[免停に関する]とんでもない話[リスキー]

この記事の内容に従って行動した場合の責任は、全てご自身にある事を自覚して下さい。私は一切の責任を負えません。

免停通知が来たら

勘違いされている方が多いですが、免停などの行政処分をいつから受けるかは「任意」です。別に出頭日に行かなくても都合の良い日に出頭して免許証を提出すれば免停が開始されます。

仕事で車を使う予定などがあり、最初の指定日付近の都合が悪ければ、しばらく車に乗らなくても大丈夫な時期、あるいは短縮講習を受けやすい日程を考えて出頭を延期して構いません。私は最初の指定日の1年半後に受けた事もあります。

要は出頭しなければ免停が開始されず、免停ではないのですから普通に運転も出来ます。

リスクは以下の2つです。

  1. 免停を受けるまでに新たな違反で捕まると、累積されて免停期間が伸びたり取消に該当したりします
  2. 免停が明けてから1年間無事故無違反でないと累積が消えません。

特に2.に注意ですが、最後の違反から免停を受ける日までが1年間以上あり、その間に違反で検挙されていなくても累積は消えません。一旦免停以上の行政処分の対象になると、処分が終わるまでは累積し続けるということです。

通常は更新時に強制執行

いずれにせよ、自ら出頭して免許証を提出しない限りは免停が開始されませんから、ずっと運転出来る事になります。

しかし、3年~5年毎の免許証の更新には行かなくてはなりませんよね?そこで強制執行されるのが普通です。

実際の体験者の方のお話だと「手続き自体は普通に出来るが、新しい免許証を渡す段になって別室に呼ばれて免停処分が開始される」との事です。この場合も処分対象者が自ら出頭して免許証を提出した事にされています。

そんなワケで、どれだけ引き伸ばしても更新時には強制執行されるのですから、基本的には「都合の良い時期に受けてしまう」のが良いと思います。免停明けからの1年間が勝負ですからね。

うっかり失効させるとどうなるのか?

この記事のポイントはここです。更新に行くのを忘れていて「うっかり失効」したらどうなるでしょうか?無免許運転には過失罰はありません。見つかれば赤切符を切られますが刑事処分は不起訴で反則点もありません。過失罰が無いというのはそういう事です。

いつまでも失効ではいけませんから、気付いた時点で再取得に行きますね?講習が2時間掛かると思いますが、普通に発給されます。で、免停処分を受けていなかったので強制執行されます。ここまでは普通に更新に行った場合と変わりません。

ところが、体験者のお話を聞くと印象が変わります。

免停期間はその日から開始………されずに、失効した日を起点として計算され、仮に更新の10日後に再取得に行くと免停期間が10日間短縮されます。60日免停の方が10日後に行ったら免停期間が50日になり、短縮講習を受けたら半分の25日免停になりました。

えっ?

うっかり失効中に運転しても罰則が無いのに、その期間は免停期間から差し引かれるのです。これが何を意味しているかはわかりますよね?

30日免停で更新日から1ヶ月後に行ったら、差し引きゼロで免許証をそのまま返された方もいるそうです。

私からしてもおかしなシステムですし、法の趣旨に反すると思いますが、警察がやっていることなので文句がある方は警察に言いましょう。

リスクを自覚すること

これは良い事を聞いたと早合点しないようにしましょう。このうっかり失効戦術には大きなリスクがあります。

  1. 過失ではなく故意と判断されたら罰金刑+免許取消
  2. うっかり失効中に事故を起こした場合、任意保険が降りるかどうかわからない

1.については自ら認めない限りは心配しなくて大丈夫です。旧ブログ読者の方だけでなく、私の職場の後輩もうっかり失効で送検された事がありますが、「忘れてました。更新ハガキも見た記憶がありません。」と主張しただけでちゃんと不起訴で加点なしとなっています。そもそも更新ハガキは普通郵便で送られますから配達記録すら存在しません。

問題は2.です。うっかり失効の場合は失効した日を起点として免停処分が開始された事になるのだとすると、このうっかり失効期間中に事故を起こしたり他の違反で検挙された場合に、どのような措置になるのかはわからないのです。

さすがにこれを試してみれくれとは言えません。最悪の場合は無免許運転中の違反または事故という扱いになり、免許取消になったり任意保険が降りないという可能性があります。自賠責保険については被害者請求が出来るので問題ないと思いますが。

そこまでのリスクを踏まえるならば、このような不可思議な処分を警察が行っているという事を知っていただきたくて記事にしました。

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