最近は通勤で毎日バイクに乗っていますので、白バイを見掛けると因縁を付けられないように注意している訳ですが、白バイが交差点内に堂々と駐車していたり、交差点直近(5m以内)でずっと停車して、獲物が来るのを待ち構えているシーンを見た事がない方はいないでしょう。
道交法的には緊急自動車であっても交差点内等の駐停車禁止区域には駐車出来ないのですが、各都道府県が「道路交通規制」等の条例で免除しているものだと思い込んでいたのですが、ふと気になって調べてみたら事実は違いました。
交差点内や直近で駐停車している白バイやパトカーは、全て違反車両です。
緊急自動車が免除される法令
まず、緊急自動車が規制から除外される法令を調べてみましょう。道交法第41条に規定があります。
第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
(消防用車両の優先等)
交差点内等への駐停車禁止が規定されているのは道交法第44条ですから、44条が書かれていない時点で、この41条では交差点内の駐停車禁止から除外されないのは明らかです。
面倒ですが、何が免除されるのか列挙してみます。消防車両に対する規定はここでは外していますが、消防車両も第41条は除外されないので駐停車禁止場所には駐車出来ません。
- 第8条:通行禁止
- 第17条:通行区分
- 第18条:左側寄り通行
- 第20条:車両通行帯
- 第22条:最高速度
- 第23条:最低速度
- 第25条:道路外に出る時の通行・横断
- 第26条:車間保持・進路変更
- 第29条:追越禁止(場合)
- 第30条:追越禁止(場所)
- 第34条:右左折
- 第35条:指定通行区分
- 第38条:横断歩行者の優先
消防車や救急車は実際に国民の為になることをしているので最優先で現場に駆けつけて欲しいですが、警察は基本的に国民の害になることしかしていませんので、ここまでの特権を与えない方が良いですね。
特権があるからと白バイは交通違反を繰り返した挙句に、無茶な追尾で事故ばかり起こしています。
いずれにせよ、道交法では緊急自動車でも第41条は除外されていません。
東京都道路交通規則でも駐停車禁止違反は除外されていない
そもそも、緊急自動車は「運転中」であることが条件ですので、駐車中や停車中の車両は緊急自動車にはならないのです。
そこで、各都道府県で別途条例や規則を規定して駐車違反等を除外しているのですが、内容をちゃんと調べてみると話が変わってきます。重要な部分だけ抜粋引用してみます。
第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(中略)
(2) 最高速度の規制の対象から除く車両
イ 専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が、高速自動車国道の本線車道にあつては100キロメートル毎時、その他の道路にあつては60キロメートル毎時を超える場合を除く。)(中略)
(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)
ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため停止を求められている車両
よくある勘違いの一つして、「赤色灯を回していれば緊急車両」という誤解がありますが、前述の通り駐車中は運転中ではないので赤色灯を回しても緊急自動車にはなりません。だから道交法ではなく都道府県ごとの規則や条例で除外している訳です。
で、ここでも第45条(駐車禁止)は除外されていますが、第44条(駐停車禁止)は除外されていません。
駐車禁止場所とは、駐車禁止の標識によって駐車が禁止されている場所の事です。こういう場所なら交通取締りの為の車両は、赤色灯を回さなくても駐車して構わないと規則で定められているわけです。
しかし、駐停車禁止場所は違います。さて、免許を取得する時に習ったはずですが、駐停車禁止場所とは何かを復習してみましょう。
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
少し考えてみれば当たり前の話ですが、駐停車禁止場所とは「そこに駐停車したら著しく危険もしくは円滑な交通の妨げになるから禁止されている場所」ですから、緊急自動車だろうが交通取締り車両だろうがそもそも停車してはいけないのです。
道交法で除外されておらず、東京都の場合は道路交通規則でも除外されていません。調べた限りでは他の道府県でも第44条を除外している規定は見た事がありません。
だから、交差点内で停車している白バイは全て第44条(駐停車禁止場所)違反なのです。
白バイは悪質常習違反者
最初に掲載した画像でも白バイ隊員は堂々と交差点内に駐車し、バイクから降りています。どこからどう見ても駐停車禁止違反です。
以下の動画では新宿大ガード下での取締りの様子が撮影されていますが、こちらも交差点内で停車し、アクセルやクラッチからも手を離していますので明らかな違反です。
白バイが交差点内や交差点直近で待ち構えている様子は皆さんも見掛けた事があるかと思いますが、彼らの言い分がどうであれ、法令上は明らかな違反です。彼らを見掛けたら悪質な常習違反者を見る時と同じような目線で迷惑そうな顔で見てあげるのが良いでしょう。
まとめ
- 運転中でなければ緊急自動車にはならない
- 道交法では駐停車禁止違反は除外されない
- 各都道府県規則でも駐停車禁止違反は除外されていない
- 交差点内や直近で停車している白バイは全て悪質常習違反者