300円を払わなくても駐車違反にはならない[パーキング・メーター]

パーキングメーターについては以下の記事を書いてきました。

[駐車違反]パーキングメーターは未納だと違反になる?[警察に聞いてみた]

[駐車違反]パーキングメーターの秘密2[料金未納]

やはりパーキングメーターの「手数料」は納める必要がない?

[道交法]パーキングメーターの手数料の支払いは任意だった![施行令]

[タダなの?]パーキングメーターの手数料[手数料条例?]

私の中での結論としては「パーキングメーターは制限時間内なら「手数料」を払っても払わなくても駐車違反にはならない」と考えています。

小銭が無かった(笑)

それでもまあ、警察署の目の前に停める時とかは、因縁を付けられても面倒なので「手数料」を入れる事もありますが、今日秋葉原周辺のパーキング・メーターに停めた時は、たまたま小銭が手元になかったので先に用事を済ませてからにしようと思い、そのまま車を後にしました(笑)

何だ?この紙は?

30分後くらいに車に戻ってみると、ワイパーのところに妙な紙が挟まっています。

色的に放置車両確認標章ではなかったので、そのまま無視してしばらく運転していたのですが(笑) やはり気になったので、別のパーキング・メーターに停めてから紙を見てみました。

「お願い」ならお断りしますが?

「お願い」ならお断りしますが?

法的根拠が書いてない

私が停めたのはパーキング・メーターの方ですから、4つ目の項目は無関係ですね。そうすると、紙に書いてあるのは

  1. 白線枠内に車体が収まるように駐車しろ
  2. 指定された時間以内しか駐車できない
  3. 手数料は最初に入れろ

という3点ですね。私は枠内に駐車しましたし、制限時間も過ぎていませんから1.と2.は該当しません。当然、「手数料は最初に入れてくれよ!」って事で紙が挟まっていたのでしょう。

しかし、[駐車違反]パーキングメーターは未納だと違反になる?[警察に聞いてみた]で確認した通り、警察の見解としても「制限時間内に手数料を入れればOK」なのですから、すぐに入れなかったからと言ってとやかく言われる筋合いはありません。

しかも、その後のやはりパーキングメーターの「手数料」は納める必要がない?で確認した通り、法令には「停めたらすぐに機械を作動させろ」という趣旨の事しか書かれていません。

で、情報公開センターで開示請求をしようとしたら、女性の警察官が「手数料を入れないと機械は車を感知しているが作動はしていない状態だから駐車違反だと思う」という斬新な意見を出してきたのですが、[タダなの?]パーキングメーターの手数料[手数料条例?]で示した通り、パーキング・メーターの「手数料」とは、メーターを作動させる為の「作動手数料」であって駐車料金ではありません。

手数料を払わなくてもメーターは作動するのですから駐車違反にはなりません。現に制限時間内なのに未納を理由に検挙された例が一例たりとも見つかりません。

だから、少なくとも駐車監視員またはメーター監視員が私の車にこの「一方的なお願いの紙」を挟んだ時点では、私の車は駐車違反状態ではなかったのですから、お願いするのは勝手ですがそのお願いを聞いてあげる義理もありませんよね(笑)

で、このお願い用紙のどこにも法的根拠が示されていないのですが、これまた一方的に「不適正な利用は駐車違反となります」とか書いてあります。

その真下には「この用紙は放置車両確認標章ではありません。」と書いてあるのですから、もはや何が言いたいのかわからない用紙になっていますね。

最初に手数料を入れないと「不適正」で、不適正に利用したら駐車違反になると言うなら、堂々と放置車両確認標章を貼ればいいのです。

現にドラレコがなかったら冤罪食らってた話では、私は20分くらいしか停めていないのに、メーターの不具合で60分以上の表示がされていたので標章を貼り、私がドラレコの映像で冤罪である事を証明したら違反記録は抹消されたくらいですから、駐車監視員やメーター監視員は標章が貼れると思われる車を見つけたら喜んで貼るでしょう?

こんな用紙が用意されている事からも、パーキング・メーターの適正な利用方法(手数料を入れても入れなくても時間内なら駐車違反にはならない)という事実が周知されてきたという事がわかります。

テイケイ株式会社?

一番下に「テイケイ株式会社」って書いてありますね。意味不明のカタカナ表記の会社は大体ヤバいというのは常識だと思いますが(笑) テイケイ株式会社って、元「帝国警備保障」ですよね?

https://www.teikeigroup.co.jp/01/01-00.html

やはり帝国警備保障です

やはり帝国警備保障です

帝国警備保障と言えば、右翼で産経新聞との関係がアリアリな会社でしたよね?

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/mass/1198871640/

テイケイ(帝国警備保障)と右翼と産経新聞の関係
1 :文責・名無しさん:2007/12/29(土) 04:54:00 ID:FVwc9e7P0
テイケイ株式会社(ていけい)は、警備会社。本社は東京都新宿区新宿5丁目17番17号。
旧称:帝国警備保障。
代表者 高花豊

高花豊

大日本愛国党
赤尾敏の死後、大別して3派に分裂。
現在の表面上の本部代表は敏の子息・赤尾道彦で、敏の高弟の高花豊と共に
業界大手の企業を営む傍ら、機関紙『愛国新聞』を発行していた

2 :文責・名無しさん:2007/12/29(土) 04:58:19 ID:FVwc9e7P0
朝日歌壇鑑賞会【今週の作品】
朝日歌壇や朝日川柳に巣食う、反日サヨクカルト教徒の作品を鑑賞するブログ。
http://blog.livedoor.jp/asapykadan/archives/50033961.html

テイケイは、あの『正論』に度々広告をだしてる会社なので、必ずや協力してくれると思いますよ。

3 :いじり万子:2007/12/29(土) 05:02:01 ID:EBVOLMht0
なるほど、
右翼(ヤクザ)が、建設・土木企業を合法的にしゃぶってたってわけね。
帝国警備保障は、右翼の石原慎太郎と共に、戸塚ヨットスクールの応援者でもあるな。
右翼の恫喝活劇の資源は、そういうところがあったんだ。
4 :いじり万子:2007/12/29(土) 05:03:35 ID:EBVOLMht0
>>2
外道右翼の宗教右翼カルトは、どこに行けば見れるのかしらん?
5 :文責・名無しさん:2007/12/29(土) 05:05:01 ID:FVwc9e7P0
沖縄教科書検定撤回県民大会11万人の数を数えたと称する
テイケイ株式会社の高花豊会長が国際新聞(11月30日)に
「うろたえるな!渡海大臣・集団自決の軍命令はなかった」を寄稿しています。

国際新聞?

大日本誠流社 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
大日本誠流社(だいにほんせいりゅうしゃ)は、政治団体。
主要人物は楠本正弘・柴田吉一・角田倉人。
大日本誠流社の代表を離れた楠本は、同じ1992年の第16回参議院議員通常選挙に
元自衛官を糾合して確認団体として選挙運動を行った「国際政治連合」の人士と合流し、
「国際新聞社」の社主に就任。

6 :文責・名無しさん:2007/12/29(土) 05:23:47 ID:FVwc9e7P0
参議員
第072回国会 社会労働委員会 第8号昭和四十九年四月二十五日(木曜日)

○矢山有作君
それから、この帝国警備保障会社というものが、私の調べたところでは、
いままでにもたびたび労働争議に介入をしていたという経歴があるのです。これを御存じですか。

○矢山有作君 そこは明確にしていただきたいと思います。
ところが、この帝国警備保障の警備員の方たちは、きのうの状態で、もうこれは警察庁御存じだと思いますが、
これは明らかに労働争議の介入ですよね。こういう事態を、私は放置しておくことはできないと思うのです。
しかもこれは、これまでの経歴というのか、経過をもし御存じないのでしたら、
私のほうで調べたところで申し上げたいのですが、労働争議に介入をしたのは、私はこういうふうに聞いておるのです。
全金本山製作所の支部ですね、これは昨年でしたね、
仙台にある全金傘下の本山製作所というところの労働組合、この争議に関係している。
それから、川崎にあるユニカの争議に関係している。
ダイヤモンド・ビックの争議、これは東京虎の門にあります、これにも関係している。
それから、理科大学の自治会へのなぐり込みをやって、学生数人に重軽傷を負わしている。
日教組大会へのなぐり込みもやっている。
それから三里塚における映画会社小川プロダクションの車を竹やりや火炎ビンで襲撃した、
こういうこともいわれております。こうなると、
私はこんな警備会社の存在がはたして許されるのかどうか、
これは私は監督官庁としてお考え願わなければならぬと思います。こういうのは全然御存じないですか。

この当時は本社住所が東京都新宿区新宿5丁目17番17号になっていますから、最近ビルを立てて本社を移転したという事ですね。この御時世に景気のよろしい事で。

2chで6番の人が引用している労働委員会の議事録の詳細を引用しておきます。興味のある方だけどうぞ。長いですよ~

http://www36.atwiki.jp/theradicalideology/pages/39.html

72-参-社会労働委員会-8号 昭和49年04月25日

○矢山有作君 それから、次に質問を移してまいりたいと思います。
実は、次は光文社の労働争議の問題についてお伺いしたいわけであります。
そこでまず、光文社の労働争議はその経過はどういうものかということについて一応申し上げてみたいと思います。この光文社の労働争議の経過の概略というのを申し上げるのに、主観をまじえないでできるだけ客観的にその経過を書いておるものがありますから、これを読ましていただいて一応御承知を願いたいと思います。おそらく承知しておられると思いますが、質疑を続ける便宜上私のほうで読ましていただきます。これは「朝日ジャーナル」の二月十五日のにこの争議の経過概要というものが出ております。私もこれを読み、さらに実態について調査をいたしました。ところがきわめてこの表現は客観的な、主観をまじえない表現になっておりますから、一つの御判断を願うのにいい参考じゃないかと思います。

光文社争議は、〃ベストセラーづくりの神様〃であり、『現場に不満の火を燃やせ』の著者でもある神吉晴夫社長(当時)に対する組合員の不満が爆発したのが、発端である。

七〇年四月、光文社労働組合は、神吉社長が会社財産を大量に私物化している事実をつかみ、「神吉体制打破、賃上げ二万円、賃金格差是正金四万円」を春闘要求に掲げ、無期限ストに突入した。同時に光文社労働組合は、光文社記社労働組合、光文社臨時労働者協議会(現在は光文社臨時労働者労働組合となっておりますが)と共闘を組んだ。四回にわたる三労組との大衆団交で、労使間は神吉社長らの「背任横領的事柄」や不当労働行為を列記した十六通の確認書を取り交わした。いったん収束に向かった春闘が長期ストに発展したのは、この直後、全役員が雲隠れしたからだった、といわれる。

その後、臨時株主総会における神吉体制下の全役員解任、五十嵐現社長体制の発足、全役員の再度の雲隠れとつづき、会社側は六月十一日、〃争議対策〃用の労務担当役員を迎え、同時に組織暴力団を導入してロックアウトを行った。

そして同月末、全光文社労働組合(いわゆる第二組合)ができ、以来、光文社社前で、数次にわたって流血の事態が繰り返されてきた。

この間、七〇年九月に臨時労働者労働組合全員解雇、同十月光文社労働組合、光文社記者労働組合の執行部・活動家ら九人の懲戒解雇が行われ、七二年三月の光文社記者労働組合全員解雇で、解雇総数は五十七人に達した。

七二年七月、会社側は暴力団を〃解雇〃してロックアウトを解き、その直後から、刑事事件による第一組合員の逮捕者が急増、九、十月で支援労働員を含み十八人――全体を含めますと四十九名の逮捕者を出しております。(うち十一人が起訴――全体は十三人でありますが、現在十一人が係争中のようであります。)が逮捕された。

現在、三労組は就労を求めて連日のように社前で抗議行動を行っている。そして二十数日前に講談社の前副社長小保方宇三郎氏が光文社社長として就任した。そこで光文社三労組は、これに対し争議の全般的解決をはかるため社長出席のもとに団交を開くことを要求していたのであるが、その要求に対し拒否の態度を続けておった。そのとき光文社側は、去る四月二十一日午前四時三十分ごろ、突如として警備会社の警備員と称する者五十数名を導入し、ロックアウトを通告してきた。警備員たちは社前の組合旗や社内外に展示してあった闘争

記録写真を引きちぎるなどの乱暴を繰り返したが、ついに昨日二十四日には暴力行為に及びそのため意識不明のまま救急車で病院に運ばれる者一名を含め十二名の負傷者を出すに至った。

これが今日までの労働者争議の概要であります。そして、その間において訴訟の問題にいろいろ発展した事態もありますが、たとえば四十五年九月の二十七日に臨時労働者労働組合全員が解雇されました。これに対して地位保全の仮処分申請を東京地裁にやっておりましたが、これは四十七年の四月四日勝訴の判決を得ております。それから四十七年三月三十一日に光文社記者労働組合全員解雇が行なわれ、これに対して地位保全仮処分の申請を同じく東京地裁に対してやっておりましたが、これに対しては四十九年一月三十一日に勝訴の判決が出ております。さらに四十七年の十二月の十八日には会社側のやったロックアウトは不当なものであるということで、裁判でもこれも勝利をしております。さらに四十六年の十一月十六日、組合側から会社の四階会議室の組合の使用の問題について東京都労働委員会から、会社側は会社の四階会議室の組合使用を認めるべきだと、拒否してはならぬという命令を得ております。
こういう経過でありますが、そこでお尋ねしたいと思いますのは、警察庁は二十四日に起こった事態というのを承知しておいでになりますか。

○政府委員(綾田文義君) 承知しております。

○矢山有作君 労働省のほうは争議のいま言いました概略の状態というのは御承知ですね。

○政府委員(道正邦彦君) 概略は承知いたしております。

○矢山有作君 そこで警察庁にお伺いいたしますが、この警備会社の名称は何というのでしょうか。また、警備業法による届け出をしておるだろうと思いますが、しておるかどうか。そして、この警備会社の所在、責任者、それから、その他内容についておわかりになっておれば御紹介願いたいと思います。

○政府委員(綾田文義君) 警備会社の名称は帝国警備保障株式会社。新宿区の諏訪町にございまして、社長は高花豊。
創立は昭和四十五年でございますが、御承知のように警備業法が実施になりましたのは四十七年の十一月一日でございます。
届け出は四十七年の十一月二十八日に東京都の公安委員会のほうへ届け出てございます。
警備員数は、現在少しは変わっておりますが、約五百八十一名ということになっております。

○矢山有作君 そこで同じく警察庁に伺いたいのですが、この光文社に出向いておる警備会社の警備員の中の責任者を御存じですか。

○政府委員(綾田文義君) ちょっと責任者は把握しておりませんが、調べればすぐわかります。

○矢山有作君 これはもしすぐ調べられるようなら調べて、私の申し上げるのと間違っておるかどうか照らし合わせていただきたいと思いますが、私が聞いておりますのは、現場の直接の責任者というのは平田何がしという人だということであります。
そこでね、この出向いておる警備員は私は五十数名と申し上げましたが、きのう事件が起こっておるわけでありますから、警察は正確に御承知だと思いますけれども、正確に何人入っておるのか。そしてまたいま言いました責任者を含めて、全体のそこにおる人名がわかっておるかどうか、その点いかがですか。

○政府委員(綾田文義君) これは一日五十名の警備員を派遣するということで、四月の二十一日から十日間というふうな契約になっておるようでございます。
ちょっと警備員の派遣になっておる人名も、調査すればわかりますが、現在のところまだ把握しておりません。

○矢山有作君 きのうの起こった事件に対して警察のほうではどういう処置をとっておられますか。

○説明員(山田英雄君) 昨日一一〇番通報を午前十時までの間に受けましたので、大塚署の警察官十名が現場に参りまして、そのときには紛争は終了しておりましたので、どういう事態が起きたか、関係者から事情を伺ったところでございます。
警察といたしましては、組合側、会社側に一人ずつの負傷者が出ておることを確認いたしまして、それぞれの被害者につきまして事情も聴取いたしました。まあ暴力事案でございますので、厳正公平に捜査をしてまいるという方針でございます。

○矢山有作君 そこで、この光文社に動員されておる警備員と称しておる人たちのうちで、この帝国警備保障会社ですか、そこの正式の警備員は数人だけなんです。あとはね、一日六千円の日当で集められてきた学生のアルバイトだというのですがね。これはお調べになっていますか。

○政府委員(綾田文義君) 五十名の中で、正社員が十五名、臨時警備員が三十五名というふうな報告を受けております。もっともこの臨時警備員と申しましても、警備業法に所定する教養を受けたものであるということであるし、経験を調べますと、大体まあ三カ月以上の経験者であるということになっております。

○矢山有作君 この臨時警備員も、じゃあ名簿に載っておりますね。届け出してあるのですね。

○政府委員(綾田文義君) もちろんこれは載っております。

○矢山有作君 まあ、警察のほうのお調べだから私は間違いがないだろうと思いますけれども、まあ、ああいう中でいろいろ出ておる情報は、これはまあ学校の名前は控えておきますけれどね、名誉にもかかわる問題ですから控えておきますが、その私は臨時警備員と称している人たちのどのくらいの――あるいは全員かあるいはその中の何人かかはわかりませんけれども、これは先ほど申し上げた日当六千円で雇われた某々大学の学生等がこれは入っております。特に「アルバイトニュース」という雑誌があるそうですが、それや、あるいは某大学前の呼び込みで集められてきた、こういうことまでわかっておりますが、そうなると、これは私は非常に問題だと思うのです。なるほど臨時警備員として名簿に載せられておっても、それはそれなりの警備員としての基礎的な訓練、教育を受けた者でなければならぬわけです。ところが、実態がもしいま申し上げましたようなことだとすれば、これは私は非常に問題だと思うのですが、その辺は早急に御調査を願えますか。

○政府委員(綾田文義君) 調査をいたしたいと思います。

○矢山有作君 調査をなさったら、その結果についてはぜひ御報告をいただきたいと思いますが。

○政府委員(綾田文義君) 御報告をいたします。

○矢山有作君 それから、この帝国警備保障会社というものが、私の調べたところでは、いままでにもたびたび労働争議に介入をしていたという経歴があるのです。これを御存じですか。

○政府委員(綾田文義君) 正確に、私、そこのところは承知いたしておりません。警察庁の方針としては、警備業法に規定する精神からいいまして、労働争議についてはなるべく仕事を請け負わないようにという要請をいたしておるのです。ただこれは、警察庁で絶対禁止というところまではいけませんので、ほとんど、警備業者の内容を調べましても、あまりといいますか、件数からいきますと非常に少ないですし、われわれとしても、そういう問題はやはり今後ともそういう方針で強く指導をしたいというふうに思います。

○矢山有作君 これは部長、その辺が私はあいまいになってはたいへんだと思うのですよ。これは警備業法の制定されるときに一番論争点になったところでしょう、労働争議に介入するのではないかということで。労働争議には介入させないということで国会でも答弁をなさって、その上でこの法律は成立しておるのです。それがいまの御答弁だと、なるべく労働争議に介入しないということになると、これは国会でおっしゃっておった趣旨というのはたいへん後退してくるわけですよ。そういうような法の運用を、つくってしまってからなさるということでは、これは私は非常に問題が残ると思いますがね。

○政府委員(綾田文義君) ちょっと答弁が意を尽くさない点がございますけれども、労働争議には法文にありますように「正当な活動に干渉してはならない。」ということでございますが、私が申し上げたのは、労働争議を行なっておる会社について、たとえば夜あるいは昼間人がいないから、そういう財産の管理とか、守衛に似た仕事をやるということについては、そこまでは絶対にだめだということは言えないということを申し上げたので、労働争議にはなるべくということでは決してございませんから。

○矢山有作君 そこは明確にしていただきたいと思います。
ところが、この帝国警備保障の警備員の方たちは、きのうの状態で、もうこれは警察庁御存じだと思いますが、これは明らかに労働争議の介入ですよね。こういう事態を、私は放置しておくことはできないと思うのです。しかもこれは、これまでの経歴というのか、経過をもし御存じないのでしたら、私のほうで調べたところで申し上げたいのですが、労働争議に介入をしたのは、私はこういうふうに聞いておるのです。全金本山製作所の支部ですね、これは昨年でしたね、仙台にある全金傘下の本山製作所というところの労働組合、この争議に関係している。それから、川崎にあるユニカの争議に関係している。ダイヤモンド・ビックの争議、これは東京虎の門にあります、これにも関係している。それから、理科大学の自治会へのなぐり込みをやって、学生数人に重軽傷を負わしている。日教組大会へのなぐり込みもやっている。それから三里塚における映画会社小川プロダクションの車を竹やりや火炎ビンで襲撃した、こういうこともいわれております。こうなると、私はこんな警備会社の存在がはたして許されるのかどうか、これは私は監督官庁としてお考え願わなければならぬと思います。こういうのは全然御存じないですか。

○政府委員(綾田文義君) ただいまお話がございました本山製作所は、これは特別防衛保障会社といって、会社が違うというふうに私は存じております。
それから、そのほか五、六件お話がございましたけれども、これは警備業法が制定になってから行ったのか、あるいはそれ以前に行ったのかということもちょっとわかりませんので、この点については私どもとしても調査をいたしたいというふうに考えております。

○矢山有作君 これは、ぜひ御調査を願いたいと思います。
それで、大体こういう警備会社は労働争議に介入してはならぬというのは警備業法の趣旨ですからね。こういうふうに明らかに介入して、しかも第一組合員との間で問題を起こしているということになると、これはこのままでは済まぬわけでしょう。どう処置されますか。

○政府委員(綾田文義君) 今回の件につきましては、警視庁について調べましたところ、私どものそういう行政指導の方針からして、警備保障の代表取締役が大塚の警察署長に対して誓約書を出していっております。警備業法の精神を生かして、そうして一切トラブルがないようにということ、たとえば平和的な何といいますか作業をする、ちょっと表現がよくないですけれども。それから先方との応答は一切沈黙を守る、それから挑発されても手出しはしない、それから隊員の選抜は特に慎重を期する、護身具は一切携帯させないというふうな誓約書を出しておりますので、私どもそういうことはないかと思っておったわけですが、きのう第一報の報告を受けたばかりでございますので、なお厳重に調査をいたしまして、そうして、その結果いかんによりましては警備業法に定める規定上の処置をとりたいというふうに考えております。

○矢山有作君 いまの御答弁で、いささかはっきりしたことがあります。というのは、私が承知しておるのに、ちょうど二十一日でしたね、二十一日の午前四時半ですか、ごろに、警備員と称する者が導入されたその時刻に、ちょうど大塚署の関根さんとおっしゃる刑事さんのようですが、この方が護国寺の交番の横にとめた車の中でじっと様子を見ておられたということを聞いております。それからまた、現場の責任者平田某というのですが、平田某が大塚署を通じて入ったのだと組合員に発言しているようでありますが、このことがおかしいなと、警察と了解――なれ合いの上で入ったのか、まあ、なれ合いということばを使っては失礼ですが、そういうふうに思っておりましたが、先ほどのあなたの答弁ではっきりしたわけです。しかしながら、問題は、こういう問題を起こして、しかも負傷者を出しておるという実態ですから、私はこのままで済ますわけにはいかぬだろう。それから先ほど言いましたように、アルバイトの学生を寄せ集めてやっておるということになれば、これはまたゆゆしい問題でございます。したがって、これは厳重な調査をされた上でそれぞれの処置をとっていただかぬと、私は他の警備会社の方が迷惑されると思うのですよ。警備会社といえば、こんな労働争議にいつもいつも介入をして暴力行為をやって、登録もしてないような学生を寄せ集めてきて暴れ回るものかと、こういう印象を国民に持たれるということは、私は他の警備会社の方がたいへん迷惑される。だから、警備業法というものが存在をして、警備業法というものがあって、そうして警備業というものが許されておるなら、その警備業が私は公益を乱さない、社会の秩序を乱さない、人の権利を侵さない、こういうような形の中で運営されていかなければいけないと思うのです。この点は、私は厳重な調査の上でそれぞれの処置を強く要求しておきます。再度御答弁をいただきたいと思います。

○政府委員(綾田文義君) 先生のおっしゃるとおり、厳重に調査をして、その結果を待って適正な措置をとりたいというふうに考えております。
それから先ほど御質問ございました責任者は、警備課長の安見正彦という現場の責任者でございます。
それから先ほどちょっと御説明が不十分だったんで申し上げますが、先ほど申し上げたように、私どもは平生そういうふうな行政指導をしておりますので、今回の事件につきましても、この帝国警備から大塚署のほうへ、光文社のロックアウト中の警備を請け負ったんだけれども、指導をしてほしいということで参りまして、それで大塚署の署長も、十分そういう紛争の発生のおそれがあるということで、数点を厳重に強く要望いたしまして、その結果、そういう誓約書が入ったというふうないきさつでございます。

○矢山有作君 まあ、警察の御調査だから間違いないと思いますが、表には現場で出ておられないようですが、一応私どものほうに、こういう人もおいでになるんじゃないかということで、そしてまた、陰で指揮なさっているんじゃないかというようなことで出ておりますのは、帝国警備保障会社の常務取締役で特殊警備担当の長尾さんという方、この方は、また城西警備株式会社の代表取締役も兼ねておられると、こういう人もおいでになるようです。そこらの辺が、私どもが権限を持って調べるわけにはまいりませんので、はっきりいたしませんけれども、いずれにしても十分の御調査を願いたい。
〔写真を手渡す〕
そこに写真でごらんいただけますような状態で、私はきわめて問題がある行動をとられておる事実がその写真をごらんいただけばわかると思うんです。一々御説明申し上げぬと、どちらが組合員でどちらが警備保障の者かということはおわかりにならぬかもしれませんが、ずっとよく見ていただくと、お顔でも大体見当がつくはずです。これは警備保障のほうだな、これは組合のほうだなという、服装その他からつくはずでありますが、ごらんになっていただいて、ひとつそういう事件が起こらないように処置をしていただきたいと思うわけです。
それからこれは法務省のほうにも申し上げておきたいんですが、こういう会社の扱いというのは商法上でも関係の規定もあると思うんです。ですからそれについておそらく警察自体がよく御存じない状態だから、法務省も担当が民事局だから、商法関係でいくと、だから直接よく実態をつかんでおらぬのだと思いますが、これはあなたのほうで警察と協力してお調べになるなり何なりされて、そして商法五十八条に従って処置すべきものは処置するということで私はやっていただかぬと、これは問題があると思います。このことは本山製作所の事件についてもかつて論議されたところですから、その点十分お含みおきいただきたいと思いますが、お考えをお聞かせを願いたいと思います。

○説明員(加藤一昶君) 商法の規定におきましては、代表取締役が法務大臣の警告を受けたにかかわらず、刑罰法令に違反する行為を反覆継続するという場合に解散の請求をすることができるようになっております。なおこの規定に関しまして、非訟事件手続法におきまして、法務大臣がそういう警告をしたり、あるいは請求をするような事由がある場合には、関係官庁は法務大臣にその通知をするということになっておりますので、その通知を待って適当な処置をしたいというふうに考えております。

○矢山有作君 これは専門家ですから、適用条項がおわかりでしょうから、五十八条の、私はこの場合に問題になるのは、五十八条の一項の三号ですかね、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」は解散命令が出せる、こういうことであります。したがって、実態を知ってこれを全面的に生かしていくためには一応警告という手続が要るわけですからね。したがって、現在の事態をお調べになって、これは警告すべき問題であるということになれば、第一次的に警告なされなければならぬ、それから解散命令、こういう段取りでしょうから、よくおわかりだと思いますが、これはやはり厳重な処置をおとりいただきたい、こういうふうに思うわけです。
それから労働省のほうへお聞きしたいのですがね。こういう実態なんです。先ほど争議の経過については申し上げましたし、それから現状はいま申し上げたので御存じのとおりなんです。
そこで、私はいままでの経過を見ると、解雇をしたが、臨時労働者の諸君にしても、記者労働者の諸君にしても、全面的に地位保全の訴訟には勝っておる。それから懲戒解雇を受けた人たちの地位保全の判決はまだ出ておりません。しかし、ずっとこの経過、流れを見ておると、ロックアウトについても組合側の主張が通っておる、全体の流れがそうなっておるようです。会社側が私はかなり無理があるのじゃないか。しかもこれまでの経過をずっと見てみますと、かなり問題点があったわけです。これは私は委員会に持ち出してやるのはきょうが初めてでありますけれども、これまでにそれぞれの筋へはこういう問題があるということで御注意を願うようにはお話をしてきたつもりなんです。ところが幾らお話をしておっても問題は解決しないでこういう状態になったから、まあ、これはやはり正式の場できちんとして整理をしていただく腹もきめていただかなければならぬと思って持ち出したわけです。労働省のほうの御見解を承りたいといいますのは、新しい社長が講談社からお見えになって、そして組合のほうも積極的に団交をやろう、そして具体的な案も提示をすでにしておるというのです。したがってこれは私は団交を拒否して、まあ暴力団まがいの警備員を入れて、そして騒動を起こす方向でなしに、積極的に団交に応じて問題を平静なうちに解決するというのが、出版文化の名を口にしながら事業をやっている人が当然考えられるべき筋じゃないかと思うのです。そういう点で労働省のお考えを承り、さらに労働省としてこれに対して何か指導なり助言なりする余地があるのかどうか、労働争議で労働省は介入できないから知らぬというのか、その辺はどうなんですか。

○政府委員(道正邦彦君) 現在、光文社には、光文社労組、それから同記者労組、それから同じく臨時労働者労組、さらに全光文社労組の四つの組合がございます。しばらくとだえておりました会社側と最初に申し上げました三労組との団交が昨年の十月に再開されまして、会社側からは他社に就職中の者あるいは会社側から見て、争議の経過を通して適当でないというふうに認められる者を除きまして、本人の希望があれば復職に応ずるというような考えを示したことがございますが、これは組合側が拒否をしたわけでございます。その後、本年の二月の団交で、三労組の六十一名の組合員につきまして、その中の二十六名について就労を認めると、残りの三十五名については就労を認めない理由を付して回答したと聞いております。こういう会社側の態度に対しまして三労組側は、全員解雇を撤回しろということで十四日から組合員等によりまして会社の社屋の一部占拠が行なわれまして、これに対して会社側がロックアウトを実施するというようなことで今回の紛争を見たわけでございます。私どもといたしましては、団交も久々に再開されまして、円満に解決する方向に向かったかなと思った矢先に、こういう事件の発生を見ましたことはまことに遺憾でございます。今後の推移を十分注視いたしまして、問題の早期解決に努力をしてまいりたいと思います。

○矢山有作君 労働省も御存じのように、まる四年間にわたる争議で、しかもその間には、かって警察庁のブラックリストにも載っておる組織暴力団が導入されてロックアウトし、そうして、その中でたくさんの負傷者が出るような事件もあったりしてきておる争議ですから、一ぺんや二へんの団交でそんなに片がつくものじゃないと思うんです。私は少なくとも経営者のほうで、そういう問題の所在というのは、暴力団まで入れて組合弾圧をやろうとしたその経営者側に問題の所在はあるわけですから、だから、その経営者が事態を解決しようと真剣に考えるんなら、この時点で何も警備保障会社の、しかも学生バイトを寄せ集めたようなものまで入れてこんな騒動を起こさなくても、これはやっぱりねばり強い交渉をすべきだと思うんですよ。それをやらずにおいてこういうことをやるというのは、問題をますますこんがらかすだろうと思うんです。しかも訴訟という訴訟は裁判所で一つも会社側が勝ったものはないわけでしょう、全然。ただもう一つ出ておらぬのはあれが出てないんですよ、懲戒解雇を受けた人たちの九人ですか、この人たちの判決がまだ出てない。おそらくことし一ぱいぐらいに出るだろうといわれておりますがね。だから、こういう実態を見ると、私はいくらひいき目に見ても会社に歩があるとは思えぬと思うんです、会社に歩があるようなら裁判に勝っているんですから。だから、そういう点もありますので、この問題の解決にはひとつ積極的に指導なり助言なり、労働省がとり得る適当だと思われる手段をとって解決をしていただきたい。
それから警察庁のほうに申し上げたいのは、警察庁はいまの事態の真相を究明して、こういう問題がさらに警備保障会社も交えてまた暴力まがいの事件に発展をしないように会社側に十分注意を促してもらいたい、こういうふうに思うんです。
実は、私はこの問題でこの間十二日の日にちょっと、長年の問題であるし、一年ほど前に話を聞いたことがありますので、現地を見ておこうと思って行ったんですよ。私が行ったのに玄関のシャッターが半分ぐらいおりておりまして、三分の一くらいかな、中にたくさんの人が玄関の中にたむろしている、十何人。これ一体何ですかと言うたら、これはいわゆる第二組合によって組織しておる自警団と称するものだと。それがもうずっと入り口におるわけですね。それでぼくが入りかけたら、あわてて飛び出してきてぼくのところで文句を言った人がだれかと聞いたら、これは馬場という重役だというんです。もう頭にかっかとしてのぼってしまってわけがわからない。そこで私は、いや何もぼくは問題を持ち込んだのじゃないので、組合の事務所というのは、これは会社で使わせないという法はないんだし、だから、組合事務所の様子も見たいし、組合事務所のところが廊下との仕切りを密閉されて通行ができなくなっておるということで、消防署からも注意を受けたという事実がある、それらの現場も見ておきたいので来たんですと言ったんだけれども、その馬場さんという人は話にならぬ、頭にのぼっちゃって。そこで、そうしよったらたまたま小林という総務部長さんが出てきた。この人は案外冷静な人でした。そうして私のほうから、こういうことで参りましたのでひとつお見せいただけませんかと言ったら見せてくれた。ところが、十何人の自警団と称する者がぞろぞろぞろぞろついてきて私の写真をとるのです。私の写真とったってどうにもならぬと思うのですがね、まさに私は異様な雰囲気を感じたわけです。そういう経営陣の状態を見ても、私はやはりこの争議は経営者側が深く反省すべき問題があるのではないかということを第一印象として感じたわけです。これらの点も含んでおいてひとつ善処していただきたい。
それで問題の通路というのはこれなんですがね。(写真提示)先ほどごらんいただいたと思います。この廊下、ここがいまこういうふうな形で閉鎖されておる。で、こちらに組合事務所があるわけですがね。それで組合事務所のほうから裏の階段を通っておりることができるようになっておるのですが、その裏階段は各部屋から全部かぎをおろして密閉してあります。そこで小石川の消防署がごらんになって、これは消防法に基づいて撤去命令を出すような事態とは消防署としては判断をしないけれども、これはやはり安全防火上好ましくないというので、文書による不適であるということは会社のほうに言ってあります、こういう話でした。こういう事態から見ても、私はやはり問題が非常に経営側にあると思います。この問題では、先ほども申しましたように、全力をあげて解決ができるようにそれぞれの場で御協力をしていただき、そうしてまた、警備業法等の関連で不当な違法なことがあるなら厳正な処理をやっていただきたい、このことを重ねてお願いをして、きょうは光文社の最近起こった問題だけにとどめておきます。光文社問題取り上げるときわめて広範な問題にわたらなければなりませんが、きょうのところは最近起こった問題だけにとどめておきますので、ひとつ御善処願いたいと思います。
以上で終わります。

○委員長(山崎昇君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時五十分から再開することとし、休憩いたします。
午後一時十五分休憩
―――――・―――――
午後二時開会

まとめますね。ロクな会社ではないだけに政府や右翼とは親和性が高そうです。

ならば尚更、そんなロクでもない会社からの「お願い」なんてお断りです!

まとめ

  1. パーキング・メーターに手数料を入れないとお願い用紙が挟まれます
  2. やっぱり手数料を入れなくても制限時間内は駐車違反にはなりません
  3. 皆さんが支払った手数料は右翼系会社を潤し、歌舞伎町に本社ビルが建てられる程にまでなりました
twitterはじめました

コメント

  1. ほげー より:

    報告です。
    先日、パーキングメーター未納で駐車違反になりました。
    私が気づいた時のメーターは27分。
    確認開始から4分で違反になるんですかね?
    しっかり白線の枠内に停めていたかは確認しなかったのが悔やまれます。

    ◆違反状況
    日時:×月×日17時34分(確認開始時刻17時30分)
    態様:<>駐車違反 高齢等以外 指定
    指定部分(方法)駐禁
    時間制限駐車区間で指定部分に従わない放置
    規制時間 9時00分 から 19時00分
    日曜・休日を除く、1月1~3日を除く
    駐車枠内と指定のところ駐車枠内駐車しない

    ※しばらく様子を見ていたら別の車にもステッカーを貼っていました。その車のメーターは80分くらい(多分料金払ってから+20分)。ちなみにその車は確認開始から3分で違反になってました。

    • 取締り110番 より:

      残念ながらそれは未納を理由とした検挙ではなく、枠内に車体が収まっていなかったという理由での検挙ですね。

      御自身で書かれている通り「時間制限駐車区間で指定部分に従わない放置」「駐車枠内と指定のところ駐車枠内駐車しない」事が検挙の理由とされています。制限時間内は未納を理由とした検挙は出来ませんからね。

      とはいえ、通常は手数料を入れておけば多少のはみ出しは見逃しますから、「未納だったから厳しく取り締まった」可能性はあります。しかしそれは予想の範囲内の行動ですから、私はパーキングメーターを利用する時は意識してキッチリ枠内に停めるよう気を付けています。うっかりメーターのリセットを確認し忘れただけで、危うく冤罪で検挙されそうにもなりましたからね。

      ドラレコがなかったら冤罪食らってた話

      • ほげー より:

        てっきり駐車違反だと思っていたので、枠内に停めてたか(どれくらいはみ出していたか)は今となっては分からないんですよ。
        キッチリ枠内に停めてることを確認しておけば良かったです。
        今後はメーターの作動と合わせて、しっかり確認したいと思います。

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