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ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!
質問する前に読むページ
反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。
知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。
赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)
反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。
99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。
手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。
代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。
人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。
よくある質問のQ&A
警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!
私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。
どうすればいいかアドバイスをお願いします。
「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。
急いで下さい!今日中に返答して下さい!
申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。
違反が事実なら否認すべきではない!
それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?
私の考えは違うので賛成できません!
もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。
検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。
一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。
否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!
あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。
誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。
ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。
こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。
やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?
それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。
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どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。
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コメント
こんにちは。
後部座席のシートベルト着用義務は数年前から始まりましたが、高速道路では違反点数が1点、罰金0円というのが始まっているようですね。先日初めて知りました。
検挙のために、パーキングに長い行列ができていたといいます笑
どうせ警察も見てないんでしょうから、素人考えでは「高速では着用してた。パーキングに入った瞬間に外したんだ。」といえば切符処理されずに済むと思いますが、、、
そもそも法律では、罰則のない義務規定って、確か訓示規定といわれているので、点数を引いたりするのはどう考えてもおかしいと思います。
周知の通り、反則が1点でもあれば、次回の免許更新の際に上乗せで金を回収されますね。
ヤクザは金を巻き上げるためには何でもやりますねぇ。(ヤクザでもここまでやらないでしょ・・・)
いつかコラムで管理人さんの所見を伺いたいです。
ごめんなさい訂正です。
検挙場所は、高速に入ってすぐらしいです。これを防ぐには、やはり管理人さんのおすすめ手法で警告処分に終わらせるしかないのですね。
シートベルト着用義務が始まったときから、高速は1点罰金0円が始まったようですね。当時結構テレビを見てましたが、そんな情報入ってこなかったけどな。。。
はじめまして。先日青切符を切られてどうしても納得がいかなかったので出頭して事情聴取を受けてきました。(違反の内容は一時不停止で事情聴取をしたのは取り締まりを行った警察官ではありません)
その事情聴取を受けた事がどうも職場に伝わってるようなのですが…青切符の否認及び返却のための事情聴取を受けた事が職場に連絡が行くことはあるのでしょうか??
この場合職場を言わない方が良かったのでしょうか…教えていただきたいです。
>青切符の否認及び返却のための事情聴取を受けた事が職場に連絡が行くことはあるのでしょうか??
いつもではありませんがよくある話です。
警察=ヤク○○力団ですから、ターゲットの自宅や会社を聞き出したら、そちらにも脅しを掛けて心理的に有利な状況に立とうとするのはむしろ必然ですね。
>この場合職場を言わない方が良かったのでしょうか…教えていただきたいです。
あなたが言わない方が良かったと思うのであればそうでしょうし、警察の取締りがいい加減で理不尽な事は誰でも知っているでしょうから、否認すれば不起訴が勝ち取れる事を会社の人達にも伝えたいのであれば、むしろ伝わってラッキーという見方も出来るでしょう。
やってもない犯罪行為の容疑をかけられた者が否認したら会社での立場が悪くなるのだとすれば、そんな会社に価値はありません。「ちゃんと止まったのに、止まり方が甘かったとかいう屁理屈で検挙されたんですよ!否認するしかないでしょ!止まったんだから!」とでも言っておけば良いでしょう。実際に止まったかどうかは関係ありません。どうせ不起訴ですから。
お返事ありがとうございます。
とりあえず職場の方から何か言われたというわけではないのですが…私の方を見ながら(私の職場の)社員2人が事情聴取がどうとかという話をしていたので…連絡が行ってるのでしょうけど…否認している交通違反自体は仕事に関わる事でもないのでどういう風に伝えられているかはわかりませんが…聞かれる事があれば正直に答えようと思っています。
不当逮捕に対し抗議をするため直接行こうと思うのですが
直接行くとしたら公安委員会と監査官室どちらに行った方がいいでしょうか?
もしよろしければ特徴や違いなどや実際行った例などあれば教えてください。
よろしくお願いします。
どちらも「意味がない」という点では同等ですが、行くなら監察官室しかないでしょう。公安委員会は県警本部に併設されていて、公安委員の「先生方」は週1回の会議以外にはほとんど来ず、実務は全て警察がやっていますので、公安委員に会える事はありません。
意味がない理由ですが、私がいつも書いている警察=ヤク○○力団という観点で見て下さい。
とある○力団員に脅されたと言って、同じ組の別の○力団員に相談したら何とかなると思いますでしょうか?当然、仲間を庇う為の嘘デマを聞かされるだけです。
泣き寝入りが嫌なのであれば、特別公務員職権濫用罪で刑事告訴あるいは告発を検察庁に対してやるしかありません。まだこちらの方が可能性は残ります。
ただし、検察は警察の上部組織のようなものですから、山○組系の組織に酷い事をされたと言って、上部団体に訴えるようなものです。一応受け付けましたと言って何もしない事がほとんどです。
犯罪者集団でしかない警察に法律上の権限を認めまくっているのがカル○国家ニホンの実態です。
どうせ意味がないからと泣き寝入りするのか、それでも自分は納得がいかないと行動を起こすのかは人それぞれです。私は行動を起こすタイプなので行政訴訟を2回もやりました。結果は負けでしたが、お陰で様々な知識を経験を手に入れました。
あなたが経験値を得る為に行動したいのであれば、私のオススメは検察庁への告発・告訴ですが、別に監察官室に行って「徒労」という言葉の意味を学ぶのも悪くはないでしょう。
こんにちは。
12月5日に投稿させて頂いた中島です。
文章構成が悪かった為に返信が無いのではないかと思います。
現時点では上手くまとめる文章が思いつきませんので、投稿の削除をお願いしたいのですがよろしくお願いします。
上申書が直接記載されていたので非公開としました。投稿者には見えているのかもしれませんが、コメント自体公開されておりませんのでその点は御安心下さい。
現在は上申書の添削等はお断りしておりまして、御希望の方には過去に不起訴になった上申書例をお見せしていますが、既に上申書の提出済みという事でしたのでこれは不要と判断致しました。
状況は理解いたしましたが、何が不明で何に関して御質問されたいのかわかりませんでしたので返信いたしませんでした。
私が返信に困ってしまうパターンの一つなのです。
記事を読んでも不明な点がございましたら、個々に具体的に御質問下さい。
返信ありがとうございます。
分かりづらい内容でご迷惑をおかけしました。書いている最中に色々と詰め込みすぎ、結果中途半端な文章になってしまった事は申し訳なく思います。
投稿後、自分で読み返し質問の意図が分からない内容なのではと思い削除のお願いをさせていただきました。
また、整理しまして質問させて頂きたいと思います。
先日一時停止違反だと止められました。否認すると切符を切りますと言われましたが納得いきませんと話したら調書をとらされました。サインも強要されずそのまま帰ってきたら電話あり免許証を提示しなかったと言われ切符作成に来てほしいと言われましたがその場で注意喚起で終わったものとみなしたと思い任意ですのでいきませんと答えました。
免許証提示は言われなかったのに後から作成に必要だと言われ日にちが経っても切符は切れると言われています。此方は落ち度はないので現場では何も言われていないのに今になって家にまで来られ近所にも知れ渡り戸惑ってます。現場の警官は一人でまだ1年目だとわかりました。調書も電話で上司に聞きながらマニュラル本みながらの作成で見せることもなかったのです。上司には切符や告知書は後でも作れると言われ自宅で免許証を提示して下さいといわれましたが拒否しました。
住所や携帯番号は問われたので話してありますがそこで免許証の提示はいわれてあませんが警官は言ったといってます。警官は嘘をいってます。又自宅まで来たのは私とのアポを取ったからとそれも嘘でした。嘘とは言わずに此方の勘違いでお詫びしますと言われその後に又切符の作成に協力をとも言われています。免許証を提示させ切符を受け取ろうと取るまいと作成しなければならないとのこと。納得が行きません。1年目の警官は刑事課で全く勉強不足です。止めた時に警察手帳も見せてもらっていません。私が思うには何故きちんと違反切符に対し知識が曖昧なら現場に立つことが許されるのでしょうか?嘘をつかれ曖昧な態度で最後は交通課のプロがくちだししとても威圧的なものでした。上司の人にも一人体制自体が仕事への怠慢ではないのか、無知な警官のそばに何故見届けてあげてないのか不思議なものです。点数やノルマのせいですよね!と言いましたが庶民の安全を守るためですと返されました。
ここで、私は現場で1時間以上の調書にもサインの強要がなく切符ももちろんもらっていません。現状注意だと認識していますが、後に作成に出頭せよと、これも任意と思ったら自宅まで交通課の人と若い警官が嘘のアポありで来て仕事でいなかったため夜に再度きて作成に免許証を見せて下さいと言われましたが拒否しました。嘘ばかりで信用が置けません。立証する証拠を見せて下さいとも言いましたが現認で警官は切符を切れるとも言われました。今回のせいで体調悪く繰り返しの発言に申し訳ないのですが、免許証を見せない場合住所や名前はわかっているが逮捕されるのか?今後どこかの期間に話を持って行った方がいいのか?補足しますと自宅にきたときの話は全て録音しています。
アドバイスがありましたらよろしくお願いします。
実名と思われたのでイニシャルに変更させていただきました。
調書には署名しなかったようですが、自宅まで来た時のやり取りなどを見ても、現場で検挙されそうになった事自体は認めているということですね。
極端な話が免許証を見なくても警察が強引に切符処理することは可能ですので、以下のアドバイスを実行してもこのまま回避できるかどうかはわかりません。
あくまでも「確率を下げる」手法であることを理解した上で、御自分で理解して責任を取れる範囲で活用して下さい。
1:現場では免許証の提示は求められず、自宅まで来るアポも取っていないにも関わらず、担当警官は嘘をついている。これは「虚偽の教示」に当たるので、上司の管理責任を問う苦情申立と審査請求をするので、上司の所属・階級・氏名を教えてくれと言いましょう。
2:所轄署の署長名を調べ(これはネットでも調べられますし、所轄に行けばフロアのどこかに貼ってありますw)「このような嘘つき警官を指導できていないのは最終的には署長の責任なので、署長の○○さんに対しても苦情申立を行う」と言いましょう。
3:警察の取締りバイブルとなっている「交通違反否認事件の措置要領」によれば、一時不停止の取締りは極力複数名で当たるようにとされており、単独で行う場合には「特に慎重に」とされている。まだ交通実務に不慣れな新米警官に単独で取締りを行わせる行為は「特に慎重に」には当たらないのは明らかですから、「措置要領みたいな内部マニュアルでも一時停止の取締りは複数名で行うのが原則で、単独で行っても良いのは経験豊富なベテランだけでしょ?電話で上司に聞きながらマニュアル本を読みながら取締りをしているような新米警官が単独でやってる事自体がおかしいでしょ?」くらいのジャブは打っても良いでしょう。
4:「警官とのやり取りは録音してあります。担当警官が嘘をついている事も立証出来ます。そもそも私はちゃんと止まったつもりなので、止まり方が不十分だったというような理由で警告指導するとか、誓約書を書けと言うなら応じる用意もありますが、今から切符処理すると言うなら録音証拠を使って嘘をついた警官と、そんな警官に単独で取締りをさせている上司、その上司を監督している署長などの責任を問うためにあらゆる手を打ちます。その覚悟があるならどうぞ」と言いましょう。
5:免許証に関しては「紛失して見当たらないのでもうしばらく探しても見つからなければ再発行するつもり。今は(自宅や電話対応が前提)運転中ではないのだから傾向義務もないでしょう?」と突っぱねましょう。
6:今後のやり取りも全て録音すべきですが、回避出来るかどうかのポイントは、「録音してある」という点で警察をビビらせられるかどうかと、上司のフルネームを聞き出して上司にプレッシャーをかけられるかどうかです。現場では録音できていないと思われますが、「私は警察と対応する時はいつも録音しています」というような言い方をして「もしかしたら現場のやり取りも録音されていたかも…」と思わせる事が肝要です。また、上司が切符処理しろと言い続ける限りは末端警官に選択権などありません。「お前じゃ話にならんから上司と話をさせろ」と言って、電話でも良いので1~4の主張を上司にぶつけて揺さぶりをかけましょう。
7:現時点ですぐに逮捕される可能性は極めて低いですが、強引に切符を切る事も、逮捕する事も可能だという前提だけは理解しておきましょう。ただし、現場ではないので逮捕するためには逮捕状の請求が必要ですから、「警官とのやり取りは全て録音してある」という主張を上司に伝えられれば、逮捕のリスクはかなり下がるでしょう。
8:相手は合法のフリをしたヤクザ暴力団ですから、対応には覚悟が必要ですし脅しに屈したらその時点で負けです。新米警官は上司から切符を切れと言われています。あなたは警告指導or誓約書で済ませたいと考えています。あなたが新米警官の上司だったら、どういうアクションをされたら切符処理を諦めるかを考えてみて下さい。
結局は交渉であり話術の問題になりますので、単に相手の非を責めるだけでなく、同時に落とし所も探りながら対応して下さい。
警察は切符処理したい。あなたはされたくない。
警察は一時停止していないと言っている。あなたはしたと言っている。
警察は原則複数名で検挙するところを新米一人でやらせた。やはり突くべきはここでしょう。
論理的な正確さも必要ですが、心理的な揺さぶりも必要です。上司に対して
「○○巡査は電話で確認しながら、マニュアルを読みながら対応していましたよ?まだ交通実務がちゃんと頭に入っていなかったって事ですよね?この状態の未熟な警官に単独で一時停止の取締りをさせるのは時期尚早ではないですか?措置要領にも「複数名で現認することが原則」って書いてありますよね?実務に不慣れな警官1名の目撃証言では、見間違いや勘違いの可能性もあるでしょう?現場では免許証を見せろとも言われず、後日出頭の約束もしていないのに、あなたにはそう言ったと嘘の報告をしたのでしょう?○○巡査は私に対してだけでなく、あなたに対しても嘘をついているのですよ?」
こんな感じの対応をしつつ、上司の発言をちゃんと聞いて、その中に含まれる嘘や矛盾をその場で指摘できれば、諦めて警告指導で済むかもしれないという事です。
初めまして、私 矢島と申します。よろしくお願い申し上げます。
実は9月のとある日に一時停止義務違反ということで青切符を切られそうになりました。
当時の状況としては以下の通りです。
三叉路交差点での一時停止線で減速はしたが停止ではなかったことを理由に停車させられパトカーでやり取りをしたのです。
私の前方10~15mに1台車が走行しておりそれに続き停止して走り出したのですが、15m程先の左前方の陸橋の柵越しにパトカー内部から見張っていたようです。
どう考えても柵越しに、パトカー内部から正常に現認できないと思われる状態で、しかもその時は雨が降っており尚更確認しずらい状況でした。
しかも、複数ではなく単独での現認でした。パトカーは注意を促すための回転灯も点灯せずに停車しておりました。
パトカーの前を通過後呼び止められてパトカー内で、警察「停止してなかったです
ね。」私「前に走行していた車と同じく停止しました。」との水掛け論になり、私「ここには防犯カメラはないのですか?」警察「ここにはありません。」となり私「それでは客観的に前方車両は一旦停止して自車は減速だと判別できないじゃありませんか?」
警察「私が現認したので問題ないです。」私「ドライブレコーダーでの録画もしていないし、複数の警官の現認でもないのに認められない。しかも歩行者も全くおらず、そういう状況であんあ視認性が悪いところで隠れて見張っているなんておかしいじゃないですか?ましてやそんなに事故の危険性が高いところなら停止線付近に一人現認する警官がいるべきじゃないですか?取り締まることを主眼にしてますよね!姿勢としておかしくないですか?」
警察「指導するときは現場に立っていますが、取り締まりはそうじゃない時もあります。」
それでもこんな事認められないと1時間程やり取りをしているとあちらから警察「では否認されますか?」この時点でそんなことできると思わなかったので驚きましたが、私「ちゃんと停止したから納得できないので否認します。」と伝えました。
警察「切符にもサインしませんか?」私「当然です。」警察「分かりました。では調書取らしてもらいますが黙秘権があるので不都合がある場合は黙秘で結構です。」
と言われ双方の言い分を記述した後、サインと拇印をさせられました。
本日12月12日にやっと検察庁から話を伺いたいと連絡があり、体調不良をもとに12月19日午後に出向くことになりました。
いろいろとこちらでの案件等参考にさせて頂きましたが、やはり初めてですので身上書(検察に事前に提出する言い分を書いたもの)の書き方が具体的に分かりません。
できましたら、この事例に当てはまるものはございませんでしょうか?
そのほか揃えるものは何かございますでしょうか?
私自身、ゴールド免許ですし、よく通るところで取り締まりがよくされていることも知っていたので、必ず止まるようにしています。本当に憤りを感じています。
こうなっては、その当時の現場ではないので『警告指導』『誓約書』にさせることは困難でしょうか?
一体、どう対処すればいいのか途方に暮れています。
御協力いただけないでしょうか?
刑事処分に関しては、青切符で不起訴を得るのに上申書など必要ありません。
「自分はちゃんと一時停止した。警官が立っていた位置からは正確に現認出来ない上に、映像証拠もなく、複数名での取締りでもない。これでは警察官が勘違いや見間違いをした時に冤罪を防ぐ手段がないではないか!」とでも言ってくれば問題なく不起訴でしょう。
行政処分に当たる反則点の付加は既に加算済みで抹消は不可能に近いと思われます。
以下の事例のようなものは「極めてレア」なレアケースですが、所轄での違反登録前だったから成功したものと思われます。
切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!
なお、違反登録後に「警告指導」や「誓約書」に処分を変更させる事は、困難なのではなく制度的に不可能です。
今後あり得るとすれば、検察で「嫌疑不十分」または「嫌疑なし」の不起訴を得た上で、免許更新後(ブルー5年になります)に「ブルー5年免許への更新処分をしたのは不服である」として行政不服審査請求をして、認容されればブルー5年が取り消されてゴールドに戻れる可能性がありますが、可能性としては0.1%未満だと思われます。
私の経験上も、切符処理後に撤回させる困難さに比べたら、現場で切符処理を回避する方が遥かに成功率が高いものです。
だからこそ私はこんなサイトを開いて、切符を切られる確率を下げる為の対処法を提唱しています。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
御回答有難うございました。
やはり行政処分の点数に関しては難しいというよりは不可能なんですね。
本当に、もう少し早くこのサイトを知っていたら回避できたのにと思うと残念です。とともに国民の安全を守る立場でありながら理不尽な捜査でこれだけの精神的苦痛と将来的に経済的負担を負わせるなんてますます奴らを信用できなくなりました。
なんにしても有難うございました。感謝します。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161206-00000573-san-soci
交通取り締まりの警察対応「はなはだ不誠実」 大阪高裁が裁判打ち切る
産経ですけどなんか面白い記事が出てますね。逮捕事由が反則切符の受取を拒否したことになってる等間違いもありますが、大阪府で起訴されてること、検察から証拠のパトカーのドラレコ?を見せられてること、高裁が警察官の対応を要因として裁判打ち切り判決出す等、いろいろ例外が出ていますね。
判決文を閲覧できるようになるなら読んでみたいものです。
ありがとうございます。
興味深いニュースなので記事にしてみようと思います。
映像証拠を提示することがデフォになってしまうと、今まで通りの恣意的な取締りが不可能になってしまうので、警察は基本的に映像を見せたがらないんですよね。
検察も被疑者説得の為に見せただけで、公判時には映像を証拠提出していない可能性が高いと思います。
こんにちは。
措置要領の複写が国立国会図書館より届きました。
全40回の連載だったようですが、一度に複写申し込みできるのが30件まででしたので、残り10件を手配中です。
単純にpart1と2が半分ずつであれば、第21回〜がpart2になると思いますが、念のためpart1がどこまで掲載されているかをお教え下さい。
参考までに、第20回近辺のタイトルを書いておきます。
第17回 放置駐車違反
第18回 放置駐車違反の異議申立て事件処理
第19回 酒気帯び運転違反と交通物件事故の処理
第20回 酒気帯び運転違反と交通物件事故の処理(その2)
第21回 横断歩行者等妨害等違反
第22回 指定通行帯外違反
第23回 自転車二人乗り違反
ご確認の上、第何回以降が必要かをお知らせ下さい。
お貸しいたします。
メールアドレスはそちらで表示されてますでしょうか?
郵送方法等のご相談をさせていただきたいので、一度メールでご連絡下さい。
ありがとうございます!
実は他の読者の方からPart2等についての資料提供を受けております。
来週あたりから徐々に記事にして参ります。
資料請求に費用と手間も掛かったと思います。申し訳ございません(>_<) 何らかの形でいずれ改めて御礼致しますので、今回はお気持ちをありがたく受け取らせて下さい!
いえいえ。
もともと私自身が読むつもりで取り寄せた資料ですので、お気になさらないで下さい。
既に入手されているとの事でよかったです^_^
rakuchiさんのせい(?)で、こういった資料にお金をかける事が惜しいと感じない人間になってしまいましたが(笑)
措置要領の記事、また楽しみにしています!
わざわざお気遣いありがとうございました。
例の吉田さんの最新記事が目に留まりました。
『白バイ警官が明かす、速度違反でも検挙できない「オービスの死角」』
http://www.mag2.com/p/news/229841/3
オービスを警戒して、中途半端にスピードを落とすと捕まりやすい?!
あと、後ろから撮影可能なオービスがあるのですね!!
今のところ、増える可能性は低いようですが・・・
はじめまして ご相談させていただきたいと思います。
先日、片側3車線のバイパス道路で明け方にオービスで111キロで走行する写真を撮られました。
理論武装するためにも当サイトを拝読させていただいていたのですが、3度目の出頭要請時に警察から家族、親戚にまで連絡が入り、出頭致しました。
1 取り調べの録音 最初に確認したところ、「刑事訴訟法で録音はできない」と言う
( そのまま隠して録音)
2 調書と人物調書、取り調べの証明、全てサインを拒否(子供を載せていたのでそこまでのスピードは出していない=サインしたら全て認める事となるとの理由を述べる)
3 調書を記録した後から、黙秘権の読み上げ
以上を終わらせて帰宅したところ、家族に電話し写真等尋ねると言って家に来る事になっていました。私は折れていませんが、家族は動揺している状況
今後の展開としてアドバイス頂けませんでしょうか?宜しくお願いします。
オービスは客観証拠があるため、起訴率が高く、起訴されたら有罪率は実質100%です。(無罪が出たのはタコグラフ搭載のトラックだけです)
1 取り調べの録音 最初に確認したところ、「刑事訴訟法で録音はできない」と言う
( そのまま隠して録音)
これは使えますね。刑訴法で許可なく録音が出来ないのは官憲側であって、被疑者の録音を禁ずる法令はありません。検察段階に進んだ時に、「取調べの際に録音したいと言ったら「刑訴法で禁止されている」と言われたのだが、被疑者の録音を禁じる法令は見つけられなかった。明らかに虚偽の教示だと思う。で、私はその警官の発言を録音してあるのだが、本当に刑訴法違反で私が取り調べの様子を録音したのは違法なのか?罪状は?」とでも切り込むと、シドロモドロになってあることないことを言ってくるでしょう。
で、それをまた隠し録音して、起訴されそうになったらそれをチラつかせると不起訴率がちょっとだけ上がるでしょう。
まあ、それでも起訴されたら有罪になりますけどね。
2 調書と人物調書、取り調べの証明、全てサインを拒否(子供を載せていたのでそこまでのスピードは出していない=サインしたら全て認める事となるとの理由を述べる)
「違反の事実がないから否認している」「刑訴法に反して増減変更の申立に応じてくれなかったので署名できない」あたりの主張で良いでしょう。
オービスの種類にもよりますが、Hシステムのようなレーダー式オービスだったならば、以下の記事の内容も参考にして主張に盛り込んで下さい。
認めちゃった!オービスは電波で誤測定する話
3 調書を記録した後から、黙秘権の読み上げ
これも録音してあるのであれば武器になります。武器はチラつかせてナンボですので、検察段階に進んだらこれについても録音してあることを仄めかしましょう。
>以上を終わらせて帰宅したところ、家族に電話し写真等尋ねると言って家に来る事になっていました。私は折れていませんが、家族は動揺している状況
あなたの胆力が問われるのはそこです。官憲を説得するよりも家族の説得に苦労される方が多いのも知っていますが、家族も説得できない人間が国家権力に立ち向かうのは難しいと理解して手を替え品を変えて説得しましょう。
最悪起訴されて有罪が出ても、初犯の速度超過なら罰金刑しか出ません。つまり、略式に応じても同じ罰金刑の前科一犯(ただし、5年間だけ参照)です。
「認めて略式を受けると5年間だけだけど罰金刑の前科一犯になっちゃうよ?」
「ここで頑張って不起訴になったら、罰金はなくなるし前科も付かないよ?だったら不起訴を目指して否認した方が良くない?」
とか、そういう感じですね。
なお、行政処分はどうしようもないケースが多いので、免停についてはさっさと短縮講習を受けてしまっても良いでしょう。
管理人様、初めまして。
本日、時間限定の通行禁止の通りを車で走行してしまい切符を切られました。
その通りは田んぼの間を通る道で、抜け道として通行量も多く、通勤通学の自転車も多くてやスクールゾーンにもなっています。十数年前までは通学時間帯はPTAが通行止めにして車が通れないようになっていたのですが、ここ数年で狭かった道路が広く整備され以前に比べ通りやすくなっています。
社会人になり通学時間帯にそこを通ることもなく、今月一度何年かぶりに通った際には何ともなかったこともあり、今は通行止めではないのかと先入観で今日も通ってしまったのですが、警察と車も数台止まっている状況で事故かと思い、何の疑問もなくその区間に入ってしまったのです。
そして車を止められ切符を切られたのですが、理由を聞いて違反は違反なので署名をしてしまいました。
しかし、対応する際若い警察官は「多すぎます。一旦止めて下さい」と泣き言を言い、その通りを出ていく際、入口の警官が新たに入ろうとする車を入れないという風に手で×を作り追い返していました。
また、通行禁止に関して何か表示はあるのかと尋ねたところ、入口に大きく記載があるとの事で、出る際信号待ちの間確認しました。確かに黄色い看板で記載はありましたが、文章が簡潔ではないので徐行しても歩行者や対向車に注視して、尚且つ以前までの先入観がある状態では見落とす人もいるのではと感じました。
実際、警官が群がってる中私を含めて数台突っ込んでるので、認識できていない人も少なからずいるのではと思います。
違反については己の注意不足で反省はしていますが、私の数台後は追い返されて切符を切られていないので、その対応に不満がわきました。
こちらのサイトを発見して拝見したところ、注意でも済ます事が出来るとも知り、双方に一人ずついた警官が注意もせず通行禁止ゾーンに入っていくのを黙ってみていただけ(私は警官がいたので徐行中です)に、さらに不満が膨れました。
今まで警察にお世話になることもなく、無知だった為素直にその後違反金を支払ってしまったのですが、目の前で入ろうとした対向車が追い返されるのを見た時点で、その警官に話をしていればまた状況が違ったのでしょうか?
警察が取締りをするのは、一言で言えば「集金のため」であって、危険性や悪質性は関係ありません。
交通違反で理不尽な取締りが多い理由は交付金?
>目の前で入ろうとした対向車が追い返されるのを見た時点で、その警官に話をしていればまた状況が違ったのでしょうか?
その様子をスマホで録画もしくは録音(録画がベター)していれば、もしかしたら切符処理を免れていたかもしれませんね。
逆に言えば、録画か録音していない限りは指摘してもどうにもならなかったでしょう。「あなたは違反した。それだけで切符が切れる」でオシマイです。
警察には違反を未然に防ぐ義務がありません。集金活動をしていたら、予想以上にカモが次々に現れてきたので、処理しきれないから入口でカモの入場を制限しただけの話です。
無知は罪ではありませんが大損にはなります。
>文章が簡潔ではないので徐行しても歩行者や対向車に注視して、尚且つ以前までの先入観がある状態では見落とす人もいるのではと感じました。
だからそこで待ち構えるのです。警察の目的が「わざと違反させて検挙して集金すること」であるとわかれば、そこで待ち構えるのは当然ですし、看板や表示を見やすくする必要は警察にはないことがわかるでしょう。
お忙しい中、ご回答いただき本当に有り難うございます。
追い返されるところを見た時の咄嗟の判断と行動力がなかった事が悔やまれます。
スマホは運転中気軽に触れないので、以前から事故の為にドライブレコーダーの設置を考えてはいたのですが、今回のこの事で録画・録音の重要性を強く認識しました。
今後もこういった取り締まりにあう可能性も皆様の体験談から大いに有り得るので、これを良い機会だと思って、こちらのサイト様を参考に勉強して知識を武器に戦えるようしたいと思います。
本当に無知は大損でしたが、今回こちらのサイト様に出会えたのは今後の宝になりそうです。
有り難うございました。
はじめまして。ご意見を頂ければと思いコメント欄に書かせて頂いています。
11月28日、白バイに一時停止をしていなかったと止められました。
その時の状況ですが、二車線道路で反対車線は信号待ちでずらっと横断歩道のみを残す形で混雑していましたので渡ってくる歩行者を確認する為にも一時停止を行い左右確認も怠らなかったと認識しております。
助手席に同乗していた方も一緒に左右確認を行なってくれていました。
又、左右確認した際に私が運転する車の車線横、横断歩道と交わる一通道路に白バイが待機していたのも確認していました。
ですが一時停止をしていなかったと止められました。
否認をしたかったのですが今現在妊娠中でして、妊婦健診の予約時間まで時間がない事を伝えると免許証提示と携帯番号を聞かれ伝え、後で警察署に出頭するようにと言われその場は終わりました。
青切符等はもらっていませんし、免許証も手元にあります。
検診が終わった後、体調が優れなかったので自宅に戻り安静にしていると警察署から電話がありました。
1週間以内に出頭するか、明日、あさって頃に自宅まで行くと言われました。
電話に驚いてしまい、少し沈黙してしまうとまた2.3日以内に電話すると言われました。
その時に否認、違反の認識はないと伝えたかったのですが悪阻で吐き気が来てしまい後日自分で警察署へ出向くとだけ告げて電話を切ってしまいました。
私は違反をした認識はありませんが、警察の方から電話が直接来たのは初めての経験でしたので戸惑ってしまっています。
この場合どのように対応すべきでしょうか?
まずはパターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]の記事を通読して下さい。
ちゃんと対応すれば警官が切符処理を諦めて無罪放免になる可能性も20%くらいはある案件だと思いますが、文面を読む限りでは妊娠による悪阻に責任転嫁する傾向が読み取れますので、私が何をアドバイスしても「そう言おうと思ったが○○と言われて、悪阻で吐き気もあったので上手く対応できませんでした」というオチが待っているような気がします。
無実かどうかは私にはわかりませんし、別に一時停止を徐行で通過しても構わないと思います。
助手席に同乗者がいたなら「え?今停まったよね?あなたも見てたよね?」くらいは言えたでしょうし、警察と関わりたくないならテキトーなでっち上げの携帯番号を答える事も出来たでしょう。
相手は合法ヤク○なのですから、否認するなら覚悟くらいは必要です。吐き気がするなら目の前で吐いちゃえばいいのです。そして「妊娠中で悪阻が酷い女性をこんなに苛めて楽しいですか?こんな事をするために警察官になったんですか?私は停まったって言ってるじゃないですか!」くらいの事を言った方が警官も困るでしょう。
ちなみに、本気で否認するなら、
「私は停まりました。同乗者も証言してくれます。「交通違反否認事件の措置要領」によれば、「警察官の現認の立証と対象車両を確実に停止させるため、努めて複数人員で実施する」とあるのですから、私の違反を現認したと主張する人をもう一人連れて来て下さい。」
くらいから始めて、「一人でもいいんだ」とか「白バイは一人で取締りをする」みたいな事を言い出したら、
「白バイってのは機動性を活かして白バイじゃないと捕まえにくいバイクや走り屋を捕まえる為のものですよね?一時停止の取締りは「努めて複数人員で実施する」となってるんですから、白バイに乗れない徒歩部隊に任せて貴方は機動性を活かした取締りをするべきでしょう?努力目標という名のノルマ達成の為に待ち構えていた警官1名の証言なんかに何の証拠能力があるんですか?何故わざわざ一人で一時停止を取り締まっていたのですか?ビデオは撮っていないんですか?あなたが勘違いで見間違えてしまい、自分が見間違えた事に気付いていなかったら、無実の人間を冤罪で検挙する事になりますよね?勘違いしていない。見間違いはしていないってことをどうやって客観的に立証するつもりなんですか?」
くらいの事をまくし立ててみると、相手の反応が面白いものになるかもしれません。
さて、そんな時に悪阻で気分が悪くなったらどうしますか?諦めて反則金を支払いますか?ならば最初から切符を切らせてあげて反則金を払ってあげれば、その警官の検挙実績になって警察は喜びますし、あなたも2点と7千円を失うだけで済みます。
回答ありがとうございます。
妊娠による悪阻に責任転嫁する気はありませんでしたが、その文言で気分を害されてしまったなら申し訳ありません。
自分が相談させて頂いた文を改めて読み返してみました。
でもでもだってな言い訳のような文章でした。すみません。
アドバイスありがとうございました。
私は気分を害していません。しかし、今後も警察の取締りがまともになる日は来ませんし、他の事でも騙されてしまうと生まれてくるお子さんにも知らないうちに毒を食わせたり打たせたりすることにもなってしまいます。だから、気付いていただきたいのです。
今回は交通違反ということで、「否認したかったが健診の予約があったから」「否認したかったが吐き気があったから」と言って結果的にはちゃんと対応できていません。
これが、詐欺罪や殺人罪の容疑だったらどうでしょうか?悪阻が酷かったら否認せずに警察の主張を認めてしまうでしょうか?きっとそんなことはないハズです。
たかが交通違反とお考えかもしれませんが、法律上は立派な特別刑法犯の容疑者扱いです。疲れていようが具合が悪かろうが、自分の権利を守る為なら戦うしかない場面がこれからもいくらでもあります。
無知は罪ではありませんが大損ではあります。例えば砂糖のような直接糖や牛乳は身体にとっては毒のようなものですが、子どもに砂糖たっぷりのジュースを飲ませると、集中力と免疫が低下して病気にかかりやすくなることや、牛乳をたくさん飲んでいる人ほど骨粗鬆症が多いというような事は御存知でしょうか?子どもが生まれたら医者がたくさん打てと言ってくる予防接種は、どれも効果がないどころか有害な物質ばかりで小児病やアレルギーの原因になることを知っているでしょうか?
警察が正しくないことに気付けたのならばこれはチャンスでもあります。警察が嘘をつくのに、政府や医者は嘘をつかないと思われますか?医者は予防接種を打つごとに2000円くらいは儲かるのですが、それで利益を得ている人の話は信用できますか?
もちろん、私の話も信じてはいけませんが、今回の交通違反の検挙の経験からあなたが自分で調べて自分で考えることを始め、これから生まれてくるお子さんの育児の為に活かせるのであれば、この経験も悪くなかったと思える日も来るかもしれません。
人生万事塞翁が馬、胎児の健全な成長と無事な出産を祈ります。
初めまして
こちらのサイト、本当に参考になり、また勇気づけられました。
11月26日(土)に、踏切を曲がった直後、右に曲がる道路があったため、右折したところ、後方からサイレンがなり、停車させられました。右折禁止違反ということです。
何年か前に違反して反則金を支払ったけど、納得いかなかったときに、こちらのサイトを読んだことがあり、サインは拒否できるということだけ記憶にあったので、告知書のサインは拒否したのですが、うろ覚えだったので、供述書の作成に応じしてしまい、供述書のサインもしてしまいました。
すいている道で、危険性がないにもかかわらず、厳罰にするという警察のノルマのための取り締まりに納得いかず、再度、こちらのサイトに再びたどり着きました。
当日は、右折した事実は認めたが、何の危険性があったか確認したところ、「後ろの車が止まったのは確認してない?あなたの車が踏切を渡った直後に右折しようとすれば、後ろの車が踏切内で止まってしまうため危険だ」という説明をしてました。
私の主張は、「踏切を渡った直後に右折禁止の標識があるが、わかりにくいため、それほど危険ならば、右折した道路に右折禁止の看板をおくべき」というようなことを言いました。
警察官は、標識だけでなく、踏切を渡る直前に「右折禁止」と道路に書いてあると言ってました。現場では道路の文字を確認してないのですが、本日、確認してきます(グーグルのビューマップではそんな文字はない)
こちらのサイトの「後で出頭して切符が撤回された」という事例をみて、本日、電話でやりとりしました。
電話相手は、現認した警察官2名のうちの上司である巡査部長です。主に、次のことを確認しようとしました。
①道路交通法の趣旨に著しく違反した行為をしていないが、厳重注意という扱いではなく、告知書の交付という厳罰に処すという可罰的違法性の根拠を説明してほしい
②私が右折しようとしているのを早く発見したようだが、警告をしたか
回答は以下です。
(巡査部長)弁護士ではないから法律の何条がどうとかで説明はできない
右折をしたという事実の話をしてます。
右折をしたのを見た警察官がとるのが切符です。それに対して厳重注意をするというのはありえない。交通違反の規則に乗っ取って手続しただけ。
あなたは踏切を渡るときに窓開けてましたか?
(私)「空けてない」と答えてしまった
(巡査部長) そうですよね。右折してはできませんという警告をした。
その警告で右折しなかったら交通違反にはなりません。
(私が右折後のサイレンと停車の声ははっきり聞こえるのに、警告が聞こえなかったというのはおかしいと伝えようとしたが、その巡査部長は私の言葉をすべて遮りながら話し続ける)
(私)今確認しているのは、罰するほどの違法性と判断した根拠を確認している。
(巡査部長)違反した人には反則切符を切るということです。
(私)厳罰と判断した根拠をしりたい
(巡査部長)根拠を知りたいなら弁護士に聞いてください
(私)危険性の話をしたいのですが、当日、後ろの車が踏切内で立ち往生して危険と言ってましたね
(巡査部長)立ち往生ではないです。後ろの車がブレーキ踏んで止まったと言った。後ろの車も前をよくみてないともいえるかもしれないが、あなたの車が右へすっと曲がったから、後ろの車もブレーキは踏んだが、スルっと行った。立ち往生ではない。あなたはそれだけ危険を及ぼすことをしたんですよ
(私)一般的に踏切を通るときの安全確認ってどうなってますか?
(巡査部長)自分の車が入れるくらいの空きがなければ、踏切内に入っちゃいけない
後ろの車は前をよく見てなかったかもしれないが、
前に出てブレーキを踏んだ。だから立ち往生とはちがう。
(私)私は右折する前に、対向車が来て止まっていた。
(巡査部長)若干スピードを緩めたが、それはない
そういう話を今されても何もできませんよ。当日、供述調書をとった。それなのに、今頃ああだった、こうだったといわれても、新しく供述調書は作成できない。
そういうことは、告知書の裏面に書いてあるところに出頭へ行って話してください
(私)供述調書はまた作ることは可能ですよ。所轄で作成できます。
(巡査部長)出頭して作成して下さい。当日、これでもう終わりと言った。あなたの交通違反については終わっていないだけ。告知と供述書についてはすべて終わっているんです。もう私と話すことはないんです。
長文すみません。
巡査部長は、私の話をほとんど遮る形で話し続けたため、私は巻き込まれてしまった感があり、ちょっと悔しいです。
今、テープ起こしをしてみて、いろんな矛盾があるので、警告したこと自体も疑ってます。こちらのサイトでも、警察は嘘を平気でつくと言われているように、嘘ではないかと思っています。
私は、踏切をすぎて右折しようとしたところ、対向車がきてしばらく止まっていました。その対向車が左折のウィンカーを出していたので、しばらくお見合いのように止まっていた。その対向車がいなかったと平然と嘘をついているので、警告の件も嘘ではないかと思いますが、同乗者がいないため、不明です。
そして、私の車が踏切を過ぎて、スルッと右に曲がった(少しスピードを緩めるくらいで)と言ってましたが、踏切を渡り、すぐ右に曲がったならば、警察官が右折しようとしているところを確認してから警告を出すまで、時間がないと思い、矛盾しているように感じます。
今朝、電話でその巡査部長が出勤か確認して、出勤ならば出頭して事実確認しようとしたところ、「その部長は、夜勤明けでいないけど、電話する」と言い、再度電話したら「別件で処理しているので電話に出られない」と答えるなど、不思議な勤務体制です。もう少し、信念をもってまともに「違反」というのを取り扱っているのかと思っていましたが、電話で、あちらこちらに綻びがみられ、嘘で固められているという疑いがしだいに大きくなりました。電話で巡査部長を呼び出すたびに、「なんの要件だ」と非常に疑っているところが可笑しいです。後ろめたいことがなければ、積極的に市民の質問に答え、ご自身の正論を述べればいいだけのことなのですが。
電話のやりとりは録音しましたが、今後どうしようかなというところです。
危険性がないのに、悪質な取り締まりをすること自体許せない思いがありますので、もし、何らかの知恵がありましたら、ご教授いただけましたら幸いです。
お時間がありましたら、質問を下記に記載させていただきます。
①供述書を新たに作成するのは、所轄の警察署でできないという巡査部長の回答でしたが、これは間違いでしょうか?
②また、警告したかどうかの不明点を含めて、供述書を新たに作成(1枚目を訂正するわけではない)して、提出すると、何か、巡査部長にゆさぶりをかけられることができすますか?
③また、やりとりで、後ろの車は、踏切内で立ち往生していないことを盛んに強調していましたが、この意図はなんでしょうか?後ろの車も違反だけど取り締まっていないことを指摘される前に予防線をはったのでしょうか?
お時間のある時で結構です。ご回答いただけましたら幸いです。
①供述書を新たに作成するのは、所轄の警察署でできないという巡査部長の回答でしたが、これは間違いでしょうか?
警察が何かを「出来ない」と言った時は「出来ないじゃなくてやりたくないの間違いじゃないの?」というツッコミをその場で入れましょう。
既に警察に有利な調書が録れているので改めて録りたくないと言っているだけです。調書の録取は警察の権利であって義務ではありませんから、こちらから録れと要求してもあまり意味はありません。
②また、警告したかどうかの不明点を含めて、供述書を新たに作成(1枚目を訂正するわけではない)して、提出すると、何か、巡査部長にゆさぶりをかけられることができすますか?
切符処理後に取り消されるのは本当にレアケースです。私自身も経験がありません。今回の件もおそらく今から取り消される可能性はほぼないでしょう。刑事処分はどうせ不起訴ですから、それでも抗うという場合、目的は反則点の抹消ではなく取締り警官への意趣返しでないとメンタルが持ちません。巡査部長は最後まで「警告はした」と言うでしょうし、別に警告を発する義務は警察にはありませんから、警告しなかった事を認めさせた所で切符の取消には繋がらないでしょう。
それでも、諦めずに抵抗した人の中に、稀に、本当に稀に、後から切符処理が取り消されるケースが存在するというお話なのです。
なお、前述の通り被疑者供述調書は官憲が録るものであって、提出する類のものではありません。検察相手に上申書や陳述書を出すのは構いませんが、青切符ですからどうせ不起訴にしかなりません。
③また、やりとりで、後ろの車は、踏切内で立ち往生していないことを盛んに強調していましたが、この意図はなんでしょうか?後ろの車も違反だけど取り締まっていないことを指摘される前に予防線をはったのでしょうか?
そうだと思います。踏切手前の一時停止は、前の車が完全に通過してから発進するというのが建前ですから、踏切直後を右折する車があったら、前が空くまで踏切手前で待っていなくてはなりません。後続車が立ち往生したなら、後続車も違反ということになりますから、「右折禁止違反より踏切内という危険な場所での駐停車禁止違反の方が悪質かつ危険だろ!どうしてそっちを捕まえない!」と言われたら答えにくいからです。
警察の「後ろが立ち往生したらどうする!?」には「そりゃ後が違反してるだけだろ。右折じゃなくても前が詰まってたら停まってなきゃならないし、前の車が進むと思って踏切に進入したら停まったんで踏切内で立ち往生したら、立ち往生した車が駐停車禁止違反だろ?何言ってるの?」くらいの返しをしなければなりません。
お忙しい中、ご丁寧なご回答をありがとうございました!
相手の話のペースに巻き込まれがちで、返しは慣れないと難しいですね。。。
でも、危険性がほとんどない中での取り締まりと、平然と嘘をつかれたことに、心底腹立たしく思ってますので、おっしゃるように、警察官の意趣返しを目的にもう少し抗ってみようと思います。
こちらのサイトがあることに勇気づけられています。
初めまして。
今日、青切符をきられ検索しているとこのブログにたどり着きました。
今回、青切符を渡される原因となったスピード違反に関する内容を読ましていただき、大変参考になりました。
もしかすると、この手の質問は多くめんどうかもしれませんが
回答していただけると嬉しいです。
今日、バイクで走行中覆面パトカーにスピード違反で青切符を切られました。
そのときはおかしいと思いましたが、何も反論もせず、サインなど警察の全ての要求に応えてしまいました。
しかし、納得がいきません。
覆面パトカーがスピードを測定ふるときは、赤色灯をつけなくてもよい、一般道の等間隔で100メートル尾行は目安程度でありそれ以前でもおーけー
なのでしょうか?
また、赤色灯をつけること一定距離を尾行することが義務だった場合、後からそれができていない不当な取り締まりだったと主張することはできるのでしょうか?
ブログを多く読まさせていただにましたが、ここだけがまだわからなかったのでよろしくお願いします。
>覆面パトカーがスピードを測定するときは、赤色灯をつけなくてもよい?
法定速度(一般道60km/h高速100km/h)までは、取締中の警察車両は赤色灯を点けなくてもOKというトンデモになっていますが、実際には原付を取り締まる時にも赤色だけは点ける事が多いです。
それ以上の速度ならば必ず点けなければなりませんが、覆面の場合はヘッドライトの間の小さな赤色を2つ点けるだけでOKとされていますので、バイクで走行しながらミラーでこれを
確認するのはかなり難しいです。
後方ドラレコを付けているなら「赤色灯を点けていなかったこと」が立証出来るでしょうが、判例では「それでも違反は違反」とされるので取締りが無効にはなりませんし、そもそも青切符なので否認したら不起訴です。望んでも裁判を受けられる可能性は0.1%未満です。
>一般道の等間隔で100メートル尾行は目安程度でありそれ以前でもおーけーなのでしょうか?
法令では等速度等間隔に関して基準はありません。警察は「等速度等間隔で200m程度追尾した」と嘘をつきますが、これも後方ドラレコでもない限りは立証が難しいですね。
てか、違反の立証義務は警察=検察側にあるので、こちらが無実の証拠を用意する必要は本来ありませんし、前述の通り青切符は99.9%以上が不起訴になるので裁判では争えません。
で、行政処分は別進行で勝手に反則点が付いて抹消は至難の業です。どう考えてもおかしなシステムですが、それが現実だからこそこんなサイトがあるのです。
>また、赤色灯をつけること一定距離を尾行することが義務だった場合、後からそれができていない不当な取り締まりだったと主張することはできるのでしょうか?
この質問はおかしいです。「主張してはいけないこと」とか「主張出来ないこと」などこの世に存在しません。誰でも好きに主張する権利があります。
で、実際に貴方がそれを主張した場合、警察の抗弁は「赤色灯を点けず、尾行が短距離でもOKだ!」ではなく、「赤色灯を確実に点滅させ、等速度等間隔で一定距離を追尾した後に計測した」となります。「息を吐くように嘘をつく組織」とはそういうものです。
元バイクの走り屋としてのアングラなアドバイスをするのであれば、バイクで気持ち良く走りたいなら、覆面には抜く時に気付かなければなりませんし、それが出来ずに追尾されたら逃げ切るしかありません。焦らず、停まらず、交通量の多い所まで逃げてしまえばすり抜けて終了ですし、そもそも本気で走る時にはナンバーなんか見せていませんでした。これが本気組と呼ばれる確信犯の走り屋になると、ナンバー自体を闇ルートで… と、もうやめておきましょう。
警察は合法ヤクザであり犯罪組織です。真面目で素直な庶民は搾取の対象になり、本気で違法行為をしている奴らはそうそう捕まりません。私のチームメンバーはほとんどゴールド免許でしたよ。だって白バイに追われたって高速に飛び乗って逃げ切っちゃうのですからw
返信ありがとうございます!
とてもわかりやすい説明で納得しました!
僕も今後、バイクでは止まらずに逃げようと思います。笑
そこで、また少し違った質問なんですが、
最近は逃げてもドラレコなどで撮影されてたら意味がないなど言われるのですが、バイクの場合でも逃げても後から通知などくることがあるのでしょうか?
逃げることを考えている場合はナンプレを見えないようにしといたほうがいいですか?
あと、関係のない質問になってしまいますが、
以前違うバイクがICのETCの場所をバーが上がらない状態ですごいスピードで間をすり抜けていきました。
それも後日捕まったりすることがあるのか気になりました。
少し、質問の内容がずれてしまいますがよろしければご返信お願いしますm(__)m
>最近は逃げてもドラレコなどで撮影されてたら意味がないなど言われるのですが、バイクの場合でも逃げても後から通知などくることがあるのでしょうか?
それがひき逃げとかだったら警察も本気で調べますが、逃げ切った場合の追跡捜査があるかどうかは警察のやる気次第です。
で、警察が来たとして「その日は運転していない。誰が運転していたかは知らない」と言われると警察としては打つ手がない訳です。
さらに、バイクの場合はヘルメットで顔が見えませんから、なおさら本人特定が困難です。
>逃げることを考えている場合はナンプレを見えないようにしといたほうがいいですか?
人によります。ナンバーを上げたり隠したりすると、それ自体が違反ですから普通に走っているだけでも白バイやパトカーに絡まれる事が出てきます。
私は可変ステーを付けて、本気で走る時だけ上げていましたが、普通に街中を走る時はちゃんと見せてました。
>それも後日捕まったりすることがあるのか気になりました。
これもNEXCOなどがどれだけ本気で追跡するかなんですが、同じ場所で何度も繰り返していると捕まる事もあるでしょうね。
http://www.sankei.com/west/news/160407/wst1604070064-n1.html
ただ、これも見せしめ的にやっているだけで、実際には突破している連中の1%も捕まっていないと思います。そういう奴らはナンバーなんか見せてないですからね。
もちろん、それについても、同じ場所で繰り返していると警察に相談が行って、警察が重い腰を上げて待ち構えている事も稀にあるでしょう。以前オービスにファッ○サインを出して写り続けていたバイク乗りは、警察がキレて本人特定して逮捕していたと思います。
こんな世の中ですから、警察が本気を出せば「いつでも」「誰でも」逮捕できます。逮捕される可能性がないのは、一部の特権階級とその下僕(与党議員・官僚・大企業経営陣)などだけです。
結果に対する責任を取る覚悟さえあり、それが他人の権利を著しく侵害するものでないなら、何をしても自由だと私は思います。実際には、責任を負いたくない人ばかりなので、「(押し付けられた)ルールは守らないといけない」みたいなアホな考えに陥り、自分が本当にしたい事と、ルールで禁止されている事の間のジレンマに苦しむのです。
返信ありがとうございます!
なるほどです!
勉強になりました(^^)
切符を切られてから、サイトを調べこちらにたどり着きました!
私も、警察という組織が嫌いなので楽しく読まさせていただいてます^_^
スピード違反の取り締まりについて質問させていただきます。
先日一般道でスピード違反(ネズミ捕り)の取り締まりにあいました。
警察官に誘導され車を止め、制限速度30キロのところを48キロで走行していたと告げられました。
その際に警察官が提示したのは、小さな紙に手書きで48キロと書かれたメモのようなものだけでした。私はそれでは実際に何キロで走行していたかわからないと主張しましたが、「これだけの人数の警察官でやっているのだから」などど聞き入れられず、最終的に署名をしました。
帰宅して調べてみたところ、(日時と超過速度が印字されたレシ-トを提示し、それを違反者に確認させた上で、署名と割り印を求める)方法が一般的なようでした。
自分が受けたような、手書きのメモだけを見せて取り締まるというやり方はあるのでしょうか?
本来ならその場で警察官に確認できればよかったのですが、今となってはいい方法が見つからず、今回質問させていただきました。
よろしくお願いします。
通常は測定紙を見せて別に署名を取るか、測定紙を切符に貼り付けて割印を押させます。
ただし、これが義務かと言われたらそうでもなく、超過速度を手書きで記入し、後で測定紙を貼り付けて警官が割印を押すパターンもあるようです。
署名した所で否認を貫けば不起訴にはなります。点数の抹消は至難の業ですけど。
否認の為に警察なり検察なりに出頭した際には「測定紙を見せられていない。証拠がないじゃないかと言ったが「これだけの人数の警察官で取締りをしているんだから」という意味不明の理屈で押し切られ、署名しなければ帰さないと脅されたから仕方なく署名した。後で調べたらやはりおかしいと思ったから否認する。裁判でも何でも受けて立つ!」とでも言えば、まあ不起訴で終了でしょうね。
測定紙を見せることは義務ではないんですね。
私は、スピードを測る機械の誤作動か何かでたまたま私のときに測定できず、それらしい適当な数字を書いたものだったのかなとも思ってました。
もしその場で署名しなかったら状況は変わっていたのかなと考えたり。
でも義務ではない以上、ららさんのように警察署に説明を求めに行っても適当にあしらわれるだけですよね。
大変参考になりました、110番さんありがとうございました。
>測定紙を見せることは義務ではないんですね。
手続き的には見せることになっていると思いますが、仮にそういう内規があっても罰則規定がありませんから公務員にしてみれば「破ってもOK♪」なルールでしかありません。
>私は、スピードを測る機械の誤作動か何かでたまたま私のときに測定できず、それらしい適当な数字を書いたものだったのかなとも思ってました。
測定できなかった場合は検挙を諦めます。何故手書きのメモしか見せられなかったのかは私にもわかりませんので問い合わせてみてはどうでしょうか>
>もしその場で署名しなかったら状況は変わっていたのかなと考えたり。
署名の有無は起訴・不起訴に関しては無関係ですが、署名したことによって反則金制度のルートに乗ってしまったので、不起訴までのステップが多くなります。
可能性があったとすれば、
「なにこの手書きの紙?メモなんて好きな数字書けるじゃん?」
「これが測定紙?この紙のどこに俺の車を計測した証拠があるの?」
「現認係が確認した?現認係って何人いるの?一人じゃ見間違えた時冤罪を生むよね?」
こういう主張をしたとして、警告指導で決着していた可能性は…5%くらいですかね。ネズミ捕りは警官が複数絡んでいるので警察としてももみ消しにくいのです。
>でも義務ではない以上、ららさんのように警察署に説明を求めに行っても適当にあしらわれるだけですよね。
その可能性が高いですが、諦めずに抗った人だけがレアな体験をすることがあります。
切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!
今回のことでいつ自分が当事者になってもおかしくないことを実感しました。
この経験をいかして、何か起こっても慌てずに咄嗟の判断ができるように、これからは意識して運転しようと思います。
110番さんの丁寧な回答と解説のおかげで気持ちが楽になりました。
本当にありがとうございました。
駐車違反身代わり、佐川急便社員ら6人逮捕=警視庁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161122-00000034-jij-soci
放置違反金制度だと車検時にお金を払えば済むはずですよね。営業車だから毎年車検でしょうか。上司がバカですね。身代り出頭を薦めて。刑法犯で逮捕です。営業日報等でバレるのでしょうがそこまで協力する義務もないはず。大企業だとコンプライアンスが効くから難しいのでしょうかね。最悪営業停止とか。
そもそもコンプライアンスが厳しかったら代理出頭なんてしませんねw
繰り返すと車両使用禁止になるんですね。スレッド汚してすみません。削除していただいてもかまいません。私のように感違いする方のために残すのもOKです。
放置違反金制度は、運送業にとっては悪魔の制度です。
違反者が出頭しないと車両の主たる使用者=会社が違反金を支払うというのは良いとして、繰り返すと車検拒否や使用停止命令が出てしまうので仕事になりません。
かと言って、同じドライバーを3回出頭させたら6点で免停です。これも仕事になりません。
法律の方が現実に合っていませんし、運送業なら一時的に駐車するのは仕方のない事ですから、本当ならば「短時間の駐車でも大迷惑になる幹線道路」だけ厳しく規制して、生活道路や路肩に余裕がある路線については「15分以内の駐車ならOK」とした上で、取締りをするなら15分くらい見張ってろって話なんですけどね~
取締り110番.com管理人rakuchi様
本サイトを一通り読ませて頂き、目からウロコでした。
一応「質問する前に」を読みましたが、お聞きしたいのでコメント送らせて頂きます。
先日バイクで運転中、指定通行区分違反で取り締まられました。青切符の署名を拒否、調書も拒否、何の書類にも署名せず、何月何日に簡裁内交通執行課~分室に出頭をうながす「交通違反通告書」だけを渡され現場から開放されました。否認してるし、面倒くさいので出頭せず無視し続けようと思っています。ただ気になるのが、通告書の一番下に赤字で目立つ様に(笑)「正当な理由がなく出頭されないときは逮捕状が発せられることがあります。」と記載されています。発せられる『ことがあります』という文法でも、正直少しびびっています。サイトを見て参考にさせて頂いた通り、面倒でも半日以上つぶして出頭して改めて否認した方が処理も早いしいいのでしょうが本当に面倒です。このまま出頭せず無視し続けていると、本当に逮捕状発行等..さらにより面倒でリスク大になるのでしょうか?このまま無視し続けた場合に具体的にどうなるかお聞きしたいです。※ちなみに現場で署名等に全拒否はしたものの免許証は渡してしまい、現住所等こちらの情報は全て知られてしまいました。
T.Aより
簡裁併設の部署なので出頭して調書を録らせてあげた方が良いでしょう。
余程検察が暇な県でない限りはその一回で終了して勝手に不起訴になります。
無視し続けた場合は、数回の出頭要請が来た上で、時効が近づく2年後を目処に逮捕状が請求「されることがある」が回答です。
記事にも書いたつもりですが、簡易裁判所というような「裁判所」や「区検察」併設の部署からの出頭要請は拒否しない方が良いです。
ここの警官は調書を録って送検することだけが仕事で、どうせ不起訴になることも理解していますから、温厚で下手に出てくるのが多いです。
取締り110番.com管理人rakuchi様へ
迅速なご回答ありがとうございます。
時効が近づく2年後でも逮捕状が請求されるのは嫌やです(笑)
おっしゃる通り、(面倒ですが)出頭して改めて否認しさっさと終わらせる事にします。ありがとうございました。
ちなみに、これで6,000円罰金を逃れたとして、点数1点は自動加点されるんでしたよね?現在ゴールド免許なんで1点でも嫌やなんですが、サイト見た限り点数を撤回させる方は難しそうなんで…
T.Aより
昨日の産経ニュースの【警察学校入校】という見出しが目に留まり、
記事を読んだら、5日前にも同様のニュースが配信されていました。
茨城県警と埼玉県警の警察学校体験記です。
埼玉の方に、「職務質問」の訓練について少し記載があります。
こんな厳しい訓練をして、くだらない取締りをする警官を量産しているなんて、
狂ってますよね・・・支配者の思う壺!
http://www.sankei.com/affairs/news/161120/afr1611200004-n1.html
http://www.sankei.com/affairs/news/161115/afr1611150001-n1.html
別件でメールにて資料提供いただきありがとうございました。
リンク先の記事も読みましたが酷いものですね。フジサンケイグループは特に警察擁護のプロパガンダ番組・記事が多いので反吐が出ます。
管理人様 ご無沙汰しております。
この様な記事を見かけましたのでご報告いたします。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161117-00000005-mai-soci
違反点数も抹消になるのか気になります。
ありがとうございます。記事にしてみたいと思います。
今日の7時に高速で覆面にスピード違反で捕まりました。
思えば色々言う事があったとこのサイトを見て後悔しかありません。
暗い中の他所の市ナンバーの覆面にあり得なく落胆してます。
きっとこれを見ていたら何らかの逃げ道はあったと思い返すと材料が浮かんできます。
後は反則金を払わないという意地になりますが九州の地方でこれは通じるものでしょうか?
また、今の時期も変わらず不起訴処分なのでしょうか?
家庭もあるのでリスクを考えてしまいます。
できれば何かとご教授頂けないでしょうか?
こちらの記事を御一読下さい。
パターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]
先日免許証不携帯のまま軽微な違反容疑をかけられ否認したところタブレット端末で現場で免許証のないまま違反切符を切られ、その後取締をした本人や同じ署からの家庭訪問などがあった件で相談させて頂きましたモノです。今年の3月です。
複数回のかなりしつこい訪問があったモノの無視していたら来なくなりました。
その後通告センターから書留が来たりしたのですが無視していたところ、最近警察官が突然自宅訪問をしてきて、無視したところ「連絡したいことがあるので電話よこせ」と言う一方的な置き紙が投函されていました。
気になるのは、何ら違反事実や要件を提示していないこと、上記の連絡した意見がある旨と取締署とは異なる地元の警察署の交通課交通執行係と担当者らしき名字のみが書かれていました。
1. 交通執行課から要請が来たら出頭しないと逮捕の恐れありというのが貴ブログ的な通説のようですので心配になったのですが、今回は出頭要請ではなく電話連絡の要請であり、また「交通執行」の部署名があるとは言え、都道府県警ではなく所轄の部署名ですから、逮捕のリスクがある連絡要請ではないですよね?rakuchiさんのご見解を聞きたいところです。
2.そもそも今回の件が3月の件と関係があるのか不明なのですが、取締と関係のない地元の所轄の交通課交通執行係から連絡があるとは、どういったケースが考えられるでしょうか? 3月の取締の件が担当所轄をまたいで移送されることは実務上あり得ますでしょうか?
*もちろん彼らがその気になれば何でもありかとは思いますが、以前にも申したように「免許証の提示のないままタブレット端末で告知書発行し、現場離脱後に執拗に免許提示を求めたケース」としてレアケースですので、今後の皆さんの参考のためにも興味を持って頂ければ幸いです。
>その後通告センターから書留が来たりしたのですが無視していたところ、最近警察官が突然自宅訪問をしてきて、無視したところ「連絡したいことがあるので電話よこせ」と言う一方的な置き紙が投函されていました。
ポイントはここです。通告センターからの書留には「通告書」が入っていたハズで、これを受理していれば通告処理が終わったとして警察は事件を送検出来る状態になります。しかし、無視したということは書留を受け取らなかったのではないでしょうか?
だとすれば、通告が出来ていないので、警察署に呼び出して通告処理をしないことには警察としても送検が出来ません。
通告が出来ない=居所氏名不明or逃亡の虞 という屁理屈が成り立ちますので、このまま応じないと逮捕状を請求されても文句が言えなくなります。
切符の撤回には成功していないのですから、通告処理はさせてあげるしかないでしょう。
>気になるのは、何ら違反事実や要件を提示していないこと、上記の連絡した意見がある旨と取締署とは異なる地元の警察署の交通課交通執行係と担当者らしき名字のみが書かれていました。
検挙時のやりとりは全て録画か録音されているでしょうか?していないとすれば、警察の捜査報告書等には「違反の事実を伝えて書面で告知した」という正しい手続きがされた事にされているでしょう。捏造であっても反証が無ければ警察側の書証が認められてしまいます。それがカルト国家ニホンですから。
1. 交通執行課から要請が来たら出頭しないと逮捕の恐れありというのが貴ブログ的な通説のようですので心配になったのですが、今回は出頭要請ではなく電話連絡の要請であり、また「交通執行」の部署名があるとは言え、都道府県警ではなく所轄の部署名ですから、逮捕のリスクがある連絡要請ではないですよね?rakuchiさんのご見解を聞きたいところです。
前述の通り、「通告書を受理していない」というのは、基本的なフローチャートから外れる例外パターンです。通告センターからの書留を受理することによって通告処理は終了するという前提でのフローチャートですから。
よって、通告処理を拒否し続けると逮捕のリスクが十分あります。
2.そもそも今回の件が3月の件と関係があるのか不明なのですが、取締と関係のない地元の所轄の交通課交通執行係から連絡があるとは、どういったケースが考えられるでしょうか? 3月の取締の件が担当所轄をまたいで移送されることは実務上あり得ますでしょうか?
通告センターからの書留が未着である場合、居所氏名不明である可能性が高いとして所轄に通告処理の実務が降りてきます。よって、今回の反応は極めて正常なものです。私も10年以上前に通告センターからの書留が海外出張中に来たようで受け取れなかった時に地元の所轄からの出頭要請が来ました。
*もちろん彼らがその気になれば何でもありかとは思いますが、以前にも申したように「免許証の提示のないままタブレット端末で告知書発行し、現場離脱後に執拗に免許提示を求めたケース」としてレアケースですので、今後の皆さんの参考のためにも興味を持って頂ければ幸いです。
ちなみに、免許証不携帯でも正当な手続きで切符処理は可能です。免許証の提示が無ければ切符処理が不可能なら、免許証を紛失してしまえば不携帯以外の違反では検挙されないという理屈になってしまいますが、そうはなっていません。他の身分証等で本人確認をして、免許本部のデータと照合して免許証情報が引っ張れればそれで切符処理が可能です。
なお、通告処理をさせる為に必ずしも出頭する必要があるワケでもありません。こちらから電話して「否認事件として送検して欲しいのだが、所轄に出頭したら通告書が受理できるのか?」と尋ねてみて下さい。通告書をくれると言うなら出頭すれば良いですし、否認事件と確定するなら通告書は渡さないから来なくていいと言われるケースもあり、これは所轄の対応次第です。
横から失礼します。
所轄ではなく、先ず通告センターに状況を問合せてみたら?
(免許証の番号で照会はできるのでは?)と思いました。
通告センターの方が、事務的に対応してくれると思います。
私が入手した記録のコピーでは、交通事件原票の続きに、
通告に関する記載1~6があります。
『6.送致事件該当事由
□ 表記(1)の者は、上記のとおり通告を受けて法定の除外事由がな
いのに期限までに反則金を納付しなかった。
□ 表記(1)の者が通告書の受領を拒んだため通告することができな
かった。
□ 表記(1)の者の居所が明らかでないため通告することができなか
った。
□ 』
これで、3つめに○をされて処理されると、逮捕の対象になるのでしょう。
rakuchiさんへ
仰るように通告センターからの書留は受取りませんでした。
拝見しました。告知書を渡した時点で通告が完了し、残りの手続は任意の捜査を続けるか送検するかだけだと思っておりました。反則金を納付しなかった場合は通告書を受取らないと処理が進まないのですね。
お恥ずかしながら知りませんでした、といいますか、今まで数回青切符を放置していずれも通告書が送られてきたことがなかったのですが、ここ20年制度は変わっていませんよね?回数は失念しましたが、2-3回だと思います。
いや、おそらく一度も通告書をみたことがなく、そもそも無視するまでもなく送られてきたことすらありません。
いずれも違反点数は加算されていて、交通執行課的なところからの出頭要請もあったと思います。いずれも既に時効です。
今回に限り、これまでの経験とは違うことが起きていまして当惑しておりますが、本ブログ的には本来の流れと言うことなんでしょうか?
「不携帯だと切符を切られることがほとんどない」と言うことに気がついてからは数年全く切られていませんでしたが、今回は不携帯なのに切られまして、これも本ブログ的には本来の流れと言うことなのでしょうが、やはりこれまでの実務と大きく異なっていて当惑しているところです。
制度上は切れるが実務上面倒なので切らないことが多い、しかし今回はタブレットの導入で面倒にならなくなったのか、担当官が異常なのかでたまたま切った。と言う解釈なのですが、その後の流れがこれまでと違うのは、ちょっとふに落ちません。
逆に言うと、通告書が来ないことってどれくらいあるのでしょうか?
通告書が受取拒否で送り返されてきたので居所不明の疑いありということで居所の所轄が家庭訪問(と言うか居所不明なのに家庭訪問って矛盾してますが…)、その後も反応しないと居所不明を理由として逮捕のリスク、とのことですね。
とりあえず無視を続けているのは以前言った哲学からですが、逮捕のリスクに対して絶対的に優先する訳でもありません。
通告書未達をきっかけとした逮捕の実例やその詳細の情報はありますでしょうか?
アラフィフさんへ
コメントありがとうございます。
通告センターに電話すれば、その原票のどこに丸が付いているかわかる、ということでしょうか?
>今回に限り、これまでの経験とは違うことが起きていまして当惑しておりますが、本ブログ的には本来の流れと言うことなんでしょうか?
私にしてみると、現場段階から否認して通告センターか簡裁に出頭する約束をしたパターン以外で、通告書が送られて来ないなんてケースの方が相当にレアです。
システム的に告知→通告→送検という流れになっているので、通告せずに送検は出来ないのです。
>「不携帯だと切符を切られることがほとんどない」と言うことに気がついてからは数年全く切られていませんでしたが、今回は不携帯なのに切られまして、これも本ブログ的には本来の流れと言うことなのでしょうが、やはりこれまでの実務と大きく異なっていて当惑しているところです。
担当者次第、状況次第で恣意的に対応が変わるのが人治国家ニホンの特徴です。税務申告だって担当する税務官が異なれば判断も変わります。「法の下の平等」という概念自体が虚構である事に気付かなければなりません。
>逆に言うと、通告書が来ないことってどれくらいあるのでしょうか?
免許証の住所を変更していなかったみたいなケースを除けば、通告書が送られて来なかったケースを私は知りません。警察がいい加減で送られて来なかった例は他にもあるかもしれませんが、送らない事の方が明らかに手続き違反です。
>通告書未達をきっかけとした逮捕の実例やその詳細の情報はありますでしょうか?
通告書未達云々は関係なく、警察は繰り返しの出頭要請を拒否した者を逮捕する事が出来ます。
再三の出頭無視した交通違反者516人を逮捕
使ってくるとしたらこの手法でしょうし、逮捕が不当と後で判断された例はほとんど存在しません。一審有罪率99.98%のカルト国家ですから、警察が逮捕状を請求すれば裁判所は発給しますし、逮捕状を発給した裁判所が、後で「その判断は間違ってました!ごめんね!」とか言うワケがありませんよね?
再三の出頭要請を無視すると逮捕、とのことですが、これまで一度も出頭要請というのは来ていません。
連絡してください、と言うだけの置き手紙です。
だとすれば、今すぐ逮捕というほど切迫しているとは思いませんが、居所不明という言い訳も立ってしまうので、こちらから連絡すべきかどうかはaさんの判断次第だと思います。
青切符の反則行為は、刑事処分位関してはどうせ不起訴にしかなりませんから、問題は反則点数でしょう。
既に違反登録されているなら粘った所であまり意味がありません。まずは運転記録証明書などで、違反登録が既にされているかを確かめてみるのが良いかもしれません。
ただし、違反登録から運転記録への反映は、下手をすると1ヶ月半~2ヶ月程度のタイムラグが生じますので、本当は連絡を欲しがっている警官を直接問い質すのが早いのですが…
通告書というのは、青切符のことではないのでしょうか?
青切符は現場で渡されていますが、通告書というのはまた別のモノなのでしょうか?
こちらの記事を御一読下さい。
交通違反の反則切符は6枚綴り[今さら聞けない]
現場で否認しているので通告書が受け取り拒否されてもそのまま送検、ということはありませんでしょうか?
通告書理がされていないから無罪、という判例が過去にあるので、警察は通告には拘ります。
とはいえ、何しろ末端が馬鹿ばかりですから、そういう手続きを無視していきなり送検されるケースも稀にはあるでしょうが、基本的には区検に呼ばれても最初は「警察官取調室」に通され、警察段階での調書を録ってから送検→不起訴という流れが一般的です。
管理人様
はじめまして。お忙しいところ恐れ入りますが、検察への出頭時の対応についてご相談させて頂きたく、投稿させて頂きました。
状況
・都市高速のオービスで45kmオーバーで撮影された。
・警察から連絡があり出頭。写真に写っているのは自分であることも、自分の車であることも、その時間に通行したことも認めたが、速度は30kmオーバー程度であったと誤測定を主張、略式裁判も拒否。
・3時間に及ぶ調書・身上書作成には素直に応じたが、赤切符にも調書にもサインはしなかった。
・その後短期免停の通知が来たため、講習を受講した。
・最近になって検察庁交通部から封書が届き、出頭しろとのこと。上記内容で上申書を作成し、30kmオーバーで走行したことは深く反省しているが、45kmオーバーは誤測定であると考えると主張するつもり
そこでご教授頂きたいのですが、検察官から違反を認めないのになぜ免停講習を受けたのか と指摘されるでしょうか。またもしされたら、何と答えるのが最善でしょうか。
私の中では、刑事訴訟と行政処分は別であり、略式裁判拒否しても行政処分は進みます と警察官に言われた(録音あり)ので、講習を受けました と言おうかと考えています。
何卒よろしくお願い致します。
状況は理解しました。
>検察官から違反を認めないのになぜ免停講習を受けたのか と指摘されるでしょうか。
担当検事(副検事・検察事務官)によりますが、そこを指摘される事もあるようです。「違反していないならどうして行政処分は受けたのか?」とかね。
>またもしされたら、何と答えるのが最善でしょうか。
日本は法治国家ではなく人治国家ですから、相手によって最善は変わります。よって、普遍的な最善手は存在しません。
>私の中では、刑事訴訟と行政処分は別であり、略式裁判拒否しても行政処分は進みます と警察官に言われた(録音あり)ので、講習を受けました と言おうかと考えています。
それでも構わないでしょう。私なら「あなたなら御存知の通り、行政処分は処分の根拠となる事実が仮に存在しなかったとしても、行政庁が処分を決定したら処分を受けてからでなければ審査請求も取消訴訟も起こせないという法制度になっています。おかしな制度だと思いますが法は法、制度は制度です。よって、運転できないという不利益を被る期間を短縮する為に短縮講習も受講し、審査請求や行政訴訟を提訴するかは現在検討中ですが、「刑事と行政は別」というのが現行の法制度上の建前なのですから、行政処分を受けたかどうか刑事処分における検察の判断材料になるとは思えませんが?」とでも答えるでしょう。
さっそくのご回答まことにありがとうございました。非常に参考になります。
オービスなので不起訴になることも、ましてや起訴された後の裁判で勝つことも望み薄ですが、全力を尽くします。また結果が出ましたらご報告させて頂きます。
あと私の投稿に1点間違いがありましたので、訂正させて頂きます。サインをしなかったのは赤切符と調書ではなく、赤切符とオービスの写真でした。失礼しました。
5月末に赤点一時不停止で、検挙され、現在反則金未納付です。(止まった感覚はありますが、自信はありません。)
このまま、正式裁判を要求し、起訴猶予と考えていますが。その数か月前(少なくとも3月より前に、同じ場所の反対方向の赤点一時不停止で、口頭注意処分(指紋はとられました)を受けていることが気になります。免許は確認のみだったような気がします。
このような記録も、考慮されるのでしょうか。ちなみに同じ警察官でした。
口頭での厳重注意処分も一つの処分ですから、一事不再理の原則もあって点数等に影響することはありません。不起訴率にも影響しません。
大切なのは「切符を切られたかどうか」だけですので、3ヶ月前の注意処分に関して気にする必要はありません。
いつもサイトを頼りにさせて頂いております。
ご意見を伺いたく投稿させて頂きました。
先日踏切の一旦停止で捕まりました。
その場で「急いでいるから」と免許だけ控えてもらおうと思ったら、勝手に切符を作成されたので「そんなもの認められない」とサインも受け取りもせずに帰りました。
その後1ヶ月ほどは特に何も無かったのですが、ある日「取り調べをしたいから警察署に来てくれ」と電話がありました。
この場合、取り調べを拒否することは出来るのでしょうか?
拒否=逮捕の可能性が怖いので、今のところは「行く気は無くはないけど、忙しくてなかなか行けないんですー」というスタンスでのらりくらりして延ばしています。
逮捕されていない限りは、あらゆる取調べは任意です。断れますし、出頭してもいつでも帰れます。(刑訴法198条)
それに対して警察側は、出頭拒否を続ける者に対しては、必要があると感じれば逮捕状を請求して逮捕する権利を持っているというだけです。
よって、拒否できますが、繰り返し拒否していると逮捕事由を警察に与える事になるというだけです。
既に切符を切られている時点で取調べを拒否するメリットがほぼありません。刑事処分はどうせ不起訴ですし、反則点の抹消は困難です。
私なら「取調べを受けたいから自宅まで来てくれ」と言って、警察が並び立てる嘘を全て録音して、主張の矛盾点を突いて喧嘩してみるとは思いますが、反則点については諦めがついているのであれば、さっさと応じてあげて送検させ、さっさと不起訴になっておく方がストレスが少ないかもしれませんね。
なるほど。よくわかりました。
自宅に呼んでさっさと終わらせることにします。
大変助かりました。
最後に余談ですが、警察の取締りに引っ掛かった時の気分、あのモヤモヤーっとした気分はどこかで感じたことがあるなーと思ってたんですが、今回の件で「あっ!」と気付きました。
うんこを踏んだときの気分と同じでした。
これからも拝見させて頂きます。
ありがとうございました。
取締り110番様、コメントありがとうございます。 審査請求により行政処分の取消をになった方のコメント何度も読ませて頂いております。 物証があった為に良い結果が得られたのかと思いますが、当方の場合、物証はない為難しいのが現実とは思います。ただ、意見陳述や関係書類の写しの入手が出来るようですし、処分決定ではありますが、悔いのないようさ行動したいと思います。 また、ご報告させて頂きます。
お世話になっております。 以前(H28.7.19/H28.8.4/H28.8.16)に酒気帯び事案でコメントさせて頂きました、SHINJIです。
報告と今後についてご教授頂きたく、コメントさせて頂きます。
先日、意見の聴取会に行ってきました。 意見の聴取日については、8月・9月と電話で理由を言う事で日にちの変更が可能でしたが、9月の2度目の変更を電話で伝えた際、基本的には1度しか変更は認められない。今回で最後ですのでと強く念を押されましたが、11月に変更してしてもらえました。 意見の聴取当日は、初めての経験でしたが、ネットでの情報とは違い、上申書を読んでもらう時間も含めて15分近く否認する私の主張を聞いてくれました。しかし、取締り110番様の予想通り、免許取り消し(失格2年)と通知書通りの処分となりました。 意見の聴取日を先延ばしにする事で刑事処分の結果を待っていたのですが、呼び出しもなく、10月末に検察に問い合わせましたが、「捜査中です」との返答であり送検から5ヶ月経っても何もない状況です。
今後私は、行政処分の取り消しを求めて審査請求する予定であり、意見の聴取し処分の決定後に警察官に不服があるから審査請求をする、連絡先を教えてくれと言うと、露骨に嫌そうな顔をし、観察室訟務課と連絡先の書いた小さな紙を渡して、こっちで聞いて下さいとの事でした。 現在は観察室訟務課に書類の作成方法を聞き、書類を作ろうとしているところです。 公平性の向上や救済手段の拡大を目的に行政不服審査法が改正されたようですし、ほんの少しだけ期待しようとは思っております。そこで疑問に思った事ですが、自分の主張(争点)を立証する事が困難(同じ状況下を再現する事が困難な為)な場合、私の主張はあくまでも仮説と判断されると思いますが、立証はできないものの、私の主張と共に「有識者の見解はあなたの言う通りです」等を記載する事や、同条件を再現した実験結果を記載する事は審査請求において有利に働くのか疑問に思います。 わかりにくいと思いますが、立証はお互いできない状況ですが、私の主張の内容により、勝てる確率が少しでも上がると思われますか?と言う事です。
御存知の通り、審査請求自体は公安委員会に対して請求しますが、実務は全て県警が行います。県警の取締りに対して、県警が調査し、県警が棄却文を書き、公安委員は読まずに判を押すだけです。
私が開示請求した時に見た資料では、審査請求が「認容」されているのは年間数件程度しかありませんでした。中身は黒塗りで読めませんから、おそらくはコネのある人間の者だと思いますが、法令の隙間を突いて審査請求が認められた方もいらしたので、「可能性はゼロではない」というのが実情でしょう。
行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!
何をやった所でおそらく勝てないと思いますが、それでもやるだけの事はやり、主張したい事は全て主張する事をお勧めします。
初めまして。6番の切符は切られてないが後日出頭を要請されたの検で質問です。
このパターンでその場で青切符を切られる事は避けました。急いでいるから(理由は例として家族が危篤など)、というと免許証を控えられ後日出頭するようにと言われました。この時電話番号を正確に伝えたのですが、相手が恐らく7を2と間違えて書いてました。6番と違うのは、免許証を控えられその上で口頭で後日出頭してくれと言われた状況です。
このようなパターンでも6番の通りにしても問題ないでしょうか。お手数おかけ致します。
今晩は。未だに検察等からの連絡は無いですが、田舎なのに時間かかるのか不思議です。
私を捕まえた警察官は、その場でごねるのではなく、切符を切ってから否認されたケースは初めてだと言ってました。
点数は昔と違って道路状況や渋滞やらを考慮してから入力してます。って言ってましたが怪しいですよね。
入力されてしまう事もあるのでご了承下さい。とも言ってましたし…
点数を取消すのは難しいとなってましたが、不起訴になった場合は取消す方法とかは説明があるものなんでしょうか⁉
田舎だろうが都会だろうが相手は公務員です。迅速に処理してくれると本当に思えるか胸に問い掛けてみて下さい(笑)
>点数は昔と違って道路状況や渋滞やらを考慮してから入力してます。って言ってましたが怪しいですよね。
違反登録は警察官の義務ではないので、警察関係者や権力者の違反であれば「違反登録を保留」する事によって無罪放免にしているケースもあるでしょうね。
一般人が相手の場合は、「道路状況や渋滞やらを考慮した結果、違反登録が妥当と判断した」とすれば万事解決です。
>点数を取消すのは難しいとなってましたが、不起訴になった場合は取消す方法とかは説明があるものなんでしょうか⁉
その御質問が出るという事は、サイトの記事をちゃんと読んでいただいていないということです。
免停・反則点などの行政処分
今晩は。公務員は仕事が遅いのが取り柄でしたね。
田舎で暇なハズ、お喋りする暇はあっても仕事する時間は無いって感じでしたね。
忘れた頃にアクションが有るかもしれないですね。
点数はそう言われると難しいですよね。
以前身内が機動隊の中でも上の方だったのでそれは伝えてから調書に行っているので、優しかったのか、接客業だと認識して接してきたのかはわからないですが…
色々読んではいるのですが、どちらかと言うとご意見、ご質問ばかりを覗いてしまって、結構抜けてしまってます。⤵⤵
ゴールドは諦めて、違反金だけでも回避に考え方を変え、検察から連絡が来るのを待ちたいと思います。
はじめまして。ご相談させて頂きます。宜しくお願い致します。
「免停に関する話」にて、指定日の1年半後に受けたことがおありだったとの事ですが、免許取り消し処分についても同じ対応を取ることが可能でしょうか?
可能か不可能かで言えば可能です。行政処分を受ける為の出頭は強制できませんからね。
ただし、以下の3点に注意しなければなりません。
1:免許取消処分決定後に、検問・取締り・免許の更新などがあれば、その時に免許証を没収(警察は保管と言いますが)されて取消処分も強制執行されます。
2:処分を受けるまでの間に1年間の無事故無違反期間があっても反則点数はリセットされません。新たな違反で検挙された場合、その分の反則点も加算されますので欠格期間が伸びる可能性があります。
3:免停処分くらいだと警察も早々動きませんが、取消処分対象者が出頭しない場合は、自宅訪問を含めた対応をしてくる可能性もあります。その時に免許証を出さなくても、隠しておいても、免許取消処分対象者であると本人確認をされた時点で、行政側は処分の執行が可能だと思われます。
以上の点を鑑みると、可能であるというよりも「可能性はある」という回答が妥当かと思います。
自宅へ来られ処分が執行される可能性が高いということですね。
ありがとうございました。
お久しぶりです。
スイフト乗りです。
ご無沙汰しておりました。
今回ですが、免停講習を仕事の都合で1回延期しました。
それで2回目の呼び出し通知が届き、それに11月18日まで 最終呼出しと書かれていました。
これだと次延期した場合はもう短期講習は受けれないという事でしょうか?
私は65歳の男性です。女性問題についての事ですがその女性と20あまりの付き合いでした。そのことが妻にわかり女性と話しました。その結果会わないようにと証文をもらってきました。その後何回か電話てはなしてました。その後又、妻から電話も、しないでとと言う電話があったみたいてで、それから一切電話も取ることもしませんでした。それからはメールをしてました。その後メールしなくなりその後3から4間ぐらいの間に連絡しないように警察に通告され、自分はビックリしている状態てす。女性という人は、そのことが解るとそうゆう行動するのかなあとおもいます。それからは一切連絡なく11月28日父の3回目の命日だったので女性のポストにお花を入れ仏壇に上げてください。自分精神的体が弱り病気もしたし、心臓の病気にかかりしゅ手術もしました。声を掛けられたらかけてくたさいといメモ付けて入れたら、さの次の日に又警察いわれまたいきました。とうしたらよいのてしようか。
これは私が答えるべき内容でしょうか?(笑)
男女の脳には性差があり、脳機能科学的には90%くらい違うと言われています。一言で言えば「わかり合えない」です。
これを恋愛に当てはめると、
男の恋は「名前を付けて別名で保存」
女の恋は「上書き保存」
などとも言われます。だから男の方が未練が残りやすかったり、昔の女と再会するとまたどうにか出来るんじゃないかと勘違いしてしまうんですよね。
状況から見れば、その女性にとってあなたは既に「過去の男」であり、警察にも相談しているあたりを見ると、もはや「忘れたい過去」みたいなものです。
民事不介入なので警察も積極的には動きませんが、これ以上その女性と連絡を取ろうとしたりすると、ストーカー規制法案で逮捕される可能性もあります。あの法案は大衆管理には便利な法案ですから、見せしめとして定期的に逮捕者を出したいという事情もありますしね。
どうしたらよいか?でしたっけ?
その女性の事は忘れて(忘れられなくても)二度と電話もメールも手紙も置き土産も、一切のアクションをしないことです。
その女性にしてみれば、奥さんに発覚した時点で離婚して自分を取って欲しかったのかもしれませんし、あるいは身軽な不倫状態の方が都合が良かったのかもしれません。
それはわかりませんが、今のあなたからのアプローチが迷惑にしかなっていない事は確かですし、手術したとか精神的に参ったとか言われても、余計に重いだけで同情してくれたりすることは絶対にないでしょう。
不倫が発覚した時点で、奥様にはあなたを見限って財産の半分を持って逃げる権利が発生しました。(結婚後に築いた財産の半分は配偶者の物です)
それをしないで今も一緒にいてくれているのであれば、私なら心から反省して嫁を大切に扱いますよ。
それでも、奥様だけではどうしても満足できないなら、他の愛人を見つけるか、キャバクラにでも行ってカネで一時的な安息を購入して下さい。