[またか]切符偽造で巡査部長を書類送検。トカゲの尻尾切りで幕引きを図る警察の卑劣さ

警察の不祥事がまた露呈しましたね。今回は神奈川県警です。 交通反則切符を偽造したとして、巡査部長が書類送検されたというニュース。皆さんはどう感じましたか?

神奈川県警の交通取り締まり不正、警察官7人を書類送検 24人処分

神奈川県警が交通違反で不正な取り締まりを繰り返していた問題で、県警は20日、違反に関する書類にうその記載をしたとして、虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで警察官7人を書類送検した。県警は中心になった男性巡査部長(40代)を懲戒免職とし、当時の県警本部長を含む計24人が処分(退職者は処分相当)を受ける。

「悪い警察官が一人いたんだな」……なんて、まさか思っていませんよね?

巡査部長一人で100件超え?そんなわけない(笑)

報道によると、この巡査部長は100件以上の不正に関与していた疑いがあるそうです。 ここで冷静に考えてみてください。

「一介の巡査部長が、自分の判断だけでこれほど膨大な数の偽造を独断で続けられると思いますか?」

警察は縦社会です。現場の人間が何をやっているか、上司が把握していないはずがありません。むしろ、上からの「数字(ノルマ)の圧力」がなければ、わざわざリスクを冒してまで切符を偽造する動機なんて現場にはないんですよ。

隠蔽される「取り締まりノルマ」の存在

警察は常に「ノルマはない、目標だ」と言い張ります。 でも、その「目標」を達成しなければ評価が下がり、昇進に響き、上司から詰められる。それが実態です。

今回の事件の本質は、個人の不祥事ではなく「数字さえ上げれば中身はどうでもいい」という組織全体の腐敗にあります。

それなのに、書類送検されるのは現場の人間だけ。 本来、その「数字」を管理し、現場を追い詰めていた署長や幹部連中こそが責任を取るべきではないでしょうか?

警察の自浄作用なんて期待するだけ無駄

結局、今回も「トカゲの尻尾切り」でおしまいです。 身内の不祥事を身内が捜査して、「アイツが勝手にやりました」で幕引き。これでは何の解決にもなりません。

組織的な取り締まり実態や、裏に隠されたノルマの有無を外部機関が徹底的に調査しない限り、第二、第三の「偽造巡査部長」が現れるのは火を見るより明らかです。

自分の身は自分で守るしかない

偽造された切符で反則金を支払わされるのは、私たち一般市民です。 「警察が言うことだから間違いないだろう」と信じ込んで言いなりになるのが、いかに危険か分かりますよね。

捏造や不当な取り締まりに遭わないためには、やはり「知識という武器」を持つことが不可欠です。

  • 警察の言うことを鵜呑みにしない。

  • おかしいと思ったら徹底的に否認する。

  • 手続きの不備を突く。

このサイトで学び、警察の「カモ」にされない強さを身につけましょう。 不条理な組織に屈しないために、これからも一緒に戦っていきましょう!

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コメント

  1. chikaranotate より:

    こんばんは、取締110番さま。 私も同感でございます。

    結局は 30年くらい前に地下鉄で毒ガスぶちまけた どこかのイカサマ教団の教祖さまのように「あいつ(当該巡査部長)らが勝手にやった事です。 弟子(部下)の暴走でございます」と 下っ端に責任をおしつけて 終了でしょうね…。

    ちなみに 私はこの件で「今回の一件で免許取消・停止となった事で失職・減給となった運転手への補償は税金からの捻出になるのか? それとも 当該巡査部長らにお支払いただくのか?」と神奈川県警察に電話で質問したら 「おそらく県のお金(県民の血税)からの捻出となるだろう」という回答をいただきました(もちろん通話内容は録音済)。

    結局はこうして行政の失態は民衆がその責任をとらされる事になるのだから、おっしゃるとおり民衆自身が政治的法的知識を身につけたり 完全に行政機関を信用しないという事が重要かなと思いました。

    ちなみに 私は大阪府在住なのですが、今回の電話対応ですくなくとも神奈川県警察は大阪府警察よりもまだ透明性もあったし 不誠実度も低いかなと思いました。

    まぁ大阪は警察だけでなく役所全般的に質が低いとは思いますが(大阪市の負の遺産をみてたら よーくおわかりになると思いますが)

  2. 猫のマイケル より:

    記事の更新ありがとうございます。
    去年11月に豊中市の阪急服部天神駅前東側の横断歩道で原付で運転中に歩行者妨害したと先で隠れて待ち構えてた警官に青切符を切られ、今度また出頭して「略式裁判ではなく正式裁判を受ける」と主張して、不起訴(起訴猶予)を勝ち取るつもりです。

    そこでふと思ったんですが、略式裁判だと刑事訴訟法461条により最高刑は100万以下の罰金(懲役刑は求刑不可)なのに対し、正式裁判では今回の私の歩行者妨害違反だと最高刑は道路交通法38条(罰則は119条5項に記載)により拘禁刑(懲役か禁錮)3か月又は罰金5万円以下です
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-Ch_8

    なので万が一起訴されたら青切符でも、上記の通り検察は実刑判決を求刑し、裁判官も出す事も可能です。
    このブログでは警察・検察で調書を録る際に「『神のお告げで違反しろと言われた』と主張しても99.9%以上不起訴」などとも書いてあったと思うんですが、そんなふざけた主張をしたら検察官にも裁判官にも「被疑者・被告人は反省の態度が全く見られない」と心証を悪くして起訴されたり刑が重くなる可能性もある(これは他の犯罪でも同じ)と思うのですが如何でしょう

    • 取締り110番 より:

      こんにちは。
      軽微な交通違反を検察が起訴しないのは、悪質ではないからではなく検察庁と裁判所のキャパを超えているからです。
      東京などでは本来悪質とされる赤切符ですら否認すると80%以上が不起訴になるくらい他の刑法犯罪で裁判所がパンクしているため、
      交通違反ごときでいちいち起訴してられないのですよ…

      もちろん、それでも挑発し過ぎて検察官が本気になれば起訴は可能ですが、彼らにとってはそれで有罪が取れても大したポイントにならない上に、
      通常業務は減らないのに公判維持のための書証作りで忙しくなりますから、検察官(あるいは警察上がりの副検事や検察事務官)個人に対する
      誹謗中傷の嵐くらいはやらないと望んでも起訴してくれません。

      また、その時に不当に過剰な求刑をしても裁判所が認めません。横断歩行者等妨害で実刑判決など出たことがありませんから、過去の判例にない
      判決文を書いて上級審でひっくり返されたら地裁(簡裁)の裁判官にとってはマイナス評価になりますので、やはり相場通りの判決しか出しません。

      全ては慣例と相場、なのです…

  3. duponte より:

    記事、ありがとうございます。
    4月から自転車の青切符が始まりますが、地元の警察曰く、積極的に切符を切るものではないとの事です。国会の通達でそのように指示があったとの事。
    最初はそうかもしれませんが、絶対に車の反則金不足をカバーするためのものですよね。
    特に悪質なものは切符を切るとの事でした。じゃあ、今まで赤切符を切られてたものに切る程度のものですか?と聞くと、そうです。と言っておりました。
    あくまでも、うちの地元の警察のコメントですが。

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