前記事は

前回の記事で「パーキングメーターは手数料を入れても入れなくても制限時間以内であれば駐車違反で検挙されることはない」ということが判明しました。
本当にそうなのでしょうか?
更新時に配られているチラシ
この記事をアップしてからアクセス数が増えたので、それなりに知られ始めている事なんだな~と思っていたら、ちょうど免許の更新に行って来た会社の先輩がこんなものを見せてくれました。
おやおや、私が電話した「警視庁駐車対策課」じゃないですかw
これをもらった先輩は、事前に私からの話を聞いていたのに「あれ?やっぱりすぐに払わないと違反になるんじゃないの?」と思ってしまったそうです。そこが罠ですね。
パーキングメーターの利用方法のところには、「料金を入れたら「未納」ランプが消灯したことを確認しろ」としか書いてありません。
HPには載っている「手数料を支払わないと違反になる」との文言すらありませんね。
すぐ下にパーキング・チケットの利用方法が載っていて、「チケットを提示していないと駐車違反になります。」と書いてあります。
そらそうです。パーキングチケットは、パーキングメーターでは未納でも駐車違反にならない事に業を煮やした警察が、集金対策として導入したものですからw
で、共通事項の所には「制限時間を超えて駐車することはできません。」と「はみ出しや枠外は駐車違反です。」としか書いてありません。
やっぱりパーキングメーターのある場所に制限時間を超えずに駐車した場合は、未納でも駐車違反にはならないんですね。
私が去年更新した時にはこんなモンは入っていませんでした。明らかに最近になってからパーキングメーターの真実に気付く人が増えたために、あえて誤解を招くような表現をして誤解したままの人の数を保ちたいんですね。
手数料って何ですか?
警察がここまでやってくるのを見ると、そもそも「料金が未納だと駐車違反になるのか?」という点も怪しくなってきます。
何故なら、普通のコイン駐車場は「駐車料金」ですが、パーキングメーターに書かれているのは「手数料」なんですよ。
手数料って何ですか?メーターを設置した手数料ですか?メーターをチェックする管理員や監視員の手数料ですか?
それとも、「制限時間を超えて駐車した者を取り締まる為の手数料」ですか?
パーキングチケットの方がどういう表現になっているかは確かめていませんし、こちらも手数料になっている可能性も高いのですが、どうして「手数料」を払うと違法駐車が合法になるのかがわかりませんね。違法か合法かの境目って、手数料でどうにかなるものではないと思うのですがw
まあ、この手のモノはいたちごっこなので、いずれ警察は全てをチケット制にするか、法律を変えて未納なら違法駐車とするかのどちらかだとは思いますが、おそらく設置時のキックバックはメーター式の方が割がいいんでしょう。
1台につき1台のメーターが必要ですからね。チケット機は少なくとも10台分くらいは1台で済むでしょうから、設置時のキックバックを捨てて売上を狙っているのでしょうね。
ただ、チケットの場合は一度車をどかさなくても1時間おきにチケットを買い足せばいくらでも停めれてしまうので、それはそれで苦情の電話が来るのでしょうね。
警視庁はもうすぐタブレット端末に免許証を翳すだけで切符が出てくるという鬼畜な取締りを始めます。それがICチップ入りの免許証にした理由ですしね。(この記事を編集した時点で既に始まっています)
ならば我々は、せめてパーキングメーターを有効利用するとか、検挙された時は毎回「不携帯です♪」と答えてタブレットを使わせない程度の抵抗をするべきでしょう。
平均年収800万円以上の税金泥棒が、事故どころか危険ですらなかった行為に対して、さらにカネを寄こせと恐喝してくるのですから。
警察の構成員は上層部を除けばバカばかりですから、こういう墓穴を掘るような行為に出るのでしょうね。
勘違いする人も出る反面、この文章を読んだら「未納だと違反になるとは書いていないんだけど?」と思ってネットで検索する人が増えるんじゃないでしょうか?
メーターには何とある?
駐車対策課が配布しているパンフ?には書いていないのですが、パーキングメーターの実物を見るとこう書いてありますね。
「手数料を入れないと駐車違反になります」と書いてあります。警視庁のHPと同じです。
しかし、既に私が電話して確認したように、制限時間内なら手数料を入れなくても駐車違反にはならないのです。逆に制限時間を過ぎたら手数料を支払っていても駐車違反になります。
では、一体どういう状況であれば「手数料を入れなかったので駐車違反になった」という事になるのでしょうか?
要するに警察は、HPにもパーキングメーター本体にも嘘を書いている事になります。
そもそも、道路交通法のどこを読んでも「パーキングメーターに手数料を入れないと駐車違反」と読めるような部分が見つかりません。
書いてあるのは「止めたらすぐにパーキングメーターを作動させなければならない」ですが、止めたらすぐに勝手に時間を計測し始めますから、作動させたことは間違いありません。
つまり、法律上は「停めて、メーターを作動させて、制限時間内にどかせばOK」なのではないでしょうか?
次に気になるのは、パーキングメーターが停止していたり、カバーを掛けられているような場合です。この場合は作動させる事が出来ませんが、作動させる方法が存在しないからセーフなのか、事実だけ見れば作動させていないからアウトなのかがさっぱりわかりません。
パーキングメーターは「停めても危険ではない場所」に設置されているのですから、作動していなくても停めていいような気がするのですが…
これについては次にやる気が出た時にまた駐車対策課に電話して聞いてみましょうかw
まとめ
- パーキングメーターは制限時間内なら未納でも駐車違反にならない
- 制限時間を1分でも過ぎたら料金を入れても駐車違反になる
- つまり、料金を入れても入れなくても駐車違反とは何の関係もない
- メーターには「手数料」と書いてある。「駐車料金」ではない
- 一体何の為に「手数料」を支払っているのでしょう?
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コメント
チケット式でも60分以内に払えばいいのではないでしょうか?
直ちにチケット購入とありますが、100円と1000円札や硬貨がない場合、1000円札や硬貨を作りに行き投入する場合でも直ちにチケットを購入していることになるかと思います。
残念ですがチケット式ではダメです。チケット式のパーキングスペースでは、「チケットの発券を受けてから60分以内の駐車」が合法になるだけで、チケットを発券しない限りは駐車開始時間をカウントする仕組みすらありません。万券しかなくて崩しに行っていただけだと主張しようにも、そもそも何時何分から駐車していたかを立証出来ませんし、チケットが貼られてない事自体が違反なのですから検挙も有効とされます。
従って、チケット式で検挙されるケースは
1:チケットが貼られていない
2:チケットに印字されている制限時間を過ぎて駐車している
の2パターンです。
法律上は、駐車してから発券機まで歩いてチケットを購入するまでのわずかな時間も「厳密に言えば違反」状態です。パーキングチケットは、パーキングメーター方式の穴に気付いた警察が後出ししてきた方式ですので、その手の穴は埋めてあります。仮にチケットを購入しても、チケットが外から見える位置に貼られていなければそれだけで違法、チケットを購入しても時間を過ぎたら違法、そういう仕組みになっています。