ご存知の通り反則行為は否認すると不起訴率99%超です。
しかし、赤切符の非反則行為では公判請求も年間1万件前後はあり、否認しても起訴される方がいるのも事実です。
例えば40km/h制限の道で69km/hで検挙されたら不起訴率99%超で、71km/hで検挙されたら一定の確率で起訴されて6万円前後の罰金を取られます。
これで起訴率が5割を大きく超えるのだとしたら、69km/hと71km/hの間にそれほど大きな差があるのは何故なのでしょうか?
起訴された時の考え方
赤切符を否認した場合の不起訴率は調べる手段がありません。
データの蓄積によって予想していくしかないわけですが、読者の皆さんの主目的が「不起訴を勝ち取って罰金刑を免除されること」であるのに対して、私の主目的は「否認数を激増させて法改正を促す」ですので、不幸にも公判請求された場合の認識が異なります。
これに関しては予め陳謝しておかなければならないでしょう。それでも私はこう申し上げたい。
仮に公判請求されたら、年間1万件のキャパの1つを使わせたという事です。
代わりに不起訴になる方がいるでしょう。
赤切符を切られた被疑者のうち、ホンの2万人が否認するだけで裁判所はパンクして不起訴率が5割を超えます。
飲酒やオービスまで不起訴には出来ませんから、そこで初めて制限速度緩和などの法改正の可能性が出てくるのです。
だから、起訴されても落胆しないで下さい。起訴を恐れずに否認した事こそが、将来の法改正への礎となるのです。
さて、そうは言ってもこれから否認するかどうかを迷っている方にとっては、未経験の刑事裁判についてご不安があって当然です。
人は未知のものには本能的に恐れを感じるものなのです。しかし、知っていれば恐怖は感じません。
弁護士自身が速度超過で検挙された時などに、制限速度の不条理を訴えて裁判を受ける方もいるわけですが、その弁護士が不安や恐怖を感じるでしょうか?
おそらく全く感じていません。
関心があるのは裁判の争点をどこにおくかと、裁判官がどう判決を書いてくるかについてのみでしょう。
だから、公判請求された場合の流れを知っておくことは不安を取り除くのに有効な手段となり得ます。
では、検察官が起訴を決心した場合からいきましょう。
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