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ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!

質問する前に読むページ

青切符について質問する前に

反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。

知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。

赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)

反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。

99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。

手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。

代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。

人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。

よくある質問のQ&A

警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!

私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。

どうすればいいかアドバイスをお願いします。

「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。

急いで下さい!今日中に返答して下さい!

申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。

違反が事実なら否認すべきではない!

それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?

私の考えは違うので賛成できません!

もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。

検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。

一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。

否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!

あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。

誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。

ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。

こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。

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コメント

  1. YM より:

    病院医師です。患者の容体急変有り病院に向かう途中、前方渋滞回避のため交差点右折しました。時間制限右折禁止は承知していましたが、一刻も早く診療を行うためやむを得ず右折したところ取り締まりに止められました。免許提示、事情を説明し名前と勤務先のみを伝えて切符手続きなしで解放されました。患者の診療には事なきを得ました。
    数時間後電話有り、事情はわかるが切符を切るので来いとのこと。交通法規遵守より患者診療を優先すべきと考えての行動だったので否認する旨伝えたが、調書を作成するので来いの一点張り。31日午後出向くことを約束したが変更するつもりです。
    後日出向いた際、否認を貫きたいのですがいかがでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      単なる青切符の否認事例です。まだ切符を切られていないので、3年間逃げ切れれば時効になりますが、勤務先等も知られているでしょうから現実的な対応ではありませんね。

      出頭して切符を切らせるのであれば、簡潔な調書作成だけ応じて否認しておけば99.9%不起訴になるでしょう。反則金を支払う必要はなくなりますが、反則点は回避出来ません。

      以下の2つの記事を御一読下さい。

      パターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]
      ビックリ!免停などの行政処分にはカラクリがあった!

      • YM より:

        初回の出頭は来週以降に延期しました。私は厳重警告のみでの終了を目指しています。
        名前と勤務先のみ伝えただけなので、現時点ではまだ切符作成はされてないはず(ですよね)。「青切符について」「裏技対処法」を参考に方策は固まっていますが、出頭せず電話対応で否認するか、出頭したうえで否認するかどちらが有利でしょうか?電話なら落ち着いてサイトを見ながらでも可能です。先方のシマに入れば緊張もします。

        • 取締り110番 より:

          電話の方が良いと思いますが、有利とか不利とかはありません。法令上は後日告知書を渡す行為には違法性はありませんから、警察は何とか切符を切ろうとしてくるでしょうし、現場で諦めさせられなかった場合に切符を切られずに済むパターンはあくまでもレアケースだからです。

          前提としては、最終的に切符は切られてしまうと仮定して、どこまで戦っておけば「やるだけの事はやった。やはり警察(この国)は異常だ」と納得出来るかという問題だと思います。

          • YM より:

            本日、切符交付を避けるべく取り締まり本人の機動隊巡査部長に電話しました。一事不再理・道交法126条・警職執行法5条あたりを駆使しましたが右折禁止の場合、右折した時点で違反が成立したので必ず告知書を交付するの一点張り。調書のための出頭も拒否すると主張しましたが、(上司と相談した様子で)なんと勤務先に来ることになりました。
            来週中に来させて告知書は受け取ります。署名捺印とも拒否することは伝えましたが調書は必ず必要というので、いや任意だからと拒否したもののいずれ応じることになるなら今回困らせながらでも応じようかとおもっています。今後不起訴までのステップをサイトを参考に進めていきます。

            1日の返信コメントの実名伏せて頂けると有り難いです。

  2. KT より:

    信号無視って事で捕まりました。
    速度60km
    黄色になった時点で減速、ブレーキを踏みましたが間に合わず赤で通過
    サインしました。
    後々このサイトを知り今回は相談させて頂きます。
    管理人様が言うように
    仮に急ブレーキを踏んだら後続玉突きもあるし不要な急ブレーキを踏むと急ブレーキ禁止違反で2点7千円です。信号で停まる度に急ブレーキをかけてたら事故を起こします。
    黄色になった時点で既に停止線手前で安全に停止できない位置だったのでそのまま通過しました
    道路交通法施行令によればこれは違反ではありませんよね?
    停止線手前で赤になったが、横にトラックがいてた為、視覚になり白バイからの位置だと越えて赤になったか分からないです。
    管理人さんの情報を参考に電話しました。
    施行令第何条に通過してよいと書いてますか?って反論して来るのです。
    知識がなく何条になるのか分からないです。

    • 取締り110番 より:

      投稿名が本名っぽかったので、イニシャルに変更させていただきました。

      黄色になった時点で安全に止まれない位置だった場合は停止位置を超えて良いという事は、道路交通法施行令第2条の表に記載されています。

      黄色の灯火:二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

      なので、警察は「赤信号を無視した」として検挙しているハズです。では、赤色の灯火だった場合はどう規定されているでしょうか?

      赤色の灯火:二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

      つまり、赤になった時点でまだ停止位置前にいて、そのまま停止線を通過してしまったら完全な信号無視です。黄色で通過していたなら、その後赤になったとしても、交差点を通過してしまうのが正しい運転ですから、黄色の時点で安全に停止できない位置にいたなら合法的な運転です。

      主張をするなら、「停止線を通過した時点では黄色だった」でいくしかありません。停止線を通過してもよいのはあくまでも黄色の時です。

      当然、警察は「赤になってから停止線を越えた」と主張してきます。見た見ないの水掛け論ですから、一度切った切符を撤回することは稀ですが、やれるだけの事をしておきたいのであれば、それなりの理論武装をした上で頑張ってみて下さい。

      • KT より:

        返信ありがとうございます。
        黄色になったのでブレーキを踏んで減速したが安全に止まる事が出来なく停止線の約1M手前で赤に変わり通過してしまいました。
        60kで走行し追いつかなかったのです。
        これは施行令に当てはまらないのですか?
        1日映像見せろというのですが間違い無く停止線のほんの手間で赤になり通過してます。
        トラックが追い越しレーンにいた為、停止線を警察から確認する事は不可なんです。

        • 取締り110番 より:

          赤になってから停止線を通過したのであれば、何はどうあれ法令上は違反になりますね。ブレーキを掛けずに黄色で通過していれば外形上はセーフです。

          とはいえ、赤で通過した事を認めたワケではないのであれば、やはりこちらの主張は「安全に停まれない位置だったので停止線を黄色で通過した。交差点内は駐停車禁止だから法令に従って交差点を通過した。お前の位置からはトラックが邪魔で停止線は見えないだろ?」と吹っ掛けてみて、「赤になってからのタイミングで測った」的な墓穴発言をしてくれれば、「つまり停止線を通過する時の信号の色を確認はしていないということだな?」と攻め込めなくもないでしょう。ただし、こういうやり取りは録音しながら現場でやるべきやり取りです。

          >1日映像見せろというのですが間違い無く停止線のほんの手間で赤になり通過してます。

          「1日映像見せろ」の意味がわかりません。

          警察が一度切った切符を撤回する事は稀ですが、諦めずに頑張った人だけが、稀に撤回に漕ぎ付けます。確率が低いからやらないのか、確率が低くてもやるだけやってみたいのかは貴方次第です。

          切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!

  3. たかし より:

    先日はコメントありがとうございました。

    告知書に記入欄のある「職業欄」についてですが、どのように使われているのかご存知ですか?110番さんならどのように書かれますか?(書かれることがないと思いますが) ググってもなかなか出なかったもので質問させていただきましたm(_ _)m

    • 取締り110番 より:

      送検される時の書証に書かれるだけだと思います。身分証を確認されるワケでもないので何と答えても良いでしょう。

      自分で書いたことはありませんが、大昔に検挙された時は普通に「会社員」と答えていました。今だったら「国家公務員」とでも嘯いてみて相手の反応を見るのも面白いかもしれませんね。「同期で察庁に行ったのが一人いるから後で話してみるわ。何署の何クンだったっけ?」とか言ってみても面白いですが、さすがに身分証を見せてくれとか言われますかね。それっぽい名刺でも作っておけばネタにはなるかもしれません。

      何にせよ、職業欄は気にするほどのものではありません。

      • アラフィフ より:

        去年捕まった人の告知書を見せてもらったら、
        職業欄は記入されていましたが、勤務先は書きかけて二重線で消されてました。
        今は勤務先を確認しても、告知書には記入しないのかなぁと思いました。
        否認して検察庁送致となる時には、交通事件原票で補正されるかもしれませんが・・・

        どこのサイトで見たのか覚えていませんが、
        告知書・通告書・交通事件原票の3枚複写なのかと思っていましたが、
        行政処分(違反点数記録)に回すために、もう1枚付いているみたいですね。
        タブレットの場合、4枚印刷されるんですかね?!

        • 取締り110番 より:

          手書きにせよ、タブレットにせよ、いわゆる反則切符は4枚綴りだと記憶しています。

          1枚目(淡青色) 交通反則告知書・免許証保管証
          2枚目(白色) 交通事件原票
          3枚目(薄桃色) 交通反則通告書
          4枚目(白色) 告知報告書・交通法令違反事件簿

          職業欄は、検察送致して起訴する場合の身上調書の一環という感じでしょうから、現場段階では拘る必要はないと思います。

  4. man in the mirror より:

    以前も質問させていただきました。
    いただいたアドバイスを参考に、速度超過の件では調書を取られて
    その後(多分)不起訴になったかと思います。1年以上経過しているので。。

    先日、同じく速度超過で切符を切られました。
    帰省中の某県のなんでもない農道でネズミとりにひっかかりました。
    その場で否認したところ、その場で調書を取るというので、
    裁判所に行く手間も省けると思い書いてもらいました。
    ここまではよかったのですが、
    そこから約1時間ほど、実証見聞と称しいろいろ写真を撮られました。

    速度超過のメーター、自車、警官に止められた場所、レーダーの場所などです。
    青紙にサインはしていないのですが、それとは別のレーダーは○○kmを示しています、
    というのを確認した、というのにうっかり誘い文句に乗せられてサインしてしまいました。

    最終的には、調書を検察に送致するとのことだったのでこれもまた、不起訴の流れでしょうか。

    • 取締り110番 より:

      その実況見分に立ち合う義務はなかったのですが、無駄な時間を過ごしましたね。

      撮られた写真などを気にする必要はありません。検察が不起訴を出すのは「いちいち送検するのは面倒だから」であって、証拠がないからではありませんから。

      >最終的には、調書を検察に送致するとのことだったのでこれもまた、不起訴の流れでしょうか。

      超過速度が記載されていないので断言は出来ませんが、青切符の反則行為内の速度超過だったのだとすれば、不起訴率はデータ通り99.9%程度でしょう。(1000人に1人は起訴されるということでもあるので絶対ではありません。)

      もし一般道30km/h以上超過の赤切符だった場合は、不起訴率には激しい地域差があります。赤切符関連の記事を参考にして下さい。

      東京なら70%以上が罰金なし!赤切符の不起訴率[交通違反]

      • man in the mirror より:

        コメント、ありがとうございました!質問の前に今一度ページを読み返してみて、検分もスルーできたな、と思いましたがやはり無駄でしたね。。

        ちなみに、青切符です。
        一般道40km制限を57kmで走行したとレーダーで捉えられていました。
        山形県です。

        • 取締り110番 より:

          17km/h超過容疑の単なる青切符であれば、警察・検察の嘘デマに惑わされて自ら反則金を支払ったり、略式命令を希望しない限りは不起訴でしょうね。

          考えようによっては、予算の為に事故とは無関係な取締りをして、県民からは恨まれるだけの警察官の仕事も大変ですが、我々の血税から給料をもらっていながら、やっていることは納税者を苦しめる事ばかりなのですから、同情心が微塵も湧いてきませんね。

          • man in the mirror より:

            ありがとうございます。そうですよね、そういえばひとつ思い出したのが、悪い事は言わないから振り込み用紙をもらっておきなさい的なことを言われました。払ったらきれいさっぱり無罪放免だと(笑)。これ突っ撥ねると前科者になることもあると。最悪、レーダーのメーカーと訴訟問題になるよ、とかなんとかそんなことをツラツラと言われて、「我々も取り締まるのが目的じゃないから」と言っていました。

          • 取締り110番 より:

            >悪い事は言わないから振り込み用紙をもらっておきなさい的なことを言われました。

            反則金徴収額に予算があるから取り締まっているのですから、欲しいのはカネですからね。

            >払ったらきれいさっぱり無罪放免だと(笑)。

            反則金制度は公的賄賂システムですからね。

            >これ突っ撥ねると前科者になることもあると。

            青切符の0.1%未満が稀に公判請求され、有罪判決が出ると「5年間だけ参照される交通違反の前科」が確かに付きますね。オービス光らせたら赤切符で罰金刑になるのがデフォですが、彼らを前科者と呼びますかね?

            >最悪、レーダーのメーカーと訴訟問題になるよ、

            赤切符の起訴事例では、警察がレーダーのメーカー社員を呼んで「うちの製品は高性能ですから誤測定はありません」と証言させるというだけの茶番劇のお話ですね。そもそもニホンの裁判所は一審有罪率99.98%のカル○裁判所なのですから、訴訟問題も何も、起訴されたら皆有罪確定です。

            >「我々も取り締まるのが目的じゃないから」と言っていました。

            わかりやすい嘘ですね。本当は「取り締まってカネを集めるのが目的であって、事故防止は目的じゃないから」が正しいです。

  5. アラフィフ より:

    『すぐわかる!交通違反で検挙された時の3つのポイント(青切符)』での
    コメントについて、こちらに投稿させて頂きます。

    > 運転免許更新時の免許証の色が「更新可能日の45日前時点での反則点数で決定される」

    道路交通法施行令
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
    (優良運転者及び違反運転者等に係る基準)第三十三条の七
    によると、基準日が「(特定)誕生日の四十日前の日」なので、
    「更新可能日の45日前」ではなく、「(特定)誕生日の41日前」までの
    過去5年間の違反登録状況によって区分決定ですね。

    審査請求の前置きがなくても行政訴訟ができるようになったので、
    行政訴訟で最後の勝負をしようか・・・
    それとも、ゴールド免許で更新とならないことが確定する40日前に、
    署長宛てに抹消上申書を出そうか等と思いを巡らせています。
    行政訴訟の本も買ったので、もう少し勉強してから、行動に移そうと思います。

    交通事故死者数がワースト10外になってから、
    神奈川県警の動きがおとなしくなっていた気がするのですが、
    最近また頻繁にパトカーやバイク警官に出くわします!!
    相模原の事件があってから、活動をアピールしているような・・・

    • 取締り110番 より:

      いつもありがとうございます。細かい部分で勘違いしている事が多いのでとても助かります。

      行政訴訟法も改正されているので、少し調べ直して記事を直さなければなりませんね。前置義務がなくなったところで行政訴訟はカネが掛かる上に敗訴率99%以上と予想されるのであまり意味はありません。裁判員制度を導入するなら行政訴訟にこそ庶民の目線を入れるべきなのですが、有罪確定の残忍な事件にばかり国民を立ち会わせるあたりが、カル○国家ニホンらしいところでしょうね…

  6. サンド より:

    こんばんは。初めて質問させていただきます。
    どうかご指導いただければ幸いです。
    8月28日、速度超過の取締りを受けました。(有人式一般速度取り締まり)
    制限速度の40km/hのところ、提示された測定値95km/hです。
    状況としましては、
    1.前方に速度の遅いトラクターがいて、見通しの悪いカーブに差し掛かる手前の直線場所において、トラクターを完全に追い越し終わりたいが為に速度を上げてしまった。
    (追い越し終わってほぼ間もなくの取締りです)
    2.出勤前、通常の時間より遅れていたため、少々焦り気味ではあった。
    しかし、周りは田んぼだらけの道路で、どう考えても95km/hも出していた感覚がないのです。自分の感覚的には、60km/h台の感覚でした。
    (追い越している最中なので、自分の車の速度計は見ておりません。)
    取締り時には、95km/hも出していたなんて信じられない。と言いましたが、「測定値が示している通りです。」と言われ受け入れてもらえませんでした。
    取締警察官には「すごい速度超過で危険運転です。前科一犯ですよ。」と言われ、「前科者になってしまったの?」と思い非常に動揺し、言われるがまま赤切符に押印してしまいました。
    その後、こちらのサイトを見つけ、色々勉強させていただき、
    検察庁に出頭する前に上申書を作成し、検察庁では略式裁判に応じず、「95km/h(55km/hオーバー)も出していたとは到底考えられない」との事で否認してきました。
    その時点で免許証は返却されましたが、「後日、所轄の警察より連絡が入るので、
    調書の作成や見分に立ち会うことになると思います。」と言われました。
    任意であるとは解っていますが、私の方には速度に関する物的な証拠がありません。
    その場合は、不起訴に持っていくには不可能でしょうか?
    私としては、
    当時、私の前には既に2人取締りを受けていましたし、私の後にも取締りされる人が続いていたので、「もしかしたら表示される測定値に何らかの不具合があったのではないか。」と思ったのです。(設置距離や設置角度によっても誤測定ありえると聞きましたので)
    ここで質問なのですが、
    今後、不起訴や行政処分の取り消しに持っていくことは可能でしょうか?
    もし可能であれば、今後どのように対処すればよいか教えていただきたいのです。
    お忙しいところお手数おかけいたしますが、ご回答いただけると非常に助かります。
    宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      まずは赤切符関連の記事と過去に否認された方の体験談などをお読み下さい。

      不起訴の可能性は常にありますが、行政処分の取り消しは至難の業です。ただし、成功事例もあります。速度に関する物的証拠など持ってる人の方がレアですから、それに関してはあまり気にしても仕方ありません。サイト読者の不起訴事例で、タコグラフ搭載の車に乗っていた方もいませんでしたし。

      赤切符(非反則行為)の目次
      否認した人の体験談
      免停・反則点などの行政処分

      通読した上で、それでも不明な点があれば改めて御質問下さい。

      • サンド より:

        先日はコメントありがとうございました。

        所轄の警察より連絡が入り、「調書の作成や身上調書の作成をしたいので、都合のいい時にきてもらうことはできますか?」と言われました。
        最初は出頭拒否しようと思っていたのですが、ずるずると長引かせても仕方がないし、こちらの思う通りの供述調書を作成してもらうため、「任意とわかっているが、行きますよ。」と返答しました。
        そこで、こちら側の言い分(自分で供述調書を作成)をまったく同じ内容で調書作成したものであれば捺印します。と出来るのでしょうか?
        自分で作成する供述調書の内容は、出来る限り詳細に書いた方がいいのでしょうか?
        もし、「こんな内容を記入しておくとよい。」というようなアドバイスがありましたら、お教えいただけると助かります。
        身上調書を録られたら起訴される可能性が高いという事も理解しております。
        それでも心折れることなく強く進んでいく所存です。

      • サンド より:

        追加で質問なのですが、身上調書の作成には協力しなければならないのでしょうか?
        拒否することができるのであれば拒否したいのですが。
        強制性があるのかお教えください。
        宜しくお願い致します。

        • 取締り110番 より:

          「警察」での身上調書ではまだ起訴不起訴は読めません。「検察」で身上調書を録られたら覚悟を決めた方が良いですが。

          逮捕されていない限りは、取調べに応じるかどうかは全て「任意」ですので、強制ではありませんが、任意の取調べを拒否し続けると、警察は逮捕して強制捜査をする事が出来ます。出来るだけでやるかどうかは警察次第ですが、出頭して取調べに応じれば「任意で出頭して任意で供述した」とされますし、これを拒否すると逮捕されてしまうのですから、ニホンはつくづく恐怖警察国家ですね。

          40km/h規制で95km/h測定というのは、制限速度の倍以上での検挙なので起訴率が上がると予想されます。それでも結局は担当検察官(まあ副検事でしょうが…)次第ですので、公判を受ける覚悟があるならやるだけの事はやってみましょう。

          • サンド より:

            ご無沙汰しております。今回もお知恵をお借りしたく思い連絡致しました。
            警察での供述調書作成が終わり、内容自体は私が自分で作成した供述書通りに調書が出来上がったので押印し、後は何らかのアクションがあるのを待つばかりになっています。
            ただ、先日「意見の聴取」があり、「違反行為を認めますか?」と最初に聞かれたので、違反行為を認めておらず否認していることや、警察での供述調書もとっていること、そして有罪か無罪か確定していない現段階で、「違反容疑=有罪」として行政処分を受けなければならないのには納得が行かないと答えました。裁判になれば無罪の可能性もあるわけで、(ほぼ100%有罪判決をだしてくるとは思いますが。)もし無罪判決がでた時には、行政処分により被った不利益は誰がどのように保障してくれるのかと聞いたら、「それは裁判所が決めますので。」との返答。そして免許停止処分書を渡され、免許証を没収されました。
            そこで質問なのですが、この処分に不服がある時には、公安委員会に対して審査請求できるとありますが、審査請求後、私自身に何らか不利益になる事はあるのでしょうか?審査請求しない方が得策なのであれば、不服があっても請求しないでおこうと思っています。宜しくお願い致します。

          • 取締り110番 より:

            審査請求は、警察上層部にコネがある者を除けばほぼ全てが棄却されるという意味では請求者に対するメリットがない代わりに、請求した事による不利益もありません。行政訴訟と違って無料ですので、私ならとりあえず請求だけはしておきます。

            メリットがないと書きましたが、請求されると形式的とはいえ警察は事実確認くらいは行います。検挙した警官は場合によっては請求された事に対する報告書を書かされますし、苦情や審査請求が多い事が人事考課で有利に働く訳もありません。要するに、書き方によっては検挙した警官に対するささやかな意趣返しになるという意味で請求をお勧めしています。

            また、返事が来るのは半年~1年後になることが多いですが、棄却決定の文章(非常にあっさりしたものですが)を読む事によって、警察が本当に芯から腐っていることが確認出来ます。人間という生き物は、最初に得た情報を信じたがる傾向が強いですから、いくら私がこのサイトで警察の異常性や犯罪性の高さを指摘しても、実際に自分が目の当たりにしない限りは心から納得出来ない人が多数派です。

            サンドさんは既に警察=正義という幻想は捨てられているかもしれませんが、おかしなのは現場で取締りをしているアホでも、「刑事と行政は別」という大義名分を振り翳して処分を強行してきたバカでもなく、警察という組織そのものが「庶民から権力者を守る為の暴力装置」である事が原因なのです。

            処分に不服があるのですから審査請求をして構いませんし不利益もありません。そして特に審議もされないまま半年以上放置された挙句に棄却の文章が届いた時に、サンドさんは心の底から警察という暴力装置の異常性を知り、検挙されてからでは手遅れになる事も自覚し、検挙ポイントを予測しながらの運転や、検挙されそうになった時に身を守る為の録画・録音機器の準備や、戦う為の法的知識の蓄積に務めるようになるのではないかと思います。

            ドライバーの15%程度が反則金の支払いを拒否するようになれば、交通反則通則制度はあっさり崩壊します。皆が銀行に預金を引き出しに行ったら銀行が潰れるのと同じで、否認する者がほとんどいないからこそ成り立っている制度なのです。

  7. SHINJI より:

    お世話になっております。酒気帯び事案のSHINJIです。少し動きがあったのでご報告させて頂きます。
    まず、警察に送った上申書の回答ですが、書面で回答要求したにも関わらず、電話がありました。「その件は検察に送検しているので、こちらで答える事はできない。」だそうです。検察に送検したので検察に送検したのでとその一点張り。検察の送致番号等の情報も教えるように上申書に記載していたのですが、その回答は身分を証明できるものを持って警察署に来たら教えます、との事でした。行政処分についても運転免許課に処分書を送ってるからそちらで言って下さいとの事でした電話言われました。

    即日警察署に行き、送致番号を聞きに警察に行くと、警察官は「本当に来たわ・・」と驚いた顔をしながら教えてくれました。その際、検察で不起訴になればまた来ますので行政処分の件、宜しくお願いしますと言って帰ってきました。
    またその日のうちに教えてもらった区検に電話をし、担当官に電話をつないでもらいました。電話に出たのはフランクな検察官で、名前を伝えると「あ~あなたねー」と書類に目を通しており覚えているような口ぶりでした。 こちらより、捜査の進捗状況を伺うが、また呼び出しますのでとの事でしたので早めにお願いしますと言わせて頂きました。
    さて、行政処分の方ですが、上記とは別の日に運転免許課に電話を入れてみました。
    その内容ですが、自分は過失によるものであり、故意ではなく違反にはならないにも関わらず、なぜ意見の聴取通知書が届いたのか?書類には目を通したのか?警察官の不適切な検査の方法であった。という旨を伝えました。すると、ちょっと書類を見て電話をかけなおします。と電話を切られ、2時間後に電話がありました。電話でのやりとりは下記の通りです。
    「内容は見ました。言いたいことがあれば意見の聴取の際に言って下さい。」
      私「意見の聴取の際に言っても、アルコールを体内に保有していたことは事実でしょとか言うのがオチでしょ!」
    「それは私が答える事ではないです。自分なりの主張を意見の聴取の際にしてみてください。」
      私「意見の聴取は違反の事実を争う場ではないと認識していますので、不起訴になる事を確信しているのでその後に意見の聴取をしてほしい。」
    「意見の聴取は自由に発言する事ができるので、その場で言って下さい。とにかく意見の聴取に来てくださいね」
      私「行って免許取り消しになれば審査請求や行政訴訟をすることになるが、仮に処分の取り消しとなればあればあなたはその間の私の不利益を賠償してくれますか?」
    「そうなれば、国家賠〇▼♯△★&◎○・・・。 いやーあなたの方が良く調べられていますし詳しいのでねー とにかく意見の聴取には来てくださいね」
      私「指定日は出張でいけませんのでもっと後にしてください。」
    「わかりました。一度だけ変更できるので後日、新しい意見の聴取通知書を送りますのでよろしくお願いします。次は変更できませんので」
    との事でした。
    少し延命されたような気がした事と、担当官のしつこく意見の聴取に来るように言われた事で少し甘い期待をしてしまい、それ以上何も言わずに電話を切りました。

    次は公安に苦情を不適切な検査をされたと書面を送ろうと思っています。
      

    • 取締り110番 より:

      警察の対応は予想の範囲内で意外性もありません。

      刑事処分:送検→検察から呼出→起訴or不起訴(起訴されたら99.98%有罪)
      行政処分:意見の聴取への出頭通知→不出頭なら免許取消処分確定→不出頭でも次回検挙時か免許更新時に強制執行→処分後でなければ訴訟も出来ない

      こんなフザけたシステムになっています。

      この国では、権力者は違法行為をしても検挙されない、権力者に加担する者は違法行為をしても基本的に検挙されない(末端をたまに見せしめで検挙)、一般庶民はいつでも検挙って感じになっています。
      で、権力ルートにいる者達は「義務ではない事はしなくてもOK♪」というロジックで動いています。書面での回答要求も、意見の聴取の日時変更も、警察側には応じる義務がありません。だからそんな感じの対応になります。

      今は酒気帯び検査を拒否する行為は違法とされてしまっていますが、警官の制止に従う義務は依然としてありません。逃げ切れる自信があるなら制止されても止まらないのがある意味正解なのです。義務でもないのに警察の要請に応じて止まって自ら検挙を受け、自らの意思で酒気帯び検査に応じ、呼気からアルコールが検出されてしまったというのが現実なのですから。

      検査方法に不備があっても、機械が誤作動・誤測定をしてしまっても、警察は絶対に認めませんし、裁判所もまず認めません。だからニホンの一審有罪率は99.98%もあるのです。

      トンでもない警察国家に住んでいるという事を忘れずに、自分に出来る範囲で抵抗運動をしてみましょう。

  8. ビッケ より:

    お世話になります。
    先日、進路変更禁止違反で青切符を切られました。
    自分では違反をしたという意識はなかったですが、改めてドラレコの動画を見たらしっかりオレンジ線を踏んでいました。(動画URL貼っておきます。)
    https://youtu.be/e00FXqtlRCM

    状況を整理して
    1.右側車線を走行していたのはその先の交差点で右折指示がされていたため。
    2.初めて通る道で経験も浅いため、もう一つ手前に交差点があるのは想定外。
    2.前走のトラックが車線変更して初めてオレンジ線があることに気づく。
    3.オレンジ線が見えてから即座にオレンジ線手前で方向指示を出した。
    4.左車線に車がいたので、すぐには車線変更できず。
    5.車線変更禁止違反回避のため減速して左の車をやり過ごす。
    6.左車線がクリアになったのを確認しすぐさま車線変更。
    7.後続車には申し訳得ないと思っていたのでアクセルを思いっきり踏んでます。

    違反回避のためには本来6.でオレンジ線を踏むことを見極めて直進すべきだったのでしょうが、当時の自分は全くそのような考えは無く、仕方がなかったと思っていますので否認するつもりでいます。

    ここで質問ですが、今回のように動画がある場合は、出頭時に持ち込むべきでしょうか?
    また、ちょっと趣旨から外れますが、動画をご覧になられて、違反だと(直進すべきだったと)思われますか?
    運転技術が未熟(ペーパー20年、実運転歴1年8か月、ゴールド免許)な自分の考えでは問題なかったと思いつつも、他の客観的意見を聞いて明らかに違反だとご指摘をいただけるなら、考えを改めて反則金を納めてこようと思っています。

    よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      動画も拝見しました。バックカメラも付いていてドラレコの性能に感心したのですが、どこの製品でしょうか?

      否認すれば99.9%不起訴になりますのでその点は心配しなくて良いですが、ドラレコ映像を警察・検察に見せるのは墓穴だと思います。相手は自転車の警官1名ですから主張するなら「黄色線の手前で車線変更を完了した。警官が見たと主張しているなら、複数の人間の証言か違反状況を撮影した映像を見せて欲しい」とでも言えば不起訴確定でしょう。ドラレコの映像だけがあなたが違反をした客観証拠になってしまっています。Youtubeからも削除しておいた方が良いでしょうね。

      個人的な感想としては、0:20付近から右車線は右折のみ可である路面標識が繰り返し見えています。ナビがわかりづらかったとして、あのタイミングだったら仕方なく右折しておいて、ナビの再検索結果に従えば良かったかもしれませんね。

      それでも黄色カットで車線変更してしまったとして、警官は1名のみ自転車でした。制止を無視して通過した時点で私なら逃げ切る算段を考え始めたと思います。左折して一通逆走はリスクが高すぎますので、右の路地に入れる場所があればタイミングを見て右折を考え、0:40過ぎに右に見える公園?の手前の路地に入っていれば逃げ切れたのではないでしょうか?警官から逃げる事に罪悪感を覚える方が多いですが、今の法令には検挙前の被疑者の逃走罪みたいなものはありませんので、逃げる行為自体には違法性はありません。違法性の観点から言えば、黄色線カットは違法ですが逃走行為は合法なのです。

      • ビッケ より:

        お忙しい中コメントありがとうございます。
        周りの知人などにも聞いてみて、やはり右折しておくべきだったという意見が多かったのと、手前から車線変更をする意思を示しているのだから少しぐらいまたいでしまっても大丈夫だという認識の甘さが招いた結果だと反省しましたので、今回は反則金を払ってきてしまいました。
        当時は自分は違反をしたという認識ま全くなくて、制止も自分に向けられているとも思わなかったので逃走は思いもよりませんでした。
        制止で止まらなかったことに対してお咎めなしだったのはそういうことなんですね。
        勉強になりました。
        ちなみに、右車線の路面標識は、右折する予定だったその先の交差点に対してのものだと勘違いしておりました。

        ドライブレコーダーはJAF Mateのドラドラ6という製品ですが、専用ビューアでしか正背面を同時に見れないので、手元で画像編集して合成しました。

        こちらのブログはこれからもいろいろ参考にさせていただきたいと思っています。
        ありがとうございました。

  9. たかし より:

    はじめまして
    本日取締を受けた者です。
    内容は、速度違反で
    場所は、島根県松江市玉湯町玉造県道25号線の上り坂
    日時は.8月15日午後4時00分

    上り坂とカーブ出口で速度が落ちたので踏み増しした時に56km出たと思われます。(制限は40km)(本人メーター見たときは50km前後)。その場でサインをし、用事が終わったのでこのサイトを見つけました。あの道路でこの速度はそこまで危険なのか?速度が低下した状態で踏み増しした状態でも危険なのか?ダメ元でと思い所轄署に行って話を聞いてみたら「取り締まりのための取り締まりしている。青切符切れる違反は全て切る。危険予防は標識一枚で十分。ドライバーが危険予知するもので警察は危険予防などそんなことしない。住民からの要望が多い(住宅街ではない)事故の多い場所だが統計はない。」道路交通法第一条は知らない巡査部長でした。
    録音はしてあるんですがこの後どこへ持っていけば良いかも分かりません。こういう警官を少なくするために一番良い録音の使い方を教えて下さい

    • 取締り110番 より:

      録音の目的は以下の3つです。

      1:可能ならば現場で警告指導に切り替えさせて切符回避の確率を上げるため
      2:赤切符の際に不起訴を上げるため
      3:警官の発言に違法なものがあれば、審査請求や刑事告訴等で意趣返しをするため

      巡査部長の発言は、一般常識からすればフザけた主張ですが、特に違法な内容は含まれていません。法令のどこにも「取締りの為の取締りをしてはいけない」とは書かれていませんからね。

      意趣返しがしたいのであれば、棄却前提で審査請求をしてもよいでしょう。問題に出来るとしたら「危険予防はしない」と「事故の多い場所だが統計はない」のあたりですが、どちらも違法ではないので審査請求しても嫌がらせ以上の意味はありません。

      こういう警官を少なくするのは現状では不可能です。こういう人間のクズでなければ警官をやってられないようなシステムになっているのですから。

      異常な人間しか警察官にはなれない
      まともな人間は警察官を続けられない

      • たかし より:

        コメントありがとうございます。書き込んだあとに投稿ルール再読して、しまったと思いましたすいません。青キップのページを何度も読みつつこれからの対策をしようと思いますm(_ _)m

  10. うっかり者 より:

    こんばんは、初めまして。宜しければ私の現状と今後について何かこれまでの経験則からでもご意見・ご回答を頂ければ幸いです。今回、自身の件をきっかけに色々なサイト等を拝見し、こちらに辿り着きました。本サイトの膨大な資料や皆様の経験など、大変勉強させて頂いております。

    私は今月頭に帰省で東京(現在の私の住民票は東京です)から大阪に帰りました。実家から車で兄弟の家に行く途中、信号無視の違反を行い、警察官に切符を切られようとした際に私の免許が今年の6月で切れている事(失効後約2ヵ月)が解り、調書を取られました。
    私も初めての事でかなり動揺しており調書の内容について詳細まで完全に覚えてはいないのですが、まず警察の方からは話を聞く限り「うっかりしていた」と言う内容で調書を取りますと言われました。

    私が覚えている調書内容としては
    ①信号無視の際に提出した免許証にて初めて免許が失効している事に気づいた。
    ②最後に免許更新した時より転居や仕事の忙しさで、おそらく転送届け等をしていな
     かった為、更新ハガキを確認していなかった。
    ③免許更新月の前後で友人や同僚等と免許更新に関する話題もなく、本年が更新年だと
     認識していなかった。
    ④今後は二度とこのような事は致しません。
    上記の内容を記入されていた事は覚えています。

    調書が終わり警察からは、スグに免許センターで免許の再交付と後日案内書が届くので改めて転送届けを行うように指示されました。あとはその案内書に従って下さいとの事でした。今は免許を再交付し免許をもっている状態です。
    その後、色々と本サイトでも勉強させて頂き「うっかり失効」についても理解はしました。その上で現在、疑問や不安があります。

    ・警察の言っていた案内書というのは、簡易裁判の出頭通知書の事で間違いないで
     しょうか。
    ・本件うっかり失効として認められる可能性はありますでしょうか。
    ・うっかり失効を認めてもらえた上(不起訴処分)で、行政処分(免許取り消し)になる
     事もあるのでしょうか。刑事罰と行政処分は別だと認識していますので、不安です。
    ・これから何か心得ておくことや、準備しておいた方が良い事などあればご教示頂きたく
     思います。

    以上、もしも何か追加情報等がございましたら、追加いたしますのでその際は宜しくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      御回答を遅くなりました。

      ・警察の言っていた案内書というのは、簡易裁判の出頭通知書の事で間違いないでしょうか。

      今回のコメントだけでは断定できませんがおそらくそうでしょう。ただし、地域によって単独の簡裁だったり、地裁併設だったりしますので、出頭場所がどこになるかはケースバイケースです。出頭通知が旧住所に届く恐れがありますので、転送依頼だけはちゃんと郵便局にしておきましょう。

      ・本件うっかり失効として認められる可能性はありますでしょうか。

      出頭時に故意に「実は失効しているのをわかって運転していました」と自爆するような供述をしない限りは大丈夫です。うっかり失効はよくある話ですし、失効期間が2ヶ月ならばそれほど突っ込まれもしないでしょう。これが半年を超えてくるとまた違いますが。

      ・うっかり失効を認めてもらえた上(不起訴処分)で、行政処分(免許取り消し)になる
       事もあるのでしょうか。刑事罰と行政処分は別だと認識していますので、不安です。

      うっかり失効の場合は無免許運転にはなりません。転居していたので更新通知も受理していないという主張も調書に残せたようですから、警察も最初から無免許扱いの違反登録はしていないでしょう。

      ・これから何か心得ておくことや、準備しておいた方が良い事などあればご教示頂きたく思います。

      うっかり失効程度はよくある事ですし心配しなくて大丈夫です。出頭した時に事情を淡々と話せば大丈夫です。

      • うっかり者 より:

        管理人さま、先日はご解答頂きありがとうございました。本日略式にて罰金を支払い本件終了となりました。
        刑事は信号無視のみ、無免許運転は罰せられずでした。
        行政処分も信号無視のみの点数でした。
        当初色々不安でしたが、相談に乗っていただきありがとうございました。
        今後もこちらのサイトを覗かせて頂きます。

  11. Chin より:

    書き忘れました。
    反則金はまだ払っていません。

  12. Chin より:

    はじめて質問します。
    北海道を旅行中に一時不停止で青切符をきられた東京都に住むものです。
    側道へ右折後、国道にぶつかる道を左折し、国道を少し走行した時に後ろに赤色灯をまわしたPCがいることに気付きました。赤信号で停車中は何も言われず、青になり走行しはじめたら前の車止まりなさいと言われました。交番の前でした。側道への道も一時停止だったようです。ナビにつれられ初めて通る道で真っ暗で前しか見ていませんでした。道路上に止まれの白字はなく、次の朝、同じ道を通ると脇と頭上に赤い標識がありました。PCがいたであろう場所は広々とした空き地で、子供たちも気付かないほどの暗闇だったようです。すぐ脇の建物も誰も見えておらず朝の景色に驚きました。それだけの暗闇だとすると、通常モードのライトで走行していたら頭上の標識は見えなかったであろうし、脇の標識は生い茂った木の葉にかくれていました。昼間一度でも通っていたらわかるかもしれませんが、夜はじめて通る人にはわかりづらいと思います。
    ずっと否認していましたが、持っていた夕食チケットのラストオーダーが近づいていたため長引かせたくなく交番に入り調書に応じました。(結局間に合いませんでしたが)
    国道への左折時は止まっていたとのこと。側道への右折時に完全に止まっていなかったと言われました。ブレーキは踏んでいたと認めていました。実際ブレーキを踏み安全を確認してから右折しました。何の通行もありませんでした。ただ警察のいう完全に停止をしたかは定かでなかったため、署名・捺印してしまいました。
    どうしても納得がいかず、帰宅後どうにかできないか調べてこちらにたどり着きました。
    読めば読むほど後悔がつのり、強気に出れなかった自分に落ち込み、また点数の取り消しはほぼできないとのことであきらめかけていましたが・・・
    ここからが質問です。
    誤字脱字が多く、挙句の果てに反則場所も存在しない場所なのです。
    郵便局に問い合わせ、その場所が存在しない旨の証言を録音しました。
    存在しない場所での違反なんてできるわけもなく(そもそもしてませんが)
    この青切符は無効ですよね?
    作り直したいと言われても北海道まで行く気はありませんし、来ることもなさそうですよね。
    質問①不備の連絡をしたあとはどのような流れになるのか

    質問②違反はしたが書類に不備があるため刑事罰(反則金)は無しになるが、反則点は   加算されるという状況になるのか

    質問③反則点数の抹消上申は可能だと思われるか
    徹夜して読みあさりましたが、存在しない場所だったという内容はなかったもので。

    そして、一番知りたい今後の対応について
    所轄に電話し、告知書に不備があるむね伝える予定ですが、抹消上申をさせるには署長に直接訴えるのがベストですよね?
    そのように持っていくには、電話した時にどのように対応すれば良いと思われますか?
    対応の仕方をご教授いただければ幸いです。
    よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      質問①不備の連絡をしたあとはどのような流れになるのか

      パターン1:切符を切り直したいから誤記のある切符を持って所轄に来いと言われる
      パターン2:署内で訂正処理するから問題ないと言われる

      質問②違反はしたが書類に不備があるため刑事罰(反則金)は無しになるが、反則点は加算されるという状況になるのか

      書類に不備があっても「訂正すればOK♪」なのが権力側のロジックです。与党政治家の脱税や違法献金が見つかっても「返金(納付)したからOK♪」という場面を見た事が何度もありませんか?それと同じです。

      質問③反則点数の抹消上申は可能だと思われるか

      警察上層部にコネがあれば可能でしょう。

      >所轄に電話し、告知書に不備があるむね伝える予定ですが、抹消上申をさせるには署長に直接訴えるのがベストですよね?

      私がやるなら署長宛に内容証明郵便で送ってみますかね。「検挙現場は存在せず、告知書は無効である。現場で速やかに書面で告知出来なかった以上、告知は無効であり警告指導を受けたものと認識している。違反登録も抹消されるのが筋だと思うが、それが難しいなら最低限保留としていおいて欲しい。応じられない場合は、住所の記載すら満足に出来ない職員に取締りを行わせている署長の管理責任を問う審査請求等を行う所存なのでそのつもりで」という趣旨で書いてみるかもしれません。

      とはいえ、これは検挙されたのが私だったらの話であって、効果を保証する事は出来ませんし、基本的には切符は一度切られてしまったら、誤記があろうが不備があろうが警察はそれを認めず、勝手に訂正処理して違反登録してしまうのがほとんどです。

      結果的には無駄になるかもしれませんが、やるだけやってみた方が良いと私は思います。

      • Chin より:

        こんばんは
        アドバイスありがとうございます。
        内容証明郵便の添削をお願いしたいのですが、可能でしょうか?
        勝手なお願いですみません。
        コメントを公開しないで連絡をとれないでしょうか?

        • 取締り110番 より:

          申し訳ありませんが、現在は上申書等も含めて添削はお断りしております。赤切符の場合は不起訴になれば数万円の罰金がなくなりますので相談者にはメリットがあり、不起訴率もそれなりにあるので添削の効果もある程度は期待できますが、今回の内容証明郵便は一言で言えば「ダメ元」です。システム的には切符の誤記を勝手に訂正されてしまえば違反登録は可能ですし、違反登録自体はChinさんの免許証情報があればいつでも出来てしまいますので、既に登録されている可能性が高いです。

          抹消上申をさせるのは至難の業ですが、何もしなければ点数の付加が回避できる確率は0%ですから、内容証明を送ることによって0.1%でも可能性があるならやってみても損はないだろうという程度の御提案です。

          内容証明郵便自体はネットからでも出来ますので、これを機に一つ成長するつもりで自分なりに書いてみましょう。エッセンスについては前回の回答である程度はお示ししたつもりです。

  13. A.Z.U より:

    意見でも質問でもないので、ここでするのは間違っているのかもしれませんが、
    一言感謝を申したくてコメントさせて頂きます。

    先日、一時不停止という事で青切符を切られました。私としては止まって確認までしたつもりでしたが、警察官の方も「左右の確認をしていた」と自ら仰っていたのにも関わらず「仕方ないことだから」と言われ、署名をしました。
    現場で確実な証拠として写真、もしくは動画、またはボイスレコーダーの録音をお願いしたら頑なに「撮影は許可できない」、と言われる始末。

    向こうの警察官は撮影もしてもいいのかと何度も上の方に確認をとっておりました。
    私は短い期間ですが準公務員だったこともあり、法の名のもとに行っている事なのにどうして撮影ができないのだろうと疑問に思いました。
    その疑問は、こちらのサイト様にたどり着き、要所を拝見させて頂いたら理解しました。

    同級生に警察が居る事もあり、警察自体は嫌いではなく、特に細かい理由もなく向こうの言い分を信じたのですが、色々調べているうちにやっぱり何かおかしいな。と思い、当日にボイスレコーダーを持って交番の方に行きました。
    早速録音を初めて不服がある旨を申しましたが、しかし、「録音環境下」では何も話せないとの一点張り。課長代理様にもおこし頂きましたが、同じ様に「録音環境下」ではできないとの始末。
    「撮影、録音、録画をした事によって、インターネット上などにアップロードされた場合、今後の捜査に支障がでる恐れがある。なのでお答えすることはできない」と言われました。
    どういう支障がでるのかイメージが沸かないので教えてほしいとお願いしたら「録音している状態だと答えられない。満足のいく答えを出すから止めてほしい」しか言わなくなりました。

    向こうの言い分だと「刑事訴訟法によってそのように決められている」との事ですが、調べてもそういった概要は確認できませんでした。
    結局、不服の申し立ても聞いてくれない、録音環境下では何も答えられない、挙句の果てに刑事訴訟法のどの条文に録音の禁止があるのか教えてくれとお願いしても、録音環境下だと答えられない、との事で一生話が進まなかったので、「なら録音環境下では話せに規則があるのなら、その話せない理由を教えてくれる場所を教えてくれ」といったら「それは弁護士に……」との事でした。
    少し言葉に詰まれば「止めて頂かないと」との一点張り。
    ゲームより語彙力のない答えに少々面喰いました。そういうものだ、と当サイト様には教えがありましたが、いざ直面すると「自分のやってる事にここまで自信が持てないものなのか。そんな心理状況で仕事できる人種がいたのか」と新たな価値観との相対でした。正直、恐怖すら感じてます。

    自分たちが基準にしている刑法すら満足に答えられなかった時点で色々と察しられました。
    このサイト様の案内に従っていれば、止められた段階で切符も切られないで済んだかもしれません。
    後半年でゴールドだったのを守れたかもしれません。

    なら隠して撮ってやろう、と思い。録音した次の日に行ったら件の警察官は休みだといわれました。
    (その際に基本的に1勤務24時間近くという素晴らしいブラック体制にも驚愕しました。)
    もう遅いのは重々承知ですが、もしかしたら0.01%の確率でまだ行政へ報告をしていないかもしれないのでもう一度行ってみる所存です。

    非常に悔しい思いでしたが、しかし、このサイト様のおかげで勇気が持てました。
    又どこまでできるかは分かりませんが、せめて罰則金の支払いだけでも否認し、尚且つ取り締まりを行ってきた警察官に利益になる事を避けたいので、
    苦情窓口、公安員会、観察室、そして審査請求と一通り調べながら苦情を出していく所存です。

    この答えに辿り着けたのも一重に取締り110番様のおかげです。
    本当にありがとうございます。
    手前勝手ではありますが、これからもこういったくだらないネズミ捕りを撲滅する意味において、また、正しく運転していた人が冤罪をかけられない様に運営していってくださると本当にありがたいです。
    重ねて、お礼申し上げます。

    • 取締り110番 より:

      二ホンから不正選挙がなくなって民主国家になるか、ブータンのように奇跡的に良心的な君主でも立たない限りは、カネ目的の交通違反の取締りが撲滅される事はありません。

      私がこのサイトで提唱しているのは「最低限自分の身を守る為の方法」でしかありませんし、私がやっているのは退却戦に過ぎません。

      [撤退戦]私がこのサイトをやる理由[退却戦]

      それでも私は、何も知らないまま笑いながら殺される人生よりも、自分の人生を破壊しようとしてる犯人を認識して少しでも抗いながら生きていきたいなと思います。

  14. れん より:

    こんばんは
    サイト内はある程度ですが、拝見させていただきました。また勉強になりました。
    よければ、ご相談させて下さい。何が重要か、いまいちでしたので、できるだけ詳細に書かせていただきます。

    スピード違反の事案です。
    7月27日の朝方、ネズミ捕り(レーダー式)に50キロ制限の道で、103キロで捕まりました。前を走っていた車を追い越し直後に計られました。
    乗り物は大型二輪自動車です。
    道は、県道で片道一車線の白の実線で、ゆったりとした下り道でした。
    警察は新人の方が対応されて、それを上司が確認しつつ対応されました。
    レーダー式の機械の数値の設定のところの数字の5を指で指してるところを写真を取られたのが印象に残っていますが、なんの数字か未だに不明です。

    現在の状況としましては、違反当日に切符?の下の署名の欄に「私は、追い越しの際に速度超過しました」と書かされました。特に切符を渡されたり、免許証を持っていかれたりしていなく、公安、裁判所、警察署からの連絡待ちの状況です。

    ここまでが現状の説明になります。
    ここからは私の思っているところを述べさせて頂きます。
    ①下り道での計測は何ら問題はないのか?
    ②サイト主様のサイト内の書き込みから、免停は免れることは出来ないとなっていますが、なんとか免停が無し、又は減らせる方法はないのか?(45日減は把握しております)
    ③感覚的には、30ちょいオーバーだったので、おとなしく捕まったのですが、53オーバーというのは驚いています。測定ミスの可能性はありますでしょうか?(53と知っていたら逃げてました・・・・)
    ④不起訴=罰金を払わなくて良くなる という認識でよろしいでしょうか?他のメリットなどありましたら、教えていただけますと助かります。
    ⑤これから私はどのような準備すると、不起訴を勝ち取ることが出来るのでしょうか?
    まだ免停という事実にショックで、頭の中が混乱していますが、何とぞコメントを頂けると助かります。
    また、稚拙な文章ですみません。足りない情報等がありましたら、言っていただければ、追加致します。
    ぜひ、よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      ①下り道での計測は何ら問題はないのか?

      むしろそういう場所だからこそ張っています。急な下り坂であればともかく、緩やかな下り坂程度では相手にもされないでしょう。

      ②サイト主様のサイト内の書き込みから、免停は免れることは出来ないとなっていますが、なんとか免停が無し、又は減らせる方法はないのか?(45日減は把握しております)

      意見の聴取で警察からの感謝状を提出➡一段階減免が普通(90日免停➡60日免停など)
      警察上層部にコネがあれば審査請求➡認容されて処分なし
      感謝状もコネもない庶民➡二等国民だから冤罪で死刑になっても文句言うな

      ③感覚的には、30ちょいオーバーだったので、おとなしく捕まったのですが、53オーバーというのは驚いています。測定ミスの可能性はありますでしょうか?(53と知っていたら逃げてました・・・・)

      測定ミスの可能性:十分あります
      司法(警察・検察・裁判所)が測定ミスを認める可能性:限りなくゼロに近い
      例外:[スピード違反]やはり警察は誤測定をしていた[冤罪]

      ④不起訴=罰金を払わなくて良くなる という認識でよろしいでしょうか?他のメリットなどありましたら、教えていただけますと助かります。

      5年間のみ参照される「交通違反の前科」も付きません。

      ⑤これから私はどのような準備すると、不起訴を勝ち取ることが出来るのでしょうか?

      持ち物は10個だけ!赤切符を否認する場合のプロトコル[不起訴なら罰金なし]

  15. takahasi より:

    こんばんは。

    以前、納得のいかない信号無視を受けこのブログにたどりつき、質問したのをはじまりに定期的に見ている者です。

    本日だいぶ久しぶり(二年くらい)に取り締まりを受けました。

    バイクで走行中にどうしても道がわからず、目的地をセットしてあったのでスマホでナビを見てしまいました。
    その区間でちょうど取り締まりをやっていたようで、スマホを片手に持ったまま警察4人に囲まれました。
    ポケットにしまえず・・・
    正直しまった・・・と思いました。

    警察 運転手さん携帯保持&画像表示の違反ですよ。使ってましたよね。
    自分 いや~道がわからなくて、、、ナビを。
    警察 免許書見せてください。
    自分 見せる。
    警察 取る。(無理矢理ではなかったが、取るのはおかしい)そのまま告知書製作
    自分 あ~あ・・・と思ったが、でもあきらめない。
    警察 携帯見てたからしょうがないよね。
    自分 いやいや。見てたというか画面ロック(画面が映ってないに)しても音声出るからちょっとそれ聞いただけで、見てないし告知書はサインしない。
    告知書切っていたのはいかにも新人。
    警察 ちょいベテラン?が目撃警察を呼ぶ。
    目撃警察 いじってたのに否認するの???
    自分 だーかーらー、、、いやいや。見てたというか画面ロック(画面が映ってないに)しても音声出るからちょっとそれ聞いただけで、見てないし告知書はサインしない。と同じことを言う。
    警察 でも持っていたのは確かだし、聞いていた時点で違反だよ???
    自分 んじゃ、ラジオなんかもダメなの???
    警察 もちろん!
    自分 (正直、保持もだめだが昔の借りもあるのでやりあってみようと決意!)
    とりあえず急ぎだから(マジで)署名、捺印しない!!
    免許書出したし、今日中警察署いくから。
    警察 いやいや。んじゃ今調書取るから。
    自分 は?まあいいや。早くして。
    警察 調書作成し始める。
    自分 俺の発言通りに書いてよ!
    警察 う~ん と言わんばかりの調書を作成した後、
    署名して。
    自分 むーりー。
    警察 いや、しないとだめだよ。
    自分 強制??? そういうと言い方を変えた。
    警察 んじゃ、『署名できません』と書いてください。
    自分 もう早く終わらせなきゃいけなかったので、記載しました。
    警察 では捺印お願いします。
    自分 は???捺印のほうが無理だから!!!
    警察 では指印できない と書いてください。
    自分 これも、早く終わらせるために書きました。
    警察 あとは裁判になりますので、裁判の時会いましょう。
    自分 はいはい。

    で解放されました。
    ポイント&反省点
    まずバイクでスマホを持つことは危険なので反省しています。

    調書内には、段差でスマホがポケットから落ちそうだったので手に持ち画面ロックしてあったがナビの音声を聞き、信号でしまおうと思っているときに捕まってしまった。と書かかれましたが、
    信号で止まるまで持っているのか?などと突っ込みどころありの調書になってしまったとあとから自分で思いました。

    青切符はサインしない&調書で99%不起訴なるとありましたが、
    今回のは完璧に、 携帯保持の文字があるので正直不安ですが最悪約22000円の裁判だったとしても人生経験と思い受ける覚悟でいます。
    2~3か月何も連絡がないことを祈ってますが、進展があれば報告致します。

    もし今回の件にコメントいただけましたら嬉しいです。

    • 取締り110番 より:

      相手に白バイが含まれていなかったなら止まらずに逃げちゃうのが正解だった気もしますね。

      録音・録画しながら対応しておけば切符が回避出来た可能性もありますが、警官4名が相手だと、4名の中で一番階級が高い者がどう考えるかが問題ですので、そいつが頭の固い奴だとどうしようもなかったでしょう。

      青切符が不起訴になるのは違反の事実が疑わしいからではなく、いちいち裁判なんかやってられないからです。反則金額と検察官の日当を考えたら明らかに赤字になりますからね。今回の案件も99.9%不起訴です。

  16. アラフィフ より:

    今日お昼のTVタックルは、警察のネガキャンみたいでした。
    交通違反の取締りが話題になった時、飛松さんが、
    隠れて取締りをしないよう通達を出して・・・のようなことを言ったので、
    最近新たに通達が出されたのかなと思って検索してみましたが、見当たらず。
    これって、効力がなくなった昭和42年8月1日の警察庁依命通達のことかなと・・・

    調べついでに、行政処分の不服申し立てについて、
    曖昧になっていたので、検索してみました。
    平成26年私が検挙された後、6月に行政不服審査法が改定されていたのですね。
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000297540.pdf

    神奈川県警には何度抗議しても、自分達の愚行を省みることがなかったので、
    もう相手にするだけ時間の無駄かなと思っています。
    一時不停止の要件を満たしていない報告書をどちらの警察官も残しています。
    デタラメだらけの記録であっても、警察の正義が通用してしまうのか、
    裁判所も?どれだけ狂っているのか、試してみたいと思っています。
    そのためにも、取締りや事故に遭わないよう、注意しなければなりません。
    無謀な運転をする原付と歩道を暴走する自転車にヒヤヒヤしています。

    先月学校が夏休みに入る頃、電車に乗ったら、
    車の運転を注意するよう、行き帰り放送が流れていました。(警視庁の指導?!)
    歩行者や自転車だって注意すべきなのに、ドライバーに的を絞った感じで、
    何で電車で?!と違和感がありました。

    あと、このページの最新のコメント2つ?が表示されません!

    • 取締り110番 より:

      いつも情報提供ありがとうございます。

      行政不服審査法の改正は見落としていました。行政処分関連の記事をいくつか訂正しなければなりませんね。

      >先月学校が夏休みに入る頃、電車に乗ったら、車の運転を注意するよう、行き帰り放送が流れていました。(警視庁の指導?!)
      >歩行者や自転車だって注意すべきなのに、ドライバーに的を絞った感じで、何で電車で?!と違和感がありました。

      まったくもってその通りです。昔流行った?交通安全標語に「気を付けろ 車は急に 止まれない」なんてのがあったと思いますが、まさにその通りで、自転車や歩行者はすぐに停まれますが、車は急には止まれません。つまり、いくら運転手が気を付けていても、歩行者・自転車側に無茶な行動をされたら避けようがない事故があるのですが、歩行者は横断歩道がない場所を横断してもOK、道路で寝ていても轢かれたら車が悪い、自転車は積極的に車道を走れ、というあたりの施策を見る限りでは、この国の警察や裁判所は、交通事故を減らしたいなんて微塵も考えていませんね。事故が増えた方が儲かるからでしょう。

      >あと、このページの最新のコメント2つ?が表示されません!

      こちらではその症状が確認出来ません。クッキーのクリアやページ再読み込み等を行ってみて下さい。

  17. SHINJI より:

    お世話になります。 平成28年7月19日に酒気帯び運転の件でコメントさせて頂きましたSHINJIです。 先日からの続きですが、以前にも記載したように何もしないまま処分を受ける事は不本意ですので、取り締まり方法が適切でなかったといった内容の上申書を管轄の警察署交通課長宛に郵送させて頂きました。私が主張する不適切な内容ですが、現時点での公開は控えさせて頂きますが、(もしご興味やお時間があり、不快でなければ、メール等頂ければご報告はさせて頂きます。)現在は警察がどのような反応をするかも楽しみでもありまが意見の聴取日が迫ってきているので焦りもあります。 さて、話は変わりますが先日、検察より、検挙当日行動を共にしていた友人Aに事情聴取をしたいと電話連絡があったそうです。かなり高圧的な言動であったようで任意なら拒否しますと言ったが、あまりにもしつこい為、また時間のある時に電話すると電話を切ったようです。以後連絡はないそうですが、呼び出し状を送りますとだけ言われているそうです。 もちろん友人Aは警察での事情聴取を受けておりますが、いよいよ検察が動くという事は否認している私に対して、有罪に出来るだけの調書を作成する為の呼び出しと認識しています。 推測ですが検察では当日の検査で0.25mg/lを検知した裏付けと、酒気帯びの認識があったというようなニュアンスの調書を作成しようとしてくるのでしょうが、友人Aにはこちらが作成した上申書持って行ってもらい、当日の状況(事実)のみを記載し、下手に喋らない様にと、こちらが不利になりそうな調書には署名しないでと釘を刺しておこうと考えています。
    警察からの上申書に対する回答や検察からの呼び出し等、動きがありましたらまたご報告させて頂きます。

    • 取締り110番 より:

      貴方がバイクで飲みに行った場合は、お店も友人も飲酒運転ほう助罪に問われる可能性がありますが、今回は友人は酒を飲まずに友人が車を運転して帰宅したのですから、罪に問われる可能性はまずありません。まあ、警察の誘導尋問に引っ掛かってある事ない事を自供した場合はその限りではありませんが。

      飲酒運転ほう助に関しては、以前書いたコラムがありますので御一読下さい。

      飲酒運転幇助罪について

  18. ばった より:

    こんにちは
    先日某国道のオービスに引っかかってしまい、本日任意の取り調べに行ってきました。取り調べが始まってすぐに録音をしようとした所
    「取調室での録音・録画は禁止されています」
    と言われたため、それは違法なのですかと質問したところ
    「1度上司に確認をとるので待ってください」
    と言われ少し待つと
    「刑事告訴法第47条に記載されています」
    と言われその場で確認したところ

    刑事告訴法第47条
    訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。

    となっていっました。
    こちらのサイトを確認して録音は可能と思って向かったので、まさかこのような回答が返ってくるとは思わなかったため、1度確認を取らせてもらってもいいですか?と断りを入れて本日は何もせず帰ってきました。

    この場合本当に法律通り録音はできないのでしょうか?
    アドバイスを頂けると幸いです。

    ※ちなみに免許書証と車検証のコピーだけしてもらってオービスの内容については何も話してはいない状態です。

    • 取締り110番 より:

      >この場合本当に法律通り録音はできないのでしょうか?

      刑事告訴法第47条をどう読めば「取調室での録音・録画が禁止されている」と読めるのでしょうか?47条は取調べの様子を録音する事とはまるで無関係です。

      なお、相手の了解を得ずに録音する「秘密録音」自体は判例で合法とされています。

      http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1253957362

      取調室内での録音・録画を禁止しているのは警察であり、施設管理権のレベルに過ぎません。コンサート会場で「写真撮影禁止」としているのと同じです。

      写真撮影禁止のコンサートで写真を撮ったらどうなるでしょうか?逮捕・起訴されて有罪が出るでしょうか?当然出ません。施設管理者(の指示に従ったスタッフ)によって会場からつまみ出されるかもしれませんし、撮ったものを消せと言われるかもしれません。しかし、それは全て民事上の問題であって、刑法上禁止されているものではありませんから犯罪ではありません。

      これを警察署内での取調べに置き換えると

      1:取調室内で録音しても何ら違法ではない
      2:録音がバレたら警察は施設管理権を根拠に、被疑者を警察署から追い出したり、取調べを止めてしまう事は可能
      3:刑訴法47条ってのは、捜査資料などを公判前に公表しちゃダメと言ってるだけで、被疑者側の秘密録音とは無関係

      という事です。

      公然と録音しようとすると、今回のように嘘デマで「録音してはいけない事になっている」と言われて取調べが止まるだけです。私の言ってる事が嘘だと思うのであれば、次回出頭時にあからさまに録音しながら対応して、止めろと言われたら「取調室での録音・録画は法的に禁止されてるんですよね?じゃあ、今録音している私の行為は犯罪行為という事でしょうから、この件に関して今すぐ立件してみて下さい」と言ってみましょう。違法ではないので逮捕も立件もされません。単に「録音を止めないなら取調べは出来ない!」と言われて追い出されるだけです。

      というワケで、取調べを進めたくなければ、毎回これ見よがしに録音を続けて押し問答を繰り返すのも一つの手ですし、隠し録音で頑張るのも手です。

      ただし、オービスの場合は警察官の目撃証言とは異なり、画像証拠が存在しますから、現場で検挙したワケでもない警察官から都合のよい言質を取るのは難しいかもしれません。だからオービスは不起訴率が低いのだと思いますね。

      • ばった より:

        管理人様

        早速のご回答ありがとうございます。
        やはり違法ではないのですね。そこだけが不安だったので1度取り調べをやめて正解でした。次回出頭時は録音と秘密録音を両方やってみようと思います。
        オービスの内容もよく確認したうえで間違えがないようであれば否認はしないつもりです。
        また進展がありあしたら報告・ご相談させていただきます
        よろしくお願いします。

        • ばった より:

          お世話になっています。
          少し進展があったため、連絡と相談をさせていただきます。

          本日2度目の出頭をしてきました。
          まず、前回教えていただいた録音が刑訴法に反するか再度警官に確認したところ、今回もやはり刑訴法47条に反するから録音ができないという回答でした。
          そこで、「録音が出来ないのなら調書などの取り調べはすべて拒否します」と伝えたところ
          「このままだと捜査が進まないからとりあえず写真だけ見て本人確認してもらえないか?」と言われ、この確認の時には録音はしていいと言われました。
          ちょっと迷いましたが不安だったので「今日は時間がないからまた次回確認に来る」と言ったところ、このままだと家族や友人に確認に行くだの、捜査に時間がかかっているので罪が重くなるだのいろいろ言ってきましたが、とりえず何もせず帰ってきました。
          ※上記の内容はすべて録音してあります。

          その上で質問なのですが
          1.写真は確認しに行くべきなのか?
          2.確認して肯認、否認したとして、その後の調書の取調べなどをを録音できないということを理由に拒否できるのか?

          という2点です。
          アドバイスを頂けると幸いです。

          • 取締り110番 より:

            >まず、前回教えていただいた録音が刑訴法に反するか再度警官に確認したところ、今回もやはり刑訴法47条に反するから録音ができないという回答でした。

            繰り返しになりますが、警察・検察側が被疑者の同意なく録音をする事は出来ないというだけで、被疑者側が秘密録音をする行為には違法性はありません。小沢陸山会事件の時に石川という秘書が地検特捜部の取調べを録音していて、その録音内容と検察が作成した調書がまるで異なるものだった事について、録音データも含めて報道されていたのは御記憶にありますでしょうか?取り調べの録音が違法だったらTVで流せません。被疑者側の録音が合法である事を示す実例です。

            警察・検察は「息を吐くように嘘をつく組織」ですから、末端警官の戯言にいちいち付き合わずに、最初から隠し録音して対応すればよいかと思います。堂々と録らせろと言うと、色々と難癖を付けて拒否してくるだけで進展しませんから。ちなみに、警察に録音を止める権利はありませんが、「録音するなら取調べをしない」という選択肢ならあります。取調べをする事自体が任意ですからね。

            >ちょっと迷いましたが不安だったので「今日は時間がないからまた次回確認に来る」と言ったところ、このままだと家族や友人に確認に行くだの、捜査に時間がかかっているので罪が重くなるだのいろいろ言ってきましたが、とりえず何もせず帰ってきました。

            家族や友人に確認が行くという発言には問題がありませんが、「捜査に時間がかかっているので罪が重くなる」という発言は完全に失言です。これが録音出来た事は一つの武器になりますね。オービスは否認しても起訴されるケースが多いので甘い期待は禁物ですが、検察で否認する際にはこの警官の発言を録音した事も上申書に書き添え、公判時には録音データも証拠提出すると書いておくと、不起訴を選択させる為のプレッシャーにはなるでしょう。

            1.写真は確認しに行くべきなのか?

            時効までの3年間を逃げ切る自信がないなら行かざるを得ません。不出頭を続けると警察は逮捕状を請求し、裁判所は何も考えずに発行しますから逮捕のリスクが高まります。逮捕されてしまうと録画も録音も不可能になるので不出頭はお勧めしません。

            私なら隠し録音状態で出頭し、画像を見せられたら「写真を撮っていいか?」と尋ねます。当然警察は刑訴法47条を理由にダメだと言ってくるでしょうが、次のように言ってみます。

            「公判前に公にする行為が違法なだけで、現時点で撮影する行為を禁ずる法令はないよね?「写真を撮る=公にする」なワケないじゃん?あんたは家族との写真を全部公開して公にしてるのかい?禁止されて行為を職権を濫用して勝手に禁止したら職権濫用罪が成立するよね?罰則のない刑訴法と違って職権濫用罪は刑法193条に載ってる立派な刑法犯罪だよ?もう一度聞くけど公判に備えて証拠保全していいよね?ここで見せられた画像と、公判時に検察が出してくる画像が違ってたら困るからね!」

            本当に撮影できるかはあなたの胆力次第ですが、少なくともこんなやり取りをした後だったら「確認したという意味で署名しろ」に対しても「撮らせてくれないなら署名しない。運転してたのは俺かもしれないが、ここに印字されてる速度が、俺の車を計測したものかどうかが確認出来ないから、確認したという意味の署名もしない。なんか問題ある?」くらいの対応が出来るでしょう。

            2.確認して肯認、否認したとして、その後の調書の取調べなどをを録音できないということを理由に拒否できるのか?

            赤切符の非反則行為に関しては、最初から道交法違反容疑の刑事処分ルートですから、日時の変更はともかく取調べ自体を拒否することはお勧め出来ません。逮捕のハードルが下がり、逮捕されてしまえば否認を貫ける人など極少数だからです。

            「録音できない」が嘘なのですから、もし逮捕された時に「録音を拒否されたからだ」と主張しても裁判所は認めません。警察は「警察側が録音できないという意味で言った」とか「施設管理権の範囲で録音しないようお願いしただけだ」と平然と嘘をつき、裁判所がそれを追認するからです。

            前提が間違っていると結論も必ず間違えます。「相手は嘘つきなので、たまに本当の事も言うが、言う事のほとんどは嘘である」という前提を忘れずに、常に隠し録音をした状態で対応し、変な事を言われたら「本当にそうなの?信じられないから後で調べてみるね。確認だけで貴方の責任で○○は法令で禁じられてると言ってるんだよね?え?上司がそう言ってる?じゃあその上司の所属階級氏名を教えてよ。もし嘘だったら虚偽事項告知で審査請求するし、俺の権利を侵害したと判断したら職権濫用罪で刑事告訴するから、誰が責任者なのかははっきりさせておかないとね~」くらいの対応がちょうどいいです。

            普通の赤切符ならばそこまでやる必要はありませんが、オービスで不起訴を狙いたいなら出来ることは何でもしておいた方が良いでしょう。

  19. やまもと より:

    こんにちは先日関西のオービスにひっかかってしまいました。おそらく35-40キロオーバーだと思います。

    違反は否認しようと思います。
    現在機動隊から呼び出しをくらっている状況です。オービスで不起訴の例が見当たらず立ち往生しています。どのタイミングで否認すべきでしょうか。

    1,機動隊の呼び出しに応じ、運転者が自分であるが違反は認めない(切符は切らせない)
    2,機動隊の呼び出しに応じ、本人確認に同意、切符を切られてから否認

    3,そもそも機動隊の呼出には応じず、勝手に送検されるのを待つ

    赤切符の不起訴率40パーセントとのことですが赤切符の中でもオービスでの取り締まりの場合不起訴を狙いにいくのは無謀だったりするのでしょうか。

    今後の体験談を投稿させていただこうと思ってます。
    アドバイスいただけますと幸いです。

    • 取締り110番 より:

      1.と3.は前提が間違っているので2.しかありません。

      まず1.ですが、本人だと認めようが認めまいが、違反の事実を否認しようがしまいが、出頭して免許証を確認された時点で警察の判断のみで切符処理が可能です。「切符を切らせない」なんて方法があるなら私のサイトは必要ありません。切符処理されない限りは反則点も付かず免停にもなりませんから。

      3.については、時効まで住所を転々としながら逃亡するならそれもアリですが、呼出に応じなかった場合は勝手に送検されるのではなく、繰り返しの呼出があった上で警察による自宅訪問、最悪のケースでは逮捕も十分あります。オービス画像では顔がしっかり写っているので本人特定は容易ですからね。友人の車を借りていたなら、友人が口を割らなければそのまま逃げ切れるケースもあるでしょうが、自分や家族名義の車である場合は自宅訪問までは覚悟しなければなりません。

      オービスでも否認すれば不起訴はたまに出ます。
      http://yuiits.blog17.fc2.com/blog-entry-529.html

      ただし、刑事処分と行政処分は別ですので、出頭して切符を切られた時点で免停は避けられなくなります。不起訴になれば罰金を支払う必要がなくなるということです。

      よく考えた上で後悔のない判断をして下さい。

      • やまもと より:

        管理人様
        早々にご回答いただきありがとうございます。本当に助かります。1がありえない点承知しました。逃げ続けるのもあれですし。2でいきます。行政処分は諦めてます。講習に行ってきます。110番さんのページを読む限りだと刑事の方はたとえ起訴されたとして99パーセント負けるとしても前科がつくのは同じだし、自己弁護でやれれば罰金の範囲内で済むんですよね。同じお金払うんだったら挑戦してみます。起訴って言われたら略式ですまないか交渉します。後日機動隊に出頭します。また経過をご報告させていただきます。よろしくお願いします。

        • 取締り110番 より:

          御依頼された部分はコメントを編集しました。

          一つだけ指摘しておきますが、刑事処分を否認して争った場合、多くのケースで地検扱いになり、地検では略式起訴は出来ません。

          改めて区検に送致すれば不可能ではありませんがまずやりません。

          否認する以上は起訴されたら正式裁判、不起訴が勝ち取れれば罰金なしという前提で考えて下さい。

  20. どらさん より:

    行政処分について教えてください。
    赤切符をもらったのですが、事実と反する為、刑事処分を否認していますが、行政処分についても否認しています。
    刑事処分が確定するまで免停講習にも行かずにいると呼出通知が届いたのですが、こちらは無視していても免停開始にならないのでしょうか? それとも連絡をしないとまずいことになるのでしょうか?

    どこかに記載されていたらすみませんが、宜しくお願い致します。

  21. 大塚 より:

    昨日、50ccのバイクを乗り一時停止をしたのですがパトカーがサイレンを鳴らして拡声機でバイクの運転手さん止まりなさいと言われ急いでいたのでそのまま逃走してしまい曲がり角まで追いかけて来たのですがその入り口に車が来て尾行を止めたみたいです。家まで戻り取り調べの位置に歩って確認した所そのパトカーはその場所に戻っていました。後日自宅に来ますかね?逃走㎞はパトカーから車間距離は50㎜くらいはありましたが?ナンバーカメラ、ドラレコで撮られているのでしょうか?違反は現行犯だと思いますが?

    • 取締り110番 より:

      普通は逃げ切って当日中にリアクション(自宅まで来るなど)が無ければセーフです。

      しかし、追跡捜査が違法な訳ではありませんし、ナンバーをメモされていて担当警官が無駄なやる気を出した場合は後日捜査もあるかもしれません。その時には「その日に運転した記憶がない。俺が運転していた証拠を見せてくれ」とでも言って突っ撥ねるのも一興です。フルフェイスやシールド式のジェット型をかぶっていたのであれば、パトカーがドラレコを回していたとしても顔までは撮られていないでしょうし。

      おそらくは、安心したくて私に聞いているのだと思いますが、警察がナンバーを識別できたかどうかを私が知る方法はありませんし、後日捜査をする程のやる気が担当警官にあるかも私にわかる訳がありません。後日捜査の可能性が1%くらいしかなくても、自宅まで来られちゃった人にとっては100%と同じ事になります。

      だから断言は出来ませんが、私が走り屋時代に置き去りにした白バイやパトカーが後日捜査することはありませんでした。まあ、最初からナンバーなんぞ見せていませんでしたけどね…

  22. Ka より:

    管理人 rakuchi様

    お忙しい中、早速アドバイスいただきありがとうございます。
    検察対応に関してはしっかりと応じるべきとのこと、承知いたしました。

    又、参考情報もありがとうございます。
    本件対応している地検は全国トップ10に入る不起訴率となっており、
    精一杯のことはやり遂げたいと思います。

    また進展がございましたらご報告・ご相談させていただきます。
    よろしくお願い申し上げます。

  23. SHINJI より:

    始めまして、こんばんは。
    私自身の酒気帯び運転の否認の事でご教授頂きたくコメントさせて頂きました。
    サイトの膨大な記事を全部とはいきませんが、観覧させて頂き、飲酒運転に反対の立場にある事も十分理解しておりますので、不適切であると判断されましたら、お手数をお掛けしますが、削除して頂ければと思います。

    以下、状況を記載させて頂きます。

    H28年1月、知人Aと2人でAの車を私が運転し観光で訪れた、隣県の寿司店に12時入店し日本酒2合を飲酒し13時頃に退店。その後、飲酒していない知人の運転で帰宅する。その間は、殆ど睡眠をとっていた。その後、知人宅に戻るが、私は駐車場に駐車したAの車の車内でそのまま寝ていた。その後、18時20分頃目を覚まし、携帯を操作した後、18時30分に帰宅する為、自分の中型二輪に乗る。(もちろん酒気帯び状態という自覚がなかった為)飲酒後約5時間30分経過している。その後、約400m走行後(運転より2.3分後)、前方の信号が赤であった為に減速し、止まる際に後方から来た車に右膝が軽く接触する。その後、転倒する事はなかったが、中型二輪を路肩に寄せて車の運転手と会話、運転手は接触はしていないと主張していましたが、私は確実に接触しており軽度の痛みもありましたので、救急車と警察を相手に要請しました。その際に来た警察官にて飲酒検査を求められ、拒否することなく救急車内で飲酒検査を実施し、呼気中アルコール0.25ml検知される。その後、救急車で病院搬送され、数時間後に病院を出た際に、待っていた警察官に連れられ、管轄の警察署に行き、調書を作成される。身元引受人のAと共に帰宅。また、身元引受人として呼んだAも調書作成したと後に聞く。
    私は酒気帯び状態で運転していた事実は認めましたが、飲酒運転の自覚がなく、過失によるものであると主張しています。

    一週間後
    ・県外の寿司店に写真撮影、聞き取りに同行。(警察官の話では私の事は覚えていないようで店外で待たされていましたが、グラスやメニューの写真を撮っていた)
    ・事故についての実況見分。(私は酒気帯び状態での運転は事実の為、診断書の提出もしない旨を伝えしていません)

    4月※担当が移動になり違う警察官が対応
    ・調書の作成、身の回りの事など聞き取られる。調書作成時録音する。

    5月※調書が不十分であったとの事で再度呼び出しされる。
    ・30分程度で終了。調書作成時録音する。

    6月下旬
    ・Aに交通課の警察官より(担当者かは不明)電話が入り調書の取り直しか何かの為の呼び出しがあり。日にちの約束もしたが、Aは行かず。その日の夜に自宅にくるが居留守を使い面会せず。 以後連絡なし。

    7月15日付で意見の通知書が届き、もちろん25点の加点で免許取り消し基準。

    というような状況になっております。4月の連絡があるまでは、警察段階での立件もないのでは?と思っていた私が甘かったですが、担当が移動になり連絡が遅くなりましたと後に言われました。4月以降の担当の警察官は、私の証言通りの調書を作成してくれ、雑談もするぐらいでしたが、検挙時の調書については思う様に記載してくれなかったと記憶しています。またその際は、過失犯が罰せられない事を知りませんでした。

    私としましては、もちろん酒気帯び運転について故意ではないので否認を続け、可能であれば行政処分なしの刑事で不起訴(嫌疑なし)が最良と考えていますが、行政処分なしに持っていく為には、最低でも不起訴を勝ち取る必要があると考えていますが、意見の聴取は8月中旬での呼び出しが来ている現在、刑事の結果が出るまで引き延ばす事は可能なのか、可能であればなんと言って申し入れるのかや「処分保留」というようにはできないのかが分からない所です。また、最良の結果の為にはどのような選択肢があるのかをご教授して頂きたいです。
    また、現時点では公安員会に送検されたことは間違いないと思いますが、公安は警察から来た調書に目を通し、否認しているというという事を理解しているのか、それとも25点に達しているので事務作業的に呼び出し通知を出しているのかと、通常、警察は公安と検察に同時に書類送検しているのかも併せて知りたいと思います。

    4月の調書作成時に「相手は接触していないと主張しており、転倒や大きな怪我もしていなかった為、その場をやり過ごす事も可能であったが、自ら警察に通報を要請している客観的事実より、故意犯ではなく過失でよるものであることは明白で、酒気帯び運転違反はなかった」という文言は記載させました。

    私事ですが、仕事は運転が必要な医療福祉職でありますが、業務遂行において、車の運転は必要不可欠であり、生活もかかっているという現実もあり、免許取り消しだけは避けたいというのが本音ではありますが何卒お力を貸していただけないでしょうか、宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      基本的にはかなり難しい状況です。友人Aが飲食店で飲まなかったという点は幸いですが。

      日本酒を2号飲んだ場合、アルコールが抜けるまでに掛かる時間は、体重60kgで7時間ちょい掛かると言われています。
      http://kanzoukiso.com/alcohol.html

      しかも、寝てしまうと肝臓の働きも弱くなるので、処理能力が半分近くに落ちるという説もあり、それに当てはめると12~14時間掛かってもおかしくありません。だから、前の晩に飲んで7時間くらいしっかり寝たのに朝の検問で酒気帯びで検挙されるような人が出たりするのです。

      まあ、そんなケースでは酒気帯びの認識がない過失犯として不起訴になった方もいらっしゃいますが、今回は18時半頃帰る予定だったのに昼食で飲酒しているのですから、酒気帯びの自覚があったとする警察の主張を崩すのはかなり難しいかもしれません。

      さらに状況が悪いのが呼気中アルコール濃度が0.25mg/Lという一発取消のラインだった事です。

      二ホンの規制は厳し過ぎる感がありますが、その下に0.15mg/Lという基準も存在する為、「呼気中0.25mg/L(血中0.5mg/L)もの酒気を帯びていたののに自覚がなかったハズがない」という主張を相手に許してしまいます。

      私の予想としては、ここから過失犯として無罪放免される可能性はかなり低いと思いますし、仮にそうなるとしても、一旦は免許取消処分を受け、刑事処分の方で正式裁判をやった結果として過失犯が認められたら、それを根拠に行政処分取消訴訟を起こしてようやく可能性が見えるくらいの感じかと思います。

      さて、現実的な対応についてですが、意見の聴取に出頭して嘆願書や誓約書を出したり、弁護士を同伴して頑張ってみるという方法もあります。

      http://1license.com/iken-no-tyousyu-naiyou/

      ただ、今回は25点の案件なので、それで減免が認められて180日免停になる可能性は低いでしょうし、ミラクルで減免になっても180日免停です。仕事的に十分厳しいですよね?
      意見の聴取に出頭してしまうと、当日から処分が執行されてしまいますので、ここで免許取消になったらその日から乗れなくなります。

      だとすると、意見の聴取には出頭しないで刑事処分の決着を待つという手もありますが、その場合は減免可能性がゼロになるので間違いなく免許取消が決定され、次に警察の検問などを受けたら免許証没収、あるいは上手く遁れ続けていても、免許の更新時に強制執行というパターンが待っています。

      それまでに刑事処分で過失犯である事が認められて嫌疑不十分以下の不起訴になれば、行政処分についても一縷の望みが生じます。問題は前述のアルコール代謝時間と0.25mg/Lも検出された点です。

      免許がなくなると本当に失職するかは、職場次第、あるいはあなたが正規雇用なのか非正規雇用なのかにもよりますが、そちらは労働問題ですので別枠で調べていただきたいですが、職場の上司などが理解者なのであれば、意見の聴取に情状証人として同伴してもらっても良いでしょうし、あるいは友人Aに同伴してもらって過失犯である事を強調するという手もあります。

      なんにせよ、私には結果の保証が出来ませんし責任も取れません。貴方に選択肢を示しているだけです。

      サイトの記事をお読みいただいたのであればわかる通り、二ホンは法治国家でもなければ民主国家でもありません。警察が免許取消だと言えばそれだけで取り消されてしまう恐怖国家で暮らしているのですから、免許がなければ本当に失職する職場なのであれば、転職や海外移住(海外で免許を取れば海外では運転できます)も視野に入れて、その期間を稼ぐために意見の聴取に行かないという手もあるかもしれませんね。

      後悔のない選択をして下さい。

      • SHINJI より:

        飲酒事案にもか変わらず、コメントありがとうございます。

        今後、私のとれる選択肢としては、
        ①意見の聴取に参加し、免許取消になる。その後あるであろう検察からの呼び出しでも否認を続け不起訴か正式裁判で無罪を勝ち取り、行政処分取消訴訟を起こす。
        ②意見の聴取に参加せず、免許取消になり、刑事処分にて、不起訴か無罪を勝ち取とり免許回復を図る。

        という2点しか選択肢がない事は理解しております。 その間に有効な事があれば、何でもするつもりですが、私に今できる事は「知識をつける」事ぐらいしか思いあたりません。

        ①については、意見の聴取に参加し、飲酒運転に対する処分は減免されないとの記事ばかりですし、ましてや否認しているにもかかわらず、減免はかなり厳しのが現実ですよね?そこで質問ですが、意見の聴取会での警察官?にこの事案の減免の権限があるのかどうかという事と、「保留」というような、後日に処分を言い渡すなどの選択肢は無いのか。という2点です。
        私事ですが、免停取消でなく180日免停であれば行政処分は御の字とは考えております。

        意見の聴取で減免を狙いつつ、次回の免許更新まで免許の効力が維持できる方法があればベストなのですが・・・

        • 取締り110番 より:

          意見の聴取で権限を持っているのは公安委員会という建前になっていますね。実態としては各県警の運転免許本部または行政処分課の人間が決めてしまいますが、意見の聴取には公安委員も出席しますので、彼らのような「行政処分ビジネスで甘い汁を吸っている人間」の心を動かせるような意見が言えるのであれば、減免や保留の可能性もあるかもしれませんね。

          システム上は保留も可能ですが、彼らにとって酒気帯び運転のドライバーへの行政処分を保留にするメリットがありませんので、システム上可能であることと、現実的に可能であることは一致しないと思います。

          前回も書きましたが、意見の聴取に出席した場合はその日から行政処分が執行されます。
          欠席した場合は免許取り消しが決定されるでしょうが、あなたが出頭して免許証を提出するか、何らかの機会に警察官に免許証を取られて行政処分課に出頭するまでは免許の効力は失われません。色々と例外もあるので断言は出来ませんが、出頭しなければ今しばらくは運転が出来ます。

          • SHINJI より:

            お世話になっております。

            私自身、無実の罪で罰金や免許取消処分になる事は絶対に納得できませんので、自分なりに勉強し、調べたのですが、飲酒検査を行った警察官の検査方法に不備があったのでは?と思えてきました。 どういった内容であったかは今は申し上げれませんが、この事を主張しようと思います。

            このような場合、意見の聴取通知書が届きている現在、どこに主張したら良いものでしょうか?

            警察を管轄する公安委員会に苦情として「取り締まり方法に問題があった」と訴えるのがいいか、直接警察署署長、交通課課長に訴えるのがいいか、それとも県警 に苦情として訴えるのがいいのか、ご教授お願い致します。

          • 取締り110番 より:

            御返信が遅くなり申し訳ありません。

            端的な回答としては「どこに訴えた所で警察が検査方法も不備を認めることはない」と言うほかありません。

            検査方法に不備があった事を客観的に立証できるだけの物証(ビデオ映像など)が手元にあったとして、それでようやく五分五分くらいです。

            警察に対しては苦情申立
            公安委員に対しては審査請求

            などが可能ですが、どれをやった所で「取締りは適切に行われていた」とか「訴えにあったような事実はにない」として棄却されるだけです。何しろ日本の司法界では「警察が捜査や検査で使用した機械は100%正確で絶対に故障も御作動もしない」という前提で判断を下しますからね。

            どこに訴えても無駄と言えば無駄です。それを無駄と感じるのか、出来るだけの抵抗はやっておきたいのかという問題です。

  24. 今井 より:

    はじめまして
    先日取締を受けた者です。
    内容は、通行禁止違反で
    場所は、港区新橋町1丁目13
    日時は.6月14日午前0時57分
    当方は、個人タクシーで町田で
    仕事しております。
    当日銀座まで、お客を送り自宅に
    帰るためにナビをセットして
    走行していました。この先右に曲った後左折との事で曲ったのですが
    1本手前で曲ってしまい取締を受けました。そこは、実車以外のタクシーだけ入っては、いけない道路との事で、そんな事聞いた事無いし標識も気が付かなかったのですが、
    当日は終電近い時間でもありタクシー等が進入する手前の道路に二重駐車しており、危険性が高いそちらを放置しての取締りを正当と言えるのか?特定の車両だけをターゲットにした取締りは、合法なのか?
    若い警察官と話しのやり取りをしていると先輩らしき警察官がなにを言っても標識を見落としたのは、運転手さんの過失だから免許証を出してと大声で言われ、自分が免許証を出すと青キップですと言いながら免許証を持っていかれました私はその場で何処に行ったか分からない警察官を30分位待ちました。
    やはり納得がいかないのでサインは
    出来ませんと伝え交通違反通告書を
    貰い交通執行課に説明に行って来ました。
    警察官の話しによると交通量が多くて事故が起こりやすいので設置された標識だと言われたが全国的にも何ヶ所も無く他地域には、浸透してない標識で約一時間現場に居ましたが一般車の通行は無く、流しのタクシーを排除する為の標識であり帰る為に回送で走っている他の地域のタクシーにも適用されるものなのか

    • 取締り110番 より:

      警察は息を吐くように嘘をつく組織ですし、一度切符を切ってしまうと、それが間違いだとわかっても訂正しない事が多いです。今回の件に関しては規制標識そのものを見てみないと現状ではよくわかりません。

      しかし、標識が仮に「空車タクシー(迎車のぞく)」というような限定された規制だったのであれば、解釈問題ですが「規制対象車両ではなかった」という主張で切符が撤回させられる可能性が「少しだけ」あります。

      とりあえずは録音体制を整えた上で、検挙した所轄に電話し、交通課長レベルを電話口に引っ張り出した上で、以下の主張をぶつけて相手の出方を見ましょう。

      1:自分が運転していた車両は、銀座で客を降ろした時点で当日の営業を終了し、回送車として自宅に帰る途中だった。個人タクシーであり「仕事帰り」という意味では自家使用と変わらない状態であり、「空車タクシー」を規制した道路標識には違反していない。規制対象車両ではないということだ。

      2:仮に「回送車であっても規制対象である」と主張するのであれば、その法的根拠を文書で示して欲しい。

      3:自分の車両の営業区域は南多摩交通圏となっており、検挙を受けた特別区・武三交通圏では空車表示して客を拾う事は出来ない(南多摩交通圏への客であれば乗せられる事は言わなくていいです)現に回送表示を出して帰宅途中だっただけで、当該区域の交通規制が規制しようとしている「客待ちの空車タクシー」にはなりえない。営業区域が南多摩交通圏で登録されている事を証明する書類の写しなどを郵送しても構わないから、切符処理を撤回し、既に違反登録されているのであれば抹消上申、まだ違反登録前なのであれば、少なくとも法的根拠の確認が済むまでは登録保留としておいて欲しい。

      4:外形上はタクシーであるので、担当警官が検挙したところまでは不服を申し立てる気はないが、道路運送法第二十条により営業区域外では営業が出来ないのであるから空車タクシーではないし、個人タクシーで自宅に帰るところだった事も鑑みれば、自家使用中の自家用車でしかない。つまり、規制対象外の車両であったことが判明したのであるから、違反登録を抹消してくれればそれで良いので早急にお願いしたい。

      相手がどう出てくるかはわかりません。「既に違反登録しちゃったから運転免許本部に問い合わせてくれ」みたいな、公務員お得意のたらい回しに遭う可能性もありますが、所轄が運転免許本部に対して抹消上申すれば違反登録は抹消できるのですから、そのあたりについてこちらに知識があることを示せば対応が変わるケースもあります。

      とはいえ、交通課長がノンキャリのアホの場合は、このあたりのシステムについてそもそも知らない可能性もありますので、根拠も示さずに「出来ない」とか「無理だ」とか「営業区域外であっても規制対象だ」というような事を言ってきた場合は、

      「それが法的に正しいとする根拠を文書で示して欲しい。後で違っていたら虚偽の教示をしたという事で「あなたの今の発言に対して」苦情申立や審査請求をしたいと思うので、警察手帳規則第5条に基づいて、とりあえず所属階級氏名と個人識別番号を口頭で良いので教えて欲しい。そうそう、この通話は全部録音してあるからよろしく♪」と言ってみるとまた態度が変わったりします。

      その上で、交通課長でも話にならないなら署長を引っ張り出すしかないでしょうね。署長はほぼ間違いなくキャリア組なので、自分に対する苦情申立や審査請求には敏感ですし、タクシーの交通圏の話も通じる可能性が高いでしょう。

      とりあえずやってみて、ダメだったら諦めるなり、他の手を考えるなりすれば良いです。もしかしたら営業区域外のタクシーであっても、見た目がタクシーであれば全部ダメというタイプの規制かもしれませんが、こちらの主張をぶつけておいて損はないと思います。

  25. バタービーン より:

    始めまして。
    私先日県外にてオービスを光らせてしまいました。
    その後違反地の高速分駐隊より出頭を促す手紙が届いたのですが、そこで車検が切れていたことが発覚しました。
    無車検無保険速度超過です。
    出頭日がちょうど出張の日と重なったため電話で出頭を拒否すると、いつなら出頭できるのかと問われ、わからないと答えたところ逮捕の可能性をちらつかされましたが、とりあえず拒否しました。
    すると嫁の実家や私の実家や出張で泊まっている先のホテルにまで電話をかけ「本人に出頭を促して下さい」と連絡を始めました。更には担当警察官が私の実家を訪問しオービスにて撮影された写真を親にみせ、私かどうか確認しましたが親は「わからない」と答えました。
    しかし警察は「あなたの親は写真をあなたで間違いないと言った、あなたが違反したのは事実であり速やかに出頭しなければ逮捕もありうる」と高圧的な口調でいわれたので、私は「出張が終われば出頭すると言っただろう、私と連絡を取れているのにあちこち電話をするな。それに親は写真は息子かわからないと言ったはずだ。そんなデタラメを言うなら○○高速分駐隊の任意の取り調べは拒否する!出張が終わったら出頭するから居住地の警察署へ移管してくれ」と申し上げ一度電話をきりました。
    その日のうちに警察からの返答があり、(隊長から直々に)「ただの速度超過なら居住地の警察署へ移管できるが今回は無車検無保険も含んでいるので無理。任意出頭しないのであれば所定の手続きをとり強制的に取り調べる(逮捕を匂わせる)」と言われました。
    どうしてもこの高速分駐隊からの取り調べを受けたくない場合どうしたら良いでしょうか?また、ごね続けた場合逮捕はあり得ますか?

    • 取締り110番 より:

      オービスの不出頭だけでも逮捕のリスクは十分にあります。

      今回は無車検無保険運行も絡んでいるので警察も看過しないでしょう。私の立場から見ても、無車検無保険運行は、事故時に被害者に対する補償が出来なくなるのであまりにも無責任なものです。

      どうしても逮捕されたくないのであれば、公訴時効の3年間逃亡を続けて時効を狙うしかありません。当然警察にバレているであろう自宅や職場も捨てて蒸発を装うしかありません。

      無車検6点、無保険6点、速度超過が6点だとすると合計18点で免許取消だと考えてしまいますが、道路交通法施行令別表第2の備考の規定により、同時違反は点数の高い一方のみを累積すると決められている道路交通法施行令別表第2の備考の規定により、同時違反は点数の高い一方のみを累積すると決められているので、無車検と無保険の同時違反は6点の累積のみで済むハズです。速度超過は別扱いなので最悪のパターンで12点ですから、前歴がなければ90日免停(減免されれば60日もあり得なくもない)で済みます。

      罰金に関しては無車検が30万円以内、無保険が50万円以内、速度超過10万円以内で、刑事処分に関しては併合罪が成立するので最大90万円となりますが、うっかり忘れていただけ(過失)の主張をすればさすがに最大額では求刑されないと思います。まあ、何の保証も出来ませんが。

      免停+罰金を考えると嫌な気持ちはわかりますが、今回の件で不出頭を続けて逮捕された場合のリスクと比較して下さい。もし仕事を失う事になったら損害額は90万円+免停90日の比ではないのではないでしょうか?

      まあ、自営業などで逮捕されても釈放さえされれば痛くも痒くもないのであれば構いませんが、無車検無保険運行が絡んでいる今回の案件を警察が諦める可能性はゼロに等しいと思います。例外があるとすれば「警察上層部への強力なコネ」だけでしょうね。

  26. 小川 健 より:

    2ヶ月前に、市内で交通機動隊の白バイ警官に、スピード違反の取り締まりを受けました。超過速度の追跡測定値(30km道路で21kmオーバー)の表示を見せられました。
    私は、「51kmは白バイの速度であり、自分の車両のメーターでは40kmを表示していた」と主張して否認しました。しかし警官は青切符を作成しました。私は切符への署名は拒否しました。告知書も受領していません。
    その後、自宅に2回ほど警察官の来訪があり、切符への署名・捺印を要求されました。何れも署名を拒否すると、3回目の来訪時に『交通違反通告書』を提示しました。通告書には、出頭場所として、東京地裁立川支部内 警視庁分室「交通切符受付」と記載されています。また、注意書きに『※正当な理由がなく出頭されないときは、逮捕状が発せられる場合があります』と記載されています。これは、通告センターと同様に、違反金の本納付書を渡す目的で出頭を要請しているのでしょうか。それとも、警察官取調室で調書を取る目的でしょうか。当方は、出頭して 「否認」の調書を取って貰うべきでしょうか? 何卒ご教示ください。

    • 取締り110番 より:

      それは出頭して調書を録ってもらって終了させた方が良いヤツです。通告書をもらえば最初からそこに出頭して終了にできます。

      ちなみに「東京地裁立川支部内」とあるように「裁判所併設の部署からの出頭要請」そのものだと思うのですが、私の記事の書き方では出頭しなくても良いように読めてしまいますでしょうか?

      都道府県やエリアによって、併設されている場所が簡裁だったり地裁支部だったりするので全てを網羅する事は出来ないのですが、どういう書き方をすれば読者の皆様が誤解せずに「ああ、これは裁判所併設の部署からの出頭要請だから無視しないで出頭した方がいいヤツだな」と解釈していただけるのか長年悩んでおります…

  27. 読者 より:

    こんにちは
    こんなニュースがありました
    これは裁判所からの出頭にも応じなかったのでしょうか?
    主さんの見解が知りたいです
    よろしくお願いします
    再三の出頭した無視交通違反者516人を逮捕
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160701-00000540-san-soci

    • 取締り110番 より:

      どこからどう見ても「簡裁併設の部署からの出頭要請を再三無視した者のうち、検挙から2年以上が経過して公訴時効の3年が近付いているものを、見せしめの意味も込めて一気に逮捕しただけ」だと思いますね。

      記事のタイトルにも中身にも「再三の出頭要請に応じなかった」とある通り、検察ないし簡裁併設の部署からの出頭要請であっても、一度や二度の無視では逮捕には至りません。今回は「警視庁は6月、出頭しない違反者に対する追跡捜査を強化していた。」とある通り、6月の重点目標として簡裁併設の交通執行係からの出頭要請に対して無視を続けている「あまりにも危機感のない人」をまとめて逮捕しただけでしょう。

      逮捕された人の回答の2位が「金がなかった」となっている時点で、彼らが最低限の知識を持たずにいたずらに不出頭を続けていた事がわかります。青切符なんぞ否認さえすれば東京ならば100%不起訴と言っても過言ではない状態なのに、出頭しない理由に「カネがない」はおかしいのです。出頭して否認すればカネを払う必要はなくなったのですから。

      こういう一部の極端な例を引き合いにして全体的な規制強化や、偏った常識の敷設をするのが支配者層の常道です。惑わされないようにしたいところですね。

  28. Ley より:

    本をご紹介して下さりありがとうございます。
    興味がありますので一度読んでみたいと思います。

    出頭を無視続けた交通違反者516人が逮捕されたという記事をご覧になりましたか?
    交通違反をする前までは、こんなニュース気にもとめなかったのですが
    当事者となった今は、他人事とは思えなくなりました。
    こんなにも多くの人が逮捕されてしまうのですね。
    見せしめでしょうか・・・。

  29. GPIF より:

    アラフィフさん、いつもありがとうございます。
    これを読んで、不祥事だらけのブラック企業と再確認できました(笑)
    そもそも管理なんかできない委員会も必要ないですね

  30. GPIF より:

    たまたま横浜中法人会のインタビューを読んでたところ、神奈川県公安委員会委員長のインタビューも掲載されていたので読んでみると、隔たった発言内容で驚きました。(本当は驚いてませんが・・・)

    委員長曰く、公安委員会とは
    「県警の組織を外部から管理する機関で、県民市民にとって中立公正な姿にただしていく仕事」だそうです。まあ、そうあってほしいものですね。

    で、「委員は年間60数日、委員長は100日ちょっと勤務」しているそうで「自分の仕事をほかに持っていますから、それ以上はちょっと難しい」そうです。つまり片手間にやってるお仕事のようですね。

    また、「警察は(中略)県内最大の企業」だそうです。なるほど、だからカネを稼がなければいけないはずですね。それにしても企業だったと初めて知りました。

    そして「個人のミスには非常に厳しい。夏の暑いときに一日働いて大汗かいて、脱いだシャツを電車の棚に忘れたら処分」だそうです。
    でも県民からの苦情申出については話は別なようで、ほとんど相手にしてくれませんけど。

    「困ったとき、例えばナイフを持った人に迫られたら、日本人は『おかあさん!』か『おまわりさーん!』て言いますよね。」・・・えっ?まさか、言いませんよ。みなさんは言いますか?この委員長の思考回路ってどうなってるんでしょう(見たくないけど)

    「駐車違反だの右折違反だので捕まると、『こんな事くらい見逃してくれたっていいじゃないか』って言う(笑)。」・・・あんた警察官と一緒に取締に立ち会ってんですか??
    隠れて取締を行ってる現場をしっかり見学に行って来いよ。そういう卑怯な取り締まりを毎日やってるんだけど知らないとは言わせないぞ

    「毎日犯罪が起こっていて、右折禁止違反から殺人事件まである。」そうですが、右折禁止違反は告知書なんだけど、犯罪って決めつけちゃっていいのかな?アホなの?と云ったようなツッコミどころ満載のインタビューが続いてます。
    こんなバ○が委員長をやってて、こいつに管理されてる神奈川県警察は更に輪をかけた○カなんだろうねぇ。。。
    以下はリンク先ですが、読むと、きっと腹が立つでことでしょう
    http://www.hohjinkai.or.jp/interview/1511.html

    • 取締り110番 より:

      委員と委員長の報酬が知りたいですよね。そもそも年間60日~100日の勤務(ほとんどは2時間以内に終わる形式的な会議のみ)で県警を管理できる訳がないでしょうに。

      まあ、公安委員会自体が警察の不正を隠すためのダミー機関ですからね…

      • GPIF より:

        簡単な検索しか、かけてないので正確とは言えず、ざっくりで申し訳ないのですが、それにしても週休6日制で良い御身分ですね、、先生方は。
        神奈川県
        第8条 専門委員の報酬の額は、月額31万5,000円を超えない範囲内で知事が定める。
        https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1912465429&CALLTYPE=1&RESNO=107&UKEY=1467078738611

        東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
        委員長 52万3000円(月額)
         委員 42万9000円(月額)
        http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10121581.html

        青森県行政委員会委員報酬検討会議開催状況(平成21年4月1日現在)
        各都道府県の行政委員会委員の報酬額一覧 PDFファイル [89KB]
        http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/files/siryou1-3.pdf

        話は全く変わります。
        2時間ほど前に、藤北署へ車庫証明の件で電話をかけ、担当の係の女性に氏名を尋ねたところ、スギヤ○と氏しか言いませんでした。言わないんですねと返すと、なんと電話を切りますと言うので、神奈川県警察職員の規程を教えてあげたのですが、それでも答えるどころか保留にされてしまい、生意気で傲慢そうな上司というバ○警部補が代わって出てきました。そのバ○警部補が女性が怖がってるなどと私に言いがかりをつけられたので、警察手帳規則に則りバッチの番号YJ704を言わせ、服務規程を読み上げてやり、ついでに苦情申出をする用意があると伝えると、急に態度が軟化し、○カ警部補ウエタ○さんは何と「私ではなくて女性にですよね」と部下を庇うどころか見捨ててしまいました。こんな奴らが安心安全を守れるはずがないと私は思うのですがねぇ・・・

        • アラフィフ より:

          もしかしたら、触れたことがあるかもしれませんが、

          神奈川県警の財務を特定して監査した
          『平成26年度 包括外部監査結果報告書 』
          http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/747299.pdf
          が興味深いです!!量が多過ぎて、全部は読む気になれませんけど。

          22頁(表示26頁)に、平成23~25年度の公安委員の報酬総額が載っています。

          25頁(表示29頁)には『苦情申出制度』について
          「平成11年に相次いで発覚した神奈川県警の不祥事を発端に
           警察不祥事が社会問題化し、警察刷新会議の提言を受けた
           平成12年8月発表の警察改革要綱において
           苦情処理システムの確立が掲げられ、法改正に至ったものである。」
          と書かれています。さすが、神奈川県警!!

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