やはり、という感想しか持ちませんが、ちょうど捜査報告書を偽造、70人書類送検[兵庫県警]の記事を書いて「どうせ不起訴でしょ?」という予想を書いたところだったので参考例として…
大阪府警の警察官や元警察官ら5人が集団強姦(ごうかん)と監禁容疑で逮捕、書類送検された事件で、大阪地検は30日、「強姦などの故意を立証するのは困難」として、いずれも嫌疑不十分で不起訴とした。
5人は、府警箕面署の元巡査部長(36)=懲戒免職=と元警察官(32)のほか、28~52歳の男性3人。昨年12月、共謀して大阪市内のホテルで女性を集団で乱暴したなどとして逮捕、書類送検された。
地検によると、5人は故意と共謀を否認。事件当時の状況について、女性の供述と食い違っている点もあるという。
バカバカしいのであまりコメントもしたくないのですが、検察の不起訴には3種類あります。
- 起訴猶予
- 嫌疑不十分
- 嫌疑なし
御存じの通り、交通違反を否認して不起訴になった時は、本当に冤罪でも検察はルーチンワークで「起訴猶予」にします。
で、警察に「不起訴だから行政処分を取り消せ」と要求すると、「起訴猶予だから違反は事実」とか言い出して取り消しません。
なのにこの事件は嫌疑不十分なんですね。
大阪地検は30日、「強姦などの故意を立証するのは困難」として、いずれも嫌疑不十分で不起訴とした。
集団で襲いかかったのに、「故意じゃない」ってどういう状況でしょう?同意の上で強姦だとは思わなかったという事でしょうか?
事件当時の状況について、女性の供述と食い違っている点もあるという。
被害者と加害者の供述は、食い違っていて当然じゃないでしょうか?我々も交通違反を否認した時は、加害者(警察)と被害者(運転手)の供述が食い違うから否認事件になるんですけど、全部嫌疑不十分にしてもらえませんかね?
最後のツッコミなんですが、こいつらが無実ならどうして大阪府警は「懲戒免職」にしたんでしょうね?
不起訴が出たから復職が認められるのでしょうか?無実の人間を懲戒免職にしたらそれはそれで不法行為なんじゃないでしょうか?
警察が犯罪者集団でいられるのは、検察が取り締まらないからですね。検察が好き放題やっているのは、裁判所がちゃんと裁かないからですね。裁判所がちゃんと裁かないのは、ニホンでは三権分立は成立していないからでしょうね。