最悪の場合は、そもそも運転していなくても切符を捏造することもあるのが警察ですが、運転者に対して現場で切符を切るようなケースで、最も違反の捏造が多いのが横断歩行者等妨害容疑です。
何しろ「歩行者が渡ろうとしていた」と警察が主張さえすれば、実際には歩行者など存在していなくても切符が切れてしまうトンデモシステムになっているのですから、努力目標という名のノルマに追われた警官が困った時にはこの手の違反の捏造が量産されます。
tenderさんも危うくこの冤罪容疑で吹っ掛けられそうになりましたが、毅然とした態度で対応して事無きを得たという体験談を御寄稿いただきましたので掲載させていただきます。
例によって青字は管理人のコメントです。
横断歩行者等妨害等違反? 主観で切符を切ろうとする警官の話
良く晴れた平日の午後。
片側2車線+右折専用車線がある大きめの交差点。
赤信号で私は左折するために左車線で左にウインカーを出して停車していました。
その時、左の歩道を60代くらいの女性が交差点方面に歩いて行くのが見えました。信号が青になったらおそらく横断歩道を渡るのだろうということは推察できましたが、女性が横断歩道に到達するまでにはまだ10m程距離がありました。
信号が青に変わり、女性はまだ横断歩道に到達していないことを確認しつつ、左折したところ、隠れていた白バイ警官に止められました。
やはり白バイは隠れて待っているものですね。私が行政訴訟を起こした際に出廷して証人尋問した白バイ隊員によると、1日あたりの検挙ノルマは「7~10件程度」だそうです。そりゃ隠れて待ち構えていないと早々白バイの目前で違反してくれるドライバーはいませんよね。
(素直に従う)
正解です。「気付かなかった」とか「見えなかった」と答えてしまうと、歩行者が渡ろうとしていたとする警察の主張に抗弁しづらくなってしまいます。
(この不毛なループがしばらく続く。)
じつはこの時点で白バイ隊員を黙らせるパワーワードがあったのですが、それについては以下の対処法の記事を読めばわかります。対処法の記事は有料会員限定記事ですので、会員になってでも読みたい方だけ読んで下さい。
(読心術か?)
(未来予知をしろとでも?)
手を挙げるなり、横断歩道に1歩踏み出すなりしていれば分かりますが、まだ横断歩道の手前に居る人が渡ろうとしているかなど分かるわけないでしょ。
この返しは秀逸です。自分で言うのも何ですが、私のサイトを読む前段階でこの返しが出来る方は相当頭の良い方だと思います。瞬時に判断できなかったら信号も標識も守れませんね。
(論点が変わってきた。)
これも上記の対処法の記事を読めばわかりますが、今回のケースでは徐行義務すらありません。
切れるか切れないかで言ったら主観で切れますし、主観でしか切っていません。一時停止線でちゃんと止まったのに「止まり方が甘い!」とか言って切ってる警官もいますしね。
ここで勝ち確定ですね。手強い被疑者相手に強引に切符を切っても、そのような被疑者は高い確率で反則金を支払わず、否認事件になってしまうと送検の為の書類作成等で仕事が増えます。そんなことをしている暇があったら、警告指導という事でさっさと解放して、次のカモを狙った方が良いと考えるのが大半の白バイ隊員です。こちらにとっては都合が良いですが、よく考えると腐ってますね。法の下の平等なんてどこへやら…
と言いかけた時にはおまわりさん、もうそこには居ませんでした。
これ以上関わりたく無かったのでしょうか。(笑)
最初に女性に気付いたかどうか尋ねられた時、「知らない」「見えなかった」などと答えていたら、警官の思うツボだったかもしれません。幸い私は歩行者の挙動を観察しつつ通過したので、警官の誘導には乗らずに済みましたが、主観だけで切符を切ろうとする警官の卑劣さが良く分かった事案でした。
このころは、まだ取締り110番.comさんの存在を知らず、法的な知識も乏しかったため、今思えばこうしておけば良かったな、と感じることが多々あります。
最近、取り締まりが増えてきた横断歩行者等妨害ですが、道路交通法38条を根拠とする取り締まりは、私のケースのように警官の主観によるところが多く、泣き寝入りする方も多いのではないでしょうか。
この時乗っていた車は営業車で、ドラレコは付けていなかったのですが、この経験からすぐに全ての営業車に付けさせました。冤罪から従業員を守るために。
最後までお読みいただき、有難うございました!
管理人のまとめ
素晴らしい機転と絶妙の返しで切符処理されずに乗り切ったのはさすがです。ドラレコ搭載も数多くのメリットに対してデメリットが見当たりません。仮に違反自体は事実(例えば一時停止を最徐行で通過してしまった)である時に否認したいとして、警察にドラレコを確認しろとかさせろとか言われても協力義務はありませんから、都合が悪い場合は見せなければ良いだけですからね。
tenderさんも指摘されていたように、歩行者に「気付かなかった」とか「見ていなかった」と答えていたら確実に切符を切られそうにはなっていたと思います。
そこからの挽回も可能ではありますが、今回のケースは完全な冤罪で、横断歩行者等妨害の構成要件も検挙基準も満たしていません。
高卒でもなれる現場のノンキャリ警察官の中に優秀な者などほとんどいませんし、少しでも良心があったら交通課なんぞで燻ることはありません。バイク乗りの知り合いで白バイ隊員がいますが、普通にナンバー隠してツーリング来てますし…
しかし、ドライバー側も道交法や犯罪捜査規範、あるいは行政訴訟法などをちゃんと知っている人はほとんどいません。無知な警官と無知なドライバーが口喧嘩をしても水掛け論にしかならないのは当たり前の事です。
なので、このサイトでは少なくともドライバー側が有利になる法令を学び、検挙数の多い違反項目に関しては個別に対応法の記事を掲載しています。
事故や渋滞の原因を作ったのであれば反省し、免許証を返納するなり円滑かつ安全な交通が維持できるような運転を心がけるべきですが、単なる外形上の違反には被害者が存在しません。
交通規制の方が間違っているケースも多々あるのですから、理不尽な検挙、納得のいかない検挙には毅然とした態度で否認し、知識を武器に理論武装して戦うべきだと私は思います。
貴重な体験談をいただいたtenderさんにはこの場を借りて改めて御礼申し上げます。
コメント
今、お盆休みということで、やることがないので、過去の記事を読んでいるのですが、この記事を読んで思ったのですが、このときに、横断しようとしている人がいたのはわかった。だけど、その歩行者はかなり遠くにいて、そのまま進行しても歩行者の妨害にならずに行けると思って通過した。だから横断歩行者妨害は成立しない、と主張するのはよくないんでしょうか。
[交通違反]横断歩行者等妨害等違反への対策[冤罪だらけ]に記載したかと思いますが、取締り基準として「歩行者が接近している場合は前方5m以内、遠ざかっている場合は後方1m以内」を通過しなければ妨害とは見做さないという趣旨の話が措置要領に書かれています。
従って「歩行者の前方5mより遠い時点で通過したのだから、措置要領に照らしても横断歩行者等妨害の構成要件を満たしていませんよね?」という主張は有効だと思われます。