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ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!

質問する前に読むページ

青切符について質問する前に

反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。

知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。

赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)

反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。

99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。

手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。

代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。

人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。

よくある質問のQ&A

警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!

私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。

どうすればいいかアドバイスをお願いします。

「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。

急いで下さい!今日中に返答して下さい!

申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。

違反が事実なら否認すべきではない!

それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?

私の考えは違うので賛成できません!

もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。

検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。

一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。

否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!

あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。

誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。

ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。

こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。

やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?

それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。

会費は500円/3ヶ月か、1500円/1年の2パターンありますが、有料記事のメインは「切符を切られない為の対処法」「赤切符を切られた場合に読む記事」です。

どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。

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コメント

  1. nishida より:

    アカウントの有効期限が、今日の7月31日の日付が変わる日までと思っていましたが、
    既に切れてしまっていました。コメントできるかどうか分かりませんが、回答ありがとうございました。

  2. nishida より:

    こんにちは、追記で失礼します。

    こちらの一時停止の対処法のページについてです。
    https://取締り110番.com/methods/stop/

    サイト管理人ならこう答える、で、以下の文がありますよね。
    ・見間違いを防ぐために「努めて複数人数で実施する」と措置要領に書いてありますよね?
    ・措置要領には「同一場所での現認ではなく、異なった位置、角度、方向から現認する」って書いてありますよね?

    この措置要領というのは何でしょうか?道路交通法上みたいな、
    警察が取り締まるときのルールでしょうか?

  3. nishida より:

    管理人様、お世話になっております。

    密着警察24時での交通違反を見てバンバン切符を
    切られるのを見て、こういう場合どうすれば良いのかと不安になりました。
    また対処法について教えていただきたいと思います。
    警察手帳の提示や録画などの最低限のことはしていると仮定してです。

    ①転回禁止の場所とは気づかず、そこで転回(Uターン)をしてしまい、
    警察に見つかった場合は、どう対応すればいいでしょうか?

    ②交差点の30m以内、黄色の車線など、車線変更禁止区域で邪魔な車を避けるためなどで、
    車線変更してそれが警察に見つかった場合、どう対応すればいいでしょうか?
    一時停止違反などと対処法がほぼ変わらない場合は、簡易回答で結構です。

    ③ながらスマホが見つかった場合。
    通話の場合なら、警察に止められて、警察が来る前に素早く履歴を削除してしまえば
    いいと思いますが、一瞬見る(注視する)だけでもアウトですよね。
    スマホを隠して、どんな色や機種のスマホ持っていましたか?
    なんて警察に言っても、向こうも隠蔽対策は慣れていそうですから厳しいかなと
    思います。どう対処すればいいでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      >密着警察24時での交通違反を見てバンバン切符を切られるのを見て、こういう場合どうすれば良いのかと不安になりました。

      ああいう番組を放送する目的がそれですからね。不安になる前に考えるべきです。「否認されて切符処理を諦めたシーンを仮に撮影していたとして、それを放映する事を警察が許すだろうか?」と。

      御質問にお答えしていきますが、必ずしもお望みの回答とは限りませんので御了承下さい。

      ①転回禁止について

      Uターンする場合は転回禁止場所でないかよく確認をすべきです。私はあらゆる交通違反をしてもOKと主張しているのではなく、事故とは無関係な軽微な違反は警告指導で良いのでは?と考えています。
      転回禁止場所は、交通量が多いとか道幅が狭くてワンボックスなどだと切り返しが必要になって対向車が来たら危ないなど、それなりに理由があるケースが多いですし、それだけに警察が転回禁止違反の検挙を目的として待ち構えているケースはほとんど聞いたことがありません。ルートを下調べしたりナビを使っていれば、そもそもUターンが必要な場面は滅多にありませんので、どうしてもUターンする時は標識・路面標示などをよく確認すれば取締りを未然に防げますね。

      私自身、うっかり曲がり損なって戻る必要がある場合は、面倒でも左折・右折・右折または右折・左折・左折のパターンで遠回りしてでも確実に反対車線に戻るようにしています。

      ②進路変更禁止違反について

      [交通違反]進路変更禁止違反の要点

      ③ながらスマホについて

      とりあえずながらスマホはやめましょう。マジで危険です。ハンズフリーキットを付けるか、スマホホルダーを利用してスピーカーで話していれば検挙されることはありませんし、走行しながらLINEに返信をするような人は運転すべきではないので免停や取消で良いと私でも思います。

      まあ、一応対応策は記事にしてありますが、脇見運転や漫然運転が死亡事故原因のトップ2ですから、ながらスマホはかなり危険な種類の違反なのでむしろ警察はもっと積極的に取り締まれ!と考えています。

      [交通違反]携帯電話(保持・注視)の否認例[裏技対処法]
      [罰則強化]携帯電話使用(保持)違反(ながら運転)取締りへの対抗策[一発免停も]

  4. baggio より:

    管理人様

    ご無沙汰しております、baggioです。お忙しいところ恐縮ですが、最近やっと動きがあったので質問させて下さい。

    経緯
    2020年
    8月15日:兵庫県の一般道でネズミ捕りに捕まる(33キロオーバー)
    10月26日:大阪区検査庁交通分室に出頭し、検察官に上申書を渡す(検察官から、兵庫県の警察か裁判所から連絡すると言われた)
    11月10日:大阪の免許センターで、短期講習を受ける
    2021年
    1月末:起訴か不起訴かを大阪区検に電話したが、兵庫県の地検に送致したとだけ回答あり(起訴か不起訴か不明)。大阪府公安委員会に審査請求提出。
    7月(今月):大阪府公安委員会から、弁明書(大阪府警作成)が届く。「弁明書は、処分を行った行政庁としての審査請求に係る意見を記載したものであり、審査請求に対する最終的な結論ではありません。弁明書に対して意見(反論)がある場合は反論書を提出して下さい。また、反論書を提出しなかったことをもって、弁明内容を受忍したものと扱うこともありません」との事です。

    弁明書の内容は、
    ・速度違反は警察の誤測定であるという私の主張に対して、「メーカーによる定期点検及び警察官の点検で正常に動いていた」。

    ・現場の警察官が「裁判で争うか?」という発言は職権乱用罪であるという私の主張に対して、「速度違反は事実だから警察官の取り扱いに違法、不当はない」。

    ・警察官が調書を捏造したという私の主張に対して(質問もされていないのに、現場の警察官が私の勤務先住所を勝手に書きました。しかも全く違う住所を書きました。気づいたので訂正させましたが。。)、「速度違反は事実だから警察官の取り扱いに違法、不当はない」。

    質問です。
    反論書に書く内容ですが、
    基本的に上申書に書いた内容(正式裁判を本気でやる覚悟である等)で宜しいでしょうか?他に何か良い事項があれば教えて頂ければと思います。
    また、現場の警察官が「裁判で争うか?」という発言自体が、職権乱用罪に当たるのではないでしょうか?
    ちなみに今回のように弁明書が届いた事例をご存じでしょうか?どうなるのでしょうか、未だに起訴になったのか、不起訴になったのか不明です。

    宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      不服審査請求をした場合は、時間は掛かるにしても必ず弁明書は届きます。それに対して再度反論書が出せる訳ですが、基本的には反証がないと処分の取消は難しいです。

      もちろん、難しいだけで少ないながらも認められるケースもあります。
      [体験談]行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!

      職権乱用罪はかなり適用が難しく、基本的には「職権を濫用して義務ではないことを行わせた事実が明らか」でないと戦えません。例えば、告知書への署名は任意であるのに、義務だと明言して2人掛かりで押さえつけて無理矢理サインさせているシーンの録画証拠があるというようなレベルですね。「裁判で争うか?」は裁判を怖れる一般国民には脅威に感じるかもしれませんが、犯罪の容疑を掛けられた者にとって裁判で争うのは正当な権利ですので、その事実を指摘しても職権乱用とは言えないでしょう。むしろ「処分は勝手に下すが裁判は受けさせん」の方が権利の侵害と言えるでしょう。

      反論書の内容はbaggioさんが決める事ですが、測定器の誤測定は設置方法が間違っていない限りは認められません。日本では「定期点検さえ受けていれば、測定器は絶対に故障せず絶対に御測定しないという神話」に基づいて速度違反を処分していますので…
      [スピード違反]やはり警察は誤測定をしていた[冤罪]

      従って、測定値に不満がある時に否認理由として挙げられるのは以下の2択となります。

      ①設置角度や設置間隔が間違っていた可能性がある
      ②測定値は正しいが、他の車両を測定したものを自分の車両のものだと誤認されたものである。

      ①を主張する場合は、現場で粘ってレーダー探知機の設置角度なり、光電管の設置間隔を実測させろと主張しなければなりません。当然警察は応じませんが、その様子を録画しておいて「現場段階から測定方法に不備がないかの確認を求めたが、執拗にこれを拒否し、被疑者の防御権を侵害している。正しく設置していたのであればその確認を拒否する正当な理由はなく、これを頑なに拒否したこと自体が、設置方法が誤っていた可能性を示唆するものである。よって、被疑者の違反行為が合理的な疑いの余地がないほど立証されているとは到底言えない」と主張出来ますね。その時には上記の栃木県警の誤測定の記事なども添付して「警察が実際に間違えることがあり、それも長期間にわたって気付かないことがある」と主張します。

      ②を選ぶ場合は、現認係1名の目撃証言しかないことを主張します。警察はどういう訳か現認係を複数配置せず、ネズミ捕りでは現認係は常に1名です。しかも物陰に隠れて測定しているのですから、当然見落としや見間違いがあってもおかしくありません。とはいえ、この主張においても、ドラレコ映像などで「明らかにその速度を出していないことが立証可能」でないとなかなか難しいです。

      その他の「速度違反は事実だから警察官の取り扱いに違法、不当はない」についての反論は全て「仮に犯罪事実があったとしても、その手続きに違法行為や不当行為があれば、違法収集証拠排除法則に照らして証拠採用が見送られるケースがあるのは周知の事実である。しかるに、弁明書では繰り返し「速度違反は事実だから警察官の取り扱いに違法、不法はない」と主張しているが失当である。その理屈に従えば、万引き犯を現行犯逮捕した時などに、万引きの事実さえあれば、警官が被疑者を殴っても蹴っても銃で撃ったとしても「犯罪事実があるから取り扱いに違法、不法はない」と主張しているのと同様であり、刑事訴訟法及び犯罪捜査規範の存在そのものを否定してる主張に他ならない。」とでも私なら書くと思います。

      悪名高い兵庫県警による取締りですから、検挙現場では様々な恫喝や横柄な態度を取られたのではないかと思いますが、その時の録画または録音証拠は存在しないでしょうか?一度切符処理されてしまったものを取り消すのは非常にハードルが高いですが、可能性があるとしたら警察が事実を否定し得ないような客観証拠がどうしても必要となります。彼らは息を吐くようにウソをつき、それがウソだと立証しない限りはそのウソが通ってしまうのが安倍晋三が言う所の「美しい国」なのですから…

      • baggio より:

        管理人様

        お忙しい中、的確にご回答頂きありがとうございます。
        「美しい国」の状況も良く分かりました。
        また、ご質問させて頂く際は宜しくお願い致します。

        取り急ぎ、御礼申し上げます。
        宜しくお願い致します。

  5. nishida より:

    大変お忙しい中、回答ありがとうございました。
    非常に分かりやすかったです。

    さて、青切符の否認について簡単に確認したいことがございます。
    確認程度なので簡単な回答で構いません。
    私は数ヶ月前に青切符を切られ、届いた通告書の電話番号に電話して、
    「否認するから送検してくれ」と頼みました。
    そして先日、警察署から電話があり、最寄りの警察署で調書を取ってきました。
    調書をとった警官は、あと一ヶ月か二ヶ月後くらいに検察庁から必ず一回呼び出しが
    あると言ってましたが、ブログにある通り呼び出しが来ることはなく、
    一ヶ月後くらいには不起訴になっており、これで完全に終了でいいのですよね。

    次に、調書を取り終わったあと、特にこちらは何も訪ねたわけじゃありませんが、
    違反点について警察官が「免許更新時、免許センターで不服申立てが出来る」
    と言っていました。
    こちらは、行政処分の項目にある「上級庁(公安委員会)に不服審査請求」で、
    一般人は行っても無意味なものなのでする必要はありませんよね?
    (免許センターで点数のことについて話し合うのは時間の無駄)

    • 取締り110番 より:

      都市部の区検は交通違反程度でいちいち呼び出しても面倒なだけなので、警察段階での調書があればそれだけで不起訴を出すことが多いです。
      管轄の区検に連絡して「不起訴になっています」と言われたのであれば刑事処分は全て終了です。

      一方で、暇な地方部では現場段階から否認して調書を録らせても、後日呼び出しが来て、何故か警察官取調室に通されて「違反を認めれば今からでも反則金が払える」と言われたり、暇な検察事務官から「違反を認めて略式命令を受けろ」とか言われるケースもあります。もちろん、否認を貫けば不起訴です。

      不服申立についてはほぼ棄却前提ですが、反証があるような場合は認められて処分歴が抹消されるケースがあるため、ドラレコその他で反証が用意できる場合は申し立てておいて損もありません。

      [体験談]行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!

  6. zarigani より:

    こんにちは。
    特殊なケースと思われるためご相談させてください。
    片側1車線の道路を交通渋滞抑制のため、右折禁止とされているところを曲がり、まがった先にいる警察官に違反青切符を切られました。(その時間帯は交通量もほぼなく、危険性はないです)
    その時点では反則金は払うものとの認識があり、サインしてしまいましたが、後日に違反切符内容に誤り(違反内容に〇をつけている箇所が違う)があり、修正させてほしいとの連絡がありました。
    また、その後に1回電話に出られなかっただけなのに実家の住所を勝手に調べられて電話されて、たかが交通違反なのに犯罪者みたいな扱いを受け、危険な運転でもないのに切符処理をされたのに対し、段々と納得できない気持ちが高ぶってきて、このサイトにたどり着きました。
    ちょうどその間に引っ越しを迎え、住所が変わったことを伝えると来るのが面倒になったのか納付書の記載はあってるからそのまま払えと言われましたが、これを拒否して新しい住所に修正に来るよう伝えました。
    引っ越したので、違反した際の住所と異なるのですが、再度免許の提示を求められたので、「運転中でもないので拒否する」と伝え、そもそもこの修正作業に付き合うのは義務か?と問いたところ、「お願いしている」と言われたので拒否したところ、警察は否認事件として交通課の方に渡すといわれて、こちらは何ももらわずに帰っていきました。
    以前に切られた青切符は渡しております。
    警察からはまた連絡がいくといわれましたが、この先の流れについて考えられることをご教授いただければ幸いです。

    補足事項としては下記にまとめました。
    ・電話はほぼ録音をとっており、自宅に来る前にこの修正作業に付き合うのは義務か?と問いたところ「はい」と言われたため付き合ったのですが、いざ自宅に来てから同じ質問をぶつけたところ「お願いになる」に変わりました。
    ・電話口にはなるのですが、一度、切符を切った警官ではなく、交通課の警察官に代わったときにこちらのサイトに書いてある様々な理由を元に警告指導で済ますパターンはあるか?と聞いたところ、違反を見つけたら切符を必ず切ると言い張ってました。

    • 取締り110番 より:

      お疲れ様です。

      結論を先に書きますと「今後の流れは青切符で否認した場合と同じパターンになり、簡裁併設の部署から出頭要請が1回来て出頭して否認すると不起訴。ただし、東京など人口の多い都市だと呼び出しの無いまま不起訴もあります。反則点は既に付加されています。」となります。

      交通違反の取締りシステムは根本から狂ってまして、反則切符の違反項目を書き間違えるほど不注意な警官の目撃証言しかなくても「違反は事実」とされ、警察側の書証の不備は「訂正したからOK」とされるのです。一旦ミスをしてもやり直せばOKなら、我々も右折禁止の交差点を曲がってしまっても、バックなりUターンなりして戻って、直進通過をやり直せばOKとならなければおかしいのですが、最初から正義にも公正にも興味がなく「効率よく反則金という名の通行料をドライバーから徴収するシステムを作る」ことを目的として作られた制度ですので、トコトン不合理に出来ています。

      今回の一件に関してzariganiさんが採り得た他の選択肢を書いておきます。

      ①現場で「右折禁止とは気付かなかったので過失犯だ。反省はするが危険性の少ない軽微な違反だったので警告指導で済ませて欲しい」と録画・録音しながら対応する。
      ②誤記のある切符は返却せずにコピーを取り「告知書作成ですら間違える警官の目撃証言に信憑性はない。切符処理の取消または違反登録の保留を要求する。応じられないなら所轄と監察室に対して苦情申立、公安委員会に対して審査請求を行うので取り締まった警官の所属・階級・氏名及び警察バッジの個人番号を教えろ」と主張する。

      ①が成功した場合は、切符処理を回避し、反則点が付加されずに済みました。このサイトの対処法で狙っているのがこの決着ですね。

      切符処理には成功しなかった場合は、原則的に反則点の付加は避けられませんが、稀に処分保留で違反登録されないまま免許証が汚れないケースがあります。ただし、多くの場合は切符処理をされた当日またはその週末までには違反登録されてしまいますので、②を狙う場合は急ぐ必要があります。

      それでも、違反登録後だった場合は、末端の警官の一存では抹消も処分保留も出来ませんから、やはり優先度は以下の通りとなります。

      1. 取締りをしていそうな場所では違反をしない(今回も「右折しても危険ではない場所が右折禁止になっているから」待ち構えていたわけです)
      2. 止められても冷静に録画・録音しながら対応し、違反の有無ではなく警告指導での決着を目指して交渉する。
      3. 警察が息を吐くようにつくウソをその場でウソだと指摘できるだけの知識を身に付ける。

      今回も「義務か?」と尋ねるだけの知識がzariganiさんにあったので、それが単なるお願いで義務ではない事を認めさせることが出来ました。知識が無ければ警官のミスなのにヘタすりゃこっちが出頭して訂正に応じることになっていたかもしれません。

      「違反を見つけたら切符を必ず切る」というのも明白なウソで、道交法には「違反を見つけたら必ず切符を切らなければならない」などとは書かれていません。現にパトロール中のパトカーは違法駐車があってもスルーしていますし、警告指導処分という処分があり、それとは別に誓約書の書式も存在しています。その場で「それはウソですよね?以前警察庁から「危険性の少ない軽微な違反については点数主義に陥らずに警告による指導を積極的にせよ」という通達が出ていましたが、必ず切符を切らなければならないなら、警察庁のこの通達内容は虚偽だと主張されるのですか?あと、署長宛に誓約書を提出するパターンもあって、一部県警では書式も公開されていますが、「切符を必ず切る」というのは貴方の個人的なポリシーか何かですか?では、次の勤務日を教えていただいて1日帯同させて下さい。違法駐車・自転車の一時停止無視や信号無視なども例外なく必ず切符処理やイエローカードの交付を行うかどうか確かめさせて下さい」とでも言うと警察はウソをつきにくくなります。(それでもウソをつきますが…)

      • zarigani より:

        非常にわかりやすいお早いご回答をありがとうございます!
        取り締まりシステムや対応策に関しての件は非常に勉強になります。今後の対応策として覚えさせていただきます。警察には不信感が募るばかりです。

        今朝に再度電話をもらったので出たところ、再告知ができていないので否認事件にもできない。ただ、今後は引き継いだ交通課ができる処分を検討して連絡するといわれていますので、もしかすると誤記された切符は違反からすでに3週間ほどが経過しており保留していたものが今更処理できなくなったのでしょうかね。受け取った納付書の期限が有効だった当初は青切符は修正処理しないでそのまま払い込めとのことでしたので。

        書き漏れていましたが、連絡当初は出頭しろとのことでした。このサイトにたどり着く前ですが、さすがに警官のミスなのに自分が出向くのはおかしいだろうと思い拒否したところではあります。

        電話口では録音されていると思っていなかったのか、任意でなく強制といわれたので修正作業に付き合いましたが、自宅に来てから一転されての「お願いしている」、また、警察官に言われたのは「現状の住所を示すものを提示していないので、交通課に引き継いだ今後、何があるかわからない等と暗に逮捕を示すようなことも言われたので少々ビビってますが、その心配はないでしょうか。

        全然話変わりますが、このサイトにたどり着く前に投稿に対して弁護士が回答する、ヤフー知恵袋の回答者が弁護士版みたいなものに月額料金払って登録してしまいましたが、2,3行で雑な回答をするだけのひどいものでした。それよりもこのサイトで有料登録すれば一生ものの知識が身に着けられるのですから、もっと広まってほしいものです。

        • 取締り110番 より:

          まだ違反登録がされていないのであれば、反則点もまだ付加されておらず、今後の対応次第では警告指導への切り替えや処分保留のまま有耶無耶に出来る可能性が残っていますね。

          ただし、あまり期待しすぎてはいけません。家まで来たり電話してくるのは末端の警官で、彼らには何の決定権もなく上司がどういうタイプかが全てなのです。

          まず第一に、現時点で逮捕のリスクは皆無に近いです。根拠は犯罪捜査規範219条ですね。

          犯罪捜査規範219条
          交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

          特別な事情には「度重なる不出頭」が含まれますので、今後もしつこく出頭要請が来る場合は、隠し録音などの準備をした上で出頭して決着を着けることをお勧めします。既に加点されているなら「さっさと送検しとけ!」で出頭しなくても良いですが、違反登録がまだなら出頭してでも「今回は警察側にも不備があったのですから、違反については真摯に反省し、必要なら誓約書でも書くので厳重注意ということで告知はなしにしてくれ」という交渉の余地があるからです。

          もちろん、それですぐ引く警察なら苦労はしませんから、出頭までに色々と理論武装をしておいて「必ず切符を切る」という発言の虚偽性や、有効期限が切れているとはいえ、警察庁の依命通達の文言なども利用して抵抗してみる価値はあるでしょう。

          こちらが不利なのは現場では違反を認めて署名をしている点です。出頭時に再作成した告知書を渡されそうになったら、受け取りを拒否したところで再告知したという建前が通ってしまいますので、相手が強引に出てきたら負け。電話での応対などを録音したことを事前に匂わせて、慎重に対応しないと苦情申立だの何だので色々面倒そうだと思わせられれば、いきなり告知はしてこないかもしれません。

          もし、出頭することになった場合は「あなたの権限では判断できないなら上司に聞いてきてくれ。上司がダメだと言うならその上司を連れて来てくれ」と伝えましょう。権限の無いヤツといくら交渉しても時間の無駄ですので…

          警部補以上の上司なり交通課長が出てきたら「警告指導で済ませてくれるなら録音したものなども全部消してこの件は終わりにする。あくまで切符処理だと言うなら、告知書もまともに作れない警官を放置している管理責任も含めてあなたや署長の責任を問う苦情申立や不服審査請求を行うから、所属・階級・氏名・個人番号を教えてくれ」と言います。

          上手く出来たとして勝率は4:6か3:7くらいだと思いますが、やるだけやってダメなのと、最初から諦めて反則金を納めてしまうのは天地の差がありますので、是非諦めずに頑張って下さい。

          続報をお待ちしております。

          • zarigani より:

            心強いご回答を誠にありがとうございます。
            いただいた知識を元に交渉しようと思います。
            進展あればお伝えに参ります。

  7. nishida より:

    こんにちは、違反時の対応方法については大体サイトを見て分かりました。
    今回は、数々の交通違反にもし遭遇したときネットなどで調べて
    「このように発言したほうがいい」
    というものをまとめましたので、その発言が正しいかどうか、
    ご判断の程よろしくお願いできますでしょうか。

    【シートベルト違反】
    何がなんでもシートベルトはしっかりしていた、と言う。
    外す場合「誘導される途中で外したと言う」

    【歩行者側方安全間隔不保持等違反】
    歩行者の横を通過する時、安全な間隔が保たれていないのに徐行しないで通行した
    場合違反になる。警察の手引書には「安全な間隔は概ね1mで徐行スピードは10km程度」
    となっているので、歩行者との間隔は2mあった、と言い張れば違反にならない
    可能性が高い。

    【信号無視】
    違反したときに信号の確認距離を聞かれるので、10mといいます。
    10mだと空走距離と制動距離の関係で、信号確認してから停止線の手前で
    止まることは不可能なので、まず違反になりません。
    それと「何キロ出していたか」と必ず聞かれるので、50キロと答える。
    (制限速度+10キロくらいの数値がいい)

    【横断歩行者妨害】
    この違反は被妨害者がいて成り立ちます。捕まったら、腹痛や頭痛などで成るべく時間を引き延ばして被妨害者が立ち去るのを待ちます。居なくなった場合
    「なんで被妨害者がいないのに取り締まれるのですか」と言えばいい。

    よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      サイト内でも繰り返し記載しておりますが、私が考える対応を上手くやったとして、違反容疑で止められた場合に切符回避が成功する確率は8割程度が上限です。
      警官が無実でも切符を切ってやると覚悟を決めている場合は回避出来ませんし、息を吐くようにウソをつく警官の中には、本当に冤罪も辞さない者がそれなりにいます。

      【シートベルト違反】
      >何がなんでもシートベルトはしっかりしていた、と言う。
      >外す場合「誘導される途中で外したと言う」

      →シートベルトをして運転しても何らデメリットがありませんので、シートベルトは必ず着用しましょう。冤罪を防ぎたければタクシーのように車内も撮影されるドラレコを付けておくしかありません。

      【歩行者側方安全間隔不保持等違反】
      >歩行者の横を通過する時、安全な間隔が保たれていないのに徐行しないで通行した
      >場合違反になる。警察の手引書には「安全な間隔は概ね1mで徐行スピードは10km程度」
      >となっているので、歩行者との間隔は2mあった、と言い張れば違反にならない
      >可能性が高い。

      それで良いと思いますが、そもそもこの違反項目での検挙はほとんどなく、大抵は飛ばしているけど速度違反では検挙出来ない場合の因縁の付け方ですね。歩行者至近を飛ばして通過するのは危ないので、普通に安全運転していれば気にする必要はない違反項目だと思います。

      【信号無視】
      >違反したときに信号の確認距離を聞かれるので、10mといいます。
      >10mだと空走距離と制動距離の関係で、信号確認してから停止線の手前で>
      止まることは不可能なので、まず違反になりません。
      >それと「何キロ出していたか」と必ず聞かれるので、50キロと答える。
      >(制限速度+10キロくらいの数値がいい)

      これは概ね良いと思いますが、「信号が黄色に変わったのが交差点10m手前で、そこから急ブレーキを踏んでも間に合わないので法に従って通過した」という主張で良いかと思います。

      【横断歩行者妨害】
      >この違反は被妨害者がいて成り立ちます。捕まったら、腹痛や頭痛などで成るべく時間を引き延ばして被妨害者が立ち去るのを待ちます。居なくなった場合
      >「なんで被妨害者がいないのに取り締まれるのですか」と言えばいい。

      否認事件の措置要領では「前方5m以内、後方1m以内を通過したら横断歩行者等妨害が成立する」という趣旨の事が書かれていますので、主張するならそれ以上の数値を主張しましょう。
      実際に歩行者が妨害されたかどうかは関係がないのです。10m手前にいた歩行者が勝手にビックリして歩みを止めても違反ではありませんし、阿吽の呼吸で4mの距離で通過して歩行者側に妨害された自覚が無くても切符処理が可能となります。
      従って「私は歩行者の前方7mの間隔(あるいは後方2mの間隔)を空けて通過したので、措置要領によれば検挙するに足る構成要件を満たしていません。」と主張し、警官が「もっと近くを通過してた!」と主張して押し問答をしている間に歩行者はどこかに行くでしょうから「水掛け論になりますからその妨害された歩行者を呼んできて何メートル間隔だったか聞いて下さい。車から直接見てる私と、離れた所で切符を切ろうと隠れて待ち構えていたあなたでは、歩行者との間隔を目視で測る難易度がまるで違うでしょう?あんなに離れていても正確にわかると言うなら、あそこの街路樹の間隔を即答で答えてみて下さい。何メートル離れてますか?。。。ほら、即答出来ない時点で目視で間隔を測れてないじゃないですか!」とやるのが良いかと思います。

  8. nishida より:

    こんにちは、前回メールでの質問の回答ありがとうございました。
    回答に対して又いくつか聞きたいことがございます。

    通常、提示して読み上げてしまったあと、もし警察がしつこく
    「よく見えなかったもっと確認させろ」
    「渡さないと提示したことにならない」
    などと文句をつけられた場合は、どう対処すればいいでしょうか?
    という質問に対して、以下の返答をもらいました。

    ・そう言わせない為に、最低でも録音しながら対応して下さい。

    最近の警察の方も録音は視野に入れてきていると思いますので、
    録音しているからと言って弱腰になる人ばかりとは思えません。
    録音していることをアピールしても、それでも構わず上記のイチャモン
    つけてくる警察官だったらどうすればいいでしょうか?

    次に、110番等通報は基本的にお勧め出来ませんが、相手がヤクザ紛いの恐喝に出てきたら通報しても構いません。との返答についてです。やむおえず最後の手段として、
    110番する場合、電話先の警察にはなんて言えば良いのでしょうか?

    例えば「しつこく切符を切ろうとする警察に脅されていて困っている」
    等の趣旨を伝えればいいか?アドバイスをお願いします。

    よろしくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      取り急ぎ御質問にお答え致します。

      >通常、提示して読み上げてしまったあと、もし警察がしつこく「よく見えなかったもっと確認させろ」「渡さないと提示したことにならない」
      >などと文句をつけられた場合は、どう対処すればいいでしょうか?

      録画・録音しながら対応して目の前に提示しながら住所・氏名・有効期限・資格を読み上げて確認させれば、さすがに御質問のような対応はしてきません。
      むしろしてくれたらラッキーで「目の前で指差し確認しながら読み上げたことすら確認出来なかった人の目撃証言では信憑性がありませんよね?」と返せます。

      そうではなく「切符処理をするために再度提示しろ」というような趣旨でしつこくしてくるケースが多いでしょう。しかし、道交法には告知書交付の為の免許証
      提示義務は規定されていませんし、免許証がなければ切符処理が出来ない訳でもありません。免許証がなければ切符が切れないなら免許証を紛失してしまえば
      不携帯以外の違反が全部免除になってしまいますからね…

      従って、「道交法には告知書交付の為の免許証提示義務は記載されていません。先に今回の違反容疑が警告指導処分では済まない理由を教えて下さい。」と
      返した方が交渉の余地があるかと思います。

      >録音していることをアピールしても、それでも構わず上記のイチャモンつけてくる警察官だったらどうすればいいでしょうか?

      録画に切り替えて「今、〇〇とおっしゃいましたが、強要罪もしくは職権乱用罪が成立すると思います。後で刑事告訴したいので、もう一度おっしゃって
      いただけますか?」とカメラを向けましょう。

      そこでカメラに向かってくり返せるほど度胸のある警官はまずいません。弱腰にならないタイプのアホは、むしろ録画・録音はダメだと言って止めようと
      してくるタイプが多いでしょう。そのような警官にも備えるのであれば、スマホとは別にICレコーダー等で隠し録音をした方が良いですね。

      >やむをえず最後の手段として、110番する場合、電話先の警察にはなんて言えば良いのでしょうか?

      110番した時点で切符処理の回避は不可能になりますが、切符処理と反則点は加点は諦めた上で、恐喝してきた警官への復讐のみを目的として110番通報
      したいということでしょうか?

      ならば、そこまでに録画・録音した証拠に基づき「法的根拠がないのに不当に拘束されており職権乱用罪の現行犯なので逮捕して欲しい」とか
      「違反を認めなければ逮捕すると不法な強要をされている。強要罪または脅迫罪が成立すると思うので逮捕して欲しい」とかですかね?

      もちろん、そこで来た警官もそのキチガイ警官のお仲間ですから、逮捕してくれるどころかnishidaさんを宥めて切符処理に応じるよう説得して
      くるでしょう。1:1または2:1だった状況が、呼ばれた警官達にも囲まれて4:1や5:1になり、その状況下では警察も引けませんから
      切符回避は不可能になり、こちらも暴言を吐くなどしてヒートアップすると、合法ヤクザである警察は怒って、転び公妨を仕掛けてくることも
      あります。まあ、そこまでやりそうなのは兵庫・大阪・神奈川県警くらいなもので、警視庁とかは最初からもっとソフトですが…

      おそらく、nishidaさんの中には、異常な警官は極一部で、大多数の警官は正しい事の為に働いてくれているとか、その一部の異常な警官の
      異常な言動を糾弾すれば、他の正しい警官が法に則って対処してくれるというような幻想があるのだと思いますが、それが幻想であることに
      気付けませんと切符回避は難しくなってしまうと思われます。

      警察が法に基づいて正しく活動していたら、今の日本がこんな感じにはなっていません。公文書を改竄させた高級官僚は栄転し、それを指示
      した政治家も逮捕どころかウソつき放題の国ですからね…

      善人など国民側にしかいません。善人が警官になってしまったら、気を病んで辞めてしまうか、不正を見て見ぬふりをして、我が身を守るため
      だけに最小限のことしかしなくなります。自ら交通課を志願する警官に至っては、最初から頭のネジが飛んでない限りは、事故が減らないように
      安全な違反だけ検挙するなんて行為を率先してやりたがる訳がありません。

      彼らは自分と組織の為に働いているのであって、法や国民の為になんか働いていません。権力側にいるから検挙されないだけで、最初から法令を
      守る気なんてないのです。白バイがよく交差点内に白バイを停めて取締りをしていますが、交差点内は法定駐停車禁止区域ですから、赤色を回して
      いる緊急車両でも違反は免除されないのです。つまり、自分が違反をしている状態で睨みを利かせているという意味不明の状態になっています。

      従って、自分の運転の正しさを主張しても通じません。可罰的違法性などを訴えるのは、彼らが面倒になって警告指導処分にした時に、一応指導は
      したというアリバイを与え、かつ告知書を作らなかった言い訳を与えてあげるためです。彼らはメリット・デメリットでしか動いていませんから、
      切符処理をするメリットよりも、自らの失言を記録されて後々面倒になるデメリットの方が大きいと思わせて警告指導で手打ちにするのです。

      • nishida より:

        迅速かつ詳しい回答ありがとうございました。
        実際の本番でちゃんと自分の主張ができるかどうかです。
        110番の理由は、shumariさんの体験を読んで警察が切符を切るのをなかなか
        諦めず立ち去ろうとしない場合の手段でしたが、あれは稀な例で、
        逆に切符処理の回避が不可能になるなら110番することはありませんね。

  9. BigBrother より:

    こんにちは。膨大な量の情報ありがとうございます。日々勉強させていただいております。
    先日、Uber EATS配達員のバイクが駐車禁止(と思われる)違反で切符を切られていました。場所は六本木ヒルズ、時間は20:00時ぐらいです。本人が警官と話していたので行政処分は下ったのだと思います。(私はそれを見て、六本木ヒルズの敷地と思われる場所に置いて店舗から商品を受け取ってきました)隣の別の理由で停めている250ccバイクも取り締まろうとしていました。

    しかしですね、この「まん延防止措置期間中」の20:00に、外出を控えろとお達しがでている中、宅食配達を取り締まるのかと思うと義憤がこみ上げてきました。おまえらはロボットか。

    そこで見解をお聞きしたいのですが、この場合「可罰的違法性」はどのようにお考えになりますか?また「可罰的違法性」を下げるため、
    ・駐車中に宅食配達業務中のプラカードをバイクに下げておく。
    ・上記のプラカードに緊急連絡先の電話番号を書いておく。
    ・125ccを超えるバイクにして緑ナンバーにする。
    という対策は効果があるでしょうか。

    ご意見よろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      警察がバイクまで放置違反金制度の対象として、緑ゼッケン達に取り締まらせた事によってバイクの利便性が大きく下がりましたね。以前は渋谷駅前であってもバイクなら路駐出来たのですが、バイクを排除した代わりに自転車族を路上に放ちましたので、むしろ車道の危険性は増しているのではないかと思います。

      さて、配達バイクでの駐禁対策ですが、御提案の3点については「やらないよりはマシかもしれないが実効性はほとんどないと思われます」が回答になります。

      御存知の通り、駐車違反で検挙されたら免許証を持って出頭すると「2点+反則金」となりますので、出頭はせずに放置違反金の納付書が届くのを待って支払う方が得なシステムになっています。放置違反金は所有者に違反金を支払わせる行政罰ですので、可罰的違法性があってもなくても「先に処分を下せる」というのが行政処分の最も恐ろしい所です。

      刑事処分では、建前ではあっても三審制によって裁判を受けてからでなければ刑罰を与えられませんが、行政処分は「先に処分して、不服があるなら行政訴訟を起こせばよい」というトンでもないシステムになっています。そして行政訴訟を起こしても、敗訴率は余裕で99%を超します。何故なら、原告が国民側になるため「処分が違法であることを合理的な疑いの余地がないほどに立証する挙証責任」が原告側に降りかかるからで、それこそ「違反していないことを立証するドラレコなどの証拠」がない限りは絶対に勝てないのです。駐車違反に関して言うのであれば「検挙された場所が実は駐車禁止場所ではなかった」くらいのミラクルがないと勝てません。

      今回の六本木ヒルズの件が、緑ゼッケン(駐車監視員)による取締りなのか、警察官による取締りなのかわかりませんが、緑ゼッケンは取り締まるのが仕事ですから業者の事情や他人の人生など考慮しません。警察は駐車違反の検挙は監視員に丸投げしていますので、今は積極的に取り締まる事はなく、通報があった場合か余程悪質性が高い(例えば交差点内に駐車してるとか)場合のみ検挙します。

      バイクで駐車違反による検挙を回避出来る実効性のある対策は3つしかなく、どれも完全に合法とは言い切れないので多少のリスクは伴います。

      1. 植え込みや公園内に停める
      2. コインパークなどの私有地内の邪魔にならない所に停める
      3. ワンタッチでナンバーが外せるようにしておいて持ち運ぶ

      1の植え込みについては聞いたことがあるかもしれませんが、車道でも歩道でもないので駐車違反になりません。ただし、車体全部が入っている必要がありそうそうそんな植え込みはありません。
      公園内も車道でも歩道でもないので駐車違反は取れません。ただし、県や市の管轄地になるため、長時間や繰り返し停めていると撤去などの対象にはなります。

      2も車の出入りの邪魔などになれば大迷惑ですが、自動精算機の裏などに原付くらいなら停められるスペースがあれば、私有地なので駐車違反は取れません。ただし、オーナーに不法侵入で訴えられれば負けますのでやはりリスクはあります。

      3が案外有効で、半回しするだけでロックがかかるネジなどでナンバーを留めておき、駐車時には取り外してナンバーを持ち歩きます。ナンバーを外しても駐車違反になりますが、駐車監視員は写真を撮って駐禁シールをはることしか出来ないため、ナンバーのない車両の検挙は出来ません。警察官が呼ばれて車体番号等から検挙することは可能ですが、駐車監視員にもノルマがあるのでいちいち警察官を呼ぶことはまずありません。結果的に、常習犯で通報されない限りは大丈夫ということになります。

      なお、駐車中にナンバーを外してもそのこと自体に違法性はありません。ナンバー表示義務があるのは走行中のみで、駐車中もナンバーを表示する義務はないからです。戻って来た時に警官にチェックされていたりしたら、しれっと場所を変えて盗難届を出すという手もありますね。連絡が来たら「ありましたか!盗まれて困ってたんです!」とやるわけですが、まあ放置違反金の額は1万円前後なので、乗れない期間の損失と相談という感じになります。

      合法的に無料で駐車出来るのはパーキングメーターくらいですね。あれは300円を入れても入れなくても指定時間内は違法駐車にならないエリアで、メーターに入れる300円は手数料であって駐車料金ではありませんので…

      • BigBrother より:

        ご回答ありがとうございます。
        実際に取り締まっていたのは緑ゼッケンではなく、警官でした、男性と女性との2人で順番に取り締まっていました。
        緑ゼッケンも警官が居るときも黄色の違反チケットを貼って居なくなるのを待てばいいのですが、宅食配達の時は時間も命なので、なんとか回避方法は無いものかと思案してた次第です。

        私が教習所に通っていた時代(何十年前ですけど)は、教官は眠気が襲ってきて安全に運転ができないと判断したときに路肩に駐車して仮眠とっても大丈夫、というか、寝ろと教わりました。教官自身も路肩に停めて寝ていたとき、警官に声をかけられたそうですが、安全運転に支障が出るので仕方なく仮眠を取っていたと言ったら「ご苦労様でした」と言って駐車違反は問われなかったそうです。今では「可罰的違法性」は裁判では考慮されないのですね。何のための裁判なんだか・・・

        実は、最初の投稿した後に思い浮かんだのですが、プラカードに

        「取り締まりご苦労様です。業務上の性質により急いでおりますので、あらかじめ告知書の準備をお願いいたします。なお、当方は署名捺印いたしません」

        と書いておいて、切られなかったらラッキー程度に思うしかないのでしょうかね。
        人間同士で話しているのだから状況の判断で警告指導するというのは・・・ノルマがあるからダメなのか。

        ところで、原付から自転車に自動チェンジする電動バイク(公安委員会公認)が出るのご存じですか?
        glafit の GFR-02 という電動バイクなのですが、電源を切るとナンバーが隠れて自転車モードになる優れものです!
        同じギミックを使ってDIY・・・

        • 取締り110番 より:

          制服組が取り締まっていたとなると、通報があったか重点取締地区として所轄が動いているかのどちらかですね…

          署名押印しないというプラカードも効果は微妙ですね。特に都内は否認事件になっても通告センターや簡裁併設の警察官取調室で調書を録ってくれるので、現場の警官にしてみると否認されてもそんなに面倒でもないのです。どうせ不起訴で裁判にもなりませんし…

          食事宅配を原付でやっていて、ワンタッチファスナーでナンバーを脱着する時間すら惜しいということになりますと、集合住宅では苦情覚悟で敷地内に強引に車体を入れてしまうべきでしょうね。注文した客にさえ文句を言われなければ評価は下がりませんし、仮に通報されても私有地内なので駐車違反にはなりませんし、それこそ警察が来るより先に撤収しているでしょうし…

          自転車と原付の中間みたいな電動バイクの記事も読みましたが、ペダルが付いてないと他車種への偽造はどうですかね。とはいえ、物理的にシャッターロックが書けられるなら、それこそ緑ゼッケンは取り締まれなくなります。彼らはナンバーカチ上げとかカバーとかは平気で外して撮影しますが、破壊しないとナンバーが確認出来ないような場合は諦めるか通報するかの2拓になるので短時間なら大丈夫でしょう。

  10. halmaron より:

    初めまして、
    警察の取り締まり方に違和感があり、知識武装のためにいつも拝読しています。

    昨日、時間指定の「歩行者専用道路」に侵入してしまい、
    パトカーに止められました。

    切符を切られそうになりましたが、
    加罰的ではないとの主張を続けて30分ほど口論した結果、
    「警告指導」という形で決着しました。

    つきましては、
    皆様へのお力添えになれればとの思いや、
    知識をご教授頂けた感謝として(微力ですが)、
    体験談として報告したいです。

    取り締まり時の「動画ファイル」もあるのですが、
    どのように提出すればよろしいでしょうか。
    教えていただきたいです。
    お忙しいとは思いますが、
    よろしくお願いいたします。

    • halmaron より:

      読点の位置を間違え、生意気な感じになってしまったので訂正いたします。

      誤:知識をご教授頂けた感謝として(微力ですが)、 体験談として報告したいです。
      正:知識をご教授頂けた感謝として、(微力ですが)体験談として報告したいです。

    • 取締り110番 より:

      御連絡ありがとうございます。

      警告指導での決着が一番理想的ですので、体験談を御寄稿いただけるのであれば、torishimari110@gmail.comまでメールにて御寄稿下さい。
      メール本文への記載でも、Wordファイル添付でも構いません。

      動画ファイルも拝見したいですが、個人情報が特定できそうな部分は絶対に公開しませんので、私が見るだけで記事には載せないかもしれません。
      それでもよろしければ、Gigaファイル便などを利用して動画ファイルのリンクをメールにてお知らせいただければ幸いです。

      • halmaron より:

        ご教示いただきありがとうございました。

        先ほどメールにて送付いたしました。
        ご確認いただき、もし届いていなければご連絡いただけると幸いです。

        よろしくお願いいたします。

  11. yi101010 より:

    管理人様はじめまして。
    こちらで勉強させていただいてるおかげで、青切符と赤切符共に無縁の生活を送っていましたが、先日所要で駐車禁止の標識が無い道路に半日ほど車を駐車していたところ、
    自動車のフロントガラスに出頭通知書なるものが張られていて、保管場所法違反となるので駐車した者はすみやかに出頭せよ。との事なのですが、出頭したら赤切符を切られ後日簡易裁判のち罰金となってしまうのでしょうか??

    • 取締り110番 より:

      放置違反金かと読み流しそうになりましたが、保管法違反容疑なんですね。日中12時間以上、夜間8時間以上の駐車で「道路を車庫代わりに使った」という容疑になっています。

      赤切符なので出頭しない訳にもいかないのですが、選択肢は2つです。なお、ここでは車庫証明は御自宅等でちゃんと取っている(いわゆる車庫飛ばしはしていない)という前提で書いております。

      ①容疑を認めて略式に応じる → 反則点数2点(日常的に車庫代わりに使っていたとされると3点) + 略式起訴されて罰金相場4~5万円

      ②容疑を否認して略式に応じない → 反則点数が付くかは警察次第(多分付きます) + 不起訴率は99%(罰金はなくなります)

      保管法違反容疑の検挙は数が少ない為、このサイト読者の方の経験談も少ないのですが、不起訴率の根拠となるのは検察統計です。19-00-10の検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員というのを見てみましょう。

      表の上の方に「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という項目があり、道路交通法違反の処理件数とは別欄で表記されていますね。

      最新データである令和元年のデータを見ると、既済(もう処理が終わったよ)の欄では、総数760件に対して起訴638件、不起訴54件、他の検察庁に送致68件です。このうち「他の検察庁に送致」は無視して構いませんし、総数からその数を引きます。何故なら、例えば東京地検から神奈川地検に送致されて、神奈川で起訴されると、総数2起訴1とカウントされるためで、実際の結論は起訴か不起訴しかないからです。

      で、起訴の内容を見ると100%「略式命令請求」となっており、これは違反を認めて略式に応じた人しか起訴していないということです。否認者を起訴した場合は「公判請求」して正式裁判を開く必要があるためで、公判請求されたのは平成27年に2名、平成28年に1名だけで、それから数年は公判請求はゼロ件ですから「否認した者は全て不起訴になった」ということです。まあ、ほとんどが起訴猶予ですが罰金はなくなるので4~5万は浮いたということになります。

      さて、否認するとしてどう否認するかですが、これはyi101010さんの実際の駐車状況と検挙状況によるかと思います。日常的に駐車していて近所の人に通報されたようなケースですと、違反自体を否認するのは難しいため「駐車していたことは認めるが、駐車違反区域ではなく、一時的な所用で止めていただけで車庫代わりにした自覚が無いので可罰的違法性と量刑について正式裁判で争いたいので否認する」と主張するしかないかなと思います。

      長時間駐車が今回1回限りで、例えばたまたま友人の家に泊まりに行って一晩停めていただけで検挙されたのであれば、常習性もありませんし警察もずっと見張っていたわけではなく、最初と最後に見に来ただけですから「途中で飲み物を買いに〇〇にある自販機に車で買いに行ったので連続して停めていない。保管法違反には当たらないので否認する」と主張する方法もあります。ただし、検挙時にチョークでマーキングされていたのであれば、この言い訳も厳しいですが、その場合は上記と同じ感じで「駐車違反場所ではないので一晩停めただけで保管法違反は厳しすぎる。公判で争いたい」と主張するしかないでしょうね。

      反則点数については出頭して切符処理させた時点で加点されてしまうのが一般的ですが、不起訴でも「嫌疑不十分」がもらえれば運転免許本部に掛け合ったり審査請求で抹消できる可能性が残ります。保管法違反では毎年何件か嫌疑不十分が出ていますが、上記の通り「途中で移動させたから8時間(日中なら12時間)連続で停めていない」という主張に対して、警察が駐車の連続性を立証出来ていないと検察官が判断したケースでしょう。

      とりあえず現状でお答えできる事は書いておいたつもりです。よろしく御検討下さい。

      • yi101010 より:

        早々のご返信ありがとうございます。
        否認の方向で動いてみたいと思います。保管場所法違反はこちらでもあまり見かけないので、後日結果もお知らせいたしますので、どうぞよろしくお願い致します。

  12. tomo-chan より:

    こんばんは。ご無沙汰しています。2019年の4月6日に、点滅赤信号一時停止違反として、青キップを切られた事について、こちらへ投稿させていただいた者です。その節は、お世話になりました。再来月7月に免許更新のハガキがついに届きましたが、”やはり”今回は、【一般講習】の案内でした。否認をしていた為、その後、お聞きしていた流れの通り所轄の警察署に出頭、調書を取られました。(➡️その時の警察官とのやり取りは、全てボイスレコーダーに録音しています。録音されてるとも知らず、相手は、結構、失言していました 笑)そして数ヶ月後、検察に行き不起訴になった事の確認と、【不起訴処分告知書】及び、【実況見分調書】のコピーをもらっています。➡️地方(高知県です)だから?なのか、私のように、ここまでの行動を起こす人が、今まであまりいなかったのか?検察の連中は皆、不思議そうでした。私を担当した、男性の検察事務官が、「(これらの書類を請求したのは、行政訴訟の為、と伝えていたので)だって、まだ、行政処分されてないんでしょ?免許更新の案内が来るまで、分からないんじゃないですか?警察にそう言われたの?」って聞かれたので、「えっ?でも、行政処分は決定なんですよね?」って聞いたら、「あ~・・・いや、検察は行政の事は担当が違うので、よく知らないけど・・・」と、しどろもどろでした。一瞬、”行政処分はされないも!?”と、期待しそうになりました。(苦笑)
    あれから約2年、できるだけ、日常は、穏やかに過ごそうと心がけてきましたが、頭のどこかに、今回の免許更新の事がずっと気になっていました。あと、何ヵ月したらハガキが届く・・・みたいに。とにかく、ここまで来たら、ダメ元です。管理人さんが仰っていたように、「おかしいものはおかしい!」と、納得できない事は、ちゃんと、主張しようと思います。免許更新の際、不服審査請求を行おうと思います。そこで、管理人さんに質問させていただきたい事があります。
    【不起訴処分告知書】をもらいましたが、そこには「嫌疑不十分」とも「嫌疑なし」とも、不起訴の理由が記載されていませんでした。検察の人にも確認しましたが、「不起訴になった理由は、もちろんありますが、理由は記載しません(記載の必要が無い為)」と言われました。真に受けても大丈夫でしょうか?不服審査請求の時に添える【不起訴処分告知書】の理由が「嫌疑無し」とかだったら、処分を取り消される可能性がある・・・と、言うような事を、以前、こちらで拝見したので。もちろん、それでも、行政処分抹消が、非常に困難なのは承知していますが。
    それからもう1つ、不服審査請求については、当日、免許センターの窓口で書類などをもらうと言うことですよね?この、免許更新の案内ハガキには、不服審査についての問い合わせ先などは記載されていなかったので➡️すみません、何しろ、今までずっとゴールドだったので、そういった事を気にしたこともなかったんです(汗)
    運転者区分が、初めて「一般」に下がりました。ああ!本当に悔しい!!です。

    • アラフィフ より:

      刑事訴訟法第261条
      検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について
      公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、
      告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、
      告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

      私が取締った警官2名と実況見分した警官の3名を
      虚偽(有印)公文書作成及び行使で告訴した時、
      3名とも不起訴の『処分通知書』を頂き、
      理由もハッキリ知りたいと言ったら、
      3名とも「嫌疑なし」の『不起訴処分理由告知書』が送られてきました。

      交通違反の被疑事件を請求しているのは警察なので、
      検察庁が被疑者に理由を告げる義務はありません。
      でも、検察庁に問合せれば、
      恐らく「起訴猶予」だと教えてもらえると思います。
      私は担当した事務官に「起訴猶予」だと確認しました。

      審査請求については、高知県公安委員会のHPに案内があります。
      https://www.kouaniinkai.pref.kochi.lg.jp/sinnsa/

      免許更新時に配布されたチラシの下の方に小さく
      審査請求や行政訴訟について説明がありました。
      書類をもらう必要はなく、必要事項さえ記載されていれば、
      どんな形式でも構いません。
      審査請求は気力と時間(と郵送料+α)があれば、誰でもできます!
      サイレント・マジョリティにならないことを願って、
      コメントさせて頂きました。

      • tomo-chan より:

        アラフィフ様、ご丁寧に説明していただきまして、ありがとうございました!管理人様もお忙しいのか、いよいよ来月に迫ってきた免許更新に向けて(=不服審査請求を実行する)、どうすれば良いのか困っておりました。もちろん、ここまで来るのに、色々と、上記に書いたような、書類準備はして来ましたが。
        不服審査請求には、専用の書式などがあり、それを免許センターの窓口でもらうのか?と思っていました。何しろ、こんな事になるなんて、運転して来て初めての事なので、今まで気にもとめなかったし、自分には縁が無い事だとすら思ってました。
        今回の事で、明日は我が身・・・理不尽な交通取り締まりに遭う事態は、運転している限り、いつでもどこでもあり得るのだ、と見に染みて分かりました。
        警察に調書を取られに行ったり、不起訴処分告知書や実況見聞書をもらうために検察に行ったり、生まれて初めての事ばかりでしたが、これはこれで、良い勉強にはなりました。だからといって、二度と、こんな経験はしたくはありませんが(苦笑)

    • 取締り110番 より:

      御回答が遅くなり申し訳ございません。

      不服審査請求については、通常は免停などの処分を受けた際には処分時にもらう用紙の裏面に「この決定に不服がある時は…」という説明の一文が付いているのですが、免許証の更新時にはそのような用紙は付いていませんし、不服申立先に関する教示もありません。また、窓口で書類をくれと言ってもそもそも書式が存在している訳ではないので先方も持っていません。

      しかし、行政法上は免許証の更新も「処分」扱いになるため、各都道府県の公安委員会に対して不服審査請求をすることが可能です。書式は自由、提出先は自分で調べるしかありませんが、公安委員会の住所に送れば受理はされます。

      その際には、ダメ元で不起訴処分告知書のコピーを添付し「刑事処分については不起訴となっており、違反の事実がない、またはあったとしても可罰的違法性はないと判断されている」とでも書いておきましょう。

      それでも公安委員会は棄却してくるとは思います。「刑事と行政は別」「内部調査したが違反の事実が認められる」「起訴猶予であって検察も違反の事実は認めている」あたりの言い訳を用意しているのが警察です。そして「不服があるなら行政訴訟を起こせばいい」となるわけです。

      行政処分は行政庁にとって圧倒的に有利なシステムになっています。刑法犯罪などの刑事処分では検察側に「被疑者が犯罪行為をしたこと」の立証責任があるのですが、行政処分は行政庁の一存で処分が可能で、不服があって行政訴訟を起こしても原告である国民側に「その行政処分が違法であること」の立証責任が生じてしまうのです。私が起こした行政訴訟もそうでしたが、私が警察官の証言の矛盾や記憶の曖昧さを公判で指摘しても、判決文には「警察官にウソをつく動機がないから違反の目撃証言は信用できる。書証の不備や証言の曖昧さがあったとしても、それだけで直ちに違反がなかったとまでは言えない」という謎文言で敗訴しました。

      刑事処分では「違反があったこと」を徹底的に証明しなければならないのに対して、行政処分では「違反がなかったこと」を徹底的に証明しない限りは処分は有効となっているわけです。

      後悔しないためにもやれるだけのアクションは起こしておいた方が良いとは思いますが、実利上のメリットを考えるのであれば、検挙されてから抹消を狙うよりも、現場で警告指導で済ませる方が遥かに簡単ですね。

      不起訴処分告知書の書き方も県によって多様性があるようですが、「公訴を提起しないこととした」みたいな文面は起訴猶予と考えて良いかと思います。交通違反被疑事件で嫌疑不十分以下の不起訴は、ドラレコ動画などで違反していないことを立証しない限りはまず出ないのです。

      政治家の不正については動かぬ証拠があっても簡単に嫌疑不十分になるんですけどね…

  13. nishida より:

    管理人様、どうもこんにちは
    とてもためになるサイトをありがとうございます。

    交通違反で取り締まりを受けたとき、免許を警察に手渡す義務はありませんが、
    提示は、警察官が良いと言うまで見せ続けなければならないのでしょうか?
    ちょっと見せて引っ込めると、警察は「ちゃんと見せて」とか「もっとよく見せて」
    などと言ってくると思いますが。

    • 取締り110番 より:

      こんばんは。
      提示とは文字通り相手が内容がわかるように示すことですので、一瞬チラッと見せただけでは提示になりません。
      かと言って警察が記入もしくは端末に入力し終わるまで提示し続ける義務もありませんので、提示する時は相手の目の前で指差しながら「氏名は○○です。住所は✕✕、普通自動車の資格があり、有効期限も令和〇年の誕生日前後までなので無免許運転ではありません。なお、免許証番号は〇〇××△△です。間違いなく確認されましたね?では提示を終わります」とやるのが良いです。

      とはいえ、録画・録音していなければ警察は後で簡単にウソをつき「ちゃんと提示されなかった」と言いますので、取締りの冒頭で「違反した自覚がないが厳重注意なら応じる。切符処理すると言うなら証拠保全の為に録画しながら否認させてもらう」と交渉した上で、「ダメダメ!免許証見せて!」となったら本当にスマホで録画・録音を始めた上で免許証を提示しましょう。

      なお、昨今はタブレット型の端末で免許証のICチップを読み取って切符処理を簡素化している県警が多いですので、手渡さなくてもタブレット端末のNFCチップ付近に免許証を近付けたら読み取られてしまいます。なので、サイト内に記事にあるような方法でICチップは予め無効化しておくことをお勧めします。

      ICチップが読み取れないと、警察はタブレット端末に氏名・住所などを入力して切符処理することになりますので、それまでに上記のやり取りをして「既に提示はしましたし、その様子も録画(録音)させていただいています。道交法のどこを読んでも切符処理の為に提示を続ける義務があるとは書かれていないのですが、例えば私が免許証不携帯だったらどうするつもりですか?もう一度言いますが、警告指導なら応じますが、危険な違反をした自覚がないので仮に違反していたとしても過失です。切符処理するほどの可罰的違法性があるとは思えませんが、警告指導では済まないと貴方が判断する理由はなんですか?」というようなやり取りを始めましょう。

      それでも、ネズミ捕りのように複数の警官が配置されているケースでは厳重注意での決着が難しい場面もあります。逆に言えば交差点での立ち番の警官1名や白バイ隊員1人なら大抵何とかなります。もちろん「上手く対応すれば」ですが…

    • nishida より:

      丁寧なご返信ありがとうございます。すごく分かりやすいです。
      ただこれを本番でしっかり発言できる度胸があるかどうかですね。
      メモして持っておきます。

  14. damepoo89 より:

    初めまして。記事全般が理知的で興味深く、
    目的記事以外も楽しみたく会員登録させていただきました。

    先日、自転車走行中に警官に止められてしまいました。
    昼時の繁華街で歩行者が多い時間帯です。
    一時停止違反と人混みでの危険運転により、赤切符を切るとの事でした。
    当時宅配バイト中で、身分証明書も持っていない事で、
    苗字と携帯番号、防犯登録番号を控えられ、
    「明日出頭する事」と解放されましたが、
    体調不良により出頭しておらず、携帯に着信が入りまくっております。

    こちらの主張としては、

    1.一時停止違反に関しては徐行に留めてしまい、足を着いて止まらず不注意だった
    2.人混みでの運転は、人との接触は面倒な事になる事が分かっており、
    更に崩れやすい宅配物を運んでいる事からも要注意しており、
    人の動きを見て通行を邪魔しないよう最徐行して通過していた。
    だからこそ警官の呼び止めにもすぐに気付いた。
    人との間隔の隙間を縫っていたとの事だが、昼時の時間帯で物理的にもやむを得ない。
    よって危険運転のような悪質な運転をした覚えはない、
    自転車警告指導カード相当と思われる。

    という事です。

    ただ、「赤切符を切る」と言われた事で若干のパニックに陥ってしまい、
    「どうせ赤切符なら出頭しても無駄なんじゃないか?」とも、
    勝手な解釈をしてしまっていて現在に至ります。
    こちらの「自転車の取り締まり」を読み、

    「否認するが出頭すべきか? 
     一時停止に関しては徐行に留めてしまったが、
     人混みにおいては、崩れてはいけない飲食物を運んでいる最中であり、
     人の動きを見て最徐行を努めており、過去に接触したことは一度もない。
     事実、すぐにそちらにも気付き、停止したではないか。
     人との間隔の部分においては、昼食時間帯という事もあり、物理的にやむを得ない。
     よって危険運転のような悪質な運転をした覚えはない。
     自転車警告指導カード相当と思われる。それでも出頭すべきか?」

    というように着信に出た方が良いのかと悩んでおります。
    何かアドバイスをいただければ幸いです。

    • 取締り110番 より:

      お疲れ様です。

      自転車で道交法を厳守していたらまともに走れる環境などどこにもないので、皆が常に違反している状態ですよね。警察も反則金にはならない自転車の違反は滅多に検挙しませんが、ヒマな警官が検挙ポイントを稼ぎたくて因縁を付けてきたのでしょう。また、最近のUber Eatsを代表とする配達員に一部による無謀な運転に対する世間の風当たりに配慮して「少し取り締まれ」と署長命令でも出ているのかもしれません。

      さて、今回は携帯番号と防犯登録番号を知られているわけですが、そのどちらかが御本人名義なのであれば、このまま無視を続けるのは得策ではありません。居住地が遠方の他府県ならば警察も諦めるかもしれませんが、同都府県内なら住所を調べて家まで来るケースをあり、出頭してもおそらく不起訴で落ち着くことを考えるとリスクとリターンが見合っていません。

      3年以内に2回以上検挙されると3時間5700円の講習を受けさせられますが、初回ならば素直に認めても不起訴(起訴猶予)になるのが相場です。

      今回はまだ赤切符を切られていないのでしょうから、警察の出頭要請に応じて出頭した上で「今後は最大限気を付けるから警告指導カードの交付に留めてくれ」とストレートに言ってみましょう。

      応じてくれればそれでよし。ダメだ赤切符だとなったら「一時停止を徐行で通過したことは認める。反省もしている。危険運転については否認する」と言って今回コメントにいただいた主張を調書に録らせて構いません。

      その後送検されれば区検か地検からの呼び出しとなりますが、これも日時変更はOKですが出頭拒否はやめておきましょう。どうせ不起訴なんですから…

      赤切符で送検されれば刑事事件としての審理になりますが、起訴のハードルは素人が思うほど低くはありません。何しろ警官の目撃証言のみで物証がありませんし、罰金額の上限も5万円では起訴するだけ赤字案件です。自動車の違反であっても、ネズミ捕りやオービスなど物証がある事件についてはそれなりに起訴されますが、反則金制度がないために強制的に赤切符になってしまう自転車の違反での公判請求というのは有罪を取るハードルが高く検察も嫌がるでしょう。

      もちろん、警察も検察も息を吐くように嘘をつく組織ですから「否認するなら起訴する」とか色々言って来ますが、どこで妥協するかはdamepoo89さん次第ですね。反省していると言えば不起訴を出すと検察が言うならテキトーに反省の弁を述べて起訴猶予でケリを付けた方が後腐れがありませんし、万一起訴されてもそれをブログにでも書いてSNSで拡散したらアクセスが稼げるかもと思うのであれば徹底抗戦しても構いません。まあ、私の予想では徹底抗戦しても起訴猶予だと思いますが…

      なお、万一起訴されて罰金刑になったとしても、交通違反関連の前科は5年間しか参照されないため、実生活上のデメリットはまずありません。暴行や傷害などの刑法犯とは扱いがまるで異なるのです。

      もちろん、警察がカードで済ませてくれればそれが一番ですが、赤切符を切られたところで初回なら不起訴が相場ですから必要以上に不安を持たず、公権力とやりあう経験も今後の人生の経験値になると考えられた方が良いでしょう。私がこんなサイトを運営しているのも、徹底抗戦して行政訴訟を2回も起こした経験から、警察が交通安全なんて微塵も興味がなく、司法制度も結論が決まっているただの茶番劇だったと身を持って知れたからです。

      警察官も検察官もただの地方公務員です。市役所の窓口係と話すつもりで応対すれば良いですし、ヤクザと違って反論しても殴りかかって来ないのでむしろ安全です(笑)

      警察の電話番号がわかるのであれば、こちらから掛けて「連絡が遅くなって申し訳ない。出頭するつもりだがいつ行けばいいか?」と普通に応対しましょう。警告カードで済む可能性が残っているうちは必要以上に敵対的になっても意味がありません。

      この件はこの件として、配達員をされているのであれば車道への飛び出しなどはくれぐれも注意することを個人的にお勧め致します。私は日常的にバイクに乗るのですが、歩道を走行していた自転車が確認なしに車道に出て来たり、駐車車両を避ける際にも後方確認をせずに車道中央まで出てくるケースは毎日のように見掛けており、見ず知らずの他人である後続車のドライバーやライダーが勝手に避けてくれると信用しすぎるのは良くないとは思います。ケガをしてしまっては何にもなりませんし、自転車対バイクや車の事故では、過失割合が0:10にならない限りはむしろ自転車乗りの負担が大きくなるケースが多いのです。

      例えば、自転車の損害額が5万で、ぶつかってきたベンツの修理代が50万なんてことになりますと、過失割合1:9でも総額を1:9に配分するため、自転車乗りの負担が5.5万になり、自腹で直した方が安いなんてことにもなります。しかも、止まっていたのでない限り1:9はあまり出ず、2:8とか3:7が相場なんですよね…

      ケガをしてしまうとその後の稼ぎにも影響するでしょうから、事故にはくれぐれも気を付けて配達して下さい。私もバイク乗りで事故れば大怪我や死亡するリスクがあるため、基本的に「他のドライバーは全員キチガイだ」と思って運転しています。老害が運転するプリウスミサイルみたいな車も頻発する御時世ですので、どうか事故に遭わないように他人を信用しない運転を心掛けていただければと思います。

      • damepoo89 より:

        早急なご返信、ありがとうございます。心強いです。
        プロフィールの通りの饒舌っぷりにサービス精神をも感じさせてくれました。

        「携帯に着信が入りまくっております」の部分ですが、若干誇張した表現でして、具体的には10日午前と午後に1回ずつ、11日午前と午後に1回ずつ、本日は未だ着信がありません。都道府県的には管轄外であり、具体的には指摘を受けたのが東京都町田市、居住地は神奈川県相模原市となります。携帯と自転車の名義は本人です。

        ご指摘の通り、先ほど出頭に関する連絡を入れてみたのですが、留守電にもならず折り返しもありません。警察側のコスパ的にもこのまま諦めてくれるのでは? …という解釈は都合が良過ぎると思いますので、改めて出頭に応じて主張してみて、今後は更に自転車運転に注意しようと思います。
        しかし改めて見回してみると、自転車に乗っている人間のほぼ大半がしょっ引かれてもいいくらいの状況ですね、今って。

        • damepoo89 より:

          遅れましたが結果報告です。
          赤切符や警告指導カードどころか、口頭注意で不問となりました。しかも電話の段階でです。

          電話をした所、当初の担当は居らず、
          担当名を告げると、「今、その担当が貴方の切符を作成中だから折り返し電話させる」との事でした。
          この段階で「マジか…!」と思いながら覚悟と録音準備しながら折り返しを待っていますと、
          少し間を置いて当初の担当から着信が入りました。
          録音を開始しつつ先日の出頭の件は申し訳なかったという事を謝罪し、出頭日時の件を切り出すと、
          「ああ、その件ですけどね。今回に限っては厳重注意とさせていただきますよ。
           本当に自転車事故が増えていて危ないからね。気を付けてくださいね。次回は切符切りますからね」という事で、
          自転車警告カードの件も確認すると、「それも今回はなしです」との事でした。
          こちらが拍子抜けしてしまうくらいの対応に驚きましたが、心配が払拭されて一安心です。
          管轄外だったり赤切符だったりという事であまりポイントや金にならないからの結果なのか? などと、
          斜めに見てしまう部分はあったりするのですが、本当に厳重注意したいと思います。

          しかし仮に当日身分証明証を持っていたり、そのまま署に同行していたり、
          もしくは馬鹿正直に翌日出頭していたらこの結果で終わったのか…? と考えるとちょっとモヤっとします。
          ありがとうございました。

  15. toryu より:

    丁寧な返信ありがとうございます。やはりなかなか厳しそうですね。今後色々検討させて頂きたいと思います。

  16. toryu より:

    お世話になっております。

    本日地域課長と連絡をとり、後日話をさせて頂く事になりました。

    言われたのは、

    交通課との連絡不徹底に対する謝罪。
    現地を確認したが標識は問題ない。
    と言う説明の後、

    1.どのような御用件でしょうか?

    2.交通課も交えて、話をしましょうか?

    3.お一人で来られると言う事でよろしいでしょうか?

    との事でした。

    私は、

    1.取締りの仕方と標識について

    2.別に構いません

    3.交通課も一緒であれば家族も同席させたい。

    と答えました。

    3.については特に子供の同伴は渋っている感じでした。理想は私1人で来て欲しいのだと思います。前回はこちらが3人で、相手が1人だったのもあるでしょうか?
    最終的には認めてくれましたが。

    それからまだ出頭したという扱いにはなっていないと思います。

    因みに現地の写真は当日に妻が撮っており、前回の話し合いの時にも提示して、それをもとに説明をしてもらいました。
    まだ少し日にちがありますので、また家族と現地に赴き運転手目線で、動画撮影をしたいと思います。

    それから教えて頂いた裁判の判例を改めて調べさせて頂いたのですが、神戸の二輪通行禁止の判例はネットで出てきたのですが、東京のは見つかりませんでした。できればソースを教えて頂けると幸いです。

    それから協力して頂いている家族、管理人様には深く感謝しています。

    • 取締り110番 より:

      取り急ぎご回答致します。

      東京地裁の判例は確かに裁判所の判例検索ではヒットしません。

      私が引用した引用元はこのサイトとなりますが、弁護士が回答していますので判例の存在は信じても良いかと思います。国会図書館に行けば閲覧出来るかもしれませんが、今回のケースの場合、判例の有無ではなくその私有地内の標識が「見やすいか著しく見にくいか?」という水掛け論を警察とやることになりますから、警察側からも「そんな判例はない」とは言われないと思います。警察の主張はあくまでも「問題なく認識できる標識だ」だと思います。

      不自然にならない程度の画角で運転席付近からの動画を撮り、可能であれば「標識は全く見えないか見えても1秒以内」という映像が撮れればチャンスがあるかもしれません。

      私の経験上は警察はそう簡単には応じてきませんし、平気で嘘もつきますが、映像の確認を拒否されても諦めずにDVDに焼いて交通課及び署長宛に書留郵便で送るなどすると渋々確認して応じてきたりするのが警察です。私が以前路上パーキングメーターの不具合で60分以内しか駐車していないのに取締りをされた際には、結果的にはドラレコ映像の提出で検挙が取り消されましたが、DVDを確認させるまで手間と時間が掛かりました。

      相手は国家権力ですので、いくら頑張っても勝てないケースも多々ありますが、結果はどうあれ「おかしいものはおかしい」と主張する事には意味があると思いますので、御検討をお祈りしております。

      • toryu より:

        お世話になります。リンクを貼って頂きありがとうございました。

        「おかしいものはおかしいと主張する」

        同感です。

        私も今迄色々な場面で主張してきましたが損をしたことはないと思っています。
        世の中こういう奴もいると警察に思わせるだけでも何もしないより遥かにいいと思います。

        • toryu より:

          お世話になっております。

          昨日、地域課長と交通課の指導担当と家族3人で話をしてきました。

          まず、警察の方も調査をしたとの事だったので、指導担当に内容を確認した所、

          標識が写った白黒の写真が何枚かあり、視認性は問題ないとの事でした。

          そこで、視認性とは具体的には?
          と聞いた所、

          「樹木とかで、隠れて居なければ良い」

          「警察は見やすい、運転者は見えない等
          警察と運転者の言い分が違う時は、検察に判断して貰えば良い」
          との事でした。

          やはり、否認する事は何の罪にもなりませんね。

          その後、運転席から撮った動画を見せ
          た所、
          「これはカメラで撮ったものだから、視野が狭くなる、参考にはなりますが」

          と言われたので、
          「対向車や歩行者等に気を取られたら人間の注意力はこんなものですよ」

          と言うと、何も答えませんでした。

          また、妻が交差点を撮って居た所、やはり一時停止をせずに、交差点に進入した車が何台もいたのでそれを見せ、

          「こう言う車が事故を起こすのでは?

          初めての車にもわかるようにするべきでは?
          こう言う車を減らすのがいいのではないのか?
          私はこの車を取り締まってくれと言っているわけではないですよ」

          との質問には、
          「ゼロにするのは難しい、違反を通して、事故を起こさない為に取締りをしています」
          との事だったので、

          私はここが、違反が多いと言うのは警官からも聞いていると言った上で、

          「それならば、何故奥で取り締るのか?事故防止というなら、警官を標識の横に立たせればいいですよね?違反をさせてから、有無を言わさず切符を切るというのは、今の警察の主張とは違うのでは?」

          というと、

          「取締りと言うのも大事な仕事、取締りを受ければ、他でも気をつけるじゃないですか?隠れてやるなと言われると、分かりましたとしか言えません。」

          「じゃあそれは適正ですか?」

          と聞くと、

          「取締りは適正です。隠れてやるのは別ですけど」

          と言いました。隠れてやっているのは適正ではないと認めました。

          私は、

          「取締りを全部否定しているわけではないですよ、ここの交差点の場合は、いきなり間違えた人に対して、いきなり青切符と言う厳罰と言うのはどうか?」

          と言うと
          「反則制度に基づくものであります」との事なので、

          「自分は標識が確認出来なかったので、違反をしたと言う認識はないが、行政が規制をかけて居た場所なので、過失は認める。私は20年20万キロ、無事故無違反で来ているので、運転は気をつけていると言う評価をされていいと思う。
          ただ、住宅の敷地内に標識があるのは初めてであり、増してや塀の中では。塀というのは飛び出しがないものだから、真っ先に注意力がなくなる。
          色々な交通に気をつけなければならない中で、あそこに神経がいくのは難しい、初めて通った交差点では、停止線の横に標識がないかを確認する。
          この標識はかなり手前にあるので、他の交通に気をとられている間に、交差点に近付いてしまうと、標識を認識するチャンスがなくなる。止まりたくても止まれない。

          との主張をしたら、返答がありませんでした。

          後ほど、 

          「あそこは小学校があるから特に危険性が高い」

          と言うので、
          「じゃあ何故12時頃、小学生が給食を食べている時間に取締りをやっているのですか?」

          と言うとムッとした顔で明確な回答はありませんでした。

          「例えば隠れている警官は一時停止を無視した車が、目の前でまさに事故が起きた時には見たというんですか?」

          というと
          「事故処理をするだけです」

          というので、

          「じゃあ、事故防止の為にやっているわけではないですよね、切符を切るのが目的でいいんですか?」

          というと、
          「そう捉えるなら、それで結構です」との事でした。

          その他名刺については持っているのが基本でした。

          それから取締りに動画撮影する事は法律で禁止されている事ではなく、警察の都合で断るだけだそうです。

          作成段階での告知書は公文書だから断ると、言うだけで具体的な法律は一切ないとの事でした。

          又妻の方から、警察官が感情的に切符を切るのはどうか?あれでは子供にお巡りさんの言う事を聞きなさいと言う教育が出来ない。と言う主張もしました。

          最後に課長の方から、
          「今回はたまたま過失で、且つ交通安全の意識が高いご家族と言うのはよく分かりました。
          しかし、今回は申し訳ありませんが、今回は処理が進んでいるので、検察に判断してもらいたい」

          「標識については再度強く申し入れます。地域住民から意見があったと言った方が多少は通りやすいと思うので」

          私は結果が欲しいと言って、

          1.あの交差点については、予算うんぬんではなく、まずは警察署の判断でできる注意喚起にしてほしい。

          2.せめて優先道路の標示をして欲しい

          と要望し、これ以上は難しいと判断して話を切り上げました。

          全て録音して、
          時間にして約1時間、大体和やかな雰囲気で話ができましたよ。もう少し指導係を怒らせても良かったかも知れません。

          納得いかない時はアポをとって警察署に乗り込むのもいいと思います。

          結果はゼロ回答でしたが、経験値アップと度胸も多少はついたと思いますし、万が1にでも標識がズレていたら嬉しいかなとは思います。

          家族や管理人の方には重ねて感謝したいと思います。

          • 取締り110番 より:

            出頭お疲れ様でした。理路整然と主張され、警察側も通常通りの屁理屈で返すしかなかった状況と思われます。

            やはり一度切符処理をして違反登録をしてしまいますと、反則点数を取り消すには署長決裁による抹消上申が必要となり、これは余程のコネが警察上層部に無いと行われないものです。

            検察は型通りに起訴猶予処分にするでしょうから、反則金の支払義務はなくなりますが反則点の抹消は非常に困難です。

            「非常に困難である」という前提に立った上で、辛うじて残っている反則点抹消のパターンを記載しておきます。

            1. 検察が「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」の不起訴処分を出した場合は、免許本部に掛け合うと抹消が認められることがあります。これは行政訴訟時に不起訴(起訴猶予)を理由に抹消を訴えると、警察側の答弁書で「起訴猶予だから違反の事実は検察も認めている」と主張し続けてきた過去があるからですが、県警によって対応が異なるので絶対ではありません。

            2. 正式裁判で無罪判決が確定すると、その判決文を書証として免許センターへの相談や、応じなければ不服審査請求をすると抹消されるケースがあります。無罪判決が出る場合は違反の事実がない警察も認めざるを得ないからです。しかし、青切符の反則行為ではそもそも起訴されませんから通常は裁判を受ける事が出来ません。それでも裁判を受けたい場合の裏技が一つあり、「わざと略式命令に応じてからその判決に不服を申し立てる」というものです。略式命令の判決に不服を申し立てると、法令上強制的に公判が開かれるためです。

            この2.を行うのはかなり難しいです。前述の通り、検察は青切符の反則行為など起訴しても罰金額に対して手間が多すぎて赤字案件みたいなものですから、略式を受けたいと言っても反則金の納付用紙を再発行してくるような状況なのです。従って、もし検察に呼ばれたら標識がほとんど見えないことを示す動画データを提出した上で「不起訴にするなら嫌疑なしか嫌疑不十分にして欲しい。それが無理だと言うなら一旦略式に応じるので略式起訴してくれ。その判決に不服を申し立てて正式裁判で争いたい」と直接相談してみるしかありません。

            ただし、現場段階から否認している青切符の事件では、検察に一度も呼ばれることのないまま不起訴(起訴猶予)が出てしまう事も多々ありますので、そのチャンスがあるかどうかはわかりません。

            3. 免許の更新以上の処分を受けてから60日以内に不服審査請求をします。これも基本的には無理筋ですが、動画データと前述した判例などを付けて「塀の向こう側の私有地内の標識は、運転に対して通常求められる注意力の範疇を超えている。動画の通り視認出来る時間は1秒足らずしかなく、しかもこの方向に視線を向けていたら歩行者や他の交通の安全が確認できない。このような標識では規制効力がないという判例もあるので、処分を取り消してくれ」と主張する訳です。

            不服審査請求も基本的には無理筋ですが、このサイト読者の方で審査請求で処分が撤回された方が少なくとも2名はいらっしゃいますので、やってみる価値はあるかと思います。行政訴訟には時間も費用もかかりますが、審査請求は郵送費のみでお金が掛かりませんので。

  17. toryu より:

    お忙しい中、早くて丁寧な返信を頂きありがとうございました。

    乗り込む前に間に合いました!

    知らなかった裁判の判例まで教えて頂き、
    本当に力強く感謝しております。

    本日おかげさまで
    「今回の」更新はゴールド免許でした。
    私の誕生日が、3月22日で違反の日が2月12日だったので、
    「誕生日の40日前から5年」は経っていたので今回の事が違反登録がされている可能性はあると思います。

    今日はアポ無しだったので、担当者は非番で帰ってしまったそうで、勤務形態の話も細かくしていたので嘘を言ってはいないと判断し、地域課との話はできませんでしたが、代わりに交通課と標識の話だけをして来ました。

    「交通課としては、
    違反事故が多いのは認識している。」

    「現時点では変える予定はありません。現場は確認します」

    「10日間が経っても地域課からは聞いていない。」

    標識に関しては

    「見える」か「見えないか」

    との議論に持って行こうと一生懸命でしたが、

    私としては、

    「見やすいか、見にくいか」

    と言う議論をしているのだと主張した上で、

    たった今、ゴールド免許の講習をうけたんですが、事故防止だとか言っているわけですよね?事故防止といいながら、気付かない標識を放置しておくのは行政としてどうなのか?

    更に通過した後を見計らって
    はい、あなた一時停止違反です。
    と言うのは事故防止としてどうなのか?

    私は20年無事故無違反、
    何千と言う交差点を見てきて、
    こんな所に標識があるのは初めてだ。
    とも主張した上で、

    「あなたは胸を張ってあの標識が見やすいといえますか」

    と聞いた所、見やすいとは最期まで言わなかったです。

    また青切符に関しても話をさせて頂き、
    いきなり厳罰というのは納得いかないと現場でも主張したにも関わらず、
    標識があるから、違反だと一点張りで切符を切られた。

    青切符を発行すると言うことは、道路の形状、取締りの方法、標識の位置には全く問題はなく、あなたが100%悪いと
    そう言うことですよね?

    と私も現場で主張したが、警官に認められなかったんですよね。
    これからも、何人も違反者が出ようが、運転者が悪いと。そう言うことですよね?

    とも言った所
    しもどもどろになりながら、
    「まぁ、そう言う事です」との事でした。

    標識というのは法的効力があるものだから、わかりやすい所につけて欲しいと言って話を終えました。

    なので後日改めて地域課と話をする時には

    「交通課は見やすい標識とは全く言っていない」

    「地域課からは標識のことは聞いていないと言われた」

    とは言いたいと思います。

    またご報告したいと思います。

  18. toryu より:

    遅い時間に失礼します。

    先日一時停止違反という事で止められ、切符を切られてしまいました。

    一時停止の標識に気づかず素通りだったので、止まらなかった事は認めましたが、どうしても納得いかなかった為否認をし、青切符と納付書は受け取りましたが、サインはせずに調書をとってもらい1時間程納得いかない理由を煌々と話しました。その間にも少なくとも3台は素通りしていきました。

    納得いかない理由として、

    とまれの「標識」が民家の敷地内にしかも塀の中にあり、かつ停止線の5メートル以上手前にあって非常にわかりにくく、 
    停止線の手前のとまれの「標示」も消えかけており警官も「標示」は見にくい事は認めています。

    「その後に停止線もしっかりとあります」

    と警官が言うので、
    一時停止じゃなくても停止線はあるでしょうと言ったら

    「それはそうです。では標識はどうでしょう」

    というので、即答で見えませんと答えました。

    では、数メートル手前に下がって

    「この位置では?」

    と言われたましたが見えませんとハッキリ言った上に、今ここで指差してありますよねと言われたらバカでもわかるでしょ!と言いました。
    今日私は初めてここを通った。初めて来た人にもわかるように標識はなくちゃダメでしょ!と言い、
    この当たりで私も頭にきてしまい、
    一時停止は普段守っているからこれで切符を切られるのは納得いかないと言ったところ

    警官がキレてしまい「じゃあ、否認事件でいきましょう。ここに標識があった事は分かって下さい!あなたが言っている事は初めて通った人は全員ここを素通りすると言っているんですからね!」

    というので、止まりたくても止まれないんですよ。と言いました。

    (ここまでは嫁がスマホで録画しています)

    私は鉄道運転士をしておりますので、信号、標識については見えないものは意味がないという認識です。

    私の中では青切符にサインをすると言う事は

    「違反の事実、取締りの仕方、標識の視認性等に問題はなく、100%私が悪いと認める事」

    だと思っていますし、青切符はほぼ不起訴なのは知っていましたので、否認する事は全く抵抗がありませんでした。
    現場では調書を書きながら、
    ここは事故違反が多いでしょ?と聞いたら

    「多いですね」との事。やっぱりねと思いました。

    自分は20年無事故無違反で、しかも一時停止は特に危ないと思っていたので気をつけてきました。個人的には3点2万の反則金でもいいと思っています。

    だからこそ、こんなふざけた標識一個で、しかも警官も主張をコロコロ変えるいい加減な取締りで免許に傷がつくのも腹立たしいです。

    当日に標識や警官の態度について苦情の電話を所轄にして、担当は地域課の課長を名乗る人が応対し、そこでも否認の意思を伝えました。

    なので今日
    の午後免許更新のついでに、

    所轄の「地域課」にボイスレコーダーを持って乗り込みたいと思っています。

    ここではあまり自分の主張はせず、
    相手(アポなしなので誰かはわかりませんが)

    取締りの意味、標識令、警察庁次長通達等についての説明をしてもらい、納得がいかなければ、県警にも苦情を言おうと思っています。今更行政処分は免れないとは思いますが、少しでも抵抗したいと思っています。

    幸い、妻と高校生の息子もついてきてくれるそうです。急なコメントで大変失礼だとは思いますが、間に合えばでいいので、注意点などがあれば教えて頂きたく思います。

    • 取締り110番 より:

      御返信が遅くなり申し訳ございません。

      この御回答が間に合うかどうかわかりませんが私見を述べさせていただきます。

      樹木などで標識が全く見えない、もしくは著しく見にくい場合は違反とはなりません。

      「(標識は)ただ見えさえすれば良いものではなく、通常の運転をする者が容易にその内容を認できるものであることを要し、また、その設置は、交通規制の態様及び当該道路標識の種類を踏まえ、道路又は交通の状況に応じ必要と認められる合理的な数のものを設置することを要する」(東京地方裁判所平成27年10月15日判決)。

       また、時速40キロで走行した場合、標識を認識できるのは1秒から2秒であると認定した上で、それは「その前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理」すべきという要件を満たしておらず、交通違反に基づく処分を取消した裁判例もあります(神戸地方裁判所平成31年3月27日判決)。

      次に、路面標示に関してですが、標識がなく路面標示のみの場合は法的な規制効力が一切ありません。

      道交法では道路標識が設置されていて、その標識の裏に公安委員会のシールが貼られていて(これはまあ風雨で剥がれてしまっていても公安委員会で承認された場所なら規制効力がありますが)初めて効力を発揮します。

      従いまして、切符処理を取り消せという主張をしに行くのであれば、標識が非常に見づらいことを証明できるような写真を何枚か撮り「標識が著しく見づらかったので一時停止場所だとは認識できなかった。路面標示のみでは規制効力がないのでこの場所が一時停止指定場所だと認識することは出来なかった。標識が見づらいことを根拠に検挙を取り消した判例も複数あるので、今回は厳重注意処分という形で告知書交付処分は取り消していただきたい」と言ってみましょう。

      既に所轄で違反登録をしてしまっている場合は、署長レベルの決裁がないと抹消が出来ないため、所轄では応じてもらえない可能性も多分にありますが、その際も諦めずに1~2秒では確認が困難であることが立証できるようなドラレコ動画や写真などを撮って証拠保全しておきましょう。

      今後免許の更新などで今回の違反歴の影響を受ける処分を受けた際に、不服審査請求を行う事が出来ますが、証拠保全しておかないとそれまでの間に樹木が伐採されるなどして非常に見やすい標識に変えられるリスクがあります。

      まだ違反登録前であれば交渉次第で抹消もあり得ますが、写真も動画もないまま乗り込んでも難しいと思います。

      実際には、そこに標識があるとわかっていれば見える標識なのだと思いますが、運転中は他の交通の安全や歩行者などに気を付けながら運転するのですから、大切なのは自動車の運転席から見た映像・画像であり、その画角が重要になってきます。
      一般的なドラレコは広角で幅広く映っていますし、フロントガラス付近に貼るので運転席よりも視野が広いですから、徹底的に争うのであれば、御家族の助けなどを借りて運転者の顔があるあたりからフロントガラス越しにどのように見えるのかを録画し直して持ち込むのが良いと思います。

      なお、取締りの意味は聞くだけ無駄です。事故防止だの交通安全だの抑止力だのとマニュアル通りの言い訳を並べるだけで、反則金徴収額に予算がある点などを指摘しても議論が成立しません。

      それよりは「前方から見やすく、必要に応じた個数が設置、管理されていなければならないが、私有地の塀の内側に立てられていても、そもそも前方から非常に見にくい上に、私有地内に立っている標識が本当に公安委員会が設置した道路標識だとは認識できない。私が自分の私有地に勝手に80キロ制限の標識を置いても、その日から前の道路が80km/hまで出して良い事にはならないだろう?」という主張の方が多少は意味があるかもしれません。

      私自身、ドラレコ映像などで冤罪を立証して処分を抹消させたことがありますが、やはり必要なのは映像・画像です。既に出頭後で主張が通らなかったとしても、再度物証を揃えて抗議してみてはいかがでしょうか?

  19. taizo17 より:

    管理人様。
    お世話になっております、taizoと申します。
    2/4に信号違反で白バイに停められました。
    千葉県在住ですが停められたところは東京都です。

    現場では否認しましたので、青切符のパターンとしては以下の2つのどちらかだと思います。
    「署名は拒否した!調書は録られていない!」
    「切符は切られず、後日出頭を約束させられた」

    現場では以下のやりとりがあり、調書が不要なのか出頭を約束させられたのかが判断に迷いました。

    ①ICチップを読み取っての切符パターンで署名は拒否して否認すると告げた(レンジが甘かったみたいです)
    ②調書は任意と告げられたので調書は取っていない
    ③「出頭の期日及び場所を書面で告知する」ものは受け取っていない
    ④区検から呼び出しがあったら出頭する旨告げられた

    今後想定されるパターンと対応として、以下を考えています。
    ・区検からの呼び出し
      →呼び出しに応じて否認する
       
    ・警察からの呼び出し
      →まずは道交法126条を根拠とする「現場で切符を切られなかったのだから、警告指導処分だという事だ」を主張する
      →主張が通らなかったら調書や検分はそちらでとってほしいと主張する
      →主張が通らなかったら呼び出しに応じて否認する
       (その際供述調書を録らせる場合の注意に気を付ける)

    いずれの場合も否認の場合は「黄色で交差点に進入し急ブレーキは危険なため速やかに交差点から退出しただけで違法していない」と主張しようと思いますが
    上記の認識の誤りや、現時点でできること、この状況で管理人様ならこうするというのがありましたらご教授よろしくお願いいたします。

    管理人様ならこうするシリーズは読んでいたのですが現場だとその記憶が飛んでしまいました。
    ドラレコは前後つけていますがやりとりの録画は最初からできず、切符を提示されたあとからの録画となりました。
    やはり停められないことが一番ですね。

    • 取締り110番 より:

      お疲れ様です。

      このまま通常の流れに乗って区検からの呼び出しなどを待っていると、不起訴は余裕ですが反則点の抹消はまず無理です。
      せっかくドラレコを積んでいるのですから、まずは検挙時の動画を抜き出してよく検討してみましょう。ポイントは「信号が黄色に変わった瞬間のバイクと交差点の位置関係」です。
      急ブレーキを掛けずに停止線手前で安全に止まれる位置だったのであれば、残念ながら違反ですので不起訴狙いで反則点については諦めましょう。

      急ブレーキを掛けなければ停止線手前では止まれない。または、無理矢理止まっても停止線をオーバーするような位置とタイミングだったのであれば、そのまま交差点を通過する行為の方が合法ですから「違反は無かった」と堂々と主張できます。動画をDVDにでも焼いて取締りを行った所轄署に持ち込むか郵送して「添付した証拠の通り違反は無かったので反則点を抹消してくれ」と主張しましょう。

      ドラレコ映像があっても警察は渋りますが、諦めなければ以下の記事のようにちゃんと取消まで漕ぎつけられます。
      [冤罪事件]ドラレコ映像で青切符が撤回されたtanosukeさんの体験談[信号無視?]
      [神奈川県警]ドラレコ映像によってmagumaguさんの冤罪が晴れるまで[スピード違反]

      上記の2つの記事とも、冤罪なのに警察が最初はドラレコ映像の確認を渋るなどしていることがわかるかと思います。そこで折れてはいけません。

      なお、交差点侵入時(停止線通過時)の信号が赤だったか黄色だったかは大した問題ではありません。あくまでも「黄色に変わった瞬間に停止線手前に安全に停止出来る位置にいたかどうか」が問題です。速度が高ければ当然止まれないパターンが多い訳ですが、今回問われているのは信号無視だったかどうかであって、今から速度超過容疑で検挙される事はありませんから、ドラレコ映像を提供すると速度超過がバレるのではという懸念は持たなくて大丈夫です。(150km/hとか無茶な速度で走っていたのでなければ…)

      現場で署名をせず、しかも検挙したのが警視庁ということも鑑みますと、区検からの出頭要請が来ないまま不起訴(起訴猶予)になる可能性もあります。そもそも青切符ですので、調書や否認理由については心配しなくても何を言ってもどうせ不起訴です。やはりドラレコ映像の確認が先かと思います。

      • taizo17 より:

        ご返信どうもありがとうございます。

        ドラレコを確認してみました。
        黄色になった時点から停止線までの距離を計算したところ110mくらいでした。
        速度は法定速度+@でしたので残念ながら反則点の撤回は厳しいように思いました。

        調書や否認理由についてはドラレコの映像は忘れて「黄色に変わった瞬間に停止線手前に安全に停止出来なかったから通行した」と主張します。
        待っている間がもやもやしますが、管理人様に記事にしていただいた青切符はほぼ100%不起訴というデータを拠り所にして心健やかに過ごしたいと思います。

  20. baggio より:

    管理人様

    お久しぶりです、baggioです。
    短期講習を11月10日に受けたので、3か月後の2月10日までに審査請求をする予定ですが、未だに兵庫県の警察か裁判所からの連絡が来ないです。

    大阪府公安委員会に審査請求の提出準備をしておりますが、起訴になったのか、不起訴になったのかを確認する方法はありますでしょうか?

    お忙しい中すみませんが、宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      お疲れ様です。

      一度大阪区検に出頭して上申書を提出されたかと思いますので、まずは平日に区検に電話して進行状況を調べてもらいましょう。不起訴か捜査中か地検に送致したかのいずれかの回答になると思います。
      不起訴になっていると言われた場合は、行政訴訟等で争いたいので不起訴処分通知書が欲しいと伝えましょう。出頭して受け取る形式が普通ですが、今はコロナなので郵送にも応じてくれるかもしれません。

      赤切符を区検で起訴することはまずありませんので、まだ不起訴になっていない場合は、警察が怠慢で捜査が滞っているか、地検に送致されたがそちらで止まっているかのどちらかです。

      • baggio より:

        管理人様

        お忙しい中、ご連絡ありがとうございます。
        早速、大阪区検に電話しました。管理人様の言われる通り、兵庫県の地検に送致されていました。地検で止まっているようです。

        2月初旬に大阪府公安委員会に審査請求を郵送しますので、おそらく不起訴処分通知書は添付できないと思います。地検も対応が遅いんですね。

        何か疑問点が出たら、またご質問するかもしれませんが、宜しくお願い致します。

  21. アラフィフ より:

    他の用事のついでに、横浜地検の記録部署に寄ってきました。
    確定記録の保存状況を確認してもらったら、延長希望が出されていて
    あと5年位は残っているとのことでした。
    不起訴処分決定から約半年後に閲覧申請し、却下された時に
    「虚偽有印公文書作成の公訴時効の7年が経過するまで保存してほしい」
    と伝えていたのだと思います。

    警察は検察庁に送致(事件化)しなければ、
    もっと短期間(早いと2,3ヶ月?!)で記録を破棄してしまうので、
    少しでも腑に落ちないことがあるなら、どちらも記録保存に注意した方がいいです。

  22. baggio より:

    管理人様

    お疲れ様です、10月下旬に質問させて頂いたbaggioです。
    先日、短期講習を受けてきました。

    これまでの経緯は下記です。
    8月15日:兵庫県の一般道でネズミ捕りに捕まる(33キロオーバー)
    10月26日:大阪区検査庁交通分室に出頭し、検察官に上申書を渡す(検察官から、兵庫県の警察か裁判所から連絡すると言われた)
    11月10日:大阪の免許センターで、短期講習を受ける 

    審査請求をしたいのですが、まだ兵庫県の警察や裁判所から連絡が来ません。 いくつか教えてください。

    ・起訴か不起訴か決まっていない現状では、審査査請求できないのしょうか?

    ・審査請求できる期限は、短期講習(11月10日)の3か月後の2月10日までですよね?もし、2月10日までに、警察や裁判所から連絡こなかったら、審査請求できないのしょうか?

    審査請求は何としてもしたいと思っております。
    お忙しい所すみませんが、よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      コメントの承認と御返信が遅れ申し訳ございません。

      ・起訴か不起訴か決まっていない現状では、審査査請求できないのしょうか?

      出来ます。そもそも刑事処分と行政処分は別進行であるため、刑事処分で略式命令を受け入れて罰金を支払ったとしても行政処分について審査請求や行政訴訟を起こす事は可能ですし、逆に刑事処分で無罪判決が出ても行政処分については異議を唱えずに免停処分等を受け入れる事も可能です。

      では何故刑事処分の不起訴処分通知書等があった方が良いかと言えば、多くのケースで被疑者が「無実である証拠」を持っていない為です。もしドラレコを搭載していて、映像の内容から違反していないことが立証可能なのであれば、それを提出すれば処分以前に検挙歴自体を取り消すことも可能です。

      [神奈川県警]ドラレコ映像によってmagumaguさんの冤罪が晴れるまで[スピード違反]

      しかし、このような反証を持っていない場合は、基本的には被疑者の証言のみで「違反していない」あるいは「取締りに問題があった」と主張して審査請求を行うわけですが、当然認められずに棄却されます。そこで刑事処分で不起訴(嫌疑なしや嫌疑不十分)が出たことを根拠に「刑事処分において違反の事実が立証されていないと判断されている」と訴えた方が認められる可能性が少しは上がるわけです。

      警察としては処分を取り消したくはありませんから、不起訴の大半を占める起訴猶予処分では行政処分を取り消さないケースがほとんどです。警察の屁理屈によれば「起訴猶予であって違反の事実は検察も認めている」となるわけです。

      サイト読者の方で審査請求が認められた方のケースを見ていますと、ドラレコや通信記録などの物証があったケースでは処分の取消に成功した例もありますが、それがないと厳しいのは事実ですね。

      [体験談]行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!

      ・審査請求できる期限は、短期講習(11月10日)の3か月後の2月10日までですよね?もし、2月10日までに、警察や裁判所から連絡こなかったら、審査請求できないのしょうか?

      前述の通り、刑事処分の結果が無くても審査請求は可能です。刑事処分で不起訴が出ても起訴猶予の場合は棄却されることが多いですが、それでもやれるだけの事をやっておいた方が後悔が少ないですし、実際に体験することによって警察の交通行政が如何に茶番で交通の安全も円滑さも眼中に無いことを心の底から理解する事が出来ます。

      例えば今回の速度超過にしても、仮に違反が事実だとすれば、8月に違反しているのに処分執行は11月で、その間の3ヶ月間は自由に運転出来たわけです。速度超過が免停処分に該当するような危険な行為であるならば、そのようなドライバーに3ヶ月も猶予を与えて好きに走らせるのはおかしいですよね?これが傷害や殺人などの他の刑法犯罪だったなら、当然その場で逮捕勾留されているでしょう。

      30日間も運転を制限して反省を促すべきドライバーなのに、カネを払って講習を受ければ1日で済むというのもおかしいですよね?あんなクソ講習にそんな効果が無い事は実際に体験した方なら誰でもわかります。

      つまり、交通安全とか危険な運転だったかどうかなど関係ないのです。警察にカネを払わせたい。それで警察OBの雇用を確保したい。ついでに道路上では警察が一番偉いんだとマウントを取りたい。その程度の理由で取締りを行っているだけです。

      今回検挙された現場も、おそらく本当に33km/h超過で走っても特に危険ではない路線だったのではないかと思います。今の制限速度は戦後まもない土の道路だった時代に設定されたものですから、アスファルトでタイヤやブレーキが進化した現在なら、幹線道路なら80km/h制限くらいが本来妥当なわけです。現に諸外国ではそのような設定になっています。

      警察の取締りと危険性は関係がない。それどころか安全なのに何故か違反になるポイントこそ、警察が待ち構えている可能性が高いという事を理解出来た時、検挙ポイントの事前予測の精度が飛躍的に上がります。

      審査請求の準備と並行してそのような「違反しても安全な場所だから警察がいるかもしれない」と意識した運転を心掛け、まずは来年11月まで無検挙を貫いて審査請求がダメでも前歴が消せるようにしておくのが良いと思います。

      • baggio より:

        管理人様

        大変お忙しい中、丁寧にご回答頂きありがとうございます。
        兵庫県の警察か裁判所からの連絡を待ちつつ、審査請求の準備を進めたいと思います。
        すみませんが、審査請求の具体的な方法を教えて頂けないでしょうか。
        何かのフォーマットに記入し、大阪の公安に郵送すれば良いのでしょうか?

        本サイトを見ると、「行政不服審査法」の第15条にのっとり作成すると書かれていたりします。
        先日、大阪の免許センターで短期講習を受けた際に審査請求の方法を聞きましたが。大阪の公安の電話番号が書かれた紙を渡されただけで、全く手続きの説明がなかったです。再度質問する気を失くすくらい、あちらの愛想が悪く、態度が悪かったです。。

        よろしくお願いします。 

        • 取締り110番 より:

          兵庫県警ほどではないにせよ、大阪府警もクズ揃いですから態度の悪さは容易に想像できます…

          さて、既に御一読いただいているかと思いますが、以下の記事内に審査請求書のWord及びPDFの記載例へのリンクを貼ってあります。

          [行政処分]免停処分も審査請求で取り消させることが出来るかも[ダメ元でやるべき]

          請求先は「大阪府公安委員会」で大丈夫です。まあ、公安委員は3~5人くらいしかいなくて、実務は警察官がやってるんですけどね…

          1. 審査請求に係る処分の内容 → 大阪府警による免許の効力停止処分ですね。
          2. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 → 処分を受けた日付を記入します
          3. 審査請求の趣旨 → 処分を取り消し前歴をゼロにしろと書きます
          4. 審査請求の理由 → 違反自体を否認するのであれば「処分の根拠となる違反の事実がないため」とし、違反の事実が無い事を立証するための論拠や証拠について記載します
          5. 処分庁の教示の有無及びその内容 → あり(処分の通知書の裏面あたりに書いてあります)
          6. 添付書類(ある場合) → ここに不起訴処分通知書や、自分で作った書証、ドラレコ映像などを添付します

          • baggio より:

            管理人様

            審査請求の件、丁寧に教えて頂きありがとうございます。
            (ほんと、大阪府警の態度の悪さには、腹が立ちました)

            とりあえず審査請求を準備して、兵庫県の警察か裁判所からの連絡を待ってみます。
            もし、短期講習から3か月後の2月10日直前まで待って、連絡が来なかったら、審査請求を大阪府公安委員会に提出しようと思います。

            また、何か疑問点があったら質問させて頂くかもしれませんが、宜しくお願い致します。

  23. ラーメン定食 より:

    管理人様、ご無沙汰しております。
    今回の件はスピード違反についでではないのですが、道路交通上のトラブルで警察にあらぬ嫌疑をかけられそうになったため、恐縮ではあるのですがご相談したく投稿いたします。

    今月のことなのですが、車の運転中に大型トラックに背後から急接近され時間にして二分間、距離にして2kmほどの煽り運転を受けました。
    事のきっかけは道路の合流の先頭で私がトラックの前に車線変更したことです。
    状況にして片側二車線道路から一車線への合流地点手前にて私は斜め前を走っていたトラックを追い抜き、十メートルほど前に出てからウィンカーを出し車線変更しました。(トラックにブレーキを踏ませるような距離ではありませんでした)
    トラック運転手はその行為に腹を立て車間を詰め上記の煽り行為に及んできました。

    現場の道路は片側一車線の追い越し禁止区域で、前には車が走っており路肩スペースも狭かったためしばらくは避けることも振り切ることもできませんでした。
    私はその場で110番通報し、どこかに退避しろという警察の指示で途中右折レーンに入りコンビニの駐車場に退避しやり過ごしました。
    私を煽ったトラックはその先でパトカーに捕まり注意指導を受けたようです。
    その一部始終は前後のドライブレコーダーに記録済です。

    煽り運転への危機意識が高まるこのご時世においてあまりに悪質な行為であると思い、被害届を出そうと後日警察署に向かいました。

    担当の警察に証拠の動画を見せ相手の煽り運転を確認してもらいましたが、その時担当警察は「煽り運転をするきっかけとなった前に割り込んだ行為も妨害運転であると相手が言い出す可能性がある」と言いました。
    合流地点手前で合流したことは余裕のある運転ではなかったかもしれないが合流時点での車間距離は十分であり、私には妨害の意思など全くなかったため故意ではないと釈明。
    このときは当時の状況と私の言い分を説明したのみで警察署を後にし、被害届に記入することは叶いませんでした。

    そして後日担当警察から連絡が来ましたが、加害者の方が「確かにやってしまったがこちらを訴えるのであればこちらも割り込み行為を妨害運転として訴える」と言い出したとのこと。
    (あまりに事前の担当警察の筋書き通りのため、警察の方で相手に入れ知恵をしたのでしょう)

    担当警察は「車線変更も妨害運転罪に当たる、相手がそう言いだしたのでその場合はあなたのことも捜査することになる」と言いました。
    私は「妨害運転罪は相手を妨害する意思を持ってそれらの行為を行った場合のみ適用される、条文にもそう書いてあり、ニュース等での煽り運転の摘発例を見てもこちらが応戦した場合を除ききっかけの行為に妨害の意思が無ければ問題とされているケースは見当たらない」と反論しましたが、担当の警察は条文も含めその事についてはよく把握できていない様子でした。
    (私としてはこの時点で担当の警察がハズレであったと思わざるを得ません、これだから交通課は…)

    私に妨害の意思が全くなかったことは担当の警察も「それはわかっています」と答えたので把握できているはずなのですが、それでも担当警察は加害者側の言い分を受け入れ無理やり事件として立件してくる可能性があるため膠着状態になりそうです。

    こちらが矛を収めればそこで終わる話しですが、今までこのような行為をされた経験はなかったため現状では相手を許すつもりはなく、しかしこのまま処罰を望むと担当警察の解釈により車線変更まで事件化され私まで冤罪をかけられてしまう可能性があります。
    万一妨害運転扱いとなれば行政処分だけでも免許取り消しですので、こんなよくある車線変更一つを立件できるわけがないと高をくくってもそれは警察、検察の采配次第ですのでおかしな判断をする者にあたってしまう可能性がある以上強気に出られないのが現状です。

    今後は加害者側の言い分は却下させつつこちらの言い分を通させたいのですが、なにか法令等を交えた良い応戦方法などありましたらご助言をお願いしたく思います。

    • 取締り110番 より:

      御無沙汰しております。私としてはトラックドライバーが注意処分を受けたのであれば矛を収めてはいかがかと思いますが、一応選択肢を示しておきます。

      1. 妨害運転が成立する余地はない自信があるのであれば、被害届を提出し相手の反訴にも堂々と反論する。

      誰でも被害を受けたと感じれば被害届を提出する権利はあります。それを警察が捜査し、違法性があると判断すれば立件して送検し、検察が起訴相当と考えれば起訴し、裁判所が有罪と判断すれば有罪になります。

      文面から後方ドラレコも搭載されていたと思われますので、10m以上の車間を取ってから安全に車線変更したのであれば、先方が妨害運転で訴えても無実の証明は容易であり、警察は立件しないor仮に送検しても余裕で不起訴になるでしょう。一方で、先方の煽り運転が明らかであれば、場合によっては相手のトラックドライバーは反則点数25点で一発免許取り消し。こんな時代ですので失職するでしょう。そこまでの処罰感情があるのであれば、反訴は恐れずに訴えても良いかとは思います。

      2. 一度冷静になり立場が逆転していたケースを想像してみる

      私は職業ドライバーではありませんが、本業で失職した時に備えて大型自動車の免許も取得してあります。自分で運転してみるとわかるのですが、トラックはフル積載ではブレーキがあまり効かず、死角も本当に大きくて左折時にチャリ族に突っ込まれたら本気で避けようがないなと感じました。

      今回はその後煽り運転をしている事からも、瓶などの破損しやすい物品を運んではいなかったと思われますが、急に割り込まれて強めのブレーキを掛けてしまった場合、瓶が割れるとドライバーの責任になって損害額を補填させられる事もあるそうです。車やバイクに乗る我々は、割り込まれてもイラっとするだけですが、トラックドライバーにとっては下手すれば数万~数十万の被害が出る危険な行為に映るわけです。

      大型自動車の免許を取得した経験から、私はトラックには配慮した運転をするようになりました。遅いトラックがいてその前方が空いていれば躊躇なく抜きますが、決してブレーキを踏ませずに信号待ち以外では追い付かれない自信がある時にだけ抜くようにしています。

      今回のケースでは合流路での追越しで車間距離も十分だったとの事ですが、その後前方車両もいて2kmに渡って煽られたということは、そのトラックを抜いても到着時間が早まるなどのメリットはなかったと思われます。そういう意味では合流路でトラックを追い越した行為にはラーメン定食さんにとって特にメリットのある行為ではなく、一方でトラック側にしてみれば自分がチンタラ走っていたわけでもなく前も詰まっているのに強引に入られたように感じたのでしょう。

      前が詰まっているのに後方から煽る行為も悪質ですしメリットのない無意味かつ危険な行為なので厳罰を与えても構わないと思いますが、個人的には前が空いているのに追い付かれても譲らずにマイペースな運転に後続車を付き合わせる奴らの方が許せませんし片っ端から免取にしろと思っています。

      でも、警察がそういう「譲らない車」を検挙することはないですよね。ニュースで煽り運転の報道を見ていても、通行帯違反の話はしても「追い付かれた車の義務違反」の話は絶対に出て来ません。それを言い出すと道交法自体が実質的に順守不可能な欠陥法令である事がバレてしまうからでしょう。

      というような価値観を持っている私は、危険度や迷惑度の高い違反を取り締まらない交通警察など不要であり、取締りなんてやめてしまえと考えていますし、私にとって怖いのは煽ってくる車よりも死角から飛び出して来るチャリです…

      まあ、警察が妨害運転の件などを先方に入れ知恵して反訴を仄めかさせたのは、被害届が出ると捜査しなければならなくなって面倒だからというのが理由でしょうから、それはそれで下らないなとは思いますが、トラックドライバー側からすれば下手をすれば一発免取が掛かっているのであれば、仮に自分が悪いという自覚があっても一矢報いずにはいられないでしょう。

      1.と2.のどちらを選ぶかはラーメン定食さんの御判断ですが、私なら2.を選びます。「パトカーに止められて時間も取られた上に説教も食らった」2分間の煽り行為の代償としては十分ではないでしょうか?

      • ラーメン定食 より:

        ご返信ありがとうございます、今後の指標まで示していただき痛み入ります。
        煽り運転については連日のように報道が盛んですがこれは煽られた方もあかんだろというケースも散見できるため、投稿には迷いもありました。
        そしてそんな妨害運転罪が制定され間もない時期に(タイムリーと言ってはなんですが)自分にもそんな状況が降りかかろうとは思ってもみませんでした。

        私も状況だけではこちらの妨害運転罪を成立させる余地はないと判断しております、これがまかり通るのであれば日常的に見かける車線変更の多くやほぼすべての割り込みも通報し訴えればすべて免取り対象として検挙可能ということになってしまいます。
        しかしそこは罪の捏造が仕事と言っても過言ではない交通課のやることですので過信も油断もできず、できることなら回避したい事案ではあります。
        加害者側にもドライブレコーダーは付いていたらしいのですが当該の映像は消去してしまったとのことです、自分が不利になるから提出できないのかただのバカなのか(そもそも利口であれば煽り運転はやりませんが…)

        いずれにせよこちらまで容疑をかけられた場合は警察から調書、実況見分の呼び出しなども仄めかされたのでそれらは拒否するにせよ面倒事には変わりありません。
        今後は仮に処罰には至らずともこのようなドライバーには猛省を促したいと思いますので、面倒事が及ばない範囲内でもう少々粘ってみることにします。
        こちらも状況次第では命の危機に陥る可能性がありましたからね…

        私も今後はより一層注意して運転に努めようと思います。

        • 取締り110番 より:

          状況的に余裕を持った合流であったのに煽られたのであればやはり腹は立ちますね。

          トラック側のドラレコ映像が消去されてしまっているのであれば、妨害運転が成立する余地は皆無だと思われます。証拠映像がなく警察官が現認した訳でもないのですから、これで検挙可能なら「一般人の目撃証言のみで検挙可能」となってしまいます。
          法令上あり得ませんし、そんなことが可能なら私は片っ端から「白バイが速度超過していた」「白バイが緊急車両であっても駐停車禁止の交差点内に停車していた」「白バイに煽られた」と通報して全員検挙してもらいますね(笑)

          負ける余地が無いのであれば、後はやはりラーメン定食さんの加害者に対する処罰感情がどこまであるかによりますね。考えてみれば私も警察に対する怒りが治まらなかったから行政訴訟までやったわけで、本当に納得がいかないなら徹底的に争うのも悪くないと思います。

          それにしても譲らない車も煽る車も何のメリットもないのに何故ああいう事をするんですかね?私は家族連れとかで飛ばせない時に追い付かれた時はさっさと譲ってしまいますし、一人でバイクに乗っていてやたら遅い車が譲ってくれない時はさっさと抜いてしまっています。

          • ラーメン定食 より:

            負ける余地が無い…というのも”普通”に考えればなんですよね。

            警察が加害者に入れ知恵をしたとしか思えない状況もそうですが、担当警察はどうにも加害者側に肩入れしている発言が目立ちました。
            相手のドラレコ映像が無い以上危険であった証拠はないと指摘したら、その場合は私が提出したドラレコ画像が証拠になるとのこと。
            ウィンカーも出していたと言っても「相手から見えなければ意味がない」
            そして担当警察の解釈では相手から10mほど前に出てからの車線変更も「これは近い」とのことで注意を受けました。
            (ちなみに距離が10mあったという根拠は5m間隔で引かれている一本5mの合流路の白線がドラレコ映像で確認できたためです)
            「相手も反省しているようです」「パトカーに止められたときも搾られたようですよ」などという発言もありました。

            そして妨害運転罪の立証に不可欠な「妨害の意思の有無」を理解をしている様子もなく、どうにも「危険であったか否か」の方を重視している印象も受けます。
            (単に制定されたばかりである妨害運転罪への理解が浅いだけの可能性もありますが)

            …と、ここまで書いていて途中で気が付いたことがあるのですが、仮に私の車線変更が危険行為であったと認定されたとしてもこれが妨害運転罪だというのはやはり正気の沙汰ではありませんね。
            こうなるとこれが車線変更ではなく接触事故であった場合でも、片方が妨害運転だと言い張ってしまえばその容疑を相手にかけられることになってしまいます。
            こうなってしまうとこれからは事故が起こるたびに「あいつは妨害運転だ!」とふっかけたもの勝ちの阿鼻叫喚になってしまいますね。
            次に警察から電話が来たときにこの点を指摘したらどんな反応が帰ってくるのか楽しみです。
            しかし尚の事こんなことを言い出す担当警察も頭がおかしい奴であるとしか思えなくなりました。
            事件処理が面倒なのと免許取り消しとなり失職する可能性の高い加害者への同情から、そう言っておけばこちらもビビって引き下がると思った上でのことかもしれませんが。
            いずれにせよ、どうせ石橋和歩ばりに「カチンとした」という理由で浅はかな煽り行為を働き窮地に陥っている加害者のトラックドライバーも、こんなどう考えてもおかしいことを事件化する可能性があるなどと抜かす担当警察も馬鹿であるとしか思えません(笑

            よってこの件についての懸念材料は「妨害運転罪についての理解が乏しく相手に肩入れしている気配が伺える担当警官が信用できそうにない」という点につきることになります。
            この取締110番で学んだことと取締の否認経験にて警察の異常性を知ってしまったがゆえの恐れです(笑
            田舎の小さな警察署では今年6月に制定されたばかりの法律が絡む事案を扱うのはこれが初めてでしょうからね。
            そして日本が法治国家ではないということはもはや常識でしたしね。

            ところでこのようなケースでも万一送検された場合は問答無用で行政処分がされてしまうものなのでしょうか?
            普通に考えてありえないことでもスピード違反と同様の処理がされるのであれば送検時点で免許取り消しは確定になりますので、リスクが増大になってしまうことも気がかりです。

  24. gussan より:

    以前、携帯画面注視で検挙されたときに質問したものです。その後、警察が家まで調書をとりにきてすぐに不起訴になりました。次の免許の更新時に審査請求をしたいと思い、検察庁に処分告知の書類を用意してもらうことにしました。体験談のなかで捜査資料の閲覧コピーもしておいたほうがいいとあったのでその話しもすると、不起訴の場合は本人でも非公開とのことでした。しかも、弁護士から民事裁判のための特別な場合に限り閲覧可能でコピーも本人はできないとのことでした。私の言い方が間違っていたのか、都道府県によって違うのでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      御無沙汰しております。不起訴については当然の結果ですが、ちゃんと否認した結果ですのでgussanさんの決意の成果ですね。

      どの体験談の内容を御参考になったのかがわかりませんが、捜査資料の閲覧コピーは赤切符等で起訴された方が閲覧したものではないでしょうか?原則的には不起訴事件では非開示というのは通常の対応です。
      以下のリンクが参考になるかと思います。
      https://www.ko2jiko.com/faq/zenpan_04.html
      https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/toraburunaiyou/keiji_tetsuzuki/kiso/faq1.html
      リンク先に書いてありますが行政処分不服審査請求の為に開示請求をするのであれば、以下のロジックを使って申請してみるしかありません。
      「例外として、公益上の必要があって開示した方が良いと思われる場合には、開示できるとされています。検察庁では、被害者等にとって、被害回復のために損害賠償請求などを行う際に必要であり、ほかに代わりになるものがない客観的証拠で、しかも、その証拠がないと立証が困難という事情が認められれば、開示を認めています。」

      しかし、原則不開示となっていますし、不服審査請求では民事訴訟に当たらないため、ダメ元で申請するのであれば「行政訴訟の証拠として必要であるため」と書いて提出してみた方が良いでしょう。

      • gussan より:

        丁寧に返信頂いてありがとうございました。見返してみると赤切符の体験談でした。忙しいところすみませんでした。やはり、行政訴訟のためと言わないとダメなようですね。やってみます。審査請求、ダメなら行政訴訟とことんやるつもりです。義務でもないのに調書とらせないなら家まで行きますよ、とやくざのような脅しを受けたこと、調書取り終わりに検察庁から連絡なければ普通に生活してくださいと言われたので、不起訴になったとしても点数どうしてくれるの?と聞いたときそれは諦めてくれと言われたことなど細かいことも苦情申し立てしようと思います。本当に、腐ってますね。

        • アラフィフ より:

          横から失礼します。

          行政訴訟経験者です。
          最高裁まで粘りましたが、上告棄却で終わりました。
          ゴールド免許は叶いませんでしたが、実践で法律を学ぶいい機会でした。
          小学生レベルの間違いが、公的文書に(判決文にも!!)記述されていても、
          まかり通っている現実を知ることができました。

          1件目の時は、消えるペンでの調書作成が発覚して、
          検察庁で見直しが行われていたせいかもしれませんが、
          捜査資料の閲覧→謄写申請し、入手できました。
          ・交通事件原票(告知書の写しに、取締った警官の報告が書き加えられたもの)
          ・実況見分調書
          ・捜査報告書(実況見分した警官作成)

          裁判で、
          ・供述調書
          ・交通法令違反事件捜査報告書
          (告知書と同じ日付ですが、裁判になってから作成されたことは明らか)
          が、取締り&捜査時の資料でした。

          2件目も「行政訴訟をするため」と理由を書いた気がしますが、却下されました。

          1件目で地検に電話問合せした時、
          「不起訴処分決定から1年経過すると文書は破棄される」
          と聞き、「虚偽公文書作成罪(有印)」の公訴時効(7年)になるまで、
          保存延長をお願いしました。
          2件目の延長願いをしていないことを思い出したところです(汗)。

          裁判前に警官を告訴していますが、嫌疑なしの不起訴でした。
          不当な取締りへの対抗手段として、あと検察審査会への申立てが残っています。
          まだ時間はあるので、やっておこうかなと思いました。
          地検には、道路交通法違反被疑事件の「不起訴処分告知書」だけでなく、
          告訴結果の「処分通知書」「不起訴処分理由告知書」も発行してもらいました。

          トコトン戦うつもりなら、証拠を破棄されないよう、ご注意ください!!

          • gussan より:

            最高裁まで戦ったんですね。貴重なお話、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

        • 取締り110番 より:

          一審有罪率99.98%という中世の独裁国家顔負けの有罪率を誇る日本では、有罪か無罪かは裁判所ではなく検察に決定権があります。
          道交法違反被疑事件の一番の問題点は、被害者や被害物が存在しないため、違反の様子を録画していない限りは「警察官の目撃証言」だけで検挙が可能であること。そして、少なくとも行政処分に関してはそれだけで処分が可能で裁判で争っても「無実の証明」が出来ない限りは勝てない事です。
          そこには「警察官も人間なので誤認することがある」とか「業務実績の為に故意に冤罪を捏造する警察官もいる」という観点はなく、実際にそのような不祥事が起こった事実を指摘しても、裁判官は「今回の取締りではそのような誤認があったとは認められない」とか「ミスはあったがそれだけで直ちに原告の違反行為が無かったとまでは言えない」というような屁理屈で警察勝訴の判決文を書きます。

          刑事訴訟では検察側に立証責任がありますから、オービスやネズミ捕りのように多少は物的証拠と呼べる物があるケースしか起訴しません。だから青切符の不起訴率は99.9%以上なんですね。

          行政訴訟では、処分が先に下ってしまってから、それを「取り消せ」という形で我々が原告となって提訴するため、立証責任が警察ではなく原告である我々に生じます。だからドラレコ等で無実が証明出来ないと勝てないのです。

          とはいえ、訴訟を起こせば取り締まった警官を裁判所に出頭させ、証人尋問で反対尋問をすることが可能になります。どうせ負けますが、意趣返しくらいにはなるでしょう。

  25. toory より:

    管理人様

    2020年11月6日21:00過ぎ
    北海道から出張で山形へ来ていて高速道路を利用しました。
    北海道の高速道路では100〜80kmの速度設定で、オービスも甘めで140kmオーバーでないと光りません。
    その勝手も分からなく、寒河江インター近くで前方のトラックを抜く時に120km近くで走ってオービスが光りました。
    この場合、赤切符確定でしょうが、対応はどの様にすればいいのかわかりません。
    レンタカーで走ってましたが、自宅に調べて通知が来るのでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      ナンバーと運転者の顔がはっきりと写っている場合は、レンタカー会社に連絡が行き、レンタカー会社がその日に借りていた人の情報を警察に伝え、自宅に呼び出し通知が来るのが通常の流れです。レンタカー会社は警察に目を付けられたくないので警察から聞かれたら顧客情報を全部バラしますね。

      とはいえ、撮影された時にちょうどトラックと並走していたというような場合や、古いフィルムタイプのオービスで画像が不鮮明であるなどの場合は呼び出し自体が来ません。まあ、最近はデジタル画像なので言い逃れできないくらいハッキリ写っていることが大半ですが…

      呼び出しが来た場合の対応策は大きく分けて3択です。

      1. 素直に出頭して違反を認めて罰金を払い、免停処分も受け入れる
      2. 出頭するが否認して検察で争い、免停処分は受け入れる(行政処分はまず勝ち目がないため)
      3. 逮捕上等で不出頭を続け、公訴時効の3年後まで逃げる

      青切符の範囲でもオービスを光らせる例もなくはないですが、定置型のオービスの場合は普通に赤切符対象のレベルの速度超過でないと光らせません。おそらく80km/h制限の道路で125km/hというような計測値ではないかと思います。

      オービスは不起訴率が低く、否認しても多くの場合で起訴されます。他の記事や体験談なども御一読いただいた上で後悔しない選択をして下さい。

      最近は可搬型のレーザーオービスも一部で稼働しているため、私が高速を使う時は制限速度+20km/h程度までしか飛ばさないか、スマホアプリでオービス情報を表示させつつ、マスクとサングラスをして運転していますね。罰金よりも免停が面倒ですから…

  26. baggio より:

    管理人様へ

    8月にネズミ捕りに捕まりました。兵庫県で一般道60キロ制限の所を、運悪く32キロオーバーでした。当日は一貫して否認してサインもしていません。捕まったその現場で警察官から裁判するか?と言われ、裁判すると言いました。

    大阪区検査庁交通分室から郵便が届き、明日26日に大阪区検査庁交通分室に出頭します。日程変更してもらったのですが、合う相手は、検察官だそうです。こちらのサイトを参考にさせて頂いて、上申書を作成しました。
    明日は、検察官に上申書を渡し、上申書以外は話さない予定で、サインもしない予定です。
    また、別の郵便で、免許センター内の運転免許課行政処分係から、「行政処分の出頭通知書」が来ました、出頭日は11月10日です。

    質問ですが、
    ・正式裁判も覚悟しているのですが、この「行政処分の出頭通知書」は無視して良いのでしょうか?
    ・それとも正式裁判する予定だから、出頭しない旨を、転免許課行政処分係に電話したら良いのでしょうか?
    ・また、この行政処分を取り消す方法はあるのでしょうか?この通知が来たら、行政処分は100%確定でしょうか?

    宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      警察官に起訴するかどうかを決める権限はありませんので「裁判するか?」と言われた瞬間に「起訴・不起訴は検察官の専権事項なのに、警察官であるあなたが「裁判するか?」と質問するのはおかしいですね。あなたに出来るのは送検までじゃないんですか?」と言ってやりましょう。

      さて、取り急ぎ御質問に御回答いたします。

      ・正式裁判も覚悟しているのですが、この「行政処分の出頭通知書」は無視して良いのでしょうか?
      →行政処分と刑事処分は別進行ですので、否認するしないと行政処分への出頭するかどうかも無関係です。さっさと処分を受けて短縮講習で免停期間を短縮し、1年間の無事故無違反で前歴をゼロに戻したければさっさと出頭した方が良いですし、刑事処分では滅多に出ない「嫌疑不十分」または「嫌疑なし」の不起訴を勝ち取ってから行政処分の取消を求めたいのであれば出頭しなくても構いません。ただし、結局「起訴猶予」による不起訴にしかならなかった場合、警察は行政処分の取消には応じませんので、後で免停処分を受け、それが明けてから1年間の無事故無違反期間が必要となるため、免許証が綺麗になるのが遅くなることになります。

      後日審査請求等で免停処分が抹消されたレアな事例も存在はしますが、これは非常にレアですので基本的には「切符処理された時点で行政処分についてはまず取消が狙えない」というシステムになっています。

      納得いかないと思いますが、私も納得いきません。全ては行政処分にはカラクリあるせいです。

      ・それとも正式裁判する予定だから、出頭しない旨を、転免許課行政処分係に電話したら良いのでしょうか?
      →電話しても構いませんが「刑事と行政は別だ」という警察のロジックを聞かされるだけです。すぐには出頭したくないのであれば連絡なしで出頭しなければ良いだけで、出頭して処分を開始しない限りは免停にはなりませんので運転も合法的に出来ます。

      ただし、その間に他の違反で検挙されると免停期間が増えたり、検挙時に不出頭であることに警官が気付くとその場で免許証を没収されたりします。ただし、そこまでの運転自体は合法ですので無免許運転扱いにはなりません。

      また、ずっと出頭しないで免許の更新まで粘った場合は、更新の為に免許センター等に行った際に、新しい免許証を渡してもらえずにそのまま処分執行となります。出頭日を先延ばしにした場合は短縮講習が受けられない可能性がありますので自己責任で判断して下さい。

      ・また、この行政処分を取り消す方法はあるのでしょうか?この通知が来たら、行政処分は100%確定でしょうか?
      →既に前述していますが「刑事処分で嫌疑不十分以下の不起訴が出る(レア)」または「警察内部にコネがあり、署長から抹消上申を出してもらえる(激レア)」という場合は処分執行前でも取り消される可能性がありますので「99.99%くらい処分を受けなければならないが、0.01%くらいは可能性がある」となります。

      仕事で車を運転する必要があるならば、さっさと短縮講習を受けて免停を明けておいた方が良いとは思います。逆に1ヶ月くらい運転しなくても大丈夫な生活ならば、都合の良い時期まで待ってからゆっくりと処分を受け、刑事処分で不起訴が出たらダメ元で審査請求をしておくという手もあります。もし審査請求で取消が認められた場合でも短縮講習費などは返金されませんが、検挙歴が消えるので前歴が即座になくなります。

      • baggio より:

        管理人様

        お忙しい所、ご回答ありがとうございます。
        相談相手が他にいないので、大変感謝しております。

        裁判も始まっていないのに、行政処分が勝手に進行するんですね。凄い強引な事がまかり通っている事にびっくりしました。本当に納得できませんね。

        「行政処分に関しては、出頭しさっさと短期講習を受ける。もし、刑事処分で不起訴が出たらダメ元で審査請求をしておくという手もあります。」というアドバイスありがとうございます。仕事で車は運転しませんが、私用で運転が必要なので、アドバイス通りさせて頂きます。アドバイスのおかげで、時間の無駄が省けました。

        本日10月26日に、大阪区検査庁交通分室に行って、検察官に上申書を渡しました。私は、改めて略式裁判は拒否し正式裁判をする事、速度に関しては誤測定なので違反していないと言いました。それ以外は黙秘しました。5分もかからなかったです。検察官は上申書を受け取りましたが、全く読まなかったです。

        検察官が最後に「ここでは、これ以上裁判できないので、〇〇(検挙された兵庫県の地名)の警察、裁判所から連絡があるかもしれません」と言われました(私は何も返事しませんでした)。

        質問なのですが、
        ・自分が住んでいる大阪で検察官に上申書を渡しましたが、検挙された兵庫県の警察か裁判所から連絡が来た時に、拒否して良いのでしょうか?逮捕される事は無いでしょうか?

        ・(私が最初に黙秘しますと言ったせいか)大阪の検察官は全く上申書を読みませんでしたが、兵庫県の警察か裁判所に行って、話しするメリットはあるのでしょうか?

        宜しくお願い致します。

        • 取締り110番 より:

          初めての事でしょうから「知らないこと」に対して不安になることもあるかと思いますが、そのほとんどは杞憂です。たかが交通違反の容疑なのですから、最悪でも起訴されて罰金を支払うだけ、上手く進めば不起訴になり推定6~7万円の罰金分が節約できるだけです。犯罪捜査規範219条があるので交通違反では「警察や検察からの出頭要請を繰り返し無視しているうちに時効が近付いてきた」というようなレアケース以外では逮捕されたくてもされません。

          では、御質問にお答えいたします。

          ・自分が住んでいる大阪で検察官に上申書を渡しましたが、検挙された兵庫県の警察か裁判所から連絡が来た時に、拒否して良いのでしょうか?逮捕される事は無いでしょうか?

          刑事訴訟法では、刑事事件の管轄は「被疑者の居住地または犯罪地(容疑であっても)の裁判所が管轄する」としか書かれていません。つまり、大阪で処理しても兵庫で処理しても良い訳ですが、否認事件の場合は通常は違反容疑を掛けられた県の地検または区検が管轄します。理由は「その方が現場を捜査させる警察官と連絡が取りやすくて検察にとって楽だから」というだけです。

          次に来る連絡がどこからかによって対応は少し分かれます。
          1. 兵庫県警から「実況見分とか調書とか録るから出頭しろ」と言われた場合
          →拒否して構いません。「現場段階から否認してるだろ。実況見分はそっちで勝手にやっとけ。検察からの要請には応じるからさっさと送検しとけ」とでも言っておけば良いです。

          2. 兵庫の区検(または交通分室)から出頭要請が来た場合
          →区検ということは起訴する気がまだありません。起訴するかどうかは地検段階からの話です。区検で不起訴が出るならそれが一番楽なので、私なら出頭しますかね。平日限定ですが日時はこちらの都合も含めて調整可能なので電話して交渉してみましょう。

          3. 兵庫の地検からの出頭要請が来た場合
          →兵庫と大阪だと大阪地検の方が不起訴率が高いので、出来れば大阪で処理して欲しい所です。一番最近の記事で不起訴率の目安を御確認下さい。
          [検察統計]2019年交通違反で否認した場合の不起訴率[赤切符58.1%・青切符99.96%]

          なので、神戸地検からの出頭要請の場合は、ダメ元でも良いので、一度は電話して「そっちまで行くと交通費が掛かるし平日に仕事を休めば休業による損失も出る。大阪地検ならすぐに出頭できるから大阪地検に移送してくれ。刑事訴訟法の規定によれば居住地の裁判所が管轄しても良い事になっているハズで、否認事件なら違反地じゃないとダメとはどこにも書かれていない」とでも言ってみましょう。

          当然向こうは応じずに出頭を求めてきますし、場合によっては様々な嘘をつきます。鵜呑みにせず、通話の録音をしながら「居住地の地検に移送しても良いのにしないのはそちらの都合だから、それでも出頭させるなら交通費と休業補償をしてくれ。それすら嫌なら貴方がうちの近くまで来てくれ。既に否認理由をまとめた上申書は大阪の区検からそちらに送付されているだろうし、移送を求める上申書も後で送っておくからそれを読んで上司に相談してから改めて連絡してくれ」と言って電話を切り上げましょう。

          で、テキトーな紙に「10万円以下の罰金にしかならない容疑なのに、何度も神戸まで出頭させられると交通費と休業損失が想定される罰金額を超えてしまう。そこまでの受忍義務があるとは思えないので、居住地である大阪地検に移送して下さい」と神戸地検の担当検事及び検事正に対して連名で宛名を記載して送付してみましょう。今の検事正は廣上とかいうヤツだと思います。

          ここまでやっても移送に応じるかどうかは神戸地検次第ですが、公務員のお役所仕事なので、そもそも次の連絡が来るまでに2週間~3ヶ月くらい掛かることがザラにあります。

          とりあえずは忘れて日常生活を楽しみ、連絡が来た時にわからないことがあればまた質問して下さい。

          ・(私が最初に黙秘しますと言ったせいか)大阪の検察官は全く上申書を読みませんでしたが、兵庫県の警察か裁判所に行って、話しするメリットはあるのでしょうか?

          • baggio より:

            管理人様

            ご回答ありがとうございます。
            警察、区検、地検別の対応方法を教えて頂き、非常に助かります。

            とりあえず、行政処分に関しては、出頭しさっさと短期講習を受け、もし刑事処分で不起訴が出たらダメ元で審査請求をする予定ですが、1点質問させて下さい。

            ・私が行政処分に関して出頭し短期講習を受けた場合、相手(警察や検察や裁判所)は私が違反を認めたと認識し、起訴されやすい等のデメリットはあるでしょうか?

            よろしくお願いします。

          • 取締り110番 より:

            ・私が行政処分に関して出頭し短期講習を受けた場合、相手(警察や検察や裁判所)は私が違反を認めたと認識し、起訴されやすい等のデメリットはあるでしょうか?

            →行政処分を先に受けても不起訴率には影響しません。ただし、違反を認めさせる為に検事(まあ交通違反なので副検事でしょうが)が「否認してるのに行政処分を受けたのは何故?」などと聞いてくるケースはあります。
            その時は以下のように答えるのが楽です。

            「当然行政処分も事前に取消を求めたかったですが、行政処分は処分を受けてからでないと審査請求すら出来ない事後システムになっています。しかも、本来の処分庁は公安委員会なのに処分を県警に委託しているという屁理屈で、処分を求める県警が処分を執行する処分庁になっています。これって検察庁が判決まで出しているのと変わらないんですが本当に合法なんですかね?で、審査請求しようとすると上級庁である公安委員会が審査庁という話になるんですが、公安委員って3~5名しかおらず、実務はやっぱり県警の職員がやってます。公安委員はハンコ押すだけ。警察が捕まえて、警察が処分して、警察がその処分が妥当か審査しているのが運転免許の行政処分なんですが、これじゃ完全な冤罪でも被疑者側が冤罪だと証明できない限りは処分し放題ですよね?とはいえ、警察も刑事事件で嫌疑なしか嫌疑不十分での不起訴が出た場合は行政処分の取消に応じることもあるそうです。起訴されたら無罪を求めて「現認係が1名しかいないこと」や「審査の実務まで警察が行うので人的ミスがあっても気付けないシステムになっていること」などを主張して徹底的に争います。起訴猶予では行政処分が取り消されないので、不起訴を選択するなら嫌疑不十分以下にして下さい。」

            最後の一文を言うかどうかはbaggioさん次第ですね。行政処分については諦め、あくまでも不起訴が出れば十分なら言わなくてもよい発言です。検察にしても嫌疑不十分以下の不起訴はまず出せないので「そんなに無罪を求めて争いたいなら面倒だけど起訴してあげようかな?一審有罪率99.9%の国だとも知らないんだろうし…」となる可能性がないとは言えません。

            御理解いただきたいのは、検察としても起訴したい訳ではないんですよ。起訴状作らなきゃならないし、書証もまとめなきゃならないし、出廷もしなければならないし、有罪が出たところで交通違反みたいな微罪は検察官としての実績にもならないし…

            だから東京・大阪など他の事件も多い都市部では不起訴率が上がりますし、地方で検事がヒマだと「たまには裁判所に行ってランチを食べるのも悪くないから起訴しておくか~」くらいの感覚になるわけです。

            間違ってもそこに正義も法治もありません。だから起訴されてもbaggioさんが罪悪感を感じる必要はありませんし、逆に不起訴が出ても別に警察・検察が取締りの理不尽さを認めたわけではありません。担当検事が面倒だと思ったかどうか、ただそれだけの話です。

  27. Bommy より:

    管理人様

    初めまして。
    今年の6月にネズミ捕りで捕まりまして、以来、有料登録しサイト内の記事を参考に上申書の作成をさせていただきました。

    本日、区検察庁に行き検察官と話をしてきました。
    結果としては本日は調書などは取らず、事前に送付していた上申書に対する検察官の意見を聞かされ、次回までに上申書を訂正するか、どうするか(何をどうするかは明言されませんでした)を考えて再度出頭することとなりました。

    再度出頭するにあたり、より良い対応がないかをご相談したく、コメント投稿させていただきます。
    お忙しいところ恐縮ですが、お力添えいただけると幸いです。

    以下に経緯を記載いたします。
    〇検挙
    ・2020年6月下旬 13時18分 会社から帰宅途中30km/h道路を400ccのバイクで走行中、ネズミ捕りにて検挙。
    ・検挙時の速度は66km/h(36km/hオーバー)
    ・測定装置は光電管式とのこと。

    〇検挙時の状況
    ・検挙場所は自宅から近く、よくネズミ捕りをしていることを知っていたため、40km/hほどで走行中、突如警官が飛び出してきて停止。
    ・測定場所から、停止場所までの距離は60m。
    ・バイクを路肩によせて停止し、免許証を提示。
     測定紙が出るまで数分待つ。この間にナンバーの確認。
    ・測定紙の数字は66km/hで、自分の確認していた速度とはかけ離れており、驚いている間に測定紙へのサインと拇印を求められ応じてしまう。
    ・その後、作成された赤キップへのサインを求められるも、走行速度と測定速度の乖離が大きいため拒否したが、警官の主張は『機械は正しい』の一点張りであり、サインをしないと解放されないと思い、サインと拇印を行う。
    ・当日は免許証の没収はなし。(コロナで出頭日程が未定のため)
    ・当日はコロナ対応のため、マスクの上からヘルメットを着用していたが、
     両方外すことなく、現場での処理がすべて終了。車検証の提示も求められず。

    〇私の言い分(上申書内容)
    ・帰宅中であったため急ぐ理由もなく、取締りポイントであることを知っていたので、速度確認の上走行していた。
    ・取締り前に、取締りポイントより5.1km離れたガソリンスタンドで給油。
     給油時のレシートの時刻は13時9分。給油後、タイヤの空気圧調整を実施。
     ガソリンスタンドを出たのは13時13分頃と思われる。
     検挙時刻である18分までの5分で5.1kmを走行するためには平均60km/h以上で走行する必要があり、検挙場所まで5箇所の信号や、他の交通を考慮すると困難である。(検挙場所までの道路は40km/h制限)
    ・67km/hで走行していた場合の停止距離は約50m。67km/h = 18.6m/sec。
     警官が速度を確認して停止に飛び出るまで1秒と仮定しても、残り40m強での停止は困難。
     実際はタイヤがロックすることもなく、側道に入るのにウインカーを出す余裕まで残して停止している。(ウインカーを出す際にホーンボタンに指が当たり、音が鳴ったことを警官も覚えていた。)
     私がメーターで確認していた40km/hであれば妥当な停止距離である。
    ・告知表を作成した警察官は、検挙時に「犯罪事実の確認」「黙秘権があることの教示」「免許証記載の人物と運転者が同一人物であることの確認」をいずれもしておらず、この検挙には明白な手続き上の瑕疵があり、検挙は無効と思われる。
    ・以上より、37km/hも速度オーバーした事実も、する理由もない。

    〇検挙以降の経緯
    ・6月下旬 検挙
    ・8月初頭 区検察庁への出張通知を受理。
    ・8月中旬 所在地の区検察庁へ出頭。上申書提出。
      この時の検察官はこちらの言い分を聞き、捜査すると話して終了。
    ・出頭翌日 電話にて犯罪地の区検察庁へ移管する旨の電話があり。
    ・10月中旬 犯罪地の区検察庁から出頭通知を受理。同日に免停通知も受理。
    ・本日 区検察庁へ出頭。

    〇本日の検察官の言い分
    ・速度測定器は検挙後前後に確認をしており、機械は正確である。
     本件においてはこれを覆すほど明確な証拠はない。
    ・給油後から検挙までの時間に何をしていたかは証言以上の証拠がなく、否認理由として意味がない。私がウソをついているとは言わないが、勘違いである可能性がある。
    ガソリンスタンドの防犯カメラもすでに上書きされて消えている可能性が高い。赤キップにサインをしたから捜査をしていない。
    ・9分であれば、5.1km進むのに平均34km/hであり現実的な数字である。
    ・60mあれば停止は可能。
    ・以上より、どうするかを再度考えて来る様にとのこと。

    正直なところ、管理人様の記事の区検察庁への持ち物に『折れない心』の記載がなければ、あきらめてしまいそうになりました。
    私としては、これ以上明確な証拠を提示することも難しく、上申書を部分訂正し、このまま正式裁判を希望、結果、不起訴となることを祈る以外ないかと思っています。

    もしも、上申書を直すにあたり、なにかご助言などをいただければ幸いです。
    具体的な質問でなく、申し訳ありません。
    よろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      不起訴率は都道府県によって大きく異なるため、[検察統計]地検と区検の不起訴率2017[赤切符・青切符]の記事を参考に大まかな不起訴率の予測を立てて下さい。2019年版をそろそろ作ろうとも思っていますが、基本的には大きな変動はありません。

      裁判や検察の処分に絶対はありませんが、私の知識・経験上は現時点で起訴される可能性はかなり低いと思われます。理由は2つです。

      1. 上記記事も含めて不起訴率は全て「地検」での話です。区検での公判請求など全国で年間数件程度しかありませんので、検察が本当に起訴するつもりならさっさと地検に送致します。今回は現場段階では否認せずに署名・押印しているため、1回目の出頭は単に否認の意思を伝えるだけに消費され、今回の出頭が実質1回目の出頭です。改めて出頭して上申書を再?提出するなどして否認したとして、担当検事(おそらく副検事か検察事務官ですが…)は、そのまま不起訴にするか地検に送致するかを判断します。

      2. 今回も調書を録っていないのは、Bommyさんなら色々脅したり宥めたりすれば、否認を諦めて略式命令に従う可能性があると思われてしまっているからです。検察にしてみれば違反を認めて略式命令を受けてくれるのが一番楽な事務作業です。現場段階から否認していたり、毅然とした態度で「無実だから否認する!裁判でも徹底的に争う!起訴するならさっさとしろ!」という感じで否認する者が相手の場合は、検察もさっさと調書を録ります。何故なら、不起訴を出すにもしても被疑者供述調書は基本的に必要だからです。

      上申書は既に1回提出済みで、今回の担当検事の手元にもあるのであれば、無理に2通目を出す必要はないと思いますが、不起訴狙いなのであれば論点は絞って検察としても不起訴を選択しやすい内容にしておくのが無難です。私ならば以下の3点に絞ります。

      1. 取締りをよくやっている路線だと知っていて気を付けていた上にガソリンを入れてからの帰宅途中であり急ぐ必要が全くなかった。犯行の動機が一切なく、自分はメーター読みで40km/h程度で走行していたのだからいまだに違反をしたという認識を持っていない。それでも警察が正しいと主張するにしても、過失犯に厳罰が必要だとあなたは思うのか?

      2. 光電管による測定地点で私の違反を現認したとする現認係は1名しかいなかったと思われる。測定値は他の車両を計測したものである可能性が高く、たった1名の目撃証言だけで「合理的な疑いの余地がない程に立証されている」と本当に思うのか?しかも取締りを行う警察官は、検挙自体を業務として行い給与をもらっているのであるから「検挙により利益を得る者」の証言の信用性は低いと言わざるを得ない。つい最近も北海道で測定していないのに証拠を捏造して切符処理していた警官がいた事がニュースになっていたばかりで、「警察官だから過失も故意による捏造もしない」という主張には理由がない。

      3. 制止係が飛び出してきた時点で60mあったのであれば十分止まれるだろうが、60mというのは測定地点から実際の停止位置までの距離である。現認係は測定値が違反であることを確認してから無線で制止係に連絡するのであるから、警察用語で「フジ・白・8008」(普通自動車・白色・ナンバー8008)などと短縮して伝えたとしても、制止係が飛び出すまでには1~2秒のタイムラグが絶対に発生する。私が67km/hで走行していたならば、制止係が飛び出した時点で残りは最大でも40m前後であり、教習所の急制動レベルの急ブレーキでなければ止まれない。しかも、無線から1秒で飛び出せるという仮定自体がおよそ現実的ではない。

      まあ、3.に関しては本当に測定地点から60mしかなかったのかなど疑問点もありますが、2.の「現認係は1人しか配置されていなかったでしょ?」という主張は案外有効です。1名では誤認の可能性があるので交通取締りは出来るだけ複数で行えと措置要領にも書かれていますし、同じ理由で白バイによる検挙は不起訴率が高いのです。

      • Bommy より:

        管理人様

        迅速かつ、親身なご返信ありがとうございました。
        また大変わかりやすくアドバイスいただきありがとうございます。
        参考にさせていただき、今後の対応を諦めずに進めたいと思います。
        また進展がありましたらご報告させていただきます。
        取り急ぎ、お礼まで。
        ありがとうございました。

        • Bommy より:

          管理人様

          本日、2回目の区検察庁への出頭をしてまいりまいた。
          いただいたアドバイスを参考に、上申書の否認理由の要点を絞って書き直し、再度提出し検察官と話しをしました。
          検察官の対応は(前回の内容から想定はしていましたが…)、基本的には上申書はうわべだけを見て、文中一部のあげ足を取るためだけに使う。客観的な証拠がない限り、私の主張はすべて私の主観であり、受け入れられないというスタンスでした。
          私としては違反は事実ではなく認められない旨、当日の状況証拠を可能な限り提示したつもりですが、何を言っても論点のすり替えと、証拠がないなら認められない、の一点張りで非常に疲れました。
          結局1時間半ほど話をし、あげ足に対してこちらの主張を口頭で説明し、場面によっては検察官が(起訴、不起訴で?)悩んでいる様な印象も受けましたが、最終的には身上調書を取り、正式裁判を望むという調書に署名することで終わりました。
          最後の方は、検察官は裁判をやる気マンマンな雰囲気を見せていましたが、区検察庁ということで、新たに地方検察庁から出頭要請が来るのか、訴状が届くのか、そのまま不起訴になるのか(初体験での感触的には可能性は高くなさそうな気がしていますが)、とりあえず待ってみようと思います。
          管理人様のWebページにはしばらくお世話になると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

          • 取締り110番 より:

            出頭お疲れ様です。
            検察挙証主義と言うのですが、誰かを犯罪者として起訴する場合には、検察が有罪である証拠を集め「合理的な疑いの余地のないほどに立証」しなければなりません。被疑者側に「無実を立証する義務」などなく、否認(抗弁)はあくまでも「有罪であるとするには合理的な疑いの余地がある」という事を主張すれば良いだけです。まあ、行政処分についてはドラレコ等で無実の証明をしない限り取り消さないのですが、それは警察という行政庁が勝手に処分しているからで、刑事処分ではあくまでも検察にしか立証責任がありません。

            もしまた区検なり地検から出頭を求められた場合には以下のように言ってみて下さい。

            「そら日本ですから検察が起訴すれば裁判所は有罪判決を書くんでしょうが、速度超過の取締りって、取締りを仕事として、取締り件数が実績として評価される警察官が、現認係1名の目撃証言を根拠として取り締まっていますよね?警官に悪意がなくても誤認は誰にでも起こり得ますし、先日の北海道警の測定値捏造事件や、以前栃木県警であった何千件もの測定器の設置方法のミスのようなケースもある中で、今回の取締りだけは誤認もミスも絶対に無かったと思われる根拠はなんですか?せめて警察が取締りの様子を録画していれば、測定値が私の車両を計測したものかどうか客観的に確かめられたのですが、白バイはもちろんサイクルポリスでもカメラを携行している現代において、どうして今回の取締りではそういう客観証拠が一つもないのでしょうか?私は機械が故障していて計測値が間違っているなんて言ってません。設置方法が間違っていた可能性もあるし、誤認によって他の車両の計測値を私の車両のものだと勘違いされた可能性があるでしょう?その可能性についてあなたの本音ではどう思われるのですか?」

            さて、今回の出頭に関して私からいくつか質問がございます。わかる範囲でお答えいただけると助かります。

            1. 担当検事が「正検事」「副検事」「検察事務官」のいずれであったかはわかりますか?
            2. 現認係が1名しかいないのだから、誤認の可能性が排斥できないという主張に対しては検察はどう答えていましたか?

          • Bommy より:

            管理人様

            10/31のコメントありがとうございます。
            管理人様のコメントになぜか返信ボタンが表示されていませんでしたので、ご質問いただいた件、こちらに返信させていただきます。

            1.検事の位
            名刺や姓を名乗る以外の情報がありませんでしたので、詳細は分かりません。
            出頭通知に書かれていた担当検察官の部屋の名前は、『上席検察官室』で、50代くらいの男性でした。別途、秘書のような方(事務官?)がいました。

            2.現認係が1名しかいないのだから、誤認の可能性が排斥できないという主張に対して
            ・警察は機械的に判断して検挙を行っている。
            ・あなたに恨みがあるわけではないのだから、故意に捏造する動機がない。
            ・人間だから誤認する可能性があると言うのであれば、あなたのスピードメーターの認識だった誤っているのではないか?こちらには機械の記録があって検挙しているのだから、あなたの記憶と記録であれば誰だって機械を信じる。
            ・機械は取締り開始前と、終了後に検査を行っている。
            ・(測定値に対して、メーカーが言うとおりの性能がいつも必ず発揮され、本件測定においても間違いなく発揮されたことの裏付けデータをご提示いただき、それを専門の学者などに鑑定していただけることを望みますと言う私の要望に対して、)別にいいけど、それであなたが裁判で負けたらその費用はあなたが負担することになるけどそれでいいの?
            という物でした。
            こちらの主張に対しては終始この様な感じで論点のすり替えを行い、ほとんど会話になりませんでした。

            例として、
            制止係の急な飛び出しに対して、私は余裕をもって停止できていて、それに対する制止係本人の証言も録音が残っている(検挙の次の日に私が電話しました)に対しても、コメントでは証拠にならない。取り締まられたとあなたが認識したと思ったら制止係が出てこなくてもブレーキをかけるでしょ。だから止まれたんだよ。そうじゃないという証拠を提示しない限りは不起訴にはできない。
            と、こちらこそ検察官の主観丸出しのコメントをしてくれています。
            警察と検察が、いかに無茶苦茶な内容で略式裁判にもっていかせようとするかという、管理人様の記事を身をもって体感しました。

          • Bommy より:

            管理人様

            ご無沙汰しております。
            ご相談させていただいておりました検挙の件、結論が出ましたのでご連絡させていただきます。
            結論から申し上げますと、区検察庁より起訴を受け、簡易裁判所にて裁判を実施、罰金の判決を受けました。
            まだ罰金の支払い済んでいませんが、先日裁判まで終わりましたので、ご連絡いたします。
            ちなみに検察官は副検事だったようです。

            裁判自体は皆様の体験談にもあります通り、結論ありきの茶番劇でした。
            弁護士はなし、証拠の提出もなし、事実を認め裁判では争わない、当日結審を望むと、裁判所へ上申書を提出しました。
            その為か、証拠確認の際に検察官から当日の流れの説明と、当日する予定の質問を事前に聞かされ、裁判当日は結審の際に、何の検討もなく求刑通りの判決を言い渡されました。

            地検ではなく、区検から赤キップで起訴を受けるというレアなケースだった様ですので、ご参考になれば幸いです。
            ありがとうございました。

          • 取締り110番 より:

            結果的にお力になれず申し訳なく思います。

            区検での起訴事例は本当に珍しく、担当検事の当たり運が相当悪かったとしか言いようがありませんが、参考までにどこの地検管轄(今回は区検での起訴ですが、管轄の地検が知りたいです)だったのか気になります。

            結果論ながら今回公判請求された理由を考えてみますと、超過速度自体は36km/h超過で大したことはないものの、制限速度が30km/hの道路だったため「制限速度の2倍以上」という起訴しやすいラインに触れていたことも一因かもしれません。例えば同じ40km/h超過でも、60km/h制限の100km/hは起訴されず、40km/h制限の80km/hだと起訴される事例が散見されるからです。

            罰金額は7~8万と思われます。否認せずに略式に応じていても同額の罰金刑が出ていたものと思われますが、否認したことが無駄であったとは思わず、日本の司法制度が以下にいい加減な茶番劇に過ぎないのかを体験し、今後の人生において民事も含めた「裁判沙汰」を怖れない心を手に入れたと捉えていただけると良いかと思います。

            せめてものフォローとしまして、近日中にダイヤモンド会員にアップグレード致しますので、向こう5年間無検挙を貫いてゴールド免許を取れるよう対処法などの記事を読み込んでいただければ幸いです。

          • Bommy より:

            管理人様

            お世話になっております。
            コメントありがとうございます。
            ご返信いただいていた事に気付かず、回答が遅くなり申し訳ありません。

            申し訳ないなんてとんでもありません。
            管理人様がおっしゃられる様に、今回の経験は大変勉強になりましたし、検察や裁判所とのやり取りの際にも非常に参考にさせていただきました。
            なにより、管理人様の一連の記事やコメントに大変勇気付けられました。
            結果は罰金で変わらなかったかもしれませんが、私自身の糧にはなったと確信しております。
            ありがとうございました。

            また、グレードアップに関しても、確認させていただきました。
            重ねてお礼申し上げます。

            ご質問いただきました件、起訴された地検管轄はさいたま地検となります。
            (必要でしたらご連絡いただければ、区検察庁や検察官もメールでご連絡いたします。)

            起訴された理由については、検察の証拠資料から、私の検挙日当日は3時間ほどの取締り時間で50名以上が捕まっていた様ですので、私が不起訴になるとその人達もマズいとかがあったのかもしれないのかなと思いました。
            しかし3時間で50人なんて、完全に入れ食いポイントですね…
            (片側は土手、片側は田んぼの見通しのいい2車線道路で30キロ制限なので、普通に50キロくらいで流れている道です)
            私は取締りポイントだと知っていたので、本当に速度を抑えていたのに検挙されたのには未だに納得いきませんが…

            と、言っても判決が出た以上、仕方がないので、気持ちを切り替えてゴールド免許を目指していこうと思います。
            これからもサイト内の記事を参考にさせていただきます。
            ありがとうございました。
            今後ともよろしくお願いいたします。

  28. dfumihit より:

    管理人様

    昨日、30キロ道路でネズミ捕りに捕まりました。測定場所の手前では40キロ前後のスピードは出ていましたと思います。私の車(軽自動車)が遅いので後ろ車(白色ワゴン車)が猛スピードで追従してきましたので、スピードを落として追い抜きさせようとしたら、20メートル手前で警官が停止旗を持って出来ましたので、何故、自分が捕まったのか分かりません。
    警官が計測表を持ってきたら30キロですので、赤切符となりますと告げられ、私は30キロオーバーの自覚がなく、計測地100メート前では30キロ前後に落としていたと思います。後ろの車は捕まらず、私の車が停車させられたことに納得がいかず、否認を行いました。
    特に警官に対しての知識がある訳でもなかったのですが、100歩譲っても10キロ前後のオーバースピードであったことを告げ、このスピードであれば認めますが、30キロオーバーには納得がいかないので、全て、否認しました。
    今後、どの様に対処すればよいかご教授の程、お願い致します。
    計測器を担当していた警官はスピードを緩めたことも求めていました。若い警官が私の車を取り囲み、急いでいましたか等と質問してきましたが、会社に帰ると途中であり、車の20年前のポンコツ軽自動車でしたので、ゆっくり帰っていました。
    私が思うには、後ろの車が私の車を追い越そうとスピードを上げていた時、私の車でなく工法の大型ワゴン車を計測してのではないかと思います。
    普段より安全運転に心がけていますので、この仕打ちには納得がいきません。
    宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      大変理不尽な取締りを受けたようですね。

      否認する場合の今後の流れについては赤切符(非反則行為)より記事を通読していただければ御理解いただけるかと思います。
      30km/hジャストの超過容疑であることや、現場段階から否認していることも踏まえれば、不起訴になり罰金刑にはならない可能性は十分あるかと思います。

      しかし、反則点数については警察が取締りをすると自動的に加算され、これの撤回・抹消は至難の業です。無実であっても免停や免取処分が可能な異常なシステムで運用されているのが運転免許制度ですので…

      可能性は低いですが反則点の抹消に成功するケースとは、「検察が「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」での不起訴を出す」ことです。不起訴の大多数は「起訴猶予」(犯罪の事実はありそうだけど罰するほどではない)となってしまい、嫌疑不十分以下の不起訴処分はまず出ません。

      しかし、担当検事の当たり運が良かったり、ドラレコ映像によって完全に冤罪であることが立証可能な場合は行政処分の撤回に成功した事例もございますので、このサイトの記事をよく読んだ上で、後悔しない対応をして下さい。
      [神奈川県警]ドラレコ映像によってmagumaguさんの冤罪が晴れるまで[スピード違反]
      [驚きの結末!]切符処理されたのに加点されなかったMTSさんの体験記[携帯使用等違反容疑]
      [免停処分など]赤切符を切られたのに反則点が付かないパターンはあるのか?[体験談]

      上記の体験談などを読むと、行政処分の取消が自分も可能なのではないかと期待してしまうと思われますが、ドラレコのような反証がない場合はあくまでもレアケースで1/100未満の確率です。

      それでも諦めずに自らの主張を貫いた方の一部だけが、そのようなレアケースに遭遇することとなりますので、納得がいかないのであればこのサイトで理論武装した上で「折れない心」を持って立ち向かって下さい。

      国家権力と争うことになりますが、相手は皆公務員であり、どれだけ争っても罪が重くなったり新たな不利益が生じることはありませんので、その点は御心配なさらなくて大丈夫です。

      • dfumihit より:

        御回答誠に有難うございます。

        ご相談した内容に誤字が御座いました。
        1. 測定していた警察官がスピードを緩めたことを認めていたました。
        2. 工法→後方
        大変失礼しました。

        どう見ても後ろの車が追い抜きにかかってスピードを出したとしか考えられません。私の車にはドライブレコーダーが設置されていませんので、事実関係を説明するには
        至難の業かもしれません。
        警察官が停止サインを出した場所は20メートル前後でしたが、30キロオーバーで走行していたら停止できないと思います。
        100メートル手前からは追い抜きさせようとかなり減速していたので可笑しな話である事は明白です。
        管理人様からのご返答に大変勇気付けられました。
        不起訴処分になっても嫌疑なしでなければ、反則点数は戻ってこない事も理解しました。この場合、免停になるのでしょうか。
        ここ数年、無事故・無違反ですので、6点減点で講習後1日免停になるのでしょうか。冤罪であると確証しているのに、全くもって災難にあったと思います。
        今後共、御指導の程、宜しくお願い致します。

        • 取締り110番 より:

          御返信が遅れました。
          罰金額を決める刑事処分と、免停等の行政処分は別進行ですので、おそらく刑事処分の決着が出る前に免停の為の出頭通知が来ると思われます。
          嫌疑不十分以下の不起訴が出る可能性に賭けたいのであれば、免停処分は指定された出頭日に出頭しなくても何の罰則もなく、未出頭の間に運転していても無免許扱いにはならず特に困りませんが、免停処分の前歴が消えるのは「処分を受けてから1年後」となるため、行政処分について諦めが付くのであれば、指定日に出頭してさっさと短縮講習を受けて1日免停で済ませてしまった方が結果的に前歴が消えるまでの期間が短くなることになります。
          とはいえ、完全な冤罪だと確信していてどうしても納得がいかないのであれば、出頭せずに刑事処分の決着を見てからにしても構いません。
          ただし、指定日から大幅に遅れた出頭の場合、短縮講習を受けられなくなる可能性がありますので、その場合は30日間の免停を受けても問題のない期間に出頭するか、[免停に関する]とんでもない話[リスキー]のようなあまりオススメ出来ないリスキーな方法を取るかという選択肢から選ぶことになります。
          いずれにせよ、警察の取締り目的に「交通安全」は入っていませんので、速度超過が事実であれ無実であれ、事故を起こさずどこにも被害者が存在しないのですから、罪悪感だけは抱く必要がありません。税金泥棒の警察官に因縁を付けられて困っている。客観的に見ればそれだけのことなのです。

  29. アラフィフ より:

    この前、鮫洲の試験場に行ったら、駐車場が無料でビックリしました。
    神奈川県の免許センターが1年半位前、道路の向かい側に移転し、
    最近駐車場の位置も変わっていました。
    パッと見、料金が分からなかったので、調べたら「1回1,000円」!!
    以前の「1回700円」も高いと思い、違反登録の確認のために、
    運転記録証明書の申請をした時は、少し離れた駐車場に停めました。
    マイカーの方がコロナリスクを低減できるのに、
    何でこの時期に値上げするのか?!と思いました。
    本当に、神奈川県警はどうしょうもなくて、悲しくなります。

  30. Kayumi より:

    初めまして。本日の8時にネズミ取りで捕まり、(20キロ以上違反)、青切符を切られました。この場合は今日中に警察に行き、調書を取らせた方が宜しいのでしょうか?頭が真っ白で混乱気味ですがご相談したいと思い投稿しました。

    • 取締り110番 より:

      交通安全週間初の連休で今日は警察が全力で取締りをしていましたね…

      パターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]に記載しました通り、反則点を諦め、不起訴狙いで反則金のみ免除でよいのであれば急いで調書を録らせる必要はありません。通告センターに行って否認しても良いですし、督促が来てから電話して否認の意思を伝えても構いません。

      成功確率が非常に低く、おそらく無駄足になることを理解した上で今から切符処理の抹消を狙うのであれば、切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!の記事のように所轄に乗り込んで暴れてみても良いですが、成功するのは非常にレアケースでまず成功しない事は理解した上で御判断下さい。

      私は20年以上警察の理不尽な取締りと戦ってきましたが、その結論としては難易度は以下の順で低いです。

      1. 警察の取締りロジックを知り、取り締まっていそうな場所を事前に察知して取締り自体を受けないようにする(難易度:低)
      2. 万一止められても、現場で否認して交渉し、警告指導での決着を図り切符処理されないようにする(難易度:中)
      3. 切符処理後に撤回させる(難易度:高)

      なお、青切符の不起訴は難易度ゼロです。否認して一度だけ検察併設の部署に出頭すれば99.9%不起訴ですからね。しかし、多くの方は反則金よりも反則点が痛いと思われますので、こんなサイトを運営して警察の取締りロジックや万一止められた時の否認法について紹介しています。

      • Kayumi より:

        返信ありがとうございます。 
        担当所轄に行きましたが駄目でした。 
        駄目元だったので覚悟はしてましたが。
        取り調べ室は「録音は許可がいる」との張り紙がありました。録音を相当。警戒してます。    
        あわよくば厳重注意で済まそうと私なりに粘りましたが正式名称は覚えられませんでしたが「犯人隠匿罪」で警官も私も逮捕されるので見逃す事は出来ないと言われました。 
        ネズミ捕りは難易度が高いですね。

        • 取締り110番 より:

          結果としては切符処理の撤回は適いませんでしたが、「所轄に乗り込んで自らの主張をする」という経験値を得たのですから、万一次に理不尽な取締りで止められた際には現場で毅然と否認して警告指導での決着が図れると思います。多くのドライバーは捕まったことに対する恨み節は言えても、理路整然と「切符処理するほどの違法性はない。警告指導処分では不十分と考えるだけの根拠を示せ」とは言えないですからね。

          切符処理したものを警察官個人が勝手にもみ消したら、犯人隠匿罪が成立する可能性はありますが、現場段階で「違反を現認したので厳重注意(あるいは警告指導)した」であれば完全に合法なので問題ありません。

          以前も書いたかと思いますが、一度違反登録をされてしまった違反は、既に運転免許本部のデータベースに登録されてしまっているため、これを取り消すには署長レベルの決裁による抹消上申が必要で難易度が非常に高いのです。

          体験談にある「所轄に乗り込んだら取り消してもらえた」という事例は、当日中でまだ違反登録されていなかったため、警告指導処分をしたという建前が通せる状態だったのだと思われます。今はタブレット端末で切符を作成するため、切符処理した時点で違反登録まで完了してしまう可能性が高いです。タブレット端末の詳細が公表されていないため、現場段階でLTE通信で登録されてしまうのか、所轄に戻って署内LANに繋がないとされないのかまでは不明ですが、いずれにしても以前よりも切符処理後の撤回の難易度は更に上がっていると予想されます。

          青切符ならば不起訴を得るのは簡単ですので、まずは1年間の無検挙(過去2年間に他の違反が無ければ3ヵ月)を通して累積点をリセットさせ、その後も二度と切符処理をされないように取締りに注意した運転法と否認のための理論武装をしておきましょう。危険かどうかは関係ありません。予算の為に取り締まる警官の立場に立って「出来るだけ簡単に取り締まろうとしたらどこで取り締まるのか?」を考えながら運転するしかないわけです。

          私は普段から制限速度など意識せずに周囲の交通の流れに合わせて運転していますが、一時停止は見通しの良い場所ほどキッチリ止まりますし、交通の先頭に出てしまった時は光電管に備えて路肩にパイロンが置かれていないかどうかをメチャメチャ気にしながら走っています。陸橋途中に合流路がある場所では白バイを警戒して後方確認しまくったり…

          危険性とは無関係なのですから、本来ならば不要な注意力の消費でやってられませんが、「カネを取りたい」という不純な目的を持って待ち構えている警察が相手なのですから、こちらもそれに合わせた運転が必要になるのが日本の悲しい現実です。

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