ウソをつくな!パーキングメーター59分以内は停め放題

パーキングメーターについては以前警視庁に電話確認までして裏を取っているのですが、既に結論が出ています。

  • 制限時間以内(60分のメーターなら59分まで)なら手数料を入れなくても駐車違反にはなりません。
  • そもそも、手数料を払うかどうかと駐車違反かどうかは関係ありません。

納得がいくとかいかないとか、自分はちゃんと払ってるから手数料を入れずに止めてるのはズルいというような感情論はさておき、パーキングメーターとは「そこに書かれている制限時間内なら駐車しても違反になりませんよ」というエリアを指しているのであって、手数料は駐車料金ではありません。

パーキングメーターに関しては私なりに全力で調べましたので、気になる方は以下の記事を読んでみましょう。

[駐車違反]パーキングメーターは未納だと違反になる?[警察に聞いてみた]

[駐車違反]パーキングメーターの秘密2[料金未納]

やはりパーキングメーターの「手数料」は納める必要がない?

[道交法]パーキングメーターの手数料の支払いは任意だった![施行令]

[タダなの?]パーキングメーターの手数料[手数料条例?]

さて、このように既に結論が出ている話なのですが、ミスリードを狙った記事が出ていて、かつその中には例によって警察がウソをついている場面も書かれていました。本当に警察って、息を吐くようにウソをつきますね…

記事を引用しながら青字でコメントしていきます。

時間駐車「59分以内はタダ」の噂は間違い? パーキングメーター制限時間内の利用による問題点とは

https://archive.is/KRC7w

https://archive.is/KRC7w

https://archive.is/KRC7w

https://archive.is/KRC7w

 しかし、SNSなどでは「パーキングメーターは、超過時間前の『59分まで』に移動させれば、駐車違反にならず、お金もかからない」という噂があります。

このような行為は問題ないのでしょうか。

①噂は事実です

②そりゃ払ってる人との不公平感という意味で感情的な問題はあるでしょう。手数料と駐車違反に関連性がないんですから、最初から全部無料にして「60分超えたら取り締まるからね」としておけばいいんですよ…

 どちらも手数料の先払いが必要になりますが、駐車違反となる条件が異なります。

メーター方式では、駐車時間が60分・40分・20分と場所により異なりますが、制限時間を超えての駐車は違反になります。

また、利用は60分・40分・20分を超えるような占有利用は出来ず、時間を超えての駐車が必要な場合は、ほかの一般駐車場を利用するように案内されています。

一方で、チケット方式は発給されたチケットを車内の見えやすい位置に掲示していないと駐車違反です。

ここにはさらっと事実が書かれていますね。ちゃんと書いてあるじゃないですか、メーター方式では「制限時間を超えての駐車は違反になります」って。

つまり、制限時間内なら違反になりません。手数料を納めていなくても、です。

チケット式はチケットを貼っておかなければ違反なのも事実です。チケットを買ってもちゃんと貼られていなかったら違反。貼ったけど熱で落ちて見えなくなっても違反。さらにチケットを買いに行っている間も違反です。同乗者がいて停車状態でチケットを買ってきてくれない限り、ソロ運転では合法的に駐車することは不可能なのがチケット式ですw

チケット買いに行く間くらいは警察が待ってくれるんですか?じゃあ速度超過も短時間で警察が待ってくれている間に速度を落とせば合法なんですかね?一時停止で止まらなくても、ちょっとしてから止まれば合法なんですかね?もちろん違います。警察が取り締まらないだけで、チケットを買いに行っている間は駐車違反です。バカバカしい…

 このように、さまざまなルールが存在するメーター方式ですが、前述のように「超過時間前の『59分まで』に移動させれば、駐車違反にならず、お金もかからない」という噂が以前から耳にします。

しかし、大阪府警察などの「パーキングメーターの利用方法」では、「駐車枠内に正しく駐車した後、直ちにパーキングメーターに手数料を納入して下さい」と明記されています。

だから噂は事実です。そして、「手数料を納入して下さい」はお願いであって駐車の違法性とは関係がありません。

手数料を入れないと駐車違反になるって書いてありますが…

実際のメーターにも「手数料を入れないと駐車違反となります」と書かれていますが、これ自体がウソです。道交法は各都道府県の公安委員会が認めた規制しか取り締まれないのですが、上の画像で「東京都公安委員会」が認めているのは下線より上の部分だけです。

 実際に過去には、パーキングメーターの料金支払いを免れる目的で、パーキングメーターに虚偽の情報を与えて駐車し、不正に作動させて管理会社の業務を妨害したとして、男性3名を偽計業務妨害の疑いで逮捕されたという事例も見られています。

そうそう。メーターに虚偽の情報を与えたらそら逮捕されますよ。この事例では運送会社の社員が1時間毎にメーターの前に立ち塞がったりミラーを使って車の感知を外し、不正に0分に戻していたという話ですからね。

こうやって「不正をすると逮捕されるぞ!」という当たり前の情報を使って意図的にミスリードしている所が悪質だと思うのです。メーターに虚偽の情報を与えるのは犯罪ですが、手数料を払わなくても駐車違反ではありません。

 メーター方式の利用方法について、都内の警察署交通課担当者は以下のように話します。

「利用時間内で手数料を支払わずに駐車している人は一部見受けられますが、手数料を支払う必要があります。

場合によっては違反として取り締まる場合もあるため十分に注意して下さい。

はい出ました。警察お得意のウソですね。

「場合によっては違反として取り締まる場合がある」と言っていますが、一例で良いので「制限時間内だったのに手数料未納を理由として駐車違反の検挙をした事例」を出してもらえますかね?もしあればその検挙自体が法令違反ですから裁判で争えます。

前述した通り、パーキングメーターでは「制限時間を超えて駐車したら違反」なのであって、手数料は関係ないと何回言えば…

上の方にも貼りましたが、パーキングメーターの手数料問題については既に結論が出ていますので、ミスリード記事に騙されずに、手数料は支払いたいと思った時に支払ってあげて下さい。警察利権にぶら下がっている人々が喜びます。

[タダなの?]パーキングメーターの手数料[手数料条例?]

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コメント

  1. tokyo23 より:

    この前、パーキングメーターで車を査定(査定依頼先に客用の駐車場が無かったためです)してもらっていた時に、例の緑服を着た2人組がやってきて機械から100円玉を回収して枚数を2人で相互確認していました。私が停めているメーターは「未納」ランプが光っていましたが、何も言わずスルー。取締り110番さんが書かれているように「未納」かつ「59分以内」では何も言われないことを身をもって体験できました。が、私の近くに停めていた車は「未納」かつ70分ほど経過した表示がされており、違反となるのかと興味深く見ていたら・・・
    緑服「この車はあんたの?」
    私「(初対面の相手に言葉遣いがなっていない60歳超児かよ)いいえ、違います。私の車はこれ(隣)です。」
    緑服「ふーん・・・」
    とスルーしていきました。やはり現場の人間の裁量なのかと思った次第です。(渋谷のパーキングメーターでは超過した高級車に違反の旨を書いた紙が貼られていましたので)

    • 取締り110番 より:

      59分以内なら検挙されないのは当然として、70分の車両が検挙されなかったのは珍しいですね。それは違反ですし通常ならば必ず検挙します。

      勤務時間の終了間際で早く終わりたかったか、メーターの集金目的で来ていて駐禁処理の端末を持っていなかったか、理由はわかりませんが、未納だろうが既納だろうが、60分を超えて駐車してはいけません。

  2. アラフィフ より:

    https://www.s-dori-law.com/blog/1546/
    (みんカラの元記事はなくなっています)

    パーキングメーターが作動してから、指定時間を経過するまでは、
    駐車違反として取締ることはできませんが、
    手数料を払わずに去った場合は、駐車違反になる可能性がある
    (違反ではなく違法)との見解が述べられています。

    横浜市の駐車場で駐車券をなくしてしまった時、
    職員に入庫したおおよその時刻を伝えると、ビデオで車種とナンバーを確認し、
    入庫時刻を入力した駐車券を再発行してくれました。
    パーキングメーターの前後にナンバーまで写りそうな
    カメラがあるかどうかは確認した方がいいかもしれません。

    神奈川県警のパーキングメーターの案内も再確認しました。
    https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4002.htm

    「精密な機械のため、ゆすったりたたいたりすると、
     誤作動や故障の原因となります。動作がおかしいと感じた場合は、
     他のパーキング・メーターをご利用ください。」 (笑)
    正しく動作しているか、なんて一々気にしないですよね?!
    すぐ壊れそうな機械ですから、やはり検挙は難しいと思われます。

    • 取締り110番 より:

      法令上はどう考えても指定時間内駐車で駐車違反での検挙は無理ですね。最大限頑張って手数料未払い扱いで数倍の手数料を請求できるかどうかというところでしょう。

      記事を書いた弁護士はパーキングメーターの実物すらちゃんと確認せずに、「神奈川県警のウェブサイト」というボッタくりバーのチラシのようなものを見て見解を述べていますが、アホなんですかね?

      「手数料を入れないと、駐車違反となります。」という文言は、どのメーターでも必ず「○○県公安委員会」の表示よりも下に書かれています。つまり、公安委員会が認めた文言ではないため法的根拠にはならず、スーパーの駐車場に「無断駐車禁止」と書かれているのと変わりません。道交法違反に問えるのは、公安委員会が認めてきちんと表示したものだけですが、何しろパーキングメーターについてはメーターが作動しないような細工(ミラーで感知させないとか)をしない限りは、指定時間内は駐車してよいというシステムなのですから、手数料の支払いと駐車違反の違法性には何の関係もありません。法令上そうなっているので、公安委員会の表示より上には記載できないんですよ…

      パーキングメーターは無料で停められるが、払いたい人は手数料を払っても良い。それだけのお話ですね~

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