交通違反の取締りを受けた時に、違反していないとか切符処理は納得がいかないとして否認すると、警察は送検の為に供述調書を録りたいと言ってきます。
基本的には調書の録取に応じるメリットは被疑者側にはありません。
青切符はどうせ不起訴ですし、赤切符の不起訴率は「どう対応したか」よりも「どの都道府県の検察が判断するか」によって決まりますからね。
しかし、警察としては調書も録れずに送検してしまうと検察から嫌味を言われたり、警察でも所轄の上司が「絶対に調書を録れ」と言えば、末端構成員としては上司には逆らえません。
結果として、しつこく電話を掛けてきたり、「調書がないと送検出来ない」とウソをついて脅してくる事も多いです。
また、青切符では滅多にある事でもありませんが、「被疑者が正当な理由もなく出頭を拒否している」という言い訳で逮捕状を請求すれば、カル○国家ニホンの裁判所は逮捕状を発給します。つまり、逮捕されるリスクもあるワケです。
今回は、供述調書の録取に応じる場合の注意点について解説していきます。