[交通違反]時間がない時の2つの裏技対処法[否認・納得いかない]

これは時間がない時の対処法ですが、大きく分けると2つあります。後者の方が楽と言えば楽ですが、ほぼ確実に後日捜査に回ってしまうので、現場で決着を付けたければ前者の方法が良いでしょう。

また、あっさり切符処理されてしまうと反則金はともかく反則点は付加されてしまいますから、ちゃんと否認して警告指導での決着を図りたい(切符を切らせる可能性を減らしたい)場合は、この裏技にばかり頼らずに、時間をかけてでもしっかりと否認しましょう。

その方法については取締り時に使える戦術の他の記事にまとめてあります。

「署名・調書は拒否してすぐに帰る」と宣言する方法

この方法使うなら、スマホで録画するのが先決です。後でリンク先の記事も読み、録画の重要性を知って下さい。

これだけ読んでも大丈夫!検挙された時の5つの対応法(まとめ)

とりあえず録画を開始したら、告知書の作成前(警官が告知書の記入を始める前)が効果的です。言うセリフが少し長いですが、こう言いましょう。

取締り110番
告知書の作成は構いませんが、違反をしていないので否認します。よって告知書に署名・捺印はしません。刑事訴訟法第198条第1項に基づいて、供述調書作成のための供述は拒否して帰りますので、迅速に告知書を作成し、交付して下さい。

刑事訴訟法第198条

第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

逮捕または勾留されていないのですから、供述調書の作成のための取調べは任意であり、いつでも退去することが出来ます。調書作成に付き合った場合でも、この条文は非常に有用です。「事実でないことは書けない」などと言って、こちらの主張の記入を拒否し、警察にとって都合の良い調書を取ろうとしてくる警官が多いのですが、その場合はこの一言。

取締り110番
刑訴法198条第4項に基づき、増減変更の申立をします。その供述を調書に記載しなければなりませんね?

そもそもいつでも退去してよいのですから、告知書だけもらってさっさと帰ってしまえばいいのですが、警官は帰そうとはしない。それは何故でしょうか?理由は簡単です。

  1. 「そもそも私は現場にいなかった」と主張されたら困るから
  2. 署名も調書もなしに送検しようとすると上司や検事に怒られるから

警察官は単なる地方公務員です。上司の覚えが良くなくては昇進試験も受けさせてもらいにくいですし、取締りに出かけて署名が取れなければ反則金が入る可能性は限りなくゼロに近いです。

つまり「警察にとっての」実利的な目的である反則金徴収が出来ないのでですから、反則金を納めそうもない上に、後で苦情申立や審査請求をしてきそうな被疑者に長時間付き合うよりは、さっさと帰して次のカモを探した方が良いのです。

想定問答

調書の応じないで帰ると言った場合の警官の対応予想は以下の通りです。

警察
調書の作成は義務だ。現行犯だから逮捕出来るんだぞ!(嘘)

取締り110番
私は免許証を提示しているから住所氏名は明らかだ。告知書も受け取ると言っているのだから早く書いてくれ。

取締り110番
これから行くのは自宅(会社)であり、時間がないから刑訴法198条に基づいて退去すると言っているのであって、これを逃亡とは言わない。

取締り110番
「住所氏名が明らか」で「逃亡の恐れがない」者を逮捕してよいとする法的根拠は何だ?犯罪捜査規範219条を読み上げてみろ。

犯罪捜査規範第219条

第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たっては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

つまり、交通違反なんて世の中に溢れまくってるし、他の刑法犯とは違ってそれほど悪質でもないから、余程の事情がない限りは逮捕しちゃダメですよ。ってことです。だから、告知書を受け取って帰るというのは逮捕要件にはなりえず、告知書を受け取ったら帰ってよいということになります。

どうしても供述調書を録りたければ後日出頭要請をし直せばよいのですし、それすら任意なのだから拒否して構いません。

いずれにせよ、この裏技の目的は、「こいつの相手は面倒だから次のカモを探すか…」と警官に思わせることですし、時間がないから告知書だけもらって帰るという主張は一切の違法性を持たない主張なので、警官の恐喝に怯えずに毅然とした態度で主張したい人向けです。

取締り110番
否認するが告知書は受け取ると言っているでしょう。供述調書の作成は時間がないから付き合えないし、そもそも任意なのだから応じる義務はないでしょう。刑訴法198条と犯罪捜査規範219条を鑑みて、まだ私を帰さないとする法的根拠を述べて下さい。述べられないなら迅速に告知書を作成して交付して下さい。

「切符は勘弁してくれ」と言っても勘弁してもらえることなど稀です。それよりも「切るなら切れ。否認するから署名はしない。時間がないから任意事項は拒否して帰る。」と主張する方が厳重注意処分で済む可能性が高いのが交通取締りにおけるポイントです。

なお、この主張をしても「じゃあ切符だけ切るから後で調書の為に出頭しろ」と言われればそれまでです。

また、2015年12月以降は警視庁を手始めとしてタブレット型の「交通携帯端末」での切符処理が開始されています。

[12月から]タブレット型「交通携帯端末」について[ICチップ]

これが始まってしまうと、この「切るならさっさと切れ」は警察にとってむしろ好都合という事になりかねません。

ICチップを無効化する方法もありますが、余計に時間が掛かってしまうので「時間が無い時の対処法」としては微妙な感じですね。

その場合は次の対処法に移ればいいのですが、偉そうな事を言っておいて次のパターンに急変する為には、それなりの演技力が必要です。

私は「スマホで録画・録音しながらしっかり否認して警告指導を目指す」という正攻法で否認しますが、「時間が掛かるのは困るけど、出来れば切符は切られたくない」というワガママな方は、次の対処法を頭に入れておいてもよいでしょう。

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について
twitterはじめました

コメント

  1. 齊藤 より:
    このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
  2. こうじ より:
    このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
コメントの入力は終了しました。