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ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!

質問する前に読むページ

青切符について質問する前に

反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。

知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。

赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)

反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。

99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。

手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。

代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。

人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。

よくある質問のQ&A

警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!

私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。

どうすればいいかアドバイスをお願いします。

「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。

急いで下さい!今日中に返答して下さい!

申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。

違反が事実なら否認すべきではない!

それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?

私の考えは違うので賛成できません!

もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。

検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。

一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。

否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!

あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。

誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。

ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。

こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。

やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?

それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。

会費は500円/3ヶ月か、1500円/1年の2パターンありますが、有料記事のメインは「切符を切られない為の対処法」「赤切符を切られた場合に読む記事」です。

どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。

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コメント

  1. saitamakende より:

    本日登録しましたものです。
    初めての投稿失礼いたします。
    当方30代 前科前歴なしです。

    来週前半に検察へ出向くことになりましたのでいろいろ情報収集しており、このサイトにたどり着きました。
    ただいま私は赤切符を切られており、正式裁判を行うため上申書を作成しようか考えております。

    状況としては、
    休日に埼玉県に出かけたところ見通しが良い30キロ道路を31キロオーバーでネズミ捕りにてつかまりました。
    ただ私としては急ぐ用事はなく、一発免停は避けるべくスピードは気にして運転をしておりました。ただ後ろのトラックに関して上向きライト、車間距離を詰めてくるあおり運転をされ、35キロほどで運転をしておりましたが、ちょうどスピードを上げて車間距離を取ろうとしたところ停止指示があり止まりました。
    前に走ってる車はありませんでした。
    後ろのトラックは停止指示もなく走り去っていきました。(当方が法定速度で走っていたため、かなり詰まっておりレーダーによる測定がされなかったのかもれません)スピードを35キロから少し上げて走ったので50M以上はその測定したタイミングのみトラックと離れていたと思われます。
    サインは切符、記録紙ともにサインをしてしまっており、(当方埼玉在住ではなく、他の県のもので、サインをしてもらわないと県外の人は大変になる、あなたのキロ数で間違いはない)と言われしぶしぶサインをしました。当方としては31キロオーバーしてないと思っております。また、その日私の対応が県外のため長くかかっておりましたが、かなりの台数(10分で7~10台ほど、警察は10数名いました)捕まっており、異常だと感じました。
    理由が弱く、口頭では確実にできないため、
    もしこの場合に似たの上申書や、ここを載せたほうがいいなどがありましたら、ご教授いただけないでしょうか。
    いきなりで大変失礼なことは重々承知しております。大変お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      まずは赤切符関連の記事を通読して下さい。

      その中に上申書の作成ポイント都道府県別の不起訴率についての記事も載せてあります。

      起訴・不起訴を分けるのは、否認理由や違反の事実の有無ではなく、地域差と担当検事(交通違反ですから副検事や検察事務官止まりで正検事にはまず会えませんが)の当たり運の方が大きいです。その上で上申書を用意して「起訴されると脅されても否認を貫く意思」を見せると、公判を面倒だと考えた検察が不起訴(起訴猶予)を出す確率が増えるという質のものです。

      警察の取締り状況が異常だと感じられたとの事ですが、そもそも取締りの目的は集金であって事故防止や交通安全ではありませんので異常で当然です。そのあたりの理由は交付金の記事に記載してあります。

      起訴された時に後悔しない為に、上申書は自分で書くべきですし、否認理由も本音を書くしかないと思いますが、不起訴率を上げたいのであれば以下の2つの否認理由が使いやすいです。

      1. 計測値は正しいが他の車両を測定したものであるという主張
      2. 速度超過は認めるが量刑を争いたいので否認するという主張

      実際には計測ミスもありますし、計器の故障や設置ミスもあるでしょうが、基本的に警察も検察もこれは認めません。速度規制自体がおかしいとか、事故が少ない路線での取り締まりに納得がいかないという方も多いですが、これも警察・検察相手には無意味な主張です。何しろ「事故が減らないような取締りがしたい」のですから、制限速度は無駄に低い方が都合が良く、事故が少ない路線だから取締りをするのです。警察も検察も交通安全にも事故防止にも何の興味もありません。事故が減っても1円にもなりませんが、事故が増えれば事故数に応じて交付金が増えるのですから。

      1.と2.は「自らの速度超過を認めるか否か」という点で大きく異なりますので、前述の記事を読んだ上で御不明な点がございましたら、改めて御質問下さい。

      • saitamakende より:

        お忙しいところご連絡いただきありがとうございます。
        通読させていただき、上申書もお手本とさせていただき、作成いたした。
        一つ気になることは計測紙の渡し間違いがあるのではないかと思っているところがありますが、そのような事象はあるのでしょうか。
        前述した多くの件数が捕まっており、誘導する担当はどれが違反者かわからず、その場所を通った人たちの車を止めていました。
        また、当方より後から捕まった人へ先に計測紙を渡しているのを見ており、変だと思っていました。当方へはかなりの時間を要しており、なんでだろうと思っておりましたが、ここで質問ですが、①計測紙の渡し間違いという事象は発生する可能性はあるのか。②計測紙は通常何分程度で来るものなのかもし、おわかりでしたらご教授いただければと思います。
        また、スピードについては15キロオーバーというのは認めざるをえないと思っております。
        大変恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

        • 取締り110番 より:

          計測紙の手渡し等でミスがあったという事例は見当たりません。現認係から無線で連絡を受けると、制止係の所にある端末から印字されるため、計測地点から計測紙が届くわけではありませんし。

          計測器の設置ミスで誤検挙しまくっていたという事例ならありますので、使うならそちらの方でしょうね。
          [スピード違反]やはり警察は誤測定をしていた[冤罪]

          別に15キロオーバーを認める事は構いません。15キロ超過と30キロ以上の超過では罰則が異なるのですから、「制限速度は超えていた自覚があるが、検挙された数値は自車の速度ではない」と主張して構いませんし、認めたからといって15キロオーバーに関して罪に問われる事もありません。検察挙証主義がありますので、15キロ超過で検挙するなら15キロ超過の証拠を警察・検察が用意する必要があるからです。

  2. Zeus より:

    rakuchi様

    追伸:青切符を切られた後、「取締り110番.com」に辿り着くまで、余りにも悔しく、何か道はないのかと、探している時に、私を摘発した警官が個人で作成しているface bookを発見しました。現場では名前を尋ねても苗字しか名乗らず、もちろん、私に知識がなかったために、当サイトの手順に従ってバッジ等も呈示させることができなかったのですが、青切符にフルネームが記載されており発見に至りました。
    個人のSNSを明文化して禁止していることはない様ですが、差し障りがあるのか、地方公務員、兵庫県勤務というようなプロフィールになっています。本人としては捜査情報の漏洩にあたるようなことがあっては大変だという意識はあるのか、直接的な表現はしていないことや、もう何年も更新されていないのですが、警察独身寮の名前や東日本大震災時に災害派遣で東北に行っていたことなどは書かれています。読む人が読めば解るこんな情報を書く様な警察官の言う事を信じられるか!と怒鳴り込んでやりたい気分になりましたが、感情的になるとロクなことにならないことは今回学んでいる最中ですので、まだ、放置、したがって向こうも気が付いていない状態です。
    ただ、その記事の中に、ニューハーフショーに警官仲間と行ったというような記事があり、確かに合法な店舗に行ったという話ではあるけれど、一般社会の常識として、例えば、会社員がニューハーフショーに行きましたなどとは言わないことは、たとえそれが、個人の趣味嗜好であっても、人によっては不快感を感じるかもしれないような事は口にしないという常識があるからかと思います。自身の信頼を疑われる様なことにもなりかねませんし。
    その様なことを警察官と明示していないにせよ、誰の眼にも触れる様な状態でネットで公開(つまりは世界中に触れ回っているということになるわけですが)するような、警察官が信頼に値するのか?と感じずにはいられませんし、私憤と公憤ではないですが、このことは何か闘う材料になるものなのか…自分では答が見つけられずに書かせて頂きました。内容が内容だけに迷ったのですが、他の会員の方の眼に触れない方がいいとご判断されれば、コメントを承認されない機能が備わっている様なので書かせて頂きました。乱筆乱文お許しください。

    • 取締り110番 より:

      これに関しては私の価値観では特に問題ありません。公務員であっても合法であれば勤務時間外に風俗でも公営ギャンブルでもやって構わないと思いますし、それをSNSで公開するかどうかはモラルの問題であって、モラルは人によって異なるものだからです。

      もし、この警官が副業をしているかのような書き込みをしているのであれば、これは副業を禁止した地方公務員法違反ですから、告発や告訴をしても構わないと思いますが、その手の違法行為や捜査情報の漏洩等をしていないのであれば、いかにも兵庫県警らしいモラルの低い警官というだけで、これを武器に反則点の抹消に繋がる可能性は低いでしょう。

      それでも訴えたいのであれば、サイトのURLやスクリーンショットを添付して監察室に通報しておいても良いとは思います。ただし、兵庫県警の監察室がまともに機能しているとも思えませんが…

  3. Zeus より:

    rakuchi様

    初めまして。
    私は兵庫県在住のZeusです。
    平成30年12月20日、
    「遮断踏切立ち入り」

    「警報中踏切立ち入り」
    「33 Ⅱ」
    「119・Ⅰ(2)」
    で青切符を切られました。
    踏切前で一時停止をした上で、踏切通過後に自車が踏切内に取り残される等、危険がないことを充分に確認した上で、踏切に進入し通過し、20メートルほど走行したところ、後でPCが赤色灯を回し、「前の車止まりなさい」とスピーカーで言われ車を停止させました。
    免許取得以来、今まで単に運が良く、警察の交通検挙を経験したことがなかったため、当サイトの存在も知りませんでしたので、我が身を守るためのドライブレコーダーもICレコーダーもない状態でした。

    それから後に起こったことは正にrakuchiさんが書かれている通りで、
    30代になりたてとおぼしき警察官がいきなり窓を叩き
    警官「何で止まられたかわかるか?」←関西の警官なので、大変横柄なもののいい方です(苦笑)私は、なぜ止められたのか、全くわからなかったので、
    私「まったくわからない」と答えたところ、
    警官「警報が鳴ってる踏切に入ったやろ?警報の鳴ってる踏切は自分ら警官でも、ええか、警官でさえ入ったらアカンっちゅうほど危険な行為なんや、わかってるか?」
    私「踏切前で一時停止して前方の安全を確認した上で通行した、それほど危険だったら遮断棒に接触してするでしょう、そんなことありえない」と言ったところ、
    警官「お巡りさん見とったぞ(←意味不明)あれは一時停止とは厳密にはいわれへんわ、お巡りさん見とった」
    ここから後は、知識と覚悟がないための恥ずかしい失敗でしかないのですが…
    警官「否認するっちゅうことか?」
    警官「お巡りさん、ちゃんと見とったんやから、言い逃れなんか無理やぞ」
    警官「警察が見たっちゅう言葉はめっちゃ信用されるんや、警察が見たいうたら100パー見たっちゅうことになるんや、一般の普通の人間?(警官は特別な人間だとでも思っているのか?)の言葉なんか相手にされへんぞ」
    等々、
    難病で療養中の高齢の母親を病院からの帰りで乗せていたこともあり(言い訳ですね 苦笑)、
    「このままこんなことしとってもどうにもならへんぞ、免許証出せや」
    と言われ、
    手渡してしまい(←当サイトを知っていれば避けられた愚行です)警官は私の免許証を持って後に止めたパトカーに行って青切符を作成し、拇印押捺を求められ、
    拇印での押捺に拒否感を覚え、できないといったところ、
    「なに言うとるんや?これ(青切符)を書いたらもうそれは義務なんや、拒否はできへんのや、みんなちゃんと腹括って、押すぞ」
    等言われ、これまた、知識がないために、たまたま所持していた印鑑での押印に応じてしまいました。
    ドライブレコーダーやICレコーダー等の身を守るためのツールが全くないための暴言の数々を浴びせられたものと思われ、記録さえあればと今さらながらに後悔しています。

    ただ、どう考えても、自分が安全に通行していたとの確信があり、どうにも納得出来ないので、次の日に、弁護士会の法律相談(有料)、法律事務所への相談等(もちろんこちらも有料)に行きました。
    不思議な事に、どの弁護士も交通違反の事案は争っても仕方がない、速やかに反則金を納付することが最善の解決策?との回答でした。
    まるで警察に行ったかの様な気持ちに陥りましたが、それ以上のものはなく、途方に暮れていたいたところ「取締り110番.com」にようやくたどり着いた次第です。

    記事を読ませて頂き、理不尽と闘う決意をしたのですが、このままだと次回の免許更新でゴールド免許を失うためその部分についても闘いたいと思っています。

    そこで質問なのですが、
    私の場合、
    1 検挙現場で、交通違反告知書にサインをして青切符と納付書(2018年12月27日納付期限)を受領。
    2 反則金を納付せず。
    3 青切符に記載された、納付書の期限内に納付しなかった場合の2019年1月4日の出頭もせず。
    本日に至っています。

    行政処分の撤回を勝ち取られた方はごく稀にしかおられないことは百も承知なのですが、「点数」(ゴールド免許)も視野に入れて闘う場合、当サイトの「現場でサインをしてしまった」が「反則金を納付せずに闘う」フローチャート以外にすべきことがありますでしょうか?

    直近では、rakuchiさんが2018年12月28日午後2時3分にSoraさんに書かれたコメント、「現場で否認を貫けずに反則金仮納付書を渡されてしまった場合は、さっさと連絡して「否認するから送検してくれ」と言う方が決着が早いです。」の流れになるのかと思います。

    「否認すると伝えると調書を録らせろ的な事を言われます。これも任意ですが決着を早めたいなら今後の警察対応の練習だと思って応じても構いません。何をどう答えた所で青切符なのでどうせ不起訴ですが、警官相手でも物怖じせずに自らの主張をちゃんと調書に書かせるスキルは身に付けておいた方が良いですので。」

    警察文学、霞ヶ関文学に呑み込まれない様にとの事だと思いますが、何分にも未知の領域なので不安も多いです。記事を読んだ上でわからないことがあれば、当欄で質問させていただきたく思っています。
    寒い日が続いております、くれぐれもご自愛ください。

    • 取締り110番 より:

      青切符ですので刑事処分での不起訴は確定みたいなものですが、ドラレコ映像がないと「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」での決着、違反登録(反則点)の抹消は難しいのが実状です。現場対応で切符回避をする事の難易度を10としたら、切符処理後の反則点や行政処分の回避あるいは取消の難易度は1000くらいはある感じです。現場で切符処理を諦めて「警告指導処分にした」とするのは現場の警官の判断のみで可能ですが、一度違反登録をしてしまうと行政処分になってしまうので、最早担当警官の権限では何も出来ず、署長から抹消上申をするか、公安委員会にコネがあって審査請求が認容されるかしない限りはまず回避できないのです。

      それでも反則点や行政処分の取り消しに成功された方のパターンを見ますと、以下の2つのいずれかという事になります。
      1. 検挙直後に所轄に出向き、違反登録前に交渉出来た(違反登録前なら警告指導処分に切り替えられます)
      2. 行政処分執行後(免許の更新など)に審査請求した際に、通話記録やメールの送受信記録などの物証がこちらにあった(ネズミ捕りで検挙日時とメールの送受信記録の時間が前後していて認められた事例があります)

      今回は既に日が経ってしまっているので、1.のパターンはまず無理ですが、ダメ元でもやれるだけの事をしておきたいのであれば、検挙した所轄の署長宛に「違反していないのに強引に検挙された。刑事処分の決着が着くまでは違反登録を保留してくれ」という内容の文書を送っておきましょう。警察に応じる義務はありませんし、兵庫県警では望み薄だと思いますが、違反登録が保留になって助かった人も過去には少数ながら存在します。

      刑事処分で不起訴が出ても、そのほとんどは起訴猶予処分であり、それでは警察も反則点の抹消に応じませんが、いずれにせよ刑事処分の決着が早くて困る事はありません。所轄に否認すると伝えて調書の作成にも応じ、その際にこのコメントに書かれたような「一時不停止とは厳密には言われへん」「署名押印は義務だ。拒否は出来ない」等と言われた事も記載させておきましょう。警察が素直に記載するとは思えませんが、スマホ等で隠し録音しながら刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をしましょう。まあ、兵庫県警ですので、「違反と関係ない事は書かれへん」とか言い出す可能性もありますが、それこそ録音しておけば武器にはなります。

      私はこんなサイトを運営していますので、過去にそれなりに膨大な数の事例を目にしてきているのですが、確率的に言えば「刑事処分は不起訴になるが行政処分(ゴールドからブルー5年に)は回避できない」可能性が非常に高いです。しかし、仮にその結果にしかならないとしても、警察や検察相手(青切符ですので検事には会えずに終了すると思いますが)でもちゃんと自分の主張を調書に記載させたり、署長や公安委員会に対して文書でクレームを入れるという経験を積んでおきますと、今後のドライバー人生で切符を切られる確率が下げられるでしょう。

      免許証人口8200万人に対して年間の検挙数は600万件以上あります。免許を持っていても日常的に運転していない方も半数近くいるでしょうから、実際には5~7年に一度くらいは誰でも取締りに遭う可能性があります。何しろ、一切の違反をせずに運転することは現実的には不可能なのですから。

      後悔しない為にはやれるだけのことをやっておくことをお勧めしておきます。私の二度の行政訴訟はいずれも敗訴でしたが、あの経験が無ければこのサイトは存在しておらず、切符回避に有効な対処法も作れなかったと思います。

  4. no-name より:

    こんにちは。閲覧にログインが必要な対処法等のページがログインしても見られないのですがこれはサイトの問題でしょうか?

    • 取締り110番 より:

      お手数をお掛けして申し訳ございません。
      最近サイトの記事の多くをhttps化したのですが、対処法の記事等の一部記事はhttpのままです。
      httpsで表示されるトップページ等でログインした場合、httpの記事に飛んだ際にログイン状態が解除されてしまうことがあるようです。
      移行措置が完了するまではお手数をお掛けしてしまいますが、読みたい記事が読めない(その記事はhttpのページのはずです)状態で再ログインしていただきますと読めるようになります。
      一旦httpのページからログインしてしまえば、その後はどの有料記事も再ログインの必要なく読めますが、現状では皆様にご不便をお掛けしておりますので、出来るだけ早急に全記事のhttps化を済ませたいと考えております。

      • no-name より:

        私はスマホで見ているのですが、記事内にあるログインしてくださいというリンクからログインしても有料記事を閲覧できていませんでした。
        そこで、サイドバーにあるログインを使用してみたところ有料記事が閲覧できるようになりました。
        恐らく私の場合はhttpかhttpsかは関係なさそうでした
        とりあえずそういう現象が起こっていたということと問題が解決しましたという報告しておきます。
        これからもサイトの運営頑張ってください!

  5. Sora より:

    rakuchi様
    こんばんは。年の暮れのお忙しいところ、すみません。

    2017年秋に、バスレーン(2017.11)/スマホ注視(2017.10)の理由で青切符を切られ、こちらに質問などをしてお世話になったものです。

    その後、裁判所からの出頭命令が届くのを待っていたのですがなかなか届かず、早いもので一年が経ちました。

    スマホの方は今年5月に一度、管轄の警察署から「反則金を払うか警察署に出頭するように」という通知が届いたのですが、「『簡易裁判所』または『交通裁判所』からの通知」ではなかったので、そのまま様子を見ていました。その後まだ連絡はありません。

    バスレーンの方は、1ヶ月ほど前、警察官が自宅を訪ねて来て、「反則金を納めていない皆様へ」という案内と、反則金納付の督促状を渡されました。
    案内の方には、かいつまんで書くと

    「速やかに次の行動のいずれかを起こしてください」
    ①納付期限に納付書で支払ってください。
    ②期限内に支払えない場合は連絡してください。
    ③正式な刑事手続を希望する場合は電話をください。刑事手続きを進めます。

    とありました。

    それでお聞きしたいのですが、これで③を選んで連絡すれば、裁判所からの出頭命令を待たずに次のステップへ進める、ということであたってますでしょうか。
    時間が経つといろいろ面倒なので、早く終わらせたいと思っています。

    ちなみに、バスレーンとスマホは違う市の警察署なんですが、やはり署によって対応がだいぶ違うんですね。

    年末にたいへん恐縮ですが、簡単にご回答いただければ幸いです。

    • Sora より:

      追伸、すみません。書き込んだ後で、関連する他の方の投稿を読みました。バスレーンもスマホも、自分から「刑事手続きしてください」と連絡していい、ってことですよね。

      • 取締り110番 より:

        その通りです。検察や交通執行係以外からの出頭要請は無視してもすぐに逮捕されるリスクはありませんが、否認事件として刑事処分の流れに乗らない事には不起訴も出ませんので、現場で否認を貫けずに反則金仮納付書を渡されてしまった場合は、さっさと連絡して「否認するから送検してくれ」と言う方が決着が早いです。現場段階で徹底否認していれば、最初から通告書をもらって検察に1回だけ出頭→不起訴ですぐに終了するのですが、一度反則金の流れに乗ってしまうと長くなってしまうのです。

        否認すると伝えると調書を録らせろ的な事を言われます。これも任意ですが決着を早めたいなら今後の警察対応の練習だと思って応じても構いません。何をどう答えた所で青切符なのでどうせ不起訴ですが、警官相手でも物怖じせずに自らの主張をちゃんと調書に書かせるスキルは身に付けておいた方が良いですので。

        • Sora より:

          お返事とアドバイス、ありがとうございます!お忙しい中たいへん恐縮です。

          ご報告:本日両方とも電話しました。

          バスレーンの方は「刑事手続きをお願いします」「わかりました。本日担当が席を外していますので後日折り返します」

          スマホは「春にもらった呼び出し通知書を見て連絡しています」「担当に伝えますが、今後どうしたらよいかという問い合わせですか」「いえ送検して頂きたく」「送金?」「いえいえ、刑事手続きを」というやりとりののち、担当から折り返しがありました。
          「…そういうことですと、いちど署の方に来ていただくことになるんですが…」「はい承知しました」「ところで何か申し立て…などがおありですか」「そうですねー」「そうですかーでは年明けに日程を調整しましょうね。お電話の取れる時間帯はいかがですか」といったのどかなかんじで終話しました。

          後学のためにもまずは行ってこようと思います。
          またご報告します。

          どうぞ良い年をお迎えくださいませ。

        • Sora より:

          こんばんは。だいぶ前の件の続きで申し訳ありません。
          ご報告と、質問なのですが、

          ●スマホ注視(2017.10)については、2019年が明けても連絡がなく、1月下旬に警官が自宅に来て「電話になかなか出ないので来た」と言われました。該当の警察署からの着信など一度もなかったので、「ずっと電話をお待ちしてるのですが、一度もかかって来ません」と答えました。電話番号を確認して警官は帰りました。その後連絡はありません。

          ●バスレーン(2017.11)については管轄の警察署から「調書を取る」と連絡があり、2月15日に出頭して2時間弱ほど詳しく話をして来ました。(録音しようかと試みたのですが、できませんでした。)その際、スマホ注視についても言及されましたが、確認のみでつっこまれはしませんでした。
          調書作成後、警察官から「検察から連絡があるかと思うがいつになるかわからない」と言われて帰りました。

          そして先週、7月12日(金)に地方検察庁の検察官副検事から「お尋ねしたいことがありますので、下記の日時に検察庁にお越しください」という呼び出し状?が、封書で届きました。(指定されたのが連休明けの16日(火)つまり明日の午後で、時間的に無理なので日程の変更を明日電話するつもりです。)

          赤字で

          ※この事件の刑事処分を決めるために必要な取り調べです。(処分はまだ終わっていません)

          と記載がありました。

          ここからが質問なのですが、

          『パターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]』のページの『結果的に切符に署名した』の流れからいうと一手間多いようなのですが、これはイレギュラーな対応なのでしょうか。それとも通常通りと考えていいのでしょうか。

          警察署で話した通りのことをもう一度話せばよいのか、他になにか準備した方がいいのか、ちょっと迷ってお尋ねしました。

          お忙しいところ申し訳ありません。検察庁に行くのはできれば選挙後くらいを申し出ようと思っているので、そんなに急がないのですが、コメントいただければ幸いです。

          • 取締り110番 より:

            御返信が遅くなり申し訳ございません。

            結果的に切符に署名した場合は、反則金を支払わずに放置しておくと、簡裁併設の区検から出頭要請が来て、出頭してみると何故か「警察官取調室」に通されて調書を録られて終了というパターンが多いです。しかし、所轄がヒマな場合は今回のように所轄レベルで調書を録る事例もありますので特段珍しいという事でもありません。

            若干珍しいのは、今回の出頭要請が区検ではなく地検から来ている事です。通常は青切符は区検で処理して流れ作業で不起訴ですので、地検と同じ場所に区検があるので封書の差出人が地検になっているのか、警察がどうしても処分して欲しくて最初から地検に送致したのかは、出頭してみないとわかりません。おそらく、2ヶ月連続での違反容疑で両方とも現場では署名しているのに反則金を納めていないため「現場では認めていたことを指摘して脅せば折れるだろう」と思われたのかもしれません。

            赤切符ではありませんので、検察でも言いたいことを言ってくれば99.9%は不起訴になりますが、不安があるのであれば辻褄の合う主張を用意しておくと良いでしょう。違反事実自体を否認するのが心苦しいのであれば、「ちょっとした過失で反省もしているが、行為に対する反則金額が大きすぎると思うので量刑を争う為に裁判がしたい」と主張しても構いません。本音では裁判など受けたくないと思っていても、それを見抜かれるとある事ない事を言われて脅されますので、毅然とした態度を貫く事だけは心掛けて下さい。

          • Sora より:

            管理人様

            お返事ありがとうございます。
            確認しましたら封筒には「那覇地方検察庁」「那覇区検察庁」が一緒に印刷されており、書面の差出人は「那覇区検察庁」の「検察官副検事」になっていました。(すみません、区別がついておりませんでした)

            ということは、通常のパターンということになりますね。

            スマホ注視については納得のいかないことが色々あるため(何度か「私見てましたか?」と確認したけど最後まで「はい」という返事はなかった)、主張したいことはそこそこあるので、仰っていただいたようにきっぱり話をしてきます。

            22日月曜に行くことになりましたので、またご報告いたします。

            お忙しい中いつも本当に有難うございます。

          • 取締り110番 より:

            御連絡ありがとうございます。区検からの出頭要請であればパターン通りの流れで、青切符ならば不起訴(起訴猶予)でまず間違いないでしょう。

            今回は切符処理されてしまって反則点が付加されてしまったと思いますが、今後は検挙ポイントを察知して止められないようにすることを第一目標、万一止められても録画対応等で抵抗して警告で済まさせるのを第二目標としましょう。警察が取り締まるのは「危険ではない違反」がメインですから、安全運転を心掛けていても捕まる時は捕まりますからね…

          • Sora より:

            管理人様
            いつもお世話になっております。
            【ご報告】先週、那覇区検、行って参りました。

            担当の副検事は、休日はアウトドアか、というこんがりした肌色の若い男性で、2月に話をしたベテラン警官に比べてだいぶ柔らかい対応でした。
            黙秘権など一連の説明の後、改めて、ということでバスレーン取締時の状況を聞かれて答え、調書を作成し、内容を確認し1時間ちょっとで終了しました。

            ちなみに切符切られた時の状況が↓こちら「バスレーンにうっかり侵入」です。
            https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/comments/questions/comment-page-17/#comment-3413

            違反は認めるが、
            ・20名あまりも取り締まりの人員がいるならなぜ、そのうち数人でもバスレーンの入り口に配置して「違反を防ぐ」ことをしないのか
            ・標識に気づかず侵入する人がここまで多いのに、なぜ長年にわたって周知方法を改善せずにいるのか
            ・違反を防ぐのが目的ではなく、違反をさせてノルマを達成するのが目的ではないか
            という疑いを持ったため、金銭で解決したくない。と申し立てました。

            副検事はなるほど、といった感じで調書をとり「それを、新聞に投書しようなどとは思わなかったんですか」「昨今自己責任の空気の流れが強いので。いっそしかるべきところで直接話したかった」「仮に法廷で話したい、というお気持ちがあったとしても、最終的に起訴するかどうかはこちらの判断になりますのでご了承ください」「わかりました」「仮に裁判になったらどうしますか」「この件で弁護士を立てたり罰金を払ったりなどの身銭を切るつもりはありません。懲役ならそれはそれで」「わかりました、なにかあればご連絡します」と言われ帰ってきました。

            報告は以上です!

            猛暑の中、なにとぞご自愛くださいませ。

          • 取締り110番 より:

            流れ的に普通に不起訴(起訴猶予)になるパターンですね。「起訴するかどうかはこちらの判断」的な発言が出てきたら
            もう不起訴にしかなりません。「絶対起訴するから略式に応じろ!」と怒鳴られても結局不起訴になったりするくらいですから…

            青切符ならば不起訴を得るのは簡単ですが、やはり理想は捕まらない&止められても切符を切られない、だと思いますので、
            もしまた不運にも警察に止められた場合は、必ずスマホで録画しながら対応して「厳重注意処分で手打ちにしないか?」という
            妥協ラインを目指して交渉して下さい。

    • アラフィフ より:

      気になったので、横からすみません。

      運転記録証明書(1通630円)で、違反登録されているか確認されてから、
      決めた方がいいのでは?!
      https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx

      お金はかかりますが、最寄りの警察署からでも申請できるので、
      大した手間ではなく、一度見ておいてもいいと思います。
      バ〇警官達が、ぬかりなく手続きをしているとは限りません。
      登録されていれば、サッサと処理してもらえばいいですけど、
      そうでなければ、違反日は変わらないのですから、
      急いだところで、こちらにメリットはないと思われます。
      (他に累積点数はないですよね?!)

      スマホの方は、居所不明で逮捕要件を満たしてしまう可能性が
      ありそうですが、バスレーンの方は警察が勝手に処理すればいいので、
      わざわざ連絡する必要もない気がします。
      早く済ませたくても、次の更新期間は任意保険料が高くなり、
      嫌な思いは残ります。

      • Sora より:

        アラフィフさん、情報ありがとうございます。
        そういうのも調べられるんですね。
        参考になります…

        累積点数は、他にもありまして、昨年交通関係が厄年で、春先にバイクとの接触事故も起こしていたので年末には1日違反者講習を受けました。

        実はいただいたコメントを拝見する前に、両方とも電話してしまいました。スマホの方は担当と話をして、年明けにあらためて出頭の日を決めましょうということで連絡がくることになっています。

  6. アラフィフ より:

    控訴審も棄却されました。

    停止の法解釈について県警の誤りを認めたら、
    他の取締りにも大きな影響を与えるので、
    簡単には非を認めてくれませんね。

    それでも、5km/hの速度差を「近似」というふざけた証言まで、
    引き出すことができ、県警のアホさを公的記録に残すことはできました。
    バ〇丸出しの県警の取締りでも、最高裁のお墨付きを得るのか?!
    試そうか迷います。

    • 取締り110番 より:

      控訴審お疲れ様でした。日本では三権分立は成立しておらず、行政>立法>司法というヒエラルキーになっていますので行政庁を守る為なら司法はいくらでも矛盾した判決文を書きます。

      御存知かもしれませんが、最高裁は違反の事実や訴因について争う場所ではなく、高裁の判決が違憲であるとか過去の最高裁の判例と矛盾するような特殊な例の場合しか機能しません。そして、一票の格差問題や砂川裁判の事例を見ればわかるように、明らかに違憲であっても合法とするのが最高裁ですので、上告しても費用が無駄になるだけです。詳しくは以下のサイトを御一読下さい。
      第51回 最高裁判所は「特別」な場所

      訴訟自体は良い経験になったと思われますが、最高裁への上告費用は捨て金にしかなりませんので、冤罪防止の為にも前後にドラレコを付けておくことをお勧めします。仮に違反自体が事実であっても、警官が現認していた場所や可罰的違法性について格段に争いやすくなりますし、そもそもドラレコがあれば現場での切符回避が非常に狙いやすくなります。

      「それでも僕はやっていない」という映画がありましたが、日本は無実でも有罪になる警察国家です。最近は微物検査等で疑いが晴れる事もありますが、女性側が故意に男性の手を取って衣服の一部に擦り付けてから「この人、痴漢です!」と騒げば一人の男性の人生を狂わせる事が可能なように、警察が「確かに違反を見た!」と言えばドライバーの人生を狂わせる事が出来るのです。

      司法制度は合理的でも科学的でもなく、一部の特権階級の権益を守り、労働者階級が奴隷扱いされても、特権階級だけは責任を取らずに済ませる事が出来るようにする為にのみ存在しています。仮にドラレコがあって無罪判決が出ても、冤罪を仕掛けた警官が刑事処分に問われることは無いのですからね。

      車両にはドラレコを搭載し、警察に止められたら録画しながら警官の不法行為についてツッコミつつ警告指導処分での決着を図る。これが現時点で可能な一番マシな対処法だと考えています。

  7. takeda より:

    久しぶりに投稿します。また記事のネタにでもしてくださいませ。
    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181213-00000019-kobenext-l28

    「(略)同隊によると、前を走るトラックとの車間距離を約12メートルしか取らずに時速100キロで乗用車を運転。同隊員が車を停車させたが、職務質問に応じず、車外に引き出そうとした隊員を羽交い締めにするなどしたという。(略)」

    記事を読むと、とんでもないスピードを出した医師が、隊員に暴力をふるったため、やむなく逮捕した、みたいな書きぶりですが、サイトで勉強している限りではおかしな点がいろいろ目につきます。まず、そもそも前のトラックが悪いですよね。前のトラックは、後ろから追いつかれた車両なので、進路を譲る義務(努力義務?)が発生するが、それをしていません。
    また、医師は、職務質問を拒否しただけで、逮捕が必要なほどの違法なことはしてない。それどころか、職質拒否を理由に社外に無理やり引き出そうとした隊員の行為は、職権乱用罪、暴行罪等に当たるのではないかと思います。

    犯罪は警察が作り出しているというのは本当のことなのかもしれませんね。警察関連の記事は、トンデモが多いなぁと感じてしまいますね。

  8. まりお より:

    こんにちは。ご無沙汰してます。
    昨年秋にオービスの件で相談させて頂いた、大阪でタクシードライバーをしている、まりおです。

    本年2月に取調べを受け、3月に検察庁への出頭及び行政処分、6月に行政処分の不服審査請求をそれぞれ行い、先日ようやく審査請求に対する公安委員会の弁明書が届きました。

    管理人様の仰る通り、免停処分は妥当であるとの裁決を求める、という内容であり、弁明書も同封されていました。

    弁明書には私が審査請求書に記載した、審査請求の理由には計6つの項目を記載したのですが、そのうち2つの項目に対する返答がなかったので、反論書を提出の際に、残る2項目の返答についての回答を求めると共に、弁明書に記載されていた、「本件速度を測定した速度違反自動監視装置は、本件取締実施前後の点検において異常がないことが認められるから、本件測定結果にも誤りはなく、その他警察官の取扱いにも違法、不当はないことから、審査請求人の主張は認められない。」などと書かれていたので、単に紙にこんな文言を記載されただけでは信用できるはずもなく、取締実施前後というのは具体的に何時を指しているのか全く分からないため、それらを証明する資料の開示を求めようと思います。

    ちなみに返答のなかった2項目の内容ですが、1つは、供述調書の文中に私の氏名を記載されたところで私の姓が違っていたので、私は別人の事と判断したため調書に署名押印をした。仮に私の氏名が正しく記載されていれば当然署名押印を拒否していました。
    もう1つは、身上調書を取られた際に私の過去の違反歴を調べたようですが、その中には私が全く身に覚えのない違反歴があり、後日すぐに公安委員会に運転記録証明書を請求して確認したところ、やはりその違反は記録されていませんでしたので、それについても徹底的に追求し、納得のいく釈明を求めていく次第です。

    結果はどうであれ、タックスイーターである警察や公安のアホっぷりを露呈しまくってるので、そんな輩に正しい取締などできないと私は確信してますので、徹底的にあらそいます!

    • 取締り110番 より:

      お疲れ様です。

      不服審査請求を実質的に審査するのは県警職員ですので、基本的には負け戦で棄却されてしまうのですが、おかしいものはおかしいと指摘して棄却分を書かされる警察職員を困らせてあげましょう。

      前後の点検で異常が無かったから正しく作動していたというのも、警察がよく使う嘘ですが、オービス機器の点検は車を実走させて測るものではありません。それをしてしまうと点検時には交通違反を容認しなければなりませんからね。そんな訳で、機器にコードを差し込んで電気的に動作を確かめるだけです。従って突っ込む側としては「実走による点検は行っていないのであるから、内臓プログラムのチェックだけしても、本当にループコイル上を車両が通過した時にも誤差なく作動している事を示す証拠がない」という点と、「ループコイル上を車両が通過すると測定値に合わせたタイマーが作動し、カメラが撮影した時点で基準線付近に車両が映っていれば測定値が正しい証拠とされているが、そのタイマーの仕様や管理プログラムが公開されていないので正しいかどうかを確かめようがない。プログラムのソースコードの公開を求める。コードが非公開であるうちは、計測値の正しさを客観的に証明するものがないのであるから、実際には80km/hで走行していてタイマーも80km/hに合わせて作動すれば基準線手前で撮影されるが、計測値のみが120km/hと誤表示されていてもそれを確かめる手段が存在しない。このような取締り方法は違法であり、ブラックボックス内のソースコードを根拠とした検挙は失当である」という点を突くと、まあ、まともには答えられないでしょう。

      氏名の誤記は訂正されて終了だと思いますが、まりおさんが供述調書に署名した後で改竄していたら公文書変造罪が成立しかねない事件です。「供述調書には〇〇が違反したと他の人物の氏名が書かれていたので、計測された車両を運転していたのは私ではないと解釈して署名した。署名後に私の氏名に書き直されていたとしたら公文書変造罪が成立する重罪である。供述調書の写しの公開を求める」あたりで攻めるのも良いでしょう。

      そこまでやっても結果はおそらく棄却です。その後は本人訴訟でも印紙代等で2万円はかかる行政訴訟までやるかどうかという話になります。オービスは勝ち目がないので何とも言えませんが、私自身は2回の行政訴訟を起こしたことによってこのサイトを立ち上げる契機となりましたので、後悔のない選択をして下さい。

      • まりお より:

        こんにちは。ご返答ありがとうございます。

        不服審査請求の反論書は管理人様のアドバイスに基づいて徹底的に攻めてみます。

        ちなみに今回の不服審査請求は行政処分の取消を求めたものですが、刑事処分の方は未だに放置状態で、以前投稿したように、6月頃に検察庁に電話で確認した時にはまだ決定してないと言われ、起訴か不起訴も未定というような返答でした。私が出頭時が3月だったので応対した検察官は4月の人事異動で変わってしまったみたいで、6月に電話した時は別の検察官でしたが、あの時の反応では下手にこちらから仕掛けると却って墓穴を掘るかもしれないな、と感じたので放置プレイのまま今回の審査請求の結果が公安から届きました。

        供述調書を作成の際、警察官がそれを私に読み上げながら署名押印を促されていたのですが、私の氏名以外にもあちこち(パソコン印字の)打ち間違いをしていて、何箇所かボールペンで私に二重線で誤記を抹消、私の自筆で正しい字に訂正させ、訂正印を押してくれと言われたのでその際「●●(警察官の名前)さんが間違ったのを何故私に訂正させて私の訂正印を押さなあかんのですか?」と言うと、「これは代筆ができるんですよ」とか言ってましたが、本当なんでしょうか?疑問が残りました。
        私が訂正した箇所は単純な誤記がほとんどでしたが、私の氏名の打ち間違いには気づいておらず、読み終わってから署名押印を促されたのですが、そこでは私の訂正印や二重線抹消などは求められなかったため、原本は誤記載のままのはずですので、反論書には原本もしくはそのコピーの提示を求めようと思います。

        反論書の提出期限はあと3日なので急いで作成して管理人様のアドバイスを踏まえて考えます。

  9. yamaguchi より:

    こんにちは。管理人様

    1か月ほど前に、一時停止を指摘され、サインは拒否しましたが、免許証は渡したために、とりあえず切符を切られた格好になりました。
    このサイトを知ったのは、そのあとで免許を渡したことが残念でなりませんでした。

    しばらく、ほっちらかしにしてましたが、今日2度目の警察より、配達記録の不在票が入っておりました。1回目も不在票をそのままにしておきましたが、再びという事です。
    これは、そのまま受け取らずに無視でよろしいのか。ご教授願えれば幸いです。

    (いずれ家族が在宅時に来れば、受け取りの可能性は非常に高いですが)

    • 取締り110番 より:

      それはおそらく通告書と反則金の本納付書なので受け取っておいた方が不起訴までの時間短縮になります。

      現場で完全否認して最初から通告書をもらえば、検察直行でさっさと不起訴が出て終わるのですが、おそらく今回のケースではサインは拒否したものの、告知書と仮納付書を渡された(あるいは渡されそうにはなった)のではないかと思います。

      仮納付書の期限までに反則金を納めなかった場合、警察は通告書と本納付書を送ってきます。これを受け取り拒否すると通告書が渡せていない状態になるため、警察としても通告手続きをすっ飛ばして送検する訳にもいかず、今度はハガキで「出頭しないと逮捕もあるよ?」みたいな文面と共に所轄署まで出頭しろみたいな話になります。出頭すれば通告書がもらえますが、そこまで進むのに余裕で3ヶ月~半年くらい掛かるため、送検はさらにその後にずれ込み、いつまで経っても不起訴で終了とならずにイライラする時間が続くことになります。

      私が拒否して良いと言っているのは、警察署への出頭や通告センターへの出頭であって、通告書を受取拒否した方が良いというような趣旨の事は書いたことがございません。再配達の手続きをして受理した上で、納付書では支払わずに警察の次のアクションを待つか、処理を早めたければ取締りをした所轄の部署に電話して「否認してるからさっさと送検して欲しいんだけど?」と言って処理を進めるかのどちらかです。

      既に反則点は加点されているでしょうから、これを今から取り消させるのは至難の業です。ダメ元でトライするとしても、先に不起訴をもらってからの方が良いでしょう。

      • yamaguchi より:

        管理人様
        丁寧な回答をありがとうございます。
        なるほど、通告書だったのですね。

        追加でお聞きしたいのですが、その後ハガキが来るようですが、それをそのまま、ほっておくと、どうなるのでしょうか?

        • 取締り110番 より:

          まず、ハガキが来るまでに3ヶ月~1年くらい掛かります。ハガキには「出頭しないと逮捕もあるよ?」的な事が書かれています。ここで出頭して通告書を受け取るか、電話して「否認事件だけど通告書もらえるの?」的な事を言うと送検されて事無きを得ます。

          このハガキを無視すると2~3回ハガキか電話が掛かってきた上で(来ない事もあるので注意なのですが)「被疑者が正当な理由なく出頭しないのは逃亡の恐れもしくは居所氏名不明に当たる」として逮捕されるケースが出てきます。年1~2回のペースで「警視庁が交通違反で反則金を払わなかった者を〇〇〇名逮捕しました!」みたいなニュースが出ますが、そこで逮捕されてしまうのがこのパターンに乗った無知な人々です。

          出頭して否認事件にしておけば不起訴で終了だったのに。せめて電話をして「送検してくれれば検察には行く」とでも答えておけば青切符で逮捕などまずあり得ないのに、わざわざ居所氏名不明状態(警察からの要請を完全無視してたらそう解釈出来てしまいます)を作り出して逮捕要件を満たしてしまうのです。

          犯罪捜査規範219条があるので、交通違反ごときでは原則逮捕されないですし、警察も逮捕出来ないのですが、逮捕要件として認められてしまう「居所氏名不明」「逃亡の恐れ」という言い訳を警察に与えてしまっている訳です。

          現場対応で切符を撤回させられれば無罪放免ですから一番良い訳ですが、切符処理されてしまった以上は告知書や通告書を受理しないメリットが被疑者側には一切なく、デメリットのみが発生します。

  10. johninja より:

    はじめまして。よろしくお願いいたします。
    11月25日一般道(東京都)を走行中ネズミ捕りで制限速度50キロのところ89キロで走行(超過39キロ)し、赤切符を切られました。
    調書を取られている間に貴殿サイトを見つけましたが、時すでに遅く署名と捺印を行ってしまいました。その後すぐに入会し、記事を何度も見直しております。
    とりあえず、心理的・記憶的な部分を保つために上申書を作成してみようと思いましたが、当方パソコンの不具合かサイトの上申書例が文字化けでダウンロードできません。
    できる限り自分の言葉で書こうと思うのですが、初めてなのでなかなか書けません。まだ出頭要請のハガキも届いていないので、時期尚早だと思いますが参考にしたいのでご配慮頂けないでしょうか。
    また、否認理由としては警察官の速度測定ミスを挙げようと思います。
    ただ、現認係の場所まで確認できなかったので具体的に書けるか不安です。

    • 取締り110番 より:

      東京ならば不起訴率が80%を超えていますので、諦めずに頑張ってみましょう。

      上申書例のファイルをこちらでもダウンロードしてみましたが、問題なく開けますので、可能であれば異なるPCかスマホでのダウンロードを試みてみて下さい。スマホでも無料のOffice系アプリをインストールすれば読めると思います。それでも無理だった場合はjohninjaさんのアドレスに添付送信しても構いませんが、Wordソフトの不具合だとすれば添付しても開く際に同じ事になると思います。

      否認理由も「現認係の誤認」で良いと思いますが、検察・裁判所は「警察が使う機器は決して故障せず誤作動もしない」という神話に基づいて判断していますので、誤測定ではなく「測定値は正しいのかもしれないが、それは他車を測定したもの」という主張の方が通りやすいです。ついでに「現認係が1名しかいなければ、その1名が誤認や勘違いをした場合、本人には誤認や勘違いの自覚がない以上、冤罪を発生させる危険性があることは明らかである。にも関わらず、1名しか現認係を設置しなかったのは警察の重大な不作為であり、測定された車両が私の車両であることが合理的な疑いの余地がないほど立証されているとは到底言えない。測定値の設置状況についても、検挙当日の現場では見せてもらえなかったので、設置角度や設置間隔が本当に正しかったかどうかは誰にもわからず、以前栃木県警で設置角度のミスによって何千件もの誤測定が起こったように、他の被疑者が違反を認めているから正しかったとする論理も成立しない。警察が本当に冤罪が起こらないような善管注意義務を果たしていたのであれば、設置状況や測定の様子を客観的に証明する当日の映像が保全されているはずであるから、その映像の開示を求める。」とでも書くと検察としては相当苦しくなりますね。

      上申書例は参考になると思いますので、何とか開けないか試してみて下さい。

      • johninja より:

        ご返信ありがとうございます。
        スマホでダウンロードしてみたら開けました。
        落としたデータをpcに転送してみたら相変わらず文字化けしたので当方PCの問題ですね。
        とりあえず、上申書例をスマホで拝見するとともに参考にして出頭要請のハガキが届くまでに書き上げておきます。

        否認の理由についてアドバイスありがとうございます。しっかり参考にします。
        理由は測定値の速度の正誤より、測定値の対象の正誤について焦点を当てて書きます。
        当日は3車線の左車線を当方のバイクで走行していて真ん中・右車線にも車がいた点、左折待ちで一旦停止し(その間他車線は60-80で走行)、加速中は後方車も加速しており50mも車間はなかった点、停止から60までは加速したがそれ以上は出していない点等々を挙げたいと思います。
        サイン会場の場所についても交差点内にあった点(実際に調書作成中も車が来ると警官が声をかけないといけないぐらい近くを車が走行している)・急ぐ動機もない点・現場で署名した理由も書きたいと思います。

        できる限り、検察からめんどくさいやつだと思われるよう頑張ります。
        結果不起訴なら検察庁にタダで行く経験になりますし、なかなかないですしね。起訴されて金を払うくらいならとことん法律とか警察とかについて学ぶ勉強代として(罰則金ではなく)払いたいと思います。もちろん免停講習は行きません。どうせバイクの冬は寒いですし(笑)。

        • 取締り110番 より:

          より不起訴率を上げたいなら、測定方法がレーダー式だったのか光電管式だったのかが知りたいですね。

          レーダー式ならば設置角度の信憑性についても争えますし、前後25m以内に他の走行車両がいたら測るなという計測条件が付いている事が多いのでその点を突けます。

          光電管式の場合は設置間隔(通常3m)の信憑性、それから「計測地点では他の車両と並走状態だった」という主張が有効です。

          当然警察は「他の走行車両はいなかった」と主張してきますが、そこで「現認係は1名しかいないのだから、この1名が誤認したら取り返しがつかない冤罪が発生する。警察にはそれを未然に防ぐ為に、複数名の現認係を配置するか、映像等の客観証拠を保全する善管注意義務があるのにそれを怠っているのだから、測定対象車両が私のバイクだった証拠がない」と主張します。

          私もリターンライダーになってから思い出しましたが、バイクは狙われやすいですよね。本気組は逃げ切ってしまいますが、一般組はそうもいかないので前後同時録画のドラレコを積んでおくことをお勧めします。仮に違反が事実でも「ドラレコがあるから可罰的違法性について争う」と主張できますし、白バイ追尾なんかの場合は「何メートル追尾してどの地点で測定したか今この場で答えて!後方ドラレコがあるからそれと照らして徹底的に争うよ?」と言うと大抵は警告指導で済みます。

  11. tawasi より:

    管理人様のサイトで学び始めてから、今日3回目の取り締まりに遭いました。
    3回目で初めて、警告指導での決着となりました。
    ありがとうございました。
    数年前は二人組の警官に後ろから停められて、納金してしまっていましたが今ではある程度自分で毅然として対応できるようになりました。
    特に録画録音の力は大きいです。毎回とても助けになります。

    • 取締り110番 より:

      警告指導での決着何よりでした。
      体験談をお寄せいただければダイヤモンド会員に認定いたしますので、他の読者の方を勇気付ける為にも体験談の御投稿について是非御一考下さい。

      停められないのが一番なんですが、危険でない違反ほど狙ってくるので完全回避は難しいですよね…

      • tawasi より:

        お返事ありがとうございます。
        体験談を書いたのですが、文字数カウントツールというPCアプリで調べると、行数706、字数13618って出たんですが、コメントに送って大丈夫でしょうか??

        というのも録画してから、聞き取れたちゃんとした発言をほとんどそのまま記載したので、かなり長いですが、読む分にはそんなにめちゃくちゃ長くはなかったです。

        • 取締り110番 より:

          体験談ありがとうございます!
          その長さですとコメント欄には入らないと思いますので、torishimari110@gmail.comまでメールで送っていただけると助かります。
          本文へのコピペでもWordならば添付でも構いません。記事の体裁はこちらで整えますので、リアルな対応状況さえわかれば他の読者の方を勇気付ける体験談になると思います!

          • tawasi より:

            記事見ました! 色々と教えて頂きありがとうございます。またメールでの様々なお話、了解しました。機会があれば今後より腰を据えて、このサイトの事とかそこで学んだ事を必要とする方にお伝えしていこうと思いました。

  12. Jun7137 より:

    http://取締り110番.com/blue-tickets/post-4663/
    の記事で色々相談させていただきました。
    いよいよ、明日警察の呼出で警察署に出向きます。
    明日、否認を前提に向かいますが、
    否認理由が違反は認めるが量刑を争う為に裁判する方向で向かうのですが、
    警察から違反を認めるのなら赤切符を切られることに対しては受け入れた方が宜しいでしょうか?
    量刑が重すぎるから争うために赤切符は拒否した方が宜しいでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      青切符(告知書)は少なくとも被疑者に渡そうとする行為が必要ですが、赤切符は非反則行為で最初から刑事事件なので警察には渡す義務がありません。従って受取を拒否しても警察は痛くも痒くもありませんし、こちらにもメリットがありません。

      下手に免許証を保管(没収)されてしまうと、検察への出頭日が固定されてしまって面倒ですので、量刑を争うだけなら警察の取り調べには素直に応じて下手に刺激しない方が得策です。

      「制限速度を勘違いしていた。速度超過自体は認めるが過失なので故意犯と同じ量刑は重すぎると思うので量刑について争いたい。オービス通過時の速度は速度計を見ていた訳ではないので不明である。よって計測値についてもここでは否認しておく。測定システムについて熟知しているわけでもないので、タイマーが正常に作動した事を示すログデータでも見せてもらわない限りは是認は出来ない」くらいの供述でも良いでしょう。

      相手はただの地方公務員です。隠し録音だけは忘れずに、公務員が納税者に無礼な態度を取ったらたしなめてあげるくらいでちょうどいいです。

  13. アラフィフ より:

    『踏切不停止』は第2回弁論が終り、年内に判決が出ます。

    ①「停止」を「車輪」ではなく「車両全体」の動きを確認した上で認定
    ②15km/hと20km/hが近似
    という明らかな誤りだと思われる県警の証言を、高裁がどのように判断するのか?!
    控訴審は1回で結審することが多い中、2回行われことが「吉」だと信じたいです。

    第2ラウンドの不適切な信号機による『赤信号無視』の対処を考えあぐねています。
    道交法では、ドライバーには罰則規定があるのに、公安委員会や警察にはありません。
    「警察官職務執行法」(第8条)にも罰則規定がないようです。
    (横浜地検に電話しましたが、はっきりした回答を頂けませんでした。)
    告訴するなら、『踏切不停止』と同様、
    虚偽公文書作成及び行使罪なのかなと思ったところです。

    供述調書に代わる文書を、まだ作成していません。
    警察から提出の催促はまだないのですが、
    実況見分を年明けまでは延ばせないと言っていたので、
    ぼちぼちアクションを起こさないとダメかなと思っています。
    提出しないで、サッサと検察庁に送致してもらってもいいかな?!とも思い、
    控訴審の最後の文書作りに労力を使ったばかりで、気合が入りません。
    とりあえず、県にはメールを出してみました。

    • アラフィフ より:

      『県警察は公安委員会の下で業務を行っており、
       県知事は公安委員会に対して直接指揮命令する権限を有していないため、
       県では対応することができません。』
      と返信がありました。

      県公安委員会の委員は、県知事が任命しています。

      調べてみたら、
      https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/pdf/E0900000.pdf

      「都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれ,
       都道府県公安委員会は都道府県警察を管理している。」
      『所轄』とは、
      「指揮命令権のない監督であって,指揮監督より更に弱いつながりを示す。」
      『管理』の説明はありますが、『監督』の説明がありません。
      『監督』しているのなら、命令はできなくても、指示(意見)はできますよね?!
      任命している以上、責任はあるはずです!!
      警察だけでなく、公安委員会も野放し、ということがハッキリしました。

      「赤信号無視」の検挙数を知りたいのですが、
      『情報公開』について、ご伝授頂けると助かります。

      • 取締り110番 より:

        私も最初に行政不服審査請求をした時に、都庁に提出したら「警察の上級庁は公安委員会なのでこちらでは審査できない」と棄却されて初めてカラクリを知りました。

        道交法では免停等の処分は公安委員会がすると書かれていますから、本来は公安委員会が「処分庁」であり、その処分に対する審査は「他の行政庁」が行うのが筋なのですが、それだとおかしな処分に対して認容が出まくってしまうリスクがあります。そこで警察組織が考え出した詐術が「公安委員会は免停等の処分を県警(警視庁)に委託する」という詭弁です。委託には法的根拠が要らないらしく(法の不備ですね)処分庁が県警だから、審査庁は公安委員会、公安委員は各都道府県で3~5名しかいませんから、実務は全て県警が行います。これで晴れて「処分を求める者=県警」「処分を決定する者=県警」「その処分を審査する者=公安委員会=県警」という図式が出来上がり、免許に関する行政処分は全て県警の一存で決定できるシステムになっています。一言で言えば、詐欺ですね。

        さて、情報公開制度に関してですが、県警ごとに情報公開センターがあると思いますので、神奈川の情報公開センターを調べ、1回目は実際に行って申請してみましょう。郵送でも可能なのですが、開示請求する文書名がわかりませんので、例えば「平成29年の車種別違反別取締り状況がわかる文書」というようなタイトルで請求してみると、情報公開センターで申請すれば係員が細かく相談に乗ってくれます。まあ、非開示が基本なのでどうせ出してくる気はないのですが、一応体裁は整えてくれようとします。それがセンター職員の仕事なので。

        少し古い資料ですが、交通機動隊の車種別違反別検挙状況の文書の一部開示に成功された方もいます。
        http://www.web-pbi.com/RiotPolice/

        細かい路線別の開示請求等は「文書が存在しない」とか「捜査に影響がある」等の理由で棄却されています。今回もアラフィフさんが取締りを受けた交差点における信号無視の検挙数の情報公開については同様の理由で棄却してくる可能性が高いでしょう。それに不服を唱えるには、再び審査請求や行政訴訟を起こす必要があるというフザけたシステムになっているのが日本の行政庁ですね。

        私も一時期は警視庁の情報公開センターに通い詰めて、電話をしただけで課長が出てくるようになった事もありましたが、あまり収穫は得られませんでした。私は審査請求の実施状況についての文書を開示請求したのですが、ほとんどが不開示で、やっと出させた物も9割以上が黒塗り(俗に言う海苔弁当)でした。

        何はともあれ、とりあえずは情報公開窓口ですね。申請書はネットでもダウンロード出来ると思いますが、開示された場合は結局行く事になりますので、場所を知っておくためにも一度は足を運んでみましょう。

  14. ryoku7648 より:

    管理人様初めまして

    本日10月31日に時間帯規制(7-9,11-17)の通行禁止違反で人生初の青切符をもらってしまいました。(原付)

    具体的にはトの字型の交差点で、7-9,11-17の間は直進しかできないところを
    誤って右折してしまったためです。

    原因はちょうど正午ごろの日差しが強かったことに加えて(南方向に進行)、
    11-17の部分を12-17と読み間違えてしまったたからです。

    初めて警察に捕まったことで動揺して青切符に署名と右手人差し指の拇印を押してしまったのですが、切符の取り下げと点数の抹消をしてもらえる可能性はありますでしょうか。

    青切符や点数関連の記事や貴サイトの読者から寄せられたコメント、
    体験談を一通り読みましたが、それでもまだ強い不安や動揺を感じております。

    • 取締り110番 より:

      こんにちは。時間帯による規制はわかりにくいですよね。

      >初めて警察に捕まったことで動揺して青切符に署名と右手人差し指の拇印を押してしまったのですが、切符の取り下げと点数の抹消をしてもらえる可能性はありますでしょうか。

      「可能性」はありますが、不起訴は余裕でも切符の取り下げや点数の抹消は至難の業です。極稀に極少数の成功事例があるだけです。
      切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!

      ↑の事例は本当にレアです。真似をしたからと言って警察が撤回に応じる可能性は1%もありません。

      青切符なら刑事処分は余裕で不起訴になりますから、反則金(刑事処分以降後は罰金)は支払う義務がなくなりますが、反則点の抹消は基本的には不可能に近いです。それでも諦めずに抵抗した方の中から、極稀に「反則点の加点保留」とか「違反登録の保留」という形で点数が付かずに済む方が出るというのが実状です。

      反則点の抹消の為に2度の行政訴訟を起こして警察と争った結果として、私の中では「切符を切られてから頑張るよりも、現場で切符を切られないようにする方が成功確率は100倍くらい高い」という結論に至り、様々な対処法を御提示しているところです。

      点数を諦めたくなければ、ダメ元で所轄署に乗り込んで暴れてみるしかありませんし、点数は諦めて不起訴でOKなら青切符の記事にあるフローに従えばそちらは余裕です。

  15. アラフィフ より:

    『交通事故統計2013を読み解く④[警察は死者数だけ見てる]』
    に投稿しようかと思いましたが、こちらにしておきます。

    神奈川県警のWEBを見ていたら、
    『神奈川県警察速度管理指針』なる資料が公開されていました。

    https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/f0280_01.pdf

    右の図「交通取締りの交通死亡事故抑止効果」で、
    「交通取締り件数が増加すると交通事故死者数が減少するという関係が認められる。」
    なんて解説しています!!
    それが通用するのはせいぜい昭和で、平成になってからは、
    取締りが減っても死者数は減っているので、取締り効果ではなくて、
    恐らく車の安全性能アップによるものですよね?!

    夜、道に迷っていて1人で運転して帰らせるには心配な高齢者がいて、
    家族のお迎えも期待できなかったので、仕方なく通報しました。
    警官と話し込んでいるのをずっと見届けている余裕はなかったので、
    どうやって帰らせたのか、気になっています。
    くだらない取締りをする暇があったら、危険なバス停や交差点だけでなく、
    高齢者ドライバー対策もしっかりやってほしいと思いました。
    亡くなってからでは、遅すぎます!!

  16. kohei0127 より:

    はじめまして。
    先日、高速道路の追い越し車線を走行中に覆面パトカーにとめられました。
    速度超過(18km/h超過)と通行帯違反(2km走行)とのことでした。
    走行中、速度メーターは見てなく、追い越し車線の距離を気にしていなかったですが、スピードを出してる感覚はなく追い越し車線を長く走ってる感覚もなかったのです。
    なので、警察の方に証拠を見せて欲しいというと「我々の目が証拠だ。ドライブレコーダーにも録画されている。」と言われたので、ドライブレコーダーを見せてくれれば納得するので認める旨を伝えましたが、ここで見せることは出来ない。とまた後日ではと聞いても、後日でも見せることは出来ないと言われました。
    納得出来なかったので、青キップにサインせずに否認処理となり、調書を作成されました。
    裁判になるかも知れませんよ。と言われました。
    もし、警察が言ってることが正しくてドライブレコーダーに記録されてたら起訴された場合に裁判で証拠として提出されて有罪になるのでしょうか。
    納得出来ないけど反則金支払った方が良いのか悩んでます。
    アドバイスいただけないでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      まず第一に青切符の反則行為は99.9%が不起訴になります。最近の検察統計でも数字で証拠が出ています。
      [検察統計]地検と区検の不起訴率2017[赤切符・青切符]

      従って、koheiさんがいくら望んでも、この件で起訴される確率は1/1000未満です。

      また、追尾計測で計測しているのは「警察車両の速度」であって違反車両の速度ではありませんから、今回の数値も「覆面パトカーがその速度で速度超過して走行した証拠」でしかありません。警察は等速度等間隔での追尾中に計測したと嘘をつきますが、そもそも我々は一定の速度で走行していませんし、ドライブレコーダーがあっても速度ロックの様子は映っていません。そんな理由もあり、元々追尾計測は赤切符(高速ならば40km/h以上の超過)であっても不起訴率が高く、私は10年以上こんなサイトを運営していますが、追尾計測で公判請求された相談者の方は一人もいません。赤切符ですらそうなのですから、18km/h超過で起訴される確率は、明日交通事故で死ぬ確率よりも低いでしょう。

      さらに、過去の裁判事例を見ても、警察が検挙時のドラレコ映像を公判時に証拠提出した事はありません。検察段階で検察官から見せられたという人はいますが、公判になると警察は頑なに出して来ないのです。

      その理由も簡単で、一度でもドラレコ映像を「交通違反の証拠」として提出してしまったら、今後の検挙時には全て録画しなければならなくなってしまいます。「録画映像があったから有罪」になるなら、録画映像のない通常の取締りは全て証拠不十分になってしまいますからね。

      不起訴は揺ぎ無いですから反則金の支払いは必要ありません。それよりもダメ元でも動いておきたいのは反則点数の付加の回避です。多くの場合は違反登録されてしまった時点で反則点が付加されますが、稀に違反登録が保留となって加点されない事例もあります。そのあたりは体験談の記事にいくつか載せていますので御一読下さい。

      高速隊による検挙かと思いますが、点数も諦めたくなければ、以下の記事のように直接乗り込んで暴れるか、「ドラレコ映像があると言っていたから見せろ。見せられないなら刑事処分の結果が出るまでは違反登録を保留しろ」という内容の文書を内容証明で送っておくのも一興です。成功確率は低いですが、稀にある成功事例は全て「諦めずに行動した方」にだけ訪れています。

      切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!

  17. アラフィフ より:

    rakuchi様の見解を聞かせて頂けないでしょうか?

    県警の「車両の動きが完全に止まることをもって停止と認定している」
    という法解釈の誤りを、私は地震の時のYoutube画像を証拠提出し、
    車輪が停まっていても、車体が揺れていたら、
    『停止』していないことになってしまう、と説明しました。

    それに対し、県警は
    「仮に、車輪のみを確認して停止を認定したのであれば、例えば、
     急ブレーキ等により車輪がロックし、スリップした状態で停止すべき場所を
     通過した場合なども停止したものと認定しなければならず、そのため、
     車輪を含む車両全体の動きを確認した上で停止を認定し・・・」
    という屁理屈を返してきました。

    『停止』はあくまで車輪の動きで規定されているので、
    県警の例では、『停止』はしているけれども、停止線を越えているので、
    『一時不停止』等の違反になると思うのです。
    それ以前に、(危険回避のためではなく)ブレーキをかけるのが遅れて、
    急ブレーキになっていたなら、『安全運転義務違反』になるのでは?
    (『急ブレーキ禁止違反』は、ブレーキをかける必要のない場所で
     急ブレーキをかけた場合なので、この違反にはなりませんね。)
    反論の準備書面を出しておこうかと思っています。

    • 取締り110番 より:

      アラフィフさんは御自身の判断で動ける方なので、私のアドバイスは不要かと思い長らく返信を怠っておりました。申し訳ございません。

      一時停止の件に関しては、警官の現認場所からでは植え込みだか低木だかで車輪が確認出来ないというのが全てな気がします。当然一時停止線もちゃんと確認出来るとは思えず、かつ映像のような客観証拠もないのですから、私なら以下のような論理展開をすると思います。

      「確実に停止線手前で一旦停止した。その後合流路の安全を確認しながら徐行で交差点に進入したものであり、車輪や停止線がちゃんと確認できない位置にいた警官の「車体が完全に静止していないように見えた」という主張は単なる言いがかりの域を出ていない。そもそも、交通安全対策特別交付金の財源として交通反則者納金が予算計上されていて、それを努力目標という形で実質上の検挙ノルマとして現場警官に課している時点で、警官は「違反や事故を未然に防ぐのではなく、あえて違反するのを待ってから検挙したい」という不純な動機を持ちやすいシステムになっている事が問題である。実際には一時停止した車両に対しても「ちゃんと止まっていなかった」という主観的な主張で強引に検挙してしまう行為を認めてしまえば、車両の運転手側には防御の手段がない。人間は一定の確率で必ず誤認や誤解をする生き物であり機械ではないのであるから、物証が残らない外形上の道交法違反の検挙に当たっては、映像証拠が必須であるのに本件においてはそのような証拠が一つも提出されていない。警察はプライバシー権等を理由で交通違反の取締りを録画しない事を正当化する主張をする事があるが、マラソン大会の護衛業務程度でも、サイクルポリスがヘルメットにカメラを付けて巡回したり、白バイ警官がドライブレコーダーをヘルメットに設置して検挙する事例もある以上、本件取締りにおいて録画撮影がされなかった事は、警察による重大な不作為であり、検挙によって業務評価という利益を得る立場にある警官の目撃証言の信憑性は著しく低いと言わざるを得ない」

      • アラフィフ より:

        返信ありがとうございました。
        もう一点、県警の言い分がふざけているので、反論を整理しているところです!!

        『本件違反場所の手前及び通過時の控訴人車両の速度については、
         控訴人自身が時速15キロメートルであったと自認しているところであり、
         これは、本件交通違反を現認した○○〇巡査長らが、証人尋問において、
         控訴人車両が本件違反場所を通過した時の速度について証言した
         「時速約20キロメートルくらい」とも近似した速度である』

        人証の速記録によると、私は、手前の
        「右折は、ちょっと加速した時に、一瞬時速15キロぐらいにはなったとは
         思うんですけど、ビデオでも見せましたけど、メーターが20キロになった
         としても、時速20キロでは通過できませんので。」
        と証言しています。

        踏切の手前で(体感で)15km/hも出していたとは言ってないし、
        15km/hと20km/hが近似なんて、墓穴を掘っているとしか思えません。
        スピード違反における青切符と赤切符の壁が1km/hなのに、
        5km/hもの違いが誤差の範囲でいい訳ないですよね?!
        15.0ではなく15と言っているのだから、有効数字は1と5(2桁)で、
        四捨五入から導かれる、15km/hの近似値αkm/hは、14.5≦α<15.5
        と考えるのが、妥当ではありませんか?

  18. yuzupon@ より:

    はじめまして。先日40kmの法廷速度の道路を70kmで走っていたと赤切符を切られたものです。(30kmの速度超過)
    赤切符についての記事読ませていただきました。とてもわかりやすく勇気をもらえる内容だったのですが、何分初めてのことで、どうしても不安が拭いきれず、アドバイスを貰えたらと思い質問させていただきました。
    今回の経緯としましては、
    赤切符を切られる(署名・判子はしてしまいました)
    →簡易裁判所への出頭(最初の警察官の取り調べで略式裁判には応じないというと、免許証は返され一旦帰される。その際後日警察署から調書をとるための連絡が来ると言われました)
    →こちらのサイトを参考に上申書を作成。
    →警察署から調書の日取りを決めたいと連絡があり、その際、実況見分への立会いを拒否したのですが「立ち会わないとあなたの主張がなくなりますよ」と言われました。その場では、少し考えさせてくださいと電話を切りました。

    そこで質問なのですが、
    ・実況見分に付き合わないと、警察官の言葉の通りになるのでしょうか
    ・また、その警察署で調書をとる際、上申書を提出した方が良いでしょうか
    ・上申書の内容に不安があるのですがメールなどで確認していただくことは可能でしょうか
    ・これは質問ではないのですが、少し気になることで、切符を切られた際警察官に罰金はいくらになるのかと聞くと「今回の違反は18000ですが、どうなるかわかりません」と言われました。あとから調べてわかったのですが、18000の反則金の速度は25km以上~30km未満ですよね。そのことが、少しだけ引っかかっています。

    取り締まりをされた道路にて、頻繁に確認していたスピードメーターでは50-60の間を指していることを確認していたのですが(簡易裁判所の警察官の取り調べでは、そのことを伝えてあります)、恐怖心や戸惑いで混乱しており、その場で否認できなかったことを、心から後悔しています。
    お忙しいとは思いますが、何卒よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      赤切符の起訴・不起訴を分けるのは、管轄の検察庁がどこか?と超過速度がメインです。上申書の意味は、不起訴率の若干の上昇と検察で脅されて略式に応じてしまわない為の予防線ですので必要以上に気にしないようにしましょう。
      ちなみに30km/hジャストの超過は相場よりは不起訴率が高めになります。

      さて、御質問に回答しておきます。

      ・実況見分に付き合わないと、警察官の言葉の通りになるのでしょうか

      私の経験上は実況見分への立ち会いの有無は不起訴率に影響しませんが、「近接走行車両がいたと主張する」とか「現認係がいた場所を確認させてもらう」という目的があれば、立ち会う事によるメリットもあるでしょう。で、上申書には「現認係は1名しかおらず、誤認されたら冤罪が防ぎようがない」「近接走行車両がいたのに実況見分では警官が認めようとしなかった。停止係の位置からは測定地点付近が見えないのに」とか主張するという手はあります。

      とはいえ、実況見分では2~3名の警官対こちらは1名という不利な状況になりますので、勇気と時間があれば、ですかね。

      ・また、その警察署で調書をとる際、上申書を提出した方が良いでしょうか

      記事にも書いたかと思いますが、警察には上申書は見せない方が良いです。そこまでやるかは別として、先に警察に見せてしまうと、こちらの主張を塞ぐような証拠の捏造を行うこともあるのが警察です。調書の偽造なんて大昔からずっとやってますし。

      ・上申書の内容に不安があるのですがメールなどで確認していただくことは可能でしょうか

      添削するだけの時間的余裕がありませんが、torishimari110@gmail.comにWordファイルのメール添付で送っていただければ、アドバイス程度で良ければいたします。ただし、起訴・不起訴の結果責任は私には負えませんし、過去の相談者の方の不起訴率は平均で80%程度です。裏を返せば5人に1人は起訴されますので、その点は御理解下さい。

      ・これは質問ではないのですが、少し気になることで、切符を切られた際警察官に罰金はいくらになるのかと聞くと「今回の違反は18000ですが、どうなるかわかりません」と言われました。あとから調べてわかったのですが、18000の反則金の速度は25km以上~30km未満ですよね。そのことが、少しだけ引っかかっています。

      警官の勘違いですね。高卒でもなれるノンキャリ警察官は想像以上にアホですから… 超過速度が29km/hだったら青切符で1.8万の反則金だったでしょう。赤切符で略式に応じたり、起訴されて有罪が出た場合の罰金相場は「10km/hあたり2万円」です。30km/h超過で初犯なら6万円が相場です。もし、不起訴が出たらその分が浮いたと思って、免停の短縮講習費・ドラレコの設置などに投資した方がマシです。

      これも記事に書いたかと思いますが、不安や恐怖の大半は「知らない事」に起因しています。起訴されても学芸会みたいな裁判ごっこに参加するだけで、罰金額も略式に応じた場合と変わりません。交通違反の前科は5年間しか参照されませんし、職業ドライバーを除けば仕事にも影響しません。「そもそも否認しなければ罰金6万円の前科一犯+免停だった。もし不起訴が出たら6万円も罰金の前科もなくなり、免停についてもダメ元で審査請求等の道もある。不起訴が出たらラッキーってことだ!」と思えば不安はなくなります。

      私もこのサイトを始める前の無知な時代には、一発免停食らって罰金払ったり、免停も前歴2まで進んだ事もあります。でも、仕事も家庭も壊れませんでしたし、行政訴訟を起こした事によって経験値が上がって裁判沙汰が怖くなくなりました。不起訴が理想だとは思いますが、起訴されてもきっと得る物があります。失敗しても殺されたり懲役食らったりするわけでもないのですから、「この税金泥棒の公務員どものせいで余計な手間取らせやがって!」と思いながら毅然とした態度で否認すれば大丈夫です。

      • yuzupon@ より:

        迅速かつ丁寧な回答、誠にありがとうございます。
        実況見分の方、いただいたアドバイスを参考に検討してみようと思います。

        本日、提示していただいた宛先の方に上申書ファイル送らせていただきました。
        お手数おかけして申し訳ないですが、読んでいただけたらと存じます。

  19. maikeru より:

    管理人様初めまして。最近会員になったマイケルと申します。
    多くの役に立つ記事をありがとうございます。

    お忙しいところすいませんが、いくつか質問させてください。
    私は先月A県で早朝、一般道を走行中にオービスを光らせてしまいました。
    約1週間後、車検証の住所であるB県の実家にA県の機動隊分駐隊より
    スピード違反について聞きたいので電話するようにとの内容の通知状が封書で届きました。

    まだ機動隊分駐隊に電話をしていない状況ですが、近日中に電話するつもりです。
    電話の際は、オービスの内容の写真を見ないと何も答えられないと言うつもりです。

    また警察にて写真を確認して、写真が自分であったとしても、私自身は35キロ程の
    速度超過であったと認識していますが、超過速度は30キロ未満であったと否認するつもりでいます。
    当方、車を運転する職業のため、免停は困るのです。

    質問事項ですが

    ①私が現在C県に住んでおり、車で3時間近く要するA県の機動隊分駐隊には
     行きたくありません。現在の居住地のC県か車検証の住所のB県の警察に
     出頭地を変更してほしいのです。しかし、ネット上の情報では、違反を認めないと
     出頭地の変更はしないとの言われるとのことです。
     私がオービスの写真を見るまで何もお答えできない、と言った場合
     A県の機動隊分駐隊に出頭するしかないでしょうか?

    ②また、警察に車検証の住所を変更していない点を突かれるとの情報もあります。
     車検証の住所を変更していない私にはかなり不利な状況になるでしょうか?

    ③機動隊分駐隊に出頭すると、免許証と車検証のコピーをとられる所もあるようですが
     こちらのサイトで学ばせて頂いたので、免許証は提示のみ、車検証のコピーも
     拒否しようと思います。問題ないでしょうか?

    ④最後に、私は免許証を取得してから25年あまり、無事故無違反できましたのに、
     1回のミスで、罰金8万くらい?、免停30日、前科1犯、はあまりにも
     量刑が重いと思います。
     後日、検察に出頭となったときに、超過速度が30キロ未満で、オービスの誤測定で あると 否認した上で、量刑の重さを訴えるのは矛盾していますでしょうか?

    お忙しいのにお手数をおかけしますが、アドバイスをいただけると幸いです。

    • 取締り110番 より:

      初めにお断りしておきますが、オービスは否認しても起訴率が高く、起訴された場合の有罪率は100%に近いです。今までに無罪判決が出たのは関西でタコグラフ搭載の営業車がオービスの誤作動で光らせた例だけです。
      その一例からも「オービスは誤作動する」というのは明らかな事実ですが、日本はカルト国家ですので、それ以外の例では全て有罪になっています。数年前に仙台高裁秋田支部が地裁レベルでの無罪判決(オービスの測定が常に正しいとする科学的根拠がないという真っ当な判決)が出ましたが、その後高裁で逆転有罪判決が出ています。一言で言えば「オービスは分が悪い」のです。

      とはいえ、検察段階での不起訴例は「稀にある」というレベルで、初の無罪判決を狙うよりはまだ現実味があると思われます。オービスに関しては以下の記事を御一読下さい。
      [オービス]光った時に知っておくべき3つのポイント[不起訴を狙え]

      では、とりあえず御質問に対してわかる範囲でお答えしておきます。

      ①ネットの情報は半分以上が正確ではありません。違反を認めないと出頭地の変更が出来ないというのもよくある誤解の一つで、正確には「否認事件の場合は違反地の警察・検察が管轄を取りたがるので、居住地での処理になかなか応じようとしないケースが多い」です。電話をしてみればわかりますが、「とにかく一度は来てもらわないと」とか「居住地への移送は出来ません」などと言われるケースが多いですが「身に覚えのない事件で片道3時間も掛かる場所まで出頭しなければならないほどの受忍義務があるとは思えない。交通費と休業損失の補償をしてくれるなら行ってもいいが?」と言うと居住地の警察にデータを回してくれたりするのが実状です。

      ②起訴率に直接影響するものではありませんが、引っ越したら14日以内に車検証の変更登録をする決まりになっており、一応5万円以下の罰金という罰則も規定されています。実際にはまず適用されませんが、車検証の住所を変更しないまま実際の使用場所の変更を黙認してしまうと、車庫証明を取らせている大義名分がなくなってしまいますからね。起訴率に直接影響しないとはいえ、実際に警察・検察で否認する際に「車検証の変更登録もされていませんよね?裁判官も遵法意識の低い者と判断されると思いますよ?」というパターンの脅し文句を吐かれた時に反論が難しくなるリスクがあります。今からでも遅くないのでさっさと変更登録を済ませておきましょう。

      ③法令上は問題ありませんが、警察は当然抵抗しますので、隠し録音しながら対応する必要があるでしょう。また、オービスの場合は赤切符の非反則行為になるため、青切符に関する対処法は通じない点もあります。例えば免許証に関しても赤切符であれば警察は反強制的に免許証を没収して代わりに保管証を交付する事が出来ます。もちろん、この免許証は「被疑者から任意で提出を受けたもの」とされる訳ですが、録音・録画をしていない限りは強奪されても「任意提出を受けた」となってしまいますし、あからさまに録音・録画をしていると、その場では取り上げないが繰り返し出頭要請をしてきたり、職場や家に嫌がらせ的に連絡を繰り返す事もあります。そもそも、狙いが不起訴であれば免許証や車検証のコピーを拒否しても処理が遅れるだけで特に意味はありません。警察・検察が起訴したいと思えば、免許証や車検証を紛失していたとしても起訴は可能なのですから。よって、「法令上は問題ないが、面倒が増えるだけでメリットがない」が回答になります。

      ④オービスの誤測定を主張してもあまり意味はないのですが(起訴すれば100%有罪がもらえるので)25年間の無事故無違反歴は検察が不起訴を選択する一つの理由にはなります。「20km/h程度の超過はしていたかもしれないが、嫌疑の速度を出した記憶はない。オービスは正しいと言われても、内部のシャッタータイマーを制御しているプログラムのソースコードでも見せてもらえなければ納得は出来ない。百歩譲って違反の事実があったとして、今まで25年間に渡って無事故無違反であったのに、初犯で罰金+免停という量刑は重過ぎると思うので、公判で量刑不当で争いたいので略式命令には応じたくない」と主張してみるのも良いでしょう。

      ただし、略式を一度蹴ってしまったら、後から略式に戻すことは難しいです。オービスは起訴される可能性が高く、起訴されたら1~3回の公判に立ち会い、刑事裁判という名のルーチンワークの学芸会みたいな見世物に参加する覚悟を持って、「折れない心」で否認して下さい。起訴された場合に「こんなことになるなら否認せずに素直に罰金を納めておいた方がよかった」と後悔するようなら、否認などしない方が良いです。起訴されても「刑事裁判をタダで体験できる貴重な機会だし、罰金額は略式に応じていても変わらないのだから良い経験が出来た分マシだ」と思えるなら、是非否認してみましょう。

      とはいえ、まずは交機での写真確認を済ませない事には先に進みませんので、まずは①の対応で居住地の警察で確認させろと主張してみるのが先でしょうね。

      • maikeru より:

        管理人様、お忙しい中、ご丁寧なアドバイス大変ありがとうございました。
        私はノミの心臓で、警察に恫喝されても耐えれるかわかりませんが、ボイスレコーダーをしこんで、否認でいこうと思っています。

        まずは管理人さんの言うように車検証の住所変更を行ってから、警察へ電話します。

        免許証は毎日仕事で端末にスキャンさせないといけないので、警察に取り上げられると車に乗れなくなる恐れがあります。
        免許証と車検証のコピーは許しても免許証の取り上げは拒否しようと思います。
        また進展がありましたら報告させて頂きます。ありがとうございました。

      • maikeru より:

        管理人様、度々の質問ですいませんが、ふと気になりましたので質問させて下さい。
        オービスを光らせて、警察からの呼び出し通知が到着後に車検証の住所を変更した場合、
        車のナンバーも変わるので、警察に証拠隠滅を図ったと誤解される(実際には証拠隠滅にはなりませんが)、警察の事務手続きが煩雑になるといったことはございませんでしょうか?

        • 取締り110番 より:

          初めての否認では色々と不安になると思いますし、多くの日本人は道交法以外の法令は遵守しながら生活している為、違法行為や違反行為に対して反射的な罪悪感を覚えてしまうものです。
          しかし、それ自体が小学校~高校(あるいは大学)までの学校教育を通して刷り込まれた洗脳というヤツでして、少しだけ冷静になって自分の頭で考えてみれば、事故や渋滞の発生を伴わない道交法違反には被害者が存在せず、償うべき罪などない事に気付けます。「ルールの方がおかしい」そういうものがあると知ることが、警察相手でも折れない心を持つ為に必要な認識です。既にお読みいただいたかもしれませんが、以下の記事をよく読み、自分なりの見解を持っておきましょう。
          「違反しなければいい」という嘘デマ[交通違反]

          私は道交法の全てに反対な訳でも、交通規制の全てが不要だと言っているのではありません。子供が飛び出してくるような生活道路を60km/hで走るとか、交通量の多い交差点で信号無視をするような行為は明らかな危険行為ですので、被害者が出る前にそのような運転をするドライバーを道路から排除することには賛成です。問題は「警察は事故が減ると交付金が減らされてしまうので、故意に事故とは無関係の違反ばかりを検挙している」という事なのです。

          今回は一般道でのオービスとの事ですが、私が知る限り、オービスが設置されている路線・場所は、どこも見通しが良く速度が乗りやすい場所で、歩道と車道もガードレールで隔絶されているなど、多少の速度超過では事故など起こらない場所ばかりです。マジョリティルール(全体の8割が違反と思うラインから先を違反とする)によって交通規制が決められている欧米であれば、普通に80km/h(あるいは50mph)制限とされているような幹線道路が、日本だけは不思議に60km/h(あるいは50km/h)制限のまま何十年も制限速度が見直されていないだけという場所が多いです。法定速度60km/hというのは、戦後の復興期に、まだ道路は土の道路が多く、タイヤもブレーキも貧弱な低性能な車両ばかりだった時代に定められたものです。今のような高機能アスファルトで、当時と比べれば同じタイヤとは思えないほどの高グリップなタイヤにABSまで付いている時代に、土の道路の時代と同じ法定速度のままという方がナンセンスなのですが、「その方がいつでも誰でも検挙出来て警察に都合が良いから」というだけの理由でいつまでも60km/hのままなのです。

          まあ、この理屈を警察にぶつけても意味はありませんが、そういう現状認識をした上で否認するのであれば、警察・検察に何を言われても「道路の安全かつ円滑な交通の維持を阻害するような速度で走った記憶はない。オービスは誤作動しないと言うが、オービスを誤作動させる装置を販売したとする男性を警察が逮捕しているところを見ると、違法な電波が出ていると誤作動するとしか思えない。少なくとも量刑不当として否認する権利くらいは俺にもあるだろう?」というような主張であれば、胸を張って出来るのではないでしょうか?

          さて、車検証の住所変更については、証拠隠滅とは何の関係もありませんし、本来すぐに変更登録すべきものを忘れていた事に気付いたので、速やかに事務処理をしたという事で何の問題もありません。警察の事務仕事が増えても、そもそもそういうのが公務員である彼らの仕事ですし、処理が煩雑になればなるほど、「面倒だから不起訴で済ますか…」と考える検察(事務)官が多いのも事実です。とはいえ、事務仕事は彼らの本業ですから、それで不起訴率が上がるとは思わない方がいいですが、相手からのツッコミ所を減らす為にも、変更登録は早めに済ませておきましょう。

          • maikeru より:

            管理人様、ご丁寧にアドバイス頂きましてありがとうございました。

            確かにオービスが設置されていたのは、見通しが良くスピードも出やすい
            直線道路でした。
            普通なら警告看板で気づいて用心するのですが
            初めて見る形式の警告看板で、オービスの警告看板とは気づきませんでした。

            管理人様のおかげで否認する勇気をもらえました。
            本当にありがというございました。

  20. アラフィフ より:

    移動式オービスでの取締りが、神奈川県内でも始まっていたことに
    気が付いたところです。今日は、相模原警察署で実施とのこと。
    https://orbis-ido.com

    吉澤被告が釈放されましたが、事件の映像を見ていて、気になっています。
    横断歩道の中央を自転車に乗って進んでいた女性が撥ねられましたが、
    歩行者がいる場合、本来ならば自転車から降りて渡らないとダメですよね?!
    軽車両を除くという表示がない進入禁止の狭い一方通行道路を
    逆走してくる自転車としょっちゅうすれ違います。
    交通ルールが曖昧な上に、標識も気にせず自転車に乗っている人が多く、
    車の運転をしていて、一番自転車にヒヤッとさせられます。

  21. プリン より:

    初めてのコメントになります。よろしくお願い致します。
    スピード違反で40kのところを33k超過で免停になりました。
    私はスピードは出してたかもしれませんが、73kも出していなかった感覚です。
    メーターもその時は見ていなかったのと、前後や対向に車もおらず、田舎道での覆面1台の取り締まりで明らかな点数稼ぎでした。

    流れと致しましては、スピード違反で捕まる→地検に呼び出され、納得出来ないことを伝え、後日にまた日取りを決める→(この間に当サイトにであい、上申書を作成)取り締まり方にやや重点を置き、上申書を検察官に手渡す。

    検察官は軽く目を通し、「あとは弁護士と相談して下さい。」「警察署から連絡がありますので」というあまりそっけない態度を取られました。「上申書はここじゃねぇよ」のような雰囲気を手渡した当初、私は感じ取ってしまいました。「参考程度にコピーを頂きます」とは言われましたが…そこでこれからの流れが知りたく質問なのですが、

    1.検察官がこのまま起訴か不起訴または起訴猶予を進めるのか?
    2.それとも警察署から連絡があり、調書を取る形になるのか?
    3.その調書は他の記事等を読むところ任意であるが、行ったほうがいいのか?
    4.行った場合気をつけることは?
    いろいろとお聞きしておりますが、ご教授頂ければと思います。

    • 取締り110番 より:

      出頭先が区検だったのか地検だったのか、相手は本当に(副)検事だったのか検察事務官だったのか、調書は録られたのか録られなかったのかによって回答が変わりますが、現時点でお答え出来る範囲でお答え致します。

      1.検察官がこのまま起訴か不起訴または起訴猶予を進めるのか?

      「警察署から連絡がある」と言われたなら、まだその判断をする段階にはないと思われます。おそらく検挙現場では否認しなかった為、警察による調書作成や実況見分調書をまだ作っていない為です。

      2.それとも警察署から連絡があり、調書を取る形になるのか?
      3.その調書は他の記事等を読むところ任意であるが、行ったほうがいいのか?
      4.行った場合気をつけることは?

      こちらはまとめて回答します。前述の理由により、警察から連絡があり実況見分に立ち会えとか調書を録らせろと言われる可能性が高いです。実況見分は拒否しても構いませんが、調書の一本程度は録らせてあげないと事態が進みませんので「録らせてやるからお前が自宅まで来い」とか「せめて近所の交番で録らせろ。警察は信用できないから警察署の密室に入る気はない」などと言って一通り困らせた上で、タイミングを見て一度は録らせてあげましょう。もちろん、警察には断らずに隠し録音を忘れずにしておきましょう。

      注意点と言いますか、覆面による追尾計測だったのであれば「73km/hも出していない。計測値は覆面が出した速度であって俺の車の速度ではないだろう?いつロックボタンを押したかなんてこちらには確かめようがないし、覆面パトカーの乗務員ってのは取締りを業務にしているんだから何を言っても信用も出来ない。富山県警の信号無視冤罪事件を筆頭に、警察官による誤認や不祥事は枚挙に暇がないだろう?俺の車と等速度・等間隔で追尾中に速度ロックをしたシーンが写っているドラレコ映像があるなら見せてくれ」というスタンスで応じ、調書には「73km/hという数字は警察車両が出した速度であって、私の車両の速度を直接計測したものではありません」の一文を必ず入れさせましょう。

      責任が取れないので断言は出来ませんが、今までの所、当サイトに相談を寄せられた赤切符否認者の中で、追尾計測で起訴された方は1名もいらっしゃいません。

  22. massan より:

    はじめまして。よろしくお願いします。
    7月27日に北海道に旅行にいった際、スピード違反の取り締まりで60kを35kオーバーの95kを出していたとのことで赤切符を切られました。私は山形県在住です。取り締まりの際からどうしても速度オーバーはしていたのは否定しませんが、95kという速度に納得いかず、しかし知らない土地で不安でしたしレーダだから間違いないといわれサインをしてきました。
    帰ってきてからも納得がいかない気持ちが収まらず、9/9に検察に呼び出しが来たので検察で否認しようか迷って、迷って。それで当日になり朝4時ごろに目が覚めて、ネットで検索していたらこのサイトを目にしました。
    すぐ入会して読ませていただくと私と同じような事例があり、勇気づけられて上申書も参考にさせて頂いて大急ぎで作り、9時から検察に行き否認してきました。
    検察官には自分が思っている納得のいかない点はぶつけて上申書にも書きましたが、何しろ大急ぎだったのでかなり不十分だったともいます。山形の検察官も否認するものとは思っていなかったらしくかなり戸惑っていました。昨日は時間も2時間くらいしかない旨を話し否認なら調書もとのことでしたが、誰かと相談して結局私の意見をメモに取り、何かあったらまた来てもらうかもしれないとのことで帰りました。
    とりあえず否認して胸のつかえがとれた感じがしました。こちらのサイトを目にすることがなかったらこんなに堂々と否認することはできなかったと思います。ありがとうございます。
    それでお聞きしたい点ですが、
    1、裁判になる際は山形でなく取り締まりにあった北海道になるのでしょうか?検察官にその際は北海道に行ってくださいと言われました。私は任意の際は行きません。裁判所からの呼び出しで事情を説明しても行かなければならないなら行きます、と答えました。
    2、現在調書を取られていない状態です。私は今回の話とメモ、上申書を考慮して起訴するならもう一度呼ばれて調書を取られるのではないかと推察します。なので裁判が北海道で行われるのなら、調書を取るために呼ばれたら検察官には強気に言いましたが、北海道に行く気はないので簡易裁判に変更しようかと思っています。このタイミングで変更できますか?検察官は何かあったら来週あたり来ていただくかも、とのことだったのでこれから2週間かなと思っています。
    3、行政処分ですが北海道だったためかやっと先日最寄りの警察から連絡が来ました。免許センターからハガキが来ているはずとのことでしたが来ていなかったのです。
    刑事処分がどうであれ6点減点免停30日講習して1日免停というのは理解できています。不起訴であっても点数を戻すのは難しい点もわかりましたが、刑事処分が決まるまで行政処分を延ばしてもらうのは可能なのでしょうか?
    免許センターに確認したところできるだけ早く受けて下さいとの事でした。

    以上よろしくお願いします。長文すみません。
    必要でしたら書いた上申書も送りますか?急いで書いたためだいぶこちらのサイトを参考にしたところがありますが(^_^;)

    • 取締り110番 より:

      北海道はスピード違反の取締りが厳しいですね。7km/h超過で検挙という事例すら聞いた事があります。

      検察から次のアクションがあるのは数週間~数ヶ月後になると思いますが、取り急ぎ御質問にお答えしておきます。

      1. 刑訴法の規定によって管轄する裁判所は「犯罪地もしくは被疑者の居住地」となります。検察・警察の都合で、基本的には違反地である北海道の検察から出頭要請が来るという読みは正しいです。当然応じる義務はありませんし、北海道まで行くには交通費や休業損失が出ますので、「北海道まで行くには交通費と休業損失が発生するので行けない。7~8万が相場と思われる罰金額を考えても、北海道まで自費で出頭しなければならない程の受忍義務があるとは思えない。刑訴法の規定によって居住地の裁判所が管轄しても問題ないと思われるので、居住地である山形の検察に移送して欲しい。それが無理なら申し訳ないが貴方が出張してこちらで取調べをしてくれ」と言ってみましょう。平気で嘘をつく奴らですが、こちらに知識があるとわかると柔軟に対応してきます(笑)

      2. 2週間以内に呼ばれるとしたら、山形の区検または地検しかあり得ません。地元の呼び出しなら応じてあげて調書の一つくらいは録らせてあげましょう。不起訴を出すとしても調書くらいは録れていないと建前が通りませんから。起訴前なら略式命令に切り替える事も可能ですが、起訴されてからだと変更は出来ません。正式裁判は嫌だと思っている様子が伝わってしまったら、検察はここぞとばかりに脅しを掛けて略式命令に誘導して来るでしょう。彼らにしてみれば、たかだが7~8万円の罰金刑の為に正式裁判で起訴して平均2~3回の公判を行うのは、人件費や手間を考えたら赤字なのです。「起訴するつもりなら略式に応じますが?」などと言ったら、本当は不起訴にする気でいたとしても「これは100%起訴しますね(だから略式に応じて手間掛けさせないでよ)」と答えるのが検察官という名の公務員です。

      赤切符を否認する場合の記事にも書きましたが、不起訴が欲しいなら正式裁判になっても後悔しないだけの「折れない心」が必要です。35km/h超過ならば不起訴も十分狙えると思いますが、もし北海道で起訴されたとしても、「せっかくだから有給を取って北海道観光をして来よう」とか「地震の爪痕を見て日頃の備えに活かそう」とか「考えてみたらタダで公判体験が出来るのだから、良い経験になる」と前向きに捉えるつもりで対応しなければなりません。もちろん、それが嫌なら略式に応じて罰金を支払ってしまっても構いませんが、納得いかないまま支払ったカネの事は一生忘れられないものです。どちらを選ぶかはmassanさん次第ということになります。

      3. 行政処分への出頭自体が任意ですので、刑事処分の決着が付くまでは出頭しなければ良いだけの話です。行政処分を強制執行出来るのは、免許証更新や他の違反での検挙時に警察に免許証を渡してしまった時だけです。まあ、免許更新では新しい免許をもらえずに強制執行されますので避けようがありませんが、裏を返せばそういう機会がなければ行政処分の強制執行は出来ません。ただし、本来の出頭日より相当後に出頭した場合に、短縮講習が受けられるかどうかはケースバイケースです。前歴が消えるのは処分明けの1年後ですから、さっさと講習を受けて終わらせてしまい、不起訴が出たらそれを根拠にダメ元で処分歴の取消を請求してみるという方法もあります。体験談の記事に審査請求で処分歴の抹消に成功された方の事例もあるかと思います。まあ、レアですけど。

      上申書は不要です。私が提唱しているロジックで否認した場合の不起訴率は今の所80%程度で、地域差よりも検察官の当たり運の方が大きいというのが率直な印象です。上申書をいくら頑張っても起訴される時は起訴されますので、不幸にも起訴されてしまった方の体験談の記事も掲載させていただいております。

      長い物には巻かれるのが日本人の文化ですが、私は納得いかないまま従うくらいなら、多少の手間が増えても「おかしいものはおかしい!」と言っておきたいタイプです。私の場合は行政訴訟でしたが、一度でも公判を体験しておくと、いわゆる「裁判沙汰」というものが如何にチンケなルーチンワークで、学芸会の延長でしかないことを身をもって体験でき、その後の人生において裁判を怖れる事がなくなります。

      カルト国家二ホンにおいては、刑事裁判の1審有罪率が99.79%なのですから、起訴されたらもう有罪確定な訳です。だから公判を怖れる意味がありません。被告人・検察官・裁判官がそれぞれの役割に応じた演技をして、予め相場通りの有罪判決が出るようになっているだけです。裁判官の心証を気にする必要もありません。どうせ有罪なんですから(笑)

      略式を受けても有罪で罰金刑の前科一犯(ただし、交通違反関係の前科は5年で参照されなくなります)なのですから、実質的な無罪を勝ち取る方法は、「否認して不起訴を狙う」しかないのです。日本では、有罪か無罪を決めているのは裁判所ではなく検察庁という事がよくわかりますし、そもそも警察がネズミ捕りをしていなければみんな無罪なのですから、交通違反の有罪・無罪を決めているのは警察という事になります。

      公民で習う三権分立とか、法による統治とかとは矛盾しますよね?だから私は「おかしいだろ!」と言っているのです。

      話が逸れましたが、直線だらけで何の危険もない北海道の道路を気持ちよくクルージングしただけで、事故も渋滞も引き起こしていないのですから、取締りリスクの判断が甘かった事以外は、反省すべき点など何もありません。レーダーなんて実際には誤作動・誤測定の嵐ですし、設置角度が正しかったかどうかも調べようがありません。「測定車両が自車であることを客観的に証明する映像を見せろ。現認係は人間だから必ずミスをする。俺はそんな速度は出していない」でいいかなとは思います。

      とはいえ、起訴された場合に手間が増えるのはmassanさんですから、リスクとリターンをよく考えた上で、後悔の無い選択をして下さい。

      • massan より:

        こんなに早く丁寧なお返事を頂きありがとうございます。
        1、管轄の裁判所は「犯罪地もしくは被疑者の居住地」なんですね。検察官は「北海道で裁判になる」と言っていましたがこれは脅しが入っていたのですね。
        2、次回調書を取られたらもう起訴に違いないと思っていましたが、不起訴でも調書をとられるのですね。
        地元での裁判になるなら経験のためにも完全否認のつもりですが、北海道の裁判所になったら行くのも大変と思っていました。
        検察官にも言いましたが自分の思いをしっかり伝えて裁判官に訴える機会を作れるように意思をしっかり持ってこれからも望みたいと思います。まあ裁判になったら負けるのは分かっていますが、何事も経験です。
        このようなスピード違反の事例で遠く離れた犯罪地になることもあるわけですね。覚悟して臨みたいと思いますが公判って何日行かなければならないのでしょう。
        1回で済めばいいのですが、遠地だという事情も考慮してほしいものですが。

        • massan より:

          お世話になっています。
          本日地元の検察から呼び出しがあり、来週行くことになりました。
          前回、上申書のようなものを持参し検察はコピーを取っておりますが、今回はあまり話しするのも面倒なため前回話したこともふまえきちんと上申書として捺印して持っていこうと思います。
          上申書の添削はしていないとのことですが、下記の否認の理由についてご意見を頂ければと思います。

          二.否認の理由
          1、この道路はナビの指示で走っていた道路であり制限速度60kmであることは知っていましたが、前に車がいないく広いまっすぐな北海道の道路であったため、制限速度をオーバーするスピードだったことは認めます。
          私の車のスピードメーターは真ん中12時の位置が90kの速度表示になります。北海道の広い道でも常に真ん中を超える運転はしていませんでした。
          私の車にはレーダーの電波を受信すると反応する受信機を付けていました。停止を求められる直前に一瞬「ピッ」と反応しました。その時スピードメータを確認した際真ん中ではなく左側の80k付近を指していました。私がスピードメーターで確認した速度と表示された速度の食い違いが否認の理由です。

          2、「ピッ」と受信機が反応した時、レーダーが左路肩5mほどを過ぎていくのを見ました。まるで私の車ではなく私の後方を狙っている感じでした。レーダーのところには測定者はおらず、停止者の警察官のところに居ました。安全な停止のためにもレーダーから30m以上離れたところから測定していたと思われます。そのように離れたところからの一瞬の測定であれば警察官の測定が遅れも考えられます。ほんとうに測定された車両が本当に私の車両だったのか、後方を走っていた車ではなかったのか疑問です。

          3、走行中前方には車はありませんでしたが対向車はありました。トラックも走っており対向車によるレーダーの誤差が出る可能性があるのではないかと考えます。

          このスピードメーターの速度との食い違い、警察官の測定ミス、対向車による測定器の誤差の3点を主な否認の理由として上申書を書きたいと思います。
          よろしくお願いします。

          • 取締り110番 より:

            地元の検察からの出頭要請という事は、居住地で処理する事になったのかもしれませんし、脅して略式に応じさせようという魂胆かもしれません。
            後者の場合は否認の意思が揺るがない事が伝わると、そのまま不起訴にするか違反地の検察に移送して北海道から出頭要請が来て長期化するパターンの2つがあります。

            結果責任を負うのはmassanさんですので、あくまでも参考意見に留めていただきたいのですが、後続車の計測値を自車の計測値と誤認されたという主張で行くのであれば、「後方から一気に追い上げてくる車両があり、計測地点付近では車間距離が10m程度しかなかった」というような主張を入れておいた方が良いです。レーダー式測定器の場合は誤認や誤測定を避けるために「前後25m以内に他の走行車両がいないこと」を計測条件としている事が多いからです。

            で、「レーダー探知機が警報を鳴らした直後に、追い上げてきた後続車は急にブレーキを掛けて自車との車間距離が30mくらいに広がった。すると前方に警官が飛び出してきて制止してきたのでこちらは止まったが、後続車はそのまま通過していった(もしくは途中に路地があるなら曲がっていった)」とします。その上で「計測値は後続車を計測した物を私の車両のものと誤認したか、あるいは近接走行車両がいたことによる誤測定の可能性が高い。もし警察が現認係を1名しか配置していなかった場合、その1名が誤認したら冤罪が発生してしまうことになる。警察が検察挙証主義を理解した上で、冤罪が起こらないような取締り体制を整えていたのであれば、少なくとも測定の様子を撮影したビデオ映像が証拠保全されているハズであるから、それを見せて欲しい。客観証拠がないなら誤認の可能性が合理的疑いの余地がないほど立証されているとは到底言えないのであるから、証拠不十分で無罪とすべきである。繰り返すが、速度が出ていたとしても80km/h程度であり、嫌疑のような90km/h超で走行した車両は私の車両ではない」というような論理展開をしますね、私なら。

            なお、対向車による測定誤差は物理的にもまず考えられません。

            山形も不起訴率が高い県ではありませんので、あくまでも起訴される覚悟で否認すべきだと思いますが、検察官が起訴不起訴を判断する基準は、悪質かどうかとか反省しているかどうかなどは一切関係ありません。余裕で有罪に持ち込めるのか?徹底否認する被疑者で面倒ではないのか?万一無罪が出て恥をかくような事態には陥らないのか?そういう事しか考えていません。そもそも、事故が起こっていない時点で郊外の幹線道路での速度超過など、悪質性も危険性もないのですから。悪質な違反者なら警察が止まれと言っても止まりませんし、危険な速度なら制止に出てきた警官をハネているハズです。制動距離のデータも利用して「90km/h以上で走行していたら警官の制止に従ってもあの位置では止まれていない」という主張を入れるのも一興です。

            嘘をついている時の人間は、目が泳いだり早口になったりします。検察で話す時には、検察官の目を見て、ゆっくりはっきり発言するよう心掛けましょう。

          • massan より:

            お世話になっております。
            本日先ほど検察に出頭してきました。
            アドバイスいただき修正した上申書を渡したうえ「上申書に書いてありますので他のことについてはお答えします。」といったところほとんど何も聞かれず調書も取られませんでした。
            「後は北海道に戻しますのでそちらから任意の問い合わせがあると思います。任意に応じられないとのことでしたので裁判所が認めれば逮捕もあります。」と脅されました。任意で山形には出頭しています。逃亡はしませんと言ってきました。録音はしましたが(^_^;)。
            山形では起訴しないので北海道に戻して起訴するなら北海道でって感じでした。次は来るとしたら北海道の検察かと思います。その時はアドバイス頂いた受け答えをしたいと思います。
            まずは状況まで。ありがとうございました。

          • 取締り110番 より:

            出頭お疲れ様でした。
            山形での担当者の対応を見る限りでは、massanさんに対応したのは正検事や副検事ではなく、事務処理をするだけの検察事務官っぽいですね。
            [驚愕]区検では事務官にまで公訴権を与えている[検事じゃない]

            北海道に移送されてからのリアクションには1~3ヶ月のタイムラグがあると思います。上申書も完成しているようですし、北海道から連絡があった際に「居住地の山形を管轄にしてくれ。刑訴法上は問題がないハズだ。どうしても北海道でやるなら取調べにはそちらが来てくれ。休業損失と交通費で無罪になっても想定罰金額を超えかねない損害が出るのは、法が求める受忍限度を超えているハズだ。必要なら上申書を送るから、山形への移送について上司と相談してから決めてくれ」と言う心構えだけしておけば、後は一旦忘れて日常生活に戻りましょう。

            ちなみに、もし北海道で起訴されたとして、被疑者が出廷しないと裁判が開けず、別日程でまた公判を開き直す事になります。一度の不出廷程度では勾留されることはまずないため、出廷しやすい日程になったら出頭するという荒業も可能と言えば可能です。「もし起訴されたら北海道観光を兼ねて有給取ってもう一回行くか~」くらいに思っておけば良いです。上申書を出して「折れない心」を示したら、後は検察のやる気次第ですのでそこから先の起訴されるかどうかはタダの運です。このサイトのロジックに従うと不起訴率は上がりますが(現時点で赤切符否認者の不起訴率は約80%です)起訴された方にとっては起訴率100%ですので、あくまでも「不起訴率を上げる為に頑張っている」とお考え下さい。

  23. harukichi より:

    昨日、送信したのですが、コメント履歴になかったからタイムアウトで反映されて無いのかもしれません。

    以前、制限速度40キロのところ、31キロ超過で赤切符を切られ、警察に電話にて否認、簡易裁判所は行かなくてよくなり、その代わり木曜日に警察に供述調書対応に行く事になった者です。

    サイト内にあった、周囲に車が居たかどうかに注目し、同乗者からの気づきで、停止指示を受けた地点より100メートル以内に対向車が二台すれ違っている事がわかりました。

    これは意味はありますか?

    上申書の内容は受け取れない旨を警察から言われましたが、当日、冷静になれる事、その後に必要になるかと思い、上申書を作成しました。

    上記の内容が無意味ならその意見は省かざるを得ません、、、

    アドバイスも含めてご意見を参考に頂きたく存じます。

  24. HIRO より:

    先月、一時不停止違反による相談をさせて頂いた者です。つまらない質問で申し訳ありませんが、ご存知でしたらご回答お願いします。
    反則金を払わず、40日程経過後、通告書らしき物が配達証明で送られてきたようですが、不在だったため受け取らず、警察に戻ったようでした。先般のこちらでの相談で、否認するにせよとりあえず受け取っておいた方がよいという助言のもと、受け取る準備をしていますが、返送されてから二週間経過する現在もいまだ通告書らしきものは送られてきません。
    警察に問い合わせることもできますが、こちらからの行動を起こさない場合、どのような手続きや流れになっていくものでしょうか。
    また、もし通告書を今後受け取ったと仮定して、支払わず放置した場合、その後督促が何度かきてから検察官との面談が設定されるように伺っていますが、この認識に間違いはありませんか。
    否認の意志は変わりありませんが、できるだけ時間を使っていきたいと考えています。よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      青切符を否認した場合の流れとしては、

      告知書→通告書→送検

      という流れになります。警察としては通告書が渡せないと送検しようにも出来ないので、何とか通告書を渡そうという流れになります。
      今回不在で受け取らなかった通告書は、通告センターから送られてきたものですが、不在で受理しなかったため、3ヶ月~1年かけて所轄の警察署に回され、所轄からハガキで「出頭しないと逮捕されることもある」みたいな内容のハガキが届いたりします。県による対応の差があるので絶対ではありませんが、少なくとも東京ではそうです。
      仕方がないので所轄署に出頭すると、通告書と反則金の本納付書を渡されそうになります。別に受理しても良いのですが、そうすると今度は反則金の督促が続いていつまで経っても送検されませんから、「否認します」と言うと、通告書は渡されずに帰されたりします。現状ではHIROさんは違反を認めて反則金を支払う準備をしている被疑者という立場ですからね。

      警察に否認の意志が伝われば、そのまま簡裁併設の部署に送付されて出頭要請が来たり、暇な県だと所轄レベルで調書を録らせろと言ってきたりします。

      時間を掛けたいのであれば今の所は放置で構いませんが、既に違反登録されて反則点は勝手に付加されていると思われますので、刑事処分に関して時間を掛けても何のメリットもありません。
      告知書を保存してあるのであれば、裏面に通告センターの連絡先が書いてあると思いますので、通告センターや取締りをした所轄署に電話して「長期不在で通告書を受理出来なかったのだがどうすれば受理出来る?否認して刑事処分で争いたいのだが、通告書を受理する必要はあるのか?」などと聞くと、処理が早く進んでその分早く不起訴になれます。

      というわけで、今回の御質問に関しては「当分何も起こらないが、突然所轄署に出頭しないと逮捕するぞみたいな脅しのハガキが届く事になるでしょう」が御回答となります。

      • HIRO より:

        お世話になっています。
        通告書が被疑者に渡らない限り(否認を除く)、次の手続きに進めないのですね。経験がないがゆえ、いつの間にか準備している否認の流れとは違う、不利な方向へ進むのではないかとやや不安にかられていました。
        やはり、私の方からは行動せず、再度通告書を渡そうとする通知などが来たら、否認する旨を伝え、その手順に従い行動していくつもりです。
        いつもありがとうございます。

        • 取締り110番 より:

          初めての否認事件で御不安もあるかと思いますが、一度経験してしまうと2回目からは何の不安もなくなります。警察も被疑者の不安を煽って反則金を払わせようとしているだけで、支払う意思がない事が伝わると後は淡々と不起訴の流れに乗るだけです。

          まあ、2回目は経験せずに済むのが一番ですが、何しろ「事故とは無関係な違反に絞って検挙している」ので、安全運転をしても捕まるリスクは下がりません。対処法の記事等を読みつつ、「事故を減らさずに検挙だけしようと思ったらどこで待ち構えるか?」という警察サイドの立場に立って取締りポイントを考えながら運転する習慣を付けますと、初めて走る道でも事前に取締りが察知出来る確率が上がっていきます。

          • HIRO より:

            お世話になりますが、お時間をください。本日、所轄警察署から通告書引き渡しの件で連絡があったため、否認の意思を伝えたところ、供述書作成のための協力依頼を強いられました。断りましたが、執拗な説得が続いたため、保留にしたしだいです。本書類自体は私自身も確認できるようですが、他にも作成する別書類があるとのことなので警察側に有利な内容になることを懸念します。
            また、当地は田舎の町であり、裁判所も同地にあるため、情報で得ていた煩雑な業務を回避するための不起訴処分という流れ作業に進むかどうか心配でもあります。
            これらにつきまして、ご助言頂けますようお願いします。

          • 取締り110番 より:

            御返信が遅くなりました。

            警察段階の調書作成の為の出頭は任意ですが、警察としても調書がないと送検しにくい為、執拗に調書を録らせろと言ってくる筈です。現場段階から否認していればその場で調書を録っただけの話ですから、現場では否認を貫けなかった事の代替行為だと思って、HIROさんの都合の良い日時を指定して調書くらいは録らせてあげましょう。

            パターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]の記事にも書きましたが、青切符を否認する場合の調書の内容に有利も不利もありません。どうせ不起訴ですし「宇宙神のお告げである!」でも不起訴ですから。

            これが赤切符であれば調書の内容にも多少は気を付けるべきですが、青切符を起訴しないのは「面倒だ」という理由と「起訴した方が赤字になる」という理由であって、警察に不利な調書だと無罪が出るリスクがあるからではないのです。青切符を起訴した場合の罰金額の相場は反則金額と同額(ただし1万円単位で切り上げが多い)です。つまり、せいぜい罰金2万円なのです。公判を開いたら裁判官・検事(まあ道交法違反だと検察事務官もありえますが…)・事務官・書記官・廷吏までは最低でも駆り出されます。で、罰金額が2万円では明らかに赤字ですね。

            それでもこれが被害者がいるような犯罪なら(それでも初犯だと起訴猶予も多いですが…)赤字であっても公費で公判を開く必要があるでしょうが、道交法違反、しかも青切符の反則行為では、どこにも被害は生じていないのです。区検の副検事や検察事務官は、公判請求などしない前提で、反則金を払い忘れた被疑者に反則金納付書を渡したり、否認する被疑者を脅して略式命令に応じさせる業務に就いているだけであって、公判請求をする前提で働いていません。そこで無理に公判を開いたら勤務シフトに穴が開いて他の職員まで巻き込んで面倒を掛けるわけです。

            地方で犯罪が少ない場所であれば、裁判所のキャパには余裕があるかもしれませんが、検察等の人員配置もそれに応じて少人数になっていますから、一人当たりの業務量はそれなりにあります。そのような様々な事情が重なった結果として、青切符の否認事件の不起訴率は99.9%なのです。0.1%を心配する事に合理性はありません。日本では1.2億人の人口に対して、不審死が年間10万体くらい出ていますので、0.1%が心配なら常に不審死するリスクを心配しながら生きなければならなくなってしまいます。

            それよりも心配すべきは日頃の取締りリスクです。約8000万人の運転免許保有者に対して、警察の検挙数は年間600万件前後です。単純計算で1年以内に検挙されるリスクは7.5%もありますし、ペーパードライバーも含んだ保有者数なのですから、日頃から運転される方なら今後の検挙リスクとその対処法を学んでおくことの方が大切だと思います。

  25. marusuke より:

    ちょっとしつこい警察官がいて、知恵をお貸しください。
    以下の内容、残念ながら録音失敗していて
    警官とのやりとりの音声は記録で残っていません。

    一時不停止で原付警官2名に声をかけられました。
    車をコインパーキングに止めて、車から降り
    警官Aとどこで不停止があったのか?などの話をしている最中
    警官Bはいそいそと切符作成を進めていました。

    話をしていたなかで、警官Aが見たという言葉にいろいろな矛盾があったので
    そんな話では対応できないと述べ
    免許の提出を言われていなかったのを思い出し
    さらっと、財布から免許チラ見せして 免許は持っている旨を見せました。
    (取り上げようとしましたが、こちらが先に引っ込めて取られていません)

    その後、予定があるからまた後で戻ってくるといい
    その場を立ち去りました。
    1時間後、
    遠くから様子をみてみるとそのコインパーキングにまだ原付警官がいて1名増えて3人になっていました。
    それから数十分まだ、車のところに帰らないでいると
    警察署からの電話が携帯にありました。(ナンバープレートから連絡先を調べたのだと思います)
    「いつごろ戻りますか?」と聞かれたので、
    「まだ用事が終わらないので、何時になるかわからない」と回答。
    「本日の夜までに、近くの交番にこれるか?」と聞かれたので
    「行きます」と答えました
    すると、集まっていた3名の原付警官が電話の数分後に散らばっていったので
    隙を見て、車を駐車場から出して 帰宅しました。

    免許のナンバーも控えられておらず、
    あとから、言われても知らぬで済むし。
    逆に、こういう時はどうなるのだろう?という興味本位で
    その日の夜に、約束通り交番に顔をだしました。
    (免許は持たずに徒歩で向かいました。)

    もちろん、交番では免許があるものという前提で待ち構えていた
    警官は、私の免許は持っていない。名前も住所も証明するものは何もない。
    の言葉に、唖然として なんでもいいから連絡先をかけ、名前を書けと言ってきましたが
    全て拒否していましたが同じ話を何度も繰り返すので、
    数十分後に交番を去りました。

    以上で、終わりかと思いきや
    2日に1度のペースで警察署や交番から電話がなります。

    これは、どうしたものでしょうか。
    一つ、心配な点は
    引っ越してきたのですが、車庫証明と車検証の住所の変更を忘れていて
    現住所はナンバーから警官にわからないようなので家にはきていないのですが
    逆にそこから、しつこい警官に 現住所を突き止められた場合に
    車庫証明の変更していない違反で検挙されるのでは?と思い始めました。

    ぜひアドバイス、ご意見お願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      今回の件は別としても、車庫証明と車検証の住所変更は早めに済ませておきましょう。検挙されかかった警官の所轄と車庫証明を発行する地元の警察署が同一でない限りは、車庫証明の申請に関してとばっちりを食うことはないでしょう。そもそも、車庫証明の申請には免許証も必要ありませんし。車検証の住所変更は陸運局ですので警察は関係ありません。とはいえ、御懸念されているように、警察はいざとなれば別件逮捕だろうがなんだろうがやってきますので、付け入る隙を与えるべきではありませんね。

      警察としても現場で2名、応援要請含めて3名が絡んでいるので、そう簡単に引き下がれない状況なのだと思います。最悪のケースでは切符処理されるリスクも覚悟しておきましょう。

      その上で切符回避を目指すのであれば、以下のどちらかを選ぶしかありません。

      1. 携帯番号を解約し、新たな番号を取得する(携帯会社は簡単に警察に情報を与えるので現住所がバレます)
      2. 電話があったら電話には出て「違反した記憶がない。客観証拠があるならそれで立件すればいい。警官が見たと主張するだけで検挙できるなら、免許証も見た事にすればいいだけだろう?運転中でもないのに今さら免許証の提示義務がないし、免許証を紛失してたらどう処理するんだ?警告指導なら応じてもいいが、一つでも義務ではないことを強制したら、職権乱用罪で告訴するし、上司の監督責任も含めて監察室にも通報する。あんたの所属階級指名と識別番号を教えろ。警察手帳規則に規定があるだろ?」というあたりから応戦する

      良くないのは電話を無視して出ない事です。それを続けてしまうと警察に対して「逃亡の恐れがある」として逮捕要件を満たす可能性を与えてしまいます。電話番号がバレている時点で現住所が突き止められるのも時間の問題ですので、通話を録音する準備をしておいた上で、2.のような対応をするのがベターかなとは思います。

      それでも、折れない心を持っていない限りでは、警察が本気を出したら切符回避は難しくなります。警察が自宅に来たりしても怯まずに「そんな違反はしていない。富山県警では警官2名が青信号を見て赤信号だと勘違いして検挙した不祥事もあった。「見た」という証言だけで検挙できるなら、私が貴方が違反するところを見たと言ったら目の前で切符処理してくれるのか?いいからとりあえず警察手帳を見せて所属階級氏名をメモさせろ!」と言える程度の精神的なタフさは必要です。

      どこかで決着を付けなければなりませんので、現場で警告指導の決着を付けられなかった点も踏まえて、「最悪でも切符を切られて2点の反則点が付くだけ」と割り切った上で、可能な限りの抵抗をしておくことをお勧めします。

      • marusuke より:

        アドバイスありがとうございます。

        私はてっきり、現場で免許証ナンバーを控えられなければ
        後日に渡って現認したしないの違反については追及されないものだと思って降りました。
        ということは、今の段階では頑なに免許証番号を記録されないようにしているのですが
        家に来た際や、車庫証明(残念ながら管轄が同じ警察署です)に行った際に
        気づかれたとしても、見せても結果に影響はないということでしょうか?

        • 取締り110番 より:

          こんにちは。
          交通違反の取締りは、オービスのように客観証拠(画像・映像)があるものを除けば、原則的には現行犯検挙でなければ取り締まれません。現行犯とは通常24時間以内を指します。
          しかし、それは取締りを受けそうになっても逃走して逃げ切り、24時間以内に警察が運転者を特定できなければ、という話で(暴走族の検挙では後日検挙する為に警察は写真を撮りまくります)今回のように一回車を停めて警官と対応し、運転者が特定されている場合は別です。免許証をはっきりとは見せなかったかもしれませんが、一度は提示して警官もmarusukeさんの顔を確認していますので、今の状態は「現場では切符処理が完了しなかった被疑者」という扱いです。
          この場合、被疑者さえ免許証提示に応じれば、後日日付を遡って切符処理を完了させることも可能で、可能性だけで言うなら公訴時効である3年後までは後日捜査も可能です。だから警察はしつこく免許証を持参しろと電話を掛けてくる訳です。
          現場で免許証番号を控えられなければ勝ちなのであれば、免許証不携帯さえ主張すればどんな違反でも切符処理が回避出来てしまうことになります。marusukeさんの住所氏名さえ確認出来れば、警察は免許証情報の照会で免許証番号を調べて切符処理することも可能です。事実、免許証不携帯で後日出頭を拒否した場合は警察は無線で照会してその場で切符を切りますね。
          免許証を見せれば切符を切られるでしょう。かと言って他の身分証も含めて一切見せないと、居所氏名不明という逮捕要件を満たしてしまうので逮捕状請求のリスクを背負う事になります。たかが青切符で警察がそこまですることは珍しいですが、珍しいだけでたまにはありますのであまり背負いたくないリスクですね。

          従って、現状で採るべき対応策としては、やはり「警告指導での決着を図る」という事なのです。一瞬とはいえ免許証は提示したわけですし、その提示法は警官の警察手帳の呈示法に倣っただけなのですから、こちらのロジックとしては「現場で違反の事実を否認し、免許証も提示した。現場で速やかに告知書を交付しなかったという事は、警告指導処分をしたと解するのが妥当で、今から切符処理するのは一時不再理の原則にも反する。検察挙証主義があるのだから、挙証責任は全て警察・検察側にあるのであって、こちらには交付金予算の為の取締りに協力する程の受忍義務はないだろう?自分はちゃんと止まったつもりだし、事故も渋滞も引き起こさなかったのだから、止まり方が不十分だったと主張するにしても警告指導で十分ではないのか?それでも切符処理するなら、こちらも監察室への通報、不服審査請求等をさせてもらうので、まずはあなたの所属・階級・氏名と識別番号を教えなさい。無実を主張する者を犯罪者扱いしようとしているのだから、どこの誰なのかを明示した上で職責を賭けて臨むべきだろう?」という感じになるでしょう。

          私や読者の方の経験上は、後日出頭の約束などをしてその場を逃れるよりも、時間が掛かっても現場対応で決着を付けた方が勝率が高いです。何故なら、一度持ち帰らせてしまうと警官も上司や組織への報告を済ませてしまい、警告指導に切り替えようにも後に引きづらくなるからです。まさに今がその状態で、電話をしてきている警官も本心では面倒だと思っていると思います。なので、それを翻させるには、切符処理を強行すると今よりももっと面倒事が増えると思わせる他なく、やはりしつこく所属階級氏名を聞き出して、不法行為と思われる部分に関して訴えるぞとプレッシャーを掛けるしかありません。

  26. アラフィフ より:

    神奈川県警が交通安全のために取締りを行っていない証拠の
    『赤信号無視』について、先週「準備書面(2)」を送付しました。

    今井さんのtwitterを見て、渦中にあることが分かった
    岡口裁判官と法廷で対面することになります。
    https://okaguchik.hatenablog.com

    「裁判官! 当職そこが知りたかったのです。」にサインしてもらえないかな?!
    とミーハーなことをチラッと思ったのですが、本が見当たらず、探しています。
    結果はどうあれ、控訴審は楽しめそうです。

    『日本で全く報道されない、バングラデシュの中高生が起こした抗議運動』
    https://www.mag2.com/p/news/367451
    のようなことが、日本でも起こって、くだらない取締りがなくなってほしいです。

    • アラフィフ より:

      控訴審は1回で結審し、10月末判決になるかと思っていたのですが、
      もう1回10月末に口頭弁論が行われます。

      県警が、21枚の控訴理由書(原判決の矛盾や誤りを1つずつ指摘)に対し、
      「被控訴人の事実及び法律上の主張は、原審において主張・立証したとおりであり、
       控訴人の訴えを却下ないし棄却した原判決は正当であって、本件控訴は理由がない
       ことから速やかに棄却されるべきである。」
      としか回答しなかったのと、私がギリギリで準備書面(2)を提出したから
      かなと思いました。
      双方補足することがあれば、10月中旬の期限迄に提出、となっています。

      別途ご連絡した通り、文書や画像に目を通して頂けると、ありがたいです。
      何かお気付きのことがあれば、ご指摘頂けますよう、お願い申し上げます。

      一部で?注目されている、岡口裁判官は、法廷では至って普通に見えました。
      便乗して、神奈川県警の違法取締りがクローズアップされればいいのに!!
      と思っていましたが、残念ながら、傍聴人は我が子1人だけでした。
      感想は、「何言っているのか、よく聞こえなかった」でした。

  27. ranzi より:

    6月にコメント致しました、ねずみ捕りジャスト30キロ赤切符のranziです。
    だいぶ遅くなってしまいましたが無事に不起訴となったようで、ご報告差し上げる次第です。赤切符でも不起訴を取れたのは人生初の良い経験となり、自信がつきました。この度は本当にありがとうございました。
    それから、「ねずみ捕り対策3つの道具」の記事、拝見させていただきました。あの発言で水平機の発想が思い浮かぶあたりがやはりrakuchi様たる所以かと感銘しました。早速私も購入致します。

    さて、別件ですがちょっとした体験があります。
    最近私は、自車のハンドルにさりげなくピーポ君グッズを付けております。これは、警察の不条理な取締りポイントなどを普段から自分が意識する為であると同時に、警察に対してささやかに関係者風アピールをする為です。

    先日、ドンキの駐車場で職務質問を受けた時の話ですが、特に急ぎの用事もなくむしろ暇だったので普通に対応をしました。(警職法2条1項は満たしてませんでしたが、検挙でないと分かっている場合はなるべく早く済ませる為、むしろ積極的な態度で愛想よく対応するようにしています)
    「申し訳ないです、、この辺りは色々事件も多いので」
    「ご苦労様です。そうですねえ、夏休みに入ると大変ですね」などと軽く世間話から入る途中、明らかにピーポ君ストラップを視認したであろう警官から、
    「けっこう警察好きな方です?」と質問をされました。
    「ああぁ。いえ、身内に多いんですよ」と返したのですが、かなり早めに免確なしでの開放となりました。
    ピーポ君効果とまでは言いがたいですが、やはり多少気になる要素ではあるのかと思います。
    警察グッズを付けて以降はじめて彼らに接する場面でしたので、個人的には元がとれた気分でした。
    以上、駄文失礼いたしました。

    • 取締り110番 より:

      不起訴が取れて何よりです。ダメ元で免停処分歴取消の不服審査請求をするためにも、不起訴処分告知書をもらっておきましょう。審査請求しないにしても記念品になりますので(笑)

      ピーポ君キーホルダーと「身内にいるんで」の話は参考になりました。小ネタとして記事に書かせていただくかもしれません。

      素直に認めたら罰金を取られ、徹底否認すると不起訴が出るのですから、権力者に従って得することってほとんどないですよね…

  28. harukichi より:

    初めての投稿です。

    アドバイスよろしくお願いします。

    内容は、今月上旬に地元の県道にて法定速度40キロのところ31キロ超過(指定速度違反)で赤切符を切られました。速度違反はあったと自負していますが、指定速度以上出していたことはなく、納得がいかず上申書を作成しました。検挙当日のその場では、先方同乗者もおり、納得がいかない場合に署名を断る権利があることを知らず、サインをしました。

    本日、その作成した上申書の提出先を問い合わせるため赤切符に記された県警交通指導分室にTEL。その担当者より、担当警察署の交通指導係のTELを伝えられ問い合わせ。

    すると、
    ・否認ならば記載の出頭場所には行かないことの指示、
    ・その代わり、赤切符を○○警察署に戻しに来ることの指示、
    ・戻しに来た際、認めない理由を供述調書をとることの連絡、
    ※問い合わせのタイミングでは日時(平日の指定時間内)を定められなかったため
     後日連絡をすることになっている
    ・実況見分の希望の有無の確認
    ※こちらもよくわからなかったため、即答せず後日返答予定

    以上のコメントを受けました。

    上申書を作成してそもそもの提出先を訪ねたらば、以上の流れになりました。
    県警交通指導課分室では、管轄は地元の警察交通指導係で必要書類含め手順を指示するとのことでしたが、警察交通指導係は結論として一切受理してない、上申書を提出するのだとすれば、簡易際場所内の検察官に出頭時にするくらいとのことでした。

    警察署には、出頭しなければいけないのか、赤切符を戻しに行くことによるリスク、
    今後の段取り等アドバイスいただきたく存じます。

    • 取締り110番 より:

      細かい事ですが「法定速度」とは一般道60km/h・高速道100km/hというような上限の事です。「制限速度」が40km/hの道路での違反という事ですね。

      赤切符を否認する場合、指定された分室への出頭はしてもしなくても構いません。出頭して「否認する」と言うと所轄に差し戻されるのですが、今回はその手続きを電話で済ませたという事になります。
      赤切符を警察に戻すことについては、免許証を保管されているのでなければ、メリットもデメリットもありません。返してもいいですし、紛失したと言って拒否しても良いでしょう。

      赤切符なので警察としても調書を録らずに送検するのはハードルが高いです。警察署への出頭は任意ですが、現場段階から否認しなかった事によって増えた手間ですので、今回は出頭しておいた方が良いでしょう。徹底拒否も一興ですが、しつこく連絡が来る上に2年を過ぎると逮捕されるリスクも生じてしまいます。(運が良ければ3年経過して時効になりますが、全ては警察のやる気次第です)

      上申書は警察には見せずに、上申書の内容と矛盾しない内容の調書を録らせれば良いでしょう。ただし、必ず隠し録音はしておいて、「出していないつもりだ」とか「~と思う」というような表現については、刑訴法に基づく増減変更の申し立てをして「71km/hで走行した事実はありません」とか「計測された車両が私の車両であることがわかる証拠を見せてもらっていません」というような主張を書かせた方が不起訴率が上がります。

      上申書については、相手が検察事務官以上の検察関係者であることを確認してから渡しましょう。警察に渡してしまうと上申書の内容に合うように都合よく証拠や証言を捏造してくるのが警察という組織です。

      今後の流れについては赤切符関連の記事を通読した上で、それでもご不明な点があれば改めてご質問下さい。

  29. HIRO より:

    先日、一時不停止で切符を渡されました。納得はいきませんでしたが、ゴールド免許のため、その後三か月違反がなければ点数は戻るというアドバイスと、違反の根拠に対する警官の回答に「ホイールが回っていたから」という2点により、切符にサインをしてしまいました。
    しかし、後日現場を確認したところ、丈の長い雑草がたくさんはえており、車体の上部半分程度しか、警官がいた場所からは視認できないことが分かり、強い疑問を感じました。
    その後、時間をつくり三回に渡り担当警官がいる交番を訪ねましたが、不在だったため、要件と名前を伝えましたが、当方への連絡は全くないままです。
    さて、本HPの関連箇所を拝読し、納得できない私としては否認を貫くつもりでいますが、いくつか質問させてください。
    ·本件のような事例で否認する妥当性はあると思われますか。
    ·取り締まり時、職業を質問されましたが、違反との関連に疑問を感じ、答えませんでした(警官が自己判断で会社員と記入し、流れでそのまま頷きサインしました)。検察とのやり取りで不利になりますか。
    ·不在配達により、違反金の支払い督促状が届いたと思われますが、配達を受け取らず無視するつもりですが、今後の展開に変化があると思われますか。ちなみに、裁判所からのハガキ等には応じるつもりでいます。
    以上、ご回答よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      基本的にはパターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]2の記事の「結果的に署名した」パターンですので、現場段階から否認したパターンと比べれば時間は掛かりますが、不起訴で反則金(送検後は罰金)を支払う必要はなくなります。何しろ「宇宙神のお告げである」でも不起訴ですから、否認理由に妥当も何もありませんし、検察官の心証も関係ありません。青切符の否認事件は検察事務官がルーチンワークで不起訴にするだけです。

      ただし、反則点は既に付加されてしまっていますので、次回の免許更新時にはブルー5年免許になります。

      反則点を抹消させるのは至難の業ですが、諦めたくなければ、まずは警官が立っていたとされる位置から一時停止線の方向を何枚も撮影して現像しましょう。都合の良い写真が撮れたら、「要望書」というようなタイトルで良いので「一時停止した。警官は「ホイールが回っていた」と主張していたが、添付画像の通り、警官が立っていた位置からは雑草が邪魔で車のホイールは確認出来ない。速やかに違反登録を抹消してくれ」という内容を書いて、写真と一緒に送ってみましょう。明らかな反証があれば違反登録が抹消されるケースがあることは、体験談の記事を読んでいただければ御理解いただけるかと思います。

      ただし、警察は息を吐くようにウソをつく組織ですので、担当警官はちゃんとホイールが見える位置から現認したと嘘をつくかもしれません。そもそも、警官が嘘をついたり勘違いをしたら、違反の事実がなくても検挙出来てしまうという道交法違反の取締り自体がおかしいと考えたので私はこんなサイトを運営しているのです。

      だからと言って泣き寝入りしても仕方ありませんので、まずは現場の写真を撮ることから始めてみてはいかがでしょうか?

      • HIRO より:

        早速のご回答ありがとうございます。
        写真については、正式な裁判になった場合を踏まえ2日後にすでにおさめています。ただ、貴殿の記載情報のとおり、60mから80mm程度離れてはいるものの警官側から、標識の位置と車両の上部半分程度は視認できるため、ホイール以外での一時不停止の確認はできると主張されそうです。
        あと、支払い督促状(配達証明郵便)と思われる不在通知は、正直なところ見る気にならないため受け取らず放置します。ちなみに、裁判所からの通知はハガキになり、不在でも届くものですか。見逃すことがないよう小さなことですが、お知らせください。
        また。職業の認知についても。もし情報をお持ちでしたらお願いします。

        • 取締り110番 より:

          現場で切符にサインしているため、当分は反則金の督促状が届くことになりますが、今回受け取りを拒否していると思われる封書には、反則金の本納付書(現場で渡されたのが仮納付書です)とは別に通告書(現場で切られたのは告知書)が入っているハズです。

          この通告書を受け取らないと、所轄からしつこく呼び出しを受けたり、2年以上経過すると逮捕されるリスクも生じてしまいますので、受領拒否はせずに再配達してもらいましょう。

          受領さえすればしばらくは放置でも構いませんが、さっさと送検させて不起訴になってしまいたいのであれば、面倒でも所轄に連絡して否認の意思を伝えた方が処理は早いです。放置パターンだと簡裁併設の部署からの出頭要請まで1年近く掛かることもあります。

          通告書を受領しても、しばらくは反則金の督促状が届き続けるでしょうから、簡裁併設の部署からの出頭要請は当分先になると思いますが、ハガキのケースと封書のケースがあり、都道府県や管轄ごとに違ったりします。東京の場合はハガキのことが多いですが。

          いずれにせよ、再配達を依頼して通告書は受領しておきましょう。居所不明扱いにされると面倒ですので。

          • HIRO より:

            ご回答ありがとうございます。通告書の受取期限が過ぎたため、すでに返信されていると思われます。次回は受け取るか、所轄から連絡を受けた時は否認の意向を伝えるつもりです。
            さて、本件の違反と指摘された行為について、今後の結論は貴殿の情報より理解しているところですが、あえておたずねします。否認する上で私の主張に疑問を感じるところはありますでしょうか。自身の問題なのは十分承知していますが、ごねようとしているつもりはなく、とにかく強い疑問を感じたことによる行動です。客観的(貴殿の主観でも構いません)なご意見をお聞きし参考にさせていただきたいと思います。
            ちなみに、補足として現場は運転者から見通しのよいやや上りの勾配で、警官はなおさら停止できることを主張していたため、サインに応じました。
            よろしくお願いします。

          • 取締り110番 より:

            御返信が遅くなりました。

            否認理由は本当に何でも良いのですが、HIROさんの主張を踏まえて無難に否認したいのであれば以下のようなものになると思います。

            ・一時停止場所でちゃんと一時停止した
            ・警官は「ホイールが回っていたから一時停止していない」と主張した
            ・しかし、警官が立っていた場所から一時停止線までは60~80mの距離があり、途中に草木があるため現認場所からホイールは見えず、車体の上半分しか確認できない(写真添付)
            ・否認できるという知識がなく、警官の現認地点からはホイールが見えないという矛盾に気付いたのも後日であるためサインしてしまったが、現場段階から一時停止したと主張していた
            ・違反の事実がないので否認して争いたい

            こんな感じの主張をすれば、特に何を言われることもなく不起訴は確定するでしょう。警察にとっても検察にとっても「たかが青切符」であり、反則金という名の上納金を納めない者については、わざわざ起訴しても人件費的に赤字になるため、片っ端から不起訴にして反則点だけ付加しておけばよいというスタンスですから。その結果が青切符の不起訴率99%以上というものです。

            取締りを受けたということは、その場所は一時停止しなくても危険性が低い場所なのですから、「こんな見通しの良い場所は一時停止しなくても徐行で十分だろ」という本音もあるかとは思いますが、単に不起訴がもらえれば良いのであれば、上記のような主張をしておけば無難だという事です。

            不起訴の連絡は来ませんが、簡裁(区検)への出頭から概ね3ヶ月後には不起訴が確定しています。電話連絡して不起訴処分通知書をもらっておき、次回の免許更新でブルー5年免許を交付されたら、不服審査請求してみるのも一興ですね。こちらは確率が非常に低いですが、審査請求によってゴールド免許に復活された方もいらっしゃいますので。

          • HIRO より:

            丁寧なご回答ありがとうございました。おかげで自身の主張に対する疑問が払拭されました。現場で適当なことを言う警官を信頼できないため、警察署からの出頭申し出には否認の旨だけ伝え、詳細説明は検察官のみに話すことにします。
            それにしても、勇気と信念をもたれた活動を続けられているのですね。会員への回答も多くの時間を要すると思います。
            今後も応援していますので、頑張ってください。
            なお、今回は返信はいりません。

  30. karipapa より:

    お世話になります。
    先月、高速道路上でオービスを光らせてしまい、数日後に交通警察隊から「連絡票」が送られてきました。
    その後、妻、息子、業務上の関係者に電話があり、違反の事実を告げられてしまいました。そこで以下のような手紙を書いて送ろうと思っていますが、よろしければアドバイスをいただけますでしょうか?

    〇〇様
     先日お電話で確認させていただきましたが、あなたは私の妻、息子、また私の業務上関わりがある〇〇さんに電話をかけ、「私が速度超過した件で連絡をとりたいから私の居場所を教えてほしい」という趣旨のことを言われましたね。
     捜査官は、捜査上特に必要性がなき限り被疑者の関係者に連絡し、違反の事実や前科・前歴等を開示することはできません。よってこの件につきましては、あなたの法的責任が認められますので、国家賠償法に基づく損害請求、公務員の守秘義務違反による刑事告訴を検討しております。
     この行為は「地方公務員法第34条」に謳われている守秘義務の違反となりますから、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。念のために、秘密を守る義務は本人だけでなくそれを企てたり、命じたり、ほう助した場合も罰則が適用されますから、他に関係者がいれば全て罰せられます。更に私が民事訴訟を起こせば、民事上の損害賠償を課せられる可能性もあります。
     ちなみに、先日の通話は録音してありますので、今後裁判となった場合には証拠として提出させていただきます。

    • 取締り110番 より:

      泣き寝入りをせずに戦う意思を見せたという点では素晴らしい対応だと思いますが、警察の言い分は「出頭させる為という必要性があったから問題なし」でしょうし、仮に民事訴訟(行政訴訟)を起こしても裁判所は守秘義務違反を認めないでしょう。

      おっしゃる通り、本来は捜査上知り得た事を第三者に漏らしてはいけないのですが、警察は捜査情報を日常的にリークしており、よくニュースで「県警によりますと被疑者は〇〇と供述しているそうです」みたいな報道がありますよね?明らかな守秘義務違反をしていますが、警察から処分者が出たという話を聞いたことがありません。このサイトで繰り返し書いてきた事ですが、日本は法治国家のフリをしているだけの警察国家・官僚国家であって、法の下の平等など最初から存在しないのです。

      オービスの連絡票に対して不出頭を貫く場合は逮捕のリスクがあります。1年程度ではそうそう逮捕はされませんが、公訴時効が3年のため、2年を過ぎると逮捕状が取られて実際に逮捕されてしまうケースもあります。

      出頭したら切符を切られるでしょうし、切符を切られてしまうと反則点が付加されて一発免停になってしまう可能性が高いですが、取れる選択肢は以下の3つです。

      1. 出頭して違反を認め、後日簡裁で罰金を納め、それとは別に免停処分も受ける(世間一般の方が取るパターン)
      2. 出頭して否認して不起訴を狙う。免停は受けざるを得ないが、もし不起訴が出たらそれを根拠に不服審査請求をして免停の処分歴の取消を求める。(不起訴はたまに出ます。免停取消はレアケースです)
      3. 出頭せずに3年後の公訴時効まで逃げ切る(逮捕のリスクあり)

      なかなか有効な対処法がなくて残念ですが、オービスは画像証拠という客観証拠があるため最初から相当不利なのです。オービスは動きませんから、注意していれば光らせる事はありませんし、私は誤作動が怖いのでオービス手前では速度を抑えていてもサンバイザーを下ろして顔が映らないように気を付けています。本気組の走り屋は飛ばしナンバーを使ったりしていますが、光らせてしまった時点で不利なスタートラインに立っている事は自覚した上で、オービスがもしLHシステムのような電波測定型の場合は、誤作動の可能性を訴えて否認するのが次善策かもしれません。

      認めちゃった!オービスは電波で誤測定する話

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