赤切符(非反則行為)の検挙に遭い、上申書の添削を希望される方が増えておりますが、まずは自力で書いてみる事が大切です。
私には結果責任は負えないのですから、起訴されても後悔しないだけの覚悟で望む為には、他力本願の否認ではなりません。
上申書の書き方については、プロトコルの記事にもまとめましたが、再度掲載しておきます。
検察官は調書を録るのが仕事ですから、否認経験の乏しい者が口頭で対抗しようとするのは愚策です。
簡易裁判所(実際には簡易裁判所内の検察庁分室)への出頭までに、以下の要領に従って上申書を作成しておきましょう。
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