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ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!

質問する前に読むページ

青切符について質問する前に

反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。

知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。

赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)

反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。

99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。

手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。

代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。

人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。

よくある質問のQ&A

警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!

私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。

どうすればいいかアドバイスをお願いします。

「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。

急いで下さい!今日中に返答して下さい!

申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。

違反が事実なら否認すべきではない!

それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?

私の考えは違うので賛成できません!

もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。

検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。

一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。

否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!

あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。

誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。

ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。

こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。

やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?

それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。

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どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。

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コメント

  1. さにわ より:

    大変ご迷惑だと思いますし、自分に理解力がないせいでご質問があるのですが
    一時停止のところで停止をしたのですが、
    警察は「止まってなかったよね?」と言って青切符を切り、サインを求めてきました。「サインと印鑑をください」拒否できずに、強制的に左手の人差し指印と署名してしまいました。
    それに断り切れずに「はい」「はい」と答えてしまったんですが・・・
    納得できていません。
    この場合、任意の反則金を支払わなくてはならないのでしょうか?
    免許証に書いてあるのにあからさまに年齢まで聞いてきて若い女性だからという軽い感じで払ってくださいねーという態度に大変失礼に感じました。しかも携帯番号まで…
    しかも職の有無まで聞いてきて・・・プライバシーの侵害ではないでしょうか?
    また、もう免許取得してから2年たってますから…みたいな態度でした。
    二年たっても一年でも違反は違反ですよね?

    • 取締り110番 より:

      まずはパターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]を御一読下さい。
      その上で今後の対応法を覚える為に必要と思われる指摘をしておきます。

      >「サインと印鑑をください」拒否できずに、強制的に左手の人差し指印と署名してしまいました。

      ニホンにおける「強制的」と言うのは、拳銃で脅して無理矢理書かせたとか、左手を掴まれて抵抗していたに指印を取られたというようなレベルのものしか認められず、断り切れなかったあなたの行為は「騙される方が悪い」という事にしかなりません。私はそうは思えないのでこんなサイトをやっているのですが、法令上はあなたの行為は全て「任意なのに自ら違反を認めて行った行為」という事になります。無知は罪ではありませんが損はします。

      >この場合、任意の反則金を支払わなくてはならないのでしょうか?

      この御質問が出るあたりが「無知だから損をしている」という実例です。「任意」なのに「支払わなくてはならない」と感じられた理由を自分自身に問い掛けてみましょう。

      >免許証に書いてあるのにあからさまに年齢まで聞いてきて若い女性だからという軽い感じで払ってくださいねーという態度に大変失礼に感じました。しかも携帯番号まで…
      しかも職の有無まで聞いてきて・・・プライバシーの侵害ではないでしょうか?

      否認すれば刑事事件になる道交法違反という名の特別刑法犯罪事件の捜査ですから、被疑者の住所・氏名・連絡先・生年月日・家族構成・生い立ちあたりの個人情報を調べる行為は合法とされ、現に刑事事件で起訴された被疑者は検察に身上調書を録られて、検察の冒頭陳述で読み上げられます。プライバシー権は人格権に一応含まれる曖昧な権利であり、プライバシーの侵害は民事訴訟の対象にはなりますが刑法犯罪ではありません。今回のケースで言えば、「被疑者本人の承諾」の下に聞き出しているのでプライバシー権の侵害に関する違法性は否定されます。http://www.mc-law.jp/kigyohomu/16077/

      >また、もう免許取得してから2年たってますから…みたいな態度でした。二年たっても一年でも違反は違反ですよね?

      そらそうなんですが、警察=ヤク○暴力○であり、警官=チン○ラでしかないことは、警察の実態を知っている人間からすれば公然の事実です。あなたの人生を振り返ってみても、警察が正義の為になんか動いていない事に気付くチャンスはいくらでもあったと思います。

      異常な人間しか警察官にはなれないのような事件は、ゴミ情報ばかり流すマスゴミですら流しているのですから、そんな警察の属するチンピ○警察官が、「合法的にまともな捜査を行ったり、被疑者のプライバシーに配慮した慎重な言動を心掛けたり、どうでもいいような意味不明の発言なんかしない」と期待する方がどうかしているというのがニホンの現状なのです。

      勘違いしないでいただきたいのは、一番悪いのは警察です。それは間違いありません。しかし、警察がヤク○に過ぎないのは動かぬ事実なのですから「自分は何も悪くないのに!全部警察が悪いんだ!」と騒いだところで何も問題は解決されないのです。

      警察も司法も官僚も政治家も国家も腐敗していてどうしようもない、という事実を事実として受け止めた上で、せめて自分の身を守る為には何が出来るのかを各自が学び、考え、実行するしかありません。

      今回の例で言えば、止められてすぐにスマホで録画を開始していれば、[録画の成果]Mさんの覆面追尾のスピード違反容疑で切符回避出来た体験談[降りたら負け]のように切符を回避出来たかもしれません。

      もう少し理論武装をしておいて、現場のアホ警官を言い負かせる程度の話術があれば、携帯番号を聞き出される事もなかったでしょう。

      相手は国家権力ですからガチでやり合えば個人単位では勝ち目はありませんが、末端警官にはそこまでの後ろ盾はありませんから、スマホ録画と多少の理論武装があれば、少なくとも余計な被害には遭わずに済みます。悪い男が近寄って来た時に、騙されるか騙されないかは女性側の知性次第です。ならば知性を磨くしかありません。知識はこのサイトでも得られますが、知性は「様々な情報を得た上で自分の頭で考える」ことを繰り返す以外には伸ばしようがありません。判断するには前提となる知識が必要であり、今回の経験からあなたも「警察なんてロクなもんじゃない」という知識を得た事と思います。

  2. 佐藤 文乃 より:

    はじめまして。
    昨日、一旦停止をしていなかったと巡査部長に捕まりました。
    私はしっかり止まり、信号機のない横断歩道で、横断するのかなと思った歩行者の方がジェスチャーで行ってくれみたいにされたので、その後最徐行で進みました。そして捕まり、水掛け論を2時間。
    今回は切符ではなく手続きだけさせてもらう。後は検事と話してくれ。
    と言われたので、詳しく聞きたいと言うと、違反金を3回払わずほっといてくれたら、出頭要請がどこかの地検などから来るからそれを待て。
    と言われ、2時間もかかってそれだけの対応なら、私は最初から手続きはどうなるのかを聞いたのだからさっさと説明してくれたら良かったです。
    と話すと後からじゃんけんだの挙げ足取りだの言われて、自分の説明が伝わらなくて残念ですと、わからないことを聞いている私を置いて去って行きました。

    私は大阪に住んでいて、捕まったのが兵庫県です。

    近所の交番へわからないことを聞きに行くと、ちょっとその対応はおかしいから、川西警察の管轄になるからすぐに行っておいで。
    と言われ、昨日電話し、本日行ってまいりました。

    取締った巡査部長は出てこず、その上司が出てきました。
    ここに書かれているような話をしても全く取り合ってもらえませんでした。

    とりあえず、出頭要請を待ち、公安委員会へ不服申立てをしたら良いでしょうか?

    長々と分かりづらくすみません。

    • 取締り110番 より:

      パターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]の3「切符を切られた。署名はしていない」のパターンになります。

      止められた際にすぐに録画を開始し「ちゃんと一時停止した。嘘をつくな」という対応をしていたら展開は変わっていたと思いますが、録画・録音証拠が無ければ全ては警察の言い分通りという事にされます。今回の例で言えば、警察的には「一時停止せずに徐行で通過する所を警官が現認した。被疑者がゴネて切符処理に2時間も掛かった。取締りは適切に行われており何の問題もない」という事にされています。

      「今回は切符ではなく手続きだけさせてもらう。後は検事と話してくれ。」という発言は、そのまま取れば反則切符を飛ばして最初から否認事件として刑事処分を進行させるという意味に取れますが、その後の「違反金を3回払わずほっといてくれたら、出頭要請がどこかの地検などから来るからそれを待て。」という発言と矛盾します。違反金=反則金の事だと思いますが、反則金の納付書を渡す、もしくは郵送すると言うなら、普通に反則切符として処理しているワケで、「切符ではなく手続だけ」という発言が意味不明です。

      しかし、後からそれを訴えても警察は筋の通った説明などしません。「そのような発言をした事実はない」とされるだけです。だからこその録画・録音なんですけどね。

      苦情申立や不服審査請求をする権利があなたにはありますので、納得がいかなければガンガンやっていただいて構いませんが、警察・公安の回答は全て「取締りは適切に行われた。何の問題もなかった」というものになるでしょう。

      反則金については検察からの出頭要請に応じて否認すれば不起訴が確実ですが、反則点を抹消させるのは至難の業です。よりにもよって異常な人間しか警察官にはなれないの兵庫県警ですからね…

      もちろん、一番おかしいのは警察でありニホンという国家なのですが、それを知らずに「警察は正義の為に働くべき」とか「警察は法令を遵守しているハズ」という幻想を抱いている国民側の責任もあります。皆が反則金の支払いを拒否して否認を貫けば、あっという間に検察・裁判所がパンクして反則金制度は崩壊するのですが、予算の為に取締りをしている警察を増長させているのは、納得していないのに言いなりになって反則金を納めてしまっている国民そのものなのですから。

      • 佐藤 文乃 より:

        早々のご回答を有難うございます。
        その場で録音しないと、本当にダメですね。
        川西警察で上司とやらと話した時にはビデオカメラを持参したんですが、隠れてでも録音や録画をするなら取調室でしか話さないと言われました。
        また、切符を切った巡査部長を出して欲しいと言うと、仕事中で無理だと。
        負ける書類は作らないから、裁判になったら何十万も払わなきゃいけなくなりますよと。

        切符の経緯についても、サインを拒否して、否認事件になった訳ではなく、最初からサインをしなかったら否認となります言う説明もなかった事を伝えても、巡査部長は言ったと言っている。
        どのみち否認事件なんだから。
        私の捉え方などは一切調書などに残したり出来ないのかを聞いたら出来ないと。
        ってそんな対応です。

        近所の交番のお巡りさんが親切で、この切符の切り方はおかしい、その後の調書も取られてないのは理解できない。と言われました。尼崎にある交通反則通告センターに電話してみなさいと言われ電話をしてみました。調書を希望しているのに作成をしないのはおかしいから、こちらから言うので、調書を作成してもらってください。
        との話で、来週調書をとりにいきます。

        兵庫県警ってダメダメなんですか?
        1時間も話したんだから、巡査部長の対応はおかしかったと思うけど、許してやってくる。
        でも、本人に謝らせる事などは一切出来ないと、言うのです。

        警告処分にはならないですかね?
        110番さんにお会いしてお話したいです

        • 取締り110番 より:

          >兵庫県警ってダメダメなんですか?

          交通違反の取締りに客観性は要らないようです[兵庫県警]
          交通違反の取締りに客観性は要らないようです[兵庫県警]
          交通違反の取締りに客観性は要らないようです[兵庫県警]

          まあ全国どこでも警察はロクでもないですが、特に兵庫県警は異常だと思いますね。

          >1時間も話したんだから、巡査部長の対応はおかしかったと思うけど、許してやってくる。
          >でも、本人に謝らせる事などは一切出来ないと、言うのです。

          「ヤク○はメンツが第一」ですからね。こんな奴らから謝罪の言葉が引き出せたら物凄い快挙だと思います。

          >警告処分にはならないですかね?

          現場で録画対応していれば警告指導で済んだ可能性もあるでしょうね。私がよく止められていた時代の切符回避率は80%くらいでした。
          切符を切られた後で撤回させた経験は私にはありませんが、切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!みたいなレアケースも存在します。ただし、レアケースですので滅多には遭遇出来ませんが…

          >110番さんにお会いしてお話したいです

          私は都民ですし、数年前に一度オフ会をやった以外では読者の方とはお会いしていませんね。会って相談した所でコメント欄以上の情報提供も出来ませんし、謝礼をもらって相談に乗ったら弁護士法違反で私が逮捕されます。

          その巡査部長の対応には明らかな違法性は認められませんし、録画・録音していない時点でこちらに武器がありません。通告センターに行けば調書は録ってもらえるでしょうし、送検が早まれば不起訴も早まりますが、今から切符処理を撤回させて反則点を抹消させるには、奇跡を起こせるだけの運と行動力が必要でしょうね。

          • 佐藤 文乃 より:

            何度もご返信をありがとうございます。

            今までの記事を隅から隅まで読ませていただき私も!と思ったのですが、相手が悪かったみたいです。

            最後まで諦めずにやりたいとは思います。
            やっていないものはやっていないのですから。

            このサイトのおかげで、1人で泣き寝入りすることなく、お力をお貸しいただき、支えていただき、本当に有難く思っております。
            お会いしたかったのは、お会いして話したら、もっと安心?出来るかなと(^_^;)

            ご迷惑でなかったら、今回の件のやり取りを最後までお力をお貸しくださればと思います。

            嘘を平気な顔をしてつく集団。
            その事はしっかりと学べました。

            調書も川西警察は、敵を作るべきではないし、貴方が興奮していて状況を覚えてないだけだろうから、これで終わりに。と話を聞く姿勢もありません。

          • 取締り110番 より:

            嘘しかつかないと言っても過言ではない警察との交渉のコツは、自分が被疑者である道交法違反容疑について話すのではなく、警察の言動の中に「手続上の瑕疵」あるいは「違法性の疑いがあるもの」を見つけて苦情申立・審査請求・刑事告発・刑事告訴などを駆使してこちらの主張を伝える事です。

            例えば

            >負ける書類は作らないから、裁判になったら何十万も払わなきゃいけなくなりますよと。

            この発言を録音出来ているのであれば、「公訴権は検察しか持っておらず、判決は裁判所しか出せないのに「何十万も払わなければいけなくなる」という発言は、虚偽の教示でこちらの権利を侵害したり義務ではないことを行わせる行為ですよね?職権濫用罪が成立と思いますが自覚はありますか?一時不停止では仮に起訴されても罰金額は一万円程度の判例しかないのに、「何十万も」というのは何を根拠に発言したんですか?」というあたりの対応をすべきということです。

            >調書も川西警察は、敵を作るべきではないし、貴方が興奮していて状況を覚えてないだけだろうから、これで終わりに。と話を聞く姿勢もありません。

            この文章だけでは調書録取時の状況がよくわかりませんが、刑訴法198条がありますから、「刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をします。あなたには調書に記載する義務がありますね?それとも警察は刑訴法を守らなくても構わないと言ってるんでしょうか?」と詰め寄って、さらなる失言を引き出してそれを攻めるという感じです。

            とはいえ、兵庫県警については本当に全国でも有数の暴力○だと思いますので、私が対応してもなかなか望み通りの結果は出ないでしょう。ヤク○に合法のお墨付きを与えているのですからどうしようもありませんね。

            それでも納得がいかないものは納得がいかないとして、頑張れる範囲で抵抗しておくのが良いと思います。無理が通るからと道理が引っ込んでしまってばかりいるのも、今のニホンの惨状の主因ですからね。

  3. チーズ より:

    はじめまして

    先日、埼玉県内にて、ネズミ捕りに遭いました。
    大型バイクで、40Km/h規制を71Km/hの31Km/hキロオーバーのスピード違反。
    赤切符です。

    普通免許も合わせ、過去の違反歴は十数年前の駐車違反のみ。ゴールド免許です。
    普通免許、中型二輪、大型二輪と教習所に通い、交通法規などは熟知しており、大型バイクは目立つこともあって、かなり模範的な運転を心掛けていて、軽微な違反などは一度もありません。

    しかし、検挙されるのです。

    当初は「運が悪かったな」と思っていましたが、このサイトを知り、泣き寝入りするだけの選択肢ではないこと。非常に間違った規則の中で我々が罰金を支払っていること。取締り方法にも問題があること。を知りました。

    また、みんなで否認をして、誤った取締方法を是正しようという、このサイトの趣旨に賛同しましたので、今回、否認をして略式裁判に応じないことを決意しました。

    今回、疑わしいのは、実際の速度、および、車両の特定に関してです。

    現場では、計測場所の確認もしておらず、計測の様子も見ていません。
    しかし、取締りを行っていた片側2車線県道へは、停止命令を受けた場所から約350m手前の信号から左折により進入しており、左折の際、横断歩道で一時停止をしてから発進しています。
    測定場所において、指摘された71km/hまで出ていたかは疑問です。

    また、これははっきり見ていたのですが、計測器のデータ「71㎞/h」とプリントされたレシート大の用紙に、手書きでバイクのナンバーが記入されていましたが、これは、車両を停止したあとに、警察官がバイクのナンバープレートを見ながら記入していました。つまり、速度計測の時点では、車両を特定していなかった疑いがあります。

    あと、これは心象としてなので、認否には関連しませんが、バイクが外車で珍しいこともあり、他の警察官、黒メガネの白バイ隊員などが、ニヤニヤ薄笑いを浮かべながら取り囲んできました。バイクもジロジロ見られ、非常に嫌な思いをしました。
    また、担当の警察官に「このバイクは(スピード)出ちゃうから仕方ないよね」、「バイクレース好きなの?」などと、いかにもスピードを出すことが好きな人物のように誘導されました。私はレースには全く興味がありません。

    当時、2車線の道路で他の車両が並走または、接近していたかは記憶にありません。
    停止命令を受けた場所はかなり混雑していて、車両は多かったと記憶しています。

    ネズミ取りに遭ったのは初めてで、警察官に言われるままに、サイン、捺印、計測器のデータ用紙にも割印をしました。
    検挙の後、警察には一切コンタクトしておらず、手元の赤切符しかありません。

    出頭の際には、計測条件を満たしているのが不明。測定対象車両の誤認の可能性。などを主張するつもりです。
    もし、上申書が必要であれば、参考になる近い事例をご送付いただけますと幸いです。

    以上、長文にて失礼いたしました。
    今後も、ご活躍を期待しております。

  4. a より:

    運転中に軽微な違反容疑で署名拒否、調書拒否で、免許証不携帯でしたが、氏名住所のみで免許証情報を検索したのか、免許証のないままその軽微な違反について青切符を切られ、納付書を渡され、不携帯については不問でした。

    後日、免許証を見せろという連絡が来ました。まだ本納付どころか仮納付の期限も来ていません。既に反則通告していますから、刑事捜査手続きをはじめることは出来ないため、免許証を見せる義務はないと思いますがいかがでしょうか?

    また、免許証を見せないことで、一旦発行された青切符ですが、手続き不十分(免許証を確認していない)などの理由で内規上誤記などとして撤回され、点数を加算されないようなことが期待できると思える反面、免許証なしでも既に通知書が発行されてしまっていますから、撤回の期待では出来ず、今回の免許証を見せろと言うのは単なる証拠固めに過ぎないとも思えます。

    確かタブレットを使っていましたが、これは関係ありますか?

    結構レアなケースと思いますが、「免許証を見せろ」という要求について、ご見解を賜れば幸いです。

    • 取締り110番 より:

      警察には「違反を現認した場合は免許証の提示を求める事が出来る」という権利がありますので、免許証の提示は実質的に義務です。

      免許証の不提示は逮捕要件を満たします。現場で切られた切符が「有効」ならば、今さら提示義務もないとは思いますが、切符が有効なら反則点も付いてしまいます。
      現場の切符を「無効」と主張するなら、まだ免許証の提示義務を果たしていないので逮捕も可能という解釈が成り立ってしまいます。

      そもそもあらゆる法令は支配者側に有利に作られていますので、解釈次第ではいつでも誰でも逮捕拘束監禁が可能なのがニホンという国です。

      とはいえ、現場の警官がどこまで深く考えているかはわかりませんので、このサイトで紹介している通話アプリなどを利用して録音しながら電話対応し、現在の素朴な疑問をぶつけてみましょう。警察の回答が気になります。

      1:現場で切られた切符は有効か?有効ならば既に免許証の提示義務はないと思うが?
      2:確認のため?確認出来なかったら切符が無効になるのか?さっき言ってた事と矛盾しないか?
      3:既に納付書をもらっているが、これを払ってしまえば刑事処分には進まないというのが反則制度だろ?払ったら免許証の提示義務が消滅するのか?
      4:免許証のデータは運転免許本部に照会すればすぐにわかるだろ?そういや北海道警では反則切符の捏造までやってたよな?あれが可能って時点で免許証を確認する意味なんてないんじゃないのか?
      5:もう一度聞くけど、現場で切られた切符は有効なんだよな?確認が必要なら確認してから処理しなきゃダメだろ?

      タブレットについては、現場で免許証を翳せれば切符処理が手早く済んだというだけで、今回は手書きの切符を切られたのでしょうから無関係と思われます。それでも、念の為免許証のICチップの無効化は済ませておいた方がよいでしょう。

      • a より:

        お返事ありがとうございます。
        なるほど、ご呈示頂いた質問内容、確かに確認してみたいところではあります。
        ただ警察を含めた行政機構に対してなるべく連絡を取らない方針も結構有効であった経験があり、こちらからの連絡はやらないか最小限にしたいというのもあり、考えております。また、警察による特定を避けるため、事実に関して本題に関わらないと思われる範囲で齟齬がありますことをご容赦ください。

        1. 書き忘れましたが、事件自体が完全に警察官の誤認(もしくはねつ造)なので非常に腹立たしいです。また免許証を後で見せろとか、見せるなんて話もなかったのです。なのにさも当初から免許証を見せることになっていたかのようなことを伝えてきて更に腹立たしいです。また警察官の主張が正しいとしたところで、特に危険性はなく、反則通告ではなく警告指導に留めるべき事案でありました。本当に腹立たしいです。
        まあ、警察ですから、後から「そう言っていた」「危険だった」とねつ造することもあるとは思いますが。

        2. 点数やキップの警察内部の処理に関して推測します。事実としては、タブレットらしきものを利用し、キップは手書きではなく印刷でした。なので今後の処理に関して関係はありそうな気がします。タブレットによる切符発行が点数の処理に直接リンクしているのであれば切符は既に有効に発行されているでしょうし、タブレットによる切符発行と点数の処理が別(あとで作業で入力作業が必要など)なのであれば、現認の事実がないため入力が出来ない状態である可能性があると思います。この点、どう思われますか?

        3. 一般に不携帯の場合、自宅などを訪れて免許証を確認の後に発行するか、後日出頭を求めてその時に切符を発行するのが通常の流れだと思いますので、現認しないまま発行というのはかなりイレギュラーで、違法、もしくは内規違反となる可能性を感じます。もしそうであれば、放置しておいてもその負い目が明るみになるのを防ぐために逮捕などは出来なくて、また点数処理も出来ずにあちらで勝手にキップが破棄される可能性があると思うのですが、期待できませんでしょうか?また放置しない場合はその点を追求するのがいいと思いますが、この点どう思われますか?

        4. 免許証の提示が義務なのはわかりますが、盗難や紛失で物理的に不可能な場合にも逮捕も手続きとしてあり得ると思いますが、実際のところどれくらいそうした例があるのでしょうか? 現行犯でない場合、逮捕状が必要となりますが、逮捕状の請求には一般の警察官では不可能で、司法警察官(いわゆる刑事)が請求する必要があって、かなり煩雑な手続きかと思います。今回の警察官は誤認を事実と強弁する、免許証の現認がないまま切符を発行するなど異常性は見られますが、さすがにそこまでするかな?と思いますが、どう思われますか?

        • 取締り110番 より:

          1について:「まあ、警察ですから、後から「そう言っていた」「危険だった」とねつ造することもあるとは思いますが。」とありますが、むしろそうしない可能性の方が少ないです。こんな奴らが警察官になり、平気で切符を捏造する警官までいる国家なのですから、警察が事実を認めたり本当の事を言う可能性は限りなくゼロに等しいです。

          2について:「タブレットによる切符発行が点数の処理に直接リンクしているのであれば切符は既に有効に発行されているでしょうし、タブレットによる切符発行と点数の処理が別(あとで作業で入力作業が必要など)なのであれば、現認の事実がないため入力が出来ない状態である可能性があると思います。」

          予想でしかありませんが、タブレットによる切符発行と違反登録は直接リンクはまだされていないのではないかと思います。タブレットを導入している都道府県がまだ一部に過ぎませんからね。しかし、切符処理自体が済んでいるなら、大抵の警官は週末までにまとめて違反登録をします。よって、検挙日から週末を挟んでいるのであれば既に違反登録されていて反則点が付加されている可能性が高く、それを確かめるには800円だか900円だかを払って運転記録証明書を発行させるしかありません。

          否認事件の場合は違反登録を保留にして点数が付加されない事もありますし、今回の件については免許証確認後に切符を再発行する気が警察にあるのであれば、まだ違反登録されていない可能性もありますが、切符処理や違反登録に「違反を現認した事実」とか「免許証を確認した事実」など必要ありません。再リンクになりますが、警察は交通違反切符を捏造しているのですし、システム上警察署内のデスクワークだけで切符処理及び違反登録が可能で、リンク先の記事のように「偶然被疑者に明確なアリバイがあった」ようなケースを除けば切符も点数も有効とされてしまいます。

          3について:「一般に不携帯の場合、自宅などを訪れて免許証を確認の後に発行するか、後日出頭を求めてその時に切符を発行するのが通常の流れだと思いますので、現認しないまま発行というのはかなりイレギュラーで、違法、もしくは内規違反となる可能性を感じます。」

          私の見解は逆で、不携帯の際の正しい処理は「他の身分証などで本人特定をし、無線で本部に照会した上で現場で切符処理をする」というものです。道交法で規定されている「速やかに書面で告知」というのはそういう事ではないかと。免許証を紛失する者もいるのですから、免許証を確認しなければ切符が切れないのであれば、紛失したと言って再発行をなかなかしなければ、いつまでも切符が切れない事になります。道交法違反のほとんどについて、公訴時効は3年ですので、青5年免許やゴールド免許を持っている者は、免許証を紛失したと主張して3年間免許証を確認させなければ違反がなかった事に出来てしまいますね。免許証の確認は本人特定と資格の確認の為であって必須事項ではないハズです。

          「放置しておいてもその負い目が明るみになるのを防ぐために逮捕などは出来なくて、また点数処理も出来ずにあちらで勝手にキップが破棄される可能性があると思うのですが、期待できませんでしょうか?」

          現時点で警察には何の負い目もありませんので、点数処理も可能ですし逮捕もやろうと思えば出来るというレベルだと思います。ただし、今から切符を切り直すつもりなのかどうかが不明なので、本当のところは警官を問い質さない限りはわかりませんが。

          4について:「盗難や紛失で物理的に不可能な場合にも逮捕も手続きとしてあり得ると思いますが、実際のところどれくらいそうした例があるのでしょうか?」

          紛失したと主張している者を逮捕した事例は知りませんが、「提示しようとしなかった」という理由での逮捕事例は結構あります。犯罪捜査規範219条があるお陰で一定の歯止めにはなっていますが、不当な逮捕であっても国賠訴訟で逮捕の違法性が認められた例はほぼ存在しませんので、警察が手間を惜しまなければいつでも誰でも逮捕出来るシステムになっていますね。違法DL刑事罰化が既に施行されている以上、「違法DLを行った疑いがある」と警察が言えば、PCかスマホを持っている者なら誰でも逮捕可能ですしね。

          「逮捕状の請求には一般の警察官では不可能で、司法警察官(いわゆる刑事)が請求する必要があって、かなり煩雑な手続きかと思います。」

          どうでしょう?巡査部長以上が司法警察員ですのでこれは掃いて捨てる程いますし、逮捕令状の発布に関して司法警察員を警部以上に限定するとする刑訴法199条を厳格に適用しても、署内で課長以上ならこれを満たしますので、交通課長のGOサインが出ればOKですね。まあ、面倒であることは間違いないのでいきなり逮捕という事もないでしょうが、課長がタカ派ならガンガン逮捕する所轄もあるかもしれません。

          「今回の警察官は誤認を事実と強弁する、免許証の現認がないまま切符を発行するなど異常性は見られますが、さすがにそこまでするかな?と思います」

          人間としては異常ですが、警察官としてはむしろ普通です。「事故が増えた方が交付金が増える」「交付金の財源が反則金」というシステム自体が異常性の塊ですし、「警官が見たとさえ言えば無実でも検挙可能。後で無実が立証されても誰も責任を取らなくてよい」というシステム(これは国家レベルでもそうですが)を国民が容認している時点で異常な国家でしかないのです。

          異常な国家では良識は通用しません。私から見ればニホンと北朝鮮の違いは、飢えている国民の割合くらいしかなく、アベシンゾーのポスターに落書きしただけで逮捕される国だという事を忘れてはなりませんね。

          このような異常な国家で生き抜く為には、我が身を守る為の理論武装やツールが必要です。それがドラレコであったりスマホであって、何はさておき録画・録音をしない事には全ては警察のいいようにされてしまうのではないでしょうか。

          私がこのサイトで示しているのは、「こういう対応をすれば切符を回避できる確率が高まる」とか「こういう対応をすれば赤切符でも不起訴率が高まる」方法であって、システム上は警察が強引な手段に出れば抵抗のしようがない国家に住んでいるという事実は変わりません。出来れば皆で立ち上がってシステムを変える運動でも起こしたいと考えていた時代が私にもありますが、不正選挙をされても受け入れてしまう人々ばかりですので、これはもう負け戦だと割り切った上で撤退戦をやっているつもりで運営しています。

          • a より:

            1. 不携帯の法令に沿った対応はたしかにそうだと思うのですが、実務的にはまず切符を切らずに、後日免許証を持って出頭させたり、当日中に自宅などに押しかけてでも免許証を現認し、後に反則通告を行なうことが大多数だと思います。ですので今回なぜこんなフローになったのかがとても気になります。

            現認など必要ない、との考えであれば現場で切符を切って終わりでしょうし、現認が後日に必要と考えるのであれば、それから切符を切るのが現場警官の習性だと思うのです。そうでない奇行種も確かにいるでしょうが、警察という組織の中で何年も耐えられると思えません。

            そのいずれでもない今回の対応は、切符の発行が内規か上司か、何らかの法令によらない理由で不適切と判断され、免許証の現認をしてこい、出来なければお前の切符は破棄する、といわれたのではないかなとか思ったりします。その可能性は低いでしょうか?

            2. 免許証の提示がない場合に現行犯逮捕される事例があるのは理解しましたが、それは現場だけの話ではなく、後日の令状逮捕の場合も同様なのでしょうか?

            そうした例を見つけられませんでしたので。

          • 取締り110番 より:

            >今回なぜこんなフローになったのかがとても気になります。

            「タブレット端末を使って免許証不携帯パターンの切符を発券してみたかった」「後日出頭とかは面倒なのでその場で処理したかった」など理由はいくつか考えられますが、アホ警官の考える事ですから本当のところは本人にしかわかりませんね。

            >そうでない奇行種も確かにいるでしょうが、警察という組織の中で何年も耐えられると思えません。

            警察の犯罪性に目を瞑って徹底的に人の心を捨てないと続けられないのが警察という組織ですから、実態はハイパーキチガイカルトな奇行種ばかりだと思いますが…

            >切符の発行が内規か上司か、何らかの法令によらない理由で不適切と判断され、免許証の現認をしてこい、出来なければお前の切符は破棄する、といわれたのではないかなとか思ったりします。その可能性は低いでしょうか?

            あり得る話ではありますが、ストレートに聞いても正直に答える保証がありません。というか嘘しかつかないのが警察ですからね。運転記録証明書を発行させれば、違反登録がされて反則点が付加されたかどうかは確かめられますが、運転記録への反映にも1ヶ月程度かかったりするのが行政庁というものですので何とも。

            現場で切られた切符に何らかの不備があり、免許証を確認した上で再発行したいという思惑がある可能性は否定できません。

            >免許証の提示がない場合に現行犯逮捕される事例があるのは理解しましたが、それは現場だけの話ではなく、後日の令状逮捕の場合も同様なのでしょうか?

            そのパターンで逮捕したければ、それっぽい言い訳を警察が作るだけです。例えば、

            1:現場の切符は有効→任意出頭に正当な理由なく出頭しないので逮捕(犯罪捜査規範の縛りがありますが、実際には逮捕状を請求すれば裁判所は発行します)
            2:現場の切符は無効→これから告知しようとしているのに免許証を提示しないので居所氏名不明、または逃亡の恐れがあるとして逮捕

            2は相当な無理筋ですが、逮捕理由は「免許証不提示」ではなく「居所氏名不明」か「逃亡の恐れ」にするのが一般的です。

            私ならICチップを無効化した上で、自宅まで来させた上で録画しながら免許証を提示し、内容を読み上げたら財布にしまってしまいますが、どうしても免許証を提示したくないというのであれば、一定のリスクは理解した上で対応して下さい。録画・録音さえしておけば強引な事はされないと思いますが、相手はヤク○○力団なのですから、それこそ法令や判例が常に有効なワケでもありません。

            やはり私が気になるのは「現場で切られた切符は有効なのか?無効なのか?」なのですが、録音対応の電話で確認するのも避けるべきとのお考えなのでしょうか?

  5. 森田 より:

    息子が一時停止の違反をして その時免許不携帯で二枚のキップ、二枚の罰金を切られました 不携帯のため警察署に連れて行かれ確認もされました、保険証は持っていたので 見せたのですが免許証の確認をしたいので 家に帰り免許証を取りに帰ってくれと 息子は取りに帰ってきました。警察は家まできました、私は納得いかずパトカーの中で話し聞かせてと 何故署にまでいって調べてるのにわざわざ家まで免許証を取りに帰らせるのか聞いたら顔がわからないので免許証の顔をみて本人かどうか確認したいと言われました 確認取れないのに キップの切られサインまでさせてるのに 確認がとれないと言うのはおかしいと思うのですが‥‥保険証も確認しています この保険証でも他人の物かもしれないし と私には納得いかない返答をまともなように返して来て話しになりませんでした
    本人かどうかわからないのにその名前ですでにキップ切って納得いきません。そう話ししてる間にも今度は警察の人は私にまであなたの名前は❓身元確認ですと言ってきたので答えませんとと言いました 納得がいきません どこに言っていいのかわかりません

    • 取締り110番 より:

      警察が切る反則切符は署内のデスクワークで容易に捏造が出来るいい加減な代物です。
      警察は交通違反切符を捏造しています

      しかし、切符を切られてしまえば反則点は勝手に付加され抹消は至難の業。反則金の支払いは任意ですから支払わずに否認すれば99.9%以上が不起訴になりますが、1~2回出頭して調書を録らせる必要があり面倒に感じる人もいるようです。

      警察が免許証確認の為に自宅まで来た行為自体には法的な問題はありません。任意捜査ですから自宅まで来るのは警察の勝手であり、それに応じて時間を割くかどうかは被疑者の自由です。ただまあ、要件を満たせば免許証には提示義務がありますから、「保険証でOKだろ」という論理は通りにくいでしょうね。

      おそらく一番納得いかないのは「保険証と本部照会だけで切符を切ったのに、免許証を見る為に自宅まで来る必要があるのか?」だと思いますが、前述の通り反則切符自体がいい加減な代物ですし、交通反則通告制度自体が警察にカネを還流させる為のシステムですから、実態を知れば誰もが納得のいかないシステムになっているのです。そういう悲惨な国に住んでいるという自覚が必要です。

      警察には捜査をする「権利」があり、運転手には免許証を提示する「義務」があります。しかし、警察署まで付いて行ったり、当日中に自宅まで免許証を取りに帰るかどうかは「任意事項」ですので、息子さんが自らの意思で義務でもない事まで応じて警察の捜査に協力したという事になります。もし、息子さんにこのサイトで得られるような知識があれば、停められてすぐに録画を開始し、上手く立ち回れば免許証不携帯だけで済んだ可能性も十分にあります。現場対応が上手くいけば切符を切られない例などいくらでもあるのですから。

      本来は無知は罪ではありませんが、ニホンという国では無知は罪であり、「食べて応援」なんかしていたら無知が死に繋がる事すらあります。警察は国民から権力者を守る為に存在しているのであって、防犯や国民の生命・財産の保全などは最初から存在目的に入っていません。ドラマや小説の世界では警察が真実究明の為に犯罪捜査に全力を出すシーンなどが描かれていますが、あれらは全てフィクションであり、捜査の実態は送検して起訴しやすいストーリーを考えたら、それに合わせて自白を強要したり証拠を捏造したりするというものです。

  6. アラフィフ より:

    OTさんの体験記を読みました。
    神奈川県警&横浜地検(区検?)なので、すごーーく気になります!!
    否認すると、警察から横浜地検の交通部に送致され、
    不起訴の案件は横浜区検が(下請け)処理しているように思います。
    (GPIFさんの不起訴処分も、藤沢区検ではなく、横浜区検で処理されるのでは?!
    そちらの続報も楽しみにしています!!)

    不起訴処分告知書は無料ですので、是非発行してもらって、
    理由(嫌疑は?!)もはっきり聞いておいた方がいいですよね。
    許可されるか分かりませんが、記録の開示請求もして頂きたいです!!

  7. 近藤まりな より:

    2013年7月1日、他県の高速道路でのスピード違反で警察の取締りを受け、青切符へのサインを拒否、すべての書類の受取を拒否、否認して、時間がなかったので調書も後日にしてくれと伝えて帰りました。その後何度かその他県警察から連絡がありましたが、出頭は拒否、反則金の督促もきましたがそれも無視していました。するとしばらく音沙汰がなかったのに最近になってまたそこの県警本部高速道路交通警察隊らしき番号から携帯に着信が入っています。いつも仕事中なのでまだ出たことはありませんが、こちらから連絡した方がいいのでしょうか?その際、もし出頭要請だったら他県のため出頭は難しいので、拒否することはできますか?よろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      「調書作成の為の出頭は任意であって義務ではない」という事実がある一方で、「警察は正当な理由がなく不出頭を続ける者を逮捕する事が出来る」という現実もあります。実際には犯罪捜査規範219条があるため、青切符の不出頭でいきなり逮捕というケースはレアですが、数回の配達証明が来た後で逮捕されてしまった事例も存在します。

      いずれにせよ無視していると状況がわからず不安になりますので、通話録音アプリなどを用意した状態でこちらから電話しておきましょう。

      出頭要請であった場合は、「遠隔地までの出頭は交通費や休業損失も発生するので任意であれば拒否するが、自宅付近での調書作成であれば応じても良い。出来れば居住地の区検併設の部署に送致してもらえれば、調書作成の為の出頭も一回で済むケースが多いので応じやすい。この通話は録音してあるし、居所氏名は明らかであり青切符レベルの容疑で人生を賭けて逃亡するつもりもない。犯罪捜査規範219条に照らせば逮捕要件を満たしていない事は明らかであるが、調書がないと送検しずらいという警察側の事情があるのであれば、日時の相談には応じるので是非自宅まで来てさっさと調書を録って欲しい」とでも言っておきましょう。

      東京などの大都市では、調書がなくても区検併設の部署に送致して、そこからの出頭要請にさえ応じれば、そこで調書を録って終了になります。しかし、他府県においては所轄自らが調書を録ることに固執し、その結果として逮捕要件を満たさないまま逮捕に踏み切るケースも稀にあります。違法であっても逮捕されてしまえば違反を認めて釈放を望む者がほとんどですし、警察が違法な逮捕をしたとはしたくないので裁判所も追認して合法だった事にされます。

      前述したように、基本方針としては「地元なら調書に応じてもよい」「検察からの出頭要請は拒否しない」「他県まで調書録取の為に交通費を掛けてこちらが行かなければならない程の受忍義務はない」というあたりで「録音しながら」対応し、かつ「録音してある事を警察に伝えておく」事が肝要です。

      • 近藤まりな より:

        大変ていねいな返信をありがとうございます。
        自宅にネット環境がないためお礼が遅くなり、すみません。

        ここに書かせていただいた翌日、こちらから電話するまでもなく、
        携帯に数回かけたけど出なかったからという理由で「仕事場に」むこうから電話がありました。一度目は私が休みの日だったので、他のスタッフが私の出勤日と出勤時間を告げ、二度目の電話に私が出たところ、出頭通告書を送るので住所を教えろとのこと。

        実は私は取締りを受けた当時は免許証記載の住所に住んでいましたが、現在は、住民票や免許証に記載の住所に住んでおらず、その状態が 2年ほど続いています。身内に大変やっかいな者がいて、所在を知られたくないので住民票を移していないのです。

        なので住所を明らかにせよとのことでした。
        ですが、以前警察の不手際が原因でDV被害者の住所が加害者に知れ、被害者が殺害されるというような事件もあったので、その電話のときには前に住んでいた住所を答えました。それから、迷惑なので仕事場には電話してこないでくれと言いました。相手はわかったと言いました。

        するとまた「仕事場に」電話があり、「言われた住所を確認してきたが、【もぬけのから】だった。」とまるで犯人扱い。そして「現在の住所を明らかにしろ」と言うので免許証の記載住所を変更しない理由・それが法律違反であることや罰則があることも知っていると述べた上で「警察は信用できないのでそれはできない」と拒みました。

        するとその後すぐに仕事場に彼らがやってきました。
        他のスタッフもいる前で警察手帳を見せられ、外に連れて行かれ、
        そこでも「検察に送致しないといけないので住所を明らかにせよ」と言われたので、それはできないと拒否し続けました。すると、「では住所を明らかにできないことについて詳しく聞きたいから(その他県警察まで)出頭せよ」と言われ、出頭通知書を受け取りました。

        rakuchiさんの言うように、調書録取の為に他県まで出かけて行くつもりはないのでそのように連絡するつもりですが、自宅住所はやはり知られたくないので「住所不定」等で検察へ送致するということはできないのでしょうか?また、居住地の区検併設の部署というと私の済んでいる地域の警察署ということになりますか?

        長文ですみません。よろしくお願いいたします。

        なお、相手からは 20日までに出頭しろ、ただし出頭予定日を 13日中に連絡しろと言われており、わかりましたと返事をしてあります。

        • 近藤まりな より:

          大変お世話になっております。
          さきほど地元の警察署に出向いて調書を録ってきました。
          絶対に録音してやると思ったのでいつも電話の録音に使っていたコンパクトなレコーダーを首からぶら提げてシャツの中に忍ばせ、万が一それが見つかって「調書録ってる間は預かります」となってもいいようにさらにコンパクトなレコーダーを女性にしか隠せない胸部の下着の中に隠して挑んだため、スリル満点になることを予想しましたが、携帯などの機器類は持ち込めないとか荷物を検査するとかそいうことはなにもなく拍子抜けしました。
          違反の事実については完全に否認を貫き、最後に担当警察官を「○○○○さん」とフルネームで呼んで、こう伝えました。
          「私は警察はうそつきだと思っています。だから警察の中で調書を録るのではどんな不正が行われるかわからないと思ったので家で調書を録ることはできないかと聞きました。そしたらあなたは取調べ監督制度について話しました。ですが、その制度は警察の内規の話であって、法的拘束力はありません。ですが、私はその内規に協力しました。警察の不正を防止するためにこの部屋に入ってからの会話はすべて録音しています。もし、会話の中で失言があったと思うなら今のうちに取り消しや訂正をしてください。黙ったままではフェアでないと思ったので今話しました。」
          担当警察官は「失言はなかったと思っている」と言ったので、「ではこれでおわりだと思います」と言ってきました。

          いろいろとお助けをいただき本当に感謝しています。
          あとは検察庁からの連絡を待つということでいいのでしょうか?

          • 近藤まりな より:

            あれ?
            なんか返信を一番下でなく変なところにつけちゃったみたいですみません。。

      • 近藤まりな より:

        追伸です。
        本日ボイスレコーダーを購入し、録音しながら上記連絡の電話を入れる予定です。

        またのちほど経過をご報告いたします。

        • 取締り110番 より:

          出先からなので簡潔に書きますが、住所を明らかに出来ない特殊事情があるのであれば、面倒でも出頭した方が良いでしょう。

          居所不明は逮捕要件を満たしてしまいます。既に職場まで来る程度の本気度が警察にある以上、住所を知らせるか出頭して事情説明をするかの二択です。

          また、ニホンではストーカーに殺されるまで司法は動きませんので、DV等の事情説明をしても、おそらく警察も検察もそのような事情は勘案せずに逮捕してでも住所を明らかにしろと言ってくる可能性すらあります。

          住民票を移さないまでも、交通違反に関しては現住所を警察に通知しても良いのではないかと私は思いますが、最終的な御判断は御本人次第ですね。

          居所不明で送検できるのはホームレスの被疑者が死亡したようなケースであり、明らかにどこかに定住していて職場も把握できている状態で警察が諸事情を勘案してくれる可能性はほぼゼロだと思います。

          • 近藤まりな より:

            お忙しい中ご返信ありがとうございます。
            13日の日に電話をして、日程調整を試みたが、指定された20日までの間にそちらに出向くことは難しいこと、ただし地元での調書録取であれば応じられそうであることを録音しながら伝え、最後に「警察はうそつきなのでうそがつけないように全部録音しました」と伝えました。(録音のことを伝えたとき、一瞬相手がひるんだように感じました。)
            また、再度仕事場への電話は迷惑なのでやめてほしい。「たとえそれが偽名を使って公衆電話からかけるものであっても迷惑であることに変わりはないので」とも伝えました。(実際最近そういう電話があったので)
            すると、偽名電話については「そんなことはしない」と言い、「またこちらから連絡します」ということでした。

            今後、相手がこちらの地元の警察署を調書録取の場所に指定してきた場合、それには応じても大丈夫でしょうか?
            (もちろんこれにもレコーダー持参で出向き、すべて録音する予定です。)

            よろしくお願いいたします。

          • 取締り110番 より:

            元が青切符ですから、多少不利な調書を録られたところで、否認を貫けば99.9%以上が不起訴になります。面倒なのは検挙地と居住地が異なるようなので、検察からの出頭要請は違反地の検察から来る可能性が高いという点だけです。

            その点については出頭要請が来てから改めて対策を練ればよいとして、現状で一番リスクが高いのは「居所不明を理由に逮捕されること」です。逮捕されても否認を貫ける猛者はそうそういません。

            本来ならば警察署内での調書録取は録音が非常に難しくなる為避けたいところですが、免許証の住所変更をしていない事自体は、DV等の理由の有無に関わらず外形上は違法行為ですので引け目があります。アドバイスとしては出頭しやすい場所での調書録取であればさっさと応じてしまい、「そんな速度で走行した覚えはない。計測値は他の車両を測定した物を誤認でもしたのだろう。機械はミスを犯さないかもしれないが、人間は必ずミスをする生き物だし、反則金徴収額には年度初めに予算が組まれているのだから、警察の取締りが客観性を保つ事はシステム上不可能だ」あたりの事を言っておけば良いでしょう。

            前にも書きましたが、住民票を移さなかったところで、職場がバレている時点で警察なら住所を調べる方法はいくらでもありますし、DV相手についても興信所でも使えば携帯番号一つで住所氏名やクレジット使用履歴くらいはすぐにわかる世の中です。DV相手に住所を伝える愚を犯す必要はありませんが、警察相手に住所不明を貫こうとしても、実質的に無理な上に税務署には把握されているのですから、マイナンバーで名寄せされれば終了です。居所不明のまま警察が送検する可能性はほぼありませんし、居所不明で送検してしまったら検察からの出頭要請があなたの所に送れません。

            ではどうするかという話になれば、もう逮捕するしかないという話になるのですから、さっさと送検させて不起訴で終了させたいのであれば、住所氏名は明らかにして処理を進めさせた方が良いと思います。

          • 近藤まりな より:

            返信が遅くなり、すみません。
            お忙しいところをいろいろとありがとうございます。

            私が仕事を夜中までやっている関係で警察との話がなかなか進まず、
            やっと昨日電話がありました。

            これ以上長引くようだと強制捜査だと言っていたので、
            「住所を明らかにして自宅で調書を録ることはできないのか」
            と尋ねたところ、少しまごまごしながら
            昔はそういうこともできたが、今はできないと言っていました。
            そこで、それはどんなきまりなのか規則の名前を教えろと言ったら
            もっとしどろもどろになり、
            【取調べ監督制度】という警察内部の規定でそうなってるとのことでした。

            ですが、この規則をインターネットで調べたところ、
            被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則がこれに当たるのかなと思うのですが、
            第三条の一 に「取調べ室又はこれに準ずる場所」の記載がありますが、これが特に被疑者の自宅での取調べを禁じるものであるとは思えません。

            また、この担当者は、パソコンなどの機材を外に持ち出すことも今は厳しいのでという理由も言っていましたが、調書はそもそもパソコンがなくても作成できると思うのですが、これについてはどのように対処すればいいでしょうか?

            そもそもこの担当者は以前から少し話がズレているところがあり、
            調書を作成するので出頭せよと言われたときに
            「それが義務であるならその根拠条文を教えろ」と言ったら
            刑事訴訟法198条というトンチンカンな答えが返ってきました。

          • 取締り110番 より:

            警察の内規は法令ではありませんから法的拘束力はありません。被疑者自宅での調書録取を禁ずる法令はありませんし、実際に副検事が自宅まで来て調書を録られた方もいます。内容まで調べるまでもなく「いやいや、それって法令じゃなくて単なる内規でしょ?うちの家族のルールでは門限が20時だって言ってるのと何の変わりもないけど?」くらいの対応でいいのです。

            調書は手書きで構いませんし、現場で否認した場合は手書きで録取されます。「パソコンで録りたいのはそっちの都合で法的根拠ゼロでしょ?現場で否認されたら手書きで取るじゃん?警察の内規は法令じゃないじゃん?取調べには応じるけど警察署内だと違法なことされても闇に葬られそうで怖いから自宅まで来てって言ってるの。自宅が嫌なら公園とか喫茶店でもいいけど、なんでそんなに密室でやりたがるワケ?」くらいの対応でいいでしょう。

            とはいえ、所轄から内容証明郵便などで出頭通知が来たら要注意ですので、とりあえずは通話録音を忘れずに警官の失言を記録しまくっておきましょう。

            ラチがあかないと感じたら、交通課長レベルの上司を電話口に引っ張り出して、部下の発言を録音してあるけど嘘ばっかついてるよ、どうなってんの?くらいのプレッシャーを掛けると対応がソフトになったりします。

  8. 茶本 より:

    rakuchiさんこんにちは青切符の件でお世話になりました茶本です。
    1つご質問がございます。マイナンバー関連の事なので管轄外ということで無視してくださっても構いません。わたしはマイナンバー制度に反対であり、通知カードを市役所に返納したのですが役所から電話があり受けとりに来てほしいといわれました。受け取る気は全くないのですが仕事で引っ越さなければならずそのさいにマイナンバーカードを作成しなければ引っ越し手続きできないといわれたらどうすることもできません。私が考えているプランが住民票はマイナンバーカードなしでも移せるだろとごりおしする、融通のききそうな職員にあたるまで毎日通い詰めてマイナンバーカードをつくらず住民票をうつすくらいしか思いつきません。rakuchiさんならどうされますか?知恵をお貸し願えないでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      現時点では通知カードの受領義務も、マイナンバーカードの作成義務もありませんので、転出届の提出に関して特に心配する事はありません。

      強いて言うなら、市役所本庁に赴いて転出届を出そうとしたら通知カードを押し付けられそうになる可能性がありますが、それこそ録画でも始めて「番号法上も通知カードの受領義務など無いのだから、交付を受ける事を拒否する。罰則規定でもあるなら言ってみろ!」と凄めば引いてくるでしょう。市役所としては通知カードの未着数の多さに困っているのかもしれませんが、転出してくれるなら転出先の自治体の案件になるのですからそれはそれでラッキーくらいの感覚かもしれませんしw

      私ならしれっと出張所あたりで出してみますね。私は通知カードを不在のまま受理していませんが、その間に何度も出張所でマイナンバー入りの住民票の写しを取得したり、戸籍謄本の写しを取得したりしていますが、通知カードについて言われたことすらありません。

      とはいえ、暇な地方では細かい部分まで突っ込んでくる可能性もありますので、心配ならば郵送で提出してしまいましょう。

      http://xn--pqqy41ezej.com/?p=471

      リンク先では切手代が「80円」となっていますが、「82円切手」を貼っておきましょう。

      マイナンバー自体は口座開設や納税時などに必要になるケースもありますので、転出前でも転入後でも構いませんが、マイナンバー入りの住民票の写しについては、一通取得しておきましょう。

      • 茶本 より:

        rakuchiさんお早い返信と知恵のご教授ありがとうございます。私の知識不足と情報収集下手ということもあり郵送できるという点は盲点でした。本当にありがとうございます。

  9. 大河田 より:

    恐れ入ります。
    夜中走行中、対向車線側の駐車場から車載レーダパトカーに16Kmオーバーで、
    パト車内で青切られ、熟慮したいので無サインで終了。
    直線4KM,信号なし,自然な流れ走行状態、対向車の知らせあるが、自走行側パト注意して走行でも、、、追尾なしで、対向してくる車両に、反対車線の駐車場から正確に測定ができることなど、私は無理と考えていますが、、、、どう思います?よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      パトカーの天井上のレーダーで対向車の速度を計測する通称「レーダーパト」での検挙事例ですね。現在では非常に珍しい検挙方法で、北海道くらいでしか運用実態を聞いていませんが、都道府県はどちらでしょうか?

      レーダーパトのレーダーは前方にしか飛ばせませんので、対向車線や脇道に斜めに停めて計測することになります。レーダーパトであれ通常のレーダー計測であれ、照射角度には制限がありますから、否認理由として主張するのであれば「道路に対して正しい角度で停車しながら計測した証拠がない」「測定したのが自車である事を証明する証拠がない」「検挙自体を目的としている警官の証言には信用性がない」という3点を突くのが正攻法です。

      青切符ならば不起訴は確実ですが、反則点の抹消は至難の業です。それでも一縷の望みを繋ぎたい場合は、否認した人の体験談の記事などを参考にして下さい。

  10. 京都人 より:

    管理人様

    昨年切られた青切符に関して色々調べていたところ、このサイトに辿り着きました。
    内容がすごく具体的、論理的で目から鱗です。

    以下が状況等ですが、ご教示・アドバイスを頂いても宜しいでしょうか。
    (なお、昨日ご相談させて頂いた通り、本内容を非公開にして頂くことは可能でしょうか。)

    【状況】
    昨年秋、土日を利用して家族で伊豆へ旅行に行きました(私は関東在住)。
    昼近く、国道沿いのコンビニに寄って国道に戻ったら、目の前にミニバイクに乗った女性警官が。

    目的地は国道から少し中へ入ったところなので、右折のウィンカーを出したら、
    女性警官も右折ウィンカーを出したので、結局後を付いていく形に。

    そこから100m位行った信号のない分岐点で女性警官が止まったのですが、
    一時停止の標識を確認できず横をすり抜けて行ったら、後ろから呼び止められました。

    車を脇に止め妻と降り、女性警官と対峙したのですが、
    少し興奮した妻が、
    「標識が見えなかった」
    「何で私達だけ?ほら、ほら、今の車も一時停止していなかった」等々
    べらべら勝手なことを言っちゃった(汗)のですが、それに対して少し面食らう程新米警官という感じでした。

    そして、警官が私の免許証を確認し青切符を書き始めたあたりで、
    妻を車に返し、私が女性警官と一対一に。

    私も一貫して一時停止違反の認識が無いことを主張すれば良かったのですが、
    このサイトを拝見する前だったので、はっきりと一時停止違反の事実は認めなかった(恐らく・・)ものの、
    「標識が見えなかった」
    「あなたが停止線上に3~4秒いたから左折するのかと思い、その脇をすり抜けました」
    等の発言はしちゃいました。

    そして、
    ・青切符への署名 → 警官:「こちらにサインを」 
               私:「ちょっと考えたいので、今は署名しません。任意でしょ?」

    ・連絡先の告知 → 警官:「連絡先を教えて下さい」
              私:「義務でなければ、連絡先は教えません。」

    ・供述調書の作成 → 警官:「それでは、供述証書の作成をさせて下さい。後で手続きがスムーズに進みますよ。」 
               私:「義務でなければ断ります。」
    と拒否しました。

    すると、新人女性警官は困惑した顔になり、「ちょっと応援を呼ぶので待って下さい」と無線を取り出し援護を要請。
    しばらくして、若い恐らく先輩風の男性警官が1名登場。

    ここでまた妻が車から出てきて、
    「標識が分かりづらい。違反している人が多いのに私達だけ不公平。ここで話している間にも続々違反者が。ちゃんと違反者は捕まえてくれ」
    のようなことを言ったので、男性警官が「やれやれ」と、
    50m位先の一時停止のところに立つと、
    1分後位に他府県ナンバーの車を運転する老夫婦が呼び止められ切符を切られました。

    結局男性警官はその後は老夫婦に対応していたので、
    最後は私が、女性警官に「もういいですか」と言ってその場を離れました。

    それから、3ヶ月後に納付書と通告書が届き、無視していたら、
    その2ヶ月後に、○○警察署の交通課から配達証明が届き、
    「別記様式第7号(犯罪捜査規範第102条)」という書面に、
    「交通反則通告書交付の件についてお尋ねしたいことがあるので、
     下記日時に、○○警察署交通課取締係まで、出頭して下さい。」
    とありました。

    それを無視したら、その出頭日の2日後に作成された同内容の書面が、
    また配達証明で届きました。

    前回のものと違うところは、出頭日はもちろんですが、
    ・「2回目 来なければ身柄措置」とだけ赤いマジックで手書きされた
      付箋が書面にくっついていた
    ・封筒の差出人のところが、前回は「○○警察署交通課」とハンコが押してあったのが、
     今回は「○○警察署交通課」のハンコの後に、手書きで「取締係」と書いてある
    の2点です。

    【ご質問】
    そこでご質問ですが、
    ①『検察関連の部署からの出頭命令ではない(?)ので、このまま無視して良いのか?』
     御サイトの記事をたくさん読ませて頂き勉強したのですが、
     今回は交通課取締係で交通課執行係等ではないので、
     青切符だから検察関連の部署からの呼び出しがあるまでは無視しようと
     思っていたのですが、昨日拝見した御サイトのある記事によると、
     稀に例外的に逮捕されるケースがあるとあったので少し不安になっています。

     私は青切符に署名していないし、電話番号も教えてないし、
     供述調書も作らせていないし、他府県の住人なので、
     警察がすぐ面倒になってあきらめると思っていたのですが、

     予想に反して、上記のように短い期間で、
     「・・身柄措置」との付箋のものが来たので、戸惑っています。

     現場では一時停止違反を殆ど認めていて、関係のない老夫婦まで
     巻き込んだにもかかわらず、青切符には署名せず、
     免許証は提示したけど電話番号は教えず、
     一時停止違反で出頭命令を2回無視したので、「逃亡のおそれあり」と
     逮捕される可能性はあるでしょうか。

    ②『警察は逆探知でこちらの電話番号を知ることができるのか?』
     ①について、「キ○ガイ警察署の不当逮捕リスクを回避するために、
     検察関連部署からの出頭命令ではなくても、無視しないで、
     否認の意思と逃亡のおそれには当たらない旨確認の連絡は入れた方が良い」
     とした場合、
     携帯から連絡したら、逆探知で私の電話番号は相手に分かりはしないのでしょうか。
     また、連絡先はせっかく黙秘したので、極力知らせたくないと考えていますが、
     連絡先の伝達は義務でしょうか?任意でしょうか?

    ③『出頭せずに、反則金の納付書だけを送ってもらうことができるか?』 
     ○○警察署は自宅から遠く、電車で往復13,000円位、時間で往復6時間位かかるので、
     一回出頭する位だったら、7,822円の反則金を払った方がいいと判断した場合、
     「分かった、反則金は払うから納付書を送ってくれ」と言って
     出頭を免れることはできるのでしょうか。

    以上、長文で恐縮ですがご教示頂けると幸いです。
    何卒宜しくお願い申し上げます。

    • 取締り110番 より:

      最初の投稿は承認しておりませんので、他の方には投稿が見えない設定になっております。念の為コメント自体を削除しておきますが、承認前のコメントは他の方には見えませんので御心配なく。

      質問①:一時停止違反で出頭命令を2回無視したので、「逃亡のおそれあり」と逮捕される可能性はあるでしょうか。

      可能性はゼロではありませんが、かなり低い事は確かですね。他府県在住の貴方を逮捕するには、他の県警に逮捕を委託して検挙した警察署まで移送しなければならず、この費用は逮捕する県警の所轄持ちです。いくら経費で落とせると言っても、逮捕時で違反を認めさせても7000円の反則金、仮に起訴まで行っても(青切符なので起訴されませんが)1万円の罰金が限界です。どう考えても逮捕コストに合わず大赤字ですね。配達証明で脅して来るのは、「警察がナメられないため」というヤク○の論理そのものの為だけです。

      質問②:携帯から連絡したら、逆探知で私の電話番号は相手に分かりはしないのでしょうか。また、連絡先はせっかく黙秘したので、極力知らせたくないと考えていますが、連絡先の伝達は義務でしょうか?任意でしょうか?

      所轄への電話ならば非通知で掛ければバレません。(110番は全部バレます)連絡先の伝達は任意ですが、配達証明が届いているのに何のリアクションもしない事は「逃亡の恐れがある」という逮捕理由を警察に与える事にもなります。私なら録音体制を整えた上で所轄に電話して「出頭するのに反則金額以上の交通費や休業損失が出るので出頭できない。経費をそちらで負担してもらうか、地方公務員であるお前がこちらまで来て調書を録るべきだ。そういう出張費は俺らの血税からちゃんと出るだろう?」とでも言って様子を見ます。ワケのわからない主張をしてくれればくれるほど、それを録音する事が逮捕のリスクを下げる事にもなります。

      なお、郵送でのやり取りよりも、録音が容易な電話対応の方が楽だと思います。郵送合戦だとこちらの主張とは無関係な警察の論理だけを押し付けられますが、電話応対なら「答えに窮した」こと自体を証拠に出来ますからね。

      質問③:「分かった、反則金は払うから納付書を送ってくれ」と言って出頭を免れることはできるのでしょうか。

      そりゃ警察はその方が喜びますが、そもそも出頭が「任意」ですから、「免れる」という発想は危険です。「出頭する義務がない事を警察に認めさせる」ならいいですが…

      基本的にはこちらから電話して「調書が必要なのは警察の都合なんだから、居住地の検察にでも送検してくれ。それが嫌ならそちらが自宅まで来てくれ。それが公務員の仕事だろ?」と主張する。逮捕のリスクを下げたければ、ついでに「犯罪捜査規範219条に照らして逮捕が可能だと思うならしてもらっても構わないが、こちらは居所氏名は明らかだし、定職もありわずか7000円の反則金怖さに逃亡する恐れなどない。この通話も録音してあるので、これで不当逮捕を強行してきたら、一生を掛けてでも「お前の(担当者の氏名がわかるならここで使う)不当逮捕事件」について責任を取らせるべく動かせてもらう」とでも言っておきますかね。

      何にせよ、相手はヤク○暴力○ですから、ビビったら負けです。負けても良ければ納付書をもう一度送ってもらって7000円払えばそれで済みます。それはしたくない人の為のサイトですが、何のリスクも代償(電話対応したり検察には出頭したり)もなしで98.5%の人間が支払っている反則金だけ楽に逃れようとする事は出来ませんからね。

  11. みんなで否認 より:

    本日、青切符を切られて納得の行かない気持ちでいましたが「取り締まり110番」を拝見して否認する覚悟を決めたところです。

    私が青切符を切られたのは、一旦停止違反です。
    時速20-25キロ程度で前車も無い状態で走っていたところ、前方に1名の警察官が立っており、その先にもう1名の警察官がいるのを発見し、事故でもあったのかと考え安全確認のためにそちらを注視していたところ一旦停止を見落とすことになりました。

    警察官から旗により左折するように指示され、左折したところ30メートル程度先で待っていた警察官から停車するよう言われました。
    停車し車の窓を開けたところ、その警察官から一旦停止違反だと告げられました。しかし、その警察官の待機していた場所から違反現場を目視することは不可能であり、停車後窓を開けた時点では、違反の内容が一旦停止であることを確認できないはずなのです。

    違反現場の確認をせずに違反内容を告げて通告書を作成することは違法なのではないでしょうか。証拠はありませんが、今後の参考に教えていただければ幸いです。

    • 取締り110番 より:

      違反を現認していないのに告知書ないし通告書を捏造すればもちろん違法ですが、ニホンはカル○国家ですので、「違反がなかったこと」や「その場所からでは現認が不可能であること」を被疑者側が立証しない限りは、真実はどうあれ警官の目撃証言が正しいとされて検挙は合法となります。

      今回のケースで言えば、止められた地点ですぐに録画を開始して「え?ここからじゃ停止線の位置が確認出来ませんよね?」というような対応をしていれば、切符処理が回避できた可能性もありますが、おそらくは一時停止が確認できる場所にも警官が立っていて違反を現認し、無線連絡を受けた別の署員が検挙したものだと思われます。違反を見てもいない奴が切符処理するのは違法だと思いますが、そこはやはり○ルト国家、それも合法と解されます。

      刑事処分については否認していればいずれ不起訴になりますが、反則点数の抹消は至難の業です。激レアな抹消成功事例については、否認した人の体験談の記事を御参照下さい。

  12. しかまろ より:

    はじめて、このサイトにご相談させていただきます。長文になります。ご了承ください
    昨年(H27)3月末頃、一時停止の件で止められた。その際、警察官からは身分書の提示はなかった。車を降り状況を説明している最中、1名の警察官に「くさかったんだよね?」と暴言とも取れる言葉を吐かれた。それに対して説明を求めたところ回答はなく、「何も渡すものはない」と言われ、なら免許書を返してほしいと言い、手の平に返却してもらい帰途に着いた。後日、職場に個人名で電話があり、「先日の件でどこかで会いませんか?」との内容でした。その名前に記憶は無いため電話を切り、その後も個人名で電話をくれと伝言があったが、内容も言わないので無視した。
    その後3週間程して、家のインターフォンが鳴り、画面を見たら2名の黒のスーツの男性が写っていた。このご時世なので、自分が一人の場合はインターフォンに対応しないようにしているのでしませんでした。約30分インターフォンを鳴らされ、怖くなり旦那さんの職場に連絡し、来てもらい弁護士さんの所に行き相談しところ「異様な対応だ」と言われた。その日夜10時頃帰宅してすぐインターフォンが鳴り、旦那さんが対応したら、「本人に会わせろ!」「渡すのもがある」との事。理由を聞いたが返答せず、理由がないならと会わずに帰ってもらった。
    再度、弁護士に相談し、同時に県警本部の相談窓口に行き、県警本部では、「現場で何も渡されていないのならば、電話をする事も指定の場所行く必要が無い。内容もわからない物を受け取る事も無い」と言われた。にもかかわらず、後日 文書が届き、「否認事件なので、連絡をしろとか、調書、現場検証云々など」が書かれていた。この文書は普通のレポート用紙で印も割り印も無いものだった。差出人は現場にいた巡査部長他。(当初名前を確認していなかったが、訪問された時に判明した)県警本部の相談の回答としてT警察署から電話があったが、「現場で発行しなければならない書類を知らなかった、警察官の手違い。等」など意味不明な内容。(録音有)
    再度、県警本部に行き、相談したところ前回同様、対応の必要なし。と言われた。
    同時に公安委員会にも一連の内容を苦情として提出した。
    2~3か月ほどして公安委員会より文書No、付の回答で、現場で交付しなかった。事前連絡のなしで訪問した事実が認められた。今後指導する。という内容。念のため電話し、確認したら「現場でもらってないでしょ。しかも夜とか来て・・・」等、謝罪の言葉があった。
    それから何もなく解決と思っていたが、12月中旬に、またも1通の文書が届き、「3月の件で、会いたい。会って切符を切る」という内容だった。再度 県警本部に行き相談したら、電話したほうがとか言って事実言った方がなどしどろもどろ・・・法の何条、何項に該当か?これは合法か?と聞いても回答せず・・・文書の内容が合法か聞いても名言を避けた。一度はT警察署に行き説明と思ったが、弁護士、司法士に相談したら、全く必要なしといわれ、電話で会う必要が無い旨を伝えた。この件も、すくに公安委員会へ苦情として提出した。
     現時点で公安委員会の回答はまだ無いが、先日、また文書が届いた。内容は「3月の件で、X日にT警察署に来てください。来ない場合は逮捕の場合がある。」差出名は、この一連の地域課の巡査部長でなく交通指導係に変っていた。
     T警察署に行くべきか?(印鑑を持って来いと記載有。これは、行ったことろでまんまと罠にかかるだけですよね?)
    公安委員会の回答を待って対処してもいいのか?
    ご意見をいただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      >それに対して説明を求めたところ回答はなく、「何も渡すものはない」と言われ、なら免許書を返してほしいと言い、手の平に返却してもらい帰途に着いた。

      このシーンを録画あるいは録音したものがあれば相当有利なのですが、客観証拠がないとしても、やはりこの「現場で速やかに書面で告知されなかった」という点を突いて道交法126条違反を主張するのが基本戦術になるでしょう。

      >「現場で発行しなければならない書類を知らなかった、警察官の手違い。等」など意味不明な内容。(録音有)

      警察側の主張としては「現場で告知書を渡すという手続きにミスがあった。でも、警察のミスは後で訂正すればOKだから今から告知する」というものになります。本来ならば違法な行為ですが、ニホンでは司法制度が終わっているので合法にされます。警察は交通違反切符を捏造していますの記事にもあるように、下手をすればそもそも運転すらしていなくても切符処理が可能なのがニホンの道路行政ですからね。

      >現時点で公安委員会の回答はまだ無いが、先日、また文書が届いた。内容は「3月の件で、X日にT警察署に来てください。来ない場合は逮捕の場合がある。」差出名は、この一連の地域課の巡査部長でなく交通指導係に変っていた。

      県警本部や公安委員会への対応は素晴らしいもので何も間違っていませんが、切符処理するかしないかは所轄マターなので、アプローチするなら所轄署の署長に対して行うべきです。県警本部や公安委員会からの回答の中で自分に有利と思われるものを列挙して、以下のような内容の上申書的な物を送付してみるのも一計です。

      「切符処理するのであれば、道交法126条によって現場で速やかに書面で告知しなければならなかったのであるから、本件違反容疑は厳重注意処分に処したものであると解さざるを得ない。今から切符処理する事は一時不再理の原則に反するし、○○巡査部長が「渡すものは何もない」とまで発言している事実は、単なる手続上の瑕疵ではなく、現場時点において「切符処理しない」という判断をした事に他ならない。そもそも、道交法126条の規定も知らない、あるいは知っていても守らないような警察官の目撃証言の信憑性は著しく低いと言わざるを得ないし、切符処理をせずに現場対応を終了させた後の行為についても、警察官である事を名乗らずに職場に電話をして「どこかで会いませんか?」と言ってきたり、事前のアポもなしに自宅を訪問して30分間に渡ってチャイムを鳴らし続けるなど、その行動は常軌を逸していると言わざるを得ない。例えば一時停止違反においては、「停止線の場所を知らなかったので後で一時停止し直した」としても違法性が阻却されないのと同様に、現場で免許証を提示した上で違反事実を否認している被疑者に対して「渡すものは何もない」と発言して切符処理せずに帰しているのであるから、後から判断を変えて切符処理を進めることは違法である。担当警官との通話内容や県警本部及び公安委員会の回答などは全て録音及び証拠保全してあるので、○○巡査部長及び交通指導係等がこれ以上違法な対応を続けるのであれば、大手メディアや雑誌社などに証拠の写しを送付して取り上げてもらい社会問題として扱ってもらう所存である。署長においては、このような異常な対応が為されている点について、部下への指導を是非ともお願いしたい。」

      これで署長が動けば不問になるかもしれませんが、署長もキチ○イだった場合はゴリ押ししてくるかもしれません。その場合、警察サイドとしては強引に逮捕する事も可能ですし、その逮捕が仮に違法なものだったとしても、逮捕されてしまえば最大21日間の拘束が可能ですのでほとんどの方は早く釈放されたくて違反を認めてしまうものです。不当逮捕の名誉回復には数年に及び法廷闘争も必要になります。

      残念ながらニホンという国はそのくらい異常な警察国家ですので、署長へのアプローチが奏功しないようなら、諦めて出頭して切符を切られるという選択肢を選ばざるを得ないかもしれません。そのあたりはあなたがどう判断するかという問題です。

      とりあえずは署長への上申書の提出と、交通執行係に対しては「そもそも現場で「渡すものは何もない」と断言て切符処理しなかったのであるから今からの切符処理するのは道交法126条違反である。犯罪捜査規範219条に照らせば、居所氏名が明らかで逃亡の恐れもない被疑者を逮捕することは出来ない」という主張を投げておくと、不当逮捕のリスクを多少なりとも下げられるでしょう。

      とはいえ、繰り返しになりますが、逮捕されても後悔しないという方は極めて少数です。逮捕のリスクと今から反則点が付加されるリスク(今から切符処理された場合は、不思議に切符を切られた日付で点数が付加されるケースが多いです)を天秤にかけ、後悔のない選択をして下さい。

      • しかまろ より:

        早速のご返事、ありがとうございます。
        また、所轄所長宛の文書(案)の作成もありがとうございます。所長宛に通知を出してみます。
        県警本部に行き相談した際、内容を起案し所轄所長宛に通知する。と言われた。本当に所長宛にしているのかは不明。その後電話がかかってきたのは課長補佐 この人物が知らなかっただのと意味不明なしかもどんどん話がぶれていき、公安委員会に提出したこと告げると、その後
        主任クラス以下の人物が入れ替わり立ち代りに対応を始めた。
        届いている数々の文書を載せてみたいけど(どの文書も、内容?文章が変で、しかもどの文書も印も無く、(外部通知なのに)また、主任クラス以下の名前の通知文です。弁護士さん司法士さんが気持ちが悪いと言った数々文章です。)ただ、やり方がわからないです。
         公安委員会の苦情は、公安のHPの定例会議の報告書に、警察法第79条に規定する苦情として受理し、警察本部長に対して調査指示する旨決裁した。とある。と言うことは、警察本部長の命により調査し、その結果を公安委員会に提出し決裁し、通知したのなら、警察本部長宛にも通知みようかと思います。
         所轄へは、教えていただいた主張と、今回また“係”のクラス差出なので、公安委員会からの決裁の上に、この対応をするなら この指示は警察本部長命令か?ならば、警察本部長名の通知での通知出せ!も言ってみようかと思っています。
         ありがとうございました。

  13. とち より:

    はじめまして
    以前より交通警察の取り締まりには疑問を感じていましたが今回ネズミ捕りに遭ってしまいました。
    今年2月初め、平日夜の24時前、千葉県の片側2車線の幹線道路(1桁国道)、横断歩道も信号も全くない全長2㎞以上ある大橋の上で光電管による取り締まりで停止させられました。
    測定後カーブの先、橋につながる築堤上で2車線を1車線に絞る詐欺のようなやり方、まさかこんな所でこんな時間に取り締まるとは呆れました。
    速度は50㎞制限の31㎞オーバーで、過去2年前に原付の二段階右折違反で青切符を切られましたがそれ以外に違反はありません。
    当方他府県在住で緊急を要する仕事の途中であったため申し出た所、取り締まりの警察官もその事情を勘案してくれて免許証の控えと勤務先の名称のメモを取られましたが、赤切符と速度違反の用紙にはサインを求められずその場は放免となりました。
    当方警告指導で済んだのかな?と思っておりましたがその後に自宅、勤務先に電話がくる始末。何度もしつこくかかってきたので仕方なく警察へ連絡すると、違反は違反だ、先日放免したのは急いでいた事情を勘案しただけでその後出頭してもらうつもりだったとの返答でビックリ。
    過去のコメントでは青切符と納付用紙を即時に交付されなかったTJ様へに対して、道路交通法126条で切符を即時に交付しなかったのは瑕疵であるとの管理人さんのご意見もあり、どうにか対応できないものか悩んでおります。
    警察官と私の主張には食い違いがありますが、現場でサインを求められなかった事を軸に一事不再理の原則で主張することは可能でしょうか?時間の都合をつけて出頭して下さいと催促されておりますので、アドバイスがあれば宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      青切符であれば、犯罪捜査規範219条を盾にして逮捕のリスクを下げつつ、「現場で書面で告知しなかったんだから警告指導だろ?」という主張をぶつける戦術も取れますが、赤切符に関してはかなり事情が異なります。

      赤切符は飲酒・大幅な速度超過・無免許などが代表的ですが、いずれも測定値や免許証情報(無免許ならば免許がないという情報)という客観証拠が存在するため、一時停止違反のように警官の目撃証言だけではありません。また、道交法126条は主に青切符の違反を想定しており、赤切符は最初から問答無用で刑事処分の対象ですから、公訴時効である3年以内であれば後日検挙も可能ですし法律上の問題点も見当たりません。

      現場で「今回は注意で済ますから次からは気を付けるように」と言われたとして、それを録音でもしていれば一時不再理を持ち出す事が可能ですが、今回に関しては免許証情報をメモされ、測定紙も存在しているでしょうから、警察がその気になれば不出頭を理由として逮捕されても名誉の回復は困難でしょう。

      近日中に転職&転居する予定があるなら別ですが、公訴時効まで逃げ切る覚悟でもないのであれば、赤切符に関しては不出頭を続けるのは得策とは思えません。

      出頭時に否認して、「最後まで争うから刑事処分の決着が付くまでは違反登録は保留にしてくれ」と「要求すること」は出来ますが、警察にはそれに応じる義務はありませんので、6点が可算される可能性が高いでしょう。

      赤切符を否認する場合のプロトコルについては、赤切符(非反則行為)の目次の記事を御参照下さい。

      >測定後カーブの先、橋につながる築堤上で2車線を1車線に絞る詐欺のようなやり方、まさかこんな所でこんな時間に取り締まるとは呆れました。

      交通違反で理不尽な取締りが多い理由は交付金?を御一読いただければわかると思いますが、「そんな時間帯・場所だからこそ検挙する理由が警察にはある」という事です。事故が多い交通量の多い時間帯にはまず取締りはしません。警察としては青切符の範囲内での検挙がしたかったのでしょうが、たまたま赤切符の速度を計測してしまったので、見逃すワケにもいかないが、反則金が入るワケでもない面倒な案件だと考えているでしょう。

      >取り締まりの警察官もその事情を勘案してくれて免許証の控えと勤務先の名称のメモを取られましたが、赤切符と速度違反の用紙にはサインを求められずその場は放免となりました。

      免許証情報から住所氏名がモロバレな上に、勤務先までメモされては、ヤク○○力団である警察からすれば脅すネタはいくらでもあることになります。勤務先に嫌がらせのように電話を掛けても違法ではありませんし、違法に近い行為をしたところでそれを取り締まる警察など存在しないのですからね。

      現実を知って警察の異常性や犯罪性の高さに驚かれる方が多いですが、私からすれば警察という組織がヤク○○力団に過ぎない事にずっと気付かずにいる方が多い事に驚きを覚えます。偏向報道が多いとはいえ、公開されているニュースだけでも警察の異常性に気付くチャンスはいくらでもあったはずだからです。警察の不祥事に関する記事も通読していただければ、どんな人間が警官になり、どんな犯罪行為を働いているかがよくわかると思います。

      警察の不祥事

  14. もうすぐ免許更新 より:

    取締り110番様

    初めて相談させていただきます。(長文ですみません)

    もう5年も前の話なので記憶が曖昧な点もあり大変申し訳ないのですが、
    平成23年2月13日に東京・五反田駅前の片側3車線の大きな交差点で
    「横断歩行者妨害」ということで青キップを切られました。

    当時の状況はというと、私は左折で1番外側の車線の赤信号の先頭に停まっていて、
    青になったところを横断歩道手前の白線で一時停止。
    自分側の歩行者は通り過ぎ、対面からの歩行者はまだ中央車線に来るか来ないか
    というあたりだったので、十分な距離もあり通行可能と判断して通過したところ、
    対向車線の赤信号に停止していた白バイにいきなりサイレンを鳴らされ、
    路肩に停止させられました。

    ただでさえいきなりサイレンをならされ心臓がバクバクしていたところ、
    女性ドライバーで同乗者無しということで心細い思いだった私に
    白バイ隊員は大きな声で「危なかったじゃないですか!」といきなり威嚇。
    「あなたが通過したことで驚いて歩行の足を止めた人がいたので違法である。
    サインしないと司法の呼び出しがある」と畳み掛けるように迫られ、
    最後は結局サインをさせられてしまいました。

    しかしその直後からどうしても納得がいかず日々苦しんでいました。
    その後違反キップが届いてしまったので車好きの友人に相談。アドバイスを受け、
    警視庁警視総監宛に当時の状況、白バイ隊員の言動と態度、違反に納得していないこと、
    当時のこちらの恐怖やその日からの精神的苦痛など違反に対して不服の申し立てを
    書面にして送りました。

    後日、その白バイ隊員の上司らしき人から電話がありました。
    そして、この隊員はそのような態度を取るような部下じゃないとか、
    こちらは正しいことをしたと思っているとか威圧的に言われました。

    でも私も、上司の前ではいい態度を取る人であっても他での態度がわかるはずもない。
    実際こちらは女性一人で心細くただでさえ突然のサイレンで動揺していたところ、
    大きな声に司法への呼び出しと言う言葉でさらに恐怖を与えられサインを迫られた。
    歩行停止した人がいたというが、充分確認して通行していて私は見ていない。
    先方は「黒っぱい服を着た人のようである…」と言ってきたが、
    冬なのでほとんどの人がそんな服装であり、いくらでもいるし言える!と私は反論。
    このような違反は隊員が成績を上げるためにいくらでも冤罪がつくれる違反だ。
    違反の動画でも見せてくれるのなら私も納得出来るが、
    権力を振りかざした隊員の一方的威圧的ないいがかりだけで恐怖のままサインさせられ、
    全く納得がいっていない。
    その時ことを思い出し毎日恐怖と精神的な苦痛を受けている…と泣きながら反論し、
    最後まで譲りませんでした。

    そして結局その後、連絡がくることも、反則金の請求が来ることも呼び出しも無く、
    反則金も払いませんでした。
    私は証拠不十分で不起訴にでもなったのかとずっと思っていたのですが、
    5年経った今日届いた免許更新案内のハガキの講習区分に「優良」の文字は無く、
    「最終違反:平成23年02月13日 横断歩行者等妨害等」と記載されていました。

    このまま5年間ものブルーで更新させられ、ゴールドを逃したくないです。
    私は違反を踏み倒していただけなのでしょうか。
    この経緯を説明すれば違反は撤回されますか?
    違反は変わらず、むしろ改めて反則金を支払わなければならないことになりますか?
    誕生日が3月21日なので、最悪4月上旬までには解決しなくてはいけません。
    どうしたらいいのか本当にわかりません。

    変な話で申し訳ないですが、何卒良きお考えを聞けたら大変有り難いです。
    どうかどうかよろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      現状としては以下の状態になっています。

      刑事処分:不起訴(起訴猶予処分)なので反則金(送検後は罰金)を納める必要は無し
      行政処分:5年前の違反に関して反則点2点

      「過去5年以内に違反歴が1回」なのでブルー5年免許になりますね。

      刑事処分と行政処分が別進行なのが問題なのですが、詳しくは免停・反則点などの行政処分にある記事を御参照下さい。

      リンク先を通読して頂ければカラクリは理解できると思いますが、ご質問に端的にお答えしておきます。

      >このまま5年間ものブルーで更新させられ、ゴールドを逃したくないです。

      誰でもそうですが、ニホンでは「切符を切られただけで勝手に反則点が付加され、点数の抹消に成功する事例は1%もない」国です。

      >私は違反を踏み倒していただけなのでしょうか。

      いいえ。あなたは「交通違反を否認したので刑事処分は不起訴になった。行政処分は警察が勝手に処分できる冤罪天国システムなので反則点が付加されて免許の色が変わる」という状態です。

      >この経緯を説明すれば違反は撤回されますか?

      いいえ。ニホンは法治国家ではありませんから、ドラレコなどの客観証拠によって「違反がなかったこと」を立証できない限りは反則点の付加や行政処分は有効とされます。検察挙証主義とか「疑わしきは被告人の利益に」なんては庶民を騙すためのただの幻想です。

      >違反は変わらず、むしろ改めて反則金を支払わなければならないことになりますか?

      前述の通り、刑事処分は既に不起訴になっていますので納める必要はありませんし、今から納める方法はありません。既に公訴時効の3年も過ぎています。

      免許更新はそれ自体が行政処分に含まれますから、納得がいかなければ審査請求や行政訴訟を起こす事が出来ますが、どちらも勝率は1%未満です。それでも稀に、非常に稀に、行政処分の取消に成功された方もいらっしゃいますので、そのあたりについては否認した人の体験談の記事からどうぞ。

      • もうすぐ免許更新 より:

        取締り110番様

        お忙しいところ、早々にご回答くださり本当にどうもありがとうございます。

        本当にタイミングも悪く、免許の更新が優良にならないことが残念でなりませんが、
        刑事処分は不起訴になっていることと、反則金の支払いも無いままでいいということが
        わかっただけでも良かったです。

        今回初めて取締り110番様のサイトに巡り合え、勉強にも参考にもなり、
        身近にこのような相談ができる人がいなかったので、本当にとても有り難かったです。
        これからも頑張ってください。

        この度は本当にどうもありがとうございました。

  15. アラフィフ より:

    飲酒運転に関連して、思い出すことがあります。

    高校生の頃、無免許運転しているという噂のある子がいました。
    車で出かけてお父さんがお酒を飲むと、運転をさせているらしいと・・・
    飲酒も無免許も以前より罰則が厳しくなり、同乗者に対する規定もできましたが、
    「飲酒の方が無免許より罪が重い」のは変わっていないですよね?!

    一方で、免許取り立てでもないのに、まともに車庫入れができない娘を見て、
    「何でこんなのに免許を与えるのか?!」と嘆いていたお父さんがいた
    という話も聞いていました。

    どちらも運転してほしくないですが、免許取得前から、
    こういう危ないドライバーもいると知っていたので、警戒心が強くなり、
    不当な取締りを受けるまで、長期間無事故無違反を維持できたのかもしれません。

    • 取締り110番 より:

      ご存知の通り私は飲酒運転には断固反対の立場ですが、以前と比べればニホンの基準は厳しすぎるという考え方に変化してきました。飲酒が原因で事故を起こしているのは、ある程度以上酔っている場合であって、酒に強い人がビール1杯を飲んだだけで事故に直結するとは思えませんし、そんなことを言ったらちょっとした寝不足や同乗者と会話しながらの運転もダメとしなければならないでしょう。「せめて欧米並み」の基準に戻すべきだと思いますね。

      >「飲酒の方が無免許より罪が重い」のは変わっていないですよね?!

      酒酔い運転:35点 罰金50~100万円
      無免許運転:25点 罰金~50万円
      酒気帯び運転:25点(0.25ml/L以上) 罰金10~50万円
             13点(0.25ml/L未満  罰金10~50万円

      こんな感じだと思いますので、泥酔してたら無免許より罪が重く、酒気帯びに関しては程度次第という感じでしょうか。

      >一方で、免許取り立てでもないのに、まともに車庫入れができない娘を見て、「何でこんなのに免許を与えるのか?!」と嘆いていたお父さんがいた
      という話も聞いていました。

      教習所に通いさえすれば誰でも免許が取れてしまうのですから、ニホンの運転免許証はスキルに対する免許ではなく、カネを払って講習を受けたという事実に対するご褒美みたいなものですからね。教習所で教える法規走行は意味あるのか?にも書きましたが、実状に合わない唯減速主義の法規走行にうるさい割に、技能走行についてはかなりの低レベルでも免許が取れるようになっていますね。

      本来であれば、免許更新時にも技能チェックをすべきです。運転が怪しいのは何も高齢者だけではありませんし、5ナンバークラスの小型車で普通免許が取れるのに、実際に乗るのが左ハンドル車だったりランクルみたいな大きめのSUVだったりしたら、そりゃおっかなビックリの運転になってしまうドライバーが多いのも当然でしょうね。

      大型自動車の教習の時は10トンロングで教習を受けました。本当にデカかったですがあれは意味がある教習だったと思います。実際に大型トラックを運転する際に、10トンロングよりデカいものを運転する事はまずありませんし。

      ならば普通自動車の教習も、普通免許で運転できる限界サイズに近い車両で行うべきなのです。ランクルとかアルファードクラスで教習をすれば、死角の広さにも築けるでしょうし、教習所で教えているような「目視で巻き込み確認」なんてのが無意味である事がわかるでしょう。

      まあ実際には、アラフィフさんがおっしゃるように、道路上には運転技術が怪しい危険ドライバーが溢れていますので、常に危険予知しながら運転しないと無事故の維持が難しい国かもしれませんね。無違反は不可能ですが無検挙なら可能です。その為のサイトですしね(笑)

      • 免許買伝 より:

        免許取って最初の運転がランクルで首都高-環八-環七を走るという経験をしましたが、教習内容でまともに使えたのは車庫入れとS字(内輪差)くらいでしたね。若葉をつけてたら誰も近づいて来なかったので落ち着いて死角とか学びながら運転できましたが(笑)

        本来ならば数種の車を用意して段階的に教習のレベルを上げていくべきと思います。
        例えば最初は車に慣れるという名目でMTの軽トラを(ふるい落としに)使い、セダン、2tトラックと順に乗って車の大きさによる運転の違いを勉強すべきでしょう。(私もrakuchiさん同様AT免許廃止に賛成です笑)

        上記を義務化したら全国の教習所は投資で大変なことになるでしょうが自動車業界は潤いますし、役人的には自動車業界への天下りポストの確保もできるでしょうからデメリットばかりの話でもないとは思うんですがどうなんでしょうね?結果的に免許人口と交通事故が減って更新の講習費収入や特交金が減るから困るというのかもしれませんが。

        • 取締り110番 より:

          AT限定免許の導入はおそらくアメリカからの要請でしょうね。今は逆転しましたが、元々はアメリカの方がAT比率が高い国でしたから、アメリカ車をニホンに売り込むためにはMTが邪魔だったんでしょうw

          ヨーロッパは今でもMT率が85%くらいはあるようです。渋滞が少ない・AT車が高い・運転の楽しさを知っているなどが理由だと思われますが、輸入車を買おうとしてもMT車は輸入されなかったりで、やはりニホンではMT車をあまり売ってはならないのでしょうw

          結局はニホンではデカくて燃費の悪いアメリカ車は流行らなかったので、フォードの撤退を始めとしてアメリカ車は減って行くと思います。ならばMT比率が増えても良さそうなものですが、都市部の渋滞をどうにかしない事にはAT車を好む層が減らないでしょうね。

          一番の問題点は「運転は楽しいもの」という発想がない運転手が増えている事だと思います。クルマは単なる移動手段か、ワンボックスのようにプライベートな空間である「部屋」を持ち出すような感覚で乗っている人が多いですから、運転操作が楽なATやCVTが主流になってしまっているのでしょうね。

          で、この「運転は楽しい」という部分を殺してきたのが交通規制と取締りです。ターンパイクの制限速度が50km/hとかもうアホかとw

          AT免許は廃止して、2t車での教習もやった方がいいとは思いますが、そこで得られる利権よりも、下手なドライバーを量産して道路に送り出し、適度に交通事故を起こしてもらう方が良いと考えているのでしょうね。特交金の額自体は大した額ではありませんから、特交金狙いだけでなく、高速が渋滞するほどのクルマを買わせた方が旧道路公団系への天下りなども美味しいという事なんだと思います。欧米では有料道路なんて滅多にありませんから利権構造が違うのでしょうね。

          たまたま近くにある国が中国・北朝鮮・韓国・アメリカなどの非人道国家ばかりなのでニホンの非人道ぶりに気付かない人が多いですが、カナダやヨーロッパに行ってみると、庶民でも余裕のある暮らし(金銭面ではなく住居面や余暇の面で)をしている事がわかり、ニホンの異常性に気付かされますよね。まあ、観光地しか行かない旅行者だとわからない人もいるようですが…

          ニホンにおける諸悪の根源は、明治維新による一神教支配(国家神道は一神教と同じです。昔の天皇家は仏教だったのに誰もそこに突っ込みませんw)と、官僚天国の支配構造でしょうね。敗戦した時も公職追放はすぐに解除されて、高級官僚は何の責任も取らずに済みましたからね。

  16. mm より:

    かなりお久しぶりです
    3年前に赤切符切られたmmと申します。
    当時は色々とお世話になりありがとうございました。
    覚えてないと思いますが
    あれから検事とのやり取りを2回ほどして
    検察からは何も音沙汰がなく2年以上過ぎたので
    不起訴になったと思われます。

    もうご存知かも知れませんがyahooニュースでの記事
    http://news.yahoo.co.jp/pickup/6191086
    飲酒運転で起訴の男性が無罪

    私も飲酒運転はサイト主様同様、断固反対の立場ですが
    正直微妙だと思いました。
    罰金より裁判費用のほうが低く抑えられたんでしょうかね?
    ヤフコメも裁判官に対しておかしいの意見ばかりですが。
    サイト主様のご意見(コメントじゃなくて記事でも)お聞きしたいです。

    飲酒運転よりもスピード違反の判決をもっと公にして
    公平な判決を望むばかりです。

    • 取締り110番 より:

      御無沙汰しております。「切符を切られた日から3年」が経過していれば、ほとんどの違反行為については公訴時効になっていますので問題ないかと思います。

      飲酒運転については御存じの通り反対の立場ですが、[世論操作]飲酒運転の一斉取り締まり?[ちゃんとやってる?]の記事にも書きましたが、国際的な比較ではニホンの基準は厳し過ぎますので、軽微なものについては同情的な感覚も持っています。

      リンクの記事は地裁判決ですので、カル○国家ニホンにおいては高裁でひっくり返される可能性が高いですが、呼気中0.2ml/Lという事は血中0.4ml/Lという事になり、世界の飲酒運転によれば、これが違法になるのは世界でもアルバニアとスウェーデンとニホンくらいという事になりそうですね。これが罰金40万円はボッタクリでしょう。

      スピード違反については、とにかく幹線道路や高速道路の制限速度が低すぎますね。取締りをするなら歩道と車道が分離されていない住宅街を暴走するようなクルマを検挙すべきですが、それだと本当に事故が減ってしまうので警察はやりたがらないのでしょうね。

      ちなみに京都地裁の無罪判決は無罪の理由がおかしいです。確かに酒気帯び運転の禁止には過失罰はありませんが、

      第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

      第百十七条の二の二の三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

      この2つの条文を読む限りでは、被告人が酒気を帯びている事を自覚していなかったとしても、法令上は違法行為に該当するようにしか読めません。「酒気を帯びて運転してならない」のであって「飲酒したら運転してはならない」のではないのですから、飲もうが飲むまいが酒気を帯びていたら違反でしょうし、「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった」のであればやはり違法でしょう。

      他にも無罪判例があるかもしれませんが、過失ならばOKという解釈をしているのであればそれもおかしいです。

      まあ、不倫すると議員辞職なのに、収賄した大臣は議員辞職しない上に不思議と逮捕も立件もされない国ですので、法律なんかどうとでもあるという事でしょうが…

  17. tanaka ryo より:

    たった今一時停止無視と言われ止められたのですが、かねてからその場所は取り締まりをしていることを知っていたのでその旨を伝え止まったはずという主張をして警察官の方もブレーキランプを見てサスペンションが沈んだのも見たが時間が短かったという主張だったので、納得がいかずサインをしなかったら聴取をとり始めたので動画に撮らせてくれと言って動画をまわし始めたとたん動画をまわすなら聴取はとれないという主張をはじめ結局聴取をとられないままサインも何もせず警察官がきっていた切符も何も自分はサインすること無く待っていろというだけで去ってしまいました。
    今後どうなるのでしょうか??
    動画は全部撮ってあります。

    • 取締り110番 より:

      御返信が遅くなりました。

      現状での可能性は2つです。
      1:切符処理された事になっていて反則点数が付加される(可能性大)
      2:切符処理された事になっているが、違反登録が保留にされている(可能性小)

      1の場合は普通に本納付書と通告書が郵送で届き、督促が数回来た上で送検されて…というパターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]にあるようなパターンになります。あるいは改めて調書を録りたいと言ってくる可能性もあります。

      2の場合は音沙汰もなく、点数も付加されずというラッキーパターンですが、今回の状況からすると可能性は低いでしょう。

      今後の対応を決める上でのポイントは2点です。

      警察官の方もブレーキランプを見てサスペンションが沈んだのも見たが時間が短かったという主張だった

      警官のこの主張については「録画」されているでしょうか?録画されているのであれば、所轄に乗り込んで映像を見せれば切符の撤回も十分あり得ると思います。「一瞬だが止まったことを警官が認めた発言」ですからね。一時停止に停止時間の規定はありませんから、コンマ1秒であっても停止線手前で停止していれば違反ではありません。

      動画をまわすなら聴取はとれないという主張をはじめ結局聴取をとられないままサインも何もせず警察官がきっていた切符も何も自分はサインすること無く待っていろというだけで去ってしまいました。

      結局切符は渡されなかったという事でしょうか?道交法の規定では「書面で告知」する事が必要ですので、渡す必要はありませんが「見せる」必要はあります。警官が一度も切符を見せなかった事を立証できるような動画であれば、やはり所轄に乗り込む価値はあります。

      冒頭から録画していれば切符処理は回避できたケースだと思いますが、仮に途中からしか録画していなかったとして、その録画映像の中に警官の不法行為や不法な発言が記録されていれば、所轄に乗り込んでその部分の一点突破で攻めてみる価値はあるでしょう。それでも一旦違反登録されたものを抹消するのは至難の業ですが、前述の通り「停止時間が短かった」みたいな警官の発言を録画・録音出来ていれば勝ち目はあります。

  18. naka より:

    すみません。コメント部分を読んだなくて重複になりますが、こちらにも書かせていただきます。

    一通り読んで参考にさせてもらいました。
    当方は2/10に一般道を31キロ超で赤切符を切られ、仕事の最中ということもありサイン押印ともにしてしまいました。
    計測場所が急な下り坂で違反速度に納得が出来ていません。
    このような場合はこれからどう対応するのがいいでしょうか?

  19. GPIF より:

    先に届いた苦情処理結果通知書(県警の勝手な言い訳)のお返事をしました。(笑)
    内容はA4用紙で4枚程度ですが、文才が無くて、正直つまらない反論なので概略を書かせてください。
    で、今回は標題を「苦情申出書」副題を「苦情処理結果通知書(神公委発第○号)に対する弁駁」としました。
    宛先は公安委員会の委員長と委員の5名です。
    えっと、公安委員会からの回答として(1)、(2)及び(14)について、とか書いてありましたよね。
    その弁駁として、交通反則切符を告知したらしいが、事実誤認であるから、その告知処分を取り消せ。と・・・
    理由として、私が先に公安委員会に苦情申出書を作成した日までは、私自身が当該交差点において右折したものと勘違いし、誤って過失を認めたかのように誤認される恐れがある表現はあったものの、後日判例等を調査、私が行った一連の行為、すなわち一旦右折し、その後直ちに後退し進行方向を逆に転ずる行為は右折ではなく「転回」が正しい。
    神奈川県警察本部交通指導課岡崎警部補、警視庁及び千葉県警察本部等も、このような一連の行為は右折ではなく転回という認識であるという回答を得ている。
    さらに最高裁判例-事件番号昭和45(あ)959において「転回」とは「同一路上において車両の進行方向を逆に転ずる目的でおこなう運転操作の開始から終了までの一連の行為」と明記されて確定している。
    このように私の当該交差点における一連の行為は「転回」であって、当該交差点に指定方向外進行禁止(右折禁止)の道路標識が設置されていようが「転回」だから何ら違法性はなく、通行禁止違反には当たらなかった。
    この事件につき私が実況見分に立ち会いの上で作成した供述調書にも記されている。
    しかも坂東は通常なら現認だけで済ます事もできたのに、ご丁寧に板東が運転する車両番号湘南800す7103(以下「パトカー」という)に搭載されたドライブレコーダーの録画記録を、私に見せる必要はないが「警察として必要があれば、裁判官及び検事等の必要な場所からカメラの提出に応じろという要請があれば警察として提出する」と発言しており、私のボイスレコーダーにもその旨が明瞭に録音されている。
    坂東の捜査にあたっては証拠を多く残すという姿勢は評価するべきである。従って私が転回した映像が証拠として保全されているから、委員ら全員が録画の映像を確認されたい。
    こんなふうにしました。
    あいつら次はどんなくだらない言い訳を主張してくるのかな。それにしても反則金を徴収するのが目的だったのに、逆に県警の方が反則金以上の経費がかかってるんだから、血税を無駄に使うなよと次は説教風に書いてやりましょうかねぇ(笑)
    次いで、警察の不祥事について北海道警森署の告知書捏造、大阪府警の証拠や書類の放置などを指摘し。お前ら神奈川県警も例外じゃないぞ、盗撮などの破廉恥なアホが勤務してただろうなどと例を出しながら、坂東の証拠隠滅について言及したつもりです。
    えっと、それは万一、ドライブレコーダーの記録を提出しないなどと録画の提出を拒否するなら、坂東及び神奈川県警は無実の私を欺き、不実の告知をしたと容易に推認できるから、関係者全員に厳しい処分を科せ。また、その不作為により私が行政処分されるのは不合理である。
    私は刑事処分においても、検察庁宛て上申書を供述調書へ添付し、上申書のとおりの処分を求め裁定を待つところである。
    通知書(神公委発第○号)は公安委員会が警察本部長を通じて事実関係の詳細な調査等を求め捜査をしたというが、その捜査内容はずさんで全く不十分であるから再捜査させよ。
    委員らは自らドライブレコーダーの録画記録を閲覧し確認してから判断せよ。
    違法な告知行為は坂東の失当であり事実誤認の責任は重大であるから厳罰に処するよう本部長に応じさせ、謝罪させよ。
    あとは、奴らの回答に対してずさんな捜査だったから再度、神奈川県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程第12条に従い丁寧にわかりやすく具体的に説明させよ。
     委員諸君は県民の代表であることを重々自覚し、警察活動及びその報告等を鵜呑みにすることなく、自ら調査する意欲及び姿勢が肝要である。警察の不祥事は県民の恥である。
    今後は安易に警察の報告を認めることなく真の県民代表として厳しく監視し、更なる警察管理を徹底されたい。
    なお、前述の坂東、神奈川県警、警視庁及び千葉県警の会話は録音されているから、必要があれば書面で申し出なさい。必要な手続き、手数料及び制作費用等は追って知らせる。
    また、本件はマスコミ等の報道関係、インターネットの動画配信及び掲示板等に配布しまたは公開し若しくはその予定とする。
    などなど、こんな感じで送付してあります(笑)
    こちらは、遊んでやってますが、プライドが高すぎる奴らは反則金も取れない,
    それ以上にお金や時間がかかってしまってご苦労な事ですね。

    • 取締り110番 より:

      お疲れ様です。名誉職でしかなく実質的には不労所得に近い公安委員に対してアクションを起こしているのは正解だと思います。まあ、その公安委員宛の書面を「事務を委託された県警職員」が開封・棄却分の作成・発送などをするのですから目も当てられませんが…

      >あいつら次はどんなくだらない言い訳を主張してくるのかな。

      私も何度か苦情申立・審査請求・行政訴訟をやってきましたが、その経験から申しますと「まともに答えると間違いを認めざるを得なくなるので、言い訳もしないで自らの主張だけを押し付けてくる」と思います。

      今回の件で言えば「坂東のPCのドラレコの映像を確認しろ」と要求しているのに対して、「精査した結果、取締りは適切に行われており問題はないと判断した」みたいな筋違いの返答をしてくる可能性が高いという事です。転回の件については「華麗にスルー」するのが官憲のやり方ですね。

      とはいえ、既に坂東を含めた対応者は、追加の捜査報告書なり捏造資料の作成なりで四苦八苦しているでしょうから、それなりの意趣返しにはなっていると思います。

      話は変わりますが、以前教えていただいた坂東が運転する警察車両の動画を、[ノーヘル警官]警察官の交通違反を撮影しておけば切符処理されるようです[大阪府警]の記事に追加してもよろしいでしょうか?

      • GPIF より:

        言い訳すらなく、勝手で一方的な主張かぁ・・・有り得るというより、そうなるんでしょうね。
        有能で献身的な役人ほど社会的・政治的・経済的圧力が政府の官庁運営の責任にあたっている人の行動を決定していっているから巨大化させてしまった政府や官庁は腐敗するしかない。要はそんな組織は市民のためにはならない「ワンワンと鳴く猫」をみつけるようなものだと最近読んだ経済の本に書いてありました(笑)
        警察の警察による警察のための取り締まりに協力する必要はありません
        あ、長くなりました。
        神奈川県公安委員会お墨付き動画、坂東の模範運転、ご自由にお使いください(笑)

  20. MTK より:

    大阪府警、4300事件の捜査資料放置 証拠品など1万点
    http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLZO96768420R00C16A2CC0000/

    なんか言い訳にもならない言い逃れしてます。しかも辻褄が合わない。

     府警刑事総務課は証拠品などが放置された理由について「捜査員の異動に伴う引き継ぎ漏れが多いとみられる。捜査を意図的に放置した事案は現時点では確認できない」

    意図的っていうのは事案を選んだってことでしょうかね。要は面倒臭くなって

    これらの書類や証拠品が段ボールなどに整理しないまま入れられた状態で、機械室や車庫などで見つかった。

    放置したってことなんだろけど、これが時効を迎えるまでそのままっていくらなんでもそれだけの段ボールが機械室や車庫にあれば普通気付くだろwみんなで見て見ないふりしてたんだろね。これが大阪府警に限らず氷山の一角だっていうんだから呆れます。弱い者イジメの交通取締りの人員減らして捜査に当たらせらばいいのにね。

    • 取締り110番 より:

      ありがとうございます。一言で言えば「カネにならない事件は出来れば放置したい」のでしょうね。

      時間のある時に不祥事の記事に追加させていただこうと思います。

    • yamatai より:

      取締り110番 管理者様

      とても貴重な知識の数々を、いつも本当にありがとうございます。初めて投稿させていただきます。(「投稿」(とかコメント)というものをする事自体全く初めての為、何か失礼がありましたら申し訳ございません。)

      長くなり大変申し訳ございませんが、ご教示くださいますよう何卒よろしくお願いし申し上げます。

      昨年末に一時不停止で切符を切られ、とても理不尽な思いをし、このサイトを知って以来、管理者様のお考えとお働きを陰ながら支持させていただいております。

      実は、先ほど、今度は信号無視との事で切符を切られてしまいました。

      質問させていただきたいのは、先月に一時不停止で切符を切られ、翌月に信号無視で切符を切られた場合、否認は難しいのか?という点です。(出頭の要請に応じた際、支払い済みの先月の一時不停止も持ち出されて刑が確定したり重くなる可能性がありますか?)

      その警官は、これから自分は証拠を集めて提出する、と言っており、「さっきのような運転だったから毎回必ず捕まる」と言われてしまいました。又、自分のように指導する優しい警官ばかりではなく、白バイがたくさん集まってくる事もある、とも言っていました。

      今日取締りしていたのは警視庁の白バイで、先月は神奈川県です。
      先月7000円払ったばかりですから、全ての交差点には警官が隠れていてカツアゲされる!!と思って安全運転を心がけてきたつもりです。
      決して普段からめちゃくちゃな運転をしてはいませんし、交通事故も起こした事はありません。
      管理者様の記事を読ませていただき、勧告で済まさない理由と反則金の使い道については心から納得いかないので、今回は断固否認で通そうと考えています。

      詳細は次の通りです。
      1、先月、住まいの県内で一時不停止で切符を切られ、言われるままに反則金を支払いました。
      夜9時前頃の初めて通る二車線の道で、信号はなく街灯もまばら。通行人もほぼ居ない状況でした。子どもの送迎中であり、カーナビを見ながら左折したところで暗闇に隠れていた警官に呼び止められました。

      その後、このサイトを拝見しました。

      2、先ほどの信号無視について。
      県外で、初めて走る片側三車線ある大きな道を走行中、交差点で前の車に続いて右折した所、白バイがサイレンを鳴らしてついてきました。実際は赤だったかも知れませんが(汗)、それまで渋滞が続いており、前の車に続いて右折してしまいました。
      このサイトで勉強させていただきましたので、警察手帳を見せてもらい、名前を私の手帳に控え、以降は名前で警官を呼んで対応しました。信号は黄色だったから安全を確認しながら前の車に続いて安全な速度で右折した、という事と、交通指導勧告で済ませなれないのは何故か?という事を主張し、信号無視については否認しました。
      免許証を提示し、青切符を切られましたがサインはしませんでした。
      その後、否認したので刑事事件として手続きに入ると言われ、その場で警官は供述調書を書き、内容に間違いがないか?とサインを求められましたが、信号は無視していないのでサインはしない、と断り、切符、納付金(の書かれた用紙)、供述調書全て貰うのを拒否してきました。

      まとまらずに申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

      • 取締り110番 より:

        切符が回避できず残念でした。白バイは1名での取締りなので先方も妥協がしやすく警告で済む事も多いのですが、平均すると「出動1回あたり7~10件の取締り」がノルマになっているようなので、ノルマ達成前だと強引に切符を切ろうとしてきますね。

        さて、不起訴については何の問題もありません。そもそも99.9%以上が不起訴になる上に、今回は現場段階から否認していますので、貴方の居住地が東京都内ならば、呼び出しすら来ないまま不起訴が出るようなパターンです。神奈川県でも出頭1回で済むでしょう。

        短期間に2回の取締りを受けましたので反則点が1年間は残ります。1年間は無事故無違反を貫けるようにご注意下さい。

        とはいえ、理不尽な取締りにいつ遭うかはわかりませんので、個人的なオススメとしてはドラレコの搭載と、取締りに遭った際には必ず録画をするようにしましょう。

        なお、それでも切符を切られてしまった場合には、納付書はともかく告知書は受理しておいた方がいいですね。取り締まった警官の所属や氏名がわからない事には審査請求等の意趣返しもしにくいですから。

        ちなみに「刑事事件としての手続きに入る」と言われたのに、告知書と納付書を作成されたのであれば手続きとしてはおかしいです。本来ならば完全否認の場合は薄黄色の通告書を渡して納付書はなしです。まあ、手続き論なので違法性はありませんが。

        • yamatai より:

          お忙しい中、早速のご返信をありがとうございました。内容拝見し、今回の件の今後について安心致しました。東京都在住ではない為、出頭に備え、管理者様のサイトを熟読させていただき、勉強させていただきたいと思います!

          車輌掲載できる対処法についてのファイル、大変ありがたいです!
          刑法についても、勉強します。

          以下は余談です。
          昨年の青切符以来、実は体調を壊してしまいました。警察という威圧を市民に与える精神的ダメージについての統計って無いんでしょうか?
          知人は、病者宅を仕事で訪れた際、訪問先のお宅の前で駐禁を取られ、以来バカバカしくて、仕事に車が使えなくなってしまったそうです。

          警察による実質的、精神的被害というものも実は大きいのではないでしょうか?
          本当に残念な世の中です・・・

  21. 名古屋人 より:

    管理人様、初めまして。

    自動車の保管場所の確保に関する法律(通称車庫法)違反について質問させてください。

    (道路交通法ではないので管轄外ならすみません)

    数日前、管轄内数カ所にて一斉に取り締まりが行われかなりの台数がミラーに違反の旨がかかれた札がつけられました。

    その札の表面にはナンバーと自動車の保管場所の確保に関する法律違反の旨、札の取り付け時刻と思われる時間、管轄の警察署名のみ記載され、取扱者と書かれた欄は空欄でした。

    また裏面はナンバー、違反した住所、時間(○○:○○〜××:××)、取扱者などが書く欄があるのですが全て空欄でした。

    また当該車両のタイヤ付近などに一切マーキングもありませんでした。

    周辺で取り締まりを受けた他の車両も同じ状況でした。

    また出頭した者が取り締まりの方法を説明するように求めても、ちゃんとやった、ずっと見ていたなどと言い張るばかり。
    時間等の詳細を聞いても、こっちはわかってるなどと言うだけで話にならないようです。

    当方は警察署に電話を入れクルマが動かないので持っていけない旨を伝え、そのうち行くと言ってあります。

    ちなみに当方の車両は故障しており自走不能、車検も切れており、取り締まりを受けた地点までは押して動かしています。

    札には運転者が出頭するよう書かれているのですが、そのような状況なので運転者と言える人間はいない状況です。

    また上記のような手抜きとしか思えない取り締まり方法、警官の態度に納得できずにいます。

    この場合、最善の対処法はどうなりますでしょうか?

    お知恵をお貸し頂ければ幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      保管法違反ってヤツですね。日中12時間と夜間8時間のどちらで検挙されたのでしょうか?

      道交法違反ではないのでいずれ検察に呼ばれて「略式を受けるかどうか?」の確認をされる事になりますが、罰金相場は日中12時間で5万円、夜間8時間で4万円だそうです。
      ソース:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-hokanbasyo.htm

      略式を拒否して否認した場合の不起訴率が99%以上あります(リンク先よりも新しいデータとしては、2012年が公判請求0:不起訴129、2013年が公判請求1:不起訴114、2014年が公判請求0:不起訴90です)ので、否認すればおそらく不起訴になるとは思いますが、サイト読者の方で保管法違反で起訴された方もいますので絶対ではありません。

      これとは別に反則点数が「道路使用」なら3点(車庫を用意しておらず日常的に道路を駐車場にしていた場合)、「長時間駐車」なら2点付くことになります。

      なお、故障車で動かせなかったと主張するのも一興ですが、故障車の場合は三角表示版などで故障して動かせない状態であることを示す表示義務がありますので、故障車両表示義務違反を問われる可能性があります。http://parparshop.sakura.ne.jp/angs_new/?p=576

      ただ、こちらは反則点数1点、反則金が普通車で6000円ですし、反則金については否認すれば不起訴になるでしょうから、保管法違反よりいくらかマシです。

      最善かどうかは私にはわかりませんが、とりあえず採るべき対応としては、

      1:検挙した所轄に乗り込んで「故障車だから動かせなかった。三角表示版は置いておいたのだが、車から離れている間になくなっていた。故障車両表示義務違反なら受け入れるから保管法違反は撤回してくれ」と言う
      2:所轄がそれに応じれば反則点数1点は諦めて、反則金に関しては否認して不起訴を狙う
      3:所轄が応じずに保管法違反のまま処理された場合は、検察で否認して(理由は上記と同じで「故障していて動かせなかった」)不起訴を狙う

      こんな感じですかね。

      本来なら「12時間(夜間8時間)も停めていない。警察が確認したという主張には客観証拠(時刻がわかるような写真など)がなく証拠がない」と主張するのが常道なのですが、故障を主張するのであればこれは使いにくいですね。

      警察の味方をするワケではありませんが、故障して動かせない状態ならば、ロードサービスを利用するなどしてレッカー移動し、廃車にするならするで処理してしまうべきでした。押して動かすなら自宅などの私有地内に置いておけば検挙はなかったハズです。地方ならば道路が駐車場がわりになっている実態もあるでしょうし、迷惑でなければ問題ないとも思うのですが、車検切れの車両を道路に放置していたのだとすれば、点数・罰金ともに高い方の「道路使用」で検挙されても仕方がない事例のようにも思えます。

      • 名古屋人 より:

        ご回答ありがとうございます。

        今回は夜間8時間です。

        故障車両表示義務違反を主張したいと思います。

        管理人様のおっしゃる通り、処分するなり持ち帰るなりしていれば問題無かったのですが、数十年間車庫法の取り締まりは無く油断しておりました。

        お忙しいところありがとうございました!

  22. イカロース より:

    管理人様

    一昨年の11月に居住地の隣の市で携帯電話保持で切符を切られました。
    このサイトを参考にさせて頂き否認をしようと思い仮納付書を無視していた所、居住地の管轄の警察から出頭の要請が封書で届いたので(これには裁判所等の名前は入っていませんでしたが)出向いた所、「反則金を払ってくれ」と言われたので「身に覚えが無いので否認します」と返した所、「では刑事事件として処理します」と言われました。

    昨年の夏頃、「現場検証をするので立ち会って下さい」という旨の封書が届いたので、「任意ということなので立ち会いません」と電話で伝えました。
    その後は通達等が来ることがなく、切符を切られてから1年2ヶ月程が過ぎたのですが、これはもう不起訴になっているということでしょうか? また、「検察庁に問い合わせればハッキリする」ということで有ればどのように問い合わせれば良いでしょうか?

  23. ABC より:

    管理人様
    交通違反とは直接関係ないですが、
    職質を正しくぶっちぎった勇気ある方を動画で見かけたので・・・。
    https://www.youtube.com/watch?v=olNWgpxvZ1Q
    職質くらい協力してあげなさいよぉ~!(;^ω^) というご意見はさておき。

    ところで、謎があります。
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160118-00000011-mai-soci
    軽犯罪法→書類送検

    http://www.sankei.com/affairs/news/160112/afr1601120009-n1.html
    会議に遅れるわけにはいかないと、線路に飛び降り、皆に迷惑をかける→厳重注意

    どう考えても、後者も送検に値しそうなものですが・・・。後者の事件は、管理人様のような徹底抗戦タイプで恐れをなしたのでしょうか。前者は、禁止看板をことさらに無視しているという点で悪質ですが、後者の罪は更に重いはずです。しかも、「会議」という身勝手な理由で大勢の人に迷惑をかけました。

    やってしまったものは仕方ないから最初だけは「すいませ~ん」といって、送検の話が出たら、「待て!お前の行動は、○○違反だから、送検したら検察に告訴する。違法な方法により蒐集された証拠は・・・」と心理的な妨害をかけたのでしょうか。
    厳重注意で検索をかけると、いろんな事例が出ます。
    http://www.47news.jp/localnews/mountain/2009/11/post_20091120110710.html
    こんな珍事例も注意で完結。
    もちろん、微罪処分があることも承知しておりますが軽犯罪法とか、線路の飛び降りとか自然公園法?にまでそれが及んでいるとは考えにくい。

    交通違反でも、事件にするか否かは警官次第ということでしょうか・・・。犯罪捜査規範7条や、刑事訴訟法189条にある通り、不起訴見え見え、捜査する「義務」まではないという規定がありますし・・・。
    交通違反と軽犯罪法を持ちだしたら、大抵の人は逮捕できるかもしれません。交通違反の否認方法(警官の出世をかけた交渉術?)は軽犯罪法にも効くのですかね・・・。w

    • 取締り110番 より:

      警察はヤク○暴力○なんですから、きっぱり断る勇気を持てとか当の警察が言ってた気がしますねw

      職質で検挙していいのは覚醒剤絡みくらいで、「これから悪事を働きそうだから職質して粗探し」ってのはいただけません。犯罪を計画しただけで逮捕されたら冤罪天国になるワケですが、先進国(笑)ほど共謀罪みたいな「政府が気に入らない人間はいつでもでっち上げで検挙できる」法令を作ろうとしますよね。

      リンクを頂いた3例における「送検と注意に分かれた原因」ですが、私の推察では「誰かの利権に関わる問題は送検。そうじゃないのは担当者の気分次第」なんじゃないかと思います。

      送検された釣り人は「漁協の利権を侵害していた」事になります。考えてみれば漁協の許可がないと魚すら釣れない現状ってすごくおかしいんですよ。これが山ならまだ地主とか国有地だとか所有権が主張できますが、海って誰のものでもない、強いてゆうなら国民全員の共有財産でしょう? そりゃ誰かが手間暇かけて作った養殖場から魚や貝を盗んだなら窃盗で訴えてもいい気もしますが、回遊魚を釣ったくらいでどうこう言われる筋合いはないのです。

      TV番組で「無人島サバイバル」みたいな企画がよく流され、海に潜って魚を獲っているシーンがあるのですが、必ずテロップで「地元漁協の許可を得ています」みたいなのが出ますよね?だから「無人島で生き残る為に魚を獲る行為に、どうして他人の許可が必要なんだよ?」と私はいつも思うのです。商業目的の乱獲などは規制してもいいとは思いますが、個人の趣味や食料調達の為の採集を禁じるのはおかしいですね。

      残りの2件は支配者層側の利権を侵害していないのでしょう。電車のダイヤが乱れれば顧客は困りますし、鉄道会社も多少の損失は出るでしょうが、鉄道会社はせいぜい振替輸送をするだけで、そのせいで遅刻した顧客などへの補償は一切行わないのですから、振替輸送を行わない遅延程度ならある意味「損失ゼロ」ですからね。高山植物の盗掘も、盗人が盗らなかったところで、その高山植物を販売して儲けているというような利権があまりない部分だったので、警察としては「送検してもしなくてもOK」みたいな事案だったのだと思いますね。

      警察ほど法律を守っていない組織も珍しいですし、末端は微罪処分どころか「法的正当性なんてものについては何にも考えていない」が正解だと思いますよ。末端はチンピ○なんですから「とりあえず目に付いて因縁をつけたくなったらつける。面倒な時は全部スルー」でしょうし、それを法的に認めているのが刑訴法や捜査規範だったりするのですから。

      交通違反であれ軽犯罪法であれ、検挙しようとするのはそういうチン○ラなのですから、「チ○ピラの扱いに長けている人の方が逮捕を回避しやすい」という程度の事なら言えるでしょう。まあ、理屈を暴力で上書き出来ちゃうのが警察組織ですから、当たり運が悪ければやられちゃうでしょうけど。

      逮捕されない一番確実な方法は、「警察よりも立場が上の人間になること」で、これに該当するのは官僚・与党議員・それらの裏にいる資本家くらいでしょうね。ホリエモンは逮捕されたけど東芝の経営陣は大丈夫だった。東芝って原発メーカーでもありましたよね?つまり「そういうこと」です。

      庶民として出来る事は、「ニホンは法治国家である」という嘘デマを吹聴しているのが彼らの方であるという点を逆手に取って、「捕まりそうになったらとにかく録画して彼らの違法行為の証拠を残す」という事でしょうね。百聞は一見に如かずと言いますが、対警察戦においては、「百言は一録に如かず」かもしれません。

      • ABC より:

        管理人様
        8億円の熊手事件?ってありましたが、ご記憶でしょうか。
        あれでも不起訴なのですからすごいです(;^ω^)
        鉄道会社の件ですが、巻き込まれた顧客はたまったもんではないですが(;^ω^)
        ホリエモンさんは、目立ちすぎてそれで1つ叩いてやろうと思われたのでしょうか。一方、政治家はスルー。しかし、細かい点をついていけば政治家は全滅すると思います。甘利さんの金の問題が明らかになり、民主党が勢いづいていましたが、その民主党の山井議員?(国会で大声を張り上げていた人)からも疑惑が出てきました。まぁそんなもんだろうと理解しているので驚きもしないわけですが・・・ww。

        >法的正当性なんてもの・・・

        我々の方がよく勉強していると思いますww 任意なのに強制だ~!という記録が残った時点でこっちのもんです。しかし、現行犯逮捕されたらあからさまに録画していても、停止させられ、最悪削除されるでしょう。逮捕要件は、交通違反の場合には犯罪捜査規範でも解決でしょう。しかし、刑事訴訟法199条(通常逮捕)と212・217条(現行犯逮捕)を見ますと、法定刑が軽微なものを除き逮捕できるのです。
        「逮捕の必要性(逃亡証拠隠滅身元不明・・)がなく逮捕したらこれは不当で当番弁護士を呼びしかるべき措置を・・・」というのは、無理筋にあたるのでしょうか。
        また、「他の事例では厳重注意というのを聞いたことがあるが、今回は厳罰に処されないといけない、なぜなのか?犯罪捜査規範7条でいう犯罪が成立すると思料されるだけの違法性や故意があったと断言できるのか?」といってみるのも管理人様が言われるように価値がありそうですが、「逆に反省していない」「コイツ何でこんなことまで知っている?事前に調べたな?怪しいやつ!」となりませんかね・・・。

        ところで、面白いことがあります。警察24時で覚せい剤が見つかり、「現行犯逮捕します。いいですか。」と警官がよくいっています。もしこの時に、「嫌だ」といったら、どうなるのでしょうww

  24. FJ より:

    反則通告センターからハガキが来たのですが、出頭は簡易裁判所内の交通裁判所となってます。そこで交通裁判をするというのです。
    これは裁判所からの呼び出しには当たらないですか?今回は無視しましたが…
    違反は携帯電話使用で、3ヶ月前ぐらいです。

    • 取締り110番 より:

      交通裁判とか三者即決裁判というのは、「被疑者が認めて略式に応じたら」開かれる裁判ですので単なる脅しですが、出頭先が簡裁絡みなのであれば無視はよくありません。
      都道府県によって出頭先の名称がまちまちなのでサイトでは「簡裁併設の部署」という表現をしていますが、いただいたコメントからだけではわからない部分もありますので、まずはそこに書かれている連絡先に電話をして確認して下さい。

      確認する内容としては「違反容疑については否認するつもりなのだが、出頭すれば送検してもらえるのか?」という一点です。

      相手の回答は数パターン考えられ、「所轄に送り返すから今回は来なくていい」「調書を録ったら送検するから出頭しろ」「何でもいいからとりあえず出頭しろ」などがあります。いちいち真に受けていても仕方ありませんが、送検されない事には不起訴にもならず、不起訴にならなければ決着がつかなくて逆に面倒でしょうから、無駄足を踏まない為に電話で確認だけはしておいた方が良いという事です。

      私が住む東京都の場合は通告センターは独立しているので、簡裁からの出頭要請と見間違える事はありませんが、他府県の場合は併設の場合もありますので、とにかく「否認するんだけど出頭する必要はあるのか?出頭してから所轄に逆送されて何度も出頭要請が来るのは面倒だから、所轄に送り返す事案なら先にそうしてもらえないか?」という主張をぶつけてみると良いでしょう。

  25. OHF より:

    管理人様

    いつも大変有益な情報ありがとうございます。
    さて質問なのですが、青切符に関してで違反が事実でないので否認したいけれども、検察の呼び出しに応じるのが面倒くさいと思う。その一方で認めるのも性分に合わない、という葛藤にあった際に、否認するかしないかを決めるのに時間を要する場合がありました。
    その際の否認するか否かの判断する時間は決められているのでしょうか?
    (例えばどの時点から何分経てば強制的に否認したと取られるなど、、、どうなるかわかりませんが、ありましたら、その措置も教えていただきたいです)
    またあまり長い時間考えすぎていると警察が何かのでっち上げで逮捕される可能性があるなどあるのでしょうか?

    初心者で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      簡潔に回答するなら「青切符の場合は簡裁併設の部署からの呼び出しがあってから認めても反則金として処理してもらえる」となりますかね。

      逮捕のリスクが生じるのは「簡裁併設の部署からの出頭要請を何度も無視や拒否した場合」「出頭しないまま公訴時効の3年が近付いている場合」がほとんどですが、極稀に「警察からの出頭要請を無視し続けた場合」も逮捕を強行されるケースがあります。出頭拒否なら早々逮捕されないのですが「無視」は良くないのです。逃亡の恐れありと言い訳を与えてしまいますからね。

      個人的な見解としては、交通違反の疑いで検挙されそうになった場合、現場で即座に否認する決断をしない限りは切符の回避など一生出来ません。検察に呼び出しに応じるのが面倒なのは誰でも同じですが、是認か否認かを決断するのに時間が掛かる方の場合は、出頭する代わりの手間賃だと思って反則金を払ってしまった方が後悔が少ないような気がしますね。切符を切られてしまえば反則点は付加されるワケで、そこから否認して不起訴になった場合のメリットは「反則金を納める必要がなくなる」という金銭的メリットと「警察や検察に臆せずに否認を貫けた」という精神的なメリットの2つです。1万数千円程度の金銭的な損害は時間が経てば気にならない方が多いですので、後者に対してメリットを見出せる方でなければ否認は割に合いません。

      もっとも、私としては一人でも多くの方に否認を貫いてもらって、警察の資金源の一つに一矢くらいは報いたい所ですけどね。

      • OHF より:

        管理人様

        ご回答ありがとうございます。

        実は先日信号無視(当方は黄色信号に変わった時点で止まり切れない位置にいたので、違反のつもりはない)で止められた際に、すでに止められた時には警官が切符を書き初めていたので、切符回避はできないものとは思いましたが、粘れば回避の可能性があると思ってど田舎の街灯1つない道で夜中の2時に2時間程度否認するか迷っていました。(書かれ始めた時点で切符回避は不可能だったのですかね)その際に早く決めろ早く決めろと警察がうるさかったので、質問させていただいた所存でございました。

        また、その際の録音記録が残っているのですが、話している最中に(その取り締まりとは関係ありませんが)その道の制限速度を間違って私に伝え、もう一方の警官に訂正され訂正し直したり、いくらスピードを出していたとしても(40km制限速度道路を200kmで走っていたとしても)、警察が違反を現認、またはオービスに引っかからない限り違反にはならないと言っていました。
        この発言は正しいのでしょうか?また間違っていた場合は署長や監査室など宛てに連絡すれば何か起こるのでしょうか?
        また仮にその場合の書式等教えていただけますでしょうか?
        度々の質問でお手数おかけしますが、よろしくお願いします。

        • 取締り110番 より:

          >いくらスピードを出していたとしても(40km制限速度道路を200kmで走っていたとしても)、警察が違反を現認、またはオービスに引っかからない限り違反にはならないと言っていました。
          この発言は正しいのでしょうか?

          完全に正しいとは言いませんがほぼ正しいです。ニホンは起訴便宜主義ですから、警察が被疑者を捕まえて(でっち上げて)立件し、検察がこれを起訴し、裁判所が有罪判決を出さない限りは無罪、もしくは「事件自体がなかった事になる」のです。

          まあ、細かい事を言えば、現行犯なら私人逮捕も可能ですし、検察官が直接立件しても良いのですが、結局は司法の網にかからない限りは「犯罪自体が認知されていない≒なかったのと同じ」みたいな感じです。「違反にはならない」ではなく「違反があったとは言えない」ですけどね。

          知識があれば、警官が先に切符の作成を始めていたとしても、免許証提示前に録画を開始したり警察バッジの呈示を求めて争えば切符回避の道もあったでしょうし、「夜中の2時に2時間程度否認する」という部分が既に誤解されています。切符を切られるまでは現場を離れようとすると逮捕のリスクが生じますが、その後の調書などに応じる義務はないので、切符処理だけなら普通は20分も掛かりません。おそらくは「否認するなら調書を録るから2時間くらいは掛かる」という警察がよく言う脅し文句を信じてしまったあたりに敗因があります。警察とは「息を吐くように嘘をつく組織」ですからね。

          ちなみに、警官の失言や暴言に対して訴える場合は、録音証拠か録画証拠を付けない限りは100%「そのような事実はなかった」で済まされてしまいます。意趣返しとして苦情申立等をするのは構いませんが、実効性を持たせたいなら最低でも録音が必要です。署長は苦情申立の窓口ではないので送っても無視されます。監査室などは「警察の不祥事をもみ消す為の部署」ですから、ほぼ100%が棄却されます。それでも納得がいかなければ訴えるだけ訴えておくか?くらいの感覚ですね。

          苦情申立等は書式は自由です。好きなように書いてOKです。

          • OHF より:

            管理人様

            詳しい回答ありがとうございます。

            発言の正誤については理解しました。

            当時は、一番初めから免許証提示前に録音は開始しましたし、警察バッジの呈示を求めて争ったり、免許証の提出と提示の点などでも争ったりなどもしましましたが、回避できませんでした。
            既に切符を書き始めていたので、いくら争っても当該警察官的には誤記処理するのが大変だったので何としても切符を切ろうとしてきたのでしょうかね。
            結局は私の実力不足と言ったところなのでしょうが、、、

            調書の作成がすぐ終わるのも分かっていたのですが、所轄のミニパトだったこともあったので、粘り勝ちを狙っていました。
            時間はいくらでもあったので、所轄に対して夜中にそこで2時間粘ってみれば、何か変わったり失言を引き出せるかなと思っていた私が間違っていたのですね。。。

            一応、全て録音はしてあります。
            それを添付し監査室などに苦情申し立てをしても、何もありませんでしょうか?
            とは言いましても、前出の2点(40km道路を200kmの点と制限速度の誤認識)ではする意味も何もないでしょうか?

            何卒よろしくお願いします。

          • 取締り110番 より:

            ここ数年では私は1回しか警察に止められた事がないのですが(7年ぶりに警察に停められた話という記事にしましたが、スマホからなのでリンクが貼れません)それを含めずに過去の経験に照らしても、切符の回避率は80%くらいでした。こんなサイトを運営してる奴でも相手が悪ければ回避出来ない事があります。

            読者の相談者の方で、録音、録画した状態での切符回避率は、録画は今の所100%(録画したまま切符を切られた例は今の所ありません)録音に限ると60%位ですね。

            信号無視に関してはドラレコを積んでいれば現場で撤回させることも可能だったと思いますが、何しろ警官が「赤だった」と言えばそれまでですから、ドラレコがないと不利になるのは仕方ないでしょう。

            200km/hで走行しても検挙されなければ違反ではないという発言に関しては、私からすると「違反ではないじゃなくて、認知件数には入らないし検挙もされないでしょ?」という程度の話ですが、そこに納得がいかなければ苦情申立などをしておくのは良いと思います。録音証拠を添付すれば、「適切な表現をするよう指導します」くらいの回答は来るかもしれませんね。

            しかし、反則点について何とかしたいなら、所轄に乗り込んで上司(出来れば交通課長レベル)を引っ張り出し、抹消上申は無理でも刑事処分の結果がでるまでは違反登録を保留しろという主張をするしかありません。そこで録音証拠の中に警察が表沙汰になって欲しくない発言があれば一縷の光は差すかもしれませんね。

            所轄が既に違反登録を済ませていた場合、そこから抹消や保留に持ち込むのは至難の業だと思いますが、前例がないワケではないのでやってみるしかありません。

            ただ、赤切符であっても全国平均で40%が不起訴になる刑事処分とは異なり、行政処分側である反則点についての成功率は1%もないと思いますので、結果を期待して行動するのはお勧めしません。

            あくまでも「ここまでやってダメなら仕方がない」と自分が納得できるレベルまでの抵抗をしておくべきで、私の場合は行政訴訟まで起こして裁判所の腐敗ぶりを確認して、ようやく納得がいったという事です。

            切符の誤記処理はそこまで高いハードルではないので、単に検挙した警官がノルマに追われていて何が何でも切符処理したかったか、それ以前のレベルの精神異常者で切符を切ることが正義であると盲信していたかのどちらかでしょう。

            前者ならば回避出来た可能性もありますが、後者は私が対応しても無理だと思います。

  26. GPIF より:

    今年も宜しくお願いします。
    早速ですが、(「神奈川県警察職員の職務執行についての苦情」について、神奈川県警察本部長を通じて事実関係の詳細な調査等を求めた結果、次のとおり報告を受けましたので通知いたします。)と神奈川県公安委員会から4か月ぶりに苦情処理結果通知書が届いたので一応報告しますね。結果は想像通りでわのしくないですが(笑)

    GPIFからの申出抜粋
    (5)私が板東に右折した現場が解らないので教えて欲しいと伝えると板東はやっと面倒臭そうに了承しパトカーを運転し私がパトカーの後ろをついて行ったのです。
    この間の板東の運転は非常に危険で、い つ事故が起きても不思議ではない非常識なものでした。
    私のGPS表示機能付ドライブレコーダーの記録によれば午後4時54分35秒ごろから午後4時54分39秒ごろ(約4秒)に於いて板東が運転するパトカーは道路交通法第43条を無視し一時停止せずに走行したが、歩行者は道路交通法第12条第1項のとおりに横断歩道を横断中だったにもかかわらず歩行者を急がせた。
    板東の運転は道路交通法第38条第1項に違反し当該横断歩道等の直前で一時停止することなく、かつ、その通行を妨げて運転し続けているのがわかる。

    (8)午後4時55分32秒ごろ藤沢市湘南台2丁目22-16付近の横断歩道手前の停止線で板東が運転するパトカーは停車したが歩行者が左から来ており明らかに横断中にもかかわらず歩行者優先を無視しパトカーを発進させ歩行者に急接近し歩行者の安全確保を怠った。(6号証、7号証)この不法行為は道路交通法第38条第1項の違反である。

    (9)板東はその後 、交差点を直進したが、生活道路を気にする様子も無く緊急性など全く無いのに時速30kmを優に超える速度で走行し小学生とみられる歩行者のすぐ脇を通過するという、暴走と言っても過言でない危険な運転を繰り返す。(甲9号証)

    (11)板東は自身が運転するパトカーの整備すら、ろくにせず、私のドライブレコーダーに映った短時間でさえ違反を繰り返す遵法精神の欠片もない男であり、警察の信用を失墜させる行為だった事は言 うまでもない。
    板東は自身の無謀な運転を棚に上げ、日頃から身勝手な取締り行っているようたが、本当に取締りを受けなければならないのは板東自身であり、このような者が警察を名乗り私の住む街を管轄する警察署の署員では、安心、安全なくらしは到底できないので、板東には厳重な処分を希望します。

    公安委員会からの回答
    (5)、(8)、(9)及び(11)について
    取扱い警察官は、GPIF様の申出にある交通違反等をした事実はなく、警察の信用を失墜させる行為をしていないことから、取扱い警察官の処分に関する申出には応じられません。

    公安委員会が認めた行為
    (7)続く18秒後の16時55分10 秒ごろ板東は左折地点手前約5mで突然左折の合図を出し直後に左折した。その間約2秒であったが、道路交通法施行令第21条ではrその行為をしょうとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。」と合図を行う時期について表に掲げているから板東は明確にこれに違反した。

    (15)GPS機能付ドライブレコーダーの映像のどおり平成27年8月16目午後3時13分35秒ごろパトカーを運転する板東は信号機が赤色の灯火で停止中は合図を出さず、青色の灯火に変わったのち交差点へ進入してから左折の合図を出した。しかし道路交通法施行令第21条の表中の「左折するとき」の欄には合図の時期として「その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。」と明確に記載がある。板東の違反行為により歩行者は横断歩道上で立ち止まり、後続車は直進を妨害されているので交通の円滑を乱したことは言うまでもない。

    これに対して公安委員会は
    取扱い警察官が、交差点手前30メートルを過ぎた地点で方向指示器を点滅させ左折した事実と信号機が青色に変わった直後に方向指示器を点滅させ左折した事実が確認できたことから、藤沢北警察署の幹部が取扱い警察官に対し、県民の模範となる運転に努めるよう指導いたしました。
    指導じゃなく切符処理して欲しいんですけどね。
    そして以下の文句で決めてきました。
    当委員会は、前記調査結果から、申出のありました警察職員の職務執行は、適切に行われたものと認めました。
    今後とも、県民を代表して県警察に対する適正な管理に努めてまいりますので、引き続き、警察活動に対する御理解と御協力をお願いいたします。
    だとさ
    はいはい、警察の無謬主義と身内にやさしいキチ〇イ組織って事はよく理解しました。
    これにお返事してあげようかなとも思いますが、そんな暇あるかなあ。
    それにしても早く送致しろと言っているのに未だ送致してなくて来週になると通告センターは言ってます。
    まあ、公安委員会からお墨付きを受けた坂東の模範運転をアップしてましたので、お暇な時にでもご覧あそばせ(笑)

    • GPIF より:

      リンク先を貼るのを忘れてました
      https://www.youtube.com/watch?v=Q_QRjxJRbyI

      それから上記の(9)は割愛しました。あしからず

    • 取締り110番 より:

      本当にお疲れ様です。動画も拝見しましたが力作ですね!

      公安委員会の回答は悪い意味で期待通りでした。まあ、私が以前開示請求した際に情報公開センターの職員が認めていましたが、苦情処理も審査請求に対する原案も棄却分も全て県警(または警視庁)の職員が起草して印刷、公安委員が判だけ押して発送業務も警察官がやっているそうです。ヤク○に対するクレームを同じ組の○クザが処理しているのですから、そりゃ認められるワケがなかろうと…

      PCを運転していたのが坂東という警官だとすると、動画で見ただけでも「いかにも神奈川県警」という感じのチン○ラですね。(まあ○ンピラにしては歳を取り過ぎていますが…)

      こんな奴らへ支払われている給与が我々の血税から出ているかと思うと、心の底から納税したくないと思いますね。自分に被害を及ぼすヤク○への上納金を納めているのに、用心棒になるどころか当のヤク○が更なるカツアゲをしてくるのですからね~

      「証拠があっても警察なら無罪」さすがはカル○国家ニホンです。

    • アラフィフ より:

      GPIFさん、お疲れ様です。
      つい最近も藤北署の前を通り、どうなっているのかな?と思っていました。
      公安委員会の議事録からは、いつ審議されたのか分かりませんね。

      動画も見ました!!
      これを見ても思ったのですが、神奈川県警の警察官は、
      停止線を踏んで止まるのがデフォルトのようです。
      30年位前ですが、教習所では、
      停止線の手前の延長線上を車体の先端が越えないよう停止、と教わりました。
      最近は、停止位置の解釈が変わっているのでしょうか?(私の勘違いですか?!)
      それにしても、後ろから「見られている」というのに、バ○丸出しですよね(笑)

      肝心の青切符の処理はまだ進んでいないとのこと。
      苦情申出の結果が出るまで保留されていた感じですね。
      こちらの結果も予想はつきますが、ご報告を気長にお待ちしております。

      免許更新までまだ約1年あり、記録のコピーがあるとは言え、
      現物を破棄されたらさらに不利になる可能性があるかもしれないと思い、
      地検の記録担当に電話しました。
      以前、交通違反被疑事件の記録保存期間が不起訴処分決定から1年とお伝えしましたが、
      延長を申し出たことにより、1年延びて今年の6月までとなっていました。
      さらに延長をお願いしたら、来年6月までに変更してもらえました。
      一時不停止の違反なら公訴時効は3年なのに、何も申し出なければ、
      時効前に記録が破棄されてしまうなんて、おかしくないですか?!
      告訴の(不起訴処分)記録は平成34年1月まで保存とのこと。
      虚偽有印公文書作成罪の公訴時効は7年なので、妥当だと思いました。

  27. MAY より:

    管理人様
    ご質問です。
    1月上旬に、覆面パトカーにて他県(島根、自県滋賀)にて、覆面PCに赤切符を切られました。ちなみに免許はゴールドで15年以上違反はありません。
    覆面PC車種は、スバルのシルバーで、インプレッサかレガシーだと思われます。

    以下状況です。
    時刻:午後3時15分頃
    親族が先日に無くなり、午後4時に出棺のため、急いでおりましたが無理な追い越し等は無く、制限速度(70~80キロ)のところ流れに乗り走り100キロ越すと減速を心がけて運転しておりました。

    経緯:山陰道にて、片側1車線(対面走行)を1台前に覆面PCが70キロ以下(60キロ台)で走行しておりました。

    覆面PCの前は見通しもよく、1台も他車は、おりませんでした。遅いと思いながら、走っていると、思いやり区間(ゆずりあい区間)と言う区間にさしかかりました。(遅い車が左に譲るという区間) しかし、全く譲らず、速度も制限速度以下でした。こちらも急いでおりましたので、左に車線変更して、追い抜いてから、右車線へ戻ろうと思い、左から抜きに掛かりました。そうすると、右車線の覆面PCも抜かせまいと速度を上げてきました。

    抜き去ってから右車線に車線変更して、しばらくバックミラーを見ながら走ると、PCの屋根に赤いパトライトが点灯したので、あわててブレーキを踏み、左の側道に寄せ、車を止めようとしたところ、もう少し先に路肩の広い場所があるのでそこで止まってくださいといわれ停車しました。

    急いでいましたかと質問され、こちらも、出棺の時間がありましたので、事情を説明し、急いでいたといってしまいました。後で警察署に来るか、PCに乗り込んで手続きをするかどうしますか?といわれました。

    こちらは、出棺の後、お通夜、翌日、葬儀がありましたので、警察署にいくのは難しいと答え、PCで手続きをする場合何分掛かりますか?と聞くと、急いで処理しますので15分程度ですと言われました。

    15分なら、出荷に間に合うと思い、PCに乗り込むと、免許書を提示して、この場所に、氏名と住所を記入してくださいといわれ、記入しました。
    どういった処分内容になりますかと聞いたところ、ここ最近に違反が無ければ、10万円以下の罰金と30日の免停、講習を受ければ29日の短縮と。

    滋賀県から来ているので帰り運転できないとまずいのですがというと、本日は、免許書も返しますし、切符等渡すものの何もありません、約1ヶ月後に滋賀県のほうから、書留で書類が行きますのでそれに従ってくださいといわれました。

    その後、左手の人差し指で、割り印を押し、もう一箇所署名をして、その後小さい速度の書いた紙を見せられて、確か124キロで(44キロ)オーバーで、あなたが出していた速度ですと言われました。
    最後に、本日お渡しするものは、何もありませんのでと念を押されました。

    お聞きしたい点
    赤切符を切られた後に、このサイトを拝見して、
    ・パトライトがついた瞬間にブレーキを踏んだため(怪しい車、嫌がらせと思い抜き去った後ずっと後ろを警戒していた)等間隔で追尾された覚えが無い。
     その場合、間違いなく道を譲っていた。(取締りが多い道路という認識を持っていたため)
    ・各書類(赤切符、速度の書いた紙)に諮問捺印した後でも、否認または、説明を求められるのか?
    覆面PCに呼び止められた時に気が動転してしまい、急いでいたこともあり、警察官の言われるがままの対応をしてしまいました。

    今、冷静に思うと、納得いかない部分があり、はっきりと状況説明を受けたいと思います。
    長文になってすいませんが、よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      御質問を要約すると、「今から警察に状況説明を求められるのか?」という事でしょうか?

      お答えは「説明を求めるのは自由ですが、あなたが納得するような説明は一生かけても出てこないでしょう」になります。

      登坂車線や思いやり車線自体には、遅い方が譲らなければならない義務はなかったと思いますし、道交法27条「追い付かれた車の義務」は形骸化していますので誰も守っちゃいません。で、万一警察が27条違反を認めたとしても、それと貴方の速度違反は無関係とされます。過去の判例を見ても「ヤク○に追われて止まったら殺されるようなケースであっても、速度違反は緊急避難にはあたらない。止まった結果としてヤ○ザに殺されたら、○クザの方を殺人罪で裁いてあげるだけの話」みたいな判例しか出てきません。だってニホンはカル○国家ですから(笑)

      今から否認して不起訴を狙うのも一興ですが、否認事件の場合は基本的には違反地の検察に呼ばれますので、島根の検察から呼ばれる事になります。(現状は認めているので滋賀で呼ばれて略式に応じれば罰金刑が即日出ます)

      そこで島根まで行くのか、滋賀に移送しろと主張するのかはあなた次第ですが、検察には被疑者の要請に応じる義務はありませんので、「島根まで来い」「来てほしいなら交通費を補償しろ」「それは出来ない」「じゃあいかない」「出頭拒否を続けたら逮捕するぞ」みたいな話になり、そこで「じゃあしてみろ。片道分の交通費が浮く分まだマシだわ」と言える猛者は滅多にいませんので、検察の圧力に負けて遠隔地まで出頭する事になるか、検察側が面倒になって上申書を送っただけで不起訴になるケースもあったりします。要するに、ケースバイケースですが、赤切符関連の記事に書いたように「折れない心がない人は否認なんかしない方がいい」という事になります。

      覆面にしてみれば、チンタラ走ってカモを探していたら、左から追い抜いてくれた美味しいカモがいたので検挙した。本当は118km/hくらいで止めて反則金として支払わせたかったが、うっかり124km/hでロックしちゃったからそのまま検挙でやむなしという程度の日常よくある業務でしかありません。

      ちなみに計測されたのは「右車線の覆面PCも抜かせまいと速度を上げてきました。」のあたりだと思いますね。隣車線の後方を追尾して計測するのが覆面にとってのデフォですから。

      否認するつもりがあるのであれば、まずは赤切符関連の記事を通読して下さい。

  28. Cele より:

    取締り110.com様

    ご返信ありがとうございます。

    相手の警部と電話をして、
    「警察法・警察官職務執行法共に罰則規定はありません。つまり、警官がこれらの法令を守らなくても「可罰的違法性」なんてものは存在しません。改めて道路交通法第1条に基づき可罰的違法性の根拠を説明してください」と説明を求めたのですが、
    「警告処分と告知書の判断基準を答える義務はありません。弁護士に行ってください」の一点ばりになりました。
    今後は答える気は無いの一点張りになりそうです。

    >今後の人生において大いに価値のあるものになると思います。
    そうですね。「今回の一時停止違反は犯罪じゃない」と聞き出すことができましたので
    こちらをネタに苦情申し立てと審査請求の方進めてまいりたいと思います。
    (警部は特別刑法はまったく知らなかったです)

    ■ご質問
    審査請求のネタはなるべく多いほうがよいと思っています。
    実際に「可罰的違法性の根拠を説明(警告処分ではなく告知書の交付の判断基準)」は、
    警察に説明義務はあるのでしょうか。

    • 取締り110番 より:

      せっかく警部の失言が録音出来たのですから、責めるべきは「警部がウソをついた(虚偽の教示をした)」点についての方が良いでしょう。被疑者の違反行為に可罰的違法性があったかどうかという論点は、違反の事実までは否認したくない正義感が強い方にも否認していただくための方言のようなものですし、切符を切られる前に問い質すのはそれなりに有効です。後で出頭して取り消されたケースの方が可罰的違法性の有無を質問しただけで注意に切り替わったのはまさしくレアケースですから、いつも通じるものではないと思いますね。

      また警部と話す機会があるのであれば、「警告指導で済ませたら警察法第2条違反で警官側に可罰的違法性が生じるってウソついたけど、司法警察員が納税者からの質問に対して虚偽の教示をしていいの?発言は録音してあるよ?」「道交法違反は犯罪ではないって断言していたけど、道交法は特別刑法で、道交法違反は特別刑法犯罪だから、これもウソをついたよね?「知らなかったじゃ済まない」ってのは警察が検挙現場で良く言うセリフなんだけど、なんでウソついたのか教えてくれる?ちゃんと審査請求するからちゃんと答えてね♪」みたいな対応を心掛け、Celeさんの違反行為についての議論はしない方が良いでしょう。別に冤罪だろうが被疑者が現場にいなかろうが、警察は交通違反切符を捏造できるのですからね。

      警察に説明義務はありません。てゆうか警察には義務なんてほとんどありません。一方で我々は警官に制止されても止まる義務はありませんし、実況見分や調書に応じる義務もありません。

      でも、そんな事を気にする必要はありません。審査請求は「どうせ棄却」されるのが普通ですし、そもそも審査請求と言うのは「行政庁が行った処分が不適当だとして内容の審査を請求する制度」なのですから、処分自体が違法かどうかというお話ではないのです。例えば免停処分だって、警察は「免停にしたっていいし、処分保留で免停にしなくてもいい」のであって、どちらかにしなければならない義務はありません。どっちだっていいのですから、自分が受けた処分に納得がいかなければ審査請求をして構わないのです。どうせ棄却されますけど(笑)

      審査請求の目的は、認容されて処分が抹消されることではなく(それが理想ですが滅多に起こらないので)審査請求をすれば当該警官の所に事実確認くらいは行くので、少なくとも出世に有利には働きませんし、録音証拠のような書証を付けて請求すれば、事実自体を否定する事は出来ないので、「かなり苦し紛れの棄却文が読めて、警察なりの苦渋の後が読み取れて面白い」というあたりを目的にしないと割に合いません。

      私も1回目の行政訴訟を起こした時には、処分を取り消させて賠償を受けるくらいの夢を持っていましたが、それは幻想でしかない事を思い知りました。2回目の訴訟は裁判所の腐敗ぶりを確かめる為に提訴し、そこで司法全体の腐敗を確認出来た事は、その後の人生において貴重な経験となりました。お陰で今はマスゴミの誘導に引っ掛かって騙される事は激減しましたからね(笑)

  29. ABC より:

    管理人様
    お久しぶりでございます。
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160112-00050105-yom-soci
    こんな情報が上がっていました。
    気になる点
    ・(合計されているので詳しい数字は不明だが)グレーゾーンも少ないながらも捕まえられている
    ・歩道運転もグレーゾーンなのに捕まっている

    酒酔いなんて言語道断ですが、歩道走行は「やむを得ない時」というのが付いていますし、安全運転義務は「事故を起こしていなければよい」とか「ハンドル等を操作できていれば問題ない」という本人や警官の主観や状況によっていくらでも変わる・・。
    一番いいのは(停止命令なんかでてた?という気持ちで)見つかっても全速力で逃げることですが・・・。厳重注意もかなり多いですから、実例が出てこない分、なかなか対抗策も浮かびません。

    • ABC より:

      いくら録画や法律の知識があっても、「警官とやりあうの楽しい~~!!♪」という
      奇特な方は中々いないと思います。向こうが賢くなかったら話が進まず面倒になる・・・。もちろん、私もできることならば、呼び止められる機会を減らしたいものです。その際、逃げるのは最強の応手にも思えます。もちろん、覆面や白バイに追尾される取り締まりは厳しいですが・・。私は最近、自転車を利用する機会が著しく増えましたので、歩道走行がどうとか、傘さしがどうとかと言われることを警戒しています。厳重注意ですまなければ、検察庁へいってらっしゃい!ですからw
      自転車同士や単車警官が相手なら逃げ切るのは厳しいとしても、交差点で書類を持って立っているような徒歩警官や警邏中のパンダ相手なら(土地勘があれば)逃げれるように思います。管理人様がもしそういう立場ならば、逃げ切れる自信はありますか?

      • 取締り110番 より:

        停められたくないなら、危険を承知で車道の左側を走るしかありません。速度の出ないママチャリに乗っている時は歩道をチンタラ走りましょう。
        歩道運転で検挙されそうになったら「ヘルメットを着用していないので歩道を走らないと危険だと思ってやむを得ずね… 車道を走るならヘルメットを被らないと危険だよね? 原付がノーヘルだったら捕まえるよね? 自転車も本気で漕いだら30km/hくらいは出ちゃうからヘルメットしないとヤバいよね? ほら、歩道走行しないとこっちが危ないじゃん?」という感じの応対を録画しながらすれば、大したポイントにもならない自転車の検挙で強引に切って来る輩は少ないと思います。

        カサについては、個人的にはカサさし運転は片手運転になる上に視野が狭まるので、ハンドルポストにアタッチメントで付けている人以外の事は「危ないな~」を思いながら見ていますね。雨の日は徒歩・バス・合羽を着て自転車の三択で仕方なくないでしょうか?路面が濡れているとマンホールや横断歩道のライン上も場所によってかなり滑りますしね。

        そんな事もあって私は基本的に自転車には乗らないのですが、うちには電動&非電動のママチャリしかないので、万一自転車乗車時に警官に絡まれたら、逃亡よりも直接対決を選ぶでしょうね。ブログのネタにもなりそうですし(笑)

        • ABC より:

          管理人様
          一応私は、首で傘を挟んで手は一応両手使えるようにし、透明傘(破れて雨漏り状態ですがw)です。もとより、雨の日は余り速度を出しません(というより、出せません)。

          >マンホール

          雨の日はバナナの皮と思って、避けています。バイクに乗る際の良い癖です。
          ただ、都会なので嵐でもない限り雨の日は周りを見渡せば2,3人は最低
          傘さし運転者が見つかります。1人捕まえたら、何故アイツも捕まえない?という返しが嫌なのか、法解釈の関係か、面倒なのか不明ですがパンダとすれ違っても注意もありません。
          最も気をつけるべきは、交差点で取り締まりのためにいる警官でしょうか。水掛け論になったら嫌なのでその際は、たぶん逃げると思いますがw
          罰金、反則金、講習料という名の献金も正直なところ、嫌です。

          >危険を承知で車道の左側を走るしか

          しかもチンタラしたらヨタヨタして危なそうなのでそれなりの速度で走ることになるでしょう。雨の日とかは歩道をゆっくりもアリそうですが。

          ところでご存知かと思いますが、警視庁の切符発行端末使用が開始されました。
          http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160115/k10010371861000.html

          ・厳重注意は毛頭ないという意思の表れ?
          ・そもそも違反行為があったという絶対的な確証がなく否認していても、向こうが一方的になすりつけるのか
          ・提出義務がないのに?(近づけられて情報抜かれたら無駄ですが)

          やはり、レンジ作戦ですね。

          • 取締り110番 より:

            交通携帯端末は、一度リアルに実物を見てみたいのですがなかなか機会がありませんね。

            レンジ作戦は当然として、スマホで録画しながら対応して、「いくら免許証を翳してもデータが読み取れない事に焦る警官の様子」とかを撮影したいですね(笑)

    • 取締り110番 より:

      御無沙汰しております。
      施行から半年で6521件というのは予想よりもかなり少ないですね。自動車・バイクの道交法違反を年間600万件程度は取り締まっている事を考えれば約1000分の1です。
      現状では単発の検挙では反則金が徴収できず、2回検挙して講習費を支払わせても、この講習費は直接交通安全学校(協会)に入る上に、初年度ということでまだ予算化されていないのでしょう。
      私は近所の公園に行く時くらいしか自転車に乗らないので、いちいちチェックする気もないですが、来年度以降にもし「危険運転者講習費」が予算計上された場合は、ノルマ化して一気に取締りが厳しくなる可能性もありますね。

      それにしても歩道運転で検挙ですか… やはり警察は自転車を車道に追い出して交通事故を増やし、既にシステムがある交通安全対策特別交付金の方を増額したいのかもしれませんね。

  30. Cele より:

    お世話になります。是非管理人様のご意見を伺いたく書き込みさせて頂きます。
    長文で読みにくいのですがもしよろしければごらんくださいませ。

    ■現状について(昨日)
    昨日一時停止違反のネズミ捕りに青切符を切られました。
    その場では一旦認めてしまったので、
    こちらのページを(http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/blue-tickets/experience/)を拝見して、現在警察に説明を求めている状況です。

    まず、事件当日、電話にて実際に切符を切った警察官(地域課の巡査長)に「告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性の根拠の説明をお願いします。」「道路交通法第1条、警察官職務執行法第5条において、危険防止としてまず警告をしなかったのは何故ですか?」と質問しました。
    それに対して地域課の巡査長「難しいことはわからない」と回答されました。

    ■現状について(本日)
    交通課の警部補に電話して同様の質問を4つ投げかけました。

    1.「告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性の根拠の説明をお願いします。」に対しては「警察法第二条1項に基づいています。」と説明されました。

    2.「道路交通法第1条、警察官職務執行法第5条において、危険防止としてまず警告をしなかったのは何故ですか?」に対しては「全ての交差点を見張れるほど我々も暇ではない」と見当違いな発言をもらいましたので、
    3.「今回の件は如何ですか?違反しそうなのがわかっていたのに、どうして警告を発しなかったのですか?警察官職務執行法第5条に抵触しませんか?だって、危険なんでしょ?人をハネたら過失傷害という犯罪ですよね?」と問いかけたところ
    「犯罪というのは人を殺めたりしたときのことを言います」と再度見当違いの発言をされました。

    4.「つまり、今回の件において私の行為は犯罪と認定したのでしょうか、そうではないのですか?また、地域課の巡査長もあろうとお方がたった8条しか無い警職法に対しての問いが『難しいことはわからない』と発言されたのですが警察学校で勉強しなかったのでしょうか?」と問いかけたところ「犯罪行為への回答については頭では理解しているが100%の回答ができない。地域課の巡査部長の発言についてはわからないので地域課の上司から全て纏めて回答させます」と言われました。

    なお、上記の電話は全て録音しました。

    ■今後についてのご質問
    1.警察法第二条1項というのは警察官職務執行法第5条よりも優先されるものなのでしょうか?
    2.地域課の上司に「地域課の巡査長もあろうとお方がたった8条しか無い警職法に対しての問いが『難しいことはわからない』と言われたことに対しては、裁判で警職法を理解せず切符を切る判断力があるか否かを議題に上げさせて頂くことに加え、これまでの録音データをYoutubeで公開させて頂きます」と伝えようと思いますが、録音データを公開することは法的に問題ないでしょうか?
    3.その他、初回の電話から今後の立ち回りについてアドバイスがあればお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      頑張りましたね。警察に屈せずに電話で抗議出来た点は立派だと思います。その上でご質問にお答えいたします。

      1.警察法第二条1項というのは警察官職務執行法第5条よりも優先されるものなのでしょうか?

      どちらにも罰則規定がありませんので、優先も何もありません。「法律上はそう決まっているが、警察官がそれを守らなくても特に支障はない」という事になっています。だからカル○国家なんですけどね。

      ちなみに警察法第2条には以下のように書かれています。

      第二条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
      2  警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

      要するに「交通違反の取締りは警察の責務の一つだ」と言っているだけで、今回の件における可罰的違法性の有無の話とは無関係です。まあ、まともには答えられないからそうやって論点をずらして誤魔化すのが公務員というものですが。

      2.地域課の上司に「地域課の巡査長もあろうとお方がたった8条しか無い警職法に対しての問いが『難しいことはわからない』と言われたことに対しては、裁判で警職法を理解せず切符を切る判断力があるか否かを議題に上げさせて頂くことに加え、これまでの録音データをYoutubeで公開させて頂きます」と伝えようと思いますが、録音データを公開することは法的に問題ないでしょうか?

      公務中の公務員はプライバシー権を主張できませんので、公開しても法的な問題はありません。現に警察の職質の様子を録画したようなものが日々アップされては削除されてを繰り返しています。

      しかし、その手の脅しというのは「相手がそれを嫌がっている場合のみ有効」ですから、実際にアップするかどうかは別として、「8条しかない警職法の内容についてすら「難しいことはわからない」と答えてしまうような警官の目撃証言の信憑性は著しく低いだろ?少なくとも刑事処分の結果が出るまでは違反登録を保留にしてくれないかな?嫌だって言うなら巡査長の発言を録音したデータを添付して苦情申立と審査請求をしてみようと思うが、その場合は上司の監督責任も問うから貴方の所属階級氏名か警察バッジの標章番号を教えてくれるかな?」という感じのボールを投げてみて、「好きにしろ!」みたいな対応をされたら負けですね。

      3.その他、初回の電話から今後の立ち回りについてアドバイスがあればお願い致します。

      電話の内容や立回りについては特に間違ってはいないと思いますが、切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!の記事の冒頭に書きましたように、切符を切られた後で出頭して切符が撤回されたのは、私自身も経験した事がないレアケースです。

      レアケースというものは、滅多に起こらないからレアケースなのであって、同じ対応をすれば必ず撤回出来るのであれば誰も苦労はしません。「99%無駄だけど、諦めずに頑張った人だけが稀に起こる切符撤回というレアケースに遭遇することが出来る」という認識を持って下さい。

      今後の対応についてもそうです。おそらくはどれだけ頑張っても反則点の抹消は至難の業です。しかし、諦めずに抵抗した人だけが、切符の撤回や「違反登録の保留」をいう奇果を得る事があります。切符の撤回に比べたら、違反登録の保留の方が起こりやすいですが、多くの警官は当日中か週末にまとめて違反登録を行いますので、既に違反登録が完了してしまっている場合はそこから保留には出来ません(抹消には署長レベルの決裁が必要です) だからこそ撤回や保留を目指すのであれば出来るだけ当日中に所轄に乗り込んで暴れ回る必要があるのです。

      私の経験則では、切符を切られた後で撤回や保留にさせる難易度に比べたら、検挙時点で録画しながら対応して警告指導で済まさせる方が100倍簡単です。だからこそこのサイトでは、「切符を切られないためにはどうしたら良いのか?」という方法論を展開しています。切符処理後は不起訴は狙えても反則点の抹消は本当に難しいのです。

      どこまでやるかはあなた次第ですが、少なくとも地域課か交通課の課長レベルの人間を引っ張り出さない事には、末端構成員には何の権限もありませんので難しいでしょう。

      巡査長というのは階級ではなく、巡査部長にもなれない万年平巡査が、お情けで付けてもらえる内部呼称です。こち亀の両さんが巡査長であるあたりからもわかるでしょう。

      出世を諦めたロートルが相手だと現場での撤回も難易度が上がります。何しろ先方には失う物が何もないのですから。警察は交通違反切符を捏造していますの記事にあるように、別に被疑者が運転した事実自体がなくても、警察内部のデスクワークだけで切符の捏造が出来る国に住んでいるという事を忘れないでおきましょう。

      • Cele より:

        取締り110番様

        お世話になっております。

        頂戴した情報を基に本日3回目の電話を行い、
        今回は地域課の警部と対決致しました。

        地域課の課長クラスを引張りだすことができたのは
        取締り110番のアドバイスのお陰です。
        ご返信頂きましたことに合わせて御礼申し上げます。

        お手数ですが4回目の対決に向けてウィークポイントになりそうな
        回答をまとめましたのでお知恵をお借りできれば幸いです。

        ■電話内容
        Q.「道路交通法第1条に基づき可罰的違法性の根拠を説明せよ」
        →A.警察法第2条に基づき取り締まりは責務である。警告処分に処すことは事実上の見逃しであり、そのようなことがあればその警官の怠慢とあり、可罰的違法性がある」

        Q.警察官職務執行法第5条において、危険防止としてまず警告をしなかったのは何故か。
        →A.まず、道路交通法違反は犯罪ではない。それに加えて警察官職務執行法は義務では無く権利であるため行使するかは現場の判断に委ねられる」

        Q.「巡査長もあろうとお方がたった8条しか無い警職法に対しての問いが『難しいことはわからない』と言われたが、警職法を理解せず切符を切る判断力があるか?」
        →A.「『難しいことはわからない』と発言したことは報告を受けてない。だが巡査長は警職法を知っていたことは確認した」
        →→A「『難しいことはわからない』と発言したことは発言は録音してある」
        →→→A「録音を聞いてから回答するので署まで来い」

        最後に警部から「録音しているだろうが、私の発言に不法性があるのであれば審査請求すればよい」と言われました。

        ■今後についてのご質問
        Q.道路交通法違反を警告処分にすることは本当に職務怠慢に繋がるのでしょうか?
         
        「既に廃止された通達だが警察庁依命通達(昭42・8・1 警察庁乙交警察庁次長)に対して『信頼される警察を目指すという目標の中に通達の趣旨は含まれている』と警視庁が言っているが?」と伝えても「私はそのような内容は聞いていない」と言われるだけな気もします。

        下記の記事の様に「警官には「警告指導」という処分も認められている」と展開すべきだと思いますが、その場合はどの法を持ち出すことが妥当でしょうか?
        http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/road-traffic-law/laws2/

        Q.今回の一時停止違反は警職法第五条で指す「犯罪」には必ず該当しないのでしょうか?該当するのであれば虚偽の教示をした監督責任を理由に警視を引っ張り出そうと思います。

        ■その他
        ほぼご回答頂いた内容で話が展開しています。本当に感服致しました。

        >諦めずに抵抗した人だけが、切符の撤回や「違反登録の保留」をいう奇果を得る事があります。

        特に本当にその通りだなと感じます。質問と確認を目的として話を展開しているので、撤回は難しくとも「諦める」という選択肢を取らなければゲームオーバーにならないと考えております。

        警部を引張りだすことができましたが、警部補と違い法律を理解している様子でしたので切符の展開は困難だと思います。
        しかしながら、「取締り110番.comを見た。次は気をつけよう」と思って終わるよりも行動することで知恵が身につき、次回に行かせると考えております。

        お手すきのときに回答頂けましたら幸甚です。
        何卒よろしくお願い致します。

        • 取締り110番 より:

          御返信が遅くなりました。その警部のバカさ加減と開き直りっぷりを鑑みますと、点数の抹消は難しそうな感じですね。とはいえ、出来るだけの抵抗はしておいた方が悔いが残りませんので、御質問等にお答えしておきます。

          と、その前に…

          >Q.「道路交通法第1条に基づき可罰的違法性の根拠を説明せよ」
          >→A.警察法第2条に基づき取り締まりは責務である。警告処分に処すことは事実上の見逃しであり、そのようなことがあればその警官の怠慢とあり、可罰的違法性がある

          この発言も録音されていますよね?大切な事を言います。警察法・警察官職務執行法共に罰則規定はありません。つまり、警官がこれらの法令を守らなくても「可罰的違法性」なんてものは存在しません。

          言い方を変えれば、この警部は貴方に対して「虚偽の教示」をしたワケです。せっかくですから審査請求をされてもよいでしょう。(まあ、発言の趣旨が異なるとか屁理屈を言って棄却してくるとは思いますが…)

          末端の巡査どころか警部ですら警察法に罰則が無い事すらわかっていなかったというオチなんですかね?さすがに「破っても罰則がない=破りたい放題」という自らに都合の良い事実くらいは知っていそうなものですが…

          Q.道路交通法違反を警告処分にすることは本当に職務怠慢に繋がるのでしょうか?

          当然、繋がりませんが、反則金集めが職務である警察にしてみれば、切符を切らずに警告指導をする警官は職務怠慢と言えなくもありませんねw 少なくとも警察法第2条とは無関係です。

          Q.下記の記事の様に「警官には「警告指導」という処分も認められている」と展開すべきだと思いますが、その場合はどの法を持ち出すことが妥当でしょうか?

          警告処分や誓約書を書かせるという行為は、法律に規定がありません。何故なら、それらは刑事処分ではないのですから。そうではなくて、切符を切るという行為が警察官ならする事が出来る「権利」なのであって、道交法、刑事訴訟法、警察法etc.のどこを見た所で、「違反や犯罪を見たら検挙しなくてはならない」みたいな警察にとっての義務を規定した法令は存在しません。

          そもそも、ニホンは外形上は法治国家であり、罪刑法定主義を採っています。罪刑法定主義とは「罰則を与えられるような行為は全て法令で定められている=法令に書かれていない行為は何をしても自由」です。「警告処分が出来る」という法令を探すのではなく、「警告処分をしてはならない」とか「違反を現認したら必ず告知処理をしなければならない」というような法令が存在しないのであれば、警察は見逃そうが警告しようが誓約書を書かせようが何でも構わないのです。罪刑法定主義について御自分でも調べた上で、もう一度対決する気があるのであれば、その場でそのアホ警部を論破できるようにしておきたいですね。

          ちなみに、廃棄されたとはいえ、例の依命通達にも、以下のように書いてあります。

          危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし

          ほら、「警告による指導」って警察庁が言ってた過去があるワケで、その後に「警告処分が法令で禁じられた」なんて事実はありません。警部の言っている事はウソ・デマ・トンデモでしかありません。

          Q.今回の一時停止違反は警職法第五条で指す「犯罪」には必ず該当しないのでしょうか?該当するのであれば虚偽の教示をした監督責任を理由に警視を引っ張り出そうと思います。

          当然ですが道交法違反も厳密には「犯罪」です。特別刑法犯罪という事になりますね。特別刑法についても理解しておいて下さい。

          考えても見て下さい。道交法違反であっても、100km/h超過みたいな極端な違反で検挙されれば、懲役刑が求刑される事もありますし、執行猶予付とはいえ、懲役刑が言い渡された判例もあります。交通違反が「犯罪」ではないなら、懲役刑にも罰金刑にも出来ません。反則行為は「カネを払えば特別に刑事処分しないであげるよ?」という特例対称なだけで、私のように否認すれば送検され、略式に応じて「罰金刑」を受ける事も可能ですし、年間数件とはいえレアな起訴事例ではちゃんと「罰金刑」が出ています。犯罪ではないものを送検して起訴する事は出来ません。

          といいますか、このくらいはその場で言い返せなければダメです。警察とは「息を吐くようにウソをつく組織」なのですから、対抗するには「ウソを見破る判断力」とか「ウソがウソだと指摘できるだけの知識」がなければなりません。無知は罪ではありませんが損はするものです。

          諦めなければ色々と経験値を積む事が出来ると思います。反則点の抹消が出来なくても、警察に対して臆せずに対抗できたという経験は、今後の人生において大いに価値のあるものになると思います。頑張って下さい。

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