1/11の日記[1月は取締りが多い]

今日は祝日なのに仕事でした…

祝日の出勤はいつもより遅めなので8時過ぎに職場に着くように車で向かいました。

朝からネズミ捕りをしていましたが、いつものポイントだったので余裕でスルーしました。別の場所では反対車線でやっていたので、その次の交差点付近を飛ばしてきた車にパッシングで教えてあげましたが、果たして彼は私の警告に気付いて減速出来たでしょうか?

私の経験則では、祝日の午前中にネズミ捕りをしている事が一番多いです。根拠は以下の3つです。

  1. 日曜祝日の午前中は事故率が低いので、沢山取り締まっても事故が減らないので警察の目的に適う
  2. 警察官の出勤シフトでは日曜は出勤が少ないが、祝日は平日扱いで使える駒が多い(予想)
  3. 祝日は道が空いている上に、普段運転していない「取締りに対する危機意識の低いドライバー」が多いのでまさに稼ぎ時

残念ながら、これらの予想は現実とそう外れてはいない気がします…

ちなみに今日は白バイも数多く出動していました。これについても私なりの推測があります。

  1. さすがに年末年始は警察官にも休暇を与える
  2. しかし「交通反則者納金」予算の1月分の配分(警察にとってのノルマ)は1月も他の月と変わらない
  3. 取締りが出来る日数が他の月よりも少ないので、正月休暇明けの2~3週目に帳尻合わせで沢山検挙する
  4. ノルマが達成された所轄は4週目は通常営業に戻る。ノルマ不足の所轄は月末まで「ことさらに身を隠して検挙」を続ける

この予想も残念ながら当たっていそうな悪寒しかしません(笑)

先週秋葉原に立ち寄った際にも、交差点手前で張っている白バイを見つけましたが、白バイの後には高そうなメルセデスが路駐していました。

20分後に戻ってきたら、まだ白バイがいてメルセデスもそのまま路駐していました。

メルセデスの駐車違反を取り締まるのが先だと思うのですが、白バイにとっては後方のメルセデスが目隠しになって気付かれにくくなるので敢えて取り締まらないのだと思いました。

事故防止が目的なら、交差点内に白バイを停めて赤色でも回しておけば、誰も無茶な運転はしませんから事故は未然に防げます。

それをしないで交差点からちょっと引っ込んだ所(交差点手前3m付近)で張っているということは、やはり目的は検挙であって事故防止ではありません。

ちなみに、交差点から5m以内は駐停車禁止道交法第44条)です。

第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六  踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

緊急自動車は道交法第41条によって色々な違反が除外されますが、これに44条は含まれていません。

第四十一条  緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2  前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3  もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4  政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

さらに「主に交通違反の取締りに従事する車両」については「交通取締車の特例」が適用されますが、東京都道路交通規則第2条の(4)を見ても、やはり44条は書かれていません(笑)

(3) 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第1の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「自転車及び歩行者専用」及び「歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「特定禁止区域」又は「特定禁止区間」の表示がされていないものをいう。)の対象から除く車両
ア 人命救助活動、水防活動、消防活動又は災害応急対策のため使用中(当該用務を終了し、車両の通行禁止の規制が行われている道路を通行することを含む。以下この号において同じ。)の車両
イ 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第13条第1項に規定する自動車で同項各号に掲げる用務のため使用中のもの
ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員(特別司法警察職員を含む。以下同じ。)が使用中の車両及び当該警察活動のため警察職員が使用中の車両に誘導されている車両

つまり、法令上は

緊急自動車や交通取締車には駐車禁止は適用されないが、駐停車禁止区域に停めてよいのは、事故処理などの緊急事態時に限られ、少なくとも取締りの為に停めていいとは書かれていない。

のですが、そこはまあカ○ト国家ニホンの事ですから、騒いでも訴えても白バイ隊員は無罪になるでしょうね(笑)

訴えても検察が全て不起訴にしてしまうので裁判にはなりようがありませんが、もし裁判になったらどういう弁明をするのでしょうね?

第44条には「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」と書いてありますから、「警察官である○○は取締りの為に、自らに交差点付近に停車するよう命令し、自らこれに従ったのであるから違法性はない」とでも言うのでしょうか?

そんな裁判は茶番だと思われるでしょうが、他の裁判もどれも茶番みたいなものです。何しろ一審有罪率が99.98%もある国なのですから、刑事裁判はどれも結論が決まっている茶番劇です。そこには真実の追求も自由な心証に基づいた公正な判断もありません。

とまあ、そんな事を考えながら帰宅した私を待っていたのは、嫁に頼まれてヤフオクに大量出品した嫁の衣服の発送処理でした(笑)

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