[福岡県警]酒気帯びでパトカーを運転した警官に検査なし[自己申告制か?]

同僚から「酒臭い」と言われるレベルの二日酔い状態で出勤し、パトカーの運転までしてしまった福岡県警の20代警官が懲戒処分を受けるそうですが、検査をしなかったので酒気帯びでの立件は見送るそうです。

明らかに「酒臭い」のに何故検査をしなかったのか?その理由が笑わせてくれます。

私は酒気帯び運転には反対の立場ですが、警察官なら軽い内部処分で済んで免許証が汚れないのですから、飲酒検問に遭った際には同じ言い訳をしてみてもいいのではないでしょうか?

それにしても今度は福岡県警ですから、体感治安ワースト4位、県民の警察信頼度40位(下から8番目)の福岡県警ですから驚くには値しませんね。

西日本新聞の記事

酒気帯び?パトカー運転 福岡県警 20代警官懲戒処分へ

http://archive.is/sc2rJ(魚拓)

2017年09月21日 06時00分

 福岡県警早良署管内の交番に勤務する20代の男性警察官が酒気帯び状態でミニパトカーを運転した疑いがあることが20日、捜査関係者への取材で分かった。

 捜査関係者によると、男性警察官は8月上旬ごろ、福岡市内で酒気を帯びた状態でミニパトカーを運転した疑いが持たれている。同僚から「酒臭い」と指摘され、男性警察官は「前日遅くまで酒を飲んでいた」と説明。自己申告した飲酒時間から既に長時間経過していたことから、上司らはアルコール検知器を使った検査をしなかったという。

 その後、県警監察官室が男性警察官から事情を聴くなどして調査。基準値(呼気1リットル当たり0・15ミリグラム)を超えるアルコールが残った状態で運転した可能性が高いと判断した。

 今年に入り、県警の不祥事が相次いでいる。同県小郡市で起きた母子3人殺害事件では妻に対する殺人罪で夫の元巡査部長が起訴されたほか、福岡南署の警部補は署内に保管していた証拠品の大麻を盗んだとして窃盗などの罪で起訴された。懲戒処分を受けたのは18人(13件)に上り、昨年の14人(10件)を既に上回っている。

飲酒時間は自己申告制

アルコール検知器による検査をしなかった理由は「自己申告した飲酒時間からかなり時間が経っていたから」だそうです。

さすが警察ですね。酒気帯び運転というのは、呼気中アルコール濃度が0.15mg/Lを超える状態で車を運転することなのですから、いつまで飲んでいたかなんてのは関係がありません。

泥酔するほど飲めば一晩寝ても基準値を超えている事もあるでしょうし、代謝の良い人がビールを一本飲んだ程度なら、2時間もすればもう基準値未満になっているかもしれません。前者は酒気帯び運転として検挙対象ですし、後者は何の違反行為でもありません。

なのに「自己申告した飲酒時間から時間が経っていれば」検査をしなくてよいと福岡県警の上司達は判断したのですから、これからは飲酒検問に遭ったら皆で次のように言いましょう。

取締り110番
最後に飲んだのは10時間くらい前です。福岡県警で酒気帯び運転をした警察官は自己申告した飲酒時間から時間が経っていたという理由でアルコール検査を受けずに済み、免許証も汚れませんでした。相手が同僚だと甘くするなんてを警察がするわけがありませんから、僕の場合も自己申告した飲酒時間から相当時間が経っているのでアルコール検査はなしで良いですよね?

まあ、冗談半分ですが、酒気帯び運転については、日本は異常なほど基準が厳しい国ですので、0.15mg/L~0.25mg/Lの間程度の酒気帯びだったら、捕まえなくていいと思っています。

ドイツやフランスあたりの基準値が「グローバルスタンダード(笑)」じゃないんですかね?

事情聴取だけで処分していいの?

パトカーを運転どうこうよりも、酒気帯び状態で勤務してた事の方が問題だと思いますが、それでも気になるのは次の段落です。

その後、県警監察官室が男性警察官から事情を聴くなどして調査。基準値(呼気1リットル当たり0・15ミリグラム)を超えるアルコールが残った状態で運転した可能性が高いと判断した。

いつから日本は、事情聴取だけで呼気中アルコール濃度を推認して、その推認を根拠に処分を下して良い国になったのでしょうか?(答え:そもそも法治国家ではないので以前から)

証拠やデータに基づかずに処分や罰を与えても構わないという社会全体の風潮が私は気に入りません。法治国家を標榜するなら、酒を飲みながら運転していても、呼気中アルコール濃度が基準値に達していなければ合法で、飲んでから12時間以上経っていても検出されたら違法とすべきです。

二日酔い状態で勤務してパトカーを運転した20代警官はダメ人間だとは思いますが、アルコール検知器による検査を受けなかったのだから「証拠不十分」として無罪。内部処分もなしが妥当です。処分するならあえて検査をしなかった上司だけでよろしい。

「懲戒処分」のうちのどれですか?

県警は21日にもこの警察官を懲戒処分する。監督責任を問い、上司ら数人も処分する方針。

こうやって警察は、あたかも警察にも自浄作用が働いているかのように見せかけているのですが、どうせ大した処分は下されないでしょう。

懲戒処分には法律上は免職、停職、減給、戒告の4種類があり、一番下の戒告だったら要するにお説教だけです。

さらに法令には存在しない内部処分として訓告と厳重注意があります。上司ら数人が受けるのはこちらかもしれませんね。これもただのお説教です。

本来であれば、酒気帯び運転が強く疑われる状況でありながら、アルコール検査を実施しないと判断した上司ら数人は停職もしくは減給、巡査の方は結果的に犯罪の証拠を残していないのですから処分なしとしなければなりません。それが法治国家というものです。

日本は法治国家のフリをしているだけで法治国家ではありません。まずはその純然たる事実を受け入れた上で、サービス残業を強要して過労死するか自殺するまで庶民を追い込んでくる社会の中でどう生き延びるのかを考えなくてはなりません。

オススメの対処法は、非暴力・不服従のガンジー主義だと思いますけどね。

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