[交通違反]納得いかないなら反則金は払わなくてよい[点数や免停は?]

春の全国交通安全運動という名の警察による反則金徴収予算達成のための集中集金期間が始まりました。

  • 警察に交通違反だと言われて検挙されたけど納得いかない
  • 他にも違反しているドライバーがいたのにどうして自分だけ…
  • 点数が累積すると免停になってしまって仕事に影響が…

などなど、交通違反の取締りによる被害者が後を断ちません。

違反自体はしてしまったとしても、道路の安全は確保されていたのだし、交通規制の方がおかしいんじゃないのか?というような思いをされている方も多いと思いますが、納得がいかないなら反則金は支払わなくて大丈夫です。

知識さえあれば不安はなくなります。

この記事を読み終わる頃には、交通違反の取締りに対する見解が180度変わっている方も少なくないのではないでしょうか?

反則金の支払いは任意である

反則点数3点以下の軽微な違反では、通称「青切符」というタイプの切符を切られ、一緒に「反則金仮納付書」というものを渡されます。

こういう用紙を見た事がある方も多いのではないかと

交通反則通告制度をよく知らない方は、「交通違反で検挙されちゃって罰金取られちゃったよ…」みたいな事を言いますが、罰金ではありません。反則金です。

そして、反則金を支払う義務はありません。むしろ、検挙に納得がいかないなら支払うべきでもありません。

制度をよく知りたい方は、上のリンク先を読めばよくわかりますが、ポイントをまとめるとこうなります。

  • 交通違反の取締りに納得したら反則金を払う→刑事処分はなしでOK
  • 納得いかないなら反則金を支払わない→否認した事になり刑事処分の流れに乗る

いきなり「刑事処分」なんて言われるとビビってしまう方もいるとは思いますが、たかが交通違反です。いちいち起訴していたら検察も裁判所もパンクしてしまいますので、青切符の否認事件の99.9%は不起訴になります。

[反則行為]青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠[検察統計]

不起訴ですから、反則金も罰金も支払義務はなくなります。

切符に署名・押印してしまったとか、現場では素直に違反を認めてしまったというような事情は関係ありません。

検察が青切符の99.9%以上を不起訴にするのは、そもそも交通違反を全て起訴していたら検察も裁判所もパンクしてしまうという理由で、「反則金を支払えば刑事処分はしなくてOKという特例を作ろう」として始まったのが反則金制度なのです。

よって、現場で認めていようが署名・押印があろうがなかろうが、反則金を支払わずに否認されたら流れ作業で不起訴にします。

さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を御一読下さい。

青切符(反則行為)

点数はどうなるの?

反則金は支払わなくてよい事がわかりました。

肝心の反則点(点数)どうなのでしょうか?

残念ながら、行政処分に当たる反則点の付加は、警察単独で勝手に付加出来てしまうものですから、検察が不起訴を出しても警察が反則点の抹消に応じる事はまずありません。

フザけたシステムですが、日本は官僚国家ですので行政庁の権限が異常に強いのが原因です。

行政処分について詳しく知りたい方は以下の記事をどうぞ。

行政処分(免停・反則点数)

点数については諦めるしかない?

しかし、だからと言って諦めるのは早いです。

成功する確率は低いですが、これを読んでいるのが検挙された当日なのであれば、所轄に乗り込んで切符の撤回に成功された方もいらっしゃいます。

切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!

何故このようなレアなパターンが存在するかというと、検挙した警察は所轄に戻ってから、その日の勤務時間終了まで、もしくはその週の終わりまでに所轄の端末から「違反登録」という作業を行います。

この違反登録をしてしまうと、運転免許本部が管理しているデータベースに反則点が付加され、これを抹消する為には、署長レベルの決裁が必要になります。

しかし、違反登録前なら取り締まった警官とその上司が「警告指導処分とした。切符は誤記として廃棄」という処理をするだけで検挙が撤回出来ますので、稀にこういうパターンが発生するのです。

審査請求で取り消される例もある

こちらもあくまでもレアケースですが、不起訴が出た後に審査請求をする事によって、免停処分が取り消された事例もあります。

行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!

気を付けなければならないのは、行政処分は処分を受けてからでなければ取消の請求自体が出来ないという酷いシステムになっていることです。

運転免許関係の場合は、反則点の付加だけだと実害が発生していないので処分とは見做されず、免許証の更新処分以上の処分を受けてからでないと審査請求や行政訴訟が起こせません。

繰り返しになりますが、成功事例はあくまでもレアケースです。

しかしそれでも、諦めずに行動した人の一部にだけ、このような成功事例が発生するのです。

よって、あなたに与えられた選択肢は以下の3つです。

  1. 素直に反則金を支払って警察に献金する
  2. 反則点は諦めて不起訴だけ狙う
  3. 不起訴はもちろん、諦めずに反則点の抹消も狙う

私のオススメとしては、基本的には2.になります。3.を選べるのは、時間に余裕がある方だけですね。ちなみに私が1.を選ぶ事はもう一生ありません。

何故なら…

警察は事故が減らないように検挙している

交通違反の取締りをする理由については、警察は「事故防止のため」と平然とウソをついていますが、これは完全にウソです。

その理由は、「交通安全対策特別交付金」という交付金制度にあります。

交通違反で理不尽な取締りが多い理由は交付金?

詳しくは上のリンク先を読んでいただきたいですが、まとめると…

  • 交通事故が多い県ほど沢山の交付金がもらえる
  • 交付金の財源は青切符の違反者が支払う反則金
  • 交付金予算額=反則金徴収額で年度初めに予算化されている

警察官は地方公務員であり、公務員は予算達成の為に働きます。

交付金が投入されている企業こそが、警察の天下り&再就職の為の受け皿会社ですから、本当に事故を減らしてしまって交付金額が減ってしまうと、警察としては自分の首を締めるようなものなのです。

警察に限らず、公務員が自らの既得権益を手放すようなことをしないという事は皆さん御存知でしょう。

  • だから警察は、事故の少ない路線・時間帯に取締りを行います。
  • だから警察は、悪質な赤切符ではなく、軽微な青切符ばかりを取り締まります。
  • だから警察は、違反を未然には防がずに物陰に隠れて違反するのを待ってから取り締まります。

こういうヤツねw

警察の目的が「交通事故は減らさずに予算額まで反則金を支払わせること」であるなら何の矛盾もありません。

従って、今この記事を読んでいるあなたが警察に検挙されたというのであれば、それは即ち、あなたの違反は交通事故とは無関係の単なる外形上の違反に過ぎなかったという事を意味しています。

反則金を支払う必要はありません。それどころか、違反自体を反省する必要すらないのです。本当に事故を起こしかねない危険な違反を警察が積極的に取り締まることなどないのですから。

そうではなく、学ぶべきなのは以下の2つの事柄です。

  • 警察が待ち構えている検挙ポイントを抑えていなかったこと
  • 現場での対応が不十分で警告指導での決着をつけられなかったこと

このサイトに書かれている情報をちゃんと理解すれば、検挙に遭うリスクは格段に下がりますし、万一検挙に遭った場合も、警告指導で済んで切符を切られるリスクを下げる事が出来ます。

運転は本来楽しいものですし、仕事柄免許証が汚れると困る方も数多くいらっしゃると思います。

学びましょう。そうすれば、ゴールド免許も夢ではありません。

元走り屋でもゴールドが取れます。あなたに出来ないワケがない!

検挙ポイントの把握と対処法の習得

そもそも警察に止められないのが一番です。

まして、この時期は交通安全運動という事で様々な場所で待ち構えているワケですが、「隠れて取り締まるのはおかしい!」という正論に対する抗弁のために、取締地点については各県警のHPで公開されている場所もあります。

よく運転するなら、職業柄日常的に走る路線があるのなら、検挙ポイントについては事前に可能な限り把握しておきましょう。

[警視庁]交通違反の取締りポイントを一部公開[明日から集金期間]

それでも取り締まられてしまった場合の対処法については、以下の目次の先にまとめてあります。

こんなサイトを10年以上運営している私が自らの知識と経験を元に作り上げた対処法ですが、警察関係者には読ませたくない内容ですので、対処法については会員限定記事とさせていただいております。

購読費は500円/3ヶ月という安価な設定になっておりますので、反則金を支払わずに不起訴を勝ち取り、浮いたお金でお試しで3ヶ月だけでも購読される事をお勧めいたします。

検挙時の対処法

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