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ちょっと質問がしたいだけなのに有料会員にならないといけないの?
ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!
質問する前に読むページ
反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。
知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。
赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)
反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。
99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。
手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。
代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。
人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。
よくある質問のQ&A
警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!
私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。
どうすればいいかアドバイスをお願いします。
「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。
急いで下さい!今日中に返答して下さい!
申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。
違反が事実なら否認すべきではない!
それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?
私の考えは違うので賛成できません!
もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。
検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。
一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。
否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!
あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。
誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。
ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。
こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。
やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?
それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。
会費は500円/3ヶ月か、1500円/1年の2パターンありますが、有料記事のメインは「切符を切られない為の対処法」と「赤切符を切られた場合に読む記事」です。
どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。
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コメント
他の用事のついでに、横浜地検の記録部署に寄ってきました。
確定記録の保存状況を確認してもらったら、延長希望が出されていて
あと5年位は残っているとのことでした。
不起訴処分決定から約半年後に閲覧申請し、却下された時に
「虚偽有印公文書作成の公訴時効の7年が経過するまで保存してほしい」
と伝えていたのだと思います。
警察は検察庁に送致(事件化)しなければ、
もっと短期間(早いと2,3ヶ月?!)で記録を破棄してしまうので、
少しでも腑に落ちないことがあるなら、どちらも記録保存に注意した方がいいです。
管理人様
お疲れ様です、10月下旬に質問させて頂いたbaggioです。
先日、短期講習を受けてきました。
これまでの経緯は下記です。
8月15日:兵庫県の一般道でネズミ捕りに捕まる(33キロオーバー)
10月26日:大阪区検査庁交通分室に出頭し、検察官に上申書を渡す(検察官から、兵庫県の警察か裁判所から連絡すると言われた)
11月10日:大阪の免許センターで、短期講習を受ける
審査請求をしたいのですが、まだ兵庫県の警察や裁判所から連絡が来ません。 いくつか教えてください。
・起訴か不起訴か決まっていない現状では、審査査請求できないのしょうか?
・審査請求できる期限は、短期講習(11月10日)の3か月後の2月10日までですよね?もし、2月10日までに、警察や裁判所から連絡こなかったら、審査請求できないのしょうか?
審査請求は何としてもしたいと思っております。
お忙しい所すみませんが、よろしくお願いします。
コメントの承認と御返信が遅れ申し訳ございません。
・起訴か不起訴か決まっていない現状では、審査査請求できないのしょうか?
出来ます。そもそも刑事処分と行政処分は別進行であるため、刑事処分で略式命令を受け入れて罰金を支払ったとしても行政処分について審査請求や行政訴訟を起こす事は可能ですし、逆に刑事処分で無罪判決が出ても行政処分については異議を唱えずに免停処分等を受け入れる事も可能です。
では何故刑事処分の不起訴処分通知書等があった方が良いかと言えば、多くのケースで被疑者が「無実である証拠」を持っていない為です。もしドラレコを搭載していて、映像の内容から違反していないことが立証可能なのであれば、それを提出すれば処分以前に検挙歴自体を取り消すことも可能です。
[神奈川県警]ドラレコ映像によってmagumaguさんの冤罪が晴れるまで[スピード違反]
しかし、このような反証を持っていない場合は、基本的には被疑者の証言のみで「違反していない」あるいは「取締りに問題があった」と主張して審査請求を行うわけですが、当然認められずに棄却されます。そこで刑事処分で不起訴(嫌疑なしや嫌疑不十分)が出たことを根拠に「刑事処分において違反の事実が立証されていないと判断されている」と訴えた方が認められる可能性が少しは上がるわけです。
警察としては処分を取り消したくはありませんから、不起訴の大半を占める起訴猶予処分では行政処分を取り消さないケースがほとんどです。警察の屁理屈によれば「起訴猶予であって違反の事実は検察も認めている」となるわけです。
サイト読者の方で審査請求が認められた方のケースを見ていますと、ドラレコや通信記録などの物証があったケースでは処分の取消に成功した例もありますが、それがないと厳しいのは事実ですね。
[体験談]行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!
・審査請求できる期限は、短期講習(11月10日)の3か月後の2月10日までですよね?もし、2月10日までに、警察や裁判所から連絡こなかったら、審査請求できないのしょうか?
前述の通り、刑事処分の結果が無くても審査請求は可能です。刑事処分で不起訴が出ても起訴猶予の場合は棄却されることが多いですが、それでもやれるだけの事をやっておいた方が後悔が少ないですし、実際に体験することによって警察の交通行政が如何に茶番で交通の安全も円滑さも眼中に無いことを心の底から理解する事が出来ます。
例えば今回の速度超過にしても、仮に違反が事実だとすれば、8月に違反しているのに処分執行は11月で、その間の3ヶ月間は自由に運転出来たわけです。速度超過が免停処分に該当するような危険な行為であるならば、そのようなドライバーに3ヶ月も猶予を与えて好きに走らせるのはおかしいですよね?これが傷害や殺人などの他の刑法犯罪だったなら、当然その場で逮捕勾留されているでしょう。
30日間も運転を制限して反省を促すべきドライバーなのに、カネを払って講習を受ければ1日で済むというのもおかしいですよね?あんなクソ講習にそんな効果が無い事は実際に体験した方なら誰でもわかります。
つまり、交通安全とか危険な運転だったかどうかなど関係ないのです。警察にカネを払わせたい。それで警察OBの雇用を確保したい。ついでに道路上では警察が一番偉いんだとマウントを取りたい。その程度の理由で取締りを行っているだけです。
今回検挙された現場も、おそらく本当に33km/h超過で走っても特に危険ではない路線だったのではないかと思います。今の制限速度は戦後まもない土の道路だった時代に設定されたものですから、アスファルトでタイヤやブレーキが進化した現在なら、幹線道路なら80km/h制限くらいが本来妥当なわけです。現に諸外国ではそのような設定になっています。
警察の取締りと危険性は関係がない。それどころか安全なのに何故か違反になるポイントこそ、警察が待ち構えている可能性が高いという事を理解出来た時、検挙ポイントの事前予測の精度が飛躍的に上がります。
審査請求の準備と並行してそのような「違反しても安全な場所だから警察がいるかもしれない」と意識した運転を心掛け、まずは来年11月まで無検挙を貫いて審査請求がダメでも前歴が消せるようにしておくのが良いと思います。
管理人様
大変お忙しい中、丁寧にご回答頂きありがとうございます。
兵庫県の警察か裁判所からの連絡を待ちつつ、審査請求の準備を進めたいと思います。
すみませんが、審査請求の具体的な方法を教えて頂けないでしょうか。
何かのフォーマットに記入し、大阪の公安に郵送すれば良いのでしょうか?
本サイトを見ると、「行政不服審査法」の第15条にのっとり作成すると書かれていたりします。
先日、大阪の免許センターで短期講習を受けた際に審査請求の方法を聞きましたが。大阪の公安の電話番号が書かれた紙を渡されただけで、全く手続きの説明がなかったです。再度質問する気を失くすくらい、あちらの愛想が悪く、態度が悪かったです。。
よろしくお願いします。
兵庫県警ほどではないにせよ、大阪府警もクズ揃いですから態度の悪さは容易に想像できます…
さて、既に御一読いただいているかと思いますが、以下の記事内に審査請求書のWord及びPDFの記載例へのリンクを貼ってあります。
[行政処分]免停処分も審査請求で取り消させることが出来るかも[ダメ元でやるべき]
請求先は「大阪府公安委員会」で大丈夫です。まあ、公安委員は3~5人くらいしかいなくて、実務は警察官がやってるんですけどね…
1. 審査請求に係る処分の内容 → 大阪府警による免許の効力停止処分ですね。
2. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 → 処分を受けた日付を記入します
3. 審査請求の趣旨 → 処分を取り消し前歴をゼロにしろと書きます
4. 審査請求の理由 → 違反自体を否認するのであれば「処分の根拠となる違反の事実がないため」とし、違反の事実が無い事を立証するための論拠や証拠について記載します
5. 処分庁の教示の有無及びその内容 → あり(処分の通知書の裏面あたりに書いてあります)
6. 添付書類(ある場合) → ここに不起訴処分通知書や、自分で作った書証、ドラレコ映像などを添付します
管理人様
審査請求の件、丁寧に教えて頂きありがとうございます。
(ほんと、大阪府警の態度の悪さには、腹が立ちました)
とりあえず審査請求を準備して、兵庫県の警察か裁判所からの連絡を待ってみます。
もし、短期講習から3か月後の2月10日直前まで待って、連絡が来なかったら、審査請求を大阪府公安委員会に提出しようと思います。
また、何か疑問点があったら質問させて頂くかもしれませんが、宜しくお願い致します。
管理人様、ご無沙汰しております。
今回の件はスピード違反についでではないのですが、道路交通上のトラブルで警察にあらぬ嫌疑をかけられそうになったため、恐縮ではあるのですがご相談したく投稿いたします。
今月のことなのですが、車の運転中に大型トラックに背後から急接近され時間にして二分間、距離にして2kmほどの煽り運転を受けました。
事のきっかけは道路の合流の先頭で私がトラックの前に車線変更したことです。
状況にして片側二車線道路から一車線への合流地点手前にて私は斜め前を走っていたトラックを追い抜き、十メートルほど前に出てからウィンカーを出し車線変更しました。(トラックにブレーキを踏ませるような距離ではありませんでした)
トラック運転手はその行為に腹を立て車間を詰め上記の煽り行為に及んできました。
現場の道路は片側一車線の追い越し禁止区域で、前には車が走っており路肩スペースも狭かったためしばらくは避けることも振り切ることもできませんでした。
私はその場で110番通報し、どこかに退避しろという警察の指示で途中右折レーンに入りコンビニの駐車場に退避しやり過ごしました。
私を煽ったトラックはその先でパトカーに捕まり注意指導を受けたようです。
その一部始終は前後のドライブレコーダーに記録済です。
煽り運転への危機意識が高まるこのご時世においてあまりに悪質な行為であると思い、被害届を出そうと後日警察署に向かいました。
担当の警察に証拠の動画を見せ相手の煽り運転を確認してもらいましたが、その時担当警察は「煽り運転をするきっかけとなった前に割り込んだ行為も妨害運転であると相手が言い出す可能性がある」と言いました。
合流地点手前で合流したことは余裕のある運転ではなかったかもしれないが合流時点での車間距離は十分であり、私には妨害の意思など全くなかったため故意ではないと釈明。
このときは当時の状況と私の言い分を説明したのみで警察署を後にし、被害届に記入することは叶いませんでした。
そして後日担当警察から連絡が来ましたが、加害者の方が「確かにやってしまったがこちらを訴えるのであればこちらも割り込み行為を妨害運転として訴える」と言い出したとのこと。
(あまりに事前の担当警察の筋書き通りのため、警察の方で相手に入れ知恵をしたのでしょう)
担当警察は「車線変更も妨害運転罪に当たる、相手がそう言いだしたのでその場合はあなたのことも捜査することになる」と言いました。
私は「妨害運転罪は相手を妨害する意思を持ってそれらの行為を行った場合のみ適用される、条文にもそう書いてあり、ニュース等での煽り運転の摘発例を見てもこちらが応戦した場合を除ききっかけの行為に妨害の意思が無ければ問題とされているケースは見当たらない」と反論しましたが、担当の警察は条文も含めその事についてはよく把握できていない様子でした。
(私としてはこの時点で担当の警察がハズレであったと思わざるを得ません、これだから交通課は…)
私に妨害の意思が全くなかったことは担当の警察も「それはわかっています」と答えたので把握できているはずなのですが、それでも担当警察は加害者側の言い分を受け入れ無理やり事件として立件してくる可能性があるため膠着状態になりそうです。
こちらが矛を収めればそこで終わる話しですが、今までこのような行為をされた経験はなかったため現状では相手を許すつもりはなく、しかしこのまま処罰を望むと担当警察の解釈により車線変更まで事件化され私まで冤罪をかけられてしまう可能性があります。
万一妨害運転扱いとなれば行政処分だけでも免許取り消しですので、こんなよくある車線変更一つを立件できるわけがないと高をくくってもそれは警察、検察の采配次第ですのでおかしな判断をする者にあたってしまう可能性がある以上強気に出られないのが現状です。
今後は加害者側の言い分は却下させつつこちらの言い分を通させたいのですが、なにか法令等を交えた良い応戦方法などありましたらご助言をお願いしたく思います。
御無沙汰しております。私としてはトラックドライバーが注意処分を受けたのであれば矛を収めてはいかがかと思いますが、一応選択肢を示しておきます。
1. 妨害運転が成立する余地はない自信があるのであれば、被害届を提出し相手の反訴にも堂々と反論する。
誰でも被害を受けたと感じれば被害届を提出する権利はあります。それを警察が捜査し、違法性があると判断すれば立件して送検し、検察が起訴相当と考えれば起訴し、裁判所が有罪と判断すれば有罪になります。
文面から後方ドラレコも搭載されていたと思われますので、10m以上の車間を取ってから安全に車線変更したのであれば、先方が妨害運転で訴えても無実の証明は容易であり、警察は立件しないor仮に送検しても余裕で不起訴になるでしょう。一方で、先方の煽り運転が明らかであれば、場合によっては相手のトラックドライバーは反則点数25点で一発免許取り消し。こんな時代ですので失職するでしょう。そこまでの処罰感情があるのであれば、反訴は恐れずに訴えても良いかとは思います。
2. 一度冷静になり立場が逆転していたケースを想像してみる
私は職業ドライバーではありませんが、本業で失職した時に備えて大型自動車の免許も取得してあります。自分で運転してみるとわかるのですが、トラックはフル積載ではブレーキがあまり効かず、死角も本当に大きくて左折時にチャリ族に突っ込まれたら本気で避けようがないなと感じました。
今回はその後煽り運転をしている事からも、瓶などの破損しやすい物品を運んではいなかったと思われますが、急に割り込まれて強めのブレーキを掛けてしまった場合、瓶が割れるとドライバーの責任になって損害額を補填させられる事もあるそうです。車やバイクに乗る我々は、割り込まれてもイラっとするだけですが、トラックドライバーにとっては下手すれば数万~数十万の被害が出る危険な行為に映るわけです。
大型自動車の免許を取得した経験から、私はトラックには配慮した運転をするようになりました。遅いトラックがいてその前方が空いていれば躊躇なく抜きますが、決してブレーキを踏ませずに信号待ち以外では追い付かれない自信がある時にだけ抜くようにしています。
今回のケースでは合流路での追越しで車間距離も十分だったとの事ですが、その後前方車両もいて2kmに渡って煽られたということは、そのトラックを抜いても到着時間が早まるなどのメリットはなかったと思われます。そういう意味では合流路でトラックを追い越した行為にはラーメン定食さんにとって特にメリットのある行為ではなく、一方でトラック側にしてみれば自分がチンタラ走っていたわけでもなく前も詰まっているのに強引に入られたように感じたのでしょう。
前が詰まっているのに後方から煽る行為も悪質ですしメリットのない無意味かつ危険な行為なので厳罰を与えても構わないと思いますが、個人的には前が空いているのに追い付かれても譲らずにマイペースな運転に後続車を付き合わせる奴らの方が許せませんし片っ端から免取にしろと思っています。
でも、警察がそういう「譲らない車」を検挙することはないですよね。ニュースで煽り運転の報道を見ていても、通行帯違反の話はしても「追い付かれた車の義務違反」の話は絶対に出て来ません。それを言い出すと道交法自体が実質的に順守不可能な欠陥法令である事がバレてしまうからでしょう。
というような価値観を持っている私は、危険度や迷惑度の高い違反を取り締まらない交通警察など不要であり、取締りなんてやめてしまえと考えていますし、私にとって怖いのは煽ってくる車よりも死角から飛び出して来るチャリです…
まあ、警察が妨害運転の件などを先方に入れ知恵して反訴を仄めかさせたのは、被害届が出ると捜査しなければならなくなって面倒だからというのが理由でしょうから、それはそれで下らないなとは思いますが、トラックドライバー側からすれば下手をすれば一発免取が掛かっているのであれば、仮に自分が悪いという自覚があっても一矢報いずにはいられないでしょう。
1.と2.のどちらを選ぶかはラーメン定食さんの御判断ですが、私なら2.を選びます。「パトカーに止められて時間も取られた上に説教も食らった」2分間の煽り行為の代償としては十分ではないでしょうか?
ご返信ありがとうございます、今後の指標まで示していただき痛み入ります。
煽り運転については連日のように報道が盛んですがこれは煽られた方もあかんだろというケースも散見できるため、投稿には迷いもありました。
そしてそんな妨害運転罪が制定され間もない時期に(タイムリーと言ってはなんですが)自分にもそんな状況が降りかかろうとは思ってもみませんでした。
私も状況だけではこちらの妨害運転罪を成立させる余地はないと判断しております、これがまかり通るのであれば日常的に見かける車線変更の多くやほぼすべての割り込みも通報し訴えればすべて免取り対象として検挙可能ということになってしまいます。
しかしそこは罪の捏造が仕事と言っても過言ではない交通課のやることですので過信も油断もできず、できることなら回避したい事案ではあります。
加害者側にもドライブレコーダーは付いていたらしいのですが当該の映像は消去してしまったとのことです、自分が不利になるから提出できないのかただのバカなのか(そもそも利口であれば煽り運転はやりませんが…)
いずれにせよこちらまで容疑をかけられた場合は警察から調書、実況見分の呼び出しなども仄めかされたのでそれらは拒否するにせよ面倒事には変わりありません。
今後は仮に処罰には至らずともこのようなドライバーには猛省を促したいと思いますので、面倒事が及ばない範囲内でもう少々粘ってみることにします。
こちらも状況次第では命の危機に陥る可能性がありましたからね…
私も今後はより一層注意して運転に努めようと思います。
状況的に余裕を持った合流であったのに煽られたのであればやはり腹は立ちますね。
トラック側のドラレコ映像が消去されてしまっているのであれば、妨害運転が成立する余地は皆無だと思われます。証拠映像がなく警察官が現認した訳でもないのですから、これで検挙可能なら「一般人の目撃証言のみで検挙可能」となってしまいます。
法令上あり得ませんし、そんなことが可能なら私は片っ端から「白バイが速度超過していた」「白バイが緊急車両であっても駐停車禁止の交差点内に停車していた」「白バイに煽られた」と通報して全員検挙してもらいますね(笑)
負ける余地が無いのであれば、後はやはりラーメン定食さんの加害者に対する処罰感情がどこまであるかによりますね。考えてみれば私も警察に対する怒りが治まらなかったから行政訴訟までやったわけで、本当に納得がいかないなら徹底的に争うのも悪くないと思います。
それにしても譲らない車も煽る車も何のメリットもないのに何故ああいう事をするんですかね?私は家族連れとかで飛ばせない時に追い付かれた時はさっさと譲ってしまいますし、一人でバイクに乗っていてやたら遅い車が譲ってくれない時はさっさと抜いてしまっています。
負ける余地が無い…というのも”普通”に考えればなんですよね。
警察が加害者に入れ知恵をしたとしか思えない状況もそうですが、担当警察はどうにも加害者側に肩入れしている発言が目立ちました。
相手のドラレコ映像が無い以上危険であった証拠はないと指摘したら、その場合は私が提出したドラレコ画像が証拠になるとのこと。
ウィンカーも出していたと言っても「相手から見えなければ意味がない」
そして担当警察の解釈では相手から10mほど前に出てからの車線変更も「これは近い」とのことで注意を受けました。
(ちなみに距離が10mあったという根拠は5m間隔で引かれている一本5mの合流路の白線がドラレコ映像で確認できたためです)
「相手も反省しているようです」「パトカーに止められたときも搾られたようですよ」などという発言もありました。
そして妨害運転罪の立証に不可欠な「妨害の意思の有無」を理解をしている様子もなく、どうにも「危険であったか否か」の方を重視している印象も受けます。
(単に制定されたばかりである妨害運転罪への理解が浅いだけの可能性もありますが)
…と、ここまで書いていて途中で気が付いたことがあるのですが、仮に私の車線変更が危険行為であったと認定されたとしてもこれが妨害運転罪だというのはやはり正気の沙汰ではありませんね。
こうなるとこれが車線変更ではなく接触事故であった場合でも、片方が妨害運転だと言い張ってしまえばその容疑を相手にかけられることになってしまいます。
こうなってしまうとこれからは事故が起こるたびに「あいつは妨害運転だ!」とふっかけたもの勝ちの阿鼻叫喚になってしまいますね。
次に警察から電話が来たときにこの点を指摘したらどんな反応が帰ってくるのか楽しみです。
しかし尚の事こんなことを言い出す担当警察も頭がおかしい奴であるとしか思えなくなりました。
事件処理が面倒なのと免許取り消しとなり失職する可能性の高い加害者への同情から、そう言っておけばこちらもビビって引き下がると思った上でのことかもしれませんが。
いずれにせよ、どうせ石橋和歩ばりに「カチンとした」という理由で浅はかな煽り行為を働き窮地に陥っている加害者のトラックドライバーも、こんなどう考えてもおかしいことを事件化する可能性があるなどと抜かす担当警察も馬鹿であるとしか思えません(笑
よってこの件についての懸念材料は「妨害運転罪についての理解が乏しく相手に肩入れしている気配が伺える担当警官が信用できそうにない」という点につきることになります。
この取締110番で学んだことと取締の否認経験にて警察の異常性を知ってしまったがゆえの恐れです(笑
田舎の小さな警察署では今年6月に制定されたばかりの法律が絡む事案を扱うのはこれが初めてでしょうからね。
そして日本が法治国家ではないということはもはや常識でしたしね。
ところでこのようなケースでも万一送検された場合は問答無用で行政処分がされてしまうものなのでしょうか?
普通に考えてありえないことでもスピード違反と同様の処理がされるのであれば送検時点で免許取り消しは確定になりますので、リスクが増大になってしまうことも気がかりです。
以前、携帯画面注視で検挙されたときに質問したものです。その後、警察が家まで調書をとりにきてすぐに不起訴になりました。次の免許の更新時に審査請求をしたいと思い、検察庁に処分告知の書類を用意してもらうことにしました。体験談のなかで捜査資料の閲覧コピーもしておいたほうがいいとあったのでその話しもすると、不起訴の場合は本人でも非公開とのことでした。しかも、弁護士から民事裁判のための特別な場合に限り閲覧可能でコピーも本人はできないとのことでした。私の言い方が間違っていたのか、都道府県によって違うのでしょうか?
御無沙汰しております。不起訴については当然の結果ですが、ちゃんと否認した結果ですのでgussanさんの決意の成果ですね。
どの体験談の内容を御参考になったのかがわかりませんが、捜査資料の閲覧コピーは赤切符等で起訴された方が閲覧したものではないでしょうか?原則的には不起訴事件では非開示というのは通常の対応です。
以下のリンクが参考になるかと思います。
https://www.ko2jiko.com/faq/zenpan_04.html
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/toraburunaiyou/keiji_tetsuzuki/kiso/faq1.html
リンク先に書いてありますが行政処分不服審査請求の為に開示請求をするのであれば、以下のロジックを使って申請してみるしかありません。
「例外として、公益上の必要があって開示した方が良いと思われる場合には、開示できるとされています。検察庁では、被害者等にとって、被害回復のために損害賠償請求などを行う際に必要であり、ほかに代わりになるものがない客観的証拠で、しかも、その証拠がないと立証が困難という事情が認められれば、開示を認めています。」
しかし、原則不開示となっていますし、不服審査請求では民事訴訟に当たらないため、ダメ元で申請するのであれば「行政訴訟の証拠として必要であるため」と書いて提出してみた方が良いでしょう。
丁寧に返信頂いてありがとうございました。見返してみると赤切符の体験談でした。忙しいところすみませんでした。やはり、行政訴訟のためと言わないとダメなようですね。やってみます。審査請求、ダメなら行政訴訟とことんやるつもりです。義務でもないのに調書とらせないなら家まで行きますよ、とやくざのような脅しを受けたこと、調書取り終わりに検察庁から連絡なければ普通に生活してくださいと言われたので、不起訴になったとしても点数どうしてくれるの?と聞いたときそれは諦めてくれと言われたことなど細かいことも苦情申し立てしようと思います。本当に、腐ってますね。
横から失礼します。
行政訴訟経験者です。
最高裁まで粘りましたが、上告棄却で終わりました。
ゴールド免許は叶いませんでしたが、実践で法律を学ぶいい機会でした。
小学生レベルの間違いが、公的文書に(判決文にも!!)記述されていても、
まかり通っている現実を知ることができました。
1件目の時は、消えるペンでの調書作成が発覚して、
検察庁で見直しが行われていたせいかもしれませんが、
捜査資料の閲覧→謄写申請し、入手できました。
・交通事件原票(告知書の写しに、取締った警官の報告が書き加えられたもの)
・実況見分調書
・捜査報告書(実況見分した警官作成)
裁判で、
・供述調書
・交通法令違反事件捜査報告書
(告知書と同じ日付ですが、裁判になってから作成されたことは明らか)
が、取締り&捜査時の資料でした。
2件目も「行政訴訟をするため」と理由を書いた気がしますが、却下されました。
1件目で地検に電話問合せした時、
「不起訴処分決定から1年経過すると文書は破棄される」
と聞き、「虚偽公文書作成罪(有印)」の公訴時効(7年)になるまで、
保存延長をお願いしました。
2件目の延長願いをしていないことを思い出したところです(汗)。
裁判前に警官を告訴していますが、嫌疑なしの不起訴でした。
不当な取締りへの対抗手段として、あと検察審査会への申立てが残っています。
まだ時間はあるので、やっておこうかなと思いました。
地検には、道路交通法違反被疑事件の「不起訴処分告知書」だけでなく、
告訴結果の「処分通知書」「不起訴処分理由告知書」も発行してもらいました。
トコトン戦うつもりなら、証拠を破棄されないよう、ご注意ください!!
最高裁まで戦ったんですね。貴重なお話、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
一審有罪率99.98%という中世の独裁国家顔負けの有罪率を誇る日本では、有罪か無罪かは裁判所ではなく検察に決定権があります。
道交法違反被疑事件の一番の問題点は、被害者や被害物が存在しないため、違反の様子を録画していない限りは「警察官の目撃証言」だけで検挙が可能であること。そして、少なくとも行政処分に関してはそれだけで処分が可能で裁判で争っても「無実の証明」が出来ない限りは勝てない事です。
そこには「警察官も人間なので誤認することがある」とか「業務実績の為に故意に冤罪を捏造する警察官もいる」という観点はなく、実際にそのような不祥事が起こった事実を指摘しても、裁判官は「今回の取締りではそのような誤認があったとは認められない」とか「ミスはあったがそれだけで直ちに原告の違反行為が無かったとまでは言えない」というような屁理屈で警察勝訴の判決文を書きます。
刑事訴訟では検察側に立証責任がありますから、オービスやネズミ捕りのように多少は物的証拠と呼べる物があるケースしか起訴しません。だから青切符の不起訴率は99.9%以上なんですね。
行政訴訟では、処分が先に下ってしまってから、それを「取り消せ」という形で我々が原告となって提訴するため、立証責任が警察ではなく原告である我々に生じます。だからドラレコ等で無実が証明出来ないと勝てないのです。
とはいえ、訴訟を起こせば取り締まった警官を裁判所に出頭させ、証人尋問で反対尋問をすることが可能になります。どうせ負けますが、意趣返しくらいにはなるでしょう。
管理人様
2020年11月6日21:00過ぎ
北海道から出張で山形へ来ていて高速道路を利用しました。
北海道の高速道路では100〜80kmの速度設定で、オービスも甘めで140kmオーバーでないと光りません。
その勝手も分からなく、寒河江インター近くで前方のトラックを抜く時に120km近くで走ってオービスが光りました。
この場合、赤切符確定でしょうが、対応はどの様にすればいいのかわかりません。
レンタカーで走ってましたが、自宅に調べて通知が来るのでしょうか?
ナンバーと運転者の顔がはっきりと写っている場合は、レンタカー会社に連絡が行き、レンタカー会社がその日に借りていた人の情報を警察に伝え、自宅に呼び出し通知が来るのが通常の流れです。レンタカー会社は警察に目を付けられたくないので警察から聞かれたら顧客情報を全部バラしますね。
とはいえ、撮影された時にちょうどトラックと並走していたというような場合や、古いフィルムタイプのオービスで画像が不鮮明であるなどの場合は呼び出し自体が来ません。まあ、最近はデジタル画像なので言い逃れできないくらいハッキリ写っていることが大半ですが…
呼び出しが来た場合の対応策は大きく分けて3択です。
1. 素直に出頭して違反を認めて罰金を払い、免停処分も受け入れる
2. 出頭するが否認して検察で争い、免停処分は受け入れる(行政処分はまず勝ち目がないため)
3. 逮捕上等で不出頭を続け、公訴時効の3年後まで逃げる
青切符の範囲でもオービスを光らせる例もなくはないですが、定置型のオービスの場合は普通に赤切符対象のレベルの速度超過でないと光らせません。おそらく80km/h制限の道路で125km/hというような計測値ではないかと思います。
オービスは不起訴率が低く、否認しても多くの場合で起訴されます。他の記事や体験談なども御一読いただいた上で後悔しない選択をして下さい。
最近は可搬型のレーザーオービスも一部で稼働しているため、私が高速を使う時は制限速度+20km/h程度までしか飛ばさないか、スマホアプリでオービス情報を表示させつつ、マスクとサングラスをして運転していますね。罰金よりも免停が面倒ですから…
管理人様へ
8月にネズミ捕りに捕まりました。兵庫県で一般道60キロ制限の所を、運悪く32キロオーバーでした。当日は一貫して否認してサインもしていません。捕まったその現場で警察官から裁判するか?と言われ、裁判すると言いました。
大阪区検査庁交通分室から郵便が届き、明日26日に大阪区検査庁交通分室に出頭します。日程変更してもらったのですが、合う相手は、検察官だそうです。こちらのサイトを参考にさせて頂いて、上申書を作成しました。
明日は、検察官に上申書を渡し、上申書以外は話さない予定で、サインもしない予定です。
また、別の郵便で、免許センター内の運転免許課行政処分係から、「行政処分の出頭通知書」が来ました、出頭日は11月10日です。
質問ですが、
・正式裁判も覚悟しているのですが、この「行政処分の出頭通知書」は無視して良いのでしょうか?
・それとも正式裁判する予定だから、出頭しない旨を、転免許課行政処分係に電話したら良いのでしょうか?
・また、この行政処分を取り消す方法はあるのでしょうか?この通知が来たら、行政処分は100%確定でしょうか?
宜しくお願い致します。
警察官に起訴するかどうかを決める権限はありませんので「裁判するか?」と言われた瞬間に「起訴・不起訴は検察官の専権事項なのに、警察官であるあなたが「裁判するか?」と質問するのはおかしいですね。あなたに出来るのは送検までじゃないんですか?」と言ってやりましょう。
さて、取り急ぎ御質問に御回答いたします。
・正式裁判も覚悟しているのですが、この「行政処分の出頭通知書」は無視して良いのでしょうか?
→行政処分と刑事処分は別進行ですので、否認するしないと行政処分への出頭するかどうかも無関係です。さっさと処分を受けて短縮講習で免停期間を短縮し、1年間の無事故無違反で前歴をゼロに戻したければさっさと出頭した方が良いですし、刑事処分では滅多に出ない「嫌疑不十分」または「嫌疑なし」の不起訴を勝ち取ってから行政処分の取消を求めたいのであれば出頭しなくても構いません。ただし、結局「起訴猶予」による不起訴にしかならなかった場合、警察は行政処分の取消には応じませんので、後で免停処分を受け、それが明けてから1年間の無事故無違反期間が必要となるため、免許証が綺麗になるのが遅くなることになります。
後日審査請求等で免停処分が抹消されたレアな事例も存在はしますが、これは非常にレアですので基本的には「切符処理された時点で行政処分についてはまず取消が狙えない」というシステムになっています。
納得いかないと思いますが、私も納得いきません。全ては行政処分にはカラクリあるせいです。
・それとも正式裁判する予定だから、出頭しない旨を、転免許課行政処分係に電話したら良いのでしょうか?
→電話しても構いませんが「刑事と行政は別だ」という警察のロジックを聞かされるだけです。すぐには出頭したくないのであれば連絡なしで出頭しなければ良いだけで、出頭して処分を開始しない限りは免停にはなりませんので運転も合法的に出来ます。
ただし、その間に他の違反で検挙されると免停期間が増えたり、検挙時に不出頭であることに警官が気付くとその場で免許証を没収されたりします。ただし、そこまでの運転自体は合法ですので無免許運転扱いにはなりません。
また、ずっと出頭しないで免許の更新まで粘った場合は、更新の為に免許センター等に行った際に、新しい免許証を渡してもらえずにそのまま処分執行となります。出頭日を先延ばしにした場合は短縮講習が受けられない可能性がありますので自己責任で判断して下さい。
・また、この行政処分を取り消す方法はあるのでしょうか?この通知が来たら、行政処分は100%確定でしょうか?
→既に前述していますが「刑事処分で嫌疑不十分以下の不起訴が出る(レア)」または「警察内部にコネがあり、署長から抹消上申を出してもらえる(激レア)」という場合は処分執行前でも取り消される可能性がありますので「99.99%くらい処分を受けなければならないが、0.01%くらいは可能性がある」となります。
仕事で車を運転する必要があるならば、さっさと短縮講習を受けて免停を明けておいた方が良いとは思います。逆に1ヶ月くらい運転しなくても大丈夫な生活ならば、都合の良い時期まで待ってからゆっくりと処分を受け、刑事処分で不起訴が出たらダメ元で審査請求をしておくという手もあります。もし審査請求で取消が認められた場合でも短縮講習費などは返金されませんが、検挙歴が消えるので前歴が即座になくなります。
管理人様
お忙しい所、ご回答ありがとうございます。
相談相手が他にいないので、大変感謝しております。
裁判も始まっていないのに、行政処分が勝手に進行するんですね。凄い強引な事がまかり通っている事にびっくりしました。本当に納得できませんね。
「行政処分に関しては、出頭しさっさと短期講習を受ける。もし、刑事処分で不起訴が出たらダメ元で審査請求をしておくという手もあります。」というアドバイスありがとうございます。仕事で車は運転しませんが、私用で運転が必要なので、アドバイス通りさせて頂きます。アドバイスのおかげで、時間の無駄が省けました。
本日10月26日に、大阪区検査庁交通分室に行って、検察官に上申書を渡しました。私は、改めて略式裁判は拒否し正式裁判をする事、速度に関しては誤測定なので違反していないと言いました。それ以外は黙秘しました。5分もかからなかったです。検察官は上申書を受け取りましたが、全く読まなかったです。
検察官が最後に「ここでは、これ以上裁判できないので、〇〇(検挙された兵庫県の地名)の警察、裁判所から連絡があるかもしれません」と言われました(私は何も返事しませんでした)。
質問なのですが、
・自分が住んでいる大阪で検察官に上申書を渡しましたが、検挙された兵庫県の警察か裁判所から連絡が来た時に、拒否して良いのでしょうか?逮捕される事は無いでしょうか?
・(私が最初に黙秘しますと言ったせいか)大阪の検察官は全く上申書を読みませんでしたが、兵庫県の警察か裁判所に行って、話しするメリットはあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
初めての事でしょうから「知らないこと」に対して不安になることもあるかと思いますが、そのほとんどは杞憂です。たかが交通違反の容疑なのですから、最悪でも起訴されて罰金を支払うだけ、上手く進めば不起訴になり推定6~7万円の罰金分が節約できるだけです。犯罪捜査規範219条があるので交通違反では「警察や検察からの出頭要請を繰り返し無視しているうちに時効が近付いてきた」というようなレアケース以外では逮捕されたくてもされません。
では、御質問にお答えいたします。
・自分が住んでいる大阪で検察官に上申書を渡しましたが、検挙された兵庫県の警察か裁判所から連絡が来た時に、拒否して良いのでしょうか?逮捕される事は無いでしょうか?
刑事訴訟法では、刑事事件の管轄は「被疑者の居住地または犯罪地(容疑であっても)の裁判所が管轄する」としか書かれていません。つまり、大阪で処理しても兵庫で処理しても良い訳ですが、否認事件の場合は通常は違反容疑を掛けられた県の地検または区検が管轄します。理由は「その方が現場を捜査させる警察官と連絡が取りやすくて検察にとって楽だから」というだけです。
次に来る連絡がどこからかによって対応は少し分かれます。
1. 兵庫県警から「実況見分とか調書とか録るから出頭しろ」と言われた場合
→拒否して構いません。「現場段階から否認してるだろ。実況見分はそっちで勝手にやっとけ。検察からの要請には応じるからさっさと送検しとけ」とでも言っておけば良いです。
2. 兵庫の区検(または交通分室)から出頭要請が来た場合
→区検ということは起訴する気がまだありません。起訴するかどうかは地検段階からの話です。区検で不起訴が出るならそれが一番楽なので、私なら出頭しますかね。平日限定ですが日時はこちらの都合も含めて調整可能なので電話して交渉してみましょう。
3. 兵庫の地検からの出頭要請が来た場合
→兵庫と大阪だと大阪地検の方が不起訴率が高いので、出来れば大阪で処理して欲しい所です。一番最近の記事で不起訴率の目安を御確認下さい。
[検察統計]2019年交通違反で否認した場合の不起訴率[赤切符58.1%・青切符99.96%]
なので、神戸地検からの出頭要請の場合は、ダメ元でも良いので、一度は電話して「そっちまで行くと交通費が掛かるし平日に仕事を休めば休業による損失も出る。大阪地検ならすぐに出頭できるから大阪地検に移送してくれ。刑事訴訟法の規定によれば居住地の裁判所が管轄しても良い事になっているハズで、否認事件なら違反地じゃないとダメとはどこにも書かれていない」とでも言ってみましょう。
当然向こうは応じずに出頭を求めてきますし、場合によっては様々な嘘をつきます。鵜呑みにせず、通話の録音をしながら「居住地の地検に移送しても良いのにしないのはそちらの都合だから、それでも出頭させるなら交通費と休業補償をしてくれ。それすら嫌なら貴方がうちの近くまで来てくれ。既に否認理由をまとめた上申書は大阪の区検からそちらに送付されているだろうし、移送を求める上申書も後で送っておくからそれを読んで上司に相談してから改めて連絡してくれ」と言って電話を切り上げましょう。
で、テキトーな紙に「10万円以下の罰金にしかならない容疑なのに、何度も神戸まで出頭させられると交通費と休業損失が想定される罰金額を超えてしまう。そこまでの受忍義務があるとは思えないので、居住地である大阪地検に移送して下さい」と神戸地検の担当検事及び検事正に対して連名で宛名を記載して送付してみましょう。今の検事正は廣上とかいうヤツだと思います。
ここまでやっても移送に応じるかどうかは神戸地検次第ですが、公務員のお役所仕事なので、そもそも次の連絡が来るまでに2週間~3ヶ月くらい掛かることがザラにあります。
とりあえずは忘れて日常生活を楽しみ、連絡が来た時にわからないことがあればまた質問して下さい。
・(私が最初に黙秘しますと言ったせいか)大阪の検察官は全く上申書を読みませんでしたが、兵庫県の警察か裁判所に行って、話しするメリットはあるのでしょうか?
管理人様
ご回答ありがとうございます。
警察、区検、地検別の対応方法を教えて頂き、非常に助かります。
とりあえず、行政処分に関しては、出頭しさっさと短期講習を受け、もし刑事処分で不起訴が出たらダメ元で審査請求をする予定ですが、1点質問させて下さい。
・私が行政処分に関して出頭し短期講習を受けた場合、相手(警察や検察や裁判所)は私が違反を認めたと認識し、起訴されやすい等のデメリットはあるでしょうか?
よろしくお願いします。
・私が行政処分に関して出頭し短期講習を受けた場合、相手(警察や検察や裁判所)は私が違反を認めたと認識し、起訴されやすい等のデメリットはあるでしょうか?
→行政処分を先に受けても不起訴率には影響しません。ただし、違反を認めさせる為に検事(まあ交通違反なので副検事でしょうが)が「否認してるのに行政処分を受けたのは何故?」などと聞いてくるケースはあります。
その時は以下のように答えるのが楽です。
「当然行政処分も事前に取消を求めたかったですが、行政処分は処分を受けてからでないと審査請求すら出来ない事後システムになっています。しかも、本来の処分庁は公安委員会なのに処分を県警に委託しているという屁理屈で、処分を求める県警が処分を執行する処分庁になっています。これって検察庁が判決まで出しているのと変わらないんですが本当に合法なんですかね?で、審査請求しようとすると上級庁である公安委員会が審査庁という話になるんですが、公安委員って3~5名しかおらず、実務はやっぱり県警の職員がやってます。公安委員はハンコ押すだけ。警察が捕まえて、警察が処分して、警察がその処分が妥当か審査しているのが運転免許の行政処分なんですが、これじゃ完全な冤罪でも被疑者側が冤罪だと証明できない限りは処分し放題ですよね?とはいえ、警察も刑事事件で嫌疑なしか嫌疑不十分での不起訴が出た場合は行政処分の取消に応じることもあるそうです。起訴されたら無罪を求めて「現認係が1名しかいないこと」や「審査の実務まで警察が行うので人的ミスがあっても気付けないシステムになっていること」などを主張して徹底的に争います。起訴猶予では行政処分が取り消されないので、不起訴を選択するなら嫌疑不十分以下にして下さい。」
最後の一文を言うかどうかはbaggioさん次第ですね。行政処分については諦め、あくまでも不起訴が出れば十分なら言わなくてもよい発言です。検察にしても嫌疑不十分以下の不起訴はまず出せないので「そんなに無罪を求めて争いたいなら面倒だけど起訴してあげようかな?一審有罪率99.9%の国だとも知らないんだろうし…」となる可能性がないとは言えません。
御理解いただきたいのは、検察としても起訴したい訳ではないんですよ。起訴状作らなきゃならないし、書証もまとめなきゃならないし、出廷もしなければならないし、有罪が出たところで交通違反みたいな微罪は検察官としての実績にもならないし…
だから東京・大阪など他の事件も多い都市部では不起訴率が上がりますし、地方で検事がヒマだと「たまには裁判所に行ってランチを食べるのも悪くないから起訴しておくか~」くらいの感覚になるわけです。
間違ってもそこに正義も法治もありません。だから起訴されてもbaggioさんが罪悪感を感じる必要はありませんし、逆に不起訴が出ても別に警察・検察が取締りの理不尽さを認めたわけではありません。担当検事が面倒だと思ったかどうか、ただそれだけの話です。
管理人様
初めまして。
今年の6月にネズミ捕りで捕まりまして、以来、有料登録しサイト内の記事を参考に上申書の作成をさせていただきました。
本日、区検察庁に行き検察官と話をしてきました。
結果としては本日は調書などは取らず、事前に送付していた上申書に対する検察官の意見を聞かされ、次回までに上申書を訂正するか、どうするか(何をどうするかは明言されませんでした)を考えて再度出頭することとなりました。
再度出頭するにあたり、より良い対応がないかをご相談したく、コメント投稿させていただきます。
お忙しいところ恐縮ですが、お力添えいただけると幸いです。
以下に経緯を記載いたします。
〇検挙
・2020年6月下旬 13時18分 会社から帰宅途中30km/h道路を400ccのバイクで走行中、ネズミ捕りにて検挙。
・検挙時の速度は66km/h(36km/hオーバー)
・測定装置は光電管式とのこと。
〇検挙時の状況
・検挙場所は自宅から近く、よくネズミ捕りをしていることを知っていたため、40km/hほどで走行中、突如警官が飛び出してきて停止。
・測定場所から、停止場所までの距離は60m。
・バイクを路肩によせて停止し、免許証を提示。
測定紙が出るまで数分待つ。この間にナンバーの確認。
・測定紙の数字は66km/hで、自分の確認していた速度とはかけ離れており、驚いている間に測定紙へのサインと拇印を求められ応じてしまう。
・その後、作成された赤キップへのサインを求められるも、走行速度と測定速度の乖離が大きいため拒否したが、警官の主張は『機械は正しい』の一点張りであり、サインをしないと解放されないと思い、サインと拇印を行う。
・当日は免許証の没収はなし。(コロナで出頭日程が未定のため)
・当日はコロナ対応のため、マスクの上からヘルメットを着用していたが、
両方外すことなく、現場での処理がすべて終了。車検証の提示も求められず。
〇私の言い分(上申書内容)
・帰宅中であったため急ぐ理由もなく、取締りポイントであることを知っていたので、速度確認の上走行していた。
・取締り前に、取締りポイントより5.1km離れたガソリンスタンドで給油。
給油時のレシートの時刻は13時9分。給油後、タイヤの空気圧調整を実施。
ガソリンスタンドを出たのは13時13分頃と思われる。
検挙時刻である18分までの5分で5.1kmを走行するためには平均60km/h以上で走行する必要があり、検挙場所まで5箇所の信号や、他の交通を考慮すると困難である。(検挙場所までの道路は40km/h制限)
・67km/hで走行していた場合の停止距離は約50m。67km/h = 18.6m/sec。
警官が速度を確認して停止に飛び出るまで1秒と仮定しても、残り40m強での停止は困難。
実際はタイヤがロックすることもなく、側道に入るのにウインカーを出す余裕まで残して停止している。(ウインカーを出す際にホーンボタンに指が当たり、音が鳴ったことを警官も覚えていた。)
私がメーターで確認していた40km/hであれば妥当な停止距離である。
・告知表を作成した警察官は、検挙時に「犯罪事実の確認」「黙秘権があることの教示」「免許証記載の人物と運転者が同一人物であることの確認」をいずれもしておらず、この検挙には明白な手続き上の瑕疵があり、検挙は無効と思われる。
・以上より、37km/hも速度オーバーした事実も、する理由もない。
〇検挙以降の経緯
・6月下旬 検挙
・8月初頭 区検察庁への出張通知を受理。
・8月中旬 所在地の区検察庁へ出頭。上申書提出。
この時の検察官はこちらの言い分を聞き、捜査すると話して終了。
・出頭翌日 電話にて犯罪地の区検察庁へ移管する旨の電話があり。
・10月中旬 犯罪地の区検察庁から出頭通知を受理。同日に免停通知も受理。
・本日 区検察庁へ出頭。
〇本日の検察官の言い分
・速度測定器は検挙後前後に確認をしており、機械は正確である。
本件においてはこれを覆すほど明確な証拠はない。
・給油後から検挙までの時間に何をしていたかは証言以上の証拠がなく、否認理由として意味がない。私がウソをついているとは言わないが、勘違いである可能性がある。
ガソリンスタンドの防犯カメラもすでに上書きされて消えている可能性が高い。赤キップにサインをしたから捜査をしていない。
・9分であれば、5.1km進むのに平均34km/hであり現実的な数字である。
・60mあれば停止は可能。
・以上より、どうするかを再度考えて来る様にとのこと。
正直なところ、管理人様の記事の区検察庁への持ち物に『折れない心』の記載がなければ、あきらめてしまいそうになりました。
私としては、これ以上明確な証拠を提示することも難しく、上申書を部分訂正し、このまま正式裁判を希望、結果、不起訴となることを祈る以外ないかと思っています。
もしも、上申書を直すにあたり、なにかご助言などをいただければ幸いです。
具体的な質問でなく、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
不起訴率は都道府県によって大きく異なるため、[検察統計]地検と区検の不起訴率2017[赤切符・青切符]の記事を参考に大まかな不起訴率の予測を立てて下さい。2019年版をそろそろ作ろうとも思っていますが、基本的には大きな変動はありません。
裁判や検察の処分に絶対はありませんが、私の知識・経験上は現時点で起訴される可能性はかなり低いと思われます。理由は2つです。
1. 上記記事も含めて不起訴率は全て「地検」での話です。区検での公判請求など全国で年間数件程度しかありませんので、検察が本当に起訴するつもりならさっさと地検に送致します。今回は現場段階では否認せずに署名・押印しているため、1回目の出頭は単に否認の意思を伝えるだけに消費され、今回の出頭が実質1回目の出頭です。改めて出頭して上申書を再?提出するなどして否認したとして、担当検事(おそらく副検事か検察事務官ですが…)は、そのまま不起訴にするか地検に送致するかを判断します。
2. 今回も調書を録っていないのは、Bommyさんなら色々脅したり宥めたりすれば、否認を諦めて略式命令に従う可能性があると思われてしまっているからです。検察にしてみれば違反を認めて略式命令を受けてくれるのが一番楽な事務作業です。現場段階から否認していたり、毅然とした態度で「無実だから否認する!裁判でも徹底的に争う!起訴するならさっさとしろ!」という感じで否認する者が相手の場合は、検察もさっさと調書を録ります。何故なら、不起訴を出すにもしても被疑者供述調書は基本的に必要だからです。
上申書は既に1回提出済みで、今回の担当検事の手元にもあるのであれば、無理に2通目を出す必要はないと思いますが、不起訴狙いなのであれば論点は絞って検察としても不起訴を選択しやすい内容にしておくのが無難です。私ならば以下の3点に絞ります。
1. 取締りをよくやっている路線だと知っていて気を付けていた上にガソリンを入れてからの帰宅途中であり急ぐ必要が全くなかった。犯行の動機が一切なく、自分はメーター読みで40km/h程度で走行していたのだからいまだに違反をしたという認識を持っていない。それでも警察が正しいと主張するにしても、過失犯に厳罰が必要だとあなたは思うのか?
2. 光電管による測定地点で私の違反を現認したとする現認係は1名しかいなかったと思われる。測定値は他の車両を計測したものである可能性が高く、たった1名の目撃証言だけで「合理的な疑いの余地がない程に立証されている」と本当に思うのか?しかも取締りを行う警察官は、検挙自体を業務として行い給与をもらっているのであるから「検挙により利益を得る者」の証言の信用性は低いと言わざるを得ない。つい最近も北海道で測定していないのに証拠を捏造して切符処理していた警官がいた事がニュースになっていたばかりで、「警察官だから過失も故意による捏造もしない」という主張には理由がない。
3. 制止係が飛び出してきた時点で60mあったのであれば十分止まれるだろうが、60mというのは測定地点から実際の停止位置までの距離である。現認係は測定値が違反であることを確認してから無線で制止係に連絡するのであるから、警察用語で「フジ・白・8008」(普通自動車・白色・ナンバー8008)などと短縮して伝えたとしても、制止係が飛び出すまでには1~2秒のタイムラグが絶対に発生する。私が67km/hで走行していたならば、制止係が飛び出した時点で残りは最大でも40m前後であり、教習所の急制動レベルの急ブレーキでなければ止まれない。しかも、無線から1秒で飛び出せるという仮定自体がおよそ現実的ではない。
まあ、3.に関しては本当に測定地点から60mしかなかったのかなど疑問点もありますが、2.の「現認係は1人しか配置されていなかったでしょ?」という主張は案外有効です。1名では誤認の可能性があるので交通取締りは出来るだけ複数で行えと措置要領にも書かれていますし、同じ理由で白バイによる検挙は不起訴率が高いのです。
管理人様
迅速かつ、親身なご返信ありがとうございました。
また大変わかりやすくアドバイスいただきありがとうございます。
参考にさせていただき、今後の対応を諦めずに進めたいと思います。
また進展がありましたらご報告させていただきます。
取り急ぎ、お礼まで。
ありがとうございました。
管理人様
本日、2回目の区検察庁への出頭をしてまいりまいた。
いただいたアドバイスを参考に、上申書の否認理由の要点を絞って書き直し、再度提出し検察官と話しをしました。
検察官の対応は(前回の内容から想定はしていましたが…)、基本的には上申書はうわべだけを見て、文中一部のあげ足を取るためだけに使う。客観的な証拠がない限り、私の主張はすべて私の主観であり、受け入れられないというスタンスでした。
私としては違反は事実ではなく認められない旨、当日の状況証拠を可能な限り提示したつもりですが、何を言っても論点のすり替えと、証拠がないなら認められない、の一点張りで非常に疲れました。
結局1時間半ほど話をし、あげ足に対してこちらの主張を口頭で説明し、場面によっては検察官が(起訴、不起訴で?)悩んでいる様な印象も受けましたが、最終的には身上調書を取り、正式裁判を望むという調書に署名することで終わりました。
最後の方は、検察官は裁判をやる気マンマンな雰囲気を見せていましたが、区検察庁ということで、新たに地方検察庁から出頭要請が来るのか、訴状が届くのか、そのまま不起訴になるのか(初体験での感触的には可能性は高くなさそうな気がしていますが)、とりあえず待ってみようと思います。
管理人様のWebページにはしばらくお世話になると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
出頭お疲れ様です。
検察挙証主義と言うのですが、誰かを犯罪者として起訴する場合には、検察が有罪である証拠を集め「合理的な疑いの余地のないほどに立証」しなければなりません。被疑者側に「無実を立証する義務」などなく、否認(抗弁)はあくまでも「有罪であるとするには合理的な疑いの余地がある」という事を主張すれば良いだけです。まあ、行政処分についてはドラレコ等で無実の証明をしない限り取り消さないのですが、それは警察という行政庁が勝手に処分しているからで、刑事処分ではあくまでも検察にしか立証責任がありません。
もしまた区検なり地検から出頭を求められた場合には以下のように言ってみて下さい。
「そら日本ですから検察が起訴すれば裁判所は有罪判決を書くんでしょうが、速度超過の取締りって、取締りを仕事として、取締り件数が実績として評価される警察官が、現認係1名の目撃証言を根拠として取り締まっていますよね?警官に悪意がなくても誤認は誰にでも起こり得ますし、先日の北海道警の測定値捏造事件や、以前栃木県警であった何千件もの測定器の設置方法のミスのようなケースもある中で、今回の取締りだけは誤認もミスも絶対に無かったと思われる根拠はなんですか?せめて警察が取締りの様子を録画していれば、測定値が私の車両を計測したものかどうか客観的に確かめられたのですが、白バイはもちろんサイクルポリスでもカメラを携行している現代において、どうして今回の取締りではそういう客観証拠が一つもないのでしょうか?私は機械が故障していて計測値が間違っているなんて言ってません。設置方法が間違っていた可能性もあるし、誤認によって他の車両の計測値を私の車両のものだと勘違いされた可能性があるでしょう?その可能性についてあなたの本音ではどう思われるのですか?」
さて、今回の出頭に関して私からいくつか質問がございます。わかる範囲でお答えいただけると助かります。
1. 担当検事が「正検事」「副検事」「検察事務官」のいずれであったかはわかりますか?
2. 現認係が1名しかいないのだから、誤認の可能性が排斥できないという主張に対しては検察はどう答えていましたか?
管理人様
10/31のコメントありがとうございます。
管理人様のコメントになぜか返信ボタンが表示されていませんでしたので、ご質問いただいた件、こちらに返信させていただきます。
1.検事の位
名刺や姓を名乗る以外の情報がありませんでしたので、詳細は分かりません。
出頭通知に書かれていた担当検察官の部屋の名前は、『上席検察官室』で、50代くらいの男性でした。別途、秘書のような方(事務官?)がいました。
2.現認係が1名しかいないのだから、誤認の可能性が排斥できないという主張に対して
・警察は機械的に判断して検挙を行っている。
・あなたに恨みがあるわけではないのだから、故意に捏造する動機がない。
・人間だから誤認する可能性があると言うのであれば、あなたのスピードメーターの認識だった誤っているのではないか?こちらには機械の記録があって検挙しているのだから、あなたの記憶と記録であれば誰だって機械を信じる。
・機械は取締り開始前と、終了後に検査を行っている。
・(測定値に対して、メーカーが言うとおりの性能がいつも必ず発揮され、本件測定においても間違いなく発揮されたことの裏付けデータをご提示いただき、それを専門の学者などに鑑定していただけることを望みますと言う私の要望に対して、)別にいいけど、それであなたが裁判で負けたらその費用はあなたが負担することになるけどそれでいいの?
という物でした。
こちらの主張に対しては終始この様な感じで論点のすり替えを行い、ほとんど会話になりませんでした。
例として、
制止係の急な飛び出しに対して、私は余裕をもって停止できていて、それに対する制止係本人の証言も録音が残っている(検挙の次の日に私が電話しました)に対しても、コメントでは証拠にならない。取り締まられたとあなたが認識したと思ったら制止係が出てこなくてもブレーキをかけるでしょ。だから止まれたんだよ。そうじゃないという証拠を提示しない限りは不起訴にはできない。
と、こちらこそ検察官の主観丸出しのコメントをしてくれています。
警察と検察が、いかに無茶苦茶な内容で略式裁判にもっていかせようとするかという、管理人様の記事を身をもって体感しました。
管理人様
昨日、30キロ道路でネズミ捕りに捕まりました。測定場所の手前では40キロ前後のスピードは出ていましたと思います。私の車(軽自動車)が遅いので後ろ車(白色ワゴン車)が猛スピードで追従してきましたので、スピードを落として追い抜きさせようとしたら、20メートル手前で警官が停止旗を持って出来ましたので、何故、自分が捕まったのか分かりません。
警官が計測表を持ってきたら30キロですので、赤切符となりますと告げられ、私は30キロオーバーの自覚がなく、計測地100メート前では30キロ前後に落としていたと思います。後ろの車は捕まらず、私の車が停車させられたことに納得がいかず、否認を行いました。
特に警官に対しての知識がある訳でもなかったのですが、100歩譲っても10キロ前後のオーバースピードであったことを告げ、このスピードであれば認めますが、30キロオーバーには納得がいかないので、全て、否認しました。
今後、どの様に対処すればよいかご教授の程、お願い致します。
計測器を担当していた警官はスピードを緩めたことも求めていました。若い警官が私の車を取り囲み、急いでいましたか等と質問してきましたが、会社に帰ると途中であり、車の20年前のポンコツ軽自動車でしたので、ゆっくり帰っていました。
私が思うには、後ろの車が私の車を追い越そうとスピードを上げていた時、私の車でなく工法の大型ワゴン車を計測してのではないかと思います。
普段より安全運転に心がけていますので、この仕打ちには納得がいきません。
宜しくお願い致します。
大変理不尽な取締りを受けたようですね。
否認する場合の今後の流れについては赤切符(非反則行為)より記事を通読していただければ御理解いただけるかと思います。
30km/hジャストの超過容疑であることや、現場段階から否認していることも踏まえれば、不起訴になり罰金刑にはならない可能性は十分あるかと思います。
しかし、反則点数については警察が取締りをすると自動的に加算され、これの撤回・抹消は至難の業です。無実であっても免停や免取処分が可能な異常なシステムで運用されているのが運転免許制度ですので…
可能性は低いですが反則点の抹消に成功するケースとは、「検察が「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」での不起訴を出す」ことです。不起訴の大多数は「起訴猶予」(犯罪の事実はありそうだけど罰するほどではない)となってしまい、嫌疑不十分以下の不起訴処分はまず出ません。
しかし、担当検事の当たり運が良かったり、ドラレコ映像によって完全に冤罪であることが立証可能な場合は行政処分の撤回に成功した事例もございますので、このサイトの記事をよく読んだ上で、後悔しない対応をして下さい。
[神奈川県警]ドラレコ映像によってmagumaguさんの冤罪が晴れるまで[スピード違反]
[驚きの結末!]切符処理されたのに加点されなかったMTSさんの体験記[携帯使用等違反容疑]
[免停処分など]赤切符を切られたのに反則点が付かないパターンはあるのか?[体験談]
上記の体験談などを読むと、行政処分の取消が自分も可能なのではないかと期待してしまうと思われますが、ドラレコのような反証がない場合はあくまでもレアケースで1/100未満の確率です。
それでも諦めずに自らの主張を貫いた方の一部だけが、そのようなレアケースに遭遇することとなりますので、納得がいかないのであればこのサイトで理論武装した上で「折れない心」を持って立ち向かって下さい。
国家権力と争うことになりますが、相手は皆公務員であり、どれだけ争っても罪が重くなったり新たな不利益が生じることはありませんので、その点は御心配なさらなくて大丈夫です。
御回答誠に有難うございます。
ご相談した内容に誤字が御座いました。
1. 測定していた警察官がスピードを緩めたことを認めていたました。
2. 工法→後方
大変失礼しました。
どう見ても後ろの車が追い抜きにかかってスピードを出したとしか考えられません。私の車にはドライブレコーダーが設置されていませんので、事実関係を説明するには
至難の業かもしれません。
警察官が停止サインを出した場所は20メートル前後でしたが、30キロオーバーで走行していたら停止できないと思います。
100メートル手前からは追い抜きさせようとかなり減速していたので可笑しな話である事は明白です。
管理人様からのご返答に大変勇気付けられました。
不起訴処分になっても嫌疑なしでなければ、反則点数は戻ってこない事も理解しました。この場合、免停になるのでしょうか。
ここ数年、無事故・無違反ですので、6点減点で講習後1日免停になるのでしょうか。冤罪であると確証しているのに、全くもって災難にあったと思います。
今後共、御指導の程、宜しくお願い致します。
御返信が遅れました。
罰金額を決める刑事処分と、免停等の行政処分は別進行ですので、おそらく刑事処分の決着が出る前に免停の為の出頭通知が来ると思われます。
嫌疑不十分以下の不起訴が出る可能性に賭けたいのであれば、免停処分は指定された出頭日に出頭しなくても何の罰則もなく、未出頭の間に運転していても無免許扱いにはならず特に困りませんが、免停処分の前歴が消えるのは「処分を受けてから1年後」となるため、行政処分について諦めが付くのであれば、指定日に出頭してさっさと短縮講習を受けて1日免停で済ませてしまった方が結果的に前歴が消えるまでの期間が短くなることになります。
とはいえ、完全な冤罪だと確信していてどうしても納得がいかないのであれば、出頭せずに刑事処分の決着を見てからにしても構いません。
ただし、指定日から大幅に遅れた出頭の場合、短縮講習を受けられなくなる可能性がありますので、その場合は30日間の免停を受けても問題のない期間に出頭するか、[免停に関する]とんでもない話[リスキー]のようなあまりオススメ出来ないリスキーな方法を取るかという選択肢から選ぶことになります。
いずれにせよ、警察の取締り目的に「交通安全」は入っていませんので、速度超過が事実であれ無実であれ、事故を起こさずどこにも被害者が存在しないのですから、罪悪感だけは抱く必要がありません。税金泥棒の警察官に因縁を付けられて困っている。客観的に見ればそれだけのことなのです。
この前、鮫洲の試験場に行ったら、駐車場が無料でビックリしました。
神奈川県の免許センターが1年半位前、道路の向かい側に移転し、
最近駐車場の位置も変わっていました。
パッと見、料金が分からなかったので、調べたら「1回1,000円」!!
以前の「1回700円」も高いと思い、違反登録の確認のために、
運転記録証明書の申請をした時は、少し離れた駐車場に停めました。
マイカーの方がコロナリスクを低減できるのに、
何でこの時期に値上げするのか?!と思いました。
本当に、神奈川県警はどうしょうもなくて、悲しくなります。
県民信頼度ワースト1の神奈川県警の本領発揮と言ったところでしょうか…
初めまして。本日の8時にネズミ取りで捕まり、(20キロ以上違反)、青切符を切られました。この場合は今日中に警察に行き、調書を取らせた方が宜しいのでしょうか?頭が真っ白で混乱気味ですがご相談したいと思い投稿しました。
交通安全週間初の連休で今日は警察が全力で取締りをしていましたね…
パターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]に記載しました通り、反則点を諦め、不起訴狙いで反則金のみ免除でよいのであれば急いで調書を録らせる必要はありません。通告センターに行って否認しても良いですし、督促が来てから電話して否認の意思を伝えても構いません。
成功確率が非常に低く、おそらく無駄足になることを理解した上で今から切符処理の抹消を狙うのであれば、切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!の記事のように所轄に乗り込んで暴れてみても良いですが、成功するのは非常にレアケースでまず成功しない事は理解した上で御判断下さい。
私は20年以上警察の理不尽な取締りと戦ってきましたが、その結論としては難易度は以下の順で低いです。
1. 警察の取締りロジックを知り、取り締まっていそうな場所を事前に察知して取締り自体を受けないようにする(難易度:低)
2. 万一止められても、現場で否認して交渉し、警告指導での決着を図り切符処理されないようにする(難易度:中)
3. 切符処理後に撤回させる(難易度:高)
なお、青切符の不起訴は難易度ゼロです。否認して一度だけ検察併設の部署に出頭すれば99.9%不起訴ですからね。しかし、多くの方は反則金よりも反則点が痛いと思われますので、こんなサイトを運営して警察の取締りロジックや万一止められた時の否認法について紹介しています。
返信ありがとうございます。
担当所轄に行きましたが駄目でした。
駄目元だったので覚悟はしてましたが。
取り調べ室は「録音は許可がいる」との張り紙がありました。録音を相当。警戒してます。
あわよくば厳重注意で済まそうと私なりに粘りましたが正式名称は覚えられませんでしたが「犯人隠匿罪」で警官も私も逮捕されるので見逃す事は出来ないと言われました。
ネズミ捕りは難易度が高いですね。
結果としては切符処理の撤回は適いませんでしたが、「所轄に乗り込んで自らの主張をする」という経験値を得たのですから、万一次に理不尽な取締りで止められた際には現場で毅然と否認して警告指導での決着が図れると思います。多くのドライバーは捕まったことに対する恨み節は言えても、理路整然と「切符処理するほどの違法性はない。警告指導処分では不十分と考えるだけの根拠を示せ」とは言えないですからね。
切符処理したものを警察官個人が勝手にもみ消したら、犯人隠匿罪が成立する可能性はありますが、現場段階で「違反を現認したので厳重注意(あるいは警告指導)した」であれば完全に合法なので問題ありません。
以前も書いたかと思いますが、一度違反登録をされてしまった違反は、既に運転免許本部のデータベースに登録されてしまっているため、これを取り消すには署長レベルの決裁による抹消上申が必要で難易度が非常に高いのです。
体験談にある「所轄に乗り込んだら取り消してもらえた」という事例は、当日中でまだ違反登録されていなかったため、警告指導処分をしたという建前が通せる状態だったのだと思われます。今はタブレット端末で切符を作成するため、切符処理した時点で違反登録まで完了してしまう可能性が高いです。タブレット端末の詳細が公表されていないため、現場段階でLTE通信で登録されてしまうのか、所轄に戻って署内LANに繋がないとされないのかまでは不明ですが、いずれにしても以前よりも切符処理後の撤回の難易度は更に上がっていると予想されます。
青切符ならば不起訴を得るのは簡単ですので、まずは1年間の無検挙(過去2年間に他の違反が無ければ3ヵ月)を通して累積点をリセットさせ、その後も二度と切符処理をされないように取締りに注意した運転法と否認のための理論武装をしておきましょう。危険かどうかは関係ありません。予算の為に取り締まる警官の立場に立って「出来るだけ簡単に取り締まろうとしたらどこで取り締まるのか?」を考えながら運転するしかないわけです。
私は普段から制限速度など意識せずに周囲の交通の流れに合わせて運転していますが、一時停止は見通しの良い場所ほどキッチリ止まりますし、交通の先頭に出てしまった時は光電管に備えて路肩にパイロンが置かれていないかどうかをメチャメチャ気にしながら走っています。陸橋途中に合流路がある場所では白バイを警戒して後方確認しまくったり…
危険性とは無関係なのですから、本来ならば不要な注意力の消費でやってられませんが、「カネを取りたい」という不純な目的を持って待ち構えている警察が相手なのですから、こちらもそれに合わせた運転が必要になるのが日本の悲しい現実です。