[交通違反]ドライブレコーダーが有用な3つの理由[警察との対決]

青切符の反則行為は仮に切符を切られても否認すれば不起訴ですから、集金目的の検挙に遭っても金を取られる事はないのですが、赤切符の非反則行為では否認しても普通に公判請求されて、無茶苦茶な論理で有罪判決を出されて罰金刑を言い渡される事があります。

否認する権利があることすらわからなかった人にしてみれば、反則行為が否認すれば必ず不起訴という事実を知っただけでも十分意味はあると思うのですが、事故も起こらない安全な路線で物陰に隠れたネズミ捕りにやられたような場合や、警察が好きなタイミングで計測できる追尾式取締りに遭ったような場合には、「絶対にそんな速度は出していない!」という速度で赤切符を切られるケースもあるでしょう。

測定機に誤作動はない?

警察が不正なんかしないなんて妄言はもはや検討にも値しませんが、警察自身が「間違いなくきちんと測定した」と思い込んでいるようなケースでも、実際には多少の誤差があるケースも少なくないでしょう。以前オート三輪が30km/h制限の道路を60km/hちょいで走行したとして検挙された事件があったのですが、実証実験でそのオート三輪はアクセルベタ踏みでも50km/h程度しか出ない事が立証されて無罪判決が出ました。

物理的に出ない速度を計測した警察は一体何をしたのでしょうか?赤切符では警察に実益はないのですから、わざと実際以上の速度で計測したとも思えず、本当に機械の誤作動か測定方法のミスでそんな数値が出たということでしょう。

そもそも、この世界には「絶対に故障しない機械」も「絶対に誤差が出ない測定器」も存在しません。まだ欧米で使用されているレーザー式計測器の方が信用性が高いですし、これは日本でも野球のスピードガンなどで実際に使われています。しかし、そのスピードガンですら、球場によって誤差があるのが周知の事実ですから、レーザー式よりも遥かに誤測定の危険性が高いレーダー式計測器などそれこそ誤測定の嵐でしょうし、光電管式にしても測定器の間隔が数センチずれているだけでも正確な値など出ないのです。ましてや追尾式の計測など、被疑者車両以上の速度を出して追い上げ中に測定されたって誰にもわかりません。

全ての警官に拳銃を持たせる予算があるのなら、交通課の警官には全員に小型ビデオカメラでも持たせて、あらゆる違反の検挙では映像証拠の存在を義務付ければ良いのです。

追尾式はどうやっている?

追尾式の測定では、200m程度は等速度等間隔で追尾する事が望ましいという内規が過去にあったのは間違いありませんが、先日警察と癒着した読売テレビがやっていた警察24時シリーズの中で、追尾式計測の模様を収録したシーンがありました。その中でやっていたのは、助手席の警官が計測数値を1秒間隔で読み上げる方法でした。

「76・・・76・・・76。はいロック!」とかやっていたけど、お前ら3秒しか追尾してねぇじゃねぇか!76キロで3秒だったら60mちょいしか追尾してねぇぞ!しかも覆面が3秒間等速度で走っただけで、被疑者車両との間隔が一定だった証拠がどこにもねぇじゃねぇか!3秒間等速度で走るだけなら、俺がいつでも好きな速度で3秒間走ってやれるわ!

あの手の番組は警察は正義だという妄想を国民に与えるというメリットが警察側にはあり、マスゴミ側には取材費ゼロで2時間番組が作れるというメリットがあります。警察と仲良くしておかないと大手マスゴミは記者クラブから追い出されてしまうので、いつでも警察の味方をしていますね。警察の不祥事についても一応の報道はしますが、あくまでも個人の不祥事として組織としての責任を問わないですし、どうでもいい芸能人の不倫疑惑程度にも追わないのですから、マスゴミと警察の癒着がいかに深いものかがよくわかります。

暴走族は取り締まられてる?

しかし、最近あの手の番組を観ていますと、「こんな無茶なことをやっているのか!」と交通警察のバカっぷりをさらけ出しているようなものも多く感じます。

暴走族の取締りでは大多数には逃げられ、写真をバシャバシャ撮っている割には「後日リーダー以下4名のメンバーを逮捕した!」とか言っているが、残りの何十人ものメンバーはどうなったんだよ?不審車もちょっと追って停まらないと「これ以上は危険と判断して後日捜査へと回すことにした!」とか言ってるけど、盗難車や飛ばしナンバーだったらどうやって後日捜査するんだよ?信号無視を繰り返して逃げるような奴はぶつけてでも停めろよ!暴走族は特攻服着てんだから死ぬ覚悟くらい出来てるんだよ。だったら全員に体当たりして根こそぎ根絶しろ!それを放映すれば暴走族の9割が即日解散するわ!

話がそれまくりましたが、警察は映像証拠を残そうとしません。残してしまえば取締りがいかに杜撰な手段で行われているか、被疑者の行為にいかに違法性が乏しいか、見間違いや思い込みでの冤罪がいかに多いかがわかってしまうからです。

ドライブレコーダーの効果

そこで対抗策の候補として、ドライブレコーダーの搭載について考えてみましょう。

私の職場の先輩がネズミ捕りで38km/h超過で検挙されて相談を受けた時、彼の車にはドライブレコーダーが搭載されていたので、検察庁での否認の趣旨を「ドライブレコーダーの映像があるので公判時に証拠提出して徹底的に争う」にしたところ、1回の取調のみで不起訴になりました。検察官はしきりにドライブレコーダーのことを尋ねてきたそうです。

そうは言っても道交法違反で無罪判決はそうそう出ません。映像証拠にしても、判例研究の記事に載せた事例のように、「パトカーの速度超過違反が成立するにせよ、それで直ちに被告の違反行為がなかった事にはならない」みたいな無茶な判決で有罪になるのが普通です。検挙方法が違法だったら構成要件を満たさないでしょうが…その屁理屈が許されるならさっさとおとり捜査で覚醒剤でも取り締まればいいでしょう。「おとり捜査は違法だが、被告の麻薬取締法違反行為がなかったとまでは言えない」として有罪判決出せてしまうのではないでしょうか?

つまり、無罪を恐れて不起訴にしているというよりも、起訴猶予処分にする時に上司の決裁を取り易いんじゃないかと推測されるわけです。検察庁も縦社会。交通裁判所なんぞに飛ばされているヒラは否認されたら地検に送致するだけですが、地検の検事には出世のチャンスも多少は残っているでしょうから、上司の機嫌を損ねるような不起訴の連発はしたくはないはずです。だとすれば、「この被疑者は映像証拠を出すと言っていますから、万一警察の不法行為が映っていたりすると厄介な案件になりますが…」てな感じで不起訴処分が出しやすいのではないでしょうか?

実践例

というワケで、私の車にはドライブレコーダーが設置されています。ちゃんとしたヤツは何万円もするので、中国製の安い3000円くらいの物をDIYで付けました。日付は狂いまくりますし、本体もチャチくてオモチャみたいです(笑)

でも、そのドライブレコーダーを付けている時に警官に停められたシーンの動画がこちらです。

このケースでは厳密には私は違反していないのですが、素直に左に寄っていたら切符を切られていたのではないでしょうか?

左の窓から覗き込んできた警官に、ルームミラーの左側に設置されていたドライブレコーダーが見えなかったハズがありません。

現に3000円のドラレコでもこの程度の映像と音声が残せるのですから、いつ遭うかわからない理不尽な検挙時の証拠保全の為にも、ドラレコを付けておく行為には意味があると思います。

探してみたら私が付けているのと同じドラレコが今も売っていました。当時は2980円だったと思うので、円安で価格が上がったのですかね?

正直、ただ安ければいいという物でもありませんので、価格と性能のバランスを考えると以下の商品くらいがいいのではないかと思います。今使っているのが壊れたら次はこれを買ってみようと思います。

何にせよ、自己防衛の為にはドライブレコーダーを付けておいて損はないと思いますし、本来の目的である交通事故時の過失割合の決定にも大きな影響があると思います。

まとめ

  1. 警察が使っている測定機は誤差出まくり
  2. 追尾式計測はもっといい加減
  3. ドラレコがあるだけで効果はある

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コメント

  1. 解体屋 より:

    初めまして。本日昼間11時頃、携帯通話違反で取締にあいました、その内容は取引先より着信があり長く着信が鳴るのでので緊急かと思い、取引先に後でかけ直しますのでと言って切りました、時間的にほんの3秒ほどでしたが警察にとにかく携帯をにぎっていただけで違反なのでサインしろと言われて泣く泣くサインしました、頭にきたので罰金も直ぐに払いました、キップを見たくなかったので、でもやっぱり納得できないので家に帰りネットで道路交通法を調べてみたら

    当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。

    公共の安全の維持のため→ 交差点もあり後ろに車両もいたので停止できなかった、と言いましたが却下

    緊急やむを得ずに行うものを除く。→被災地の復興応援で現場に入っており後日台風も接近しており二次災害対策での緊急電話でも許されないのかと? それも却下

    納得できないので本所に問い合わせ→緊急とは警察官が認めた事例でないと緊急ではない、生命に関わらないのでと、被災地で二次災害でも生命に関わらないと考える警察が許せないです、
    何か知恵はないでしょうか、一応月曜にまた本所に問い合わせしたいと思いますが。

    • 取締り110番 より:

      このサイトの記事を読み進めていくとわかると思いますが、警察の検挙はカネの為であって交通安全とか事故防止などは眼中にありません。
      交通違反で理不尽な取締りが多い理由は交付金?

      今回のケースについては、違反の是非はともあれ、既に反則金を支払ってしまっている時点でほぼ手の打ちようがありません。

      どうしても納得いかないのであれば、「やっぱり否認したいから仮納付は取り消して反則金の返還請求がしたいのだが?」と問い合わせてみましょう。警察にはそれに応じる義務はありませんので、拒否されたらそれまでですが、「通告前だから否認事件に変更する事も可能なハズだ。反則金還付発生通知書をゴニョゴニョすれば還付自体は可能だろ?」と言ってみれば、多少は動きがあるかもしれません。

      ちなみに取引先の電話に出た事を理由に「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うもの」と主張するのは、私の感覚でも無理があるとは思いますが…

  2. ホリウチ より:

    今回納得の行かない交通違反取締りにあい、こちらのサイトをみせていただき大変参考になりました。
    ただ、ドライブレコーダーの所で分からない事がありました。
    動画を観ると交差点の手前でオレンジのラインの場所で左折車を避けるために車線を越えていますから、私は違反だと思っていました。
    「厳密には私は違反していない」とおっしゃる根拠を教えてもらえますか?
    勉強不足でお恥ずかしいのですが、ご迷惑でなければよろしくお願いいたします。

    • 取締り110番 より:

      左折車が動いていたり、あるいは左折車がいなければ違反になるでしょう。定義が非常に曖昧な「進路変更禁止違反」ってヤツですね。ちなみに「車線変更禁止違反」は4輪であれば4輪とも超えて完全に車線変更しなければ成立しませんので今回のは当たりません。

      黄色実線の場合、通常は車線を跨いで進路変更したら違反になります。しかし、「駐車車両のような障害物がある場合は除く」です。

      第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
      3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
      一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
      二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

      左折車が動いていると「追い抜き」もしくは「追い越し」になってしまいますから、交差点付近では違反になります。しかし、停車車両を避ける行為は追い抜きでも追い越しでもありません。黄色実線は絶対に跨いではならないと勘違いしている方が多いですが、工事してたり駐車車両などがあれば跨いでも構いません。他にも様々なケースがありますが、パターンが多すぎて列挙しきれませんので、とりあえずのご説明で御容赦下さい。

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