サイト管理人の「私ならこう否認する」シリーズです。
今回は取締り件数第6位の通行区分違反です。
この違反は圧倒的にバイク(特に原付)が多いと思います。例えば、左端の車線が「左折のみ可」になっている交差点で、この車線から直進すると通行区分違反ですね。
バイクはどうしてもスリ抜けをしますので車線を跨いで走る事が多いですし、スリ抜けをしないバイクはバイクじゃありません(笑)
だって、完全に車を同じペースで走るならバイクに乗る意味がないじゃないですか。私は元バイク乗りなのでスリ抜けにはウルサイですよ(笑)
白バイでしたか?
とはいえ、バイクは狙われやすいので通行区分違反での検挙も多いのですが、警官の制止に従って停まってしまったバイク乗りの方に質問です。
相手は白バイでしたか?
バイクは機動性が売りなのですから、相手が歩きや自転車だったら、「制止に気付かずに通り過ぎてしまう」のもアリだと思うんですよね。
何しろ「制止に気付かずに通り過ぎる行為」には違法性がありませんし、仮に逃げたと判断されても今の日本に逃亡罪はありません。
白バイから逃げ切るのには覚悟が必要ですが、自転車の警官相手に停まってしまったバイク乗りの方は、立場が逆だったらどう思うかを考えてみて下さい。自転車でバイクを捕まえる自信がおありですか?
さて、そうは言っても逃げるのは何だか怖くて止まってしまう方も多いでしょう。そんな方向けの対処法について検討してみましょう。