ご意見・ご質問はこちらから

[注意]2017年1月より、コメント投稿は会員限定機能とさせていただきました。ログインせずにコメントを投稿してもエラーとなりますのでご注意下さい。

ちょっと質問がしたいだけなのに有料会員にならないといけないの?

ほとんどの疑問は、以下の説明とリンク先を読めば解決しますよ!

質問する前に読むページ

青切符について質問する前に

反則点数6点未満の反則行為違反の容疑で、通称「青切符」正しくは「交通反則告知書」を切られた方は、御質問の前にリンク先の記事を御一読下さい。

知りたい事のほとんどの答えはそこに書かれていると思います。

赤切符を否認する場合のプロトコル(会員限定)

反則点数6点以上の非反則行為違反の容疑で、通称「赤切符」を切られた方は、リンク先の記事を御一読下さい。

99.9%以上が不起訴になる青切符とは異なり、赤切符を否認する場合はそれなりの覚悟が必要です、また、否認の仕方によって不起訴率もかなり変わります。

手の内を警察・検察に晒さないために、赤切符関連の記事は会員限定記事とさせていただきました。

代わりに、会員限定記事では具体的な上申書の書き方などもわかるようにしてあります。

人間の不安のほとんどは「わからないこと」に対するものですので、仕組みがわかれば不安はかなり軽減されます。

よくある質問のQ&A

警察がこんな酷い対応をしました。おかしいですよね!

私にしてみれば、警察が腐っていることは既知の事実ですので、単に警察の対応への不満を書きたくられても、「そうですね。」としか答えられません。

どうすればいいかアドバイスをお願いします。

「何かアドバイスして下さい」というのはあまりにも抽象的ですし、記事を読めば書いてある事を要約してアドバイスしろというのは勘弁して下さい。まずは関連する記事を読み、それでもわからない点について具体的にご質問下さい。

急いで下さい!今日中に返答して下さい!

申し訳ありませんが、本業が別にあります。警察署や検察庁への出頭日は電話一本で変更出来ます。出来るだけ速やかな返答を心掛けておりますが、今しばらくお待ち下さい。

違反が事実なら否認すべきではない!

それってあなたの主観的判断ですよね?人の生き方やイデオロギーの域を出ませんので、議論するだけ無駄だと思います。私は「被疑者には否認する権利がある」と言っているのですが?

私の考えは違うので賛成できません!

もちろん、私とは異なる考え方をする方がいて一向に構いません。その主張は自らブログなりサイトなりを開設して持論を展開して下さい。

検挙に納得が出来た方は反則金を納めるなり、赤切符ならば素直に認めて略式裁判で罰金刑を受ければよいと思います。その人には「是認」という選択肢を選ぶ権利があります。

一方で、納得がいかなければ「否認」という選択肢を選ぶ権利が誰にでもあり、その権利を侵害する事は許されません。

否認すると逮捕されるぞ!裁判になって大事になるぞ!

あなたは警察官ですかw 否認する権利を行使しないよう圧力をかけたいのですね。

誓って言いますが、元が青切符の反則行為で、逮捕理由が「否認したこと」である例は一例もありません。

ちなみに、警察のバイブル本にも「否認は逮捕事由にならない」と書かれています。

こちらの記事に証拠も載せていますが、残念ながら会員限定記事です。

やっぱり質問したいから会員になろうかな?会費は高い?

それは大変ありがたいのですが、登録前によく検討してからにして下さい。私が逆の立場だったら、ちょっとコメントをするためだけに有料会員になるのはもったいないと思います。

会費は500円/3ヶ月か、1500円/1年の2パターンありますが、有料記事のメインは「切符を切られない為の対処法」「赤切符を切られた場合に読む記事」です。

どうせ会員になるのであれば、会費分の元を取る為にも、ちゃんと対処法を学んで二度と警察の嘘に騙されない人間になるんだという決意を持って読んでいただきたいと思います。

会員登録申請についてはこちらからどうぞ

取締り110番.comでは、一部記事を会員制記事としております。少しでも質の高い記事を執筆するため、肝心の対処法を警察関係者に読まれない為に必要な措置ですので、サイトの趣旨に賛同していただける方は、寄付の意味も含めて検討していただければ幸いです。なお、今なら数年分の会費を15分で稼ぐ方法を紹介していますので、会費がもったいないと感じる方は以下の記事も御一読下さい。会員になるメリット会員になると以下の記事の閲覧が可能になります。 対処法に関する記事(切符を切られる確率を下げる方法) 赤切符に関する記事(...

[注意]繰り返しになりますが、2017年1月より、コメント投稿は会員限定機能とさせていただきました。ログインせずにコメントを投稿してもエラーとなりますのでご注意下さい。

twitterはじめました

コメント

  1. takeda より:

    https://www.youtube.com/watch?v=iJm0zJnFKvM

    公共放送を利用して、ミスリード放映を行い、国民を洗脳していました。
    150万再生されてて、コメント欄が洗脳されすぎてて怖いです。

    記事のネタにでもしてくだされば。コメントは削除してくださって結構です。

    • アラフィフ より:

      理論武装強化のために、映像を見ました。以下『』は字幕です。

      冒頭でナレーターは
      「交通違反の反則金を払わずに放置するとどうなってしまうのか」
      (『交通違反の反則金を払わず放置するとどうなるのか』)
      と言っていますが、
      11:10「反則金を払っていなかっただけ、
          しかし『逮捕され前科までついてしまう』のです」
      13:39「『反則金を支払わず逮捕』」
      18:09「『反則金6000円を支払わず逮捕』」
      と「放置する」を抜かしています。

      1番気になったのは、警察官が
      14:03「『違反をして何もしなかった(払わなかった)理由って』」
      と言っているところです。
      「払わなかった」とは言っていないのに、余計な解釈を付けています!!
      「何」には「否認」して刑事事件として処理してもらうことも
      含まれているのに、テレビでは絶対に触れないですよね。

      警察官は曖昧な言葉を使って、自分達に都合よく誘導しようとします。
      別件で事情聴取を受けた時の反省として、基本的なことですが、
      「主語」と「述語」を明確にして会話することが大事だと思います。

  2. とら より:

    管理人様、はじめまして。貴重な情報をまとめて頂いてありがとうございます。地方でのオービス取り締まりを受け、検察取調べを居住地の東京へ移送させたいと思っておりまして質問させてください。

    まず、これまでの経緯は下記の通りです。

    2020年10月16日に福島県白河市の高速で100キロの制限のところを140キロ台のスピード違反であるとの疑いで検察から取り調べを受けています。オービスの証拠写真も見せてもらいました。

    2021年2月17日 墨田区検察1回目取り調べ
    容疑を認める方向で話し、通常裁判を選択しました。「裁判は東京ではできない」と担当検察官Aからウソあり。白河市の検察へ移送されたが東京へ戻してもらいました。

    墨田区検察2、3回目取り調べ
    その後、東京での担当検察官Cより刑事訴訟法において、取り調べも裁判も東京でできるという旨の説明を受けました。

    2021年6月と8月に東京で2、3回目の取調べを受け、当初担当した検察官Aが「東京で裁判はできない」とウソの発言をした事は録音してあると告げました。

    この2、3回目の取調べでは検察側のウソに怒っていた事もあり、「スピード違反をしたかどうかは私自身には判断できない」と主張しました。

    福島からの呼出状
    2022年の1月に福島県郡山市の検察から呼出状が届いたので、東京へ移管して欲しいと伝えました。

    担当の検察事務官は「事件が福島地検にあるのでできない」という回答だったので、私は「刑事訴訟法の裁判所の管轄において、東京で取り調べも裁判もできると説明を受けた」と伝えました。

    事務官は「それは起訴された後の事なので」と主張してきて押し問答が続きました。

    すると検察事務官が「言いたい事はわかったので不出頭として扱う」と言い出し一方的に電話を切る事を続けてきました。

    さらに電話をかけると検察事務官に繋がらなくなり、変わりの職員が「以降はこちらから連絡する」と伝えてきました。

    しかし1週間近く音沙汰無しで、私から再び連絡すると先日の事務官が対応に出ました。

    「この前の私への対応は職権濫用では?」と私が質問すると「その日に来れないという意味で、不出頭と扱うと言った。現在話す事はない」と言ってきたので放置しておりました。

    そして2月になり、また郡山区検察庁から呼出状が届いたという状況です。以上がこれまでの流れで、全て録音してあります。

  3. nishida より:

    どうも失礼いたします。
    下の方もちょうど話題にしていますが、反論書についてです。
    以前、不服審査請求を県の公安委員会に提出いたしました。
    そこから約4ヶ月後に、委員会から弁明書と反論書提出期限設定通知書が届きました。
    しかし、この”交通違反の弁明書に対する反論書”というものが、
    ネットで検索しても書き方の例やサンプルが出てきません。
    恐らくここまでする人が少ないから例がないのかと思いますが、
    まず、雛形はどのように書けばいいか教えてもらうことは出来ますか?

    • 取締り110番 より:

      御返信が遅くなりました。
      反論書に指定の書式はございませんので、反論書というタイトルで普通に書けば大丈夫です。
      具体的には以下の事項が含まれていれば大丈夫です。

      ①「反論書」というタイトル
      ②日付・署名
      ③請求人の住所・氏名

  4. tomo-chan より:

    管理人さん、こんばんは。いつもお世話になります。先日は、警察から届いた弁明書に対する反論書の件についてご返信いただきまして、ありがとうございました。

    今、反論書の作成をするために、もう一度、不服審査請求の時に私が送った資料一式を見直していたのですが、検察で入手した実況見分調書の記載に間違いを見つけました。

    以下の内容になります↓

    私が検挙された場所(住所)は
    ◯◯市◯◯新町4丁目◯番◯号 先交差点
    が、正しいのですが、実況見分調書は
    ◯◯市◯◯東町4丁目◯番◯号
    と、【新町】が【東町】と間違った記載になっていました。
    但し、全てが間違っているのではないです。

    間違ってるページ(箇所)は、
    ・実況見分調書の表紙(現認状況の詳細)
    ・立ち会い人の警察官に、「現場はここ」と、案    
    案内し、信号機と交差点の標示を確認したと
    される住所(交差点の写真あり)
    ・立ち会い人の警察官に「取り締まりのために
    パトカーを停めていたのはここ」と案内した
    住所

    にも関わらず、現場見取り図と、一番最後のページの「違反場所の信号交差点」(上記の間違った住所の時と同じ交差点の写真付き)は、正しい住所になっています。

    供述時のボイスレコーダーも聞いて、確認してみましたが、出来上がった供述調書を読み上げた警察官も、【◯◯新町】と言っていました。
    ちなみに、【◯◯東町】の住所自体は、隣町に存在していますが、【◯◯東町4丁目◯番◯号】は実際には存在しません。

    見取り図には、【至 ◯◯東町】などという記載もあります。
    要するに、管理人さんが仰られていたように、警察が適当に作成した、おざなりの資料なのだとは思いますが・・・

    今回、反論書を送るにあたり、もちろんこの間違いは指摘しようと思いますが、この事は少しでも武器となりそうでしょうか?
    それとも、「単なる書き間違いだ。違法制は無い」とかなんとか、あしらわれるのがオチでしょうか?(それはそれで何とも腹立たしいですが)
    管理人さんの見解をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

    • tomo-chan より:


      変な箇所で改行されてしまいました。
      読みにくくて、申し訳ありません。

    • 取締り110番 より:

      それで認容になるかは別として、そのようなミスはしっかりと指摘しておいた方が良いと思います。

      例えば
      「後日十分な時間をかけて行った実況見分、及びその後に見直す時間があったにも関わらず、実況見分調書において「新町」と「東町」を取り違えて誤記するという人為的ミスが起こっている。当然、一瞬の現認のみで再確認が不可能な交通違反の取締りにおいても、同様の誤認や誤記が発生した可能性が十分ある。別件の事件における誤記ならばともかく、被疑者が現場段階から一貫して否認している本件の見分調書において、このような誤記が発生し、かつ十分な時間があったにも関わらずその誤記に気付いた警官がいなかったために訂正されることのないまま送検しているのであるから、本件違反容疑が合理的な疑いの余地がない程に立証されているとは到底言えない。「誤記はしたが誤認はしなかった」ことを立証する為には、被疑者車両が違反をしたことを客観的に立証する映像等の証拠が必要であるが、警察車両にドラレコが搭載され、サイクルポリスもカメラを携行して警備任務などを行っている情勢下において、交通違反の取締りだけは敢えて映像証拠を保全していない事には合理的な理由がない。速やかに客観証拠の提出を求めると共に、そのような証拠が不存在なのであれば、本件取締りにおいて誤認した可能性が排斥できないとして処分は直ちに取り消されるべきである。」

      くらいの表記をしておくと、まあ苦しい棄却文を書いてくるでしょうね。

      その先に行政訴訟までやるかどうかはまた考えものですが、極端な話が、ドラレコで常時録画しておいて、映像を上手く加工して提出してしまうと、反証がない警察が折れるケースも実際にはあるのではないかとも思います。ドラレコを証拠として冤罪が晴れたケースは少なくありませんからね。

      ただし、可罰的違法性について争っても無意味です。日本の司法においては、ヤクザに追われていて止まったら殺されるような状況だったとしても、速度違反でオービスを光らせたら有罪とするのが一般的ですので…

      • tomo-chan より:

        ありがとうございました!すごいです・・・!!ここまで誤記を指摘し、見事に反論をされたら普通はグゥの根も出なくなると思います。例え、警察が苦し紛れに言い訳して、結局棄却されたとしても、痛いところをついてやったのだ、と思いたいです!ある方と、理不尽な交通取締りについてお話する機会があったのですが、警察からの弁明書に対して、そこで再度、反論する事なく諦めてしまっている(人が多いのでは?と。)悪しき慣習もあるのではないか?と話されていました。

  5. TRZ650 より:

    こんにちは、最近沖縄警察署が若者たちから襲撃される事件がありましたね。警察の嘘・隠蔽の香りがプンプンします。管理人さんの真実の見立てと今後の流れの予想をぜひお聞きしたいです!広島証拠金紛失事件並みの闇を感じずにいられません。

    • 取締り110番 より:

      眼球破裂が本当に警官とぶつかったことによるものなら、少なくともその怪我についての責任の一部は警察にあると思いますが、眼球が破裂するほどの衝撃を受けながら、走り去ることが出来るのか?と考えると、逃げた後に単独事故を起こした可能性も否定できませんよね。

      仮に警官が意図的に警棒で殴って眼球破裂をさせたとして、300名が警察署と取り囲んで投石などをしたのは、単純に器物損壊罪なので片っ端から逮捕しろと思います。もちろん、殴った警官も特別公務員暴行陵虐罪で逮捕・起訴する前提での話ですが…

      Twitterという名の便所の落書きを眺めていますと、警察擁護派と暴徒擁護派に分かれていてガッカリします。警官が殴ったとして、悪いのは警官個人であり、それを逮捕しない警察への批判は合法的な手段で行うべきでしょうし、殴っていないなら単なる単独事故で片目失明は可哀想だねというだけの話です。逮捕リスクを背負ってまで抗議してくれる友人が300人もいたとは思えませんので、300人のうちの殆どは愉快犯やただ暴れたいだけの単なる暴徒でしょう。そういう輩を検挙して防犯して社会秩序を守るのが警察の役割なのに、暴徒は放置して善良な市民の一時不停止や軽微な速度違反を検挙しているのは優先順位が違うだろって話なんですけどね…

  6. tomo-chan より:

    おはようございます。先日、不服審査請求後の弁明書が届いた件で、反論書の書き方について質問させていただきましたが、読んでいただけましたでしょうか?

  7. zozeypapa より:

     お世話になります。
     昨年11月21日、山口県防府警察署管内で34kmの速度超過で捕まりました。記録を確認し、赤切符を切られましたが否認しました。更に調書を取られましたが、それにも署名しませんでした。今月になってから防府警察署交通課から電話があり「あの調書では不備があるので取り直したい。」と出頭要請がありましたが拒みました。しかし、何回も電話があり、また以下のような「出頭通知書」が送られてきました。どのようにしたらよいか、教えていただけますでしょうか?

    出頭通知書
     道路交通法違反(令和3年11月21日、防府警察署管内における速度超過違反)の取り調べの必要があるため、速やかに防府警察署へ出頭して下さい。
     再三の出頭通知にもかかわらず正当な理由なく出頭しない場合、あなたにとって不利益な処理をされることがあります。

    • 取締り110番 より:

      赤切符の非反則行為ですので、不出頭を続けると実際に逮捕される事例が多いです。面倒でも出頭して調書の録取には応じる必要があるでしょう。

      警察段階が終わると、いずれ検察に呼ばれることになりますが、その際には上申書があった方が良いので赤切符(非反則行為)内の記事を通読して準備しておくことをお勧めします。

      その上で、警察段階では上申書の内容と矛盾しない簡潔な主張に留めておきましょう。あまり手の内を見せすぎると、それに合わせて証拠を捏造してくるのが警察です。高知白バイ死亡事故ではバスのブレーキ痕まで捏造した警察に正直さを求めても無駄というものです。

      調書の内容には留意し、表現が微妙な箇所(例えば「速度超過したつもりはない」⇒つもりがなかっただけで実際には速度超過したと捉えられる可能性があります)については、刑訴法198条を根拠に「増減変更の申立をしますので、正確に録取して下さい」と言って「速度超過した事実はない」などに書き換えさせておきましょう。

      警察側の唯一の証拠が速度測定結果なのですが、機械の不具合や誤作動を訴えても無駄です。記録係は通常1名しかいませんので「機械が測定したのは私の車両の速度ではない。記録係が1名しかいないのであれば、他車の測定値を誤認した可能性が排除できず、誤認した本人は自分が誤認したとは考えていないため、第三者の証言や映像等の客観証拠が無ければ合理的な疑いの余地が残る。また、測定器の設置間隔や設置角度が正しかったかどうかを、後日の実況見分で確認することは不可能であり、実際に栃木県警などでは設置方法を間違えたまま4000件を超える誤った取締りを行った不祥事なども発生している。交通違反の取締りでは、そのような誤認や人為的ミスを防止するために、複数名での取り締まりを行うことが交通違反否認事件の措置要領などにも書かれているが、今回の取締りでは実際に違反車を特定して速度を測定する現認係ないし記録係を1名しか配置しておらず、この1名が誤認した場合に冤罪発生を防げない状態での取り締まりとなっている。本人が認めているならともかく、検挙時から一貫して否認している者に対しては、誤認していないことを立証するだけの客観証拠ないし第三者の証言などが必要であり、その挙証責任は警察・検察側にある」というような主張を上申書で展開するのが良いかと思います。

      いずれにしましても、出頭通知書は無視はせずに速やかに対応して下さい。起訴・不起訴を決定するのは検察であり、警察段階で粘ってもメリットがありません。出頭時は隠し録音の準備をしておき、録音を警戒している警察に対してはスマホを出して警戒を解きつつ、実は胸ポケットのICレコーダーで録音してました、みたいな感じが良いです。失言が拾えれば不起訴の可能性が多少上積み出来ます。

  8. tomo-chan より:

    こんばんは。お世話になります。昨年の10月26日に投稿させていただいて以来になります。免許更新時、ゴールドからブルーになってしまった件について、不服審査請求を提出してから約3ヵ月後の今日、県警の監察課から封書が届きました。内容は「県警側の弁明書」と「それに対するこちらの反論書等提出について」でした。こちらのサイトでお話に聞いていたように、「弁明書」が来たと言うことは、こちらがどんなに反論をしたとしても、棄却される流れにしかならないのでしょうか?

    それでも、私は最後まで戦いたいです。しかし、不服審査請求で私も、こちらのカードをかなり出し尽くした感があり、それらをことごとく「・・・は認められない」等と否定されて、(私としては充分な資料や録音したものを添付し、あんなに準備したのに・・・)と、とても悔しく、憤りを感じています。
    本当に!警察って、ああ言えばこう言うというか、弁明と言うより自分たちの保身のための言い訳ばかりでした。

    そこで、管理人さんにお伺いしたいのが、
    反論書を提出するにあたって、どう言うところを主張すれば良いでしょうか?
    例えば、私が検挙された時、(赤信号点滅一時停止違反としての検挙でした)検挙した警察官が、私が「他に車が来ていなかったから止まらなかった」と、違反を認めている、等と、私が言ってもいない発言をしたと書かれていて、そんな発言はした覚えもなく、初耳でビックリしました。→これが、”警察は息を吐くようにウソをつく”と、管理人さんがおっしゃっていた事なんでしょうか?

    また、審査請求書には、私が疑問や、矛盾に思っている事も色々と主張しましたが、弁明書には、それらに対する答えが書いていません。スルーされています。
    例えば、こちらのサイトで紹介されていた「交通違反否認事件の措置要領」に、・務めて複数人数で実施する、・同一場所での現認ではなく、異なった位置、角度、方向から現認する、とあるが、今回検挙を行った警察官は複数人であるにも関わらず、同じ場所にいた。(二人が同じパトカーに乗って隠れていた)
    これは、措置要領に反していないか?等です。また、こちらのサイトでお話されていた言い回しも一部引用させていただいて、停止線で一時停止しないと事故の恐れがあるから、一時停止に指定されているのではないか?ならば、なぜ、その停止線の場所に警官を立たせていないのか?わざわざ違反させるのを待っていたのか?等も主張しました。

    調書を録られた時に録音していたボイスレコーダーも提出して、矛盾や失言についても主張しましたが、「どの部分が失言なのか、明確にされていないため、請求人の主張は認められない」と書かれていました。
    まあ、警察官の失言があったからといって、今回の行政処分の取り消しには効果は無いのか・・・と思ったりもしましたが。本来は、警察官の失言等が武器になるのは、検挙された時、キップを切らせないようにするための知恵というか、やり方なんですよね?

    でも、反論書は提出します。ここまで来たら、最後まで諦めたくないですし、結局ダメだったとしても、やらずに後悔したくないです。

    どうか知恵を貸していただけないでしょうか?もし、よろしければ(参考のために)弁明書を(名前の部分は伏せて)添付させていただいても、私は構いません。

    • 取締り110番 より:

      御返信が遅くなりました。コロナ対応で本業が忙しく、即日返信ができない事がある点を御容赦下さい。

      さて、不服審査請求の弁明書に対する反論書ですが、もちろん提出した方が良いですが、余程の物証が無いと棄却が既定路線であることは事実です。
      以前私は情報公開請求を繰り返した事があり、警視庁で一年間に提出された不服審査請求数と審査結果の情報公開を請求しましたが、年間255件の請求に対して「認容」は3件のみ。残りは全て棄却でした。この「認容」に関しても、警察の理不尽な取締りを認めたものではなく、おそらく警察上層部にコネがある者については、内々に揉み消すよりも審査請求を使った方が合法的に抹消できるので利用しているに過ぎないと思われます。何故なら、公安委員会の会議は年間40回程度しかないのですが、他のテーマもある中で2時間程度の会議中に審査請求が6件ずつ処理されているからで、このような短時間で請求書を公安委員が読むことなどあり得ず、警察で棄却の原文を作成しておいて公安委員は判を押すだけという作業になっていると思われます。

      従って、請求書及び反論書を認めさせる為には、録画・録音などの客観証拠に合わせて、警察の行為または不作為が「この法令のこの部分に抵触しており違法である」と主張し、行政訴訟まで発展した際に警察が負ける可能性があると思わせるしかありません。

      以前サイト読者の方で、ネズミ捕りの取締り時刻と、止められた後に友人に連絡した通話記録の時刻が前後しており(電話よりも測定時刻が遅かった)通話記録を通信会社から取り寄せて審査請求をしたら認容されて処分が抹消されたという事例がありましたが、そのような客観証拠が必要なのです。

      今回は請求時に可能な限りの証拠を添付したとのことですが、例えばボイスレコーダーの音源を提出したのであれば、具体的にどの部分が違法または不法であるかなどを箇条書きにして反論されると良いかと思われます。措置要領の文面を使うのであれば、同一地点からの現認では複数名である意味がないことや、警察がいた場所から交差点を撮影し「この場所からでは停止線が見えず確認が不可能である」などの主張が必要です。

      それでも棄却される可能性が高いですが、後悔を残さない為には出来る限りの抵抗をしておきましょう。私は2度も行政訴訟を起こして時間もカネも使いましたが、そのお陰で取締りを受けない運転の仕方を学べましたので、長い目で見れば最大限抵抗しておいて良かったと思えています。

      ついでに皮肉として「不服審査請求は上級庁が審査することで公平性を保つことが法で意図されているが、公安委員は〇名(東京都は5名、他県は3名だったと思います)しかおらず、事務作業を県警に委託することによって、結果的に処分庁の職員が請求書や反論書に目を通し、棄却する旨の原文も作成していると思われるが法の趣旨に反しており違法状態である。警察自らが「違法でなければ何をしてもよい」として、委託などという詭弁で審査業務を行っているが、行政不服審査請求とは、処分庁の処分に不服がある場合に訴える制度であり、事務作業も含めてその審査業務に処分庁の職員が関与してはならないことは明白である。」くらいのことを書いておくと、実際に処理をする警察職員をイラっとさせる程度の効果はあると思います…

      • tomo-chan より:

        おはようございます。お忙しい中、丁寧に説明をしてくださって、ありがとうございました。不服審査請求をした時、私は、もう充分な準備をしたと思っていましたが、具体的な部分の主張がまだまだ足りなかったり、改良の余地があるのだと分かりました。もちろん、それで行政処分が覆える事は難しいと思いますが、私も、正直、当初よりは結果だけにそこまでの執着心は薄れているのを感じています。しかし、管理人さんの仰っているように、おかしいものはおかしいと主張する、事は最後までやろうと思っています。「諦めているけど、諦めない」みたいな・・・なんて言ったら良いのか、言い方が難しいですが。

        • 取締り110番 より:

          私こそ自分が全く捕まらなくなってしまい、対処法の構築などのモチベーションが以前よりもかなり低下しています。行政処分についても1年間無検挙で通せば前歴含めて消えますし、5年間無検挙ならゴールド免許になりますしね…
          とはいえ、おかしいものはおかしい!と言えるかどうかは、会社でも社会でも、あるいは家庭内においても時に必要なスキルのようにも思えますので、理不尽を受け入れるメリットとデメリットを比べた時に、時間と手間をかけてでも言いたい事は言っておこうと思ったら、やれるだけのことはやっておいても良いと思います。

  9. apraxas より:

    先日、歩行者専用(時間指定)の通路に入ってしまい、出口で待ち伏せしていた警官に青切符を切られました。

    それ自体はよくある話でしょうが、今回の場合は、一方通行の標識の下に歩行者専用の標識が設置されており、それは交通規制基準で定められた標識の配列順位に反しており、規定通りの配置になっていれば違反することはまずなかったと思います。
    違反の過失を標識の不適切な配置にあるとして行政処分の取り消しを主張することに分があるでしょうか?

    「標識の画像」
    https://xfs.jp/VGePeM

    • 取締り110番 より:

      御返信が遅くなりました。

      規制標識の配列順位に基づくと、歩行者専用が配列順位4位に対して、一方通行は25位であり確かに配列順位が誤っているようですね。

      行政処分の取消は基本的には無理筋ですが、苦情申立や不服審査請求は無料で行えますので、申立や請求をしておいて損をすることはないかと思われます。

      とはいえ、苦情申立は警察自体が処理するため、仮に順位が誤っていたことを認めても「違反は事実」として反則点の取消には応じないでしょうし、不服審査請求は免許の更新以上の処分を受けてからでなければ請求自体が出来ません。

      私ならば、配列順位を定めた規定と共に標識の画像を添付した「陳情書」を作成し、取締りを行った警察署の交通課及び署長宛に送付してみます。違反自体は事実でしょうし、標識自体は公安委員会の認可を受けたものであるならば、反則点を取り消す義務が警察側に無いため、無駄足で終わる可能性も高いですが、私が以前パーキングメーターの誤作動で駐禁を取られた際には、ドラレコ映像の添付で取り消されたこともあります。

      陳情書を送付してもダメだった場合は苦情申立、その後免許の更新をしてから審査請求とやってみるしかありませんが、行政処分や反則点の抹消に成功した稀有な事例は、いずれも諦めなかった一部の人にだけ起こっていますので、行政訴訟のようにお金と時間がかかること以外は、やれることは何でもやっておくと後悔がないかと思います。

      標識自体を見ていなかったという主張はあまり良くありませんので、私ならば「標識は確認したが交通規制基準で定められている配列順位に反した標識だったため、配列順位4位であるにも関わらず順位25位の一方通行よりも下に設置されている歩行者専用標識は正当・有効なものではないと判断してしまった。今後は二度と違反しないよう気を付けるので、交通規制基準に反した設置方法であったことを鑑み、今回の違反については厳重注意処分または誓約書の提出という指導に留めていただきたい」と書いてみます。

      それでもミスを認めず取り消さない可能性が高いですし、行政訴訟を起こしても裁判所は「配列順位が誤っていたからといって、それだけで直ちに違反がなかったとまではいえない」というような珍妙な判決文で棄却してくるのが常道ですが、それでもおかしいものはおかしいと主張しておいた方がよいかと思います。

      • アラフィフ より:

        適正でない信号機の設置(公安委員会の交通規制)について
        争うつもりの私と同類の案件だと思い、横から失礼します。

        何らかの異議の申し立てをするなら、図書館等で
        『18訂版 執務資料 道路交通法解説』(東京法令出版)
        の必要な箇所に目を通しておくといいと思います。
        かなり分厚い本で、私は購入しています(16-2訂版も所持)。
        条文を細かく区切って解説しているだけでなく、判例も載っています。

        92頁
        「七 交通規制の効力発生要件
         (略)
         ① 公安委員会の意思決定が必要であること
         ② 道路標識などを設置して行わなければならないこと
         ③ 道路標識等は適法かつ客観的に認知できるものであること
         の三つを掲げることができる。」

        94頁に③についての解説があります。
        「道路標識等は、この法律及び標識令に定めるところによって
         適法に設置されなければならないことはもちろんであるが、
         その設置のしかたが歩行者や運転者等に客観的に認知できる、
         すなわち「分かりやすく」、「見やすい場所」に必要な数を
         設置することが必要であり、設置後においてもその維持管理に
         ついて十分配意して常に正常な状態に保つようにしなければ、
         法律上有効な道路標識等ということはできないと解される」

        あと、今は第2版が出ていますが
        『必携 交通事件重要判例要旨集』(立花書房)
        も購入しています。

        「道路交通法第4条 公安委員会の交通規制」に関して、
        どちらの本にも掲載されている、以下の2件の判例が参考になりそうです。

        昭和40(あ)1107 道路交通法違反
        昭和41年4月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
        道路標識の設置方法が適切でないため、適法かつ有効な一方通行の
        規制がなされていないものとされた事案
        https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/764/051764_hanrei.pdf

        昭和43(あ)1260 道路交通法違反
        昭和43年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
        道路標識の表示内容がまぎらわしいため、違法かつ有効な右折進行禁止の
        規制がなされていないものとされた事案
        https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/050886_hanrei.pdf

        96頁
        「(注) 道路標識の設置方法につき、過失犯との関係において、
         その適切さの限界を判示し、無罪とした判例は従来見受けられ
         たが、本判決は、故意犯について無罪を言い渡したものであり、
         従来の判例の趣旨をさらに徹底させたものとして、また、不明確
         な道路標識の設置に警鐘を与えたものとして、注目すべきものと
         思われる(最高裁調査官 ○○○○)」

        他に、裁判所のWEBには掲載されていない標識併置に関する判例があります。
        昭和39年10月12日 鹿児島簡易裁判所
        一方通行違反につき道路標識の表示が明確性を欠いていたとして
        過失が否定された事案

        正当性を裏付ける証拠として、判例もしくは『道路交通法解説』の
        該当箇所のコピーを添付するといいのではないかと思いました。

      • apraxas より:

        ご回答ありがとうございます。
        大いに参考にさせて頂きます。

        • アラフィフ より:

          もう一点気になったのが、Googleストリートビューの扱いです。
          警察官を虚偽公文書作成で告訴する時に使用許諾申請をしたら、
          以下のように却下されました。

          -------------------
          申し訳ありませんが、Google マップ のストリートビューの画像は、
          印刷物やオフラインではご利用いただけません。
          ストリートビューの画像はオンライン上でGoogle のAPIを埋め込んで
          いただく方法でのみご利用いただくことができます。
          -------------------

          裁判では問題ありませんが、陳情書や苦情申立の段階で
          提出する画像は、自分で撮影したものに留めた方が無難です。

  10. kazhiru より:

    すみません。もうしばらくこちらのサイトに訪れていないのですが、PayPalから3ヶ月ごとに毎回500円引かれています。今すぐ解約したいです。PayPalの方からのキャンセルの仕方がわかりません。

    • 取締り110番 より:

      御返信が遅れまして申し訳ございません。
      期間限定で記事を読めるようにする方法が購読スタイルしかなかったため、そのような形式にさせていただいておりますが、会員登録ページにも購読解除のリンク先を掲載しております。
      会員登録完了までの流れ
      こちらから解除するにはやや複雑な手続きが必要となりますので、上記リンク先にある購読解除のボタンを押してお手続きをしていただければと思います。
      なお、御返金可能な分は返金させていただきましたので御確認下さい。

      • kazhiru より:

        こちら、PayPalのアカウントを作らないままでも定期購読できてしまうので、解約しようにもアカウントがないのでこちらから解約できません。こちらのサイトはもうずっと読んでおりません。なのに未だに3ヶ月毎に500円取られています。こちらから解約できないので永遠に500円払うことになります。詐欺ですか?早急に返金してください。

        • 取締り110番 より:

          取引履歴を確認しましたが、2021年10月分と2022年1月分は1/18に返金処理済です。2022年4月分は取引履歴が確認できませんでした。
          会員登録ページに購読解除リンクを貼っておりますが、PaypalアカウントなしでPaypalでの購読可能というのがよくわかりません。プラグインの仕様上Paypal支払いしか選択できないためやむを得ず使用しておりますが、購読解除リンクからの解除が出来ない場合は、コメントしていただければすぐに解除出来たかと思います。なお、今回の申し出をいただいたので既にキャンセル済みです。

          期間限定でコメント機能を利用していただくために、購読形式での会員制度としておりますが、購読解除についても登録ページにて御説明しております。Paypalの仕様上過去2回分以前の返金が出来ません。Paypalから請求を掛けていただければそれ以前の分も御返金させていただきますが、まずは1/18の返金処理についての御確認をお願い致します。

  11. アラフィフ より:

    いよいよ免許更新の時期になりました。
    再度、運転記録証明書を発行してもらって、
    (起算日時点で過去5年間の違反は信号無視1件だけの証明)、
    横浜地検に記録の閲覧・謄写を同時申請しました。

    やはり、「古い記録だからあるかどうか・・・」と言われ、
    (「保存延長をお願いして、1度確認もしているからある筈」と返答しましたが)
    記録が存在するか、申請書記入前に確認していました。

    申請時に以前はなかった「誓約書」の提出もありました。
    謄写により入手した書類又はデータ等を
    目的以外には使用しない、再複写しない、委託者以外の者に交付又は閲覧させない
    等の遵守です。
    「被疑者は私なので、公開しても問題ないと思いますけど」と言ったら、
    「取締った警察官の名前等もあるので…」との返答でした。

    不起訴処分告知書受領直後の閲覧却下も、その前の踏切不停止の閲覧許可も
    1週間以内に連絡があり、現状1週間以上経過しても連絡がないのなら、
    閲覧は許可されたのかなと期待しています。

    神奈川県公安委員に去年から元検事の弁護士が入っています。
    この方が本当に法を遵守するのなら、
    赤信号だと分かっていても停止線で止まれず、
    そういうドライバーが他にも沢山いるのなら、
    信号(交通規制)に不備がある→自分たちの過ちと分かる筈です。

    裁判になれば、個人情報に配慮した上で、記録を公開可能です。
    神奈川県警のあくどさを公にしたいので、
    苦情申出(審査請求)はせずに、行政訴訟の一発勝負に
    かけてみようかなと迷っています。

    11月末頃から、やたらパトカーと遭遇します。
    よく使う道の2ヶ所にも、2、3年前から警官が立つようになり、
    最近、何度も見かけます。
    ボーナスで財布のひもが緩みがちなところを狙っているとしか思えません。
    どうにか神奈川県警に一矢報いたいです!!

    • アラフィフ より:

      取締った警官と私の『実況見分調書』各2枚計4枚のコピーだけ入手できました。
      前回の踏切不停止同様、見取図が歪められています。
      黒塗りはされていませんでした。

      供述調書は録られていないので、告知書(=青キップ)と綴りになっていた
      『交通事件原票』(取締った警官の報告や通告に関する情報等が追記されている)と
      実況見分した警官による『捜査報告書』が他にあると思われます。
      全部開示させたければ、裁判するしかないのかなと・・・

  12. ruirui より:

    お世話になっております。
    先日また例の踏切で停められましたが無事開放されました(笑)

    一点だけ直接ご質問したくコメント失礼いたします。
    昨年一月頃にオービスを53kmオーバーで光らせてしまった件で検察から呼び出しが来ています。
    赤切符否認してもオービスは難しいとのことですが、やはりほぼ起訴されてしまい取り越し苦労に終わる可能性高いでしょうか…
    そんなに速度出した覚えもないし、8〜9万はかなり痛いので…

    • 取締り110番 より:

      お疲れ様です。例の踏切は私が警官でも勘違いして止めると思いますよ(笑)

      オービスに関してはやはり不起訴率が低く、否認しても起訴される覚悟で挑むべきですね。公判になっても罰金額が上がるわけではないので、平日の日中に出廷の為の時間が取れそうなのであれば経験の為に否認してみるのも一興という感じです。

      ただし、レアとはいえ不起訴事例もあるため、必ず起訴されるわけでもないようです。

      オービスで不起訴を勝ち取った逆鱗さんの体験談

      逆鱗さんのケースは、日本語が不自由だったために検察が面倒に感じたのかもしれませんが、検察としてもオービス案件は全て起訴しなければならない訳でもないというのは良い情報かもしれません。

      否認するのであれば「そんな速度を出した記憶はない。オービスの点検はちゃんと実走させてやってるのか?コネクターを繋いで信号を送るだけでは、実走時にも同じ結果が出るかわからんだろ」と突っ込むのが一番マシかもしれません。

  13. yasya より:

    お世話になります。yasyaと申します。
    申し訳ありません。改行コードが入らず大変読みにくくなった為、再度改行コードありで投稿させていただきます。下の件は削除いただければ大変助かります。

    ——-
    12/4の夕刻、通行禁止違反(左折違反)を取り締まられてしまい、 交通反則通告書へサインをしてしまいましたが、どうにも納得できず対応について考慮中です。
    幹線道路上にに直進の標識と、補助標識「大型等 終日 大型等以外の車両(軽車両を除く)日曜・休日を除く15 – 20」の掲示がなされており、その補助標識に従わなかった為検挙されました。
    当該箇所は夕刻になると西日が強く、当時当該の標識はまったく見えませんでした。
    自分含め連続で3台とも検挙されており(パトカーが3台も待ち伏せしていた)、正直分かりづらい所を逆手に取って検挙していることが伺える状態でした。

    取締を担当した警察官(巡査)との会話ですが、
    Q.が自分の問いかけ、※が自分のコメント、A.が当該巡査の回答です
    Q.重注意処分という扱いも出来るのに、告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性の根拠の説明は?
    A.標識は掲示されていて、危険か否かに関わらず取締を実施している。
    我々はその標識を元に取締を実施していて、我々にその説明の義務はない。標識に異議があるなら所轄の交通規制課に問い合わせてほしい。
    ※この時点で個人的には「安全か否かに関わらずただ違反したから取締を実施している」という回答になり、非常に腹立たしくなりました。

    Q.道路交通法第1条、警察官職務執行法第5条において、危険防止としてまず警告をしなかったのは何故?
    A.双方の法律において、だからといって見えなかったから取り締まらないという根拠にはならない。
    ※今から思い返すと「警告をしなかった」という根拠になっていないのですが・・・。

    Q.じゃあ、危険、危険でないに関わらず標識の掲示に取り締まるってことでよいですか?
    A.先程お話した通り、標識に則り検挙している

    Q.係争するのでサインしない
    A.曲がったのは事実でしょ?争うんだったら支払いしなければ係争できるからそこで争えばいいでしょ。
    という点で負けてしまい(本来サインしてはいけなかった)サインしてしまいました。

    さて、上記の対応になった場合どのような回答がよろしかったのでしょうか。
    勿論サインしてはいけなかった事は理解できているのですが、結構答えに窮する事が多くありました。

    また、青切符で警察から検察へ書類送検されたとして、出頭要請は100%来るものでしょうか?
    前回検挙された際、サインせず調書だけ取って帰宅したのですが2年以上経過しても出頭要請が来てないものでして・・・。どこかにその記述があったような記憶があるのですが。
    今回のケースはサインしてしまってるのでまたケースとしては別ですが、容疑否認で書類送検してくれ、って検挙した担当者には言ってあります。

    進展ありましたらまた書き込みさせていただければと思いますが、3ヶ月以内(シルバーランクの会員)で進展するのか少し微妙かも・・と思っています。
    それでは、寒い日が続きますがお体には気をつけてお過ごしください。

    • 取締り110番 より:

      御返信が遅くなりました。警察のドル箱ポイントでの検挙だったようですね…

      取り急ぎ御質問にお答えしていきます。

      >上記の対応になった場合どのような回答がよろしかったのでしょうか。

      基本的な対処法としては間違っていなかったと思いますが、私ならば「西日で標識が確認できない状況であったこと」を主張し、警察が折れない場合は録画対応しながら「じゃあ証拠保全の為に標識の様子を撮影したいので、一緒に現場まで来てくれ」と言って標識が西日と重なって画像に写らないポイントから写真撮影を行う事を主張しまくったと思います。

      それでも、今回の警官の対応を見ていると、切符処理に拘ったものと思われますが、録音・録画しながらの対応であれば「危険か否かに関わらず取締を実施している」という発言を記録できた可能性があります。録画していてもそう発言していたのであれば「交通違反の取締りにおいて危険性の有無は関係ないと発言されましたので、苦情申立や審査請求を行いたいと思います。警察手帳規則に基づき、警察バッジの呈示と所属・階級・氏名を教えて下さい」と突っ込み、相手が何を言っても「でも交通安全の為の取締りではないと言いましたよね?危険性は関係ないって言ったじゃないですか?これって「危険性が少ない軽微な違反については警告指導を積極的に行い、点数主義に陥らないこと」とした以前の警察庁の通達に反する姿勢ですから、問題がないわけないじゃないですか」と続けます。ちなみに依命通達は既に文書保管期限が過ぎていますが、警察庁は問い合わせに対して「国民から信頼される警察という趣旨に含まれている」と回答しています。

      それで切符回避が出来たかどうかはわかりませんが、少なくとも署名を強要されることはなかったでしょうし、「現場から写真を撮らせろ。標識が見えない、もしくは非常に見づらい場合は違法性なしという判例が出ているのは知ってるだろ?私は標識が見えなかっただけで犯意がなく、日中であれば容易に確認できる標識なのだろうから、問題なのは交通規制課でも公安委員会でもなく、わざわざ西日で標識が見えない時間帯にここで待ち構えているお前らだろ」と主張していれば、精神的には優位に事が進められたかと思います。

      >青切符で警察から検察へ書類送検されたとして、出頭要請は100%来るものでしょうか?

      NOです。東京などの都市部であれば、出頭要請のないまま不起訴もあります。ただし、反則点自体は検挙後すぐに付加されてしまっています。

      >今回のケースはサインしてしまってるのでまたケースとしては別ですが、容疑否認で書類送検してくれ、って検挙した担当者には言ってあります。

      おそらくその処理はせずに通常通り反則金の本納付書が届いたりする流れになると思います。警察が欲しいのは反則金であって、否認されたら不起訴で1円にもならないことは向こうもよくわかっているはずです。

      うちの近所にも右折禁止の標識が道路の左側にしかなく、右折時は右を見ていますから確認しづらい場所での検挙が繰り返されていますが、標識自体は見ようと思えば見える位置にあるため否認してもまず通りません。

      しかし、今回のケースでは本当に西日で確認が困難だったのであれば、同一時間帯に西日で標識が見えない様子を何枚か撮影し、証拠保全しておくと良いと思います。出来れば、検挙当日のドラレコ映像でも太陽光のフレアで標識が確認できないまま左折した様子が録画されていれば、不服審査請求等で後から反則点の抹消を求める際にも使えると思います。

      基本的には、切符処理され、署名もしてしまっているため、不起訴は余裕でも反則点の抹消は至難の業ですが、諦めずに戦った方の一部が審査請求での処分の取消などを勝ち取っていますので、納得がいくまでやってみるのが良いと思います。

      [体験談]行政処分(免停)の取消に成功!審査請求が認められた!

      また、左折禁止とは異なりますが、通行禁止違反容疑で切符回避できた体験談も御紹介しておきます。
      [体験談]halmaronさんの通行禁止違反容疑が警告指導で済んだ話

      • yasya より:

        ご回答いただきありがとうございます。
        本日進展がありましたのでご報告させていただきます。

        反則切符に書かれている出頭場所(センター)に電話してみました。
        担当された方によると

        Q(担当官):サイン後でも否認されているのであれば検挙された警察署に電話して否認の手続きに切り替えてもらう事が可能ですよ?
        A(私):わかりました。警察署に連絡してみます。
        —-
        検挙した警察官はお休みでした—orz
        再度出頭場所に電話して事情を説明
        —-

        Q(担当官):サインしても容疑否認しているのであれば、こちらで○○警察署に連絡し否認手続きで進めることは可能です。現地での実況見分に立ち会いますか?
        A(私):それでお願いします。任意であれば立ち会いません。仕事もありますので・・・

        Q(私).ちなみにサインした後で否認の手続きってどの程度の期間で可能ですか?
        A.(担当官)検挙されてから数日間は可能です。
        ※実際12/4に検挙され、本日12/6に電話して可能でした。
        という事で否認の流れになりました。

        -引用–
        しかし、今回のケースでは本当に西日で確認が困難だったのであれば、同一時間帯に西日で標識が見えない様子を何枚か撮影し、証拠保全しておくと良いと思います。出来れば、検挙当日のドラレコ映像でも太陽光のフレアで標識が確認できないまま左折した様子が録画されていれば、不服審査請求等で後から反則点の抹消を求める際にも使えると思います。
        -引用–

        当時の検察向けに既に資料を作り終わっているのですが、西日で全然見えない状況で笑っちゃいます。よければお見せいたします。
        また、既に警察署の監察ホットラインにはメールを入れており、その後の対応が楽しみです。
        (まあ内側に優しいとは思うのでそれで行政処分がなくなるとは思えないのですが、嫌がらせの一環だと思っています。)

        幸いな事に違反後1年は経過しており、3ヶ月違反がなければ加点はなくなるのでそれまで凌ぐと同時に、書類送検後の進展がございましたらご連絡いたします。
        ただ、センターによると早くとも3ヶ月以上かかるとの事でしたが・・・

        それでは、失礼します。

        • yasya より:

          お世話になります。
          先程監査ホットライン経由で当該警察署の担当部署の課長から電話を頂きました。
          Q.重注意処分という扱いも出来るのに、告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性の根拠の説明
          A.現認したから

          Q.道路交通法第1条、警察官職務執行法第5条において、危険防止としてまず警告をしなかったのは何故?
          A.現認したから

          Q.「危険性が少ない軽微な違反については警告指導を積極的に行い、点数主義に陥らないこと」という通達があったにも関わらず警告もせず検挙した理由は?
          A.そんな通達は知らない

          ….という事で悪名高いKNGW県警は点数主義に陥っているようです。orz
          こちらの通話については録音していて(基本録音してありますが)、通達については使えないと考えたほうがよさそうです。
          一応、千が一、万が一を考えて審査請求についても準備して提出しようと考えていますが、どこらどこまで突っ込んでいいのかちょっと考えてます。
          もし、よければアドバイス頂ければ助かります。

  14. アラフィフ より:

    平日時間の融通が利く私は、『行政訴訟』して後悔はありません。
    実践で裁判を学ぶことができ、法律への理解が深まりました。
    家裁での調停も「事件」です。ビビらずに済みました。

    行政訴訟の(地裁への)訴えに必要な手数料が13,000円の収入印紙、
    予納した切手6,000円分のうち、約3/4は返還されました。
    (今は、郵送料の電子納入を推進しているようです。)
    実際の裁判費用は15,000円弱でした。
    他に、A4用紙やインク代、交通費、本を5冊以上購入しました。

    監察官室訟務課には、訴訟用文書の雛型があるのかもしれませんが、
    個々の案件に合わせて作成しなければなりません。
    そんな余計な手間をかけさせ、法廷で尋問される羽目になった警官や
    その上司にとっては、審査請求よりダメージは大きくないですか?

    お金をかけずに対抗する手段として、検察庁への『告訴』もあります。
    記録のコピーを手に入れて、記載内容に偽りや不備が見つかれば、
    「虚偽公文書作成及び行使」で訴えることは可能です。
    ほぼ「嫌疑なし」でしょうけど、受理されれば、
    被告訴人の警官は、少なくとも1回は呼び出されると思います。

    赤だと分かっていても、止まれなかった信号は、
    停止位置が分からなかったのは2度目でした。
    1度目も夜中で、狐につままれた感じでした。

    丘状のかなり広い交差点の、上り坂の横断歩道手前に停止線があり、
    下り坂の横断歩道の先に信号機が設置されています。
    実況見分で、停止線と信号機の距離は確か30mでした。
    交差点の手前で右折車線ができて3車線もあるのに信号は1機、
    青に変わってもすぐ発進しなかったパトカーが止まっていた
    交差する狭い道路の方には2機設置されています。
    昼間は渋滞していることが多く、余り違和感がないのですが、
    夜間になって周囲が暗くなると、信号が小さく見えます。
    「信号機の間引き」と「錯視」が止まれない原因です。

    道に迷い、やたらサイレンが鳴ると思いましたが、
    夜中1時過ぎに隠れて取締りするなんて、予想できませんでした。
    捕まった後も、2、3回はサイレンを聞いているので、
    同じ日に、切符を「すんなり」切られている人が何人もいる筈です。
    危ないバス停を放置して、少女を亡くならせた「戸部警察署」は、
    10年以上この信号機の不備を放置して、反則金を巻き上げています!!
    興味を持った方は横浜駅近くの「浅山橋」の交差点を
    Googleストリートビューでご覧ください。

    適切な信号設置(交通規制)をしていない神奈川県公安委員会が
    道路交通法第4条に違反しているのに、横浜地検に問合せたら、
    「罰則がないので告訴はできない」でした。

    信号の効力を争うので、今回は記録がなくても戦えます。
    誕生日の40日前に再度「運転記録証明書」を申請し、
    発行されたらすぐ公安委員会に「苦情申出」をするつもりです。
    再度、横浜地検に記録の閲覧・謄写申請もしようと思っています。
    非を認めなければ、前回同様、免許更新して行政訴訟の予定です。

    以前も投稿していると思いますが、
    浅山橋交差点での(赤)信号無視の被害者は相当いる筈なので、
    一緒に戦いたい方はいないかな?と、カモにされないよう、
    アナウンスさせて頂きました。長文失礼いたしました。

  15. tomo-chan より:

    こんにちは。先ほど、引き続きゴールド会員の手続きをさせていただきました。今後共、どうぞよろしくお願いいたします。さて、私は2019年に点滅赤信号一時停止違反で青キップを切られ、そのせいで今年の免許更新で初めて、ゴールドでなくなってしまったのですが、その後、否認→不起訴→免許更新処分→不服審査請求を提出し、現在、結果を待っている段階です。ここまでの一連の流れにつきましては、こちらのサイトで色々と教えていただき、不服審査請求についても諸々の書類を揃え、請求の理由のところは、教えていただいた事を駆使して、自分の言葉の説明も詳しく記入し、調書時に録音していたものをメモリにコピーして添付しました(→検察で手に入れた実況見分に実際の検挙時の状況との矛盾があり、その証拠を提示するためと、調書をとった巡査部長の失言を聞かせるためにです。)先日、「審査委員会の設置及び審査委員の決定」の通知と、「提出したメモリを返却希望する場合は、連絡してください」のような通知が、別々の日に公安委員会から郵便で届きました。もちろん、こちらのサイトはずっと拝見させていただいているので、不服審査請求をしても(結果が)難しいというのは理解しています。けれど、私ができる精一杯の、やるだけの事はこれまでやって来たと思っています。ところが、そんな矢先、私は今日、人生で2度目の検挙に遭ってしまいました。白バイに停められてしまったのです。ただ、結論から言うと「今回は厳重注意にします」ということで、キップ処理には至りませんでした。内容が、交差点に差しかかった時(停止線を越えるか、越えないかギリギリ)に、黄色から赤信号に変わってしまい、そのまま通過したので「赤信号無視」にはなる、というもの。しかし、あの時にブレーキを踏んでいれば、交差点内での急停止になる可能性や、私の前後を走っていた車との距離から考えて、白バイ警官も、そこは、私と同じ見解?というか、微妙なところだったので、今回は厳重注意との事です。ちなみに、法定速度はキッチリ守っていましたし、白バイ警官も、「はい、そこはバッチリ守っていただいていました」と認めていました。ただ、(逆に言えば)信号が黄色になった時点で、ブレーキを強めにかければ停まれる速度ではあったのだ、と。だから、「赤信号無視」ということにはなってしまいます、と・・・。現場は、見通しの良い、片側2車線の広めの道路で、道も空いていました。私は、2年前の人生初の検挙では、まだ、こちらのサイトの事も知らなかったので、物凄くショックで動揺してしまって、キップも切られるままになってしまいましたが、今回白バイに停められた瞬間は.あんな思いをしたのに、また!?って感じでショックではありましたが、大丈夫。落ち着いて。と、こちらのサイトで学んだ事を思い出して、スマホで録音、録画しながら、白バイ警官の階級と名前フルネームも言わせました。最初は私も、以前のトラウマから、感情的に応対してしまい、「どうせ、免許証を出させておいて、キップ切るんでしよ!?」みたいな・・・(苦笑)白バイ警官から、「私は、キップを切るなんて、一言も言ってませんよ。大丈夫ですか?少し落ち着いてください」って声をかけられる場面もありました(汗)しかし、そのあとは、録画しながら、車から出ず、免許証も渡さず、見せるだけにしました→相手は書きにくそうに、必死にメモしていましたが。→途中、「もういいですか?」って、何度か急かしました。今回、厳重注意で済んだのは、私がそういう対応をしたから効果があったというより、今回の状況が既に述べたように本当に【微妙なケース】だったのかもしれません。私も、微妙だと認識していたのは確かなので、黄色でも、早いかな?というタイミングでも、ブレーキをかけて、停まればよかったです。厳重注意で済んだことより、またしても、目をつけられてしまったこと自体が、大後悔です(泣) 
    ところで、今回、管理人さんにお伺いしたいのは、今回の事が、現在、審査請求の結果を待っている私にとって、不利な状況とはならないでしょうか?
    白バイ警官にも確認しましたが、今回の事は違反登録とはならない→と、いうか、白バイ警官の見立ても微妙だったので、そもそも出来ない、との事でしたが。でも、免許証を見せてるので、私の情報は、警察には行ってるということですよね?「この大事な時期に・・・」と、変なところで心配してしまいました。
    お忙しいこととは思いますが、管理人さんの見解などをお聞かせいただければ幸いです。

    • 取締り110番 より:

      御心配なされずとも、他の違反容疑の件が審査請求に影響することはありませんし、そもそも審査請求は余程の反証を持っていない限りは棄却されて終了です。

      しかし、諦めずに審査請求された方の一部が、認容されて処分の取消に成功されているという事実がございますので、私としては「ダメ元で請求してみましょう!」という感じになるわけです。

      今回の信号無視容疑は厳重注意で済んで何よりでした。白バイ隊員としても「面倒なヤツだから注意にしとくわ」とは言えないので、切符を切るとは言っていないと弁明していますが、毎日7~11件程度の検挙ノルマがある白バイ隊員が、切符を切るつもりもないのに追尾して止めるなんてことはないわけです。素直に応じていたら切符処理されていたと考えるのが妥当でしょう。

      録音・録画対応などは問題ありませんが、感情的になると失言や勘違いに繋がりやすく、向こうから見てもただゴネているだけに見えてしまいますので、今後は冷静に対応されることをお勧めしておきます。

      警察官の身分は地方公務員ですから、市役所の窓口職員と大差ありません。相手はただの公務員だと思えば、緊張などせずに普通に淡々と話せば大丈夫です。

  16. baggio より:

    管理人様

    ご無沙汰しておりますbaggioです。
    お忙しい所すみませんが、裁決書が届きましたのでアドバイスお願い致します。

    経緯
    2020年
    8月:兵庫県の一般道でネズミ捕りに捕まる(33キロオーバー)
    10月:大阪区検査庁交通分室に出頭し、検察官に上申書を渡す(検察官から、兵庫県の警察か裁判所から連絡すると言われた)
    11月:大阪の免許センターで、短期講習を受ける

    2021年
    1月:起訴か不起訴かを大阪区検に電話したが、兵庫県の地検に送致したとだけ回答あり(起訴か不起訴か不明)。大阪府公安委員会に審査請求提出
    7月:大阪府公安委員会から、弁明書(大阪府警作成)が届く
    7月:(弁明書に対する)反論書を大阪府公安委員会に提出
    10月:公安委員会から裁決書が届いた

    裁決書は、「審査請求を棄却する。(教示事項)この裁決に不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、大阪府を被告として(起訴において大阪府を代表する者は、大阪府公安委員会となります)、裁決の取り消しの訴えを提起することができます。」と記載されています。

    質問です。
    6カ月以内(来年の4月まで)に、「裁決の取り消しの訴え」を提起することができるとの事ですが、「裁決の取り消しの訴え」をする方法を教えて頂けないでしょうか?
    大阪府公安委員会へ、A4用紙に「裁決の取り消しの訴え」と題して、理由等を自由形式で書いて送付すれば良いのでしょうか?それとも何か正式なフォーマットがあるのでしょうか?

    ちなみに未だ、地検から何の連絡も無く、起訴か不起訴か不明な状態です。
    気が付けば、免許センターで短期講習を受けて、もうすぐ1年です(この間、無事故・無違反です)。
    今後、どのような流れになるのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    • 取締り110番 より:

      裁決書には理由などは記載されていなかったでしょうか?

      免停処分明けから1年間無事故無違反であれば、前歴は消えて前歴0累積0点の状態に戻ります。ただし、2020年8月の違反歴が付いたままですので、2025年8月以降に免許を取得または更新するまではゴールドに戻りません。

      審査請求や行政訴訟が成功して処分の取消が認められた場合、2020年8月の違反歴が消えますので色々と助かるかと思いますが、今回棄却されてしまった通り、行政処分において取消が認められることは滅多にありません。

      とはいえ、サイト読者の方々の中には、審査請求で認容されて処分の取消に成功された方もいらっしゃいますので、私としては「ダメ元でやってみては?」という御提案になるわけです。

      審査請求の結果に対して「裁決の取り消しの訴え」とは、行政訴訟を起こすことを意味していますので、自分でやってもカネと時間がかかります。そして、反証がないならまず勝てません。ドラレコや通話記録などで違反をしていないことか、別の場所でアリバイがあって検挙されたのは他人であるということが立証できれば勝てるかもしれませんが、基本的には警察の主張通りの事実認定がなされます。

      刑事処分については、地検に電話して聞いてみるのが一番です。まだ保留中かもしれませんし、既に不起訴になっているのかもしれません。赤切符ですので、一度も取り調べずに不起訴というのはあまりないのですが、上申書を出しているのでそれで判断したのかもしれませんし、あるいは単に処理が遅れていて今から呼び出しがあるかもしれません。私の場合も青切符容疑で1年後に出頭要請が届いたことがあります。

      • baggio より:

        お忙しい中、ありがとうございます。

        (私は速度の誤測定を主張しましたが)裁決書には記録紙を確認すると正しく管理しているので誤測測定は無いとか、(私の前に他社が走っていたに対しては、)他に車はいなかったとかで、具体的な数値や理由は書かれていませんでした。バイトの高校生が書いたのかと思うほど、低レベルで突っ込み所が満載の裁決書でした。一般企業の社員が仕事でこのレベルの報告書を作成したら、即リストラ候補になるかと思うほど、プアな内容でした。

        「裁決の取り消しの訴え」というのは、上申書と違って、カネと時間がかかるものなんですね。分かりました、ありがとうございます。

        刑事処分についても、説明ありがとうございます。

        • 取締り110番 より:

          仮に行政訴訟を起こしても、その高校生レベルのロジックで「測定器のメーカー社員が壊れてないって言ってるから壊れてない!」という主張だけで警察側が勝ててしまうため、まともな主張をする必要がないんですよね…

          ちなみにメーカーによる定期点検では、実際に車両を走行させて実速度との誤差を測定するのではなく、測定機にケーブルを繋いで信号を入力し、理論値通りの計測値が出ればOKとしているアホみたいな検査方法になっています。なにしろ直接ケーブルで入力するのですから、レーダーの乱反射であるとか、ループコイルや光電管側に問題があった場合にどうなるかは一切検討されておらず、「測定器自体はちゃんと動いてますよ」という証明でしかない訳です。それでも警察が勝つ。責任は裁判所にありそうですね。

  17. nishida より:

    お世話になっております。期限が切れていますが会員だった西田です。
    paypalアカウントは解約してしまったのですみません。paypayならあるんですが。
    今後の審査請求のことについてご相談ですが、
    捜査資料のコピーが手に入らなかった場合は、不起訴処分告知書と
    現場の写真のみの送付で審査請求をすることになりますでしょうか?
    また、こちらの審査請求のテンプレのPDFは、送付書類については書かれていませんが、
    関係なく送付書類も送っても問題ありませんか?
    https://www.env.go.jp/johokokai/doc/complaint_shinsa.pdf

    • 取締り110番 より:

      添付書類を付けても問題ありません。
      審査請求はどのみち棄却される運命ですが、警察からの答弁書(反論書)が読めるというのが面白い点です。
      とはいえ、サイト読者の方の中には、審査請求によって処分歴の抹消に成功された方もいらっしゃるので、とにかく納得がいかなければやれるだけやっておくことですね。

      • nishida より:

        こんにちは、僅かな可能性ですが、一応容認してもらうつもりで出します。
        今後の審査請求のことについてご相談ですが、
        捜査資料の閲覧はやっぱり拒否されてしまいました。そうなると不起訴処分告知書と
        現場の写真のみの送付で審査請求をすることになりますでしょうか?

        • nishida より:

          お世話になっております。こちら、見ていらっしゃると思いますが、
          簡単な回答でいいのでご返信頂けますでしょうか?
          3ヶ月以内と期限が迫っていますので、早めに提出したいと思います。

          • 取締り110番 より:

            捜査資料が入手できないのであれば添付しようがありませんので、現時点で出せる書証を添付して審査請求するしかないかと思います。

            捜査資料がなくとも、現場付近の映像・画像などを自分で撮影して「警官がいた位置からは正しく現認できない」とか「他の車両の違反と誤認した可能性が否定できない」などの主張は可能です。
            ただし、審査請求は公安委員会宛に提出しても、実務は警察が行いますので、ドラレコ等の強力な反証がなければ棄却されることがほとんどです。

            また、大変申し訳ございませんが、コメント昨日は会員限定機能となっておりまして、会員期限が切れている状態で何故書き込めるのかは今のところ不明ですが、御質問に御回答するのは今回限りとさせていただきます。
            直接メールをいただきましても、返信しかねますので予め御了承下さい。

  18. アラフィフ より:

    https://www.asahi.com/articles/ASP9C2T3GP9BPLZB003.html
    「信号無視で検挙も不起訴→「ブルー」の免許で更新 ゴールド求め提訴」
    1ヶ月半位前のニュースに気付いたところです。
    私が戦うつもりの「信号無視」で、弁護士を立てて行政訴訟しています!!
    どのような取締りだったのか気になります。半年後位に判決ですよね。

    記録の閲覧・謄写について
    検察庁で保管している記録のコピーはたぶん自分ではできません。
    横浜地検内で記録の謄写している「一般財団法人司法協会」の事業所が
    神奈川県の他、東京、埼玉、千葉、大阪にあります。
    この5都府県では白黒30円/枚、カラー60円/枚では?!
    http://www.jaj.or.jp/record/

    愛知県弁護士協同組合のWEBで謄写申請用紙が公開されていました。
    横浜地検の用紙とは形式が異なり、白黒44円/枚!!!!
    https://www.aibenkyo.jp/untitled41.html

    「踏切一時不停止」の件で控訴した後、東京高裁で、
    横浜地裁(第一審)の「口頭弁論調書」と「書証目録」を
    (留め具を外さないよう注意されたので緩めて)
    自分で機械にお金を入れてコピーしました。

    その前に、横浜地裁で取締った2警官と私の尋問があった後、
    「証人調書」と「本人調書」のコピーも入手しており、
    25枚500円の領収書(レシート)が残っています。
    3人の「宣誓」までコピーするか迷った記憶があるので、
    これも自分でしています。

    何度も争いたくないですが、悪名高き神奈川県警に対する備えは必要です。
    ゴールド免許を目指して訴訟中、裁判所に文書を送るために、
    夜中郵便局に向かっていて、直前で人生2度目の取締りに遭うなんて…
    後で何かの役に立つかもしれないし、自分が頑張った証でもあるので、
    多少お金がかかっても残せる記録は入手するようにしています。

    • 取締り110番 より:

      詳しくありがとうございます。検察が閲覧に応じれば、司法協会を通して謄写が可能という事ですね!

    • アラフィフ より:

      ゴールド免許を求めた京都地裁の行政訴訟について、
      ネットで検索しても続報が見つかりませんでしたが、
      京都府公安委員会の『令和3年12月16日会議概要』
      https://www.pref.kyoto.jp/kouaniin/documents/hp-r031216.pdf
      に、以下の記載がありました。

      --------------------
      (2) 運転免許更新処分取消等請求事件の勝訴について
      警務部長から、運転免許更新処分取消等請求事件につき、令和3年12月7日、
      京都地方裁判所は、原告の請求に理由がない等として、京都府公安委員会勝訴
      の判決を言い渡した旨の報告があった。
      --------------------

      裁判所の判例を検索しましたが、掲載されていませんでした。
      予想通りの結果ですが、行動を起こさなければ、
      いつまで経っても何も変わりません。
      塵も積もれば山となることを願ってやみません。

  19. rosso より:

    はじめまして。
    10年程前よりこちらのサイトより勉強させてもらい何度も助かる事がありました事を感謝しています。
    今更ながら会員登録させて頂きました。
    今まで登録せずに申し訳ありませんでした。

    今回あえてご相談させて頂きたくコメントさせて頂きます。

    先日、一時停止違反ということで5年ぶりくらいに取締りにあいました。
    もちろん違反はしていないとの主張をくりかえし続けました。
    当然、警察官は現認したので違反だとの一点張り。
    私も当然違反していないと主張を続け、免許証も「指名・居住所の確認をしたらしまう」と主張し名前・住所・生年月日・免許番号を読み上げ警察官に確認させます。
    もちろん一部始終はICレコーダーで録音しています。
    一部は動画も撮ってあります。

    そして1時間程同じやり取りの繰り返しをしていた所、その警察官は別の応援を呼び5人でクルマを囲う様に同じ事を繰り返します。
    警察の主張は「反則通告書を書くのに免許を提示しないとダメだ」との主張を一点張り。
    法的にそんな根拠は存在しないと主張を繰り返しても、らちがあかず。
    そう言っていいるうちに勝手に「警告します!免許を出してください!」これを言ってきます。その度に免許を見せるのですが話になりません。

    挙句の果てに「逮捕します!」と何度も恫喝。
    それも「法的に根拠が無い説明しろ」と対抗しますが全く話にならず結局、道路交通法違反で現行犯逮捕をされてしまいました。
    そしてクルマ・免許証等を押収され、警察署へ手錠を掛けらパトカーで連行。
    理不尽は逮捕をされた挙句、警察に押収した免許証で反則通告書を作成されてしまいました。
    その反則通告書を強引に作成された後に帰されました。

    今まで取締りは何度も経験してきましたが、今回はあまりにも理不尽で強引な取締り・逮捕・反則通告書作成で怒りを通り越して呆れてしまいました。

    ですがこのまま泣き寝入り様な事は絶対にしたくないので、審査請求・行政訴訟について詳しく教えて頂けますでしょうか?
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      審査請求のやり方については、下記の記事に書式などのリンクを貼ってあります。

      [行政処分]免停処分も審査請求で取り消させることが出来るかも[ダメ元でやるべき]

      問題は、何に関して審査請求をするか?でして、今回の件が不当逮捕であると訴えるのか、一時不停止はしていないとして切符処理の取消を求めるのかで内容が変わります。もちろん、両方について請求しても構いませんが、審査請求は棄却が基本ですので、不当逮捕に絞った方が僅かながらも勝ち目があるかもしれません。

      御存知の通り、切符処理の為の免許証提示義務はありません。そんなことを言ったら免許証不携帯や、免許証を紛失してしまっていた場合は切符処理が出来ないことになってしまいますからね。

      従って、今回の逮捕事由は「逃亡の恐れがあった」または「居所氏名不明であった」と警察は主張するでしょう。しかし、住所氏名免許証番号を読み上げているシーンの録音データがあるのであれば、それのコピーを添付して「免許証を提示し、住所・氏名・免許証番号・有効期限・資格を確認させた。逃亡の恐れもなく逮捕事由を満たしていないにも関わらず、違反を認めさせたいが為に不当に逮捕しており、犯罪捜査規範219条に照らしても、交通反則事件において今回の逮捕は明らかに不当である」と主張するのが良いかと思われます。

      それでも、相手は警察組織ですから棄却される可能性が高いですが、審査請求を行うと警察からの反論書が送られてきて読めますので、警察のロジックを学ぶためには良い経験になるかと思います。

      行政訴訟も可能ですが、これは経験者としてオススメしません。本人訴訟でも2万円程度の訴訟費用が掛かり、平日に3回は出廷して公判を受けることになります。裁判体験がしたいのであれば悪くありませんが、こちらも負けが決まっている裁判ですので、経験値稼ぎ以外の意味はあまりありません。

      それよりは、逮捕を決めた警官の所属・階級・氏名などを洗い出し、監察室への通報や、上司の管理不行届として苦情申立をした方がまだダメージが与えられます。特に上司(課長または署長)にクレームを付けると、上司にとっては痛くもない腹を探られて面倒なだけですから、たかが交通違反程度で面倒な輩を逮捕した部下を快く思うことはないでしょう。

      • rosso より:

        ありがとうございます。
        出来る限りの事はやってみようと思います。

        今回の逮捕はかなり強引でしたが、今後似たようなケースがあるかと思います。
        そしてまだまだ私の勉強不足を痛感しました。
        この様な場合は一旦切符処理を受けるほか方法な無いのでしょうか?
        色々なケースがあるかと思いますが、何かアドバイスありましたら宜しくお願いいたします。

  20. nishida より:

    こんにちは、質問は見てくださっていますでしょうか?
    もう一度会員にならないとお答えは難しいでしょうか?

    • 取締り110番 より:

      御返信が遅くなりました。
      捜査記録は不起訴の場合は「開示しなくてもよい」という扱いになっているため、見せる見せないは検察庁次第ということになります。

      単に「閲覧したい」では断られる可能性が高いため、審査請求や行政訴訟のためという理由で再度閲覧を求め、それでも無理な場合は開示請求を行うしかありません。

      なお、刑事訴訟法47条を持ち出された場合は、ただし書きにある「公益上の必要その他の事由があって,相当と認められる場合」に当たると主張するのが通例です。もちろん、検察は「その他の事由に当たらない」と言ってきますが、行政処分において警察が「起訴猶予だから違反は事実」と主張しており、嫌疑不十分以下の場合は行政処分も取り消すことがあるというような点を「公益上の必要」と主張して粘ってみるしかありません。

      現場でも検察でもそうですが、日本は法治国家ではなく人治国家ですので、結局は担当者の当たり運の要素が大きいです。捜査記録についても、あっさりと閲覧が認められるケースもあれば、粘ると認められるケース、開示請求してもダメなケースと様々です。従って、やるだけやってみてダメならば運が悪かったと思うくらいしか出来ないんですよね…

      • nishida より:

        良かったです。ご返信ありがとうございます。
        とりあえず粘ってみます。
        捜査資料の閲覧が認められた場合ですが、コピーは具体的にどういう部分を取ればいいでしょうか?捜査資料というのを見るのも初めてなので、戸惑わないように
        予め予習しておきたいです。

  21. nishida より:

    こんにちは、一時停止の交通違反のせいで今年の8月の免許更新でブルーの
    処分になってしまったので、審査請求を行おうとしているのですが、
    こちらの記事を参考にして、
    「免停処分も審査請求で取り消させることが出来るかも」
    捜査記録の閲覧申請しようと検察庁に電話をしたのですが、
    不起訴記録になっているので閲覧はできないと言われました。
    文句を言ったら刑事訴訟法47条をご確認くださいとか言われました。
    どうすればいいのでしょうか?

  22. アラフィフ より:

    『スピード違反の「反則金」、義務じゃなく“任意”って本当?』
    https://news.yahoo.co.jp/articles/5c6c0f3f40da9f757b45bb21684d852a9583638e

    9/30の上記ニュースをご覧になりましたか?
    出かける直前にチラッと読んだのを思い出して検索したら、
    コメントが500を超えていてビックリしました。
    元記事も見たら、少年犯罪メインの弁護士さんの解説でした。

    反則金制度の説明は分かりやすいと思いましたが、
    「任意だからと反則金を支払わない場合、刑事手続きに移行し、
     前科が付くリスクがあります。そうしたことを知っている
     運転者は多いと思うので、・・・」
    は違いますよね?!
    先のことを考えずに、「罰金」と言って払っている人が殆どだと思います!!

    あと、丁寧に制度の説明をしておいて、
    「悪質な違反者の場合、逮捕されるケースもあります」
    と簡単に済ませているところも引っ掛かりました。

    秋の交通安全週間最終日に、このような記事を載せる意図は何なのか?!と
    ちょっと気になったので、投稿させて頂きました。

  23. アラフィフ より:

    交通安全週間で神奈川県警が躍起になっているのを感じています。
    スマホで『道路交通法』にすぐアクセスできるよう、ホーム画面に追加しました。

    昭和61年10月21日の通達を今一度確認しておこうと思って検索したら、
    警察庁サイトでは『丙交企発第81号等』となっていて、概要だけに端折られています!!
    https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki19861021.pdf

    http://blog.livedoor.jp/afuri8/tag/警告書
    で、昭和42年8月1日警察庁依命通達と昭和61年10月21日警察庁乙交発第9号
    の全文を読むことができました。

    昭和62年1月5日の丙交企発第1号等で
    「この度の道路交通法及び道路交通法施行令の一部改正の背景,・・・については,
     昭和61年10月21日付け警察庁乙交発9号をもって,並びに・・・,
     それぞれ通達され・・・」
    とあるので、昭和61年10月21日の通達はまだ効力があると思われます。

    車に入れてある「交通違反取締り対策集」
    (https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/methods/method-7/)
    が入っているクリアファイルに、通達を印刷して挟んだところです。

    神奈川県警の平成5年3月15日の『交通事故防止推進要綱の制定について』
    も確認したら、最後に「別添」で掲載されていた
    同年4月1日から施行の要綱の条文も削除されています!!
    https://www.police.pref.kanagawa.jp/notice/pdf/f00012.pdf

    行政訴訟で証拠として提出したので、要綱の内容も手元に残っていますが、
    「悪質・危険性、迷惑性の高い違反に重点を指向取締りを実施する」
    「軽微な違反については、看過することなく必ず指導警告等の現場是正に努める」
    等の記述があります。
    知らない間に姑息なことをしていて、また怒りが沸々とわいてきました。

    こちらのブログの記事2つだけかと思いますが
    [交通違反]警察は何故隠れて取り締まるのか?[納得いかない]
    [報道自体が]白バイ隊員が同僚の違反見逃しか、犯人隠避の可能性も[ミスリード]
    の警察庁依命通達のリンクも無効になっているので、お伝えしておきます。

    • アラフィフ より:

      『交通事故防止推進要綱』について1つめの記述例は
      「悪質・危険性、迷惑性の高い違反に重点を指向した取締りを実施する」
      です。

      --------------------
      第2 基本方針
      2 地域を基盤とした交通事故防止策の推進
       交通事故の発生状況は、地域によって異なるため、地域を基盤として住民に密着し
      た交通事故防止対策でなければその効果は期待することができないところから、交通
      事故が多発し、又は、多発が予想される方面もしくは警察署等でその地域の特性を踏
      まえたきめ細かな施策を展開し、効果的な交通事故防止策を推進する。
      --------------------
      という条文もあります。
      この要綱がちゃんと守られたら、神奈川県の交通事故は激減しそうです!!

      • 取締り110番 より:

        やはり交通事故が多い方が交付金が沢山もらえるシステムが元凶ですよね。
        死亡事故が多いのは印象が悪いので多少は対策をしますが、事故自体がゼロになってしまっては警察利権は困りますので…

        バイクに再び乗り始めてから色々な場所にツーリングに行くようになりましたが、やはり神奈川県警の異常性が目立ちますね。検挙ノルマが他府県とは段違いの多いのではないかと思われるくらい、小田原厚木道路あたりでは常に覆面が3台くらい往復で流して無辜の民をイジメています。

  24. アラフィフ より:

    9/15(水)最終回だった「ハコヅメ」の終り間際、
    「シートベルト着用義務違反なので、1点の減点となります」
    に愕然としました。
    減点ではなく加点!!こんな初歩的な間違いが罷り通っているから、
    (罰金ではなく)反則金を払って済ませてしまう人が多いのでしょう。

    9/21(火)から秋の交通安全運動が始まりますね。
    最近、神奈川県警の動きが活発で、久々に自転車の警官まで見ました。
    8月の神奈川県公安委員会の議事録によると、
    7月迄の交通事故累計死者数が全国ワースト2位。
    盗撮や情報漏洩等、不祥事続きだからかなと思いました。
    バ○警官に狙われないよう、要注意!!です。

    たまにしか議事録を見ていませんが、5,6年前より、
    審査請求や行政訴訟の件数が増えている感じがします。
    カモにされやすい高齢者はネットに疎いですが、
    徐々に疑問に思った人がネット検索するようになれば、
    否認する人が増えるのではないかと少し期待しています。

    検察庁における略式裁判の記録の閲覧・謄写申請について、プチ情報です。
    理由が「事件の確認」なら閲覧だけで十分、謄写は許可されません。
    →記入例として「民事訴訟準備」。
    約7年前、私が不起訴記録の謄写申請した時にはなかった、
    謄写記録の再複写や公開をしないという「誓約書」提出もあります。

    2件目は不起訴処分直後に閲覧申請して却下されましたが、
    免許更新時期になったら、「行政訴訟準備」で再度申請するつもりです。
    通常1年間である不起訴記録の保存延長を申し出てあるので、
    提訴すれば見ることはできますけど。
    神奈川県警の通報記録の保存期間も1年だそうで、
    検察庁に送致しなければ、聴取等した記録は数ヶ月で破棄されています。
    凶悪な犯罪でない限り、加害者に甘い神奈川県警に一矢報いたいです。

    警察官の虚偽公文書作成罪(有印)不起訴処分に対する
    検察審査会への申立てをしようと思いつつも後回しにしていたら、
    公訴時効の7年が過ぎてしまいました。
    正式裁判の記録なら公開しても問題なさそうなので、
    「否認経験者の体験談」に載せて頂けるよう、まとめたいところですが、
    今は2度目の訴訟準備に「気力」を使いたいと思っています。

  25. ruirui より:

    はじめまして。他の方の体験談に比べればなんてことないお話ですし、管理人様なら当然そうされるようなお話かとは思いますが、一例としてお読みいただければなと思います。

    とある踏切でのお話です。
    説明が難しいので、座標を添付します。私はGoogleマップで開いているのでストリートビューで見ていただけるとわかりやすいかと思います。(34.7256586, 135.5011231)
    簡単に説明すると、一車線あたり車2台ほど通れるくらい広い幅の、片側一車線ずつの道路があり、真ん中には中央分離帯があります。踏切にはどちらの車線から見えるように直進左折可の標識があります。
    その道路の途中に踏切があり、踏切内はもちろん分離帯はありません。
    その道路に交差する形で、線路に沿って踏切のどちら側にも道路が続いています。
    さて、私は会社帰りに線路沿いの道路の止まれの停止線で停止しており、右からくる車も、対向車線の左からくる車も無いことを確認し、踏切前に左折侵入、踏切前で一旦停止してから踏切に侵入、そこで右にウインカーを出し直し、ハンドルを切り、転回をして反対車線に出ました。そこですかさず警官が登場。(踏切の両側で待ち構えていたのを私は見て知っていましたので驚くことはありませんでした)
    以下、警官=k 私=i で表します。
    k「お兄さん今左側(反対者線側)からきましたよね?」
    i「それが何か?」
    k「右折禁止なんですよここ」
    i「知ってますけど」
    k「違反なんで免許出してもらえますか?」
    i「私は踏切内に左折侵入し、その後直進、そして転回しただけですがどこが違反に該当するか教えてもらえますか?」
    k「ですから右折禁止なんです」
    i「右折禁止場所でもUターンは可能ですよね?私が踏切の反対側に出たなら右折禁止違反は認めます。転回禁止は法廷禁止場所は特に無くて、標識で禁止指定されている場所でのUターンか、他の交通を妨げるような危険なUターンでない限り転回禁止違反には該当しませんよね?私は他の交通を妨害しないように停止線から出ず、他の車が遅滞なく通行したのを確認、安全も確認して、踏切前で一時停止も問題なく行ってから、踏切内に左折侵入して直進したのち転回しています。さてどこに違反があるのでしょうか?そもそも切符を切りたいのは右折禁止ですか?転回禁止ですか?どちらにしても違反には該当しないかと思いますがどう思います?」
    k「踏切の中で転回は良くないです。」
    i「それが禁止行為だとは教本でも教習所でも習っていませんね。」
    k「免許を持っている人間として勉強し続けてもらわないと困ります。」

    (ここまで読んで呆れているかあまりの支離滅裂さに腹が捩れているかどちらかかと思いますが、この後、右折矢印信号が出ていてもUターンしてはいけないあれは警察が見逃しているだけなどと妄言を4人で吐き続けられましたが、2012年の法改正の記事を見せながら僕勉強してるんで知ってるんですよって言ったら悔し紛れに、Uターン禁止の標識がある時はだめなんですとか言い直してました。そんな当たり前の話をしているわけないだろと思いました。あと、転回できるならここに右折禁止の標識ある意味ないですよねとか若い警官が言ってました。転回までせず踏切の反対側に右折して出たら右折なんだから意味あるだろアホなのかなと思いました。)

    以前同じ場所で取り締まりをしていた警官に実は今回の通行方法が違反になるかは問うており、その際違反とは言えないという回答だったのでその通行の仕方をした旨伝えたところ、信憑性がないので(これは名前を控えていなかった私の落ち度ですね)交通課に確認する、曖昧な回答ではなくここで白黒つけられた方がいいだろうと高圧的に、さも警察が正しいかのようなことを言われ、確認待ちをすること約10分。

    k「踏切は右折禁止標識があることが多いんやけどな、要は右折待ちしてたら後ろの交通やら対向車の交通に支障が出て踏切内に取り残されたりして重大事故になるかもしれへんやろ?」
    i「交差点や踏切に侵入する際、取り残されないように進行方向の先を確認して進めというのは教習所でも習いましたし道交法に記載されていることではありませんでしたか?それは取り残される方が悪いのでは?」
    k「どっちが悪いとかじゃなくて危ないって話をしてるんや」
    i「仰ることは分かりますが先ほども主張した通り、そのような妨害にならないよう踏切より前の停止線で待って、車がなくなってから左折して踏切前に侵入しているのでそれ関係なくないですか?」
    k「そういう話ではなくて」
    じゃあどういう話なんだよ大体なんでこの人はこんなに説教モードなんだといい加減イライラしてきたあたりで、丁寧に対応してくれていた右折禁止の標識意味ないじゃんの若い警官がこちらに寄ってきて、
    k「結果が出ました。違反ではないです。ただ、危険も高いため今後はできればやめてほしいです。」
    i「違反でないならやめるかどうかは私の気分と他の交通の問題だと思います。勿論他の交通に危険を生じさせた時は転回禁止で違反切符切ってもらって構いませんけど。で、なんで言ってました?転回は右折禁止に該当しないって?踏切内での転回は違反にならないって?」
    k「どちらもです。お時間取らせてすみません。」
    i「大丈夫ですよ。でも一個だけ最後にいいですか?」
    k「はい、なんですか?」
    i「道交法、勉強しててよかったァ〜!じゃ、お疲れ様です〜!」

    四人で囲んで頓珍漢なことばかり言い、違反と確定してもないのに説教を始める警察にいい加減腹も立っていたし、こんな奴らに「免許保持者の義務として道交法勉強してもらわなければ困る」とか言われたのかと思うと許せなかったのでだいぶスカッとしました。「警察官として法律を勉強し続けてもらわないと困りますね」とまで言いたかったですけど目つけられても嫌なので(手遅れかもですが)やめました。

    以上が、長くなりましたが私の体験談になります。如何に彼らの中で道交法が曖昧なものであるかよく分かりました。実は以前同じ通行方法で上司が切符切られたと言っていたので絶対おかしいと確信を持って挑みました。

    今後所轄内だけでも情報共有し、間違った取り締まりをしないで欲しいものです。
    これを読んでくださった方ももし同じ状況になれば毅然と対応してもらえたら幸いです。
    ここまで読んでくださりありがとうございました。

    • 取締り110番 より:

      これは大変興味深い情報をいただきました。ストリートビューを確認して状況も理解出来ました。

      踏切内での転回が禁止されていないという裏技は私も知りませんでした。おっしゃる通り違法ではないのですから具体的な交通の危険を生じさせたのでなければ警察にとやかく言われる筋合いはありませんね。
      本来は道交法は道路の安全かつ円滑な交通の維持の為に作られているハズですが、警察の運用が悪いために「安全だけど違反だから検挙される」「安全な違反を増やすために制限速度は常に低く設定され、右折しても平気な所が右折禁止に指定される」「そうかと思えば交通量の多い幹線道路で右折禁止を設定していないために右折車がいるだけで渋滞が起こる場所が多々ある」みたいな訳のわからない状態になっていますね。

      私は最早交通違反の取締りはやめて、事故を起こした者と渋滞の原因を作った者だけ免停や免取にしておけと思います。

      どうしても取り締まりたいなら、違法ではない車やバイクに因縁をつけてないで、自転車の右側通行のような本当に悪質で危険な違反を取り締まれと思いますね~

      • ruirui より:

        管理人様

        ご返信、コメントの掲載許可ありがとうございます。
        新しい知識の一端になれたのであれば大変光栄です。
        私としても、警察からの回答として、踏切内は転回禁止に該当しないという言質が取れたのは私の中でもすごく有益な経験でした。勉強してもらわなきゃ困るって発言だけは謝罪して欲しかったですが。
        右折レーンを事前に幹線道路の下に誘導するタイプの道路ならいいのですが、そうでない道路で短い右折レーンからはみ出してしまう車両のせいで起こっている渋滞には嫌気がさしますよね…
        ダイヤモンド会員を目指しておりますので、今回のが体験記にならなくてもまた何かあったら投稿しようと思います。
        ありがとうございます。

  26. tawasi より:

    先日警官に切符を切られそうになりましたが、無事回避できました。
    私がした事は、

    ●自分が違反したかどうかについては答えない。容疑を否認する。否認理由は検察に呼ばれた時に言うと答える。
    ●免許を提示するが提出はしないと主張。
    ●警告指導処分で済ます事も可能だと伝える。
    ●用事があって時間をかけたくなかったので、急いでもらうよう急かした。不機嫌な感じで振舞った。

    これだけでした。
    スーパーの駐車場で、道路も目の前の見晴らしの良い場所で絡まれました。最初は二人で、更にもう一人がすぐ来ました。
    録画できる物は持ってませんでした(泣)
    警官は自分の免許証番号を控えて、照会していたようです。この車両はあなたのですか?という質問に、答える義務はあるのか聞き返したりしながら、しばらく待っていると、「今回は現認が甘かったので、警告指導で。しかし許すとか許さないとかではないので。」と言われて終わりました。
    前回絡まれた時に、あれこれ抵抗して警告指導で済ませられたので、照会した自分の情報に、めんどくさい奴とでも載ってたんでしょうか?(笑)

    よく分かりませんが、今回も無事に済みました。これもこちらのサイトのおかげです。ありがとうございました^^

    • 取締り110番 より:

      あっさり引いてくれたところを見ますと、相手の警官が交通課ではなく地域課だったのかもしれませんね。
      交番勤務がメインの地域課の警官でも業務評価稼ぎで交通違反の取締りを行う事もありますが、ノルマがあって切符を切らなければ始まらない交通課の警官と比べれば大分マシです。

      今回は切符回避が出来て何よりでしたが、相手が交通課や交通機動隊の場合は甘くはないケースも多いですので、しっかりと理論武装をした上で、警察が絡んできそうな場所ではくれぐれも注意して運転して下さい。

  27. udondaisuki1033 より:

    せっかく有料会員登録したので数年前にバイクでのすり抜けの取締り受けてここの記事を参考に厳重注意で済まさせた時の記録を載せておきます。
    ↓↓↓以下当時のfacebookの自分の記事よりコピペ↓↓↓
    小雨の中、国道○○号の●●十字路(そこそこ大きな交差点)赤信号で停まったら左の物陰から警察官
    「はい、バイクのエンジンを止めて左に寄せて」
    「え、一時停止線超えてないけど?」
    「今すり抜けしたよね?そこの緑の車の脇から出てきたよね?」
    「何言ってるんすか?オレが先頭で赤信号で止まりましたよ」
    「いやいやいやwちゃんと見てたからw免許証見せて」
    「まずアンタが身分証見せて」
    警察官、パッと警察手帳見せてすぐしまう。
    「全然見えんし。撮影するからちゃんと提示して!!」
    「撮影はダメだ」
    「なんでや?アンタが本物の警察官か確認する必要があるから早よ見せてや!!」
    「それは無理」
    「警察手帳規則第5条知ってる?見せないならそこの那覇警察署に通報するけど?」
    「…、写真はダメだけどメモなら」
    「ほんならメモるしちゃんと見えるように提示してくださいね。はい石川さん、手帳番号は000000と。所属と階級は?」
    「…那覇警察署、巡査長。これでいいだろ?免許証出しなさい」
    免許証を提示。石川さん免許証を取ろうとするから拒否。
    「提示してるからメモってね。手渡す義務ないよね?」
    「…職業と連絡先は?」
    「自営業です。携帯番号は090〜」
    「で、さっきすり抜けしたよね?」
    「だからしてないってば」
    「オマエがすり抜けしてるのをオレはちゃんと見てるんだよ!!(怒)」
    「おい、オマエ公僕の分際で善良なイチ市民相手にオマエ呼ばわりどうゆうことやねん!!言うとくけどさっきからコレ録音してるからな」
    「…っ、そのイヤホンで切符を切ることも出来るんだぞ」
    「あ、これ携帯がかかってきた時の為のヘッドセットです。音楽かかってないですよ?ほれ、聞いてみます?」
    雨が強くなってくる
    「ほら、雨に濡れるしここは危ないからエンジン止めてこっちに来て」(ここまで道路上でのやりとり)
    「いやです。なんで違反してないのに従わなあかんねん」
    「さっきから反抗的な態度ばかり繰り返してるけどこのまま逮捕も出来るんだからな」
    「ほな逮捕してみてや。こっちは否認するからサインはしないけど告知書だけは受け取ってやるよ」
    「…紛らわしい運転してました。ごめんなさい。の一言でもあれば厳重注意にすることも出来るんだが」
    「(勝ったw)あ、そうですか。オレは安全運転してたつもりでしたが石川さんには違反に見えたみたいですいませんwこれからも安全運転に努めま〜すwこれでいいですか?(ニッコリ)」
    「…チッ、もう行け!!」
    「お勤めご苦労様でした〜」
    ↑↑↑引用ここまで↑↑↑
    日頃からここのブログの記事を読んでおいたのでこのように切符を回避出来ました。
    (この頃は有料会員登録してなかったので無料記事のみの知識です)
    今回の取締りといい警察手帳の提示は嫌がる警官も多いので結構使える手ですね。
    今後誰かの参考になれば〜

  28. udondaisuki1033 より:

    こんばんわ
    本日15時、アーケード内にある職場へバイクで出勤の際にアーケードの中をバイクで走ったところで警察の取り締まりを受けました。
    (職場の向かいまで道路が来ていてアーケードを数メートル横断する形で職場前にバイクを駐車しました)
    警察官に免許証の提示を求められて免許証を提示、そして私も警察官に身分証(警察手帳)の提示を求めました。
    すると警察官は一瞬だけ警察手帳を見せてすぐに警察手帳をしまいました。
    ちゃんと見えなかったからしっかりと提示するように求めたら拒否されました。
    そこで所轄の警察署に電話、警察官を名乗る男に交通違反の取り締まりを受けたが警察官が身分証の提示を拒否していると伝えました。
    そこから十数分提示するかしないかで揉めていると警察官の上司が現れ、事情を聞き警察官に警察手帳を提示するよう指示
    警察官はそこでようやくいやいやながら警察手帳を提示しました。
    警察官はもう提示したのだから問題無いと主張しますが上司から指示されるまで提示を拒否していたのは事実です。
    これは警察手帳規則第5条の違反になると思われます。
    警察官側は上司が警察手帳規則第5条の違反を認め謝罪しましたが、これと交通違反は別だと言っています。
    結局告知書への署名は拒否して警察官は一旦帰りましたがその約2時間後、また職場にやってきてそこで告知書を署名無しで渡してきました。
    現場で切符を切られなかったのに2時間経った後に切符を切るという行為は道路交通法第百二十六条に抵触していませんか?
    取り締まりの段階で警察側に法律違反があった場合は取り締まりは無効になると思うのですがどうなのでしょう?
    今夜21時から22時に那覇警察署に行って事情を説明する予定です。
    警察官や上司との会話は全て録音しております。
    この後警察署に行ってきますのでまた経過をお知らせします

    • udondaisuki1033 より:

      ちなみに提示拒否の警察官は
      「警察手帳の提示義務があるなんて知らなかった」
      とたわけたことを言ってきました

      「それなら自分もこのアーケードが走行禁止なのを知らなかった」
      と返せば
      「そんなこと通用する訳が無い。知らないで通ると思うな」
      と自分のことを棚に上げておかしなことを言ってきました
      20代半ばの若い警察官でそういう知識が足りなかったのでしょうかね…

      • 取締り110番 より:

        アーケード内が通行禁止とはいえ、数メートル程度なら口頭注意で十分な場面ですよね。
        まず、不利な点からお答えしますが告知書の交付が2時間程度遅れても法的には問題ありません。交通違反の検挙は現行犯が原則ですが、告知書の交付や逮捕が24時間以内であれば現行犯扱い出来ます。例えば、パトカーから逃げ切ってがその日の晩に警察が自宅を特定して訪問された場合、服装等から本人に間違いなければ切符を切っても問題ありません。また、現場で告知書への署名を拒否されたとの記述がありますので、現場段階で告知書の作成はされてしまっているものと思われ、告知書をいつ渡したかについては「被疑者が受け取りを拒否した」と警察が主張すれば渡さなくても良い代物なのでこちらに有利には働かない状況です。
        一度告知書が作成されてしまうと、それから厳重注意に変更させるのは至難の業なのですが、当日中に所轄に行くなどして「違反登録前」であれば何とかなるケースも稀にあります。
        切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!
        上記の体験談はレアケースですが、今回のように警官側にも警察手帳規則を知らなかったというような手落ちがある場合、上司が認めれば厳重注意で済むケースもあります。ただし、繰り返しになりますが非常に稀なケースのため、通常は「違反は違反だから切符処理は問題ない」と突っぱねられます。
        警察手帳規則に反して提示を拒否しているシーンの録音も出来ているのであれば、監察室への通報や不服審査請求をすることで、取り締まった警官への意趣返しは出来ます。監察室や公安委員会が警察のミスを認めて要求を飲むことはありませんが、事実確認の為に本人に照会が行くため、上司も含めて業務評価が下がることはあっても上がることはありませんので出世には不利に働きます。
        現場段階でかなり頑張られたことと思いますが、警察側が「後から提示したから問題ない」と言ってきた時点で以下のような対応を取るという選択肢もありました。
        「ならば通行禁止違反も後で降りたから問題ないことになりますね?もちろんそんな訳はなくて、違反した時点で違反は違反ですよね?私は法に基づいて警察手帳の呈示を求めたのに当初これを拒否したのですから、公務中ではなかったか、交通違反処理の手続きに瑕疵(かし)があったかのどちらかです。違法収集証拠が採用されないのと同じく、手帳の呈示を拒否しておいて告知書を作成した行為には違法性があります。今回は知らずに通ってしまいましたが数メートルのことですし、今後は必ず降りてバイクを押しますから、厳重注意処分としてもらえませんか?ダメだ絶対許さんと言うのであれば、こちらも録音証拠を添付して、上司の監督責任も含めて苦情申立・監察室への通報・不服審査請求を行いますので、上司の方の所属・階級・氏名・標章番号等を教えて下さい。あと、署長さんの氏名もメモさせて下さい」

        既に出頭後だと思われますので、上手くいかなかった可能性が高いと思いますが、警官を引かされられるかどうかは結局のところ「保身に走らせられるかどうか」によりますので、上司の監督責任を問うから上司の氏名を教えろと言うのは現場では結構効果があります。

        • udondaisuki1033 より:

          返信ありがとうございます。
          昨日の晩に所轄の警察署へ行ってきました。
          まず録音について、スマホでの録音を見つけられ「署内での録画録音は出来ない決まりになっている」と録音を止めるよう強要してきました。
          「署内で録音禁止なら外に出ましょう。駐車場で話し合いでも私は大丈夫ですよ」と外に出ようとすると「いや、ここでいい」と結局署内での話し合いになりました。
          3人の警官(取り締まった若い警官はおらず、上司と当直の警官2人)に囲まれ「最終的には警察手帳を提示したのだからこちらに落ち度は無い」の一点張りで何を言っても聞く耳持たずでした。
          また、「警察手帳の件は置いておいて、このアーケードの中を走ったのは事実ですよね?認めますよね?」と何度も聞いてきました。ここで認めてしまうと違反を認めたことになるかと思い「答えません」と言いました。
          40分ほど話しましたが「最終的には警察手帳を提示したのだからこちらに落ち度は無い」としか返ってこないので「あとは裁判で話します」と言って帰ってきました。
          ここのブログを隅々まで読んだつもりでしたがリンク先「切符を切られても諦めない!後で出頭して切符が撤回された事例!」は見落としておりました。
          ここを読んでおけば昨日の話し合いももう少し有利に進めることが出来たかもしれませんね。
          1日経ってもう違反登録もされてしまったと思います。
          もし起訴されて裁判で負けても2点と5000円ですが、録音証拠も全て揃っておりますのでせめてもの抵抗として苦情申立・監察室への通報・不服審査請求を行おうかと思います。
          ありがとうございました。

          • udondaisuki1033 より:

            そうそう、もうひとつ気になる点がありました。
            今回私がアーケードの中に侵入した職場向かいのアーケードに繋がる道路
            日頃はここに単管で作られた車両進入禁止のバリケードがあってそこからはバイクを降りてアーケードの中に入らなければなりません。(いつもそうしています)
            なのに昨日は何故かそのバリケードが撤去されてありませんでしたのでそのまま侵入した訳です。
            そしてアーケード入って左手、銀行跡の凹んだ敷地(そこの道路からちょうど死角になる場所)にパトカーを停めて通行禁止違反の取締りを行ってました。
            もしこのアーケードを警察側により意図的に撤去されていたら警察官職務執行法第5条違反になりますね。
            (パトカーの進入経路もおそらくこの道路からになります。パトカーが通るのにバリケードを撤去してそのまま取締りという可能性も充分あります)
            昨日の夕方にはバリケードはもとの場所に戻ってましたので取締り中だけ撤去されたことになります。
            昨日警察署でそのことを指摘すると「バリケードは通り会が設置したもので警察は関知していない」と煙に巻かれました。
            明日にでもこのバリケードを(一時的に)撤去したのが誰なのか、通り会に聞くと同時に近隣店舗の防犯カメラに映ってないか探ってみたいと思います。

          • udondaisuki1033 より:

            今所轄の警察署に電話したところ、取締りをした若い警官と上司は今日明日お休みだそうで土曜日11時から出勤とのことでした。
            週末を挟んでないので違反登録がまだされていない可能性にかけてもう一度警察署に乗り込もうと思います。
            ↓↓↓以下引用↓↓↓
            「ならば通行禁止違反も後で降りたから問題ないことになりますね?もちろんそんな訳はなくて、違反した時点で違反は違反ですよね?私は法に基づいて警察手帳の呈示を求めたのに当初これを拒否したのですから、公務中ではなかったか、交通違反処理の手続きに瑕疵(かし)があったかのどちらかです。違法収集証拠が採用されないのと同じく、手帳の呈示を拒否しておいて告知書を作成した行為には違法性があります。今回は知らずに通ってしまいましたが数メートルのことですし、今後は必ず降りてバイクを押しますから、厳重注意処分としてもらえませんか?ダメだ絶対許さんと言うのであれば、こちらも録音証拠を添付して、上司の監督責任も含めて苦情申立・監察室への通報・不服審査請求を行いますので、上司の方の所属・階級・氏名・標章番号等を教えて下さい。あと、署長さんの氏名もメモさせて下さい」
            ↑↑↑引用ここまで↑↑↑
            このあたりを攻めて行けたらと思います。
            土曜までまだ少し日がありますのでそれまでにバリケードの撤去を誰がしたのかも調べてみます。

          • udondaisuki1033 より:

            続報です
            警察官職務執行法第5条違反、警察手帳規則第5条違反、交通違反処理の手続きに瑕疵があったのかを確認する為に木曜日の版に所轄の警察署に電話したところ取締りを行った2人は土曜日11時からの出勤ということで先程問い合わせしました。
            警察としては説明責任は充分果たしているのでこの件は終わっている。これ以上話すことはないし2人とも会わせる必要も無いとのことでした。
            不服があるなら警察署の相談室があるのでそこで相談し、もう一度話し合う必要があるかは上が判断すると。
            相談室は週末閉まっているので月曜日以降にしてくれと。
            完全に逃げに入っています。
            週明けにでも不服審査請求をするつもりです。
            また進展がありましたら報告します。

          • udondaisuki1033 より:

            今日も所轄警察署に行ってきました。
            手帳提示拒否した警官はおらず、交通課の警官2人が対応
            警察手帳規則第5条のことを言うも
            「それと違反は別の話だ」
            進入禁止のバリケードが撤去されていた件についても
            「知らないし関知しない。それがなかったとしても違反には変わりない」
            交通違反処理の手続きに瑕疵があったのかどうかも
            「それはそれ、これはこれだ。違反したことには変わりない」
            と全く取り合って貰えず。
            担当警官に所属と名前を聞いても名字だけしか答えず。
            (こちらの地域ではよくある名字)
            下の名前を聞くと
            「答える必要は無い」
            そして
            「あなたからこんな質問があったことは担当警官に伝えてはおくが、こちらも仕事が忙しいからこんなことでいちいち相手にしてられない。次来ても対応出来ない」
            と言われました。
            全て録音済です。
            今後は苦情申立・監察室への通報・不服審査請求とやっていきたいと思います。

  29. BigBrother より:

    こんにちは。こんな事例を体験したという共有情報です。
    指定通行区分違反を名目にバイクを停められたのですが、私が免許証を提示するも渡すのを拒否すると、こう言われました。
    「その免許証が本物かどうか確かめる必要があるので、チップを読むために渡してください」
    私が頑なに提示は義務とされているが渡すことは義務では無いと言い張ると、それじゃ確かめるために免許証の内容を書き写すからと言われ、メモ用紙に免許証の内容を全部書いた上にその場で切符を切られてしまいました。
    切符を切られないよう渡さなかったのですが、提示義務がある以上メモられたら終わりという事でした。これを避けるのはアイデアが無いですね・・・

    ちなみに、私が車線変更した場所が停止線を過ぎていたという理由でした。ドラレコを家で見ましたところ、バイクの前輪は確かにはみ出ていたかも知れないけど後輪は出てないなという感じで、取り締まるほどのことか!?とは家族のドラレコ見た後の意見です。

    いつも有益な情報ありがとうございます。

    • 取締り110番 より:

      バイクの指定通行区分違反は厄介ですよね。私も以前それで不当に検挙されて行政訴訟時に争ったことがあります。
      「同一車線内をスリ抜けただけで違法性はない」とする私の主張に対して、警察側は「バイクの全幅が700mmあるから車線を跨いだに違いない」という憶測を主張してきました。
      公判では「車体の一部でも出ていたらアウトなのか、タイヤが両輪とも跨いだ時点で違反なのか?」という争点で争いましたが、裁判官の判断は「バイクの場合は2輪とも跨いだ時点で違反になる。ミラーなど車体の一部が出ていても違反ではない」とした上で、「警官が車線変更するのを見たと言ってるから検挙は妥当」という判決で負けました。警官が立っていた位置からは車に隠れてしまって私のバイクは見えないことを写真まで撮って主張したのにダメでした。
      このように、警察の主張と裁判官の判断基準すらブレる程度の曖昧な基準で取締りを行っているのですから、納得のいかない検挙が多いのは当たり前ですね。

      免許証の提示については内容が読み取れる程度の提示する義務があるのは事実ですが、実際にメモさせる必要はありません。提示を求められるのは「居所氏名不明・無免許運転の疑い・大型無資格運転の疑い・過労運転の疑い」がある時などに限られていますので、提示しながら氏名・住所・資格・有効期限・免許証番号を読み上げてあげて「提示義務は果たしたのでしまいます!」と言って財布にしまいます。当然警察は「十分確認出来なかったからもう一度提示しろ」と言って来ますので、「目の前で指差し確認しながら読み上げたのに確認出来なかったんですか?そんな人が一瞬の違反行為を間違いなく現認出来たハズがありませんよね?もう一度私の走行を再現しますから再確認されますか?」と攻めます。もちろん、それですぐに引くわけではありませんが、そのやり取りを終始録画または録音しておいて、「厳重注意なら受け入れますが、これが切符処理をすると言うならこの録画(録音)証拠を添付して苦情申立・監察室への通報・不服審査請求等を行います。あなただけの問題ではなく上司の監督責任も問いたいので、直属の上司の所属・階級・氏名を教えて下さい」と進めると、白バイなど1名での取締りの場合は割と高確率で折れてきます。複数名の取締りの場合は必ずどちらかが上司なので、その上司が折れれば勝ちです。

      • BigBrother より:

        なるほど。裁判所は行政側に有利な判決をするという話は聞いていましたが、本当なんですね。矛盾もいいところ・・・「検挙は妥当」ってなんだ・・・腹立ちますよね。

        免許の提示に関しては「免許証の真偽を証明するため」が理由とはならないわけですね。道路交通法がここまで頭に入っていれば防げたはずですが、相手も色々”嘘”を交えてきますね。もっとこっちも知的武装しないといけないですね。こちらのゴールド会員に入っていて良かったです。

        とにかく切符を切らせない武装方法をこちらでもっと勉強したいです。もし記事があれば紹介してもらえますか? (または勝手ながらまとめしていただけるととても助かります。)

        • 取締り110番 より:

          免許証の真偽の確認は「無免許運転の疑い」に含めることが可能なので、明らかにペラッペラのカラーコピーみたいな免許証だったり、顔写真が他人だったりしたら正当な理由になりますが、ICチップはレンチンで壊すことも可能なので「チップを読み取って確認」はウソです。今は交通携帯端末と呼ばれるタブレットで切符作成をするのが主流なので、タブレットに免許証を翳せば手書きで住所氏名を書く手間がなくなって警察が楽だというだけです。

          切符を切られない為の対処法の記事については、以下のページから一通り読んでおくことをお勧めします。
          検挙時の対処法

          誰でも裏技的な方法で「〇〇すれば切符は切られない!」みたいな方法を知りたいものですが、交通反則切符というヤツは、警察がその気になれば無実でも切ることが出来て、反則金徴収額に最初から予算があって、交通課の警官は切符を切った枚数で業務評価が決まるのですから、普通に生きていたら一生に1回も回避出来ないのが普通なのです。彼らには動機と手段があり、万一無実を証明されても警官が罪に問われることはまずないのですから…

          従って、出来るだけ理論武装して、録画・録音を駆使して警官側の失言や不法行為の証拠を保全して「こいつの関わると出世に響きそうだ」とか「こいつは裁判までやる気だから事務作業が増えて面倒だ」とか「こんなヤツに時間を取られるくらいなら他のカモを探そう」と思わせない限りは回避出来ません。私が否認しても回避率はせいぜい80%くらいで、ネズミ捕りのように3名以上の警官グループに止められた場合や、出世を諦めていてとにかく切符を切って市民に嫌がらせをすることが生きる目的みたいな警官が相手ならどうにもなりません。サイト設立初期の頃に強引に切符を切った白バイ隊員は、行政訴訟時も証言台で平然とウソをつきましたしね。そして、裁判官にそのウソを指摘しても「交通取締りを専門とする警察官の言う事だから信用できる」と判決文には書かれていました。

          理論武装した上で、常に警官の立場に立って運転して下さい。貴方が警官で「出来るだけ楽して大量に検挙したい」のであれば、どこでどう待ち構えるのかを考えましょう。事故が多い場所は大多数の人が気を付けますからあまり違反してくれません。どう見ても安全で、違反しても事故など起こらない所なら、多くの人が違反するので、そういう場所が「美味しい狩り場」になるのです。

          今回のケースでも通行禁止のアーケードと交差する道路があるということは、自転車感覚で乗れてしまうバイクならつい降車してエンジンを切らずに通過してしまうことが多い場所なのではないかと思います。だから警官がいたのです。他にも「停止線で止まっても何も安全確認出来ない一時停止場所」とか「見通しが良くてガードレールもあって、多少の速度超過をしても事故など起こらない緩い下り坂」とか「歩行者も自転車もまずいない陸橋」とかで待ち構えたり白バイが隠れていたりするものです。

          そのような「カス警官の気持ち」が理解できるようになると、そもそも止められる事がまずなくなります。最近普及してきた可搬式オービスだけが難敵ですが、バイクならば正面から撮影されてもナンバーが写らないので余程の累犯以外は検挙されませんしね。否認法も同じで「違反なんかしてない!」とか「仕事で困るから勘弁してくれ!」なんてのは、自分がカス警官だったら知ったこっちゃない訳です。怖いのは上司から怒鳴られることくらいなのですから、何かミスをさせて上司の監督責任を問うぞ?ってあたりで手打ちにするのがベストです。今回のように本当に上司が来てしまうと、今度は「どうせバレたのだから切符だけでも切っておかないともっと怒られるし…」となってしまうので難しい所ですが、例え回避に失敗しても、それで反則金額が増える訳でもなく、否認しておけば不起訴でチャラになるのですから、万一止められてしまった場合は、やれるだけのことをやっておきましょう。

      • BigBrother より:

        ちょっと今検索したのですが、実質的に交通違反の疑いでも提示義務が発生するよう改正されているようです。

        道路交通法 第95条第2項
        免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項「又は第二項」の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

        要はこれから引き続き運転しても良いかどうかを判断するための提示義務があるようです。2007年に改正されていました。

        はー、法律読むって難しいですねー

        • 取締り110番 より:

          その改正も知っていますが、実際の対応法においては特に意味はありません。
          何故なら、免許証を一度も提示しなくてよい条件やパターンなどなく、違反していようがいまいが「無免許かもしれないから免許証見せて」と言えば提示要件は満たせるからです。
          問題は見せる見せないではなく「内容を読み上げて確認させたら一旦しまって交渉時間を稼ぐ」ということです。提示を渋ると無免許や他の犯罪歴が無いかなど余計に疑念を持たせますから、確認はさせた上で「切符処理以外にも警告指導処分や誓約書を取るという方法もあるのだから、どのあたりが危険で悪質だったのか客観的に説明してくれ」と言って交渉の切り口にするのが良いです。

  30. I-D7365D8N84SP より:

    はじめまして
    先日こちらのサイトを発見して
    探していた世界の真実に触れられた気がして
    寝ずに読み耽ってしまいました
    駐禁について調べていてこのサイトに辿り着きました
    良ければご意見いただけないでしょうか?

    最近近くのサミットに用事があり
    バイクで向かいました
    私のバイクは知人に車幅を少し広げてもらっている三輪バイクなのですが
    法律上は軽車両になるのだと思います
    サミットの前にはとても広い歩道があり
    歩道の左右には自転車がズラリと停めてあります
    法知識に明るくない私なので
    自転車が停まっていれば停めて良い場所なのだろうと安易に考えました
    バイクは車両だという認識はありましたが
    自転車も車両だという認識もありましたので
    バイクだけ違法になることはないと思いました

    サミットでの用事が一時間程で終わり
    バイクに戻ると黄色い紙が貼られておりました
    周りの自転車には何も貼られていません
    その場ですぐ紙に書かれた電話番号に問い合わせてみました
    何故自転車は放置なのに私のバイクのみ駐禁喰らったのかと
    確認して折り返しますと言われ
    しばらくすると回答が来ました
    バイクはすぐさま駐禁取り締まる制度があるが
    自転車にはその制度がない
    といった内容でした
    何故自転車にはその制度を採用しないのかと聞いたら
    それは分からない
    と言われました
    自転車は公式に放置する意図が垣間見えました

    何かあるなら弁明通知書に書いてくれ
    と言われました

    周りに自転車が沢山置いてあったので
    バイクも置いて良い場所だと思った
    って弁明して通用すると思いますか?
    と聞いたら
    私は答える立場にない
    と言われました
    立場無視して個人的な意見として
    どう思いますか?
    と突っ込んでみたら
    私は答える立場にない
    とまた言われました
    思想宗教の自由が保障されてるのに⁉️
    と思ったけどもうそろそろイチャモンに近くなりそうだったので辞めました

    他の自転車が置いてあっても駐車違反には変わりないから弁明通知書に書いても無駄である可能性は高いと思いました
    でも文句言いたいので書こうかと思っていましたが
    家に届いた封筒を見てみると
    結局弁明するのにこちらが切手代払わなくてはならないみたいで
    弁明しても返事も来ないようだし無駄かなぁと思い書きませんでした
    反論出来るけど反論してもほぼ無駄なシステムを作り上げ
    さっさと金払った方が得だと思わせる卑怯なやり口だなと思いました

    まだ罰金支払っていないのですが
    手っ取り早く支払うしかないのかなぁと思っていました
    そんな折このサイトに巡り合いました

    罰金支払わずに済めば良いのですが
    難しそうなのは承知しています

    もし良ければご意見いただけないでしょうか?
    よろしくお願いします

    • 取締り110番 より:

      要点をまとめますと「歩道にトライクを停めていたら放置車両確認標章が貼られていた」ということだと思われます。

      そうなりますと、以下の記事の内容にある通り「基本的には払うしかない」となります。

      https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/parking/parking/

      放置違反金制度自体が、警察が駐車違反の反則金の取りこぼしをなくす為に作った制度ですので、払わずに放置し続けると年利14.5%くらいの利子が加算され続けながら
      督促状が届き続け、それも無視していると行政執行で預貯金・給与などの差し押さえも可能という状態になってしまいます。

      たかだか数千円~1万円程度の行政制裁金の為に面倒な差押えまでするのか?という観点もありますが、「たまに見せしめでやる」のが現実ですし、この手の制裁金や税金には
      時効がないため、延々と複利で増えていくのは精神衛生上も良くありません。

      納得がいかなければ弁明書は出しても構いませんし、弁明書に対しては必ず警察側の答弁書を送付しなければならない決まりになっていますので、返事がないということはありません。
      ただし、記事にある通り結論は決まっています。

      面倒なのが嫌なのであれば、今回は払ってしまい、今後は二度と検挙されない為に合法的に駐車出来る場所や、駐車監視員には取り締まれない駐車方法を知っておくしかありません。

      都市部で以外にも無料で駐車出来るのはパーキングメーターですね。
      https://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/parking/parking2/

      バイクの場合はマンションの敷地内のような「私有地内」に停めてしまえば違反は問えません。今回のサミットの件も、サミットの敷地内に停めていれば駐車違反にはならないので
      切符を貼られることはありませんでした。

      究極の裏ワザとしては、バイクでの駐車時にはナンバーを外して持ち歩くというものもあります。まあ、人目が悪いですが、駐車中にナンバー表示義務は無いので違法ではありません。駐車違反は変わりませんが、駐車監視員はナンバーが無ければ取り締まれない(写真を撮る以上のことが出来ないので)ので、常習犯や余程迷惑な場所で無ければ見逃されるでしょう。M6のクイックファスナーでナンバーを留めておけばすぐに脱着出来ますしね…

      https://amzn.to/3CHW5iV

      ただし、これはこれでリスクはあります。常習犯だったり駐車監視員がキレて警官を呼んだ場合、車体番号等から所有者情報を検索して取締りを行う事も可能ですし、本当に単なる放置車両だと勘違いされてパーツが盗まれやすくなったり、ナンバーを外しているのは悪質だと勝手に思い込んだボランティア憲兵に通報されたりシートを切られたりする可能性もあるからです。

      というわけで、日頃の行動圏内では駐車可能場所を常に理解しておきましょう。郊外に行く時は最寄りのコンビニかパチンコ屋の駐車場に停めれば良いですし、コンビニに駐車場がない都市部ではパーキングメーターか私有地内に停めるしかありません。

      一昔前なら渋谷駅前でもバイクなら路駐OKで便利だったのに、日本という国は最近になるほど相互監視の息苦しい国になりましたね。

      • I-D7365D8N84SP より:

        お返事ありがとうございます
        ネットで調べたら弁明書は返事は来ず
        支払い用紙が追加で来るか来ないかで弁明が通ったか判断する
        みたいなの読んだ気がしたけど気のせいかな
        ちなみに私のバイクはジャイロキャノピーという
        良く出前とかで乗られているバイクです

        罰金はやはり支払うしか無さそうですね
        暴力団の資金源になるのはつらいですが
        諦めて支払うことにします

        何か白バイとかパトカーとか普通に違法駐車してるけどそういうの見かけたら現行犯逮捕とかできたりしないのですかね

        駐禁についてはかなり調べたので
        今後は駐禁取られない様に気を付けたいと思います

        ありがとうございました

返信をキャンセルする。