[量刑不当]萩原流行さん死亡事故、護送車運転の警官に罰金[甘すぎ]

大型車両扱いの護送車を運転しておきながら、ロクに後方確認もしないで強引な車線変更をして、すぐ隣を走っていた萩原流行さんを死に追いやった警察です。事故当初より私はこの事故についていくつかの記事を書きました。

[交通事故]萩原流行さんをハネたのは警察車両でした

警察の「萩原流行さんが先に転倒した」という主張の3つの矛盾

萩原流行さんをハネた警官を書類送検[匿名報道]

まるで萩原さんの方に事故の責任があったかのような警察の矛盾した主張や初期報道にも負けずに、遺族の方が頑張ったことによって、萩原さんのバイクに護送車をぶつけて死に追いやった警官は書類送検されました。

8月にようやくその判決が出たのですが、うっかり見逃していて最近読者の方から教えていただきました。刑事処分の結果は、罰金70万円の略式起訴という量刑相場的にあり得ないほど軽いものでした。

萩原流行さん死亡事故、護送車運転の警官に罰金

http://www.sankei.com/affairs/news/160829/afr1608290031-n1.html

http://archive.is/Stufn(魚拓)

 東京都杉並区で昨年4月、俳優の萩原流行さん=当時(62)=がバイクで転倒して死亡した事故で、東京簡裁は29日までに、警視庁の護送車が転倒の原因になったとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)罪で、運転していた高井戸署の袖崎賢訓警部補(57)に、罰金70万円の略式命令を出した。23日付。

起訴状では、昨年4月22日午後6時5分ごろ、十分に安全確認せずに車線変更し、後ろから走ってきた萩原さんのバイクを転倒させ、後続車に巻き込まれた萩原さんを死亡させたとしている。

どう考えても甘過ぎる判決だと思うのですが、裁判所が悪いというよりも、検察が略式起訴したのが原因です。量刑相場については後で書きます。

萩原流行さん事故 護送車運転の警視庁警部補を略式起訴

なお、結果的に萩原さんを轢いてしまった後続車両の会社員は不起訴になったそうです。この人が罪に問われたらいくらなんでも不合理ですから、これはよかったです。

http://www.sankei.com/affairs/news/160816/afr1608160025-n1.html

http://archive.is/sXIPL(魚拓)

 俳優の萩原流行(ながれ 本名・光男)さん=当時(62)=が死亡した交通事故で、東京区検は16日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)罪で、警視庁の護送車を運転していた袖崎賢訓警部補(57)を略式起訴した。一方、東京地検は同日、事故を避けることは困難だったとして、萩原さんをひいた乗用車の男性会社役員(60)=同容疑で書類送検=を嫌疑不十分で不起訴処分にした。

起訴状によると、袖崎警部補は昨年4月22日午後6時5分ごろ、護送車を運転し、東京都杉並区内の片側3車線の青梅街道で、一番左の車線から右に車線変更した際、中央車線を走っていた萩原さんのバイクを転倒させ、後続の乗用車にひかれた萩原さんを死亡させたとしている。

地検は事故の刑事処分について、「萩原さんに落ち度はない」としている。

こちらの記事の最後に書いてありますが、中央車線を直進していただけの萩原流行さんには何の落ち度もなかった事がようやく地検によって認められました。

当時の報道では、精神的に不安定だったとか、服薬中だったとかいうような印象操作が繰り返されていましたが、この点に関する名誉の回復はなされたのかもしれません。

警察車両がぶつけてハネ飛ばした件は?

どちらの記事でも事故の状況については「後ろから走ってきた萩原さんのバイクを転倒させ」と中途半端な表現に留まっています。

以前の記事で検討したように、萩原さんのバイクが転倒したのは、強引に車線変更してきた護送車が車体の右側をバイクにぶつけ、その衝撃で転倒して身体が第3車線に投げ出されたのだとしか考えられません。

http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2015/04/24/kiji/K20150424010225790.html

http://archive.is/cweJQ(魚拓)

事故当時、近くを走行中だった男性は取材陣に「バイクとワンボックスカー(護送車)が中央車線内で、異常なほど接近して並走していた」と証言した。

(中略)

警部補は「車線変更した後にドーンと転倒するような音が聞こえた。バイクに当たった感覚はなかった」、会社役員の男性は「バイクが転ぶ音がして、タイヤで何かをひいた感触があった」と話している。

警察の「萩原流行さんが先に転倒した」という主張の3つの矛盾

  1. 警部補と目撃者の証言は「先に接触してから転倒した」事を物語っている
  2. なのに警察はしきりに萩原さんが先に転倒した事にしたがっている
  3. 遺族に賠償の話を持ちかけているあたりからも、警察が過失を認めた上で口止めしようとしている事がわかる

実況見分によって護送車の右側にはバイクと接触した痕跡が明確に残っていたハズです。

バイクが転倒後に接触したなら低い位置にしか傷が付かなかったでしょうが、中央車線で並走している状態から、バイクだけ先に転倒する事は出来ません。警察車両が引っ掛けただけでしょう。

今回の報道でも、この点については有耶無耶なままです。事故の第一当事者が警察官だと事故原因すら捻じ曲げられる。こんな組織のどこに正義があると言うのでしょうか?

過失運転致死罪の量刑相場は禁錮1~3年の実刑

いくら過失とはいえ、護送車をぶつけてバイク乗りを死なせておいて、罰金70万円ってのは軽過ぎないでしょうか?

免許の更新講習ではたまに死亡事故を起こした人が交通刑務所に入り、その中で書いた反省文が乗っている冊子が配られたり、警察署内に掲示されたりしていませんか?

さて、過失運転致死罪の量刑相場はどうなっているのでしょうか?

過失運転致死(弁護士コラム)

過失運転致死の量刑相場は?懲役刑は科される?

過失で交通事故を起こして相手が死亡した場合、免許取り消しなどの行政処分が行なわれますが、それとは別に、刑事処分も出されます。罪名は、当初は業務上過失致死でしたが、その後に自動車運転過失致死となり、現在では、過失運転致死罪となっています。

過失運転致死事件の場合、死亡という重大な結果が生じているので、示談ができているときでも、略式手続による罰金刑で済むことはほとんどありません。正式に起訴(公判請求)されて裁判にかけられるのが通例です。

過失運転致死罪のみで起訴された場合
過失運転致死罪を犯しても、初犯であり、なおかつ被害者が1人であれば、多くは執行猶予つきの禁錮刑が科されます。その場合の刑期は、おおむね1年から3年の間で、過失の程度や示談の成否などによって高低が決まります。執行猶予の期間は、3年から5年の間となることが通常です。また、過失の程度が大きい場合には、禁錮ではなく懲役となります。ただし、刑期や執行猶予の期間は、禁錮の場合に準じます。

事故を起こした警察が萩原さん側の過失を認めさせようと示談を持ちかけてきたという報道ならありましたが、その後示談が成立したという話は聞きません。ググってみても示談が成立したという情報はどこにもありません。

示談が成立していても略式手続きによる罰金刑などほとんどないとありますが、示談不成立で罰金刑なんて判例は今までにあったのでしょうか?

示談不成立なのですから、初犯であるとか、致命傷を与えてしまったのは後続車である点などを加味しても、量刑としては「禁錮1年執行猶予3年」くらいは出ていないとおかしな事件です。

このサイトだけが量刑相場が重いのでしょうか?他も調べてみましょう。

【いろいろな刑事事件の量刑相場(目安)】

示談不成立なら実刑が相場のようですが…

示談不成立なら実刑が相場のようですが…

今回の事件では被害者は死亡しています。やはり略式手続きによる罰金刑というのはあり得ません。

ニホンは一審有罪率が99%を超えており、判決は過去の判例に倣った量刑相場通りのものばかりです。少しでも判例を調べてみた事がある人なら誰でも知っている話です。

しかし、不起訴率は事件によってマチマチで、与党政治家や特権階級の人々は犯罪行為を働いてもそもそも捕まりませんし、バレて送検までは進んだとしても、検察が不起訴にしてしまえば裁判は行われません。

この国で有罪無罪を判断し、実質的に量刑まで決めているのは検察なのです。

今回のこの不自然に軽い処分結果も、検察が略式手続を認めたから実現したのです。

過失運転致死傷罪の量刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。

萩原さんをハネたのが一般車両だったならば、示談が成立していても「禁錮1年執行猶予3年」くらいの判決が出ていたでしょうし、万万が一罰金刑で済んだとしても、罰金額は上限の100万円でしょう。だって、萩原さんは亡くなってしまわれたのですから、致傷罪ではなく致死罪なんですよ?

まとめ

  1. 萩原さんを死なせた警察官の処分は8月に出ていた
  2. 報道は最小限でTV等では一切流さなかった
  3. 警察車両がバイクと直接接触した点についてはダンマリ
  4. 「実刑か執行猶予」が相場なのに罰金70万円はあり得ない

ニホンは誰が事故を起こしたかで罪の重さが変わる国です。

法の下の平等なんか保証されていませんし、法治国家ではありません。

法治国家ではない国の政府が、ルールや約束を守る訳もありません。

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コメント

  1. とし より:

    なぜ略式起訴にしたか検察に説明してほしいですね、まあ聞いたところで納得いくことはできないでしょうが、浅はかかもしれませんが、人死なせといて罰金70万!?と驚きましたね。他人の運転を取り締まる立場の人間がこんな運転しているとは・・・
     

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