[お決まりの]警視庁の警察官、同僚の交通違反を見逃しか[ミスリード]

警視庁の巡査が信号無視をした警部補に反則切符を切ろうとしたところ「警察なんだから見逃せよ」と言われて見逃したのがバレた、というニュースなのですが、例によって本来は違法ではないものまで違法であるかのように装って、警官に止められたら切符を切られても仕方がないと国民に思い込ませるためのミスリード記事ですね。

この手のニュースを見た時に騙されずに、「これってちょっとおかしくないか?」と考えられるだけの知識と思考力を手に入れる事が、切符を切られない為に必要なスキルです。

警視庁の警察官、同僚の交通違反を見逃しか

http://archive.is/BYbTR(魚拓)

 警視庁の警察官が同僚の交通違反を見逃したとして、書類送検されました。

警視庁によりますと、去年2月、東京・千代田区の交差点で、組織犯罪対策総務課の男性警部補(44)が運転する車が信号無視をしたのを麹町署の男性巡査(25)が見つけました。巡査は反則切符を切ろうとしましたが、警部補が警察手帳を見せて警告のみで済ませるよう依頼したほか、現場に居合わせた警視庁OBの男性職員(64)から「警察官の反則切符は切ってはいけない」と促され、違反を見逃したということです。

去年10月に匿名の通報で発覚したもので、警視庁は8日、巡査を犯人隠避の疑いで、警部補と男性職員を犯人隠避教唆の疑いで書類送検しました。警視庁の調べに対し、いずれも容疑を認めていて、巡査は「3人しかいないからバレないと思った」と話しているということです。

警視庁は「再発防止に努めて参りたい」としています。(08日18:41)

記事を読んでおかしな点が2つあることに気付けたでしょうか?

気付けた貴方は警察に止められても切符処理を回避できる可能性が高いです。

では、答え合わせをしてみましょう。

警告指導処分も認められている

交通違反を取締り中の警察官が違反行為を現認したとして、警官が合法的に取れる対応は以下の3点です。

  1. 見て見ぬふりをする
  2. 警告指導処分とする
  3. 反則行為として告知書を交付する

1.と3.はよく目にするのですが、2.の警告指導処分あるいは警告書というものを知らない方が多いので2.の選択肢を忘れてしまいがちですが、違反を認めて止めてはみたが、危険性や悪質性が低いとか、被疑者がドラレコ搭載車に乗っていて後々面倒そうだというような場合には口頭での警告指導処分や警告書で済ませる事も多々あります。

交通違反容疑で切符を切られない為のパワーワード

詳しくは上記の記事に譲るとして、ニュース記事内で信号無視をした警部補が言ったとされる「警告のみで済ませる」のは別に違法でも何でもありません。警察自身がわざわざ警告書の書式を用意しているくらいですから。

これなら反則点が付かないので切られてもいいですね

現場に居合わせた警視庁OBの男性職員から「警察官の反則切符は切ってはいけない」は事実無根の虚偽の教示ですから、普通に無視すれば良いだけで、違反を見逃したとされる巡査は素直に「じゃあ口頭での警告指導とします。今後はくれぐれも気を付けて下さい!」とでも言えば良かっただけの話です。

「口頭で警告指導したことにすれば良かっただけなのに、巡査は何故わざわざ見逃したなんて認めたんだろう?バカなのかな?それとも別の目的の為に見せしめ送検を受け入れろと上から言われたのかな?」

という思考が出来れば合格点です。

切符は必ず切られるものだと国民に誤解させる

警視庁が匿名の通報だけでここまで動くというのも妙な話で、以前私の120万円相当の大型バイクが盗まれた時に警視庁は現場検証すら来ませんでしたし、ストーカー被害に遭ってると女性が訴えても殺されるまで動かないのが警察ですよね?

なのに今回は出所不明の匿名の通報に対してここまでやっています。仮に監察室が動いて事実確認されても「微妙なタイミングだったので警告指導処分としましたが何か?」とでも言えばそれで済んだハズです。

ところが、巡査を犯人隠避、警部補と警視庁OBを犯人隠避教唆で書類送検というのは明らかに無理筋です。どうせ嫌疑なしか嫌疑不十分での不起訴しか出ないでしょう。

「警告で済ませてくれ」や「警察官には反則切符を切ってはダメだ」が犯人隠避教唆になる訳がないでしょう。万引きしてダッシュで逃げた犯人を取り押さえた時に「見逃してくれ!」と言っただけで犯人隠避教唆の罪が加算されるとでも言うのでしょうか?

私自身の経験だけでも何度も切符処理を回避して警告指導での決着に至っていますが、私に警告指導をした警官は全員犯人隠避罪を犯した犯罪者という事でしょうか?まあ、警察自体が犯罪組織で警官は犯罪者集団という私の認識を支持してくれるというなら止めはしませんが(笑)

百万歩譲って巡査が犯人隠避をしたとして、違反をした警部補が犯人隠避教唆というのは明らかに間違っています。

前述の通り警察には警告指導処分も認められているのですが、可罰的違法性の観点から「警告で済ませてくれ」と被疑者が主張する事自体には何の違法性も認められません。

犯人隠避教唆についてはこちらの記事がわかりやすいと思いますが、通常は「他人を唆して身代わり出頭させた時などに成立する犯罪行為」です。

もし警部補が「俺は警察官なんだから揉み消してくれ!」とか「止められる前に運転を交代しただけで、信号無視した時に運転してたのはこいつ(同乗者)だ」とか言って巡査がこれに応じたなら犯人隠避教唆が成立するかもしれません。

でも、警部補は「警告で済ませてくれ」と言っただけなんですよね?

そして警告指導も警察が合法的に採りうる選択肢の一つなんですから、巡査がこれに応じて警告指導で済ませても何の違法性もありません。

なのにこの3名を書類送検した警視庁の目的が「こういう風に警察官であっても違反の見逃しは許されないのだから、警察に止められたら大人しく切符を切らせて反則金を支払いなさい」という印象操作であることは明白です。

違法ではない行為まで違法であるかのように嘯いて、警官が切符を切ると言い出したら納得いかなくても素直に応じろと脅迫しているだけの話です。

タクシーがよく交差点直近や横断歩道上で客の乗降の為に停車していますが、あれって全部違反です。交番は駅前によくあり、タクシーも駅前でよく客を乗降させます。

タクシーが横断歩道上や直近で客を乗降させている場面を交番の警察官は日常的に目にしている訳ですが、この記事のロジックに従ったら、その全てに切符処理をしない限りは犯人隠避罪が成立するとでも言っているのと同じ事なのです。

「は?何言ってんだ?巡査が警告指導したとさえ言えば犯人隠避は成立しないし、不当な見逃しを認めても警部補が教唆罪になるのはおかしいだろ?」

と即座に思い至れた方なら、後は対処法の記事にある知識を身に付けるだけでまず滅多な事では切符を切られないドライバーになれるでしょう。

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