ご意見・ご質問はこちらから

[注意]2017年1月より、コメント投稿は会員限定機能とさせていただきました。ログインせずにコメントを投稿してもエラーとなりますのでご注意下さい。

ちょっと質問がしたいだけなのに有料会員にならないといけないの?

ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!

質問する前に読むページ

青切符について質問する前に

反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。

知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。

赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)

反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。

99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。

手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。

代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。

人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。

よくある質問のQ&A

警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!

私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。

どうすればいいかアドバイスをお願いします。

「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。

急いで下さい!今日中に返答して下さい!

申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。

違反が事実なら否認すべきではない!

それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?

私の考えは違うので賛成できません!

もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。

検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。

一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。

否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!

あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。

誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。

ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。

こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。

やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?

それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。

会費は500円/3ヶ月か、1500円/1年の2パターンありますが、有料記事のメインは「切符を切られない為の対処法」「赤切符を切られた場合に読む記事」です。

どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。

会員登録申請についてはこちらからどうぞ

取締り110番.comでは、一部記事を会員制記事としております。少しでも質の高い記事を執筆するため、肝心の対処法を警察関係者に読まれない為に必要な措置ですので、サイトの趣旨に賛同していただける方は、寄付の意味も含めて検討していただければ幸いです。なお、今なら数年分の会費を15分で稼ぐ方法を紹介していますので、会費がもったいないと感じる方は以下の記事も御一読下さい。会員になるメリット会員になると以下の記事の閲覧が可能になります。 対処法に関する記事(切符を切られる確率を下げる方法) 赤切符に関する記事(...

[注意]繰り返しになりますが、2017年1月より、コメント投稿は会員限定機能とさせていただきました。ログインせずにコメントを投稿してもエラーとなりますのでご注意下さい。

twitterはじめました

コメント

  1. アラフィフ より:

    これ以上、自分の立場が悪くなることはないので、
    やれることは何でもやっておこうと思って、また少し調べていました。

    不起訴処分が不服の場合、検察審査会に申し立てるしかないのかと思っていましたが、
    高等検察庁検事長宛に対する不服申し立てという方法もあります。
    あと、公務員に対する告訴の場合、『不審判請求』という制度があります。

    どれも状況が変わる可能性が極めて低いのは承知の上ですが、
    rakuchi様はこの3つの方法について、どう思われますか?

    • アラフィフ より:

      すみません、不ではなく付で『付審判請求』です。
      でも、虚偽公文書作成罪は対象外ですかね?!

    • 取締り110番 より:

      そうですね。残念ながら付審判請求については虚偽公文書作成罪などは対象外ですね。

      残りの2つを比べますと、検察審査会への申立の方が「まだマシ」だと思いますが、両方に申し立ててはならないという法令もなさそうですから、ほぼ同一の文面で宛名だけ変えて両方に申し立ててみてはいかがでしょうか?

      付審判請求ですら、wikiによれば「1949年以降、延べ約1万8000人の警察官や刑務官など、公務員に対する付審判請求があったが、付審判が認められたのは23人であり、1人が係争中である他は有罪9人、無罪12人、免訴1人となっている。」ですから、起訴率は0.12%くらいしかありません。有罪率に至っては0.05%です。ニホンは警察万歳のカル○国家ですから仕方ありませんが、それでも18,000名程度の被害者(国民)が泣き寝入りせずに付審判請求をしたという点にこそ意義を見出すべきでしょう。

      もはやこの件に関しては私よりもアラフィフさんの方が先駆者です。頑張って下さい。

      • アラフィフ より:

        以前、どなたかのコメントで『不起訴処分理由告知書』はないのでは?!
        という話になっていましたが、文書が存在するようです!
        http://trial17.blog40.fc2.com/blog-entry-245.html

        私の否認事件に対する『不起訴処分告知書』、告訴結果の『処分通知書』、
        どちらも処分が『不起訴』としか記載されていないので、
        理由書を発行してもらいたいと思いました。
        今日は休日なので明日以降、地検に問い合わせてみます。

        • アラフィフ より:

          可能な限り、(カル○国家の?!)証拠を残しておきたいので、
          地検に『不起訴処分理由告知書』の発行をお願いしました。
          告訴に対する不起訴の場合は発行してもらえますが、被疑事件は対象外とのこと。
          電話では教えてくれないことが多そうなので(地域や担当者によるのでしょうか?)、
          具体的に(たいてい)『起訴猶予』であることを確認するには、
          区検に出向いて聞くしかないのかと思いました。

          • 取締り110番 より:

            アラフィフさんの調査力・行動力には脱帽です。不起訴処分理由告知書については私も初めて知りました。

            虚偽公文書偽造についてはアラフィフさんが告訴人なので理由告知書を受け取れる可能性があるのではないでしょうか?

            おっしゃる通り、アラフィフさん自信の違反容疑については、起訴猶予を含めた不起訴処分は「被疑者側にとって有利な処分」なので、訴える手段が存在しません。

            反則点の付加は行政処分側の行為であり、かつ、反則点の付加だけでは行政処分にすら該当しないため、免許証の更新処分以上の処分を受けてからでなければ行政訴訟も起こせず、起こした所で敗訴率がほぼ100%という現状については、既に御存知かと思います。

            我々に出来るのは撤退戦がせいぜいですが、政府としては欧州から「まるで中世」と言われているような自民党改憲案を通す為に衆参同時選挙を画策し、不正選挙で自民が圧勝して憲法改正→国民投票でも不正投票をするので憲法改正→国民の主権が名実共に奪われる(今は名目だけ残っています)というコンボを狙っているのだと思います。

            不正選挙の実態に気付かせない為には、多数が自民党を支持したように見せ掛ける為の細工が必要です。今消費税増税の報道ばかりやっているのは、選挙直前になって「まだちょっとデフレだから増税を再延期します!」と宣言すれば、自民党が圧勝しても不自然には見えないだろうというような印象操作の為なのではないかと考えています。

            だから、2017年4月の消費税10%は、憲法大改悪という歴史的悪業のために、ちょっとだけ延期されるんじゃないかなと思っています…

  2. TADASHIT より:

    はじめまして。
    先日都内墓所にてバイクで走行中にねずみ捕りにつかまり50キロ道路を30キロオーバーのスピード違反で赤切符を切られました。
    当時は無知だったため運が悪かったとサインと押印をしてしまいました。
    あとからこのサイトを知り否認しなかったことをひどく後悔しております。

    今回相談としては現場にて計測場所の確認をしなかったのですが、場所によっては速度違反をしていない可能性があるということです。
    というのもアンダーパスを抜けた先で停止命令を受けており、このパスは高速を降りてすぐにあるもので、自分は高速を降りてすぐに携帯でルート確認の為に一時停止した後にパス内に侵入しています。
    もし測定場所がパスに入る前のものであれば、停止場所からパスまでかなり短距離なので違反速度の50キロさえ出てないはずです。
    もしパス内に設置していたのであれば50キロは超えている可能性は否定できませんが80キロまで出していたかはわかりません。
    詳しい測定場所は明日にでも所轄に電話で確認を取ろうと思います。

    いずれにしろ自分としては墨田分室出頭の際に「高速を降りてすぐの片側二車線の道路で車の通りも多かった。計測条件を満たしておらず、速度の誤測定、もしくは測定対象車両の誤認があった可能性が否定できない」という形で否認の意思を示すつもりです。
    そのための上申書の作成をするため過去の近い添削事例をいただけたら幸いです。

    もう一つ相談ですが、刑事処分と行政処分が別なのはサイトを拝見させていただいて理解してますが、点数0前歴0からの一気に6点の加点での免停ですので、もし今回の案件が不起訴になった場合に速度違反自体の取り消しは難しいにしても、30キロ未満の速度違反に変わったりということも可能性はほぼないでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      検挙されてしまったのは不幸ですが、全国1位の不起訴率を誇る東京地検管轄で、かつ30km/hジャストの超過容疑ですから、上申書など用意しなくても不起訴が取れそうな気がしますね。もちろん断言は出来ませんが。

      測定場所を警察に確認されるのは良いですが、「本当に違反したかどうか」なんてのは、警察・検察・裁判所のいずれにとっても「心の底からどうでもいいこと」です。警察は因縁が付けられそうな相手なら誰でも検挙します。検察は裁判官が有罪判決を書きやすそうなストーリーが描ければ無実の人間でも起訴します。で、裁判所は99.98%の確率で有罪判決を書きます。ニホンほど冤罪が多い国は他にも例を見ないでしょう。

      主張としては、「一度停まってから再発進したのでその地点までに80km/hまでは物理的に加速出来ない。他の車両を計測した物を見間違えたのだろう。機械はミスを犯さないかもしれないが、警官は人間だからミスもあると思う」くらいでいいと思います。速度の誤測定を裁判所が認めた例はなかったと思いますし。(測定条件違反を認めた例ならありますが)

      上申書例を送ってもよいですが、スマホアドレスのようですがwordファイルは開けますか?

      • TADASHIT より:

        なるほど、言われてみれば確かに場所の特定したところで意味のない内容ですよね。
        上申書有りの方が少なからず可能性高ければ作ろうかなと思っております。

        行政処分の件は処分内容の変更はやはり可能性はなさそうでしょうか?

        メールは可能だと思いますが一応こちらにPCのアドレスも載せます。
        差し支えなければ両方に送っていただけると助かります。

        • 取締り110番 より:

          送りました。定型文で送っていますので厳しめの書き方ですが、東京ならば7割は不起訴です。3割を引いたら運が悪かったと思いましょう。

          • TADASHIT より:

            早速の添付メールありがとうございました。
            先ほども書いた通り現場では測定方法も測定場所も確認させてもらえず結果に間違いはないからとりあえずサインして、というような対応だったためレーダーか光電管かもわかってない状態です。
            この場合は先程伝えたのように切符の交付者に確認したほうがいいでしょうか?
            それともその説明もなかったこと自体を書くほうがいいでしょうか?

          • 取締り110番 より:

            上申書を拝読しました。本来は添削はお受けしていないのですが、とりあえず気付いた数点についてはメールで御連絡いたしますね。

  3. けけ より:

    青切符の否認事件の起訴 不起訴に関する質問です。

    昨年の話になりますが、原付バイクで大きな国道を走行中、47km/hでスピード違反を切られ、反則金を支払ったのですが、他の車が60〜80km/hで追い抜いてくるような状況においていくら道交法に定められているからといって原付の法定速度が30km/hで一様に違反切符を切られたことにモヤモヤを感じ色々なサイトを調べてるうちに当ブログを拝見いたしました。
    不当な交通違反取締りへ抗うノウハウを勉強させていただき、上記の件以降、二度の青切符を切られましたが、二件とも否認事件としております(一件は不起訴、もう一件は検察からの呼出待ち)

    本題になりますが、本日、同様に原付バイクで走行中、一方通行違反にて青切符を切られました。さすがに標識もあり警官3人もいたので否認する気が起きずサインしました。

    帰宅してからなぜ一方通行の標識に気づかなかったのか考えたのですが、その道は車2台が通れる道で、対向車は運転手からすれば左側に、私からすれば右側で信号待ちをしており、且つ標識が道路から少々離れたところにあるので、てっきり普通の道路と勘違いしてしまったのが原因でした。

    そこで、どうせ免停になることですし、反則金も払うとなると踏んだり蹴ったりなので、上記のことを訴える意味でも反則金の支払いを拒否しようと考えております。
    しかし1年半で三件目の否認事件となると検察の心象も悪くなり、もしかしたら起訴されるかも?と思ったのですが、どのように考えますか?
    もちろん、個々のケースにより起訴 不起訴は断言できないと思いますが、どれくらい否認事件が続けば起訴される可能性が高まるのでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      青切符の不起訴率は、検察統計を見る限りでは99.9%以上あるとしか思えませんので、何件違反しても不起訴しか出ないと思います。青切符をいちいち起訴しないのは、「検察や裁判所が忙しい上に、取れても罰金1万円程度では割に合わないから」であって、違反が軽微だからとか反省しているからとかいう理由ではありません。反省しているなら反則金を払うハズなのですから、検察に送られている時点で「国家権力に逆らう不届き者」でしかありませんよ(笑)

      軽微な違反のみで「ぴったり6点」なら、免停ではなく違反者講習で済むと思うのですが、免停になってしまいますかね?違反者講習も1日拘束されてカネが掛かるのは変わりませんが、前歴が付かないのでお得と言えばお得です。

      樹木などで「標識が完全に隠れている」状態なら、検挙の取消も狙えますが、「確認しづらい」くらいだとダメですし、むしろ「確認しづらくて違反する奴が多い場所だから警察にとっては美味しい地点」という事になり、標識を見やすくする工夫など絶対にしません。

      区検で取調べをしてくるのはよくて副検事、下手すりゃタダの検察事務官です。どちらも司法試験すら通っていない「なんちゃって検事(区検の検察事務官に至ってはただの事務職ですw)」なのですから、そんな奴らの顔色を窺っても仕方がありません。「いやいや、初めての場所だったし、あんな場所に標識があっても原付からじゃ見えないって。大体原付なんて自転車サイズで速度も出してなかったんだから、具体的な危険性は何もなかったよ?それでもカネを払わないと見せしめで起訴される国なのかな?ニホンって。」くらいの事を言ってみてもいいくらいです。まあ、図星なので怒るかもしれませんが(笑)

      青切符が起訴されているレアな事例は、否認回数よりも地域差(私が知る限りでは高知くらいしか記憶にありませんが…)と担当者の個人差(検察事務官や副検事の中には、正検事からは見下されてるコンプレックスの塊みたいな奴もいます)が全てです。それでも起訴されるのは1000人に一人もいないでしょうから、これを一発で引けたらむしろラッキーくらいの気持ちで臨めば良いでしょう。

      免停なり違反者講習なりをさっさと受けて、その後の1年間を無検挙で乗り切る為には、このサイトの情報から自分なりの「否認ロジック」を構築して下さい。

      あと、どうしても原付は狙われやすいので、これを気に原付2種を買ってしまうのもお勧めですw

      • けけ より:

        お返事どうもありがとうございます。
        青切符の否認は回数に関わらず、99.9%以上不起訴になるということでこれからも安心して?青切符を否認できます(笑)

        仕事などで車を使うこともなく、普段の買い物等で原付を乗っているだけなので、違反者講習で時間と金を浪費するよりは30日間我慢しようと考えております。

        ちょうど原付があまりにも警察の格好のカモにされていると感じ嫌気がさしたので、中免を取得し終わり250ccのバイクを買おうとしているところでした。
        リンク先記事「原付より原付2種を勧める3つの理由」内の、交機の取り締まりの35~40%が原付というのは異常な数値ですよね。
        一般社団法人日本自動車工業会によると2014年度の総車両保有率に対する原付(一種)の保有率は8.9%です。保有率に対して取締りのパーセンテージが高すぎます。
        検察庁交通局の26年度の資料によると全車両における原付の死者数割合は12.3%なので「原付は危険な乗り物だから取り締まる必要がある」とも言えなそうです。
        55年前に制定された原付に対する速度制限を、平成12年に車体の安全性向上による高速道路における軽自動車の法定速度が行われたよう変更しようとしないのは「原付が格好のカモだから」としか言えないですよね。
        仰るように「狙われるのがわかっていて原付1種に乗る人は基本的にMなんだと思います」状態ですよね。原付一種は普通自動車免許にくっ付いてきて、燃費も良いし、本来利便性の高い乗り物だと思うのですが、この現状が腹立たしい限りです。

        • 取締り110番 より:

          累積点が7点以上の場合は、最初から免停になりますので違反者講習にはなりませんが、免停を受けるにも一度は免許センターに出頭する必要がありますので、違反者講習や短縮講習を受けるのも一興です。

          なお、免停を受けた場合はその後1年間が「前歴1」の状態になります。この基準日は「免停が明けた日から1年間」となりますのでご注意下さい。つまり、短縮講習を受けた方が喪明けも早いという事です。

          また、その1年間以内に再び軽微な違反で検挙された場合、その検挙日から1年間無検挙でないと「前歴1で反則点○点」という状態が解消されません。とにかく「丸々1年間の無検挙状態」を作る事が先決です。

          原付Ⅰ種に関しては、2スト時代は良かったのですが、現状の4スト50ccは余りにも加速が悪くて国道レベルの車の流れには乗れませんので、個人的には原付2種以上に乗っておくのが一番だと思いますね(^^;

  4. R より:

    こんにちは。

    以前より何度かご質問させていただきました。

    今日結果がでましたので、報告とご質問があります。

    H24 中型免許取り消し

    ここで前歴1となり、

    H26 スピード超過と累積で免停 60日

    H27 右折禁止場所
    H27 オービス60km超過

    本日、意見の聴取で取り消しと欠格期間三年を言い渡されました。。

    正直、取り消しは仕方ないと思ってます。

    ただ、この欠格期間三年間にとても違和感があります。

    公安の方は、不服なら申立てをして下さい。
    結果はどうこうはお伝えはできませんが、、
    と言われました。

    同じように違反をし、二回取り消しになった知り合いは二回目でも欠格期間一年間でした。

    どう違いがあるのでしょうか、、?

    仕事上本当に三年間はやばいです。

    勝手ですし、自己中みたくなってますが、
    これをどうにか少しでも短縮する方法はないでしょうか?

    rakuchi様、、よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      非常に残念ですが、今回の欠格期間3年は相場通りの処分だと思います。

      まずは以下の行政処分基準点数を御覧下さい。

      http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm

      H24の取り消しで欠格期間が1年だったと思います。
      すると、H25年に再取得したとして、前歴1の状態でH26に4~5点の累積をして免停60日になったのでしょう。

      ここで前歴2になり、H27の右折禁止とオービス(速度超過)で計8点とすれば、「取消1年(3年)」の欄に該当します。

      カッコ内の欠格期間は「免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数」なんですが、この一定期間というのは「欠格期間内又は欠格期間に引き続く5年の期間」なのです。つまり、最初の取消で欠格期間が1年だったのであれば、最初の取消から6年以内に再び180日免停以上の処分を受けると欠格期間が大幅に伸びてしまうという事です。

      お知り合いが2回目でも欠格期間が1年だったのは、「最初の取消から6年以上経っていた」または「警察からの感謝状などを持っていて減免対象になった」結果であって、減免されるかどうかは公安委員会次第ですから地域差もあります。減免の上手さを謳った弁護士もいるようですから、そういう弁護士に依頼して上手くやった結果かもしれませんが、まずは1回目と2回目の取消の間隔が何年だったのかを確認されると良いでしょう。

      不服申立によって欠格期間が短縮される可能性はほぼないと思いますが、何もしなければ欠格期間3年で確定しますので、ダメ元でも申立はしておいた方が良いでしょう。

      私がおそらく減免されないだろうと考える根拠は、「欠格後の一定期間内なのに前歴2まで積み上がっていたから」です。検挙と検挙の間に1年間で良いので無事故無違反の期間があれば、前歴0に戻りましたから、反則点数が14点までは免停90日で済んでいました。私も前歴2まで行った事があるので捕まる時はそんなものだというのはわかりますが、動かないオービスを光らせたのは余りにも迂闊だったでしょう。

      不服申立でも欠格期間が変わらず3年だった場合は、国際免許を取って切り替えるなどの裏技も今は塞がれていますので(表面上は運転できるでしょうが、事故発生時に任意保険が降りないでしょう)事故を起こしたら最悪1億円以上の賠償金を支払う覚悟でアングラな手法を使わない限りは運転できないと思います。

      仕事的に厳しいのもわかりますが、間違っても無免許で運転する事のないようにしましょう。この状態で無免許運転で検挙されたら、最悪罰金では済まない可能性もあります。「2回の取消歴がある者が欠格期間中に無免許運転」というのは、検察的にも裁判所的にも情状酌量の余地なしという案件です。

      お力になれず申し訳ありません。不服申立や審査請求を本気でやるのであれば、弁護士に依頼するのも一つの手です。行政処分絡みはまず負ける上にリターンが少ないので、得意としている弁護士はなかなかいないのが実状ですが…

      • R より:

        お返事ありがとうございます。。

        私の認識不足でしたね、、

        一応異議申し立てをしてみようと思います。

        こちらは文面などは何を参考にしたらいいなどありますか?

        また、こうなっても、国際免許を取得して、国内で運転はできますか?
        事故の件は重々承知しました。

        もし違反をするとどうなりますか!?

        • 取締り110番 より:

          外国で運転免許を取得することは出来ます。

          その国における「国外運転免許(日本語の翻訳が付くものに限る)」を申請して発給を受ける事も出来ます。

          その「外国で取った国外運転免許証=外国免許証」を持っていれば、表面上は「無免許ではないように見せかけること」は出来ます。

          しかし、このようないわゆる国際免許証についても、公安委員会は免停中や取消の欠格期間中の者に対しては運転禁止命令を出す事が出来ます。

          命令を出されるまでは無免許ではないのか、命令を出されなくても検挙されたら無免許扱いになるのかは、実例が乏しく定かではありませんが、警察国家ニホンの事ですからおそらく後者でしょう。任意保険についても、保険会社は出来るだけ支払いたくないのですから、欠格期間中に事故を起こしたら、国際免許証を持っていても無効と判断して保険金を支払わないでしょう。

          つまり、旅費と取得費を掛けて外国免許証を取るメリットというのは、上記の通り「(本当は無免許状態で運転してはいけないけど)一見すると有効な免許証を持っているように見せかける事が出来る」というレベルを超えません。

          検問でのチェックや身分証明としてなら使えるかもしれません。違反で検挙されたら欠格期間中である事がバレて無免許運転として送検されるでしょう。刑事処分の刑罰も気になりますが、行政処分については最早絶望的になるでしょうね。

          だから、どうしても運転したければ極めてアングラな手法を使うしかなく、その方法をここで書く事はありません。私は道交法などどうでもいいと考えていますが、事故の際に被害者に対する賠償金が支払われなくなったり、無免許がバレたくないが故に救護せずに轢き逃げをして誰かを見殺しにするような行為の原因は作りたくないからです。

          アングラな手法については興味があればご自分でお調べになって下さい。ブローカーに30~50万は支払わなくてはならないでしょうし、運転する車両の名義についてもゴニョゴニョする必要がありますので、本当に犯罪目的で使用する者や、警察に追われても逃げ切れる自信がある走り屋くらいしか使わない極めてリスキーな手法しか私は知りません。

          不服申立の書式は自由ですし、それこそ「違反がなかった事を証明する反証」でも持っていない限りは99%以上が棄却されるでしょうから、棄却された時に後悔がないように、自分の言葉で主張したい事を書いておくしかないと思います。ただし、警察にとって我々庶民は「牛豚以下」の存在ですから、「仕事がなくなって困る」とか「生活が立ち行かなくなる」というような事情については忖度されません。

          真冬の宮下公園からホームレスを追い出し、凍死や餓死に追い込んでいるのが他ならぬ警察である事を心に刻んで下さい。

          • R より:

            かしこまりました。

            長々とありがとうございました。

            おとなしく三年間反省します。

            どうこうしても公安のお偉いさんのもみ消しとかでない限りは無理ですね。

            やるだけただなので、不服申立てはしてみます。

          • 取締り110番 より:

            お力になれず申し訳ありません。事故を起こしたのでもないのに欠格期間3年は痛いですよね…

            私の義弟も取消歴があってまだ再取得出来ていないのですが、せめてもの抵抗は再取得の時には教習所には通わずに一発試験で取る事くらいでしょうか…

          • R より:

            酒気帯びで信号無視で事故の人が欠格期間二年でした。

            過去のことでこんなにも評価がちがうなんて納得いかなかったです。

            もっと聴取の際言い訳でもいいからアピールしてたらまた変わったのかな、、なんて後悔もあります。

          • 取締り110番 より:

            慰めにもならないかもしれませんが、意見の聴取で何を言ったところで取消処分歴があり、特定期間(喪明けから5年以内)の再取消対象では、減免の可能性は限りなく0に近かったでしょう。

            行政処分が減免される可能性があるのは、私の見解では以下の3パターンです。

            ①警察上層部にコネがある
            ②警察からの感謝状などを持参した
            ③初犯(少なくとも過去5年以内に処分歴がない)であり、車を処分するなりして反省の度合いをアピールした

            減免を得意としている弁護士が使っている手法は③の変形バージョンなのではないかと思いますが、具体的な手法は公開されていないのでわかりません。しかし、それなりの準備と仕込みが必要である事は間違いないと思いますので、「聴取の場で言い方を変えていたら」くらいでは減免の余地はなかったと思いますし、何よりも痛いのが取消処分歴があった事です。

            せめて喪明けから1年間だけは無違反で前歴0に戻っていればと思いますが、反省すべきは違反をした事ではなく(違反せずに運転する事は不可能です)警察の検挙ポイントを意識した運転を心掛けなかった事です。

            正直、抜き打ちのネズミ捕り(取締りポイントを変えられた直後の場合)については防ぎようのない事もありますが、覆面・白バイ追尾は意識していれば未然に防げますし、右折禁止場所は標識を見ればわかります。で、オービスに至っては場所が動かないのですから、取消処分歴の件を知らなかったとしても、前歴2の状態で「オービスの場所の下調べもしなかった」という点については、免許制度における自殺行為のようなものです。調べさえすれば情報はいくらでもあったのですから…

            処分歴がなく、前歴0なら、累積34点までは欠格期間2年ですね。制度が矛盾していて納得いかないというのは私も同じですが、「そういう国家に生まれてしまった上に海外移住もしていない」のですから、処分歴や前歴があると一気に厳しくなるという点については理解しておくべきだったでしょう。

            くれぐれも自棄になって無免許運転だけはしないようにして下さい。そういう時ほど事故に遭いやすく、相手が100%悪いと思われるような状況だったとしても、歩行者と事故を起こせば車が悪くなり、無免許で事故だと刑事処分はともあれ損害賠償だけで一生を棒に振りかねません。前科があっても生きる道はありますが、多額の借金を背負わされてしまうとどうにもならないのが資本主義社会というものです。

          • R より:

            そうですね。。

            ありがとうございます。

            部署を変えてもらうなどをし、頑張っていきます。

  5. 庄司正晴 より:

    時間進入禁止の取り締まりに引っ掛かりました。
    青切符を切られましたが署名はしていません。
    まだ撤回の余地はあるのでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      警察が切る通称「反則切符」というものは、署名しなくても、渡されなくても「書かれてしまったら撤回は至難の業」というのが現実です。

      しかし、警察官が所轄署に戻ってからする違反登録前であれば、稀に撤回に成功する事例もあります。

      切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!

      こういう事例は極めて稀です。確率にすればおそらく1%にも満たないでしょう。しかし、諦めなかった人だけが抹消や行政処分の取消に成功していますので、否認した人の体験談の記事なども御参考になさった上で、後で後悔のない行動を選択して下さい。

    • ノリ より:

      2015年4月に「停車中の車の前に割り込み(黄色車線)」で違反切符を切られました。
      現場で青切符は切られましたが、違反との自覚がなく罰金の支払いを拒否しています。
      12月に検察庁分室から出頭命令があり、出頭→調書(違反内容は否認)となりましたが、
      2016年1/8に再度「交通反則通告センター」からの通知で、「交通反則通告書の反則場所に誤りがあった為再通告します」とまた6822円の支払い命令がきました。
      12月の調書を取る時点で、違反当日に現場警察官から説明を受けた内容と説明がくい違っている為に交通検察とはかなりもめました。
      これも無視→再度、検察庁分室から出頭命令が来るまで待っていればいいのでしょうか?
      私は、徹底的に否認を貫くつもりです。
      どうぞ宜しくお願い致します。

      • 取締り110番 より:

        罰金ではなく反則金で、反則金の支払は任意です。

        通告センターからの封書に入っていたのが本納付書で、郵送代が足されて6,822円になっていますが、これも反則金ですから支払「命令」ではなく、「反則金として支払っておけば刑事処分しないであげるよ?」という脅迫みたいなものに過ぎません。

        >12月の調書を取る時点で、違反当日に現場警察官から説明を受けた内容と説明がくい違っている為に交通検察とはかなりもめました。

        警察とは「息を吐くように嘘をつく組織」ですから当然です(笑)

        >これも無視→再度、検察庁分室から出頭命令が来るまで待っていればいいのでしょうか?

        そうですね。詳しくは青切符(反則行為)についての目次にある記事をご参照下さい。

        • ノリ より:

          早速の返信、有難う御座います。
          切符を切られてすぐにこのサイトを参考にさせて頂いてから、待つ事約半年‥。
          漸く12月の調書で終わりと思いきや、またもや手変え品替えの「交通反則通告書の反則場所に誤りがあった為に再通告します」の文言には正直呆れてしまいました。
          私は、調書作成の際に、違反内容の説明に納得がいかず「当時の警察官を呼んで実況見分をしろ」と言ったのですが‥。
          また半年ほどかかるのかと思うと疎ましい限りですが、また、裁判所からの出頭命令を待つ事とします。
          この度は、本当に有難う御座いました。

          • 取締り110番 より:

            本来ならば反則場所が間違っている告知書(通告書は告知書の転写です)を渡している時点で、手続上の重大な瑕疵が認められるので切符処理は無効になるべきですが、カル○国家なので「国家権力側のミスは訂正すればOK。国民側はうっかりミスで交通違反をしてしまってもカネを払わない限りは許さん!」という感じになっています。冗談抜きで法治国家ではないのです。

            ちなみに次に来そうなのは反則金納付の督促状が1~3通で、その後にようやく区検からの出頭要請ですね。間違っても出頭「命令」は来ませんので勘違いのなきようお願いします。

            青切符ですので不起訴確定のようなもので裁判にはなりませんが、違反場所の住所すら間違えてしまうようなアホの証言に信憑性はないと考えるのが「普通の人間」ですよね?ところが、仮にこれを法廷に持ち込むと「住所の記載に間違いがあったからといって、それだけで直ちに被告人の違反行為がなかったとまでは言えない」とか書かれて有罪判決が出ます。一審有罪率が99.98%で、欧州諸国からは「まるで暗黒の中世みたい」と言われている国はやはり違います(笑)

          • ノリ より:

            取り締まり110番様、
            この度は、迅速に返信を頂き有難う御座います。
            今回は、最初から当サイトを参考にさせて頂いています。
            >ちなみに次に来そうなのは反則金納付の督促状が1~3通で、その後によう>やく区検からの出頭要請ですね。間違っても出頭「命令」は来ませんので勘>違いのなきようお願いします。
            今後の流れを教えて頂き助かります。
            「区検」からの出頭要請を待つ事とします。
            しかし、今回新たに来た通告書の「違反場所の誤り」の文言には呆れました。
            そこまでして、反則金を支払わせたいのかと‥。
            しかし、重ねて本当に有難う御座いました。

          • 取締り110番 より:

            高卒でも警察学校には入れて、警察の学校の実態はこんな感じなのですから、違反場所の誤りなんてのは日常茶飯事です。

            本来ならば虚偽公文書偽造及び行使罪が適用されそうなものですが、警察は権力側の組織なので「後で訂正したからOK!」という事になります。与党の政治家が政治資金規正法に抵触する献金を受け取っていても「知らなかったでOK!」となっているのと同じ構図ですね。

            残念ながら、本当に残念ながら、ニホンは法治国家ではなく痴呆国家、実態をよく調べてみたら宗教右翼カル○国家としか言いようのない国なのです。

            自分が生まれ育った国がこんな酷い国だとは、警察と対決したり、311を経験するまでは私もわかっていませんでした。私も深い洗脳を受けていた一人なのです。

            今回の件で「警察は息を吐くようにウソをつく」という事を学べたのであれば、それを成長と考えて次に繋げていくしかありませんね。

          • ノリ より:

            今回は本当に有難う御座いました。

            最後に一つだけ、質問をさせて下さい。
            今回私は否認を貫きますが、こんな裏技交じりに時間を取られるならば「現場で警察に呼び止められた時に逃げておけばよかった」とも考えてしまいます。

            今後の参考に、あの時、逃げ切ったとして、それでもバイクのナンバーを見られていた場合、どうなりますか?

            後日、警察からの出頭要請は来るのでしょうか?
            管理者様の参考意見で結構です。

            どうぞ宜しくお願い致します。

          • 取締り110番 より:

            走り屋なんかやってた時代の私の経験則では参考にならないと思いますが…

            バイクの走り屋は、雰囲気組を除けば、飛ばすつもりがある時にナンバーなんか見せていません。可変式のナンバーステーを利用してハネ上げたり、布とゴムバンドでナンバーカバーを自作して被せていたり、果てはナンバーをマグネット装着に変更して(ボルトを抜いて裏にマグネットシートを貼ります)適宜脱着したりと、それはそれはやりたい放題やっていましたから、基本的に「逃げ切ればOK」という感覚でした。四輪の本気組はさらにテクニカルな手法で…これ以上は違法性が高いので書かないでおきます。

            ナンバーを見られて追跡捜査が来たような読者の方々からの相談事例からの経験則から言いますと、

            ①止めようとした警官が所属する菅内に住所があると追跡捜査が入りやすい
            ②管轄違いや他府県だと追跡捜査が来ない例が多い(ゼロではありません)
            ③自宅まで来るかどうかは担当警官次第

            こんな感じです。

            追跡捜査が入っても、知らぬ存ぜぬを突き通せれば基本的には逃げ切れますが、警察相手に胆力のいる応対になり、それこそ「こんなにしつこくされるなら現場で警告指導を狙った方がマシだった」とか思いかねません。

            また、胆力と自制心が高くないと、焦って事故を起こしてしまっては元も子もありません。所轄の白バイは大した事がありませんが、交機の白バイの中には走行中に腕を伸ばしてこちらのブレーキを握ろうとしてくるくらい危ない輩もいます。万一事故って被疑者が死んでも「取締り方法は適切だった(キリッ)」って大本営発表してくれる国ですし、警官が罪に問われる事も滅多にないでしょう。

            白バイが無茶な運転をしている事は、白バイ隊員死亡・重傷の重大事故、5年で42件の記事からも理解できるかと思います。

            自転車の取締りに関しては、警察が乗ってるチャリ(最近は電動も多い)はトップスピードが出ませんから、走れる系の自転車乗りなら逃げてしまえとアドバイスしますが、白バイ相手だとリッタークラスか、最低でも600ccクラスのレプリカでないと、加速や最高速で振り切るのが難しくなります。まあ、高速に飛び乗ってしまえば、白バイはクロスミッションなので150km/hくらいまでしか追ってきませんけどね。

            胆力のある奴は、下道で自分が原付一種でも、白バイが諦めるまでUターンを繰り返したり公園を抜けたりして逃げ切っていますが、危険ではないと言えば嘘になりますし、私は避けられる事故は避けるべきと考えていますのでお勧めはしません。

            なお、逃げたからといって罪が増すことはありません。逃亡罪という法律は今の日本にはないからです。ただし、逃走中に新たな違反を犯した場合、「最も点数の高い違反」について切符を切られる事にはなりますし、隊員が怒っていたら現行犯逮捕もそれなりにあるでしょう。

            一番のお勧めは「警察の検挙ポイントの傾向を理解し、待ち構えていそうな場所や、白バイの巡回路になっていそうな道については取り締まりに気を付けて走る事です。私は去年言い掛かりで停められた1件を除けば(切符は切られませんでした)ここ8年間は「検挙されそうになったこと」自体がありません。一方で事前に白バイや覆面に気付いた回数はかなりあります。例えば、気持ちよく飛ばせそうなオーバーパスの途中に合流路があるような場所では、そこが初めて走る場所だったとしても、必ずミラーで合流路の死角に待機していないか確認しながら通過しています。別に速度を落とさなくても、確認して白バイがいたらパッと速度を落とせば検挙されません。

            追尾が始まってしまうと奴らは死角に張り付きますから発見が遅れます。一般道では白バイに、高速では覆面に気を付けていればそうそう検挙されるものではありませんし、相談者に多い「オービスを光らせた」は私からすれば迂闊過ぎです。一時停止については、見通しが良い場所は警察がいそうですし、見通しが悪い場所は本当に止まる必要がありますから、場所によってはバカバカしいと思いながらも全部一時停止しています。

          • ノリ より:

            この度は本当にお世話になりました。

            ①止めようとした警官が所属する菅内に住所があると追跡捜査が入りやすい
            ②管轄違いや他府県だと追跡捜査が来ない例が多い(ゼロではありません)
            ③自宅まで来るかどうかは担当警官次第
            ~は、実に参考になりました。

            勿論、安全運転に伴う無事故無違反が原則ですが、色々と勉強させて頂きました。
            本当に有難う御座いました。

  6. atsushi より:

    初めまして、先日一旦停止不備で青切符を切られた者です。
    一旦停止は「止まった、止まってない」を認めるかどうかなので、ゴネ得かなと思い
    「停止した!」を貫こうと思い、不払いのまま督促を待つよりすみやかに調書を作成
    してもらうように通告センターに直接電話をしました。
    電話の相手もプロなので会話の誘導がうまい(ネゴシエーション?)といいますか、
    「してないなら何でサインしたのですか?任意ですけどね?」「家族のある白バイの運転手が切符を捏造したんですね?」とか吹っかけてきたのですが、こっちも強気でいきました。否認に切り替える為の書類を作成しますとなり、
    「「停止した、していない」の押し問答以外に何か会話はありましたか?」との流れに
    なりました。ここで気になったのが、切符を切られている際に、自分も白バイに
    「おまえら天気のいい時しか仕事してないな」とか、「大雨の時にもみまわりしろ、
    それでスリップして事故れ!」と余計な文句をけしかけてしまったので、電話口では
    「詳しくは調書作成時に言います」と逃げましたが、実際に調書を作成するときに
    「脅迫まがいなこと言いましたよね?」となるとこちらの心証が悪いので
    「もう結構です」とギブアップしてしまいました。
    そこで気になったのが、停止不備以外の私の言動も調書に残るのか気になりました。
    電話担当の「アコウ」は、「ドライバーさんも熱くなっていろいろ(負け惜しみ)
    言われるんでね~、止まった止まってない以外あったのかなーと・・」
    「切符以外に違反者とのやり取りをメモしてると思うので白バイの者に聞いてみます
    けど」と振ってきたのですがやはり誘導なのでしょうか?
    まだ不払いで督促状を待つという選択も残っておりますが、今回の電話のやり取りの
    件もありますし自分にも負があるので支払おうと思います。
    (ネットバンキング詐欺、ヤフオク詐欺にあったときには生活安全課?の方には世話に
    なってるし・・この時の手数料、授業料と思います・・)
    当方の兵庫県警では若い警察官が3人つづけて自殺しているので
    「反則金を香典のかわりに払うわ」と不謹慎ですがアコウに言ってやりたかった
    のですが、こういう態度が墓穴を掘るんですね・・

    • 取締り110番 より:

      貴方が一時停止違反で検挙された事に納得して反則金を納めるかどうかと、理不尽な取締りに憤慨して地方公務員に過ぎない警察官に暴言を吐いたかどうかは全くの別問題です。私なら払いませんね。

      調書に残るかどうかは「調書作成時に貴方がそれを認めるかどうか、また、その調書に署名するかどうか」に掛かっていますから、事実がどうあれ認めたくなければ「そんな事は言ってない」とか「冤罪を吹っ掛けられたから言い返しただけだ」とでも言えば良いかと思います。

      白バイによる検挙と言う事は、つまり警官1名の目撃証言しかないのですから、否認すれば不起訴は間違いないです。反則金が欲しい警察は、貴方の暴言?を突いて反則金を納めさせたいだけで、「スリップして事故れ!」と言ったところで脅迫罪は成立しません。そんな発言程度で脅迫罪が成立するなら、酔っ払いが「死ねやボケ!」と叫んだだけで逮捕出来る事になりますし、お笑い芸人は常に犯罪を繰り返している事になりますが?

      兵庫県警で自殺者が出るのは、100%兵庫県警に非があるのであって、兵庫県警の異常性は異常な人間しか警察官にはなれないを御一読いただければわかるかと思います。

      もちろん、反則金を支払う権利も貴方にはありますが、貴方一人が払った所で、そのアコウとやらにとっては毎日7~10件程度の取締りを行っている白バイ隊員(私の行政訴訟時の白バイ隊員がそのくらいだと証言してましたw)にとっては、年間数百件には上るであろう取締りの一つに過ぎません。本当に授業料だと思って恩?に報いたいなら、アコウ宛に匿名でAmazonギフト券でも送ってあげればよいでしょう(笑)

      と、いうのは私の個人的見解ですので、反則金を払ってあげても良いですが、喜ぶのは兵庫県警であってアコウではないと思いますよ。

      • atsushi より:

        こんにちは、ご回答ありがとうございます。

        心証はいいに越したことはありませんが、一旦停止の反則と暴言は確かに別件ですよね。納付をどうするかもう少し考えたいと思います。(NHKの受信料拒否ですら
        うやむやが残るくらいの性分なので払ってスッキリさせたいですが・・)

        そもそも通告センターに否認事件に切り替えてくれとこちらから催促したかのような
        電話が間違いであって、このまま納付せずに「否認して不起訴を勝ち取るには」
        の流れでいけばいいということですよね。
        検察庁、裁判所名義で封書が届き、出頭する際の調書作成時にきちんと「否認します、その理由は○○」を伝えるのと、「略式裁判は必ず断る」を守るということを頭に入れておきたいと思います。(他に注意点がございましたらご指摘お願いします)

        また、道路交通法以外にも警察の裏を特集されていて110番様に
        関心いたしました。兵庫在住なので兵庫県警を出しましたが、
        ピンポイントで兵庫県警の不祥事を記載されていたのには笑ってしまいました。

        前にも申しましたネット詐欺の時は、地元管轄の警察署の警官は、私に対して
        「エロ動画見てるからウイルス感染したんと違うか?」の一言くらい言いたかった
        と思いますがスムーズに被害届の手続き、銀行との進め方などごくごく普通に
        やっていただいたのものです。(仕事なので当たり前といえばそれまでですが)

        お邪魔いたしました、今回はありがとうございました。

  7. 玉手箱 より:

    申し訳ありません。アドレス一文字抜けてまして来ておりませんでした。大変失礼しました。もし良ろしければもう一度送って頂けると助かります。
    軽自動車での速度超過は前回の赤切符でしてこれは不起訴(恐らく起訴猶予)になっています、今回はレーダー式の測定していた警官を視認した際速度計を確認したら60kだったので警官の言う75kと言う速度超過は納得出来ない!と言う内容です。正直前回ほどこちらが主張出来る根拠も弱く、弁護士入れて無罪争うには厳しいと考えてます。しかし、100%正確な機械など存在しない私が見た60kと言う速度は絶対間違いないと主張してくるつもりです。

  8. 玉手箱 より:

    何度か赤切符の件で質問したことのある玉手箱と申します。12月22日に副検事に呼ばれて調書作成→起訴される運びとなりました。そこで、私選、国選弁護つけず進めるつもりで、国選弁護不要の回答書と一緒に国選弁護士不要の上申書を添付しようと考えてるのですが、管理者様がこのhpで書かれてる雛形のまま書いて出そうと考えてるのですが、実際提出するとして何か不足している細かい点あればお教え下さい。左上に宛名と右下に自分の氏名押印位で良かったですかね?

    • 取締り110番 より:

      入力されたアドレスの方に国選弁護人回避用の上申書例などを添付送信しておきましたのでご確認下さい。

      31km/h超過容疑での起訴で、軽自動車のパワー的にその区間では91km/hまでは加速出来ないという事実があるのであれば、無罪狙いで争ってみる価値もあるかと思いますが、公判を維持するつもりならば国選であっても弁護人がいた方が良いでしょうね。

      そのあたりの御判断はお任せいたしますが、今回起訴された一番の原因は「過去5年以内に別の赤切符の処分歴(罰金の前科)があったこと」だと思われます。交通違反の前科は5年間しか参照されませんが、逆に言えば過去5年以内に罰金刑の前科があると2回目は起訴する事例が多いように感じます。

      • 玉手箱 より:

        ありがとうございます!年末年始のお忙しい中恐縮です。申し上げにくいのですが、届いておりませんでした。大変失礼しました。アドレス一文字抜けてました。申し訳ありません。
        軽自動車での速度超過は一回目の赤切符でして、今回は測定していた警官を視認した際すぐに確認した速度が60kだったので警官が出したレーダー式の75kは絶対出してない!と言う言い分で争っています。起訴されれば負ける可能性が高いと理解しつつ進めますので経験と思って自分でやってみます。

  9. NN より:

    取締り110番様
    はじめまして。先日、一時停止違反で警察官2人にからまれまして、こちらは一時停止をしたと反論しました。警察官は我々は一時停止をしていないのを見たと主張し、私は停止してからゆっくりと進んだと反論してその繰り返しでした。免許書は提示して、電話番号は聞かれたのて伝えました。何か紙に記入をしていたようですが、俗にいう青切符なのでしょうか、特に書面にサインや捺印を求められたり、その書面を渡されることなく、何も渡されることなくこれは処理しておくからとか何とかつぶやいていて終わった感じです。これはどのように解釈したらよろしいのでしょうか?後日、何か書面が郵送されてくるのでしょうか?
    お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      hotmailのアドレスだったためスパムフォルダに分類されてしまい返信が遅れまして申し訳ありません。

      状況から判断する限りでは、青切符を作成され、本来ならば貴方に渡そうとしなければなりませんが、否認しているのでちゃんと告知せずに切符を渡さなかったという事ですね。警察的には「書面で告知したが被疑者が告知書の受領を拒否した」という扱いになっているでしょう。つまり、「ちゃんと切符処理して切符も渡そうとしたが、NNさんが受け取らなかった事にされている」という事です。

      やり取りを全て録画してあるなら、書面で告知していないので切符処理は無効ですが、録画していなければ警察の主張が正しいとされます。週末を跨いでいるので既に違反登録され、反則点が付加されている可能性が高いです。

      今後の流れは3パターン考えられます。

      1:通告書と反則金の本納付書が届く
      2:反則金の督促はないまま送検され、検察から出頭要請が来る
      3:否認事件だから調書を録らせろ、実況見分に立ち会えと警察から電話が掛かってくる

      それぞれに対する対応法については、とりあえずパターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]を御一読の上で、それでもわからない点については改めてご質問下さい。

      • NN より:

        取締り110番様

        ご回答ありがとうございます。事案が起きた時より1か月と少しが経過しましたが今のところ上記の3つのどれも特にこない状況です。もう少し時間が経過した後にどれかがくるものなのでしょうか?よろしくお願いします。

        • 取締り110番 より:

          通告書や本納付書は検挙から1ヶ月半後~3ヶ月以内に届くことが多いです。

          検察からの出頭要請は半年~一年後が多いですが、東京などでは出頭要請もないまま不起訴も多いですし、2年以上経ってから呼び出されたケースもあります。

          何しろお役所仕事なので基本的には遅いです。

  10. 尾高 裕大 おだか ゆうだい より:

    こんばんわ。
    今日ネズミ取りで60キロ規制道路の2車線道路の左車線走っていて99キロで、赤切符をきられてしまいました。前後に車は居たのですが。現行の書類には署名してしまいました。
    39キロのはずが、警察は33キロオーバーと言っていたのですが、なぜかわかりません。埼玉県熊谷住みで、茨城で切られて免許証は、あります。
    上申書についてサイトよく見させていただきました。なるほどと思うのですが、いざ書くとなると難しく、上手く書けません。
    個人的には否認して行きたいです。
    ネズミ取なので前後に車が居たので誤認で通したいですが、文章にすると、わからなくなってしまいます。
    良ければ手本になるようなのを見せていただけないでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      御希望であれば「過去に不起訴が出た上申書例」を添付送信いたしますが、携帯アドレスでは開けない可能性が高いです。
      フリーメールアドレスでも構いませんので、PCから開けるアドレスを入力して再度要請して下さい。

      なお、上申書例の閲覧にはWordが必要です。

      • 尾高  より:

        否認の理由として、左車線を60キロで走行して速度超過していません。
        右車線に自社を抜いて行く車(ホンダライフ、色シルバー等、詳しく自分と似てる車がよいですか?)が居て、車間距離はありましたが前方にも車がいました。自社の近くに他の車もいたたも誤認したことは否定できません。
        サイン押し印については、警察の方にサインしないと逮捕しますよ、等言われしてしまいました。

        年末で忙しいと思いますが上申書に書くときの言葉使いや、もっとこう書いて下さいってあれば管理人様ご教授願います。
        管理人様から見て不起訴確率はどれくらいだと思われますか?熊谷市です

        • 取締り110番 より:

          入力されたPC用のアドレスに上申書例を送信したのですが届いていませんでしょうか?

        • kamemusi より:

          道交法単体での公判請求は、無免許又は飲酒の同種罰金前科有り、若しくは80キロ以上超過の速度違反が99%を占めます。30キロ台の速度超過なら、略式にさえ応じなければ不起訴率は99%以上でしょう。刑事事件の傍聴に暇を見付けては行っていますが、そんなショボい裁判に遭遇したことはありませんよ。

          • 尾高  より:

            皆様返信ありがとうございます。不安な心境が和らぎます。来てないです。
            否認する場合事前に電話しなければなりませんのでしょうか?
            出頭したときに上申書と否認つたえれば大丈夫なんですか?

          • 取締り110番 より:

            12/25 00:08付で@sute.jpで終わるアドレスに送信しております。今晩にでも再送してみますが、宛先不明で返送されてはいませんので、迷惑メールフォルダなどを御確認下さい。こちらからの送信には@yahoo.co.jpのアドレスを使っております。

            現場で違反を認めている場合、否認すると告げた時点でその日は帰されたり、逆にエラい剣幕で脅されたりすることもありパターンは決まっていません。ニホンは人治国家ですから。

            なお、青切符での公判請求は極めてレアですが、赤切符については35km/h程度の超過でも公判請求事例はいくらでもあります。今までのサイト相談者に関して言えば、不起訴率は8割程度を維持していますが、起訴された事例は速度超過がメインで超過速度も30~40km/h程度のものばかりです。体験談の目次に起訴事例も載せてありますので御一読下さい。

            必要以上に怖れる必要はありませんが、赤切符の否認で一番大切なのは、起訴を怖れない「折れない心」です。

            起訴されたら嫌だ。起訴されると決まってるなら否認しないで略式で済ませたいという程度の御覚悟ならば、否認せずに略式に応じる事をお勧めします。相手は国家権力なのですから、ほとんどが自動的に不起訴になる青切符と、それなりの起訴率があると思われる赤切符の否認は別物であると私は考えております。

            熊本の不起訴率については赤切符の不起訴率の記事を御一読下さい。

          • 尾高  より:

            折れないで頑張ります。gmail.comで終わるほうのアドレスにお願いします!
            丁寧にありがとうございます。

          • 尾高  より:

            gmail.comのほうにて、上申書来ました。参考にさせていただきます。
            自分の場合県外で、違反のため赤切符がなく、違反の時間正確な場所がわからないのですが、確認するのは、どこに電話すればよいのでしょうか?熊谷警察署でよろしいのでしょうか?また、年末年始泊まりこみの仕事のため出頭日の確認と変更を電話でしたい場合は、地検に電話するのでしょうか?

          • 取締り110番 より:

            上申書の内容は、記憶と主張に基づいて書けば良いですから、正確な時刻がわからなければ「午後○時頃」程度の書き方をすればOKです。どうしても確認したければ、検挙地を管轄していると思われる警察署に電話して担当者を呼び出しても良いですが、おそらく不快な思いをする事になるでしょう。相手はヤク○暴力○に過ぎませんから。

            出頭要請は1~3ヶ月後にハガキか封書で来るでしょうから、それが来てから、その差出人の所に電話すれば良いです。私の予想では貴方の居住地の区検になると思われますが、公務員のやる事は雑なので多少違う場合もあるでしょうし、そもそもまだ書証類は警察にあって区検にも送られていないでしょうから、現時点で問い合わせても向こうもわからないと思います。

            初めての否認事件で不安な気持ちはわかりますが、考えても仕方のない事を不安がるのも時間の無駄です。現時点では出頭日も出頭場所も通知されていないのですから、こちらから確認する必要などありませんし、ハガキや封書での出頭要請の場合も、出頭日までには1~2週間の猶予はありますから、海外出張でも行かない限りは目に留まるでしょう。

            警察の処理は遅いですから、下手をすれば出頭要請まで3ヶ月くらいかかって、先に免停通知が来る事すらあります。今度は出頭要請がなかなか来ないと不安になりますか?キリがありませんよね?

            不起訴を狙うのであれば、記憶が鮮明なうちに上申書の下書きをしておいて、後は状況に合わせて書き直してから提出すれば良いです。呼出しが来るまでは検挙の事など忘れて日常生活を楽しめばよいです。わからない事があれば、まずはネットで調べてみて、このサイトの赤切符関連の記事を通読して、体験談を読んで、それでもわからなければ質問していただいて構いません。

            基本的には向こうからアクションがあるまでは放置で良いです。警察から電話が掛かってきたら、かけ直す先はその警察署になるでしょうし、簡裁から出頭要請が来たら、簡裁に電話して出頭日を変えてもらえば良いです。仮に出頭要請の封書やハガキに気付かずに1回くらいすっぽかしてもいきなり逮捕はまずありませんし、そんな低確率の逮捕すら怖れているなら、申し訳ありませんが「折れない心を持っているようには見えない」というお話になります。

            逮捕されている人の大半は、度重なる出頭要請を無視しているうちに時効の3年が近付いてしまって人です。そういう墓穴を掘るような行動をしない限りは、たかが道交法違反くらいでいちいち逮捕なんかしません。逮捕するには逮捕状を請求して、数人で自宅まで来て連行です。で、罪状はせいぜい罰金10万円未満。おまけにその罰金は国庫に入ってしまって警察には還流されないし、道交法違反は重犯罪ではないので出世ポイントとしても低いです。あなたが警察官なら、そんな事件の為に熱心に働きますか?否認を貫かれると面倒なので、電話で嘘八百を並べて脅して、何とか是認させようとする警官が多数派でしょう。膨大な事務処理をする手間に比べたら、電話で脅すのが一番楽ですからね。

  11. ころころ より:

    はじめまして私は、ころころと申します。

     警察と一旦停止を「した」「してない」の押し問答となったので、青切符は署名せず、否認調書は取られた。のですが、私の連絡先は免許証の住所のみの場合、このサイト上で記載されているやり取りは、電話→郵便物になるのでしょうか?またその郵便物は普通郵便ですか書留郵便ですか?御教授下さいませ。

    • 取締り110番 より:

      反則金の本納付書と通告書(告知書が転写された薄ピンクまたは薄黄色の紙)は書留で送られてきます。
      無視して大丈夫な反則金の督促状は普通郵便のハガキか封書。無視したら良くない簡裁併設部署からの出頭要請も普通郵便のハガキか封書で送られてきます。

      電話連絡があるかどうかは担当警官のやる気次第ですので、タイミングも含めてパターンは決まっていません。ちなみに私は電話連絡を受けた事がありませんが、頻繁に掛かって来る人もいます。

      免許証情報さえあれば自宅や職場の電話番号程度は簡単に手に入る世の中ですが、最初から否認しているようなパターンではあっさり送検されるケースと、否認しているのに反則金を払えと通告書や督促状が届きまくるケースが半々くらいですね。

      地域差・個人差が大きく、そのあたりもニホンが法治国家ではない事の証左と言えます。

      • ころころ より:

        お久ぶりです。上記の件やと思いますが我が家の留守電に電話番号 ***-***-0110とゆう着信履歴があったため、累積点数を確認するため自動車運転記録証を取り寄せたのですが、上記の件の累積点数は記載されていませんでした。

        今後、検察とのやり取りほかで遡って、この件の累積点数が加点されるバージョンは御座いますか?

        • 取締り110番 より:

          とりあえず違反登録は保留になっているっぽいですが、運転記録への反映が遅れているだけの可能性もありますので油断は禁物ですね。

          一旦違反登録が保留になった場合は、大体はそのまま忘れ去られて一生保留のままですが、参考事例が少ないので「絶対に大丈夫」とは言えません。検察についてはどうせ不起訴になりますから、遡って違反登録という事にもならないとは思います。

          今から点数が付く可能性があるとすれば、
          1:年末年始で警官がサボっていただけで、今さら違反登録
          2:まだ告知していない事になっていて、改めて告知された上でその日付で違反登録(これは過去に実例があります)
          3:実は既に違反登録されていて、運転記録への反映が遅れているだけ
          の3つくらいだと思います。まあ、最悪のケースを想定して書いていますが。

          次に警察から電話があった場合は、録音アプリを立ち上げた状態で受けてみた方が良いですね。立件されているのであれば、さっさと送検してもらわないことには不起訴にもならず決着がつきませんので。

          • ころころ より:

            ころころです。

             コメントありがとうございます。

             上記3点のうちからだと、最悪の場合は2番になりますね。もう一回然るべきタイミングで運転記録証明書を取り寄せたいとも思いますが、上記1番OR3番の場合に対しての無駄な申請料金も回避したいと思っているのですが、どれくらい先に運転記録証明書を申請し直すのが賢明ですか?

          • 取締り110番 より:

            公務員のやるテキトーな仕事の進行具合を予測するのは困難ですが(笑)

            免許更新時のゴールドやブルーの判定日が、誕生日の45日前くらいである事を踏まえると、余裕を見て「検挙日から2か月経過後」に証明書を発行させれば、登録済みか保留中かはわかると思います。
            それよりも切符の受理を拒んだようなケースでは、自宅まで来て強引に押し付けられてから違反登録というパターンもあるのですが、今回は切符は受理されたのでしょうか?

          • ころころ より:

            ころころです。

             早々の御返事ありがとうございます。

             >誕生日の45日前くらいである事を踏まえると、余裕を見て「検挙日から2か月経過後」に証明書を発行させれば、登録済みか保留中かはわかると思います。

              納得しました。

            >今回は切符は受理されたのでしょうか

             当日の否認調書のみで、切符受理は私はしていない認識です。

  12. まろ より:

    こんばんは。質問させていただきます。
    先日信号無視で1人の警官に止められ、仕事で急いでるといったところ、4日後出頭してくれと言われました。4日後、電話がなり、「本日出頭予定ですが、どうされましたか?」と言われたので、「警告されたが、そんなこと約束した覚えはない」といいました。すると警官は「仕事の都合で急いで信号無視したなら、会社に電話する」といってきて、数分後、警察から会社に電話が入ったと上司から連絡ありました。「御社の社員が違反したのに出頭しません。このままでは強制力をつかいます。」と言ってきたそうです。

    とても頭にきています。親族の会社なので、あまり痛くないですが、やはり嫌です。アドバイスお願いいたします。

    • まろ より:

      質問が抽象的でした。本気で会社に電話をしてくるなんて思わなかったので戸惑っています。免許見せただけなのになぜ会社がわかったんだろう・・・社用車のナンバー控えてたんですかね?

      また会社にしつこく連絡されると、会社も迷惑なので困ります。どんな対応をすれば、会社に連絡が来なくなりますか?
      やはり、もう一度こちらから電話して、現地で切符を切らなかったということは、警告処分にしたということだ、今さら処分内容を変更するのは違法だと主張すべきでしょうか?

      • 取締り110番 より:

        >本気で会社に電話をしてくるなんて思わなかったので戸惑っています。

        警察=ヤク○○力団 ですから、カネが取れそうな案件があれば脅迫電話をかけるのは常套手段です。そういう脅迫をしない末端構成員がいたら、私としてはその方が驚きますし、そういう「良心の欠片が残っている人間」は早々に警察を退職します。

        >免許見せただけなのになぜ会社がわかったんだろう・・・社用車のナンバー控えてたんですかね?

        当然ナンバーを控えたでしょうから、ナンバーがわかれば車検証上の所有者と使用者がわかります。社用車ならば一発で辿れますね。

        >また会社にしつこく連絡されると、会社も迷惑なので困ります。どんな対応をすれば、会社に連絡が来なくなりますか?

        迷惑を掛けてカネを奪おうとするのがヤク○の常套手段ですから、カネを払えば脅迫も終わるでしょう。つまり、「切符を切らせて反則金を払えば」会社に連絡は来なくなります。それがお望みでしょうか?

        文面からすると、違反の事実があり、現場でもそれを認め、免許証を見せてナンバーも控えさせ、後日出頭を約束して一旦解放されたという事だと思います。現場での対応としては20点くらいの対応です。切符を回避したいなら、すぐに録画を始め、違反の事実を否認し、警官を諦めさせて現場で警告指導での決着を付けるのが正解でした。

        さて、それでも切符を切らせたくないのであれば、会社や自宅に電話連絡が来たり、実際に警官が来る事を恐れてはなりません。警察であれ一般人であれ、会社や自宅に電話をしたり訪問してみたりする行為を禁ずる法令は無いのですから。

        これが痴漢の冤罪容疑でも、会社に迷惑が掛かるくらいなら罪を認めるのでしょうか?会社に迷惑が掛かっているのは、現場で切符を切らなかった警察の行為が原因であって、信号無視が本当に悪質な犯罪なら、容疑者が「急いでいるから」と言って解放して良いワケがないのです。

        >やはり、もう一度こちらから電話して、現地で切符を切らなかったということは、警告処分にしたということだ、今さら処分内容を変更するのは違法だと主張すべきでしょうか?

        それもある程度は有効でしょうが、少なくとも道交法126条について、その解釈も含めて毅然とした態度で主張し、強制捜査だの逮捕だの言われた時に、犯罪捜査規範219条をすぐに挙げられるくらいの理論武装は必要です。当然通話は録音しておきましょう。

        私が貴方の立場で警察に電話したとして、ここから切符を切られずに済む確率は50%くらいだと思います。有利な点は警官一人の目撃証言しかなく、警官が未処理案件として上司に報告していなければ、警官本人さえ諦めればそれで済むという点です。不利な点は、免許証情報や会社の情報を知られている上に、違反の事実自体は認める発言を貴方がしているという事です。だから「上手く立ち回って五分五分」くらいだと思います。

        反則金額は高額でもありませんから、痛いのは反則点の2点の方でしょう。「ダメかもしれないけど出来る限り抵抗する」のか「ヤク○に脅迫されたら応じておいた方が無難で良い」と考えるのかは人それぞれの価値観の問題ですので私には決められません。単に私は常に前者であるというだけの事です。

        私は結果責任は持てませんので、良く検討した上で対応を決めて下さい。

  13. アラフィフ より:

    昨日チラッと見た後、埋もれている感じですが、
    『白バイ隊員死亡・重傷の重大事故、5年で42件』
    というニュースはご覧になりましたか?
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151215-00050127-yom-soci

    『高知の白バイ事故』は、もう審議されることはないのでしょうか?!
    事故に結び付く可能性が極めて低い、軽微な違反を躍起になって取り締まる前に、
    自分の運転を省みたら?と思います。
    「1、2、3と止まれ」等と言うなら、先ずお手本を示してほしいものです。

    • 取締り110番 より:

      ありがとうございます。白バイによる取締りの異常性についてよくわかる事例でもあるので記事にしてみたいと思います。

      高知の白バイ冤罪事件については、警察がスリップ痕を捏造してまで有罪にしてしまった事件ですので、今さら「全部嘘でした」とは言えないのでしょうね。DNA鑑定のように科学的に冤罪が立証できる物については嫌々ながら再審で無罪を出したりしていますが、白バイ冤罪事件については「警察側の証言と乗客側の証言のどちらを裁判官が信用するか?」という問題ですので、「実は乗客のうちの一人が衝突時の様子をムービー撮影していた」というような新証拠でも出て来ない限りはこのまま押し切るつもりでしょうね。

      警察は誰を犯人にするかのストーリーが描ければよく、検察は99.98%の有罪判決が取れそうな起訴状が書ければよく、裁判所は検察の起訴状通りの有罪判決が書ければよいのです。

      そこには「真実はどうだったのか?」という観点は初めからありません。もっともらしい言い訳さえ立てば真実などどうでもよいと心の底から考えている者達ばかりが司法当局には溢れているという事です。

  14. ぴろぴろ より:

    管理人様。

    たまにブログを見ているものですが、マスゴミに限らず弁護士も交通違反に対しては

    否認せず罪を認めるべきだと思っているようです。

    ある弁護士のブログで青キップについて、コメントしたところ以下のような回答がきました。

    弁護士が、相談者に対し、法令解釈に基づきリスクを警告し、法令順守を促すのは、その職務の遂行として当然の行動です。

    また、善行に関係のない人には関係のない話ですが、青切符で素直に反則金を納付しなかったため、正式裁判に至り、罰金刑を受け、叙勲を棒に振ったケースを、私は知っています。

    無責任なデマに流されて一生を棒に振ってはいけません。法的なアドバイスは必ず弁護士から受けましょう。引用終わり

    また青キップの不起訴率についても以下のような反論でした

    「中卒の就職率は3%」
    であるとしても、
    「就職したい中卒100人のうちの3人しか就職できない」
    という意味ではありません。
    「中卒のうちの96人が高校進学、3人が就職、その他1人」
    ということです。
    同様に、
    「青色切符の不起訴率が99%」
    であるとしても、
    「青色切符を切られて、反則金を納付しなかった人の、99%が起訴されない」
    ではありません。
    「青色切符を切られたら、99%が反則金を納付するが、残り1%が納付しないので正式起訴される。」
    です。これは、生データに接すれば、分かります。
    データの読み方は難しい部分もあるので、間違った情報を流す人も、悪意があるとは限りません。ただ、正確な情報を得ないと、自分自身が不利益を受けます。引用終わり

    弁護士ですら青キップは否認すべきではない立場に呆れました

    • 取締り110番 より:

      中卒の就職率についてはその通りだと思いますが、青切符の不起訴率は検察統計を見る限りでは、不起訴数/(公判請求数+不起訴数)で計算すると99.9%くらいになりますから、その弁護士は「わかっていて嘘をついている」もしくは「検察統計も読めないほど頭が悪い」のどちらかでしょうね。

      その弁護士の言う「生データ」ってのがどこにあるのか教えて欲しいものですね(笑)

      • ぴろぴろ より:

        その弁護士に限らず、弁護士ドットコムのニュース記事にも反則金の事が掲載されているのですが

        やはり交通違反に対しては否認せず反則金を納付すべきのような記事を書いてます。笑っ

        https://www.bengo4.com/c_2/c_1006/
        n_2034/

        弁護士にがっがりですね。

        • 取締り110番 より:

          警察がヤク○暴力○だとしたら、弁護士の一部(大多数?)はただの詐欺師ですからね。橋本徹が売春業者の顧問弁護士をやっていたあたりからも窺い知れると思いますね。

          不正選挙2012の記事を読めばわかる通り、ニホンは民主国家でも法治国家でもありません。民主的に定められていない「法令」とやらを根拠に、あるいはエサにして高給を貪っているのであれば、それが裁判官でも検察官でも警察官でも弁護士でも、私から見れば「同じ穴の狢」ですね。

          • MTK より:

            弁護士については一度管理人さんにご報告しているのですが下のリンクをご一読ください。
            http://www.kurokilaw.com/qanda/ijiqanda27.pdf
            放置違反金制度には触れていません。
            このブログの読者であればわかると思いますが間違った方向に誘導しています。
            少なくとも駐車違反であれば起訴されることはまずありえませんよね。
            悪意は感じませんが弁護士さんにとっては被害者のいない交通違反は重要な案件ではないのだと思います。

          • 取締り110番 より:

            弁護士の友人もいるのであまり悪くは言いたくないのですが、ニホンにおける裁判官・検察官・警察官そして弁護士とは「司法ビジネスで儲けてる奴ら」でしかありませんよね。

            人々が安全・安心な暮らしをする為に法律があるべきなのに、法令のほとんどは「金持ちや権力側にとって都合が良く、庶民の権利を制限するものばかり」ですし、検察便宜主義があるせいで、検察が不起訴と言えば極悪人でも不起訴です。検察審査会?小沢陸山会事件の時は検察審査会の実在自体が怪しかったですが、本当に存在しているんですかね?

            世の中の犯罪の9割以上は経済的利益が目的、と言われています。今の狂った資本主義社会≒権力層を除けば共産主義社会においては、おかしな事が起きたらそのほとんどは「カネのため」なんです。

            交通違反事件なんか儲かりません。中には行政処分の減免を得意としていてそれなりに上手くやっている弁護士もいるようですが、そういう弁護士が非常に稀でニッチなエリアだから何とかなるのであって、圧倒的多数の弁護士にとっては「ほぼ負ける上に勝っても依頼者から大金が取れない道交法違反容疑」なんて眼中にありません。

            医者は資格としては全診療科を出来る事になっていますが、実際には専門分野以外は素人に毛が生えた程度の知識・技術しかありません。

            弁護士も資格としては全ての法令に通じている事になっていますが、儲かるのは民法や商法の分野であって、道路交通法について語らせたら、法学部卒ですらない私以下の弁護士がゴロゴロいるでしょう。

            そんな奴等の言う事を信じてしまう人々が多い為に、こんなおかしな世の中になっているんですね。本当に悪いのは「権威や権力に弱いニホンジン」なのかもしれません。

  15. NT より:

    管理人様、お世話様になります。
    11月に入った頃に新東名でのオービスに写真を撮られたNTです。

    11月中に高速隊の方へ事象聴取を受け自身の不注意のせいで過度なスピード違反をしてしまった事、反省を供述して調書を取ってもらいました。

    数日前に検察の方から話しを聞きたいと言う通知が届きましたので期日に検察へ出向いて自身の犯した事は素直に認めようと思っているのですが医療従事者と言う事もあり起訴を回避したいと切に願っております。

    7年位無事故無違反で現在ゴールド免許なのですが検察に行く時までに上申書を作成して持っていきたいと思っているのですが自身どう言った上申書を作成すれば良いのか分かりません。

    管理人様の方から上申書の書き方をアドバイス頂けたらと思い書込みさせて頂きました。

    お返事頂けましたら幸いです。

    宜しくお願い申し上げます。

    • 取締り110番 より:

      超過速度は何キロだったでしょうか?

      赤切符ですから違反を認めると通常は略式命令に応じるよう言われて、これを認めると

      略式起訴→罰金刑→その場で払って終了

      という流れになります。略式起訴では法廷には立たず、単に待合室で他の違反者と一緒に気まずい感じで待たされた後で、1人ずつ呼ばれて罰金額を言い渡されるだけなのですが、これも貴方が心配する「起訴」に含まれるのでしょうか?

      交通違反の前科は5年間しか参照されませんし、罰金刑なら資格喪失などのリスクもまずないと思います。というか、オービスで捕まった人はほぼ全員(否認して不起訴になった人を除く)がこの罰金刑を食らっているのですから、そう珍しい事でもありません。

      略式を受ける事に異議がないなら、特に上申書等は要りません。超過速度が60km/hを超えると公判請求(正式裁判にする為の起訴)される可能性が高まるので、その場合は「何とか略式にしてもらえないか?」という上申書を出すのもアリかもしれませんね。

      ただ、私のサイトは徹底否認して不起訴や無罪を目指す人の為のサイトですので、減免を求める為の上申書例というのは持ち合わせておりません。

  16. 困った より:

    最近、配信されるメールがすべて文字化けしています。
    私だけでしょうか?
    警察の嫌がらせではないか、と感じるのは、気持ちが弱くなっているせいかもしれませんが

    • 取締り110番 より:

      警察が都合の悪い人間をハメようとする時は、そんなまどろっこしい事はしないで痴漢の冤罪でハメたり、強引に別件逮捕して社会的な信用を落とす方向で動きます。あるいは自殺に見せかけて殺したり、人知れず殺して検視官が「急性心不全」と判断してお終いとかですね。

      立場を逆にしてみればわかると思います。警察にはそれだけの事が出来る力があり、不祥事をもみ消せるだけの力もあります。そんな警察が、「都合の悪い人間のメールを文字化けさせる」などという大したダメージにもならない方法を採るワケがありません。

      ネットを使った冤罪作成をやるつもりなら、あなたのPCの児童ポルノ画像を送り付けて来て、受信した途端に警察が踏み込んで来て逮捕→児ポ画像発見→立件・起訴というコンボをかましてきますよ(笑)

  17. ヴィルメイア より:

    ご無沙汰しております、ヴィルメイアです。
    ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
    お力添えに感謝いたします。

    以前の簡易裁判所出頭から1ヶ月が立ちましたが、あれから警察からの実況検分や再度調書による呼び出しもなく、検察庁からの呼び出しがありました。

    青切符の場合の検察庁への出頭は隠し録音などの注意で問題ないでしょうか?
    またお手数をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

    • ヴィルメイア より:

      追記です。
      青切符でも上申書は書いておいた方がよろしいでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      青切符は略式にさえ応じなければ99.9%以上不起訴になりますので、隠し録音すら不要だと思いますが、それでも否認者が1000人いれば1人くらいは起訴される例もあるかと思います。

      よって、その1/1000の確率にどこまで備えるかで対応が変わります。

      心配ならば隠し録音した上で上申書を出してもいいですし、私のように「いやいや、本当に違反してないのに冤罪を吹っ掛けられたんだって!こないだも北海道で運転すらしていない人の免許証情報から切符を捏造した事件があったよね?あれが訴えがあるまでバレなかったってことは、本当に違反してなくても警察は切符を切れるし、冤罪を本人が認めない限りは違反があったかのように見せ掛けられるって事だよね?どうして警察は録画しながら取り締まるとかして、検証可能な客観証拠を残そうとしないのかな?」とかおちょくって帰ってくるという人もいるでしょう(笑)

      1/1000って、パチンコで1回転だけ回して確変を引くくらいの確率ですよね?私は当たる気がしない派です。

      • 匿名ー より:

        管理人様
        返答ありがとうございます。前との車間距離があった、後続車がいなかった、急いでましたかなど、お決まり文句を言ってました。後続車がいれば、進んで良かったのかと、落ち着いて考えると、巡査の言葉が引っかかります。警察署に行って裁判所の手続きをして貰おうかと思います。

      • 匿名ー より:

        管理人様
        青切符を切られたものです。家族に言われ、納得できなかったけど、期限が切れるので払い込みをしました。一応公務員ですし、職場に迷惑もかけれれず仕方なく払いました。。
        でも、このサイトで勉強になりましたし、今度は警察との対応もわかりました。免許証を渡してしまったのが間違いでした。アドバイスして頂いのにこんな結果で申し訳ないです。ありがとうございました。
        追伸
        理不尽な警察対応に、ドライブレコーダーを絶対つけようと思いました。

        • 取締り110番 より:

          本当の敵は警察そのものではなく、そんな警察に逆らう事を嫌い、義務でもない事を強制してくる人々の存在なのでしょうね。

          今回の御判断は尊重いたしますが、「諸事情があるから反則金を払った」とおっしゃる方には、私はいつも同じ質問を投げ掛けます。

          「これがもし痴漢の冤罪事件だったとしても、表沙汰になるのは嫌だからと言って認めるのでしょうか?」

          「公務員は冤罪であっても否認してはならない」という法令があるなら仕方ありませんが、公務員ほど法令を遵守して、「否認する権利」を認めて欲しいと思います。

  18. 匿名 より:

    青色切符を切られましたが納得できず、色々探していてこのサイトを見つけました。
    黄色で止まれず、赤になったけど通過しました。対向車線に止まっていたパトカーが来て、スピードが出てましたが、これはいいですと一人がいい、切符を持って来た巡査は止まれる速度でしたと言われました。あの時点で止まると交差点の中で止まると判断したので、少し加速しました。この時、ショップを探していたのでスピードは法定速度だっとおもいます。私の車を何処から見て判断したのか確認したいと思いますが何処に行けばいいんですかね。警官も人間ですから間違いもありますよね。切符には訂正印がありますし、携帯番号も間違っています。これで不起訴になりますか?

  19. アラフィフ より:

    コメントの表示が変?なので、返信ではなく普通に投稿します。

    GPIFさん、情報をありがとうございます。
    司法協会の白黒30円、カラー60円に比べれば、妥当な料金ですね。
    警察官の虚偽公文書作成及び行使が、次々と明るみに出ているのに、
    何で警察官がそんなに信用されるのか?!同じ人間なのに…

    昨日、水曜日のダウンタウンで、
    「水族館の水槽、ウニの代わりに栗が入っていても気付かない説」
    というのをやっていました。
    結果は、「先入観の小さい子供の方が気付きやすい」でした。
    私の記録の虚偽記載も、最初から全部気付いた訳ではありません。
    もしかしたら、まだ見落としがあるかも?!
    既成概念にとらわれず、柔軟な発想・思考ができないと、
    rakuchi様が仰るように、簡単に騙されてしまうのでしょう。

    11月末に、横浜地検に告訴状が受理されていることを確認しました。
    受理審査に約2カ月、捜査段階に入って約1か月半経過です。
    記録と現場を見れば、虚偽記載の大半は簡単に確認できるのに、
    放置されているのか、それともタイミングを計られているのか?!
    北海道の捏造事件は、3週間でカタが付いてますよね。

    昨夜もパトカーに誘導されて、捕まっている現場を目撃しました。
    最近、事故が多い高齢者ドライバーは、余り夜は運転しないですよね。
    『飲酒』を建前にして取締りを強化しても、事故防止の効果が上がるとは思えません。

    • 取締り110番 より:

      検察にも地域差がありますし、警察の不祥事を立件するかどうかは、「他にもっと隠したい不祥事があるかどうか」にもよります。注目されたくない不祥事や重要案件がある時は、スピンコントロールとして他の些細な不祥事を報道したりしますからね。

      そういう観点に立つと、虚偽記載くらいではスピンのネタとしても弱いからフツーにもみ消そうかどうか迷っているのかもしれませんね。

      警察・検察=正義という幻想がなくなったら司法の腐敗が明らかになってしまい彼らとしては非常に困ります。末端の一部が悪い事をしたという程度の不祥事であればたまには立件もしますが、組織としての巨悪については絶対に認めないでしょうね。

      • アラフィフ より:

        本日、副検事と面会し、帰宅したら「処分通知書」も届いていました。
        rakuchi様が思っていた通り?、検察庁も腐っていました。
        警察官が違反したと言えば、記録が間違っていても関係ないようです。
        「違反は事実」『嫌疑なし』だそうです。
        私は虚偽記載を訴えたのに、争点が違反の有無にすり替わって(絞られて)、
        処分が決定されている感じです。

        取締った警官2人については、地検に呼んで、話を聞いたそうですが、
        (虚偽記載が一番多い)実況見分した警官には何もせず。
        私が、実況見分の時も、被疑事件において事務官が見に行った時も、
        「取締り時と状況が違う」(暗くて視認状況が悪い)と指摘しているのに、
        副検事は、事務官から話は聞いているので、現場は見ていないと・・・
        事件は現場で起こっているのに、それも見ずに処分を下しているのです。

        > 警察・検察=正義という幻想がなくなったら司法の腐敗が明らかになってしまい彼らとしては非常に困ります。
        本当にその通りだと思いました。警察=正義という結果ありきの茶番劇でした。

        でも、「諦めたらそこで試合終了」ですからね。
        (副検事から最初に説明された)検察審査会にも行って、
        審査申立書の用紙をもらって来ました。
        今日は年末ジャンボの販売最終日で、すごい行列ができていました。
        どうせハズレかもしれないけれど、買わなければ当たらない!
        のと同様だと思っています。

        • 取締り110番 より:

          おそらく、今のニホンで「腐敗していない行政庁」は存在しないのではないかと思います。何しろ与党も野党も分割統治の為の「作られた対立軸」でしかなく、議員の中に「不正選挙だからやり直せ」と主張する者は一人もいませんからね。

          宝くじは非常に低確率ながら「買えば当たる可能性」がありますが、不正選挙においては勝敗や得票率は最初から決められているので「民意が反映される可能性」はゼロです。どの政党に投票した所で、「民間所有の中央銀行って制度自体が詐欺なんだから、日銀を国有化すれば財政問題は消滅するじゃん?」という私の提案が受け入れられる余地はないのです。

          国民の2割程度が今の詐欺システムに気付いて行動を起こせば体制も変わるでしょうが、「どうせ不起訴になる青切符」の反則金納付率が98%を超えているような国では望み薄でしょうね。リスクがほぼゼロでの抵抗ですら2%未満の国民しかしないのですから。

  20. TJ より:

    取締り110番様

    10月に投稿させて頂いたTJです。
    経過報告させて頂きます。
    録音した上で、否認するが告知書を受理すると言ったのに、警察官が納付書とセットでないと渡せないと勘違いして受理出来ず、後日電話にて自宅まで来て再告知したいと言って来た件ですが、1ヶ月以上たちましたが音沙汰無しです。
    こちらの主張は以下です。
    ①告知書で告知されていないので警告処分だったはずだ。
    ②いくらでも当日に告知する機会はあったのに、すみやかに、告知しなかった。即日という認識だが、すみやかにの定義はいつまでか?それによってこちらも対応すべき日程を考える。
    ③取締りを実施した警察官がセット云々の虚偽の説明をしたという重大な瑕疵があり今回の取締り自体が無効である。
    後日の電話を含めて、やりとりの全ては録音しているので、以上の主張を覆す法律的な根拠があれば対応するつもりなので電話を下さいと伝えると、交通指導課に確認して折り返し連絡します、と言っていました。
    反則点数等証明書で加点されていないので、保留のままかと思います。
    京都府警交通機動隊はこのままうやむやにして、保留し続けるつもりでしょうかね?
    電話した上司の副隊長も強行して告知する意思も無いようで、10月に異動したところということで問題にしたく無いと、保身心を持ったのでしょうか。

    • 取締り110番 より:

      違反登録が一旦保留になると、そのまま一生保留になるラッキーパターンもありますので、そうなることを祈りましょう。

      警察から新たなリアクションがあるまでは一旦「見」に回りましょう。

      • TJ より:

        取締り110番様

        とりあえず様子見をして見ようかと思います。今回の件で、警察官がいとも簡単に嘘をつくということが良く分かり、人治国家という事が良く分かりました。
        進展あればご報告させて頂こうかと思います。

        • TJ より:

          取締り110番様

          早速、進展がありましたので報告します。
          本日電話にて、すみやかに告知しなくても良い理由を判例での回答がありました。
          仙台高裁、昭和50年12月10日、道路交通法一二六条一項二号により反則者に対し告知する要はないとされた判例。
          判例本文を読むと、これはまんま道路交通法一二六条一項二号に該当する逃亡の恐れがあるときの例で、私の例とは無関係でした。
          私の場合は受領を拒否した訳でも、逃亡した訳でもなく、警察官の意思で告知しなかったものなので、警告処分であったと考えるのが妥当と反論しようと思います。
          ちなみに京都府警はこちらが納得するまで自宅まで勝手に来て、説得しようとするため、家族にいきなり訪問しても驚かないように伝えて欲しいと、意味不明なことを言われました。
          再度の告知書の受理は任意であり、拒否した場合も刑事処分にはならないと謎の発言をしました。きっと何回か訪問して、実績を作り、私が告知書を拒否した。として刑事処分する算段かと思います。
          何回か訪問しても、受領しない場合は、交通指導課と協議して今後の対応を考えるとのこと。
          しきりに交通指導課の判断を仰ぐ考えらしく、現場の警察官よりも交通指導課の方が権力が上なのか、言われて仕方なくやっているという事なのか、不明です。
          最初の告知書が未処理のまま、再度現認したとしてタブっている告知書を再告知しようとするのは、今、北海道警察で流行りの捏造ではないか?と抵抗しようかと思います。

          • 取締り110番 より:

            結局は警察が切符を「切ったことにすればOK」という事が道警の冤罪事件でも明らかになりました。

            気になるのは「再度の告知書の受理」という表現です。もしかして警察サイドの主張としては既に一度告知した事にしているかもしれませんね?

            可能であれば「逃亡の恐れがなかったにも関わらず、現場では切符を切らずに解放したこと」を認めさせる発言を録音しておきたいところですね。

            やるだけやってダメなら諦めもつきます。後悔が残らないところまでは抵抗してみましょう。

          • TJ より:

            取締り110番様

            コメントありがとうございます。
            私の録音記録から、告知が出来ていない状態なので、再度、告知をさせて貰いたい。とT巡査部長は言っています。
            なので、すでに告知したと言われても論破は可能かと思います。
            交通指導課の方に直接、住所不定でもなく、逃亡の恐れもなく、告知をされずに帰されたのだから、処分は済んだはずだと掛け合って見ると良いでしょうか?

          • 取締り110番 より:

            掛け合ってみるというレベルではなく「切符を切らずに帰した時点で警告指導処分をしたという解釈しか出来ないでしょ?警察が出してきた判例は被疑者が逃亡しようとした場合の話であって今回の件には当てはまらないから、道交法127条に反して「速やかに書面で告知しなくても合法」という別の判例でも見せてもらわない限りは明らかに違法でしょ?」という主張をしておくのが良いかと思います。

            それでも、自宅まで来て切符を押し付けられたらおそらく負けです。「逃亡の恐れはなく、現場で切符処理しようと思えば出来たのに、それをしないという判断をして帰した事実を認めた発言を録音してある」というあたりの主張で攻めてみるしかないでしょうね。

            警察が諦めればこちらの勝ち。強引に切符を押し付けられたら負けです。

          • TJ より:

            取締り110番様

            アドバイスありがとうございます。
            掛け合ってみるではなく、当然のことを主張するだけですね。
            出来るだけのことをして見ようと思います。
            警察側の反応などをまた情報展開させて頂きます。

  21. 困った より:

    はじめまして

    さっそくですが、以下のような出来事があり、ご教示いただきたく、内容をご覧いただけましたら幸いです。

    1. 帰宅にあたり、三郷方面から首都高中央環状線外回りを加平インターで降り、下り坂を合流のため減速しながら降りました。

    2. 左側から来る車両や人の安全を確認するため、左側を目視しました。警官とその自転車の姿がありました。

    3. 速度は、わかりません。自分としては止めたつもりでしたが、動いていたかもしれません。そうでなくてもかなり落ちていたと思います。0kmであったか、5km/hだったか、10km/hだったか、スピードメーターを確認していないため、わかりませんが、警官のならす笛の音を聴いてすぐ止まりましたので、30km/hとか60km/hということはないと思います。

    4. 自転車に乗った警官に、「すーっと出た」と一時停止違反を告げられ、自分が道路上の停止線とそのすぐ脇に「止まれ」の標識があったことを見落としたことを知りました。

    5. 自分の「主観」としては、先に「安全確認」のための目視を優先しており、またそのために停止位置のかなり手前から十分な減速をかけていましたので、「違反」と言われても納得できず、警官からは1時間ほどかけて緩やかに諭されましたが、どうしても納得できなかったため、切符にはサインせず、警察官に対してではなく、あらためて裁判なり、事情をお話しできる場にてお話したい旨、伝えたところ、1月○日に出頭するよう記載された「交通違反通告書(黄色)」をもらいました。

    6. 残念ながら、証拠や証人はなく、当方の主観のみで、こうしてサインしなかったこと、これでよかったんだろうか、と不安に思っています。

    ① この場合、この「通告書」をもって呼び出しがあたものとみて、まず指定された日に出頭し、検察から事情聴取認されるのでしょうか?
    ② 上記のように証拠もない中、「否認」を主張できるものでしょうか?(警察官としても、ビデオを撮影していたわけではなさそうです)
    ③ 事情聴取の際、検察官にはどのようにお話したらよいものでしょうか?先にこちらからお話するべきですか?あるいは、聴かれることに答えるとしたら、何というべきでしょう?「止まった」と「減速した」では、後者では完全にアウトですね?それが時速1km/hであっても。(実は、まだ少し動転していて、よく思い出せないのです)
    また、事情聴取は長時間にわたるのでしょうか?

    元来、気が弱いものですから、「当日、言わなくてもいいのに変なことを応えてしまい、裁判となり、有罪判決となったらどうしよう」というのが、今の正直な気持ちです。

    「否認します」の一言だけでいいのでしょうか?(当然やはり詳しい説明を求められますよね?)

    ④ 「まず裁判にはならない」とのことですが、お互いに証拠不十分ということはありそうな気がします。それで不起訴となった場合でも、「違反」としてやはり2点減点されるものなのでしょうか?
    ⑤ その場合、(これまで20年以上無事故無違反だったのですが)次回は「ゴールド」ではなくなるのですね?

    いろいろと、申し訳ありませんが、お答えいただけましたら幸いです。

    • 取締り110番 より:

      まずはパターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]の記事を御一読下さい。

      それでもご不明な点があれば改めて御質問いただければ個別に御回答いたします。

      端的に結論だけを書くなら「否認出来るし間違いなく不起訴になるが点数だけは勝手に付く」となりますが、その理由やプロセスを知っておく事が大切です。

      • 困った より:

        こんばんは

        ありがとうこざいます。

        少し落ち着いてきました。

        「交通違反通告書」には出頭日付指定ですが、出頭してもしなくてもよいが、
        調書を早く作らせてやったほうが早く不起訴となる、ということですね。

        逆に、こちらから警察署に連絡して、今から出頭するとっとと調書をとるよう求めることも可能ですか?
        (といっても「否認します」その理由は「納得できないから」「名前も所属も言わない、なんちゃって警察官みたいな人に脅されたことを正式裁判で裁判官にお話してみたいので」とでもいうか(いうべきでないかもしれませんが)

        警察署内でのこのときのやりとりは録音しておくつもりです。

        それと、点数が引かれたままで、これを元に戻してもらうには、刑事事件不起訴の後に別途行政書分の更正手続きが必要と言うことでしょうか?
        その手続きはきっと困難なのですね?
        1-3月くらい後に不起訴が(こちらから連絡しないとわからないとのことですが、電話で教えてもらえるものか、あるは官報に記載されるのを探すものなのでしょうか?)判明して、それからとなると、確かに更正手続きするほうも大変かナ?
        ならば、その点数管理している役所(どちらになるのでしょうか?警察署内ではないですよね?)に、明日、電話して「否認してますから、点数を勝手に引かないでおいてください」とでもいうべきでしょうか?

        • 取締り110番 より:

          不起訴というのは刑事処分の話ですから、行政処分に当たる反則点とは基本的には無関係です。詳しくはビックリ!免停などの行政処分にはカラクリがあった!を御一読下さい。

          また、[交通違反]罰金ではなく反則金・点数は減点ではなく加点方式にも書きましたが、反則点数は累積方式あって減点ではありません。

          警察側の主張としては、反則点数の付加は内部資料であって行政処分ではないという事になっているため、更生手続きどころか行政訴訟も起こせません。訴えを起こすためには免許の更新以上の処分を受けてからでなければ出来ず、それほど異常なシステムが運用されているという事です。

          では何の手も打てないかというとそうではなく、警察が署内で違反登録をするよりも前に否認して大騒ぎしておくと「稀に」警察が違反登録を保留して反則点が付加されない事があります。どういうワケか一度保留されたものはそのまま放置されるケースが多いため、そのまま点数が付かない事もあります。

          警察に電話するのであれば「違反の事実がないし徹底的に争うつもりだから、違反登録は保留しろ」と主張してみるしかありませんが、それに警察が応じる義務はありませんし、既に違反登録されていたらまず無理でしょう。

          • 困った より:

            ありがとうございます。

            「警察」に電話してみました。
            「警察」にもいろいろ部署があって、たらいまわしというか、責任を負わない、あるいはどこに責任があるのかわからないような仕組みになっているのですね。

            でも、ここに書いてあることを読んでから、電話したので、いずれの「警察」の言っていることもよくわかりました。

            「大騒ぎ」して、登録回避することまではできなかったように思いますが、徹底抗戦します。

  22. ラーメン定食 より:

    ネット徘徊中に気になる記事を見つけました。

    68キロ速度超過容疑、「上申書出せば逃れられると…」
    http://www.asahi.com/articles/ASHD463B0HD4OIPE02F.html

    >インターネット上には「上申書を提出すると違反から逃れられる」という情報が記入例とともに出回っており

    特に気になったのがこの一文、これを見て真っ先に頭に浮かんだのはこのサイトにあった上申書の例が出回っている可能性があるという疑惑の記事です。
    この逮捕者はこのように誤った対応策をとってしまったために逮捕されてしまったようなのでこのサイトの相談者ではないと思いますが、この上申書の記入例というものの出所は同じなのか、もしくは警察で「このサイトを参考にした」等といった供述をした可能性もあるかもしれませんね。

    何度も出頭要請をしてきたという点も同じなので、私も犯罪捜査規範の話を出さなければこの逮捕者と同じ道をたどっていたかもしれないと思うとなかなかぞっとします。

  23. TVオタク より:

    いつもこのサイトを閲覧しています。「警察がおかしいことを言っている。」など、納得できるところもありますが、たまに納得のいかないところもあります。(まぁ私とあなたとで意見が違うのは当たり前なのですが。)この間、菊池直子が無罪になったことや、育休退園が撤回になったように、裁判所もたまには良いことをするので、裁判所が腐敗しているとは言い切れないと思います。
    ※返信は不要です。あくまでも私の考えなので、一読いただければ幸いです。

    • 取締り110番 より:

      警察にせよ裁判所にせよ、私は「組織として腐敗している」と考えているだけで、「上から下まで一切の例外なく腐敗しきっていて絶対に正しい事はしない」などとは考えていません。

      警官ですらたまにはいい奴がいますし、裁判官の中にも良心が残っている者もいるでしょう。しかし、問題はそこではないのです。

      「事故が増えた方がもらえる交付金が増えるシステム」があり、その交付金で潤う企業に警察官僚の天下りがある以上、警察全体としては絶対に事故防止に全力は出しません。

      最高裁事務総局が裁判官の人事権を掌握していて、民主国家を標榜していながら一票の格差訴訟をいくら起こされても裁判所は「違憲状態だが選挙結果は有効。つまり請求は棄却」という判決しか書きません。極悪戦争国家のアメリカですら一票の格差が1.001倍になったくらいで違憲無効の判決を出した事があるのですが、ニホンでは「違憲だけど強行しちゃえばOK♪」と最高裁が太鼓判を押すワケです。三権分立などしていない良い例ですね。

      という意見を私が持っているというだけで、考え方は人それぞれであり、自分で調べて自分で考えた結果の意見なのであれば、他人の意見に惑わされずに自分なりの意見を持っている人の事を私は尊敬します。

  24. ありがとう より:

    すごい警察の不祥事見つけました

    森署幹部「内密にして」 交通切符捏造、違反者扱いの女性証言

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151128-00010003-doshin-hok

    すごすぎて言葉もでない
    車運転してないのに違反者にされてしまうこの事実
    恐すぎ

    知ってました?

  25. イライラ より:

    はじめまして。東京都に住む20歳のものです。

    先日、2輪の二人乗りで捕まりました。自分はまだ1年たっていなかったので捕まれば切符を切られると思い、否認しました。後日交番にくるようにと、その場では住所と名前だけ教え免許証も出さず、切符もきられませんでした。そして、交番には行かなかったので、警察が家まで来ました。そして自分は1度出て、そのまま走って逃走しました。しばらくして家に帰ってくると、ポストに置き手紙があり、そこには「否認事案として、違反処理しますので、通告センターまたは検察庁から通知がいきますので通知にしたがって対処してください」とおりました。
    警察は免許も見ずに、切符も渡さずに違反として処理できるのでしょうか?
    切符はまあわかるとしても免許すらも見ないのはいくらなんでも無理じゃないかと思います。
    このまま否認で押し通すことはできるのでしょうか?
    忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      どうしてそこで住所氏名は正直に答えたのかがよくわかりません。

      免許証を確認していないのに強引だなとは思いますが、警察は別に免許証がなくても切符は切れます。免許証を見なければ切符が切れないなら、免許証不携帯だと言えば切符回避、免許証を失くしてしまえば無敵になりますね。
      その他の身分証明書で確認した「ことにすれば」OKですし、あるいは現場で「免許証を確認した」と主張されたらひっくり返せませんね。バイクの同乗者は共犯みたいなものですから仮に裁判になっても警官の証言が採用されるでしょう。

      警官が家まで来た時に走って逃げたのは危険な行為です。モロに逃亡の恐れがあるとして逮捕できるパターンです。

      「否認を押し通す」というのが、反則点は諦めて不起訴になればOKという意味なら余裕で可能ですが、切符を切られていない事にする事が出来るのかという意味なら、家まで来て顔を確認された時点で相当厳しいでしょう。これで警察が「人定をした」と主張すれば切符は合法になります。

      話が前後しますが、よくわからない点があります。

      >先日、2輪の二人乗りで捕まりました。自分はまだ1年たっていなかったので捕まれば切符を切られると思い、否認しました。

      2人乗りが可能なバイクであれば、他に違反していないのに警察が止めた理由がわかりません。ヘルメット越しの見た目だけで免許取得から1年経っていないかどうかなんてわかりませんから。

      また、「捕まれば切符を切られると思った」なら、次に続くのは「止まらずに逃げました」だと思うのですが、どうしてわざわざ止まったのでしょうか?そして何を否認したのでしょうか?免許取得から1年以上経っていると主張したのでしょうか?

      そんな事は免許証情報を確認すればわかる事ですから、そこで本名を答えたらバレますよね?

      後日交番への出頭を要請された点もよくわかりません。2人乗り以外に違反容疑はなかったのでしょうか?

      • イライラ より:

        ご返信ありがとうございます。

        まず、逃げなかった理由はバイクを止めた時に警察が来てしまったので逃げられなかったからです。
        そして、何を否認したというものは、1年たっていることです。
        これは免許を見せれは1発でバレますが、自分は更新とか適当なことでごまかそうとしました。

        最初、不携帯で切るから出頭しろとのことだったのですが、自分は免許証があったことにして免許を警察に見せてしまいました。(これは自分でも馬鹿だったと思いますが)
        そして、切符を切ると言われたので時間が無いと言い、あとで出頭するといって免許番号もうつさせませんでした。
        ということでした。

        今回は帳消しにするのはやはり難しいのでしょうか?
        もし、難しければ自分はどのような行動をとったらいいのでしょうか?家に通知書が来るのを待てばいいのでしょうか?

        よろしくおねがいします。

        • 取締り110番 より:

          なるほど。現場で免許証の確認をさせてしまったわけですね。

          そこを不携帯で押し切り、デタラメの住所氏名電話番号で乗り切っておけば、もしバイクのナンバーから追跡捜査が入っても知らぬ存ぜぬを突き通す戦術も採れましたが、免許証を見せてしまった以上は「止められたのは俺じゃない作戦」は使えません。

          やる気のない警官が相手なら「現場で切符処理しなかったんだから警告指導だろ?作戦」も使えましたが、既に自宅まで来るほどの熱意を見せていますのでこれも難しいでしょう。

          免許証番号を写させなくても、住所と氏名から免許証番号は免許本部への照会で事足ります。本来は免許証不携帯であっても他の身分証明書などで人定をして、現場で切符処理するのが正しい事務手続きですし。

          警察サイドが既に切符を交付した扱いにしているのか、それともこれから渡そうとしているのかわかりませんから、向こうからアクションがあるまでは放置で良いです。

          連絡が来るなり何かが届くなりしたら、それに合わせて行動して否認すれば不起訴にはなると思いますが、免許取得から1年経っていない事については否認しようがありませんので、「バイクを止めて友人と話していたら警察に因縁を付けられた。2人乗りをした事実はない」と否認するか「1年以内は2人乗りが禁止だとは知らなかった。違反の事実は認めるが、反則金が高すぎると思うので正式裁判で量刑について争いたい」と主張するかのどちらかでしょうね。

          もしくは、今回の違反は授業料と割り切って払ってしまい、このサイトを読み込んで今後は捕まらないような知恵や理論を学んでおくという手もありますw

  26. 正剛 より:

    取締り110番さんへ

    先日指定場所Uターン禁止違反で青切符を切られ、今後の対処法を調べるべくこのサイトを興味深く拝読しました。都内の国道と駅前通りとの交差点で国道側から右折して駅前通りに入るつもりでした。右折信号が出たため交差点の中に入りましたが、駅前通りが詰まっており、そのうち右折信号が消えたため交差点内に取り残されることとなり、焦ってUターンをした(標識は確認していません)ところ、駅前通り側先頭で信号待ちをしていたパトカーに捕まった次第です。
    警察官に事情は説明し、警告に止めてもらえることを期待しましたが、「違反は成立してしまっているんです」と言われ、青切符を切られました。違反には間違いがないため諦めてサインに応じました。点数1点(この1件で次回からブルー免許)、反則金6千円です。
    腑に落ちないため、反則金は払いたくありませんので納付はしないつもりです。
    そこで大変お手数ですが、下記3点につきアドバイスいただけますと幸いです。
    ①簡易裁判所等(住所が東京都区部の場合、墨田分室かと。)からの呼び出しにのみ一回応じれば良いでしょうか。「可罰的違法性が無い旨」の主張を調書に取ってもらおうと思います。
    ②起訴猶予処分となった場合で猶予期間(3年でしょうか)内に再度軽微な違反を犯した場合、起訴される可能性は高いですか。
    ③今回のようなケースで警告に止めることを期待する場合は青切符にサインをしない覚悟で「可罰的違法性が無い旨」を主張し続けるべきだったのでしょうか。

    • 取締り110番 より:

      ①簡易裁判所等(住所が東京都区部の場合、墨田分室かと。)からの呼び出しにのみ一回応じれば良いでしょうか。「可罰的違法性が無い旨」の主張を調書に取ってもらおうと思います。

      東京なら区検への出頭は0回か1回で済むでしょうね。私は現場で署名しなかったケースでは呼出しが来た事がありませんし、署名したケースでも区検出頭まで進んだのは半分くらいでした。

      ②起訴猶予処分となった場合で猶予期間(3年でしょうか)内に再度軽微な違反を犯した場合、起訴される可能性は高いですか。

      執行猶予ではありません。起訴猶予は不起訴に含まれる処分です。よって、猶予期間などなく「起訴猶予処分(不起訴処分)にした」というだけです。

      何回違反を繰り返しても青切符で起訴される確率は上がりません。赤切符で罰金刑を食らった前科(5年間参照)がある場合のみ、次もまた赤切符だった場合に公判請求されるリスクが若干増すくらいです。

      ③今回のようなケースで警告に止めることを期待する場合は青切符にサインをしない覚悟で「可罰的違法性が無い旨」を主張し続けるべきだったのでしょうか。

      覚悟がいるのは「切符に署名して違反を認める事」の方で、任意である署名をしない事に覚悟なんか要りません。私からすれば「検挙に納得して喜んでカネを払いたいと思ったから署名したのでは?納得いかないまま署名した?じゃあここにある私宛の100万円の借用書にも納得いかないまま署名・押印してもらえます?」って感じです。当然しませんよね?では何故相手が警察だと署名してしまうのでしょう?

      否認理由は何でもいいのですが、止められたら「とにかく録画を開始する事」が第一歩です。その上でこのサイトで学んだ知識を上手く使った主張が出来れば切符回避の可能性が上がります。対応に唯一解はありませんし、相手の警官のタイプによっても正解は変わります。予算やノルマの為にどうしても切符が切りたい警官に切符処理を諦めさせるのですから、それなりに理論武装して警官の保身の心を揺さぶるくらいの事が出来なければ切符の回避は難しいかもしれませんね。

      まあ、切られてしまった上で青切符を不起訴にするだけなら誰でも出来ますので、まずはそこからかと思います。

  27. 怒れる神奈川県民 より:

    初めまして。
    自分は今日の昼に踏切の警報後踏切内の進入にて、取締りを神奈川県の大和市にて受けました。
    サイトを見て勉強させてもらいましたが、踏切の取締りでも同様に対応できますか?
    ちなみに青切符は切ってしまいましたが、神奈川県警なんかにこれ以上好き勝手させるのは、しゃくなのでご助力いただけると助かります。

    また停止線で停止した際には、警報機が点灯もしていないのは確認して、きっちり一時停止後に進入した際には警報機と警告灯が点いたのは気付いたので、かなりゴネたのですが一切聞き耳持たずの展開で切符を切られました。

    • 取締り110番 より:

      切符を切られてからの抹消は至難の業です。

      切符を切られない為に一番大切なのは「すぐに録画を開始する事」です。その上でサイトの記事から知識を身に付けて理論武装し、「止まったと思うけどな~。ちなみにどっから見てたの?案内してよ。え?こんなとこから隠れて見張ってたの?踏切で一時停止しないと危険だから取り締まってるんだよね?こんな場所で隠れてたら実際に列車との衝突事故が起こりそうになっても事故を防げないじゃん?切符を切るならそれはそれで構わないけど、このカメラ(スマホ)に向かって「事故防止の為に取締りをしているワケじゃない!反則金の徴収額には予算があるからその為にやってるんだ!」って言ってもらえるかな?」くらいの対応が出来なければダメですね。

      切符を切られて反則点が付くかどうかは、人によっては大きな問題のはずです。ならば、そうさせない為にはそれなりの学びや予行演習が必要だと思いますので、サイトの記事をよく読んで否認パターンのイメージを掴んで下さい。

      ちなみに警官が聞く耳を持たなかったのは、「録画していなかった」または「免許証を渡してしまった」または「その両方」だったからではないでしょうか?それでは警察からすればカモがネギを背負ってきているようにしか見えません。

  28. GPIF より:

    先の判例についての途中経過をお知らせいたします。(日記モードでごめんなさい)
    県警の情報公開室から電話があり、免許課に文書があるらしく、先ずはそっちへ問い合わせてと指示されたので、また県警本部へ電話(内線で山下町から二俣川へ繋いだよ。さすが・・・ちなみに内線785331)して、免許課の処分調査官(係)の警部と話したら二俣川に来たら判例を見せてくれると言ってくれましたがコピーも撮影もダメだとさ(なんか憎たらしい)。まあ、ここで揉めても仕方ないので今日か明日には行くから調整のうえ後刻連絡することとし一旦電話を切りました。
    でも判例を読みに二俣川までかあ、大阪よりは近いけど面倒だなあ、それなら行政文書公開請求をした方がいいかなあ、そう思ってまた情報公開室へ電話(同じ番号だけどね)してその旨を伝えてみたら、ネットか郵送で請求書を送れと言われたので、いやいや私はFAXで送りたいと伝えたら何とまた同じ電話番号を教えられました。ちなみに0452111212です。半信半疑で交換に情報公開室へFAXしたい旨を伝えると、お待ちください・・・どうぞ・・・ピィィガァァ~だって。ウソだろうと思う方はお試しください(笑)
    そうそう、肝心の公開にかかる文書の内容ですが「横浜地裁平成26年(行ウ)32号運転免許停止処分取消請求事件の乙第22号証」でした。公開室のお兄さんも頑張ったようです。これで二俣川なんかに行かなくてもいいぞという訳で、またまた同じ番号に電話して今度は免許課に繋いでもらって、さっきの警部に行くの止めたよって伝えたら、すごく残念そうに前述の横浜地裁の事件名を教えてくれて、請求するときにこれを伝えればすぐに書類が出てくるって言われて、何だよ、最初から教えればいいのに、この意地悪警部めと思いながらもまあ警察に対しては自分も余程意地悪な奴かもなと自戒し、お礼の言葉を述べたら、行政処分と刑事処分が違うっていう判例の古いものを調べてくれていて、たぶんこれが元になっているのではないかと・・・私が二俣川に来た時に渡そうと思ってコピーしておいてくれたと言っていた。(でもさ、どうせなら欲しい判例をくれよ。)
    以下は警部が教えてくれた事件でTKCローライブラリーからの引用です
    行政処分取消請求控訴事件
    仙台高等昭和三四年(ネ)第三二号
    昭和三五年二月二六日判決
    【控訴人】(原告)
    【被控訴人】(被告)山形県公安委員会
    (七)控訴人は、本件処分は、控訴人に対する起訴、不起訴の刑事上の処分が未決定のうちになされているから、違法であると主張する。そして、本件運転免許停止処分が控訴人に対する起訴前になされたものであることはその処分の日と成立に争いのない乙第一号証の起訴状の日とを対照とすることによつて明らかである。しかしながら、道路交通取締法が公安委員会に対し運転免許の停止をなし得る権限を与えたのは、国家刑罰権の行使とは別個に、公安委員会に交通の安全を保持するため必要な処置を迅速かつ適正に行わしめようとするにあるのであるから、公安委員会(その委任を受けた者を含む)が刑事訴追の有無したがつて刑事上の責任の有無が確定されたと否とにかかわらず独自の立場で処分の前提となるべき事実を認定して行政処分をしたとしても少しも差し支えないものというべく、控訴人としてはこれに対し窮極的には行政訴訟を提起して裁判所の判断を受け得る途も開かれているのであるから、何等違法ではない。

    それにしてもだね、、、行政処分と刑事処分が違うのは一応は理解できてますよ。それでもバカの現認だけを一方的に信用して平然と処分する制度にだ・・・はぁぁ、言わずもがな。。。
    で、肝心の文書の入手は未だ先で、これから10日後ぐらいかなあ

    • 取締り110番 より:

      貴重な情報をいつもありがとうございます。非常に参考になります。

      まだ反則金制度も出来ていなかった昭和35年の判例が、警察の主張の根拠となっているのですね。

      時代に合っていないという以前に、公安委員会が「実質的には警察と同一の組織」である事が諸悪の根源です。公安委員は東京都は5名、その他は3名ずつしかおらず、実務は全て警視庁や県警が行っていますから、「検挙する者と処分する者が同じ」になっています。

      しかも、判例にも「公安委員会(その委託を受けた者を含む)」とあるように、免停処分などを公安委員会は県警に「委託」しています。で、審査請求をしようとすると「上級庁がある時は上級庁が審査する」という規定なので、本来は処分庁であるハズの公安委員会が審査庁となり、その審査業務も県警にやらせます。公安委員は県警の報告を受けて棄却の判を押すだけです。さすがカル○警察国家はやる事が斜め上過ぎて、法令の趣旨を無意味にする事ばかりやっていますね。

      というワケで、「バカが視認したと主張するだけで、客観証拠が何らなくても行政処分は可能」という国になりました。向こう側にしてみれば証拠が要らないのですから、まさにやりたい放題出来る、これが安倍の言う「ウツクシイクニ」なんでしょうね。

      • アラフィフ より:

        細かいことですが、公安委員は神奈川県も5人います。
        その中で、委員長を毎年回しているいる感じです。
        他にも幾つか5人の道府県があったと思い、検索してみたら、
        政令指定都市の増加に伴って、公安委員も増えていました!!
        東京、神奈川の他、
        北海道、大阪、京都、宮城、千葉、埼玉、新潟、
        静岡、愛知、兵庫、岡山、広島、福岡、熊本
        と16都道府県あります。
        残り31県が3人です。(ちょっと社会の勉強になりました!)
        何人いたって、正しく機能しないのに・・・税金の無駄遣い!!

        GPIFさん、判例の情報をありがとうございます。
        他の人間が、免許課に行っても、判例を見せてもらえますかね?!
        検察が警察の過失を認めなければ、告訴状を受理しなかったと思うので、
        今も点数が付加されたままなのか、確認したいと思っています。
        「やりたい放題やっていると、しっぺ返しを食らう」
        ことをバ○警官達に教えてあげたーーい!!

        • 取締り110番 より:

          またまたご指摘ありがとうございます。私の雑な性格がよく表れている例ですね(笑)

          私がラフに原稿を書いて、アラフィフさんに校正してもらえたら良い記事やコメントになりそうです。

          最近では「無駄遣いではない税金の使われ方」を見つける方が難しい感じになってきましたね。考えてみれば1000兆円近くもの借金を作った官僚どもに、世界最高水準の公務員給与を与えている時点で税金をドブに捨てているだと気付かねばなりません。

          何ら生産的なことをせず、国民から強制徴収した血税を使い込むことしかやっていない公務員の給与は、少なくとも欧米並(日本の50~60%程度)までは減らした方が良いでしょうね。

          • アラフィフ より:

            くだらないコメント、お許しください。

            公安委員会の11月の議事録を見ていたら、
            「『ピーガルくん』に加え、新たに女性版シンボル・マスコット
             『リリポちゃん』を制定」 (←また、無駄遣い?!)
            とあるので、神奈川県警のHPも見てみました。

            https://www.police.pref.kanagawa.jp/p-gull.htm#lilipo

            「神奈川県警察の優しさや温かさをイメージした「ピンク」を基調として・・・」
            優しい?!温かい?!・・・一人でウケてしまいました!!

          • 取締り110番 より:

            「神奈川県警察の(身内の警察や権力者への)優しさや温かさをイメージした「ピンク」を基調として・・・」という意味だと思いますね。うっかりカッコ内のセリフを書き忘れたのでしょう(笑)

            私から見た神奈川県警のイメージって、合法ヤク○暴走○なんですけどね…

    • GPIF より:

      昨日県警の情報公開室から公開決定通知が出たと電話があったので、早速県政情報センターへ行って受け取ってきました。1枚10円。8枚あったので80円でした。
      やはり行政処分と刑事処分との立ち位置はこんな感じなんでしょう。ぼんやりとではありますが先が見えてきたような気もします。ってゆーか免許更新処分で異議申立した者に対する棄却の根拠として出した判例だけど、ちょっと違和感があるなあ。
      バカの現認証拠だけを信用しながら軽微な違反でない判例を示して棄却するっていうやり方は理解できたから、次に異議申立するときは、これをブロックするような作文を書かなければダメですね。以下公開文書です
      平成26年(行ウ)第32号運転免許停止処分取消請求事件で被告神奈川県が証拠説明書(1)を平成26年10月1日付で出した判例(乙第22号証)
      平成15年10月8目判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
      平成15年(行コ)37号 運転免許取消処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成14年(行ウ)第10号)
      当審ロ頭弁論終結日平成15年7月2日
      判決
      控訴人■■■■
      被控訴人 兵庫県公安委員会
      同代表者 委員長野澤太一郎

      主文
      1本件控訴を棄却する。
      2控訴費用は,控訴人の負担とする。
      事実及び理由
      第1 当事者の求めた裁判
      1控訴の趣旨
      (1)原判決を取り消す。
      (2)被控訴人が,控訴人に対し,平成14年3月14日付第号でした控訴人の運転免許(免許証番号第口)を取り消し,同日から2年間を免許取得欠格期間として指定する旨の処分を取り消す。
      (3)訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

      2控訴の趣旨に対する答弁
      主文同旨
      第2 事案の概要
      1 次案の概要は、次の通り補正するほかは、原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」欄記載(原判決2項2行目から13項15行目まで)のとおりであるから,これを引用する。
      (1)~(5)省略

      2 当審における控訴人の主張
      (1)道交法70条の安全運転義務は,同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものである。
      同法には自車のルーフキャリーに人がぶら下がっている場合の運転者としての義務を定めた規定はない。同法が道路における危険防止及び交通の安全と円滑並びに道路の交通に基因する傷害の防止を目的とする以上,これらに該当しない上記のような場合を想定した規定を設ける必要がないからである。
      したがって,本件について,具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられた同法70条を適用する余地はない。
      (2)道交法70条違反の罪の規定と同法各条の義務違反の罪の規定の関係は,法条競合にあたり,同法各条の義務違反が成立する場合には,その行為が同時に同法70条の違反の罪の構成要件に該当しても,同条違反の罪は成立しない。本件が仮に同条の違反の罪の構成要件に該当しても,その罪と傷害罪の関係は法条競合にあたり,同法70条の違反の罪は成立しない。

      第3 当裁判所の判断
      1 当裁判所も,控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決r事実及び理由」の「第3 争点に対する判断」欄1ないし4項記載(原判決13頁17行目から19頁3行目まで)のとおりであるから,これを引用する。
      (1)~(4)省略
      2 当審における控訴人の主張について
      (1)控訴人の主張(1)について
      ア 道交法70条の安全運転義務は,同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり,他の各条の具体的個別的義務規定に該当しない場合であっても,道路,交通及び当該車両等の具体的状況との関連で,それが一般的にみて他人に危害を及ぼすような事故に結びつく.蓋然性の高い危険な速度,方法による運転行為を禁止の対象とする趣旨の規定であるから,同法に,運転者としての具体的な義務の定めがないとしても,当該車両等の具体的状況においてその運転方法,速度が人の生命,身体に対する危険を具体的に発生させる可能性がある場合には,道交法70条が禁止する危険な運転行為に該当するといわなければならない。
      イ 前記認定,判断によれば原判決説示(原判決16頁8行目から同19行目まで)のとおり,本件傷害事件における控訴人の運転行為(運転方法,速度)は,■■の生命,身体に対する危険を具体的に発生させる道交法70条の禁止する危険な運転行為であったというべきである。したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
      (2)控訴人の主張(2)について
      ア 控訴人主張のとおり,道交法70条違反の罪の規定と同法各条の義務違反の罪の規定の関係は,法条競合にあたり,同法各条の義務違反が成立する場合には,その行為が同時に同法70条の違反の罪の構成要件に該当しても,同条違反の罪は成立しないものと解される。
      イ しかしながら,原判決説示(原判決17頁18行目から同18頁9行目まで)のとおり,道交法の規定に基づいて公安委員会が行う運転免許取消処分等の行政処分と道交法違反を理由としてなされる刑事処分(刑罰)とは,その目的・手続,判断の主体等多くの点で異なっており,相互に独立した処分であるから,刑罰権行使における法条競合は,行政処分と刑事処分との間では適用がないというべきである。そうすると,行政庁たる被控訴人は,刑事訴追の有無にかかわらず,将来における道路交通の危険を防止するという行政上の目的を達成すべく,独自の立場で事実を認定し,認定事実に法令を適用して運転免許取消処分等の行政処分を行うことができるというべきであるから,控訴人が,本件傷害事件について起訴され,既に処罰されているとしても,本件処分を行うことができるといわなければならない。したがって控訴人の上記主張は理由がない。
      3 結論
      よって,本件処分は適法であり,本件請求は理由がないから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。

      • 取締り110番 より:

        御返信が遅くなりました。

        貴重な情報提供をいつもありがとうございます。内容をコピペして保存しておきました。

        こういう極端な判例を根拠に、冤罪ばかりの交通違反の取締りを正当化しているのですから本当に困った国ですね。

  29. t木 より:

    管理人様>返信ありがとうございます。

    なるほど、、、ネズミ捕りは難しいのですね。
    確かにその場に二人いる様子でした。

    ご意見いただきましてありがとうございました。
    管理人様のおっしゃるように不起訴狙いに切り替えようかと思います。
    その際は具体的には切符に署名を求められた際は拒否し、調書の作成のみ応じるのがよろしいと言うことでしょうか?

    また無視してもいいというのは切符を処理されている際というのを見間違えてしまっておりました・・・
    動揺と怒りでしっかり確認もできておりませんでした申し訳ありません。
    また明日に一度電話をし、出向く時間を決めてみよとおもいます。

    • 取締り110番 より:

      そうですね。無視して良いのは反則金の納付書のような「とりあえずカネだけ払えや」的なものだけです。

      出頭要請系はとりあえず電話して「否認するつもりだけどさっさと送検してくれない?調書が必要?じゃあ一回だけ行ってあげるけど二度目はないよ?」くらいの対応が吉です。

      そもそも現場でちゃんと否認していれば繰り返しの出頭要請はなしでさっさと送検させるパターンに乗れますし、現場で警告指導で妥結出来れば切符も切られずに済みます。今が面倒な事になっている方のほとんどは、無知であったが故に誤った対応をした結果ですので、面倒事の半分は自業自得、残りの半分が警察の責任です。

      人間はどうしても「自分は何も悪くない」と思いたがる生き物ですが、何も悪くない人間など存在しません。今回の例で言えばt木さんには少なくとも以下の行為について「対応の悪さ」が存在します。

      ①そう簡単に検挙ポイントを変更しない警察のネズミ捕りポイントを把握しないまま速度超過をしたこと
      ②検挙ポイントを意識せずに運転しているのに、制止を振り切って逃げ切る覚悟を持たずに運転していたこと
      ③免許証不携帯のフリをすることも可能だったのにわざわざ免許証を提示して警察に情報を与えたこと
      ④職場や電話番号をでっち上げておけば、後で連絡があっても「知らない。他人じゃないか?」と抗弁出来たのに、愚直に情報を与えて「職場に行くぞ!」という脅しを有効にしてしまったこと

      もちろん一番悪いのは警察ですが、今までの人生を冷静に振り返ってみれば、警察が正義の為になど働いていない事に気付けるチャンスはいくらでもあったハズです。ニホンがカル○警察国家であることもです。

      そんな相手に弱みになりかねない情報を与えたら、そこに付け込んでカネを毟り取ろうとしてくるのは自明の事です。例えるなら、ポケットから札束がはみ出ている状態で泥酔して夜の歌舞伎町をウロウロするような行為とほぼ変わりがありません。

      私が速度超過自体を否定していない事はわかっていただけるでしょうか?今回反省すべきなのは「検挙ポイントの予測を怠ったこと」と「警察に余計な情報提供をしたこと」の2点だということです。

      切符への署名拒否は当然として、調書への署名を拒否すると繰り返し呼び出されたりして面倒です。かと言って自分に不利な調書の署名する行為もまた自爆行為ですから、ちゃんと刑訴法198条くらいは読み込んだ上で、納得のいく調書を書かせた上で署名して帰宅しましょう。実況見分については「任意だから拒否する。警察の主張をテキトーに書いておけばよかろう」とでも言えばOKです。

      「拒否」と「無視」は異なります。どうせ青切符ですから最終的には不起訴になると思いますが、そこまでの過程を短くする為に上手く立ち回ってみて下さい。

  30. t木 より:

    初めまして、t木と申します、よろしくお願いします。
    先日道の狭いところでねずみ取りに会いスピード違反とのことで捕まりました。
    午前中に捕まったものになるのですが
    その日には時間がなくその日の夜に伺うと言い、
    青切符の範囲だと思うのですが切符も切られず書類などもわたされていない状態です。
    ただし職場や電話番号、免許証は控えられた状態になります。

    その後署にいったら言いくるめられて、
    負けだと思い行かなかったのですが翌日電話があり、
    来ないなら手続きのために家に押しかける、職場にも私服で行く、このままだと逮捕になる、
    と散々脅しをかけてきた状態です。
    録音してあっても大丈夫です、とか
    切符はあとからでも切れる、など常に強気な態度でした。
    捜査の状況もネズミ捕りなどで気に入らなくこちらとしても素直に応じたくないものです。
    この場合はこのまま無視をするようでよろしいのでしょうか?
    不安ですので何かしておいたほうがいいことなど教えて頂けると幸いです…

    • 取締り110番 より:

      >ただし職場や電話番号、免許証は控えられた状態になります。

      そこを正直に対応してしまうと、「警告指導だったろ?作戦」も「そもそも止められてねぇし作戦」も実効性が著しく下がります。

      私は現場でちゃんと決着を付けるのが一番だと思いますが、後日出頭の空約束で何とかしようとする場合は、免許証不携帯を装った上で、架空の住所シールが貼られた保険証を見せるくらいの根性がないと上手くいきません。まあ、所詮は人治国家ですから、警官が面倒くさがったり、管轄違いで越境が必要な場合(埼玉で止められたけど自宅は東京都とか)であれば、有耶無耶に出来るケースも存在するとは思いますが。

      >捜査の状況もネズミ捕りなどで気に入らなくこちらとしても素直に応じたくないものです。

      サイトの記事を読んでいただければ御納得いただけると思いますが、こちらが納得できる取締りなんか警察は絶対にしないですよ?そんな事をしたら事故が減り、交付金が減り、彼らの天下りポストが減り、末端の受皿会社の減少してしまいますから。

      検挙がネズミ捕りだったのも、このまま逃げ切るのが難しい案件である理由の一つだと言えます。白バイ追尾とかなら事実を知っているのは隊員一人ですから、そいつが面倒だと思って切符処理を諦めればそれで済みます。しかしネズミ捕りでは複数の警官が一緒にやっていますから、現場の一番偉い奴がもみ消しに動かない限りは捜査せざるを得ませんし、複数の警官がグルになって証言してくれるので被疑者から逆襲されても怖くないとすら考えているでしょう。

      残念ですが職場まで正直に教えてしまっている時点で負けだと思いますので、公訴時効の3年後まで逃げ切る自信があるか、逮捕されても構わないという覚悟が無いのであれば、今回に関しては切符を切らせた上で不起訴狙いに切り替えられてはいかがでしょうか?反則点は付加されますが、今から切符を切られるという事は、切符や測定紙への署名も全て拒否して「当初から否認を貫いたふり」が出来ますので、ただでさえ99%以上の不起訴率が限りなく100%に近付くでしょう。

      出頭は面倒ですから「わかった。告知書の交付を受けてもいいから自宅(または職場)まで来てくれ。税金から給料をもらってる公僕なんだから、納税者の自宅まで来るなんてワケないだろ?」と言って自宅まで来てもらったらどうでしょう?

      職場に私服で行くとか言い出す警官が相手ですから、否認したらしたで調書を録らせろだなんだで今後もモメると思いますが、警察相手の経験値を一気に積み上げるチャンスですので、泣き寝入りだけはしたくないのであれば、切符は切らせるにしても否認だけは貫いた方が良いかと思いますね。その覚悟さえあるなら出頭してもいいと思いますよ。

      >この場合はこのまま無視をするようでよろしいのでしょうか?

      無視はやめた方が良いと思いますね。私が記事に書いているのは「既に切符処理された人は警察からの任意出頭要請は基本的に拒否していい」という事であって、電話に出ないなどの無視は「居所不明」とか「逃亡の恐れ」として逮捕事由を警察に与えてしまう事になりますので自爆行為だと思いますし、記事でもコメントでも無視を勧めた事は一度もないつもりなのですが、どの記事をお読みになった結果として「無視した方がいいのでは?」と思われたのでしょうか?

      誤解を招く表現があれば改めますので教えていただければ幸いですm(__)m

コメントをどうぞ