理不尽な検挙を否認する場合には、知っておいた方がよい法律がいくつかあります。大切なのは「違反の有無について争うのではなく、警官の不法行為を指摘して責める」という事です。
職務中の警察官は求められたら身分証を提示しなくてはならない
第五条 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
考えてみれば当たり前のことです。
警察官としての職務を執行する以上、警察バッジの提示にはいつでも応じなければなりません。
だから、タイミングとしては警察官が切符処理を始めようとしたあたりで「あなたが本当に警察官なのかどうか確かめたいので、警察バッジを提示し、所属・階級・氏名を明らかにして下さい」と言いいましょう。
チラッと見せてしまってしまうような相手だったら、同じような感じで免許証を見せて引っ込めましょう。
「これで提示したことになるんですよね?」とでも言えば、怒りながら見せてくるでしょうから、迷わずメモ帳か携帯にメモを取りましょう。
それ以後の取締りで相手の名前を呼ぶことが肝要ですので。
警官には「警告指導」という処分も認められている
「違反は違反だから切符を切らなければならない」は嘘である
実は警察の交通課の本分は「交通指導」であり、取り締まりが主たる業務ではありません。
違反を見つけたら必ず検挙しなければならないわけではなく、「見逃す」「警告で済ます」「誓約書を書かせる」「切符を切る」の4つのパターンがあります。
一番多いのは「見逃す」ですね。
警邏中のPCが違法駐車を見つけても何もしません。
速度超過している車を見つけても何もしません。
というか自分も速度超過しています(笑)
無灯火の自転車を見かけてもスルー、二人乗りの自転車を見つけてもたまにマイクを使って注意する程度。
そのくせ一時停止の向こう側で隠れて取り締まっている時は、「違反は違反だ!」とか偉そうに怒鳴って切符を切ろうとしてきます。
これほど恣意的な行為が認められているのが問題なのですが、違反をしたとして検挙されそうになっても、その被疑者に対して切符を切るのか、警告で済ますのかはあくまでも警官次第なのです。
「違反は違反なのだから切符を切る」と言われた場合には、
と応戦して警官の言い分を聞いてみた方がよいでしょう。
もちろん、その間にもスマホで録画したり、ICレコーダー等で録音しているのが鉄則ですが、「見逃せ」と主張するよりも「警告指導で済ませろ」という主張の方が警察としてもメンツが立つので応じてきやすいです。
「停めて、警告指導をした」という事ならば何の問題もありませんか。
被疑者であるうちは「推定無罪」である
これも単なる法原則ですが、たとえ刑事事件で逮捕されたとしても、裁判を経て刑が確定するまでは「容疑者」もしくは「被疑者」に過ぎません。
道路交通法違反の取締りは現行犯が原則ですが、少なくとも反則告知書に署名して罪を認めない限りはあくまでも「被疑者」に過ぎず、警察官に怒鳴られる筋合いはないのです。
その証拠に、告知書に対する署名も告知書への署名を拒否した場合に取られる供述調書への署名もあくまでも「任意」であり、従う必要はありません。
なぜならば刑が(罪が)確定するまでは「推定無罪」とされ、無罪の人と同等の扱いを受ける権利があるからです。
従って、警察官に高圧的な態度を取られた場合はこう言うと態度が軟化することが多いです。
犯罪とは、その事実のみでは成立しない
これが見落としがちな、かつ一般的には知られていない事実です。
犯罪というものは、
- 犯罪の事実があり
- その犯罪には違法性があり
- その犯人には責任能力があり
- 捜査・検挙が合法的に行なわれた時のみ
成立するのです。
つまり、仮に速度超過したという事実があったとしても、それを追尾した覆面パトカーが赤色灯を点灯させていなかったり、車を体当たりさせて無理やり停めたりしたような場合には、速度超過という不法行為を取締ることは出来ないのです。
警察とは法を守る組織なのですから、取締りや逮捕はあくまでも合法的に行なわれなければならないのです。
実はこれが、切符を取り下げさせたり、少なくとも反則金を納付しなくてよくなる肝心なポイントなのです。
細かい対処法は対処法の記事にて解説しますが、「この取締りには○○の点で違法性があります。従って私の違反を取締ることは出来ないハズです。」というのが殺し文句なのです。
まあ、実際には裁判所が警察の追認機関に成り下がってしまっていますので、「警察の行為に違法性があったとしても、それだけで直ちに被告の違反がなかったとまでは言えない」というような謎の文言で有罪判決が出ているケースもあるのですが、それは裁判官が法の運用を捻じ曲げているだけであって、本来はあってはならないことなのです。
とにかく忘れずに覚えておきましょう。取締りの方法に違法性があれば、その犯罪は成立しないのです。
まとめ
- 職務中の警察官は求められたら身分証を提示しなくてはならない
- 警官には「警告指導」という処分も認められている。
- 被疑者であるうちは「推定無罪」である。
- 犯罪とは、その事実のみでは成立しない。
コメント
田中角栄だか。。、
これは理論じゃないですよ?
何方かと言えば論理だ。
そんなのも判らずに感情だけぶつけて書き込まない方が良いと思われ。
逆に言わせて貰えば 精々素直に捕まり素直に反則金及び罰金たくさん払えば良いじゃないですか。
あ、因みに反則金と罰金の違いが解ります?
まぁ、こうに書くと調べてから書き込むんだろうけどね 笑
お前みたいに自分に都合の良い理論ばかり並べてるヤツは、世の中に必要のないゴミだな。
お前のような自分勝手な人間がいるから交通事故が無くならないのに気付いてないのか、馬鹿だね?
信号無視でもして、事故って死んでしまえば良いのに。
まあ、せいぜい頑張れよ。
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工作員だったら多少は手当が払われて、それが内需に回るのであれば救いもありますが、平日の深夜帯なのにスマホからですか…
今後の展開としては、IPや投稿名を変えながら論理性の欠片もない感情的な誹謗中傷を繰り返すか、大量のスパムを送ってくるかのどちらかってとこですかね。
交通事故が減らない要因についてはサイト内に書いてありますが、おそらく読んでも理解出来ないでしょうから読まなくていいですよ。