[あおり運転]追い付かれた車の義務違反は?[警察の無作為]

2017年6月に石橋和歩という名の人間のクズが全国ネットに名を馳せて以来、いわゆる「あおり運転」に関する報道が増えました。

別にこの手のトラブルが急に増えたわけではありません。以前からずっとあったのにそれほど報道されていなかっただけです。

石橋容疑者は無期懲役で良いでしょうし、下の報道のような行為をした19歳の大学生などは一生涯運転免許剥奪が妥当でしょう。走る凶器となりうる鉄の塊を動かす権利など与えてはなりません。

高速で「あおり運転」急停止、大学生を逮捕 暴行容疑を適用

 高速道路で「あおり運転」などを行ってほかの車を妨害し、急停止させたとして、愛知県警は27日、岐阜県各務原市の大学1年の男(19)を暴行容疑で逮捕し、発表した。「相手が停車するほど減速した覚えはない」と容疑を否認しているという。

高速隊によると、男は昨年11月4日午前9時半ごろ、愛知県岡崎市本宿町の東名高速上り線の追い越し車線を運転中に、同県豊田市の会社員男性(50)が運転する車の前に出て急ブレーキをかけ、男性に急停止させた疑いがある。その後、この2台と後続の計5台が絡む事故が起きた。けが人はいなかった。

男は、直前に会社員男性の車に追い越されたことで、男性の車に対して約4キロにわたってパッシングや蛇行運転などのあおり行為を継続。路線バス用の減速車線を使い、一気に加速して男性の前方に出て減速したという。県警は関係する車のドライブレコーダーの映像などを捜査し、男が急停止させた行為に対して暴行容疑を適用した。

サービスエリアの駐停車禁止スペースに止めていたことを注意されて腹を立てる。

トラックに追い越された事に腹を立てる。

自分の感情すらコントロール出来ない人間に免許証を与えてきた警察の責任は重大です。

ここまで著しく適性を欠く人間にまで免許証が与えられるなら、何の為の免許制度なのでしょうか?

ドラレコ搭載車が増えるのは良い事だが…

さて、あおり運転の報道が過熱した事によって、ドライブレコーダーの売り上げが伸びているようです。ドラレコ搭載車が増える事自体は悪い事ではありません。警察による理不尽な取締りを防ぎ、冤罪を防止する効果がありますからね。

ドラレコがなかったら冤罪食らってた話

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道交法第27条とは?

しかし、警察に迎合し、警察の顔色を伺うマスゴミにかかると、これらの事件の本質からはかけ離れた印象操作に置き換わってしまいます。

DQN石橋にしても19歳のDQN学生の事件にしても、最も悪質で問題なのは後方から煽ったことではなく、前に出て減速して逆恨みにした相手の車両を停車させたことであるはずです。

道交法遵守が現実的に不可能であることは、このサイトの読者の方ならば皆さん理解されていると思いますが、円滑な交通の維持には必要不可欠な条項なのに、ほとんど誰も守らず、警察も取締りをしない違反項目があります。

それは、道交法第27条の「追いつかれた車の義務」です。

道路交通法第27条(追い付かれた車両の義務)

第二十七条  車両(道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2  車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)

この条文の内容を簡潔にまとめると以下のようになります。

  1. 後方から自分より飛ばしている車に追い付かれたら、追い越しの邪魔をしてはならない
  2. 2車線以上ある道路なら左車線に移ってやり過ごせ
  3. 1車線道路なら道路の左端に寄って進路を譲れ
  4. 後続車が速度超過しているかどうかは「関係ない」

自称「安全運転ドライバー」はこの条文を完全に無視、もしくは曲解している事がほとんどです。

例えば片側一車線で制限速度40km/hの速度を「違反しなければいい」と主張するドライバーが律儀に40km/hで走行していたとします。後ろから60km/hで走行する車が追い付いてきました。両方共普通自動車だった場合、どちらも「法令上の最高速度が同じ車両」ですが、「追い付いた車両よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合」は、一旦左に寄せて進路を譲らなければならないのです。

確かに追い付いた車も速度超過違反をしているでしょう。しかし、第27条で除外されているのは「車両通行帯がある場合」だけですから、後続車両が速度超過しているかどうかは関係ありません。警察がよく言う「違反は違反」「ダメなものはダメ」です。

この27条と、22条の制限速度を同時に守ろうとすると、日本ではまともに運転できないことになります。制限速度で走っていれば当然後続車に追い付かれ、追い付かれる度に左に寄って進路を譲らなくてはならないのですから。

従って、追い付かれても進路を譲らなくても良いのは、以下のケースだけです。

片側2車線以上の道路で左側の車線を走っている場合は、27条が適用されないので譲らなくてもよい。

それ以外は全てダメです。

よく高速道路の追越車線で、後続車に追いつかれているのに頑なに進路を譲ろうとしないドライバーがいますが、完全に違反ですし、円滑な交通の維持を著しく乱しているのですから、それこそ積極的に取り締まるべき「悪質な常習違反者(警察談)」です。

よく郊外の1車線道路で、後続車に追いつかれているのに、頑なに進路を譲ろうとしないドライバーがいますが、これも完全に違反です。前が詰まっているならともかく、前がガラ空きなのに譲らないジジババ運転の軽ワゴンとかは、生涯免許剥奪で構わないのです。

事故が減らないのは警察が悪い

地方では車がないと生活できないからという言い訳を盾に、後期高齢者にまで車の運転を許してきたツケを、何の罪もない他の国民の生命で支払ってきているのですから。

[上級国民]元東京地検特捜部長なら暴走して轢き殺しても逮捕なし[CIAの手羽先]

駐車場で80歳の女が運転する車暴走 2人はね1人重傷

 茨城県守谷市のホームセンターの駐車場で、軽自動車が歩行者2人をはねて1人が重傷です。

警察によりますと、28日午前10時半ごろ、守谷市にある「ジョイフル本田守谷店」の駐車場で軽自動車が歩行者2人をはね、止まっていた車や自動販売機にも衝突しました。はねられた60代の女性は頭を強く打って重傷を負い、41歳の女性は胸を打撲する軽傷です。警察は軽自動車を運転していた茨城県つくばみらい市に住む原田治代容疑者(80)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。原田容疑者は駐車場に入ってきた時に事故を起こしたということです。

運転者を責めるのは簡単ですが、75歳以上の運転免許保持者には、更新料2,500円に加えて、650円の認知症検査と最低でも4,650円の高齢者講習を有料で受けさせた上で、運転しても良いとお墨付きを与えてきたのは警察なのです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshu/koshu/over75.htmlより

高い更新料を支払わせてまで免許証を更新させておきながら、高齢者の事故は増える一方です。事故が減るような講習内容に改めるか、事故抑止効果が無いなら更新講習などやめてしまえばいいのですが、実際に警察がやっていることとは、「カネだけ取って事故は減らさない」という悪行のみです。

あおり運転が減らないのも警察が悪い

あおり運転が減らない理由も実際には警察の不作為にあります。

  • 2車線以上の道路で後続車に追い付かれ、前が空いているなら左車線に寄って進路を譲る。
  • 1車線道路であっても後続車に追い付かれ、後続車が抜きたがっているようなら左端に寄って進路を譲る。

上記のたった2つの運転行動を推奨するだけで、あおり運転の9割以上はなくなるでしょう。

その為には、それこそ見せしめ的なサンプル検挙でも構わないので「追いつかれた車の義務違反」での検挙を増やすべきなのです。

残りの1割の「注意されて腹が立った」「抜かれた事に腹を立てた」というような運転適性の欠片もないような運転者は、ドラレコ映像などで確認が取れ次第、片っ端から検挙して免停以上の処分に処すれば良いだけです。

しかし、警察にとっては、道路が円滑に流れてしまうと事故が減って交付金が減らされてしまうというジレンマがあります。交通行政の諸悪の根源はやはり交通反則通告制度と交通安全対策特別交付金にあるのです。

そこで警察は、メディアと協力して「あおり運転は違反だ」「あおる方が全面的に悪く、譲らない車に過失はない」という嘘デマ扇動を行っています。

意味は「どけ」 追越車線で右ウィンカーはあおり運転になるのか

パッシングやクラクションではない「どけ」、どう扱われる?

いわゆる「あおり運転」と呼ばれる悪質かつ危険な運転に対して、取り締まりが強化されています。2018年1月には、警察庁が全国の警察などに対し、その厳正な捜査の徹底と積極的な交通取締りを通達し、悪質なドライバーは即座に免許停止処分とするよう求めています。

具体的に「あおり運転」という違反はありませんが、たとえば神奈川県警はウェブサイトでは、「一般的に前方を走行する車に対して進路を譲るよう強要する行為」とし、車間距離を詰めて異常接近したり、追い回し、幅寄せ、パッシング、警音器の使用などによって相手を威嚇したり、嫌がらせをしたりするといった例を挙げています。そのうえで、パッシングや警音器を鳴らす行為については、「減光等義務違反」「警音器使用制限違反」に該当するといいます。

前のクルマに対し道を譲るよう促すような運転行為は、ウインカーによる意思表示も当てはまるかもしれません。片側1車線の道路で後続車に“抜いてほしい”ときに左ウインカーを点灯させる、あるいは反対に、高速道路などで最も右側の追越車線を走行中、前のクルマに対して“どいてくれ”の意味で右ウインカーを点灯させる、といった光景も見られます。

そもそも、「抜いて」「抜かせて」の意思表示でウィンカーを点灯させることは、道路交通法ではどのように扱われるのでしょうか。警視庁によると、「不要な合図として違反となる可能性があります」とのことです。

右ウインカーで「どけ」、どう広まったのか

パッシングや警音器の使用ではないものの、追越車線で右ウィンカーを出すなどの行為は、「あおり運転」に該当するのでしょうか。警視庁は、「事案ごとに検討することとなります」といいます。

道路交通法第53条では、「左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」、その行為を「終わったときは、当該合図をやめなければならない」ほか、これら「合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない」とされています。追越車線での右ウインカー点灯は、上記の合図を出すべき行為には該当しない「不要な合図」になる可能性があるようです。

東京都世田谷区の自動車学校、フジ・ドライビングスクールの田中さんによると、このような右ウインカーでの意思表示はもともと、トラックドライバーが行っていたものだといいます。

「合流や車線変更でゆずってくれた後続車にハザードランプで感謝を伝えるのと同じく、そもそもはトラックドライバーどうしのコミュニケーションとして行われていたものです。これが、一部の若者を通じて一般車のドライバーにも広まっていったものと思います」(田中さん)

田中さんは、「絵文字やネット上ならではの言葉など、わかる人だけがわかっていた言葉が一般に広がるのと同じで、このようなドライバーどうしの“合言葉”も、初心者を戸惑わせることがあるでしょう」と話します。

さらっと読むとまるで正しい事を言っているように思えてしまう記事ですが、冷静になれば矛盾だらけのおかしな内容だとすぐにわかります。

まず、「あおり運転」の方を危険で悪質な違反だと言って取締りを強化すると言っていますが、次の段落では「具体的にあおり運転という違反はない」と認めています。

危険で悪質なのは、前に出て急ブレーキをかけてターゲットの車両を止めようとするような行為であって、「追いつかれた車の義務違反」を続ける車両に対して、パッシングや右ウィンカーで「先に行きたいから譲ってくれ!」と伝える行為ではないでしょう?

私は「あおり運転」を推奨しているのではありません。個人的には面倒なトラブルを避けるために、譲らない車の後方についてしまったら、4輪なら仕方なく付き合いますし、2輪の時はさっさと抜いてしまいます。

そして、4輪であれ2輪であれ、煽られたことなどほとんど記憶にありません。後方から自分より速そうな車が来ればさっさと譲って先に行かせていますし、1車線道路であっても見通しの良い場所が来たらハザード出して左に寄って進路を譲っています。煽られるどころかハザード出して感謝の意を表しながら抜いていくドライバーがほとんどです。

冤罪作成においては右に出る者がいない神奈川県警ですが、あおり運転を「一般的に前方を走行する車に対して進路を譲るよう強要する行為」と定義し、他の違反での別件検挙を仄めかしています。一方で、「追い付かれ車の義務違反」については一言も触れていません。

追いつかれているのに進路を譲らない行為は、道交法27条によって違反と定義されているのに不思議にスルーされ、違反している前走車に対して「譲ってくれ!」と合図を送ったら検挙すると言っているのですから、まさに「お前は何を言ってるんだ?」というレベルです。

神奈川県警は、そんなことより身内にいる冤罪検挙の悪質常習犯をさっさとクビにしろというお話です。

[体験談]小田原厚木道路の覆面パトカーは冤罪を仕掛けてくる[神奈川県警]

繰り返しになりますが、石橋容疑者やトラックを止めた19歳大学生の行為は言語道断ですし、厳罰を科した上で二度と運転免許を与えるべきではありません。

しかし、気に入らない相手の車両を強引に止めて因縁を付ける行為と、追越車線を走っているのに追いつかれても進路を譲らない違反者に対して、右ウィンカーを出して「先に行かせてよ!」と伝える行為は、全く別の問題だと言っているのです。

教習所で教える運転方法には異常で現実的ではないものが多かったですが、路上教習時に教習車なので制限速度を守って走っていると、よく後続車に追い付かれました。

助手席の教官は私に「その先あたりで左に寄って先に行かせちゃって!」と指示を出し、私もそれに従っていました。今思えば、教習所ではちゃんと教えていることなのです。

DQN石橋の犯罪は防ぎようがなかったかもしれませんが、あおり運転のほとんどは、さっさと譲れば発生しない問題です。

道交法の趣旨や内容もよく知らないクセに、自称安全運転ドライバーが身勝手な論理で「譲らなくてもいい」と思い込んでいる事が問題であり、その原因は「追いつかれた車の義務違反」を取り締まらない警察にあるのです。

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コメント

  1. KENTARO ISHIHARA より:

    明日から、あおり運転に対する罰則が強化され、免停や罰金まで行われるみたいだそうです。(詳しく調べてないので、全国なのか、愛知県だけなのかは不明ですが)
    そのことは朝ニュースで知ったのですが、そこで流れていた、あおり運転の被害者とされている人のドラレコの映像で、国道23号(愛知県西部と三重県は全線で片側2車線の道路)が出ていました。
    被害者として取材を受けていた人の車両は右側の車線を走っていて、その後ろからトラックが来て、そのトラックが車間を詰めたり、パッシングやクラクションを鳴らしたりしている映像が流れていました。おそらく、そのくるまは左側の車線のくるまと同じくらいの速度で走っていて、その被害者とされているくるまの前が空いている状況と思われます。(おそらく、ドラレコの映像ではなく、右後ろの人がスマホで撮った動画と思われます。そのニュースでは左側の車線の状況や、前の状況がわからなかったのですが、トラックが左側から抜かせなかったのは左側の車線にもくるまがたくさんいたためだと思われます)
    そこで思ったのですが、被害者とされているこの人は、通行帯違反をしているはずですが、なぜなにもなく、後ろのトラックの運転手だけが暴行罪で逮捕されているのですか?報道やネットでも言われているように、あおり運転に対する法律はなく、通行帯違反や、追い付かれた車両の義務違反はあるのに、なぜ、トラックの運転手だけが逮捕、しかも道路交通法違反ではなく暴行罪で逮捕されるのはなぜですか?しかも、第1条を考えると、この被害者とされているほうが悪質だと思うのですが。

    • 取締り110番 より:

      おそらく警察自体はあおり運転自体も取り締まりたいとは考えていないでしょうね。
      交通違反取締りの唯一の目的は「反則金予算額の確保」であり、交付金システムが「事故が多い都道府県ほど多くの交付金をもらえる」計算式である以上、交通安全や円滑な交通など最初から眼中にはないのです。

      一部の異常者が「前に回り込んで車を止めて絡んだり死亡事故に繋がるような暴挙に及んだ」ことによって世論の風当たりが強くなったため、厳罰化して最初のうちは取締りも行うでしょうが、車間不保持などは基準が曖昧で違反の立証も難しいですから、警察としては一時停止の向こう側で隠れて待ち構える方が楽だしそれで反則金が集まれば満足なのです。

      追いつかれた車の義務違反や通行帯違反の取締りに警察が消極的なのも同じ理由で、明確な基準が無いので立証が難しいですし、いつでも誰でも速度超過違反で取締りたい警察は制限速度の緩和には大反対で「とにかくゆっくり走れ」という建前を翳しています。従って、交通の流れに乗らずに円滑な交通を阻害している低速度走行の迷惑野郎どもを取り締まってしまうと「ゆっくり走って何が悪い!」と言われた時に返す言葉がないのです。

      そうやって警察が「速い車が追いついて来ても譲らなくてよい」という誤った認識を世間に与え続けた結果、今回のあおり運転の被害者とされる迷惑運転ドライバーが頭に乗り、他者の迷惑も顧みずに被害者面をすればいいんだという成功体験を繰り返させてしまっているのが現状ですね。

      正論が正解とはならない日本社会ですが、あおり運転が一発免許取消となる以上、今後は遅い車が譲らなかったらイエローカットや左側からの追い越しで抜いてしまう方が免許リスクは低いということになりますね。どちらも捕まっても2点で済みますから…

      残念で仕方ないですが、そんな社会、そんな警察なのでこんなサイトを私が運営しているという悲しい現実があります。。。

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