[講習?]自転車の交通違反で検挙されたらどうする?[罰金?]

自転車についての記事の続きです。過去記事は以下を参照して下さい。

守れない!自転車の交通違反[罰金?講習?]

対策は?自転車の交通違反[講習を受講しないとどうなる?]

[講習?]自転車の交通違反で検挙されたらどうする?[罰金?]

予備知識

まず勘違いしやすいのは、「2015年6月から自転車の違反も取り締まるようになった」という誤解です。

自転車も車両扱いですので、以前から事故や悪質な違反については検挙される例がありました。

しかし、自転車には交通反則通告制度は適用されませんから、自転車の違反=即赤切符となり、検察庁に送致されていたワケです。

ここでのポイントですが、

  1. 自転車の違反には青切符がないので最初から赤切符
  2. 自転車の事故の判例は見つかるが、違反のみで有罪になった例は見つからない
  3. 違反のみなら検察で否認すればほぼ100%不起訴だったのではないか?

という事です。判例が見つからないだけで、違反のみでも公判請求された例が絶対にないとは言い切れませんが、それこそ飲酒で暴走でもしない限りは起訴はないでしょう。

もちろん、自ら違反を認めて略式命令に従えば、罰金を納めた例はあるでしょうが、否認したら不起訴になると考えてよいでしょう。

今回の改正点

正しくは「改悪点」なのですが、以下の法令が追加された事により、警察には積極的に取り締まる目的が出来ました。

罰金は国庫に入って警察に還流させられませんが、講習受講費はストレートに交通安全協会(警察の天下り&再就職用会社)の収益になるからです。

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①3年間に2回違反すると5,700円の有料講習を受けさせられる

道路交通法

第108条の2

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。

十四 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習

第108条の3の4

公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第108条の2第1項第14号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

②この講習を拒否すると5万円以下の罰金

道路交通法第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

十七 第108条の3の4(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

これだけ読むと「自転車で違反を繰り返すと公安委員会が「3ヶ月以内に講習を受けろ」という命令を出せて、それに従わないと5万円以下の罰金になる」と読めます。

しかし、本当にそうなのでしょうか?

問題点

問題点も何も、単に無効な条文だと思うのですが、とりあえず現時点でも次の問題があります。

①自転車運転者講習は行政処分なのに、受けないと刑事罰なんて無茶が通るのか?

例えば自動車の免停処分なども行政処分ですが、出頭さえしなければ次の更新時に強制執行されるまでは受けずに済みます。私は過去に1年半以上出頭をしなかった事がありますが、それに対するペナルティはありませんでした。

ところが自転車については「3ヶ月以内に受講しなければ5万円以下の罰金」だそうです。

これが通るなら、免許証の更新や免停処分も期限内に受けなければ罰金刑にしてしまえそうですが、不思議にそういう動きはありません。

行政処分と刑事処分は別というのが建前なのに、行政処分を受けない事を理由に刑事罰が発生する事を裁判所が認めるでしょうか?

もう一つの例は放置違反金制度です。駐車違反について運転者が出頭しないと所有者に放置違反金の支払義務が生じるという悪法ですが、これを支払わなかった場合のペナルティは「車検拒否」という行政処分側の措置であって罰金刑はありません。違反金を滞納した場合も、財産の差押などの行政処分を受ける事はありますが、逮捕して罰金刑というような規定はありません。

やはり、行政処分を理由として刑事罰はおかしいのです。

②「講習を受けない者」を刑法犯と見做すのか?

前述のように、自転車の違反で赤切符を切られると、それ自体が送検されて刑事処分の対象になるワケです。

否認したら不起訴でしょうが、不起訴も刑事処分の一つでしょうし、人身事故を伴うような場合は罰金刑や禁固刑が出たケースもあるでしょう。

つまり、違反行為については一度刑事処分を受けるにも関わらず、「講習を受けないと罰金5万円」という事は、

講習を受けない行為=刑法犯罪

という事になりますが、これって犯罪ですか?

道路交通法とはいえ特別刑法の一つです。不作為犯もありますが、多衆不解散罪(刑法第107条)、不退去罪(刑法第130条)、保護責任者遺棄罪(刑法第218条後段)など、ごく限られたものになります。

公安委員会の「カネを払って講習を受けろ」に従わない行為が、保護責任者遺棄罪と同等の不作為犯だと思いますか?

そもそも、自転車での違反については不起訴を含めた刑事処分を受けるのですから、罰金刑の原因は自転車の違反ではありません。それでは二重刑罰になってしまいます。

かなりの無理筋だと私は思いますが…

③講習が有料なんですが?

ここが他の不作為犯とは大きく異なります。自転車運転者講習は5,700円の講習費が発生するのです。

要するに「素直にカネを払わない奴にはもっと払わせてやる」という法律なのですが

困窮していて5,700円が払えない人はどうすればいいのですか?

自動車であれば「自動車に乗れるような奴はそのくらい払えるだろ」という詭弁も成り立つかもしれませんが、自転車の違反は14歳以上なら検挙されるのです。

14歳は未成年ですから罰金刑には出来ずに家裁送致になりますが、5,700円を支払う財力がなかったら家裁送りですか?

大人であっても生活費に困っている人はいくらでもいます。それこそ自動車なんか所有できずに自転車で暮らしている人もいるのです。

そんな人々にとって、5,700円という額が決して安いものではない事は誰でもわかるでしょう?

私が調べた範囲では、このような「カネを払えなかった事を理由に罰金刑」という法令は他に見つかりませんでした。

1億円の借金を踏み倒しても、それが詐欺でなければ民事上の責任しか発生しないのですが?

肝心の対策は?

ここまで読めば勘の良い皆さんならわかると思いますが、肝心の対策については次の記事にまとめました。

[講習?]自転車の交通違反で検挙された後の2つの対策[罰金?]

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