青切符(反則行為)に関するご質問が相次いでおります。
ご質問には丁寧にお答えしているつもりですが、ブログをご一読いただければ質問するまでもないご質問も多数ございますので、少なくともこの記事を読んでからご質問いただけますようお願い致します。
以下の記事を読み、それでも個別に質問しないとわからない問題だと思われた場合は、最下部のリンク先からコメントして下さい。
ただし、2017年1月よりコメント投稿は会員限定機能とさせていただきました。
記事を読めばわかる質問をするためだけに会費を払うのはもったいないと思いますので、以下のよくある質問などを参考にしていただければ幸いです。
違反の事実がなくても、警官が「見た」と言えば切符は切れます。
逆に違反の事実があっても、被疑者が「認めん!」と言えば刑事処分は不起訴で終わります。
あなたが納得するかどうかなど関係なく、青切符(反則行為)の否認事件の処理の流れはそうなっているのです!
青切符の不起訴率が99.9%以上あることが信じられない方は、とりあえず以下の記事をご一読下さい。検察統計によって不起訴率は実証されています。
[反則行為]青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠[検察統計]
また、切符の色について誤解されている方もいますので、こちらを御確認下さい。
切符を切られた!
現場でどのように対応したかによって流れが少し変わります。
事前にどういうやり取りがあったかは関係ありません。
結果として署名をしたのかしなかったのか?
調書は録られたのか録られなかったのか?
基本的にはこの3パターンになります。
結果的に切符に署名した
署名したということは現場では違反を認めたということです。
脅されたからとか嘘をつかれてというのは言い訳に過ぎず、脅しに屈したにせよ嘘を見抜けなかったにせよ、覚悟が知識が足りなかった故の結果です。
とはいえ、今からでも否認すれば99.9%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。
渡されたのは「告知書」と「仮納付書」です。
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通常1週間の納付期限までに払わないと1~3ヶ月後を目処に「通告書」と「本納付書」が届きます。
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郵便代が加算されていますが、否認するのですからこれも払いません。
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何度か督促状が届く事もありますが、否認するのですから払いません。
しつこいと思ったら電話して「否認するからさっさと送検してくれ」と言いましょう。
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違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは警察の交通執行係や交通警察室あたり)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ(封書の事もある)が届きます。
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日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。
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出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、否認ですから「否認します。」とだけ答えます。
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調書を録られます。別に応じる必要はないのですが、とっとと送検してもらった方が話が早いですから、納得がいかない理由を普通に答えれば良いです。
面倒ならば「警察は信用出来ないので検察官に直接話します。」でも良いですが、検察官に不起訴にする言い訳を与えるための調書ですから、もっともらしいことを言っておけばOKです。
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こう書くと「こういう否認理由は「もっともらしいこと」になりますか?」とか「こういう否認理由だと不利になりますか?」というような不毛なご質問が来る事がありますが、もっともらしいことを言っておけば調書の録取がスムーズに進む、というだけであって、否認理由が何であれ不起訴になります。
→不起訴
→不起訴
→不起訴
さて、有利とか不利とかって何の話ですか?
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「後日改めて検察官から呼び出しがあるかもしれません。」みたいなことを言われて帰されます。もし「もう一度呼び出します」と言われても、警察は息を吐くように嘘をつく組織ですので真に受けなくて結構です。簡裁絡みの出頭要請にさえ応じておけば逮捕はありません。
↓
そのまま何の連絡も来ないので、検察庁に問い合わせると「不起訴になっています。」と言われます。概ね出頭から1ヵ月後には不起訴が決定しています。
よくあるQ&A
Q:告知書の裏面に「通告センター」の地図や出頭日時が書き込まれている事がありますが、否認するなら出頭すべきでしょうか?
A:これに応じるかどうかは「どちらでもいい」です。
出頭するメリット:否認事件としての処理が早くなり、結果として不起訴になるまでの期間が短縮されます。
デメリット:通告センターは「被疑者に嘘デマ扇動を吹き込んで恐喝して、反則金を払うように促す場所」なので、不愉快な思いをする確率100%」ということです。ここの職員は本当に平然と嘘をつきますので、ニヤニヤしながら隠し録音をしておくのが吉です。まあ、私なら面倒なので出頭しません。
Q:督促状に「必ず出頭しなさい」と書いてあります。出頭すべきでしょうか?
A:出頭は任意ですから無視してOKです。心配なら電話して「否認してるが出頭しないといけないのか?」と聞いてみましょう。
Q:地元の警察から出頭要請のハガキ(何故か普通郵便)が来ました。出頭すべきでしょうか?
A:おそらく通告書が郵送されてきた時に受理していないのでしょう。出頭して受理しても良いですが、電話をして「否認しているのだが行けばもらえるのか?」と聞くと「来なくていい」と言われるケースがほとんどです。
Q:差出人が「交通警察室」とか「交通執行課」とかの出頭要請が来ました。これは警察なので無視してよいでしょうか?
A:おそらく出頭した方がいいヤツです。
出頭しなければならない呼び出しは、差出人の住所に「裁判所」もしくは「検察庁」という表記があるものです。これさえ無視しなければ逮捕も何もありません。交通警察室や交通執行課(係)は通常簡裁に併設されているので、出頭して否認調書を録らせてあげた方が不起訴が早まります。
というわけで、切符に署名した場合は、この流れで不起訴になります。
署名は拒否した!調書も録られた!
警察が必要な書証を揃えて送検します。実況見分に呼ばれるケースはレアですが、呼ばれても行く必要はないので「任意なので拒否する」と言えばOKです。
↓
東京・愛知・広島などの都市部で他の刑法犯罪が多い土地では、そのまま不起訴になるケースが多いです。
暇な地方部では呼び出しが来ることもありますが、呼び出しが来たら前項と同じく1回だけ出頭して否認すれば終了です。
間違っても「検察から出頭要請が来たと言う事は起訴されてしまうのだろうか?」というような無意味な不安を抱かないで下さい。不起訴率は上記の検察統計を見ればわかります。
で、青切符ごときで検察から呼び出しが来たのは、「それだけその検察が暇である」というだけの理由です。平和な都市に在住している事を感謝しましょう。
相手が検事でも不起訴率は変わりません。しかも多くの場合はその相手は「副検事」という「司法試験を受けなくてもなれるなんちゃって検事」なので、敬意を払う必要すらありません。
ちなみに青切符の大半が処理される「区検」では、副検事にすらなっていない検察事務官にまで公訴権を与えています。
一審有罪率99%を超える日本では、実質的には検察が有罪か無罪を決定します。
その決定権を司法試験を突破していない副検事にまで与えている時点でどうかしているので、交通違反については検察事務官という検察では最下層の末端にまで与えているのです。
もはや法治国家とは呼べません。
そんな副検事・検察事務官ですから、当然法律の知識も不足し、法の解釈や判断力に至ってはそこらへんの飲み屋で酔っ払っているオッチャン達と大差ありません。
だから、都合が悪くなると平然と嘘をつき、義務でもない事を義務のように言い、妙な脅しをかけてきます。
妙な脅しをかけてきたら、
とでも言ってやればよい程度です。
↓
不起訴の決定は概ね違反の1~3ヶ月後です。心配ならば検察庁に問い合わせれば(以下略)
というわけで、現場で署名を拒否すると不起訴までの期間が短く、不愉快な督促状等も届きませんので話が早いです。
現場で署名した方はこの不毛な期間がデメリットと言えますが、いずれにせよ不起訴で終了です。
署名は拒否した!調書は録られていない!
相手が交通機動隊だとこのケースが結構あります。
本来は調書を録っておいた方が送検が楽なので何とか調書を録ろうとするのですが、交通機動隊は調書の録取みたいな瑣末な仕事は他の警官にやらせればよいと考えていますので、否認されると最初から「通告書」を渡し、そこに検察庁分室への出頭日を記入して渡してしまいます。
普通なら呼び出しが来ないまま不起訴になるものを、出頭日を記入してしまう事によって1回は出頭させ、そこで調書を録らせてそこで略式に応じれば罰金、否認すれば不起訴という流れにするわけです。
ただし、警官が現場で調書を録ろうとしたが、被疑者側が「時間がない」などの理由で後日出頭を約束して帰されたようなケースでは、検察絡みの交通執行課や交通警察室からの出頭要請が来る前に、所轄署からの呼び出しが来ることになります。
従って、流れは以下のようになります。
所轄署からの出頭要請に関しては出頭は任意ですから拒否しても構いません。しかし、調書無しでの送検を嫌がり、警察の主張通りの調書を捏造することが好きな変態警官が担当の場合、しつこく出頭要請が繰り返される事もあります。
↓
あくまで拒否するのも一興。面倒だから一回だけ出頭して調書を録らせてあげるのも一興です。調書を録りたいのは警察なのですから、「だったら家まで来い。うちで調書を録らせてやる」と言うと、何故か口を揃えて「警察署内か交番内でないと録れない」と嘘をつきます。
これは嘘なので録音しておくと武器になりますが、まあ、不起訴になりさえすればいいのであればどうでもいいでしょう。
とでも言うと、キョドり始めるか嘘を重ねるかのどちらかです。まあ、調書に応じた方が不起訴も早まりますから、程々のところで録らせてあげてもよいでしょう。
↓
東京・愛知・広島などの都市部で他の刑法犯罪が多い土地では、そのまま不起訴になるケースが多いです。
暇な地方部では呼び出しが来ることもありますが、呼び出しが来たら、出頭日の変更は容易ですから、電話だけ入れて都合の良い日に出頭し、前項と同じく否認すれば終了です。
↓
不起訴の決定は概ね違反の1~3ヶ月後です。心配ならば検察庁に問い合わせれば(以下略)
つまり、後日検察庁へ出頭するのが面倒ならば、現場で調書の録取に応じてしまった方が世話がないとも言えます。
調書の録取を拒否して出頭日を指定されればまだ手間も少ないのですが、所轄の警官に対して調書を拒否すると、そのまま送検しようとすると上司に怒られるため、繰り返し電話をして来て調書録取の為の出頭を求められたりして面倒が増えます。
とはいえ、これは全て任意なので拒否して構いませんし、とりあえずその日は急いでいるということであれば、署名も調書も拒否してとっとと帰るのも一つの選択肢です。
いずれにせよ、警官が切符への記入を始める前にスマホで録画を開始し、警察バッジを呈示させて所属階級氏名をメモすることが、告知書回避の第一の要点です。
切符は切られず、後日出頭を約束させられた
最近増えているのがこのパターンによる質問です。以下の2つの要点を踏まえてキチンと対応すれば、割合高い確率で切符が回避でき、反則点も付加されませんので、以下の内容を頭に叩き込んだ上で対応しましょう。
- 「現場で切符を切らなかったのだから警告指導処分をしたという事だ。今から切符処理するのは一時不再理の原則に反して違法だ」と主張する
- 「後日出頭の約束などしていない。証拠があるなら見せるか聞かせるかしろ」と主張して、こちらから出頭はしない
とにかく①の主張を繰り返す事が肝要です。馬鹿な警官にもわかるように、以下の条文について説明してあげましょう。
警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行 為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知 は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
道交法126条を読めばわかる通り、「速やかに」「書面で告知」する義務が警官にはあるのです。
よって、何を言われても、以下のような主張をするのが一番回避率が高いと思います。
色々言ってくるでしょうが、通話内容は全て録音しておいて、
と言いましょう。
「録音」の二文字を聞いた瞬間に対応が変わる警官が8割。自らの屁理屈にも無自覚で強気で押してくるバカが2割です。
バカはさらに失言を重ねますので、さらに録音しておけばよいだけです。
8割の警官は、「不携帯だったから」「時間が無いと言ったから」処理を後に回したと主張し、「後で出頭すると約束したじゃないか!」と言ってくるでしょう。それに対して付き合ってはいけません。
「そんな約束はしていない」もしくは「そんな約束をした覚えがない。証拠があるなら見せてくれ」で押し通しましょう。
何しろ相手は息を吐くように嘘をつく地方公務員なのですから、こちらが無理矢理させられた約束を守る必要などどこにもありません。
そもそも、「警官との口約束を破る」のは何の違法行為でもありませんしね。
最初から「そもそも検挙されていない。人違いじゃないか?」で押し通す手もありますが、それよりはこちらの「警告指導処分をした。違反を見逃したわけではない。ただ、今から切符処理をする事は出来ない」という主張の方が警察も飲みやすい主張と言えるでしょう。
警察官はメンツが第一、ですからね。
上手く対応して警察が引けば切符は切られず反則点も付加されません。自宅まで来て切符を切る警官に当たったら事故だと思うしかありませんが、録音しておけば不当逮捕は防げます。
唯一やってはいけないのは、「出頭しないなら逮捕する」というような嘘に踊らされてノコノコ出頭して切符を切らせる愚挙に出る事だけです。
相手が「嘘つき」であることだけは絶対に忘れないようにしましょう。
何かこちらがビビるような事を言われたら、その度に「今の話は録音したから後で弁護士に確かめてみる」と言えば自然に脅しは減っていきます。
なお、行政処分に当たる反則点については、切符を切られてしまえば勝手に付加され、抹消のハードルは極めて高いです。これについては行政処分関係の記事をご一読下さい。
終わりに
理不尽な検挙に遭ってからこのブログにたどり着く方が多いので上記のような流れをまとめましたが、次にまた理不尽な検挙に遭った際には、いきなり免許証の提示に応じるのではなく、
と、言っておくべきですね。
避けるべき質問
「記事のケースとは少しだけ事情が異なるようなので質問しました」のようなご質問
→少しだけ異なるって事は大体同じって事です。
青切符は不安なら片っ端から出頭要請に応じて否認さえしておけば必ず不起訴になるのですから、表現の微妙な差異にはこだわらずに、大雑把に言って上記のケースのどれに当たるかを考えて判断して下さい。
なお、「記事に書かれているのとは警察の対応が違った」というのも、警察が息を吐くように嘘をつく組織である事を考えればよくある事です。
いちいち真に受けずに「簡裁・検察絡みの出頭要請だけは無視しないでおこう」と思っていればOKです。
「どうすればいいのかアドバイスを下さい」というようなご質問
→そもそも正解なんてありません。出頭する為に半日潰すと、反則金額以上の損失が出るような方は、払ってしまった方がマシなケースもあるでしょうし、カネの問題ではなく否認したい方もいるでしょう。
どうなるかが不安ならば、このブログを読み込めば大抵のケースの展開は予想が付きます。
その予想を踏まえた上でどう行動するかはご自分でご判断下さい。
漠然と私のアドバイスを求め、私が言った通りに行動した場合、結果が良くても悪くても私のおかげ(せい)になってしまい成長がありません。
記事を読めばわかる内容のご質問
→既に記事に書いていたり、既に答えた内容のご質問に対して何度も何度も同じ事をお答えするのは少々面倒です。
早く結論を得たくて焦る気持ちはわかりますが、調べればわかる事を調べられるようになる事も、せっかくこのブログにたどり着いたからには習得しておきたいスキルではないでしょうか?
「違反したのは事実なのだけど否認してもよいのか?」というようなご質問
→そのご質問は無意味です。私は違反容疑の現場を見ていないのですから何が真実かわかりませんし、否認するかどうかは被疑者に与えられた権利ですから、違反が事実だろうが現場では認めていようが、否認したいと思えば否認すればよいだけの事です。
私は是認する権利も認めていますので、危険で悪質な違反をしたと思うならば反則金を支払って警察を喜ばせてあげればよいと思いますし(それでも反則金納付が贖罪になるとは思いませんが)、どうしても納得がいかないのであれば否認して不起訴をもらえば良いのです。
「警官に〇〇と言われたのだが起訴されるということか?」というようなご質問
→そもそも「警察は息を吐くように嘘をつく」組織であり、警官とはその組織の末端構成員です。当然のように嘘をつき、納税者を脅し、嘘がバレても謝りもしない「人でなし」の集団です。
警官の言う事は少なく見積もっても半分以上が嘘ですし、特に検察だの裁判所だのという単語が入っている発言はほぼ全てが嘘です。起訴権を持っているのは検察のみで、判決を出せるのは裁判所のみです。
つまり、警官が「必ず起訴されて有罪になる」と言った場合、そいつは起訴する権利も判決を出す権利も持っていないのに、納税者を脅す為に嘘をついているだけなのです。
単に切符を切られたのか切られていないのか、署名をしたのかしなかったのかなどの上記パターンに当てはめるのみで判断して下さい。
99.9%以上は不起訴になりますが、年間数件程度(1万分の1程度?)の反則行為での起訴例もなくはありません。否認した結果公判請求された場合は、改めてご相談いただければ手続等について助言いたしますが、これほど低確率の起訴を恐れて否認を躊躇する方には助言のしようもありません。
冤罪であっても痴漢容疑で検挙されたら起訴率は90%以上あるでしょう。
- 起訴率が90%以上あるから無実でも認めて略式に応じますか?
- 電車が揺れて女性の臀部等に手が触れてしまった事実があるとして、痴漢する気もした気もないのに有罪判決を望みますか?
要するに覚悟がない方は否認など出来ません。否認する権利を行使出来ない方は常に損をするようなシステムになっています。
以上の記事を読み、それでも個別に質問しないとわからない問題だと思われた場合は、以下のリンク先からコメントして下さい。
コメント
赤信号を無視した場合であっても違反を認めた上に緊急避難などの違法性阻却事由を唱えても結局、違反者の完全過失と判断され青切符を作成された上に、刑訴法及び犯罪捜査規範を理解して貰えないまま無線で応援要請されてしまった場合について、色々とお探ししたのですが、中々見つかりませんので、当然完全過失扱いになるのでしょうか?
こんばんは。色々と調べている中でこちらにたどり着き、優良会員に登録しました。
早速質問させてください。
6/7に、一般道で測定している警察官に車を停められました。突然脇から警察官が飛び出してきて急ブレーキを踏みましたが、車を降りると制限速度40キロのところを56キロで走行していたということで機械の数字を見せられました。
母の病院の件で急いでおり、その旨伝えると後日警察署に来るように言われ、いつ来れるか日付を決めろと言われました。しかし母の病状によってはいつ警察署に行けるかわからないので、こちらから改めて連絡すると話すと「そんなに待てないんですよ。いつか決めてください」と強めの口調で言われました。しかし母のこともあるのではっきりとした日付を約束できないと何度も食い下がると「ではこちらから電話しますからその時にいつ来れるのか言ってください」と言われ、その場では免許証の番号と私の携帯番号を控えられ、人差し指で黒い朱肉を使って紙に押印させられました。
その時に何の書面も渡されなかったのですが、1週間経っても警察から電話がなく「これはこのまま警告処分なのかな?」と淡い期待を持ったところ、昨日6/17に警察署から電話が来ました。そしてなぜ警察署に出頭しないのか問いただされたので「そちらから電話すると仰っていたのでそれを待っていたのですが」と答えると「それは失礼しました。6/7の件、覚えていますか?」と言ってきました。
6/7から昨日までの間、すでにこちらのサイトで情報を拝見していたので「道交法126条によると、その場で速やかに書面で告知しなくてはならないがその手続きをしていないということはそれ自体が違法というか手続きの不備なので、警告処分にならないのか?」と質問しました。すると警察官が「ちょっとこちらで確認するので10分後に電話してください」とのこと。
かけなおした後の警察官の回答は「条例を調べましたが、この条例にある出頭というのは、反則行為の関係で出頭というものがありまして、違反をして罰金をおさめることができない場合に警察本部や通告センターに出頭するということがあるんですよね。この出頭にあたるんです」
そこで私は「え?126条には警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行 為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとするとありますよね?」と言うと「それはですね、実際に青い切符を切って、その時に書面を交付するということですけれども、まだ今切符を切っていないので、要するにこちらで切符に書いてあなたにお渡しできていないので、それはまだできていないんですよ」と返してきました。
そこで私が「ですからそれを当日にしていないのが手続きとして不備があるんじゃないかとお話ししているんですけど」と言うと「それは後日できるものなんですよ、いついつこの警察署に来てくださいという出頭と反則制度(反則指定?)の出頭とは別のものなんですよ。この条文に書かれている出頭というのは反則制度(反則指定?)の出頭なんですよ。書面を交付するというのは、その反則行為の告知をするときにお渡しするものなので、切符を切ったときにお渡しする書類なんですよ。ということでそれはまだあなたが時間がないというのでまだ渡してないんですが」と警察官が言うので「条例は反則の切符自体をそこで切らなきゃいけないということなんじゃないんですか?」と質問すると「いえいえ、そういうことじゃないんですよ。」と言ってきました。
※反則制度(反則指定?)とあるのは録音したデータが聞き取れずはっきりしないのでそのような書き方にさせてもらいました。
私の頭の中も混乱してきたので、いったん電話を切ったほうがいいと思い「それでは私の知人の弁護士に聞いてみてもいいでしょうか?今のこの内容は録音させてもらったので、こういう話なんだけれでも間違っていないか確認したいので」と言うと「結構です。ではいつ頃連絡いただけますか?」と言うので「今週中に連絡します」と返事をすると「そちらから電話いただけますか?」と聞かれたので「もちろんです、こちらから電話します」と答え、話は終わりました。
この警察官(若い人です)の道交法126条に関する回答がいまいち理解できず、こちらの主張が誤っているのかと不安になりました。こちらのサイトに書かれている書面での告知というのは、いわゆる青切符のことを指すと理解していたのですが違うのでしょうか?
確かにスピードオーバーかもしれませんが、40キロを56キロって見通しの良い直線の広い一般道でそんなに騒ぎ立てることか?みんないつもそのぐらいのスピードで走っているのに、とも思いつつ、違反は違反なのに私が警察に掛け合っていることは図々しいのかとも考えたりいています。この警察官の回答は正しいでしょうか?
この後出頭すべきか、それとも126条を盾にして手続きの不備を主張し続けるべきか悩んでいます。最悪自宅に警察官が来るのでしょうか?見解をお聞かせいただければ幸甚です。
現場で指印を取られているので「そもそも止められた記憶がない」という抗弁は難しそうですね。
道交法126条に関しては解釈問題ですので「どちらの言い分も論理的には正しく、最終的には裁判所しか判断できない」が正解ですが、126条に書かれている「書面」が告知書や通告書のことであるというのは100%正しいです。
「速やかに」と書いてあるのですから、こちらは「現場で切らなかったんだから警告指導だろ」と主張する事が出来ます。
警察は「現場では切れない諸事情があっただけで、今から切っても「速やかに」の範疇に入る」と主張する事が出来ます。
どちらが正しいかは予め決まっておらず、被疑者側の主張が通って警察が検挙を諦めると被疑者側が正しかった事になり、警察が諦めずに強引に切符を切れば警察が正しかった事になります。検挙されかけたのが他府県とかの遠隔地だと、警察も微罪の為に越境して検挙しに来るのが面倒なので、諦めてくれるケースが多いんですけどね。
さて、今後の選択肢と可能性について記載しておきますので、後悔のない選択をして下さい。いずれを選んでもたかが16km/h超過の青切符ですから否認すれば刑事処分は不起訴になります。どこまで戦うかは反則点の有無がnanachiさんにとってどれだけ重要かによります。
1. 現場で切らなかったんだから警告指導処分を受けたと解釈してる。今から切符処理に変えるのは一時不再理に反すると主張して出頭しない。
→2~3回は電話や封書で出頭しろと催促してくるでしょう。警察署が近かったり同都道府県内だと警官が自宅に来ることもあります。来たら録画しながら上記の主張で戦うことになりますが、家族や近所の目線が気になる人は選びにくい選択肢ですね。ただし、これが切符回避率が一番高い方法です。
2. 免許証を持たずに出頭して隠し録音しながら対応する。
→免許証を持って来ていないとわかった時点で帰されると思いますが、「運転中は携帯義務があるが、どの法令のどこに今回のような任意出頭時に免許証を提示しなければならないという規定があるんだ?現場で切らなかった時点で警告指導処分だろ。警告書なら受理しても良いが、告知書を切るというなら徹底的に否認する」と主張する。
3. 免許証を持って出頭して素直に切符は切らせる。
→気弱な日本人の圧倒的多数が選ぶ方法です。切符を切られた時点で反則点はどうにもなりませんが、反則金を納めずに否認すれば不起訴になるので反則金は支払わずに済みます。
サイトの記事を読んでいただければ、警察がネズミ捕りをするような道路での16km/h超過は危険でも何でもなく、警察の取締り目的は集金であって交通安全ではない事も御理解いただけるかと思います。
「違反は違反」というのは警察の屁理屈であって、道交法は遵守不可能な法律なので違反せずに運転する事は不可能です。制限速度についても警察が故意に実勢速度より低い制限速度にしているからほとんど全てのドライバーが違法状態になってしまっているだけで、「規制の方がおかしい」が実状です。
今回の件からnanachiさんが得るべき教訓は、「この路線は事故が少なく飛ばしても安全な道路だからこそ警察がネズミ捕りをやっているんだな」と学ぶ事であって、警察は事故に直結するような危険な違反を取り締まるべきだというような幻想を捨てる事です。事故が減ると交付金が減ってしまうシステムなのですから、警察は「事故を減らさずに素直に反則金を支払うカモだけ捕まえたい」のであって、事故の多い路線で取締りをして本当に事故が減ってしまっては困るのです。
狂ってますよね?おかしいですよね?だから私は15年くらい前からこんなサイトを運営しています…
こんばんは。
以前に相談させていただきましたhamastradaです。進捗があったため改めて相談させてください。
警察は9月の初旬に東京まで来て調書を済ませました。そして先日、検察から手紙が届き、新潟まで来なさいとの案内でした。
こちらから電話をかけて、指定の日付は月末で行けない、大前提として高額な交通費が発生するし、会社も休むことになるため
行けないと話をしました。
もちろんいただいたアドバイス事項をもとに話をしたのですが、
(訴訟法第2条や遠くまで行くと罰金刑と同額費用が発生する、上申書を送るなど)
とにかくこちらへ来いとの一点張りで平行線のままとなり、仕事もあるため一旦切ってまた来週に電話となりました。
来週また電話をする予定ですが、また平行線で終わってしまう様にも思います。
もし新潟まで行くのであれば、費用的に無駄ですので、残念ですが、ここで負けを認めて略式を受け入れるほか無いのか?
と思ってしまっています。
なにかアドバイスをいただけませんでしょうか?
またこの時点から略式を受け入れることは可能でしょうか?
ご返信いただけると幸いです。
宜しくお願いします。
お疲れ様です。検察との1回目の電話対応ですから、想定の範囲内の対応ですね。
法律上は居住地の検察(裁判所)が所管しても良い事になっています。その証拠に否認せずに略式に応じる場合は居住地である東京の区検で処理するのが普通ですからね。
>もちろんいただいたアドバイス事項をもとに話をしたのですが、
>(訴訟法第2条や遠くまで行くと罰金刑と同額費用が発生する、上申書を送るなど)
>とにかくこちらへ来いとの一点張りで平行線のままとなり、仕事もあるため一旦切ってまた来週に電話となりました。
ここに答えがあるようなものなのですが「とにかくこちらへ来いとの一点張り」しか出来ない時点で、法令上はこちらの言い分が正しい事を検察もわかっているのです。違反地の検察への出頭義務があるなら、その法的根拠を述べれば良い訳ですし、検察統計資料にも「他の検察庁への送致」という項目があって相当数の事件が移送されていることからもわかる通り、「検察が望めば居住地の検察に移送可能」なのです。
>なにかアドバイスをいただけませんでしょうか?
電話が来たらちゃんと出てこちらの主張を繰り返すべきですが、それとは別に3通の書面を郵送しておきましょう。
新潟の検察には、「上申書」と「移送願い」の2通です。「移送願い」には簡潔に「刑事訴訟法では居住地の裁判所(検察)が所管して良い事になっている」「交通費と休業損失を鑑みれば、不起訴や無罪になっても罰金額と同額以上の損害が出る。法はそこまでの受忍義務を被疑者には課していない。だからこそ刑事訴訟法では居住地の裁判所が所管しても良いと書かれている」の2点を書き、居住地である東京の区検または地検への送致を求めましょう。なお、「居住地の検察からの出頭要請には速やかに応じる用意がある。新潟まで出頭できないのは、多額の交通費と休業損失が出るという経済的な理由によるものであり、正当な理由のない不出頭ではない。移送しないのであれば、新潟の検察官が東京まで来て取調べをしてくれ。その費用は税金から捻出され、検察官個人に経済的損失は発生しないが、こちらは新潟まで出頭する度に2~3万円の損失が発生する。」とでも書いておきましょう。
もう1通は新潟地方裁判所に送りましょう。送るのは「移送願い」で、検察に送る物よりは内容を柔らかくしておきましょう。宛先は「御担当者様」くらいにしておき、上述の「移送が嫌なら検事がこっちに来い」みたいな内容は書かないという事です。単純に刑訴法の規定によって居住地でも良い事と、出頭にかかるコストが罰金額並になりそうで、経済損失が激しい事を書いた上で移送を願い出ればよいでしょう。
そこまでやってから、それでも移送はしないという回答が出てから、次の対応策を考えても遅くはありません。
>またこの時点から略式を受け入れることは可能でしょうか?
法令上は可能ですが、その場合は東京の区検に移送してもらうことになります。区検でなければ略式命令は出せませんからね。
で、それに新潟の検察が応じれば略式に切り替えられる訳ですが、それが可能なら否認事件でも移送できるじゃないかというお話になります。実際に否認事件でも移送は可能ですしね。
裏を返せば検察が応じなければ略式には切り替えられず、出頭するしないは別にして、新潟で不起訴か起訴の判断がされることになります。
諦める事はいつでも出来ますが、公務員は文書主義ですので、口頭で伝えても応じられない事が、文書を送ると対応が変わる事がよくあります。まずは上申書等を送った上で、電話があったらこちらも「法令上は居住地の検察に移送できるのではないか?出頭に過大なコストが掛かると伝えているのに、何故そうしてくれないのか?」の一点張りをしてみるのも一興です。
皆様の実例参考になります。
速度超過の被疑者になりましたが青切符は拒否、警察署にて調書は取られたが違反をした自覚がないという調書を作成されました。
刑が確定するまでは推定無罪の法則が、日本だと意図的に忘れさせようとしてますが知識で対抗しようと有料登録させていただきました。警察の考え方を学ぶことができ勉強になります。
強制サイン会場に招かれたのは不愉快でしたがこのサイトに出会えたのなにかの縁です。納得できない事前警告もしない取締には断固拒否する心構えができました。
速度超過に関してはそもそも制限速度の方が不合理である場所が多いですからね。欧米では一般道は郊外なら80km/h制限がデフォ、その代わりに住宅街は30km/h制限でちゃんと歩行者優先で交通が回っています。
日本だけは、取締りのない住宅街をアホな車が暴走し、事故など起きた事もない郊外の直線道路ではネズミ捕りで不幸なドライバー達が警察の集金活動に巻き込まれています。
記事にも繰り返し書いてきましたが「警察にとっては事故が多い方がカネになるので、事故を減らさない取締りを重点的にしている」という前提を常に頭に入れておきましょう。逆説的には、取締りを受けたという事は、事故に繋がるような危険な運転ではなかったということです。サイン会場を設置する暇があるなら、白バイを一台路肩に停めておくだけで誰も速度超過なんかしません。つまり、その路線では事故が少ないので「警察は速度超過させたかった」という事がわかりますね。
青切符ですので当然不起訴になりますが、万一またそのような取締りに遭うような事があった場合は、「違反をした自覚がない」ではなく「違反をしておらず、1名しかいない現認係が誤認した可能性があるにも関わらず、違反を現認すらしていない警官が告知書を作成するのは道交法の趣旨に反する」というような文言を調書に入れさせられるようになりましょう。青切符では何を書かれても不起訴ですが、赤切符の場合は調書の内容も不起訴率に大きく影響します。
はじめまして。昨日進路変更禁止違反で青切符を切られました。
その後にこちらのサイトに登録させていただき、ただいま勉強中の身です。
切符を切られた時は、幼い子供を2人乗せていた為、素直にサインをし切符を切らせました。
思うところは色々あるの、今回は否認をし不起訴を考えています。
ここで、ひとつ疑問なのですが今回切符を切られた場所が実家の近くで、私の自宅は実家から飛行機で行き来する程の遠距離に住んでいます。
この場合、実家の管轄エリアの裁判所から呼び出しがあるのでしょうか?
また自宅の管轄エリアの裁判所に変更は可能でしょうか?
是非ご教授のほど宜しくお願い致します。
反則金の支払いをせずに通告手続きに移った場合、通常は「居住地(免許証上の住所)の区検か警察」から連絡が来ます。
区検に出頭して1回否認すればそのまま不起訴が通常ですのであまり心配する必要はありません。
しかし、稀に違反地の検察から連絡が来ることもあります。
その場合は検察は「検挙地の検察まで出頭しろ」と言い張りますが、付き合う義務はありませんので「居住地の検察に移送してくれればすぐに出頭する。違反地までは多額の交通費が掛かるので検察が交通費を支給してくれるなら出頭する」と主張しましょう。グダグダ言われたら「法令上は居住地の裁判所が管轄しても良い事になっている。どうしてもそちらで担当したいなら貴方が出張してくればよい。その出張費はちゃんと税金から出るハズだ」と言えば良いでしょう。
ご丁寧にありがとうございます。
主人も今まで悔しい思いをしてきているので、ブログごとシェアさせて頂きます。
先ほどコメントしたんですが、
不足とどこのページに書き込んだのかわかんないわからなくなってしまったのでもう一度書き込みさせていただきます。
7月11日に 携帯所持で青い反則切符を切られました
警察の言い分は「交差点から見ていたよ。見たまま運転してたよ。携帯両手でいじってたでしょ。交差点の前から触ってたの見てたよ」と言われました。
実際は信号が赤だったので携帯を両手で触ってただけで
青に変わったので左手に携帯を持ったままハンドルを握り両手で運転していました。
私は携帯を持っていたけれどもハンドルも握っていたので操作は不可能。
納得ができなかったので言い分を言いましたが
話の途中で罵声を言われ最後まで聞いてもらえず免許を取り上げたままパトカーに戻り 何も説明されないままこの紙に名前を書いて捺印を押してと。
きちんと通告書と説明をされていればサインをしなかったのですが私も無知だったのでサインをしてしまいました。
その後警察官から青い紙と白い紙を渡されこれ払っといてと言われました
そこで初めて通告書ということがわかり
その後サインしても否認申告ができることを知り
すぐ担当の警察署に否認をしたいという電話をしたら取り締まりをしてくれた警察官の方に変わり
警「あの時あなた認めたでしょ。今更何言ってるの?否認できる立場じゃないのわかってるでしょ。とりあえずお金払えばいいのあなたに拒否する権限はないよ」
私「あの時私は否認しました。書類の説明をきちんと受けていればサインをしないかったです なので否認書を書きたいです」
結局警察署まで出向き他の方に手続きをしてもらいました。
その時にその警察官がまた来て
「 認めた上で拒否するのはあなたが不利な立場になるだけだからね。裁判で負けるよ」っていわれました。
負けるということは本当なんですか?
99.9%不起訴になるということはないんですか?
あと否認書を書いた後に再度現場に行きましたが、道路は2車線で中央分離帯があり
パトカーは左車線にいて右車線にも車がいて尚且つ赤信号で止まっていたので
パトカーがいた位置から私の車を見ることは不可能でした。
警察が嘘をつくことは何も罰に行かせられないんですか?
1件目のコメントも届いておりますが、こちらのコメントのみ公開して御返答致します。
1. サインしたのは通告書ではなく告知書(青切符)です。通告書は否認してからでないともらえず、反則金(仮)納付書とセットで渡される事もありません。
2. 検挙現場の写真は何枚も撮っておきましょう。不起訴は余裕ですが反則点の抹消を狙うなら証拠は徹底的に集めておくべきです。
3. 嘘つきが首相をやっている国なので警官が嘘をついても罰則はありませんが、苦情申立・監察室への通報・不服審査請求等で問い詰める事は可能です。
「拒否する権限はない」「お金さえ払えばいい」「否認手続はやらない」等の発言が録音出来ているのであれば、音声データをCD-Rにでも焼いてとりあえず
監察室に送付しましょう。罵声そのものを問題視するのではなく「虚偽の教示をして被疑者が否認する権利を否定し、かつ警官として取るべき事務処理も拒否している」
という点を突いた文書を送り付ければ、音声データがあるとさすがに否定できずに何らかのリアクションがあると思います。
なお、携帯保持なんて何をどうやっても不起訴にしかなりません。0.1%未満の青切符の起訴事例のほとんどは速度超過で、残りは信号無視と一時不停止が年間数件あるかないかです。
今からのでも良いので似た色のモックを購入し、今後の冤罪対策に備えるべきですね。
[交通違反]携帯電話(保持・注視)の否認例[裏技対処法]
ちなみに、携帯電話保持は通話していなくても「保持」つまり手に持っているだけで違反と捉えかねられない条文ですので、否認するなら手に持っていた事自体を否認すべきです。
信号待ちの停車中は持っていても違反ではありませんから、「発進前に助手席に置いた。保持していたのは停車中なので違反ではない」で良いでしょう。
駅前の進入禁止の道に入ってしまい、あっち行って止まって。と言われましたが逃げてしまいました。No.控えられていたかもしれません。早朝に自宅に警察が来たらどうしたらいいですか。いますごいパニックです。助けてください。警察きても行かないほうがいいですか。連絡ください!!
その駅前は自宅と近い場所(同じ警察署の管轄内)でしたか?それとも、出先の遠くの駅前でしょうか?
管轄が異なれば追跡捜査はせずに諦めるパターンが多いので杞憂に終わります。
管轄内でのケースの場合はそこそこの確率で自宅訪問や電話連絡がきますが、「全く身に覚えがない」「映像証拠を見せて欲しい」「その時間は○○にいた」などとしらばっくれると警察は何も出来ません。
しかし、「確かに止められたけど…」とか「近くを走っていたけど…」などと、現場にいたことを認める発言をすると自供と見做され強引な捜査が可能になります。
警察が来た場合の選択肢は3つです。
1 上記のようにしらばっくれる
2 警告指導を受けただけだと言う
3 素直に認めて切符を切らせる
2でも大抵は切符を切られますから、切符処理が嫌なら1、嘘はつきたくないという宗教心をお持ちなら2か3です。
なお、ニホンでは信仰心の強い方ほど損をするような社会になっています。
初めまして。コメント箇所間違えましたので、再投稿します。以下同じ内容です。6番の切符は切られてないが後日出頭を要請されたの検で質問です。
このパターンでその場で青切符を切られる事は避けました。急いでいるから(理由は例として家族が危篤など)、というと免許証を控えられ後日出頭するようにと言われました。この時電話番号を正確に伝えたのですが、相手が恐らく7を2と間違えて書いてました。6番と違うのは、免許証を控えられその上で口頭で後日出頭してくれと言われた状況です。
このようなパターンでも6番の通りにしても問題ないでしょうか。お手数おかけ致します。
基本的には免許証番号等を控えられた時点で相当不利です。電話番号を正直に答えたらもっと不利です。
このパターンで逃げ切れるのは、「そもそも停められた記憶がない」とか「その時間帯は○○にいてアリバイもある」みたいな主張をするのが一番なのですが、現場メモに正しい免許証番号と電話番号が記載されていたら、本人特定が極めて容易になります。
今回は電話番号を誤記したようですが、数字が一つ違うだけですから、警察が本気なら免許証情報から自宅まで来るかもしれません。家族が対応すると容疑者の家族扱いをされて不快な思いをするかもしれません。その時にどうするかは貴方の判断です。
>このようなパターンでも6番の通りにしても問題ないでしょうか。
「問題ない」の定義によります。殺されなければ問題ないと考える人なら問題ないです。懲役刑を受けないなら問題ないと考える人でも問題ないでしょう。逮捕されたら問題だと考える人なら、最初はすっ呆けても、警察が引かなければ諦めて切符を切らせてあげなければならないかもしれません。全ては程度問題です。
返信ありがとうございます。
否認をしようと思います。
今回の場合は出頭し、否認をすれば最終的に不起訴になるパターンでしょうか。
それとも特殊な状況にしてしまったのでしょうか。
そもそも何の違反容疑で検挙されたのかについて情報がありませんが、青切符であれば仮に切られても99.9%以上が不起訴になるというのが検察統計からわかるデータです。
>それとも特殊な状況にしてしまったのでしょうか。
まだ切符を切られていないという意味では、既に切符を切られてしまっている方よりもむしろ有利な状況にいるわけですが、何を根拠として「特殊な状況」とお考えなのでしょうか?「免許証は見せた。電話番号のメモを警察がミスっていた。」というだけですから、およそ特殊性は皆無です。
警察が自宅まで来るようなやる気を見せたら諦めて切符を切らせても良いですし、徹底抗戦しても構いません。電場番号の誤記だけで警察が諦めるかどうかは「担当者次第」なので私にはわかりません。検挙ノルマに追われている警官であれば自宅まで来るでしょうし、既にノルマを果たした者であれば面倒だからと無視するかもしれません。
ニホンは法治国家ではなく人治国家ですから、全ては担当者次第です。
こんにちは。様々な記事を拝見し、非常に参考になりました。
放置違反でステッカーを貼られましたが、否認を続け、送検された状態です。
恐らくこのまま不起訴になると安心していたのですが、不起訴になっても放置違反金は払ってねと言われました。私は当該車両の所有者なので、記事を拝見すると、これは逃れる事ができないという事のような気がしていまして、何が対策があるのか、教えていただけますでしょうか。もちろん弁明書は送付しようと思っています。
私の知る限りにおいて、放置違反金を回避する方法はほぼありません。
その方法というのも、貼られたらすぐに全然別の場所から盗難届を出して車が盗まれたと虚偽申告をするとか、飛ばしの住民票で車検を取っちゃえば良いみたいなアングラな対処法しかなく、放置違反金自体が行政制裁金の完全徴収を目的として作られた制度ですので逃げ場がありません。
警察上層部へのコネがない限りは放置違反金については払わざるを得ないですね。
それより気になるのは「否認して送検」の部分です。放置違反金として支払えば切符は切られず加点はされず、刑事事件ではないので送検もされません。否認されたと言う事は自ら出頭して免許証を見せて切符を切らせたのでしょうか?
駐車違反と放置違反金の記事を通読されたのであれば、そこに書いてある事が私が知っていることの全てです。
先日、信号無視で呼び止められ、上記「2.署名は拒否した!調書も録られた!」の流れとなったのですが、取調室に入る前に「スマホの電源をOFFにした上で、スマホの預かり。」を求められました。
さらに「取調べ直前には、他に録音機器などを所持していないか、持ち物検査されました」(空港で金属ブザーが反応した時程度の、衣類の上からタッチ検査でした) 理由としては「録音・録画はダメなので」との事でしたが、私の知識乏しく、「両方応じてしまいました」 これも、再三書かれている「警察官の嘘・デタラメ」で拒否する事も可能だったのでしょうか? 今後の、「呼び出し」などの対応策として、把握しておきたく考えております。
警察は息を吐くように嘘をつきます。スマホの電源をオフにする義務も、所持品検査に応じる義務もあなたにはありませんでした。
ただし、応じてはいけないわけでも、要請してはいけないわけでもありませんから、今回のケースで言えば、警察は「任意による電源オフと所持品検査を要請し」あなたが「自らの意志で自主的にそれに応じた」だけですので、警察の行為が違法なわけでもありません。無知だから騙された。ただ、それだけです。
「録音・録画はダメなので」にしても、その発言を録音していない時点で負けです。後で訴えたら「そのような発言をした事実はない」と言われるか、「警察側は録音・録画は出来ないという趣旨で言った」と言われるだけです。
なお、警察署内などでは、施設管理権の問題もありますので、隠し録音がバレると取調べを中止する権利なら警察にもあります。没収する権利はありませんが、署内で起きることなんて闇から闇ですから、あなたが任意提出した事にされるでしょうね。
無知は罪ではありませんが大損です。被疑者側の録画・録音を禁ずる法令はなく、警察にあるのは「録画・録音をやめない限り調書は録らない」という選択肢だけです。
繰り返しになりますが、警察は息を吐くように嘘をつきます。嘘だと思ったら次に取調べを受ける際(もしあれば)に、再び身体検査を要請されたら「任意ならば拒否します。強制なら「被疑者の意思に反して強制的に身体検査を実行した」と一筆書いて渡して下さい。」とでも言ってみて下さい。グダグタと嘘を並べるでしょうが、結局一筆は書かずに「検査に応じないなら取調べが出来ない」という結論に達するだけです。
警察署に乗り込むなら隠し録音が必須です。無効も警戒しているでしょうから、USB型やボールペン型の録音機器があると心強いでしょう。
ご鞭撻、ありがとうございました。
調書作成の為の出頭前に、録音アプリをインストールし準備していたのですが、まんまとスマホを取り上げられた次第であります。
「任意提出」の部分、まさに闇ですね><
次回は、スマホを預け任意を快諾しつつ、何かカモフラタイプの録音機器を準備して行きたいと思います。
嘘つきの相手は本当に疲れますよね。特に最近は録音されるリスクに敏感になっているようです。要するに「録音されたらヤバい脅迫や誘導尋問をしている自覚がある」ということです。何しろ、被疑者側が取調べの様子を録画・録音する事を禁ずる法令は存在しないのですから。
偽装型の録音機器は値段の割に録音品質が良くないので、スマホ+外部マイクの方が綺麗に録音出来ますね。私なら以下のような対応を試みます。
1:メインのスマホに外部マイクを付け、マイクが袖口か襟に隠れるように設置してから警察署(検察庁)に行く
2:私の家にはもう使わなくなったスマホが転がっているので、バッテリーだけ充電してダミー用に持って行く
3:呼出の前にトイレに行って録音を開始しておく
4:スマホを電源を切って出すように言われたら、「別に構いませんけど提出義務を規定した法令を教えてもらえますか?」と言いながらダミースマホを渡す
5:身体検査の話が出たら以下の展開で話す
警察「簡単に身体検査をさせてもらいますね」
私「もちろん嫌ですよ。逮捕されている訳でもないのに身体検査を受ける義務なんかないでしょ?」
警察「念の為です。他の録音機器などがないか調べる必要があります」
私「警察の内規は法的根拠にはならないのですが、身体検査を拒否すると違法性があって罪に問われるのですか?ならば検査に応じますが?」
警察「取調室での録画・録音はダメなんです。簡単に確認するだけですから」
私「だから嫌ですよ。ちなみにあなたに余計な物を持っていないか私が身体検査したいと言ったら応じるのですか?警察は身体に触っただけで公務執行妨害とか言い出しますよね?」
そこから先はアドリブですが、「身体検査を受けないなら調書は録れない」と言って来たら
私「じゃああなたの判断で調書を録らないと判断したという事でよろしいですね?では今後も任意の身体検査は拒否しますので、調書なしで送検して下さい。あと、さっき預けたスマホ返してもらえますか?」
警察の発言は既に隠し録音してあるのですから、次に出頭要請をして来たら「こないだ「身体検査を受けないなら取調べはしない」って言ってましたよね?今度は検査なしでも調書を録ってもらえるんですか?」と確認すれば大丈夫でしょう。
それにしても理不尽な対応を受ける方が多いですよね。私自身、10年くらい前には何度も検挙されかけて警察とよくやり合っていたのですが、警察手帳規則第5条くらいしか話していないのに、相手が警戒してあまり無茶は言って来なかった記憶ばかりです。
交通機動隊に切符を切ると言われだのですが、最初に署名も受け取りも拒否しました。
受け取りは強制ではないと言われ、免許証を提示しました。
時間がないと伝えると、
気を付けて運転下さいと言われ何も貰わずにその場を去りました。
これは切符を切られているのでしょうか?
残念ですがその情報だけでは判断できません。
大切なのは「警官が切符を作成したかどうか?」であって、署名や受領の有無は反則点とは関係がありません。
免許証を渡した時に警官が内容を確認しただけで、何もメモらず、タブレット型の端末にかざすこともしなかったのであれば、切符は作成されておらず警告で済んだのだと思いますが、いわゆる切符に内容を写していたり、タブレット型の端末に免許証をかざしたのであれば、勝手に切符が作成されて違反登録がされている可能性が高いです。
先日、交通違反(青切符)として捕まったのですが、以下の警察の発言が正しいことなのか疑問を感じております。
(すいませんが、その点のみサイト内に記載がなかったので質問させていただきました)
<状況>
-前提-
・現場で否認
・時間がなかったため、切符未作成
——————————————-
■警官が切符を作成した
→[No]
■後で出頭しろと言われた(連絡すると言われた)
→[Yes]
■出頭(連絡)する
→[No]
■免許証を見せたり、住所氏名などを正直に答えた[Yes]
→[Yes]
——————————————-
この後の流れとしては一週間後に連絡が来ました。
警 『先日の件で切符を作成したいので時間をくれ』
A 『そもそも否認している。切符作成も任意か?拒否できないのか?』
警 『拒否できないものである』(※)
警 『すぐに時間をつくる必要がある』
<疑問点>
(※)の言動は正しいのでしょうか?
作成後の署名等は拒否できる点はこのサイトで理解しましたが、この点のみ知恵をお借りさせていただきたいです。
当たり前ですのような高圧的な言い方をされたため、少し戸惑っております。
切符処理をするかしないかは警察側が決める事ですから、応じるとか応じないという概念はありません。別に被疑者が目の前にいなくても、警官がデスクワークで切符を作ってしまえば反則点の付加までは合法とされてしまうのがニホンの現状です。
警察は交通違反切符を捏造しています
とはいえ、多くの場合は被疑者に対して作成した切符を確認させるという原則に従おうとはしますので、後日出頭を求めてきているワケです。後日出頭を求める事自体は違法ではありません。そして、あなたにはそれに応じて出頭してあげる義務はありません。
出頭して来ない被疑者に対して警察は、裁判所に対して逮捕状を請求する事が出来ます。請求されたら裁判所は100%発行します。逮捕されてしまえば切符処理を避けようもありませんから、そういう意味では「拒否出来ないもの(ケース)もある」という警官の発言が嘘とまでは言えませんね。
警官が高圧的な物言いをするのは当たり前の事です。ヤク○ですから。警察の実態を知っている者からすれば、何を今さらな部分ですね。
素早いご回答ありがとうございます。
>あなたにはそれに応じて出頭してあげる>義務はありません。
>出頭して来ない被疑者に対して警察は、>裁判所に対して逮捕状を請求する事が出>来ます。
→この後の立ち振る舞いを検討するにあたって教えていただきたいのですが、実際問題、逮捕状を請求されるパターンは多いのでしょうか?やっていないことに対して、切符作成→刑事・行政処分を受けるのは納得がいきません。
「刑事処分は否認できても、行政処分は避けることは難しい」変な制度と改めて実感しております。
交通違反で逮捕するケースはそれほど多くはありませんが、検挙から2年を過ぎたものを一斉逮捕する事が時々ありますので、不出頭を続けるからには逮捕のリスクが常にある前提で考えなくてはなりません。逮捕されても後悔しないだけの覚悟が出来た場合のみ採るべき選択肢ですね。
初めて質問させていただきます。
先日、原付を運転していて警察に止められた際、多少のアルコールが入っており気が動転し逃げてしまいました。
20分くらい逃げましたが、その間にもいろいろ違反をしていました。(一時不停止、一方通行逆走、信号無視等)
結局、自分で止まり警察の方に飲酒の検査(0.15で規定値には達しておらず今回は厳重注意という形ですと警察に言われました)、その時の最終違反?で一時不停止2点5000円(これは既に納付しました)の青切符を切られました。
その後、警察署に行き簡単な調書をとられ、また後日ということでその日は身元引受人に来てもらい帰りました。
それから2週間たった今日、警察から連絡があり
「出頭して話を聞かせて欲しい」
「切符はだいたい10枚くらい切るかも」
等と言われました。
この度、免許取り消しを避けるために追加で切符をきられたくないのですが、どのように立ち回るのがベストでしょうか?
お答え頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
結果論になってしまうので、「どう立ち回るのがベストか?」という質問には答えがありません。
最悪のケースでは複数の切符が切られて累積点で免停もしくは免許取消になるのですから、「どう立ち回れば仮に取り消しになっても後悔しないのか?」を考えてみましょう。
ちなみに前歴ゼロなら免許取消は15点なのですが、そこまでの違反が積み重なっていますかね?
何に追われたのかにもよります。PCに追われたのであればドラレコで録画している可能性もありますが、警察がドラレコ証拠を裁判で証拠提出してきたことはありませんし、白バイ追尾ならばそもそもカメラが付いていませんから、逃走経路から言って否認が難しい一通逆走と最後の一時不停止だけ認めて、信号無視については「信号無視をした記憶はない。赤だった証拠を見せてくれ」で突っぱねるという方法もあります。
とはいえ、出頭してしまえばそれなりの数の切符を切られて少なくとも免停にはなるでしょう。素直に出頭するのが得策とも思えません。
私ならこちらから出頭はせずに、電話があったら(当然録音しながら)「一通逆走と一時不停止は認めるけど、信号無視その他はやった記憶がないから、自宅まで来てドラレコの映像見せてくれないかな?」と言って出頭には基本的に応じません。「検挙した時に一時不停止の切符は切られたし、その反則金はもう払ったよ?複数の切符を切るならその時切れば良かったんであって、一旦切符処理を終了して帰しておいて、後から「他にも違反してただろ?」って言ってさらに切符を切るってのは一時不再理の原則に反するよね?逃げ切ったわけでも免許証不携帯で後日出頭を約束したわけでもなく、ちゃんと一時不停止の切符は切ったし、あの時「今回は厳重注意という形です」って間違いなく言ってたよね?厳重注意処分も処分の一つなんだから、今から切符を新たに切るのはやっぱり一時不再理に反するよね?」とか言ってみますかね。
まあ、厳重注意ってのは飲酒に対してなんでしょうが、それをこちらが認めてあげる必要はありませんので、「違反に関しては一時不停止を切ってたし、点の違反が複数あったなら、その時に全て切るのが筋だよね?で、今回は厳重注意という形って発言したんだからその他の容疑については厳重注意処分したと解するしかないでしょう?なに?そうじゃないって?ちょっとお前じゃ話にならないから交通課の課長と代わってよ!」くらいの対応をしてみると、多少は光が見えるかもしれません。
不出頭を続けると逮捕されるリスクもありますが、その場で一時不停止の切符処理はされている事はこちらにとっては武器になります。「切るつもりならその場で切ったハズだ。それを厳重注意という形で発言して帰している以上、今から切符処理する行為には手続上の瑕疵がある。苦情申立と審査請求をする用意があるから、警察手帳規則第5条に基づいて所属・階級・氏名と識別番号を教えてもらえるかな?」というような事を言うと、態度が変わるケースもあります。
いずれにせよ、私に結果責任が負えるわけではありませんが、説教をするためだけに出頭させる事はありませんから、出頭に応じればあと何枚かは切符が切られるでしょう。それが嫌なら出頭しない状態でどれだけ交渉出来るか、そのやり取りを録音しておいてどれだけ言質が取れるかに掛かっているという事だと思います。
回答ありがとうございます。
回答を見返し、いくつか質問の際に説明不足であった点がありますので書かせていただきます。
▼前歴は1回ありまして、現在免取までの点数は10点となっており、違反も1度ありますので、あと8点です。
▼追われたのはパトカーでドラレコで録画していたのは現場で確認しました。
▼厳重注意というのは、違反をしたその日警察署に原付を預かってもらっていて、
その2日後にそれを引き取りに行った際、交通課の方(おそらく違反当日はいなかった方)に「飲酒の件は厳重注意という形になるから」と言われたということです。
▼違反当日に警察署に行って調書をとった際に、「一時不停止、信号無視、一方通行逆走等の違反をしました。それに関しては後日出頭してお話します」
といたような内容の調書をとられたことを記憶しています。
▼関係ないかもしれませんが、逃げている最中に前に出てきたパトカーを避け一回こけて軽く足を怪我しています。(病院には行ってませんが警察署にて写真を撮られました)
▼今日警察から出頭の予定日について連絡があった際、「その日は現場にも一緒に行って確認してもらうから」と言われました。
以上をふまえましても出頭しないというのは大丈夫なのでしょうか?
また、逮捕という形になるとしたら、どのような罪が適用されるのでしょうか?
重ねて質問失礼致します。
そこまで悪条件が重なっていると、数枚の切符を切られて取消対象になる可能性が高いですね。意見の聴取で減免が認められれば180日免停になる可能性もありますが、前歴がある場合はかなり難しいでしょう。
逮捕されても罪は加算されません。ただし、逮捕されてしまうと全てを認めなければ最長3週間程度の拘留が可能ですから、多くの方は全て警察の言いなりになってしまう事になります。
既に違反を認める調書も録られてしまっているのも不利な点で、こうなると全てを捨てて3年後の公訴時効まで逃亡するかどうかみたいな話になってしまいますね。
今さら言っても仕方のない事ですが、前歴1で累積もある状態で、軽く飲んだ上で原付に乗るなら、当然ナンバーを外すか隠すかして、警察に追われても地の果てまで逃げ切る覚悟を持って乗るべきでした。私はバイクの元走り屋ですが、PCに追われた程度で停まるヤツなんて仲間に一人もいませんでした。みんな逃げ切ってしまうのでゴールド免許ばかり、ゴールドじゃない奴は白バイ隊員にバイクごとタックルされて取り押さえられたヤツ、みたいな感じでしたね。
白バイが混ざってなかったなら、原付1種でも公園を通り抜けたりすれば何とかなったでしょうし、そもそも原付1種は警察に捕まりたくない人が乗るべき車種ではありません。最低でも125ccクラスの原付2種がいいですよね。
逮捕のリスクも十分ある案件ですので、出頭しなくても大丈夫なんて事は絶対に言えません。免取になる可能性も高いですから、なった場合の処分者講習費、免許再取得費用などを考えて、出頭した上で「一時不停止以外は全部否認する」という手もありますかね。仮に10枚切られたとしたら、反則金だけで5~8万も掛かるでしょうが、これを払っても行政処分には何のメリットもないのですから。
ドラレコ映像があっても警察がそれを検察・裁判所に出す事はまずありません。検察には見せるかもしれませんが、起訴事例で検察が裁判所にドラレコ映像を出したケースを私は知らないのです。まあ、かなりの累犯扱いになるので、レアな青切符の起訴事例になる可能性もありますが、この際だから検察も裁判も経験してみる気で否認してみるのも一興です。起訴されれば反則金と同額程度の罰金刑が出るでしょうが、単に反則金として払ってしまうよりは、司法システムの見学費用と考えて体験してみるのも悪くありません。如何に茶番であるかがよくわかりますよ。
お力になれず申し訳ありません。
はじめまして、大変参考になるブログで感動すら覚えております。
少しアドバイスが欲しいのですが、
先日交差点で右折レーンだと気付き直進レーンに移動しました、その際白バイが来て黄色の実線を超えていた、と言われ、自分ではギリギリセーフだと思ったのでゴネました。
自分「1ミリでも超えたらアウトなの?誤差はなし?」
白バイ「目視だから誤りがあるので10〜20メートルは許容している」
自分「だったら絶対セーフでしょ?20メートルも絶対オーバーしてないよ」
という下らないやりとりをして、
免許出してと言われたのですが不携帯だった為普通に名前や住所を告げました。
会社の車だったので社長の名義で車検証も見せ、社長のカバンがあったので社長の免許も見せてしまいました。
絶対にやってない自信があったのでとにかくオーバーしたっていう証拠を出せと言いましたが警察官の現認が証拠になりますの一点張りでダメです。認めないなら裁判ですね、と。
それでその場は何の書面もなく後日所轄に出頭して下さいで終わったのですが、
記事を読ませて頂くかぎり、正式な連絡先を教えてしまった以上ここは身に覚えが無い、よりは否認で行った方がよいでしょうか?
最初は、会社の車だから誰かが俺の名前を語ったと言い張ろうかと思いましたし、社長も連絡来たら誰が乗ってたかなんて分からないって言っとくと言ってくれてたのですがあまり口が上手くない社長ですし、社長自らが疑われだした場合僕の事を売りそうなのでそこも不安で、その作戦は辞めた方がよいのかなーと思っています。
アドバイスとしては、
所轄から連絡が来たら否認して書面が無かったので厳重注意だと思ったと言い張った方がよいか?
不携帯だけの違反しか取らないと言ったら応じた方がよいか?
以前の記事にあったように検察関係以外の呼び出しはシカトしててもよいか?
です。
同じような質問や記事がある中ご面倒だとは思いますが対応の仕方等アドバイスよろしくお願いします。
前提として「警官が諦めなければ強引に会社や自宅まで来て切符を押し付けられるだけで終了」になりますので、回避率100%の方法はありません。
その上で、「私ならこうする」というものを答えておきますが、この通りにしたからと言って回避出来るかどうかと言ったら、3:7か2:8くらいで回避出来ないとは思います。
私なら、先に所轄に電話して、検挙した白バイ隊員を電話口に引っ張り出します。連絡が来るのを待っていると、他の職員から電話が掛かって来てしまう事があり、それだと警告での決着という方便が使いにくくなるからです。
本人が出たら、「こないだの件だけど、違反したつもりはないけど、間違いなく見たって言うなら過失による違反だろうから、今回だけって事で警告指導処分にしてくれないかな?」とストレートに聞いてみます。
もちろん、「そういうワケにはいかない」とか「違反は違反だから切符処理します」とか言うと思いますが、こちらもストレートに次のように言ってみます。
「でもそれだと俺は否認するよ?そもそも青切符じゃ不起訴率99%以上な上に、白バイ隊員単独での目撃証言じゃ余計に不起訴しか出ないよね?でも君はこないだ「認めないなら裁判ですね」って言ってたじゃない?言ったよね?刑事事件としての処理が進むだけで裁判にはならないのだから虚偽の教示と言っても差し支えないと思うんで、切符処理されたらその発言あたりを突いて苦情申立とか、審査請求とか、ついでに上司の監督責任を問う審査請求とかをしちゃうと思うんだよね、俺は。君も否認事件になったら実況見分したり捜査報告書を書いたりで余計な事務作業が増えるよね?どうせ不起訴で反則金も取れないし、オマケに面倒な奴に逆恨みされて審査請求ラッシュになって色々面倒が増えるよね?何ももみ消せって言ってるんじゃないよ?君が見たって言うなら違反したのかもしれないから、それを認めて反省するから今回だけは警告指導処分をしたって事で終わらせておかないって提案をしているわけ。既に切符処理して違反登録しちゃってるなら、君も引くに引けないだろうけど、免許証不携帯でまだそこまでやってないなら、今なら厳しく警告指導をしたって事でも終わらせられるだろうし、それじゃ足りないって言うなら誓約書くらいなら書いてもいいよ?君も面倒がないし、俺も警告を受けたら今後はちゃんと気を付けて運転するよ。どう?そうしない?」
頭が固い奴ならこれでもダメでしょうが、白バイ単独の場合は同僚や上司への建前も必要ありませんから、実況見分や捜査報告書の手間を嫌って応じる警官もいると思いますよ。
アドバイスありがとうございます!
お礼が遅くなりすいません。
書き漏れていたのですが、白バイは2人で単独ではありませんでした。
両方若くていきがった警官だったのですがもう1人はさらにその警官の後輩のようです。人を小馬鹿にするいかにも頭の悪い腹立たしい奴でした。
白バイ警官単独では無かったですが、そこの文言は少し変えて頂いたアドバイスと同じように提案してみればよろしいでしょうか?
おっしゃるように100%は無いと思うので、これでダメなら諦めて「わかった」と言って切れば、
後は略式裁判を待つだけという事でしょうか?
否認すれば不起訴だけど、それまでに検察などの出頭は応じないといけないという事ですよね?
ブログの内容をあまり理解出来てない頭の悪い質問ですいません。
どうすればよいか?を質問してはいけません。なかやまさんが「どうしたいのか?」が大切です。結果責任は私には負えないのですから。
所詮は青切符の反則行為ですので、切符を切られても略式裁判にはまずなりません。この場で全てを説明するのは面倒かつ不可能なので、青切符(反則行為)についての記事を御一読下さい。
私ならどうするかは前回お答えしました。なかやまさんがどうしたいのかを考えてみて下さい。
進入禁止エリアにて1人の交番勤務の警官にここは進入禁止だから違反2点で罰金7千円ですと言われた。
こちらは仕事中で急ぎなので今は時間がないので話しができないと言うと、免許証を出せと言われたが、今は持ってない。会社の名刺ならあると言うと名刺を受け取り後で交番までくるようにと言われました。
要するに警告処分として捉えて問題ないですよね?
会社の名刺は本物で、携帯に電話ありますが無視しています。
警官バッジも見せてもらえてなければ、名前も聞いてません。
告知書も何ももらわず行かせてくれました。
まず、免許証不携帯で行かせてくれる警官自体おかしいですよね?
どうすればよいか回答願います。
「現場で切符処理しなかったのだから警告処分をしたということだろう?今から切符を切るのはおかしい」と主張することは出来ます。
一方で警察サイドからすると、「違反を現認し、後で出頭するよう指示した。正当な理由なく出頭拒否を続けるなら逮捕しても構わない」と主張することが出来ます。
どちらが正しいという問題ではなく、警官を諦めさせるか納得させられない場合、警察が職場に電話してきたり直接来て上司にある事ない事を吹き込んだりしたとしても、その警官の行動自体は合法と判断されます。
警察ってのは合法ヤク○のことですからね。
>まず、免許証不携帯で行かせてくれる警官自体おかしいですよね?
法令上はおかしいです。しかし、ニホンは法治国家ではありませんから、これで最悪逮捕されても裁判所はその逮捕を合法と見做します。法治国家ではありませんから。
>どうすればよいか回答願います。
http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/blue-tickets/beforequestion/#i-9
私なら、無視はせずに最上段の主張をします。通話を録音しておいて、警官の失言があればそれを攻めます。警官が諦めるか納得すればこちらの勝ちで違反はなかったことになりますが、警官が諦めずに捜査を続けたら最終的には切符を切られる事になるでしょう。道交法上は一旦帰しておいての後日処理はおかしいですが、権力者側にとって法律は利用するものであって守るものではありませんので、警察の行為は基本的に全て合法とされます。
初めて質問をさせていただきます。
昨年5月に法定速度40キロのところ17キロオーバーで青色切符を切られてしまい、その場でサインはしたものの取締りに納得がいかず、今後の対策を検討しようと思っておりましたらこちらにたどり着きました。
反則金は納付せず現在に至っております。
先日交通反則通告センターから交通切符裁判出頭通知書が送られ、出頭場所は簡易裁判所となっており出頭日時も指定されていました。
これは無視してはいけないヤツだと思い、しかしながら3月は多忙でもあったので日にち変更をしてほしいと通告センターに連絡をしたところ、交通切符裁判=略式裁判であり日程の変更はできないと言われました。
略式裁判は受けるつもりがない、正式裁判なら受けると話をすると調書をとるから警察署まで平日に事前連絡の上出てきなさい、あなたの主張を調書にしないといけないと言われ、会話は終了しました。
先日、二回目の交通切符裁判出頭通知書が届き、出頭理由は道路交通法違反事件の即決裁判のためと記載されています。
略式裁判を受けるつもりはさらさらありませんが、これは刑事処分のフローでいうところの無視しないほうがいい呼び出しですよね?
お忙しいところ恐縮ですが、お知恵を拝借したくお願い致します。
「出頭通知書」というタイトルのものは無視すると逮捕リスクがあるものですから、日時変更は可能ですが必ず出頭して否認しましょう。
担当検事(区検の場合は検察事務官だったりしますが…)の性格次第では、「否認するなら起訴する。起訴すれば必ず有罪になる」と言って脅してくる者もいますし、実際に年間数件~十数件の起訴事例はあると思います。ただ、それに対する不起訴数が10万~12万件もありますので、99.9%以上が不起訴になるということです。
めんどくさ・・・
こんなに警察と仲良くしなきゃいけないのなら、違反しないに越したことはないな。
「違反しなければいい」という嘘デマ[交通違反]
出来もしない事を言わない方がいいんじゃないですかw
以前青切符を切られてこのサイトを知り、ここでポイントを勉強しながら対応したら無事に切符を回避できた為、御礼を兼ねて投稿させて頂きました。
まず始めに、サイトで優良な役立つ情報を公開して頂き、本当に有難うございました。
今回の結果としては、管理者様からすればどうってことのない普通の切符回避体験談だとは思いますが、あまりに展開が早かったのと少し気になった点があったのでご報告致します。
先日40キロ制限の1車線道路で60キロオーバー程度で走行していたところ、少しバックミラーから目を離していた間に、後ろから覆面が赤色灯をつけて追いかけてきました。
その時は道もすいており、しばらくは後ろに車もいなかったこともあり、脇道から曲がって覆面が出てきた為気づいた時には赤色灯がついていました。
当然のように静止を求められた為、脇道に止めてサイトで得たポイントを頭で整理しながらスマホで録画の準備を始めました。
また、自分はいつも仕事でノートPCを使っており、普段から助手席にPCの電源を立ち上げたままにしていることが普通だったこともあり、その時も電源が入っていた為とっさにquick timeを立ち上げておきました。ちょうどケーブルを繋いで充電中だった為、スマホとPCが接続してある状態でした。
この時は特に深い意味もなく、もしかしてスマホの動画をPCに接続して保存しているのかも?と勘違いしてくれたらラッキー程度の軽い考えからでした。
以下、警察官との会話のやり取りです。
警察「ちょっと、何撮ってるんですか?」
自分「何か問題ある?」
警察「いや、別に撮るのは構わないんですけど」
自分「ならいいじゃん。で、何?」
警察「免許証見せてもらえますか?」
自分「先にバッジ見せて」
警察「え?バッジ?なぜですか?」
自分「なぜって、警察手帳規則第5条だよ。警官なら見せられるはずでしょ?」
警察「わかりました。」
自分「識別番号KC-○○○○ね。名前は?」
警察「○○です。」
自分「○○さんね。所属は?」
警察「…交通機動隊です。」
自分「識別番号KC-○○○○、交通機動隊の○○さんね?で、何?」
警察「スピード出し過ぎでしたよ。」
自分「そう…で、何キロ?」
警察「え、60キロ以上出てましたよ。」
自分「以上?なんでそんなに曖昧な言い方なの?ちゃんと計測したの?」
警察「しましたよ。」
自分「じゃあ何キロなの?」
警察「何キロぐらい出てたとご自分で思います?」
自分「うーん、45キロから50キロぐらいじゃない?」
警察「いや、それはないです!」
自分「じゃあ何キロなの?」
警察「パトカーに来てもらえたらお見せしますよ。」
自分「じゃあこっちに持ってきて見せて。」
警察「いや、それはできないんですよ。」
自分「何で?」
警察「…それより何で録画してるんですか?」
自分「証拠保全の為だよ。公務中の公務員はプライバシー権を主張できないはずだから何も問題ないでしょ?」
警察「まあ、問題はないですけど…」
ここで少し間があって…
警察「今回は私達も速度を計測できなかったので別に切符を切るってわけではないんですけど、スピード出し過ぎていたのでは事実なんで、厳重注意として受け止めてもらえますか?」
自分「あ、そう。わかりました。」
(さっきは確かに計測したって言ってたけど、突然計測できなかったと態度を変えてきました。さっさと帰りたかったのであえてそこは突っ込みませんでしたけど。)
警察「次は切符切ることになると思うので、スピードは控えめで注意してくださいね。」
自分「わかりました。誤解を招くような過失があったのならこっちももう少し注意して運転しますわ。もう行っていい?」
警察「(渋々)…どうぞ。」
この間、ものの4~5分程度だったと思います。
覆面だったので同乗していたもう一人が出てくるくらいのことは覚悟していましたがそれもなく、パトカーに来いとすらも言われず逆に拍子抜けしてしまいました。
今回は、バッジの提示を要求しただけでその後免許の提示も求めてこないようなぬるい警官でラッキーだっただけだとは思いますが、一つ気になったのは、話している間しきりに助手席のPCをチラチラ見てかなり気にしていました。
切符も回避できてすぐに解放された為さっさと走り去りましたが、走りながら考えていたところ、
PCのことを異常に気にしていたことからも、もしかしたらスマホの録画データをPCでもバックアップをとっていると勘違いして、録画の停止やデータの削除させるのが難しいと判断してすぐに切符を切るのを諦めたのかもという気も少ししました。
会話のやり取りや相手の表情からも、間違いなく面倒そうな奴だとは思わせることはできていたと思いますので。
もちろん別の警官になればこんなに簡単に回避できるとは思いませんが、ただのスマホの録画だけよりはPCと接続してカモフラージュするだけでも多少は回避率が高まるのかもと思い、投稿させて頂きました。さらにICレコーダーで録音もすればもっといいとは思いますが。
あまり詳しくはないのですが、実際にi-PhoneならAirServerやReflector等のアプリを使えばスマホの映像や音声ををPCに出力できるものもあるそうなので、その辺を活用すれば相手はもっと嫌がるかもしれません。
もちろんいつもPCを持ち歩くわけにもいきませんし、仕事等で持ち歩く機会に取り締まりを受けた場合ですが。
状況は様々ですが、他の人の回避体験談を見ていても色々参考になりますし、今回のことで改めて録画することの重要性を痛感しました。改めてお礼申し上げます。
今後も取締り110番を応援しております。
森山
貴重な体験談をありがとうございます。
近日中に体験談の記事にまとめたいと思いますので、PCの件も含めて記事内でコメントさせていただきますね。
何はさておき厳重注意で済んで何よりでした。切符回避はいつも成功するワケではありませんので、追い抜く際に覆面を見抜く眼力などを鍛えましょう。
お世話になります。私は四国の者です。
宜しければ、ぜひアドバイスをお願いします。
9月末頃、勤務中に社用車で携帯電話画像注視で機動隊に停められ、すぐに反則金¥6000を支払ってしまう。※高圧的な態度にビビり、見た事を認めてしまう。
↓
後から内容(やっぱり見ていない)と機動隊の態度(高圧的)に納得が行かず、警察本部に抗議の電話。
↓
11月初旬、通告センターより私へ返金。
↓
11月中頃、①機動隊から呼び出し4時間
※拒否したのですが、最悪の場合は逮捕との事と、車の持ち主である会社に連絡すると言われ、仕方なく応じてしまう。
①実況見分※現場と調書。
②事実と心情調書※生立から今までを聞かれます。
12月末頃、②回目機動隊から呼び出し4時間
①実況見分調書纒め
②事実と心情纒め
③現場機動隊員の供述との食い違いを説明。
※私は最初と違う報告(見たか見てないか)をしてしまいましたが、やはり見ていないと強く供述をする。※認めないので、強く裁判をお願いします!とお伝えしました。
そして次回、1月から2月以内に検察から呼び出しがあります。
現状は以上です。
宜しければそこで、質問がございます。
①検察の呼び出し時間はどれぐらいかかるのですか?あと平日しか無理ですよね?
②検察から会社の車を調べられないか?
※警察曰くは、ないでしょうとの事です。
③否認は貫き通しますが、以上で、私のダメだった所をアドバイス頂きたいです。
以上です。どうぞよろしくお願いします。
携帯電話注視容疑くらいで実況見分を行うあたりが「さすが四国」ですね。他の重大犯罪が少ない事の裏返しでもありますので、平和な地域に暮らしている事を感謝しましょう。
心情調書ではなく身上調書です。普通は検察が録る物ですが、機動隊も余程ヒマなのでしょう。
とりあえず御質問にお答えしておきます。あまりお答えになっていないかもしれませんが…
①検察の呼び出し時間はどれぐらいかかるのですか?あと平日しか無理ですよね?
呼出時間とは何のことでしょうか?拘束時間の事ならば「あなた次第」です。刑訴法198条を唱えればいつでも退出出来ますので、「あなたが脅しに屈してどこまで付き合うのか?」が全てです。
②検察から会社の車を調べられないか?
検察官次第です。会社の車を調べた所で「携帯画面を注視したかどうか」という容疑とは無関係ですが、警察・検察はヤク○と変わりませんから、被疑者を脅して認めさせる為なら思い付く限りの嫌がらせをしてくる者もいます。一方で、「ただの面倒臭がり」の副検事などに当たった場合はすぐに不起訴を出して終了したりします。東京では青切符ごときで検事に会える事はまずありません。一度も会わずに不起訴で終了ですから。
※警察曰くは、ないでしょうとの事です。
正解は「担当検事次第だからわからない」です。警察の言う事を信用するのは良くありません。
③否認は貫き通しますが、以上で、私のダメだった所をアドバイス頂きたいです。
・走行中に携帯を弄っていた事です。停車中なら違反ではないのですから、赤信号に引っ掛かるのを待つくらいの余裕はあったのでは…
・一旦反則金を支払ってしまった事です。その後否認に転じて返金されたのはむしろ奇跡に近いです。通常は一度払ってしまったらそれから否認は出来ません。
・「会社に連絡されると困る」という弱みを警察という名のヤク○に見せてしまった事です。冤罪を主張するなら会社に連絡されても平気でなければなりません。
・4時間もの取調べに素直に付き合っている点です。刑訴法198条を唱えればいつでも退去出来ますし、そもそも見分への立ち会いも調書も義務ではありません。
・「最悪の場合」についてちゃんと調べなかった事です。「最悪の場合」とは、度重なる出頭要請を全て無視し、公訴時効の3年が近付いてしまっているような被疑者の場合です。
・2回目の出頭要請にまで素直に従った事です。計8時間も付き合うくらいなら、6000円払って時給800円でバイトした方がむしろプラスですが?
・要するに「警察は息を吐くように嘘をつく組織だ」という事を知らなかった事が一番の問題点でした。無知は罪ではありませんが大損する事があります。
ここまで来たら検察にも負けずに否認を貫いてみたら良いと思います。携帯なのかスマホなのか知りませんが、私は日常的にスマホをナビ代わりに使っていますが、警察に停められた事はありませんし、運転中にナビをチラ見したくらいで違反になるとも思いません。警察にどのような主張をされたかわかりませんが、「スマホはナビとしてホルダー固定で使っていた。停車中にルートの確認をする事はあったが、運転中は音声だけ聞いているので注視した事実はない。にも関わらず、警官は「画面が運転者の方向を向いていた」という事実のみを根拠として違反容疑を吹っ掛けてきた。やはり交通反則者納金に予算があり、○○県警として達成すべき予算額があるから反則金欲しさの取締りが横行しているのではないかと考えている。起訴されたら裁判ではこの「交通反則者納金の予算が組まれている状態で、地方公務員である警官が中立公正な立場で取締りが出来るものなのかについて裁判官の見識を問うてみたい」くらいの事を言ったら、余程のキチ○イ副検事に当たらない限りは怖くて起訴できないでしょうね。
青切符は普通なら99.9%以上が不起訴なので何の心配もないのですが、高知では起訴事例があるので「四国」に関しては多少構えてもよいかと思います。
早急なアドバイス、本当にありがとうございます!ありがたく参考にさせて頂きます。
お世話になっております。
3月中旬に検察庁から呼び出され、それまでの状況を説明し、不起訴の方向になりました。
たまたま担当の検事が良かったのかも知れませんが、こちらのサイトの情報が物凄く役に立ちました。
ちなみに四国K地県です。
本当にありがとうございます!
すみません、四国K知県でした(^^;;
こんばんは。
ネット検索で辿り着きました。
質問させてください。
歩行者妨害の青切符です。
違反は否認しましたが調書は取られました。
青切符に出頭日時が明記されていますが、これはいかなくてはいけないものなのでしょうか?
録音してありますが、パトカーへの乗車を拒否しましたが強制だと言われ、従わないと署へ連行すると言われパトカー内に1時間拘束され調書を取られました。
現在検察庁に上申書を提出し調査を依頼しています。
少しwktkです。
本日、70キロの有料道路で、29キロオーバーで青切符を切られ署名しました。警察官は第一声、免停だよといいましたが99キロで測定されていました。実際はもっと出ていたよと言われました。違反はしていましたが正当に計測されたとは思てません。だったら110くらいで測定されていたはずなのに。なので、府に落ちません。これって拒否できるのでしょうか?
初めて質問させて頂きます。
車の運転を始めて20年ちょい。昨年初めて青切符を切られ、奴らの隠れた所から出てくる態度に腹立たしさを感じつつも反則金を納付してしまいました。
約1年後、再び青切符を切られ、このサイトに辿り着いた者です。
常々、奴らのやっていることは国をバックにつけたカツアゲだと思っていたので、このサイトを知ることが出来て嬉しく思っています。日々勉強中です。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、先日通告センターから本納付書が届きました。
納付するつもりはないのですが、青切符の写しでピンク色のものが同封されていました。裏面に納付しなかった場合、本納付書の通告年月日の、ちょうど5ヶ月後の日付で◯◯地方裁判所◯◯支部庁舎内◯階(交通切符受付)に出頭しろと書かれています。
これは出頭した方がいいヤツですよね?
納付しないであろうことを前提に同封されたのでしょうか?
住所を見ただけだと出頭した方が良さそうなヤツに思えますが、私は切符の裏面を見て出頭した事はありません。その場所は「通告センター」とは別の場所でしょうか?
青切符の裏面には通告センターの地図と出頭日時が書かれていますが、考えてみるとピンク色(青切符セットの2枚目か3枚目のヤツです)のヤツはもらった事は何度もありますが裏まで確認しないで放置していましたね(笑)
心配なら出頭してもいいですし、ハガキか封書で出頭要請が来るまでは放置しても良いでしょう。
アドバイスありがとうございます。
青切符裏面の地図は通告センターになっていますが、ピンク色の裏面は場所は近くのようですが通告センターではありません。
指定されている出頭日時まであと5ヶ月もあるし、早く終わりにしたい気持ちもあるけれど、出頭していらぬ事言われ嫌な思いもしたくないし、ちょっと悩みどころです。
時間はあるので少し考えてみます。ありがとうございました。
検察庁の支部から呼び出しがあり、出頭しようと思っていますが否認しようと思います。
そこで質問なのですが、否認というのはやってないと言い通すということですよね?
違反はしたが、取締り方法に納得がいかないから反則金は、払わないではまずいのですか?
別に「違反はしたが反則金ないし罰金が高すぎると思うので公判で争いたい」と言えばそれも否認事件になります。で、青切符なら不起訴ですね。
ただ、違反自体は認めている場合は、警察・検察に「認めてるんだから略式に応じなさい」という説得材料を与えてしまいますので、否認調書を録らせるのに時間がかかると思います。
ちなみに「払わないとまずい」という発想がよくわからないのですが、違反は認めているが検挙方法に納得がいかないとして払わなかった場合、具体的にどのようなリスクが生じるとお考えですか?また、その考えは何を根拠として思いつかれたものですか?
スピード違反に納得いかなかったので否認をしていたのですが、
納付期限切れが心配だったために、納付をしてしまいました。
やはり、支払いをしてしまった後では、異議申し立てや否認する
ことは無理なのでしょうか。
お知恵を頂ければと思います。
残念ながら反則金を納付した時点で終了です。納得がいかなかったのであれば、納付期限までに「納付しないとどうなるのか?」を調べるべきでした。
残された可能性は栃木県警の誤測定のように警察がミスを認め、反則金を返納するようなパターンだけですが、全国で数年に1回あるかないかのラッキーパンチなので期待するのはよくないです。
理不尽な検挙に遭う可能性は今後もありますので、サイトの内容を読んで対策を練っておきましょう。もう一生反則金を支払う事はないでしょうから、今回の反則金は授業料だと考えるのが良いと思います。