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ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!

質問する前に読むページ

青切符について質問する前に

反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。

知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。

赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)

反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。

99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。

手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。

代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。

人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。

よくある質問のQ&A

警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!

私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。

どうすればいいかアドバイスをお願いします。

「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。

急いで下さい!今日中に返答して下さい!

申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。

違反が事実なら否認すべきではない!

それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?

私の考えは違うので賛成できません!

もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。

検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。

一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。

否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!

あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。

誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。

ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。

こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。

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コメント

  1. phoo より:

    何度もすみません。先程 同じような内容のコメントを送らせていただいたのですが、一部追記がありますので 再度コメントを送らせていただきました。
    宜しくお願い致します。

    陳述書の中で、1.検挙に係わる事実
    とありましたが、今回の場合 何をどう書いたらいいのでしょうか。
    いきなり 2.否認の理由 を書いてもいいのでしょうか。

    それから、もし検察庁に出頭する日を変更・延期してもらう場合は、次に出頭する日はどれくらい後になるのでしょうか。

    検察庁に出頭日は明日8/29(木)9時になっています。
    先程送らせていただいた陳述書の内容がOKでしたら 明日8/29(木)に出頭しようと思います。

    今日 何通かコメントを送らせていただいていますが、全て拝読いただけますでしょうか。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      陳述書の内容に関する回答の前に、起訴されても後悔せずに公判を受ける御覚悟があるかを確認させていただいてもよろしいでしょうか?

      その覚悟が決まらない限り、どのような陳述書を書いたところで、検察の脅しに屈して略式に応じてしまう可能性が非常に高いです。検察は正式裁判も辞さずに否認する者は不起訴にすることもありますが、不起訴が欲しいだけで正式裁判は受けたくない者はその心理を見抜いて嘘デマも駆使して脅してきます。脅された時に毅然とした態度で反論できる度胸が無ければ司法とは戦えません。

      • phoo より:

        管理人様

        こんばんは。お世話になり ありがとうございます。
        私事・家族のことで多忙が重なり 御報告がずっと滞っていて申し訳ありませんでした。

        あれから、管理人様にも送信させていただいた内容の陳述書と息子の診断書を持参して 8月末に検察庁に出頭してきました。
        息子の診断書というのは、前回 管理人様に送信させていただいた陳述書の内容には記載してなかったのですが、そのオービスに撮影された日は息子が10万人に2人の病気で入院した日だったものですから、「病気のことでショックでボーッとしていたので、運転もスピードを出すというよりはタラタラと運転していた。」という事も陳述書の中に記載した次第でした。それで診断書も持参しました。

        そこで検察官から、「陳述書の内容にあるように、オービスが誤測定値を出したり誤作動をする可能性があるとあなたが主張するのであれば、オービスが所在する管轄の検察庁にこの件を移して そちらの検察庁に出頭してもらうようにしますか。」と言われ、そうなると 今後どうなっていくのか そのことを瞬時に判断できずに即答できなかったのと、管理人様にも御意見をいただきたかったので、私は「今 判断できないので後日御連絡させていただいても宜しいですか。」と尋ねたところ、「どちらにするにしても 後日 こちらに手続きに来てください。」と言われました。
        再度 検察庁に出向くのが9月中旬になっていたのですが、私事と家族のことで多忙が重なり それどころではなかったものですから再出頭するのを延期してもらっていました。
        次に再出頭するのは11(金)になっており、それで管理人様にコメントさせていただいた次第です。

        管理人様にお聞きしたかったのは、この件をオービスを管轄する地域の検察庁に話を移しても 結果は「オービスが誤作動を起こすはずはない。」 とのことを検察官に言われ 結果は100%同じになるでしょうか。
        それとも少しの望みでも結果が覆る可能性はあるのでしょうか。
        ちなみにオービスを管轄する地域の検察庁は今住んでいるところから40分くらいのところに所在しています。
        そんなに遠い所ではありませんが、行っても無駄だったら 行くだけエネルギーと時間の無駄かなと思いまして・・・。

        あれから色々考えてみましたが、今の私は正式裁判をする時間とエネルギーを持ち合わせていないので、正式裁判は無理だと思っています。

        11(金)に検察庁に再出頭する前に 自分が納得して腹を決めて出頭しようと思い、管理人様の御意見をお聞きしたくてコメントさせていただきました。
        宜しくお願い致します。

      • phoo より:

        管理人様

        先程のコメントに追記です。
        オービスを管轄している地域の検察庁に話を移しても 不起訴になる可能性は少しでもあるのでしょうか。

        • 取締り110番 より:

          既にお読みかもしれませんが、最近オービスでレアな不起訴が出た方の体験談をアップしました。
          オービスで不起訴を勝ち取った逆鱗さんの体験談

          事実としてオービスで不起訴が出た方いるのですから、可能性はゼロではありません。ただし、私の知見や経験上は「オービスは起訴率が高い」と申し上げておきます。

          オービスの限らず他の赤切符対象の非反則行為を否認する場合は全て同じですが、「起訴されても折れない心」がないなら否認すべきではないです。裁判上等で否認した結果として不起訴が出ればラッキーであって、結果的に起訴された場合に「起訴されるとわかっていたら否認しなかったのに…」と後悔するなら最初から否認すべきではないのです。

          違反が事実ではないとか、違反はしたけどどうしても納得いかないのであれば、本来は全て裁判で争うべきであり、その裁判を受ける権利が我々にはあります。ところが、裁判=怖くし面倒で時間やお金も掛かるもの、と考えている国民が多い事を利用して、警察・検察は「反則金を払えば許してあげるよ」「略式命令だったら法廷に立たなくて済むから罰金だけ払ってよ」というように公然と脅してきている訳です。

          ちょっと考えてみればわかりますが、罰金を払っても、スピード違反をした罪を償う事にはなりませんよね?そもそも交通違反には被害者がいないので償うべき相手もいません。強いて言うなら次回からは大幅な速度超過をしなくなれば良いのかもしれませんが、罰金を払うことと、反省して繰り返さないようにすることには何の関係もありません。例えば罰金10万円だとして、貧乏人にとっての10万円と、金持ちにとっての10万円は価値が異なりますから、フェラーリが買えるような金持ちにとって罰金10万円など痛くも痒くもないでしょう。

          我々が問われているのは、「官憲に吹っ掛けられたら納得いかなくてもカネを払ったり、免停を素直に受け入れる」のか「使える権利は全て使ってでも、おかしいものはおかしい。納得いかないものは納得いかないと自分の意思に従って生きるのか」という事だと思います。

          日本人の98.5%くらいは前者(反則金納付率がそんなモンです)ですから、phooさんが前者を選んでも誰からも責められませんが、私は1.5%の否認する側の人間ですので、「オービスは起訴率が高いので、起訴されても後悔しない覚悟があるなら否認して下さい」と申し上げるしかないのです。

  2. phoo より:

    管理人様

    何度もすいません。
    先程の陳述書の内容に下記も追記しようと思います。
    ⑤当日 流れに乗っていただけで大幅な速度超過をしている認識がなかった。深く反省し二度と繰り返すまいと思っているが、走り屋などがレースまがいの事をやっていて速度超過したものとは異なると考えているので、相場通りの量刑には納得がいかないので起訴されるのであれば量刑を軽減していただきたい。

    これも内容に入れようかと思うのですが いかがでしょうか。

  3. phoo より:

    管理人様

    こんにちは。お忙しいところ 返信ありがとうございます。
    下記 昨夜のコメント・それに対しての追記ですが、
    ⑦起訴されるか不起訴かは検察庁に出頭した当日に分かるのでしょうか。それとも後日 連絡が来るのでしょうか。
    不起訴になっても点数は課せられるんですね。
    起訴されることになったら 略式命令か正式裁判かの二つの可能性があるということでしょうか。それを当日または後日 通告されるということでしょうか。

    ⑧もし起訴されることになったら『前科』・『前歴』が付くのでしょうか。

    それから、先程の返信 読まさせていただきました。
    99%不可能かもしれませんが、不起訴になったらラッキーと思いますが、もし起訴されて正式裁判になるとなったら時間もエネルギーもお金も必要なので、私には正式裁判するのは困難なのかと思っています。

    • 取締り110番 より:

      同じ内容のコメントを複数御投稿いただいておりますが、コメントは承認制のため、私が承認処理をするまでは表示されません。コメント登校時にその旨の表示もあるかと思いますので御注意いただければ幸いです。

      7. 出頭当日に起訴か不起訴かはわかりません。そもそも検察もその場で起訴・不起訴を決めません。起訴された場合は裁判所からの特別送達が届くのでわかりますが、不起訴の場合は連絡が来ませんのでこちらから問い合わせる必要があります。

      否認した時点で略式起訴を拒否したことになりますから、否認後に起訴されたら100%公判を受けることになります。正式裁判を受ける御覚悟が無いなら否認すべきではなく、違反を認めて略式に応じて罰金刑を食らうしかありません。被疑者の大多数はそうしていますので恥ずかしい事ではありませんが、略式は「違反事実を認めて罰金刑を受けることに納得している被疑者」が受けるものですから、否認してみて分が悪ければ略式でというような都合の良い選択肢は存在しません。残念ですが。

      略式だろうが正式だろうが、罰金刑を受ければ「交通違反で罰金刑を受けた前科」が5年間だけ参照されます。他の刑法犯とは異なり一生残る前科ではありませんが、5年以内に他の違反で検挙された場合は「君は3年前にも罰金刑受けてるよね?」という感じにはなります。

      なお、正式裁判になっても罰金相場は変わりませんし、訴訟費用の被告人負担なしとなれば国選弁護人の費用も掛かりません。公判は多くても3回で終わりますので、必要なのは時間とエネルギーだけですね。それが無いなら略式に応じて罰金刑を受けましょう。大変申し訳ありませんが、記事にも記載した通り、赤切符を否認するのであれば「折れない心」だけはどうしても必要となるのです。

  4. happywan より:

    管理人様
    はじめてご質問をさせていただきます。
    文才がないので分かりにくかったらすみません。

    昨年,2018年2月10日に家の近所(千葉県)の道路で一時不停止だとして
    青切符を切られました。免許取得から20数年,無事故無違反だったので初めて切符を切られたことに動揺してしまったのと,切符を切られた後の対処法が全く分からず言われるがままに切符に署名をしてしまいました。ですが帰宅後,自分としては一時停止したのに明らかにカモにされ(しがない中年女です。)違反とされたことがどうしても納得がいかず,色々調べていたところこちらのサイトにたどり着きました。
    否認することに決めたので,青切符を切られた後の否認の流れをこちらで何度も確認し,その流れの通りに実行しています。

    これまでの流れですが,当日(2018年2月10日)渡された仮納付では納付せず,2018年4月30日付の通告書と本納付書を受け取るが納付はせず,交通反則通知センターから3度ハガキ(それぞれ出頭期限は2018年8月,11月,2019年2月)が来ましたが無視したところそれ以降,今現在も全く何もあちらからアクションがありません。

    切符を切られてから最後の催促のハガキを受け取るまでに1年以上過ぎ,更に月日が経ちちょっと遅いなと感じたので,今年の6月14日に通告センターへ電話をし,これまでの経緯と否認をするので送検してほしい旨を伝えたところ,職員の方(男性)によると送検には調書を取らないといけないので1度こちらに来てくださいとのこと。ここでの調書作成は強制ではないですよね?と確認したところそうですという返事だったので,調書作成のためにそちらには行かないことと早く送検してくださいということを最後に念を押して伝えたところ,検察から呼び出されることもあるかもしれないし,そのまま何もないかもしれませんと言うようなことを言われてその日は終わりました。

    その後も検察からの出頭命令等何も起こらないので,8月1日に再度通告センターに電話をし前回と同じようにこれまでの経緯と否認をすること,送検してほしいということを伝えたところ,やはり前回同様,調書を取らないと送検できないと言われたので,調書を取らないとどうなるのですか?と聞いたところ,反則金未払という状態で1年間通告センターで放置されますと言われました。(いつから1年間かは聞き忘れてしまいました。)また今後の流れとして,時効が3年でその前に検察から出頭命令が来るかもしれないが,反則金未払のまま3年が過ぎてそのままになることもある(何のお咎めもなしということでしょうか)と言われました。

    そこで質問なのですが,その時々のケースによって多少の期間の相違はあるかと思いますが,こちらのサイトによりますと,青切符の否認では違反から検察からの出頭命令まで半年~1年とありますが,違反からすでに1年以上が経過しており,更には否認する意思と送検してほしいということを伝えても反則金未払扱いで1年放置となるとかなりの時間(2年ぐらいでしょうか?)がかかるようなのですが,こんなに時間がかかることはよくあるのでしょうか。
    そもそも1年間通告センターで放置ということは本当にあるのでしょうか。
    また,反則金未納のまま3年の時効がすぎることがあるというのも本当にあるのでしょうか?
    ちなみにこのことを言った職員の方はあまり詳細は分からないような女性の方で途中何度か他の職員の方に聞いて答えているような状態でしたが,最初に対応した男性職員も何もないかもしれませんと言っていたので本当にそのようなことがあり得るのかまたはそのように言うようにいわれているのでしょうか?

    こちらの考えにない流れを説明されて少し混乱し,また仮にその説明が本当だったとして反則金未納のまま時効を迎えてそのまま終わりというのも何となくそんな適当な処理でいいのか?としっくりこないので,普通に出頭命令がきてそれに応じて不起訴になって欲しいのですが。

    お手数をおかけしますが,ご返答のほどよろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      お役所仕事ですから処理が遅いのはよくあることで、私自身も切符を切られてから簡裁からの出頭要請が来るまで1年以上かかった事もあります。

      処理を早めたければ面倒ですが通告センターに出頭して調書を録らせてあげればさすがに送検され、送検後3ヶ月~半年で簡裁から呼び出しがあるか、呼び出しがないまま勝手に不起訴になってたりします。

      時効前に見せしめ的に逮捕しているのは氷山の一角で、実際には3年の公訴時効を迎えてしまっているケースも多々ありますが、うっかりターゲットになって逮捕されてしまうと厄介ですので、御心配なら通告センターに出頭してあげてもよいでしょう。

      東京の場合は通告書と本納付書を無視していると簡裁併設の区検から出頭要請が来るのが普通なのですが、今回は督促ハガキが3回も届いたということは、現場では否認せず仮納付書も受け取り、警察側からすれば「違反を認めた被疑者がまだ反則金を払っていない」という状態なのでしょう。今年の6月に電話で初めて否認の意思を伝えていますから、そこから3ヶ月~半年で送検されるのが普通ですが、何しろお役所仕事ですし、担当者が送検処理を面倒臭がるとそのままお蔵入りになるケースもあります。反則金未納として1年間通告センターで預かるという内規があるかどうかは知りませんが、私自身の経験や他の読者の方のケースを見る限りでは、1年経たずに簡裁に回されているケースも多々ありますので「最大1年間保管」みたいな内規を先方が曲解したものでしょう。公務員なんてものは予想以上にいい加減なものです。

      調書ないと送検できない、は嘘ですが、調書がないと送検しにくい、は本当ですので、私からの提案は以下の2つの選択肢です。

      1. さっさと送検してもらうために通告センターに出頭して調書を録らせる
      2. 否認することと区検併設の部署からの出頭要請であれば速やかに従う旨を記載した内容証明郵便を通告センターに送る

      通告センターが近いのであれば1.の方が簡単です。面倒に感じるとは思いますが、警察官がただの地方公務員に過ぎない事を体感レベルで理解するためには出頭して調書を録らせる経験を積んでおくのも悪くないでしょう。出来ればもう二度と取締りには遭いたくないとは思いますが、事故とは無関係の軽微な違反こそ捕まりやすいのですから、流れに乗った運転をしているだけでも検挙リスクは常にあります。

      青切符ですから何をどうやっても99.9%不起訴にしかなりません。このサイトで学んだ法的知識を試すつもりで調書を録らせ、少しでも納得いかない部分があれば「刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をするので、そこは〇〇と書き直してくれ」くらいの事を言ってみるのも良い経験となるでしょう。

      • happywan より:

        管理人様

        丁寧かつ分かりやすい回答をしていただき本当にありがとうございます。

        最初に対処法を間違えるとこんなに時間がかかってしまうのですね…。
        通告センターに行くのは正直面倒臭いですが、
        いつ出頭命令がくるのかあるいは何もないのかではどうなるのか?等とイライラしながら日々過ごすほうが嫌なので、(すでにイライラしてます)1のアドバイス通り経験だと思って近い内に通告センターに出頭し、調書を録らせることにします。
        その際には、こちらのサイトの“供述調書を録らせる場合3つの注意点(否認事件)”を参考にすればいいのでしょうか?
        またそれ以外に注意点などありますでしょうか?

        ICレコーダーは既に所持しており下着にでも忍ばせておこうと思っています。
        また「〜したつもり」等の曖昧な表現は避け、「警察が違反と言っているきちんと一時停止はした」というはっきりした表現で調書を録らせ、納得いかない内容の場合は訂正させ、納得がいけば署名という流れでいいのでしょうか?

        初めてのことでよく分からず質問ばかりで申し訳ありません。

        • 取締り110番 より:

          青切符はどうせ不起訴にしかなりませんから、そんなに身構える必要はありません。極端な話が「黙秘します!」で黙っていても不起訴です。

          しかし、初めての否認の方は不安に感じる方が多いので、正攻法で否認したいのであれば「ちゃんと一時停止したのに「止まり方が甘い」というような言いがかりをつけられた」とか「署名しないと帰さないと言われたので仕方なく署名したのであって、最初から違反は認めていない」というような供述をしても良いですよとアドバイスしています。

          通告センターや簡裁併設の部署の警察官は調書を録るのが仕事であって、否認されたら不起訴にしかならないこともわかっていますから、高圧的に脅してくるタイプは滅多にいません。万一そういうタイプに当たってしまって「裁判になると大変な事になるから反則金を支払った方がいい」というような事を言われた場合も「私には裁判で争う権利があると思いますし、検察及び裁判所の判断に任せたいと思います。いずれにせよ、反則金を支払って終わらせるつもりは毛頭ありませんので速やかに送検して下さい」と言えば引いてきます。

          自分の事だとどうしても熱くなってしまいますが、仮に違反が事実だとしても、誰にも怪我をさせたり損害を与えたりしておらず、被害者は存在していないのが軽微な交通違反です。一時停止線を暴走状態で通過したために、避けようとした自転車が転んで怪我をしたというようなことであれば、反省すべき点もあるでしょうが、警察官が隠れて待ち構えていた時点でその交差点は「一時停止しなくても事故なんか起こらない場所」なのです。胸を張って堂々と否認しましょう。

    • アラフィフ より:

      横からすみません。

      1年以上経っているなら、お金はかかりますが「運転記録証明書」を申請して、
      先ずは違反点数が付加されているか確認してみては?!
      万一、付加されていなければ、こちらからアクションを起こす必要はないと思います。

      私は、通告書と納付書が送られてきたら、すぐコピー(スキャン)した上で、
      通告センターに出向いて、「否認するのでこれは要りません」
      「早く否認で手続きを進めて下さい」と言って、返しておきました。
      一旦受け取って(=配達記録が残って)いれば、所在不明ではないので、
      出頭要請を無視しない限り、逮捕はされませんよね?!
      違反点数が付加されているなら、文書返却で否認の意思を示したらいいのでは?!
      一時不停止は検挙時に免許証を取り上げられたまま、調書録取を強要されましたが、
      その後の赤信号無視は、実況見分だけで検察庁に送致されていました。

      送致された(→不起訴になった)かどうかは、警察ではなく、
      通告書(告知書)の番号で、検察庁に問い合わせればいいと思います。

      • happywan より:

        管理人様、アラフィフ様

        ご回答、そしてアドバイスをありがとうございます。

        アラフィフ様
        最初にも書いたのですが違反だと言われて切符を切られたのが人生初で、対応の知識が全くなくてすぐに適切な行動を起こせず、また検挙した警察官も最初から反則金を徴収しやすい場所、人間(私のような無知で反抗しなさそうな人)をえらんでとても慣れた流れ作業のような事務作業を行なっていたので、違反点数はさっさと付加されたと思います。
        また真偽のほどは分かりませんが、通告センターの方の話は今現在は通告センター止まりで検察庁まで行っていないのでそちらに聞いても何も情報はないというようなことを言っていたので、私の場合は問い合わせをしても本当に何も情報が出てこないと思います。

        次回があるか分かりませんがといいますか次回同じようなことがないようにしたいのですが、万が一あった場合にはアラフィフ様のアドバイスも参考にさせていただきます。

        改めてありがとうございます。

        管理人様
        お話によるとそんなに身構えずに行けばいいようですね。
        裁判所には別件で何度かお世話になったことがあり敷居が低く、裁判に関しては不安はないので、裁判を脅し文句に出されたら毅然とした態度で対応できるかと思います。
        こちらに相談し、アドバイスをもらいかなり不安も減り助けていただいていますので、また新たな人生経験だと思いながら調書作成に行ってきます。

        身内、友人、知人ほぼ全ての人の反応がなんでさっさと反則金を払わないの?というかなり否定的なものなので、(それだけ世間では切符を切られたらさっさと反則金を払うものだという間違った常識が広まってしまっているのだなと本当に感じます。)私の行動は間違っていないと証明するためにも頑張りたいと思います。

        • 取締り110番 より:

          日本人の大多数は儒教教育の洗脳を受けていますので、権力者には盲目的に従い、「ルールはルール。法律違反したなら反省すべき」と思考停止する人々です。ルールの方がおかしいから変えるべきだとか、権力者の不正を監視して糺そうと考える国民は少数派で、「そんなことをしてもどうせ無駄なのに」としか見られません。

          今回は青切符なので当然不起訴になる訳ですが、それを周囲の方に伝えても、happywanさんの正しさを彼らが認める事はありません。「そんな警察や検察にケンカを売るような事して目を付けられたどうするつもりだ?」とか「わざわざ出頭して調書を録られたりするくらいなら、1万円前後の反則金を払って終わらせてしまえばよかったのに」と思われるだけです。

          検察統計が示す通り、青切符を否認して反則金の支払を拒否する人は1.5%くらいしかいません。愚民化教育としては大成功でしょうね。

          • happywan より:

            管理人様

            先日,アドバイス通り調書作成のために通告センターに行ってきました。

            対応したのは穏やかで淡々とした中年男性の方で,こちらの主張をほぼそのまま聞いて調書作成し,刑事訴訟法198条第4項について私から言うまでもなく,あちらから「内容を確認していただいて,もし間違っていたら訂正します。」と言われたので「一時停止しました」の前に「確実に」を入れてもらい,最後に「日ごろから安全運転を心がけている人間を違反だといいがかりをつけるような取り締まりはおかしい」というような文言も加えてもらい再度内容を確認して署名して調書作成は終わりました。
            終始穏やかな雰囲気で交通関係に関する雑談をして帰宅しました。
            いい意味で拍子抜けしました。

            その方曰く,「検察に送られるとこちらからは状況は分からなので確実なことは言えないけれど,検察がどのように処分するか判断するまでおおむね半年ぐらいだと思います。」とのことでした。
            調書作成をしても決着までほぼ2年ということになりそうなので,通告センターにそのまま放置されていたらさらに時間がかかり,また状況も分からないままイライラ過ごすことになっていたのかと思うと,管理人様のアドバイスに従い,通告センターに行ってよかったです。
            いい経験にもなりました。

            こちらのサイト,管理人様の事前のアドバイスがあったおかげで心に余裕ができ,平常心で対応ができました。
            全くの無知の状態ではこのようにはいかなかったと思います。

            まだまだ完全な解決までいってませんが,一段落はしたのかな?という思いと,緊張することなく対応できたことに対して一言お礼を言いたくてコメントさせてもらいました。
            ありがとうございます。

            また動きがあったらご報告させていただきます。

            追伸:確かに周囲の方々に私のこの行動を伝えても理解されないですね。
            不起訴という判断が出ても何も言わないでおきます。

          • happywan より:

            管理人様

            こちらの欄にコメントをすると日付が前後し,読みにくくなるかもしれませんがよろしくお願いします。

            ご無沙汰しております。先ほど検察に連絡をしたところ不起訴ということが分かりましたのでご連絡させていただきました。

            昨年(2019年)9月5日に調書を録られに行きましたが,年が明けても連絡が全くないので,今年の1月6日に通告センターに電話をしたところ調書を録った担当者が出てちょっと怒り気味に「まだ処理していない,他にも抱えている案件がある。どうなるか結果が出るのにはあと半年以上はかかるだろう。」と言われました。
            調書を録ってからその時点ですでに4か月かかり更に半年,翌月には青切符を切られてから丸2年となりさすがにそれは時間がかかり過ぎだしおかしいと思ったのですが,間違いなく送検はするからとも言われたのでそのまま待っていました。
            ですが,やはり気になったので本日3月27日最初に通告センターに連絡をし状況を聞いたところ1月16日に送検されていますとのこと。
            (私が連絡をした10日後に送検されていたことから勝手な推測ですが,
            調書の録取から4か月間はどうせお金は取れないし不起訴になる人間だからと放置されていたように思います。通告センターは暇そうでしたし。)

            今度は検察に連絡をし状況を聞いたところ1月22日付けで不起訴になっていますと言われました。

            ということで,不起訴になっていることが分かり一応今回の件は解決しました。

            想像していた以上に時間がかかり,想像していた以上に通告センターの人が適当なことを言うのだなと思いましたが,最終的には管理人様がこちらでおっしゃっている通りの結果となりました。

            切符を切られてしまうとこんなに面倒臭いことになるということを実感したので,今後は切符を切られないように引き続きこちらのサイトを参考にさせていただきながらもしもの時に備えて日々勉強しておこうと思っています。
            (対処集と法令集はコピーしてメモ帳に張り付けて外出時は必ず持ち歩き,時間がある時には頭の中で復唱しています。)

            最近は陽気がよくなってきたせいか?そういうキャンペーンの時期なのか?町中の事故がおこりそうにない安全な場所にある一時停止線の奥にしばしば警察官(白バイ含む)がいるのを目撃するので(そして捕まっている車両も見かけます),同じ目に遭わないように気をつけ,また万が一また捕まってしまた場合には勉強したことを思い出し,適切に対処できるようにしたいと思っています。

            こちらのサイト,また管理人様のアドバイスのおかげで納得のいかない取り締まりに対して納得のいかない反則金を支払わずにすみました。
            本当にありがとうございました。

          • 取締り110番 より:

            無事に不起訴になり何よりです。

            kushunさんへのコメントと同内容になりますが、万一の検挙に備えてこのサイトの対処法を学んでおくことも大切ですが、一番良いのは「警察がどういう場所で取締りをしているかを事前に察知出来るようになること」だと考えています。

            多くの方は無意識に「危険な運転や迷惑な運転を警察が取り締まってくれるはず(べき)」という勘違いをしていますが、交付金のカラクリを見ればわかるように、警察がそのような運転を取り締まることは滅多にありません。警察の交通違反の取締りの主目的は「予算を満たすまで反則金を集めなくてはならないが、事故自体が減ってしまうと交付金も減ってしまうので、出来るだけ事故とは無関係な軽微で悪質性の低い違反を取り締まる」ということです。

            それを理解すれば、見通しの良い直線道路や、歩行者のいないオーバーパス(陸橋)などでは、ネズミ捕りや白バイ追尾が行われやすい事が理解出来るでしょうし、「信号が無くても事故など起こらないから横断歩道だけの場所」でこそ横断歩行者等妨害の取締りが行われる理由がわかると思います。

            今年はコロナショックで外出を自粛している方が多いため、警察の取締りノルマも達成率が低いようで交通課が焦っている様子が伝わってきます。こういう時には今までなら見逃していた速度域でもスピード違反の取締りをしたり、主観でどうとでも取り締まれる横断歩行者等妨害や車間不保持での取締りが増えると予想されます。特に交通安全週間には取締りを警戒した運転を心がけて下さい。

  5. funatchi より:

    管理人様

    お世話になります。funatchiと申します。

    今年の10連休に引き起こした「とされる」速度超過事案について、先日検察庁に上申書を持ち込み、否認の主張をしてきました。車や交通機関への乗車時間の記録に対応した万歩計アプリという物的アリバイがある状態での検挙で、他者(車)の速度計測紙を流用した取り締まりが強く疑われる事案です。検察庁による誘導尋問や虚偽の教示も複数見られ、執拗に略式裁判へ持ち込もうとする姿勢も垣間見られました。

    【検挙日時と場所、運転車両と同乗者】
    検挙日時…2019年4月27日(土)15時07分
    検挙方法…レーダー測定器による速度取り締まり
    検挙場所…北海道士幌町の国道241号線沿いの「私有地」
    運転車両…軽自動車
    同乗者…運転者(私)と妻、2歳児の3名乗車
    前後車両の関係…前方40メートル付近に先行車両あり、その車両に続いて走行。後方至近距離にも後続車両あり。
    その他…違反地の管轄は帯広区検察庁、私の住所の管轄は札幌区検察庁

    【検挙時の詳しい状況】
    1.検挙後、私は私有地(寺院)内の駐車場に停車してある警察車両(マイクロバス)に誘導されました。2名の男性警察官(推定30代)は「帯広交通機動隊の者だ」と名乗るだけで、私が警察手帳の提示を要請しても「見せる必要はない」と応じず、かつ職名・氏名の確認にも「回答する必要はない」と応じませんでした。
    2.警察官の1名から「測定結果が81キロで、31キロオーバー」だと告げられましたが、「メーター読み70キロ~75キロで走行していたのは事実だが、81キロは出していない」と否認しましたが、警察官は「測定結果が出ている」との一点張りでした。
    測定機器の誤差の可能性についても質問しましたが、「速度は遅めに測定される」との主張で、具体的な検証すら行おうとしませんでした。
    3.続けて警察官は「10キロ・20キロオーバーなら大したことはないが、(私の車は)速すぎた」と発言しました。速度違反を取り締まる側が「大したことない」という発言はいかがなものかと疑問に思いましたが、この部分は突っ込みませんでした。
    4.「外にパトカーがいないが、検挙車両が逃げたらどうするの?」と私が質問すると、警察官は「『できるだけ』捜査する」と回答しました。「徹底捜査ではないのか」と大いなる疑問。
    5.警察官が勝手に調書作成を始めたので、31キロオーバーについて否認すると「書類にサインしないと免許証は返せないし、運転させない」「認めないと帰れないぞ」「否認すると大変なことになるぞ」などと私を恫喝してきたのです。
    6.否認中、同乗者の妻に対し「運転免許証を見せろ」と職務質問をした上、車内に2歳児を残すことを強要した上で、警察車両内の私のところに妻を連行してきました。妻が2歳児を抱っこすると「チャイルドシートに置け」と警察官が威迫したようです。
    7.妻がトイレに行きたがったことを利用して、警察官は「早くしないとトイレに行けないぞ」「認めないと子どもに会えないぞ」と執拗に私を脅かすので、不当逮捕が頭をよぎったため、結局赤キップにサインしたのです。
    8.サイン中に「31キロオーバーはしていないこと」「検察庁及び裁判所で私の言い分を話す」と改めて否認することを伝えましたが、調書にはその内容を記載されませんでした。
    9.赤キップにサイン後、別の車両を検挙しておきながら違反キップを切らず無罪放免している現場を目撃しています。

    【本件は、行政処分が先行しました。】
    1.5月某日、免許停止処分者講習(短期30日)を受けるべく運転免許試験場に出向きました。刑事手続きと行政処分手続きが別物であることは職業柄知っており、刑事手続きの目処が付き次第、免許停止処分の取消を求める手続きを行えば良いと思ったからです。仕事の特性で車両運転が必須という事情もありました。
    2.それでも免許停止処分を受ける前に、受付の警察官に「否認事件である」と伝えましたが、処分が保留されることはありませんでした。なお、2か月後には運転免許更新が控えており、その時点で刑事部分の決着が付いていなければ強制執行されていたかもしれません。

    【札幌区検察庁から呼出状が届きました。】
    1.最初の呼出状には「略式裁判を予定しているので、罰金6万円程度を用意するよう」記載がありました。

              否認事件として取り扱われていない!

    2.呼出状に記載の交通捜査官宛に電話連絡し、否認事件であることを伝えると驚いた様子でした。「70キロ~75キロで走行していたのは事実だが、81キロは出していない」「物証から、そもそも検挙時刻に検挙場所に到達していない」ことを伝えると、「否認事件は帯広の検察に戻す」と交通捜査官は言うのですが、私は「帯広くらいなら行きますよ」と言うと、交通捜査官は「まず、札幌で話を聞きましょう」とひるんだ様子で言うのです。その後、双方相談の上で聴取期日を設定しました。
    3.別途、顧問弁護士と今後の対応を協議しました。弁護士曰く「客観的アリバイがある速度違反否認事案であり、極めて面白い」とのことでした。

    【上申書の概要】
    ※管理人様のサイトの見本を参考にさせていただきました。ありがとうございました。

    1.私は運行管理者資格を持ち、懲役刑により資格を剥奪される国家資格者でもあるため、違反を犯す動機すら存在しない。ただし、20キロ程度速度を超過していたことは認める。
    2.警察官の停止命令を認識してから車両を完全停止させるまでの距離は55メートル、一方、交通教本や警察庁HPの資料によると、時速80キロからの停止距離は76メートルなのでつじつまが合わない。後続車両の追突を防ぐため緩やかに停止したから、なおさらつじつまが合わない。
    3.万歩計アプリによると車両停止時刻は15時15分なので、違反計測紙に印字された15時07分に違反することは物理的に不可。アプリ記録の正確性は、別の日のJR乗車記録(別紙に使用済み座席指定券やネット予約購入履歴を添付)からも証明できる。
    4.検挙した別車両を無罪放免している現場を目撃していることから、他者の速度計測紙を流用した可能性が高い。私と類似した速度で走行する前の車両を検挙しなかったのもおかしい。
    5.速度違反を否認したからといって、同乗者に職務質問を行い、2歳児を恐怖に陥れる発言を行ってまで自白を強要する必要性はどこにあるのか。「認めないと子どもに会えないぞ」と逮捕をちらつかせるのは、犯罪捜査規範第219条に反しているのではないのか。
    6.公判請求されて正式裁判になった場合には、「警察官の証言の信用性」「客観的証拠の有効性」「否認する被疑者から自白及び調書への署名を強要する目的での、同乗者に対する職務質問の正当性」「同、同乗者たる幼児を恐怖に陥れる必要性」そして「車両性能と兼ね合わせた車両停止距離の合理性」についてできる限りの防御を行うしかない。
    7.検挙当時、私有駐車場入口に警察官が1名、「止まれ」の旗を持った警察官が1名いたことを記憶している一方、最新のパトロールカーに搭載されているようなカメラは皆無であり、速度計測紙以外に私の有罪を完全に証明できる客観的な物的証拠が存在しない。取り締まりから逃走する車両を追跡する警察車両もなかったことからも、速度違反を完全に取り締まる意図がなかったことは明白。

    【札幌区検察庁に出かけました】
    1.交通捜査官が直々に受付までお出迎え(なんて丁重な!)
    2.なぜ「略式裁判を予定している」文書が届いたかを聞くと、送られてきた調書類を読む限り、違反を認めたことになっているからと回答されました。ここで上申書を提出、31キロオーバーを強く否認しました。
    3.否認事件なのにその場で実況見分を行わないのはおかしいですね、と私が言うと、捜査官は「そうですね」と同意しました。

    ※否認事件の場合は即時の実況見分を求めよう!

    4.交通捜査官は20分くらいかけて、付箋を付けながら上申書を精読。
    5.万歩計アプリの正確性を信頼できないと捜査官が言うので、その信頼性を立証するのは検察官の責任であると私は答弁。呼出日当日の万歩計アプリに記録された車両停止時刻と、札幌区検察庁の駐車券に印字された入庫時刻とが一致している事実を捜査官に突きつけると「違反当時に正確だったという証拠はない」と反論するので、複数の記録からも時刻の正当性が明らかだと再度伝えました。
    すると捜査官は「正式裁判になると、万歩計アプリの正確性を証明するのは被告側だ」と言うのです。刑事訴訟法上の根拠を確認すると「訴訟責任」と回答してきました。

    ※「同時傷害の特例」「名誉毀損罪における摘示事実の真実性」「爆発物取締罰則における爆発物製造等の目的」以外はほぼ全面的に検察官に挙証責任があることを、その捜査官は理解していない!

    6.繰り返し「20キロ~25キロオーバーは事実だが、31キロオーバーは絶対していない」と私が主張すると「速度計を見落としてないか」と捜査官が質問するので、「速度計チェックしない運転だと、ドライバー失格では」と私は反論しました。
    すると捜査官は「それだけでドライバー失格ではない、速度計ばかり見ていると前方不注意」と言った上で「無意識にアクセルを踏み込んでないか」と、カマをかけた質問を繰り返してくるのです。「上申書のとおり、50キロ指定の標識を見て減速していた」と反論しておきました。

    ※この捜査官は速度計を気にしないのでしょうか。そして、アクセルとブレーキを同時に操作するのでしょうか。謎です。

    7.怯んだ振りをして「罰金4万円ならキャッシュで支払うが、超過分は労役場に入れてもらう」と差し向けると、表情を変えて「相談してくれれば分割払いに応じるし、検察庁からの連絡に応じ罰金の支払予定を相談している限り労役場に入れることはない」という発言がありました。

    ※高額な罰金を納付しなければならない人には朗報ですね!

    8.後日の実況見分を捜査官から示唆されましたが、違反当日に検証を行わなかったのに再度私が遠方に出向くのは筋違い、否認に伴う不当逮捕のリスクがあるからお断りです、と伝えました。どうしても実況見分が必要なら録画が必要ですね、と捜査官に伝えましたが、否定はしませんでした。ハッキリと「任意」だとも言っていました。
    一方、私は「帯広の検察庁には出向くけど、交通機関の切符手配があるから日程調整はしてもらう」と伝えておきました。
    9.今後の手続きについて質問する中で、仮に略式命令に応じる場合、起訴前に事前通告してもらえるのかと訊くと、必ず事前通知するとのことでした。
    10.「正式裁判になると費用がかかるし、何回も出廷」「略式命令だと私の権限で当日中に手続き終了できる」などと否認を翻すよう捜査官が申し向けてきましたが、「帯広からの呼出しをお待ちしています」と突っぱねました。
    11.調書には「主張は別紙上申書のとおり」「31キロオーバーは絶対していない」「検挙後は速度超過に十分気をつけている」と記載してもらいました。日頃から注意深く運転している人だという心証は、捜査官に伝わった感触です。

    【管理人様にご質問】
    1.レーダー測定器から出力される速度計測紙には、計測時刻が印字されていましたが、警察側で正確な時計合わせをするものなのでしょうか。
    2.テレビの「警察24時」などを見ると、現行犯逮捕時に時計チェックをしていますが、速度取り締まりの検挙では違反時刻を特定するための時計チェックをしないものなのでしょうか。
    3.今後想定される対応についても、ご教示いただければ幸いです。

    • 取締り110番 より:

      出頭お疲れ様です。よく戦われていますね。

      万歩計アプリのログの信用性がどの程度なのか私にはわかりませんが、過去に通話履歴の違いから不起訴はもちろん行政処分も取り消された方がいたように記憶しています。行政処分については既に受けられたとのことですが、ダメ元で審査請求をしておいて損はないかもしれません。
      [体験談]行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!

      現時点で対応に指摘すべきような点は見当たりません。十分善戦していると思いますので、取り急ぎご質問にお答えしておきます。

      1.レーダー測定器から出力される速度計測紙には、計測時刻が印字されていましたが、警察側で正確な時計合わせをするものなのでしょうか。

      ちゃんとやっているかどうかはともかく「印字された時刻は正確なもの」という前提で取締りをしています。前述のnakaさんの事例でも通話記録との時刻ズレによる矛盾が認められて行政処分の取消に成功しています。

      2.テレビの「警察24時」などを見ると、現行犯逮捕時に時計チェックをしていますが、速度取り締まりの検挙では違反時刻を特定するための時計チェックをしないものなのでしょうか。

      青切符ですら否認する人は1.5%しかいませんので、警官の現認のみによる取締りなどでは時刻は極めてテキトーです。切符処理をしている時に時刻を確認してそのまま記入したりしていますね。速度超過の場合は測定器の時刻が印字される分、手書きの切符と比べればまだマシなくらいです。

      3.今後想定される対応についても、ご教示いただければ幸いです。

      現時点で想定される可能性は3つです。

      1. そのまま区検で不起訴になる
      2. 地検から呼び出しが来て最終的に不起訴になる
      3. 地検から呼び出しが来て最終的に起訴される

      区検の公判請求(起訴)事例は全国でも1年に数件しかないので原則ありません。否認事件の場合は地検に送致され、地検からの出頭要請が来てからが勝負の本番です。
      区検レベルで不起訴が出るのが一番面倒がありませんが、今回のケースに関して言えば万歩計アプリの信用性を区検の担当者がどう捉えたかによるでしょう。

      否認事件なら地検送致が基本ですから、帯広の区検からの出頭要請があるかはわかりません。私が札幌区検の担当者なら、否認の意思が固いと見たら最初から地検に送致します。

      動きがあればまた御連絡いただければと思います。

      • funatchi より:

        管理人様

        お世話になります。

        札幌区検察庁の呼出から23日(逮捕された場合の起訴判断期限)が経過したので、交通捜査官に状況を確かめたところ、帯広区検察庁に移送したとのことでした。捜査官は、念を押すかのように「呼び出される『可能性がある』」と言っており、現在のところ再聴取確定ではなさそうです。管理人様がおっしゃるような「地検移送」ではなかったのが、謎です。

        別途請求していた、北海道警察にレーダー探知機の検査記録の開示内容も届きました。開示請求時は若干高圧的だった担当官が、相当慎重に対応してくれたのが印象的でした。
        一部不開示の結果(「速度超過の捜査活動に支障が生ずる恐れがある」という理由付け)は当然のことですが、公文書には興味深い内容が記載されていました。「興味深い内容」については、私に下された処分が確定されてから改めてお知らせします。なお、担当官が「行政訴訟を検討しているのでしょうか」と丁重に尋ねてきましたが、現時点では不明と回答しました。

        携帯電話の時計も一種の電波時計なので「8分の誤差」をどのように説明するのかが関心事の一つです。新たな動きがあれば、改めて投稿させていただきます。

        • 取締り110番 より:

          お疲れ様です。
          地検ではなく帯広の区検に送致された理由として考えられる可能性は以下の2つです。

          1. 不起訴にするにしても、否認事件は基本的には「違反地の検察」が処理することになっているので、帯広区検に回してそちらで不起訴にするつもり
          2. 札幌区検の担当官が色々面倒だと思い(万歩計アプリの信憑性など)単純に帯広区検に丸投げした

          地検に送致しようと思ったら、ちゃんと区検で調書を録った上で送致しなければなりませんが、違反地の帯広区検に回すだけなら「被疑者が否認しているので否認事件はそちらで処理してくれ」と書類の送致だけで済みます。2.の可能性の方が高いように感じますが、上申書を読まずに一方的に脅してくる担当者も多い中で、付箋を付けながらちゃんと聞いてくれたところを見ると1.かもしれません。

          お役所仕事ですから次のリアクションまで2~3ヶ月掛かる事もザラにありますので、10月になっても帯広からの連絡が来なければ問い合わせてみても良いでしょう。

          既に行政処分は受けられたとの事ですが、万歩計アプリの記録があるのであれば、公安委員会に対して行政不服審査請求をしておいても良いかもしれません。例外もありますが、基本的に「処分があった事を知った日から3ヶ月以内」という期限があるため、札幌で不起訴が出たなら間に合ったでしょうが、帯広に回されたとなると不起訴を待っていると期限切れになる可能性が高いからです。

          その際には、「万歩計アプリの時計はスマホの時刻と同期していること」「スマホの時刻はネット接続によって自動で同期されていること」「8分の誤差の説明としてもっとも合理的で蓋然性が高いのは、8分前に通過した他の車両を測定したものを誤って自分の車両の速度としたことである。測定器の不具合や誤測定を主張しているのではなく、警察官のヒューマンエラーである」というような趣旨で、アプリの記録やスマホの時計の正確性を立証できる書証を付けるとなお良いでしょう。

          それでも行政処分は分が悪い(何しろ行政訴訟を起こしても敗訴率99%以上ですからね)ですが、訴訟と違って審査請求にはお金が掛かりませんし、運よく認容されれば行政処分の前歴が消えますので、出しておいて損もないと思います。

          また動きがあれば教えて下さい。

    • tomo-chan より:

      こんばんは。お世話になっております。
      4月6日(土)の夜に、赤信号点滅の一時停止違反で検挙され、その後色々調べた結果、こちらのサイトにたどり着き、会員にならせていただきました。(その時にコメントもさせていただいております。あの日以来、事ある毎にこちらのブログを拝見させていただいています)
      検挙された同時は無知だったため、(私も、他のコメントされている方々と同様、ずっとゴールド免許で、警察のお世話になった事も無いので)動揺してしまい、言われるがまま青切符にサインしてしまいました。
      その晩は、食事も喉を通らず、一睡もできないまま、翌日、どうしても納得いかないので通告センターに電話をし、警告指導で済む事ではなかったのか?(こんな真面目で正直な一般市民に対して)、あまりにも酷い仕打ちではないか?等々、かなり訴えました。電話に出た、通告センターの男性は、とても物腰が柔らかく、丁寧で、こちらの話を親身になって聞いてくれたので、「脈あり?」と、一度でも期待した私が愚かでした。➡️それ位、相手は何とでも取り繕えますよね。結局、所轄に連絡を取ってくれて、折り返し電話がかかってきましたが、「映像にも残っている」「警告指導に出来るレベル?ではない」とか何とか・・・
      その時点で、私は否認の意思を伝えてます。
      その後で、こちらのブログを見つけたんです。
      もっと早くにこちらに出会えていれば、やり方があったのに・・・上手く立ち回れたかもしれないのに・・・と、悔やむばかりです。
      ブログを知ってからは、時すでに遅しかもしれませんが、仮納付➡️本納付と拒否しました。本納付については、納付書が来た時に、不在連絡票がポストに入ってて、ずっと無視していたら、通告センターから依頼されたと言って、最寄りの駐在所の警官が、自宅まで届けに来ました➡️「こちらとしても、納付書の受け取りをしてもらわないと困る」と。
      私は、否認の意思を伝えているので、「お支払いする気はないので、納付書を持って来ても無駄ですよ」と言いましたが、「否認するなら、(裁判になるが)それでも構いません。あなたが否認されている事は、こちらも報告しておきます。しかし、この納付書をまず、受け取っていただかないと、話が先に進まないのです。納付書の受け取り自体が、これからの手続きに必要な事なんです」と、半ば哀願され?納付書は受け取りました。ちなみに、この駐在所の警官が自宅に来た一部始終は、録画・録音をしています➡️その警官にも「あなた、今、○○と言いましたよね?ちゃんと録画・録音していますからね!」と、録画・録音してるところも、わざと見せています。その後、本納付もせず、さらにその後で催促状も無視していたら、今日、簡易裁判所への出頭要請通知が来ました。

      そこで質問なんですが、この通知には、
      「略式裁判を行うので、9月19日(木)朝9時、必ず出頭してください」と書いてあります。
      「略式裁判」の場合は、必ず、有罪になってしまうのですよね?こちらの意思(略式にするか、本裁判にするか)も聞かず、いきなり略式裁判にもっていかれるのでしょうか?
      もちろん、私が狙うのは、不起訴です。
      ゴールド免許についての行政処分については、難しいとは承知しながらも、最後まで諦めたくないので、これから戦わなければなりませんが。
      まず、今回簡易裁判所から来た通知に関して、私はどうすれば良いか、アドバイスをいただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

      • 取締り110番 より:

        簡裁には出頭すべきですが、日時は変更可能ですし「略式裁判を行うので」は警察がよくやる単なる脅しに過ぎません。略式命令は「被疑者が認めた時しか出来ない」のですから、否認されたら不起訴で終了です。

        簡裁に出頭すると「警察官取調室」に通されます。本納付書まで渡されたという時点で、tomo-chanさんの否認の意思はそこの警官には伝わっていません。被疑者が否認していたら最初から刑事事件として処理しなければならず、納付書は逆に「渡してはいけない」のです。

        よって、取調室に入ると「反則金が支払われていないようですが持ち合わせはありますか?」みたいに反則金または罰金を支払う前提のような話が始まるケースが多いです。そこで「いや、払うつもりはありません。否認するので否認事件として送検して下さい」と言うと対応が変わります。

        否認理由は何でも構いませんが、警察が映像があると言うなら「その映像を見せろ。俺は止まった!」でもいいでしょうし、一時不停止自体は認めるのであれば、「十分に安全確認しており、道路の安全も円滑な交通も阻害していないのだから違法性はないと考える」でも良いでしょう。

        そこで調書を録ってくれればそのまま不起訴のパターンですが、稀に「否認するなら所轄署に逆送するので後日また連絡がいくと思います」みたいなフザけたパターンもあります。その場合は所轄から調書を録らせろと連絡が来たりしてさらに数か月かかることもありますね。

        いずれにせよ、9/19の都合が良ければそこで出頭して否認すれば良いですし、他の日程が良いなら電話して出頭日時を変えてもらいましょう。ただし、お役所なので平日の日中しか選択肢がありませんが。また、9/19に出頭するにしても、事前に電話して「否認するので略式を受ける気がないのだが、9時じゃなくて午後に出頭してもよいか?」と聞いても構いません。簡裁の職員はただの地方公務員(まあ警察官もそうなんですが)なのでそんなに身構えなくても対応は市役所と同レベルです。わからなかったり、納得がいかなければ電話して問い合わせるのが一番です。

  6. yellow-cut より:

    管理人様

    お世話になります。
    かれこれ5年程前からゴールド免許を守るためにこのブログを定期的に読んで理論武装していたのですが、ついに初めての実戦を迎えました。
    初めてということでちょっと緊張はしましたけど、目論見通り警告指導処分で決着できたので良かったです。(一応、警官が信用ならないので2週間くらい経ってから累積点数等証明書を申請してみますが)

    もし使えそうなら体験記に乗せてもらえたら幸いです。

    以下、止められた時のやりとりです。

    日曜の昼下がり、札樽道をレンタカーで走行、80キロ規制の道路だが車も少ないので後ろをチラチラ確認しながら快走していた。
    追い越し車線を走行していたが、インターの合流を過ぎた後にふと後ろを見ると覆面が赤ランプ回しながら走行車線から自車の後ろに入って貼りつこうとしているのを確認。
    ブレーキランプはつけたくなかったのですかさずエンブレで法的速度に落としつつ走行車線へ移動したら後ろからメチャクチャパッシングしてくる覆面。
    尚、計測が正しくできていないのはほぼ確信していた。
    「路肩狭くて危険なのに何やってんだコイツは?」と思いつつ非常電話の場所が少しだけ広がっていたのでそこまで走って停車。
    エンジンを切り、初めての緊張と初実戦のワクワク半々に準備開始。20半ばの部下が横に来たところで見えるように録画を開始したところからの流れ。

    部下「あなた速すぎる!免許証持ってパトカー乗って!」
    明らかに高圧的な態度。
    呆れながら一言目。
    私「その前に警察手帳規則5条に基づき警察手帳を提示して所属階級氏名を明らかにしてくれ」
    言われた部下、提示。ちょっとは規則のことを理解してるかと思った矢先、警察手帳を確認する間もなくしまって一言。
    部下「警察手帳にカメラを向けるのはやめてください!これは撮ってはいけません!」
    私「なんで?録画しちゃいけないってそれは義務なの?」
    部下「義務です!」
    残念ながら部下はアホだった模様。義務じゃねーだろうがとツッコミを入れ、無視して録画を継続。
    部下「とにかくパトカーに乗ってください!速度も確認してもらう必要がありますので!」
    私「任意事項なので拒否します。そもそも、なんで速度を確認しに行く必要があるの?レシートでも発行して持ってきたらいいじゃないの。そもそも、その計測値はあんたのパトカーが出した速度だし、警察の内規にある等間隔で200mの追尾もできてないでしょうが!」
    部下「いやそんな設備ないし!とにかく乗って!」

    ここで頭の中で逮捕のリスクがよぎったので自ら免許証を提示
    私「逮捕されたくはないので免許証を提示します。その上でパトカーに乗るのは拒否します」
    部下「まだ免許の提示は求めてないぞ!!」
    じゃあお前は何しに来たんだよ?というツッコミを心の中でしたところで上司がやってきた。この上司は見た目40-50の警部補。

    部下とのやりとりで車の中だとラチが明かないと思ったので車からは降りることを決意。
    上司「パトカーに乗って」
    私「それは任意事項だから拒否する。ただ、逮捕はされたくないし一旦車の外で話そう」
    そう言ってパトカーと自車の間のスペースに3人で移動。
    逮捕されないよう左手に免許証を見えるように提示し続けながら右手のスマホで録画継続。

    上司「とにかくパトカーに乗れ」
    部下以上に高圧的な態度に呆れて頭を抱えそうになるが一言目は同じく。
    私「その前にあなたも警察手帳規則5条に基づき警察手帳を提示して所属階級氏名を明らかにしてください」
    上司「は?なんで提示しなきゃいけないの?この格好を見れば警察だってわかるだろ??」
    残念ながら部下以上のアホだった模様。警察手帳規則もわからないのは失笑モノだ。
    とはいえ、そんなこと言いながら渋々名前が確認できる時間程度見せたので良しとする。
    だが次の行動は問題である。
    上司「ちょっと、録画するのはやめてくれる??」
    そういってカメラを手で覆い叩こうとしてる。録画されているのにそんな行動ができるとは、呆れたものである。
    私「公務中の警官に肖像権はないぞ?(ここは肖像権の主張ができないの言い間違い)」
    上司「私が、人間として!やめろと言ってるんだ!」
    なんだそりゃ?思わず半笑いになってしまったが……
    私「任意事項なので拒否します♪あ、私は逮捕されたくないからこうやって免許証は提示してますからねー」
    部下「当たり前だ!免許証の提示は義務だ!」
    さっきはまだ提示しろと言ってない!などといばり散らしていたのに、掌返しの早さが面白かった(笑)

    ここで、本線の車がクラクションを鳴らしながら通過する。
    部下「ほら、危ないから早くパトカー入って!」
    私「いやいや、危ないってわかってるならなんでこの場所で止めたんだよ!?別にPAにでも入れてくれれば良かったじゃないか!」
    後で進行先にPAがないのは気づくのだが、そんなことより問題は部下の一言である。
    部下「あんたの車が速すぎるからだよ!!」
    別にパトカー先導で安全な場所へ誘導すればいいだけだし、80キロ規制の道路を100キロちょいで走るより狭い路肩に停車させる方がよほど危険だと思うのは私だけだろうか?
    ツッコミを入れてるとキリがないのでスルー。

    ここで、2人ともバカすぎて不当逮捕でも平気でやりそうな気がしたのでパトカーに乗ることは決意。切符切ってくる可能性は十分あるよなあとげんなりするが、逮捕されるとマズイので妥協した。そして、パトカーに乗ろうとした時にバカな上司がまた余計な一言。
    上司「パトカーの中で録画は禁止だから!それ止めて!」
    私「だから録画の禁止義務はないって。任意事項だから拒否しますよ(上司にカメラ向けながら)」
    上司「お前、ホント最低!プライバシー権の侵害だ!俺お前のこと訴えるぞ!!」
    私「どうぞご自由に(何言ってるんだこいつ?)」
    公務員の肖像権について説明したはずなのだが、バカな上司警官はわかってくれなかったようだ。既に忘れていたのかもしれないが……。

    こんな面白いやりとりをしながらパトカーへ乗車。
    メーターを見ると104キロと出ている。24キロオーバーだ。
    それまで出してた速度を考えればかなり低いが……。
    部下の方が何か紙を持っていたが、それがイエローカードと書かれた警告指導の用紙であることに気づいたのはしばらく後のお話。

    上司「免許証見せて」
    もちろん義務なので文字が覆われないように手で支えながら顔前に提示した。
    私「どうぞ。あ、提示は義務だからやるけど、提出はしないからね」
    部下「手で隠れて見えねえよ!真ん中置け!」
    部下は目が悪いのだろう。仕方ないので運転席と助手席の間に置き、取られないようかつ文字が隠れないよう対角を指で押さえて提示した。
    部下&上司「これじゃ見えねえだろ!手をどけろ!」
    警官2人とも、相当目が悪いのだろう。
    そんな状態で覆面を運転していることが危険なのでそちらが心配になってしまった。
    仕方ないので手を上の2点支えに変えて提示し直す。
    しかし、提示中も上司は隙あらば免許を取ろうとしてくる。
    提示と提出の違いは理解できなかったようだ。

    ようやく内容を書き写してもらったところで本題に入る。
    部下「アンタ、何キロで走ってた?」
    私「90弱か、100」
    上司「ここ何キロ制限?」
    私「100制限だろ?(80とは知ってたがわざとウソをついた)」
    部下「80だよ!アンタ標識見てないのか!!」
    私「道路交通法に記載された趣旨の安全で円滑な交通を阻害するような行為はやってないのだが??」
    部下「いや、スピード出てただろうが!」
    部下と話しても意味がないのでテキトーにあしらいながら上司と話す。
    上司「アンタの歯向かう態度、すっごい印象悪い!そういう態度を警察に取るのはやめた方がいいぞ!」
    お前の相手は面倒だという褒め言葉(笑)と受け止めて笑顔になる。
    「アンタの高圧的な態度、すっごい印象悪い!そういう態度を民間人に取るのはやめた方がいいぞ!」というセリフが頭に浮かんだが、言うと余計に面倒になるのでぐっと飲み込んだ。

    ここで私から警告指導の話を振る。
    私「上司さん(名前呼び)、私は警告指導だったらちゃんと聞こうと思うんだけど」
    上司「は?警告指導ってなんだよ??」
    警告指導が伝わらないってマジかよ……もう1バトルする必要あるのかと思った矢先、上司は何故か速度メーターをリセットしてしまう。
    取り締まりが終わる前にリセットするとは思わなかったのでちょっと戸惑った。
    上司「今回はね、悔しいけど!悔しいけど!すっっっごい悔しいんだけど!速度が取れてなかったの!だけどアンタ速かったから、それで止めたの!気をつけてよ!」
    本当に悔しかったのだろう。3回繰り返して言ってくれた(笑)。
    私「それは、速度についての指導を行いますという意味で良いですか?」
    上司「当然だよ!何でそんなこと聞くのさ!」
    私「上司さんが行える手続きはいくつかある。その中で切符を切らず注意指導を行うつもりなのか確認したかったのです」
    上司「そのつもりだ」
    ちゃんとおバカな上司でも理解してもらえるよう言葉を選ぶのが一番苦労した点かもしれません(笑)
    私「そういうことでしたら、真摯に聞こうと思います♪」

    私は違反点数はつかないと説明を受けた上で白い紙にイエローカードと書かれた警告指導書類(誓約書?)にサインをして無事解放されたのだった。
    サインを始めたら雰囲気は緩みどこからきたのか軽く話して終了。
    ここまでの所要時間は約15分。
    思えばパトカーに乗り込んだ時点で警官に切符を切るつもりはなかったのだろう。ただ、止めた時点でヘコヘコしてたら切符を切られたことは容易に想像できた。

    そして去り際、上司からとんでもない一言が。
    上司「追い越し車線に車がいて、なかなか追い越しに出られなかった。そのうちアンタがスルスル追い越しを先に行っちゃうから俺はアンタを止めたんだよ」
    ちょっと待て。お前イラッとした腹いせにレンタカーだった俺の車止めたのか?で、あわよくば切符切ろうとしていたのか?と思ったがスルーしてその場を立ち去ったのだった。
    ちなみに、立ち去る時まで録画は回りっぱなしだったが特に警官からツッコミは入らなかった。

    腹いせに止めたレンタカー、カモにしてやろうと思っただろう。
    だが理論武装している恐ろしく面倒なヤツが出てきて猛反撃を食らうとは警察も予想外だったに違いない。

    尚、数時間後に同じ道を反対方向に走っていたら同じ覆面がレクサスを検挙していた。
    面倒なヤツにコテンパンにされて警官たちも腹が立っていたことだろう。
    空いてる道を走っていただけのレクサスの運転手が気の毒で仕方なかった。

    • 取締り110番 より:

      体験談の御投稿ありがとうございます。
      無事に切符回避が出来たようで何よりです。早速記事化の作業に入らさせていただきます。

      対処法を身に付けておけば今回のように警告指導での決着も可能ですが、止められないのが一番ですし、私が対応してもネズミ捕りや可搬型オービス等の場合は回避不能の事例もありますのでお互い油断しないようにしましょう。

      • yellow-cut より:

        早速の記事化、ありがとうございます。
        お察しの通り、パワハラ系ノンキャリ2人組でした。
        こっちと歳が近そうに見えたのもあるのでしょうけど、若手は終始高圧的でした。
        口の聞き方くらい指導してあげた方が良かったなーと反省してます。
        一方、中年警官の方はもっと高圧的でした。ただ、警告指導の書類にサインすると応じた途端に人が変わったように笑顔でフレンドリーになりました(笑)

        以下、補足情報です。
        ・速度をリセットした時には正しく計測ができなかったと中年警官が言い訳していました。中年には追尾計測の内規の話は振ってなかったんですけどね。

        ・パトカーの中で免許を提示してる時、中年が若手にメモれと命令し、若手が体育会ノリの大声でハイ!と返事していました。テンプレ的な体育会です(笑)

        ・免許情報を控えた後、若手が本部に照会してる間に中年は「俺達は命がけでこの仕事をやってるんだ!アンタも話くらいちゃんと聞いてくれよ!」なんてことを言っていました。だったら路肩に停止させて被疑者を命がけの世界に連れ込むなんて言語道断だと思いますが。

        ちなみにパトカーの中にはいった後で録画した映像(写って無い部分多いけど問答全部あり)もありますが使いますか?
        しかし見返してみると所々違うこと書いてましたね。速度メーターリセットは本当にやってましたけど、それ以前に速度メーターの値の話振ったら中年が「いやこれ関係ない。速度は取れてないの」とか言い出していました。

        • 取締り110番 より:

          改めまして体験談の御寄稿ありがとうございました。ダイヤモンド会員にアップグレード致しましたので、Paypalの購読解除処理をお忘れなきようお願い致します。

          追尾計測での測定は、「ロックボタンを押すだけ」の簡単なお仕事ですので、計測できていないのに止めたという可能性は極めて低いです。2車線以上の道路での追尾計測の場合は、隣の車線で斜め後方を追尾しながら計測しますので、覆面が赤色を点けて追越車線に出てきた時点で計測は済んでいたと考えるのが妥当です。本当に息を吐くようにウソをつきますね。

          録画映像は不要ですが、覆面内部の画像で速度メーターが映っているシーンのキャプチャー画像は何枚かいただけると興味深いです。yellow-cutさんのプライバシーに触れない画像であれば記事に追加したいと思います。

          画像をいただける場合は、torishimari110@gmail.comまで添付送信していただければ幸いです。

          それにしても、追尾計測でスピード違反容疑を吹っ掛けるのが「命懸けの仕事」とかフザケてますね。「お前は命を懸けなきゃいけないほどの危険な速度で追尾してきたのか?それで事故を起こしたり他の車を巻き込んだらどうするつもりだったんだ?とりあえずこのカメラ(スマホ)に向かって、もう一度「俺達は道路上の危険も顧みずに命懸けの速度を出してまで追尾したんだ」と言ってみてくれないか?」とか言いたくなりますね…

  7. nanachi より:

    ログインの件ご回答いただきありがとうございます。
    この件の前に青切符の交付がなく後日出頭の件で質問させていただいたのですが、長々と書いてしまい要領を得なかったかもしれないので、再度要点をまとめ質問させていただきます。

    1.ネズミ捕りでの検挙。指定速度40キロのところ16キロオーバー。何かの紙に人差し指で押印した。免許証を渡したら住所をメモされ携帯の番号も伝えた。後日出頭するように言われその場は解放。(母の病院の件で急いでいたため)

    2.10日ほど経ち警察から電話。その場で書面を交付しなかったのだから手続きの不備で警告処理ではないのかと尋ねた。→警察官は「それは違う。青切符は後から手続きして交付できる。(まだ切符は切っていないと発言している)」との回答。道交法126条にある出頭と言うのは、青切符を拒否した場合や罰金を納められないなどの時に警察本部や通告センターに出頭するが、この条文にあるのはその出頭を指すのであり、本当は切符を切ってあなたに渡さなくてはならないのだがまだそれが出来ていないだけだ。今回の流れは問題ない。後から手続きするのは違法ではない」と言っています。
    ※警察官の発言はすべて録音しています。

    書面で交付するというのはいわゆる青切符をその場で渡さなくてはならないということだと思ったのですが違うのでしょうか?
    警察官の言う通り、青切符の交付はあとからできるものなのでしょうか?
    その場は気が動転して押印したり、ネズミ捕りの機会の数値を確認したりしましたが、手続きに不備があるならこのまま警告処分にしてもらいたいのが本音です。
    警察官の言っていることに納得がいかないので、確認して連絡すると伝えました。明日電話をして再度手続きの不備を主張するつもりですが、私の主張はおかしいのでしょうか。このまま出頭しないと何か問題はありますか?

    • 取締り110番 より:

      警察の言い分は、半分正しく半分間違っています。

      正しいのは「告知書は後日でも切れる」です。オービスならそもそも当日に切符処理は出来ませんし、煽り運転の動画から運転者が後日検挙されている事例もあります。126条の「速やかに」は、「出来るだけ最短で」という意味ですから、被疑者を確認次第切れば違反当日でなくても構いません。

      今回の場合は当時に切符を切るチャンスはあった訳です。被疑者が急いでいようが何だろうが、告知書を交付しなければならない程の重大な違反だったのであれば、その場で拘束して切符処理をすべきです。だから、「現場で切らなかったんだから厳重注意したってことでしょ?」というこちら側のロジックが成り立ちます。

      しかし、後日切ってはいけない訳ではありませんから、今から切符処理しても違法にはなりません。この件に関して裁判で争っても警察が正しいとされるでしょう。裁判所は常に警察に味方ですからね。

      間違っているのは、「この条文にあるのはその出頭を促すのであり」という部分です。126条に書かれている「反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知」の「書面」というのが、まさに青切符(告知書)なのですから。

      現場で止められたのに、「反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所」が書かれた書面を渡されなかったのですし、電話までに10日間も経っている時点で「速やかに」でもないですよね。nanachiさんは現場で免許証も提示して住所もメモされたのですから、速やかに告知するなら警官がその日のうちに自宅まで来ても良かった訳です。従って、警察は認めないでしょうが、私なら以下のような対応をするでしょう。

      1. 「反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所」を記した書面とは告知書の事である。
      2. 現場で免許証記載事項をメモするだけの時間があったのに書面で告知していないのだから、警官が道交法126条を無視したか、厳重注意処分をしたと解するのが妥当である。
      3. 仮に現場で告知出来ない事情があったとしても、その日のうちに自宅まで来るなどして告知する時間はいくらでもあったのに、10日後に電話するまで何もしていない。明らかに「速やかに」に反する。
      4. 今から告知書を切るのが違法ではないと主張するのは構わないが、10日間も放置できる程度の微罪に関する容疑なのであれば、警告指導として警告書の交付をしても違法ではないだろう?
      →「必ず切符処理しなければならない」的な嘘を言ってきた時に、すぐに言い返せるようにしておきましょう。交通違反容疑で切符を切られない為のパワーワード
      5. 切符を切られていない現時点において自分に出頭義務があると解釈できる条文が発見できなかった。この通話は録音しているし、話し合うなら録画もしたいから、とりあえず自宅まで来てくれないか?
      6. 切符処理すべきレベルの違反だったと言うなら、現場で切符処理しなかったのは職務怠慢だ。監察室への通報と、上司の管理責任を問う審査請求を行うから、貴方と課長の所属・階級・氏名、及び識別章の識別番号を教えてくれ

      結果については保証出来ませんので、nanachiさんが後悔しない選択をして下さい。不出頭を続けたとして、警察が本気になれば逮捕状を請求して逮捕する事も不可能ではありませんが、犯罪捜査規範219条があるので警察もそう簡単に逮捕は出来ませんし、逮捕すると警察としても何かと面倒なので逮捕事例は極めてレア、というか、現政権に批判的な市議かなんかが不当逮捕された事例くらいしか知りません。

      しつこく電話してきたり、出頭を促すハガキを送り付けてくるのが通常ですので、上記の主張をぶつけてみて、所属・階級・氏名・識別番号がわかったら、さっさと監察室への通報まではしてみても良いでしょう。

      主張が対立する相手を説得する方法は、「相手にとってのメリットを示す」か「折れないとより大きなデメリットがあることを示す」の2つしかありません。法令も最大限利用はしますが、法律で争っても警察相手に勝てる事はまずありませんので(裁判所は公平ではありません)切符処理を諦める事によって上司から叱られるデメリットよりも、上司も巻き込んで監察室からの確認や審査請求された事による業務評価上のデメリットの方が大きいと思わせられるかどうかが分かれ目だと思います。

      私は警察が嫌いですし、警官続けてる奴らもクズだとは思いますが、罪が大きいのは反則金制度のようなシステムや、部下にパワハラをしてでも数字だけ上げようとしている幹部クラスであって、末端警官の立場に立てば、今から警告指導だった事にするのはそれなりにハードルの高い行為なのだという事は理解してあげましょう。

      ちなみに、警察との争いで納得がいく日など死ぬまで来ませんので、判断基準は「納得できるか出来ないか」ではなく「どのような戦い方が最も勝算が高く、仮に負けても後悔が残らないか」に置く事をお勧め致します。

  8. Kyoko1 より:

    取締り110番さん、何度もすみません。
    警察から電話が来ない場合 放置しても大丈夫なものでしょうか?
    それとも 郵便がくることになるのでしょうか?
    連絡がこないのもまた気持ちが悪いです。

    • 取締り110番 より:

      警察官は地方公務員であり、公務員は「お役所仕事」という言葉があるように仕事は遅いです。
      このまま忘れられて何の連絡も無ければ御の字ですが、おそらくその可能性は低く、近いうちに電話が掛かってくると予想されます。

      現状と選択肢については以前の回答で詳しく述べてあると思いますので、不安が強く反則点については諦めるのであれば、自ら出頭して切符を切らせても構いません。
      逆に切符処理には納得がいかず、反則点が付加されるのも嫌なのであれば、覚悟を決めて3.や4.の選択肢を選ぶしかありません。

      犯罪捜査規範219条がありますから、そう簡単に逮捕はされませんが、現場で写真を撮られているようですので、「そもそも検挙された事実がない」という言い訳は難しいです。3.の選択肢を採るのであれば、警察から電話が来るまでにサイトの記事を通読して理論武装し「現場で切符処理しなかったんだから警告指導でしょ?警告書なら受理するが、今から切符処理すると言うなら応じられない。」というロジックで応戦するしかありません。

      不安のほとんどは「知らないこと」が原因ですが、未来の事を100%予言する事は誰にも出来ません。現状にしても未来の可能性は以下の3つです。

      1. このまま連絡がなく有耶無耶のまま3年が過ぎる(可能性小)
      2. 警察から連絡があり、最終的に警察が諦めて今回の事を厳重注意(警告指導)で済む
      3. 警察から連絡があり、最終的に強引に切符処理されて反則点が付いてしまう

      レアな1.を除けば、2.になるか3.になるかはKyoko1さんの対応と、警官の当たり運に掛かっています。日本は人治国家ですので、警官が諦めれば切符処理されずに済みますし、警官がキチガイならそもそも運転していなくても切符処理は可能なのです。

      「大丈夫でしょうか?」という御質問も多くの方からよくいただきますが、何をもって「大丈夫」とするかによります。「逮捕されないだろうか?」という意味であれば、今の状態でいきなり逮捕はありませんので大丈夫です。「警察がいきなり家に来たりしませんか?」という意味であれば、電話に出なかったのですから警官が自宅まで来ても不思議ではありません。むしろ自宅まで来てもらえれば出頭の手間が省けますし、録画しながらの対応も楽なのでラッキーだと私は思うのですが、警官相手に自らの権利を主張できる方は少数派ですので「警察が家に来られたら近所の目線が痛いのでそれだけは嫌だ」というような方の場合は、諦めて出頭するしかないという事になります。

      そういう方は警察に負けたのではなく、世間の目に負けた訳ですが、アルフレッド・アドラーが言う通り「他人からの承認を求めている限りは幸福にはなれない」ので、私としてはそれ以上はどうしようもありません。

      いずれの選択肢を選んでも構いませんので、Kyoko1さんが後悔しない選択肢を選んで下さい。

      • Kyoko1 より:

        管理人さん、 ご丁寧なお返事をありがとうございます。 電話もなかったので 今回は諦めてくれたのかと思いましたが そうでもなさそうですね。 このまま相手の出方を待ちつつこちらのサイトを見て「現場で切符処理しなかったんだから警告指導でしょ?警告書なら受理するが、今から切符処理すると言うなら応じられない。」の対応の準備をします!

        管理人さん、心理学も学んでいらっしゃるんですね! 私は近所の方の噂はあまり気にしませんので大丈夫です! 何年か前にも管理人さんにはお世話になりました。 いつもご丁寧に対応いただき 心強いです!

  9. nanachi より:

    ログインの件で質問です。スマホやiPadからロスインしようとしてもできません。文字を入力してパスワードの枠へ移動すると入力したメールアドレスが消えてしまいます。再度入力しようとすると1文字しか入りません。こちらの不具合でしょうか?

    • 取締り110番 より:

      ご不便をお掛けして申し訳ございません。
      少し前からiOSユーザーの方の一部に同様の障害が発生しております。原因を調査中ですが今の所原因不明でして、iOS側の問題と思われますので対応が難しいです。
      Safariの設定を見直していただくか、他のブラウザアプリからお試しいただき、もしログイン出来る方法が見つかったら御一報いただけると助かります。私がiPhoneユーザーではないため、こちらで試す事が出来なくて苦慮しております。

  10. Kyoko1 より:

    こんにちは! 今どういう状態なのかわからないので教えて下さい。 先日進入禁止で止められ誘導されました。 その際免許不携帯だった上に 急いでいたので免許を持っていることの確認と 顔写真、車の写真 電話番号確認だけされ 書類は何ももらってません。サインもしていません。 後ほど警察に来るようにだけ言われました。 この状態だと違反切符を着られているのと同じでしょうか? 警察に行って何か手続きが必要になりますか?

    • 取締り110番 より:

      現時点では切符処理されていませんので、上手く対応して担当警察官の当たり運が良ければ切符処理が回避できる可能性があります。

      基本的には今は以下の状態です。パターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]

      ただし、今回は上記の記事の状態よりは少し状況が悪いです。その理由は顔写真と車の写真を撮られた事です。それらが無ければ、それこそ「そもそもそんな場所走ってないし、警官に止められた記憶もない」と言い張れるのですが、写真を撮られたなら少なくとも現場にいた証拠とはなってしまいます。車の向きが一方通行と逆の方向を向いていれば、進入禁止違反の傍証ともなってしまうでしょう。

      従って、現時点で取れる選択肢は以下の4つです。

      1. 素直に警察署に出頭して免許証を提示して切符を切らせ、反則金も支払う。警察も喜びます。
      2. 警察署に出頭するが否認して反則金の支払いは拒否する。切符処理された時点で反則点は付いてしまいますが、青切符なので否認すれば不起訴で反則金は支払う必要がなくなります。
      3. 警察から電話が来るまでは放置し、電話がきたら録音しながら「現場で処理しなかったんだから警告指導でしょ?免許証不携帯でも本部に照会してその場で切るのが正しい処理だよね?」と言って粘る。
      4. 電話が来ても無視or着信拒否し、自宅訪問があるまでは無視する。自宅まで来たら3.と同じロジックで録画しながら対応する。

      3.や4.を選ぶなら、このサイトの記事を読み込んで理論武装しておく必要があります。警察は息を吐くようにウソをつくため、ある程度以上の知識がこちらに無いと簡単に騙されてしまうからです。

      例えば、電話があって「出頭しない」と答えたとします。警官によっては「出頭要請に従わないと逮捕しますよ」と脅してくる事もあります。その時にすかさず「あなたがうちまで来ればいいでしょう?免許証情報は警察でも照会出来ると思いますが、私の現住所は〇〇です。たかが道交法違反容疑で自宅を捨てて逃亡する気もありません。居所氏名が明らかで逃亡の恐れもないのですから、犯罪捜査規範219条に照らして逮捕要件を満たしていませんよね?うちまで来ればいくらでも対応しますからいつ来てもらえますか?ああ、この通話は録音していますので慎重に答えて下さいね」と言える程度の知識は必要だという事です。

      反則点について諦められるなら、出頭した上で認めるか否認するかを選ぶのが早いですが、せっかく現場で切符処理されなかったのですから、反則金よりも点数の方が痛いなら、警察から電話が来るまでにこのサイトで学んで理論武装して戦ってみても良いでしょう。

      繰り返しになりますが、警察は本当に息を吐くようにウソをつきますので、何か脅されても動揺せずに「本当に法令でそう定められているのですか?確認したいのでどの法令のどの条文の規定に基づいて今の発言をしたのか教えてもらえますか?録音してますんで」とその都度確認して下さい。

      • Kyoko1 より:

        お忙しい中丁寧なお返事をありがとうございます!写真を撮られたのは進入禁止ではない場所に誘導されて、です!(隠れた場所じゃないと次の人を捕まえられないからだと思います) 電話は一度かかってきたようですが 出かけていて取れておりません。ただ、運が悪い事に免許の更新期間なのでもしかすると更新時に違反の事を言われる可能性もあります。 実は病院へ行くのに急いでおりまして その旨は現場で言いましたので出頭が送れても病気だったという言い訳はできると思います。救急車は通れるのに病人は通行できないのか聞いてみたのですがそういう例外はないと言われました。 もう少し勉強させていただきます! お忙しい中ありがとうございました! 

  11. あきら より:

    初めまして。
    高速道路の追尾で捕獲されインター出口まで誘導される時にパトカーが先導していきますが、降りるフリをして本線に戻り逃走したら逃げ切れる確率高いですか?
    110番さんの記事読んで、パトカーのドラレコは交通違反で使用しないような記事を読んだんですが。

    上記内容を積極的にしたいとかではないですが、興味としてどうなるか気になりまして。110番さんの考察を教えてください!

    • 取締り110番 より:

      ユーザー名を直してから承認しました。

      インター出口での逃走は、その場に関して言えば大抵は成功します。タイミングにもよりますが、警察としてもバックして本線に戻るのはリスクを感じますからね。

      問題はその後の追跡捜査の有無です。公判資料として警察がドラレコ映像を出すことはまずありませんが、高速の機動隊は大抵ドラレコを搭載していますし、誘導の段階でナンバーまでは控えていますから、現場から逃げても車両の所有者を突き止める所までは造作もありません。ただし、車両の運転者が所有者と一致するとは限らず、ドラレコも後方から撮影しただけでは運転者は映りませんから、後日検挙する為には本人の自供がどうしても必要となります。

      警察署や交通機動隊の詰め所にまで被疑者を呼んでしまえば、脅しでの自供などいくらでも引き出せますが、車両の持ち主が管轄外の遠隔地在住だと何かと面倒です。従って、追跡捜査があるかどうかは以下の順にリスクが下がって行きます。

      1. 営業車・レンタカー等で運転者の特定が容易な場合
      2. 違反地と車両の所有者(もしくは車検証上の主たる使用者)の住所が同一都道府県内
      3. 違反地と車両の所有者(もしくは車検証上の主たる使用者)の住所が近接都道府県内
      4. 違反地と車両の所有者(もしくは車検証上の主たる使用者)の住所が遠隔地

      タクシー・バス・レンタカー等の場合は、会社に連絡すれば誰が運転していたかを簡単に白状しますので、警察が動くケースが多いです。
      同一都道府県内の場合も、暇ならばその日のうちに自宅まで行きますし、電話や封書で呼び出せば8割くらいの国民はビビって出頭して切符を切られるでしょう。日本人は脅しに弱いですからね。
      3.や4.のように違反地と違反車の居住地が離れていれば離れているほど、呼び出しても応じない被疑者が多いですし、オービスのように顔写真がある訳ではないので追跡捜査の成功率が下がっていきます。本来ならばそれでも検挙すべきですが、実際には「面倒だから」という理由で無罪放免のケースが多いでしょう。

      ただし、覆面や白バイから逃げ切る行為自体は私は推奨しません。会員限定記事に書いたように、本気組の4輪や2輪は警察に追われても平然と逃げ切りますが、2輪はナンバーを見せていませんし、4輪の本気組は飛ばしナンバーですから現住所を知られるようなヘマはしないからです。それでも常習犯だと警察に張り込まれて写真を多数撮られ、本人特定されて検挙される事もありますが、ツーリング先の単発の逃げ切り事案くらいでは警察は動きませんね。そもそも、ネズミ捕りを突破しているバイクの約半数は非番の白バイ隊員と言われているくらいですので、警察24時のような御用番組では決して放映しないだけで、実際には逃げ切られている事例はいくらでもありますからね。

      とはいえ、ナンバーを隠さず、飛ばしナンバーでも無いのに高速をかっ飛ばすのは危険なのでやめておきましょう。それをして良いのは上級国民と外交官ナンバーのような特権階級だけです(笑)

      • あきら より:

        返信ありがとうございます。
        なるほど…深く納得しました。

        余談になります。
        質問のキッカケは先日、高速道路にてジャンクションからの追尾で覆面にスピード違反で検挙されたことです。
        普段から後ろを気にしながら運転するんですが、計測の赤色の点灯(グリルも車の屋根の上も)が一切なかったので、ドラレコを元に強く主張したら代わりにウインカーを入り切りせず、第1車線から第3車線変更した合図不履行で検挙されました。
        意地でも切符をきることしか考えてないな と、そしてこちらに辿り着きました。
        これから徴収する反則金が事前に予算化されてるとは驚きました。

        • 取締り110番 より:

          御返信が遅くなり申し訳ございません。

          覆面に限らず追尾計測は全て「警察車両が出した速度」で計測していますので、痴漢以上の冤罪の宝庫です。おそらくは「ギリギリ青切符で反則金が一番高くなる速度域」で勝手に計測したものでしょう。
          合図不履行での検挙はおっしゃる通り、わざわざ止めたのに手ぶらでは帰れないポイント稼ぎの為の検挙ですね。そんなことをしている暇があるなら、追越車線で追い付かれているのに譲らない「煽られドライバー」を片っ端から通行帯違反と追い付かれた車の義務違反で検挙しろって話ですよね。

          サイトでも繰り返し書いておりますが、諸悪の根源は「事故が多い程交付金が増え」「反則金収入が財源として予算化されている」ことです。国がこれを糺す日が来るかはわかりませんが、少なくともそんな無意味な利権の為に我々が反則金を納める必要はないと考えています。

    • night.bird より:

      初めまして。
      先日、高速道路を走行中、覆面から停止しろと言われましたが、怖さと軽いパニックから停止せず、逃走してしまいました。
      途中、応援のPCを呼ばれ2台に追われましたが停止しませんでした。
      社用車でしたので、(社名などは無し)ナンバー紹介から会社へ連絡がいきまして、出頭をする様に言われました。
      会社から言われて、追跡をしていたと言う覆面の警官と電話で話しましたが、今現在あなたには、速度超過で停止を求めた(そんな大幅30~40キロな違反ではないけどさとの事)私達覆面と応援で呼んだPC合わせて二台から逃走してる事件だから、分かるよねと言われ、速度超過違反を認めると言うことで良いよね。出頭時に書類作っておくから来てサインしてね的な事を言われましたので、それは、分かりませんと答えました。
      えっ、認めないの?と言われましたが、こちらのサイトにたどり着いたので、否認しようと思いますが、逃走したことで逮捕など有り得ますか?
      因みに取り締まりを受けたのは、県外で地元から5時間位かかります。

      • 取締り110番 より:

        通常は白バイやPCから逃げ切った場合、24時間以内に自宅等で待ち構えられて検挙されない限りは否認すれば不問になります。仮にナンバー情報から追跡捜査を受けても「その日に運転した記憶が無い。運転者の特定は警察の仕事だから犯人がわかったらそちらで検挙してくれ」と言えば警察はそれ以上動けないからです。暴走族等の常習犯の場合は別日に前方からカメラで撮影したりして本人特定して検挙する事もありますが、基本的にはレアです。

        ところが、これがタクシーのような営業車や今回のように社用車の場合は話が変わってしまいます。タクシー会社はもちろん一般企業も警察には睨まれたくありませんから、今回のように会社に問い合わせをすれば「その日は〇〇が運転していました」と経営者は簡単に従業員を警察に売り、場合によっては運行記録等の客観証拠も警察に提出してしまうからです。こうなると「運転者が特定できている」ため、少なくとも切符処理は可能になってしまいます。速度超過自体は否認すれば青切符の99.9%、赤切符の40%は不起訴になりますが、反則点だけは付いてしまいますね。

        逃走した事を気に病んでおられるようですが、日本には「逃走罪」という法律が無いので、制止に従わずに逃走した事について罪が加算される事はありません。逮捕要件は「居所氏名不明または逃亡の恐れがある時」ですので、逃走しようとしたが結局逃げ切れずに止められた場合は「逃亡の恐れがあるから現行犯逮捕」となることはありますが、今回の場合は逃げ切った上で会社への問い合わせによって運転者が特定できた状態ですので、今から警察や検察からの出頭要請を拒否し続けない限りは逮捕のリスクもありません。

        さて、現状で採れる選択肢は3つあります。デメリットが大きい順に書きますが、会社が警察に協力的な場合は3.を選ぶしかないかもしれません。

        1.「速度超過した記憶もPCから逃亡した記憶もないから出頭しない。証拠が揃っているなら運転者を特定して逮捕すればいいだろ」と突っぱねる
        2.「身に覚えが無いので否認するが、うちの車を追尾した証拠となる映像があるなら確認したい。往復10時間も掛けて出頭するほどの受忍義務があるとは思えないのでそちらが映像を持ってこちらまで来てくれ」と要求する
        3.「出頭はするが速度超過は否認する。うちの車を追尾した証拠となる映像を見せてくれたら気が変わるかもしれないので、それを用意しておいてくれ」と言った上で出頭して否認する

        違反地が県外であることも加味すると、1.を選んでも逮捕されるリスクはそれほど高くないのですが、会社が警察に協力的な場合は徹底抗戦が難しいでしょう。警察からすれば繰り返し会社に電話して上司なり経営者なりにプレッシャーをかけるだけで多くの場合は会社から「出頭してこい」と言われてしまうからです。

        2.に関しても会社にプレッシャーを掛けられるとポシャる可能性もありますが、休日に往復10時間も掛けて出頭するほどの受忍義務が無いのは事実ですので、ダメ元覚悟なら「だから取調べには応じるから証拠を持ってこちらまで来てくれ。こちらが出頭するには往復10時間の時間と交通費と休業損失が出るが、そちらが来るのは業務の一環として税金が財源の警察予算から経費で来れて、来ること自体も業務と認められるだろう?もちろん、交通費と休業損失をそちらで保障してくれるなら出頭しても構わないが?」とジャブを打っても構いません。通話は録音した上で、警察側に失言があればそこを突くという作戦も立てられます。

        3.を選んで大人しく出頭した場合、出頭して免許証を見せた時点で切符は切られますので、反則点は勝手に加算されてしまいます。速度超過自体は計測紙を見せられても「この計測が自分の車を追尾した時にされたものかどうかが確かめようがないし、そもそもこれはPCが出していた速度であって自分の車のものとは無関係だろ。この速度で走行した記憶が無いから否認するし、これでは証拠にならないと思うから検察でも否認して裁判で争う」と言えば、青切符の範囲内(高速道で40km/h未満の超過)ならば99.9%以上が不起訴。赤切符であっても追尾式計測は不起訴率が極めて高いです。

        とはいえ、否認した場合に後日呼び出される検察庁も違反地の検察からになってしまう可能性が高く、遠隔地であることも考えると、何度も出頭していたら交通費だけで反則金額を超えてしまうでしょう。これでは不起訴になってもメリットが何もありません。

        どれを選ぶかはnight.birdさん次第ですが、私の個人的なオススメは2.ですね。「記憶にないが映像を見れば思い出すかもしれないから、こちらに来てそれを見せてくれ。居所氏名が明らかで会社勤めしていて逃亡の恐れもないから、犯罪捜査規範219条に照らせばそちらも逮捕は難しいかと思う。こちらまで来てくれれば取調べには応じるからいつなら来れるか上司と相談した上でまた連絡してくれ。あと、この通話は全て録音してるからよろしく」とでも言えば良いでしょう。

        2.を選んだ場合に予想される警察のリアクションは「そちらまでは行けないからとにかく出頭しろ」としつこく言ってきたり、前述の通り上司や経営者にプレッシャーを掛けて出頭を促させるでしょう。そこでどうするかは会社次第ですし、社内における人間関係を優先して3.を選んでしまっても誰も責められません。ただし、3.を選ぶと確実に切符は切られると思われるため、リスクを冒して逃亡した意味がなくなってしまうというお話です。

        否認した場合の流れや他の方の体験談などは、記事や過去コメントを参照していただければと思いますが、今回の件から得るべき教訓は「社用車や営業車は逃亡しても会社が運転者を警察にチクるリスクが高いので、逃亡ではなく現場対応で切符処理を断念させる対処法の方が望ましい」という事ですね。覆面追尾なら現場対応を間違えなければ不慣れな方が否認しても速度超過から通行帯違反や車間不保持等への軽微な違反への変更や、私自身が経験したように警告指導で済ませてもらってお咎めなしというケースも多々あります。繰り返しになりますが、追尾式計測の速度は「警察車両の速度」だって、追尾中に前方の車両の速度を計測する装置など存在していませんから。

        • night.bird より:

          早速のご返信有り難う御座います。
          昨日、会社へ呼ばれ会議をされました。
          社長は、全面的に警察へ協力するとの事で、おとなしく出頭要請に応じる様にと言われました。
          国家権力に逆らってどうする?
          警察は、事件にするって言ってるぞ!
          事件だぞ事件、もうお前は解雇だなとまで言われましたので、会社への警察からの圧力が凄かったのかな?と思います。本日、必ず出頭してこいとの会社命令でしたので…
          残念ですが、出頭要請に応じようと思います…
          おっしゃる通り、リスクを犯すよりは、現場対応をした方が良いですね。
          もっと早くに、このサイトを知っていたら対応に困らなかったかもしれませんね。
          色々、アドバイスを有り難う御座いました。
          また、ご報告をさせて頂きます。

          • 取締り110番 より:

            多くの会社の社長はそんな感じでしょうね。うちのボスもそんな感じだと思います。
            それでいて労働基準法はガン無視で、残業代を法令通り払わなかったりしますよね。社長からの命令で出頭するなら交通費と日当くらい欲しい所ですが、交通違反程度で解雇が可能と考えているあたりでパワハラにも無頓着っぽいですね…

            とはいえ、転職や独立予定が無いならこんな事で余計なトラブルになっても仕方ありませんから、こうなったら出頭まではしておきましょう。大人しく認めて反則金を納めるもよし、青切符ならどうせ不起訴ですから否認して不起訴を狙うもよしですが、往復の交通費や手間が反則金額を超えるように感じるなら払ってしまってもよいでしょう。

            このサイトで対処法を学べば今後交通違反で検挙される確率も大きく下がりますので、長い目で見れば良い経験となったと捉えられるかもしれません。逃走自体は罪にならないので警察に何を言われても「自分の事だとは思わなかった。警察の制止に従わないのとどの法令に反しているのか教えてくれ」とでも言えば、よくわからない精神論や常識がどうのという屁理屈しか出てこないでしょう。

            とはいえ、私でも四輪では警察からは逃げません。ナンバーが隠せる二輪なら、遠隔地で単発逃げたくらいでは追跡捜査自体が来ませんし、現役白バイ隊員で非番の日にナンバー隠してツーリングに来てる人なら知ってます(笑)

  12. GPIF より:

    昨年の12月に提起した審査請求の裁決書が届きました。
    もちろん「棄却」です。
    裁決の理由が、やっぱり神奈川県警の職員はバ○というかヤ〇ザというか、組織をあげて無謬なんだなと思える内容でした。
    例えば、当時、警察官が私に吐き捨てた言葉で、
    「パトカーのドラレコの記録はGPIFに見せる必要はないが、検察、裁判所など必要な所定の場所から命令があれば提出する」との録音内容を証拠として提出ました。
    しかし「関係記録にドライブレコーダーの画像は存在しない」で一蹴されました。
    いえ、私も警察官の現認だけで違反が成立するってのは知ってますよ。
    でも警官自身の口から堂々と提出すると言っておきながらそれはないだろと・・・
    ついでに・・・
    私が、審査請求書と一緒に出した証拠の「預かり証」の交付がされてないと反論書に書いたら、弁明書と証拠物等の提出に期限があって、そのあとに送付したと書いてあったって、まあ確かに受け取ったんだけど、言われたからじゃないの?って感があります。じゃあ、その返還はいつするんでしょうかね?ちゃんと返す気あるのかな?

    あ、それから司法判と行政の判断について
    判例を持ち出すなら「判例(大阪高裁平成15年(行コ)第37号平成15年10月8日運転免許取消処分等取消請求控訴事件判決」はそぐわないから、別の判例にしろって書いたら、判例は無しの手抜き理由になってしまってました。

    下級国民はつらいです(笑)

    • 取締り110番 より:

      下級国民はツラいですよね… 勲章持ってる元キャリア官僚なら罪のない母子を轢き殺しても逮捕もされず、良くて執行猶予付き判決、下手すりゃ示談成立したとか言って不起訴もあり得るのがジャップランドですから…

      警察は息を吐くように嘘をつき、嘘がバレても誰も責任を取らずに済むのですから、そりゃ誰も真っ当な取締りなんてしなくなりますよね。

      まあこの国はトップが嘘つきで統計もデータも全部捏造という嘘つき国家ですから、変えたかったら山本太郎を首相にするしかないですかね(笑)

  13. アラフィフ より:

    昨夜運転しようとしたら、レーダー探知機が
    「春の全国交通安全運動」週間を教えてくれて、気付きました。
    何で今年は5月なんだろう?!と思って、調べてみたら、
    原則4月に行われる統一地方選挙の影響で、
    4年に1度のサイクルで、5月に行われているそうです。

    先月、ユピテルからレーザー式移動オービス対応の探知機が
    発売されていることにも気付いたばかりですが、
    飛びつく気にはなれません。

    10年前から、交通事故死亡者数が、乗車している人より
    歩行者の方が多くなっているというデータもテレビで流れていました。
    周囲に目を光らせて、バ〇警官から言いがかりをつけられないよう、
    事故に遭わないよう注意しなくては!!と改めて思った次第です。

  14. rinokata6150 より:

    管理人様

    はじめまして。
    一通り通読したつもりですが、お知恵を拝借したくコメント致します。

    本日、一旦停止違反の疑いで警察に止められました。
    やり取りを要約すると、

    ①一旦停止違反の事実を否認した
    ②警察官に免許を渡し、青切符を作っているように見えた
    ③私の主張に対して調書は作成されなかった
    ④青切符の代わりに、出張場所として、日付、場所(交通執行課)を記載した紙を手渡しされた

    という流れでした。
    この、②についてですが、警察官が私に青切符を見せることはなく、
    もちろん、サインも捺印もしていません。

    しかし、
    ・交通違反として取り締まられたのか
    ・警告注意処分なのか
    という点について、疑問が残っています。

    この場合、違反金はともかく、行政処分(点数の加算)は進むでしょうか。
    それとも、この手続の中に、警察官による明らかな不手際があるでしょうか。
    お手すきの際で結構ですので、ご意見をいただけると助かります。

    P.S.
    サイトの運営ご苦労さまです。
    もっと早く知ればよかったです

    • 取締り110番 より:

      今回の件は完全に「切符処理された上で、否認の意思が固いので通告手続きをするために最初から交通執行課への出頭を要請した」という状態です。

      交通執行課に出頭して否認する旨の調書を録らせれば、99.9%以上が不起訴で終了します。ただし、これは刑事処分側の話であり、反則点は既に付加されており、行政処分側ではまず勝ち目はありません。今回に関して言えば、免許証を渡してしまった時点で負けでした。免許証は提示だけして手渡さず、切符処理をされる前の否認ロジックと交渉で警告指導処分での決着を図らなければなりませんでした。私は警察に停められたのに切符を切られなかった経験が5~6回ありますが、免許証を手渡したのに警告で済んだのは最初の一回だけです。(体験談の記事にある必見!覆面パトカーに捕まらない為の3つの記事[体験談有]だけです)

      否認する被疑者に対しては、告知書や反則金の仮納付書を渡さずに通告手続きの為の出頭日時等が書かれた黄色の紙を渡すというのは正しい手続きで、警察官の行為に不手際は見当たりません。一時不停止はドラレコを搭載して、一瞬で良いので止まれば済みますから、もしまだドラレコを搭載していないのであればこれを機に購入を検討して下さい。99.9%以上は不起訴になりますので、反則金が浮いたと思って買うしかないですね。

      反則点について納得がいかなければ、免許の更新以上の処分を受けてから不服審査請求をすることで処分の取消を求める事が出来ますが、やはり何らかの物証がないと勝ち目は非常に薄いです。
      審査請求でレアな勝ちパターンを経験された方の記事も体験談のページにありますので御一読下さい。
      [体験談]行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!

  15. アラフィフ より:

    最高裁判所から「記録到着通知書」が届きました。
    とりあえず、上告の理由は認められたということですよね?!
    「上告理由書」「上告受理申立理由書」提出から2ヶ月弱なので、
    平均的なスピードで処理されてると思われます。

    裁判では、警察(権力がある者・組織)にとって、
    「都合が悪いことには一切触れない」は指摘されていた通りですが、
    「小学生レベルの間違いを平然としている」のは驚きでした。
    控訴審判決では、わざわざ方位まで間違えてくれて、
    屁理屈を並べてどつぼにハマってる感じなのですが、
    それでも最高裁がOK(棄却)とするのか?!
    気長に結果を待ちたいと思います。

    • 取締り110番 より:

      記録到達通知書だけでは上告理由が認められた事にはなりません。これから最高裁が受理・棄却・不受理を選択します。
      http://ooura-law.com/blog/entry-000162.html

      最高裁は憲法違反がない限りは大多数を棄却します。弁論が開かれたら判例変更が行われるとみて間違いありませんが、最高裁での弁論を経験出来るのは弁護士でも一生に一度あるかないかくらいだと言われています。
      http://www.potato.ne.jp/shirakaba/hkeizai/51.html

      もし、今回の訴訟で最高裁が弁論を開くような事があれば、それは「警察官の目撃証言のみを根拠に道交法違反で検挙するのは違憲である」という新しい判断を下す事になるのと同値ですから、もしそれが叶ったら歴史に名を遺す偉業と言えるくらい奇跡的な事です。今までの判例では「警察が完璧でなくても(記録や主張に矛盾や嘘があっても)被疑者の違反行為がなかったとまでは言えない」というようなトンデモ理論で有罪にするのがジャップランドの現状です。いつかまともな国家になるといいのですが…

  16. アラフィフ より:

    https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190412000149

    交通安全教室での死亡事故を『警察の不祥事』として
    記事に残して頂きたいと思ったのですが、
    この事業に警察は(表向き?)関わっていないみたいで・・・

    https://kyoto-bicycle.com/pdf/kyouiku180412.pdf

    『京都市自転車安全教育プログラム』という資料の中で、
    「④スケアード・ストレイト方式による自転車安全教室」について、
    18、25~26頁(PDFファイルの23、30~31頁)に説明があります。
    事故再現の一例として、
    「トラックの死角や内輪差による事故」が挙げられています。

    今では、ショーのような交通安全教室が行われ、
    トラックまで使われていることに驚いています。
    「百聞は一見にしかず」かもしれませんが、
    命がけで再現してまで、教育する必要があるとは思えません。
    スタントマンが手を放してしまうリスクは簡単に想定できます。
    死角の説明をしたいなら、人間も車も動かす必要はないし、
    車を動かすなら人形で十分だとも思います。
    約570人も参加しており、PTSDになってしまった方がいるのでは?!
    安易な企画に命を捧げたスタントマンのご冥福をお祈りいたします。

  17. takeshi より:

    はじめまして、私,昨日50km/hのところ31km/h超過の81km/hで赤切符とばりました。県外にため、後日居住地より連絡が来るとのことでした。検挙された地点が、トンネルを出てすぐの坂道であったのと、ドライブレコーダーの映像でも、31km/hの超過が納得できません。呼び出しが来た場合も、否認したいと思いますが、どのようにすればよろしいでしょうか。ご指導お願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      まずは赤切符(非反則行為)の記事の通読をお勧め致します。赤切符を切られた場合の基本的な流れや対応法について記載してございます。

      居住地の検察庁で否認した場合、違反地の検察庁に移送されて改めて呼び出されるケースが多いのですが、赤切符を切られたのは遠方の都道府県でしょうか?その場合は、違反地の検察庁から出頭要請が来た際に「交通費も掛かるし平日は休みが取れないから居住地の検察に逆走してくれ」という要望を出すことになり、これに検察がなかなか応じなかったりして無駄に時間がかかるケースが多いです。

      それを避ける方法の一つは、本当に冤罪の可能性が高いのであれば、初回出頭時にドラレコ映像のコピーをDVDにでも焼いて上申書と一緒に提出してしまうことです。「ドラレコ映像を確認してもらえば、31km/h超過などしていないことがわかる」と主張すれば、さっさと不起訴になって出頭が一回で済む可能性も十分あります。冤罪の場合のドラレコ映像の威力については下記の記事が参考になるかと思います。

      [神奈川県警]ドラレコ映像によってmagumaguさんの冤罪が晴れるまで[スピード違反]

      しかし、実際には嫌疑の速度に近い違反があり、下手にドラレコ映像を提出してしまうとむしろ違反行為の証明になってしまうような場合には、ドラレコ映像は出さずに通常通りのプロトコルに従って上申書のみで勝負することになります。この場合の不起訴率は都道府県毎の不起訴率の相場+αといったところでしょう。

      このサイト読者の方で赤切符を否認された方の不起訴率は70~80%程度です。不起訴率の全国平均が40%程度ですから、上申書と対応法によって不起訴率を上昇させる効果があることは確かですが、それでも数名に一人は起訴されて公判を受けることになりますので、リンク先の記事にも書いてある通り、赤切符を否認するからには起訴されても後悔しないだけの「折れない心」が何よりも必要と言えます。

      赤切符関連の記事や、体験談の記事を通読された上で、御不明な点があればいつでも御質問下さい。

    • takeshi より:

      いよいよ明日検察庁へ出頭となりました。指示頂いた通り上申書を書きました。また、ドライブレコーダーの映像を提出しようと思います。否認の意志を貫きたいと思います。

      • 取締り110番 より:

        頑張って下さい。でも気負い過ぎずに落ち着いて対応しましょう。

        相手が警察だの検察だのというと緊張してしまう方が多いですが、彼らは皆地方公務員であり、我々が納めている税金で養われている公僕です。役割が異なるだけで市役所の職員と何ら変わりありません。相手が少しでも不遜な態度を取ってきたら「国民主権の国で自ら公僕になることを選んでおきながら、納税者に対してその態度は何だ?こちらは冤罪に巻き込まれて迷惑していて怒っているのはこっちの方なんだぞ?」くらいの事は言っても構いません。

        まあ、検察で不起訴をもらうのが目的ですから、無理に攻撃的になる必要もありませんが、不起訴が出るかどうかの境目は検察官に「本当に無実かも」「起訴しても徹底的に否認されて面倒そうかも」と思わせられるかどうかです。

        • takeshi より:

          5月15日に検察庁へ出頭し、ドラレコの映像と上申書を提出した参りました。その後検察庁からは音沙汰ありません。携帯ヘ連絡するとのことでしたが、こちらから問い合わせした方がよろしいのでしょうか?ちなみに本日行政処分の短縮講習に行って来ました。刑事処分と、行政処分とは別物と言う事ですので、と大人しく行って来ました。車に乗れないのは、仕事に支障がありますので…。
          どれくらい連絡がなければ、こちらから電話した方がよろしいでしょうか?

          • 取締り110番 より:

            検察もただのお役所で、働いているのも公務員ですので取調べに対する次のアクションがあるのは1~3ヶ月後です。まだ1ヶ月も経っていませんのでまだ不起訴を期待するには早すぎます。

            問い合わせ自体はいつでも電話して確認して構いませんし、電話を掛けたから起訴されるというような事もありませんが、基本的には3ヶ月経っても音沙汰が無ければ、既に不起訴(起訴猶予)になっている可能性があるので問い合わせ、不起訴ならば「不起訴処分告知書をくれ」と言って取りに行き、それを元にダメ元で行政処分の取消請求をしてみることをお勧めしています。

          • takeshi より:

            3ヶ月経過したので、今度は金沢の検察庁へ経過を確認の為電話を入れてみましたが、調査中とのことでした。お役所仕事なのはわかりますが、早く結論が出て欲しいと思います。

          • 取締り110番 より:

            まあ、交通違反には被害者が存在しないので、検察としても正直「どうでもいい事件」なんですよね。だから司法試験を通っていない副検事に処理させていますし、区検に至っては検察事務官(要するに一般企業に於ける事務職員です)にまで略式起訴をする権利を与えているくらいです。

            そんなどうでもいい事件なので3ヶ月経って調査中というのは、要するに「この3ヶ月間は何もやってません。これから考えます」なんですよね…

          • takeshi より:

            忘れた頃に検察庁より呼び出しが来ました。違反日より8ヶ月経っての呼び出しです。8月に金沢の検察庁へ電話した時に、改めて連絡しますとのことでしたが、さすがに6ヶ月ほど何の連絡も無かったので、不起訴かなと思っていました。呼出の書類に4月9日の件でお伺いしたいことがあります。という内容と持参物に印鑑とありましたがどうなるのでしょうか?ちなみに次回出頭の日は2月14日です。

          • 取締り110番 より:

            交通違反容疑はどれも無実であっても有罪に出来るトンデモ法によって運用されていますので、検察官の当たり運が悪ければ冤罪であっても起訴され有罪になります。

            今回の出頭要請の内容の可能性は2つです。

            1. 再度取調べをして起訴か不起訴かを検討する
            2. 起訴する事に決めたので身上調書を録る

            2.の場合はどうしようもありませんが、今回の場合はドラレコ映像も提出して「容疑の速度は出していない」として否認した訳ですから、同じ主張を繰り返すしかないでしょう。オービスならばともかく、ネズミ捕りの場合は計測器には計測対象車両を記録する機能はなく、現認係の警官の証言のみが証拠です。よって、「計測された数値は他の車両を測定したものを自分の車両の物であると誤認した可能性がある」「ドラレコ映像を確認しても容疑の速度は出ていない」の2点を中心に主張を繰り返すしかありません。

            路上の点線などを参考にすれば、映像から推定速度を算出する事も可能ですので、時間があるのであれば14日の出頭までに推定速度を計算して主張しても良いでしょう。

            それでも検察官の起訴の意思が固ければ起訴されますが、公判など結論の決まっている茶番劇に過ぎませんので、罰金を支払って人生経験を積むと前向きに捉えましょう。私自身も2度の行政訴訟を経験していなければこんなサイトを開設・運営することもなかったでしょうし、警察の取締りロジックを理解し、万一止められても一定の確率で切符処理が回避できるようになったため、ゴールド免許を維持できるようになりました。31km/h超過容疑ならば罰金相場は6~7万円程度です。その金額の掛かった勝負だと考えて、やれるだけの準備はして、言いたい事は言ってきましょう。

            警察官はもちろん、検察官もただの公務員です。納税者である我々の方が立場は上ですし、もし担当検事が「副検事」だった場合は、司法試験すら突破していないなんちゃって検察官ですので、高飛車な態度を取るようであれば「推定無罪の原則とか検察挙証主義とか知ってますか?司法試験に合格していない副検事ではわからないんですか?ちゃんとした検事さんと担当代わってもらえませんか?」くらいの皮肉を言ってきてもよいくらいです。

            これは冗談でも何でもなく、一審有罪率99.9%の日本においては、有罪・無罪を決めているのは裁判所ではなく検察庁なのです。なのに、交通違反容疑については、司法試験すら突破していない副検事や検察事務官にまで起訴する権限を与えているのですから、日本が法治国家であるなどとどの口が言うのかというお話なのです。これを医師免許に例えたら、「簡単な手術で失敗しても死ぬほどじゃないから医師免許を持ってない病院スタッフに手術させちゃおう」というくらい酷い話なのです。

            出頭時に正検事なのか副検事なのかを確認し、正検事であればまともな話し合いが出来ると思います。正検事にもおかしな者はいますが、私の経験上は一番質が悪いのは警察上がりの副検事です。

  18. ryoji より:

    お世話になってます。
    検察庁から通知が来まして、不起訴とはなりませんでした。
    起訴され、裁判となりますが、私選弁護人は特にいません。
    国選弁護人も敗訴した場合、費用負担しないといけないみたいですが、
    どちらも選ばないで裁判は可能でしょうか?その場合でも裁判所の判断で国選弁護人を選任されることもありますか?
    他のコメントも見ましたが、貧困その他の事由で50万円未満で申告しても問題ないですか?なぜかというと、一番初めの警察の取り調べの中で、身の上は話しましたが、収入に関しては一般的な収入と話し、これが関係してくるのかが心配です。

    色々と頑張って否認してきました、やはりこの先無罪を勝ち取るのは困難なのでしょうか?
    それならば、裁判を受けずに罪を認めて罰金を払ったほうが早く良いのか、とりあえず裁判をやって有罪判決が出てから罰金を払うのかどちらがよいのでしょうか?

    というか、ここまで話が進んだ場合、「やっぱり裁判を受けません、罪を認めて罰金払います」とか出来るんでしょか?

    それと、行政処分の件ですが、意見の聴取の際、上申書みたいなものを用意して受けたほうがよろしいのでしょうか?その場合、参考になるような文面はありますか?
    90日以上の免停日数で軽減処置が最大にされた場合、どれくらいになるものなのでしょうか?
    質問ばかりですいませんが、宜しくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      公判請求(起訴)は残念な結果ですが、オービスは物証があるためどうしても起訴率が高めです。不起訴率全国一位の東京地検で起訴されたのであれば仕方ないと思うしかないですね。

      さて、初めての刑事裁判で不安があると思いますが、裁判など経験してみれば学芸会レベルの茶番劇ですから心配は要りません。御不明な点は記事とコメントでほとんど解決すると思いますので人生経験を積むためだと前向きに捉えましょう。

      >国選弁護人も敗訴した場合、費用負担しないといけないみたいですが、

      敗訴しても費用負担があるとは限りません。「訴訟費用は被告人負担とする」という判決と「被告人負担なし」という判決の2種類があるからです。資力があると負担ありとされることが多いので過少申告しておきましょう。

      >どちらも選ばないで裁判は可能でしょうか?その場合でも裁判所の判断で国選弁護人を選任されることもありますか?
      >他のコメントも見ましたが、貧困その他の事由で50万円未満で申告しても問題ないですか?なぜかというと、一番初めの警察の取り調べの中で、身の上は話しましたが、収入に関しては一般的な収入と話し、これが関係してくるのかが心配です。

      その点に関してはこの記事をどうぞ。知っていれば怖くない!交通違反で起訴されたらどうなるの?

      >色々と頑張って否認してきました、やはりこの先無罪を勝ち取るのは困難なのでしょうか?

      現実的には不可能と言って良いです。日本は一審有罪率99.9%の警察国家であって法治国家ではありませんし、特にオービスは無罪を出してしまうと全国のオービスが使えなくなってしまうので無罪は出ません。唯一の無罪判例は関西のタコグラフ搭載のトラックだけだったと記憶しています。

      >それならば、裁判を受けずに罪を認めて罰金を払ったほうが早く良いのか、とりあえず裁判をやって有罪判決が出てから罰金を払うのかどちらがよいのでしょうか?
      >というか、ここまで話が進んだ場合、「やっぱり裁判を受けません、罪を認めて罰金払います」とか出来るんでしょか?

      制度上は今から略式命令は受けられません。公判請求されて起訴状が届いているなら正式裁判しかありません。
      しかし、検察から起訴する意向を伝えられただけならダメ元で「争っても勝てそうもないから略式命令に切り替えられないか?」と相談してみても良いでしょう。私の予想では応じてもらえませんし、地裁に進んでいる時点で略式は無理だと思いますが、何しろ法治国家ではありませんので、特例が無いとも限りません。

      基本的には否認したら起訴か不起訴のどちらかです。なので私は赤切符に関しては記事内で「折れない心」を必須事項とさせていただいています。

      >それと、行政処分の件ですが、意見の聴取の際、上申書みたいなものを用意して受けたほうがよろしいのでしょうか?その場合、参考になるような文面はありますか?
      >90日以上の免停日数で軽減処置が最大にされた場合、どれくらいになるものなのでしょうか?

      警察からの感謝状があれば1段階の減免は可能ですが、意見の聴取は形式的に開いているだけのものですので、感謝状か警察上層部にコネがなければ減免は滅多にありません。ただし、いきなり免取対象になった人が涙ながらに反省文を読み上げたら180日免停に減免されたなんて事例ならありますが…

      90日免停は減免されたとして60日免停になるのが通例です。ただし、警察からの感謝状か(以下略)

      減免されなかったとして、90日免停だと3日間の短縮講習を受けて45日免停に短縮が限界だったかと思います。減免を諦めるのであれば出頭時期はズラせますので、45日間運転しなくても何とかなる期間を狙って処分を受けるということなら可能です。

  19. TOOM より:

    Rakuchi様

    いつも拝見させて頂いております。
    TOOMと申します。

    早速ですが少しお知恵をお貸し頂きたいと思いコメントさせて頂きました。
    当方2017年10月31日夕方過ぎに、熊本県山間部での速度取り締まりで検挙されました。
    内容は、JMA240―Aで法廷速度50km /hの所を時速81km /hで検挙され当日から否認をし続け、2018年4月に福岡地検から呼び出しがあり、2018年10月に熊本地検から呼出があり、2019年3月中旬に起訴された状態でございます。

    上申書にて国債弁護人はつけず、本人弁護にて公判に挑む直前で御座います。
    公判での否認のストーリーは当方で考えた持っているのですが、一つだけどうしても証拠として収拾できない項目がございます。

    そこで、Rakuchiさんの経験と知識をお借りしたいと考えました。
    その項目が、JMA240―Aの“可能測定距離”の部分です。
    情報開示にて取り扱いに説明書を開示しても黑塗で隠されております。

    ここの確かな情報/確な証拠があればと思いまして、コメントさせていただきました。
    *私が調べてもnet情報のみで、遠:70〜100 近:50mとしか出てきません。

    お力添えの程宜しくおねがいします。     TOOM

    • 取締り110番 より:

      御返信が遅くなりました。残念ながら私もJMA240-Aの測定距離については私も情報を持っておりません。

      とはいえ、設置角度や測定距離については起訴状、証拠説明書、書証類の中で検察側が詳しい証拠を出してくるハズですから、それを閲覧してから矛盾点を見つけて反論すればレアな無罪判例がもらえる可能性もゼロではないでしょう。

      以下の記事の後半にレアな無罪判例が載っていますので御一読をお勧め致します。
      [交通違反]スピード違反の判例研究からわかる無罪の法則[否認]

      公判1回目の罪状認否では「嫌疑の速度は出していない」「測定時の設置角度、設置距離が正しかったとする客観証拠がない」「測定車両が自車である客観証拠がない」「警官が誤認や誤解をした場合にそれをチェックして冤罪を防ぐ対策が何ら為されていない」あたりを主張して否認の意思を伝え、2回目の公判までに証拠を閲覧して矛盾点を見つけて反論するという手法も考えられます。

      なお、国選であっても弁護人であれば検察提出の証拠の写しが入手出来ますが、本人弁護の場合は不思議に閲覧のみでコピーすら許されていません。国選弁護人を付けられてしまうと敗訴した場合に弁護士費用まで「被告人負担とする」とされるケースが散見されますので、資力の申告書には正直には書かずに、預貯金も50万円もなくて困窮しているフリをしておきましょう。上申書を繰り返し出しても国選弁護人を付けられてしまうケースもあります。その場合は利用しないと損なので証拠の写しを取って来させて、こちらのストーリーに遭う準備書面等を作ってもらっても良いでしょう。無罪が出なくても「被告人負担なし」となれば弁護士費用は掛かりませんし、アリとされても困窮を理由に減免申請が出来ます。ただし、資力を正直に申告してしまうと減免が認められずに厄介な事態になるケースもあります。

      話が逸れましたが、上記の記事の最後の判例の設置角度と距離の矛盾の話が参考になると思いますので、是非御参考になさって下さい。

      • TOOM より:

        管理者様:
        お世話になります。
        早速のコメント有難うございます。
        国選弁護人については、熊本裁判所へ上申書を投げるも、解任されず職権でつけられました。
        早速証拠の開示の写しを頂き内容を確認しましたが、泣けるぐらい嘘の内容でかつ、リアルに作られておりました。
        ※29年10月31日検挙分なので相当時間をかけて作成したものと思われます。笑

        内容はレーダーの設置位置も違えば、停止係の位置も違うし、自分が言った発言の貼り継ぎの様な言葉であたかも私が故意的にスピードを出したかの様な内容を話したかの様な内容も記載されていました。笑

        今週末26日(金)に初公判です。とりあえず、こちらの証拠等も揃っていますので、2回目に証人尋問で当時の警察官、日本無線の官公庁対応の人間を呼びつけ楽しんできます。
        その際、JMA240の測定可能距離は聞き出すつもりですので、結果はまたコメントに残しておきますね。
        ちなみに検察の公判提出記録(証拠)には、レーダー位置から前方148mで当該車両を測定したとなってましたので、ネットで出回っている70から100mの測定可能距離はデマかもしれません。

        • 取締り110番 より:

          公判請求は残念ですが、貴重な経験値アップの機会だと思うしかありませんね。

          停止係やレーダーの設置位置が事実と異なるのであれば、ドラレコさえあれば本当に無罪が狙えたかもしれませんが、ドラレコ映像は無いのですよね?

          せっかくですからJMA240の測定可能距離や、設置角度について詳細がわかると今後の糧になりますのでよろしくお願い致します。

    • アラフィフ より:

      横から失礼します。
      スピード違反は一番捕まる可能性が高い違反だと思い、
      昔から注意しているので、動向が気になりました。

      「net情報のみで、遠:70〜100 近:50m」とのことですが、
      みんカラでは、「遠70m・近35m」との投稿があります。
      https://minkara.carview.co.jp/userid/564219/blog/38911510/

      また、情報開示されてるので、参考にならないかもしれませんが、
      測定範囲等が黒塗りされている仕様書の一部が、以下のブログで公開されています。

      http://mao-tokoton.blog.jp/archives/cat_731127.html

      『折れない心』の持ち主が増えることを願っています。

    • TOOM より:

      管理者様/アラフィフ様

      令和おめでとう御座います。
      皆様のコメント有難う御座います。

      先週に初公判に出廷してまいりました。
      初公判では起訴状の読み上げぐらいで、特に何もなかったです。
      2回目より、公判前手続きを行い本格的に入って行きます。

      そこで皆様にまたお力添えをお借りしたいのですが・・・。
      公判前手続きまでの警察側へ弁護士協会を通して、JMA240ーAの取り扱い説明書の”黒テープがない物”即ち、測定可能距離が記載されているものの請求と、検挙当日に現場検証を行ったのでその際に撮影した写真データ(これは検察側の証拠で、実際とは異なる位置にレーダーを設置した /停止係を配置した)との記載があったので、ドライブレコーダは無い物の、当日の写真データで残っているのでは無いかと思い請求致します。

      弁護士協会を通しての請求になるので、開示は可能だとの弁護士の話でしたので、ここで他に”こんな書類あるいはデータがあった方がいいんじゃないか?”
      見たいな書類等は御座いますでしょうか?

      現在、担当の国選弁護士とは、レーダーの測定可能距離の部分法廷で争うつもりですが、(検察提出証拠書類には154mの位置に来た時に測定したとなっているので、取扱説明書の記載が70mであれば勝機がすこし見えるかと思います)警察がつけている取り締まり日誌みたいな書類以外で使えそうな書類等のあれば教えて頂きたいです。

      また、警察の取り締まり方法や、行動には不審な点がいくつかありますが、この点については、測定可能距離の事実で戦えないとなれば、そちらで争うつもりです。

      令和早々にではありますが、皆様のお力添えをよろしくお願い致します。

      TOOM

      • アラフィフ より:

        http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/087685_hanrei.pdf

        (2018年5月20日 6:39 AM にコメントしている)
        福岡高裁で逆転無罪になったスピード違反が、JMA-240Aで測定されていますが、
        ご覧になっていますか?
        現認警察官の測定した車線の証言が、記録で統一されていなかったようです。
        訴訟終結後3年以内なら、
        刑事事件記録の閲覧・謄写の請求は,第一審の裁判をした裁判所に対応する
        検察庁の検察官に対して行えます。(刑事確定訴訟記録法)

        ウソには必ず矛盾があります。
        この判例を引き合いに出して主張できたらいいかも?!と思いました。

  20. マサゴロウ より:

    取締り110番 様

    御相談があります。

    2017年6月に、軽微の違反の累積(6点)によりまして、30日間の免許停止処分を

    受けまして、昨年2018年1月に、スピード違反(6点)で、前歴1回の90日間の免許停止

    処分を受けました。現在の免許証の状態ですが、 前歴2回 まだ処分が決定していない、軽微な違反1点です。

    本年2月下旬に、1点の軽微な違反にて

    パトカーに停止を命じられました。停車して、免許証の提示だけを行いまして、実際の携帯電話番号、勤務先及び電話番号をおしえました。

    警察章の提示は行わせましたが、階級、所属、番号は控えられなかったです。

    止められた時には、違反を覚えていないと、答えました。

    私は、急いでいて時間が無い旨を伝えますと、翌日に警察署に出頭をして欲しいと言われ、約束してその場を離れました。

    翌日に、用事があり行けないとの、連絡を入れました。
    その時に出頭する日時を、体裁上、約束はするのですが、

    約束の日が近づくと、行けないと伝えて、かれこれ約1ヶ月間は、警察署に

    は出頭を行っていない状況です。

    何故かと言いますとあともう少しで、1年間無事故無違反(本年2月上旬の軽微な違反が加点されなければですが)になりまして、前歴が消えるから、何としてでも、違反点数の加点はさけて通れないかと、色々と調べた結果、貴殿のサイトにたどり着きまして、
    勇気づけられている次第です。

    取締り110番 様が記載してある青切符を切られた場合のフローチャートでの、【現場で切符処理しなかったんだから警告指導処分でしょ?】と、警察官に言うタイミングを、御教授して頂きたくてメールをします。

    いままでのやり取りは、録音してあります。 

    警告指導処分ではないのでしょうか?と警察官に言うのは、電話がいいのでしょうか?

    警察官に電話をした後は、電話には応じますが、出頭は任意ですから、しばらくの期間を、忙しいので出頭は拒否する事にした場合でも、警察官をあきらめさせて、点数の加点はまのがれる事は、難しいですかね?

    宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      私も若い頃前歴2回まで進んで難儀したことがあります。

      警告指導処分での決着を望むなら、交渉のタイミングは「早ければ早いほど良い」です。現場での決着であれば警官も上司に報告する必要がありませんからね。

      次に警官と話すタイミングで、以下の要点を踏まえた主張をぶつけてみてもよいでしょう。

      ・違反した認識も記憶もない
      ・切符処理されたら否認して裁判まで争う
      ・違反したところの録画映像を見せてくれたら納得する
      ・映像が無いなら警告指導や警告書ならば応じる
      ・今までの通話内容は全て録音してある。貴方にとっては一件の検挙ノルマに過ぎなくても、こちらにとっては生活や人生に影響するので徹底的に争う。

      後は警官の性格次第ですが、パトカーならば警官は2名いたハズです。必ず階級が高い方と交渉しましょう。末端の雑魚と交渉しても雑魚には決定権が無いので話が平行線になるだけです。

      • マサゴロウ より:

        取締り110番様

        御返信を有難う御座います。

        頑張ってみます。

        結果が出ましたら、改めて御報告致します。

        • マサゴロウ より:

          取締り110番 様

          再度の、御質問があります。
          電話にて、違反をした認識も記憶が無い事を伝えた所、それでも違反は違反だから、出頭してもらえないと困るとの返事です。
          職場迄、行ってもいいし、自宅まで来るとの主張で言い寄ってきています。

          このまま、連絡をとりあっていても、いずれは自宅や職場まで来ることは
          時間の問題かなと思います。

          ・再度、電話にて違反した映像等を見せて欲しいと要望をつづける
          ・出頭する際は、免許証を持参しないで行く
          ・出頭した場合、サインは一切しない
          ・出頭したとして、話し合いに成らない場合、警察署にて時間をかけてでも、否認をしつづけた方がいいのか?
          ・以前の記事で、免許証が無くても、キップは作成できると書いてありました
           が、免許証を持参しなければ、対抗策にはなりますか?
          ・「警察との口約束を破る」のは違法行為にはあたらないと、貴殿のサイト内での見解ですので、長期戦を覚悟して、約束をしても行けなくなった旨を伝えこのまま出頭を延ばし続けるのはどうでしょうか?

          今後の対策等、参考までにお聞かせ願えないでしょうか?
           宜しくお願い致します。

          • 取締り110番 より:

            現時点で取れる選択肢は以下の3つです。

            1. 素直に出頭して切符を切られる
            2. 警察が自宅か会社に来るまで放置
            3. 警告指導だっただろと主張する

            切符を切られたくないのですから1.はないですね。2.は家族や会社の理解が無いと、警察が来ただけで社会的な信用を失ったりしてデメリットも大きいのでお勧め出来ません。
            残る選択肢は3.ですので、まずは電話で、電話でも埒があかなければ逮捕を避ける為に出頭だけはしてあげて以下の2点の主張をゴリ押しするしかありません。

            ・立証責任は警察側にあるのだから、映像証拠のような客観証拠を見せろ。警官の誤認による誤検挙例が過去にあるのだから「見た」だけでは証拠にならない。
            富山県警の事例等を上手く使いましょう)
            ・道交法では「速やかに書面で告知」と規定されている。現場で切符処理しなかった時点で警告指導処分をしたということだ。一時不再理の原則に反するから今更切符を切りたいとか言うな。
            (百歩譲って警告書なら書いてやると言っても良いでしょう)

            免許証が無くても切符は切れますが、出頭時に免許証を持参していないと言うと、免許証を持って再出頭しろと言われる可能性が高いです。私なら「今日は車で来ておらず、提示要件も満たしていないから提示義務はない。そもそも現場では提示して電話番号等も正直に伝えたから連絡が取れたのだろう?現場で提示したのに切符処理されていないのだから警告指導処分をしたという解釈以外は成り立たない。私は違反をした認識も記憶もないのだから、検察挙証主義に従って客観的な証拠を出せ。「見た」だけで切符が切れるなら、俺があんたが違反した所を「見た」と言ったらこの場で切符処理するのか?映像も無いのに誤認していないとどうして言えるんだ?」で突っ撥ねつつ、隠し録音しながら失言を待ちます。

            まずは上記の主張を電話でぶつけてみて、それでも出頭しろと言われたら出頭しても良いでしょう。警察はメンツで動いているので、不出頭が続けばメンツにかけて本当に職場まで来たり、最悪のケースでは逮捕状を取って強引に逮捕するケースもなくはありません。知らぬ存ぜぬで諦めてくれるほど甘くはありませんが、「警告指導をした」とか「警告書を書かせた」という建前が通れば警察も手打ちにする大義名分が出来ます。「切符処理するなら裁判でも徹底的に争う。その時には今までのやり取りの録音記録も使わせてもらう」とブラフ(本当に録音していればブラフではありませんが)をかけた上で、「こちらには違反した認識がないが、そちらにもメンツがあるだろう。警告書までなら応じるがどうする?」と譲歩案を出して相手の出方を見るしかありません。

            大変だとは思いますが、本来は警察に止められた時点で半分以上負けパターンで、サイトの否認法を使って現場で警告指導(厳重注意と呼ぶ警官もいます)での決着を図れば成功率は80%程度ですが、一旦ペンディングにして所轄に戻させてしまうと、向こうも処理中の案件になってしまって引くに引けなくなってます。毅然とした態度で、でも冷静沈着に対応し、客観証拠がないなら警告指導で手打ちにしろという譲歩案を飲ませられるかどうかの勝負だと思って下さい。

            私見ですが現時点からの切符回避成功率は50%程度だと思います。検挙しようとした末端警官では判断できませんので、電話にせよ出頭したにせよ「上司を出せ。課長を出せ。とにかく決定権を持つ者を出せ」と言って権限を持っている輩と交渉して下さい。その時に何もカードが無いと不利ですので、それまでのやり取りを録音しておき、不法行為や不適切な発言と思われる失言を引き出せれば勝機が見えますし、警官がミスをせずに淡々と処理を進めたら、私が否認しても切符処理は可能です。私が警察側だったら、本当に無実の被疑者相手でも切符が切れる自信がありますしね…

          • マサゴロウ より:

            取締り110番 様

            再三のご質問に、答えて頂きまして有難う御座います。

            大変、参考になりました。

            結果を、改めて御報告致します。

  21. phoo より:

    〈追記〉
    ボイスレコーダーは警察官に見られないようにバッグの中で録音した方が宜しいのでしょうか。
    それとも堂々と見えるところに置いても大丈夫でしょうか。

    • 取締り110番 より:

      オービスの誤作動や誤測定について警察に抗議しても無駄です。警察の立場は「オービスは絶対に誤作動も誤測定もしない。大阪府警の件など知らない」です(笑)
      起訴・不起訴を決めるのは検察ですから、検察での取調べ時に違法な電磁波が出されていた可能性を争点として争うのは構いませんが、警察段階では単にphooさんの主張を調書に書かせればOKです。そもそも、オービスの件を処理する警察官に切符処理を止めて無罪放免にする権限など与えられていませんので、彼らはルーチンワークに従って切符処理(赤切符ですので渡されるとは限りません)し、否認事件であれば調書を録るだけです。

      ちなみに、電磁波で誤作動する可能性が高いのはHシステムのオービスで、ループコイルを用いたLHシステムのオービスでは誤作動させる事は難しいでしょう。まあ、その点についてはこちらが知っている必要はありまんが…

      なお、違法電波による誤測定の可能性を指摘しても、基本的には起訴して有罪にしてきます。日本は法治国家などではありませんので、「違法電波が出ていた事を証明する証拠が被告人から出されていない」とかいう理由で有罪判決が出ます。推定無罪の原則とか検察挙証主義というのは、建前だけのお題目でして、痴漢冤罪を見ればわかる通り、日本では疑われたら無実の証明をしない限りは有罪になるケースがほとんどです。まあ、アベ友とか特権階級の子息だったりすると薬を盛ってレイプしても不起訴になりますが。

      ボイスレコーダーについては隠し録音が鉄則です。警察には被疑者が録音することを禁止する権限はありませんが、「録音するなら調書は録らない。また改めて呼び出す」という嫌がらせを繰り返される事になります。なお、警察署内や検察庁内には「録音は禁止です」という法的根拠のないウソの張り紙が貼ってあったりしますが、施設管理権の範囲内で「録音するなら敷地内から出てもらいます」という意味ですので気にせず隠し録音しましょう。

      相手はただの公務員ですから必要以上に怖れる必要はありませんし、こちらにある程度の知識があるとわかれば高圧的な態度は取ってきません。逆に無知で臆病で脅せば落ちると思われると、ヤクザさながらに問い詰められますので注意しましょう。法治国家ではない日本においては、無知は罪であり、騙される方が常に悪いとされるのです。

      • phoo より:

        管理人様

        お忙しい中 早速の返信ありがとうございます。
        先程 警察署に出頭し、今 調書を録られてます。
        警察官から「家族構成・職業・学歴」を聞かれましたが、ノーコメントでも宜しいでしょうか。 

        • 取締り110番 より:

          もう調書の作成は終わっているかと思います。お疲れ様でした。

          初めての否認で御不安なのはわかりますが、冷静になって考えてみて下さい。我々には黙秘権があるとされています。一切合切黙秘しても法的には何ら問題がないのですが、家族構成等を黙秘するとどのようなデメリットが生じると思われたのでしょうか?当然の回答となりますが、答えたければ答えても構いませんし、答えたくなければ答えなくても構いません。

          オービスは否認しても起訴率が高い事は最初に申し上げていると思いますし、記事にも記載してあります。それでも後悔しない為に否認を貫くことを決意されたのであれば、最低限の法的知識を学び、警察や検察が息を吐くようにつく嘘を見抜かなければなりません。そして、起訴された場合に全ての責任を問われるのはphooさんなのですから、少なくともこの件については真剣に取り組むことをお勧めしておきます。

          否認する際の上申書の書き方や、刑事処分と行政処分の違い、区検と地検の違いや不起訴率に関しては、ちょっと調べただけではなかなか出てこない情報ですから、このサイトの記事を読んでも御不明な点があれば御質問にお答えしたいと考えております。

          繰り返しになりますがオービスは起訴率が都道府県毎の相場よりも高めで不起訴はたまにしか出ません。否認するなら「起訴されても後悔しないだけの覚悟」が必要なのですが、もし起訴された場合は国選弁護人の解除等で今度は裁判所と争う事になります。そのあたりも記事にしてありますので、公判を受けた方の体験談等も御一読いただいた上で、本当にその覚悟があるかを自問してみてはいかがでしょうか?

          大変失礼な言い方になってしまい申し訳ありませんが、身上調書を録られたくらいでビビらないで下さい。答えたくない質問をされたら「答えたくないな~。答えないとどうなるの?」と平然と聞き返せるくらいの胆力を身に付けて下さい。出頭前にも申し上げましたが、相手は公務員で市役所の窓口職員と大差ありません。否認するならビビらないで下さい。

          • phoo より:

            管理人様

            こんばんは。2018年10/17(水)に一般道でオービスに撮られた件で3/28(木)に警察署に出頭して、そのことで相談&質問させていただいていたphooです。
            3日前に区検察庁から「面談したいことがありますので8/29(木)に出頭してください。」との封書が届きました。
            あれから5ヶ月程経ちますし、今まで検察庁からも何も連絡がなかったので このまま何もなければいいなと思っていたところに届いたのでがっくりきました。
            それで管理人様にお伺いしたいことがあります。
            区検察庁に出頭した際 その日はどういう流れになるのでしょうか。
            3/28(木)に警察署に出頭して調書を取られた時と同じことを聞かれ、区検察庁でも否認した際は今後どのようなことになっていくのでしょうか。
            宜しくお願い致します。

            それから、2/21(木)に居住地外の県の高速道路をレンタカーで走行中に覆面パトカーに追跡されたけど逃げた件ですが、今のところは何も連絡はないです。

          • phoo より:

            管理人様
            追記です。
            上申書は8/29(木)の区検察庁に出頭する時に持参・提出するのでしょうか。
            それから、「出頭できない時はお知らせください。」と書いてあったので 出頭する日を変更することも可能ということだと思うのですが、出頭するにあたって否認理由をちゃんと言えるようにしておくこと以外に準備することは何でしょうか。

          • 取締り110番 より:

            区検からの出頭要請ですから、日時変更はしてもよいですが、出来るだけ速やかに出頭しておきましょう。相手が警察官ならば上申書は出さず、検察官ならば出しておきましょう。

            なお、最近は「上申書を出せば違反から逃れられる」という誤った情報がネット上で流れている事もあり、上申書というタイトルを見ただけで検事(大抵は副検事ですが…)が「上申書なんて出しても意味がない」みたいなウソデマで脅してくるケースがあります。

            そこで御提案ですが、今回提出する書面のタイトルは「陳述書」とし、「陳述書の通り供述します。まずは御一読いただいた上でそこに記載されている事以外の御質問があればお受けします」というような流れにしてはいかがでしょうか?

            上申書の場合は、検事が「受け取らない」とか「読まない」と言ってくるケースもありますが、陳述書を読まないとか言い出したら「被疑者供述調書を録るんですよね?陳述書の通り供述すると言っているんですから、ザっと読むくらいの事はしても良いのではないですか?陳述書すら読まないというなら全て黙秘します」と言う事も出来ます。

            ただし、今回はオービス事案であり、最近オービスで不起訴の体験談をいただいたとはいえ、基本的にはやはり起訴率が高く分が悪い勝負です。無理に対立したり黙秘したりするよりは、違反していないと思うのであればその理由を、違反を認めた上で量刑を争いたいというのであればその旨を正直にぶつけた方が良いかもしれません。誤作動しようがでっち上げだろうが、オービスの画像さえあれば有罪確定の判例を裁判所が作ってきてしまっていますので、検察にとっても裁判所にとっても、事実などどうでも良いのです。被疑者が認めるなら略式命令で罰金刑を。被疑者が否認したり正式裁判を求めるなら、起訴か不起訴を担当検事の胸先三寸で何となく決めているだけです。

            起訴される確率の高いオービス事例ですので、起訴された時に後悔しないようにやれることは全てやるつもりで臨んで下さい。

          • phoo より:

            管理人様

            こんばんは。昨夜は早速の返信ありがとうございました。
            そのあと『赤切符を切られた場合に読む記事』『上申書の書き方』などを読み返しました。
            それで質問なんですが、
            ①最近 オービスで不起訴になった体験談があるとのことでしたが、コメント欄を探しましたが見つけきれなかったものですから、いつ頃・どなたの記事かを教えていただけないでしょうか。

            ②今回 上申書ではなく陳述書にしたらどうかとのアドバイスでしたが、タイトルを変えるだけで内容は上申書と同じで宜しいのでしょうか。
            それから、上申書は自筆でも宜しいでしょうか。

            ③起訴された場合 その時点で「やはり略式裁判にしてください。」とは言えるのでしょうか。

            ④流れとしては検察庁へ出頭後 起訴か不起訴かが決まり、起訴された場合は裁判になるんですよね。裁判になれば弁護士をつけて争うことになるんですよね。
            それから、不起訴になった場合でも点数の処分はなくなるけど罰金刑はあるんですよね?!

            ⑤今回 スピードは出ていたので明らかに違反はしています。
            ただ、こちらのサイトの色々な文章を読んだり、警察が100%正しいわけではなく取り締まりをしているのに切符を切られたりしていることに憤りを感じたので、今回のこともなんとかできないものかとの思いで今に至っています。

            もし違反を認めて量刑を軽くしてもらうことにするとしたならば どういう手段があるのでしょうか。

            ⑥1年間無事故無違反だったら点数が元に戻るとのことですが、これは違反をした日からになるのですか。それとも処分が決まった日からになるのでしょうか。

            サイト内を読んではみましたが なかなか頭に入らなかったりで、上記 勉強不足な質問ばかりをたくさんしてしまったかと思います。申し訳ありません。
            宜しくお願い致します。

          • 取締り110番 より:

            御質問にお答えしていきます。

            1. オービスで不起訴を勝ち取った逆鱗さんの体験談

            2. 内容は同じで構いません。「以下の通り上申いたします」を「以下の通り陳述いたします」に変えるだけでOKです。

            3. 言えません。公判請求(起訴)されたらそこから略式命令への切り替えは出来ません。赤切符を否認するのであれば、起訴されたら裁判を受ける覚悟が必要です。ただし、実際に公判を受けた方の体験談をお読みえれば、それはそれで良い経験になることや、裁判など結論ありきの茶番劇であって怖れるようなものではないことも御理解いただけると思います。
            [画像多数!]交通違反での裁判がよくわかる!Gordonさんの公判請求体験記

            4. 前半はその通りです。後半の「不起訴になった場合でも点数の処分はなくなるけど罰金刑はあるんですよね?!」は認識が逆です。不起訴になれば罰金はなくなりますが、点数は既に付加されていてそのうち免停通知が来るでしょう。

            5. 裁判は茶番劇で結論と相場が決まっていますので、スピード違反に関して情状酌量などがされることはありません。情状酌量の余地があるなら検察が不起訴にします。しかも特段の理由と認められるのは、車の故障によってアクセルが戻らなくなった事を立証出来た場合のような極端な例に限られますので、速度自体を認めるのであれば「流れに乗っていただけで大幅な速度超過をしている認識がなかった。深く反省し二度と繰り返すまいと思っているが、走り屋などがレースまがいの事をやっていて速度超過したものとは異なると考えているので、相場通りの量刑には納得がいかないので裁判で争いたい」とでも言うしかないでしょう。検察がそれもそうだと思えば不起訴になりますし、起訴されたら超過10km/hあたり20,000円の罰金相場通りの判決しか出ません。

            6. 「処分を受けて処分が明けた日から1年間」です。免停ならば免停明けから1年です。仕事で車を使うような場合は、裏技で実質的な免停期間無しでクリアする方法もありますが、リスクがあるのでオススメはしません。[免停に関する]とんでもない話[リスキー]

  22. shinjibass より:

    おかげさまで2件の不当な取り締まりの罰金を払わずにすみました。
    体験談はどこから送れば良いのでしょうか?

  23. 取締り119番 より:

    「自宅まで来て切符を切る警官に当たったら事故だと思うしかありませんが、・・」にあたってしまいました、(笑) 青切符の告知前です。体調不良と時間が無かったため、その場を離れました。その後電話で応対しようとしたのですが、あまりに横暴な面談の強要にたまらずできないものはできませんと言って電話を切ったあと、仕事で留守がちなので、電話も訪問も二か月以上無視していますが、今後の流れをご教授願えれば幸いです。

    • 取締り110番 より:

      私の見立てをお話するためにはもう少し情報が必要です。

      ・自宅訪問と電話があったということから推測しますが、現場で免許証を提示し正しい電話番号も伝えたという事でしょうか?
      ・青切符の告知前との事ですが、その時に警察官は切符や携帯交通端末ではなく、他のメモ帳にメモしたのでしょうか?
      ・検挙現場と御自宅は同じ所轄の管轄内でしょうか?それとも他府県での検挙なのに警官が自宅まで来ているのでしょうか?

      そのあたりの情報をいただければそれなりの確度の見立てが出来ると思います。

      • 取締り119番 より:

        大変ご面倒をおかけして申し訳ございません。
        ご迷惑をおかけします。
        ・提示し、正しい電話場番号を伝えました、

        ・メモ長にメモしておりましたが、端末の有無をみていません。

        ・同じ県内で60KM離れた、機動隊?です。

  24. phoo より:

    おはようございます。昨夜 「新しいパスワードを入れてもログインできません。」とメール返信したのですが、新しいパスワードでログインできました。ありがとうございました。

    ところで、昨夜はお忙しい中 本当にありがとうございました。
    貴重なお時間を申し訳ありませんでした。
    昨夜の覆面パトカーの件は主人にも話して、「運転者は分からない。知らない。」と言ってくれるとのことになりました。

    それから、別件のオービスの件で警察に出向いた時に全否認した場合はどうなるのでしょうか。
    「オービスの機械が誤作動していたのではないか。」だけで全否認して貫き通せるものでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      オービスの否認については以下の記事を御一読下さい。

      [オービス]光った時に知っておくべき3つのポイント[不起訴を狙え]

      その上で御不明な点があれば改めて御質問下さい。

      • phoo より:

        管理人様

        こんばんは。返信ありがとうございます。
        あれから、このサイトの『オービス光った時に知っておくべき3つのポイント 不起訴を狙え』・『青切符』・『赤切符』・『検挙時の対処法』・『否認経験者の体験談』などを読みあさりました。
        管理人様が色々なことをたくさん書いてくださってるのに、55歳を過ぎた私は理解力も乏しく なかなか頭に入らないことも多くて申し訳ありません。

        それで質問なんですが、10月のオービスの件は11月に警察暑から葉書が届いたので連絡は入れたものの、「忙しくて残業が続いて出頭できる日が分からない。」 とか「長期不在が続いて出頭できる日が確約できない。」などと伝えて 出頭を引き延ばしていて今日に至っています。
        3月に警察暑の人事移動があったとして もし担当者が代わったとしても この件は引き継がれるのでしょうか。
        後1ヶ月ほど出頭を伸ばしても同じでしょうか。

        それから、警察暑に出頭したあと 検察庁から出頭するように葉書が来るのはどれくらい後になるのでしょうか。
        もし日にちが都合が悪ければ変更は可能でしょうか。
        御回答 宜しくお願い致します。

      • phoo より:

        管理人様

        先程のメールに追記ですが、『オービス光った時に知っておくべき3つのポイント 不起訴を狙え』に書かれていました「とにかく頑なに否認する。」とありましたが、否認の仕方としては「そんなスピードを出してない。」と言い切れば宜しいのでしょうか。
        それから、「後ろにいた車に煽られていて、減速したら事故になりかねなかったし、一時非難のために加速して事故を防いだため。」というのは警察暑に出頭した時に言えばいいのでしょうか。

        • 取締り110番 より:

          御質問にお答えしていきます。私のサイトは内容を理解するのが難しい部分もあるかと存じますが、警察や検察で息をつくように嘘をつく取調官に言いくるめられない為には、一定水準以上の知識と論理的思考力が必要です。日本という国では、常に騙される方が悪いのであり、無知は罪であり、権力者の不正は裁かれないが被支配者である国民は冤罪であっても素直に罰金や税金を納める事を求められるのです。

          >3月に警察暑の人事移動があったとして もし担当者が代わったとしても この件は引き継がれるのでしょうか。

          引き継がれます。

          >後1ヶ月ほど出頭を伸ばしても同じでしょうか。

          その程度ならば問題ないでしょう。

          >それから、警察暑に出頭したあと 検察庁から出頭するように葉書が来るのはどれくらい後になるのでしょうか。

          2パターンあります。パターン1は「違反を認めるまで何度も警察に呼ばれて認めろ認めろとしつこく言われる」
          パターン2は「1ヶ月後~1年後を目安に検察から出頭要請が来る」です。相手は公務員でお役所仕事ですので、すぐに処理されることもあれば、1年近く待たされることもあります。

          >もし日にちが都合が悪ければ変更は可能でしょうか。

          構いません。ただし、相手が公務員なので平日の日中しか取調べが出来ないとか抜かします。

          否認理由についてはphooさんの自由です。オービスは起訴率が高いですので、どのような否認理由を挙げても起訴される時は起訴されます。よって、「~という理由で否認すれば大丈夫です」と私が回答することは絶対にありません。突っ込まれても返せるだけの辻褄が合っている否認理由であれば何でも良いです。

          例1:そんな速度は出していない → 検察:オービスは常に正確で絶対に故障しないので違反は事実
          例2:煽られたから一時的に加速した → 検察:違反は違反。速度を守って事故に遭ったなら、それから相手を訴えれば良かった
          例3:違法電波で誤作動したのでは? → 検察:お前が立証しろ。出来ないならオービスは正しい
          例4:確かに違反した。量刑不当で争いたいから正式裁判してくれ → 検察:オービスは有罪率100%だから起訴しようかな~

          4つの例を挙げましたが、うち2つは検察の主張に嘘や矛盾があるので私なら言い返せます。どれがその2つかわからないうちは徹底抗戦は出来ません。
          しかし、徹底抗戦するよりも例4のように素直に認めた上で「反省しているので不起訴にして下さい。本当にお金に困っているのです」と言った方が不起訴になることもあります。しかし、そのまま起訴されたら「違反を認めたせいではないか。否認すれば良かったのではないか」と考えるのが人間というものです。

          従って、どのような理由で否認するかはphooさんが決めるしかありません。「この主張をして起訴されたらそれはそれで仕方がない」と思えるように、自分の本音で否認することをお勧めしておきます。オービスを光らせた事実があり、実際に速度も出していたのであれば、phooさんは何故自分が不起訴に相応しく、罰金を支払う必要がないと思われるのか、それを自問して答えを出して下さい。

          私は別に違反自体を責める気は毛頭ありません。オービスがあるような場所は速度超過しても大して危険ではないでしょうから、別に違反自体を反省する必要も悔いる必要もないと思います。しかし、固定オービスは動かず、探知機を買わずともスマホアプリでも対応可能なものです。私は遠出する場合は事前にオービスがある地点が何キロポスト付近なのかを調べて頭に入れた上でスマホアプリを起動させて走行しています。オービスを光らせてしまう方は、警察に対する危険予知や危機回避意識が低かったとは言えると思いますので、少なくとも今後は二度と同じ目に遭わないように留意すべきだとは思います。

          • phoo より:

            管理人様

            こんにちは。2月末の投稿から1ヶ月経ち、その間 多忙を重ねており 出頭を延期してもらっていたので、ようやく今日 警察署に出頭します。
            2月末に管理人様から私の主張と検察側のやり取りの例を4例あげてくださり、そのうちの2例は嘘と矛盾があるとのことで、「それを見破れない限りは徹底抗戦できない。」とのことでしたが、あれから考えてみました。
            例1.の検察側の主張で「オービスは常に正確で故障しない。」と例3.の「おまえが立証しろ。できないならオービスが正しい。」の両方にまたがると思うのですが、「オービスは強い電磁波が出ていれば測定値は狂ってしまう。それを分かっている警察は対象商品を販売した男性を逮捕している。」
            あと、「同じ周波数を発せられると誤測定する恐れがあると大阪府警がコメントしている。」
            「大型トラックなどが違法に強い電波を出して交信していることなど日常茶飯事なので、レーダーと同じ周波数の電波が出ていた可能性のがあり、測定値が正しいとする証拠には合理的な疑いの余地がある。」
            ということをサイト内で管理人様が書いていらっしゃったので、上記のことで抗戦すれば宜しいでしょうか。

            今日 警察署に出頭した際は 上記そこまで言わなくて、「主張があるなら検察庁で主張してください。」と言われるのでしょうか。

            今日もボイスレコーダーで録音しておけば宜しいでしょうか。

  25. クマラ より:

    こんばんは。
    また警察とバトルを繰り広げています。お力を貸してください!

    先日金曜日に一旦停止違反で止められました。相手は白バイで一人です。
    まずは、現場でその警察官にこういった質問をしました。
    1.現場で警察官が白バイを駐車していた場所からは、クルマと停止線は同時に見えないはずだ
    2.そこから見ていた事を証明する映像などはあるのか
    3.一人で取締りをすることは誰が決めたのか
    4.違反した認識のない自分は、交通の円滑さも安全性も妨害していないのに、検挙するのはなぜか

    1については、「ブレーキランプを見えなかる位置ではない」と回答があり、2.については「ない」、3については自分だ、4については無回答でした。
    ここに至るまでに1時間40分ほどかかっており、仕事先との商談があるため、そこで現場を去りました。供述書向こうが書いたものに増減を行い、受け取りました。
    告知書、供述書とも署名をせず、もらって帰りました。

    そこで日曜日にこの交通機動隊を訪ねました。取締りを行った警察官は不在でしたので、代わりに出てきた巡査部長に同じ質問をしました。この巡査部長は当方の話を聞いてくれましたが、今日結論が出せないので追って別途電話にて連絡をするということでした。今日夜に白バイの巡査長の上司を名乗る警部補から電話がありました。

    ここまで会った三人とも法律に非常に無知です。この警部補も話しが通じません。白バイが止まっていた場所は違法駐車に当たる場所だが、なぜあそこに駐車できるのかを聞くと「警察法第2条」やこちらが見ることもできない「●●県警道交法施行細則4条2」とかのたまいます。「可罰的違法性」という言葉すら知りません。

    今日の警部補の上となると副隊長になるそうですが、副隊長、隊長を同席させても同じ結果になるような気がします。
    もう一度、訪問し説明を求めようとは思いますが、なんせこれだけ知らないと前には進まない恐れがとても高いです。

    このような考えられない者を相手にしたとき、どうしたらいいのでしょうか?

    彼らを相手にせず、公安員会に苦情を申し立てた方がいいのでしょうか。

    お教えいただければ幸いです。

    以上

    • 取締り110番 より:

      相手が交機なので今から警告指導に切り替えさせる事はかなり難しいという前提を踏まえて読んで下さい。

      反則点を諦めて不起訴だけで良いならもう話す必要はありませんが、可能性が低くとも反則点の抹消or登録保留を狙いたいならやるべきことは以下の3つです。

      1. 白バイが停車していた場所、及びその位置から一時停止線方向をスマホ等で撮影し、可能であれば現像しておきましょう
      2. スマホで構わないので隠し録音出来る準備をして交通機動隊に乗り込みましょう
      3. 一時停止線が確認出来ない画像を提示し「白バイがいた位置からは一時停止線が確認出来ないのだから、違反登録を保留にして警告書に切り替えてくれ。応じてくれないなら苦情申立や審査請求を行うので、交通機動隊隊長の所属・階級・氏名を教えてくれ」と言う。妙な発言があれば全て録音しておき、録音の事実は伝えずに「あなたが〇〇と答えた事も後で適法かどうか調べ、もし嘘だったら虚偽の教示として監察室への通報等を行うが間違いないか?」と確認してプレッシャーを掛けましょう。

      繰り返しになりますが、交機は交通課の中では無駄にエリート意識が高い者が多いですから、そう簡単に応じてくることはありません。それでも僅かな可能性を狙いたいのであれば、しっかりと理論武装した上で隊長もしくは副隊長を相手にしましょう。私の経験上、予想上は隊長は出てきません(大抵キャリア組かノンキャリの出世コースなので)引っ張り出せて副隊長が良いとこですが、末端と話すよりはマシです。

      私が知りたいのは、その白バイが停車していた位置が指定駐車禁止場所なのか法定駐停車禁止場所なのかです。駐車禁止の標識で規制されているだけの場所の場合は、赤色灯を回していれば緊急車両が駐車していても合法ですし、隊員が乗っていたなら停車ですから不法性は問えません。しかし、法定駐停車禁止場所(例えば横断歩道から5m以内とか)の場合は本当は緊急車両であっても停めてはならないのです。少なくとも道交法上は、ですが。

      という訳で、道交法41条の3と第44条の1~3は条文を印刷するなりして内容を理解しておき、その県警の道交法施行細則についてはネット上で見れないなら警察に提示させて下さい。不法かどうかはその細則にどう書かれているかによります。道交法上は、「主に交通取り締まりに従事する車両」であっても法定駐停車禁止場所には停めてはならないのですが、勝手に細則でOKにしている可能性はあります。

      しかし、まずは細則をよく読んでみないとわからないのです。例えば愛知県警の細則では「交通規制を行う場合は標識による駐車や停車の禁止場所から警察車両は除外」的な事が書かれているのですが、取締りは交通規制ではありませんし、法定駐停車禁止場所は標識による禁止ではないので「ダメなものはダメ」なハズなのです。たまに交差点内に白バイを停車させて身振り手振りや笛で交通整理をしている白バイ隊員とかいますよね?あれは交通規制のためという言い訳が通るのでまあいいかなという感じなのですが、交差点内は法定駐停車禁止場所なので本当は微妙です。そんな感じで法令は文面と解釈によって様々な見方が可能ですが、もし白バイの停車場所が法定違反で、かつ細則にも「取締りに従事する車両は駐停車禁止場所も除外」とでも書かれているのでなければ、「あの場所に停車していた事自体が違反だろ。目の前で切符処理して違反登録しろよ。」と詰め寄る事は可能な訳です。

      細則についてわかったらまた教えて下さい。参考までに道交法の一部を引用しておきます。

      道交法41条の3
      3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

      道交法44条の1~3
      車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
      一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル
      二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
      三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

      • クマラ より:

        ご回答頂きありがとうございます。
        勇気百倍です。

        1.ここの県警の道交法細則がネットで見られました。

        (交通規制の対象から除外する車両)
        第四条の二 法第四条第二項の規定による公安委員会が行う交通の規制の対象から除外する車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げる規制の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
        一 道路標識等による交通の規制(高速自動車国道の本線車道(令第二十七条の二に規定する本線車道を除く。)にあつては百キロメートル毎時を、その他の道路にあつては六十キロメートル毎時を超える最高速度の規制(次号において「法定超速度規制」という。)並びに軌道敷内通行可、駐車可及び停車可の規制を除く。) 警衛列又は警護列の車両
        二 最高速度の交通の規制(法定超速度規制を除く。) 専ら交通の取締りに従事する警察用車両で当該用務のため使用中のもの
        三 車両の通行禁止(車両通行止め、二輪の自動車以外の自動車通行止め、大型貨物自動車等通行止め、特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め、大型乗用自動車通行止め、二輪の自動車・原動機付自転車通行止め、車両(組合せ)通行止め、自転車専用、自転車及び歩行者専用、歩行者専用並びにこれらに関連する指定方向外進行禁止に限る。)の交通の規制 次に掲げる車両

        ウ 警察又は消防の職務を遂行するため使用中の車両及び警察車両が随伴する車両
        エ 警察活動に伴い必要な措置を求められている車両

        四 駐停車禁止の交通規制 前号アからエまでに掲げる車両

        五 駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通の規制 次に掲げる車両
        ア 第三号アからクまでに掲げる車両

        「取締りに従事する車両は駐停車禁止場所も除外」という文言はこの部分にはありません。

        2.写真
        現場の写真を撮り、プリントしました。

        3.法定駐車禁止場所と駐車禁止場所

        ◇ 駐停車禁止場所
        ① 交差点及びその側端から5メートル以内の部分
        ② 横断歩道又は自転車横断帯及びそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
        ③ 道路のまがりかどから5メートル以内の部分
        ④ 踏切及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
        ⑤ バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)
        ⑥ 軌道敷内
        ⑦ 安全地帯の左側の部分及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
        ⑧ 坂の頂上付近及び勾配の急な坂
        ⑨ トンネル
        ⑩ 駐停車禁止標識・道路標示(黄色の実線)による駐停車禁止場所

        ◇ 法定駐車禁止場所
        ⑪ 車庫、修理工場などの自動車用出入口から3メートル以内の部分
        ⑫ 道路工事区域の側端から5メートル以内の部分
        ⑬ 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端又はその出入口から5メートル以内の部分
        ⑭ 消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分
        ⑮ 火災報知機から1メートル以内の部分
        ⑯ 車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

        交機が白バイを止めていたという場所は、この規定が正しいとすると法定駐車禁止場所とはいえないようです。

        ご教示頂いた行動3については、ご回答を待って実行に移します。

        以上

        • 取締り110番 より:

          細則を読んだ限りだと白バイが停車していた位置が「駐停車禁止場所」なら白バイの違反も問えますが、具体的にはどんな場所に停車していたのでしょうか?

          白バイ自体は細則4-2-3のウの「警察の職務遂行云々」というのに該当しますが、4-2-4の「駐停車禁止の交通規制」というのは「交通規制」なので標識等で規制されている場所は除外されますが、やはり道交法で指定されている駐停車禁止場所は除外されないとしか解釈出来ない文面ですね。そもそも、駐停車禁止場所は「そこに停車してたら危険だから禁止」なので、緊急車両であっても止めちゃダメなんですよね。

          前述の通り、乗り込んだ所で切符を取り消せる可能性は低いですが、チャンスがあるとしたら「ドラレコで無実が証明できる場合」と「警察の不法行為を指摘出来た場合」のどちらかです。今回は前者は無いのでしょうから、僅かな可能性を突きたいなら「白バイの停車位置は駐停車禁止場所だから白バイ自体が違反をしていた」という点を突くのが良いと私は思います。

          • クマラ より:

            早々のご回答頂、ほんとうにありがとうございます。

            当該の場所は、2車線の橋(地図上での測定によると幅合計約4.8m:北側に歩道(幅員1.9m(同上))あり)とその延長上の道路と、堤防上の道路(車線なし)の交差点です。
            橋を渡りきったところの北側と南側にRがついています。
            交差点を四角形と見なすとその東北部と東南部に対辺が円弧の直角三角形をくっつけたような形です。警官が駐車していたのは、北側のRの部分です。

            切符を取り消せる可能性は低いということはわかりました。
            しかし、以下の①、②の問題があります。
            ①駐車禁止場所に駐車をしていたこと、
            ②そこからは停止線は見えないこと(
            運転者から見える角度に立てられた「止まれ」という標識は、横から見ることになり一本の直線のように見えます。)

            現場でも、この二点を警官に質問したのですが回答してもらえませんでした。
            これが納得できないので交機からきちんと説明が聞きたいのです。今回はそのことに焦点を絞っています。

          • 取締り110番 より:

            白バイが停車していたRの部分というのが「交差点もしくはその端から5m以内の場所」だったのであれば、法定駐車禁止場所(駐停車禁止場所)ですから、その点を突くのが良いと思います。「細則で除外されるのは標識等による交通規制の部分だけで、法定の駐停車禁止場所に停車していた行為は明らかに違反だ。白バイ隊員の違反行為を見逃すと言うならこちらも警告書止まりにしてくれ。違反登録は免れないと言うならこの場で隊員にも駐停車禁止違反で切符処理しろ」と言い、返答も隠し録音しつつ「こちらは見逃せとか揉み消せと言っているのではない。法の下の平等に反するから、違反していた隊員にも切符を切るか、隊員の駐停車禁止違反行為を交通注意で済ますなら、こちらも口頭注意であれば受け入れると言っているだけだ」という論理を繰り返しましょう。

            停止線が見えない事がわかる画像を現像したなら、それも見せつつ「白バイが止まっていた位置からは停止線が確認出来ない。これで検挙するのはどう考えてもおかしいだろ」と主張するしかありませんが、懸念事項が一つあります。

            それは警察は本当に息を吐くように嘘をつく人間の集まりですから、先にそれを指摘すると、白バイが止まっていた位置すら都合よく改竄して嘘をつく可能性が十分あることです。従って、現場の見取り図か拡大したGoogle Mapを印刷したものでも見せながら、「白バイはこの位置にいましたが間違いありませんよね?」と確認してから上記の主張をすることです。

            ちなみに私のように行政訴訟を起こして該当警官を法廷に引っ張り出し、宣誓させた上での証人尋問をしたとしても、警察から「納得のいく説明」がされることなど絶対にあり得ません。納得がいく答えはこのサイトに書いてある通りです。「交通違反の取締り目的は集金であり、しかも事故が減ると交付金も減るので、事故とは無関係の軽微な違反ばかりを、現場に努力目標という名のノルマを課すことで取り締まっている。従って逆説的に、検挙されたということは高い確率で危険な違反ではなく事故とも無関係であることになるが、何しろ目的が集金であって事故防止ではないので、警察としてはそのような取締りこそが正しい取締りということになる」ということです。

      • クマラ より:

        間違っていました。

        法定駐車禁止場所
        二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分

        に相当すると思われます。

  26. そえ より:

    管理人様
    いつも楽しく読ませていただいています。
    相変わらずですが神奈川県警のヤクザぶりが記事になっていましたので、こちらでも記事として取り上げていただけたらと存じます。
    https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1902/28/news005.html

  27. Zeus より:

    管理人さんお疲れ様です。
    2018年12月20日、遮断踏切立入と言いがかりをつけられ?!検挙されたZeusです。
    2019年1月10日、当欄に経緯を記載し、署長宛への申入書の送付を検討する必要性をご教授いただき、やれることを一つずつ取り組もうと署長宛に簡易書留で

    1 検挙時の警察官の(違法性が高いと思われる)対応への抗議
    2 当該案件については否認するので、反則金は納付しないこと。
    3 (当サイトで学んだ知識から既に加点されているとは解りつつ)違反登録の保留。
    の三点を記載した文書を郵送し、

    その後、所轄署に電話をかけ、

    検挙され青切符を持っているが、これは担当警官が
    「今日、お巡りさんと車のことであんたが話をしましたって記録の書類を作るだけや」
    「この書類を受け取るにはサインが必要やから拇印を押して」
    などと言うので、
    「そもそも違反してないんだからそんな書類?を作ること自体おかしいでしょ」
    と抗議しましたが、
    「そんな話やないんや、お巡りさんと話をしたこともなかったってあんたは否認するっちゅうことか?」
    「荷物を受け取る時にサインするやろ?あれと同じや」
    などと、交通違反通告切符であることを私に伝えずに、サインをさせた後で、
    「これでお金をはらうんやで」
    と納付書を渡すというような、違法な手段で手交されたもので受け入れがたい。
    納付期限を過ぎているが、否認するので当然、違反金は納付していないので、速やかに調書を作成して、送検して頂きたい。ついては、いつ、誰と、どこで話しをすればいいのか日程の調整等をしたい
    と申し入れましたが、祭り??で忙しいから今日はそういう話しはできない、手が空く頃を見計らって電話をかけ直せと言われ電話を切られました。

    1週間後、1月17日に電話をし同じ内容を申し入れても、阪神大震災関連の諸々で今日は担当が誰もいないので折り返し電話をするとの事で終話しました。
    折り返し電話を待っていたのですが、当方も、仕事で出張しなければならないスケジュールもあり、日が過ぎ2月を迎えてしまったと思っていたところ、

    2月2日土曜日、配達証明郵便で
    納付期限2月25日の納付書が送付されてきました。

    こちらが、否認するので調書の作成を行って欲しいとの申し入れを行っているにも関わらず、連絡もないのに?と不審に思い、所轄に電話をすると、例によって、土曜日だから解らない等、言いましたが、それでは困ると強くいうと、
    1 署長宛にあんたが、書留郵便を送ったのは事実みたいやな…でも、封筒の中に何も入っていない空の封筒やっ手紙入っとらんかったって記録しかないわ。手紙入ってなかったんやから、あんたが手紙書いたって証拠あれへんわな。
    2 警察から折り返し電話を約束するなんてことはしてへんぞ、あんたがどこかに間違ってかけたんとちゃうか?
    と笑いながら言うので、1に関しては内容証明郵便にしなかった事が悔やまれ、痛恨の極みですが、重ねての確認とこちらからも再送すること
    2に関しては電話内容を録音しているので間違いがないこと、この通話も録音していると言うと、
    突然、断りもなく、電話を録音なんてして恥ずかしないんか?
    なんでそんなややこしいことするんや…などと言ってきましたが、
    重ねて抗議すると、ようやく、折り返しせんかったんは、事実かもしれへんが、そうやとしても、警察は忙しいんやし、そもそもアンタの問題でこちらに話しとるんやから自分からうごかなアカンわ…などと言い出しました。

    不法検挙を受けた時点で既にとんでもないことに巻き込まれているのに何を呑気なことをと思われるかもしれませんが、事ここに至って、自分はとんでもない組織を相手にしているのだと思い知った次第です。

    ここまでとんでもないことを言い出すとはさすがに考えていなかったので些か頭に血が上りかけましたが…
    青切符を受け取ってしまってはいるが否認(のために違反金を納付しない)→調書の作成→送検のフローは私にとっては今後のことも含め絶対に必要なので行う決意なのですが、

    署長宛?本部長宛?に抗議文を内容証明で送付してから、事情聴取に行くべきなのか、
    すぐにでも所轄に行き事情聴取を行うように申し入れるべきなのか
    どちらの方が優先順位が高いのでしょうか?

    一般社会では書留郵便の中身が入っていなかったとあり得ないことを言ったり、折り返し電話を約束し実行しなかった場合など、そんなことを言っている側が相当な非難されることだと思いますが、彼等にかかれば自分達のやることは全て何ら問題も落ち度もないと平気で言ってくるので、今さらながらにとんでもない組織だと思っている次第です。またこのまま推移するとそのような事実は無いにもかかわらず、逃亡のおそれがあるなどと言われかねないという怖さも感じています。
    ご教授頂ければ幸いです。

    • 取締り110番 より:

      どこまでやるかはZeusさん次第ですが、書留で送ったのに中身が無かったと平然とウソをつくような所轄が相手ですと、違反登録の保留は望み薄です。既に違反登録され加点されているものと思われます。
      刑事処分だけなら放置していてもそのうち簡裁併設の部署から出頭要請が来て1回の出頭だけで不起訴(起訴猶予)になるでしょう。青切符ですから…

      内容証明を送っても構いませんが、内容証明は割と費用が掛かる上に、署長には返信する義務も対応する義務もありませんから、黙殺される可能性が高いでしょう。意趣返し目的なら以下の2点について苦情申立と監察室への通報をしておくのは悪くないかもしれません。

      ・取締り経験については「告知書の意味について虚偽の教示をして署名を強制したこと」について
      ・署長に対しては「簡易書留で送付した抗議文について中身が無かったなどと虚偽の記録を残したこと」について

      電話口のアホ警官の物言いはいかにも兵庫県警という感じですが、程度の差はあれ警察はどこもそんな感じです。警察シンパは不祥事を指摘しても「心無い警官はごく一部、大多数は真面目に働いている」と根拠もなく嘘をつきますが、現実は「心ある警官はごく一部、大多数は良心の呵責なしに不法行為が働けるサイコパスみたいなのばかり」です。良心なんか持っていたら警察官なんてやってられませんからね…

      とはいえ、世間体があるので苦情申立や監察室への通報に関しては、一応の事実調査は入ります。そして「指摘されたような事実はなかった」と回答してくる訳ですが、だからこそ録画・録音が大切と私のサイトでは強調しています。

      今回は検挙時の録音証拠等はないと思われますが、空の封筒を簡易書留で送付したという嘘はさすがにやり過ぎと考えて、監察室が封書を処理した警官に責任をなすりつけ、末端がドヤされるくらいのイベントは起こるかもしれません。

      >またこのまま推移するとそのような事実は無いにもかかわらず、逃亡のおそれがあるなどと言われかねないという怖さも感じています。

      警察からの出頭要請を無視し続けた場合はそのパターンもありますが、「否認するから調書を録れ」と電話で主張している所を録音している時点でそのリスクはまずありません。いきなり所轄に乗り込んでも構いませんが、兵庫県警の所轄に乗り込むというなら、隠し録音+見せ球用のダミーのスマホもう1台くらいは必須装備となります。電話を録音していたと伝えている時点で先方も録音には警戒しているでしょうから。

      調書の録取で検挙した警官が出てくるとは思えませんが、いずれにせよ現場でのやり取りについては「そんな事は言っていない。適切に処理しており被疑者が言っている事は狂言」というスタンスを取ってくるでしょうね。異常な人間しか兵庫県警では生き残れませんから…

      不起訴さえ得られれば良いのであれば、警察からアクションが来るまで放置で構いません。兵庫県警は終わっていますが、青切符の不起訴率は兵庫であっても99.9%以上、しかも物証の無い踏切案件など100%でしょう。

  28. KENT55 より:

    アドバイス有難う御座いました。出頭して否認理由を説明して行きたいと思います。
    出頭日当日また前回の様に強制的に偽自供をさせようとしてきた場合、退出して
    帰宅してもよろしいのでしょうか?約束通り出頭したが、事実と違う事を言われては
    話にならないと言って。最後まで調書に付き合わなければならないのでしょうか?
    お忙しい中すみません。

    • 取締り110番 より:

      取調中の退去権についても刑訴法198条に書いてありますね。

      第198条
      検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

      ただし、調書が完成する前に喧嘩別れして退出すると、警察は「調書が録れていないから」と言って再び出頭要請してくる可能性が高いです。そのくらいフザケた組織ですから…

      従って、隠し録音が必須となる訳ですが、私の予想ではオービスに関する調書作成でモメることはあまり無いと思われます。何故なら、オービス画像さえあれば起訴した場合の有罪率は実質100%なのですから、被疑者からの自白を得る必要がないからです。

      警察が困るor強硬になる否認理由は以下の3つくらいしか考えられません。
      ・運転者は自分ではない
      ・車両にはタコグラフが搭載されているので違反していない事が立証できる
      ・車両にはドライブレコーダーが搭載されているので違反していない事が立証できる

      上記以外の否認理由の場合は、警察は特に声を荒げたりはせずに無難に調書を作成するでしょう。従って、上記以外の理由で否認する場合は、調書の録取でモメる可能性はあまり考えなくて大丈夫です。逆にドラレコで立証できるというような主張をする場合には、当然警察&検察は「見せろ」と言ってくるでしょう。おそらく無実を立証できるドラレコ映像はKENTさんの手元にないでしょうから、この否認理由を使うなら「中途半端に起訴猶予のような不起訴にされて反則点が残るのは嫌だから、正式裁判を待って証拠提出する。オービスの無罪判例を作るのが今の目標だ」というようなブラフを掛けなくてはなりません。ポーカーフェイスでこのレベルのブラフを掛けられる方は珍しいので個人的にはお勧めしません。本当にKENTさんが主張したい内容で勝負すべきかと思います。

  29. kushun より:

    初めまして。違反例(歩行者横断妨害)が出てなかったので質問させてください。
    私は愛知県東部の人間です。
    昨年7/27に市役所の目の前で「歩行者横断妨害」で青切符を切られました。
    私としては歩行者が視界に入っていなかったため納得できませんでしたが急いでいたのと動揺していたため署名捺印したものの未だに反則金を払っていません。
    ところが今度は11/22に別の場所(中学校前)で同じ罪名でパトカーに追いかけられて停止させられ、このサイトを見ていたので署名しませんでした。(当然反則金も払っていません)
    免許の提示を拒否しましたが「それはできない」と言われて泣く泣く出しました。
    後日「反則金支払え」の紙が郵送されてきましたが幸か不幸か両方の件とも配達当日家族全員不在だったため不在票が入っていたものの知らないふりをしてそのままごみ箱行きにしました。

    当時連絡先を書かされて携帯番号を書きましたが、この携帯が登録してないのにどう認知するのか、番号そのものは警察署の番号で間違いないが「(存在しない)北警察署」と表示されてるのを逆手に取って一切無視しています。
    (2回目の「反則金支払え」の紙が警察に出戻るのを待っていた)

    ただ、今月に入ってだけで既に4~5回掛かって来ていていい加減うっとうしいので、不起訴を狙って一度だけ電話に出て「2件まとめて否認しますのでまとめて送検してください」でいいのか…だけ相談させてください。

    • 取締り110番 より:

      現場で渡されたのが青切符(告知書)と反則金の仮納付書です。今回受け取りを拒否してしまった封書に入っているのが通告書と反則金の本納付書です。

      否認するなら反則金の納付書は別に要らないのですが、通告書の受領を拒否すると「通告処理が出来ていないので送検も出来ない状態」になり、警察も面倒だと思いながらしつこく連絡を取ろうとしてきますし、2年以上無視していると逮捕される事例があるのもこのパターンです。通告書が渡せないのですから「居所不明による逃亡の虞がある」と言えてしまう訳です。受領拒否してもこちら側に何のメリットもありませんので、再配達依頼をして受領しておくべきでしたね。

      さて、今後の対応ですが、こちらから電話してでも「否認するので送検してもらいたいが、出頭したら通告書はもらえるのか?」と聞いてみましょう。通告書を受領しないとウダウダ言って来るクセに、出頭して受領しようとすると「否認するなら刑事事件になるからこの通告書は渡せない」とか言い出すのが警察クオリティです。

      否認の意思を伝えると「調書を録らせろ」と言ってくるパターンが多いです。応じる義務はありませんが、応じてあげた方が送検→不起訴は早まります。処分の決着(どうせ不起訴です)を急ぐなら調書の一枚くらい応じてあげても良いですし、「義務でない事はしない!」と突っぱねても構いません。ただし、その場合はなかなか送検してもらえず決着がつくまでに1年以上掛かったりします。

      落とし所としては「何度も出頭したくないから区検併設の部署から出頭要請が来るようにしてもらえないか?そこの警察官取調室での調書作成なら応じるから」と言ってみる事ですね。応じるかどうかは担当警官次第ですが、向こうだってカネにもならないのに調書を録るのは面倒ですから応じるくれる可能性は十分あります。

      • kushun より:

        アドバイスありがとうございます。

        電話して出頭に応じるにしても、ドアレコを設置しておらずしかも設置してたとしても当時の状況はとっくに消去されてるため、レコーダーを持っていても性分上誘導尋問にハマる可能性があり、その後見つけた今回の私の案件を読みましたが聴取の際どういう風に攻めて行けばいいのか(1度目は歩行者そのものがまったく視界に入ってなかった。2度目は歩行者が渡るのか渡らないかのビミョーなタイミングだった)まったく想像ができないのでご教示いただければ助かります。

        あと、余談ですが私は精神障害者で便宜上でマークをつけて運転しています。
        現行法では初心者、高齢者、障害者のマークがありますが、マークをつけてることで付けていない車に比べて呼び止められる可能性が高いのでしょうか?
        ちょっと気になったので余談で質問します。

        • 取締り110番 より:

          「現実」では、日本は法治国家ではありませんし、冤罪から逃れるには被疑者側に「違法行為をしていない事の立証責任」があります。不存在を証明するのは悪魔の証明のようなものですから無実の証明などまず不可能です。その結果として、日本では起訴されたら一審有罪率が99.9%以上もあります。

          しかし「建前」では日本は法治国家だという事になっており、罪刑法定主義や検察挙証主義(違法行為の立証責任は検察にある)が存在している事になっています。攻めるならそこですね。

          横断歩行者等妨害容疑で正式裁判などあり得ませんが、もし正式裁判で無罪を主張するなら、おっしゃる通りドラレコでも無ければ無罪は不可能です。しかし、実際には不起訴になりますから、警察・検察に対する否認理由は単純に「横断歩行者妨害はしていない。違反の事実がない」でOKです。

          どうせ不起訴ですからそんなに頑張って主張する意味もありませんが、調書を録るだけが仕事でやる気もない警察官・検察事務官を黙らせたければ「1件目の事件では横断しようとしている保護者自体が存在していなかった。2件目では歩行者はいたが、歩行者との間隔は5m以上離れており、「交通違反否認事件の措置要領」でも歩行者の進行方向に対して5m以上離れていたら取り締まらない旨の指針が書かれている。検挙した警官は私の車両にドライブレコーダーが搭載されていないのを良い事に違反ではないものを違反として検挙し、私が歩行者を妨害した事を客観的に証明する映像証拠も当然ない。全くの冤罪であり強く憤慨している」とでも言えば良いでしょう。

          警官が現認しただの、現行犯での検挙だのともし言われたら(簡裁併設の部署にいる公務員はやる気がないので突っ込んでこないと思いますが)「人間なのだから誤認する事もあるだろう。立証責任は警察・検察側にあるのに、「見た」と主張するだけで有罪に出来るなら交通違反に関してはどんな冤罪でも作り出せることになってしまうだろう。もし私が貴方(目の前にいる取調官)が一時停止を止まらずに通過する所を見たと言ったら、貴方は納得して自らに反則切符を切るのか?」とでも言えば黙るでしょう。

          高齢者や障碍者のマークが狙われやすいという話は耳にしたことがありませんが、初心者マークは間違いなく狙われやすいです。経験が少ないという事は切符処理に対して厄介な否認ロジックを展開して来る事もないでしょうし、本来は免許取得後1年以内の運転手が付けるものですから、1年を過ぎてもマークを貼っている=運転に自信がない=切符を切りやすいというロジックで動くの警察です。信じられないかもしれませんが、暴走族や走り屋の車やバイクを警察が積極的に取り締まることはまずありません。警察を挑発したらメンツに関わるので追ってきますが、ナンバーを隠した走り屋のバイクなら覆面パトカーの横を高速でブチ抜いてもまず追い掛けられません。彼らが求めているのは「停止命令に素直に従って反則金を納めてくれる従順なドライバー」であって、本気で逃げそうな厄介な獲物は見て見ぬふりをするものです。

          話が逸れましたが「違反はしていない。歩行者はいないか遠かった。違反だと言うなら警官の証言以外の客観証拠を見せてくれ」と繰り返せばそれ以上突っ込まれる事はありません。

          • kushun より:

            ご無沙汰しております。
            先週末やっと検察から呼び出しの連絡が来て明日の14:30に出頭命令が来ました。
            ブログ主さんからのご教示に従って否認して来ますが(まさかここで逮捕されないですよね? 汗)明日行って来て判決(?)が下るのが大体どのくらいでしょうか?

          • 取締り110番 より:

            検察に出頭して逮捕はあり得ませんし、2件とも青切符なので否認したら不起訴(起訴猶予)にしかなりません。

            否認理由も何でもいいですが、横断歩行者等妨害容疑の場合は「歩行者との距離は5m以上あった」とか、「歩行者が通過後に1m以上離れてから通過した」という主張が一番楽です。警察の取締基準が前方5m以内、後方1m以内を通過したらとなっているので、その点を否認したら後は水掛け論です。

            不起訴までは通常1~3ヶ月ですが、不起訴になっても連絡は来ませんので、気になるなら3ヶ月後に問い合わせてみましょう。

  30. KENT55 より:

    始めまして、信じがたい出来事に戸惑っております。第二の被害者が出ない為にもご協力お願い致します。マイカー(作業車)が追突事故にあった為修理先のディラーから代車を借りました。レンタカー会社→ディラー→私と言う流れで。平成28年9月13日に違反をしたとの事で警察からレンタカー会社に通知が来ました。取り敢えずFAXをしますので、確認して下さいとの事で流れてきたFAXを確認すると、平成28年9月13日愛知県犬山市○○番地国道41号で速度違反(速度違反速度自動取締装置で測定.写真撮影)をした事についてお聴きしたいので下記の日時場所に出頭して下さい。との内容でした。?犬山市?私は前日の深夜から13日の朝方まで作業をしておりました。工事途中で作業員と私の夜食を買いに行ったん外出をしただけでしたので、レンタカー会社に私は犬山市など行っていないので、待ちがいだと思いますと告げると分かりましたと言ってそのまま終わりました。そして、平成30年11月下旬に自宅に警察が来ました。私は仕事で不在でしたので、息子が対応したようです。息子に撮影をした写真を見せ、これはお父さん?と息子は写真を確認してはい!とではお父さんにこの紙を渡してくれと言って出頭用紙を置いて去って言ったそうです。用紙の内容はFAXで届いた用紙と同じで出頭日が違うだけでした。出頭日に出頭すると、暇なのか雁首そろえてこれはお前か?これはお前で間違いないだろ?だの言われそうこうしていると、機動隊の隊長と名乗る偉そうな奴がここではなんだから、取調室に行こうと移動しました。私は何度も何度も犬山市になんか行っていないと主張しましたが、君一週間前何食べたか覚えてる?覚えてないわな〜〜 一週間前事覚えて無いのに二年前の事なんか覚えて無いよねーなんてふざけた事を言って全く聞き入りませんでした。
    私は自営で当日13時半にお客様の所に行かなければならなかったので、今日は時間がないから、後日改めて出頭すると告げると顔色が変わり、慌てて調書と赤切符にサインをしろと言われサインをしました。(もっと早くにこのサイトの事を知っていれば対策できたのですが、悔やみます(T . T))結局お客様の所には遅刻で御立腹(⌒-⌒; )後日納得が出来ないので、撮影をしたと言う犬山市のオービスまで行ってみました。やはり見た事も無い場所でした。見せられた写真とは全く別物の景色でした。見せられた写真の路肩には防音壁があり、撮影したと言う場所には防音壁などなく、崖 写真にはガードレールはないが、撮影場所には有りと言うかんじです。見せられた写真には93と言う数字が、様は93キロで走ってたと言う事なんでしょうね、私は現在ゴールド免許で、速度違反は二十五年以上有りません。撮影日当日も93キロなんて出した記憶がありません。後から自分なりに色々調べてみました。撮影場所の犬山市より約10キロ離れた大口町に防音壁とオービスがありました。防音壁は近くに病院がある為でしょうね、このオービス箇所には事前看板が一切無い為、看板のある犬山市に偽造したのではないでしょうか?あくまで、個人の推測ですが。現在は道路拡張工事の為防音壁もオービスも移設され今現在はNシステムに変更されています。今までこんな悪質取り締まりで何人犠牲になったんでしょうね、警察は今まで摘発した皆さんに謝罪をし、点数、罰金を返却すべきではないでしょうか?何か悪質警察に喝を入れる手段は無いものでしょうかね。
    現在私は検察官に事の経緯を説明して、連絡待ちの状態です。今後の対応をどうしたら良いでしょうか?ご返事お願い致します。

    • 取締り110番 より:

      同様の内容の御投稿が2件ございましたので、こちらでまとめさせていただきます。
      事実関係をまとめますと以下のような事でしょうか?

      1. 犬山市のオービスで93km/h走行したとして検挙された
      2. 犬山市の国道を走行した事実はなく、オービスの画像は大口町のものである
      3. 警察・検察はあくまでも犬山市のオービスが撮影したものという主張で立件・起訴しようとしている

      警察への復讐や懲罰を考える前に、不起訴を勝ち取る事と、可能であれば反則点を抹消させる事を目標に動く事をお勧めします。日本はカルト警察国家ですから、今の状態のままでも十分有罪&免停はあり得ます。

      まずは証拠保全です。赤切符が手元にあるのであればそれのコピー、無ければ「平成28年9月13日午前1時20分頃愛知県犬山市○○○番地国道41号
      速度違反(速度違反自動取締装置で測定•写真撮影をしたことについてお訪ねしたい事がありますので、下記の日時場所に出頭しで下さい。」という警察からのFAXのコピー、それと犬山市のオービス付近の道路や風景の画像を多数(ドラレコで撮りながら走行して予告看板がない事も立証できるならなおベターです)用意しましょう。

      後ほど続きを書きますが、今取り込んでいるので一旦ここで止めます。

      • KENT55 より:

        はい、おしゃる通りにこちらは動いてみます。お忙しい中ご返信ありがとうございました。

        • 取締り110番 より:

          続きです。一部重複しますが、用意したいものは以下の3点です。

          1. 「犬山市のオービスが撮影した」と警察が主張している事がわかる書証(赤切符の違反場所が犬山市ならOKです)
          2. 犬山市のオービス付近の画像・映像
          3. 大口町のオービス(があった場所)付近の画像・映像

          検察が警察のミス(本当は意図的かもしれませんが、仮に画像が大口町のオービスだと立証しても、警察の単なるミスとされるでしょう)に気付いたとして、中途半端に起訴猶予処分で終わるとむしろ厄介です。警察は「起訴猶予だから違反は事実」として行政処分を取り消さない可能性が非常に高いですから。

          よって、検察からの出頭要請がもう来なくても、こちらから連絡をして再度出頭、もしくは最低でも1.と2.の資料を添付した上申書を送付し、検事と電話で話す必要があります。3.は一応取っておきますが、先出しすると「違反場所の誤記があったので訂正した」として大口町のオービスを光らせたから違反なんて主張をしてきかねませんので。

          担当検事と直接対決になったら、2.を示して「この画像は少なくとも大山市のオービスではありませんから、嫌疑なしでの不起訴を出して下さい。全く別の場所の画像を示して「大山市のオービスが撮影したから違反だ」と立件したのは、明らかな誤検挙ではないですか?」と詰め寄りましょう。

          もし、検事から「これは大口町のオービスで警察が住所を間違えただけだ。93km/hで走行したのだから違反には変わりがない」と主張してきたら、3.の画像を見せて「実際に行ってみましたがNシステムしかありませんでした。そもそも、私は大山市で速度超過をしたとして赤切符を切られましたが、大口町での速度超過について警察から指摘された事はありませんから、立件すらされていない状態でしょう?で、当日に私が行ってもいない大山市のオービスを光らせたと決めつけて赤切符への署名を強制した警察の行為には何の問題もないのですか?」という感じで返しましょう。

          上記が刑事処分についてです。赤切符の写しが手元にあり、そこに大山市と記載されているなら、起訴はまずあり得ず不起訴の中のどれになるか(起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なし)が勝負という感じでしょう。嫌疑不十分か嫌疑なしが出れば行政処分も回避できる可能性が残ります。

          とはいえ、刑事処分の決着が着く前に行政処分の通知(免停30日)が来るでしょうから、それにどう対応するかはまた選択肢があります。

          A. 出頭せずに運転免許本部に上記の1.や2.の資料を送って「行政処分を取り消せ」と要求する
          B. 出頭して短縮講習を受けてしまった上で、上記資料や刑事処分の結果(不起訴なら要求すれば不起訴処分通知書がもらえます)を添付して公安委員会に対して行政処分の取消請求をする

          A.に関しては警察が応じれば行政処分を受けずに済みますが、法令上警察には処分前の取消請求に応じる義務がありません。行政処分は処分後にしか取消請求が出来ないというイカレたシステムになっていますので。

          B.は不服審査請求という形を取れば警察(宛先は公安委員会ですが実態は警察です)は審査して結果を通知する義務があります。大山市のオービス画像ではない事が立証出来るだけの画像証拠を添付すれば、ミスを認めて処分歴を取り消してくる可能性はあります。栃木県警の大量誤検挙事件などは、この手の苦情申立や審査請求の結果として取締り方法のミスが発覚したものです。

          違反場所の記載が明らかに間違っているのであれば、反則点も含めて抹消に成功する可能性のある事案です。是非頑張ってみて下さい。

          • KENT55 より:

            大変分かりやすいアドバイスありがとうございます。感謝いたします。お掛げ様で元気が出てきました。アドバイス通り動いて無事両方とも勝ち取ってきます。結果は改めてご連絡させて頂きます。
            本当にありがとうございました。

          • KENT55 より:

            お忙しい中失礼いたします。
            ①自動取締装置にて撮影したとして呼び出し通知署に従って出頭、
            調書、切符にサイン
            ②簡易裁判?検察署から呼び出し
            ここで異議申し立て
            ③再度警察から改めて調書をとるからと呼び出し。
            今は③の状況にあり毎日の様に担当の警察から電話が掛かってきますが、この場合も任意で出頭しなくてもよろしいのでしょうか?
            今は仕事が忙しいのでと回避しております。思い切って調書拒否します。と伝えた方が良いのでしょうか?御回答お願いいたします。

          • 取締り110番 より:

            オービスですから赤切符の非反則行為となり最初から刑事処分の流れになります。
            ①で一旦調書は録られていますが、②で否認に転じていますので警察としてももう一度調書を録り直さないと送検したくてもしにくい状況です。
            それでも青切符(反則行為)であれば簡裁併設の部署に送致してそこで調書を録っても良いのでいきなり逮捕もありませんが、赤切符の場合は逮捕のハードルが下がり「3回くらい出頭要請したけど従わなければ逮捕状を請求しても構わない」という感じになっています。

            任意か義務かと聞かれたら「任意です」となりますが、不出頭を続けると逮捕のリスクがハネ上がるので赤切符に関しては実質強制のようなものです。また、①で切符処理されている時点で反則点は付加されてしまっており、否認しても起訴率の高いオービス事件での不起訴を狙っているという状態ですから、日程調整は構いませんが、出頭して否認理由を簡潔に述べておいた方が良いでしょう。

            検察への提出用に上申書を作成されているかと思いますが、警察に対して上申書を出す必要はありません。上申書の内容と矛盾しない否認理由を簡潔に述べ、少しでも怪しい表現を使われたら(例えば「〇〇キロ出したつもりはない」とか「認識はない」というような表現です。これでは「意識していなかっただけで実際には出ていた」と解釈可能ですので、容疑の速度を否認するのであれば「〇〇キロで走行した事実はない」と書かせなくてはなりません)刑訴法198条を根拠に増減変更の申立をして納得のいく調書を作成させましょう。当然、隠し録音が必要で、警察官による調書作成時に不法と思われる脅しや発言があれば後の検察との争いで多少は有利になります。

          • KENT55 より:

            管理人様8月14日に検察から呼び出し電話が来て、検察へ向かい
            身の上調書を取られ起訴するからとの事で、8月21日に裁判所から
            起訴状の写しと弁護人の選択書類が届きました。国選弁護人を選択し、
            国選弁護人と打ち合わせに入ります。検察もかなり強きです。
            警察が私に見せた周りがの景色がはっきり写っている写真を提示しない
            つもりでいるのでしょうか?警察の様にそんな写真は無いとしらを切りとおす
            つもりでしょうかね?

          • 取締り110番 より:

            お疲れ様です。
            オービス事案なので起訴率の高さには驚きませんが、今回のケースで起訴してきたということは、少なくとも検察は撮影場所のミスはないと考えているか、仮に公判中に検挙場所のミスが発覚しても「単なる誤記」として訂正すれば有罪が取れると判断したかのいずれかでしょう。

            いずれにせよ、こちらが出来る事には変わりがありませんので、今回のケースでは国選弁護人の方を最大限利用して「オービス画像は別の場所で撮られたもので、容疑の日時に被告人は現場を走行していない」という主張をするのがベストだと思います。

            求釈明等を利用してKENTさんが警察出頭時に見せられた「背景のある画像」も請求すべきですが、警察・検察は都合が悪ければ「そのような画像は存在しない」とか「既に保存期限を過ぎているので廃棄した」と主張して出して来ないでしょう。

            既に撮影されているとは思いますが、警察・検察が主張するオービス撮影場所付近の路面の画像を複数枚撮っておき、書証として提出することをお勧めいたします。背景がなくとも場所が違えばセンターラインの擦れ方や路肩の幅等で差異があり、少なくとも裁判官に「違う場所の画像ではないのか?」と感じさせる事が出来るかもしれません。

            また、スマホのGoogle Mapのタイムラインをオンにしていた場合は、日付を遡って当日の移動ルートを参照する事も出来ますので、そのような証拠がないかを探すと同時に、公判では警察にNシステムの情報開示も請求してもよいかもしれません。KENTさんが当日その場所を走っていないのであれば、現場付近のNシステムには記録がなく、逆にKENTさんが実際に走行した路線での記録が見つかるハズです。ただし、警察がNシステムの情報開示に応じた事例はありませんので無理筋ではあるのですが、被告人が繰り返し「その場所を走行した事実がない」と主張していれば、裁判官も単なる言い逃れの為に嘘をついているとは思わないでしょう。

            とはいえ、裁判官のほとんどは任官から退官まで有罪判決しか書きません。日本の一審有罪率は99.8%ですからね。無罪を取るためには、当日別の場所にいたことを示すアリバイが欲しい所です。例えば撮影時間の30分前に、現場まで30分では到達しようのない場所にいた事が立証できれば、無罪を示す有力な証拠となります。

            判決に関してはカルト国家なのでどうなるかわかりませんが、やれるだけの事をしておく事をお勧めします。また、公判日が決まったらラジオライフ誌等警察の交通行政に興味のあるメディアに連絡して、裁判の傍聴に来てもらうのも良いでしょう。メディアで流れて注目されているとわかれば、裁判官も無罪を書きたくなる可能性もあります。

        • phoo より:

          管理人様

          こんばんは。お忙しい中 返信ありがとうございます。

          陳述書はまだ書けていません。今夜 頑張って書こうと思います。
          陳述書の内容は
          ①当日 回りの車の流れに乗って走っていたのでスピードを出し過ぎている感覚はなかったが、後ろから来た車に車間距離5km以内まで接近され 盛んに煽られ、譲るために減速しても追突される車間距離であったために他の避難の手段がなかったので一時的に加速して車間距離を取ったところをたまたまオービスで撮影されたのではないかと思う。
          ②オービスで撮影されたという当日は三男が急性散在性脳脊髄炎という10万人に2人という病気で入院した日で、私は病院からの帰り道で、病気のことのショックでボーッとしていたので、運転もスピードを出すと言うよりはタラタラと速度は遅めで運転していた。
          その道路は今までもよく通っている道路で、そこにオービスが設置してあることも知っていた。
          なので オービスがあるところで、撮影されたようなスピードをあえて出すことはない。

          ②「オービスは強い電磁波が出ていれば測定値は狂ってしまう。それが分かっている警察は対象商品を販売していた男性を逮捕した。」という記事を見たことかある。
          なので、オービスの測定値が狂うこともあるのではないか。

          ③「オービスは同じ周波数を発せられると誤測定する恐れがある。」という大阪府警のコメントもあった。
          なので、オービスも誤測定する場合もあるのではないか。

          ④大型トラックなとが違法に強い電波を出して交信していることなど日常茶飯事なので レーダーと同じ周波数の電波が出ていた可能性があり、測定値が正しいとする証拠には合理的な疑いの余地があるのではないか。

          上記を陳述書に書こうと思いますが、いかがでしょうか。

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