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ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!

質問する前に読むページ

青切符について質問する前に

反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。

知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。

赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)

反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。

99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。

手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。

代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。

人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。

よくある質問のQ&A

警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!

私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。

どうすればいいかアドバイスをお願いします。

「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。

急いで下さい!今日中に返答して下さい!

申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。

違反が事実なら否認すべきではない!

それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?

私の考えは違うので賛成できません!

もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。

検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。

一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。

否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!

あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。

誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。

ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。

こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。

やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?

それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。

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どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。

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コメント

  1. GPIF より:

    委員会室から電話があって教えてくれたこと
    神戸地方裁判所平成15年10月8日判決言渡し同日原本交付
    平成15年(行コ)第37号運転免許取消処分等取消請求控訴事件
    原審-神戸地方裁判所 平成14年(行ウ)第10号
    判決文の概要
    公安委員会が行う運転免許の取消処分等の行政処分と道路交通法で違反した理由としてなされる刑事処分は別ですという判決内容で、その目的、手続き、判断、主体等多くの点で異なっており相互に独立した処分である。。。
    ただ、この書類は公安委員会室の正式な書面ではないので渡せないそうです。
    担当部署がいろいろあるそうで・・・
    まあ公安委員会が有名無実な一面を垣間見ましたが。。
    そんな訳で大阪高裁へ電話して判決文を聞いたら探してくれた。でも閲覧は可能だけど関係者以外の謄写は不可。それじゃあねぇ。。遠いしわざわざ大阪へ判例を見るだけのためだけに行く気にはなりまへんがな。。。
    次に県政情報センターへ電話して聞いたら、いろいろ調べてくれたけど、やっぱし判例が見当たらなかった。
    やっぱ県警の情報公開室へ聞くのが一番の早道だと。で、本日時間切れ・・・
    なんかぐるぐる回って戻ってきた感じですわ(アホクサ)大阪弁あってるかな(笑)

    • アラフィフ より:

      GPIFさん、ありがとうございます!!
      公安委員会絡みの判決だったのですね。
      的外れな判例を挙げて、申し訳ありませんでした。
      でも、(救急)医療が抱える問題についても、考えさせられました。
      昔に比べ、しょっちゅう救急車のサイレンが鳴っていることが、
      気になっていましたから。
      それに、奈良県立五條病院事件の元々の原因は運転ミスですから、
      やはり、「事故らない」「捕まらない」よう、気を付けたいと思いました。

      結局、肝心の違反内容は、ナゾのままなのですね。
      私も、関西方面に出かける予定はありません。
      県警の情報公開室に聞くならば、「外」の例も教えてもらいたいような・・・
      (って、また催促になっちゃいますか?!)

  2. ゆーじ より:

    今回不当な取り締まりにあいまして、このサイトで勉強させていただきました。
    感謝しております。

    今回「一時不停止」で青切符を切られ、反則金をおさめずにいました。
    警察から電話が来て、実況見分・調書は全て拒否することを電話で伝えましたが
    調書を作るのに電話で質問したいということで、それも拒否することを伝えましたが
    電話での質問に答えることは「義務だ」と電話で警察官が答えました。
    一部始終の会話を録音しておいたのですが、警察官からの電話での質問に答える法的義務はあるのでしょうか?

    電話での会話を録音することもこのサイトから学びました。
    次回、電話がかかってきた時に今回の会話を録音していたこと。
    法的根拠がないのに質問に答えることを強要したことを話そうと思っています。

    ご教授いただけると助かります。
    よろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      質問に答える義務は当然ありませんが、職質などを受けた時にある程度応じる「受忍義務」はあるとか言い出すのがカル○国家ニホンの裁判所です。

      なのでその点を攻めても警察は「その程度の受忍義務はあるという意味で言った」と主張して、この発言の違法性が認められる事はないでしょう。

      これが赤切符ならば徹底的にそこを突いて不起訴率を高める作戦も有効ですが、どうせ不起訴になる青切符の否認事件で、今から切符の取り下げを狙っているのではないのであれば、電話で調書を録って送検してくれると言うなら乗っかっておいた方が得だと思いますね。

      私が記事に書いているのは「嫌ならば応じる必要はない」という事であって「応じてはならない」とは一度も書いた事はありません。調書についても時間に余裕があって面倒でないなら、青切符についてはさっさと録らせてあげるのも送検・不起訴を早める一つの手段だと思います。警察署への出頭は100%不愉快な思いをする事になりますし、密室では何をされるかわかりませんのでオススメしませんが、電話でいいと言うならこんなラッキーなパターンも珍しいと思います。

      端的に「「ちゃんと止まったのに、ちゃんと止まっていなかったと言われて切符を切られた。一時停止違反をした事実はない。」とだけ書いてくれ。警察の主張は捜査報告書や実況見分調書に書けば良かろう。」とでも言っておけばいいとも思います。

      • ゆーじ より:

        返信ありがとうございます。

        このまま調書を作って⇨検察⇨呼び出しがあるかどうか⇨ほぼ不起訴
        という流れでいくのでしょうか?
        期間はそれぞれだとは思いますが、一定の時間が経ったら検察に聞いてみようと思います。
        今回、警察官とのやりとりを結構しましたが最初はかなり高圧的な態度でくるものの
        ある一定の知識があると思うと態度が豹変するものなのですね。
        知らないということがどれほど怖いか身にしみました。

  3. ありがとう より:

    返信マークがなかったので ここに書くとどこに記載されるかわかりませんが

    ポジティブにいるのが難しいです
    区検って相当暇らしいです
    日程変更の電話いれたら いつでもオッケーな感じでした
    そのくせ何故半年以上も送検に時間がかかるのかわかりません
    事件も事故も犯罪も少ない所だったら1日何も仕事がない状態も
    あると思いますよ
    交番もそうでしょうが

    in deep さんのとこで そうそう新ブログへ移行されたようですが
    432mhzへの変換ソフト手にいれて 早速変換しようと思ったら
    mp4 flvは受け付けてくれませんでした
    しかも私の持ってるmp3はだめでした
    iTunes入れてそれらを変換してからにすればいいんでしょうが
    音楽家そこまで聞かなくていいやってなりました

    全然関係ありませんが スレ主さん前より柔らかくなられましたね
    前はもっと攻撃的な感じでした
    サイトのカラーも変わったのもあるかと思いますが ホットします
    黒より白ですね
    とりあえず 当日までありがとうをいいまくるようにします
    ここにくる皆さんもいいこといい結果が舞い降りるように
    ありがとう

    • 取締り110番 より:

      Audacityを使っていますが、普通にCDから読み込んだmp3も変換できました。相性問題でもあるんですかね?

      ポジティブでいるのが難しいのは私も同じです。次にアップする記事は私にとっては「相当ガッカリした」内容なのでご理解いただけるかとw

      おそらく、ポジティブな精神状態というのは「良い結末を予想する」事ではなく、「悪い事の中にも感謝できる部分を見つける」事なんでしょうね。

      貴方にとっての悪い結末とは、公判請求されて罰金刑になる事なのかもしれませんが、「起訴率0.1%未満の「青切符の起訴事例」を引き当て、僅か1~2万円程度の罰金(もしくは科料)で、普通の人なら一生経験できないかもしれない刑事裁判の体験ができ、おまけに前科としては5年経てば勝手に消えてくれる。これは良い経験になってラッキーだ」というような考え方がポジティブな精神状態なのかもしれませんね。

      とはいえ、私は貴方の事件が起訴される可能性はやはり0.1%未満だと考えています。「検察で脅してみてダメなら不起訴」というのが地方検察の実態だと思いますから。

      PS:私の表現がマイルドになった事に気付いて下さりありがとうございます。これは撤退戦なんだと割り切れるようになってからは、無駄に敵を増やしても仕方がないと考え、大分表現を落ち着かせている最中です。それでもついつい地が出てアホ警官とか書いてしまいますがw

      • ありがとう より:

        管理人さんのいうポジティブは、完全に達観してしまってる仙人 波動の高い人のポジティブだと思います。言われてはっとしました。
        どんなことが起きても、いいようにとらえる。トラブルをチャンスととらえる、そこから感謝を見つけていく。トラブルが起きたほうが波動があがるチャンスらしいです、管理人さんはご存知ですね、きっと。

        私は波動が低かったので 奴らと遭遇してしまいました。
        波動が高ければ 公務員やら支配層などの組織に属した人と遭遇するわけがないんですよ。いま生きていることすらゲームであると言われています。この世を生きるゲームでは一生懸命全力で生きるために過去生を忘れさせられています、一度きりの人生と思い込まされるように。それなのに上から言われた指示通りに生きる、何の冒険もなくなんの魂の成長も促されない(全くではないでしょうが)という道を選択してしまうのは憐れな幼い魂か闇の勢力の者たちでしょう。人を恐怖に陥れて人からエネルギーを奪い取るエナジーヴァンパイアだったり。

        でもそこまで予測できるのであれば、かなり管理人さんいい線いってますね。
        そもそもこのサイトを作ってること自体危ないんじゃないかと思ったりしますが、必要だから存在できていると思います。

        自分に関しても、どうみてもたいしたことではないのに、私は何故こんなに恐れているのか、内観してみようと思います。
        いつでも一生懸命全力投球、ありがとうございます。

  4. アラフィフ より:

    GPIFさんからコメントのあった、
    神奈川県公安委員会≒県警が決定を下す根拠としている
    『大阪高裁平成15年(行コ)第37号』が、(これから戦いを挑む身としては?)
    気になって仕方ありませんでした。
    裁判例情報では見当たらないし、検索してもなかなかヒットしませんね。

    (行コ)第37号か分からないのですが、『奈良県立五條病院事件』の判決では?!
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/002299_hanrei.pdf

    以下のサイトが参考になりました。
    https://www.avance-lpc.com/medical/jp/05.html
    http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20061108

    救急医(医療従事者)にとっては有名な判決のようですが、埋もれてますね。
    医師が罰せられたら、大きなニュースになるでしょうから、
    刑事処分はされていないと思います。刑事処分の情報は見つかりません。
    曰く付きで、大っぴらにしないようにしている意図が感じられます。
    2つ目のサイトの1日前のブログを読むと、
    神奈川県警が捜査した『こんにゃくゼリー事件』を踏襲しているようです。

    今朝、テレビで元熊ケ谷親方から暴行を受けた付き人さんの酷い画像を見た後、
    兵庫県警機動隊で3人目の自殺者が出ていたことに気付きました。
    親方がしていたようなことを・・・?!と想像してしまいました。
    お母様の告発を読むと、剣道有段者で正義感が強そうな、
    本来なら警察官として相応しい方なのに…本当に狂ってますね。

    あと、奈良県警の違反もみ消し事件が奥深くて、哀れです。
    被害者を強く脅した訳ではないみたいだし、被害者も言わばグルですよね?!
    弁護人さんがすごいツッコミを入れているようで、興味津々なのですが、
    ほとんど表面的なことしか報道されてないですよね。
    http://r-zone.me/2015/11/-44-1721-393800-22015918-3248001039800-2980010-24.html

    • GPIF より:

      アラフィフさん、たくさん調べて下さってありがとうございます。
      奈良県立五條病院事件は多分
      平成14(ネ)602損害賠償請求控訴事件
      平成15年10月24日大阪高等裁判所 奈良地方裁判所
      のような気がします。
      ボクも「大阪高裁平成15年(行コ)第37号」の件はどのような事が書いてあるのかそろそろハッキリさせなきゃいけないと思ってます。
      それで行書の資格を持ってる知り合いの労務士に調べてくれと頼んであるのですが無料のせいでしょうがまったくもって真剣にやってくれません。。。
      今井さんの文章はいつ読んでも楽しいですね。その昔オービス(自速機)事件で(交通取り締まりにNOと言える本だったかな?)私も登場させてもらったり。。あ、もちろん不起訴ですよん(笑)
      5年くらい前に、ここのブログは今井さんがこっそりやってるのってメールしたら全然違ってて驚いたり、それで取締り110番さんの情熱に感激したのを思い出しました(笑)

      • アラフィフ より:

        かなりセンセーショナルな判決なので、1つ目のサイト
        「医療事故 弁護士法律相談センター」が、判決日を間違えているとは思えません。
        他にも、10月8日判決という書き込みを目にしたので、
        平成15年10月8日に、外科医の過失を認める判決が出ていたと思われます。
        訴訟が分離されて、奈良県に対する判決が10月24日に言い渡されたのでは?!
        控訴期間は「判決の送達を受けた日の翌日から二週間(14日)」とのこと。
        外科医の控訴がない時点で、賠償額を決定している気がしました。
        情報も法的知識も乏しいので、あくまで想像ですが・・・
        GPIFさんは、公安委員会に確認はしていないのでしょうか?

        私は、たぶん高知か高松で判決が出ていると思われる、
        (事務官には心当たりがないと却下された)
        2~3km/hのスピードが出ていても、一時停止が認められた裁判
        の記録が見たいです!!

      • 取締り110番 より:

        今井氏とは行政訴訟時にお茶をした経験がありますが、あちらは記憶にないと思います。あれだけの数の傍聴を繰り返してこられている方ですからね。

        大阪高裁の判例は私も見つかりませんが、「刑事と行政は別」というのは単なる事実ですから、極端な話が「刑事側で起訴されて無罪判決が確定しても、行政処分は取り消さなくてもOK」というのは自然な話かと思います。今のところは無罪や嫌疑不十分以下の不起訴ならば行政処分の取消に応じているようですが、私からすると「どうしてそこだけは刑事と行政の関連性を認めているのか?」がよくわかりません。まあ、こちらに有利な話なので利用さえ出来ればいいという感じですかね。

        私が旧ブログやこのサイトを続ける事が出来るのは、「少数であっても読みに来てくれる方がいらっしゃるから」と「どうせカネにはならないので好きなように出来るから」ですかね。

        これを仕事としてやっていたらストレスが溜まりますし辞めたくなると思います。いくら丁寧に説明したつもりであっても、質問前の記事すら読まずに質問してくる「クレクレ君」が多いのは事実ですからね(失礼、本音が…w)

        でも、そういうクレクレ君ですら、否認して反則金を納めないでくれるという点では味方なワケですから、この撤退戦においては、「少しでも助かりたい人は一緒に助かりましょう♪」くらいの感覚でやっています。

      • 取締り110番 より:

        GPIFさんとアラフィフさんに提案です。

        大阪高裁の判例はネットでは見つかりません。そういう場合は本来ならば第一審の担当検察に開示請求すれば良いようなのですが、保管期限などにも制限がないので破棄されている可能性もありますし、判例が読めないのですから第一審がどこかもわかりません。

        そこで、この判例を根拠として棄却文を書いてきた公安委員会≒神奈川県警に開示請求してみるというのはどうでしょうか?
        https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesa0017.htm

        普通に考えると公安委員会に開示請求したくなりますが、どこの都道府県も行政文書のほとんどは県警が持っていて、公安委員会にはほどんどありませんので、県警に開示請求するのが良いと思います。判例自体は県警が作成した行政文書ではありませんが、棄却文の根拠としているのですから「大阪高裁平成15年(行コ)第37号の判決文、もしくは判決文の内容が記載された文書」として開示請求すれば、まさか「持っていないから不開示」とは出来ないでしょうw

        郵送で申請できるなら私がやってもいいのですが、HPを見た限りでは警視庁と同じく「欲しけりゃ自腹で平日の昼間に来い」ですね。私は行けないのでチャンスがあるなら開示請求してみても良いでしょう。

        私が駐車違反について調べている時と同じく、ウダウダ言われて受理までに時間が掛かる事もあるでしょうが、「公安委員会≒県警がこの判例を根拠に審査請求を棄却しているんだが、その判例が見つからないから本当かどうかわからなくて困ってる。判例が載っているサイトがわかるならそれでもいいから、この判例の判決文を読ませろ」というスタンスで行けば良いでしょう。こっちは納税者、あっちは公僕、どちらが上かはわかろうというものです。

        • GPIF より:

          判例「大阪高裁平成15年(行コ)第37号」について大変お騒がせしております。。。
          公安委員会に聞いてないのかよと云う、まさかのアラフィフさんの発言(催促)に触発され、委員会室へ架電し、どうか教えてくださいと懇願したところ、相手から主文や内容が知りたいんですよねと聞かれて、肯定したところ明日の午後に調査内容を電話してくれる手筈になりました。
          取締り110番さんの提案は、明日の午後の内容次第でということで。。。
          それから免許更新が処分と認められてから優良運転者に関連する判例もちらほら散見できるようになってきてますね。
          判決文を読んでると、この延長線で反則点数の付加も道路交通法施行令(別表)に規程されているから行政処分となり得るという判決が出そうな甘い期待をしてしまいます。
          もし、そうなれば何年も先の免許更新処分とかまで待つ必要がなくなるから警察としてはやりにくくなるでしょうから放置違反金のような自己完結制度を編みだすんだろうなあ・・・はぁぁ

          • アラフィフ より:

            GPIFさん、お疲れ様です。
            ちょっと調べてみても分からないなら、やっぱり相手に聞いてみるのが一番?
            と思いました。ナゾが解けるといいですね!
            rakuchi様も、いつもながらアドバイス、ありがとうございます。

            で、ネットで今日のニュースを見ていたら、
            『被告の男、初公判18回欠席 4年間開廷せずまた延期』
            なんていう強者がいることにビックリしました!!
            公訴の提起を繰り返して、時効を停止させているみたいですね。根比べ?!
            http://www.excite.co.jp/News/society_g/20151118/Kyodo_BR_MN2015111801001564.html

          • 取締り110番 より:

            これで逮捕されないのが不思議ですね。記事だけではよくわかりませんが、被告人が出廷しないのではなく行方不明なのかもしれませんね。

            公判が開かれる場合は被告人の所に特別送達が届くハズですが、受取拒否や不在の場合は裁判所の外の掲示板に公示して、一定期間が過ぎれば通達した事にして開廷するシステムだったと思います。つまり、被告人が行方不明でも公示すれば公判日自体は決定されると言う事ですね。そんなパターンなんじゃないかと勝手に思いました。

          • 取締り110番 より:

            ゴールド免許がブルー免許に変わる事を「免許の更新処分」という行政処分と認めて、審査請求や取消訴訟が出来るようになるまでにいくつかの裁判が必要でした。これは確かに一歩前進したとも言えます。

            反則点の付加が処分と認められる日が来るかどうかはわかりませんが、仮に来たとして、審査請求が出来るという点ではメリットもあるでしょう。

            しかし、審査請求は実質的に県警が行いますから基本的に棄却です。で、行政訴訟を起こすには約2万円の訴訟費用が掛かる上に敗訴率が99%以上あります。免停を不服として行政訴訟まで頑張る人はいくらもいないでしょうから、はたしてこれを警察が「面倒だ」と感じるかはわかりません。それが無くても、おっしゃる通りもっと確実に反則金を徴収する為に「行政制裁金」にしたいと警察庁あたりは考えているでしょう。

            そういうネガティブな未来を想定すると脱力してしまいそうになりますが、やはりこれは「撤退戦」と考え、自分と自分の手に届く範囲の人が少しでも助かれば「ならばよし!」と思うしかないでしょうね。

  5. 天下り117 より:

    このサイトで紹介している国家公認ヤKザに対する暴対法は、職務質問という名のワレ何処中ツラ貸せ対策にもそのまま使えると思うのですが、どうでしょうか。管理人さんは職務質問されたことはありますか?

    • 取締り110番 より:

      GTウィングを付けたインプレッサWRXに乗っていた時に、違反もしていないのにパトカーに止められて職質を受けた事はあります。

      トランクを開けろと言うので開けて見せたら、ラチェットレンチのエクステンションバーとして使っていた鉄パイプが入っていて一時騒然となりましたが(笑) 事情を説明し、車自体も弄りまくっていることがわかる車両でしたので無事に解放されました。職質に関しては疾しい所が無ければ普通に対応した方が早く終わる事が多いでしょうし、疾しい所があるなら止められた時点で止まるべきではないしょうね。任意とは名ばかりの強制ですからね。

      とはいえ、「録画して対応がベスト」である事は明らかだと思います。Youtubeを見ても録画対応で職質を振り切っているものなら散見されますよね。

  6. ABC より:

    管理人様
    >ニホンは人治国家なので相手の警官のタイプに合わせて対応を変えるのが一番なのでしょう。自分の過失を指摘されると弱いタイプなのか、上司の評価を気にするタイプなのか、はたまた出世は諦め単なる嫌がらせで切符を切って庶民をイジメたいだけのヤツなのか。一番厄介なのは最後のヤツですね…

    管理人様の様に経験を積まれていたり、人を見る目があるというのならば別ですが、初心者の場合そう簡単にはいかないかもしれません。でも、すべてのタイプに対応できそうなのが「手帳の提示要求」「録画」ですか。一つ思ったのですが、一層のことすべてのタイプにタイプできるように、「警官の犯した罪を数える」「上司の責任追及」などすべての警官に対応できることを一々やっていくか。。
    ただ、警官が善悪の区別すらつかないくらいの人だったら、、、何をやっても効果がないでしょう。人に迷惑をかける犯罪(極端なのでいうと殺人)以外の場合で不起訴になったり、厳重注意になったりということがあります。例の何億円の熊手事件?でもそうです。こういう場合は、何か外部からの力や本人が(管理人様の様に、もちろんいい意味でですよ)全然従順でなかったということでもあるのでしょうか。仮に録画していても、(これは交通違反以外にでも言えますが)強権発動で逮捕すればこっそり削除することも可能です。(「私はやっていない(●●してはならない場所としらなかった・勘違いで故意は明らかに認められない・立証できていないetc)と言っていて厳重注意もできるはずなのにできないのか」「犯罪は犯罪だ、言い訳する生意気なやつ!逮捕してやる!」)警官の犯罪行為について平等に告訴を受け付けてもらえないのなら書類送検された先の検察に言うつもりだと事前に触れておくか・・・。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151112-00050076-yom-soci&pos=2
    追伸
    信号無視+人身事故で自転車の講習命令者がでたそうで。

    • ABC より:

      >一層のことすべてのタイプにタイプ

      すみません。「すべてのタイプに対応」でした。

    • 取締り110番 より:

      いくら私でも「兵庫県警」の異常者とか「神奈川県警交通機動隊」みたいなカル○集団が相手だと勝率は相当下がりそうですね。何しろ免許証番号さえ控えてしまえば、署に戻ってからこっそり切符を捏造しても反則点の付加は余裕で可能です。現場は録画で対応したとしても、別日に私が運転しているのを見掛けた日時で切符を切ってしまえば、仮にドラレコの記録があったとしても行政処分の取消には「こちらから訴訟費用を払って提訴する」事が必要ですし、敗訴率99%超の行政訴訟では「ドラレコの日時は原告が任意に設定できるものなので信用できない。一方で警官の証言は信用できる。よって取消請求は棄却」という判決文を書かれて負けそうです(笑)

      そんな警察国家・恐怖国家に住んでいるワケですから、一番良いのは「止められないように走る事」であり、二番目が「止められてしまったら録画しながら最大限抵抗する事」で、三番目が「それでも切符を切られてしまってもせめて不起訴を勝ち取って反則金や罰金を支払わない」という事でしょうね。

      自転車の講習命令については、講習命令を拒否して「行政処分を受けないという不作為が刑法犯罪になるのはおかしい」という主張をする人が早く出て欲しいですが、不起訴確実の青切符ですら否認率は2%前後ですから、前例のない講習命令を拒否してくれる猛者はいつ現れるのかわからない状態です…

  7. GPIF より:

    調べ上げる事にかけては取締り110番さんには足元に遠く及ばないです。なんせ、どんぐりとセコイア杉ぐらいの差は確実にありますから(笑)

    そんな私に、もしご存知であればご教示いただきたい判例があります。
    というのは昨年平成26年7月に(大型も持ってないくせに)けん引の免許を取得したんですが免許証がゴールドではなくブルー5年になっていたので、すぐに異議申立をしたんです。約3か月後の10月上旬に棄却の決定書が届いたんですが、以下の通り不起訴だろうが刑事と行政は別だという憎たらしい一文が書いてありました。

    「刑事処分と行政処分の関係については、その目的、手続き、その判断主体等多くの点において異なっており、両者がそれぞれ独自の目的に従いその 機能を果たしている。このことは、判例(大阪高裁平成15年(行コ)第37号平成15年10月8日判決外)においても一貫して支持されている。」

    この「大阪高裁平成15年(行コ)第37号」とはどのような内容の判例なんでしょうね?
    この判例を御旗にしている事は理解できたので、次に異議申立するときは同じ轍を踏まないように何か対策を立てなければと密かに考えてました。。。

    アラフィフさん、複合機の件、残念ながら詳しくないの紹介できなくて恐縮です。
    アラフィフさんがお気に入りの複合機を入手されるまでの対策として、もし通話録音する機会があれば、ハンズフリー通話にして音声をスピーカーに出しながらICレコーダーへ録音するという方法はどうでしょうか?
    これ位しか思いつかなくて申し訳ないすっ。。。

  8. どっこいしょ より:

    お返事ありがとうございます。上申書の件ですが 提出しようと思います。青色切符だからといって あの粘着質な警官が引き下がるとは思えないです。何が何でも裁判に持ち込もうとすると思います。根回しをするなり 何なりと。とにかく裁判もしている感じで余裕綽々で図々しく嘘もうまく ボロを出すタイプではありませんでした。抜け目のないタイプです。それをくいぶちにしてきたのですから当然ですね。別の奴だったらもっと気楽にいられましたが相手が悪かったです。先日のもねずみとりではなく 検証の書類作りだったような気がしてきました 暇な所だけに。こちらが紙の受け取りを拒否しているので赤に変えてる可能性も考えています。やろうと思えばやれますよね。
    気になるのが 時間が不明瞭なこと どこまで詳細に書かなければ意味がないかわからないところです。道幅 何メートル どこの地点なのかなど。何キロで走っていてブレーキを踏み始め何キロ地点で停止とか そういう情報は必要ですよね?
    A4紙1枚の数行ではすまないですよね。
    言った言わないこうだったこうでないの水掛け論になると思うので 正しい情報を書く必要があると思いますし不要な情報も書かないようにしないといけませんし難しいです。
    田舎の場合は不起訴率はあてにならないと思いますが この段階では何ともいえないんですね。関東だったら区検にもいってなかったはずなので田舎が暇であることを一つ証明したことだと思ってます。残念ですが。

    • 取締り110番 より:

      トコトン頑張りたいのであれば反対はしません。ただ、正確な状況把握に努めましょう。

      所轄の警官であれ、簡裁併設の交通執行係や交通警察室にいる警官であれ、「警察官」には公訴権(被疑者を起訴する権利)がありません。

      公訴権を持つのは検事のみ、のハズでしたが、実際には副検事と検察事務官(区検限定)にも公訴権を与えています。で、検事はもちろん副検事や検察事務官も「自分は警察よりも偉い」と考えています。だから警察に対して「調書くらい録ってから送検しろ!」と怒鳴る輩もいますし、捜査報告書などを検察まで警官に持参させる輩もいます。愚かな人間ほど肩書きやヒエラルキーに拘るという事は警察を見ていればわかるでしょう。

      だから、警官が「裁判に持ち込もうとする」とか「裁判の経験がある」というような印象は改めるべきだと思います。そうやって脅して反則金として納めさせたり、略式起訴に応じさせて公判請求にならないで済むようにする為に脅しているのであって、実際に公判が開かれれば、現認した警官も証人尋問に呼ばれたりして警察としては完全に赤字なのです。貴方の調書を担当しているのが現場の警官だとして、交通違反の公判の証人尋問に呼ばれた経験がある可能性は非常に低く、あっても1~2回程度でしょう。

      関東ならば区検まで行かないというのも思い込みです。関東だろうがどこだろうが、否認事件は最終的には区検か地検に送検され、青切符の場合はそこで不起訴になります。今回簡裁から呼出が来たとの事ですが、その後の記載に「警察」という単語が入っているなら、単に簡裁と同じ建物に入っている警察の一部署からの出頭要請であって、本件はまだ送検されていないという事です。

      また、青切符を赤切符にという事ですが、否認していれば送検されて刑事処分を問われるという意味では最終的には赤切符と同じ扱いになりますが、元が青切符の否認事件は不起訴率が99%を大きく超えるという事が、検察統計の「区検」データからは読み取れるという事です。

      上申書を作るのは構いませんが、必ず相手が「検察庁の人間」であることを確認してから渡して下さい。簡裁や区検であっても「警察官取調室」にいる人間は全て警察に属していて検察ではありません。起訴・不起訴を判断するのは検察ですから、警察に余計な情報を与えると、それに合わせて証拠を捏造してきますので、検察段階に進まない限りは上申書の提出はお勧めしません。

      気になるのは「まだ切符を受け取っていない」という点です。受理する義務はないので「受け取ったかどうか」は問題ではなく、「警察が切符を渡そうとした事があるかどうか」が焦点になります。1年半前に「切符を切られて」とありますが、私は1年半前の御相談までは思い出せません。現場で切符処理されて単に渡されなかっただけなのでしょうか?それとも後日出頭を約束した状態で帰ったまま一度も切符を渡されそうにもなっていないのでしょうか?はたまた、警官の制止を振り切って逃げ切った案件なのでしょうか?

      上申書は赤切符についてのみ添削した経験がありますが、大体A4版で4~5枚程度にはなりますし、写真まで付けて本気で作り上げた方などは10枚を超えるケースもあります。赤切符は本当に起訴される可能性も高いため、「主張したい事は残さず主張しておいた方がいい」と私はアドバイスしています。

      地方部である事を気にされているようなので、何県なのかだけでも教えていただけますか?それならば個人特定は難しいでしょうし、私の方でも検察統計を見て「その県の区検の不起訴率」について検討してみたいと思います。

      • どっこいしょ より:

        上申書はそんな枚数になるほど書かなければならないとは かなり細かいことを
        調べなければならないようですね
        A4 1枚ですむ内容かと思いましたが だから添削が大変なんですね
        どうもありがとうございました

        私の場合は 否認し続けてサインもおろか調書もいっさいとらせていません
        最初から真っ向から対立して否認しています
        ど田舎なので暇なはず
        急いでいて近所であった自宅を知られたのが致命的でした
        目と鼻の先で小さい町です
        速度の印字を見せられ、こちらの番号を控えられたので オービスよりましな
        レベルでしょう

        警察官についての性格の分析はしましたが、それによってびびって不利になるような
        ことはしません
        ただ警察官の難度レベルによって 区検にいくいかないもあると思います

        上申書・・青色の場合は書かないほうがいいですかね
        余計なことさえ言わなければ
        すでに胃がやられていて 体力を消耗しています
        嬉々としてやってないのでこの件に関われば関わるほど体調が悪くなるのはわかってるので 書かないほうがいいかもしれません
        あと数日なので書くとなれば日程変更をしなければ厳しいでしょう

        青を赤へ変えたりすることはあるのかどうなのか 気になっています
        やろうと思えばできると思います
        そこまでやられては 打つ手はないのですが

        半年前 宇宙エネルギーとか波動の関係で投稿したのですが
        その時とハンドルネームが違っているかもしれません
        当時引っ越しも考えました 今からでも遅くないならやりたいくらいですけど

        思考は現実化する でいくと
        裁判やってるイメージとか裁判所からの手紙がくるイメージとか
        負のイメージが できてしまっていて 困っています
        ポストをのぞくときも確実に来てほしくない書類のイメージをしてしまっていました
        それを現実化してしまった可能性もあります
        私は望んでいないのに 望んでいないことを強く願ったがために実現してしまった可能性です
        ここ数日労役について調べてしまっていました

        裁判があってそして負けた場合は 労役にしようが罰金を支払おうが結果は同じ
        なのでしょうか
        塁1になるのか否か そこらへんが分かりませんでした

        裁判まで持ち込んだ場合一生この前科が消えないと思っていましたが
        5年で消えるようですね
        更新したばかりでなったので5年後に5年間警察の呪いの呪縛が消えないことになります
        ぞっとします
        ただまぁ裁判までいったら 警察は赤字というのを聞いてすごくうれしくなりました
        (裏を返せば国民の税金なので手放しで喜んではいられません)
        赤字だろうがメンツが大事なのが警察だしそれに、赤字になってもどうとも思わない
        税金でめし食ってるのを分かってないのが警察だし
        対応した警察官が減給とかなれば面白いです

        とにかく起訴されなければいいわけですから 
        区検でがんばればいいわけです あの警察官とは最悪裁判以外合わないならば
        何とかなりそう
        ファイト自分
        私の居住区域の起訴率がどうかが全てですよね
        頑張っても無駄かもしれない可能性が残されている うーん

        • 取締り110番 より:

          ああ!波動について理解のある方でしたか!

          共感を覚えていますのでもう少し協力します(笑) 私も「思考や思念は現実化する」と考えているタイプですので。

          サイトに載せている不起訴率は「地検」のものです。まずは2014年版の検察統計から14-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員をDLして開いてみて下さい。

          非公開コメントには区検名が2つ書かれているので、2つの区検の合算で説明しますね。その方が特定も困難でしょうし。

          まず、赤切符と青切符の違いですが、検察統計ではこれはわかりません。反則点数6点以上の違反を非反則行為と呼び、これに対しては赤切符が切られます。
          反則点数6点未満の違反を反則行為と呼び、これに対しては青切符が切られます。

          青切符は反則金を収めれば刑事処分しないというものですが、否認して反則金を納めずにいると送検されて刑事事件として処理されます。これは全国どこでもそうで、青切符の否認事件は「必ず区検に送致されてから不起訴の決定が出る」という事です。

          厄介なのは非反則行為であっても、余程悪質な違反(50km/h以上超過の速度超過や飲酒で事故を起こしたケース)でない限りは最初は区検に送られるという事です。区検で認めれば略式起訴されて罰金刑が言い渡されます。区検で否認すると不起訴or起訴or地検送致になります。

          貴方が挙げた2つの区検の処理状況を見てみましょう。

          区検での受理の総数(F列)は合計817になっていますね。2014年にその2つの区検で処理された交通違反事件は817件ということです。
          そのうち「司法警察員から」(K列)を見ると628になっています。貴方は2015年版ではここにカウントされるわけです。「他の検察庁から」(L列)は、違反地が別だったりするものでしょう。

          で、既決の方を見ると、公判請求(Q列)は両方共0件です。略式命令(R列)は違反を認めて略式起訴に応じた人の数ですから否認事件では無関係の数字です。35km/hくらいの速度超過で赤切符を食らった人のほとんどは、区検に呼ばれたら流れに乗って違反を認めて罰金刑を受ける選択をしますからね。2014年には616名が大人しく罰金刑を受ける事を望んだというだけです。

          次に不起訴(T列)を見ると計38とカウントされています。区検で否認して不起訴になった人の数です。区検で公判請求(否認したのに起訴)された人はいないのですから、地検に送致されない限りは、貴方の管轄区検における不起訴率は「少なくとも2014年に関しては不起訴率100%」です。

          私は青切符ごときで地検送致にするとは思いませんが、「他の検察庁へ送致」(Y列)も見ておきましょう。総数が167件あります。ところが、これは「地検に送致した数」ではありません。隣の区検管轄に住む住民が貴方が住むエリアで検挙された場合、あなたの区検から被疑者の居住地の区検へ送致されるものも含むわけです。

          そこで、今度は「地検」の受理状況のところの「他の検察庁から」(L列)を見てみましょう。13件しかありません。これが全て「下の区検から送致されたものなのか」それとも「他の地検から送致されたものなのか」はわかりませんが、悪い方の予想を取るとして、全て区検から上げられたものだと仮定しましょう。

          不起訴:38 地検送致:13 という仮定が成り立ちます。「否認した場合に地検に送致される確率は最悪でも25%くらい」という事ですね。

          で、この処理数は「危険な非反則行為を否認した者」も含むのですから、私は青切符(反則行為)なんぞで地検まで送致する例は全国的に見てもほとんどないと読んでいるワケです。

          話はまだ続きます。地検に送致されたらアウトかと言うとそうではなく、地検の既決欄を見てみると、

          総数(O列):180 公判請求(Q列):46 不起訴(T列):22 他の検察庁へ:49 家裁へ(被疑者が未成年):63

          となっています。地検の不起訴率は約32%(非反則行為含む)です。逆に言えば起訴率68%でしょうか。

          地検の受理欄の「司法警察員から」(K列)には153とあります。悪質な違反(非反則行為)で区検に送って略式起訴なんかでは済ませられないレベルだと警察が考え、最初から地検に送ったものが153件あったワケです。私の考えでは公判請求された46件の全て、あるいはほぼ全てはこの153件の中のどれかであって、区検から上がってきた(かもしれない)13件はほぼほぼ不起訴なのではないかと思います。

          そういう合理的な考えを全て排除し、ひたすら悪い仮定に基づいて考えても、現在貴方は区検に呼ばれているようですから、

          区検で不起訴が出る確率:75% 地検に送致される確率:25%
          地検で不起訴が出る確率:32% 地検で起訴される確率:68%

          となり、実際に起訴される確率は17%(非反則行為の悪質ドライバーも含む)が最大値です。

          やはりどう考えても青切符を切られる反則行為からの展開でこの17%にたどり着くのは難しいと思いますね。

          繰り返しになりますが「青から赤になる」という発想は正しくなくて、

          赤切符は最初から区検か地検に送致される
          青切符は否認を貫いて初めて区検に送致される

          これだけの事です。区検に送致後は反則金は支払ず刑事処分として処理されますので、これを「赤切符になった」と表現する「よくわかっていないヤツ」がいるだけの話でしょう。

          これでもまだご不安な場合は、Youtubeなどでソルフェジオ周波数などを検索してリラックスされると良いと思います。私は512Hzの音叉も持っていますが、気分が悪い時に叩いて聞くと結構癒されます(笑)

          万万が一起訴されても元が青切符ですから1~2万の罰金刑で済みます。夜遊び1回の額で公判体験が出来るならむしろラッキーと考えればいいですし、残念ながら貴方がこの事件で公判にたどり着ける可能性はとても低いと私は考えています。

      • どっこいしょ より:

        上申書はそんな枚数になるほど書かなければならないとは かなり細かいことを
        調べなければならないようですね
        A4 1枚ですむ内容かと思いましたが だから添削が大変なんですね
        どうもありがとうございました

        私の場合は 否認し続けてサインもおろか調書もいっさいとらせていません
        最初から真っ向から対立して否認しています
        ど田舎なので暇なはず
        急いでいて近所であった自宅を知られたのが致命的でした
        目と鼻の先で小さい町です
        速度の印字を見せられ、こちらの番号を控えられたので オービスよりましな
        レベルでしょう

        警察官についての性格の分析はしましたが、それによってびびって不利になるような
        ことはしません
        ただ警察官の難度レベルによって 区検にいくいかないもあると思います

        上申書・・青色の場合は書かないほうがいいですかね
        余計なことさえ言わなければ
        すでに胃がやられていて 体力を消耗しています
        嬉々としてやってないのでこの件に関われば関わるほど体調が悪くなるのはわかってるので 書かないほうがいいかもしれません
        あと数日なので書くとなれば日程変更をしなければ厳しいでしょう

        青を赤へ変えたりすることはあるのかどうなのか 気になっています
        やろうと思えばできると思います
        そこまでやられては 打つ手はないのですが

        半年前 宇宙エネルギーとか波動の関係で投稿したのですが
        その時とハンドルネームが違っているかもしれません
        当時引っ越しも考えました 今からでも遅くないならやりたいくらいですけど

        思考は現実化する でいくと
        裁判やってるイメージとか裁判所からの手紙がくるイメージとか
        負のイメージが できてしまっていて 困っています
        ポストをのぞくときも確実に来てほしくない書類のイメージをしてしまっていました
        それを現実化してしまった可能性もあります
        私は望んでいないのに 望んでいないことを強く願ったがために実現してしまった可能性です
        ここ数日労役について調べてしまっていました

        裁判があってそして負けた場合は 労役にしようが罰金を支払おうが結果は同じ
        なのでしょうか
        塁1になるのか否か そこらへんが分かりませんでした

        裁判まで持ち込んだ場合一生この前科が消えないと思っていましたが
        5年で消えるようですね
        更新したばかりでなったので5年後に5年間警察の呪いの呪縛が消えないことになります
        ぞっとします
        ただまぁ裁判までいったら 警察は赤字というのを聞いてすごくうれしくなりました
        (裏を返せば国民の税金なので手放しで喜んではいられません)
        赤字だろうがメンツが大事なのが警察だしそれに、赤字になってもどうとも思わない
        税金でめし食ってるのを分かってないのが警察だし
        対応した警察官が減給とかなれば面白いです

        とにかく起訴されなければいいわけですから 
        区検でがんばればいいわけです あの警察官とは最悪裁判以外合わないならば
        何とかなりそう
        ファイト自分
        私の居住区域の起訴率がどうかが全てですよね
        頑張っても無駄かもしれない可能性が残されている うーん

        • 取締り110番 より:

          ああ!波動について理解のある方でしたか!

          共感を覚えていますのでもう少し協力します(笑) 私も「思考や思念は現実化する」と考えているタイプですので。

          サイトに載せている不起訴率は「地検」のものです。まずは2014年版の検察統計から14-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員をDLして開いてみて下さい。

          非公開コメントには区検名が2つ書かれているので、2つの区検の合算で説明しますね。その方が特定も困難でしょうし。

          まず、赤切符と青切符の違いですが、検察統計ではこれはわかりません。反則点数6点以上の違反を非反則行為と呼び、これに対しては赤切符が切られます。
          反則点数6点未満の違反を反則行為と呼び、これに対しては青切符が切られます。

          青切符は反則金を収めれば刑事処分しないというものですが、否認して反則金を納めずにいると送検されて刑事事件として処理されます。これは全国どこでもそうで、青切符の否認事件は「必ず区検に送致されてから不起訴の決定が出る」という事です。

          厄介なのは非反則行為であっても、余程悪質な違反(50km/h以上超過の速度超過や飲酒で事故を起こしたケース)でない限りは最初は区検に送られるという事です。区検で認めれば略式起訴されて罰金刑が言い渡されます。区検で否認すると不起訴or起訴or地検送致になります。

          貴方が挙げた2つの区検の処理状況を見てみましょう。

          区検での受理の総数(F列)は合計817になっていますね。2014年にその2つの区検で処理された交通違反事件は817件ということです。
          そのうち「司法警察員から」(K列)を見ると628になっています。貴方は2015年版ではここにカウントされるわけです。「他の検察庁から」(L列)は、違反地が別だったりするものでしょう。

          で、既決の方を見ると、公判請求(Q列)は両方共0件です。略式命令(R列)は違反を認めて略式起訴に応じた人の数ですから否認事件では無関係の数字です。35km/hくらいの速度超過で赤切符を食らった人のほとんどは、区検に呼ばれたら流れに乗って違反を認めて罰金刑を受ける選択をしますからね。2014年には616名が大人しく罰金刑を受ける事を望んだというだけです。

          次に不起訴(T列)を見ると計38とカウントされています。区検で否認して不起訴になった人の数です。区検で公判請求(否認したのに起訴)された人はいないのですから、地検に送致されない限りは、貴方の管轄区検における不起訴率は「少なくとも2014年に関しては不起訴率100%」です。

          私は青切符ごときで地検送致にするとは思いませんが、「他の検察庁へ送致」(Y列)も見ておきましょう。総数が167件あります。ところが、これは「地検に送致した数」ではありません。隣の区検管轄に住む住民が貴方が住むエリアで検挙された場合、あなたの区検から被疑者の居住地の区検へ送致されるものも含むわけです。

          そこで、今度は「地検」の受理状況のところの「他の検察庁から」(L列)を見てみましょう。13件しかありません。これが全て「下の区検から送致されたものなのか」それとも「他の地検から送致されたものなのか」はわかりませんが、悪い方の予想を取るとして、全て区検から上げられたものだと仮定しましょう。

          不起訴:38 地検送致:13 という仮定が成り立ちます。「否認した場合に地検に送致される確率は最悪でも25%くらい」という事ですね。

          で、この処理数は「危険な非反則行為を否認した者」も含むのですから、私は青切符(反則行為)なんぞで地検まで送致する例は全国的に見てもほとんどないと読んでいるワケです。

          話はまだ続きます。地検に送致されたらアウトかと言うとそうではなく、地検の既決欄を見てみると、

          総数(O列):180 公判請求(Q列):46 不起訴(T列):22 他の検察庁へ:49 家裁へ(被疑者が未成年):63

          となっています。地検の不起訴率は約32%(非反則行為含む)です。逆に言えば起訴率68%でしょうか。

          地検の受理欄の「司法警察員から」(K列)には153とあります。悪質な違反(非反則行為)で区検に送って略式起訴なんかでは済ませられないレベルだと警察が考え、最初から地検に送ったものが153件あったワケです。私の考えでは公判請求された46件の全て、あるいはほぼ全てはこの153件の中のどれかであって、区検から上がってきた(かもしれない)13件はほぼほぼ不起訴なのではないかと思います。

          そういう合理的な考えを全て排除し、ひたすら悪い仮定に基づいて考えても、現在貴方は区検に呼ばれているようですから、

          区検で不起訴が出る確率:75% 地検に送致される確率:25%
          地検で不起訴が出る確率:32% 地検で起訴される確率:68%

          となり、実際に起訴される確率は17%(非反則行為の悪質ドライバーも含む)が最大値です。

          やはりどう考えても青切符を切られる反則行為からの展開でこの17%にたどり着くのは難しいと思いますね。

          繰り返しになりますが「青から赤になる」という発想は正しくなくて、

          赤切符は最初から区検か地検に送致される
          青切符は否認を貫いて初めて区検に送致される

          これだけの事です。区検に送致後は反則金は支払ず刑事処分として処理されますので、これを「赤切符になった」と表現する「よくわかっていないヤツ」がいるだけの話でしょう。

          これでもまだご不安な場合は、Youtubeなどでソルフェジオ周波数などを検索してリラックスされると良いと思います。私は512Hzの音叉も持っていますが、気分が悪い時に叩いて聞くと結構癒されます(笑)

          万万が一起訴されても元が青切符ですから1~2万の罰金刑で済みます。夜遊び1回の額で公判体験が出来るならむしろラッキーと考えればいいですし、残念ながら貴方がこの事件で公判にたどり着ける可能性はとても低いと私は考えています。

          • どっこいしょ より:

            とても詳しい解説どうもありがとうございます。
            青が赤に変えられるの件ですが、紙の受け取りを拒否したがために
            偽装工作で向こう側で青を赤にして送検しやすくしてないか、という不安がありました
            区検に行ってる=青ということで そこまではされてなくてほっとしました

            ただ自分の管轄が2か所のうちの少ない側であることが判明し、
            というか以前ダウンロードして見ていましたので厳しいという話をしました
            圧倒的に起訴率のが高いです
            証拠があるかどうかが一番の問題ですが 速度メーターの紙と手書きのNOで
            確実な証拠(普通は手書きなのでありえないですがこの国だとそうなる)となり
            かなり厳しい状況だと思います
            前に車がいた、すれ違いの車がいたというくらいしかこちらとしては手がないです

            また地方だと公判請求がない所が多いのが気になります
            なぜそうなのか
            公判請求=自動的に地検へ送致 にしている可能性考えました
            ここまで何もないのはおかしいです
            もしかすると 聞かずに略式にきめてる場合もありえます
            区検でどのような手続きになるのか

            次の対応で変わってくると思うので頑張るしかないですね
            腹をくくって どーんとかまえていればいいのですけど どうにも気が小さいので
            ダメージになっちゃうんですね
            明るく素直に自分を押し通していればいい結果がついてくる
            否定ではなく肯定
            ポジティブポジティブ
            あとは穏やかな対応をすることですかね

            youtubeの波動調整音楽って 支配層が仕組んだ物とかもupされてる気がして
            ちょっと怖いんですよ
            特に脳に作用するものは神経質になってます
            今私自身の波動が相当低いので 意図しないものをもらっちゃう可能性があるんでね
            また経過報告します

          • 取締り110番 より:

            >ただ自分の管轄が2か所のうちの少ない側であることが判明し、
            >というか以前ダウンロードして見ていましたので厳しいという話をしました
            >圧倒的に起訴率のが高いです

            その起訴率の分子は何でしょうか?略式命令は是認した人しか受けられないので「否認者の起訴率」に入れてはいけないですよ?区検で公判請求がないなら、少なくとも区検段階では「起訴率0%」と考えなくては合理性がありません。

            >確実な証拠(普通は手書きなのでありえないですがこの国だとそうなる)となり
            >かなり厳しい状況だと思います

            ニホンは公判請求されてしまったら、「一審有罪率99.98%のカル○国家」なので、反証とか抗弁とかを気にする必要はありません。公判請求されたらどうせ負けです。
            その代わりに青切符の不起訴率はどう見ても99%以上ですし、検察挙証主義という建前があるのですから「違反していない証明」なども考える必要はありません。
            「反則金には予算があるから警察官という地方公務員には予算達成という業務目標がある。そのような業務目標がある公務員の証言の信用性は著しく低いだろ?測定値?どの車を測定したものなのか、警察官以外の第三者の証言でもあるの?ほら、全然「合理的な疑いの余地がないほどに立証」されてないじゃん?」とでも言っておけば良いだけです。

            Youtubeに限らずネットは玉石混交です。その中から玉を見つけられるかどうかは我々次第なのですから、石しかないTVや新聞を読むくらいなら、ネットから有益な情報を引き出す技術を鍛えた方が良いでしょう。
            他人が調整した音源が気に入らないなら、Audacityみたいなソフトで既存の曲を432Hz基調に変えてしまうだけでも効果はあるでしょう。

            人は他人を変える事は出来ませんが、自分を変える事は出来ます。この世が周波数=振動で出来ていて、神やら魂やらも振動による情報思念体みたいなものであるならば、やはり「言霊」みたいなものもあってもおかしくありません。だから前向きになりたい時は声に出して言う事ですね。「大丈夫!何とかなる!」って(笑)

  9. りりー より:

    こんばんは、りりーと申します。よろしくお願いします。
    今月、私(女)の車を運転する友人(男)が首都高速道路のカメラで写真をとられました。50kmオーバーだとおもいます。
    私の自宅に出頭命令のハガキが届きました。素直に認めるべきと言われても仕方がないのですが、友人は無職でお金もなく、どうにかしてあげたいという気持ちです。
    名義はわたしですが、実質もっているのは友人です。というのも、私の車はとても古く不動車を整備して最近のれるようになったからです。(今もまた不動になりましたが・・・)
    名義が私にあるということ、友人は免許を更新したばかりであること、などを踏まえて東京地裁の不検挙率にかけてみていいと思いますか。もしくはほかになにか良いアイデアがあれば教えてください。
    ただ、私は実家にすんでおり家族に警察からの出頭命令のハガキや連絡などがくると困るのです。
    まだなにもしていません。
    運転していたのは、たまたまイベントで仲良くなった友人だが、もう連絡がとれないし、名前も本名かわからない、、、など言い訳なども考えてしまいます。このサイトに書かれてあることは参考になるのですが、運転者が自分ではなく、他人なので名義の関係でまた違った逃れ方があるのではないかと思い質問させていただきました。

    もしあなただったらどのように対処するか、具体的に教えていただけないでしょうか。
    よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      私だったら、との事ですのでお答えしますが、私だったら「その友人がどのくらい大切か」で対応を変えます。

      何故なら、オービスが光るという事は「罰金刑以上の犯罪」なので、誰か知っているのに匿ったり捜査を妨害したりすると刑法103条違反の疑いで貴女が被疑者になる可能性があるからです。犯人蔵匿罪(隠避)ですね。

      本当はこの条文では「違反した疑いがある者」を匿っても罪にならないハズなのですが、ニホンはカル○国家なので判例を見る限りでは「警察が捜査中の対象者を匿えば成立」となっているようです。本当に恐ろしい国家ですね。また、最悪の場合は助手席にいた貴女も速度超過の共同正犯として被疑者になる「可能性」もあります。

      実際にはかなり無理筋の理屈なのでそこまで警察がやるかはわかりませんが、助手席で貴女も「写ってしまっている」事が難しい点です。貴女が写っていなければ「運転している人の顔は見た記憶がない。その日は友人に貸したが又貸ししたようだ。友人は犯人ではないので誰か言う必要はないでしょ?」でいいのですが、助手席に乗っているのでは「誰か知らない」という主張はしにくいですしね。また、これが「家族」であれば刑法103条は適用されないので黙秘もいいのですが、今回は友人なのでそれも無理ですね。

      将来家族になっても良いと考えている程の友人なら「ナンパした(された)相手に車を運転させたら制止も聞かずに暴走してオービスを光らせてしまった。LINEのIDしか交換していなかったが、既にIDが削除されてしまって連絡が付かない。名前は○○(テキトーでいいです)と言っていたが本名かどうかもわからない」と供述します。前述の通り、犯人隠避の疑いが掛かるかもしれませんが、貴女を逮捕する為には真犯人を挙げてからでなければなりませんので、忙しい警視庁がそこまでやるとは思いません。とはいえ当然リスクは発生しますので、結婚するつもりのある友人レベルで無ければ私もここまではしないと思います。

      そこまでの友人でないなら、その友人にも刑法103条違反を問われる可能性がある事を友人に伝えた上で、警察には友人の本名(漢字までは知らなくてもいいですね)とLINEのIDだけ伝えます。住所などを知らないのは友人でもおかしくありませんし、最近は電話番号すら交換しない友人もよくいますからね。で、友人には「LINEのIDを破棄したら?」とアドバイスします。これはこれで犯人隠避が成立するという主張もありますが、そのアドバイスをされた事を友人が警察に自白しない限りはバレません。

      すると警察は友人の本名とLINEのIDだけで友人を探さなければなりません。運営会社に開示請求すれば電話番号がわかり、そこから通信会社に開示請求してようやく友人にたどり着くでしょう。で、「忙しい警視庁がそこまでやるかどうか」は運次第です。運が悪ければ友人に出頭要請が届き、その場合は友人も出頭した上で否認し、東京都の不起訴率に賭けるしかありません。不起訴でも反則点は付加されるでしょうから、友人が出頭した時点で友人は免停がほぼ確定しますが、自業自得なので仕方ありませんね。

      言うまでもない事ですが、私のアドバイスに従って行動した結果については責任を負いかねますので、あくまでも「私ならこうする」という意味である事を御了承下さい。

      • 取締り110番 より:

        追伸です。

        LINEでのやり取りは全て運営会社に保存されているものとして、友人へのアドバイスは必ず「直接会って口頭で」行って下さい。逃れる術を教示した証拠は残すべきではありません。LINEの無料通話ももちろんダメです。

        • りりー より:

          度々失礼します。昨日ご質問させていただきました、りりーです。
          早急なご対応ありがとうございます。

          一つ付け加えたいのですが、実はとなりにのっていたのは私ではないのです。
          私はそのときにカメラでとられた写真にうつっていません。
          すごく複雑でわかりづらいのですが、そのときは友人の彼女がのっていました。

          「友人が又貸ししたようだ。」との主張でどうにかなるのでしょうか。私にその友人の情報を提供する義務はありますか。

          • 取締り110番 より:

            なるほど。最初のコメントを読み返してみるとどこにも貴女が助手席に乗っていたという表現はなかったのに、何故かそうだと思ってしまいました(笑)

            犯人隠避のリスクはありますが、それを成立させる為には、貴女と運転手が友人関係にある事を警察が立証しなければなりませんので、「警視庁がそこまでやるか?」という問題にやはり行き着きます。

            警察のその友人の情報を提供する「義務」は無いのですが、犯人を知っているのに隠しだてをすると犯人隠避が成立するとする判例もあります。しかし、この判例は昭和5年のものなので、オービスで友人の情報を警察に伝えなった事を理由に犯人隠避で逮捕されたという事例は見つけられませんでした。知恵袋などでは擁護派が盛んに吹聴していますけどね。

            友人を助けたいのであれば、「その日は友人に貸していたがこの人ではない。又貸ししたのかもしれないが、車を貸した友人が速度超過したワケではないので友人の個人情報を警察に伝える義務はないと思う。」でもいいですし、あるいは「修理の為に友人に預けていたが、この運転手はその友人ではないし助手席の女も知らない。車を預けた友人が(以下略)」としてもいいでしょう。

            しかし、警察は当然「本当は友人なんじゃないのか?隠すと犯人蔵匿罪あるいは隠避罪になって懲役もあり得る重罪だぞ?」と言って脅して来るでしょうし、話を振り切って帰ってもしばらくはしつこく連絡が来る可能性もあります。やはり、友人を助けたい気持ちがどの程度あるのかで判断して下さい。

            速度超過の公訴時効は3年ですので、3年経たなければ御友人も安心出来ないでしょうから、ここは素直に友人に「警察に言ってもいい?黙ってて欲しい?黙ってたのに警察が貴方を捕まえたら、私も罪を問われる「可能性」はあるのだけど?」と聞いてみてはいかがでしょうか?まず大丈夫とはいえ刑法犯のリスクを背負うなら、そのくらいの恩は売っておいた方が良いでしょう。

            貴女が嘘が苦手な人間の場合、警察の追及に耐え切れずに白状してしまう可能性もありますので、御自分の性格などもよく考えた上で、本当に意外そうにすっ呆けられるかどうか、また、「どうして車を貸した友人を教えないんだ!?」という追及に対してどう答えるかなども考えた上で決心して下さい。私なら「税金泥棒な上に特別交付金の為に事故が減らないように注意しながら青切符ばかり取り締まってる警察が大嫌いで、協力なんかしたくないからですよ。オービスだって設置コストと運営費を考えたら完全に赤字なんじゃないですか?罰金では交付金の財源にもなりませんし、オービスがあるような場所はまず事故なんか起こらない場所ばかりですよね?」とか言いますが(笑)

            まあ、間を取ってLINEのIDだけ伝えるってのもアリですけどね。よく考えて決めて下さい。

            リスクとリターンを秤にかけて判断するしかありませんね。

  10. どっこいしょ より:

    あのー半年前にねずみとりで青色切符を切られたものです
    以前もこちらでお世話になっています 住所知られて、ナンバー控えられていて
    自宅まで来られまくってるので 今までの経過としては
    時間がたつのを待ってるだけでした
    否認しまくっていたので書類はもらっていません
    で、とうとう簡易裁判所からおたっしがきました 上申書を持って行った方がいいということで書いたのですが 添削していただけますでしょうか

    田舎の県で起訴率が高い所です 場所によるのですが 田舎の田舎で暇なところなので相当やばいと思っています
    書類が届いた日に 奴らまた同じ場所でねずみとりの準備してました。狙ったのかと思う感じですごくいやでした。裁判のための実況見分かと?
    こちらの警察は暇で暇で税金泥棒な感じです

    現場ではなく移動して相当もめました。そのことも警察のやつらは調書に書いてたりするのでしょうか?こちらの言い分と真っ向から違う話になってる可能性とかもあったりしますか?現場以外の顛末まで書いたりするものでしょうか?
    上申書には現場での出来事だけを記載しました。否認の理由についてはバックヤードのことも書きました。半年前のことなのと録音してなかったので 録画したような内容ではないです・・添削していただけますでしょうか・・

    • 取締り110番 より:

      いわゆる「調書」と呼ばれる被疑者供述調書は、貴方が目の前にいないと作成できませんから心配は要りません。小沢陸山会事件では特捜の検事が供述調書を捏造していましたが、これは一人の政治家を抹殺する為に国家権力が暴走した結果なので庶民レベルではそこまでやりません。

      しかし、警察が検察に出す書類は他にもあり、捜査報告書や実況見分調書については「警察の好き放題に書ける」が正解です。ですが、そもそもこれらは「警察の好き放題に書ける」のですから、今までの対応を反省する意味がありません。素直に応じていても結局は好き放題に書かれるのですから。

      サイトにある不起訴率は全て「地検」のデータですので、基本的に赤切符の非反則行為の不起訴率です。青切符は「区検」で処理され、区検での否認事件の不起訴率は全国どこでもほぼ99%以上です。簡裁から呼出が来ている時点で今は区検段階ですので、地検の不起訴率を見てビビっても意味がありません。

      上申書が必要なのは赤切符を否認したい時くらいで、青切符の否認くらいで上申書は要らないと思いますが、どうしても書きたいなら、警察の取締りの不合理を説くのではなく「検挙されたような速度は出していない。実際には○○km/hくらいで走行していた。(現場で署名してしまったのであれば)署名は強制されて書かされたものであって私の意思ではない。すぐ前を別の車が走っていたがその車はスルーされた。後で調べたら近接走行車両がある時は測定してはいけない事になっていた。計測器の測定条件違反である可能性が高く、測定値は「私の車両を測定したもの」ではないと考えている。測定器という機械が故障していたと言っているのではなく、他の車両を測定した数値を誤って私の車両の速度だと警察官が誤認したものと思われる。警察官は人間なので誤認や勘違いがあってもおかしくないし、現に栃木県警では測定器の設置角度を誤ったまま4000名以上を検挙したような不祥事も起きている。長らく警官をやっているからミスをしないというものでもない。」くらいの書き方が良いでしょう。

      上申書の添削は現在受け付けておりませんし、青切符ならば地方であっても99.9%以上が不起訴です。貴方が「息を吐くように嘘をつく」警察や検察の嘘デマに騙されて違反を認めたり略式起訴に応じたりしなければ、ですが。

  11. アラフィフの女 より:

    お久しぶりです。
    以前にこちらに質問した
    【アラフィフの女】です。その節は本当に精神的に救われた思いでした。またご回答ありがとうございました。
    今年1/14に青キップを切られ署名、捺印をした、歩行者妨害違反の呼び出しがあり、大阪交通警察官室へ行ってまいりました!
    対応方法は熟読してましたが、やはり無知な私はあれこれと突っ込まれ、「否認する、検察官に話す」と言うと、調書を取るため、別室へ通されました!
    その前にスマホでの録音がばれてしまい、別室ではカバンを遠くに置かされ、女性警察官にボディチェックもされて…調書へ
    「半年以上も何もせずここへきて、裁判で立証できるものは?何キロで走行していたのか?道幅は何メートル?そう言ったものもわからず立証できるの…?そもそも署名しているのだから認めているのでは?」と、言うので、「現場で私は違反を認めなくても署名はしないといけないのか?と質問したが警察官は「はい」と答えた、何で止められているのかわからないと、何度も質問したのに…」と言うと、「その時の警察の対応については僕は見てないので解らない」と、言う始末。「現場の警察との対応についてはあれこれ言わずに調書を応じてないと、夜中までかかるので余計な事は言わずに…」と言われ
    後は理詰め理詰めに、私は結構しどろもどろ…情けない話です。
    1時間30分のすえ、「今後検察から連絡があるのか?ないのか?わかりません。この調書は一旦所轄の警察署へ送りますので…」と、言われました。「長い間(半年以上)何処に問い合わせても無駄ですよ!呼び出しがあるとすれば検察からです。裁判になったときの為、現場の道幅も測り、立証できる証拠を準備して待つよう言われて帰りました。」

    では、不起訴なのかどうか調べるすべはないのでしょうか?
    調書→所轄→検察送る?送らない?
    仕組みがわからなくて…
    長くなりましたが、教えていただけますか?

    • 取締り110番 より:

      録音が出来なくなった時点で帰って良かったのですが、大阪府警もかなりフザけた組織ですね。録音されていない自信が付いたので嘘八百を並べています。

      例①:「半年以上も何もせずここへきて、裁判で立証できるものは?何キロで走行していたのか?道幅は何メートル?そう言ったものもわからず立証できるの…?そもそも署名しているのだから認めているのでは?」

      「検察挙証主義」と言って、ニホンの刑法犯罪は全て検察側≒警察側に犯罪の立証責任があります。そして犯罪の事実が「合理的な疑いの余地のないほどに立証」されない限りは無罪というのが建前です。現実はそうなっていませんが法令上・建前上はそうなっているのですから、被疑者に対して「違反していない事を立証しろ」なんて言うのは完全にアウトです。

      そもそも、何かが「存在していない事」を証明するのは「悪魔の証明」と言って不可能です。仮にドラレコの映像があった所で「日時が改竄された疑いがある」とか「映像が編集されている可能性がある」とか言い出したら「違反していない事」の立証など出来ません。まあ、それ以前に検察挙証主義の時点で被疑者側には何の立証責任も無いんですけどね。

      例2:「その時の警察の対応については僕は見てないので解らない」と、言う始末。

      「その時の私の運転も歩行者の状況もお前は見てないだろ?じゃあ解らないよな?」で終了ですね。

      例3:「現場の警察との対応についてはあれこれ言わずに調書を応じてないと、夜中までかかるので余計な事は言わずに…」と言われ

      刑訴法198条でいつでも帰れるのに、夜中まで掛かると脅して取調べが任意ではなく強制であるかのように言うのは強要罪の疑いもあるレベルの犯罪行為ですね。

      疑問点:後は理詰め理詰めに、私は結構しどろもどろ…情けない話です。

      ここまでの所、その警官の発言には何一つ論理性も合理性も無いのですが、そんな警官の「理詰め」って何なのでしょう?よくわかりません。

      例4:「長い間(半年以上)何処に問い合わせても無駄ですよ!呼び出しがあるとすれば検察からです。裁判になったときの為、現場の道幅も測り、立証できる証拠を準備して待つよう言われて帰りました。」

      「無駄ですよ」の意味がわかりませんね。警察が書類送検すると、検察は普通は1ヶ月以内、遅くとも3ヶ月以内には不起訴の決定を出します。(地方で暇な検察は被疑者を呼び出したりしますが、大阪ではまず無いでしょう)そしてそれを被疑者に通知しません。

      通知が来ないのですから「検察に問い合わせる」しかなく、それを無駄とは呼びません。

      というわけで、年明けくらいに検察に問い合わせてみれば結果が出ているかもしれませんし、その時未決でも今年度中には決着が付くでしょう。普通はもう少し早いですが、年末年始は検察もお休みになるので処理が遅れます(笑)

      • アラフィフの女 より:

        早々のお返事ありがとうございました。どの例をみてもそういう事なんだと痛感しました。

        一つ訂正させて下さい。

        ??その警官の発言には何一つ論理性も合理性も無いのですが、そんな警官の「理詰め」って何なのでしょう?よくわかりません??

        この事については、私の間違いでした。ただの【揚げ足とり】でした!まるで、ああ言えば●●です!
        古いですね!(笑)

        入るとすぐに、反則金を払わない理由は?デスクマットに挟まれた紙の、3つのうちのどれですか?
        1.お金がない
        2.払込用紙の期限切れ
        3.忘れていた(3については覚えて無いのですが…)
        「どれでも無い」と…言ったことから1時間半、同じ様な事を何回も言われ、時計や、ポケットから携帯を出してはチラチラ見て、ため息…威嚇、脅しと、凄い経験をしました。私の様なおばさん向こうにしたら脅せば反則金を払うと、思っていたのでしょうね!
        でも、こちらのサイトに巡り合ったおかげで、おばさんでも多少なりとも抵抗ができた事、感謝しています。
        もう、思い出したくないですが、今月誕生日で、免許の更新年に当たっており、25年近く続いたゴールドともお別れです。

        本当にありがとうございました。

  12. ガレーラ より:

    9月13~15日に一時不停止の件で質問させていただいたガレーラという者です。
    あの後電話するということでしたが全く音沙汰なく既に送検したと思っていたら今日になって突然電話が掛かってきました。アドバイスを参考に録音していた事も伝え応えはしましたが、前に取った調書は切符に付けるものだからだの訳わからん事をほざき、とにかく正式な書類を作らなければ検察庁に送れないし、受け取って貰えないの一点張りでした。
    最後は本当にそれだけを繰り返す一点張りだったので文字通り話にならず我慢に限界が来てつい、じゃあこっちで調べてみると言って半ば強引に切ってしまいました。
    何度も出頭なんぞする義務はない、切符に貼るものだか何だか知らんがわざわざ出向いて調書にも応じて検察の呼び出しがあれば応じると言っている。と言うべき事も言ったと思うのですがまた電話が掛かって来ることはあるでしょうか?こちらからもう一度掛けて改めてキッパリと言った方が良いでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      いつ電話があるか心配して気になってしまう方なら、こちらから電話して伝えても良いでしょうが、「警察は息を吐くように嘘をつく」という点だけは忘れないで下さい。

      確かに、調書なしで送検すると検察は担当警官を詰ったり怒鳴ったりする事もあるようです。「お前は調書も満足に録れんのか!」ってね。

      でもそれは警察・検察の都合であって、法令上は調書など無くても送検出来ますし(被疑者死亡のまま書類送検、なんてどうやって調書を録るのでしょうw)所轄から直接送検する事はまずなく、簡裁併設の交通執行係や交通警察室に書類を回し、そこから出頭要請が来て調書を録る→形式的に送検する→不起訴というのがパターンです。

      次の電話では「じゃあいきなり送検じゃなくていいから、簡裁併設の交通執行係か交通警察室に書類を回してくれ。どうしても所轄レベルで調書が録りたいならこちらの都合の良い日時に自宅まで録りに来てくれ。こっちは違反したつもりが無いのに因縁付けて切符を切ってきた上に、納税者に自腹で署まで来いとかどんだけふざけてんだよ?」くらいの対応で良いでしょう。

      青切符では警察がいくら怒ったところで不起訴にしかなりません。

      • ガレーラ より:

        なにぶん忙しい身で返信遅れて申し訳ありあせん。信じられない事態に見舞われていま
        。今しがた電話が掛かってきて応対したところです。電話は自宅に掛かってきました。と言うのも、私は現在祖母と母と同居しているのですが、警官に呼び止められ不本意ながら切符にサインしてしまった当時、電話番号を記入する際携帯の番号しか書いてないのに自宅に掛けられました。9月に一度出頭した際電話を掛けるなら携帯にということは勿論、仕事で忙しいので終わった後にしか応対できない(出頭した時も6時半頃だった)ということも分かっている筈なのに12日の電話は携帯ですが午後1時過ぎという電話になどでられない半端な時間、その次に教えてもいない自宅番号に5時ちょい過ぎに掛かってきました。自宅に掛かってきた電話が終わった後程なくして帰宅したのですが応対したのが私ではなかったので問題になりました。その後こちらからかけ直した際の内容は12日の投稿にある通りです。
        そして今日ですが、また私が電話に出られないであろう事も分かっている筈の時間、それも自宅に掛かってきました。当然応対したのは私ではないのでまた口論になってしまい、半ば逆上したままかけ直しました。乱暴な口調になってしまいましたが、向こうの言う事は案の定全く同じことの繰り返しで明らかにこちらの動揺を狙っている様で腸が煮えくり返る思いでした。簡裁併設の交通執行係か交通警察室に書類を~なども言いましたが、あろうことかそんなの知らない、何を言ってるのか全く分からないなどと舐めきった戯れ言をほざく始末でした。調べた事だ、法律で決まっていると言っても、なにで調べたんですか??と、馬鹿にした口調やありもしない揚げ足取りで会話にならず疲れ果て、とにかく言うことは言った一度出頭までして調書も取ったし来るべきとこから要請があれば出頭すると言って電話を切りました。が、更に呆れたのがその後です。
        すぐ後に携帯にまた電話が掛かってきたのですが、とりあえずこれ以上続けてもキリがないから「特に理由もないのに出頭することを拒否し続けていること」を踏まえ、横で聞いていたとか言う上司と相談して今後の対応を決めたいと思う。との事でした…
        当然理由なんぞさんざっぱら言ったと反論して半ば有耶無耶なまま話も終わろうかという最後に、何と母に電話を代わってくれなどとほざき、はあ?何故だ?と問うと心配していたから電話の内容をこちらから話したいなんぞとふざけきった事をほざいたので、関係ない人間を意図的に巻き込もうとするな当事者は自分なんだから当然全てのやり取りは自分がする当たり前のことだろ。二度と自宅に電話を掛けるなと言ったら、当たり前のことなら署まで来てよ←???
        と、どんな脳みそしてればこんな訳わからんクズになるんだ?と思わせられる事を吐き捨て電話を切られました。
        未だ頭が落ち着かず長くなり申し訳ありません。話は以上ですが最後の最後まで不愉快極まりない思いを被りました。今後どういう展開になるかは分かりませんがこんな対応でよろしかったでしょうか?

        • 取締り110番 より:

          警察はヤク○ですからそういう事も地域によっては日常茶飯事です。

          元が青切符ならそうそう逮捕はありませんが、「このまま警察への出頭を拒否する事のメリット・デメリット」と「面倒だが出頭してあげてさっさと送検させるメリット・デメリット」を比べて、良いと思う方の対応をすれば良いと思います。私は都民であり、警視庁は忙しすぎて交通違反程度で何度も出頭要請は来ないので、状況が異なれば対応が変わっても構わないと思います。

          出頭する場合も録音だけはしたいですが、持ち物検査をする警察も多いので、持ち物検査をくぐり抜けられるだけの対策をしていくか、録音が無理なら手帳とペンで警官の発言をメモしまくるかという対応はした方が良いでしょう。おそらく取調室内だと「メモも取るな」と言ってきそうですが、それを録音できたら後で審査請求とかで遊べますけどね。

          家族を巻き込んで脅すというのはヤク○の常套手段ですし、家族を巻き込まれると困る気持ちもよくわかります。たかが交通違反容疑程度で家族まで巻き込んでも仕方ありませんから、どの程度で妥協するかは貴方次第ですね。結果としてさっさと不起訴が出るのが一番でしょうから。

          • ガレーラ より:

            ご指導ありがとうございます。ちなみにこちらは静岡です。
            昨日の電話で言われた事を詳しく書くと、こっちは正式な書類を作りたいから来てくれと言っているのに「特に理由もないのに」(←今までのやり取りが何もなかったかの様にさり気なく強調してほざきました)断り続けているという事を踏まえ、調整手続きに入るか、検察庁にキップの書類状を送るか自分では判断できないから上司と相談して決めるとの事でした。
            実際向こうの糞クズ共もかなりウンザリした様子だったと思うので、また同じ電話が掛かってくることはないと思ったのですがどうなんですかね…?
            繰り返されるようならたしかにあまり長引かせず効率的に終わらせる事も考えようかと思います。

          • 取締り110番 より:

            警察にしてみれば、「検察に送るには違反の事実があるように見える調書を録らないと嫌味を言われてしまうから、そういう調書を録りたいだけなのに、どうして警察に逆らって調書に応じない不届きな国民がいるのだろう?」くらいの感覚でしょうね。権力を持った者はいつの間にかそれを自らの力と誤解して、「警察の方が国民より偉い」と心の底から思うようになってしまうものです。

            こちらが納税者で警察は公僕なのですから、用があるなら公僕の方が納税者の都合の良い場所まで来るのが当たり前だと思うのですけどね。

  13. GPIF より:

    昨日、せっかく交通反則通告センターへ電話して藤北にある書類をセンターへ戻してもらう事になっていたのですが、手続きが間に合わなかったようで、今朝机の上に藤北から郵送された封書が置いてありました(昨日届いてた)
    封筒の中身は「呼出状」で違反名「道路交通法(通行禁止違反)違反」と書いてありました。ふ~ん、そんな条文ができたんかいなと感心しつつ、やっぱこいつらバ○なんだろうなと呆れながら、さらに文面に目をやると、反則金が未納付だ。交通反則通告書をシャチハタじゃない印鑑と免許証を持って署まで取りに来いというような内容が書いてあります。(だから最初から払う気ないって言ってるじゃん)
    その次の行には太字で「受領に来なかった場合には、交通裁判所からの呼出状が出る可能性があります。」だってさ。
    じゃあ受領に行ったらその可能性は無くなるのかよ。という疑問やツッコミはさておき、私の相手をしたい人はどこのどなたかなと更に読み進め(ホントはA4の用紙に少しの文章しかないけど)交通指導課 担当○○と書いてあるのを発見しました。
    早速、藤北に電話して(午前9時35分ごろ)内線443に繋いでもらったのですが、あいにく担当者が不在で電話口で応対してくれたのは女性でした。女性は私に○○さんは不在だけど要件は何なのか知りたい様子でしつこく私にいろいろ質問してくるので、私からも女性の氏名と役職は何か尋ねたところフルヤと名乗る巡査部長でした(氏名を聞いたんですけど氏だけでした)。
    で、私が交通課の指導係の部長さんという立場なら道路交通法に精通してるんでしょうね、ちょっと教えてほしいんですが道交法の目的って何ですか?って聞いてみました。すると用心深そうに「交通の円滑」や「事故防止」という応答があり(まあ間違ってないけど)、私が事故防止?そんな事が一条に書いてありましたっけって更に聞いたら法規を調べているようで、ほらね危険防止って書いてあるって自慢げでした(笑)
    まあこんなもんだろうと雑談は打ち切り、後刻担当者の○○君が署に戻り次第○○君から私宛へ電話を寄越すように打ち合わせて電話を切りました。
    凡そ1時間後に○○君から電話が架かってきて、署には来なくていいです(そんな事分かってて電話してるんだけどね)。なんだ呼び出しといて、来てほしいから送ってきたんだろうと言うと○○君が反則通告センターに送りますとやけに丁寧に受け応えする声の調子やら雰囲気から、以前の実況見分の時に一人だけ真面目そうな警官が居たのを思い出しまして、その時の警官かと問うたところ、そうだと言うので意地悪はやめときました(笑)
    そんな訳でようやく検察に上申書が行く事になりそうです。。。

    おまけ
    神奈川県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程
    平成12年神奈川県警察本部訓令第11号
    https://www.police.pref.kanagawa.jp/notice/pdf/b00001.pdf
    第3節市民応接
    (市民応接)
    第12条 職員は、その職務の遂行に当たっては、常に適切な市民応接に努めなければならない。
    2 職員は、市民との応接に際しては、次に掲げる事項を守らなければならない。
    (1) 親切、丁寧及び迅速を旨とし、常に温容と理解をもって、これに当たること。
    (2) いかなる事態においても感情を抑制し、冷静を保って、これに当たること。
    (3) 招致するに当たっては、相手方の利便を考えるとともに、来訪したときは、適切に対応すること。
    (4) 相談等を受けた際は、相手の立場に立って真摯(し)に対応し、迅速かつ適切に措置すること。
    (5) 職務上支障があると認められる場合のほか、要求があったときは、自己の所属、氏名等を明らかにすること。

    • 取締り110番 より:

      訓令まで調べ上げた根性には脱帽です。そういう国民が増えてくれれば警察もやりにくくなって法令の改悪も多少は遅くなると思うのですけどね。

      交通課の職員なのに道路交通法の趣旨すら調べないと即答出来ないのですから、警察官のレベルが知れるというものですね。

      警察もアホですが、そういう人をバカにした呼出状を送ってくるという事は、警察は国民の方をバカだと思っているという事です。ハンコと反則金相当額を持って来いと書いておけば、カモがネギを背負ってくると考えているのでしょう。

      そして、多くの場合本当にカモがネギを背負ってくるのですから、警察がバカなのは国民がバカだから自業自得という結論も導けます。

      私はそこまでは思わず、「無知は罪ではないが損ではある」という事を伝えたくてこのサイトをやっているような感じですね。

      • アラフィフ より:

        『神奈川県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程』もチェック済みです!
        気になる法令や事例等をコピーしていたら、厚さが2cm以上になっています。
        『警察官職務執行法』とセットでファイルしてあります。
        苦情申出する時には、この規定も引き合いに出そうと思って、
        その第12条 2の(1)と(4)には、マーカーが引いてありま~す♪

        私が所轄に「折り返し電話がほしい」と言ったら、
        「電話するかどうかは分からない」「そんな義務はない」
        と言ったふざけた警官がいたのですが、残念ながら録音していません。
        うちのFAXは1分位?しか録音できず、
        (たぶん)録音データをPCや記憶媒体に取り込むことができません。
        仕方なく、再生しながらICレコーダーで録音し、
        ICレコーダーのデータをコピーして、証拠としました。
        オススメのFAX(複合機)があったら、教えて頂きたいです。

        • 取締り110番 より:

          FAXの親機の受話器が有線タイプで、ICレコーダーをお持ちならば、こういうアダプターを付ければICレコーダーに接続して通話録音が可能だと思います。

          ただし、モジュラージャックにはいくつかのタイプがありますので、このあたりを参考にして、受話器のモジュラージャックのタイプに合わせた商品を選択しましょう。こちらから掛ける通話を録音したいのであれば、既存のFAXにアダプター経由でICレコーダーを繋ぐ方式で不便はないと思います。

          いつかかってくるかわからない電話を自動録音したい場合は、外付けの物もありますが評判が良くありません。自動録音付きのFAXを新たに購入するのであれば、このあたりが良さそうですが、無線タイプの受話器が一つしか付いていないので、現在子機も御使用中の場合は検討が必要です。

          携帯がAndroid系のスマホならば、録音アプリがありますのでそれを使ってもいいですが、カケ放題にしていないなどの理由で固定電話を使いたい場合は、最初に挙げたアダプターが一番便利な気がしますね。

  14. アラフィフ より:

    過去のコメント、読めるようになりました♪
    素早い対応、ありがとうございました。

    非公開でコメントさせて頂いた、スピード違反の件は、
    仕事上警察と揉める訳にはいかないので、おとなしく反則金を払うとのこと。
    しがらみで権力に屈しなければいけないのは、悔しいですね。

    GPIFさん、この前藤北署の前を通りましたよ!
    神奈川県の公安委員会には、勿論問合せしたことがあります。
    HPの議事録もたま~にチェックしています。
    10/28の会議は随分時間がかかっているなぁと思ったところです。
    あと、委員からの発言として、今まで見たことがない?
    「捜査の状況を申出者に一言連絡する気持ちをもってほしい。」(9/30)
    「告訴を受けてからの申出者への連絡が遅いとの苦情が散見されるが、
     申出者の気持ちに配意した対応をお願いしたい。」(9/30)
    「普段から、相手の身になった対応に心掛けるような教養を
     行っていただきたい。」(10/28)
    という記載があり、何となく胡散臭さを感じています。
    いずれ苦情申出もするつもりですが、おバ○な県警≒公安委員会より、
    もう少し賢そうな関東管区警察局に対してするか考え中です。

    私の方も告訴状は受理されている筈ですが、音沙汰なしです。
    地検が実際に被告訴人の警察官を呼び出して、取り調べするのか?!
    そのうち私も呼び出しがあるのか?!
    今回は必ず結果の通知があるので、ゆったり構えていられます。

    • 取締り110番 より:

      私は刑事告訴をした事がありませんので、アラフィフさんの告訴結果に注目しています。

      最悪の予想では「捜査するかしないかは検察が決める事なので、検討した結果捜査しない事にした」ですが、告訴があれば一応確認の事情聴取くらいはしそうなものですけどね。

      進展があればまた教えて下さい。

      • アラフィフ より:

        横浜地検は、告訴状を受け付けた後、
        受理するかどうか「審査」をすると言っていたので、
        捜査に値しないと判断したなら、不受理だったと思います。

        バ○警官達に聴き取りなんかしなくても、
        (私が被疑者にされた時、事務官が一通り関係者に聴取はしています)
        現場に行ってみれば、指摘している「ウソ」の大部分は簡単に確認できます。
        決定的なミスだと私が思っている記載が、どのように判断されるか?!
        が、一番気になるところです。どうせ、結果は不起訴でしょうから・・・

        反則金を払う予定のスピード違反の告知書の写メを送ってもらいました。
        すごーーく字が上手で(かなりビックリ!!)、不備は見当たりませんでした。
        いかに、私を検挙・実況見分した警官(=被告訴人)達が低脳なのか、
        改めて確認することができました。

        • 取締り110番 より:

          なるほど。告訴の場合は受理するかどうかを審査し、受理したからには何らかの動きがあるのでしょうね。参考になります。

          切符に関しては12月の警視庁を初めとして、徐々にタブレット型端末に移行していきそうな悪寒がします。手書きの告知書では誤記・未記入が出まくるほどのアホが取締りをしているので、タッチパネルで項目を選べば自動で出てくる方式にしたいのでしょう。やはりチップの無効化をしておくべきですね。

          まあ、アホな警察のやる事ですから、バッテリー切れで動かなかったり、雨の日にタッチパネルが上手く動作しなかったりしそうですが、警察の一番の目的は端末のレンタル料からのキックバックや天下り先の確保な気もするので、末端がどうなろうが上層部は気にもかけていなそうですね。

  15. アラフィフ より:

    返信ができないので、新たなスレッドになってしまいますが、
    携帯・スマホの通話履歴について

    オプション料金を払えば、docomo、au、Softbankは、
    発信履歴である通話明細書を発行してくれます。
    auは、WEBなら無料で通話明細を確認できるので、便利です。
    通話していないことを証明するためには、
    本体の発信・着信履歴を残すしかないのかなと思います。
    履歴が消去される前に、画面のハードコピーですかね?!

    あと、ブログが新しくなって、コメント数が増えてきて、
    投稿欄の直前にページ表示が出るようになってから、
    10/23より前のコメントが読めなくなってしまいました。
    頁数や『前へ』をクリックしても、最新~10/23 9:49PMが表示されます。
    何か私のパソコンの設定に問題があるのか、気になっています。

    • 取締り110番 より:

      ご指摘ありがとうございます。おそらくサイト表示速度を上げる為に入れた何らかのプラグインが邪魔して過去のコメントが表示できなくなっているようです。

      解決までにお時間をいただきますが、何とかしてみようと思います。

    • GPIF より:

      アラフィフさん、こんにちは、ボクも過去LOG読めないです。
      先週の月曜日と本日、私の青切符(右折禁止)の件で神奈川県警察交通反則通告センターと苦情申出をした公安委員会の窓口の県警公安委員会室へ電話して進捗状況を聞いてみました。
      結果は・・・っていうか両方とも全く進展なしです(笑)
      切符の方は私に送った納付書が戻ってきたので藤北に送ったので藤北から私に再度納付書が送られてくると(先週も本日も)言われたので、私が再度否を伝えたら、相手から藤北へ連絡して(調書などの)書類をセンターへ戻してもらって検察庁へ送るようにすると、やっと言ってくれました。
      公安委員会室のほうには一般的な通知の期間を聞いてみたのですが三か月程度のようですね。1年も2年も待たせる事は過去にないと言ってました。
      せっかく苦情申出制度があって警察官の苦情を受け付けているんだし3か月ぐらいで返事を頂けるのだから、気軽にこの制度を利用すべきだと思うんだけどなあ。

      • 取締り110番 より:

        とりあえず過去コメントが見られる状態にしましたが、やはりプラグインが原因で根本解決には時間が掛かります。最近になってからパーマネント設定を変えてしまったのが原因です。

        私が苦情申立をした時には、結果は半年以上経ってからようやく届きましたし、審査請求については半年経っても返事が無いので電話で問い合わせたところ「古いものだと3年前の物で未決の物もある」と言われました。

        本当か確かめようと思って開示請求をしましたが、黒塗りだらけで申立日がわからない資料だったので確認できていませんが、地方公務員のお役所仕事なのに、3ヶ月以内に全てが処理されるとも思えませんね(笑)

  16. ラーメン定食 より:

    お世話になっております、スピード違反で赤切符をくらい否認中のラーメン定食です。

    七月上旬の簡易裁判所への初回出頭時に否認をして以来4ヶ月間、警察や検察からもなんの音沙汰も無しでしたので送検すらされずうやむやになったものかと思っておりましたが、本日私の留守中に警察署から連絡があったようです。

    応対したのは家族でしたので細かい内容まではわかりませんが、私が留守であると伝えると先日のスピード違反の件で用があるので警察に電話をかけるように伝えてくれと言われたとのことです。

    なお、相手は先週の金曜日に何かのハガキを送ったなどという事を言ったらしいのですが、今のところそのようなハガキが届いたことは確認しておりません。

    この場合警察署に電話などかけず無視をして突っぱねて大丈夫でしょうか?

    こちらは最初の否認時に調書へのサインを拒否、そして警察の任意の呼び出しにも応じない旨を伝えてあるので、検察からの出頭命令以外は全て無視するつもりでいたのですが。

    • 取締り110番 より:

      赤切符の非反則行為ですから、連絡があった場合は「無視はしない方が低リスク」というのが私の考えです。

      おそらくは実況見分への立ち合い要請か調書録取が目的だと思います。時間的に余裕があり、警察の誘導尋問に引っ掛からない自信があるのであれば、見分や調書にも応じた方が不起訴率が若干上がる気がするのですが、そこで警察に有利な書証に署名していしまうくらいなら、拒否した方がマシというのが現実かと思います。

      任意の出頭要請に応じないというスタンスは構いませんが、それでも警察にも「要請する権利」くらいはあります。面倒ですがその都度録音しながら電話対応して「任意?義務?任意なら行かないけど何か問題ある?」とボールを投げておいて、警察の失言を引き出せたらラッキーくらいの感覚が良いと思います。

      連絡自体を無視し続けると、「居所不明の恐れあり」として逮捕が可能になってしまいますので、拒否するにしても電話連絡くらいはしておいた方が良いでしょう。

      • ラーメン定食 より:

        早速の返信をありがとうございます。
        こちらから電話をかけ警察と話をしましたので大まかな流れを報告します。

        警察はどうしても私の言い分と称した調書をとり、そこに無理やりにでもサインをさせたい様子が伝わってきました。
        ここで出頭したら何をされるかわからないという危機感を覚えたこともあり、任意であれば応じないとして出頭は拒否しました。

        すると警察は「確かに現在は任意という形だがどうしても応じない場合強制に切り替えざるをえない、それは逮捕拘留ということだ。こちらも検事からの要請で動いている」などと脅しをかけてきました。
        (ちなみに会話は録音済ですが電話途中で相手警察の同僚との会話が聞こえ、そのなかで録音という単語が聞き取れたので察知しているかのような節も見受けられました)

        それでもこちらの言い分は、

        ・出頭したところで違反はしていないということ以外に言うことはないので出頭する意味はない。
        ・もしよくわからないものにサインをしたらなにかを捏造される恐れもある。
        ・検事からの直接命令であれば従うが警察の要請には従わない。

        これらを主張しなんとか乗り切りました。
        最後に警察は「また何度も電話をかけることになる」と言い電話を切りました。

        果たしてこの対応で正解だったのかどうか、そして今後もまたしつこく警察からの電話があった場合に何か対策などあればご教示をお願いしたいです。

        • 取締り110番 より:

          人治国家ニホンにおいては、相手によって「正解」が変わりますので、結果的に不当逮捕されてしまえば不正解でしょうし、無事に不起訴になれば正解だったという事になり、結果が出てからでなければわかりません。だからこそ、「自分で調べて自分で考える」=「自分の行動に責任を持つ」事が大切なのです。

          警察は脅しを掛けてきていますが、現時点で即逮捕は難しいです。「検察には出頭する」と答えていますので、犯罪捜査規範219条が邪魔なワケです。だからきっとまた電話か郵送で出頭要請してきます。

          既に上申書が完成していて否認のロジックがブレないのであれば、警察に調書くらいは録らせてあげても良いです。不利な調書を録られなければデメリットはありませんし、調書と上申書の内容が首尾一貫していればむしろ有利とも言えます。

          とはいえ、ノコノコ警察署に出頭してしまうと録画はおろか録音も難しくなりますから、「実況見分への立ち合いは任意なので拒否するが、調書の録取には応じても良い。こちらが出頭すると交通費が掛かるが、そちらが自宅まで来る分には経費は税金で賄われるハズだから貴方の懐は痛まないだろう?というワケで調書が録りたければ自宅まで来てくれ」という対応でもいいでしょう。

          その時には「居所氏名は明らかだし、定職もあるのでたかが交通違反程度の容疑で逃亡するつもりはない。自宅まで来てくれれば取調べにも応じると言っている。わかっていると思うがこの通話も録音してある。この状態で犯罪捜査規範219条を鑑み、それでも「自腹で時間を割いて警察署に来なかったから逮捕だ」と言うなら、その法的根拠を示してくれ。」と伝えておけば不当逮捕回避の布石になります。

          結局は逮捕のリスクをどこまで恐れるかで対応が変わります。警察の調書に応じたところで、警察の主張通りの不利な調書に署名をしなければ不起訴率には影響しないでしょう。だとすれば出頭に応じるデメリットは「出頭に掛かる時間・手間・交通費」という事になりますので、そのコストを支払ってでも不当逮捕だけは避けておきたいと考えるのであれば、出頭要請に応じても構わないと私は考えます。

          私個人としては、私自身を犯罪者に仕立て上げる為の警察の捜査に協力するメリットが一切感じられないので、基本的には任意事項は拒否する方針ですが、検察については公訴権を独占している組織ですので、不起訴を勝ち取る為にはちゃんと出頭して否認の意思をしっかり伝えるしかないと考えています。

          • ラーメン定食 より:

            お忙しい中、対応策まで細かいご返答をありがとうございます。

            奴らは私を屈服させるためのカードとして逮捕をちらつかせているのだと思いますが、万が一に備えてスマホに当番弁護士への連絡番号を登録することにしました。

            もっとも冷静に考えると私はサラリーマンではないので、仮に逮捕されたとしてもデメリットは拘留による時間的損失だけで失職するわけではありませんから、人生経験的には一度逮捕されてみるのも悪くないかも?とも思い始めております。
            さすがに家宅捜索、顔写真報道までされたらただ事では済みませんが、新聞に名前が載る程度であれば逆に名前に箔がつく・・・などと考えてしまうのはさすがに不謹慎ではありますが。

            電話のやりとりでもこちらの本意をあえて曲解する誘導尋問も目立ち、うかつに返事をするのも危険でしたので警察署に出向くのは可能な限り避ける方向で行きます。

            一応上申書も完成しておりますので、もし家まで押しかけられ調書を取らされても上申書の内容に沿った供述、もしくは黙秘で乗り切るつもりです。

            またなにか進展がありましたらご報告します。

          • ラーメン定食 より:

            お世話になっております、今度は一方的に出頭日時が記載された二度目と称するはがきが届きました。
            また出頭を断るつもりで電話をかけましたが、交通課の警察は休みで会話できず(税金泥棒め・・・)

            このように私の本意を無視し、何度も出頭を拒否したという既成事実だけを組み上げ不当逮捕に持ち込もうとする魂胆も見え始めましたので、次の電話応対しだいで相手が普通の警察ではない可能性も見極めた上で調書に応じることも検討し始めております。
            (4ヶ月経っても何の進展させず簡裁への初回出頭時と同じことを繰り返そうとする連中の仕事の遅さに辟易したので、さっさと送検させるためという事情もありますが・・・)

            ここからが質問です。
            こちらは上申書に沿って話を進めるつもりですが、どこまでを供述するべきでしょうか。
            以前に上申書を警察に渡してしまうとそれにあわせて証拠を捏造してくるというお話を聞いたので、あまり詳細に答えるのはこちらの手の内を明かしてしまうことに繋がるのではという懸念があります。

            奴らが把握している違反時の状況のみでいいのか、こちらが主張する後続車、もしくは対向車との誤認、誤測定まで主張するべきか。
            (○○が後ろを走っていた、等)
            そして私が現場で確認した取締の不備、不可解に感じた点、測定条件を満たしていたか疑わしいといった状況まで細かに答えて良いものなのか。

            そしてもしも調書の際に警察に不当な仕打ちを受けた場合、検事に提出する上申書にはそのことも記したほうがよろしいでしょうか?

            度々で恐縮ですがご返答を賜りたく存じます。

            追伸 
            私も学生時代はジョセフ・マーフィーの本などで潜在意識がもたらす心理学の話にどっぷり浸かっておりましたので、管理人様の「思考や思念は現実化する」というお言葉には同意しますw

          • 取締り110番 より:

            >こちらは上申書に沿って話を進めるつもりですが、どこまでを供述するべきでしょうか。
            >以前に上申書を警察に渡してしまうとそれにあわせて証拠を捏造してくるというお話を聞いたので、あまり詳細に答えるのはこちらの手の内を明かしてしまうことに繋がるのではという懸念があります。

            上申書の内容に矛盾しない範囲で簡潔に、でいいのではないでしょうか?

            例えば近接走行車両の存在を主張して測定条件違反を主張するのであれば、警察には「すぐ前を白色のセダンも走っていたから、どちらの車両を測定されたものかわからないし」くらいに言っておけばよく、計測器の測定条件の話まではしなくても良いでしょう。調書を録る警官が「そんな車両はいなかった」と言っても無視して、「いや、いたからそう供述しているだけなんだけど、被疑者供述調書って被疑者の供述を記載するものなんじゃないの?書いてくれないなら刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をするだけだけど、まさか警察官が刑訴法に反して「記載しない」なんて無茶はしないよね?」くらいの対応で良いでしょう。

            >奴らが把握している違反時の状況のみでいいのか、こちらが主張する後続車、もしくは対向車との誤認、誤測定まで主張するべきか。
            (○○が後ろを走っていた、等)

            誤認は主張してもいいですが、誤測定までは警察に言わなくていいでしょう。検察段階で栃木県警の誤測定事件の事を主張してもよい程度です。

            >そして私が現場で確認した取締の不備、不可解に感じた点、測定条件を満たしていたか疑わしいといった状況まで細かに答えて良いものなのか。

            実は「主張が首尾一貫している」事が稀な無罪判決の共通点で、それはイコール検察が起訴しにくくなる事も意味しています。有罪率99.98%のカル○国家だからこそなお、0.02%の無罪なんか出されたらたまらないと検察は考えるものです。

            >そしてもしも調書の際に警察に不当な仕打ちを受けた場合、検事に提出する上申書にはそのことも記したほうがよろしいでしょうか?

            もちろん書きましょう(笑) 起訴された時に後悔しない為には、「言いたい事は全て言っておく」のが正しい検察対応だと思いますね。

            思考や思念が持つエネルギーは、我々が思っているより大きいものかもしれません。量子学を学び始めると、「そもそも我々は実在しているかどうかも怪しい」という結論しか出ませんので、ひょっとしたら思考や思念でこの世は出来ていて、実在するものなど何もないのかもしれませんからね。

          • ラーメン定食 より:

            いつも詳細なご返答をありがとうございます。

            警察と話をしましたが今回は怒りの感情にも後押しされこともあり、攻勢に転じて話の主導権を握りやり込めることができました。
            これも日頃このサイトにて勉強させていただいたおかげです、改めて感謝いたします。

            今までに何度も逮捕拘留をという言葉を使い脅しをかけてきた担当警察に「こちらの意思は既に何度も伝えてあるにもかかわらず、それを故意に無視しこのような回数までカウントされた封書を送るのは不当逮捕を正当化することを目的とした脅迫とみなし然るべきところに訴える」と忠告をしました。
            最初は不当逮捕ではないなどと反論をしてきましたが、犯罪捜査規範の話を持ち出すとすぐに電話応対を別の者に変えてきました。
            どうやら担当警察は「普通の」警察ではなかったようですが、あたふたしている様子が口調から読み取れたことからただのチンピラのようなものだったようですね。
            つくづく警察相手にはビビらないこと、舐められないことが重要だと認識しました。

            二人目の警察は多少は話の分かる奴でしたが、ご助言通りに「任意の出頭は拒否するのでどうしても調書を取りたければ自宅まで来い」と言ったところ、それはできないとしていろいろと言い訳もしてきました。

            調書ではパソコンを使うため電源が必要→電源くらい貸す。
            被疑者の調書は警察の館内でしかできないことになっている→そんな法律があるのか?何条に記されているのか教えてくれ。
            法律というかそれは内部規範のようなもので明かせない→じゃあそんな法律はないんだな?
            事前に持ち物検査等をするのでそれは警察の館内でしかできない→だったら尚更行くか(笑

            などなどのやり取りをしましたが、相手もあくまで自宅での聴取は拒否してきました。
            こっちは自宅に押しかけられた場合に備えて、清め用の塩まで用意していたのですがねw
            ここまで念を押したので堂々巡りからは抜け出せたのではと思います。

            今後検事に提出する上申書には、出頭を拒否した理由の項目に「担当警察の○○に任意事項の拒否に対し逮捕拘留という言葉で何度も脅され恐怖を覚えた」とつけ加えておきますw

          • 取締り110番 より:

            調書をPCで録らなければならない法令は存在しません。以前は手書きの調書が多かったですし、今も現場段階なら手書きで調書を録ります。

            まあ、取調べの闇が公にされては困るので、「取調室以外では調書の録取を出来るだけしないこと」みたいな内規はあるかもですが、内規は法的根拠にはなりませんし、「俺の会社では「警察の任意要請には従わないこと」って内規があるんだよね~ 内規だから見せないけどw」と言っているのと同じレベルの主張ですね。

            サイト読者の方で保管法違反を問われた方がいるのですが、担当の副検事が自宅まで押し掛けてきて親族を脅して都合の良い参考人調書を録り、ほぼ全てが不起訴になる保管法違反容疑で公判請求した事件もありました。「自宅で調書は録れない」はウソで、「警察署以外の場所で調書は録りたくない」がホントのところですね。

            赤切符の場合は、強引に逮捕される危険性は常にありますので、次に警察からアクションが来た場合には、ちゃんと録音しながら「法令上は被疑者の自宅で調書を録る事も可能だが、警察としてはそれはしたくないし、法的根拠にはならないがそういう趣旨の内規もあるから、警察署や交番以外の場所で調書を録る事を「警察が拒否している」って事だよね?」と確認しまくって認めさせましょう。それを録音できたら「これで犯罪捜査規範219条の「特別な事情」に当たるなんて言い出して不当逮捕したら、国賠訴訟と同時に興味を持ちそうなマスコミや雑誌社に録音データを送りまくるからな。「取調べの可視化」について論じられている現代において、持ち物検査して被疑者に録音すらさせない状態でしか調書を録らず、自宅でならいつでも応じると言っている被疑者を強制逮捕までして密室で取り調べようとしている警察の実態なら、興味を持つメディアもそれなりにあるだろうからね。」とでも言っておけば布石にはなるでしょう。

            まあ、ボールペン型の録音機器などで持ち物検査をくぐり抜けられる自信があるなら出頭しても構いませんし、警察というヤク○にもメンツがありますから(というかメンツしかありませんから)あまりにも送検が遅れて不愉快な日々が長続きしてしまうようなら、一度だけ出頭してあげてメンドーそうな所は黙秘、言いたい事だけ書かせて署名して帰ってくれば、警察としても「2本目の調書を録るため」では出頭要請がしにくくはなるでしょう。

            既に「警察は息を吐くように嘘をつく組織である」という事は理解されているでしょうから、それさえ忘れなければ出頭した所で妙な調書に署名してしまうこともないでしょう。

          • ラーメン定食 より:

            お世話になっております。
            あれより私の留守中自宅に警察が押しかけてきたりと色々ありました、そしてその時私の担当が交通課の課長に変わったと家族のものに伝えられたとのことです。
            取締現場の管轄署から我が家まで車で一時間はある距離なのに暇なものです。
            再度出頭を拒否する旨を電話で伝えたところ、課長は終始下手のお願い口調で調書を取りたいとし、場所も警察署ではなく私の自宅近くの交番でいいという条件を出してきたので仕方なく応じてやることにしました。

            そして後日交番に出頭、持ち物検査などはされませんでした。
            切符の詳細を改めて確認したところ、どうやら私に何度も逮捕と脅しをかけて逮捕口実を組み上げようとしていた担当の悪徳警察は取締時の視認係を勤めていた奴だった様子。
            そいつからすれば否認する奴がいたということはそのまま自分のミスの指摘になりますので、さぞ私のことを気に入らなかったのでしょうね。
            (こちらから犯罪捜査規範に反する行為だと指摘をしなければ本気で逮捕するつもりだったのかも)
            質問も私の経歴、家族構成、趣味などと多岐にわたり、取締時の詳細についても何度も増減変更を求めたこともあり結局要した時間は3時間近く、今にして思えば私の方もちょっと真面目に応対しすぎたかもと反省。
            そして調書を終えると意外なことに、同僚が脅しをかけてきたことについての謝罪をしてきました。
            ただのポーズか、あるいは行き過ぎな行為だったと本当に認識しているのか。
            だとするならばそこを突かない手はないので、上申書には「出頭の拒否を伝えたら担当警察の○○に逮捕するぞと何度も脅された、取締時の現認係の警察もこの○○でありこのような横暴な警官が何を証言したところで信憑性はあるのか?」と堂々と書けますね。

          • ラーメン定食 より:

            お世話になっております、前回の警察の調書からしばらくした後に地検から呼び出しが来ましたので、先日検察と対峙してきました。

            結論から言うとコイツは起訴しかねないと感じるような相性最悪の検事でした。
            最初の担当警察が異常な奴でしたのでせめて担当検事はもう少しまともであってほしいと願っておりましたが、これまた警察の方がまだマシと思えるレベルの高圧的な奴でした。
            自分はクジ運が悪いのでしょうかねぇ、常日頃からプラス思考を心がけ外部に働くよう意識もしているのですが。

            通された部屋は暖房の効きすぎのわりには湿度も高い「もわ~」とする嫌な空気で、やや自律神経失調症の気がある自分はそれだけで参りそうでした。
            まず上申書を取り出し「主張は全てここに書いてある」として提出しようとしましたが、「それはそれ、これはこれ」と抜かしそれを受け取ろうとせず調書を開始。
            警察と同様、検察は現場で署名とスピードを出した理由を書かされていることを指摘。
            (当時は無知であったとは言え署名したことを深く後悔)
            追求っぷりは警察以上で強制されたものと説明をしてもこちらを睨みつけ「強制されたって腕でも持って無理やり書かされたの?そうじゃなければ自分の意思だよね?なんでここまで詳しく理由まで書いたの?普通しないよね?どうして?」などなどタメ口でマシンガントークのごとく早口でまくしたてられ、あまりの様子に「ねぇ 今 どんな 気持ち?」のAA状態でした。
            自分の主観を押し付けてきてその理由付けを求められてもねぇ・・・

            「理由、説明はすべて上申書に書いてある」と繰り返し言っても取り合わないため、この検事は話にならない、喋らせるのも何かを発言するのも危険と判断し「上申書に書いてあること以外は黙秘する」と主張。
            すると今までとは異なりそれをあっさり受け入れ、「長いから後で読んでおく、今日は帰っていい」と言い追求は終了、やりとりにかかった時間は15分ほどです。
            検事の出方の観察も兼ねて当初は相手に応じてしまいましたが最初からこう言うべきでした・・・相変わらず詰めの甘さが目立ちます。

            反省点は冒頭のみ調書に誘導されてしまい部屋の片隅にいた補佐のような奴にパソコンで記録されたことですが、上申書と矛盾することは発言していないつもりですし、歪められて記録されたとしても上申書以外に署名押印はしていないのでそちらは問題がなければ良いのですが。

            また呼び出すかも知れないと言われましたが、これ以降しばらく何もなければ不起訴濃厚でしょうか。
            次回の呼び出しについて尋ねたところ「いつになるかはわからないし別に呼び出しは拒否しても構わない」と検事は言いましたが、拒否しても脅してくるのが奴らのやり口ですからね。
            既に上申書も提出しとれる策は講じたつもりなので、もしまた呼び出しが来たら出頭拒否、もしくは出頭してもすべて黙秘で良いでしょうか?
            起訴の確定でしたらただ言われるがままに従うしかないのでしょうけどね。

          • 取締り110番 より:

            御返信が遅くなりまして申し訳ありません。検察統計と交通事故統計の数字の矛盾の謎が解けず悶々としています。

            その記事で検証しました通り、交通違反全体(赤+青切符)の不起訴率は約95%です。区検の不起訴率が99.9%、地検の不起訴率が55.6%です。
            しかし、公判請求の中には「飲酒して80km/hオーバーでオービスを光らせた」みたいな「悪質過ぎるので認めていても公判請求して懲役刑を求刑」みたいなのも含まれていますので、実際の不起訴率はもう少し高いと思います。まあ、地域差が一番大きいのですが…

            居住地や違反地も含めて、結局は運によるものが大きいワケですが、無駄に不安にならない為のコツは「最悪起訴されても罰金刑になるだけで、死ぬワケでも刑務所に入るワケでもない」というように最悪のケースの具体的な想定をした上で「自分は運が良いからそんなことにはならない」と考える事です。運が良い人間というのはプラス思考の人が多いですよね。

            さて、今回の出頭先は区検でしたか?地検でしたか?また、その「担当検事」の身分は何でしたでしょうか?正検事?副検事?検察事務官?(検察事務官は区検でしか取調べを出来ません)

            現状が区検なら不起訴率は99.92%です。地検まで進んでいるとして不起訴率の全国平均は55.6%、あとは地域差です。

            こうやって合理的に考えていくと、0.08%を一発で引くとは普通考えられませんし、44.4%なら余裕で引けそうですから、起訴される前提で公判に対してどう対応するかを考えておけばよい事になります。

            >これ以降しばらく何もなければ不起訴濃厚でしょうか。

            過去の相談者の例からすると、3ヶ月経って音沙汰がなければ大体不起訴になっていますが、1年経っても保留だったものもあります。気になったら電話して聞いてみるのが一番良いでしょうね。

            >もしまた呼び出しが来たら出頭拒否、もしくは出頭してもすべて黙秘で良いでしょうか?

            その質問に対する答えは貴方の中にしかありません。採るべき対応は「起訴された時に「ああしておけばよかった」と後悔が残らない対応」です。私なら言いたい事は全て言っておきます。それが私にとっての「後悔のない対応」だからです。しかし世の中には「余計な事を言ったから不利になって起訴されたんだ。黙秘しておけばよかった」と考える人もいるでしょう。そういう人は徹頭徹尾黙秘すれば良いと思います。

            >起訴の確定でしたらただ言われるがままに従うしかないのでしょうけどね。

            そうなのですか?私なら国選弁護人を拒否したり、公判でも起訴事実を認めずに争い、検察側証人尋問の反対尋問で色々問い質してタダで受けられる「裁判という名の茶番劇」を楽しむ事にします。行政訴訟なんか自腹で2万円くらいの持ち出しがありましたが、今となっては価値のある投資でした。

            「諦めたらそこで試合終了だよ」とか、安○先生が言ってましたよね(笑)

          • ラーメン定食 より:

            度々のお言葉大変励みになります、ス○ムダンクのセリフを引用するなら「管理人様に3000点」ですかねw

            やはり正確な不起訴率も気になりますが、おっしゃられる通り結局は運に左右される上に赤切符といってもピンキリですからね。
            自分にかけられている容疑は35km/hオーバーで赤切符全体としては下の部類である上に、地検の不起訴率は5割近くで推移していましたのでそこから大まかに捉えておくことにします。(裁判まで行く確率は低いと言うおしゃべりな警察もいましたがどうなのでしょうねw)

            しかし今後の采配を握っているであろう検事がこの件で出会った人間の中で最も腹に据え兼ねる奴だったのは残念です、上申書には警察にされた不当な扱いの数々も記しましたが逆効果になったかも?
            今後の着地点についてはどちらに転んでもマイナスにはならないと割り切るのが一番なのでしょうね、結局は裁判も未知のものに対する不安以外の何でもないのでしょうから。

            前置きが長くなりましたが今回の出頭先は地検です。
            息の詰まる空気に動揺してしまったこともあり相手の身分を尋ねることは失念していたうえ相手が自ら名乗ることもなかったのですが、呼び出しの封書にあった名前は「○○検察官係 ○○(苗字)」と書かれたのみでフルネームは記されていませんでした。
            ○○はそれぞれ別の苗字です、地検であることから少なくとも検察事務官ではないようですね。

            今回は上申書を渡した時点ですぐに帰されたので順当に考えれば次は上申書を読んだ上でもう一度呼び出される気もしますが、また対面することがあれば冷静に対処しあの検事には一矢報いてやりたいですね。、
            と言っても現時点で起訴上等な態度はとれないので、公判が確定してしまったときに改めて考えることにしますw

  17. conti より:

    初めまして、以前に免停になりこのサイトに辿り着いた者です。
    このサイトで勉強し、いつでも対応出来るようになろうと思っていましたが、その時は突然やってくるものですね。
    今日、有料道路間の料金所の少し開けたところで、携帯や、シートベルトで張ってました。
    私は携帯注視で止められた模様です。
    結論から言うと、厳重注意で済みました。ありがとうございます!
    以下フローを簡単に…

    警察官 携帯見てましたよね

    私 は?見てないです。
    ちょっと待って下さい。
    (スマホを取り出し撮影開始)
    公務だったら警察手帳を提示して下さい。

    警察官 はい。ていうか録画止めてもらえませんか。

    私 なんでですか?

    警察官 何に使うんですか?

    私 最近警察も色々あるんで証拠保全です。

    警察官 …

    その後巡査長の名前を確認し名前で呼ぶ

    警察官 携帯見てないなら何故携帯を持ってたんですか?

    私 理由なんてないです。携帯は見てません

    しばらくこの問答の繰り返し

    ここで上司の警部補が登場。自ら警察手帳を見せてきた。録画は継続。当然名前を確認。

    警部補 免許証確認させてもらっていいですか?

    私 提示でいいんですよね?

    警部補 はい。

    提示すると…

    警部補 ご本人様ですね、今回は厳重注意ということにしときますが、高速道路での片手運転は危険なので気をつけて下さい。

    以上です。
    私はもっと緊張しており、言葉もうまく出てこないことがありましたが、やはり撮影、警察手帳、否認、が大事だなと思いました。
    ありがとうございございます!

    • 取締り110番 より:

      切符が回避できて何よりです。

      携帯電話は「保持」でも違反ですので、今回の切符回避は本当にラッキーでした。

      携帯の保持や注視自体は危険を伴うこともある違反項目だと思いますので、今後の運転では気を付けて下さいね。

      • はな より:

        いつも拝見させて頂いております。

        運転中の携帯電話使用等違反とは道交法71条5-5の条文を読む限りでは走行中に携帯電話等を保持して通話すること、または画像表示用装置を注視することであり、ただ単に携帯電話等を「保持すること自体」を違反とする規定ではないように思われるのですがいかがでしょうか?

        • 取締り110番 より:

          その通りです。しかし、「通話しているかどうか」を車外から目視で確認する事は出来ません。なのに検挙が出来るという事は、切符を切られてしまえば「本当に通話などしていなくても」反則点は付加されてしまいます。

          刑事処分は青切符ですから当然不起訴になります。不起訴ですから刑事処分については争えません。

          こちらが取り消したいのは反則点ですから、行政処分側での取消請求なり抹消請求なりをするワケですが、その場合の挙証責任はこちら側に降りかかります。すると無実を証明する為には通信会社に通信記録の請求をして「その時間帯に通話をしていなかったこと」を立証しなければなりませんが、携帯会社などは警察以外からの請求では容易には応じませんし、応じた所で判断するのは警察もしくは裁判所(行政訴訟を起こしたとして)ですから、「その時保持していた携帯電話が、この番号の物とは限らない。他人の携帯電話を借りて使用していた可能性も鑑みれば、警察の処分が違法とまでは言えない」なんて結論になってしまいます。

          なので「保持しているだけで「通話してただろ!」と吹っ掛けられて切符を切られるリスクがある」ので気を付けて下さいね。

          • アラフィフ より:

            パケット定額制が主流でない頃、子供が携帯(ガラケー)を使い始めたら、
            料金が1万円を越えたことがありました。
            docomoに問合せたら、『iモードアクセス履歴検索サービス』(無料)を紹介され、
            申し込んだら、いつ、どんなサイトにアクセスしていたのか確認ができました。
            (パソコンの感覚で使っていたようで、親子で反省しました!)

            Softbankも携帯ならアクセス履歴が照会できるようです。
            スマホやiPhoneの場合、本体にアクセス先の履歴は残りますが、
            時刻までは表示されないですよね?!
            某データ通信会社にも問合せたことがありますが、
            アクセス履歴の開示はできないと言われました。

            どこの通信会社でも、一定期間は通信記録が保存されているでしょうから、
            照会は可能なはずですが、よほどの事件でない限り、調べてもらえませんね。
            スマホやiPhoneで便利になった一方、
            いざという時に役立つ機能がなくなっていたのだなぁと思いました。

          • 取締り110番 より:

            おっしゃる通りで、通信会社は警察の要請には応じても、利用者の要請にはあまり応じません。

            とはいえ、行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!の例のように、通信会社が発信履歴の開示に応じ、結果的に免停処分が取消になった例も存在しますので、いざという時には「やれるだけの事はやってみる」のが大切だと思います。

            なんてことはアラフィフさんには言うまでもない事ですね。十分やれるだけのことをなさっていると思います(笑)

  18. 玉手箱 より:

    こんばんは、報告と言うか相談と言うか前回二回目の赤切符を切られて120日免停覚悟で、半年連絡が無いとお伝えしていた者ですが、あまりにも行政から連絡がなさすぎと思い、自動車安全運転センターから運転記録証明書を取り寄せたところ今年5月の赤切符の記載がなく累積点数がゼロになっておりSDカードまで送られてきました。ここまで確認してまだ5月の行政罰が来る可能性はあるのでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      半年経っても反則点が付加されていないという事は、違反登録が少なくとも「保留」になっている事を意味します。そのまま一生保留で免許が汚れないパターンも十分あり得ますが、刑事処分の進行次第では別パターンもあります。

      数多くの御相談をお受けしているので玉手さんの件の刑事処分がどうなったのかが思い出せないのですが、検察サイドの刑事処分については今どのような状態でしょうか?

      刑事処分で既に不起訴が出ているようなら、行政処分に関しても「否認事件なのでとりあえず「保留」にした」→「刑事も不起訴が出てしまったので保留のまま放置」という幸せなパターンもあり得ます。

      • 玉手箱 より:

        失礼しましたm(_ _)m前回10月中旬に書き込んだのですが、行政、刑事共に連絡がなかったのですが、10月末に検事?より連絡があり話が聞きたいとの事で行ってきました。前回の赤切符の際は事務官らしき人が何人か他の仕事してる大部屋だったのですが、今回は個室に事務官らしき秘書?が一人横に付いて当時の確認がありました。検挙時と同じ事を主張し、最後に分かりましたと言われ「裁判になってもいいんですね?」と言われはいと言って帰ってきました。15分位で調書等もなし、終始メモみたいなのにこちらの話しを書き留めてました。なので刑事罰の行方はこれからです。あまり気をゆるめないようにしますm(_ _)m

        • 取締り110番 より:

          刑事が未決なので違反登録が保留になっているだけの可能性もありますが、通常は検挙した週末には違反登録をしてしまい、検察からの出頭要請より先に免停通知が来るものです。

          それを鑑みれば現状はそう悲観的なものではないと思いますし、刑事についても一本も調書を録らないまま起訴というのはあり得ませんので、今後の展開次第ですね。

          とりあえず嫌な事は忘れて人生を楽しんでおくのが良いと思います。

  19. 水城 より:

    こんばんは。初めまして。このサイトで拝見した青切符を切られてからの流れと若干異なっていたため、お尋ねしたいことがありコメント致しました。
    10月上旬の夕方、右折禁止の場所で右折してしまい通行禁止違反で青切符を切られました。
    しかし、その後納得がいかず、その日の夜11時頃に坦当警察署に行き
    ・危険防止としてまず警告をしなかったのは何故か。
    ・厳重注意処分という扱いも出来るのに、告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性の根拠。
    この二点を説明を要求しました。
    しかし、警察側は『警告をしようがしよまいが、違反があれば切符を絶対に切る。』の一点張りでした。
    夜も遅く、翌日朝から仕事だったため
    「十分な説明が受けれず残念です。私は説明を求めに来ただけで、違反を覆しにきたのではありません。告知書の裏に書いてある通り、違反金は任意とのことなので、裁判所で争います。その際、こちらの記録を証拠として提出します。裁判でこちらを提出し事情を話した上でなら罰金も、処罰も受けるつもりです。失礼致します。」と言って帰りました。
    そして、1カ月くらい経った時、坦当警察署から封書で勝手に日時を設定された(そして恐らく日時は変更不可)実況見分実施についての連絡が来ました。
    ここでお尋ねしたいのですが、この実況見分に行くほうが良いのでしょうか?
    無知で申し訳ありません。お忙しいかと思いますがご助言宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      当日乗り込んで切符を取り消させようとしたが無理だった、ということですね。

      既に違反登録もされているでしょうし、違反自体を否認したわけではなさそうですので、実況見分に立ち会うメリットが見当たりません。青切符ですから否認を貫けば不起訴、ですからね。

      私なら実況見分には立ち会わずに「勝手にやってくれ。さっさと送検してくれ」とだけ言っておきます。

      少し興味があるのは『警告をしようがしよまいが、違反があれば切符を絶対に切る。』という警察の発言です。警察には現認した違反の全てを検挙する義務はありませんから、恣意的な取締りが法令上認められているのですが、その警官は「違反があれば絶対に切る」と答えたのですから、その警官を追い回す気力と時間があるなら、警官が違反を見逃す場面を録画して(自転車の違反や違法駐車まで含めれば日常的に見逃しまくっています)「今のは何で取り締まらなかったの?違反があれば切符を絶対に切るって言ったよね?嘘ついたの?」と責めまくると、相当な嫌がらせにはなります(笑)

      で、警官が違反を黙認している場面の録画証拠とセットで「違反があれば切符を絶対に切ると虚偽の教示をされた」として不服審査請求をしておくと、更なる嫌がらせにはなります。その発言の録音証拠と、違反を黙認する場面の録画証拠があれば、棄却のパターンである「そのような事実はない」という棄却文が書けませんから、苦し紛れの棄却文が届くか、担当警官に指導したくらいの成果は出るかもしれません。

      反則点の回避は現場が第一、当日の違反登録前が第二、そこまでに回避できなければ、体験談のページにあるような、行政処分後の一発逆転くらいしかありません。

      私の経験則では、現場で切符を切らせず警告指導で済ませるのが一番難易度が低く、行政処分後の取消は本当にレアケースだと思います。

  20. ABC より:

    管理人様
    またか、と言ってしまいそうですが・・・兵庫県警の話題です。
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151030-00000005-kobenext-l28

    兵庫県警では一応、否認した時は別の警官が対応するという内規があるようです。
    「あんた見てもないのによく対応できるなぁ!現認したら切符切れるんでしょ?現認したのはアンタやないぞぉ!」と言えそうですが。
    ということは、兵庫県警では「否認したら応援がゾロゾロくる」ということになりそうですね。否認しづらい?(しかしこれは他の県警でもあり得ます)

    それにしても警察の不祥事が多すぎますねぇ~

    • 取締り110番 より:

      警察は犯罪者集団ですから不祥事がない県警など存在しないでしょう。

      問題は、こういう割とどうでもいい不祥事を報道する裏で、世間の耳目を避けたい大きな不祥事が起こっていないかという事です。民衆はバカだと思われていますから、官僚の権益が脅かされかねない不祥事が出てきた時は、持ち回りで他の省庁のどうでもいい不祥事をリークしてスピンコントロールするのが奴らのやり方だと思います。それでも足りない程の不祥事や悪事を働く時は、自作自演の通り魔事件などを起こしてスピンでしょう。そのくらい平気でやるのが官僚天国ニホンというやつです。

      • ABC より:

        最近も警官による不祥事が色々と
        http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20151027-00000028-nnn-soci
        なぜか警官による事故は逮捕も無ければ名前の公表もない。おかしくないですかね?一般人が単純な過失で事故を起こしても恐らく逮捕ですよ?管理人様ならもう抗議されますよね?(しかし、逮捕されるとなると録画してても無駄ではないですか?)

        あと、交通違反には関係ありませんが警察と裁判所の体質をわかっていただけると思い
        http://www.silver925.co.jp/blog/issue-hybrid/
        こんなサイトを紹介させていただきます。「(雑種個体は規制対象外)学者が雑種個体だと言ったのに有罪」という謎。サイト左上当たりの「警察の手口」もご覧になってください。管理人様なら如何なる容疑を吹っ掛けられても、状況の軽重によって警察官も違法言動をしたということで道連れだと思いますがw
        そもそも警察は「公判への配慮」が捜査規範で定められています。明らかに犯罪が成立しないようなものは厳重注意で済ますこともできるし、また物証による捜査が求められます。「(仮に)本人が全部雑種個体だと思い大丈夫だと判断したが実際は純血で誤認だった」とするならば明らかに事実錯誤で故意は問えなさそうですが。私は事情はよく分かりませんが「雑種個体ならOK」というのならすべて人工的に交配したものを流通させればいいのです。仮に交配に失敗したり何らかの理由で純血個体が混じっていてもそれは過失でしょう。
        http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/01/15/kiji/K20140115007387030.html
        関連記事で発見しましたが、これもそうです。違法=悪なのかと?

        最悪逮捕されても当番弁護士を呼び、違法行為をした警官も告訴するというのが最強ですね。だって厳重注意はしてはいけないのならこっちも見逃すことはできませんね!

        • 取締り110番 より:

          オービスの裁判が良い例ですが、ニホンの司法制度は既に崩壊しています。裁判官の人事権を最高裁事務総局が掌握していますので、推定無罪の原則に従って無罪判決を書くような裁判官は出世できません。生涯無罪判決を書かないまま退職する裁判官も少なくないのが現状で、検察のストーリーに従った有罪の判決文を書くだけの簡単なお仕事です(笑)

          三権分立も机上の空論で機能していませんし、政治家であっても与党か野党か、清和会か経世会か対応が変わるのが現状です。

          よって、我々に出来ることと言ったら、出来るだけ検挙されないように留意しつつ、運悪く立件されそうになった時は全力で抵抗する事くらいです。立件するかどうかは現場の警官の判断ですから、公判で無罪を勝ち取るのは無理でも、告知書の交付を厳重注意に変えさせる事くらいなら出来るのです。

          警官の違法行為を告訴しても、立件されなかったり、送検まで漕ぎ着けても不起訴が関の山です。だからと言って何もしなければそれこそ奴らの思う壺ですから、従順なだけの羊にならない為には、せめて「抵抗する羊」でいたいと思う今日この頃です。

          • ABC より:

            前ブログでは管理人様は、「違法行為を逆に指導してやる気で」とおっしゃっていました。録画していれば回避できる可能性があっても、先日リンクを貼りました滅茶苦茶な警察官の場合は違法行為を逆検挙する気で本気で対決もやむを得ないと思います。しかし、「どぉせ不起訴。同僚は庇ってくれるから何やっても平気」と開き直っていたらダメなわけです。せめてできることは、「上司の監督責任も問う、不服審査請求、公安委員会に不服請求、国賠訴訟をちらつかす、書類送検しろ!そして検察に告訴するぞ!」というくらいですかね。。今日も、警察官が飲酒運転で捕まったようです。盗撮した者もいるようです。こんなのに捕まったら納得がいかないのも当然です。
            http://www.asahi.com/articles/ASH7X43XNH7XUTIL01Z.html
            ところでこちら。朝日新聞は「安全運転義務違反に該当する行為をし事故を起こす」と書いていますね。「傘さし運転をし→その方法が危険であるがゆえに事故を起こす→違反」という解釈もできます(危害を及ぼさないように→危害を及ぼしたら文句なしに違反)万一のためにスマホにブックマークしていますw

          • 取締り110番 より:

            究極的な事を言えば、ニホンは人治国家なので相手の警官のタイプに合わせて対応を変えるのが一番なのでしょう。自分の過失を指摘されると弱いタイプなのか、上司の評価を気にするタイプなのか、はたまた出世は諦め単なる嫌がらせで切符を切って庶民をイジメたいだけのヤツなのか。一番厄介なのは最後のヤツですね…

            警察官は余程の事をしなければ捕まりませんから遵法意識が希薄になるのは必然です。上層部ともなれば余程の悪事を働いても無罪放免です。捜査費流用の裏金作りなんて、本来であれば組織解体の危機のハズなんですけどね…

            飲酒も盗撮も驚くに値しません。私は警察が本当に悪いヤツを逮捕したらその方が驚きますが、原発を爆発させても逮捕者は出ずに検察も不起訴。検察審査会は実在すら怪しい組織ですから、強制起訴されても無罪や執行猶予付になる可能性が高いですね。

            旧社会主義国の一番ヤバい時に近いのが今のニホンです。少なくとも社会主義国は国民を減らそうとはせず、汚染食品を積極的に流通させたりはしませんでしたね。

  21. T.J. より:

    こんにちは。
    記事を拝見させて頂き、勉強させて頂いております。
    勉強不足の拙い警察官による下記の取り締まりは違法かつ無効であるので、応じる必要は無いと考えますが、如何でしょうか?
    経緯は以下のとおりです。

    10/25に京都府内の40km/h制限の道路で23km/hの速度超過でパトカー追尾にて青キップを切られてしまいました。
    行楽の帰りで妻と子供が車に乗っており、気が動転してまんまとパトカーに乗ってしまいました。
    しかし、スマホのボイスレコーダーを起動することは覚えていました。
    23km/hオーバーしていたのはパトカーであって私では無いし、違反をした覚えは無いので、サインは拒否するが告知書は受理する旨を伝えました。しかし、T巡査部長は告知書と納付書はセットでないと渡せないと主張して交付してくれませんでした。
    私が道交法126条で規定しているのは告知書の交付のみなので、受理出来るはずだと言いましたが交付してくれず、署名拒否すると刑事手続きにするために供述調書を録取すると言ってきました。最終的には調書を作成して署名してしまいました。
    上記のやり取りは全て録音しており翌日、電話にて録音内容をT巡査部長に確認したところ、告知書のみで交付出来ることが判明し、T巡査部長の発言は間違いであったと認めました。署名拒否されたのは初めてで勉強不足でご迷惑をお掛けしたと逆に謝罪されました。
    告知書を再交付をするために京都府警交通機動隊から兵庫県の私の自宅付近まで訪問したいので都合の良い日程を教えてくれとのことです。
    その際は取り締まり時のパトカー運転手T巡査と上司のS警部補も同行するとのことでした。
    25日の告知書と調書は保留状態で違反登録も保留とのことでした。
    道交法126条に基づいて、私が告知書を拒否していないのにも関わらず交付しなかったのだから、①違反が無かったか②警告処分になったという認識なので会う必要は無いと回答しようかと思います。

    • 取締り110番 より:

      その対応で正解だと思いますが、自宅まで来られて切符を「渡されそうになったら」負けです。物理的に会わないようにするのではなく、警察に諦めさせる必要があります。

      電話をするのであれば、「告知書を受け取ると言っているのに「納付書とセットでないと渡せない」と虚偽の教示をして書面で告知しなかったのだから、126条の「速やかに書面で告知」をしていない事は明らかである。告知しなかったのだから違反が無かったか警告処分をしたと解する他なく、今から告知書を押し付けてくるのは一時不再理の原則に反して違法である。私は検挙時の応対を全てボイスレコーダーで録音してあるので、私が告知書を受理すると言っているのにT巡査部長が告知を拒否した事も証明可能である。今から切符を切ると言うならこちらも録音データを公開して出来る限りの抵抗をするし、最近頻発している警察の不祥事の一環としてTVやマスコミに取り上げてもらうよう鋭意動かざるを得ない。警告処分をしたという事であればお互いの腹も痛まないがどうする?」と言ってみましょう。

      末端のT巡査部長では判断が出来ない可能性もありますので、その場合はS警部補とやらにも同じ事を言い、ラチがあかなければ交通課長か署長を出せと言ってみましょう。

      録音があるのが有利な点ですが、同じようなパターンで結局自宅まで来られて切符を押し付けられて加点された方もいます。全ては警察の保身心をどれだけ刺激できるかに掛かっていますので、交渉術の実践だと思って頑張って下さい。切符を切られるかどうかは、今からの対応にかかっていると思います。

      • T.J. より:

        取締り110番様

        さっそくのアドバイスありがとうございます。今回の一件で交通取締りがいかに違法でテキトーであるかが実感出来ました。また録音の威力を実感しました。無ければ、取締りは正当で、告知書の交付を拒否したので対応に間違いはない。で済まされるとこでした。
        T巡査部長も否認されたのが初めてで手続きを知らなかったようです。そんな不勉強な警察官がいる京都府警はいったいどうなっているのか。これでは適正に処理しているとは言えない。とは言っておきました。
        すでに電話口でも
        ①速やかな交付でなかったのだから、警告処分の認識であるがなぜその処理でダメなのか?理由は?
        ②仮に再度切符を切るにしても私の当日の運転に可罰的違法性があったのか?あるのならば根拠と証拠を示せ。
        と伝えてあります。
        録音にてT巡査部長の、目視で速度が出ているように見えたので警告も発せず追尾を開始した。特に不安全な運転では無かったが、違反は違反のような発言を記録しています。速度の記録タイミングについても警察官の任意性があることを認める発言もしていました。これらの証言から可罰的違法性が無く、かつ違反の事実と証拠も無いと確信しています。
        電話の内容ももちろん録音してあります。

        アドバイスのとおり保身心を刺激するため上司の方にも責任追及していこうと思います。
        また、文章作成の練習も兼ねて、京都府警の監察室に本件の苦情申立をしてみたいと思います。フォーマットは公安委員会への審査請求を参考にして、書き方はこのホームページの内容を参考にさせて頂きたいと思います。

        • 取締り110番 より:

          返信が遅れました。

          ニホンの司法制度は欧米の中世のような暗黒制度ですから、そんな状態でも起訴されれば有罪が出ますし、青切符の場合は否認事件は不起訴で終了ですが、反則点は勝手に付加されてそう簡単には取り消せないのが現状です。可罰的違法性についても、主張の根拠として言及するのは良いですが、警察に開き直られて切符を押し付けられればそれまでです。何しろ行政処分は受けてからでなければ訴訟も出来ないという酷いシステムですからね。

          よって、切符の交付を諦めさせる為には、こちらの違反の有無について争うのではなく、警官の言動の中に違法行為・不法行為がなかったかどうかを徹底的に追及することです。

          やるだけやってダメなら諦めもつきます。やれる事は出来るだけやっておきましょう。

          • T.J. より:

            返信ありがとうございます。
            違法な発言も録音しているので、頑張ってみようと思います。
            京都府警には広報応接課という苦情窓口があったので、ダメ元で、違法な発言があったが事実関係を確認してくれとも言いました。ダメなら次は監察官室かと思います。
            何か進展あればご報告させて頂きます。

          • 取締り110番 より:

            広報は言うまでもなく、監察官室も同じ警察内の組織ですから、どちらかと言えば警察の不祥事を窓際で食い止めてもみ消す為の部署ですが、それでも訴えておかないよりはマシです。市民からの苦情が集中すれば渋々態度を改める事もなきにしもあらず、ですからね。

        • T.J. より:

          本日、S警部補から相談係に宛てた苦情回答の件で連絡がありました。
          -T巡査部長の手続きミスは認めるが、違反は事実なので、反則金通告センターに確認して、違反は違反なので告知書を交付するよう指導された。
          -すみやかにの定義は無いが、駐車違反やオービスのように後から告知書を交付することも可能と考える。
          -告知前なので一事不再理は成り立たない。そもそも速度超過は道交法違反なので、刑法違反では無く、交通違反である。刑法違反は殺人窃盗などの重罪のイメージである。(意味不明?罪の重い、軽い?)
          -少しの超過は見逃す。警察官の主観ではあるがもう少し速い違反は取り締まる。すべての違反を検挙は現実には出来ない。(警察官の主観?職権乱用では?私の場合は何故、検挙した?)
          -警察官が違反と認めたら警告はしなくても良く、告知書を交付出来る。

          出先で録音できませんでしたが、監察官室への文書での苦情申立方法を教えてくれるそうなので、明日の電話は録音しようと思います。いろいろ攻めれそうな発言が引き出せそうかと考えています。
          供述調書にサインさえしていなければ、そこに居なかったと主張出来たのですが、私のミスでした。

          • 取締り110番 より:

            警察は相変わらず息を吐くように嘘をつきますね。

            -T巡査部長の手続きミスは認めるが、違反は事実なので、反則金通告センターに確認して、違反は違反なので告知書を交付するよう指導された。

            「手続上の瑕疵」があれば処分は無効であるのが原則です。「違反は違反」と同じく「瑕疵は瑕疵」なので無効だろという主張が可能です。

            -すみやかにの定義は無いが、駐車違反やオービスのように後から告知書を交付することも可能と考える。

            駐車違反やオービスは検挙時に被疑者と対面できないため切符処理が遅れるだけで、被疑者が出頭して対面したら「速やかに書面で告知」します。(オービスは赤切符の非反則行為ですから告知義務はありませんし、反則行為の処理とは別ですけどね)

            -告知前なので一事不再理は成り立たない。そもそも速度超過は道交法違反なので、刑法違反では無く、交通違反である。刑法違反は殺人窃盗などの重罪のイメージである。(意味不明?罪の重い、軽い?)

            論外ですねw 切符処理をしない場合は「警告指導処分」という処分をした事にするのが警察です。こちらの主張は「現場で書面で告知しなかったのであるから、警告指導処分をしたと解する他ない。一旦警告指導処分に処したものを告知処分に切り替える事は一時不再理の原則に反する」ですね。

            道路交通法は他の様々な法令と同じく「特別刑法」です。交通違反が刑法違反にならないなら、否認しても検察に送致されて刑事処分が進行するのはおかしいという話になります。ちなみに覚せい剤取締法も特別刑法です。これを「刑法違反ではない」と言うのは言葉尻を捉えた屁理屈以外の何物でもありません。

            -少しの超過は見逃す。警察官の主観ではあるがもう少し速い違反は取り締まる。すべての違反を検挙は現実には出来ない。(警察官の主観?職権乱用では?私の場合は何故、検挙した?)

            「つまり、検挙するかどうかは警察官の恣意的な判断に任せているのですね?録音しているのでもう一度はっきり言ってもらえますか?」で良いでしょう。

            -警察官が違反と認めたら警告はしなくても良く、告知書を交付出来る。

            残念ながらこれは事実です。二ホンはカル〇警察国家なので、警察が黒と言えば白でも黒、そして権力者の犯罪は警察が「あえて捜査しない」ので野放しになります。

            電話をするのであれば、上記の点については「録音してあるフリをして」でも、今回の電話で言質を取り、「道交法が特別刑法であることも理解していない警察官の目撃証言など信用できるか!」というスタンスで立ち向かってみましょう。

            通告センターに確認を取られている時点で正直勝ち目は低いです。警告で済ます気があるならそのチャンスはいくらでもあったはずだからです。そして、勝ち目が低くても最後まで言いたい事を言っておくのか、どうせ無駄なら従ってしまうのかは、個々人の判断ということになります。

          • T.J. より:

            コメントありがとうございます。
            正直不利な感じを受けてはいます。
            S警部補も告知書を渡す日程も急いでいないようですし、交通違反で揉めることは付き物なので時間がかかりますよとか、今から警告で済ますことは出来ないんですよの一点張りです。苦情はいくらでも受け付けますが、無かった事には出来ませんという、警察官に多少のミスがあっても大丈夫という余裕を出した感じの食えないおっちゃんの様です。
            上記の違法な発言に関して警察側の正式なコメントが見てみたいので交通機動隊隊長と公安委員会に実際に苦情申立をしてみようと思います。

          • 取締り110番 より:

            警察は警察の主張をするものですから、こちらはこちらの主張を貫くしかありませんね。「現場で切符処理しなかったのだから警告指導処分だ。今から告知に切り替えるのは一事不再理に反する」という主張ですね。

            苦情申立もやって損があるものでもありませんのでやってみましょう。ただし、結果が届くのはこの案件についての決着がついてからになりそうな悪寒はしますが…

  22. topitopi より:

    今日青切符切られました。事前にサイトを読んでいればサインしなかったのですが、あまりに威圧的にサインを求められ、サインしてしまいました。
    しかしながら1時間後サイン帳消しを求めて管轄のところまで行ったのですが、再発行はしてもらえませんでした。
    ただ、その際所轄の警察官に言われたのですが、反則金の支払を拒否し、これが不起訴になったら反則点数もつかないとのことでした。
    これって本当ですかね。
    管理人さんのHPを見る限りは反則金の支払はあくまで払わなくても刑事裁判にふさないとのことであり、点数はつくとのことでしたが・・・。

    何度聞き返してもそういうのですが何か変わったのでしょうか。
    ちなみにそれを含めたいろいろな可罰処分経緯の説明および警告しなかった理由(もちろん論理的な説明などあるわけないのですが)についてはすべて録音しておきました。

    お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      >その際所轄の警察官に言われたのですが、反則金の支払を拒否し、これが不起訴になったら反則点数もつかないとのことでした。
      >これって本当ですかね。

      基本的にはウソです。
      反則点数の付加は行政処分の一環であり刑事処分とは無関係が建前です。切符を切った警官が所轄で「違反登録」をした時点で勝手に点数が付加されます。刑事処分の決着など待ちません。

      しかし、100%ウソとも言い切れないのは、何しろ刑事処分とは無関係に警察が勝手に決めてよいルールなので、否認事件で面倒そうな時は違反登録を「保留」にしたり、刑事処分側で同じ不起訴でも圧倒的多数の「起訴猶予」ではなく、稀な「嫌疑不十分」「嫌疑なし」という処分が出たような場合に、免許本部の判断で点数が抹消される事があります。

      >何度聞き返してもそういうのですが何か変わったのでしょうか。

      何度聞き直してもウソつきはウソつきですからね…

      これで無事に刑事処分が不起訴になったとします。しかし、いくら主張しても不起訴の圧倒的多数は「起訴猶予処分」ですから、今回の録音データを引っ提げて警察に点数の抹消を要求した場合、警察の対応予想は以下の2パターンです。

      ①「起訴猶予だから違反は事実。不起訴になったら点数が付かないというのは、嫌疑不十分以下の不起訴処分が出た場合の事を言ったのであって今回のケースはこれに当たらない」
      ②「末端の警官が何を言ったか知らんが、反則点の付加は行政処分ではないので抹消する必要がない。免許更新なり免停なりの処分を受けてから不服があれば審査請求や行政訴訟をすればいい」

      サイト読者からの情報を総合すると、100人に1人くらいの割合で、「点数が付いていなかったので確認したら、「今回は保留にした」と言われた」というようなパターンがあります。topitopiさんのケースもこれに当たるといいですが、法令上は行政処分と刑事処分は別進行なので、不起訴だろうが無罪だろうが反則点は警察の勝手な判断で付けてよい事になっていまして、「不起訴なら点数を付けてはならない」なんてルールはどこにもありません。

      録音した内容で勝負したければ所轄に乗り込んで暴れてもいいですが、切符に署名してしまっているので今から警告指導への切り替えは難しいケースだと思います。その「威圧的にサインを求めた様子」が録画出来ていれば抵抗のしようもありますが、それがあっても「署名は被疑者が自らの意思で書いた」と主張されればそれまです。

      署名しても不起訴は余裕ですが、点数の抹消は至難の業です。読者の中には点数を抹消させたり行政処分の取消に成功した猛者が複数名いらっしゃいますが、私自身は一度付いた点数の抹消に成功した事が一度もありません。

      • topitopi より:

        ご無沙汰しておりました。
        後日談です。
        その後、一ヶ月程して現場の住所等が修正された赤い切符と反則金の納入用紙が送られてきました。
        赤いので気にはなったのですが、反則金の値段も中身も修正部分以外は変わらないのでほっておき、反則金ももちろん支払いませんでした。しかしながら、今のところ呼びだしも来ておりませんので、どうなっているのか全くわからない状況です。ただ、やぶへびになるのも嫌なので何も聞いていませんが。
        あの赤い切符は何だったのかわかれば教えてもらえますか?反則金のための呼び出しもないまま1年過ぎればどうなるんでしょうか。
        相変わらず適当さかげんびっくりですが。
        まずご報告かねてご連絡致しました。また何かわかるようでしたら教えて下さい。

        • 取締り110番 より:

          それが仮納付書で支払わなかった被疑者宅に郵送される「通告書」と「本納付書」です。通告書は告知書の転写版になっていて、通常薄ピンク色をしています。

          交通反則通告書

          検挙日から1年が経過すれば反則点の累積カウントはゼロに戻りますが、違反記録は残るので次の免許更新では青5年または青3年になります。

          警察というのは税金で運営されている○力団に過ぎませんし、そこにお役所体質が加わっていますので、いい加減で、恣意的で、理不尽なのが当然です。警察=正義という幻想を抱かれていた方々は驚かれますが、私のような人間からすると、警察の不誠実さなどに驚きを覚える人に驚きを覚えるのです…

          • topitopi より:

            コメントありがとうございます。
            このままほおっておけば、別ハガキで呼びだしが来ると言うことでしょうか。彼らの手順がよくわからないので、教えてもらえますか?その際に否認すればいいということですよね。

          • 取締り110番 より:

            基本的にはその流れですが、お役所仕事ですから全てがテキトーで違うパターンもあります。例えば「否認するなら実況見分をして調書も録るから出頭しろ」と電話が掛かってくるパターンもあります。

            全てのパターンを網羅して教えて差し上げる事は出来ませんが、基本的な対応としては記事にある通り「簡裁併設の部署からの出頭要請には応じて一度は出頭した方がよい」となります。

            ただし、所轄から出頭要請が来た場合に、それに応じてはならないという話でもありませんから、出頭してあげて調書を録らせてあげれば、その分送検が早まって早く不起訴が出ることになります。そのあたりは御自身の都合に合わせて御判断下さい。

  23. K.E. より:

    管理人様

    「[5ステップ]運転免許証のICチップを無効化する方法」で実施してみました。
    電子レンジで10秒から「カウントダウン」して約3秒半。
    上手くいったようでした。
    表面と裏面とに極細の筋が蛍光灯にあててみると付いていました。
    そして、表面にICチップが壊れたと見えるオーバルの様な模様が出ていました。
    アンドロイドのスマホを持っていないので今すぐ確認しようがありませんが多分「ICチップ」は破壊されたと思われます。
    後ほど結果を報告させて頂きます。

    • 取締り110番 より:

      事例報告ありがとうございます。水を使った方法で照射時間に注意すれば、再交付が必要なほど溶ける事はなさそうですね。ちなみに出力は何ワットで試されましたか?

      ネオジム磁石を使った方法も試してみたいのですが、手元に無効化されていない免許証が一枚も無いので試せません(笑)

      • どっこいしょ より:

        ICチップについて
        故意ではなかったのですが、
        銀行のキャッシュカードとポイントカードを壊してしまったことがあります。
        いわゆる磁気エラーです
        携帯やPCなどの上に密着させていたのが原因かと思われます

        • 取締り110番 より:

          旧タイプの磁気カードは磁力で簡単に壊れるのですが、最近のICチップ型(RFIDチップ)は、微弱な磁力では無効化出来ないと思います。

          なのでネオジム磁石を試したいのですが、前述の通り無効化されていない免許証が手元に無いので試せません(笑)

  24. ozz より:

    管理人様

    10月初めに見通しのよい踏み切りの交差点の線路沿いの側道から大通りにでる際に一時停止で白バイに止められました。

    仕事で先を急いでいたため、免許証を提示し、急いでいる旨を伝えたところ、HPで紹介されている青切符をきられなかったパターンとなりました。連絡先と、出頭日を約束させられ、職場まで聞かれて答えてしまいました。

    免許証の住所は住民票を移しておらず東京都内の実家になっていますが、現在は多摩地区に在住。多摩地区の住所は警察には知らせていない。

    違反自体にも不服で、出頭日前にこのHPを拝見した為、忙しいことを理由に出頭せず、またその際の電話で紹介されている方法で、突っぱねました。

    その後も何度か電話があり、同じ論議で、出頭の義務はない。自宅、職場に来たとしても応じる義務もない。と言い張りました。

    昨日電話があり、出頭しないので、自宅、職場に伺います。という留守番電話がありました。

    ついに職場にきそうなのですが、

    •住民票の住所が月に1度帰る程度の場所ですが、住所不定とみなされ逮捕される可能性があるか?(不当逮捕でも)→さすがにそれは避けたいので。
    •職場に来た場合に、警察に対して対応する必要があるか?(職業柄、仕事中に対応することは困難で、警察が勤務先に来たとしても、会わずにすむはず。)
    •万が一会わざるをえなくなった場合はやはり諦めて調書をとられるしかないでしょうか?いい対処法があれば御教授下さい。

    行政処分を回避したいので青切符をきられるのを避けたいのですが。むしろ、青切符をきられる場面になってしまえば、否認の上調書をとってもらうつもりです。

    警察はかなりしつこい印象で、HPで書いてある2割のほうな気がしています。

    最初の通話はアプリで録音したつもりが、うまくとれておらず、あまり役に立たなそうです。

    よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      なるほど。事態は理解しました。正直に職場と連絡先を告げてしまったのですね。正直者は損をするシステムになっています。

      電話応対では「現場で切らなかったんだから警告処分だろ?一時不再理って知ってる?後で出頭する約束をした?そんな覚えはない!」という主張をされましたか?

      警察は建前で動いていますので、「忙しくて出頭できない」では「時間があれば出頭する」と主張しているのと同じ事になります。ここまでの対応には改善すべき点がありますので、結果的に切符を切られてしまった場合は、今後の対応を改める契機として下さい。

      とはいえ、まだ切符を切られていませんので可能性はあります。

      •住民票の住所が月に1度帰る程度の場所ですが、住所不定とみなされ逮捕される可能性があるか?(不当逮捕でも)→さすがにそれは避けたいので。

      その程度での逮捕はまずありませんが、法律上は転居したら2週間以内に記載事項も書き換えなければならないルールだったと思います。書き換えは裏面に印字するだけで地元の警察署で出来ますので、住民票の写しを持って住所変更の手続きをしておきましょう。指名手配されるような案件ではないので検挙された管轄の警察署ではないなら無難に変更出来ると思います。

      •職場に来た場合に、警察に対して対応する必要があるか?(職業柄、仕事中に対応することは困難で、警察が勤務先に来たとしても、会わずにすむはず。)

      当たり前ですが対応する義務はありません。とはいえ、多くの会社では警察が来たら通してしまうでしょうから、その場合はスマホで録画しながら衆人環視の中で「え!?今回は警告で済ますって言って解放されたじゃないですか!後からやっぱり切符を切りたいから切らせろっておかしくないですか!?」と大騒ぎしましょう。この程度の嘘がつけないなら諦めて切符を切らせてあげるしかありません。

      •万が一会わざるをえなくなった場合はやはり諦めて調書をとられるしかないでしょうか?いい対処法があれば御教授下さい。

      自宅だろうが職場だろうが、録画しながら「現場では「警告で済ます」って言って帰されたじゃないですか!念の為と言われて聞かれた電話番号に何度も掛けて来られて迷惑してますよ!」と対応するしかありませんが、切符が回避できるかどうかはその警官が「既に切符を作成してしまっているかどうか」によるところが大きいでしょう。

      現場で提示した免許証の情報を警官がメモしていた場合、既に切符は作成済みで渡す(受け取らなくても渡されそうになれば告知した事になります)目的で会いたがっているのかもしれません。この場合は回避の難易度が上がります。まだ切符を作成していないのであれば、録画中に上手く失言や主張の矛盾が引き出せれば勝機もあるでしょう。

      図らずも最近のtwさんのコメントで、録画していても切符を切られるケースがある事がわかってしまいましたので、録画するだけでOKというワケにもいきません。それなりの法律の知識とアドリブ力が必要でしょう。いずれにせよ、突破口になるとすれば「現場で速やかに書面で告知していない」=「警告指導処分をした」という主張ですので、警察に負けないしつこさで「警告で済ますって言ったじゃん!」と主張し続けるのがいいと思います。

      ここから回避できる可能性は、私が対応したとして五分五分くらいだと思います。現場段階での録画対応なら9割以上は回避できると思いますが、その場で諦めさせられないで所轄内で未処理案件とされてしまった場合、末端警官としても自分の一存では決定できないのでハードルが上がります。

      やるだけやってダメなら諦めもつくと思いますし、諦めなかった人の一部だけが切符回避に成功します。逮捕されないようにだけ注意して頑張って下さい。

      • ozz より:

        今日職場に警察が来たようですが、会わずに済みました。警察は[捜査協力して頂いている○○さんに…]と言ってきたそうです。

        管理人様の言うとおりやや主張がぶれていました。次に電話があった際にはぶれずに主張しようと思います。

        現場で警察官が青切符を作成していたか記憶にありませんが、作成済みの場合誤記として始末書を書かなければならないためにしつこく言ってくるのでしょうか?

        対面することになった場合にはまずは録画で対応してみます。

        ちなみに違反として処理された場合、行政点の付加は違反日に遡って付加されるのか、処理された日に付加されるのかどちらでしょうか?昨年11月に最初の罰点を受けてから今回行政処分されると合計6点となるので、、行政処分が処理日に付加されるなら行政処分をうけるとしても可能な限り引き伸ばしたいと思っています。

        • 取締り110番 より:

          どこかのタイミングで警察を諦めさせなければなりませんから、会わずに逃げているだけでは解決しません。こちらから録音しながら電話して、警告処分だったという方向で妥結を目指さないと後が面倒だと思います。

          通常は検挙から1週間以内には違反登録がされ、検挙日が付加日となるようですが、大幅に告知が遅れたケースでは、告知した日が反則点の付加日とされたケースもあり明確なルールが存在しません。何しろ、反則点の付加は警察の内部資料であって行政処分ではないというのが警察の主張ですからね。

          よって、今回のケースでも遡って付加するのか、告知した日を基準にするのかは警察次第ですが、私の予想ではおそらく後者です。

          なお、累積が消えるのは「最後の違反から1年後」ですので、11月になっても累積は消えないのではないでしょうか?

          ちなみに過去3年以内に行政処分等がなければ、青切符だけの積み重ねでの6点なら違反者講習で済んで免停にはならないと思います。まあ、カネは取られますけど。

  25. A.N. より:

    管理人様。
    初めての投稿になります。
    A.N.と申します。
    お忙しいとは思いますが、もし宜しければお力添えをお願いしたいと思っております。

    10月22日、朝7時40分に携帯電話、画面注視で捕まってしまいました。
    実際走りながら見てる時に捕まったわけではないのですが、自転車の警官にノックをされ、取り締まりを受けました。
    免許証を提出してしまい、青切符のサイン中に警官が『あのまま走行すれば、普通の人はそのまま発進しますから…』と言われたので、名前が書き終わり、押印する前に抗議をしました。
    『とゆう事は走行中に携帯電話を見てた事実はないんですか?』
    と聞いたら
    『普通の人は停止中に画面を見ていたら、そのまま走行しますから』
    と意味分からないことを言われたので
    それでは認められないと青切符を返しました。
    それでは否認手続きに切り替えますと、言われ、しばらくしてからもう一度切羽詰まった感じで、『本当にやってないんですね?』
    と言われたので『やってません』と言いました。
    でも最後に否認するために必要だからと青切符と反則金納付書を渡され、突っ返したら、『否認手続きの際に必要だから』と自分の上に投げ入れられました。
    急いでいたこともあり、そのまま仕事へ行ってしまいました。

    その後にこちらのサイトに出会ったので、取り締まりを録画する事は出来ませんでした。

    切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!
    を拝見させて頂きまして、その日の20時半になってしまいましたが、警察署へ、出向き話をしに行きましたが取り締まりをした警察官がいなかったので、明日25日の夜20時くらいに警察署にて話をする事になりました。

    切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!を試しても無駄ですかね(・_・;
    否認へは11月11日に出頭する予定です。

    自分の願いは違反点数が無くなったら嬉しいのですが…

    • 取締り110番 より:

      本名かもしれないと思いイニシャルに変更させていただきました。

      携帯電話の保持も注視も、「停車中」なら違反ではありません。警官の「あのまま走行すれば、普通の人はそのまま発進しますから」が録画か録音できていれば、切符を切られずに済んだor今からでも切符処理の取り消しが可能な案件です。だって、そもそも違反ではないのですから。

      おそらく、というかまず間違いなく、今日出頭した時には既に「あなたが走行中に携帯を持っているのを警官が見た」事にすり替えられているでしょう。停車中だったら違反ではありませんからね。

      とはいえ、諦めてしまえばそれまでですので、スマホ・携帯・ICレコーダーなどで「隠し録音」が出来る状態で出頭し、録音しながら冷静に対応して下さい。現認した警官に「あなたは、私が停車中に携帯を手に取った所を停めて、「あのまま走行すれば、普通の人はそのまま発進しますから」と言いましたよね?」としつこく聞いて認めさせる事が出来れば反則点の抹消の可能性が出てきます。警官が認めたら録音した事を告げて、切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!のような対応で「出るとこに出て主張するから覚悟しておけ」的な対応をすれば、警告に切り替えてくる可能性が高まります。

      私の予想では、「停める前の走行中から手に持っているのを見た」と平気で嘘をついてくると思いますが、そこで引かずに上記の確認を繰り返すくらいしかやりようがありません。

      結果が出たらご一報いただければ幸いです。

      • A.N. より:

        管理人様

        イニシャルへの変更気遣い、ありがとうございます。
        そしてお忙しい中、ご返信ありがとうございます。

        只今警察署へ出頭してまいりました。
        話し合いをご報告させて頂きます。

        警察署にて、取締りを受けた巡査長をお願いし、少し待ったあと、机のある個室に誘導され、話す事になりました。
        まず警察手帳の提示をお願いした所、今は手元に無く(不携帯?)上着が上の階に置いてあり、その中にあると言われ、5分ほど席を外し、戻って来てから提示してもらいました。
        常に携帯義務があるのに、何故持っていなかったのかと聞いたら
        『別件で対応していた為、上着の中に忘れてしまった、もちろんそれは理由にはならないのですが、すいません』と言っていました。
        続いて
        青切符にサインしている途中に言った言葉を確認した所『停止中に画像を注視していたら、普通の人間はそのまま進むであろうと言いましたよね?』
        と言ったら認めました。
        て事は僕は停止中に画像を見ている、違反にはならない状態で声をかけられた事になりますね?
        と言ったら『はい』と言いました。
        『ただ、走行中に見ていたのを確認したのはその少し前だ』と言い張っていましたが…
        停止中に画像を見ている私に
        『走行中に画面を見ていたら違反になります』
        と言って声をかけたと。

        そこからは、では違反ではないのでは?
        いや、走行中に見ていた事実はある。
        の繰り返しだったので次の質問をしました。

        今回厳重注意処分にする事も出来たのに、告知書とゆう厳罰に処さなければらならなかった可罰的違法性の根拠について聞いた所
        『取締をした場所は、朝の通勤時間になると交通量も多く、小学生の通学路にもなっていて、事故もある時はありますし、携帯電話の違反によって事故になる可能性もあります、可能性でしかしゃべれませんが』
        と主張していて、それでは可罰的違法性の根拠にはならないのでは?と聞いたら、私の説明はこれ以外にはありません。
        と言っていました。
        続いて
        第71条について確認しました。
        自動車を停止している時は除き、携帯での通話、画像注視はダメですよね?
        『はい』警察官
        今回声をかけてきた時は停止中でしたよね?
        『赤信号で停止中のaさんに追いつき、走行中での携帯電話の画像注視は違反になります、取締をするので、運転免許証の提示をお願いします』と停止中に画像を見ていたら私に言ったと言ってました。
        この辺になってくると、停止中に画像を見ていた場合、そのまま走行してしまう恐れがあるだの、これからの注意としてお伝えしてるだの意味わからないことを言い始め、あくまで声をかけた時は停止中だった、違反を取り締まる事にしたのは、その前に走行中に画面注視をしていた私を見たからと言っていました。
        続いて
        厳重注意処分にも出来たのにしなかったのは何故か?の質問に対しての答えですが、『今回お伝えした、走行中に携帯電話画像注視をしていた!と言ったがaさんが納得しないならしょうがないですね』といっていました。
        続いて
        告知書作成の為に免許証の提出義務はないのに提出させたのは何故ですか?
        と聞いたら
        『違反をお伝えしました、違反の切符を切りますので、免許証の『提示』をお願いしたら、aさんが『提出』しました、切符の作成の為の提示です』
        も言っていたのですが矛盾していてよくわからず、突っ込んだ所、『私がaさんの財布から無理やり抜いたわけではない、お預かりします!と言って提出してもらいました』と主張していました。
        ただ、この時青信号にすぐ変わってしまい、渡さないとまずいみたいな雰囲気を出していて、結局提出せざるを得ない状況だった気がするので、この後少し冷静にですが言い合いになりました。
        赤信号でしたが、青になりそうなのに免許証の提出を求めたのは認めてました。
        そして、告知書作成の為に免許証の提出を義務ではないのに求めたのも認めてました。aさんの了解を得て提出してもらいましたと言ってましたが、了解は得ていないと主張しました。
        その後またわけわからないことを言ってました。
        『交通違反の違反ですよ!と言いました。その段階ではaさんも慣れない道でナビを見ていました、多分その時は止まっている時も画面を見ていたら、取り締まりを受けると勘違いをして、了解をして頂いて、これから切符を作成します、免許証の提示をお願いします。ととお願いしました』
        と言っていました。
        どこで取り締まりを受ける必要があったのか謎でした。

        全て記録を取りました。
        記録を取ったことを伝えましたが、特に何も言われませんでした。

        今から切符処理の取り消しを可能にするには、どのような事をすればよろしいのでしょうか?
        お忙しい中、またお願いする形になってしまい、大変恐縮ではございますが、ご確認の上、お力添えを宜しくお願いします。

        • 取締り110番 より:

          >『ただ、走行中に見ていたのを確認したのはその少し前だ』と言い張っていましたが…

          残念ながら、警官のこの主張を切り崩せない限りは違反登録の抹消は出来ません。稀に違反登録を「保留」にしたまま放置されて反則点が付加されないケースもありますが、期待できる程の割合ではありません。

          私が「あのまま走行していたら…」という証言を引き出せと申し上げたのは、「停車中に携帯を手に持っている所を見て、このままだと違反になるから止めた」という事を認めさせる為ですが、今の状態は「走行中に持っている所を見て、停車したタイミングで止めた」という事になってしまっており、切符処理を取り消せる状態ではありません。

          >そこからは、では違反ではないのでは?
          >いや、走行中に見ていた事実はある。
          >の繰り返しだったので

          ここで相手の主張の矛盾を突いて突破口を開かない限りは勝てません。「いやいや、停車してから携帯を手に取ったらお前が来て、そのまま走行したらどうたらと言い出したんでしょ?そもそもお前が立ってた位置を俺は覚えてるけど、あそこからじゃ車内の様子は角度的に見えないじゃん?何言ってんの?」という感じでやり合うしかなかったでしょう。

          諦めが付かないのであれば、もう一度現認した警官と対決し、「じゃあ、どの地点から見たのか?」を確認した上で、その地点から本当に車内の様子が見えるのかなどをしつこく追求する事です。私なら事前に現場付近の画像を撮ってから行きますが、自転車の警官がやってきた方向からして、本当に現認された事実はあると思いますか?

          警察は息を吐くように嘘をつく組織ですから、本当は別の場所にいても、車内が見える地点から現認したと平気で嘘をついてくると思います。これを防ぐにはドラレコを搭載しておいて、検挙された時の様子を客観的に証明する物証を持っておくしかありませんが、A.N.さんの車にはドラレコは搭載されていましたか?

          ニホンの交通違反の取締りは「まさかそこまで酷いハズはない」というレベルで運用されていますので、極端な話が被疑者が現場を通ってすらおらず、警官に止められた事実すらなくても、免許証情報から切符を捏造すれば反則点の付加が可能なシステムになっています。そして、被疑者側が「その時間には別の場所にいたこと」を立証しない限りは反則点の付加は合法とされて免停処分や免許証の色や有効期限が変わっても取り消しが効きません。

          車にドラレコを搭載しておくこと。止められたらすぐに録画を開始して最初から一貫して否認すること。適当なところで警告指導で妥協させること。この3つが出来ない限りは警察のやりたい放題になります。

          切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!は私から見てもかなりの無理筋で、これで警告に切り替わったのは本当に奇跡だなと思う案件ですが、要するに録画・録音された事を担当警官がどの程度警戒するかで結果が変わるという事です。

          残念ながら今回の担当警官は「走行中に持っている所を現認した」とさえ主張しておけば大丈夫だと考えているようですし、その考えはシステム上は正解です。ここから事態を引っくり返すには「その地点にお前はいなかったよね?」とか「そこからじゃ角度的に車内が見えないよね?」というような点を突き、相手がうっかりミスで墓穴を掘ってくれるのを待つしかありません。

          どうしても点数が諦められないのであれば、何度でも警官を捕まえて出来る限りの抵抗をするしかありません。基本的には切符を切られてしまったら取消は至難の業で、稀に当日中の出頭などで抵抗すれば警告に切り替わる事があるというのが現状です。こうすれば必ず取り消せる方法など最初から存在しませんのでその点は御理解下さい。

          だから諦めてしまうのか、自分で諦めがつくまで抵抗するのかは個人の自由です。そして、諦めなかった人にのみ、稀な抹消や処分取消という成果が与えられる事があります。

          頑張ったからと言って報われるとは限りませんが、交通違反の切符回避については、回避できた人は頑張った人だけです。

          私がアップした動画なんかも、ドラレコが無かったら切符を回避出来なかったかもしれませんし、警官の言うままに左に寄っていたら切られていたかもしれません。

          繰り返しになりますが、私が何を言ったかに関係なく、諦めがつかないなら可能な限りの抵抗をしてみて下さい。

  26. ぽん より:

    こんにちわ。
    以前商店街の女の子の件で質問させてもらったぽんです。
    そのあと、何もなく無事にすみました。
    丁寧なご対応、ありがとうございました(^_^)

    またご相談がございます。
    昨日、最寄りの警察署より電話があり、原付のスピード違反の反則金を支払っていないということで、簡易裁判所にて、略式裁判を受けることになりました。
    否認も考えておりますが、もし認めて罰金を払うと、前科はつくのでしょうか?
    また、私、自動車免許を持っておらず、普通自動車免許を来月から取りに行くことを考えておるのですが、そちらは影響無いでしょうか?
    ご回答願います。

    よろしくお願いいたします!(_ _)

    • 取締り110番 より:

      反則金という事は青切符なのですから、否認調書を録らせれば「兵庫県のような異常な県でない限りは」出頭1回でそのまま不起訴になると思いますが、略式を受けて罰金として支払いたいのでしょうか?

      ちなみに最近は簡裁併設の警察官取調室に出頭した時のパターンがいくつかあります。

      以前はここで認めると略式手続きを勧められて形式的に送検→略式命令→罰金納付でしたが、最近は余程反則金が欲しいのか、この段階で認めると「当日限り有効の反則金納付書」を渡されて反則金として納める事も出来ます。

      反則金ならば前科にはなりません。略式命令を受けて罰金として納付すると「交通違反の前歴」が5年間だけ参照されます。例えば4年後にオービスを光らせて赤切符を食らった時に、「4年前にも交通違反の前歴がある」という感じの判断をされるワケです。なお、5年以上前のものは参照されず初犯扱いになります。

      で、不起訴ならば当然前科にもなりませんしカネも掛かりませんので、私なら否認して不起訴でよしとしますかね。

      なお、普通免許の取得に影響するのは免停以上の処分中である場合のみで、刑事処分である罰金だの不起訴だのは無関係です。例えば速度超過で2点の状態で免許を取得すると、2点の状態が引き継がれるだけで特に実害はありません。

  27. ヴィルメイア より:

    初めまして、ヴィルメイアと申します。
    5月末に赤信号無視をし、取り締まりに納得がいかなかったので反則金の支払いについて調べていておりましたところ、こちらの「パターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]」を拝見させていただきました。
    そして、督促状などを無視し、簡易裁判所に出頭したところこちらに記載されていた状況や他サイト様のものと違っていたので少しアドバイスを頂けたらと思います。

    主な流れです。
    ————–
    https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%9C%93%E6%95%99%E5%AF%BA/@34.8751521,134.6489706,20z/data=!4m2!3m1!1s0x35551e5150a477f1:0xa5bcdef042dc4e78
    東側から進行

    5月末、
    赤信号無視で、青きっぷ切られる。
    反則金支払わず。
    その後の勧告センターからの出頭要請を無視。
    交通裁判所から出頭要請。

    本日10/23に姫路交通裁判所構内姫路交通警察官室に出頭した。

    受付を済ませ、呼ばれる。
    その場で否認すると発言。
    すると、一旦出るように言われる。

    再度呼ばれると、もう一人中年の男性職員?が増えていた。
    携帯でドライブレコーダー代わりに録画しようとしたら、裁判所なので消すように言われる。

    削除した後、否認するなんて、金払いたくないからだろう。ずるするな。ネットで見たんだろう等を言われる。

    萎縮し黙っていると、何を黙っているのかとも言われる。

    赤信号無視した状況【赤に変わる直前の黄色ないし赤信号のほぼ直前になって気づいたが、急ブレーキになると思いそのまま進行した。赤だったか黄色だったかは忘れてしまっている】
    や納得できない理由、

    【ある程度車間距離を開けていたが、前の車の後をついていたので、黄色か赤かは不注意で見るのが分からないが赤ではない可能性があり、同乗者がいたので急ブレーキは危険かと思い通過した】*赤信号は止まらないといわれた
    【警察官の停止の仕方や、警察官が見たという証言では納得いかない】*現行犯だからと言われた
    【信号を通過した後に後続の車がある程度たった後に来たので黄色ないし赤直後だった可能性がある】*すべての信号が赤の時間があると言われた

    理由を述べるが、何度も赤ではなかったと言う理由は?と聞かれたり、警察官が見たから現行犯だなどと言って認めない。
    また、略式裁判を拒否し、本式?正式裁判を求めると、これは本式まで行ってしまうな、裁判になると何回も来ないといけなくすぐには終わらないといい、略式をうけ14日以内に正式を申請しなさいと言ってきた。
    その際にサインも求められたが、その場所は「私は期日までに反則金を支払いませんでした」とあった。しかし、まず略式受けてと言われた後だったので、少々混乱しサインに躊躇。
    サインしてくれと渡された用紙を眺めていると、じれたのか「警察官に連絡が取れなかったので、また10/30の10:00にきてください」と言われた。
    その際に調書もとるのかと聞くと取る模様。
    ———————–
    黙秘権の説明がなかったことや録画するのはダメという発言の正当性はどうなのでしょうか。
    そして、略式を拒否し正式を求めたのに、「私は期日までに反則金を支払いませんでした」の項目にサインし、まず略式を受けないといけないのでしょうか。
    また再度出頭した方がいいのでしょうか。

    調べたことと違っていたので戸惑っています。
    お忙しいところ申し訳ございません。
    ご助言よろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      簡裁併設の警察官取調室で、私のサイトや他サイトの情報とは異なり、異常な剣幕で嘘デマをまくし立てられて戸惑ってしまわれた事と思います。心より同情致します。

      対応が一般的なものと異なった原因は、相手が「兵庫県警」だったからです。異常な人間しか警察官にはなれないの記事を御一読いただければ謎が解けると思います。

      さて、今後の対応についてお話する前に、これだけは胸に刻んでいただきたいのですが、警察官・検察官・裁判官・官僚・政治家・TV・新聞・アナウンサーなどは「息を吐くように嘘をつく」人々です。また、それが出来ない人間はこれらの業界で生き残る事は出来ません。

      今回の対応を例にとってみても
      ・「裁判所だから録画は出来ない」:ウソ(録画・録音を禁止する法令はないが、施設管理権を主張して「録画するなら取り調べはしない」という主張なら出来る)
      ・「裁判所だから消すように」:ウソ(録画・録音を禁止する法令が無いのですから削除させる権限もありません。義務ではないことを行わせたので職権濫用罪に当たりますが、今からそれを主張すると「被疑者が自らの意思で消した」とか「そもそもそのような事実はない」とウソをつきます)
      ・「何を黙っているのか」:御存知の通り黙秘権の侵害ですね
      ・「これは本式まで行ってしまうな、裁判になると何回も来ないといけなくすぐには終わらない」:ウソ(そもそも警察官には公訴権がありません。簡裁における青切符の不起訴率は「兵庫県であっても」99.9%以上です)
      ・「略式をうけ14日以内に正式を申請しなさい」:扇動(略式を受けてから2週間以内に申請すると「強制的に正式裁判」になります。私のような変わり者が、勝手に不起訴になってしまう青切符でどうしても裁判を受けたい時に使う裏技のようなもので、これをやったら100%正式裁判になる自爆戦術みたいなものです)
      ・「その際にサインも求められた」:何に署名を求められたのでしょう?調書でしょうか?略式を認める書面でしょうか?いずれにしてもこんなアホ警官の出す物に署名したらロクなことにならないのはお分かりかと思います。

      さて、貴方からのご質問にお答えしておきます。

      ・略式を拒否し正式を求めたのに、「私は期日までに反則金を支払いませんでした」の項目にサインし、まず略式を受けないといけないのでしょうか。

      A:どうして「~しないといけない」という発想が出るのでしょうか?それが義務なら署名なんかさせませんよ?日頃払っている税金とかはいちいち支払に同意する署名をしていますか?世の中の全ての「署名」は任意です。嫌ならば署名しない権利がありますし、署名するという事はそこに書いてある事を自ら認めるという事です。

      ・また再度出頭した方がいいのでしょうか。

      A:本来は行かなくていいですが、相手が「兵庫県警」である事を考えると、調書を録らせずに出頭要請を無視していると最悪逮捕もあり得そうです。何しろ兵庫県警にはまともな警官は一人もいないでしょうから。

      よって、もう一度は出頭してちゃんと対応した方が良さそうですが、日時の変更は容易(向こうが無理だと言ってもそれもウソなので真に受けないで下さい)ですので、平日の都合がつきやすい時間帯を指定してあと一回だけ出頭しましょう。その際の対応例は以下にまとめておきます。

      ・スマホでもレコーダーでも良いので「隠し録音」をしておきましょう。もし見つかって「消せ」と言われても絶対に消さないこと。消してしまえば全ては闇に葬られます。
      ・録音機器とは別にメモ帳と筆記用具を用意し、おかしな発言はその都度「なるほど。○○とおっしゃいましたね?」とメモを取って下さい。これも「メモは取れない」とかウソをついてくるでしょうが、録音と同じくメモを禁止する法令はありませんし、メモと筆記用具では施設管理権も主張できません。
      ・あらゆる命令・依頼などには「それは義務ですか?任意ですか?」と確認しましょう。相手がキチ○イなので「義務だ!」と言い出しかねないですが、御託に付き合わないで「義務だと主張する法的根拠を教えて下さい。まさか脅す為にデタラメ言ってないですよね?」とあしらっておきましょう。
      ・調書を録る段になったら「刑訴法198条に基づき、私の主張のみを記載して下さい。警察の主張は捜査報告書にでも書けばいいでしょう。」と言って、余計な事を書かせないようにしましょう。余計な事(反則金を期日までに払わなかったとか)を書いてきたら「刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をします。貴方にはこれに応じる義務があります。」と言いましょう。

      刑訴法198条は重要なので、覚えられなければ印字して持参しても良いです。「資料を見てはならない」とか言われても、それもウソですの(以下略)

      第百九十八条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
      ○2  前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
      ○3  被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
      ○4  前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
      ○5  被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

      納得のいく調書であれば署名して構いません。逆に納得のいかないもの、何だかよくわからないものには一切署名をしないで下さい。

      警官は「息を吐くように嘘をつく」もしくは「嘘をつく合間に息をする」生物ですので、「実況見分に立ち会わなければならない」とか「これでは調書が録れないから何度でも来てもらう事になる」とか言うかもしれませんが、動じず、惑わず、「それは義務ですか?既に2回も出頭して調書の録取に応じると言ってるのに、録らないのはそっちの勝手ですよね?平日限定で出頭させてこっちは仕事を休まなきゃならないし、既に受忍限度を越してますよ。前回も今回もあからさまな嘘や決め付けで被疑者を脅し、義務ではないことを強制しようとする姿勢は職権濫用罪が成立してもおかしくないレベルだと思うので後で検察に直接訴えるかもしれません。警察手帳規則第5条に基づいて手帳を呈示してもらえますか?」と答えておきましょう。

      帰り際に「さっさと送検して後は検察の判断に任せて下さいね。公訴権を持たない貴方に裁判がどうのと言われる筋合いがありませんし、本当にここでの会話を録音してたら違法になるのか試してみたいんで。じゃあ、さようなら」と言って帰ってしまいましょう。刑訴法198条があるからいつでも好きなタイミングで帰れます。

      他の読者のパターン(その方は赤切符で相手は副検事でしたが)では、録音を仄めかしただけで出口まで追い掛けてきて「消してくれ」と懇願してきたそうですが、兵庫県警は犯罪者集団ですから気にしない可能性もありますね。

      いずれにせよ、送検してもらわない事には不起訴になりませんので、ヤク○の脅しに屈して略式起訴を受け入れて罰金の前歴を作りたくないなら、「今言ったことホント?間違いない?」というスタンスをメインに否認するしかありませんね。

      ちなみに赤信号だったかどうかなんて「事実」はどうでもいい事です。思いっ切り青信号だったとしても、警官が「赤だった」と言えば切符が切れるのがニホンの取締りなんですから。
      嘘をつきたくない気持ちもわかりますが、「時速40km/hで走行していて、黄色になった時には既に交差点から20m以内にいた。安全に止まれないと判断し法に則って通過した。後続車も通過してきたのに俺だけ止められたのは意味がわからない。要するに信号無視に当たるような行為はしていないので、犯罪の事実がないとして否認する。さっさと送検しろ!」でいいんじゃないでしょうか。

      本当は青切符の否認ではこんなに苦労することはないのです。私が知る限りでも「警察官取調室」段階でここまで不快な思いをするのは、兵庫・高知・神奈川くらいなもので、たまに九州の片田舎で暇すぎる副検事に脅されたなんて話がある程度です。

      丁寧に答えたつもりですが、ご理解いただけたでしょうか?

      • ヴィルメイア より:

        丁寧なアドバイス痛み入ります。ありがとうございます。
        兵庫県警がおかしいとはご紹介いただきました記事を拝読し、理解していたつもりでしたが認識が甘かったと痛感しました。

        >>・「その際にサインも求められた」:何に署名を求められたのでしょう?調書でしょうか?略式を認める書面でしょうか?
        その際に調書はとられませんでした。略式を拒否し、その後の「略式を受けてから14日以内に~」の発言とともに出された、違反について書かれていた紙に「私は期日までに支払いをました」という項目があり、そこにサインをしなさいと言われました。

        対応が取締り110番様とあまりに違ったためサインするとまずいのではと思いサインせずその紙を眺めていました。
        知らずにいたらそのままサインしていたかと思うとぞっとします。

        今後の対応のアドバイスを参考にさせていただきます。
        出頭→レコーダーなどを隠しておき、メモ帳などを持参→調書を取るように要請→おかしなこと言って来たら法的根拠を示せという→調書をこちらの言い分のみを書いているのを確認したら退出
        という流れで考えています。

        しかしながら、先の説明の一度退席した時に警察官に連絡を取ったと思われるのですが、出頭し否認をしたにも関わらず、警察官に連絡が取れなかったからと調書を取らないのはおかしいと思います。
        今回の対応のひどさを考えるに、再出頭の際に脅しや御託を述べられ調書を開始しようとしない場合が考えられるのですが、その場合だと「出頭したので刑事訴訟法198条第1項に基づき退出する。調書を録取しないのは勝手だが、検察に送検しておくように。録音はしてあるので。」といって退出する。ひどく脅してきた場合は警察手帳を掲示してもらうということで問題ないでしょうか?

        再出頭では再度複数人による脅迫もあると思うので頑張ろうと思います。

        • 取締り110番 より:

          そうですね。普通の都道府県警であれば、警察官取調室ではとりあえず「反則金の払い忘れだと思うけど持ち合わせある?今なら反則金として支払えるよ?」程度の軽めの脅しをかけてみて、否認の意思が固いとわかるとさっさと調書を録って送検してしまおうとするものです。略式命令に応じてもらったところで罰金では警察に還流されませんから、反則金としての納付でなければ興味がないのが普通です。

          現場にいるような末端警官は、下手をすれば反則金の使途すら知らない可能性もあり、先輩から聞きかじった程度の知識で「起訴されたらほぼ100%有罪になる」という警察に都合の良い情報だけを根拠に脅してきたりしますが、簡裁併設の部署なら青切符の不起訴率が99%を越していることや、罰金では交付金の財源にならないという程度の事は知っているものです。

          なのにこんな対応をしてくるあたりが「さすがは兵庫県警」なのですが、こちらがやれる事は変わりがありませんので、隠し録音をすることと、録音データを絶対に消去しないことだけを心に刻んでから出頭して下さい。

          • ヴィルメイア より:

            お久しぶりでございます、ヴィルメイアです。
            本日30日再出頭にいってまいりましたので、御報告申し上げます。
            そして、重ね重ね申し訳ございませんが、御相談にのっていただければ幸いです。
            出頭しましたが、隠し録音に気付かれてしまい、口論になりました。
            やはり、録音録画禁止といい、調書を取ろうとはしませんでした。
            果ては裁判所の係りの方を読んで消させようとする始末でした。
            その際に「調書を取らないのは勝手だから。刑事訴訟法第198条に基づき退出する」と言って去りました。
            また再度の出頭は拉致があかないので拒否してきました。
            警察に書類を返して調書や実況検分をすると言っているので拒否がベストでしょうか。
            その後は検察だと思うのですが。

          • 取締り110番 より:

            施設管理権の観点からは「録音録画禁止」と主張する事が可能ですが、録音証拠を消させようとした行為も録音できているなら武器になりますね。

            他人の所有物(データも含む)を勝手に壊したら刑法261条の器物損壊罪ですが、未遂は罪ではありません。

            そこで、「私はこの録音データを公開して雑誌に掲載してもらうつもりだった。そのデータを他の公務員を呼んでまで消させようとした行為は、刑法234条の2の電子計算機損壊等業務妨害罪に該当する。これは未遂でも罪になる。そもそも公務中の公務員はプライバシー権を主張出来ないのであるから、録音録画禁止というのは民事上の施設管理権に過ぎず、貴方がやっても良かったのは録音しないでくれというお願い。それを私が聞かなければ施設管理権を主張して退去を命じるところが限界で、録音データを消させてよいとする法的根拠は何もない。裁判の公判であれば裁判所法71条や法定秩序維持法で録音を禁止する事が出来るが、刑事捜査の取調時の被疑者側の録音はこれに当たらず失当な主張である。さっさと送検しないなら刑法234条の2に反したとして刑事告訴も辞さない覚悟だがどうする?」と言ってみてはいかがでしょうか?

            参考条文:刑法234条の2

            普通なら出頭拒否でいいのですが、相手が兵庫県警だと何をしてくるかわかりませんので、出頭要請が来る度に録音しながら電話して「2回も出頭してやったのに調書を録らなかったのはそっちの不作為だろ?送検すれば検察の取調べには応じると言っているのに、警察段階における受忍義務の限度をとっくに超えている。電子計算機損壊等業務妨害未遂罪の件もあるから、調書が録りたければお前がうちまで来い。俺の自宅だったら録音録画禁止にはならんだろ?調書なしだと検察に怒られるのか?調書を録る機会が2度もあったのに録らなかったお前の自業自得だろ?兵庫県警の虚偽有印公文書作成罪の報道があった直後に、今度は電子計算機損壊等業務妨害未遂罪となったらマスコミも飛び付くんじゃないか?」とでも言ってみましょう。

            とまあ、原則強気に出て良いと思うのですが、何しろ犯罪者集団の「兵庫県警」が相手ですので、逆ギレして不当逮捕を仕掛けてくる可能性もゼロではありません。対応は全て録音して身を守りましょう。

  28. ABC より:

    管理人様
    新しい否認体験記を拝読させていただきました、それにしても想定以上に終始穏やかなやり取りだと思いました。管理人様は「警察官の違法言動を録画、してきしろ」と前ブログから訴えられていましたが・・・
    ところで、交通違反以外で警察沙汰になって議員さんが登場し撤回させるというドラマみたいなことは本当にあるんですかね?当番弁護士にかけるのも有効なようですが。。やはり有事の際は、録画・手帳の要求・違法言動の指摘が重要なようですね(被疑者を立件するのに自分もやられるではわりにあわない?)。よく「こんなことで逮捕?」「これは厳重注意?」というのがありますが、裏でどんなことが起きてるんですかね?

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151020-00000078-sph-soci
    こんな事件で逮捕者が出た模様。思わず笑ってしまいました・・・。管理人様なら「確たる証拠もないのに?~告訴する~!」ですかねw

    ②免許証のウッカリ加熱の件ですが、水に使ってしまった場合のほうが損傷被害が大きいのでしょうか?何秒で被害が生じてしまうのでしょうか(気を付けないと・・・)

    • 取締り110番 より:

      >管理人様は「警察官の違法言動を録画、してきしろ」と前ブログから訴えられていましたが・・・

      旧ブログでは隠し録音をベースにして、言質を取ってからの反攻が効果的だと唱えていましたね。

      しかし、最近の体験談を見ると、最初からスマホで録画しておけば警官も無茶は言えず、余程の蛮勇が無ければ録画状態のままで切符を切る奴がほとんどいないように見えますので、録画しながら紳士的に対応して、程々のところで「止めてあげるから警告処分で妥協しない?」という感じがいいような気がします。私は状況が変われば簡単に主張を変える男ですが「その時正しいと思った事を言う」というポリシーはブレていません(笑)

      免許証を傷付けずにチップを無効化する方法は既に確立しているので近いうちに記事にしますね。

  29. アラフィフ より:

    GPIFさんの上申書、スゴイです!!
    これが稚拙なら、私の取締りに関する記録は赤ちゃん並み?!
    決着がついたら、晒したいところです。
    赤っ恥をかかせることはできるかなぁと・・・

    旧ブログでコメントさせて頂いていますが、
    神奈川県警では、平成5年4月1日から『交通事故防止推進要綱』が施行されています。
    http://www.police.pref.kanagawa.jp/notice/pdf/f00012.pdf
    今もHPで公開されていますから、こちらは効力があるはずです。
    私が話をしてきた警官達は皆知らない様子でしたけど!
    GPIFさんがまだ遊ぶつもりなら、目を通しておくといいのでは?!

    GPIFさんの件、このまま検察庁に送致されるのか、興味深いです!!
    http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yokohama/pdf/j_yokohama.pdf
    否認した場合、区検ではなく地検に送致とのことですが、
    私の件は管轄ではない『横浜区検』で処理されました。
    横浜地検の肩代わりを横浜区検がしている、ということですかね?!
    藤沢区検も同じ本庁の括りなので、否認したら横浜区検の扱いでしょうか?!
    進展があったら、その辺りも教えて頂けると参考になります。

    あと、新たな記事で気になってしまったので、出産適齢期について・・・
    諸説ありますが、体が未成熟な10代が出産に適している
    と言っている専門家はいないと思います。
    20代(半ば?)~30歳過ぎ位が、卵子の奇形が少ないのだと思います。
    35歳を過ぎると卵子の老化が始まる、は一致した見解みたいです。
    まぁ、私にとってはもうどうでもいいんですけどね。

    • 取締り110番 より:

      青切符の否認事件とほとんどの赤切符は一旦は区検に送られます。青切符はここで99.9%以上が不起訴で終了ですね。
      アラフィフさんのは確か反則行為(青切符)だったと思いますので区検で不起訴で当然です。

      赤切符の否認事件については、
      ①区検で起訴(レア)
      ②区検で不起訴(実数不明、確かめようがない)
      ③地検に送致(おそらく主流)
      となります。

      私の周囲の経験則から言えば、赤切符の否認事件で②で終了するパターンも多いです。③まで進んだ場合の不起訴率が記事にしてあるものですので、東京などでは地検まで進んでも8割近くが不起訴ですね。

      出産適齢期について述べているのが「専門家」=「西洋医学者」である時点で私はあまり信用しないです。西洋医学は対処療法(アロパシー)の側面しか見ていませんので、命に関わる緊急医療以外の分野はほぼ全てが嘘で固められています。大昔の西洋医学はアロパシー、ナチュロパシー、ホメオパシー、サイコパシー、オステオパシーに分かれていましたし、他にもキネシオロジーとかもあります。今の西洋医学ではホメオパシーにはプラセボ以上の効果がないとされていますが、量子論や波動について学んでみると余裕で効果がある事がわかります。我が家は西洋薬は飲まずに子供の体調不良にはホメオパシーや音叉で対応していますがちゃんと治りますよw

      話が戻りますが、私が16歳くらいからは出産適齢期だと考える根拠は「人間も哺乳類の一種だ」という事です。他の哺乳類でメスが初潮を迎えてから、人間ほどの長期間(単なる年数ではなく寿命比で見ても)妊娠しない動物はいません。動物は発情期を迎えたら交尾、妊娠し、ちゃんと元気な子供を産みますし、人間のように風邪をひいたりする事は滅多にありません。風邪をひくのは人間食を与えた室内犬くらいのものです。

      戦前の日本人は平均初潮年齢が15歳前後でした。ヨーロッパも18世紀の記録では16.58歳なんてのもあります。アロパシーの医師に言わせると「栄養状態が改善したから初潮が早くなってきている」とか言い出しますが、栄養状態が良かった富裕層の初潮年齢が早かったなんて記録はありません。本当のところは発育を早める為に家畜の飼料にホルモン剤を投入しているから、ホルモン剤入りの肉を食べて育った女子の初潮年齢や豊胸化が進んでしまっているだけだと思います。牛に効くホルモン剤が人間に作用しないワケがありませんからね。

      精子や卵子の奇形が増えているのも最近の話で、ジャンクフードやスマホなどの電磁波による影響というデータも欧米にはいくらでもあります。ニホン政府は絶対に認めませんけどw

      江戸時代の平均寿命が短いのは乳児死亡率を計算に入れちゃっているからで、それを除くと60代後半なんてデータもあります。
      当時は医療技術がほとんどなく、生活習慣病や慢性病もほとんどなく、平均寿命=健康寿命ですから、現在の健康寿命も70歳くらいである事を考えれば「人間の身体がたかが数百年でそんなに劇的に変わるワケが無い」と私は考えます。

      戦国時代にも90歳前後まで生きる長寿な人はいました。平均寿命が40~50歳だったという話を真に受けてしまうと、平均寿命の倍以上生きた人がいる事になりますが、それって今のニホンに当てはめたら160歳以上になってしまいますね。やはり乳児死亡率を入れた数字のトリックに引っ掛けられている気もします。

      話が逸れ過ぎましたが、過食を控え、綺麗な水と空気のある場所で、化学物質を含まない健康的な食事をしていれば、15歳くらいで初潮が来てすぐに子供を産めるんだと思いますね。

      なんて、私の言う事は一言たりとも信じてはいけませんが、同じように「専門家」なんぞの言う事を信じるのも危険だと思いますよ~

      • アラフィフ より:

        横浜地方検察庁と横浜区検察庁(と鎌倉区検察庁)が
        同じ場所・窓口なので、ややこしいです。

        最初、どこに上申書を持って行けばいいのか分からず、
        警察が書類の送り先として教えてくれた管轄の交通裁判所に電話すると、
        否認しているなら、地検に送られるであろうとの回答でした。
        (そこでも送致されたか照会はできるようでした。)
        その後、横浜地検に何度も問合せているつもりだったのですが、
        不起訴処分告知書を見ると、横浜区検の事務官が発行でした。

    • GPIF より:

      アラフィフさん、お気に留めて戴きありがとうございます(笑)
      区検か地検かどちらかと言えば、青切符なので区検(藤沢)でしょうね。
      私の上申書の宛先を横浜地方検察庁としたのは神奈川県の検察庁の大元だからであり、藤沢区検宛にしなくてもいいかと考えたからです。
      例えば特許庁へ申請書を提出する場合は長官あてに書類を提出しますが庁内で仕分け分類して関係部署へ届きます。
      行政機関で多少違いはあるかもしれませんが、私は宛先が検察庁であればそれ程拘る必要はないと思ってます。(思ってるだけです)
      そして、藤沢区検が上申書を見るのでしょうが、こんな微罪で一々呼び出しは来ないと思ってます。
      もし呼ばれても否認を撤回することもないし、起訴される可能性も限りなく低いでしょ。だから、そんな無駄に時間を浪費してまでいちいち呼ばないと思います。
      で、年末までに区検に電話して不起訴の内容の確認だけはしておこうと考えております。
      そこで起訴猶予だったら、地検に上申書を提出したのに何で区検が勝手に判断したんだよとか、地検に出したラブレターを区検ごときが勝手に読むなんて・・・もう恥ずかしいったらありゃしないわとか訳の解らん言い分でも言ってやりましょうかね?!

      それより今は公安(県警)が苦情申出をどういう理由(理屈)で切り捨ててくるか楽しみに待っているところです。
      坂東の違反が適正とか言って来たなら、ネットにアップして、このような運転方法は神奈川県では合法ですってお墨付きを戴きましたなんて発表しましょうかね(笑)

      • アラフィフ より:

        私も上申書は、横浜地検宛てに作成しました。
        管轄は保土ヶ谷区検なので、初め2回はそちらに問合せ、
        「否認しているなら、横浜の本庁に送られる可能性が高い」と言われてからは、
        横浜地検(横浜区検・鎌倉区検も代表番号が同じ)に電話をしていました。

        役所の書類は~長で発行されることが多いのに、
        不起訴処分告知書は事務官(ごとき!)の名で発行されていたので、少し驚きました。
        受け取った時には、余り気に留めていませんでしたが、
        後々調べている中で、何で地検ではなく横浜区検なんだろう?!と思った次第です。

        私の告訴状は、遅くとも今月中には受理されます。
        県警の取締りについて、他にも強く抗議している人がいるのは、心強いです。
        どうせ不起訴処分でしょうけど、『起訴猶予』なら
        虚偽報告に基づく違反記録は無効!!と私も苦情申出をするつもりです。
        なので、GPIFさんに対し、公安委員会(≒県警)がどういう判断を下すのか、
        非常に気になります!!

      • 取締り110番 より:

        なるほど。地検宛にされた理由が予想よりも深くて驚きました(笑)

        坂東とやらの違反が撮影できているのであれば、苦情申立の結果を待たずにYoutubeなどにアップしておいても問題ないと思いますけどね。苦情申立の返答に期限があるかわかりませんが、私が申し立てた時には半年~1年後に返事が来ましたので、今年度の人事評価に反映させて一矢報いたいのであれば、アップロードを遠慮する必要もないと思いますw

  30. ごむた より:

    こんばんは、ごむたと申します。よろしくお願いします。
     先月はじめにとある岩手県の国道でパトカーのレーダーにより35km/hオーバーで検挙されました。同じぐらいの速度で3台並んで走っている最後尾に少し離れた状態(50~100m)で走行しておりました。その日は80km/hぐらいで道路が流れており(この考えが甘く検挙されたんだと反省しております)ましたが、その3台はずっと20kmほど前から並んで80km/h以下で走っておりましたので、検挙時にそこまでスピードを出していた覚えがないということで(メーター直前に見ていたものの個人の感覚ですので出ていたかもしれないことは否めませんが・・・)否認いたしました。それで免許証を出せ、警察手帳を出せの1時間ほどの問答のあと免許証を取り上げられパトカーに駆け込まれ、やむなくパトカーで事情を聞かれることになりました。その際に
     ①レーダー(パトカーの測定器)から出たレシートには押印
     ②赤切符には未サイン
     ③供述調書は作成し、自身の主張通りであることを確認の上サイン
    いたしました。①については、その時の警察官に「この押印は、速度を認めたことになるものですか?」と言う質問をし、「あなたが、この書類を確認したという記録だけです」と言われて押印いたしました。赤切符には「否認いたしますので、サインは拒否します」と答えサインしておりません。
    その後、数日前に警察署から電話があり、以下の様なことを言われました。
    「あなたの、速度超過の件についてお話があります。と、言うのはあなたが違反切符にサインをしていないため、書類に不備があると検察に差し戻しを受けたからです。あなたが、違反を認めるというのであれば、簡易裁判の書類をこちらで用意します。どうしても争うというのであれば、現場検証や事情聴取を行わなければならなくなります。どうするか決めて後日出頭して下さい。」
    ということでした。この場合の出頭は拒否してもよいのでしょうか?そもそも、警察には起訴や裁判を云々ということを決める権利はなく、差し戻し=警察の不備=不起訴ということになる気がしてならないのですが、どなたか詳しい方にコメントを頂きたいです。
    何卒ご助言いただきたく、よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      まずは赤切符(非反則行為)の目次にある記事を通読して下さい。
      岩手県は不起訴率が決して高くはありませんので、否認して不起訴を狙うのであればしっかり準備することが大切です。

      警察は「息を吐くように嘘をつく組織」ですから、言われたことを信じずにその都度調べていただきたいのですが、「署名がない=書類の不備」というのが既に大嘘です。署名したら違反を認める事になるのですから、否認していたら署名は出来ませんし、そもそも世の中の全ての署名は任意なのですから、署名がなかったら送検出来ないなんて事もありません。ちなみにパトカーに乗り込んだ事や、測定紙に署名したことも「任意なのにごむたさんが自らの意思で行ったこと」になります。警察がそうしろと言ったから従ったのでしょうが、警察が全財産を警察に寄付しろと言われてもしませんよね?それと同じレベルのお話です。

      否認する場合に参考になるのは否認した人の体験談です。こちらもあわせてお読み下さい。

      再度の出頭や調書の再録取、現場検証(実況見分)なども全て「任意」ですが、赤切符は揚げ足を取られると「逃亡の恐れ」があるとして逮捕も可能ですので、録音しながら対応して、「実況見分への立会は法的に義務なのか?」「調書は現場でも録っているのに、再度取りたいならそちらが自宅まで来い」などの対応が良いでしょう。

      35km/h超過の罰金相場は7万円です。違反を認めて略式起訴に応じ、7万円を払って終わらせてしまうのか、頑張って否認して不起訴を狙うのかは、関連記事をよく読んだ上で自らの意思で決めて下さい。私は情報を提供するなどして「力を貸す」事は出来ますが、「助ける」事は出来ません。助かりたければ自力を付けるしかないという事です。

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