[駐車違反]パーキングメーターは未納だと違反になる?[警察に聞いてみた]

路上パーキングスペースには2種類あります。

  1. メーターが付いていてその場で300円を入れるタイプ
  2. 近くにパーキングチケットの販売機があって、窓の内側に貼るタイプ

今回の疑惑は1.のメータータイプのお話です。

通常我々は駐車するとすぐに300円を入れ、制限時間内(60分が多い)に戻らないと違法駐車として取締りの対象になると認識しています。

では、停めてから300円を入れるまでの時間には制限があるのでしょうか?

私自身も何度も経験がありますが、財布の中に小銭がなくて、自販機やコンビニで崩している間に取締りを受けないかとヒヤヒヤした事がある人も多いのではないでしょうか?

警視庁のHP

「気になったら調べてみろ」というワケで、警視庁のHPを見てみました。

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左側の2番にはこうあります。

「手数料は最初に入れてください。後払いではありません。手数料を入れないと駐車違反となります。」

これだと手数料を納めないと違反になるように読めますね。でも、例えば60分のパーキングメーターで何分までが「最初」で何分後からが「後払い」になるのかはわかりません。

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次に3番を読んでみます。

決められた「制限時間」を超えて駐車することはできません。料金を入れても、決められた制限時間を超えた場合は、駐車違反となります

これは誰がどう読んでも制限時間を超えたら違反という文章です。60分のパーキングメーターなら61分後から違反になるという事ですね。

ですが、「料金を入れても」という部分が気になります。

料金を入れても61分後から違反になる。では、料金を入れなかった場合は何分後から違反になるのでしょうか?

警視庁に電話してみた

「情報が不確かな時は直接確認しろ」という事で、上記HPの問い合わせ先となっている駐車対策第二係に電話してみましたw

最初に電話した時は女性が出ました。

取締り110番
パーキングメーターについてお伺いしたいのですが、料金を入れないと駐車違反になると書いてあるのですが、本当ですか?
取締り110番
小銭を崩している間に検挙されたら嫌なんですが、制限時間内に料金を入れればいいのではないですか?

警察
料金はすぐに納めて下さい。料金を納めていなければ、制限時間内であっても違反になります。

取締り110番
法律上そうなっているのですね?間違いありませんね?

警察
いや、私の回答が警視庁としての回答と捉えられると困りますので、確認した上で折り返します。

そこで、確認後に連絡をもらえる事になりました。おやおや、何か様子がおかしくないですか?

2回目の電話

5分も経たないうちに、駐対係の男性職員から電話が掛かってきました。どう考えても詳細な確認をしたとは思えない時間しか経っていませんが、要するに結論が決まっているという事でしょう。

警察
問い合わせがあったようですが、どういうご用件でしょうか?

取締り110番
パーキングメーターの料金を入れる時に小銭が無かったりするので、何分経ったら違反になるのか知りたいのですが?
警察
速やかに入れる事になっていますが、小銭を崩すくらいの時間は取り締まらないようにしていると思います。

取締り110番
私が知りたいのは、「車を停めてから料金を入れるまでの間」は法律上駐車違反の状態なのか、それとも制限時間内に料金を入れれば違反にはならないのか?という事です。

警察
それはパーキングメーターに書いてある通りです。「停めたら速やかに手数料を納めて下さい。制限時間を過ぎると駐車違反になります。」と。

取締り110番
ではやはり制限時間内に料金を納めれば駐車違反にはならないのですね?

警察
そこらへんは皆さんのモラルの問題で、日本人は真面目で誠実な方が多いですから、停めたらすぐに手数料を納めていただいていると思います。

取締り110番
知りたい事はわかりました。ありがとうございました。

制限時間内は未納でも違反にならない

どうです?もう答えは出ましたよね?

コイン投入式の路上パーキングスペースに停める時は

「制限時間内に手数料を納めれば駐車違反にはならない」

=「制限時間内は手数料が未納でも警官も駐車監視員も取締りを出来ない」

という事が判明しました。

私のブログにしては珍しく有用な情報だとは思いませんか?

私が今後パーキングメーターに停める時は、小銭を崩すのに大分時間が掛かるかもしれませんし、戻ってきた時に駐車監視員や警官が近くにいなかったら…

これ以上は言わないでおきますw

この記事には続きがあります。

続きの記事は

前記事は前回の記事で「パーキングメーターは手数料を入れても入れなくても制限時間以内であれば駐車違反で検挙されることはない」ということが判明しました。本当にそうなのでしょうか?更新時に配られているチラシこの記事をアップしてからアクセス数が増えたので、それなりに知られ始めている事なんだな~と思っていたら、ちょうど免許の更新に行って来た会社の先輩がこんなものを見せてくれました。おやおや、私が電話した「警視庁駐車対策課」じゃないですかwこれをもらった先輩は、事前に私からの話を聞いていたのに「あれ?やっ...
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コメント

  1. とうしん より:

    久々にパーキングメーターを利用する機会があり
    調べてみたところ
    こちらのホームページにたどり着きました。

    現行の道路交通法では
    60分までは未納でも取り締まられない様ですが
    どこかのタイミングで道路交通法の改正がされ施行された日から
    取り締まられるということでしょうか?

    その場合或る日突然、取り締まりを受けることになると思うのですが
    それに対応するための方法はありますでしょうか?

    様々なサイトで紹介されているので
    近い将来に道路交通法の改正があるかと思うのですが、
    いかがでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      まだパーキングメーターに関する道交法改正はされていませんので、当然施行もされません。

      対応策を検討するのは法令が改正されてからで良いでしょう。改正から施行までは数ヶ月~半年程度の猶予があるのが普通ですので、よほどの情弱でない限りは、いきなり検挙されるなんて事はあり得ません。

      パーキングメーターに関して、未納なら1分でも違反としてしまうのは現実論として難しいでしょうね。「1000円札しかない時はどうすればいい?」という疑問にすら答えられませんからね。

      というわけで「定期的に道交法改正案についてアンテナを張っておけば大丈夫」というのが回答でしょうか。私なら施行日の前日までは絶対に手数料なんか支払いません。

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