[道交法]パーキングメーターの手数料の支払いは任意だった![施行令]

都内や大都市にはよくあるパーキング・メーターの「手数料」は支払う必要があるのでしょうか?

当然支払うものだと皆さん考えているでしょうが、その法的根拠は本当に存在するのでしょうか?

私は「気になったら調べてみる」タイプなので、パーキング・メーターについて色々と調べてみました。以下は関連記事です。

  1. [駐車違反]パーキングメーターは未納だと違反になる?[警察に聞いてみた]
  2. [駐車違反]パーキングメーターの秘密2[料金未納]
  3. やはりパーキングメーターの「手数料」は納める必要がない?

根拠になりそうな法令

私が調べた限りでは、パーキング・メーターに関する法令は、道路交通法第49条の3-4と道路交通法施行令第14条の7しか見つかりませんでした。前記事でも提示しましたがおさらいです。

道路交通法49条の3-4

4  車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

道路交通法施行令第14条の7

法第四十九条の三第四項 の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。

以下に内容をまとめてみます。

  1. 道交法には「停めたらすぐにパーキング・メーターを作動させろ」としか書いていません
  2. 施行令には「パーキング・メーターに表示されている方法によって作動させろ」としか書いていません

で、パーキング・メーターを見てみるとこんな感じです。

CAM00387

とりあえず気が付くのが、どこにも「作動させる方法」が書いてありません。どうやって作動させればいいのでしょうか?

例えば「3.駐車方法」に書いてある「白線表示枠内の中央部分に駐車してください」というのは、メーターが車両を感知しないと時間計測が作動しませんから、ちゃんと真ん中あたりに停めろという事だと思います。

しかし、別に真ん中に停めずに、前寄りや後寄りに停めても、車両が白線からはみ出さず、メーターがちゃんと車両を感知して計測を始めていれば違反にはならないでしょうし、検挙された例も知りません。軽自動車なんかは車両サイズに余裕がありますから、左寄りに停めて右側に余裕を持たせている事が多いですが、あれが違反になるワケがありませんね。

では、手数料のところに書いてある「車をとめたらすぐに手数料を入れてください」というのは何でしょうか?

手数料を入れないとメーターが作動しないのでしょうか?そもそも「ください」というのはお願いであって、それをしなければ違法になるという解釈は普通出てこないと思うのですが?

「東京都公安委員会」の下に線が引かれていて、その下に「手数料を入れないと駐車違反になります」と書いてあるのが気になります。これは公安委員会が言っている話でしょうか?それとも、メーター製造メーカーが勝手に書いた根拠のない文章でしょうか?

おそらく公安委員会の責任による文書は線の上だけです。何故なら、他のパーキング・メーターではこんな表示もあるからです。

神田のヤツとは違いません?

神田のヤツとは違いません?

南千住のパーキング・メーターの線の下には「「0分」を確認してから駐車してください」とありますが、神田のメーターにはありません。もし、ここの部分も法令などで定められた文書なのだとするとおかしな事になります。

何故なら、表示されている方法で作動というのを文言通りに守ろうとしたら、神田では0分表示を確認しないで停めてもOKだが、南千住では0分表示を確認しなかったら(たとえ0分になっていたとしても)駐車違反になるとでも言うのでしょうか?

他府県ならともかく、同じ警視庁管内でルールが違うワケがありません。やはり線より下の数行には法的根拠がなさそうです。

情報公開センターにて

私は開示請求書を用意して、警視庁情報公開センターに赴きました。本当は郵送で済ませたかったのですが、警視庁は郵送では受け付けないという殿様商売ぶりを発揮しています。しかも受付は平日の日中のみ。完全に庶民をバカにしていますね。フルタイムで働いている人は、開示請求をするためだけに有給などを取らなければならないみたいです。

開示請求書

私としてはさっさと提出して帰りたかったのですが、窓口担当の警官が「どの文書か調べたいので」とか言って引き留めてきます。これは10年位前に開示請求に通っていた時も同じでした。何とかして窓口段階で諦めさせたいんですかね?

私が提出した開示請求は

「パーキング・メーターに書かれている「手数料を入れないと駐車違反となります」という説明の法的根拠がわかる文書(道路交通法と同施行令は除く)」

というものでした。カッコ内の文言は書かずに持って行ったのですが、どうもそのまま開示請求しても「道交法と同施行令に書いてあるじゃん?」みたいな回答しか出ないっぽいという事を窓口の警官に言われたので書き足したものです。

早く帰りたい私の気も知らずに?窓口の警官がああでもないこうでもないと言って私を困らせます。結局1時間以上引き留められたのですが、その中に面白い?やり取りがありました。

感知してるが作動してない?

話が施行令に書いてある「メーターに表示されている方法で作動」というあたりに来た時のやり取りです。再現してみましょう。

警察
道交法49条3-2には「当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。」とあります。

取締り110番
そうですね。だから60分制限の所なら61分目から違反になりますね。

警察
道交法49条3-4には「パーキング・メーターを直ちに作動させ」とあり、「感知」と「作動」で言葉を変えています

取締り110番
はあ。それで?

警察
メーターが「感知」してから制限時間を超えて駐車したら49条3-2の違反になりますが、手数料を入れて「作動」させなければ、49条3-4の違反になるんだと私は思います

取締り110番
はい?じゃあ手数料が未納の状態のメーターは「作動してない」とでも言うんですか?

この後の「頭は大丈夫ですか?」の言葉は呑み込みました(笑)

警察
そうですね。メーターに表示されている方法で作動させていないので、作動していないと思います

取締り110番
何言ってるんですかね?例えば供用時間外はメーターが動いていないので、停めても時間計測は始まりません。明らかに作動していないので停めたら違反ですね。でも、供用時間中は、停めた途端に「未納」のランプが点灯して時間計測が始まりますよね?明らかに作動してるじゃないですか!

警察
いえ、それは感知しただけで作動していません(キッパリ)

残念ながら、大丈夫ではない人のようでした…

取締り110番
それはおかしいでしょう?ゲーセンにある子供用の乗り物みたいに、お金を入れないと動かない機械とかならわかりますけど、パーキング・メーターは明らかに停めたらすぐに「作動」してるじゃないですか?あれを「作動していない」なんて思う人がいるワケないでしょ!

警察
いえ、私はおかしいとは思いません

取締り110番
大体、施行令にある「表示された方法で作動」ってのも、メーターが車両を感知しないと時間計測が作動しないから、白線の中央部分に停めてちゃんと感知させろよって事であって、あそこに「3回まわってワンと言ってから手数料を入れろ」とか書いてあったらそれをしないと駐車違反になるとでも?おかしいでしょ?

警察
それはあなたの感じ方であって、私はおかしいとは思いません

取締り110番
私は法的根拠となる文書があるなら開示してくれって請求書を出す為に来たのであって、あなたの個人的見解を聞きに来たんじゃありません。それに、手数料を入れないと「作動してない」なんて無茶が通るなら、どうして未納でも制限時間内は検挙されないんですか?制限時間内なのに未納を理由に検挙された例を一例も知らないんですけど?

警察
違法かどうかと実際に取り締まるかどうかは別問題です

取締り110番
そんな恣意的な運用してるから国民の信頼を失うんだと思いますけど、それ以前に全国には多数の警官と駐車監視員がいるんですから、未納なら駐車違反というのが法律なら、必ず杓子定規に取り締まる奴がいるでしょ?でもいくら調べても一例も出てこないんですよ?大体「駐車料金」ならともかく「手数料」ですよ?手数料を納めなくても違反にはならないんじゃないですか?

警察
いえ、違反だと思います。

取締り110番
…。じゃあ例を変えます。手数料を入れても入れなくても、61分とか停めたら違反になりますよね?それは機械が感知してから制限時間を超えて停めたからですよね?

警察
そうですね

取締り110番
でも、未納の方は「まだ機械が作動してない」んでしょ?作動してない機械が61分の時間を計測っておかしくないですか?作動してないんですよ?

警察
おかしくないと思います

取締り110番
もういいですわ

さて、皆さんはどんな感想を持たれたでしょうか?私ですか?「話が通じない奴と話すのは疲れる」という事を再確認しました(笑)

非開示決定通知書が来た

窓口の警官といくら議論しても意味はないので、「もう帰りたい」と言って帰りました。久しぶりに警察と長時間応対して本当に疲れましたね。手数料を入れないと、メーターは時間を計測しているけど作動はしてないなんて意味不明の回答が来るとは思いもしなかったので本当に疲れました。

で、2週間くらいしたら警察からの通知書が届きました。これです。

parkingmeter

一部黒塗りにしていますけど、こんな請求したのは私だけでしょうから警察には誰かバレバレでしょうね。でも気にしません。だって、警察がその気になれば、サーバー管理会社に私の個人情報を開示させて私を特定する事など朝飯前ですからね。気にしても仕方のない事は気にしない主義です。

で、肝心の回答は「非開示」で、その理由ですが

「当該開示請求に係る公文書は、保有しておらず、存在しません」

だそうです。

それってつまり「感知してるけど作動はしてない」というレベルの曲解をしない限りは「法的根拠がない」と答えているのと同じだと思うんですけど?

上の私と警官とのやり取りを見ても、警察の主張が正しくて私の言っている事がおかしいと思う方は、これからも「手数料」を納めてパーキング・メーターを利用していただいて構いませんが、私はもう二度とパーキング・メーターに「手数料」を入れる事はないと思います。

ちなみに、「感知しているが作動していない」という名言を残した窓口職員が、決定書の郵送に関して電話して時に、とある条例について教えてくれたのですが、いい加減長くなり過ぎましたので、それはまた別記事で書いてみたいと思います。

まとめ

  1. 法律上は停めたらすぐにメーターを「作動」させれば違反にならない
  2. 道交法・施行令を熟読しても、手数料を納めないと駐車違反になるとする法的根拠がわからない
  3. 警視庁に開示請求してみたが「文書は存在しない」とのこと

まあ、解釈問題に論点をすり替えて「厳密には違反だ」とか言い出す輩もいるでしょうが、専門性が高く、経験者でないと実務が出来ないような証券取引法とか地方自治法とかならともかく、8000万人以上もの運転免許保有者がいるのに、よく読んでみても結局「手数料を入れないと制限時間内であっても違反になるのかどうか」がわからないような法令しかない時点でどうかしています。

今までに道交法などの改正(改悪ばかりですが)が度々なされていますが、手数料を入れないと駐車違反になると言うなら、誰が読んでも誤解の余地がない書き方で条文を作るなり改正すればいいのです。

それをしないと言う事は、やはり手数料を納めなくても道路交通法上の駐車禁止違反にはならないということでしょうね。

次の記事は

パーキングメーターについては既にいくつかの記事を書いてきています。 パーキングメーターは未納だと違反になる? パーキングメーターの秘密2 やはりパーキングメーターの「手数料」は納める必要がない? パーキングメーターの手数料の支払いは任意だった!これまでのまとめパーキングメーターについてこれまで調べてわかっている事は以下の4点です。 制限時間内(60分なら59分)までは手数料未納でも駐車違反になりません 制限時間を過ぎたら(60分なら61分から)手数料を支払っていても違反になります 道交法と同...

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