本業が忙しく、久しく記事を書いていませんでしたが、GW前後でようやく余裕が出来たので今一番気になっていることを書いておきます。
電動キックボード、免許不要に 違反や事故急増、飲酒運転で摘発も…安全対策大丈夫?
最高時速20キロ以下の電動キックボードが、16歳以上なら運転免許なしでも公道走行できる改正道交法が19日、衆院本会議で可決、成立した。ヘッドライトなどの保安部品の装備が義務付けられた現行のナンバー付き「原動機付き自転車」に、「特定小型原動機付き自転車」として新たに加わる。現行モデルを試乗チェックし、安全面の問題も指摘される電動キックボードの現在地をリポートする。
次世代型モビリティー(移動手段)の電動キックボードなどに新ルールを適用する改正道交法が成立し、2024年5月まで施行される。現行はヘッドライトや警音器(ホーン)などの保安部品を装備したミニバイクと同じナンバー付きモデルのみだが、今後は16歳以上で最高時速20キロ以下、運転免許不要でヘルメット着用も任意となる新たなカテゴリーが加わることで市場拡大が予測されている。
まずは大手量販店「ドン・キホーテ」で販売されている公道走行可能な電動キックボード(通常価格3万9800円税別)を試乗してみた。最高時速19キロと控えめだが、出足は軽快でレバー式のアクセルで速度調整し、平らな道ならスムーズに移動できる。前輪ディスク、後輪ドラムブレーキで制動力も問題を感じなかった。この機種に限らず、路面の段差などを乗り越えた時のショックや挙動変化は、それなりにあるが運転の慣れや安全優先でカバーできる範囲と感じられた。 同モデルを発売する「FUGU」によると家庭用コンセントで「フル充電に要する時間は約3~4時間、電気代は5円から7円程度で航続距離は約20キロ」と、通勤通学やレジャーの移動手段として重宝しそうだ。同社では公道対応モデルを累計約5000台販売し、改正道交法についても「広く認知していただける追い風。今年は年間5000~6000台を販売目標に」としている。
電動キックボードは都市部の若者を中心に利用が進み、シェアリングサービスも全国に拡大している。一方で公道走行禁止モデルやナンバーを取得せずに禁止区域を走行する違反や事故が急増。飲酒運転で摘発されるケースも増えている。今回の法改正では最高時速6キロ以下に制御された機種は歩道走行も可能とされるだけに安全対策や啓発、ルールの周知が大きな課題となりそうだ。【大上悟】
◆特定小型原動機付き自転車 改正道交法で新たな車両区分として追加される。原則として車道や自転車専用通行帯を通行し、最高速度20キロ以下。最高速度が6キロ以下に制御されていれば歩道走行も可能とする。16歳以上は運転免許がなくても乗ることができるが、16歳未満の乗車したり、提供した業者には懲役6月以下または10万円以下の罰金が科せられる。交通反則通告制度(青切符)と放置違反金の対象となる。ヘルメット着用は努力義務。
言うまでもないことですが、こんなフザけた法案を通して施行されれば、キックボード絡みの交通事故が激増し、死亡者も大量に出ます。
そもそも、「自転車は車道を走れ」とか警察が言い出したあたりから、警察が交通事故を増やそうとしていることを隠さなくなってきていましたが、キックボードにまで車道を走らせるとなると、いよいよ本気で交通事故を激増させたいのだと思います。
何故なら、警察利権の一つである「交通安全対策特別交付金」は、交通事故発生件数に応じて予算が配分されるため、もし交通事故がゼロになってしまったら交付金もゼロになってしまい、利権で食っている警察OBや関係者が困ってしまうからです。
それにしても、新東名の制限速度を120km/hに上げるだけでも何年もかかっていたものが、こんな危険でナンセンスな法案はあっという間に通るのですから、政治家にもキックバックがあり、この法案に賛成した議員は国民の生命を何とも思っていないのでしょう。
何度でも言いますが、大量の死人が出ますよ?自転車を車道に追い出しただけでも既に多くの命が失われているのですよ?
自転車を車道に追い出す時のキャンペーンは「自転車が歩行者にぶつかる事故で死亡事故が起きている」でした。マスコミも協力して、自転車が歩道を暴走して危ないみたいな話を連呼していましたが、調べてみると自転車対歩行者の死亡事故は全て車道または横断歩道(車道を走ってきた自転車が歩行者に衝突している)で発生しています。
しかも発生件数は多い年でも年間4~5名程度でした。一方で自転車乗車中の死亡者は2020年のデータでは526名。死亡者のみのデータが見つからないため、重傷者も含めた事故類型を参考にしてみますが、やはりどう見ても重傷事故のほとんどは車道上で起こっています。
重傷者も入れたら毎年5000人以上も大怪我以上の事故に遭っているのですから、「交通安全」を唱えるなら「自転車は出来るだけ歩道を走れ」が正解なのです。稀に歩行者を衝突しても多くは軽傷で済みますし、自転車乗車中の死亡事故も激減するでしょう。
さらに当たり前の事実として、自転車乗車中の死亡事故はヘルメット非着用の場合が多いです。
人間は頭部を損傷すると容易に死にます。だから、30km/hしか出してはいけないとされている原付1種でもヘルメット着用義務があるのですが、自転車原付ではないので車と同じ制限速度まで出してもよく、おまけにヘルメット着用義務もないのです。もうアホかと…
死亡事故の処理は警察も面倒ですから、警察としても死者を増やしたいわけではないでしょう。しかし、交付金は「交通事故発生件数」が多ければ多いほどもらえるため、自動車やバイクの安全性能の進化と、少子化で若者が減り、さらに貧困化で若者の自動車所有率が下がっていることによって、交通事故全体が減少傾向であることが警察にとっては悩みの種なのです。
サイト常連の方には常識ですが、上記の交通安全対策特別交付金の財源は、交通違反の取締りによる反則金収入です。交付金額が先に決められて予算化され、それと同額が「交通反則者納金」として予算計上されるのです。予算はあるのにノルマがない?そんな屁理屈通るわけないでしょうに…
しかし、警察がそれほど焦って事故を増やそうとしているのも、許せなくても理解は出来るのです。世の中ではそれほど交通事故が減っているのですから。
若者が車に乗れなくなったから、無謀な運転が減って事故が減っているのです。現に高齢者の事故率はむしろ増えています。
ABSや自動ブレーキの進化と、衝突安全ボディの普及で死亡者数が減っているのです。
これらの事故が減った理由に「警察が取締りを頑張ったから」なんてのは1ミリもありません。だってそうでしょ?皆さんの普段の運転を思い出してみて、10年前よりも取締りが厳しいから気を付けて運転するようになったなんてのはないでしょう?
警察の取締りで奏功したのは飲酒運転の減少くらいなものです。あれは検問を増やして厳罰化すれば「失う物が大きいからやめとこ…」となるわけですが、飲酒運転を取り締まっても反則金にはならないので今はそんなに検問やってないですよね?
さて、電動キックボードの話に戻りますが、無謀で無鉄砲なことをしてしまう16歳から免許不要で運転できて、ヘルメット不要で車道を走れるんだそうです。若者を殺しにかかっているとしか思えない法案ではありませんか?
自転車が車道に出てくるようになってから、危ない運転をしている自転車乗りはどんなタイプが多いですか?
私の経験上は、高校生~20代前半くらいまでの若者が、並走したり、右側通行で逆走したり、スマホを見ながら片手運転している場面を見ることが非常に多いです。あとはフラフラしている高齢者ですかね。
そんな奴らに免許不要でノーヘルで電動キックボードを使わせるのですか?
20km/h制限なんて大した意味はありません。むしろ、実勢速度が80km/h近い幹線道路では、30km/hで走る原付すら迷惑かつ危険なのに、ここに20km/h走行のキックボードも走らせるのですから車道がカオスになることは目に見えています。
電動キックボードにはリミッターないしメーカー自主規制で20km/hしか出ない装置を付けることになりそうですが、そうすると車道では以下の状況が発生します。
- 20km/h走行する電動キックボードを抜こうとする25km/h走行の電動自転車が邪魔なので30km/h強で走る原付がそれらを抜くために車道中央まで出てくる。
- あるいは、駐車車両を避けるために電動キックボードが車道中央まで出てくるが、自転車乗りはそういうのを待ったりはしないので、自転車がさらに右寄りまで出てきてかわそうとする。
私にとっては悪夢のような状態です。
合法になるなら電動キックボードにも乗ってみようかなと思う方は、以下のツイート映像を見てからもう一度よく考えた方が良いです。小径ホイールの不安定性と、立ち乗りで重心が高いので急ブレーキ時に人だけが吹っ飛ばされる結果、どのようなことになるかを知っておくべきです。
なお、死んではいなそうですが、ショッキングな映像なので閲覧注意としておきます。
https://twitter.com/kajigorira/status/1518734837548711936
やはり電動キックボードの急停止は人間が吹っ飛びますね……。 https://t.co/m7o4cdGXvo
— ケイ・ハラ組/おしらせ (@mostsouthguitar) April 27, 2022
コメント
こんにちは。
こんな記事を見つけました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/de0530ddbb27ae7261a0601951139ca623f9c1fc
この記事の中で出てくる「指導線」というのがよく分かりませんでした。
ネットで調べてもいわゆる「止まれ」などの際にある停止線が破線のものを指導線と言っているものはありましたが、誘導を意味する指導線というのは見つかりませんでした。
また車線もオレンジ線(実線)、白線(実線)、白線(破線)の3種類があり、白線(破線)は車線変更可となっておりましたので、記事の中の線は「指導線」なのかもしれませんが、破線である以上、自分は、筆者と同様、車線変更可だと思います。
あの場所で、わざわざ立って取り締まっているあたり、法的根拠があるのかと思いますが、如何でしょうか?
スマホで録画しながら対応すると案外指導で終わったりするものなのでしょうか?
ご返信が遅くなり申し訳ございません。
私の認識では指導線とは「交差点内に引かれた通行区分を示す線」です。小さめの交差点でも右折レーンには交差点中程までには白実線で「この車線を通ろうね」という感じの線がよく引いてあると思います。
そして、高速下の交差点のサイズがかなり広い場所(さらに五叉路や六叉路だったりするとよくあります)では、直進や左折レーンに対しても指導線が引かれていることがよくあり、指導線が長い場合は白破線も見かけることがあるかと思います。都内だとこういう場所とかですね。
https://goo.gl/maps/2y7D1kivNDyX1NKE8
白破線ですが「交差点内」なので当然車線変更は禁止です。リンク先の記事にある画像の場所は特定できませんでしたが、画像を見た限りでは筆者が車線変更したのは交差点内ではないかと思われます。五叉路っぽい交差点で、停止線の直近にも左折できる道路があるのでちょっとわかりにくいといえば分かりにくいですが、私の感覚では「ここで車線変更したらダメなのはわかるだろ…」とは思います。
危険でも迷惑でもない軽微な違反を取り締まる警察は許せませんが、仮に私が奥の道路へ左折するために左端のレーンを走っていて、右車線の車両が交差点内で車線変更してきたらクラクションを鳴らすと思いますね。危ないし普通に割り込みなので…
それでも納得いかなければ否認する権利は誰にでもありますし、スマホで録画しながら対応していたら警告指導で済んだ可能性もなくはないでしょう。でも、ちょっと無理筋かな…という感じの案件ですね。