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ちょっと質問がしたいだけなのに有料会員にならないといけないの?
ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!
質問する前に読むページ
反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。
知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。
赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)
反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。
99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。
手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。
代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。
人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。
よくある質問のQ&A
警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!
私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。
どうすればいいかアドバイスをお願いします。
「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。
急いで下さい!今日中に返答して下さい!
申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。
違反が事実なら否認すべきではない!
それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?
私の考えは違うので賛成できません!
もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。
検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。
一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。
否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!
あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。
誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。
ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。
こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。
やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?
それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。
会費は500円/3ヶ月か、1500円/1年の2パターンありますが、有料記事のメインは「切符を切られない為の対処法」と「赤切符を切られた場合に読む記事」です。
どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。
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コメント
お世話になります。
定期購読が解約できないのですが、ご対応いただくことは可能でしょうか?
こちらで解約いたしましたので御安心下さい。
バイクで走っていたら駅前の交番で警察官に呼び止められました。右折禁止の場所を右折したとの理由です。仕事で急いでいるから後で来るといって名前とナンバーを控えられました。めんどくさかったので行かなかったら1時間くらいして携帯電話に交番まで来てくださいよとかかってきました。とぼけて何のことかわかりませんとか、覚えていないとか、ずっと言っていたら、そしたら、否認するならそれで結構ですから刑事事件にするから調書とるので交番まできてくださいと言われました。
結局はあきらめて交番に行って青切符にサインして違反金を郵便局で払いました。
そこで質問です。
1、ほんとは違反に身に覚えがあるけど、身に覚えがない、そんな違反しらない、と否認していたら刑事事件になるんですか?
2、刑事事件になったらどうなるんですか?
3、今回のぼくの場合は、呼び止められて、名前を教えて、ナンバー控えられて、あとでまた来ます、と伝えて逃げようとしましたが、結局は交番に行きました。今後似たようなことがあった場合に、回避と言うか、切符切られないようにするにはどう対処する必要がありますか?
御質問にお答えしていきます。
1、ほんとは違反に身に覚えがあるけど、身に覚えがない、そんな違反しらない、と否認していたら刑事事件になるんですか?
交通違反も道交法違反容疑という名の特別刑法違反ですから、そもそも微罪であっても本来は刑事事件です。しかし、全てを裁判にかけていたら時間もカネも足りないので、「反則金を払えば刑事事件にしないであげるよ」というのが反則金制度です。
よって、否認したけど警察が諦めなかった場合、刑事事件として警察が捜査することは可能です。そうじゃないとナンバー隠してる暴走族とかを取り締まれなくなりますので…
2、刑事事件になったらどうなるんですか?
警察のやる気次第ですが、現行犯の場合は結構強引な事が可能で、被疑者が逃げようとしたら緊急逮捕してもOKということになっています。そして、現行犯とは「警察官が犯罪を現認しており、概ね24時間以内の者」というのが通説です。なので、「後で出頭する」と言ってその場を離れた者が当日中に出頭しない場合、自宅等まで行って「現行犯で検挙します」と言われると多分負けます。
一方で現場では免許証を見せていなかったりして、丸一日以上逃げた場合、現行犯ではないので逮捕するなら通常逮捕するしかなく、その場合は客観証拠が必要になります。暴走族などは待ち構えて写真を撮り、人定(人物特定)をしてから逮捕するのが通常です。従って、ウソの氏名と電話番号を教えて丸一日以上経ってから警官が自宅に来たようなケースなら「全く身に覚えがない」と言えば物証がなければ検挙出来ません。
とはいえ、全ては「被疑者が認めたらOK」なので、警察が息を吐くようにウソをついてでも違反を認めさせようとします。しかし、極端な話が、友人にバイクを貸していたら白バイから逃げ切ってしまったというようなケースの場合、ナンバーを控えられ、あるいは白バイ隊員のドラレコで録画までされていたとしても、何しろ本人ではないのですから、自宅まで警察が来ても「そのライダーは俺じゃない」と言えば警察はそれ以上動けません。もちろん、誰に貸したのかとかしつこく聞かれ、後で友人が身バレすると犯人隠避の容疑がかかってしまいますが、友人が又貸ししてたらもうわからないですよね。
3、今回のぼくの場合は、呼び止められて、名前を教えて、ナンバー控えられて、あとでまた来ます、と伝えて逃げようとしましたが、結局は交番に行きました。今後似たようなことがあった場合に、回避と言うか、切符切られないようにするにはどう対処する必要がありますか?
合法的に対処したいのであれば、対処法の記事を通読して、容疑の違反について否認してその場で切符処理を断念させられるように理論武装するしかありません。回避率は100%ではなく、私が否認しても80%が良い所ですが、今回のような右折違反容疑であれば、録画対応しながら「標識が非常に見にくい場所にあって気付かなかった。過失なので厳重注意で済ませてくれ。切符処理するというなら徹底的に否認するので、どうして事前に警告せずに違反するまで待ち構えていたのか等も説明してくれ」と言って粘りまくるしかないでしょう。
完全に合法でなくても良いなら、バイクなら常にフルフェイスを被って交番の警官程度なら無視して止まらないことです。日本には収監前の逃亡罪は無いので制止に気付かずに逃げても違法ではありませんし罪も重くなりません。管轄外ならそもそも追跡捜査自体が来ませんし、地元だとナンバー情報から問い合わせくらいは来るかもしれませんが、それこそ「友人に貸していて知らない。誰が乗っていたかわかったら連絡する」とでも言えばそれ以上動けません。
本当に悪い奴らは飛ばしナンバーで乗っていたり、ナンバーが盗難されたと言って違う番号でナンバーを再発行し、その古いナンバーを仲間で交換して乗っていたりします。それで逃げても「盗難ナンバー」ですから本人には早々辿り着きません。まあ、自分でやると車種とかからバレそうですが…
色々書きましたが、私は速度超過以外の違反はほとんどしません。一時停止や右左折については守っておいた方が無難ですし、警察がいそうな場所はかなり気を付けて運転しています。バイクは警察に狙われやすいという話もありますが、それは原付1種の場合であって、2種以上のバイクの場合は白バイであっても敢えて狙うことはあまりありません。オーバーパスなどの合流路あたりで待機している追尾計測狙いの白バイだけ気を付けておけば大丈夫です。
ありがとうございました。ブログの記事を徹底的に読んで勉強して、警察には金は渡さないぞって気持ちで運転します。