[反則行為]青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠[検察統計]

反則点数3点以下の反則行為では、通称「青切符」と呼ばれる切符を切られます。違反を認めずに(現場で署名してしまっても後から否認に転じられます)否認した場合の不起訴率(刑事処分では事実上の無罪になって反則金も罰金も納める義務がなくなる確率)は99.9%以上であると私は以前から主張しているのですが、不安がる方が後を断ちませんので、今回はキチンとデータで検証してみましょう。

検察統計で調べる

法務省のHPから、検察統計がダウンロード出来ます。

例えば2014年の年報が見たければ、リンク先のページから「検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員」というのを開けばExcel形式でのダウンロードが可能です。

20160220

統計の見方

統計を開くと数字が並んでいてウンザリすると思いますが、否認事件の不起訴率を調べたい場合に必要なのは、公判請求数(起訴数)と不起訴数だけです。

注意点としては、略式命令請求というのは「被疑者が違反を認めた場合しか受けられないもの」ですので、否認事件の不起訴率には何の影響もしません。略式命令のほとんどは、赤切符を切られた人が大人しく罰金刑を受ける事を認めた場合のものです。

略式命令数に惑わされないように!

略式命令数に惑わされないように!

不起訴率を計算してみる

公開されている統計のうち、最近の5年(2010年~2014年)のデータを使って不起訴率を計算してみましょう。

青切符・赤切符合計の不起訴率

検察統計だけでは、元の違反が青切符なのか赤切符なのかはわかりません。とりあえずは合計の公判請求数と不起訴数から計算してみましょう。計算してみるとこうなります。

青切符・赤切符合計での否認事件の不起訴率

総否認数 公判請求数 不起訴数 不起訴率
2010 138

,076

9,271 128,805 93.3
2011 135,943 8,597 127,346 93.7
2012 137,577 7,586 129,991 94.5
2013 130,093 6,835 123,258

94.7

2014 125,567 7,777 117,790

93.8

5年間の平均で不起訴率が94%前後もあります。考えていたよりも高いとは思いませんか?

青切符の不起訴率の予測

青切符の否認事件はまず間違いなく区検で処理されます。赤切符であっても違反事実に争いがないもの(検挙現場で署名・押印してしまったような案件)は区検に送られ、ほとんどの人が違反を認めて略式命令を受けます。

では、区検における不起訴率を計算してみましょう。

区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件

総否認数 公判請求数 不起訴数

不起訴率

2010

121,259 128 121,131 99.9
2011 120,052 131 119,921

99.9

2012

121,827 91 121,736 99.9
2013 115,005 92 114,913 99.9
2014 109,203 77 109,185

99.9

毎年約11万~12万件の不起訴数に対して、区検での公判請求は100件前後しかありません。区検における不起訴率が99.9%以上である事は検察統計から明らかという事です。

ちなみにこの100件弱の公判請求(起訴)についても、その多くはオービスやネズミ捕りなどによる「赤切符の中では軽微なもの」と考えられ、実際に青切符の反則行為から起訴された方の事例は、かなり探しても年間数件~10件程度しか見つかりません。

地検(主に赤切符)の不起訴率

ついでに地検の不起訴率も計算しておきます。

地検(赤切符メイン+若干の青切符)の否認事件

総否認数 公判請求数 不起訴数 不起訴率
2010 17,023 9,144 7,879

46.3

2011

16,075 8,469 7,606 47.3
2012 15,879 7,495 8,384

52.8

2013

15,202 6,743 8,459 55.6
2014 16,395 7,700 8,695

53

なんと、赤切符であっても否認を貫けば半数以上は不起訴になるという事がわかります。

公判請求(起訴)されている事件には、酒酔い運転レベルの飲酒運転や、制限速度を80km/hオーバーしたというような極端なもの(このレベルになると違反を認めていても略式では済まされずに公判請求されます)も含むのですから、ギリギリで赤切符の範囲というようなスピード違反などであれば、実際の不起訴率はもっと低いでしょう。

赤切符で検挙された場合の地検の不起訴率については地域差が大きいので、別の記事にまとめてありますのでそちらを御参照下さい。

赤切符(非反則行為)の目次

まとめ

  1. 青切符は区検で処理され、不起訴率は99.9%以上
  2. 赤切符で地検まで進んでも、不起訴率は全国平均で約50%
  3. 略式命令は「違反を認めないと受けられない」ので惑わされない!
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コメント

  1. 林 淑子 より:

    主人が一時停止違反で青キップをきられました。白バイが見えましたか?ときかれ見えませんでしたといったら、じゃあしょうがないですねと言われサインさせられました。そこはたとえ止まれの指示がなくとも止まらなければあぶないところなので、必ず止まりますし右左を確認します。止まったといっても信じてくれませんでした。次の日罰金を払いましたが、後でネットで調べたら任意で納得しなかったらサインもしなくてよいし、お金も払わなくてよいのだとか。本人は3秒止まらなかった事が違反なのかなと思っていたのですが、ちゃんと止まったのなら問題ないらしいです。不服申し立てをしようと思って電話をしたら次の日実証見分で呼び出され、勝つコツをしっているとか、白バイ2台ですからねとか圧力をかけられたようです。主人は日本に25年すんでいますが、外国人なので日本語も100パーセントは理解できません。本人は裁判になったら負けるんだと思い、申し立てをやめると言いました。しかし、よく通る道だし、ちゃんとルール通り運転しているのにと思うと腹が立ち、毎日、違反の話をしています。それで、また不服申し立てをしようかと電話をしたら、あちらも納得しないんだったら、やった方が良いですねとの事でした。もし裁判になったら前科になりますか?ときいたら、前科になりますと言われたので、主人がびびってしまい、2日考えてまた申し立てを諦めました。そして県警の苦情係に文句をいって(圧力をかけられたとこととか)担当者に指導して下さいといいました。その2日後、ちゃんと伝えてくれたかと電話をしましたが、他の方がでて、納得できないんだったら不服申し立てをした方がよい。と言われました。申し立てをやるやらないを2回も繰り返し、そのうえ苦情係に文句までいったのに、今から不服申し立てをしてもよろしいんでしょうか?あちらもかなり心象を害されていると思われます。罰金を払ってしまっているので、それを取り返す手続きからやらなくてはいけないので時間がありません。また、裁判となり、有罪となったら、前科Ⅰ犯となるのでしょうか?お教えいただけるでしょうか。ボランティアでやって頂けるなんてとてもありがたいです。よろしくお願いします。

    • 取締り110番 より:

      基本的な事項に関しましてはパターンは4つだけ!青切符について質問する前に[交通違反]を御一読下さい。

      なお、罰金ではなく反則金ですが、反則金を納めてしまった場合は刑事処分についてはそこで終了が原則です。今から納付を取り消して否認事件に変更できるかどうかは警察次第ですので明確には答えられませんし、不服申立は通常行政処分に対して行うものであって、今から申立を行っても反則金は取り戻せないのではないでしょうか?

      警察は「息を吐くように嘘をつく奴ら」ですから、裁判がどうのとかいうような脅しを真に受けずに、このサイトを含めて自分で調べて自分で考えなければなりません。今回のケースで言えば、御主人が調べて納得しない限り、いくら周囲が教えてあげたところで、自分で理解していない事については警察の脅しに屈してしまう事が多いでしょう。

      例えば「裁判で有罪になったら前科になるのか?」という御質問ですが、

      ・そもそも青切符の否認事件は99.9%以上が不起訴になるので「裁判になりません」
      ・0.1%未満の確率を引いて起訴されたら有罪になり、前科になりますが、交通違反の前科は一般刑法犯の前科とは異なり「5年間だけ交通違反や交通事故に限って参照される消える前科みたいなもの」です。例えば交通違反で有罪を受けたとして、その6年後に再び起訴されたとしても初犯扱いになるということです。
      ・ですが、今回のケースは反則金を支払ってしまっているので、申立をしても反則金は戻って来ず、刑事処分は既に終了しているので裁判も何もないという可能性が高いです
      ・もし、反則金を返してもらえるようであれば、通常の青切符の否認事件になりますので、99.9%の確率で不起訴になるでしょう

      このあたりが回答になりますが、この内容をちゃんと理解するためには、少なくとも青切符関連の記事については通読していただく必要があるかと思います。

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