[交通違反]駐車違反と放置違反金の4つの違い[点数は?罰金は?]

駐車違反と放置違反金制度についてよくわかっていない方が多いようで質問が絶えないのでこの記事にまとめておきます。

検挙する時点では、あくまでも道路交通法上の駐車禁止違反であって、放置違反金制度は関係ありません。放置違反金制度とは、

運転者が反則金を支払わないなら代わりに所有者(車検上の主たる使用者)が代わりに払え!

というヤ○ザ紛いの恐喝システムです。

わかりやすくする為にパターンに分けて説明しましょう。前提条件は「駐車違反のシール(標章)が貼られていた」という所からスタートです。

①運転者が警察署に出頭して切符を切らせた場合

①-1 そのまま反則金も納付すればそれで終了です。

運転者:反則金 + 反則点

となります。

①-2 運転者が違反を否認して反則金を支払わなかった場合

車検上の使用者の所に「放置違反金を払え」という請求書が届きます。これが放置違反金制度です。

放置違反金を支払わないと車検拒否ですから、車検のある車両(四輪車と中型以上の二輪車)では拒否が難しいですね。従って

運転者:反則点(反則金について不起訴になるのでなし)

使用者:放置違反金(反則金と同額)

となります。

②運転者が出頭せずに切符を切らせない場合

この場合は最初から使用者の所に放置違反金の請求書が届きます。従って

運転者:デメリットなし

使用者:放置違反金(反則金と同額)

となります。

つまり、駐車違反のシールを貼られたら、警察署には行かずに放置しておいて、違反金納付書が届いたら支払ってしまえば、反則点が付かないので免許証に傷が付かないという事です。多くの人にとっては反則金や違反金よりも点数の方が大事ですから、金持ちは駐車違反し放題という事ですね。

まあ、1年間に何度も検挙されると車両の使用停止処分なども出たりするのですが、実際にはそこまで行く人は少ないので、とりあえず出頭せずに違反金を払っておけば済むという事でもあります。

他の交通違反と異なるのは、違反金納付が「行政処分」であり、拒否すると車検拒否になるので実質強制徴収という事です。他の交通違反ならば不起訴になれば反則金はなくなりますが、駐車違反だけは放置違反金制度という行政制裁金によってカネを奪われるという事です。

納得がいかない場合

では、違反金の支払いに納得いかずに否認したい場合はどうしたら良いでしょうか?

ここが行政処分のふざけたところで、行政処分は処分を受けてからでなければ訴訟も起こせませんし、その訴訟費用も自費負担です。

「検挙に納得がいかない」という前提に立って、刑事処分と行政処分の進行を比べてみましょう。

刑事処分:検挙→否認→警察が捜査→送検→検察が捜査→起訴または不起訴→起訴された場合は公判→有罪・無罪判決→不服があれば三審制

行政処分:検挙→否認→弁明の機会が与えられるが行政庁自体が判断→強制的に処分執行→不服があれば審査請求→審査請求してあれば取消訴訟可

→行政訴訟→判決(ほぼ100%原告敗訴)→一応不服があれば三審制(訴訟費用は常に自腹)

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一般的な道交法違反に置き換えると、反則金の支払いを拒否した場合に罰金刑になるかどうかが刑事処分。反則点が付加されて免停や免許取消になるかどうかが行政処分です。しかも、反則点は「行政処分ではなく内部資料」という意味不明の解釈がされているため、審査請求や行政訴訟が起こせるのは、「免許証の更新処分」や「免停処分」などを受けてからです。

多くの人は免停処分などによって仕事に影響があるため、処分を受けてからでは遅いというケースが多々あるわけですが、二ホンの裁判所はカルトなので、「仮に給与が減ったり失業したりしても、行政訴訟で処分が取消になれば、国賠訴訟などを起こして金銭で賠償請求が出来るからOK」というスタンスです。

一旦失業したら取り返しがつかないとか、失われた信用は戻って来ないとかは関係ありません。どうせ行政訴訟は原告敗訴が決まっていますし、仮に勝訴しても国賠訴訟で取り戻せる金額は微々たるものです。

刑事訴訟も一審有罪率が99%のカルト国家二ホンですが、刑事処分については「検察官が忙しいから」という理由で不起訴もそれなりに出るのでまだマシなのですが、行政処分は行政庁にコネがある人間だけは弁明で不処分にしておいて、その他の庶民は全て処分です。そもそも、弁護士なしでも2万円程度は掛かる行政訴訟をわざわざ起こそうなんて人間は、私を入れても1%もいないでしょう。

で、駐車違反と放置違反金制度に話を戻しますが、放置違反金制度は「行政処分」です。つまり、払ってからでなければ取消訴訟も起こせませんし、行政処分は強制執行が可能ですから、警察がその気になると財産や給与の差し押さえが可能です。実際に放置違反金の未納で差押えされた方もいます。警察にしてみれば「逃げ得は許さない!」みたいな論理でたまに見せしめで差し押さえるワケです。

弁明が認められるのは

つまり、一般庶民にしてみれば、駐車禁止のシールが貼られていた時点で放置違反金は免れません。せめて反則点が付かないように出頭だけはしないくらいですよね。では、弁明が認められるのはどういうパターンでしょうか?

①警察内部にコネがある場合

②その場所が駐車禁止場所ではなかった場合

これだけです。①の人は何でも揉み消せますからこのブログなんか読みに来ないでしょう。だからこのブログの読者の方々は、ダメ元で②について調べてみる事です。いつだったか忘れましたが、車一台分の幅がある路肩に停めていて駐車違反を取られた方が、「この場所の路肩は駐車禁止ではないハズだ」と弁明し、調べてみたら交通規制の抜け穴で本当に駐車違反ではなかったので取り消されたという事例がありました。諦めずに調べた成果ですね。

なお、駐車禁止場所でなくても、大抵の場合は無余地駐車でやられますので油断は禁物です。二ホンには合法的に路駐出来る場所などほとんどありませんからね。

というワケで、駐車違反は防げる違反でもあるので、パーキングメーターの真実などを利用して、極力路駐はしないようにするしかありません。仮にコンビニなどに寄る為に停めるとしても、駐車監視員に警戒してすぐに戻るべきですし、駐車監視員の重点監視路線と時間帯は所轄のHPで公開されていたりもしますので、日常的に路駐する必要がある方はチェックしておくしかないでしょう。

いずれにせよ、駐車違反と放置違反金制度の関係はこんな感じです。願わくばこの件に関して誤解に基づいた質問がもう来ないといいのですが…

まとめ

①駐車違反として出頭すると運転者に反則点+反則金

②反則金を納めないと所有者に放置違反金

③出頭しなければ所有者に放置違反金

④行政処分なので受けてからでなければ訴えることも出来ない

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コメント

  1. Bonanza より:

    ①-2 運転者が違反を否認して反則金を支払わなかった場合 で不起訴処分になったとしてもそれは刑事処分なので、所有者に行政処分としての納付命令が来るという糞制度なんですね。憲法第39条の「一事不再理」の精神に反した制度だけど、どうせ行政べったりの日本の裁判所は「行政処分であって刑事処分ではない」という屁理屈で合憲という糞判決を出すんでしょうね。トランプ大統領の大統領令を違憲だといって執行停止の仮処分を出してくれるアメリカの裁判所がうらやましい。

    • 取締り110番 より:

      行政処分というのは本来、食中毒を出した飲食店などに対して、原因が特定されるまでの間、一時的に営業停止処分などをするために存在しているものです。

      刑事処分では三審制がある為に決着が着くまでに時間がかかってしまいますが、それでは食中毒が出続けてしまうというようなリスクもありますから、先に処分をして、不服があれば処分後に訴えて争うというシステムになっているわけです。

      このシステム自体はそれほど不合理なものでもありませんが、運転免許という個人に対して与えられる資格に対して行政処分を濫用するようになったあたりからおかしくなり、放置違反金については「使用者責任でカネを払え」というのですから狂っているとしか言いようがありません。運転者を特定して検挙するのは警察の仕事なのに、「誰が運転していたとしても、車検証上の主たる使用者がカネを払え」なんですからね。

      日本では三権は分立していませんし、特に司法が弱く行政>立法>司法になっています。何しろ「砂川裁判」によって、憲法よりも他国との条約や協定の方が上位に来た国家など世界でも類を見ません。フィリピンは米国の植民地でしたが、憲法を改正する事によって米軍を追い出すことに成功しましたから、日本はフィリピンよりも後進国です。

      米国も大統領に最高裁判事の任命権がある時点で三権は分立していませんが、特に司法が強い国です。まあ、それよりもFRBによる偽札発行が罷り通っている国(米ドルは米国憲法上は法定通貨ではありません)ですから、金融>司法>立法>行政みたいな感じになっています。国の成り立ちが侵略による移民国家なのに、トランプが移民排斥を訴えると庶民に受けるのですから面白い国ではありますが…

      日本がおかしくなったのは、やはり明治維新という名のクーデターによって、他国の金融資本によって武器を調達した長州閥が跋扈するようになってからでしょうね。長州=山口出身の政治家にロクなのがいないのは決して偶然ではないのです。

  2. この糞制度は何だ? より:

    原付バイクを公衆電話をかけるために、いつでも発進できるようキーを差し込んだまま、郵便配達や新聞配達のバイク程度の時間、背を向けて降りたとたんに泥棒猫のように忍び寄り、放置違反シールを婦人警官が貼ろうとしたその瞬間に気付いて、貼らせまいとしたのですが、揉みあいで道路にシールを棄てたまま、弁明書も直接持参して渡したのに認めないとも通知も来ずに、ついに財産差し押さえると家に訪ねてきた者がいます。
    正気の沙汰ではない、糞制度!道路交通法では運転中に疲れたら休息しなくてはいけない、、とも定めているのに、これでは運転中に用便もできない。公園に入れるしかない、、、その結果、公園で遊んでいる子供などが公道に出る際、視界を妨げて、道路交通法の保護法益である「交通の安全と円滑」を脅かしている、、、という本末転倒を招いています。もう原付は廃車にして3年も経つというのに、本当に差し押さえに来るかと思うと、結構ストレスになります。口座に引き落とし日しか現金は入れないし、サラリーマンではないので給料日を狙って引き落としもされないし賃借人ではないから敷金に目をつけるわけにもいかないでしょう。給付型の保険にも一切入っていないから家を差し押さえに来る?たかが9千円ぐらいの放置違反金で?

    • 取締り110番 より:

      放置違反金は行政制裁金なので果てしなく延滞金が付いて高額になっていきます。行政処分という制度自体が詐欺ですので、行政訴訟が敗訴率99.9%以上である事も鑑みますと、被害額がこれ以上増えないうちに払ってしまった方が良いと思いますね。

      警察=ヤク○○力団なのですから、タカってくるのは当たり前ですし、公営ヤク○で強制力を持っているのですから本物のヤク○よりも厄介です。

      警察にとっては事故が増えた方が交付金が増えて美味しい、のですから、事故防止の為に全力を出す事など100年経っても起こらないでしょうね。

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