そうだったのか!道路交通法の意外な内容[交通違反]

この記事は2015年6月20日に再編集しました。

①道路交通法第1章第1条(目的)

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

法令に違反すれば違法行為ではありますが、法令にはそれが作られた「目的」があり、その目的や趣旨に合わない取締りには法的拘束力がありません。ですから道路交通法の目的は知っておくべきです。細かい説明は抜きにしてこれをまとめるとこうなります。

危険性がなく、交通の安全と円滑を妨げない行為は、外形上道路交通法違反に見えても、罰するほどの違法性(可罰的違法性)はない。

というわけで、警察にも善人がいたのか単なるガス抜きだったのか、以前はこのような通達がありました。

②警察庁依命通達(昭42・8・1 警察庁乙交警察庁次長)

交通指導取締り等の適正化と合理化の推進

1 交通指導取締りに関する留意事項

1)交通取締り指導のあり方

交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること

2)交通指導取締りに当たる警察官の態度

交通取締りに当たる警察官は、違反者に対しては、毅然たる態度で臨むべきことはいうまでもないが、常に洗練された行動と良識ある態度をもって接するよう努め、警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配慮すること。

2 交通規制に関する留意事項

1)民意を反映するための体制の確立

交通規制に伴う違反に対する指導取締りの適正を期するには、交通規制が常に適応し、かつ国民に納得されるものであることが必要である。このため、交通規制についてできるだけ民意を反映するよう、審議機関の設置等について検討すること。

2)速度規制の合理化

自動車専用道路および歩道ならびに歩行者横断施設の整備されている主要幹線道路の制限が、交通の流れの実状に適応しているかどうかについて全面的に検討を加え、交通の安全上支障のないものについては積極的に速度制限の緩和を図ること。

なかなか良い事を言う。と思われるでしょうが、この通達は人知れず「廃止」されました。30年以上効力があった通達をわざわざ「廃止」したという事は、警察はいよいよ反則金収入をアテにしだした、ということでしょう。

運転中の携帯電話の使用を禁止した最初の1ヶ月間に全国で2万件もの取締りを行ったことがその表れです。

1ヶ月に2万件も取り締らなければならないような行為を今まで放置していたと言うのでしょうか?いや、そうではなく、その反則金収入が美味しいのです。片手に無線を持って交信しながら走っているパトカーの警察官だけはどういうわけか「危険ではない」らしいです。

携帯のハンズフリー化は賛成ですが、少なくとも通話中の奴は画面を注視してないのですから、無線中の警察官と大差ないでしょうに…

とはいえ、これで打つ手がなくなったワケではありません。有志が警察庁に「通達が廃止されたが今後は隠れて取り締まるということか?」と質問したところ、「信頼される警察を目指すという目標の中に通達の趣旨は含まれている」という回答を得ました。まあ、文書での回答ではないので証拠能力はありませんが、現場の警官がどうこう言える問題でもありませんから、「警察庁はこう言ってるが?」という主張はありでしょう。

③警察官職務執行法(この法律の目的)

第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない。

(犯罪の予防及び制止)

第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危害が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があって、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

通達が廃止されたとはいえ、全ての違反を取締る気はないのですから、「危険性の少ない軽微な違反」は「警告」で済ますのが普通でしょう。切符を切られるという事は「危険性が高い」という事です。では、どのような危険があるのでしょうか?

一番怖いのは人身事故です。怪我で済めばまだ良いですが、鉄の塊が突っ込むのですから、下手をすれば死亡事故に発展してしまうのは周知の事実です。人身事故で怪我をさせたり死亡させたりすると、「業務上過失傷害」ならびに「業務上過失致死」という罪になります。これは刑法で規定されている「犯罪」です。

ネズミ捕りなどで取締りを受けた時、疑問に思うのは「本当に危険だったのか?」という事です。ネズミ捕りは通常見通しのよい複数車線の道路で、日曜の午前中など交通量の少ない時間帯に行われます。何故か?一つには混雑していては誰も速度超過をしてくれないから。二つ目はそういう場所の方が警官が飛び出して制止しても「安全だ」と考えるから。そして、三つ目の理由は「事故が減ると交付金が減ってしまって困るから」です。

人が路上に飛び出してきても「安全」ならば、「警告」で済ませばいいでしょう。切符を切るという事は危険だという事です。「過失致死」などの「犯罪行為」がまさに行われようとしている事を予測していながら、「その予防のため関係者に必要な警告を発し」たでしょうか?

だから、取締られたら聞いてみましょう。

取締り110番
違反しそうなのがわかっていたのに、どうして警告を発しなかったのですか?警察官職務執行法第5条に抵触しませんか?だって、危険なんでしょ?人をハネたら過失傷害という犯罪ですよね?

と、いうような主張をする輩は私以外にもいたらしく、警察側も小さく「この先速度取締り中」という看板を出すようになりました。少なくともオービスの手前には必ず設置されています。ネズミ捕りであっても、看板の有無は争点にしやすいので、とりあえずは看板が立てられているのかどうかは確認しておきましょう。

④第67条(危険防止の措置)

警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、前条又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

どうせだから、免許証の提示の要件となる64・65・66・85条も見てみます。

第64条(無免許運転の禁止)
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第三項、第百三条第二項若しくは第四項又は第百三条の二第一項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。(罰則 第百十八条第一項第一号)

第65条(酒気帯び運転等の禁止)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十九条第一項第七号の二)

第66条(過労運転等の禁止)
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。(罰則 第百十七条の二第一号の二、第百十八条第一項第三号)

第85条(第一種免許)
大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、普通免許若しくは大型特殊免許を受けた者で、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車を運転することはできない。

さて、わかりやすく整理してみよう。警察官が強制的に免許証の提示を求める事ができるのは、以下の4点についてのみである。

1.無免許運転の疑いがある時
2.酒気帯び運転の疑いがある時
3.過労運転の疑いがある時
4.特定大型車両の運転手が21歳未満、もしくは大型取得後3年経っていない疑いがある時

4はまあ関係ないでしょうから、実際には1~3を要件として免許証の提示を求める事が出来るわけだが、ここで一つの事に気付かされます。

違反をしたからと言って、免許証の提示を求める事は出来なかったのです(過去形)

これが以前の道交法だったのですが、さすがにこの愚に気付いたのか、最近になって第2項が追加されました。

2  前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項か ら第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の 交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しく は外国運転免許証の提示を求めることができる。

一言で言えば「違反したと警官が認めたら免許証の提示を求めることができる」というわけですが、この一言で済むなら第1項の細かさは何だったというのでしょうか?

ここらへんが昨今の警察のなりふり構わぬ姿勢の表れです。違反していなくても「警官が違反したと思えば」免許証の提示を求められるのだとしたら何の意味もありません。違反を検挙する事で警察は潤い、警官の業務評価が上がるのですから、冤罪作成を奨励している条文としか思えません。しかし、ニホンには公正な選挙など存在しませんので、不正選挙で国会議員を自称する者達によって法律が作られます。だからこんな変な法律が通るのですね。

しかし、それでも条文には「当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは」としか書かれていません。ということは、

告知書作成の為に免許証を提示させ続ける事は依然として出来ないという事です。

考えてみれば、免許証がないと切符が切れないのだとすれば、免許証不携帯ならその他の違反は一切問われない事になってしまいます。免許証の提示はあくまでも居所・氏名・資格の確認の為であって、告知書作成の為に見せ続けなければならないという解釈は成り立ちません。従って、免許証の提示を求められた時はこう答えましょう。

会話例

取締り110番
それは道交法第67条の規定によるものですか?ならば提示しますが、居所・氏名・有効期限を確認したら引っ込めますがよろしいですね?

警察
ダメだ!切符を切るから見せなさい!

取締り110番
告知書作成の為に提示を求める事は出来ません。免許証不携帯だったらどうやって告知書を作成するのですか?

取締り110番
また「確認のため」に提示を求めるなら再度提示しますが、何度も免許証を提示されなければ居所・氏名・資格の確認が出来ない程度の記憶力しか持ち合わせていない人の目撃証言には証拠能力が無いと思われますがいかがですか?

取締り110番
私は逃げませんし取締りには応じます。単に義務でない事はしないと言っているだけです。切符が切りたければどうぞ。

取締り110番
私は不当逮捕を避ける為に免許証は提示しましたが、そもそも違反をした事実が無いのですから、告知書作成の為に任意で免許証を提示し続ける義務などありません。義務ではない事を強要すると職権濫用罪が成立しますがわかっていますか?

それでは、告知義務について見てみましょう。法律は複雑なので、総合的に判断する必要があります。

⑤第126条(告知)

警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二 その者が逃亡するおそれがあるとき。
提示はした方がいい、というのは、この例外項目があるからです。免許証には住所氏名が書かれています。そしてそれは確実に身分を保証するものです。逆に言えば、免許証の提示を拒否していると、「居所・氏名が明らかではない」とされて、最悪逮捕されてしまう可能性すらあります。従って、免許証を提示した上で、住所・氏名・運転資格・有効期限を迅速に確認させます。それが済んだら免許証は引っ込めてしまって構いません。何故なら、後は「逃亡のおそれがない」状態で、「酒気帯び」ではなく、「過労運転」でもないことさえ主張すれば、免許証提示の要件は

「当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるとき」という意味不明の項目しか残らないからです。

前述の通り、今は「警官が違反を見たと行ったら提示しなければならない」という法律に変わっています。従って、提示自体には従いましょう。

ただし、提示とは「内容がわかる程度に見せる」事ですから、警察バッジの提示を求めた時に、一瞬しか見せないような警官に対しては、こちらもすぐに引っ込めて、

取締り110番
さっきのバッジの提示と同じでいいんだろ?切符を書く為に内容を書き写すというなら、警察バッジもこちらが内容を書き写すまで引っ込めるな!

とやり合いましょう。このブログの目標の一つは切符を切らせない事ですが、物理的に妨害して切らせないのではなく、警告処分で済まさせる事によって切符を回避するのが目標です。

一番してはいけないのが、免許証の「提出」です。「免許証を見せて」という警察官は何を血迷っているのか、必ず手から免許証を取り上げようとします。はっきり言って強奪以外の何物でもないのですが、免許証を取り上げられた状態では、精神的に不利になることは否めめせん。だから、取られそうになっても手を離してはなりません。

普通は「提示には応じますが、提出はしません。提出が義務なのですか?」と尋ねればそれで引くのですが、私は以前「義務だ。逮捕するぞ!」と脅迫された事があります。駒込署の安富という警官でしたね。当時は知識が足りずに免許証を奪われてしまいましたが、今ならそうはならないでしょう。その為にも、検挙に遭ったらスマホで録画を開始するという事だけは鉄則として覚えておきましょう。

どれだけ法的根拠を尋ねても、「これが警察官の仕事だ。ちゃんと許可を得ている」と言い張る嘘つき警官が後を絶ちません。警察は「息を吐くように嘘をつく組織」だからです。

違反の有無について争ってもあまり意味がありませんので、攻めるのであれば「警察側の不法行為」に着目しましょう。

まず、取締りが待機中のPCもしくは、ネズミ捕りのようなものだった場合、警察側の車両の駐車禁止について尋ねてみましょう。その根拠は以下の通りです。

⑥第45条(駐車を禁止する場所)

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

第41条(緊急自動車等の特例)

緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で総理府令で定めるものについて は、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

要約しますと、

「警察署長の許可を受けていない限り、駐車禁止区域に駐車してはならない。」

「緊急車両の除外事項の中に、第45条が含まれていない以上、緊急車両であっても駐車禁止区域に駐車してはならない。」

ということです。

とはいえ、赤色灯を点滅中の緊急車両については、道交法全てが適用されないと言っても過言ではないので、赤色灯が回っていたら、この点に関しては諦めてもいいかもしれません。しかし、赤色灯が回っていなかったら攻めておいてもいいでしょう。

会話例

取締り110番
あそこに停まっているパトカーは、赤色灯を点滅させていませんから、一般車両と同じ扱いですよね?あそこは駐車(駐停車)禁止区域だと思いますが、どうして停めてもいいんですか?
警察
取締り中(仕事中)だからだ。
取締り110番
私が道路交通法を読んだ限りでは、赤色灯を点滅させて緊急車両扱いにしなければ、第41条は適用されないと思いますし、そもそも第41条にも駐車禁止区域内に停めてもいいとは書かれていません。何故なら、駐車禁止区域というのは、「そこに停めたら危険、もしくは円滑な交通の阻害になる。」から指定されているモノだからです。パトカーといえど、赤色灯を点滅させていなければ一般車両と同じく道交法を守らなくてはいけませんし、取締り中ならばなおさら赤色灯を点けなくてはいけなくないですか?

警察
交通取締りに従事する車はいいんだ。それより君がした反則行為について言っているんだ!

取締り110番
駐車禁止は第45条ですよね?例外事項は警察署長の許可を受けた時のみのハズです。口頭での許可など信憑性がありませんから、書面で交付されているハズの許可証を見せて下さい。

実際には公安委員会による条例などで駐車違反すら免除されている例もありますから、この点ばかり主張するのも問題はあるのですが、その場合も「駐車禁止場所への駐車はOKだが、駐停車禁止場所は警察車両でもダメ」というものだったりします。状況に応じて知識を使い分けられるといいですね。

ここまで主張すれば、大抵の警官は引いてくるものですし、引いてこなくてもこちらの法的知識量を推し量り、切符へのサインは求めてこなくなります。サインがなければ青切符に対する刑事処分はまず間違いなく不起訴になりますし、行政訴訟で争いたい場合も、「私は当初から認めていなかった」と主張する方が面白い裁判が出来るでしょう。

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コメント

  1. 里中(仮名) より:

    初めまして、法律に疎く困ってます、
    初めての方にメールにてこのような相談お許しください、交通取り締まりの状況は、
    4月22日午後11時に片側2斜線速度制限60㎞中央分離帯のある薄暗い道路で60㎞~69㎞で第1車線走行中に脇道から1台のシルバーのセダンが(20m前方)私の前に入ってきました、しばらくは間が開いていたのですが、やがて追い付いてしまい緩やかな登り坂に差し掛かってシルバーのセダンが減速したので、追い越しを譲られたと思い、第2車線へ刺激しないように緩やかに入ったところシルバーのセダンも加速して並走、減速すれば相手も減速、加速すれば相手も加速、その様な異常な状態(並走距離500m、速度は60㎞~70㎞)に気味が悪くなって加速したところ、覆面パトカーで速度違反で止められました。
    加速したところの速度は24㎞超過、並走時速度60㎞~70㎞で速度違反を500mも走っているにも関わらす黙認して、24㎞で取り締まりをする事に反論したのですが、犯罪は重きを罰すると言われました、S42.8/1の声明は法的にまだ機能しているのでしょうか?
    長文になりすみません。

    • 取締り110番 より:

      そもそも依命通達はただの通達であって法的根拠にはなりません。ニホンは恐怖の警察国家ですから、無実でも警察が立件して検察が起訴すれば99.98%以上が有罪になりますし、明らかな犯罪があっても警察が動かず、検察が起訴しなければ無罪放免です。法的な正義が執行される事など死ぬまでないと心得ましょう。

      覆面追尾を否認する場合は、「そりゃお前が出した速度だろ?」というスタンスが一番です。違反種目別対応例の目次否認した人の体験談などを参考にして下さい。

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