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ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!

質問する前に読むページ

青切符について質問する前に

反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。

知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。

赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)

反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。

99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。

手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。

代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。

人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。

よくある質問のQ&A

警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!

私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。

どうすればいいかアドバイスをお願いします。

「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。

急いで下さい!今日中に返答して下さい!

申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。

違反が事実なら否認すべきではない!

それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?

私の考えは違うので賛成できません!

もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。

検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。

一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。

否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!

あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。

誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。

ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。

こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。

やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?

それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。

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どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。

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コメント

  1. ABC より:

    ところで、自ら首を差し出すようですが
    「じゃあ厳重注意処分にする!」と言わなかった場合
    後日切符をお届けに上がります(まだマシな例か)切符をとりにこい(怒)
    という事例を回避するためにも別れ際に録画しながら
    「速やかに書面にて告知だから社会通念的に、現行犯の慣例的な取扱いからしても後日の切符告知は違法だからその際は、交通課長の監督責任や審査請求などあらゆる違法行為に対し手段を講ずる。●●さんは厳重注意で終わらせる権限もあるが、この場で切符を渡すこともできるのに渡さないということは厳重注意処分に処したと解釈するがよいか。日本国民は法をすべて知っている前提で法は制定されてるから後で関係ないとか言わせないからな」「納得のいく回答を得るまでは●●さんらを帰さない」
    と警告してやるのはどうでしょう。
    「警告書を発行するなら受け取る」と付け加えて面子を保ってあげるとしてw

    それにしてもおかしいと思いませんか?自らの職務が適正なら警察手帳を見せればよいのです。管理人様のおっしゃる通り絶対というのはありませんから、録画してても回避できない時もあるでしょうけど。。(私なら不審者、軽犯罪法38項違反で通報し生活安全課?地域課?を呼びますがね。もしみんなで説得にかかってきたら交通課以外は越権行為だから黙っていて で終わり)彼らは自らがとりわけ罰則付きの違法行為をして、被疑者が書類送検されたら検察の前で自分たちの違法行為もばらされることを意識しないのか?

  2. ABC より:

    管理人様
    教えていただきありがとうございます。前に仰られていましたが速度超過は
    事故原因上位に入っていない!でしたね。「事故の原因だから取り締まる」確かに可能性はゼロではないが優先順位というのがある。。「ベスト3には入ってなくてもベスト10には入ってるんだろ?」と突っ込まれた時どう返すかが問題ですが。。

    ところで肖像権の件ですが、公務員の公権力の濫用の可能性や証拠保全、法廷での使用などの正当な目的の場合、正当な業務行為になる可能性があります。肖像権(公務員云々は言及していないが)最高裁判例から照らし合わせても、無秩序に晒すわけでもないから大丈夫でしょう。その前に刑法犯罪ではないですが。。
    スマホを強奪したら強盗罪ですし状況次第で軽犯罪法(38項)かも。最悪でも録音すれば解決でしょう。

    ところでnonnonさんの事例に登場した警官はなぜ身分証を提示しなかったのか?私なら即刻、110番してるかもw やはり現場で収束が重要ですね。しかし録画してたのに
    向こうは引きませんでしたね。やはり違法発言をつくのが足りなかったのでしょうか

    • 取締り110番 より:

      事故原因はトップ5までの安全運転義務違反+その他の違反だけで構成率61.5%ですから、それを見逃しておいてトップ10とか言われてもお笑いだと思いますがw

      ちなみに平成25年のデータだと一時不停止については11位になってしまってトップ10にも入っていませんね。警察に主張するなら順位ではなく構成率を言えばいいと思います。

      「速度違反が事故原因に占める構成率は5.6%しかないのに、お前らの取締りの19.8%が速度違反の取締りだろ?安全運転義務違反やその他の違反で事故原因の60%以上を占めているのに、これについてはほとんど取り締まっていないじゃないか。本当は事故防止が目的ではないのではないか?」

      という感じでいいのではないでしょうか?

      nonnonさんの件は、具体的にどのようなやり取りをしたのかがわかりませんので何とも言えませんが、警察を辞めずに続けられている時点でカル○信者か確信犯なのですから、警察バッジの提示すら拒んだという事は、信者である可能性の方が高いでしょうね。信者に何を言っても無駄な事はご理解いただけると思います。

      だからこそ、撤回を求めるなら上司を引っ張り込むしかありません。警官は須らく公務員なのですから、決裁者・決定権保持者を攻めない限りはどうにもなりません。

      現場段階なら警告指導にするか切符処理するのかの判断権限が警官にあるので攻めようがありますが、既に切符を作成してしまっていて今から告知しようとしている場合、切符を誤記として処理して警告指導に切り替えるには上司の決裁が必要なんだと思います。だから交渉するなら決裁する奴としなければなりません。

  3. ABC より:

    通行区分違反の記事参考になりました。
    もちろん、記事の内容プラスアルファ相手の爆弾違法発言も道連れにするくらいの
    勢いですねw(あと免許は提出しない)ところで「違反は違反だから処理します」と言ったらちゃんと「裁判所に出廷してくれるのでしょうか??w」それを聞いてみるのも面白いですね。
    多車線区間を走行中突如左折レーンが登場し困惑することがあります。
    道路標示に書いているだけで(消えかけw)頭上に目立つ青い看板はなし・・・。
    my mapにつけて警戒していますが車線変更も伴い危険です。
    ところで、「検挙件数と事故数には関連性がないというデータ(引用)」
    はどこに行けば見れますか?私も参考程度に見たいです。

    • 取締り110番 より:

      過去数十年分の事故発生件数と、ここ2年位の検挙数がわかるものは、以下の資料を読み込むと載っていますね。

      http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001129473

      検挙数については既に公表されていないものもありますので、ずっとこの問題を追い掛けてきた人のサイトを引用させてもらえば推移がわかりますね。

      http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm

      このあたりについては以前記事にもしましたのでご一読下さい。

      データでわかる!警察が取締ると交通事故は減るの?

      警察は死者数ばかりを強調するので読み込むのが大変ですが、検挙数と交通事故発生件数には「何の関連性もない」という事がわかると思います。
      検挙数を増やしても事故が増えたり、検挙数を減らしても事故が減ったり、そうかと思えばその逆もあったりして、とにかく相関関係がないのです。

      警察もそれがわかっているから死者数ばかりを載せるのでしょうね。緊急医療の発達、衝突安全ボディやABSの進化、若者の貧困化で自損死亡事故が減った事などが要因ですが、警察としてはこれを警察の手柄にしたいのでしょう。

      しかし、事故数が減ると交付金も減らさざるを得ないため、新たな財源として自転車の取締りを打ち出したというのが真相だと思います。

  4. nonon より:

    1ヶ月前、信号無視で取締りを受けました。
    会社近くの交差点でのことで、会社に到着後5分程たった頃に、警察官が突然現れ「切符を切るから」と現れました。
    身に覚えもなく、私が否認し拒否したところで「免許証の不提示で逮捕」という言葉が飛び出し、その場にいた人を含め大騒ぎとなりました。

    2時間以上の押し問答の中、私は警察官に身分証明の提示を求め、拒否された上で免許証の手渡しを拒み、本人確認が必要ならばと保険証の提示などを提案しましたが、それも拒否されました。

    全てのやり取りを録画していたので「逮捕するならどうぞ」と言うと、結局、供述調書のみで切符などの交付はないままその日は帰っていきました。

    後日、何度か電話での出頭要請などがあり、その際に免許の不提示、逮捕、家宅捜索など、脅しとも取れる内容でした。

    こちらのサイトを参考に、「それならそれでかまわない」と「警告処分だったのだろう」と主張を続けました。

    やり取りを続けるうちに、警察側の対応も出頭しろ→指定した場所に出向くに変わり、それも拒否すると、日時などは特に指定なく、自宅に切符を交付に来ると言われました。
    どうも突然来る気のようです。

    過去のコメント欄を見て、tamatamaさんの状況に近いのかと思いますが、違反告知できておらず、違反告知して何らかの処分に繋げたいという事なのだと思うのですが、この事実を受け入れるしかないのでしょうか?

    あちらは告知書を渡すだけで5分程といったような事を言っていましたが、これを拒否する旨を伝える、調書をとるならその際は録画するなど、条件をつけた上での対応が必要でしょうか?

    • 取締り110番 より:

      目の前に来られて告知書を押し付けられたら切符処理としてはそれまでです。受け取りを拒否しても意味がありません。

      そもそも切符処理とは、警察がデスクワークで捏造した切符を「渡そうとした被疑者が受領を拒否した」という事にさえしておけば、実際には渡そうとすらしていなくとも、違反登録して反則点を付加する事が可能なシステムになっています。恐ろしい話ですが本当なのです。

      従って、今回の警官は「渡しに来ようとするだけまだマシ」なのですが、受領を拒否した所で違反登録はされますので、自宅まで来られたらその時点でかなり厳しいです。

      どうも本人が吹っ切れちゃった人のようですから、切符処理に納得がいかないなら、警官が自宅に来るよりも前に所轄の上司に掛け合うしかありません。具体的には交通課長あたりを電話口に引っ張り出す。あるいは署長宛に内容証明郵便を送るなりして、「突然会社に来て「さっき信号無視を見た」という言い掛かりを付けられた。逮捕だなんだと散々脅された様子も全て録画してあるので、今から違反登録をすると言うならこちらも録画証拠を公開するなどして徹底的に争う。反則行為は現行犯が基本であろうし、会社で2時間も対応していたのであるから、道交法126条基づいて書面で告知する機会はいくらでもあったにも関わらず、それをしないで帰ったという事は警告指導処分をしたと解するのが妥当である。今から警告処分を翻して切符処理するのであれば、上司の管理責任も含めて徹底的に争う」と伝えてみる事です。

      ここで末端警官の味方をする課長・署長ならば仕方ありません。動画をこちらに都合よく編集したものを添付して審査請求をしておきましょう。

      向こうは吹っ切れた奴のようですから、形式的に告知書を渡そうとするだけで、受け取らなくても違反登録をするでしょうし、調書も録ろうとはしないかもしれません。

      末端のアホの相手をしていてもラチが空きませんので、課長や署長へのアプローチをすべきかと思います。

      • nonon より:

        管理人 様

        かれこれ1ヶ月、警察交通課との電話でのやり取りを続けてきましたが、今朝、突然自宅訪問で告知書を押し付けられました。
        ずっと電話でやり取りしていたのは交通課の課長です。

        アドバイス頂いた通りの対応をしていたのですが、最後に電話で話した際に自宅訪問をチラつかせられて以降連絡もなく、自宅訪問する際は前もって日時を知らせろと言ったのも無視されました。

        先週2度、留守中に訪問があったようなのですが、インターホンに残った画像は私服で警察という判別もできず、警察だったのでは?という疑いのままでしたがその間連絡もないままでした。
        今朝は在宅中にインターホンが鳴ったのですが無視していたら(営業などが多いので普段から出ません)、
        その後、車で外出する為に家を出た所、自宅のある住宅地内の交差点で、突然セダン車が車の前方に突っ込む形で道を塞ぎました。
        突然の事に驚いて急ブレーキでハンドルを切って避けた所で、マイクで停止を求められました。
        車に警察の表記もありませんでしたし、サイレンやマイクでの警告もなく、交差点で突然飛び出してくる形で、あわや事故というような方法でした。

        自宅の近くで待ち伏せをしていたようで、交通課の課長と当日の警察官、もう1人が全員私服の3人連れで、私を見るなり、身分証の提示も署名も求めないまま、告知書を「受け取りますか?」としつこく聞いてきました。

        あまりの対応に親しいご近所さんに立会はしていただいた上で、告知書だけは受け取りました。

        「前もって来る日を知らせてくれとお願いしたはずだ。それを突然来て、事故を起こしかねないような事をして、それが本当に正しい行為ですか?」と聞くと、
        「前にも来たし、今日もインターホンを鳴らしても出ないから」と的外れな返答のみでした。

        昼間は女性1人の家で用心の為出ない事も多いですしそもそも留守がちです。
        私の乗っていた車を家族が運転している事もありますし、何の確認もせず、いきなり交差点で車を突っ込んでくるような行為をされた事にも驚きでした。

        「当日は切符交付ができずに何故今日は身分証明も確認しないまま交付できるのか?」と聞きましたが「本人確認の捜査をしたから」としか返答されませんでした。

        違反の有無や行政処分の問題ではなく、警察の何でもアリのあまりの無分別な行為に憤慨しています。
        警察はそういう所と言ってしまえばそれまでですし、告知書を受取った以上行政点も諦めていますが、今朝の行為に対してはどうしても何か動くべきではと思っております。
        いくらでもお金があれば弁護士を雇うのが一番なのでしょうが・・・。

        まずは自分でできる事をしていきたいと、私なりに色々と調べてみたのですが、公安委員会に対して行政不服審査法に基づく審査請求を求めるのか、苦情申し立てをするのか、どういった方法が最良か、ご教示頂けると有り難いです。

        • 取締り110番 より:

          警察の監察室への苦情申立と、公安委員会への審査請求は同時に出来ますのでやって構いません。

          ただし、パトカーでもない車がぶつける勢いで前を塞いできたシーン、現場でのやり取りの様子などをドラレコやスマホで記録していない限りは、「そのような事実はない」とか「手続きは適切に行われた」とされて終了です。相手が3人いたという事は、3人で口裏を合わせて嘘をつくのですから、あなたの主張が嘘ではない証拠を持っていなければならないのです。

          警察=ヤク〇〇力団なのですから、今回の件はその好例だと思って経験を積むしかありません。ヤク〇はメンツが第一ですから、一度切符処理してしまうと後には引けなくなってしまうケースが多いのです。大切なのは現場段階で「面倒だから警告指導でいいや」と思わせる事であり、事後の抵抗は徒労に終わる事が多いのです。

          とはいえ、今回は交差点内で進路を塞いできたようですから、ドラレコの映像があれば「運転者を道交法違反で検挙しろ」という主張をすると面白い展開になると思います。交差点内の停車も進路妨害も危険で重大な違反ですし、そこで切符を渡してきたのですから、相手も検挙されなければおかしいという主張には反論が出来ません。

          何はともあれ録画・録音です。録画証拠さえあれば出来る事は色々とあると思いますので、苦情申立と審査請求を手始めにどんな方法があるか調べてみると良いでしょう。

  5. 流流 より:

    『公務中の公務員に肖像権は無い』について、気になったので調べてみたのですが、とある弁護士のサイトにこのようなことが書かれていました。

    最近ではITテクノロジーの進化に伴い,スマートフォンなどで『撮影される』ことも頻発します。
    この場合は,肖像権侵害として止めることはできない,というのが原則です。
    ただし,『警察官には肖像権がない』という意味ではありません。

    細かい事ですが、そうすると『公務中の公務員に肖像権は無い』と言うのは少し違うと思います。

    • 取締り110番 より:

      ご指摘ありがとうございます。私もいつの間にか伝聞で聞いたものを真実だと誤解していたようです。

      こちらでも調べてみましたが、肖像権に関しては以下の解釈が妥当だと思います。
      ①肖像権を規定した法令はなく、プライバシー権に含まれるものと解される。プライバシー権は憲法の幸福追求権に含まれる。
      ②公務はパブリックでありプライベートではないので、公務中の公務員が肖像権を主張しても認められる可能性はまずない。
      ③当然、非番で非公務中であれば、公務員であってもプライバシー権を主張して構わない。

      サイトでも数か所に「判例がある」と書いてしまいましたので、探して修正したいと思います。

      今後の書き方としては「公務ではプライバシー権を主張できないから、撮影を拒否する事は出来ないし、仮に主張してもそれに応じる義務がこちらにはない」となるかと思います。

  6. ABC より:

    管理人様
    確かに。「ヘリコプターから高速道の渋滞の脇をすり抜けるバイクを取り締まった」と
    いう報道がありました。もし通行区分違反で取り締まるなら彼らは道路でないという見方をしているわけです。しかし、判例はおっしゃる通り2通りあります。道路であるという判例が2例もあるのにそれを無視するのか?とこれこそ強気で出れます。
    もし、「車道ではない」という立場に立つなら、車道でないところ(公道ではない?)を
    速度違反しようと勝手?もし捕まって
    ・通行区分違反と言われた→路肩は道路でないという解釈
    ・割り込み違反と言われた→路肩は道路であると認識している可能性もある
    どちらにしても前方の解釈がどうとか判例がどうとかは否認する意思を伝える際に言うにしても主:録画、従:違法行為をつく ですからね。管理人様も体験された「じゃあこっちの違反に変えます」という可能性もあるわけで。

    ところで道交法の話からそれますが
    http://news.yahoo.co.jp/pickup/6167206
    飼育禁止の蟲を飼ったとして逮捕、だそうです。彼らは検察の前で謝り不起訴を狙うかわかりませんが。。コメント欄にもありましたが、なんでこういうのは捕まえてイジメの加害者は放置なのか。。そもそも「違法行為=絶対悪」なのかという疑問もあります。(原付1種が流れに乗って走ることのように)肝心なのは逃がさず責任をもって飼うことで、問題なのは飼うことより逃がすことが問題でしょう。
    http://www.ikedahayato.com/index.php/archives/25539
    管理人様がもし当事者だったら否認されるのかな~??ww
    他人の迷惑をかけたとかならばわかるんですが。。

    • 取締り110番 より:

      まあ、ヘリで追跡して録画映像も提出してきたなら、起訴されて有罪になっても私は構いませんけどね。

      ヘリの運用費・燃料代・人件費だけでもどう見ても赤字ですし、「検挙には映像証拠が必要」という判例になれば御の字です。

      官僚や権力層というのは、彼ら自体が国民いじめの首謀者みたいなモンですから、いじめの加害者は放置しますよね。彼らが望んでいる支配構造自体が、恐怖と暴力による支配なんですから。

      ニホンが法治国家ではなく、民主国家でもないとわかった時から、私には遵法精神など微塵もありません。他人の権利を侵害しない限りは自由であるべきだと考えています。高速でバイクが路肩走行しても誰の権利も侵害しませんよねw

      だから私は何の容疑で逮捕されても全部否認です。「民主的に決められた法律ではないのだから守る必要はない。政治犯としての起訴なら喜んで起訴事実を認める」と言うつもりです。

      どうせ有罪が出るでしょうが、カ○ト国家の裁判所から有罪だと言われるのです。むしろ正常である証みたいなモンだと思いますね。

      現時点で私にとってニホンの法令とは、官憲と同じく利用するものであって守るものではありません。向こうが法律を盾に正義面をしてくるので、こちらも法律を盾に対抗するという単なる手段に過ぎません。

      やってる事が正しいと思うなら、録画されてようが録音されてようが、淡々と切符を切ればいいんですよ。それで審査請求されたり刑事告訴されても構わないハズです。なのに録音の事実を伝えただけで態度が変わるアホがいる時点で、疾しい所がある証拠でしょう。キレて怒り出すのも図星だからです。事故が減らないように検挙している時点で、人間のクズがどちらであるかは明らかなのですから。

  7. tamatama より:

    管理人様
    前のブログでお世話になっております。

    警察からやっと連絡がきました。
    内容は以下の通りです。
    ・自宅でなら話を伺う事を確認し、日程はまだ未定ですが後日自宅に来ることになります。(録画する旨も了承済み)自宅に来るなら告知書は免れないかもしれませんが、最後まであがきたいです。
    ・警察官2名でくる。
    ・告知手続きが終わっていないので、告知手続きをしなければならない。
    ・応じないなら調書をとりたい。
    ・後日の切符処理は違法ではないから調書を取りにくるんですんね?という質問に対し、切符の手続きではなく、切符を使わない事件の方に移るよ。という処理をするために行きます。との事。
    ・告知書を受け取らないという調書をとりたい。

    いろいろ違う処理をすると言われましたが、結局当日の違反告知できなかったから刑事処分をしたいという事だと思うのですが、これは結局切符処理するって事のような気がするのですが違うのでしょうか?
    刑事処分をしに来ると言うのは、こちらが書く書類や手続き上に違いはあるのでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      警察の主張は「否認事件で告知書の受理も拒否しているので、最初から通告処理して刑事事件として扱う」というものです。

      こちらの主張は「告知書を受理しないのではなく、速やかに書面で告知せずに一旦帰した時点で警告指導処分にしたという事だ。私は居所氏名不明でもなく逃亡の恐れもなかったのであるから、速やかに書面で告知せずに後日告知するのは道交法126条に反すると言っている」ですね。

      自宅で録画もOKしたという事は、淡々と処理を進めて切符処理してしまおうという事です。告知書が通告書に名前を変えただけで違反登録されますから反則点も付いてしまいます。

      自宅まで来る時点で向こうも引けない状況だという事でしょうから、点数は諦めるとしても、最大限の抵抗をしておきましょう。

      ①警察手帳規則に基づき、警察バッジを呈示させ、所属・階級・氏名・識別番号をメモします。
      ②1名しか見せなかったら、もう一人には「警察官として来たワケではないようだから帰ってくれ。不退去罪になるぞ」と言いましょう。
      ③前述の「速やかに書面で告知しなかったのだから警告指導をしたという事だろ?」という主張に答えさせます。
      ④警察は「切符処理ではなく刑事事件としての処理」と言うでしょうから、「否認してたら反則行為でも通告をすっ飛ばしていいとは、法律のどこに書いてある?」とツッコミます。
      ⑤「どう考えても126条違反だと思うから審査請求をする。管理責任も問うから課長と署長の氏名を教えろ」と言います。
      ⑥結局通告処理をしてくると思いますので、「カメラの前で、道交法126条にある「速やかに」とは検挙から○○日後(検挙日と当日の間の日数)でも問題ないと宣言しろ」と言います。
      ⑦「公務中の公務員には肖像権がないとする判例が確定しているから、この動画を公開しても違法性がないよね?」と聞いておきます。
      ⑧調書には応じても応じなくてもいいですが、応じたくないなら「刑訴法198条に基づいて退去するわ。てか、違反処理したならもういいだろうからさっさと帰れ。不退去罪で告訴するぞ」と言ってお引き取り願います。

      まあ、切符処理されてしまえば、後は不起訴になる為には送検が早い方がいいですから、調書の一本程度は録らせてあげても構いませんので、そのあたりはご判断にお任せします。

      後で出頭すると約束したとか、告知処理が終わっていなかっただけで現場で告知しようとしたとか、色々な言い訳パターンが考えられますが、警察のウソを真に受けずに淡々とこちらの主張を繰り返して下さい。切符一枚で貴重な動画が撮れるのだと思えば安いものかもしれません。

      編集でtamatamaさんの個人情報が消せるようなら、私にも見せて欲しいです。

  8. ABC より:

    何度も申し訳ございません
    つかぬことをお伺いしますが、一般道や高速でバイクの路肩走行を
    取り締まっているらしいです。
    何が根拠にあるのでしょう
    車両制限法は二輪を除くとあるし、通行区分違反?しかし車道外側線は
    車道であるという判決が存在します。
    車道の左側(左寄り)を走って何が悪いということになりますが。。渋滞している車は
    障害物ですし。車の間を縫って行かない限り割り込みにもならない。。

    車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。(道路交通法第三十二条)

    その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方
    この前方の定義は道交法のどこにもない。。確かに車の真ん前に躍り出てきたら順番が入れ替わりますが、かたわらにいる分には割り込んだと言えないと思いますが。。
    (まぁ結構乱暴に個人解釈を披露してくれるのかな?個人が言うのとわけが違いますね)

    • 取締り110番 より:

      高速道路の路肩走行を取り締まる時は、「路肩は車道ではない」という前提に立って通行区分違反で検挙しているでしょうね。

      車道外側線が車道なのかどうかは判例が対立していて確定していません。車道外側線-Wiki

      これが一般道なら交差点付近での追越違反などの容疑も可能ですが、高速道路で渋滞していたりしたら、やはり車道ではないという前提に立った上での通行区分違反しか問えないでしょう。

      だとすると面白い観点があります。

      「車道ではないなら駐車違反にもならない」「車道ではないなら制限速度違反にもならない」という事になります。

      まあ、駐車に関しては別の法令で規定されている可能性もありますが、路肩を走るバイクを通行区分違反で検挙すると言うなら、こちらは制限速度を無視して路肩を逃げればいいのです。だって車道ではないのですからw 車道だとすれば路肩走行は問題ない事になります。渋滞時に路肩から本線に戻る時に割り込みになるという話なら理解出来ますけどね。

      警察が路肩走行を取り締まるのは、自動車に対しては不公平感の解消もあるでしょうが、バイクに関しては完全に「事故を増やしたいから」です。

      路肩走行を禁じられたバイクは本線をスリ抜ける事になります。これも厳密には違反だからすべきではないと主張するアホがいますが、車と同じペースでしか走れないバイクに何の意味があるのでしょうか?バイクという乗り物の特性を理解していないアホの言う事ですね。

      で、本線のスリ抜けは確かに危険ですから、接触事故が増えるでしょう。で、交通安全対策特別交付金が増えて警察が喜びますね。

      違反だの危険だのと騒ぐ輩こそ、事故を減らさないように取締りをしている警察を責めるべきなのですが、どういうワケか「違反する方が悪い」という思考放棄の人が多いですよね。

      私はもうバイクに乗っていませんが、白バイが出ない高速路線なら、普段は本線を走って、渋滞していたら路肩を走ればいいと思います。で、パトカーが追いかけてきたら逃げりゃいいんです。車道じゃないんですから速度は気にしなくていいのですから逃げ切れるでしょうw

  9. ABC より:

    管理人様
    最近、あれやこれやと警察が「今のうちに?」かどうか知りませんが出てきてませんか。
    http://www.asahi.com/articles/ASH7G557WH7GPLZB01K.html
    副所長が速度違反。しかも92キロで走行(危険)

    ・普段から公正に切符処理をしているが表ざたにはしない
    ・普段から見逃していた

    どうなんでしょうか。否認者に「警察だって違反したら切符切られるんだから認めなさいよ♪」と言いたいのかな。

    >録画最強説を支持しますねw
    管理人様の場合、否認してたらこなたかなたから応援がゾロゾロと来たことはありますか?ご存知かと思いますが白バイとかが集結して免許不提示でガラスを割って中の運転者を逮捕という動画はありますが。。

    >絶対に回避出来る方法は絶対にない」という事だけは断言出来ますね。
    たしかに「絶対」はありませんからね。ですが録画してたら態度がどうかわったかは気になるところ。
    ところでネットのコメント欄でしばしば「交通規則守る守らない」で炎上ますがそういうあなたは歩行者の場合でも一回も交通違反したことないんだな?と思ってしまいます。取り締まりしている警察だって、守っていないでしょう。それを言ったとこで「見てないからしまいだ。証拠がない」と言われたらそれまででしょうけど。逆手にとって「それなら見た人、現認係を連れてこい」とか「そう、見ただけでは話にならないのはあなたが言った通りだ」と持っていくのも一考ですがw

  10. ABC より:

    http://blogs.yahoo.co.jp/p_no_kimochi/33402204.html
    ところでこのサイトの最後のように否認してゾロゾロ警察が集まってくるということはありましたか?「免許は提示する(提出はしない)」「録画する」「否認しているだけ」といえば回避できる状況でしょうけど。。
    http://blog.goo.ne.jp/883r-nb6c-grj120w/e/211ce16b00943d8df00d1c0aaa568da5
    こんなのも見つけました。原付ちゃん可哀想。。(;゚Д゚)
    これで「規則守らないのが悪いのだ!!」と言われても・・・「標識がわかりにくくきちんと情報提供されてない」標識を無視したことを持って悪いというならば安全運転を疎かにしてでも標識を探しまくらないと(しかも走りながらw)

    • 取締り110番 より:

      バイクをパトカーで追跡して検挙出来るワケがないのですが、そもそもこの交通量で測定条件を満たせるとは思えません。余程強引な取締りをやってるんですね。

      「ゴキブリは1匹見たら30匹はいると思え」ですから、ゾロゾロ集まってくる事もあるんじゃないですか?

      交通違反とは無関係の動画で、職質に対して録画したらゾロゾロ集まってきたけど、結局「任意だろ!」を繰り返したらそれ以上何も出来ずに帰れちゃうものなら見た事がありますね。やはり録画最強説を支持しますねw

      「ルールを守らないのが悪い」に対しては、記事でもコメントでも書いた事があると思いますが、「民主国家じゃないんだから、おかしなルールを勝手に決めてる方が悪い」で済む話だと思います。

      交通規制がマジョリティルールに従っていない所にこそ、諸悪の根源があるのですから。

  11. ABC より:

    管理人様
    >管理者責任は問われませんね
    あくまでも、切符回避のために言ってみる価値はあるのでは?というお話です。事実、ツバメの巣を撤去したとかでもホテルの社長が書類送検されています。火事とか事故ならば書類送検はもっと行われているでしょう。(ツバメの巣は厳重注意にしてやってもいいと思うが。。素直に平身平頭で謝ってたら温情処分もあったかも?人様に明らかに迷惑をかける万引きですら厳重注意処分があるのに。ほかに植物を採ったらダメなところで採ったとかで厳重注意は聞きます。)

    http://www.jiji.com/jc/zc?k=201507/2015071300343&g=soc
    ところでこちら、管理人様の方で検索してくださればいろいろ出てきますが立派な不祥事ですよ!別記事で1人は青紙を交付されたそうですが。(ほんまかいな)
    ヤフーのコメント欄には真偽のほどは不明ですが「二段階右折したのにしてないと言われた」という書き込みがありました。「見た!!」といえば成立するのであれば「さっき、あなたは通行人を殴っただろ。見てたんだから」といえばいいし、「証拠出せ」と言ってきたら「こっちのセリフですよw」で終了。管理人様ならまず切符回避できる事例でしょう。まぁ、熊と同じで(警察に)出会わない努力をし疑われることを余りしないのが一番ですがw

    >「速度違反の取締り」ファイルへのリンクを貼った途端に削除
    ネットのニュース記事でもそうですが引用もとを明示の上、このサイトにコピーandペーストすべきかなと思います。ただ引用100%で記事を構成するのはマズイかと思います。
    あくまでも著作権法の引用の範囲で収まる具合に。。

    >公訴権もないのに何言ってんの?お前に認めてもらう必要ないんだけど?
    なるほど。「否認の権利の侵害で(職権乱用で)告訴する。調書にもかけ」というのが返しだと思ってましたが、「公訴権もないのに~。」と言われたら向こうは拍子抜けですね。

    >無難な事しか言わずに淡々と切符を切るタイプ
    こちらは回避できましたか?

    • 取締り110番 より:

      審査請求をするという脅しを使う時には「監督責任も問うから課長と署長の名前を教えろ」と言えば一定の効果はあるかもしれませんね。

      Youtubeの動画から一時不停止について切符処理をしたというのは眉唾ですね。これで検挙出来るならカメラさえ設置しておけばドル箱になりますが、現行犯が鉄則の反則行為の検挙でこれはあり得ません。

      法を曲げてまで「警察には自浄作用があるよ」という嘘デマ扇動の為に、末端を人身御供にした可能性は否定できませんが。

      淡々と切符を切る白バイ隊員に8年前に切符を切られたのが最後の検挙ですが、当時は録画も録音もしていなかったので、録画していても切られたかどうかはわかりません。
      いずれにせよ、切符は切ろうと思えばいつでも切れるのですから、「絶対に回避出来る方法は絶対にない」という事だけは断言出来ますね。

  12. ABC より:

    管理人様
    公務中の犯罪行為は、上司や責任者の管理者責任も問われうるということですか。。
    ところでこのサイトにしばしば登場する警察官職務執行法は違反しても罰則無いですね。。言っても説得力が無いということは無いでしょうか。「罰則無いよww」「すり替えるな!」という感じで。あと、京都の河原町には車道も歩道も自転車通行禁止のところがあり取り締まり情報が入ってきました。警告ならばいいですが・・・。バイクでもそうですがバイク通行禁止のところで取り締まりするのなら入口で検問でもはって警告し返すのが筋だと思いませんか?ルールを破るほうが悪いとか言われそうですが、警職法を守るのが一番簡単な取り締まり種別ではないでしょうか。初めて来て看板など知らずレジャーなどで来る人もいます。暴走行為はダメですがそうでない場合、過失の時に可罰的違法性があるのか??って思います。。私はそういう現場に出くわしたことは無いですがもし「そんな看板など見なかったし初めてだから知らない。」というと向こうはどう打って出てくるのか。「そんな言い訳は認めない。違反は違反」と言ってきたらこちらの主張を不当に制限したとかで行けますが。どんな容疑をかけられても第一声「そんなことはやっていない」といえば、向こうは変なこと返してくるもんですか?大半が首をかしげつつもサインしてしまうから警官は訓練受けてないんでしょうかね
    自転車の話題です。どうぞ。
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150709-00000034-san-l28
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150711-00000023-kyt-soci
    http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2534427.html
    原チャリとかだったら即座に青紙を交付していることでしょうww

    • 取締り110番 より:

      いや、管理者責任は問われませんね。公務中の公務員の犯罪は、行政庁の長が被告になってくれるので、こちらからすれば敗訴率99%以上、向こうにしてみれば「違法捜査とかをしても99%はセーフ」です。

      「罰則がないから違反してもいいんだ!」なんて発言を録画・録音出来たらむしろ勝ちだと思いますし、罰則規定があっても有罪判決が出るまでは推定無罪なのですから、こちらの武器は全て使うべきだと思います。

      東京では原付禁止のアンダーパスがいくつかありますが、一体どうやって迂回すればいいのかわからない場所も多いです。国道なのに原付では走れない所も多いですよね。
      なお、入口で警告指導したら違反する人がいなくなってしまいますから、警察にしてみれば本末転倒です。事故防止や遵法精神というのは、庶民を支配しやすくする為の嘘デマですから、建前を真に受けると碌な事にならないと思いますね。

      二ホンは民主国家ではないのですから、「ルールを破る方が悪い」という考えにも賛成しません。「そんな勝手なルールを押し付けてくる方が悪い」と思います。

      過失罰がある違反とない違反がありますが、道交法違反はほとんど全てに過失罰がありますね。ないのは無免許運転とかくらいでしょうか。だからうっかり失効は処罰されません。

      公訴権は検察にしかありませんから、警察に言い訳を認めてもらう必要がありません。「そんな言い訳は認めない」とか言われたら「公訴権もないのに何言ってんの?お前に認めてもらう必要ないんだけど?」でいいと思います。

      私が出会った警官について言えば、暴言を吐きまくって自爆するタイプと、無難な事しか言わずに淡々と切符を切るタイプがいます。後者の方が厄介ですね。とはいえ、「録画されている状態で不法な発言を一つもしないで切符処理をする」という訓練は受けていないでしょうから、録画さえしておけばそれなりの確率で回避できると考えています。

      それでも切られるケースもあるでしょうが、成功率が5割を超すならやっておいて損はないと思いますけどね。

      自転車は相変わらず興味がないんですが、やっぱり続編を書かないとダメですかね?私としては警視庁の「速度違反の取締り」ファイルへのリンクを貼った途端に削除された件の方が気になるのですが…

  13. ABC より:

    ところで、火事とか事故とかになると使用者責任ということで上司も書類送検されることがありますが警察官1人が犯罪行為をやっても使用者監督者責任は問われないのでしょうか。。もっとも捜査するのが警察(身内)ということもありますが、問われるとしたら誰が??交通課ならその警察署の交通課長とか、警視総監とか(これはいいすぎ??ww)
    実際、飲酒事件もあるわけです。

    • 取締り110番 より:

      公務中の違法行為については「個人責任の方が問われない」が正解です。

      私の行政訴訟も、原因は末端警官の冤罪作成ですが、訴える場合は警視総監を相手取り2万円前後の訴訟費用を払う必要がありました。

      当然警視総監が出てくる訳もなく、訴務課のアホが5人が弁護士を3人も雇って抗弁してきます。その弁護士費用も税金で賄われるのですから、何の為に納税してるのかわかりませんね。

      というワケで、公務員がやりたい放題不正を働くためのシステムが行政訴訟法です。

      で、非番職員の飲酒などの明らかな個人の犯罪は、当然ながら上司の責任は問われません。キャリア組なら不立件か不起訴で終了。ノンキャリをたまに挙げて「身内も取り締まってるアピール」をします。

  14. おがわ より:

    納得のいかない青切符を切られた者です。通行禁止とのことでしたが、取締り方と交通誘導員に誘導に沿った走行であるという確信から否認する覚悟です。
    さて質問ですが、所轄警察署から、「交通裁判所から呼出状が届いているので、受領に来るように」と書状が届きました。送信元が警察署なので、拒否してよいものでしょうか。

    • 取締り110番 より:

      こんにちは。

      呼出状が警察に届くのは不可思議ですが、念の為電話して確認しましょう。

      「否認してるんですが、届いたのは何ですか?通告書ですか?それとも検察からの出頭要請ですか?」

      通告書ならば通常は郵送される物なので、不在等で受理しなかった可能性が高いです。

      検察からならこれも自宅に来るものですから、免許証の住所が間違っていない限りはおかしいです。

      いずれにせよ、無視ではなく「電話して確認」して下さい。通告書の場合は否認してるなら来なくていいと言われるケースもありますので。

  15. ABC より:

    管理人様
    スピードガンとレーダー測定器は違ったのですか。マスコミは十分な知識を持ってなくてレーダー測定器もスピードガンと同一視して報道しているということは無いのでしょうか。
    ところで先日お教えいたしましたGPS捜査は違法で証拠として排除する!という裁判
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150710-00000527-san-soci
    証拠として採用されなかったようですが立証はできたそうで。確かに証拠として採用しないことと公訴無効や立証できないことは別問題・・・。
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150710-00000027-asahi-soci
    「職務犯罪ではない(引用)」
    交通違反の場合は覆面が赤色灯を点灯せず蒐集した証拠は排除され立証できなさそう。。警察官が追尾距離を答えられない、どの車を計測したかわからないなどチンプンカンプンなことを答える以前に「認めないと逮捕だ!」とか「そんな言い訳はさせない」「サインは義務だ」などと違法発言を平気でするんですよね?

    • 取締り110番 より:

      捜査方法が違法でも有罪が出るだけでなく、違法捜査した奴が立件すらされないのですから、罪刑法定主義は忘れた方が良さそうですねw

      ニホンは身分制なので、ヒエラルキーの上位にいなければ人間扱いされないんですよ。

      トヨタ役員のアメリカ人なら、玩具箱の二重底に麻薬を隠して密輸し、金庫に200錠も持ってても不起訴ですが、庶民は雨の日にカサ差して自転車に乗ったら検挙ですからね。そのうち高知あたりで見せしめとして自転車でも起訴するバカ検事が現れますよ…

      警察の末端も様々ですが、録画してたら変な事は言わないでしょうね。だから言質を取りたいなら隠し録音なのですが、テクニック的にも難しいので今はあからさまな録画をお勧めしています。

  16. ABC より:

    管理人様
    http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150708000161
    これって勝手に決めて違法ではありませんか?確かに20kmは徐行の域を脱していて危険だと思いますが車道の場合は車と同じ速度ではないでしょうか。「独自に」というところが怪しい。。パフォーマンス??交通事故の原因は確かに前をよく見ていないとか飲酒とかですから(中にはブログへの反論への反論記事でお見かけした方もおられますが)違法性があるのか疑問だから否認するというのもありだと思いますし、もちろん本当に冤罪も起こり得るからそのために学んでおくことは有意義だと思います。それに記事の画像では2人一気に捕まえてますが「団子状態・数珠つなぎの走行では誰の違反かわからない」「レーダーは15度?傾けてあるから車間が開いていないと測れない」「その他栃木のような設定ミス、妨害する電波が意図的ではないが飛んでいた」ということもありますし光電管では見間違いがあるでしょう。常識範囲の車間を開けて原付が四輪に交じって先頭以外を流れで走っていて測定しても無理でしょう。「後ろの車が追い上げていた」と言われると録画でもしていない限り無理でしょう・・。
    ところで、将来的に別サイトへ正式に移転なさるのですか?もし、警察官がこのサイトを見て「あ~君、取り締まり110番とかいうサイト見たんでしょ~?」と言ったらww

    • 取締り110番 より:

      自転車の速度超過ですか。笑えますねw

      記事を読む限りでは「警告指導票」止まりだったようですから、警察が勝手に決めた速度規制は無効だという事ですね。
      現状では「車道は自動車の制限速度と同じ、歩道は規制なし」という解釈が妥当だと思います。勝手に30km/hなんかにされたらメッセンジャーという職業が成立しなくなりますね。

      興味深いのは「スピードガンで測定」という部分です。スピードガンはレーザー式ですので、レーダーよりも正確で機械も小型軽量です。アメリカではスピードガンでの取締りが当たり前ですしね。

      もしこの自転車の取締りで切符処理をするような事があれば、「車の速度超過もスピードガンで測れよ」という話になります。スピードガンは安いので警察は嫌がりそうですし、固定して設置する必要がないので、今まで以上に「他の車両を計測した数値だろ?反対車線に向ければ対向車の速度が計測出来るだろ?」というお話になります。さて、どうするつもりなんでしょうか?

      将来的に別サイトに移転するのではなく、gooブログから今の独自ドメインに移転作業中だという事です。こんな面倒な作業は二度としたくありませんw

      警察が私のサイトを見に来てるかはわかりませんが、私が警官ならこのサイトの読者だとわかった時点で警告指導で済ませますけどね。あからさまに録画してくるわ、隠し録音もしてるかもしれんという時点で面倒極まりないですし、青切符については「絶対に反則金は払わない」のですから、審査請求だの刑事告訴だのと騒がれる時点で完全に「停めたらアカンやつ」ですw

  17. ABC より:

    管理人様
    告知書というのは俗にいう納付書と「あなたはこういう違反をしました。払えば裁判は、なしにしますよ」というお知らせの紙ですよね?いまさらですが通告書と告知書は違いましたよね?(何枚か組になっている?)

    http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kippu-kouhu.htm
    こちらのサイトにもありますが「書面にて速やかに告知」だから、運転者が「俺はやってないが法にのっとり渡せ。あんたの名前も書いてあるしww」と言われれば渡さざるを得ないということですよね?

    あと「自転車 イエローカード」で検索しましたところ
    http://safe-drive.net/blog/2012/09/自転車にイエローカード/
    こんなのが。レッドカードとイエローカードがあるようです。何が何だか・・ですね。
    http://magmablog.sakura.ne.jp/wp/?p=880
    いろんな書式が・・・。実際、ニュースでは自転車に警告処分というのはよく見ますから、警察官には事件を立件しない厳重注意止めの処分もできるという証左ですね。白バイの追尾式にしてもネズミ捕りにしても・・(貴重な財源だからやりにくい?)

    http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page028.html
    こんなのもありました。軽微な違反の不起訴率は8割とありますが、ほぼ9割強ですね。
    https://www.youtube.com/watch?v=sw4yfRMKo_k
    あと、もし何らかの参考になればと思い、白バイの仕組みの動画も紹介させていただきます。当然、裁判や証拠保全のために追尾距離の記録を取らないといけないし、聞かれたらすぐ答えれないとマズイですよね・・ww

    • 取締り110番 より:

      >告知書というのは俗にいう納付書と「あなたはこういう違反をしました。払えば裁判は、なしにしますよ」というお知らせの紙ですよね?

      正確には「警官が違反を見た事を伝えておきます」みたいなモンですね。ニホンは三審制ですから、違反の事実を確定する事は出来ません。

      >いまさらですが通告書と告知書は違いましたよね?

      告知書が複写された2枚目だか3枚目が通告書です。反則金を支払わずにいると送られてきたり、通告センターに行けばもらえます。
      建前としては、通告してからでないと刑事処分に載せられないという事です。

      >こちらのサイトにもありますが「書面にて速やかに告知」だから、運転者が「俺はやってないが法にのっとり渡せ。あんたの名前も書いてあるしww」と言われれば渡さざるを得ないということですよね?

      そらそうです。しかし実際には「書面で告知したが被疑者が受領を拒否した」と嘘をついて渡そうともしない警官も多いです。やはり録画・録音というワケです。

      >警察官には事件を立件しない厳重注意止めの処分もできるという証左ですね。

      警告カードとは別の「誓約書」というのも書かされた事があります。地元の所轄の署長宛で「もう違反しないと誓約するので今回だけは勘弁して下さい」みたいなヤツですw
      イエローカードもレッドカードも警告書も法令で規定されていないものなので、警察が勝手な書式でテキトーに交付しているというのが実態でしょう。

      >軽微な違反の不起訴率は8割とありますが、ほぼ9割強ですね。

      8割の根拠が書いてありませんが、検察統計を見る限りでは99.9%程度ですね。年間12万件程度は不起訴が出ているのに、青切符で公判請求された判例がさっぱり出てきませんし。

      >あと、もし何らかの参考になればと思い、白バイの仕組みの動画も紹介させていただきます。

      予想通りの警察賞賛番組のヤツですねw これだけハイテク(笑)なのに5000円で買えるドラレコにすら付いている録画・録音機能が白バイにはありませんね。
      つまり、冤罪を作りたいという事です。

  18. ABC より:

    管理人様
    ところで、自転車の違反の際、出鱈目な住所などをいうのも一考ですが
    公文書偽装?になりませんか。特に虚偽の名前でサインすると余計まずいらしいです。
    あと、自転車乗りに渡されていた黄色い紙はこれではないでしょうか?
    http://thutmose.blog.jp/archives/32317489.html
    確かに法律順守は必要でしょうけど少しでも踏み越えてたらその場にいる違反容疑者全員を捕まえないといけないでしょう。私ならアイツも捕まえろとカメラを回して喚きます。同じ行為をして片方が許され片方が許されないのは違憲です。

    ところで、噂によると警官の中には非常にガラの悪いのがいるとか??
    交通違反にもそんな態度で当たってるんですかね。だから冤罪が増えるのでは・・
    どちらにしても、犯罪の疑いがあっても立件するか否かは警察の腹の虫の居所次第で
    案件によっては謝ったら許してくれたということもあるようですね。実は昨日、スカッとする話という番組を見ておりまして、アホな人が調子に乗るうちに繰り返す爆弾発言に対し「はい、脅迫。はい、強要! 粗野な言動、軽犯罪法違反!」とテレビの前で一人突っ込んでおりましたが管理人様が今まで相対した警官もこんな感じなのですか?

    http://www.police.pref.fukuoka.jp/inshu-zero/
    福岡県警の飲酒運転撲滅サイト。結構なことだと思ったら・・

    http://www.yomiuri.co.jp/national/20150707-OYT1T50019.html
    なんじゃこりゃぁ!( ゚Д゚)

    他にも駐車違反の切符を面倒だから変な方法で切るということもあったようで。

    • 取締り110番 より:

      画像を見る限り警告カードではないと思いますね。明らかに複写式の切符です。

      私は自転車で検挙された事がないのでわかりませんが、青切符を最初から否認して警官がまともだった場合、告知書を飛ばして通告書を渡してくるケースがあります。
      その時はああいう感じの薄い黄色だった気がするのですが、赤切符は1枚しか切られた事がないのでよくわかりません。

      新サイトになってからはAdsenseに触れそうなワードは伏字にしているのですが、警察=ヤク○○力団なのですから、ガラが悪くなければやってられないんじゃないですかね?

      取り締まる側の綱紀が乱れるのは世の常です。学校だって生徒の服装には五月蝿いクセに、教員の服装は割と自由だった気がしますしねw

  19. ちゃんまー より:

    管理者さま

    立川の件、ありがとうございました。
    前に質問させていただいたのですが、神奈川で一時停止無視の角で
    切符を切られました。その時は知識不足だったので、圧着式のハガキが
    1度きたのですが、スルーしたまま今にいたります。
    保土ヶ谷かなんかに出頭せよ、という内容でした。
    執行課とか裁判などの文字があったかは不明です。

    スルーして半年以上経ちますが音沙汰がありません。
    これは放置で問題ないでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      差出人が不明の状態ではお答えしようがありませんが…

      仮にそこが検察併設の出頭すべき部署だったとして、いきなり逮捕ではなく数回は出頭要請が来るハズです。逮捕のリスクが生じるのは「検挙日から2年が過ぎたら」だと考えています。

      • ちゃんまー より:

        ありがとうございます。検挙日からちょうど1年くらいです。
        また通知が来るかもしれないし、来ないかもしれないし、ということですね。

  20. t-t より:

    お疲れ様です。
    以前1月末に、このサイトを知り勇気付けられた者です。
    その時には参考にさせていただいたのですが、
    再度お邪魔してみるとリニューアルで以前の記事にたどり着けませんでした。
    ともかく相談がございます。

    今年の1月末に原付にて幹線道路を走行中、覆面に呼び止められました。
    彼らいわく、規定走行区分の「左折」を進行していた私の原付が「直進」したとのこと。

    こちらとしては、交差点で直進車線が狭くなり、後方車両を避けるために少し左にずれていただけなのですが・・・

    30分の粘りの甲斐も無く、青切符を切られサインしました。

    その時点でこのサイトを閲覧させて頂いて点数は加点されても、反則金(5000円)は払わないように
    しておりましたが、難儀なことにその後4月初旬にスピード違反で短期免停にかかる違反を検挙されました(こちらは反則金支払い済み)。

    この度7月を迎えて、最初の通行区分外走行違反の赤切符と反則金支払書が届いたので
    初めてコメント致します。

    ずばり、この反則金は払う必要が無いものでしょうか?

    何も書面が添付されていないので、当月末●●日に
    5000円納付を求められているだけです。(支払書記載、だけ)

    お忙しいとは思いますがご教授下さい。

    • 取締り110番 より:

      こんばんは。

      反則金と名の付く物は全て「法律が変わらない限りは一生支払わなくてよい」が正解です。
      4月のスピード違反も反則金を支払う必要はありませんでした。
      累積で免停になるのは行政処分であり、刑事処分側の処理である反則金の支払いは全て任意→否認すれば不起訴です。

      旧ブログも読んでいただいたとの事ですが、とにかく警察に停められた時は録画・録音をして下さいね。

      • t-t より:

        すばやいご返信、ありがとうございます。

        確かに行政処分と反則金の督促は別でした。

        旧ブログでご指摘がありましたように、検察庁関連からの出頭要請があるまでは
        粘り強く待っていようと思います。

        そして、録音などの反証はありませんが
        状況により準備して、違反点数の削除までを狙って生きたいと思います。

        返信ありがとうございました。

  21. ABC より:

    すみません
    ところで、守れない!自転車の交通違反[罰金?講習?]
    の記事で停止線を少し超えた彼が受け取る?黄色い紙は何でしょうか。
    切符ではなく警告書ですか?
    こういう時は周囲も録画しておき「アイツも捕まえろ!」というのがよさそう

  22. ABC より:

    管理人様
    移設作業お疲れ様です。一層見やすくなっていますね。
    自転車の記事もあったので拝読させていただきました。。空気をもうちょっと入れとかないといけませんねw ただ私は、イヤホンはしない主義で(多用すると耳が悪くなるとのこと)心配なのは一時停止の冤罪、信号無視の冤罪、歩道を徐行していたしていない、事故を起こしていない傘さし運転(方法によるが)が安全運転義務違反に当たるか否かです。一時停止は危険だから止まりますが向こうが止まってないと言えばそれまでですし。歩道は危ないですからもとより飛ばせませんし。警察の取り締まり場所も事前にリサーチし捕まっていません。(警察がはっているところは危険な場所だから危険予知のため)ネットでは道の左側の窪み状の駐車スペースにバンを止めその陰に光電管を隠すなどあれやこれややっている感じですね。ただ、私の探知機は取り締まり無線も感知するから心強い。

    ところで・・・講習を受けなかったら罰金というのは放置違反金のようなものではなく刑事罰ですよね??皆国庫行きでしょうか。最近は雨続きで傘さし運転者が多いですがパンダは注意の1つもせず。その場にいる全員を捕まえるのが不可能だからなのか、事故を起こさない限り違反でないと承知しているのか。後者ならちょっと警察のことみなおしますがねw

    • 取締り110番 より:

      罰金は国庫行きですが、そもそも講習を受けない猛者なんてのは、私とこのサイトを読んだことがある人くらいでしょうから、検察が起訴して有罪が出る日が来るのかどうかもわかりません。

      あり得るのは、考えなしに講習を無視して、検察に呼ばれて焦って略式に応じてしまう人が出るケースです。マスゴミは「講習拒否で罰金刑!」とここぞとばかりに騒ぐでしょうね。こいつが検察の呼出も無視して逮捕されてくれればなおベターなんじゃないですか?役者使ってわざとやる可能性すらあります。

      警察が欲しいのは講習費です。反則点の累積が消える一年間ですらキツい人がいるのに、常に三年間もリーチが掛かってたら防ぎきれないでしょう。そのうち講習所は大繁盛ですよ( ̄△ ̄)

  23. フジモ より:

    本筋からそれてしまっていたらすいません 私はトラック動画が好きでYOUTUBE(タイトル:大型トラック 低床四軸の目線の高さ① The Truck Driving in japan)を見ていて6分6秒に後方から白バイが進路変更禁止ラインをすり抜けて行く暴挙がばっちり映っていました 場所は八王子バイパスで私の住んでいるナンバーエリアです スマホに保存しておき万が一捕まる様な事があった時にこの動画の白バイ隊は良くて私はダメなのかと引き合いに出すのは有効でしょうか? 

    • 取締り110番 より:

      返信が遅れてしまい申し訳ありません。youtubeのリンクが貼られていたのでスパムフォルダに入ってしまっていました。

      動画を見ましたが微妙ですね。この動画だけでは白バイが赤色灯を点けていたかどうかがわかりません。点けていれば合法という事になります。

      また、否認の現場でこれを引き合いに出すのは自由ですが、それはイコール「自分も違反をした事は認める」という事ですからあまりお勧めしません。
      それよりも「違反の認識」を否認し(例えば「違反したつもりはない。もししたなら過失だが、違反をした事の客観証拠を出してくれ」)警官の対応を全て録画しておく方が有利だと思います。

      スマホに保存すべきなのは「警官とのやり取りの様子を撮影した動画」です。これだけでも切符回避率は飛躍的に上がると予想しています。

  24. ぽん より:

    こんにちは。

    質問させてください。
    昨日商店街にてバイクをかなりゆっくり走らせていたところ後ろを歩いていた女の子に動画を撮られました。
    よくみるとそこは歩行者専用。女の子にナンバーうつしたので警察いきます、と言われました。。
    これが証拠になって、切符を切られることは有り得るのでしょうか?
    警察官の 見た が証拠とならないのはブログを読んで理解出来たのですが、警官がめんどがらずにこの動画を証拠として反則金を求めてきた場合、同じように「否認」することで起訴は免れるのでしょうか?
    ご教示ください。
    よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      心配しなくていいです。

      青切符の反則行為は現行犯以外では検挙できず、画像から検挙するためには「最低でも」オービスのように「ナンバーと運転者の両方が映っている画像」が必要です。
      バイクを後から撮影しただけでは貴方の顔は映っていないでしょうし、ヘルメットも被っていたならなおさらです。
      仮に顔まで映っていたとしても、警察以外が写した映像を根拠に検挙はしませんので、その女の子が本当に警察に行ったとしても、適当にあしらわれて終了です。
      それで検挙出来るなら防犯カメラの映像とかで一時不停止などを検挙しまくれますが、「それは出来ない」というのが現状です。

      それにしても性格の悪い女の子ですね。その場所が歩行者専用でバイクに乗っていたら危ないと思ったなら「ここは歩行者専用ですよ」と伝えるのが先であるべきです。
      それに対して「うっせー!引っこんでろ、ボケ!」くらいの事を言われて初めて録画して証拠保全だと思うのですけどね。

      よって、切符を切られる事はありませんが、「警察の見たが証拠とならない」は誤解です。裁判では警察の目撃証言だけで有罪を出します。でも、それでは冤罪天国になってしまいますから、こちらの主張としては「そんなモンはいくらでも嘘がつけるし、見間違えただけで冤罪出まくりになるだろ!客観証拠を出せ!」と主張してよいと言っているのです。

      • ぽん より:

        なるほど。
        ご返答ありがとうございました。

        理論立った非常に説得力のある言葉です。

        そうなんです、正直その女の子に腹が立ちすぎて、切符どうこうより、その女の子にしてやられるのが我慢出来なくて。
        おそらく大学生くらいの、性格の悪そうなのが顔に出たキツイ目をしている子で、睨み付けながら僕の方を一瞥し、ざまあみろと去っていくその様は本当に腹立だしかったのです。

        ありがとうございました。
        少しすっきりしました。

  25. ちゃんまー より:

    管理者さま

    アドバイスいただいた通り、電話してまずは日付をずらしてもらいました。
    その後、否認の旨をいったら「調書とるからきてよ」と。
    「で、否認するなら錦糸町にに変更はできないよ、立川きてもらわないと」
    と言ってました。妙になれなれしい感じでした。

    「本当は期限の延長は3週間だけど、7月いっぱいまで待つから」とも。
    いずれにしても7月の火水木にはいけないのでまた変更してもらうことになると思いますが。

    • 取締り110番 より:

      その通話は録音されたでしょうか?

      刑事訴訟法の規定により、管轄検察庁は「居住地または検挙地の検察」と決まっているだけです。つまり、「否認するなら変更できない」は嘘です。

      録音したのであれば「嘘つきましたよね?録音したんですけど?嘘じゃないなら「否認事件は居住地の検察では扱えない」または「否認事件は移送出来ない」と定めた法令を教えて下さい」と言ってみましょう。

      ちなみに現在は警察段階なのでしょうか?それとも検察段階に進んでいるのでしょうか?電話の相手は検事でしたか?

      • ちゃんまー より:

        ご回答ありがとうございました!
        そうだったんですね。。
        否認しようがしまいがひとまず立川へ来いって感じでした。

        段階は、刑事でした(多分)。
        交通執行課の立川分室というところです。

  26. カイ より:

    以前に赤切符速度違反でメール等で相談にのってもらったカイです。

    違反地と居住地が違うのですが越県してお話を伺いたいといわれました。

    そこで再度自分の意見を言う機会が設けられるチャンスだと思うんですが、
    私は、違反の取り締まり場所等の取り締まりの方法や、自分の安全運転基準に照らして
    、「貴方は速度違反を起こしたのだから事実を認めて罰金をおさめなさい」というような画一的考え方が嫌です。
    違反にはなぜその違反を起こしたのかという動機であったり、違反事実を軽減するような要因も場合によってはあると考えるからです
    そこでラクイチさんにお伺いしたいのですが、検察官に対して、違反取り締まり場所の合理性があまりないのでは?(安全な場所)とか、自分が嫌疑事実の速度まで出してないとしても、速度をある程度だし、その速度をなぜにだしたかという理由、このような
    個別的な自己主張というのは、述べる価値があるものとして考えていいのでしょうか?
    自分としては納得する為にも当日の天候、道路状況、それらの個別的事情を踏まえ、話をしようとおもっているので、数々の案件をみてきてるラクイチさんにお伺いできればと思い、書き込みさせていただきました。

    • 取締り110番 より:

      旧ブログでの私のハンドルネームはrakuchi(ラクチ)ですが(笑)

      否認理由は別に何でも構わないのですが、不起訴が出やすい理由と出にくい理由があるだけです。

      交通規制の不合理を唱えて否認する方も多いですが、これは不起訴が出にくい理由になります。何故ならその理由で裁判になっても有罪が確実だからです。

      以前北海道の見通しの良い直線道路で検挙された弁護士が「速度規制がおかしい」として、かなりのデータや法的根拠を証拠提出して争いましたが有罪になりました。判決理由は「規制が不合理かどうかは別の問題で、現規制下で違反をした事実があるのだから有罪」というものでした。法律が違憲ならば争う余地もありますが、ニホンは「悪法も法なり」という言葉を誤解している国なので、「法律の方がおかしくても、そのおかしな法律に違反すれば有罪」なのです。

      同じような理由で緊急避難も認められません。ヤ○ザの車に追われた車が違反をしても「止まって殺されていればヤ○ザを殺人罪で起訴してやるから安心して死ね」という趣旨の判決が出ます。家族が死にそうだろうが、自分が死にそうだろうが、速度超過をしたら有罪なんですね。

      従って、無罪が出やすい、イコール不起訴が出やすい理由は「測定条件に違反している」とか「他の車両の測定値を誤認してこちらを止めてしまった」というようなものになります。測定機は誤作動を起こさないスーパーマシンという事になっていますので、警官という人間がヒューマンエラーを起こした可能性を指摘すると抗弁しにくいワケです。

      それでも起訴されれば原則有罪ですが、無罪判例がある否認理由については、慎重派の検事に当たれば起訴猶予で済ます者も少なくないという事ですね。

  27. ノブ より:

    同じ質問してしまいました。すいません。

    やはりシカトはまずいですよね。
    もう少し対応方法考えてみます。
    ありがとうございました。

  28. 取締り110番 より:

    旧ブログでのコメント欄からのコメントを禁止する直前にご質問がありましたので、こちらに質問を転載した上で回答しておきます。

    タイトル:速度超過
    投稿者:ノブ
    はじめまして。
    ブログ読ませて頂きました。色々勉強になります。

    先日、職場のトラックで23キロの速度超過で覆面に停められました。
    その時は免許不携帯で手元に無いと言ったところ、トラックの車検書、勤め先の名前、勤め先の住所、勤め先の電話番号、自宅の住所、自分の携帯番号、生年月日を聞かれ全て本当の事を伝えて、後日連絡すると言われました。速度の記載してあるレシートには拇印だけ押してくれと言われたので押しています。
    周りからは、そのまま電話が来てもシカトしてれば大丈夫と言われたのですが…。
    心配なのでアドバイス頂けると嬉しいです。
    宜しくお願いします。

    「青切符について質問する前に」の記事のパターン4になります。
    http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/beforequestion#i-6

    測定紙に拇印を押していますし、会社の住所や連絡先まで答えていますのでシカトはよくないです。確実に家族に勝手に話されたり会社に電話されたりします。

    上記の記事のパターン4に合わせた対応をしてみて、警察が引かないようならそこから先はノブさんの御判断です。会社に電話があったり家まで来られても否認を貫いて切符処理を阻止したいか、点数は諦めて不起訴でよしと考えて切符を切らせるかです。

    • ノブ より:

      測定紙に拇印を押していると認めた事になってしまうのでしょうか?
      自宅と勤務先にこられても否認し切符処理をなんとか回避しようと思っているのですが、警告指導処分で押し通せるのでしょうか?

      また否認し続けても法律上問題ないのでしょうか?

      • 取締り110番 より:

        測定紙への拇印は、「ノブさんがその場にいて、測定紙の数値を確認した事を立証するもの」です。違反自体を認めた事にはなりません。

        しかし、何の署名・押印をせずに帰っていたら、「そもそも検挙を受けていない」という主張も出来たワケですが、拇印があるので取締りを受けた事自体は間違いないというお話になります。

        警告指導で済ますかどうかは警官とその上司次第です。家や職場まで来られたらその時点でまず回避はありません。向こうが切符を押し付けてくればそれで終了ですから。

        「否認を続けると法律上問題があるかも」というアイディアはどこで学んだものでしょうか?最後まで否認した人しか無罪になりませんし、最後まで否認しても有罪になる人もいるのですが、否認を続けるとそれが違法になるという斬新なアイディアの出所が知りたいのですが?

  29. 福井義章 より:

    以前にマイカー運転中に携帯電話をかけていたため違反しました。これは当然で反省してます。私は家内と2人暮らしで家内も丈夫な方で無いためいつも気がかりで、4月にスマートフォンを購入しましたので心配で携帯を確認します。ところが5月15日高田署で取締中に運転中にかかってきたため通話確認をしただけなのに交通違反と言われたのでびっくりしました。携帯を手に持って見ただけで違反とその時初めて知りました。(今でも着信歴残してあります。)そしてサインなしの青切符を渡されました。その後赤切符と7月13日まで期限付6,822円の納付書が届きましたので情けないですが近日中に支払います。私は自分自身納得できなくて橿原の交通センターに行き「携帯電話の違反内容の書いた書類ください」とお願いしましたら「ここにはありません。本屋へ行ってください」と言われました。昔はもっと応対も丁寧だったし違反内容もわかりやすかった。高田署の川端さんと山田さんも不親切でがっかり。次はお願いです。免許切り替えの時に交通違反内容(特に携帯保持)をより詳しく説明してください。ほとんどの方が携帯保持は知らなかったです。(違反とわかって初めてネットで確認)(先生方は知り尽くしても私らは点数と罰金が必要なのです)もしネットを見なかったらいつまでもわからないようではまたはパソコン無い人は確認できないです。70歳近くてインターネットもしない人はたまたま見つかっから・・・・バチあたりと反省しています。私のように馬鹿な人はいないでしょうが、後、一般ドライバーに事前にわかるよう何卒ご配慮ください。

    • 取締り110番 より:

      おっしゃる事はごもっともなのですが、私は警察の理不尽な取締りに反対している一国民であって警察ではありません。私に警察の対応の改善を求められても何ともしがたいです。

      そして、残念ながら警察が「違反や事故が減るような活動」をする事は一生ないと思われます。サイトの記事を読んでいただければわかりますが、警察にとっては交通事故が減っては困りますし、違反が減っても反則金が稼げなくて困るのです。

      http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/reasons

  30. 取締り110番 より:

    旧ブログでの最後のご回答を転載しておきます。

    >>ABCさん
    私は東京人なので神戸の道路事情はわかりませんが、リンク先を見た限りでは「いかにも」な場所ですねw

    事故が減っては困るのですから、異常な速度規制になっている安全な路線が狙われると考えるのが自然です。東京の環状7号でも「不思議に40km/h規制」な場所がありますが、有名なネズミポイントなのでそこだけは速度を落とす事にしています。夜中なんて100km/hくらいで流れていますけどねw

    なお、白バイ隊員みたいなヒトデナシ稼業をやっていたらストレスも溜まるでしょうから、タバコくらいは許してあげて下さい。どうせやってる事は極悪非道なんですから、タバコを我慢したくらいで「真面目に働いている」とか主張されても困りますw

    >>ウルトラさん
    >所有者責任のやり取りをした回にETCも調べたんだからな。と言われていました。

    それは結構大事な情報です…

    ETCゲートでは通過した時刻と一緒にナンバーと運転者が判別できるレベルの写真が撮影されています。

    明らかにプライバシーの侵害なのですが、Nシステムと同じく勝手にやっている事です。これがあるので4輪なのに2輪のETCカードで通過したりするとバレるワケですね。ちなみに過去2ヵ月以内の通過情報なら自分でも調べられます。

    http://www.etc-user.jp/

    元々交通違反を取り締まる為の物ではないですから、ここでシートベルト未着用や携帯電話保持があっても検挙されません。しかし、「その時の運転者があなただったこと」は立証可能ですね。

    問題は警察がこれを証拠として逮捕状を請求したり、裁判になった時に証拠提出するのかどうか?です。

    残念ながらこれはわかりません。Nシステムについては「証拠提出しない」という事が明らかなのですが、ETCについては判例を見た事がありませんので。

    警察レベルでは運転者の画像も確認しているでしょう。既に免許証情報で運転者があなただと当たりは付けているでしょうが、本人特定の為に家まで会いに来たがっているのでしょうね。

    私はバイク乗りでしたのでETCレーンを突破してもヘルメットで顔がわかりませんでしたし、悪い事をする時はナンバーを上げていましたので…

    さて、対応が難しくなりましたが、基本的には「記憶にない」でいいと思います。忘れるのは我々の勝手ですからね。

    ETCゲートの画像を出して来るようなら引き際も考えなくてはなりませんが、警察がそれを訴訟用に使う気があるのかがわからないのです。Nシステムと同じく「違法行為をしていない国民の顔写真と位置を本人の許可なく撮影・収集している」という事が世間にバレる事を警察がよしとしているかどうかがわからないからです。

    記憶にないを繰り返して、ETCの事を言われたら「じゃあその写真見せて。ETCゲートを通過するだけで国民は勝手に顔写真でも撮られてんの?プライバシーの侵害や移動の自由に抵触しない?」とでも言ってみる事ですかね。

    ETCの事が頭になかったのでちょっと展開が読めません。家まで来させて事情聴取は全て録画して、それでも逮捕されたら、さっさと認めて釈放してもらうというあたりが落とし所でしょうか。私なら勾留されても否認しますが、普通の人にはお勧めしません。

    >>ラードさん
    行政処分については結構初歩的な知識なんですけどね。何で調べもしないでテキトーな事を答える人がいるのでしょうねw

    まあ、更新まで待つと実質的に免停を受けずに済む裏技がありますが、リスクが未知数なのでお勧めはしません。

    >>くまさん
    やはり録音について仄めかした事によって態度が急変しましたねw 私の予想通りです。

    一つわかるのは、録音の件がなければ起訴する気がありそうだという事です。不起訴にする気なら3回も呼び出しませんし、印鑑がどうのとも言いません。

    結局次の出頭があるのかないのかわかりませんが、録音証拠は非常に大切ですから複数のバックアップを取って下さい。

    もしまた出頭要請が来た場合は、電話でも出頭時でも構いませんが、次のツッコミを入れてみて下さい。

    「前回の取調べ時に「録音が違法なのは間違いない」と言っていましたよね?」

    YESなら「自分の発言には責任持ちましょうね♪」
    NOなら「じゃあ起訴されたら今の発言と合わせて録音証拠を出しますね♪」

    その検事に多少の知性があるなら、「違法なのは検察側が録音する事であって、違法なのは間違いないというのはその意味で言った。上司に確認して訂正したのだから問題ない」と言うでしょうが、はたしてそこまで頭が回る輩でしょうか?

    なお、内部通達なんてものは社内のお知らせみたいなもので法的根拠になりません。また「内部通達で言わされたので」と言い出したら

    「つまり、検察庁全体として、違法ではない被疑者の録音を禁止する命令を被疑者に出せと通達を出しているのですね?その内部通達の書面を見せてもらえますか?あと、あなたの直属の上司の所属と氏名を教えて下さい。」

    ですかね。

    もうあなたが録音しているのではないかという疑心暗鬼に囚われているでしょうから、ニコニコしながら次のように言っておきましょう。

    「録音は禁止するとか、違法なのは間違いないとか言いましたよね?あと、法令がないのに内部通達で録音を禁止するよう言われていると言ってましたよね?私が言われたのは「録音してはならない」であって、録音をしないようにお願いしたという言い訳は無理な言い方でしたよ?」

    起訴する気で3回も呼び出したのですから、違反の有無や警察の取締り法などは最早問題点ではありません。この事件が不起訴になるなら録音証拠の存在が全てですし、これでも起訴されたら3回くらいの出廷は覚悟して録音証拠を出して争ったらいいと思います。それでも負けるかもしれませんが、マスコミに流せば取り上げてくれるところもあると思います。

    とにかくバックアップを複数取って下さい。検察は国家権力ですから、差押令状を取ってガサ入れに来る可能性すら考えておかなければなりません。録音証拠の押収は認められませんが、車両を押収すると言い出して、どさくさに紛れて録音証拠を持って行く可能性すらあります。ヤ○ザ暴力団の上位組織ですからね。

    • くま より:

      勝てた! と安心してたら起訴されちゃいました。
      甘かったなぁ
      さて、どーしよーかなぁ
      暇人の公務員につきあうぽど余裕ないんだけど・・
      録音を仄めかしたときは、かなり動揺して見えたんだけど、なんか良い対策見つかったのかな?

      • 取締り110番 より:

        不起訴にする事に対して上司の許可が降りなかったのでしょう。上司にしてみれば、余計な発言が問題にされたとしても、困るのは部下であって自分ではありませんし、もし担当が副検事だったら、正検事である上司にとってはどうでもいいアリ以下の存在です。副検事の替えなどいくらでもいるのですし、起訴すれば違反に対しては罰金刑を出してくれる裁判所がありますから、末端を切り捨ててでも有罪数を取りに行ったのでしょう。

        泣き寝入りも面白くありませんから、録音証拠は全て裁判所に証拠提出して、「捜査の手続に瑕疵があり、検察提出の証拠には証拠能力がない」と主張してみましょう。それとは別に刑事告訴をするかどうかも検討する価値はあると思いますね。

        過去に刑事裁判を受けられた事があるなら別ですが、今回が初めてなら仕事を休んででも3回程度の公判を経験しておいて損はありません。裁判なんてものがただのルーチンワークでしかない事がわかるでしょうし、これから先も違法DL刑事罰化や、著作権の非親告罪化でいくらでも逮捕・起訴されるリスクはあるのですから、公判での争い方を知っておいて損はありません。まともな職場であれば年間20日程度は有給があると思いますので、有給の使い所としては十分価値があると思います。

        それでも仕事が優先な場合でも、公判自体は休めませんので最低1回は出頭する事になります。全面的に認めて結審を迫ったとして、1回で結審してくれるか2回目を指定されるかは裁判官次第です。ニホンという国では、警察や検察に嫌疑を掛けられたら、数回の公判時は仕事を休まなければならない程の受忍義務が国民にある事にされています。それどころか無実でも逮捕すれば最低でも3週間の勾留が可能ですからね。そういうカル○国家に住んでいるのだという事を忘れないようにしましょう。

        カ○ト国家でなければフクシマに住民を戻しませんし、東京でオリンピックなんか開きません。チェルノブイリから300kmのウクライナでオリンピックをやっていたら、その時のニホンが参加したと思いますでしょうか?

        フクシマインパクトから4年が経ち、これからはバタバタと人が死にます。既に熱中症での死者が去年の倍ペースですが、被曝症状と熱中症が似ているから熱中症のせいにされているだけで、熱中症ごときで人が死ぬなら人類はとっくの昔に滅んでます。アフリカに人が住んでいる事自体が奇跡になってしまいますね。

        話が逸れましたが、起訴されてしまった以上は公判を楽しむ気持ちが大切です。私は自分が原告になって2回の行政訴訟を争いましたが、その経験がなければこのサイトも開かれなかったのですから、私のサイトを読んで反則金の支払いを拒否した人の数を想定すれば、何がどう役に立つかなんてわかったものではありませんね。

        • くま より:

          自分は個人事業主で、先月から借金抱えて起業したばかりで、ここ3ヶ月以上出頭以外で休み取ってない身ですからね。
          少なくとも年内はまともに休み取れないと思う。
          余裕たっぷりな暇人公務員とは違うんですよね。

          • 取締り110番 より:

            そういう事情なら初公判で全面的に認めて結審を早めるしかありませんね。

            免停以外はカネの問題でしかありませんので、どうせ罰金刑になる公判については、出頭回数に見合うだけの経験値を積みたいか、さっさと終わらせてカネを払ってしまいたいかのどちらかです。

            カネよりも時間が大切な人は、最初から認めて略式を受けるのが一番楽というシステムになっているため、唯々諾々と略式に応じる人が後を絶ちません。

            私にとっては「皆で否認して困らせてやろうよ」という感じなのですが、生活が掛かっている人にとっては1日の損失が大きいですから仕方ありません。

      • くま より:

        裁判所から招待状がきましたよ。
        で、国選も付きました。
        警察からの資料にもスクータの色の違い(色ー黒とかかれてますが、自分のはシルバーで明るい真昼間見ると黒には絶対見えない。自分を追い抜いてった黒いスクータと間違って捕まえたのは明白。)や、周りに他の車はなく間違いはない。(けっこう混雑してて車に囲まれながらはしってたよ)や、検挙時抗議して、そのこと指摘して裁判するから現場の証拠保全の為写真撮影するって言ったら慌てて取り締まり中止して急いで撤収して証拠隠滅したこと。それは取り締まり始めて4~50分で終わってるのが証拠。普通そんなに短時間の取り締まりないでしょ?

        さらに地検での取調べでは冒頭での録音禁止の宣言。等々 色々あるけど国家相手に勝てる気しないし意地で人生賭ける余裕ないし、国選と協議して不服ながら全面的に違反を認めて敗訴する予定です。悔しいね。

        • 取締り110番 より:

          初公判から全面的に違反を認めた場合、運が良ければ即日結審してそのまま判決が出ますが、これは検挙当初から認めているような場合で、通常は判決公判が別に用意されて2~3回になる事が多いです。

          一審有罪率が99%を超すカルト国家なので是認して早期結審を目指すという御判断は賢明だと思いますが、裁判官の引きが良いとこんなのとかこんなのもあるので、茶番劇としては裁判も面白いものです。

          万一「被告人負担あり」となって国選弁護人の費用を請求されそうになったら、貧困を理由に免除申請をして下さい。50万円以上の預貯金がある事がバレなければ基本的に認められますし、事前に国選を外せという上申書を出しておくと、強引に付けられても「負担あり」とは書きにくくなるようです。

        • REM より:

          認める・・・
          国選弁護人というなら簡裁か地裁ですね。
          私の経験では簡裁で、検察官、書記官、判事の3名が出廷しました。
          弁護人は断りました。簡裁で低額、本人訴訟で開廷できますし、弁護人がいると私が好きなことを言えなくなりそうで(笑
          たしか1万円くらいの罰金だったと記憶しています。検察官聴取(書記官と2人)、公判(3人)で延べ9時間くらい、費用対効果で満足しました。私は2日延べ4時間くらい取られましたか。

          公判は、私の場合は雑談などしながらでしたから小一時間かかりましたが、実質は30分あまりだったような。で、公判はその1回だけ、判決は開廷無しで判決文を取りに行くことにして(切手代が高いのでw)終了でした。

          既に起訴確定とのこと、公判ではあがけるだけ足掻いた方が良いと思いますよ。単純な交通違反で複数回の公判は無いと思いますし、くまさんの場合はえん罪を強く主張なさればよろしいのでは? それでも1時間かからないのではないかと推測します。あとは往復の時間でしょうか。
          判決文は郵送してもらえばいいのでは? このあたり、裁判所書記官に電話ででも聞いてみると良いと思います。もしか、5万円以下の罪状なら無理に出廷しなくてもかまわないワケですが、私はもったいないと思ってしまいます。(刑訴法284、285)

          お仕事優先は庶民の常、致し方ないところですが、こと裁判に至った以上は争う方を選択してはいかがでしょう。

          • 取締り110番 より:

            REMさん、コメントありがとうございます。罰金が1万円という事は、レアな青切符での起訴事例でしょうか?

            くまさんのケースは多分赤切符の非反則行為での検挙だったかと思いますので、求刑は5万円以上になってしまいそうですね。

            とはいえ、公判体験が経験値を非常に上げる事は確かだと思います。裁判というものが以下にルーチンワークの出来レースなのかという事が理解出来ますし、どうせ有罪を出すクセに一応被疑者の主張も聞くフリをする裁判官を見るのも一興です。

            しかし、くまさんは個人事業主で休業して出廷するとそのまま利益損失になるのでしょうから、費用対効果については個々人の判断によるしかないと思います。

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