旧ブログに掲載していた「敗訴しました」という記事ですが、コメント欄から「もう掲載しないのか?」という御質問をいただきましたので、新サイトにも掲載しておく事にしました。9年も前に書いた記事で言葉遣いが今よりも荒いですが、私もまだまだ若かったという事で御容赦願います(笑)
元記事の投稿年月は2007年8月ですので、今の記事ではない事に御注意下さい。
敗訴しました
免停処分の取消を求めて提訴していた「行政処分取消請求事件」の東京地裁判決が出ました。まあ、結果は予想通り敗訴だったわけですが、私が一番読みたかった「判決の理由」には驚くべき内容が書かれていました。
まず、この訴訟の争点ですが、
署名・押印の無い告知書のコピーのみを証拠として行政処分が執行出来るのか?
ということでした。速度超過で私が検挙されたことになっているのですが、告知書には署名・押印がなく、否認事件であれば当然録取する供述調書もなく、実況検分にも呼ばれず、何の連絡もないまま行政処分が執行されました。
「証拠がない」「手続上の瑕疵がある」という2つの争点で争ったわけですが、法原則で考えれば、警察側がデスクワークで作成できる書証のみを証拠として処分を執行することは不可能です。そんなわけで…
警察側提出の答弁書・準備書面には一切の法的根拠・判例が記載されていませんでした。
警察お決まりの「捜査は適性に行われた」という主張が繰り返されるのみであり、中には
「警察官は被疑者の違反行為を確定することが出来る。」という文面までありました。「確定」しているのであれば、訴訟自体起こせないハズなのですが、警視庁訟務課のアホ共は低能なのでこのようなことを平気で書いてきます。
当然そこらへんを指摘して「証拠を出せ」「法的根拠を示せ」と繰り返してきたわけですが、裁判長は明らかに警察に味方する訴訟進行を行い、
という私の質問にも
などという謎の発言。
ちなみに被告の釈明は
でした…
行政訴訟は民事訴訟の一種の扱いなので、求釈明に答えなかったり、こちらの主張に対して抗弁をしなければ、相手の主張を認めたことになるハズなんですけどね~
検察挙証主義はどうした?
で、肝心の判決の理由ですが、趣旨を要約すると
検挙されたのが原告でないとすると、他者が原告の免許証を偽造して提示したことになるが、このような第三者の存在を類推させるだけの証拠が提出されていない。よって検挙を受けたのは原告である。
と書かれていました。
さらに趣旨を要約するとこうなります。
冤罪で逮捕・検挙された場合は、真犯人を見つけ、立証する責任が被疑者側にある。
恐ろしい解釈ですが、少なくとも行政処分に関しては、真犯人の存在を民間人である被処分者が立証する必要があるようです。皆さん、気を付けましょう。
真犯人を見つけるのは警察ではなく、容疑者(被疑者)の責任だと裁判所が言っています!
その他にも、私を検挙したと主張する警官の証言については
○○巡査は、原告を検挙したと認められる。
とあるだけで、「何故」その事実が認められるのか?という点については触れてもいません。
調書を録取「しようともしなかった」という手続上の瑕疵についても
調書の録取は任意であり、調書が無いからと言って、違法行為がなかったことにはならない。
と切り捨てています。
それはそうでしょう。被疑者が録取を拒否して調書が録れなかったのであれば、それはそれで黙秘したという一つの証拠になるでしょうが、私は録取の為に呼び出されたり電話がかかってきたりもしなかったのです。「調書がない」ことではなく「調書を録ろうともしなかった」ことが争点であるにも関わらず、「任意だから必要ない」と断じています。つまり、
犯人を罰する(処分する)のに、調書を録って被疑者の弁明を聞く必要などない。道交法違反容疑なら、告知書のコピーさえあれば充分だ。
ということです。
まあ、予想通りと言えば予想通りですが、裁判所は警察の追認機関でしかなく、日本では三権分立が成立していないことがはっきりしました。
収穫?と言えば、「任意事項は全て拒否してOK」と裁判所が認めたわけですから、
検挙された時は免許証を提示して、住所・氏名・資格を確認させたら、告知書作成の為の提示は拒否して免許証をしまってしまえばよい。ということです。
告知書作成のための提示は義務ではありませんからね。とはいえ、今年(2007年)4月からIC免許証になりましたので、そのうち警察が持っている端末にかざすだけで切符が出てくる時代になるかもしれません。(本当にそうなりましたね)
道交法違反で検挙されそうになったら、停車しないで逃げ切った方が得だ。何故なら否認しても絶対に行政処分は執行するから。と裁判所が言っているようなものです。逃げ得を奨励する裁判所。裁判所が味方だからと虎の威を借りて法的根拠すら示さない警察。日本って本当に腐った国家ですね。
※今回の再アップに関して、一部加筆修正しました。
コメント
なんか最近警察、元警察が犯罪を起こしているニュースが増えてきたと司会者が言ってました。
今日のニュースで京都府宇治市の警察署の警察官が、酒気帯び事件、偶然摘発装い書類偽造と話題になってました。その理由が「書類の作成が面倒だった」、「上司の同意を得た」とのことですw こう重なってくると、裁判所も警察を擁護しきれなくなってくるんじゃないですか。
理屈は通用しない。よくわかりました。
ただ証拠さえ出せば何とかなるんですかね?
例えば公務執行妨害で逮捕するぞという脅しをかけてきて
それを録音した。そこを裁判で認めてもらおうといったような。